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法律第百二十三号(昭四六・一二・一五)

  ◎防衛庁職員給与法の一部を改正する法律

 防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。

 第十八条第二項中「七千三百三十円」を「七千九百四十円」に改める。

 第十八条の二後段を次のように改める。

  ただし、営外手当を受ける職員に支給する期末手当及び勤勉手当の額(勤勉手当の支給の限度額を含む。)の計算の基礎となる俸給等の合計額は、一般職の国家公務員の例による場合の合計額に営外手当の月額を加えた額とし、一般職給与法第十九条の三第二項及び第十九条の四第二項において人事院規則で定めることとされている事項は、政令で定めるものとする。

 第二十五条第二項中「一万六千五百円」を「二万円」に改める。

 別表第一及び別表第二を次のように改める。

 別表第一 参事官等俸給表

号俸

指定職

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

俸給月額

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

 

1

300,000

184,000

1

139,700

104,800

62,600

2

320,000

203,000

2

146,400

109,600

92,000

65,800

3

340,000

222,000

3

153,100

114,600

95,900

69,000

4

360,000

241,000

4

159,900

119,700

99,900

72,300

5

380,000

260,000

5

166,700

124,900

104,000

76,500

6

400,000

280,000

6

173,500

130,100

108,100

80,100

7

 

300,000

7

180,300

135,300

112,200

83,700

     

8

187,200

140,500

116,300

87,400

     

9

194,100

145,600

120,400

91,100

     

10

200,900

150,400

124,400

94,900

     

11

205,900

155,100

128,300

98,700

     

12

209,800

159,100

131,900

102,600

     

13

213,600

162,500

135,400

106,500

     

14

216,700

165,300

138,900

110,300

     

15

219,800

168,000

141,400

113,900

     

16

 

170,700

143,900

117,200

     

17

   

146,400

120,500

     

18

   

148,800

123,500

     

19

     

126,500

     

20

     

128,800

     

21

     

131,100

     

22

     

133,300

     

23

     

135,500

備考 この表の指定職の欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、防衛事務次官その他の官職を占める者で政令で指定するものとする。

 

 別表第二 自衛官俸給表

階級

陸将

陸将補

1等陸佐

2等陸佐

3等陸佐

4等陸尉

2等陸尉

海将

海将補

1等海佐

2等海佐

3等海佐

1等海尉

2等海尉

空将

空将補

1等空佐

2等空佐

3等空佐

1等空尉

2等空尉

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

1

300,000

184,000

149,900

128,600

107,700

91,700

71,900

61,900

2

320,000

203,000

156,600

133,900

112,700

95,400

87,600

75,200

65,000

3

340,000

222,000

163,500

139,200

117,800

99,300

91,300

78,600

68,200

4

360,000

241,000

170,500

144,600

123,100

103,200

95,000

82,000

71,400

5

380,000

260,000

177,500

149,900

128,400

107,100

98,900

85,500

74,600

6

400,000

280,000

184,500

155,100

133,700

111,000

102,800

89,000

77,700

7

 

300,000

191,500

160,300

139,000

115,100

106,500

92,600

80,800

8

   

198,400

165,000

144,400

119,300

110,200

96,200

83,800

9

   

205,300

168,900

149,600

123,500

113,900

99,800

86,700

10

   

210,600

172,200

154,100

127,700

117,500

103,400

89,600

11

   

214,600

175,300

158,600

131,800

121,100

107,000

92,300

12

   

218,500

178,200

162,300

135,900

124,600

110,500

95,000

13

     

181,000

165,600

139,900

127,600

114,000

97,700

14

     

183,800

168,200

143,500

130,600

117,000

100,300

15

       

170,800

147,100

133,300

119,800

102,900

16

         

150,700

135,700

122,500

105,500

17

         

153,300

138,000

124,500

108,100

18

         

155,800

140,200

126,500

110,700

19

         

158,300

142,100

128,400

113,110

20

         

160,800

144,000

 

115,100

21

         

163,200

145,900

   

22

         

165,600

     

 

3等陸尉

准陸尉

1等陸曹

2等陸曹

3等陸曹

陸士長

1等陸士

2等陸士

3等陸士

3等海尉

准海尉

1等海曹

2等海曹

3等海曹

海士長

1等海士

2等海士

3等海士

3等空尉

准空尉

1等空曹

2等空曹

3等空曹

空士長

1等空士

2等空士

3等空士

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

58,800

55,700

47,700

41,900

39,200

35,000

33,200

30,000

28,700

60,200

58,700

50,700

44,800

41,800

37,000

35,000

   

61,700

61,700

53,700

47,700

44,600

39,200

37,000

   

64,700

64,700

56,700

50,700

47,500

41,300

39,100

   

67,700

67,700

59,700

53,700

50,400

43,400

     

70,700

70,700

62,700

56,700

53,100

45,300

     

73,700

73,700

65,700

59,700

55,200

       

76,700

76,600

68,600

62,600

57,200

       

79,600

79,500

71,400

65,400

59,100

       

82,500

82,400

74,200

68,000

60,800

       

85,400

85,200

77,000

70,100

62,500

       

88,300

88,000

79,700

72,200

64,200

       

91,000

90,700

82,400

74,300

65,900

       

93,700

93,400

85,100

76,400

67,600

       

96,400

96,000

87,700

78,400

69,100

       

99,000

98,600

90,200

80,100

70,600

       

101,600

101,200

92,700

81,800

         

104,200

103,800

95,200

83,400

         

106,800

106,300

97,600

           

109,400

108,800

100,000

           

111,200

110,600

101,800

           

  備考 この表の陸将、海将及び空将の甲欄又は乙欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、統合幕僚会議の議長その他の官職を占める者で政令で指定するものとする。

   附 則

 (施行期日等)

1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十項の規定は、昭和四十七年一月一日から施行する。

2 この法律による改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)の規定は、昭和四十六年五月一日から適用する。

 (俸給の切替え)

3 昭和四十六年五月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、次項及び第五項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(自衛官にあつては、階級。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額に対応する号俸と同一の当該職務の等級における号俸による額とする。

 (特定の俸給月額の切替え等)

4 切替日の前日においてその者の受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)が附則別表の旧俸給月額欄に掲げられている俸給月額である職員(以下「特定俸給月額職員」という。)のうち、旧俸給月額が同表の期間欄に期間の定めのない俸給月額である職員及び旧俸給月額が同欄に期間の定めのある俸給月額である職員で切替日において旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における俸給月額は、旧俸給月額に対応する同表の新俸給月額欄に定める俸給月額とする。

5 特定俸給月額職員のうち、旧俸給月額が附則別表の期間欄に期間の定めのある俸給月額で切替日において旧俸給月額を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和四十六年七月一日、同年十月一日又は昭和四十七年一月一日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧俸給月額を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧俸給月額に対応する同表の新俸給月額欄に定める俸給月額を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における俸給月額は、旧俸給月額に対応する同表の暫定俸給月額欄に定める俸給月額とする。

6 附則第三項及び第四項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の新法第五条第三項において準用する一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)第八条第六項の規定の適用については、旧俸給月額を受けていた期間(旧俸給月額が附則別表の期間欄に期間の定めのある俸給月額である職員にあつては、旧俸給月額を受けていた期間から当該旧俸給月額に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。

 (最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)

7 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸による俸給月額又はこれをこえる俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。

 (切替期間に異動した職員の俸給月額等)

8 切替日からこの法律の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律による改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第一若しくは別表第二又は一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第百二十一号)第一条の規定による改正前の一般職給与法別表第一、別表第四若しくは別表第五(ハを除く。)から別表第八までの適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。この場合において、その俸給月額を附則別表の暫定俸給月額欄に定める額とされた職員の当該俸給月額を受けることがなくなつた日における俸給月額は、総理府令で定める。

 (切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の俸給月額等の調整)

9 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の切替日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

 (切替え等の規定の準用)

10 附則第三項、第七項及び前項の規定は、防衛庁職員給与法第四条第二項の規定に基づき昭和四十七年一月一日前から引続き一般職給与法別表第五ニ教育職俸給表(四)の適用を受ける職員の同日における俸給月額の切替え等について準用する。

 (旧俸給月額等の基礎)

11 附則第三項から前項までの規定の適用については、旧法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。

 (新法第五条の適用の経過措置)

12 新法第五条の規定の切替日から昭和四十六年十二月三十一日までの間における適用については、同条第一項本文中「俸給月額」とあるのは「俸給月額又は防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第百二十三号)附則別表の暫定俸給月額欄に定める俸給月額」とする。

13 附則別表の暫定俸給月額欄に定める俸給月額を受ける職員に関する新法第五条第三項において準用する一般職給与法第八条第七項の規定の切替日から昭和四十六年十二月三十一日までの間における適用については、政令で定める。

 (給与の内払)

14 旧法の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。

 (政令への委任)

15 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

 附則別表

俸給表

職務の等級

旧俸給月額

新俸給月額

期間

暫定俸給月額

   

行政職俸給表(一)

8等級

26,200

31,000

   

27,300

32,100

   

28,400

33,200

   

29,500

34,400

   

30,700

36,100

3

35,600

31,900

37,800

6

36,800

33,200

39,500

9

38,100

海事職俸給表(一)

5等級

31,300

36,800

   

32,700

38,200

   

34,600

40,300

   

36,600

43,200

3

42,300

38,600

46,100

6

44,300

40,600

49,000

9

46,300

教育職俸給表(一)

5等級

30,700

36,200

3

35,600

32,100

38,200

6

37,000

33,600

40,300

9

38,500

教育職俸給表(二)

2等級

36,100

43,800

9

41,000

3等級

28,400

33,200

   

29,500

34,400

   

30,700

35,600

   

31,900

37,600

3

36,800

33,400

39,700

6

38,300

35,000

42,100

9

39,900

教育職俸給表(四)

5等級

31,900

38,100

3

36,800

34,000

40,900

6

38,900

36,100

43,800

9

41,000

研究職俸給表

4等級

30,700

36,200

3

35,600

32,000

38,000

6

36,900

33,400

39,800

9

38,300

5等級

26,200

31,000

   

27,300

32,100

   

28,400

33,200

   

29,500

34,400

   

30,700

36,200

3

35,600

32,000

38,000

6

36,900

33,400

39,800

9

38,300

医療職俸給表(二)

5等級

30,700

36,200

3

35,600

32,100

38,000

6

37,000

33,500

39,500

9

38,400

6等級

27,300

32,100

   

28,400

33,200

   

29,500

34,400

   

30,700

36,100

3

35,600

31,900

37,800

6

36,800

33,200

39,500

9

38,100

自衛官俸給表

3等陸曹

34,000

41,800

9

39,500

3等海曹

3等空曹

陸士長

30,800

37,000

3

36,400

海士長

32,300

39,200

6

37,900

空士長

33,900

41,300

9

39,400

1等陸士

31,000

37,000

3

36,300

1等海士

32,300

39,100

6

37,800

1等空士

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