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法律第百十九号(昭四六・一二・一四)

  ◎地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律

 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。

 第百六十一条第二項中「退職当時の標準報酬年額(第百六十六条に規定する標準報酬月額に十二を乗じて得た額をいう。以下同じ。)」を「平均標準報酬年額(退職の日の属する月以前の地方議会議員であつた期間三年間における掛金の標準となつた標準報酬月額(第百六十六条に規定する標準報酬月額をいう。第百六十二条第二項において同じ。)の総額を三十六で除して得た額に十二を乗じて得た額をいう。以下この条において同じ。)」に、「退職当時の標準報酬年額の」を「平均標準報酬年額の」に改め、同条第四項中「退職当時の標準報酬年額」を「平均標準報酬年額」に改める。

 第百六十二条第二項中「退職一時金」を「在職期間三年未満の者で前項の規定により公務傷病年金を受けることとなつたものについては、当該在職期間における掛金の標準となつた標準報酬月額の総額を当該在職期間の月数で除して得た額に十二を乗じて得た額を第百六十一条第二項の平均標準報酬年額とみなして同項の規定により算定した金額とし、退職一時金」に、「第百六十一条第四項」を「同条第四項」に、「控除した金額」を「控除した金額とする」に改める。

 第百六十六条第二項中「百分の七」を「百分の九」に改める。

 第百六十七条第二項中「負担する負担金の率その他当該負担金について必要な事項は」を「毎年度において負担すべき金額は、共済会の収支の状況を勘案して」に改める。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、昭和四十七年四月一日から施行する。

 (掛金に関する経過措置)

2 改正後の地方公務員等共済組合法(以下「改正後の法」という。)第百六十六条第二項の規定は、昭和四十七年四月分以後の掛金について適用し、同年三月分以前の掛金については、なお従前の例による。

 (平均標準報酬年額の算定に関する経過措置)

3 改正後の法第百六十一条第二項に規定する平均標準報酬年額(同法第百六十二条第二項において平均標準報酬年額とみなされる額を含む。)を算定する場合においては、改正後の法第百六十一条第二項に規定する掛金の標準となつた標準報酬月額には、昭和四十七年四月一日前の期間に係る当該標準報酬月額は算入せず、また、地方議会議員であつた期間の月数には、同日前の期間は算入しない。この場合において、同年四月以後の地方議会議員であつた期間の月数が三十六に満たないときにおける改正後の法第百六十一条第二項及び第百六十二条第二項の規定の適用については、改正後の法第百六十一条第二項中「三十六」とあるのは「昭和四十七年四月以後の地方議会議員であつた期間の月数」と、改正後の法第百六十二条第二項中「当該在職期間」とあるのは「昭和四十七年四月以後の地方議会議員であつた期間」とする。

(自治・内閣総理大臣署名) 

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