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法律第六号(昭四七・三・三一)

  ◎関税定率法等の一部を改正する法律

 (関税定率法の一部改正)

第一条 関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項を次のように改める。

   価格を課税標準として関税を課する輸入貨物(以下「従価税品」という。)又は価格及び数量を課税標準として関税を課する輸入貨物(以下「従価従量税品」という。)の課税標準となる価格(以下「課税価格」という。)は、当該貨物について輸入申告の時(関税法第四条第二号から第八号まで(課税物件の確定の時期の特例)に掲げる貨物にあつては、当該各号に掲げる時。以下この条において「輸入申告等の時」という。)に相互に独立した売手と買手との間で完全な競争条件の下において輸入取引がされるとした場合の輸入港における価格(当該貨物が輸入港に到着するまでに要する運賃及び保険料(航空機により運送された貨物で政令で定めるものについては、航空機以外の通常の運送方法による運賃及び保険料)その他売手が当該貨物を買手に対し販売し及び輸入港において引き渡すために要する費用を含み、当該貨物の輸出国において輸出の際に軽減、免除又は払いもどしを受けるべき関税その他の課徴金を含まない。)とする。

  第四条第二項ただし書を削り、同条第五項を同条第七項とし、同条第四項中「前二項」を「第二項から前項まで」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項中「前項の規定」を「前二項の規定」に改め、「又は貨物が輸入港に到着した時から輸入申告等の時までの期間が長期にわたり、その価格が当該期間中に著しく変動した場合として政令で定める場合」及び「(当該政令で定める場合にあつては、第二号から第四号までに掲げる場合)」を削り、同項第一号中「他の資料」を「当該価格以外の当該貨物の対価の一部に相当すると認められる支払又は債務についての資料その他の資料」に改め、同項第二号中「前項」を「第二項」に、「相異」を「相違」に改め、同項第三号を次のように改める。

  三 前二号の場合に該当しない場合 当該貨物又は当該貨物と同種若しくは類似の輸入貨物が本邦で通常の卸取引の方法(通常卸取引の形態をとらない貨物については、当該貨物に係る通常の取引の方法)により販売された価格又は販売されるとした場合の価格から関税その他の課徴金及び輸入港本船渡しから当該取引までの通常の費用(当該取引に係る通常の利潤を含む。)を控除した金額に、当該貨物と当該同種若しくは類似の輸入貨物との品質、性能等の差異による価格の相違又は当該貨物の販売条件その他の事情を勘案し、前号の規定に準じて必要な調整を加えて計算した価格

  第四条第三項第四号を削り、同項を同条第四項とし、同項の次に次の一項を加える。

 5 前三項の規定により課税価格を計算する場合において、輸入貨物がその取引の条件からみて輸入申告等の時までに変質し、又は損傷したものであると認められるときは、当該貨物の課税価格は、当該変質又は損傷がなかつたものとした場合にこれらの規定により計算される課税価格からその変質し、又は損傷したことによる減価に相当する金額を控除した価格によるものとする。

  第四条第二項の次に次の一項を加える。

 3 前項の場合において、当該貨物の価格の変動については、当該貨物が輸入港に到着した時から輸入申告等の時までの期間が長期にわたり、かつ、その価格が著しく変動した場合として政令で定める場合を除き、これを考慮しないことができるものとする。

  第十条第一項ただし書中「第四条第二項」を「第四条第一項」に改め、「軽減」の下に「(数量を課税標準とする関税に係るものを除く。)」を加える。

  第十五条第一項第九号ただし書を次のように改める。

    ただし、その入国前にこれらの者が既に使用したもの(船舶及び航空機については、その入国前一年以上これらの者が使用したもの)に限る。

  第十五条第一項に次の一号を加える。

  十 条約の規定により輸入の後特定の用途に供されることを条件として関税を免除することとされている貨物で政令で定めるもの

  第十七条第四項中「第十七条第三項」を「第十七条第四項」に改め、同項を同条第五項とし、同条中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。

 3 第一項の規定により関税の免除を受けた者は、その免除を受けた貨物を同項の期間内に輸出したときは、政令で定めるところにより、その旨を税関に届け出なければならない。

  第十七条の二第三項中「前条第四項」を「前条第五項」に改め、同条に次の一項を加える。

 4 前条第三項の規定は、第一項の規定により関税の軽減を受けた者について準用する。

 第二十条の二の次に次の一条を加える。

  (関税の軽減、免除等を受けた物品の転用)

 第二十条の三 第十三条第一項、第十五条第一項、第十六条第一項、第十七条第一項、第十八条第一項、第十九条第一項又は前条第一項の規定により関税の軽減若しくは免除又は軽減税率の適用を受けた貨物がその軽減若しくは免除を受け、若しくは軽減税率の適用を受けた用途以外の用途に供され、又は当該用途以外の用途に供するため譲渡される場合において、当該用途以外の用途に供し、又は当該用途以外の用途に供するため譲渡しようとする者が、当該用途以外の用途に供し、又は当該用途以外の用途に供するため譲渡することにつき税関長の承認を受けることを必要とするときは当該承認を受けるとともに、その者(当該用途以外の用途に供するため譲渡する場合にあつては、当該譲渡を受ける者)が、当該貨物を当該用途以外の用途に供することが関税の軽減又は免除に関する法律の規定(次項において「減免税規定」という。)に定める関税の軽減又は免除のための要件を満たすものとして政令で定める場合に該当することにつき、政令で定めるところにより税関長の確認を受けたときは、第十三条第七項、第十五条第二項、第十六条第二項、第十七条第四項、第十八条第三項、第十九条第四項又は前条第三項の規定にかかわらず、これらの規定により徴収すべき関税を徴収しない。

 2 前項に規定する税関長の確認を受けた場合には、当該確認を受けた貨物を当該確認の時に当該確認に係る用途に係る減免税規定の適用を受けて輸入の許可をされた貨物と、当該確認を受けた者を当該減免税規定の適用を受けて当該貨物を輸入した者とみなして、この法律及び関税法その他関税に関する法律を適用する。

  別表の目次中「第四類 酪農品、鳥卵及び天然はちみつ」を「第四類 酪農品、鳥卵、天然はちみつ及び他の類に該当しない食用の動物性生産品」に改める。

  別表の関税率表の解釈に関する通則1中「5」を「4」に改め、同通則2を同通則2(b)とし、同通則2に(a)として次のように加え、同通則3(b)中「(a)」を「3(a)」に改め、同通則3(c)中「(a)及び(b)」を「3(a)及び3(b)」に改め、同通則中4を削り、5を4とする。

   (a) 各号に記載するいずれかの物品には、その未完成のもので、輸入の際に完成した当該物品としての重要な特性を有するものを含むものとし、また、完成した当該物品(この規定により完成したものとみなす未完成の当該物品を含む。)で、輸入の際に組み立ててないもの又は分解してあるものを含むものとする。

  別表第一類の注を次のように改める。

  この類には、すべての動物(生きているものに限る。)を含むものとし、次の物品を含まない。

 (a) 第〇三・〇一号の魚並びに第〇三・〇三号の甲殻類及び軟体動物

 (b) 第三〇・〇二号の培養微生物その他の物品

 (c) 第九七・〇八号の動物

  別表第二類の注中「第〇五・一五号の動物の血」を「動物の血(第〇五・一五号参照)」に、「豚又は家きんの溶出してない脂肪」を「第〇二・〇五号の物品」に改める。

  別表第〇二・〇五号中「溶出してない」を削り、「生鮮」を「溶出し又は溶剤により抽出してないもので、生鮮」に改める。

  別表第〇三・〇二号中「、乾燥又はくん製のものに限る。)」を「又は乾燥のものに限る。)及びくん製の魚(くん製の前に又はくん製の際に加熱による調理をしてあるかどうかを問わない。)」に改める。

  別表第四類の表題中「及び天然はちみつ」を「、天然はちみつ及び他の類に該当しない食用の動物性生産品」に改める。

  別表第四類に次の一号を加える。

〇四・〇七

食用の動物性生産品(他の号に該当するものを除く。)

 

 一 なまこ、くらげ及びうに

一〇%

 二 あなつばめの巣

二・五%

 三 その他のもの

一五%

  別表第五類の備考を削る。

  別表第六類の注1中「ばれいしよ、たまねぎ、シャロット及びにんにく(第七類参照)」を「第七類のばれいしよ、たまねぎ、シャロット、にんにくその他の物品」に改める。

  別表第七類の注を次のように改める。

  第〇七・〇一号、第〇七・〇二号及び第〇七・〇三号において野菜には、食用きのこ、しようろ、オリーブ、ケーパー、トマト、ばれいしよ、サラダビート、きゆうり、ガーキン、かぼちや、なす、あまとうがらし、ういきよう、パセリ、チャービル、タラゴン、クレス、スイートマージョラム、わさび大根及びにんにくを含む。

  第〇七・〇四号には、第〇七・〇一号から第〇七・〇三号までの各号に該当するすべての野菜の乾燥のものを含むものとし、次の物品を含まない。

 (a) 乾燥した豆でさやのないもの(第〇七・〇五号参照)

 (b) 粉状にしたあまとうがらし(第〇九・〇四号参照)

 (c) 第〇七・〇五号の乾燥した豆の粉(第一一・〇三号参照)

 (d) ばれいしよの粉、ミール及びフレーク(第一一・〇五号参照)

  別表第〇八・〇五号中「苦扁桃仁」の下に「及びびんろう子」を加える。

  別表第九類の注1第二文を次のように改める。

  第〇九・〇四号から第〇九・一〇号までの物品((a)又は(b)に規定する混合物を含む。)に他の物品を加えて得た混合物のうち、当該各号に該当する物品の重要な特性をとどめている混合物については、その属する号は変わらないものとし、その他の混合物については、この類には含まれず、混合調味料となるものは、第二一・〇四号に属する。

  別表第九類の注2中「クべバ(第一二・〇七号参照)」を「第一二・〇七号のクべバその他の物品」に改める。

  別表第一一類の注中「育児食用又は食餌療法用に熱処理その他の方法により調製した粉(第一九・〇二号参照)。ただし、単にべーキング用としての性質を改善するために熱処理した粉は、この類に属する」を「第一九・〇二号の穀粉又はミールの育児食用、食餌療法用又は料理用の調製品」に改め、同注を同注1とし、同注に次のように加え、同類の備考を削る。

2(A) この注の基準表の第一欄に掲げる穀物を粉砕その他の方法により加工した物品のうち、次に掲げる成分の含有率(乾燥状態における含有量の重量比によるものとする)がいずれも次に掲げる要件に該当する物品は、この類に該当するものとし、その他の物品は、第二三・〇二号に属する。

  (a) でん粉の含有率(エヴェルスの偏光計法の改良法により求めたものに限る。)この注の基準表の第二欄に掲げる当該穀物に係る率をこえること。

  (b) 灰分の含有率(鉱物質が添加してあるときは、これを控除して計算するものとする。)この注の基準表の第三欄に掲げる当該穀物に係る率以下であること。

 (B) (A)の規定によりこの類に該当する物品のうち、三一五ミクロン又は五〇〇ミクロンのふるい(絹織物製又は人造繊維織物製のものに限る。)に対する通過率(重量比によるものとする。)がこの注の基準表の第四欄又は第五欄に掲げる当該物品に係る穀物に係る率以上である物品は、第一一・〇一号に属するものとし、その他の物品は、第一一・〇二号に属する。

基準表

 

一 穀物

二 でん粉の含有率

三 灰分の含有率

四 三一五ミクロンのふるいに対する通過率

五 五〇〇ミクロンのふるいに対する通過率

 

 

小麦及びライ麦

四五%

二・五%

八〇%

大麦及びはだか麦

四五%

三%

八〇%

オート

四五%

五%

八〇%

とうもろこし及びソルガム

四五%

二%

九〇%

四五%

一・六%

八〇%

そば

四五%

四%

八〇%

  別表第一一・〇九号の品名の欄を次のように改める。

小麦グルテン(乾燥したものであるかどうかを問わない。)

  別表第一二類の注1中「ココやしの実(第〇八・〇一号参照)及びオリーブ(第七類及び第二〇類参照)」を「オリーブ(第七類及び第二〇類参照)及び第〇八・〇一号のココやしの実その他の物品」に改め、同注2を次のように改める。

2 てん菜の種、草の種、観賞用の花の種、野菜の種、森林樹の種、果樹の種、ベッチの種及びルーピンの種は、第一二・〇三号の繁殖用の種とみなす。

  もつとも、次の物品は、繁殖用のものであつても、第一二・〇三号には含まれない。

 (a) 豆(第七類参照)

 (b) 第九類の香辛料その他の物品

 (c) 穀物(第一〇類参照)

 (d) 第一二・〇一号又は第一二・〇七号に該当する物品

  別表第一三類の注中「砂糖」を「しよ糖」に、「しよう脳(第二九・一三号参照)及びグリシリジン(第二九・四一号参照)」を「第二九・一三号又は第二九・四一号のしよう脳、グリシリジンその他の物品」に改め、「医薬品」の下に「及び血液型判定用試薬(第三〇・〇五号参照)」を加え、「精油及び」を「精油(コンクリートのものを含む。)及び」に改める。

  別表第一三・〇一号中「、姜黄」及び「、びんろう子」を削る。

  別表第一四類の注1中「製造のみ」を「材料としての用途のみ」に、「(第一一部参照)を含まない」を「を含まないものとし、これらの物品は、第一一部に該当する」に改める。

  別表第一五類の注1中「豚又は家きんの溶出してない脂肪(第〇二・〇五号参照)」を「第〇二・〇五号の豚又は家きんの脂肪」に、「オイルケーキ、オリーブ油かすその他の植物性の油かす(第二三・〇四号参照)」を「第二三・〇四号の油かす」に改める。

  別表第一五・〇一号中「溶出」の下に「又は溶剤抽出」を加える。

  別表第一五・〇二号中「溶出してない脂肪」を「脂肪(溶出し又は溶剤により抽出してないものに限る。)」に、「製造した」を「溶出又は溶剤抽出によつて得た」に改める。

  別表第一六類の注中「該当する肉」を「記載する方法により調製した肉、くず肉」に改める。

  別表第一六・〇二号及び第一六・〇三号を次のように改める。

一六・〇二

肉又はくず肉のその他の調製品

 

 一 動物の腸、ぼうこう又は胃の全形のもの及び断片(単に水煮したものに限る。)

無税

 二 その他のもの

 

  (一) 単に水煮した後に乾燥したもの

一五%

  (二) その他のもの

二五%

一六・〇三

肉エキス、ミートジュース及び魚エキス

二〇%

  別表第一七類の注1中「化学的に純粋な糖類(しょ糖、グルコース及び乳糖を除く。第二九・四三号参照)」を「第二九・四三号の糖類(化学的に純粋なものに限るものとし、しよ糖、グルコース及び乳糖を除く。)その他の物品」に、「医療用品(第三〇類参照)」を「第三〇類の医薬品その他の物品」に改める。

  別表第一八類の注1中「物品」の下に「でココア又はチョコレートを含有するもの」を加える。

  別表第一九類の注1中「医療用品(第三〇類参照)」を「第三〇類の医薬品その他の物品」に改める。

  別表第一九・〇二号中「穀粉」の下に「、ミール」を加える。

  別表第二〇類の注1中「該当する」を「記載する方法により調製した」に改め、同注2を次のように改める。

2 第二〇・〇一号及び第二〇・〇二号において「野菜」とは、第〇七・〇一号から第〇七・〇五号までの各号に規定する状態において輸入された場合に当該各号に属する物品をいう。

  別表第二一類の注1中「第〇九・一〇号までの物品」を「第〇九・一〇号までの香辛料その他の物品」に、「医薬品として作られている酵母(第三〇・〇三号参照)」を「第三〇・〇三号の医薬品として作られている酵母その他の物品」に改め、同注に次のように加える。

3 第二一・〇五号において「均質混合調製食料品」とは、育児食用又は食餌療法用の調整品で、基礎的な構成成分(たとえば、肉(くず肉を含む。)、魚、野菜及び果実)の二以上から成る混合物を微細に均質化したものをいう。この場合において、調味、保存その他の目的のために当該混合物に加えた少量の構成成分は、考慮しないものとし、当該調製品に肉、くず肉及び魚以外の構成成分の少量の細片が含有されているかどうかを問わない。

  別表第二一・〇五号中「含む。)」の下に「並びに均質混合調製食料品」を加える。

  別表第二一・〇七号中

  (二) その他のもの

二五%

 を

  (二) その他のもの

 

   A 第〇四・〇七号に掲げる物品のもの

一五%

   B その他のもの

二五%

 に改める。

  別表第二二類の注1中「及び伝導度水」を「、伝導度水その他これらに類する純水」に改める。

  別表第二五類の注2中「に該当する医療用品」を「の医薬品その他の物品」に、「調整香料及び化粧品類(第三三・〇六号参照)」を「第三三・〇六号の調製香料及び化粧品類」に改め、「第六八・〇一号、第六八・〇二号又は第六八・〇三号に該当する」を削り、「、敷石及びモザイクキューブ」を「及び敷石(第六八・〇一号参照)、モザイクキューブ(第六八・〇二号参照)」に、「スレート」を「スレート(第六八・〇三号参照)」に改める。

  別表第二六類の注1中(e)を(f)とし、同注1(d)中「第七一・一一号に該当する貴金属の溶解くずその他の物品」を「貴金属の加工くず、溶解くずその他のくず(第七一・一一号参照)」に改め、同注1中(d)を(e)とし、(c)を(d)とし、(b)を(c)とし、(a)を(b)とし、同注1に(a)として次のように加える。

 (a) スラグその他工業において生ずるこれに類するくずでマカダムとして調整したもの(第二五・一七号参照)

  別表第二七類の注1中「メタン」の下に「及びプロパン」を加え、「医薬品(第三〇・〇三号参照)」を「第三〇・〇三号に該当する医薬品」に改め、同注1に次のように加え、同注3中「いかんを問わず、」の下に「混合不飽和炭化水素から成る物品及び」を加える。

  (c) 第三三・〇一号、第三三・〇二号、第三三・〇四号又は第三八・〇七号に該当する混合不飽和炭化水素

  別表第二七類の備考1(c)中「(a)又は(b)に掲げるもの」の下に「及び温度一五度における比重が〇・八三以上で政令で定める試験方法による一〇%残油の残留炭素分の当該残油に対する重量割合が〇・二%以上のもの」を加え、同備考1(d)中「、石油又は歴青油の蒸留残油及びこれに他の石油又は歴青油を混合した石油及び歴青油のうち」を削り、「もので」を「石油又は歴青油で」に改める。

  別表第二七・〇七号中「物品」を「これに類する物品」に改める。

  別表第二七・一〇号中

  (一) 揮発油

   A 政令で定める分留性状の試験方法による減失量加算五%留出温度と減失量加算九五%留出温度との温度差が二度以内のもの

二〇%

   B その他のもの

    (a) 航空機用のもの(アンチノック剤を加えてないものを含む。)

一キロリットルにつき三、三七〇円

    (b) その他のもの

一キロリットルにつき二、一五〇円

  (二) 燈油

一キロリットルにつき二、〇二〇円

  (一) 揮発油

   A 低重合度の混合アルキレン

一〇%

   B 政令で定める分留性状の試験方法による減失量加算五%留出温度と減失量加算九五%留出温度との温度差が二度以内のもの

     (Aに掲げるものを除く。)

二〇%

   C その他のもの

    (a) 航空機用のもの(アンチノック剤を加えてないものを含む。)

一キロリットルにつき三、三七〇円

    (b) その他のもの

一キロリットルにつき二、一五〇円

  (二) 燈油

   A 低重合度の混合アルキレン

一〇%

   B その他のもの

一キロリットルにつき二、〇二〇円

に改める。

  別表第二八類の注1中「文脈により」を「文脈又はこの類の注により」に改め、同注1に次のように加える。

 (e) (a)、(b)、(c)又は(d)に掲げる物品で、識別を容易にするため若しくは保全のための着色料又はアンチダスティング剤を加えたもの

  (特定の用途に適するものを除く。)

  別表第二八類の注3中「無機のルミノホア(第三二・〇七号参照)」を「第三二・〇七号に該当する無機のルミノホア」に改め、同注に次のように加える。

8 けい素、セレンその他この類の元素を電子工業用にドープ処理したもののうち、引き上げ法により製造したままの形状のもの及びシリンダー状又は棒状のものはこの類に、ディスク状、ウエハー状その他これらに類する形状に切つたものは第三八・一九号にそれぞれ属する。

  別表第二八・〇三号中「、アントラセンブラック、アセチレンブラック及びランプブラック」を削る。

  別表第二八・〇五号中「アルカリ金属、アルカリ土類金属、」を削り、「、スカンジウム及び」を「及びスカンジウム(これらの相互の混合物及び合金を含む。)、アルカリ金属、アルカリ土類金属並びに」に改める。

  別表第二八・〇六号中「クロルスルホン酸」を「クロロ硫酸」に改める。

  別表第二九類の注1中(g)を(h)とし、(f)の次に次のように加える。

 (g) (a)、(b)、(c)、(d)、(e)又は(f)に掲げる物品で、識別を容易にするため若しくは保全のための着色料若しくは香気性物質又はアンチダスティング剤を加えたもの(特定の用途に適するものを除く。)

  別表第二九類の注2中「メタン」の下に「及びプロパン」を加え、「窒素の含有量が乾燥状態において全重量の四五%以下のものに限る。第三一類参照」を「第三一・〇二号及び第三一・〇五号参照」に改め、「包装にした染料」の下に「その他の着色料」を加え、同注7中「環式ウレイド」の下に「、環式チオウレイド」を加える。

  別表第二九・一一号中「酸素官能のアルデヒド」の下に「並びにアルデヒドの環式重合体及びパラホルムアルデヒド」を加える。

  別表第二九・一三号中「、デヒドロエピアンドロステロン、プレグネノロン」を削る。

  別表第二九類第七節の表題中「酸、」を「カルボン酸並びにその」に改める。

  別表第二九・一四号中「一塩基酸」を「モノカルボン酸」に改める。

  別表第二九・一五号中「多塩基酸」を「ポリカルボン酸」に改める。

  別表第二九・一六号中「アルコール酸、アルデヒド酸、ケトン酸、フェノール酸その他の単一又は混成の酸素官能の酸」を「アルコール官能、フェノール官能、アルデヒド官能又はケトン官能のカルボン酸その他の単一又は混成の酸素官能のカルボン酸」に、「アルコール酸及びその誘導体」を「アルコール官能のカルボン酸及びその誘導体」に、「フェノール酸及びその誘導体」を「フェノール官能のカルボン酸及びその誘導体」に改める。

  別表第二九・二五号を次のように改める。

二九・二五

カルボキシアミド官能化合物及び炭酸のアミド官能化合物

 

 

 一 ズルチン

二〇%

 二 ジメチルホルムアミド

二〇%

 三 ジエチルアミノアセト―二・六―キシリジド

二〇%

 四 一・三―ジメチル―二・六―ジオキソ―四―アミノ―五―ホルミルアミノピリミジン

 

無税

 五 その他のもの

二〇%

  別表第二九・二六号中「イミド官能化合物及びイミン官能化合物」を「カルボキシイミド官能化合物(オルト―スルホ安息香酸イミド及びその塩を含む。)及びイミン官能化合物(ヘキサメチレンテトラミン及びトリメチレントリニトロアミンを含む。)」に、「サッカリン」を「オルト―スルホ安息香酸イミド(サッカリン)及びその塩」に改める。

  別表第二九・三九号中「使用するもの」の下に「並びにステロイドで主としてホルモンとして使用するもの」を加え、

 五 その他のもの

二〇%

 を

 五 デヒドロエピアンドロステロン及びプレグネノロン

一〇%

 六 その他のもの

二〇%

 に改める。

  別表第三〇類の注2中「含む。第三三・〇六号参照」を「含むものとし、第三三・〇六号に該当する。」に、「薬用せつけん(第三四・〇一号参照)」を「第三四・〇一号のせつけんその他の物品で医薬品を加えたもの」に改め、同注3中(f)を(g)とし、(e)を(f)とし、(d)の次に次のように加える。

 (e) 血液型判定用試薬

  別表第三一類の注1中「窒素の含有量が全重量の四五%以下のものに限る」を「純粋であるかどうかを問わない」に改め、同注4中「りん酸アンモニウムでひ素の含有量が一キログラムにつき六ミリグラム以上のもの」を「りん酸二水素アンモニウム及びりん酸水素二アンモニウム(純粋であるかどうかを問わない。)並びにこれらの混合物」に改め、同注5中「、(3)(A)及び4」を「及び3(A)」に改める。

  別表第三二類の注1中「染料」の下に「その他の着色料」を加える。

  別表第三二・〇三号を次のように改める。

三二・〇三

合成有機なめし剤、無機なめし剤、調製したなめし剤(天然なめし料を含有するかどうかを問わない。)及びなめし前処理用の酵素系調製品(たとえば、酵素、すい臓又はバクテリアから製造したもの)

 

 

 一 合成有機なめし剤

無税

 二 なめし前処理用の酵素系調製品

一五%

 三 その他のもの

二〇%

  別表第三二・〇九号中「包装にした染料」の下に「その他の着色料」を加える。

  別表第三二・一二号中「充てん料」の下に「、左官工事用の非耐火性調製上塗り材」を加える。

  別表第三三類の注1中「飲料製造用」を「第二二・〇九号の飲料製造用」に改め、「(第二二・〇九号参照)」を削り、「せつけん」を「せつけんその他の物品」に改め、同注2を次のように改める。

2 第三三・〇六号には、次の物品を含む。

 (a) 調製した室内防臭剤(芳香を付けてあるかどうかを問わない。)

 (b) 調製香料、化粧品類又は室内防臭剤としての用途に適する物品のうち、これらの用途に供するため小売用の包装にしたもの(混合してあるかどうかを問わないものとし、第三三・〇五号の物品を除く。)

  別表第三三・〇六号中

 五 その他のもの

四〇%

 を

 五 その他のもの

 

  (一) 室内防臭剤

二〇%

  (二) その他のもの

四〇%

 に改める。

  別表第三四類の注2を次のように改める。

2 第三四・〇一号において「せつけん」は、水溶性のせつけんに限るものとし、同号に該当するせつけんその他の物品については、消毒剤、粉状研摩材、充てん料、医薬品その他の物品が加えてあるかどうかを問わない。ただし、粉状研摩材を含有する物品のうち、棒状又はケーキ状のもの及び成形品は第三四・〇一号に属するものとし、その他の形状のものは第三四・〇五号に属する調製みがき粉その他これに類する調製品として取り扱う。

  別表第三四・〇一号中「(薬用せつけんを含む。)」を「並びに有機界面活性剤及びその調製品(せつけんと同様の用途に供するもので、棒状又はケーキ状のもの及び成形品に限るものとし、せつけんを含有するかどうかを問わない。)」に改める。

  別表第三五類の注を同注1とし、同注に次のように加える。

2 第三五・〇五号において「デキストリン」とは、でん粉分解物で、ぶどう糖として計算した還元糖の含有量が乾燥状態において全重量の一〇%以下のものをいう。

  でん粉分解物で、ぶどう糖として計算した還元糖の含有量が乾燥状態において全重量の一〇%をこえるものは、第一七・〇二号に該当する。

  別表第三八類の注1中(b)を(c)とし、(a)の次に次のように加える。

 (b) 化学品と食用品との混合物で食料品の調整に用いるもの(主として、第二一・〇七号に属する。)

  別表第三八類の注2(g)を次のように改める。

 (g) けい素、セレンその他第二八類の元素を電子工業用にドープ処理し、ディスク状、ウエハー状その他これらに類する形状にしたもの(みがいてあるか、又は均一なエピタキシアル層が作つてあるかどうかを問わない。)

  別表第三八・一九号中

 一 低重合度の混合アルキレン

一〇%

 を

 一 なめし前処理用の調製品

一五%

 に、「耐火セメント及び耐火モルタル」を「耐火性建設材料」に改め、「チクルガムをもととして製造したものに限るものとし、」を削り、「、香料、人造プラスチック又は合成ゴム」を「又は香料」に改める。

  別表第三九類の注1中「人造繊維及びその製品(第一一部参照)」を「第一一部に該当する紡織用繊維及びその製品」に、「事両又は航空機の部分品(第一七部参照)」を「第一七部に該当する航空機又は車両の部分品」に、「時計及びその部分品」を「時計のケース」に、「家具及びその部分品(第九四類参照)」を「第九四類に該当する家具その他の物品」に、「がん具、遊戯用具及び運動用具(第九七類参照)」を「第九七類に該当するがん具、遊戯用具、運動用具その他の物品」に改め、同注3中「ストリップ」を「ストリップ(第五一類の注4の規定により第五一・〇二号に属するものを除く。)」に、「特定の形状に切つたもの及びその他の加工をしたものを除く。」並びにこれらを正方形又は長方形に切つた製品でさらに加工をしてないもの」を「特定の形状に切つてないもの及び単に正方形又は長方形に切つたもの(正方形又は長方形に切つたことによりそのまま使用することができる製品になつたものを含む。)に限る。)」に改める。

  別表第三九・〇七号を次のように改める。

三九・〇七

第三九・〇一号から第三九・〇六号までに掲げる物品の製品

 

 

 一 スプール、リールその他これらに類する巻取用品

一五%

 二 その他のもの

 

  (一) 第三九・〇一号又は第三九・〇二号に掲げる物品の製品

三〇%

  (二) その他のもの

二〇%

  別表第四〇類の注3中「がん具、遊戯用具及び運動用具(運動用手袋及び第四〇・一一号に該当する物品を除く。第九七類参照)」を「第九七類に該当する物品(運動用手袋及び第四〇・一一号に該当する物品を除く。)」に改め、同注4中「、セレン又はテルル」を削り、「一五度から二〇度」を「一八度から二九度」に、「二時間」を「五分」に、「シスポリイソプレン、ポリブタジエン」を「シスポリイソプレン(IR)、ポリブタジエン(BR)」に、「GRM」を「CR」に、「GRS」を「SBR」に、「GRN」を「NCR」に、「GRA」を「NBR」に、「GRI」を「IIR」に、「GRP」を「TM」に改め、「変性したもの」の下に「、天然ゴムを解重合したもの及び不飽和の合成物質と飽和の合成高重合体との混合物」を加える。

  別表第四二類の注1中「第九七類のがん具、遊戯用具及び運動用具」を「第九七類に該当するがん具、遊戯用具、運動用具その他の物品」に改め、同注中2を削り、3を2とする。

  別表第四三類の注2中「第九七類のがん具、遊戯用具及び運動用具」を「第九七類に該当するがん具、遊戯用具、運動用具その他の物品」に改める。

  別表第四四類の注中2を削り、3を2とし、4を3とし、5を4とする。

  別表第四四・〇九号中「チップウッド」の下に「、チップ状又は小片状のパルプウッド」を加える。

  別表第四四・二一号中「(組み立ててないものを含む。)」を削る。

  別表第四五類の注1中「がん具、遊戯用具及び運動用具(第九七類参照)」を「第九七類に該当するがん具、遊戯用具、運動用具その他の物品」に改める。

  別表第一一部の注1中「石綿(第二五・二四号参照)及びその製品(第六八・一三号及び第六八・一四号参照)」を「第二五・二四号の石綿及び第六八・一三号又は第六八・一四号の石綿の製品その他の物品」に、「馬具、旅行用具、雑のう、ハンドバッグその他の物品」を「紡織用繊維の製品」に、「セルロースウォッディング(第四八類参照)」を「第四八類のセルロースウォッディングその他の物品」に改め、同注3(A)中「、絹紡紬糸又は第五一類の注1(b)に掲げる人造繊維の糸(第五一類の二本以上の単繊維から製造した糸を含む。)」を「又は絹紡紬糸」に改め、「第五一類の注1(a)に掲げる」を削り、同注3(B)中「トウ、スライバー及びロービング」を「長繊維のトウ(短繊維製造用のものに限る。)及びよつてない又はより数が一メートルにつき五に満たないマルチフィラメントヤーン」に改め、同注4(B)中「(繊維工業において使用するものに限る。)に巻いたもの」を「に巻いたもの、繭の形状に巻いたものでししゆう機に用いるものその他繊維工業において使用する体裁にしたもの」に改め、同注6中「縫製その他の仕上げ」を「製織により完成したもので、縫製その他の仕上げ」に改める。

  別表第五六類の注第一文(e)を次のように改める。

 (e) 総重量が一メートルにつき二グラム(一八、〇〇〇デニール)をこえること。

  別表第五七・〇三号中「(精紡したものを除く。)並びに黄麻の」を「その他の紡繊用靱皮繊維(他の号に該当するもの及び精紡したものを除く。)並びにその」に改める。

  別表第五七・〇六号中「黄麻糸」を「第五七・〇三号の黄麻その他の紡織用靱皮繊維の糸」に改める。

  別表第五七・一〇号中「黄麻織物」を「第五七・〇三号の黄麻その他の紡織用靱皮繊維の織物」に改める。

  別表第五八・〇七号中「シェニールヤーン」の下に「(フロックシェニールヤーンを含む。)」を加える。

  別表第五九類の注2を次のように改める。

2(A) 第五九・〇八号の紡織用繊維の織物類(セルロース誘導体その他の人造プラスチックを塗布し、しみ込ませ、被覆し又は積層したものに限る。)については、一平方メートル当たりの重量を問わないものとし、また、当該人造プラスチックの性状が密であるか、又はフォーム状、スポンジ状若しくは膨張した状態であるかどうかを問わない。

   もつとも、第五九・〇八号には、次の物品を含まない。

  (a) 塗布し、しみ込ませ又は被覆したことを肉眼により判別することができない織物類(通常、第五〇類から第五八類まで又は第六〇類に該当する)。この場合においては、色彩の変化を基準として判別しないものとする。

  (b) 温度一五度から三〇度までにおいて、直径が七ミリメートルの円筒に手で巻き付けたとき、き裂を生ずる物品(通常、第三九類に該当する。)

  (c) 紡織用繊維の織物類を人造プラスチックの中に完全に埋め込んだ物品及び紡織用繊維の織物類の両面に人造プラスチックを塗布し又は被覆した物品(第三九類参照)

 (B) 第五九・一二号には、次の物品を含まない。

  (a) 塗布し又はしみ込ませたことを肉眼により判別することができない織物類(通常、第五〇類から第五八類まで又は第六〇類に該当する)。この場合においては、色彩の変化を基準として判別しないものとする。

  (b) 絵模様を描いた織物類(劇場用又はスタジオ用の背景幕その他これらに類する物品に用いるものを除く。)

  (c) 繊維のフロック又はダスト、コルク粉その他これらに類する物品を付けて絵模様を表わした織物類

  (d) でん粉その他これに類する物品を用いて通常の仕上げをした織物類

  別表第五九・〇四号から第五九・〇六号までの品名の欄中「黄麻製」を「第五七・〇三号に掲げる紡織用繊維製」に改める。

  別表第五九・〇八号中「又はしみ込ませた」を「、しみ込ませ、被覆し又は積層した」に改める。

  別表第六〇類の注2を次のように改め、同注5中「又は被覆した」を「、被覆し又は積層した」に、「又はしみ込ませた」を「、しみ込ませ又は被覆した」に改める。

2 第六〇・〇二号から第六〇・〇六号までの各号には、編物製品及びその部分品(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)で、次のいずれかに該当するものを含む。

 (a) メリヤス編み又はクロセ編みにより直接特定の形状に編み上げたもの(輸入の際に単一の物品に切断してないものを含む。)

 (b) 縫製その他の方法により製品にしたもの

  別表第六一類の注5を次のように改める。

5 この類に掲げる物品には、当該物品を作るために特定の形状に切つた紡織用繊維の織物類(メリヤス編物及びクロセ編物を除く。)を含む。

  もつとも、第六一・〇九号には、同号に掲げる物品を作るために特定の形状にしたメリヤス編物及びクロセ編物(輸入の際に単一の物品に切断してないものを含む。)を含む。

  別表第六二・〇三号及び第六二・〇四号中「黄麻製」を「第五七・〇三号に掲げる紡織用繊維製」に改める。

  別表第六八類の注1中「がん具、遊戯用具及び運動用具(第九七類参照)」を「第九七類に該当するがん具、遊戯用具、運動用具その他の物品」に改める。

  別表第六八・〇四号中「フレームに取り付けた」を「フレーム付きの」に改める。

  別表第六九類の注2中「がん具、遊戯用具及び運動用具(第九七類参照)」を「第九七類に該当するがん具、遊戯用具、運動用具その他の物品」に改める。

  別表第七〇類の注中3を4とし、2の次に次のように加える。

3 第七〇・二〇号において「ガラスウール」とは、次の物品をいう。

 (a) 二酸化けい素の含有量が全重量の六〇%以上の鉱物性ウール

 (b) 二酸化けい素の含有量が全重量の六〇%に満たない鉱物性ウールで、酸化カリウム若しくは酸化ナトリウムの含有量が全重量の五%をこえ、又は酸化ほう素の含有量が全重量の二%をこえるもの

  (a)及び(b)に該当しない鉱物性ウールは、第六八・〇七号に該当する。

  別表第七〇・一二号中「及びそのブランク」を削る。

  別表第一五部の注1中「かさの卑金属製部分品(第六六・〇三号参照)」を「第六六・〇三号のかさの骨その他の物品」に改め、同注3中「合金については」を「合金(第七三類の注又は第七四類の注に規定するフェロアロイ及びマスターアロイを除く。)については」に改め、(b)を削り、(c)を(b)とし、同注3(d)中「(フェロアロイ及びマスターアロイを除く。)」を削り、同注3中(d)を(c)とし、同注3(e)中「不均質な混合物」の下に「(サーメットを除く。)」を加え、同注3中(e)を(d)とし、同注5に次のように加える。

  (c) 第八一・〇四号のサーメットは、一の卑金属とみなす。

  別表第一五部の備考中「焼結したもので、」の下に「製造後に」を加え、「機械加工」を「加工」に改め、「をいう。」の下に「この場合において、第七四類の注2(b)第二文の規定は、第七五類から第八一類までの非鉄卑金属のワイヤーバー及びビレットについて準用する。」を加える。

  別表第七三類の注1(c)中「適しない鉄合金」の下に「(第七四類の注1に規定するマスターアロイを除く。)」を加え、「鉄以外の合金元素の含有量の合計が全重量の九〇%(マンガンを含有し、かつ、けい素を含有しないものにあつては九二%とし、けい素を含有するものにあつては九六%とする。)以下のもの」を「鉄の含有量が全重量の一〇%(けい素を含有するものにあつては四%とし、マンガンを含有し、かつ、けい素を含有しないものにあつては八%とする。)以上のもの(銅の含有量が全重量の一〇%をこえるものを除く。)」に、「モリブデン、ニオブその他の合金元素(銅を除く。)」を「銅、モリブデン、ニオブその他の合金元素」に改める。

  別表第七三・二一号中「ものとし、完成しているか、又は組み立ててあるかどうかを問わない」を削る。

  別表第七三・二二号中「機械装置」を「圧縮ガス用又は液化ガス用のもの及び機械装置」に、「有しないもので」を「有するものを除くとともに」に改める。

  別表第七三・二四号の品名の欄を次のように改める。

  圧縮ガス用又は液化ガス用の鉄鋼製の容器

  別表第七三・三三号中「(これらのブランクを含む。)」を削る。

  別表第七三・三七号中「蒸気発生ボイラー」を「ボイラー」に改める。

  別表第七四類の注1中「材料との任意の割合の合金」を「合金元素との合金(銅の含有量が全重量の一〇%をこえるものに限る。)」に改め、同注2(b)中「焼結製品で、」の下に「製造後に」を加え、「機械加工」を「加工」に改め、「該当するもの」の下に「(当該加工により他の号に該当する物品の特性を有することとなるものを除く。)」を加え、同注2(b)に第二文として次のように加える。

   もつとも、ワイヤーバー及びビレットで、単に線材、管その他の物品の製造機械への送り込みを容易にする目的のため、その端部にテーパー加工その他の加工をしたものは、第七四・〇一号の塊とみなす。

  別表第七四・〇九号中「機械装置」を「圧縮ガス用又は液化ガス用のもの及び機械装置」に、「有しないもので」を「有するものを除くとともに」に改める。

  別表第七六・〇八号中「ものとし、完成しているか、又は組み立ててあるかどうかを問わない」を削る。

  別表第七六・〇九号中「機械装置」を「圧縮ガス用又は液化ガス用のもの及び機械装置」に、「有しないもので」を「有するものを除くとともに」に改める。

  別表第七六・一一号の品名の欄を次のように改める。

 圧縮ガス用又は液化ガス用のアルミニウム製の容器

  別表第八二類の注1中「フレームに取り付けた」を「フレーム付きの」に改め、同注2第二文を削る。

  別表第八二類の備考を同備考1とし、同備考に次のように加える。

2 第八二・〇五号において「機械」とは、第八四・四五号、第八四・四六号又は第八四・四七号の加工機械をいうものとし、第八四・二三号のせん孔用の機械及び第八四類の注5の規定により第八四・五九号に属する機械で当該加工機械に類するものを含む。

  別表第八二・〇四号中「フレームに取り付けた」を「フレーム付きの」に改める。

  別表第八三・〇一号中「(完成したかぎであるかどうかを問わない。)」を削る。

  別表第一六部の注1中「機械用のボビン、スプール、コップ、コーン、コアその他これらに類する巻取用品で第三九類、第四〇類、第四四類、第四八類又は第一五部に該当するもの」を「ボビン、スプール、コップ、コーン、コア、リールその他これらに類する巻取用品(材料を問わない。たとえば、第三九類、第四〇類、第四四類、第四八類又は第一五部に該当する。)」に、「、第七一・〇三号又は第七一・一五号に該当する天然、合成又は再生の貴石又は半貴石のみで製造した物品」を「又は第七一・〇三号の天然、合成又は再生の貴石及び半貴石並びに第七一・一五号の製品で全部がこれらの貴石又は半貴石のもの」に改め、同注2中「、3」を削り、同注中3及び4を削り、5を3とし、6を4とし、同注7中「6」を「4」とし、同注中7を5とする。

  別表第八四類の注1中「又は第八五・〇六号の手持工具及び」を「の手持工具及び第八五・〇六号の」に改め、「(電動装置を自蔵するものに限る。)」を削り、同注2中「注5又は注6」を「注3又は注4」に改め、「第八四・二八号に該当する」を削り、「育すう器」の下に「(第八四・二八号参照)」を加え、「第八四・二九号に該当する」を削り、「穀物給湿機」の下に「(第八四・二九号参照)」を加え、「第八四・三〇号に該当する」を削り、「浸出機」の下に「(第八四・三〇号参照)」を加え、「で第八四・四〇号に該当するもの」を「(第八四・四〇号参照)」に、「その機能が主たる機能に対して従属的であるもの」を「これが主たる機能でないもの」に、「ミシン」を「袋その他これに類する容器の封口用のミシン」に改め、同注4中「注5」を「注3」に改め、同注中4を5とし、3を4とし、2の次に次のように加える。

3(A) 第八四・五三号において「自動データ処理機械」とは、次の物品をいう。

  (a) ディジタル自動データ処理機械(処理用プログラム及び処理すべきデータのみならず当該プログラムの作成に用いる所定のプログラム言語を機械語に翻訳するためのプログラムをも記憶することができる記憶装置(主記憶装置が、プログラムによる命令の実行に際し呼出しに直接応ずることができ、かつ、一の処理の進行上直接に必要とする処理用プログラム、翻訳プログラム及びデータを記憶するに足りる容量を有するものに限る。)を有し、かつ、当初のプログラムに含まれる命令に基づき、処理の進行中において論理判断により自ら命令の実行を変更することができるものをいう。)

  (b) アナログ自動データ処理機械(計算式を模擬したモデルを作ることができるもので、少なくともアナログ演算要素、制御要素及びプログラム要素を有するものをいう。)

  (c) ハイブリッド自動データ処理機械(ディジタル自動データ処理機械でアナログ演算要素を有するもの又はアナログ自動データ処理機械でディジタル演算要素を有するものをいう。)

 (B) 自動データ処理機械は、別床の機器から構成されるシステムの形式のものであるかどうかを問わないものとし、次の要件を備えている機器は、当該システムの一部とみなし、当該機器で単独に輸入するものも第八四・五三号に属する。

  (a) 中央処理装置に直接に又は一以上の他の機器を介して接続することができること。

  (b) 当該システムの一部として特に作つてあり、電源用機器以外の機器にあつては、少なくとも当該システムで使用される形式の符号又は信号によるデータを受け入れ又は送り出すことができること。

  別表第八四類の備考2を次のように改める。

2 第八四・五二号の電子式ディジタル計算機械には、計算機本体に直接に又は一以上の他の機器を介して接続することができ、かつ、当該計算機本体で使用される形式の符号によるデータを受け入れ又は送り出すことができる補助機械(当該計算機械を構成するものとして特に作つてあるものに限る。)で、当該計算機本体とともに輸入されるものを含む。

  別表第八四・〇一号中「除く。)」の下に「及び過熱水ボイラー」を加える。

  別表第八四・〇二号中「蒸気発生ボイラー用の」を「第八四・〇一号のボイラー用の」に改める。

  別表第八四・五一号から第八四・五四号までを次のように改める。

八四・五一

タイプライター(計算機構を有するものを除く。)及びチェックライター

 

 

 一 タイプライター

一五%

 二 チェックライター

一五%

八四・五二

計算機及び会計機、金銭登録機、郵便料金計機、切符発行機その他これらに類する計算機構を有する機械

 

 

 一 電子式ディジタル計算機械

二五%

 二 その他のもの

一五%

八四・五三

自動データ処理機械及びこれを構成する機器並びにデータ転記用機械(データをデータ媒体に符号化して転記するものに限る。)、データ処理機械(符号化したデータを処理するものに限る。)及び磁気式又は光学式の読取機(他の号に該当するものを除く。)

 

 

 一 電子式ディジタル自動データ処理機械(アナログ演算要素を有するものを含む。)及びこれを構成する機器(電源用機器及びアナログ信号によるデータのみを受け入れ又は送り出す機器を除く。)並びに磁気テープコンバーター、磁器テーププリンター及びこれらを構成する機器並びに第八四・五二号の一に掲げる計算機械を構成する補助機械

二五%

 二 その他のもの

一五%

八四・五四

その他の事務用機器(たとえば、謄写機、あて名印刷機、貨幣分類機、貨幣計数包装機、鉛筆削り機、あなあけ機及びとじ機)

一五%

  別表第八四・五九号中「原則としてもつぱら他の機械類の部分品として使用されるもの及び」を「独立の機能を有するものに限るものとし、」に改める。

  別表第八五類の注1中「に該当する電球用のガラス製バルブその他の物品」を「のガラス製の物品」に改め、同注に次のように加える。

4 第八五・一九号において「印刷回路」とは、浮出し、めつき、エッチングその他の印刷製版技術又は膜回路技術によつて、導体、接触子、インダクタンス、抵抗器、蓄電器その他の印刷した構成部分(半導体素子その他電気信号の発生、整流、変調又は増幅を行なうことができる素子を除く。)を、絶縁基板上に形成して作つた回路(当該構成部分が、あらかじめ定めたパターンに従い相互に接続しているかどうかを問わない。)をいう。

  印刷回路には、その印刷工程中に作られた素子以外の素子が結合した回路を含まないものとし、これらの技術によらないで作られた接続用部品が取り付けてあるかどうかを問わない。

  これらの技術により作られた薄膜回路及び厚膜回路で受動素子及び能動素子から成るものは、第八五・二一号に属する。

5 第八五・二一号の次の用語については、それぞれ次に定めるところによる。

 (A) 「ダイオード、トランジスターその他これらに類する半導体デバイス」とは、その働きが電界の作用に基づく抵抗率の変動によつて行なわれる素子をいう。

 (B) 「超小形電子回路」とは、次の物品をいう。

  (a) 超小形組立(超小形化した個別の能動部品又は超小形化した個別の能動部品及び受動部品を組み合わせ、かつ、相互に接続したもので、ファゴットモジュール型、モールデッドモジュール型、マイクロモジュール型その他これらに類する型式のものをいう。)

  (b) モノリシック集積回路(ドープ処理したけい素その他の半導体材料の内部及び表面に、ダイオード、トランジスター、抵抗器、蓄電器、相互接続その他の回路素子を生成させ、かつ、不可分の状態にした回路をいう。)

  (c) ハイブリッド集積回路(ガラス製、陶磁製その他絶縁材料製の単一の基板上に、受動素子及び能動素子(薄膜技術又は厚膜技術により作られた抵抗器、蓄電器、相互接続その他の素子及び半導体技術により作られたダイオード、トランジスター、モノリシック集積回路その他の素子に限る。)を実用上不可分の状態に組み合わせた回路をいうものとし、これに超小形化した個別部品を取り付けたものを含む。)

  この注に規定する物品の所属の決定にあたつては、第八五・二一号は、当該物品の機能からみてこれを含むと解されるこの表の他のいずれの号よりも優先するものとする。

  別表第八五・〇八号中「その開閉器」を「開閉器」に改める。

  別表第八五・一五号中「蓄音機」を「録音機又は音声再生機」に改める。

  別表第八五・一九号中「、ターミナル、ターミナルストリップ」を削り、「並びに」の下に「印刷回路、」を加える。

  別表第八五・二一号中「トランジスターその他これに類する半導体を有する物品並びに圧電気結晶素子」を「圧電気結晶素子、超小形電子回路並びにダイオード、トランジスターその他これらに類する半導体デバイス」に、「二 トランジスターその他これに類する半導体を有する物品」を「二 ダイオード、トランジスターその他これらに類する半導体デバイス及び集積回路」に改める。

  別表第八五・二二号を次のように改める。

八五・二二

電気機器(独立の機能を有するものに限るものとし、この類の他の号に該当するものを除く。)

 

一五%

  別表第一七部の注5を次のように改め、同注6を削る。

5 ホーバークラフトは、次に定めるところにより、これに最も類以するこの部の物品が該当する号に属する。

 (a) 軌道走行用のもの(ホーバートレイン)は、第八六類に属する。

 (b) 陸上走行用又は水陸走行用のものは、第八七類に属する。

 (c) 水上走行用のもの(岸若しくは発着場に着陸することができるか、又は氷上を走行することができるかどうかを問わない。)は、第八九類に属する。

  ホーバークラフトの部分品及び附属品については、当該ホーバークラフトが第一文の規定により属することとなる号に該当する物品の部分品及び附属品の取扱いの例により、その属する号を定める。

  ホーバートレイン用の軌道用装備品は鉄道線路用装備品として、交通管制用機器は鉄道の交通管制用機器としてそれぞれ取り扱う。

  別表第八六類の注1中「木製の軌条用まくら木(第四四・〇七号参照)及びコンクリート製まくら木(第六八・一一号参照)」を「木製又はコンクリート製の軌条用まくら木及びコンクリート製のホーバートレイン用軌道ブロック(第四四・〇七号及び第六八・一一号参照)」に改める。

  別表第八六・〇八号の品名の欄を次のように改める。

コンテナー(一以上の輸送方式による運送を行なうために特に設計され、かつ、装備されているものに限る。)

  別表第八七・〇七号中「その他の作業トラック(工場又は倉庫」を「、ストラッドルキャリヤーその他の作業トラック(工場、倉庫、埠頭又は空港」に、「二〇%」を「一〇%」に改める。

  別表第八九類の注を次のように改める。

  船体及び未完成の船舶(組み立ててあるか、又は分解してあるかどうかを問わない。)並びに完成船舶の組み立ててないもの又は分解してあるものは、特定の船舶の重要な特性を有しないときは、第八九・〇一号に属する。

  別表第八九・〇二号中「引き船」を「曳航用又は押航用の船舶」に改める。

  別表第九〇類の注1に次のように加え、同注2を削り、同注3中「及び2」を削り、同注中3を2とし、4を3とし、5を4とし、6を5とし、7を6とする。

 (1) スプール、リールその他これらに類する巻取用品(これを構成する材料に応じ、たとえば、第三九・〇七号又は第一五部に該当する。)

  別表第九〇・一〇号中「密着式写真複写機器、フィルム用のスプール及びリール並びに」を「感光式複写機(光学的機構を有するか、又は密着式のものであるかどうかを問わない。)、感熱式複写機及び」に改め、同号の二の税率の欄中「二〇%」を「一五%」に改める。

  別表第九〇・一九号中「補聴器」の下に「その他器官の欠損又は不全を補う機器(着用し、携帯し又は人体内に埋めて用いるものに限る。)」を加える。

  別表第九〇・二八号中「注6(a)」を「注5(a)」に、「注6(b)」を「注5(b)」に、「注6(c)」を「注5(c)」に、「注6(d)」を「注5(d)」に改める。

  別表第九一類の注1中「ひげぜんまい」の下に「又は時間間隔を定めることができるなんらかの他の機構」を、「及びブリッジ」の下に「(その他の外板があるときは、これを含む。)」を加える。

  別表第九一・〇七号を次のように改める。

九一・〇七

ウォッチムーブメント(ストップウォッチムーブメントを含むものとし、組み立てたものに限る。)

 

二五%

  別表第九一・〇九号中「(半製品を含む。)」を削る。

  別表第九二類の注1中「ラジオ受信機」の下に「又はテレビジョン受像機」を加え、同注1に次のように加え、同注中2を削り、3を2とし、4を3とする。

  (g) スプール、リールその他これらに類する巻取用品(これを構成する材料に応じ、たとえば、第三九・〇七号又は第一五部に該当する。)

  別表第九三類の注中2を削り、3を2とし、4を3とする。

  別表第九三・〇六号中「銃床のブロックとして荒くひいたもの及び」を削る。

  別表第九四類の注1中「又は庭園」を「、庭園又は玄関」に改め、「いすその他の」を削り、「石製又は陶磁製の物品」を「物品で、第六八類又は第六九類に該当する石製、陶磁製又はその他の材料製のもの」に改め、同注2中「又は第九四・〇二号に掲げるいすその他の腰掛け並びに第九四・〇二号又は第九四・〇三号に掲げる備付品及び家具には」を「、第九四・〇二号又は第九四・〇三号に掲げる物品(部分品を除く。)は」に、「作つてない製品を含まない」を「作つてある場合にのみ、当該各号に含まれる」に、「壁に取り付け」を「壁に掛け若しくは取り付け」に、「置くものとして」を「置いて使用するものとして」に、「適用しない」を「適用しないものとし、これらの物品は、当該各号に含まれる」に、「食器だな」を「カップボード」に改め、「たたみ込み式のいすその他の」を削り、同注中3を削り、4を3とする。

  別表第九五類の注中「物品(」を「物品で、」に、「有するかどうかを問わない。)」を「有するもの」に改め、「分離した」を削り、「部分品で」を「部分品のうち、」に改め、「作つたもの」の下に「で単独に輸入されるもの」を加える。

  別表第九七類の注中4を削り、5を4とする。

  別表の附表(以下「附表」という。)第一号中「六七円五〇銭」を「七三円」に改める。

  附表第二号中「一、三〇〇円」を「一、二〇〇円」に、「一リットルにつき五、〇〇〇円」を「一リットルにつき四、四〇〇円」に、「一リットルにつき二、九〇〇円」を「一リットルにつき二、八〇〇円」に、

 C その他のもの

一リットルにつき一五〇円

第二二・〇三号、第二二、〇四号、第二二・〇七号、第二二・〇八号又は第二二・〇九号の一の(四)若しくは二の(二)若しくは(三)若しくは三

 を

 C ビール

一リットルにつき一一六円

第二二・〇三号

 D その他のもの

一リットルにつき一五〇円

第二二、〇四号、第二二・〇七号、第二二・〇八号又は第二二・〇九号の一の(四)若しくは二の(二)若しくは(三)若しくは三

 に改める。

  附表第五号を次のように改める。

次に掲げる物品

三〇%

 

 (1) 革製ハンドバッグで、一個の課税価格が物品税の課税最低限の金額を勘案して政令で定める額をこえるもの

 

第四二・〇二号の一又は二の(一)

 (2) 貴金属、これを張つた金属、貴石、半貴石又は真珠を用いた身辺用細貨類、細工品その他の製品(理化学用又は工業用のものを除く。)及び貴金属をめつきした身辺用模造細貨類で、一個又は一組の課税価格が物品税の課税最低限の金額を勘案して政令で定める額をこえるもの

 

第七一・一二号、第七一・一三号、第七一・一四号の二、第七一・一五号の二又は第七一・一六号の一

 (3) さんご、ぞうげ又はべつこうの製品で、一個又は一組の課税価格が物品税の課税最低限の金額を勘案して政令で定める額をこえるもの

 

第九五・〇一号の一、第九五・〇三号の一又は第九五・〇五号の一

 (4) メカニカルライターその他これに類するライター(ケミカルライター及び電気式ライターを含むものとし、喫煙用のものに限る。)で、一個の課税価格が物品税の課税最低限の金額を勘案して政令で定める額をこえるもの

 

第九八・一〇号

  附表中第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。

次に掲げる物品

二〇%

 

 (1) 香水

 

第三三・〇六号の一

 (2) 写真機及び撮影機(使用フィルムの幅が一六ミリメートル以上で長さが三〇メートルをこえるフィルムを使用するものを除く。)

 

第九〇・〇七号の一の(三)又は第九〇・〇八号の一の(一)

 (3) 一個の課税価格が六、〇〇〇円をこえる腕時計、懐中時計その他の携帯時計(ストップウォッチ及び第四号に掲げるものを除く。)

 

第九一・〇一号の二

 (関税法の一部改正)

第二条 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。

  第四条第四号中「外貿埠頭公団」の下に「若しくは第三十七条第一項(指定保税地域の指定)の政令で定める者」を加える。

  第三十一条第一項中「保税展示場」の下に「及び税関長が貨物の管理の状況その他の事情を勘案して取締り上支障がないものとして指定した保税地域」を加え、同条に次の一項を加える。

 3 第一項の指定を受けた保税地域のうち指定保税地域及び保税上屋において同項に規定する貨物を管理する者は、当該貨物についての帳簿を設け、政令で定める事項を記載しなければならない。

  第三十七条第一項中「外貿埠頭公団」の下に「若しくはこれに準ずるものとして政令で定める者」を加える。

  第三十八条第四項中「貸付けを受けた者」の下に「その他これに準ずるものとして政令で定める者」を加える。

  第四十一条の二中「外貿埠頭公団」の下に「又は第三十七条第一項(指定保税地域の指定)の政令で定める者」を、「貸付けを受けた者」の下に「又は第三十八条第四項(指定保税地域の施設の所有者等の義務)の政令で定める者」を加える。

  第五十四条中「外国貨物」の下に「(第三十一条第一項(貨物の出し入れの届出)の指定を受けた保税倉庫にあつては、同項に規定する貨物)」を加える。

  第六十条第一項中「経過した日後」を「経過した日以後」に改める。

  第六十一条の二第一項中「かかわらず、」の下に「当該保税工場に当該特定した原料品を入れ、又は」を加える。

  第六十三条第五項中「提出し」を「提示し、その確認を受け」に改め、同条に次の一項を加える。

 6 第一項の規定により承認を受けた者は、政令で定めるところにより、前項の規定により確認を受けた運送目録をその承認をした税関長に提出しなければならない。

  第九十七条第三項中「取得する者」の下に「(政令で定める者を除く。)」を加える。

  第百五条第一項中「又は関税定率法」の下に「その他関税に関する法律で政令で定めるもの」を加え、同条第二項中「執行するときは」の下に「、大蔵省令で定めるところにより」を加える。

  第百十五条第四号中「又は」の下に「同条第三項(保税上屋等についての記帳義務)若しくは」を加える。

  第百十八条第三項第一号中ホをへとし、ニをホとし、ハをニとし、ロをハとし、イの次に次のように加える。

   ロ 覚せい剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第二条(定義)に規定する覚せい剤及び覚せい剤原料

  第百十八条第六項中「当該犯罪に係る貨物の領置又は差押えがされない場合」を「第九十七条第三項(遺失物等に係る関税の徴収)又は第百三十四条第四項から第六項まで(領置物件等に係る関税の徴収)の規定の適用がない場合」に改める。

  第百三十四条第四項中「返還を受けるべき者」の下に「(関税が納付されていないことを知らないでこれらの物件を所持することとなつたと認められる者を除く。以下この条において同じ。)」を加える。

 (関税暫定措置法の一部改正)

第三条 関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。

  第二条から第五条までの規定中「昭和四十七年三月三十一日」を「昭和五十年三月三十一日」に改める。

  第六条を次のように改める。

  (農林漁業用重油の免税)

 第六条 関税定率法別表第二七・一〇号の一の(四)のAに掲げる重油のうち、温度十五度における比重が〇・八三以上で引火点が温度百三十度以下のもの(本邦に到着した時においてこれらの性質を有するものに限る。)で、農林漁業の用に供されるものについては、昭和四十八年三月三十一日までにおいて政令で定める日の前日までに輸入されるものに限り、政令で定めるところにより、その関税を免除する。

  第七条第一項中「昭和四十七年三月三十一日」を「昭和四十九年三月三十一日」に改め、同条第四項中「同号の一の(一)のBの(b)」を「同号の一の(一)のCの(b)」に、「又は同表第二七・一一号に掲げる石油ガス(以下「石油ガス」という。)」を「、同表第二七・一一号に掲げる石油ガス(以下「石油ガス」という。)又は同表第二七・一四号の一に掲げる石油アスファルト(以下「石油アスファルト」という。)」に、「昭和四十七年三月三十一日」を「昭和四十九年三月三十一日」に、「又は石油ガス」を「、石油ガス又は石油アスファルト」に改め、同条第五項中「又は石油ガス」を「、石油ガス又は石油アスファルト」に改める。

  第七条の二第一項及び第二項中「昭和四十七年三月三十一日」を「昭和四十九年三月三十一日」に改め、同条第三項中「(以下「特別ガス事業者」という。)が」の下に「、昭和四十九年三月三十一日までにおいて」を加え、「昭和四十七年三月三十一日までに」及び「昭和四十六年四月一日から昭和四十七年三月三十一日まで(以下「昭和四十六年度」という。)において」を削り、「購入し、」を「購入する場合において、毎年四月一日から翌年三月三十一日までの間における」に、「場合には」を「ときは」に改め、「その原料として」の下に「当該期間内において」を加える。

  第七条の三中「昭和四十七年三月三十一日」を「昭和四十九年三月三十一日」に改める。

  第七条の四第一項中「昭和四十七年三月三十一日」を「昭和四十九年三月三十一日」に改め、同条第三項中「石油ガス」の下に「、石油アスファルト」を加え、「第二七・一〇号の一の(二)」を「第二七・一〇号の一の(二)のB」に、「昭和四十七年三月三十一日」を「昭和四十九年三月三十一日」に改める。

  第七条の五第一項中「昭和四十六年度において」を「昭和四十九年三月三十一日までにおいて、」に、「アンチノック剤を加えたもの」を「自動車用燃料としての性状を有するもの」に改め、「同年度において」を削り、「、当該特別精製業者が」の下に「毎年四月一日から翌年三月三十一日までの間において」を、「関税を、」の下に「当該期間に係る」を加える。

  第七条の六第一項中「昭和四十七年三月三十一日」を「昭和五十年三月三十一日」に改める。

  第七条の七第一項中「昭和四十七年三月三十一日」を「昭和五十年三月三十一日」に改め、同項の表第八四・〇六号の二の項の前に次のように加える。

第七四・〇七号の二

継目なし黄銅管

  第七条の七第一項の表第八四・五五号の項中「及びコアメモリスタック」を「、コアメモリスタック及びワイヤメモリスタック」に改め、同表第八四・六二号の二の項の次に次のように加える。

第八五・〇一号の三の(一)

パルス変成器、中間周波変成器及び高周波変成器

  第七条の七第一項の表第八五・一八号の項中「可変式空気蓄電器」を「可変式蓄電器」に改め、同表第八五・二一号の一の項中「受信用真空管(ST管を除く。)」の下に「及び陰極線管」を加え、同表第八五・二三号の三の項の次に次のように加える。

第八五・二八号

電磁遅延線

  第八条第一項中「昭和四十七年三月三十一日」を「昭和四十八年三月三十一日」に改め、同条第三項及び第四項を削る。

  第八条の二第一項第二号中「(前条第三項の税率の定めがあるときは、当該税率)」を削る。

  第八条の五第一項中「若しくは同法第八条第三項の税率」を削る。

  第九条中「(第二条又は第四条の規定により関税の免除を受けた物品については、政令で定めるところにより税関長が承認する用途を含む。)」を削る。

  第十条の二を次のように改める。

  (関税の軽減、免除等を受けた物品の転用)

 第十条の二 関税定率法第二十条の三(関税の軽減、免除等を受けた物品の転用)の規定は、第二条から第六条まで、第七条第一項、第七条の二第一項、第七条の三、第七条の四第一項、第七条の六第一項若しくは第七条の八第一項の規定により関税の軽減若しくは免除を受け、又は第八条第二項の軽減税率の適用を受けた物品が、その軽減若しくは免除を受け、若しくは軽減税率の適用を受けた用途以外の用途に供され、又はこれらの用途以外の用途に供するため譲渡される場合について準用する。

  別表第一第〇一・〇一号中「で、政令で定める日から昭和四八年三月三一日までに輸入されるもの」を削る。

  別表第一第〇一・〇二号を次のように改める。

〇一・〇二

牛(生きているものに限る。)のうち

 

 水牛以外のもの(改良増殖用に供するものである旨が政令で定めるところにより証明されたものを除く。)

 

  (1) 一頭当たりの重量が三〇〇キログラム以下のもの

 

   (i) 肉用として肥育される牛について、当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの

無税

   (ii) その他のもの

一頭につき四五、〇〇〇円

  (2) その他のもの

一頭につき七五、〇〇〇円

  別表第一第〇一・〇三号中「で、政令で定める日から昭和四八年三月三一日までに輸入されるもの」を削る。

  別表第一第〇二・〇一号を次のように改める。

〇二・〇一

 

 

肉及び食用のくず肉(第〇一・〇一号、第〇一・〇二号、第〇一・〇三号又は第〇一・〇四号に該当する動物のもので、生鮮、冷蔵又は冷凍のものに限る。)

 

 二 豚の肉及びくず肉のうち

 

  (1) 枝肉のうち

 

   (i) はく皮したもの(課税価格が一キログラムにつき、はく皮した枝肉に係る基準輸入価格を一・一で除して得た額以下のものに限る。)

一キログラムにつき、当該基準輸入価格と課税価格との差額

   (ii) はく皮してないもの(課税価格が一キログラムにつき、はく皮してない枝肉に係る基準輸入価格を一・一で除して得た額以下のものに限る。)

一キログラムにつき、当該基準輸入価格と課税価格との差額

  (2) 枝肉以外のもの(課税価格が一キログラムにつき、はく皮した枝肉に係る基準輸入価格を〇・八二五で除して得た額以下のものに限るものとし、臓器を除く。)

一キログラムにつき、当該基準輸入価格を〇・七五で除して得た額と課税価格との差額

 三 その他のもの

無税

  別表第一第〇二・〇二号中「(羽毛、内臓、頭又は脚がついているかどうかを問わないものとし、断片にしたものを除く。)」を削り、「一五%」を「一〇%」に改める。

  別表第一第〇二・〇四号及び第〇二・〇六号を次のように改める。

〇二・〇四

その他の肉及び食用のくず肉(生鮮、冷蔵又は冷凍のものに限る。)

 

 二 その他のもの

無税

 

〇二・〇六

肉及び食用のくず肉(塩蔵、塩水づけ、乾燥又はくん製のものに限るものとし、くず肉にあつては、家きんの肝臓を除く。)

 

 一 ハム及びベーコン

 

    政令で定める日から昭和四八年三月三一日までに輸入されるもの

 

     (1) 課税価格が一キログラムにつき、はく皮した枝肉に係る基準輸入価格に七分の一五を乗じて得た額以下のもの

一キログラムにつき、当該基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額

     (2) その他のもの

一〇%

 二 その他のもののうち

    政令で定める日から昭和四八年三月三一日までに輸入されるもののうち

     (1) 豚の肉及びくず肉

 

      (i) 課税価格が一キログラムにつき、はく皮した枝肉に係る基準輸入価格に七分の一五を乗じて得た額以下のもの

一キログラムにつき、当該基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額

      (ii) その他のもの

一〇%

     (2) 牛の肉及びくず肉

一キログラムにつき一九〇円

  別表第一第〇三・〇二号中「、乾燥又はくん製のものに限る。)」を「又は乾燥のものに限る。)及びくん製の魚(くん製の前に又はくん製の際に加熱による調理をしてあるかどうかを問わない。)」に改める。

  別表第一第〇四・〇四号中「一〇%」を「無税」に改め、同号の次に次の一号を加える。

〇四・〇五

鳥卵及び卵黄(生鮮のもの及び乾燥その他貯蔵に適する処理をしたものに限るものとし、甘味を付けたものであるかどうかを問わない。)

 

 二 その他のもの

 

  (二) その他のもののうち

 

      全卵粉以外のもの

二五%(その率が一キログラムにつき六〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率)

  別表第一第〇七・〇一号を次のように改める。

〇七・〇一

野菜(生鮮又は冷蔵のものに限る。)のうち

 

 (1) たまねぎ

 

  (i) 課税価格が一キログラムにつき五一円以下のもの

一〇%

  (ii) 課税価格が一キログラムにつき五一円をこえ、五六円一〇銭以下のもの

一キログラムにつき、課税価格と五六円一〇銭との差額

  (iii) 課税価格が一キログラムにつき五六円一〇銭をこえるもの

無税

 (2) その他のもののうちばれいしよ及びトマト以外のもの

五%

  別表第一第〇八・〇一号及び第〇八・〇二号を次のように改める。

〇八・〇一

なつめやしの実、バナナ、ココやしの実、ブラジルナット、カシューナット、パイナップル、アボカドー、マンゴー、グアバ及びマンゴスチン(生鮮又は乾燥のものに限るものとし、殻を除いてあるかどうかを問わない。)

 

 一 バナナ

 

  (一) 生鮮のもの

 

   (1) 毎年四月一日から同年九月三〇日までに輸入されるもの

四〇%

   (2) 毎年一〇月一日から翌年三月三一日までに輸入されるもの

六〇%

  (二) 干しバナナ

一〇%

 三 なつめやしの実

無税

 四 その他のもののうち

 

    カシューナット以外のもの

一〇%

〇八・〇二

かんきつ類の果実(生鮮又は乾燥のものに限る。)

 

 三 グレープフルーツ

 

  (1) 毎年六月一日から同年一一月三〇日までに輸入されるもの

二〇%

  (2) 毎年一二月一日から翌年五月三一日までに輸入されるもの

四〇%

  別表第一第〇八・〇五号中

  甘扁桃仁及びヘーゼルナット

一〇%

 を

  (1) 甘扁桃仁

九%

  (2) ヘーゼルナット

一〇%

 に改める。

  別表第一第〇八・一一号中

 一 バナナ

 

    昭和四八年三月三一日までに輸入されるもの

 

     (1) 毎年四月一日から同年九月三〇日までに輸入されるもの

四〇%

     (2) 毎年一〇月一日から翌年三月三一日までに輸入されるもの

六〇%

 を

 一 バナナ

 

  (1) 毎年四月一日から同年九月三〇日までに輸入されるもの

四〇%

  (2) 毎年一〇月一日から翌年三月三一日までに輸入されるもの

六〇%

 に改める。

  別表第一第〇八・一二号中「のうち」及び「干しがき以外のもの」を削る。

  別表第一第〇八・一三号の次に次の一号を加える。

〇九・〇一

コーヒー(いつてあるか、又はカフェインを除いてあるかどうかを問わない。)、コーヒー豆の殻及び皮並びにコーヒーを含有するコーヒー代用物

 

 一 コーヒー

 

  (二) その他のもの

三〇%

  別表第一第〇九・〇二号を次のように改める。

〇九・〇二

 

 一 紅茶

 

  (一) 小売容器入りのもの

三〇%

  (三) その他のもの

五%

 二 その他のもの

 

  (二) その他のもの

二〇%

  別表第一第一〇・〇一号の次に次の一号を加える。

一〇・〇二

ライ麦

五%

  別表第一第一〇・〇五号中「で、昭和四八年三月三一日までに輸入されるもの」を削る。

  別表第一第一二・〇一号中

一キログラムにつき二円四〇銭

 、

一キログラムにつき四円

 及び

二・五%

 を

無税

 に改め、同号の次に次の一号を加える。

一二・〇三

繁殖用の種、果実及び胞子

 四 その他のもの

 

無税

  別表第一第一二・〇七号中

  一二 その他のもののうち

      キューべ根以外のもの

五%

 を

  二 除虫菊のうち

 

     当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの

無税

 一二 その他のもののうち

 

     キューべ根以外のもの

五%

 に改める。

  別表第一第一四・〇一号を削る。

  別表第一第一五・〇一号中「溶出」の下に「又は溶剤抽出」を加え、同号の次に次の一号を加える。

一五・〇二

牛、羊又はやぎの脂肪(溶出し又は溶剤により抽出してないものに限る。)並びにこれから溶出又は溶剤抽出によつて得た牛脂、羊脂及びやぎ脂(プルミエジュスを含む。)

 

 一 牛脂

無税

 二 その他のもの

無税

  別表第一第一五・〇七号を次のように改める。

一五・〇七

植物性油脂(精製してあるかどうかを問わない。)

 

 一 大豆油

 

  (一) 酸価が〇・六をこえるもの

一キログラムにつき一七円

  (二) その他のもの

一キログラムにつき二五円

 二 落花生油

 

  (一) 酸価が〇・六をこえるもの

一キログラムにつき一七円

  (二) その他のもの

一キログラムにつき二五円

 三 菜種油及びからし種油

 

  (一) 酸価が〇・六をこえるもの

一キログラムにつき一七円

  (二) その他のもの

一キログラムにつき二五円

 四 ひまわり油

 

  (一) 酸価が〇・六をこえるもの

一キログラムにつき一七円

  (二) その他のもの

一キログラムにつき二五円

 五 綿実油のうち

 

    酸価が〇・六をこえるもの

一キログラムにつき一七円

 八 パーム油及びパーム核油

八%

 一二 カメリヤ油

五%

 一三 漆ろう及びはぜろう

五%

 一四 その他のもの

 

  (一) 酸価が〇・六をこえるもの

一キログラムにつき一七円

  (二) その他のもの

一キログラムにつき二五円

  別表第一第一六・〇二号を削る。

  別表第一第一六・〇五号中

 二 その他のもの

一五%

 を

 二 その他のもの

  (1) えび(単に水煮した後に乾燥したものに限る。)

七・五%

  (2) その他のもの

一五%

 に改め、同号の次に次の一号を加える。

一七・〇一

てん菜糖及び甘しや糖(固体のものに限る。)

 

 一 氷砂糖、角砂糖、棒砂糖その他これらに類するもの

 

    政令で定める日から昭和四八年三月三一日までに輸入されるもの

一キログラムにつき六九円

 二 その他のもの

 

  (二) その他のもの

 

     政令で定める日から昭和四八年三月三一日までに輸入されるもの

一キログラムにつき五七円

  別表第一第一九・〇二号中「穀粉」の下に「、ミール」を加える。

  別表第一第二〇・〇二号中「グリーンピース」を「豆(さや付きのものを除く。)」に改める。

  別表第一第二〇・〇六号の一中「なし」を「桃及びなし」に、「及びアプリコット」を「、アプリコット、ミックスドフルーツ、フルーツサラダ並びにフルーツカクテル」に改め、同号の次に次の一号を加える。

二一・〇三

マスタード粉及び調製したマスタード

 

 一 小売容器入りのもの

二五%

 二 その他のもの

二〇%

  別表第一第二二・〇三号中

二〇%

 を

一リットルにつき一〇円

 に改め、同号の次に次の一号を加える。

二二・〇五

ぶどう酒(生鮮のぶどうから製造したものに限る。)及びぶどう搾汁でアルコール添加により発酵を止めたもの

 

 二 その他のもののうち

 

    容量が一五〇リットルをこえる容器に入れたもの

一リットルにつき二〇〇円

  別表第一第二二・〇七号の次に次の一号を加える。

二二・〇八

エチルアルコール(変性してないものでアルコール分が八〇度以上のものに限る。)及び変性アルコール(アルコール分のいかんを問わない。)

 

 二 その他のもののうち

 

    アルコール飲料の原料アルコールの製造用のもの(連続式蒸留機により蒸留して使用するものに限る。以下この号において「酒類用粗留アルコール」という。)のうち、当該酒類用粗留アルコール及び第二二・〇九号の一の(四)の(1)のエチルアルコール及び蒸留酒について、当該年度におけるかんしよその他のアルコール製造用原料品の需給その他の条件を勘案して政令で定める数量(同号の一の(四)において「共通の限度数量」という。)以内のもの

無税

  別表第一第二二・〇九号を次のように改める。

二二・〇九

エチルアルコール(変性してないものでアルコール分が八〇度に満たないものに限る。)及び蒸留酒、リキュールその他のアルコール飲料並びに飲料製造用の調製品(いわゆる濃縮エキス)でアルコールを含有するもの

 

 一 エチルアルコール及び蒸留酒

 

  (一) ウイスキー

 

   A アルコール分が五〇度以上のもの(容量が二リットルに満たない容器に入れたものを除く。)

一リットルにつき五九〇円

   B その他のもの

一リットルにつき四九〇円

  (二) ブランデー(コニャックを含む。)

   A アルコール分が五〇度以上のもの(容量が二リットルに満たない容器に入れたものを除く。)

一リットルにつき五五〇円

  (四) その他のもののうち

 

   (1) アルコール飲料の原料アルコールの製造用のもの(連続式蒸留機により蒸留して使用するものに限る。)で、共通の限度数量以内のもの

無税

   (2) その他のもののうちエチルアルコール及びラム以外のもの

四〇%

 二 リキュールその他のアルコール飲料(蒸留酒を除く。)

 

  (三) その他のもの

一リットルにつき二〇〇円

  別表第一第二三・〇一号中「で、政令で定める日((1)において「指定日」という。)から昭和四八年三月三一日までに輸入されるもの」及び「(指定日の属する年度にあつては、指定日から当該年度の末日まで)」を削り、同号の次に次の一号を加える。

二三・〇四

オイルケーキその他の植物性の油かす(油さいを除く。)

 

 一 大豆油かす

無税

  別表第一第二三・〇七号及び第二五・〇二号を次のように改める。

二三・〇七

甘味を付けた飼料その他の調製飼料及び飼料用調製品

 

 二 その他のもののうち

 

  (1) 課税価格が一キログラムにつき七〇円をこえるもの(小売容器入りのもの(気密容器入りのものを除く。)に限るものとし、乳糖の含有量が全重量の一〇%以上のもの及び粗たんぱく質の含有量が全重量の三五%以上のものを除く。)

一五%

  (2) その他のもので、政令で定める日((i)において「指定日」という。)から昭和四八年三月三一日までに輸入されるもののうち

 

   (i) 乳糖の含有量が全重量の一〇%以上のもの

 

    1 ホワイトヴィール用子牛の育成に使用されるもので、指定日から昭和四八年三月三一日までにおける国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの

無税

    2 その他のもの

一キログラムにつき、七〇円に重量比による乳糖の含有率が一〇%をこえる一%ごとに七円を加えた額

   (ii) その他のもののうち気密容器入りのもの(容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のものに限る。)、関税定率法別表第一二・一〇号又は第二三・〇三号に掲げる物品をもととしたもの(ペレット状、キューブ状その他これらに類する形状のものに限る。)及びフィッシュソリュブル以外のもの

 

    1 粉状、ミール状、フレーク状、ペレット状その他これらに類する形状のもの(含有糖分をしよ糖として計算した重量が全重量の五%、遊離でん粉の含有量が全重量の二〇%にそれぞれ満たないもので、粗たんぱく質の含有量が全重量の一二%以上で三五%に満たないものに限るものとし、政令で定める選別方法により分離できる砕米、米粉及び米のミールの重量が全重量の一〇%以上のものを除く。)

一五%

    2 その他のもの

一キログラムにつき六〇円

二五・〇二

 

 

硫化鉄鉱(焼いてないものに限る。)のうち

 

 (1) 当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの

無税

 (2) その他のもののうち

 

  (i) 課税価格が一トンにつき四、七〇〇円以下のもの

一トンにつき、四、七〇〇円から課税価格を控除した額の半額及び一、七〇〇円

  (ii) 課税価格が一トンにつき四、七〇〇円をこえ、六、四〇〇円以下のもの

一トンにつき、課税価格と六、四〇〇円との差額

  別表第一第二五・〇二号の次に次の一号を加える。

二五・〇三

いおう(昇華いおう、沈降いおう及びコロイドいおうを除く。)政令で定める日から昭和四八年三月三一日までに輸入されるもの

一トンにつき四、〇〇〇円

  別表第一第二五・〇四号を次のように改める。

二五・〇四

天然黒鉛

 

 一 全重量の七五%以上のものが政令で定める規格による一〇五ミクロンのふるいを通過するもの

一二%

 二 その他のもののうち

  (1) 当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの

無税

  (2) その他のもののうち

 

   (i) 課税価格が一キログラムにつき七円以下のもの

三〇%

   (ii) 課税価格が一キログラムにつき七円をこえ、九円一〇銭以下のもの

一キログラムにつき、課税価格と九円一〇銭との差額

  別表第一第二五・一九号を削る。

  別表第一第二六・〇一号を次のように改める。

二六・〇一

金属鉱(精鉱を含む。)及び焼いた硫化鉄鉱

 

 四 マンガン鉱

 

  (1) 当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの

無税

  (2) その他のもの

 

   (i) マンガンの含有量が乾燥状態において全重量の三九%をこえるもの

一〇%

   (ii) その他のもの

乾燥重量一トンにつき二、四〇〇円

 五 タングステン鉱

  (1) 当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの

無税

  (2) その他のもの

一キログラムにつき二〇〇円

  別表第一第二六・〇一号の次に次の一号を加える。

二七・〇七

高温コールタールの蒸留物及びこの類の注2に規定するこれに類する物品

 

 二 その他のもの

 

  (二) その他のもの

 

   A 石炭酸の含有量が水分を除いた全重量の八〇%をこえるもの

二・五%

   B 石炭酸の含有量が水分を除いた全重量の五〇%をこえ、八〇%以下のもの

二・五%

  別表第一第二七・〇九号及び第二七・一〇号を次のように改める。

二七・〇九

石油及び歴青油(原油に限る。)

 

 昭和四九年三月三一日までに輸入されるもの

 

  (1) 低いおう原油(いおう分の含有量が全重量の一%以下のものに限る。)のうち製油の原料として使用されるもの

一キロリットルにつき五三〇円

  (2) その他のもの

一キロリットルにつき六四〇円

二七・一〇

石油及び歴青油(原油を除く。)並びに石油又は歴青油の調製品(調製品にあつては、石油又は歴青油の含有量が全重量の七〇%以上のもので、かつ、石油又は歴青油が基礎的な成分をなすものに限るものとし、他の号に該当するものを除く。)

 

 一 石油及び歴青油(石油及び歴青油以外の物品を加えたもので、その物品の重量が全重量の五%に満たないものを含む。)

 

  (一) 揮発油

 

   A 低重合度の混合アルキレンのうちトリプロピレン

無税

   B 政令で定める分留性状の試験方法による減失量加算五%留出温度と減失量加算九五%留出温度との温度差が二度以内のもの(Aに掲げるものを除く。)

一〇%

   C その他のもの

 

    (b) その他のもののうち

       政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの、アンモニアの製造に使用するもの及びガス事業法第二条第二項に規定する一般ガス事業者がガスの製品に使用するもの

一キロリットルにつき一二五円

  (二) 燈油

 

   B その他のもの

一キロリットルにつき一、五二〇円

  (四) 重油及び粗油

 

   A 温度一五度における比重が〇・九〇三七以下のもの

 

    (1) 製油の原料として使用されるもの(これらの物品を原料とする製油が関税法第五六条第一項(保税工場の許可)に規定する保税作業により行なわれた場合の製品で、同法第五九条の二第一項(原料課税)の税関長の承認を受けたものを含む。以下この号において同じ。)で、昭和四九年三月三一日までに輸入されるもの。

一キロリットルにつき六四〇円

    (2) その他のもの

 

     (i) 昭和四八年三月三一日までにおいて政令で定める日(以下この号において「指定日」という。)の前日までに輸入されるもの

一キロリットルにつき九五五円

     (ii) 指定日から昭和四八年三月三一日までに輸入されるもの

 

      1 温度一五度における比重が〇・八三以上で引火点が温度一三〇度以下のもの(本邦に到着した時においてこれらの性質を有するものに限る。)のうち、農林漁業の用に供されるもので、指定日から昭和四八年三月三一日までにおける国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの

無税

      2 重油及び粗油で製油の原料として使用されるもの以外のもの(農林漁業の用に供されるものを除く。)について、指定日から昭和四八年三月三一日までにおける国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この号において「共通の限度数量」という。)以内のもの

一キロリットルにつき九五五円

      3 その他のもの

一キロリットルにつき二、二八〇円

   B 温度一五度における比重が〇・九〇三七をこえ、〇・九二七三以下のもの

 

    (1) 製油の原料として使用されるもので、昭和四九年三月三一日までに輸入されるもの

一キロリットルにつき六四〇円

    (2) その他のもの

 

     (i) 指定日の前日までに輸入されるもの

一キロリットルにつき七三〇円

     (ii) 指定日から昭和四八年三月三一日までに輸入されるもの

 

      1 共通の限度数量以内のもの

一キロリットルにつき七三〇円

      2 その他のもの

一キロリットルにつき二、二八〇円

   C 温度一五度における比重が〇・九二七三をこえるもの

 

    (1) 製油の原料として使用されるもので、昭和四九年三月三一日までに輸入されるもの

一キロリットルにつき六四〇円

    (2) その他のもの

 

     (i) 指定日の前日までに輸入されるもの

一キロリットルにつき六六〇円

     (ii) 指定日から昭和四八年三月三一日までに輸入されるもの

 

      1 共通の限度数量以内のもの

一キロリットルにつき六六〇円

      2 その他のもの

一キロリットルにつき二、二八〇円

  (六) その他のもの

七・五%

 二 石油又は歴青油の調製品(一に掲げるものを除く。)

 

  (二) その他のもの

 

   A 温度一五度における比重が〇・八四九四以下のもの

七・五%

  別表第一第二七・一二号を次のように改める。

二七・一二

ぺトロラタム

五%

  別表第一第二七・一三号中「七・五%」を「五%」に改める。

  別表第一第二八・〇三号中「、アントラセンブラック、アセチレンブラック及びランプブラック」を削り、同号の次に次の一号を加える。

二八・〇四

水素、希ガスその他の非金属元素

 

 四 その他のもののうち

 

    りん

三・七五%

  別表第一第二八・〇五号中「アルカリ金属、アルカリ土類金属、」を削り、「、スカンジウム及び」を「及びスカンジウム(これらの相互の混合物及び合金を含む。)、アルカリ金属、アルカリ土類金属並びに」に改める。

  別表第一第二八・一二号の次に次の二号を加える。

二八・一八

ストロンチウム、バリウム又はマグネシウムの酸化物、水酸化物及び過酸化物

 

 一 水酸化バリウム

一〇%

二八・二〇

酸化アルミニウム、水酸化アルミニウム及び人造コランダム

 

 一 酸化アルミニウム

 

  (二) その他のもの

七・五%

  別表第一第二八・三〇号を次のように改める。

二八・三〇

塩化物及びオキシ塩化物

 

 二 塩化亜鉛、塩化バリウム及び塩化水銀のうち

 

    塩化亜鉛及び塩化バリウム

一〇%

 四 その他のもの

七・五%

  別表第一第二八・三八号及び第二八・三九号を次のように改める。

二八・三八

硫酸塩(みようばんを含む。)及び過硫酸塩

 

 二 硫酸バリウム

一〇%

 五 その他のもの

 

  (1) 硫酸カルシウム

無税

  (2) その他のもの

七・五%

二八・三九

亜硝酸塩及び硝酸塩

 

 一 硝酸カリウム及び硝酸バリウム

一〇%

 二 硝酸ナトリウム

 

  (二) その他のもの

七・五%

 三 その他のもの

七・五%

  別表第一第二八・四〇号を削る。

  別表第一第二八・四二号を次のように改める。

二八・四二

炭酸塩及び過炭酸塩並びに商慣行上炭酸アンモニウムとして取引される物品でカルバミン酸アンモニウムを含有するもの

 

 一 ソーダ灰

 

  (一) ふつ化ナトリウムとして計算したふつ素分が乾燥状態において全重量の〇・二%以上のもの

一キログラムにつき三円五〇銭

  (二) その他のもの

一キログラムにつき四円

 三 炭酸リチウム

無税

 四 炭酸カリウム及び炭酸バリウム

一〇%

 七 その他のもの

七・五%

  別表第一第二八・四二号の次に次の一号を加える。

二八・四六

ほう酸塩及び過ほう酸塩

 

 二 その他のもの

無税

  別表第一第二九・〇一号を次のように改める。

二九・〇一

炭化水素

 

 四 その他のもの

 

  (三) その他のもののうち

 

     五−エチリデン−二−ノルボルネン

無税

  別表第一第二九・〇五号中「で、政令で定める日から昭和四八年三月三一日までに輸入されるもの」を削る。

  別表第一第二九・一一号中「酸素官能のアルデヒド」の下に「並びにアルデヒドの環式重合体及びパラホルムアルデヒド」を加える。

  別表第一第二九・一四号中「一塩基酸」を「モノカルボン酸」に改める。

  別表第一第二九・一五号中「多塩基酸」を「ポリカルボン酸」に改める。

  別表第一第二九・一六号中「アルコール酸、アルデヒド酸、ケトン酸、フェノール酸その他の単一又は混成の酸素官能の酸」を「アルコール官能、フェノール官能、アルデヒド官能又はケトン官能のカルボン酸その他の単一又は混成の酸素官能のカルボン酸」に、「アルコール酸及びその誘導体」を「アルコール官能のカルボン酸及びその誘導体」に、「フェノール酸及びその誘導体」を「フェノール官能のカルボン酸及びその誘導体」に改める。

  別表第一第二九・二五号及び第二九・二六号を次のように改める。

二九・二五

カルボキシアミド官能化合物及び炭酸のアミド官能化合物

 

 五 その他のもの

一〇%

二九・二六

カルボキシイミド官能化合物(オルト−スルホ安息香酸イミド及びその塩を含む。)及びイミン官能化合物(ヘキサメチレンテトラミン及びトリメチレントリニトロアミンを含む。)

 

 五 その他のもの

一〇%

  別表第一第二九・三四号を削る。

  別表第一第二九・三五号中

   (2) N−メチル−二−ピロリドン

無税

   (3) その他のもの

一〇%

 を

   (2) その他のもの

一〇%

 に改める。

  別表第一第二九・三九号中「使用するもの」の下に「並びにステロイドで主としてホルモンとして使用するもの」を加える。

  別表第一第三〇・〇三号を次のように改める。

三〇・〇三

医薬品(動物用のものを含む。)

 

 四 その他のもの

 

  (一) 小売用の形状又は包装にしたもの

 

 

   B その他のもの

一〇%

  別表第一第三〇・〇五号の次に次の一号を加える。

三一・〇二

窒素肥料(鉱物性肥料及び化学肥料に限る。)

 

 二 硝酸ナトリウム

 

  (二) その他のもの

無税

  別表第一第三二・〇五号中

 一 塩基性染料

一二・五%

 を

 一 塩基性染料

一二・五%

 三 酸性染料

一二・五%

 に改め、同号の次に次の一号を加える。

三二・〇七

その他の着色料及び無機のルミノホア

 

 三 リトポン

一〇%

  別表第一第三二・〇九号中「包装にした染料」の下に「その他の着色料」を加える。

  別表第一第三三・〇一号を次のように改める。

三三・〇一

精油(コンクリートのものを含むものとし、テルペンを除いてあるかどうかを問わない。)及びレジノイド

 

 一 精油

 

  (二) ゲラニウム油、ラベンダー油、レモングラス油、パチュリ油、べチベル油及び芳油のうち

 

   (1) レモングラス油

無税

   (2) その他のもの(ラベンダー油を除く。)

五%

  (三) その他のもののうち

 

   (1) ペパーミント油でメンタアルベンシスから採取したもの(政令で定める試験方法による総メントールの含有量が全重量の六五%をこえるものに限る。)

 

    (i) 当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの

無税

    (ii) その他のもの

一五%

   (2) その他のもの(ペパーミント油でメンタアルベンシスから採取したものを除く。)

五%

  別表第一第三三・〇三号の次に次の一号を加える。

三三・〇四

天然又は人造の香気性物質の二以上の混合物及び当該香気性物質の一以上をもととした混合物(アルコール溶液を含むものとし、香料工業、食品工業その他の工業において原料として用いるものに限る。)

 

 一 アルコール分が一〇度以上のもの

一二・五%

  別表第一第三三・〇六号を次のように改める。

三三・〇六

調製香料及び化粧品類

 

 一 香水、オーデコロンその他これらに類するもの

一五%

 三 香油、クリーム、ポマード、口紅その他油、脂又はろうの製品

一五%

 四 歯みがき

七・五%

 五 その他のもの

 

  (二) その他のもの

一五%

  別表第一第三三・〇六号の次に次の四号を加える。

三四・〇一

せつけん並びに有機界面活性剤及びその調製品(せつけんと同様の用途に供するもので、棒状又はケーキ状のもの及び成形品に限るものとし、せつけんを含有するかどうかを問わない。)

 

 一 浴用せつけん(薬用のものを含む。)

 

  (二) その他のもの

一三・五%

三四・〇二

有機界面活性剤並びに調製界面活性剤及び調製洗剤(調製したものにあつては、せつけんを含有するかどうかを問わない。)

 

 一 有機界面活性剤及び調製界面活性剤

一〇%

三四・〇三

調製潤滑剤及び紡織用繊維、革その他の材料のオイリング又は加脂処理に用いる調製品(石油又は歴青油の含有量が全重量の七〇%以上のものを除く。)

七・五%

三四・〇五

はき物用、家具用又は床用のみがき料及びクリーム、メタルポリッシュ、調製みがき粉その他これらに類する調製品(第三四・〇四号に該当する調製ろうを除く。)

 

 二 メタルポリッシュ

五%

  別表第一第三五・〇三号及び第三五・〇五号を次のように改める。

三五・〇三

ゼラチン(正方形又は長方形のものを含むものとし、着色してあるか、又は表面加工をしてあるかどうかを問わない。)、ゼラチン誘導体並びににかわ、魚膠及びアイシングラス

 

 一 ゼラチン及びにかわ

 

  (1) ゼラチン(写真用のものに限る。)

七・五%

  (2) その他のもの

二〇%(その率が一キログラムにつき二七円の従量税率より低いときは、当該従量税率)

三五・〇五

デキストリン、デキストリングルー、可溶性でん粉、ばい焼でん粉及びスターチグルー

二五%(その率が一キログラムにつき三〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率)

  別表第一第三七・〇一号及び第三七・〇二号を次のように改める。

三七・〇一

感光性の写真プレート及び平面状写真フィルム(露光してないものに限るものとし、紙製、板紙製又は布製のものを除く。)

 

 一 エックス線用のもの

一八%

 二 その他のもの

 

  (一) カラープレート及びカラーフィルム

 

      昭和四九年三月三一日までに輸入されるもの

二〇%

三七・〇二

感光性のロール状フィルム(露光してないものに限るものとし、パーフォレーションを有するかどうかを問わない。)

 

 一 映画用フィルム

 

  (一) カラーフィルム

 

   A フィルムの幅が三〇ミリメートル以下のもので、反転現像方式のもの

 

    (1) 昭和四八年三月三一日までに輸入されるもの

二三%

    (2) 昭和四八年四月一日から昭和四九年三月三一日までに輸入されるもの

二〇%

   B その他のもの

 

      昭和四九年三月三一日までに輸入されるもの

二〇%

  (二) その他のもののうち

 

      エックス線用のもの

一三・五%

 二 その他のもの

 

  (一) エックス線用のもの

一八%

  (二) カラーフィルム

 

   (1) 昭和四八年三月三一日までに輸入されるもの

二三%

   (2) 昭和四八年四月一日から昭和四九年三月三一日までに輸入されるもの

二〇%

  別表第一第三八・〇八号を次のように改める。

三八・〇八

ロジン、樹脂酸及びこれらの誘導体(第三九・〇五号のエステルガムを除く。)並びにロジンスピリット及びロジン油

 

 一 ロジン

無税

 二 ロジンスピリット及びロジン油

無税

 三 不均化ロジン及びその誘導体

無税

 四 その他のもの

無税

  別表第一第三八・一二号中「で、政令で定める日から昭和四八年三月三一日までに輸入されるもの」を削る。

  別表第一第三八・一九号中

 一 低重合度の混合アルキレンのうち

 

    トリプロピレン

無税

 を

 七 耐火性建設材料

七・五%

 に改め、「限る。)」の下に「並びに金属炭化物の固溶体及び混合物」を加える。

  別表第一第三九・〇三号中

  (四) その他のもの

一〇%

 を

  (四) その他のもの

 

   (1) ハムケーシングその他これに類する物品(管状のもので、平らにした幅が九〇ミリメートル以上のものに限る。)

無税

   (2) その他のもの

一〇%

 に改める。

  別表第一第三九・〇六号及び第三九・〇七号を次のように改める。

三九・〇六

その他の高重合体、人造樹脂及び人造プラスチック(アルギン酸並びにその塩及びエステルを含む。)並びにリノキシン

 

 一 アルギン酸並びにその塩及びエステル

七・五%

 二 その他のもの

 

  (1) カシューナットシェル液の高重合体

無税

  (2) その他のもの

一〇%

三九・〇七

第三九・〇一号から第三九・〇六号までに掲げる物品の製品

 

 二 その他のもの

 

  (一) 第三九・〇一号又は第三九・〇二号に掲げる物品の製品

一五%

  (二) その他のもの

一〇%

  別表第一第四一・〇八号中「で、政令で定める日から昭和四七年三月三一日までに輸入されるもの」を削る。

  別表第一第四二・〇五号の次に次の一号を加える。

四二・〇六

腸、ゴールドビーターススキン、ぼうこう又は腱の製品

七・五%

  別表第一第四三・〇一号を次のように改める。

四三・〇一

毛皮(なめしてないものに限る。)

 

 二 ミンク又はうさぎの毛皮のうち

 

    うさぎの毛皮

一〇%

 三 その他のもののうち

 

    りす又はむささび若しくはももんがの毛皮以外のもの

五%

  別表第一第四四・〇二号中「で、政令で定める日((1)において「指定日」という。)から昭和四八年三月三一日までに輸入されるもの」及び「(指定日の属する年度にあつては、指定日から当該年度の末日まで)」を削る。

  別表第一第四四・一三号の次に次の一号を加える。

四四・一四

木材(長さの方向にひいたもの及び平削りし又は丸はぎしたものに限るものとし、さらに加工したものを除く。)、薄板及び合板用単板(厚さが五ミリメートル以下のものに限る。)

 

 二 その他のもののうち

 

    インセンスシダーのもの(長さが二〇センチメートル以下で幅が八センチメートル以下のものに限る。)

無税

  別表第一第四四・二一号中「(組み立ててないものを含む。)」を削る。

  別表第一第四四・二四号の次に次の一号を加える。

四四・二六

木製のスプール、コップ、ボビンその他これらに類する糸巻類(ろくろがけをしたものに限る。)

 

 二 その他のもの

七・五%

  別表第一第四六・〇二号中

  (二) その他のもののうち

 

      いぐさ製又は七島い製のもの以外のもの

七・五%

 を

  (二) その他のもの

七・五%

 に改める。

  別表第一第四八・〇九号中「二二%」を「二一%」に改め、同号の次に次の一号を加える。

四八・一四

便せん、封筒及び通信用カード並びにこれらを紙製又は板紙製の箱、袋その他の容器に詰め合わせたもの

七・五%

  別表第一第四八・一五号の次に次の一号を加える。

四八・一六

紙製又は板紙製の箱、袋その他の包装容器

 

 二 その他のもの

一三%

  別表第一第五九・〇四号中

 五 その他のもの

五%

 を

 二 第五七・〇三号に掲げる紡織用繊維製又はマニラ麻製のもの

一〇%

 五 その他のもの

五%

 に改める。

  別表第一第五九・〇五号及び第五九・〇六号中「黄麻製」を「第五七・〇三号に掲げる紡織用繊維製」に改める。

  別表第一第六二・〇一号を次のように改める。

六二・〇一

ひざ掛け及び毛布

 

 (1) 綿製のもの

一四%

 (2) その他のもの

一〇%

  別表第一第六四・〇五号中

 一 革製のもの及び毛皮を用いたもの

    政令で定める日から昭和四七年三月三一日までに輸入されるもの

二五%

 を

 一 革製のもの及び毛皮を用いたもの

二五%

 に改める。

  別表第一第六七・〇二号を次のように改める。

六七・〇二

人造の花、葉及び果実並びにこれらの部分品及び製品のうち

 

 人造プラスチック製のもの以外のもの

一〇%

  別表第一第六八・〇二号中

 一 大理石(みがいたものに限る。)及び大理石製品

 

  (1) 大理石の板(みがいたものに限る。)

六・二五%

  (2) その他のもの

七・五%

 を

 一 大理石(みがいたものに限る。)及び大理石製品

六・二五%

 に改める。

  別表第一第七〇・一三号の次に次の一号を加える。

七〇・一四

ガラス製の照明器具、信号用品及び光学用品(光学的に研摩したもの及び光学ガラス製のものを除く)

一〇%

  別表第一第七三・一五号を削る。

  別表第一第七三・三四号の次に次の一号を加える。

七三・三五

鉄鋼製のばね及びばね板

 一 自動車用のシャシばね及びそのばね板

七・五%

  別表第一第七三・四〇号及び第七四・〇一号を次のように改める。

七三・四〇

その他の鉄鋼製品

七・五%

七四・〇一

銅のマット、塊(精製してあるかどうかを問わない)及びくず

 二 塊(一に掲げるものを除く。)

  (一) 製錬用のもの(銅の含有量が全重量の九九・八%以下のものに限る。)

   (1) 課税価格が一キログラムにつき三五一円以下のもの

一キログラムにつき二四円

   (2) 課税価格が一キログラムにつき三五一円をこえ、三七五円以下のもの

一キログラムにつき、課税価格と三七五円との差額

   (3) 課税価格が一キログラムにつき三七五円をこえるもの

無税

  (二) その他のもの

 

   (1) 亜鉛の含有量が全重量の二五%以上で、鉛の含有量が全重量の一%以上のもの

無税

   (2) その他のもの

 

    (i) 課税価格が一キログラムにつき三六一円以下のもの

一キログラムにつき二四円

    (ii) 課税価格が一キログラムにつき三六一円をこえ、三八五円以下のもの

一キログラムにつき、課税価格と三八五円との差額

    (iii) 課税価格が一キログラムにつき三八五円をこえるもの

無税

 三 くず

 

  (1) 銅(合金を除く。)のもの

 

   (i) 課税価格が一キログラムにつき三五六円一〇銭以下のもの

二・五%

   (ii) 課税価格が一キログラムにつき三五六円一〇銭をこえ、三六五円以下のもの

一キログラムにつき、課税価格と三六五円との差額

   (iii) 課税価格が一キログラムにつき三六五円をこえるもの

無税

  (2) 銅合金のもの

無税

  別表第一第七六・〇一号の次に次の一号を加える。

七六・〇三

アルミニウムの板及び帯のうち

 

 大型のコンテナー(政令で定める規格のものに限る。)の屋根板として用いられるもの(幅が二・三メートル以上のものに限る。)

無税

  別表第一第七七・〇一号中「二八六円九五銭」を「二七八円二六銭」に、「三三〇円」を「三二〇円」に改める。

  別表第一第七八・〇一号及び第七九・〇一号を次のように改める。

七八・〇一

 

 

鉛の塊(銀を含有するものを含む。)及びくず

 

 一 塊

 

  (一) 鉛(合金を除く。)のもの

 

   B その他のもの

 

    (1) 課税価格が一キログラムにつき九七円以下のもの

一キログラムにつき八円

    (2) 課税価格が一キログラムにつき九七円をこえ、一〇五円以下のもの

一キログラムにつき、課税価格と一〇五円との差額

    (3) 課税価格が一キログラムにつき一〇五円をこえるもの

無税

七九・〇一

亜鉛の塊及びくず

 

 一 塊

 

  (一) 亜鉛(合金を除く。)のもの

 

   A 亜鉛の含有量が全重量の九七%をこえるもの

 

    (1) 課税価格が一キログラムにつき一〇七円以下のもの

一キログラムにつき八円

    (2) 課税価格が一キログラムにつき一〇七円をこえ、一一五円以下のもの

一キログラムにつき、課税価格と一一五円との差額

    (3) 課税価格が一キログラムにつき一一五円をこえるもの

無税

  別表第一第八二・〇四号中「フレームに取り付けた」を「フレーム付きの」に改める。

  別表第一第八三・〇一号中「(完成したかぎであるかどうかを問わない。)」を削る。

  別表第一第八三・〇二号を次のように改める。

八三・〇二

卑金属製の取付具(ドアクローザーを含むものとし、家具、戸、階段、窓、日よけ、車体、馬具、トランク、小箱その他これらに類する物品に使用するのに適するものに限る。)及び帽子掛け、ブラケットその他これらに類する支持具

 

 一 貴金属をめつきしたもの

二〇%

 二 その他のもの

一〇%

  別表第一第八三・一二号の次に次の一号を加える。

八三・一五

卑金属製又は金属炭化物製の線、棒、管、板、電極その他これらに類する物品(金属又は金属炭化物のはんだ付け、ろう付け、溶接又は融着に用いるもので、フラックスを被覆し又はしんに充てんしたものに限る。)並びに卑金属粉を凝結して製造した金属吹付け用の線及び棒

七・五%

  別表第一第八四・〇六号の次に次の三号を加える。

八四・一〇

液体ポンプ(原動機付きのものを含むものとし、計器付きのものであるかどうかを問わない。)及びバケット式、チェーン式、スクリュー式、バンド式その他これらに類する構造の液体エレべーター

 

 一 液体ポンプ及びその部分品

 

  (三) 部分品

七・五%

八四・一二

エアコンディショナー(動力駆動式のファン並びに空気の温度及び湿度を変化させる機構を自蔵するものに限る。)

 

 一 自動車用のもの

一〇%

 二 その他のもの

一〇%

八四・一五

冷蔵庫(冷凍機構を自蔵するものに限る。)及び冷凍機構を有する機械(電気式のものであるかどうかを問わない。)

 

 一 冷蔵庫

五%

  別表第一第八四・三四号の次に次の一号を加える。

八四・三八

ドビー機、ジャカード機、自動停止機、シャットル交換機その他第八四・三七号の機械の補助機械並びにスピンドル、スピンドルフライヤー、針布、コーム、ノズル、シャットル、ヘルド、ヘルドリフター、メリヤス針その他この号の機械又は第八四・三六号若しくは第八四・三七号に該当する機械に原則としてもつぱら使用する部分品及び附属品

 

 二 その他のもの

七・五%

  別表第一第八四・四〇号の次に次の一号を加える。

八四・四一

ミシン、ミシン用に特に作つた家具及びミシン針

 

 一 ミシン(その頭部を含む。)

 

  (二) その他のもの

七・五%

  別表第一第八四・四五号を次のように改める。

八四・四五

金属又は金属炭化物の加工機械(第八四・四九号又は第八四・五〇号に該当するものを除く。)

 

 一 工作機械

 

  (一) 旋盤

 

   A 普通旋盤(ベッド上の振りが一、〇〇〇ミリメートル以上のものに限る。)

 

    (1) 数値制御式のもの

一三・五%

    (2) その他のもの

一一%

   B 自動ならい旋盤(ベッド上の振りが六〇〇ミリメートルに満たないものに限る。)

 

    (1) 数値制御式のもの

一三・五%

    (2) その他のもの

一一%

   C 単軸自動旋盤(棒材用のものに限る。)

 

    (1) 数値制御式のもの

一三・五%

    (2) その他のもの

一一%

   D 立旋盤(テーブルの直径が二、〇〇〇ミリメートル以上のものに限る。)

 

    (1) 数値制御式のもの

一三・五%

    (2) その他のもの

一一%

   E その他のもの

 

    (1) 多軸自動旋盤(六軸以下の棒材用のもので数値制御式のものを除く。)

九%

    (2) その他のもの

 

     (i) 数値制御式のもの

一三・五%

     (ii) その他のもの

 

      1 自動ならい旋盤

一一%

      2 その他のもの

六・五%

  (二) ボール盤及び中ぐり盤

 

   A 横中ぐり盤(中ぐり主軸の直径が二〇〇ミリメートルに満たないものに限る。)

 

    (1) 数値制御式のもの

一三・五%

    (2) その他のもの

一一%

   B 治具中ぐり盤(立型のものに限る。)

 

    (1) 数値制御式のもの

一三・五%

    (2) その他のもの

一一%

   C その他のもの

 

    (1) 数値制御式のもの

一三・五%

    (2) その他のもの

 

     (i) ボール盤

六・五%

     (ii) その他のもの

一一%

  (三) フライス盤

 

   A 万能工具フライス盤

 

    (1) 数値制御式のもの

一三・五%

    (2) その他のもの

一一%

   B ならいフライス盤(形彫り盤を含み、フライス軸が二本以下のもののうち加工面積が一平方メートルに満たないものに限るものとし、ならい操作を手動式又はカム式の機構により行なうものを除く。)

 

    (1) 数値制御式のもの

一三・五%

    (2) その他のもの

一一%

   C プラノミラー(テーブルの幅が二、〇〇〇ミリメートル以下のものに限る。)

 

    (1) 数値制御式のもの

一三・五%

    (2) その他のもの

一一%

   D その他のもの

 

    (1) ならいフライス盤(形彫り盤を含み、フライス軸が三本以上のもの及び加工面積が一・五平方メートル以上のものに限るものとし、ならい操作をカム式機構により行なうものを除く。)

九%

    (2) その他のもの

 

     (i) 数値制御式のもの

一三・五%

     (ii) その他のもの

 

      1 ならいフライス盤(形彫り盤を含み、フライス軸が二本以下のもののうち加工面積が一・五平方メートルに満たないものに限る。)及びプラノミラー

一一%

      2 その他のもの

六・五%

  (四) 平削盤

 

   A テーブルの幅が二、〇〇〇ミリメートル以下のもの

 

    (1) 数値制御式のもの

一三・五%

    (2) その他のもの

一一%

   B その他のもの

 

    (1) 数値制御式のもの

一三・五%

    (2) その他のもの

一一%

  (五) 研削盤

 

   A 内面研削盤(研削することができる内径が二〇〇ミリメートルに満たないものに限るものとし、センターレス式のものを除く。)

 

    (1) 数値制御式のもの

一三・五%

    (2) その他のもの

一一%

   B 平面研削盤(立型ロータリーテーブル式のもの及び研削することができる長さが二、〇〇〇ミリメートルに満たない長テーブル式のものに限る。

 

    (1) 数値制御式のもの

一三・五%

    (2) その他のもの

一一%

   C その他のもの

 

    (1) 平面研削盤(研削することができる長さが三、〇〇〇ミリメートルをこえるものに限るものとし、ロータリーテーブル式のものを除く。)及びねじ研削盤

九%

    (2) その他のもの

 

     (i) 数値制御式のもの

一三・五%

     (ii) その他のもの

 

      1 平面研削盤(研削をすることができる長さが二、〇〇〇ミリメートル以上で三、〇〇〇ミリメートル以下のものに限る。)及び内面研削盤(研削することができる内径が二〇〇ミリメートル以上のものに限る。)

一一%

      2 その他のもの

六・五%

  (六) 歯切盤及び歯車仕上機械

   A 単軸ホブ盤(立型のもので、テーブルの直径が七〇〇ミリメートル以上のものに限る。)

 

    (1) 数値制御式のもの

一三・五%

    (2) その他のもの

一一%

   B その他のもの

 

    (1) 平歯車形削盤(ピニオン工具型のもので加工することができる直径が九〇〇ミリメートル以上のもの及びラック工具型のもので加工することができる直径が、一、二〇〇ミリメートル以上のもの以外のもののうち数値制御式のものを除く。)及び平歯車研削盤

九%

    (2) その他のもの

 

     (i) 数値制御式のもの

一三・五%

     (ii) その他のもの

六・五%

  (七) その他のもの

 

   A ブローチ盤(引張力が三〇重量トンに満たないものに限る。)

 

    (1) 数値制御式のもの

一三・五%

    (2) その他のもの

一一%

   B ホーニング盤(円筒形の内面の加工用のものに限る。)

 

    (1) 数値制御式のもの

一三・五%

    (2) その他のもの

一一%

   C その他のもの

 

    (1) 数値制御式のもの

一三・五%

    (2) その他のもの

 

     (i) ブローチ盤

一一%

     (ii) その他のもの

六・五%

  別表第一第八四・五二号から第八四・五四号まで及び第八四・五九号を次のように改める。

八四・五二

計算機及び会計機、金銭登録機、郵便料金計機、切符発行機その他これらに類する計算機構を有する機械

 

 一 電子式ディジタル計算機械

 

  (1) 計算機本体

一三・五%

  (2) その他のもの

 

   (i) 磁気インキ式文字読取機、光学式文字読取機、磁気円板式記憶機(記憶容量が一億字以上のものに限る。)及び磁気カード式記憶機並びにこれらに使用する制御機

一五%

   (ii) その他のもの

二二・五%

八四・五三

自動データ処理機械及びこれを構成する機器並びにデータ転記用機械(データをデータ媒体に符号化して転記するものに限る。)、データ処理機械(符号化したデーターを処理するものに限る。)及び磁気式又は光学式の読取機(他の号に該当するものを除く。)

 

 一 電子式ディジタル自動データ処理機械(アナログ演算要素を有するものを含む。)及びこれを構成する機器(電源用機器及びアナログ信号によるデータのみを受け入れ又は送り出す機器を除く。)並びに磁気テープコンバーター、磁気テーププリンター及びこれらを構成する機器並びに第八四・五二号の一に掲げる計算機械を構成する補助機械

 

  (1) 中央処理装置

一三・五%

  (2) その他のもの

 

   (i) 磁気インキ式文字読取機、光学式文字読取機、磁気円板式記憶機(記憶容量が一億字以上のものに限る。)及び磁気カード式記憶機並びにこれらに使用する制御機

一五%

   (ii) その他のもの

二二・五%

八四・五四

その他の事務用機器(たとえば、謄写機、あて名印刷機、貨幣分類機、貨幣計数包装機、鉛筆削り機、あなあけ機及びとじ機)

七・五%

八四・五九

機械類(独立の機能を有するものに限るものとし、この類の他の号に該当するものを除く。)

 

 七 その他の機械類及びその部分品

 

  (一) 機械類

七・五%

  別表第一第八四・五九号の次に次の一号を加える。

八四・六一

コック、弁その他これらに類する物品(減圧弁及び温度制御式弁を含むものとし、管、かん胴、タンクその他これらに類する物品に用いるものに限る。)

 

 (1) 鉄鋼製の高温高圧弁(温度五三〇度以上における定格圧力が二四キログラム毎平方センチメートルをこえるもの又は温度三七〇度以上における定格圧力が一七五キログラム毎平方センチメートルをこえるものに限る。)及び減圧弁、自動調整弁その他これらに類する機械式弁

一五%

 (2) その他のもの

七・五%

  別表第一第八五・〇一号を次のように改める。

八五・〇一

発電機、電動機、回転式又は静止式のコンバーター、トランスフォーマー、整流機器及びインダクター

 

 二 電動機

 

  (二) その他のもの

七・五%

 三 トランスフォーマー

 

  (一) 容量が二〇〇キロボルトアンペアに満たないもの

七・五%

 四 整流機器

 

  (一) シリコン整流機器

七・五%

  (二) その他のもの

七・五%

  別表第一第八五・〇三号の次に次の四号を加える。

八五・〇六

家庭用電気機器(電動装置を自蔵するものに限る。)

 

 一 真空掃除機、床みがき機、食物用グラインダー、食物用ミキサー、果汁しぼり機、ファン及びこれらの部分品

 

  (一) ファン

五%

  (二) その他のもの

五%

 二 その他のもの

五%

八五・〇七

かみそり及びバリカン(電動装置を自蔵するものに限る。)

 

五%

八五・〇八

内燃機関の始動用又は点火用の電気機器(磁石発電機、点火コイル、始動電動機及び点火プラグを含む。)並びに内燃機関に附属する発電機及び開閉器

 

 二 点火プラグ

七・五%

八五・〇九

電気式の照明用又は信号用の機器、ウインドスクリーンワイパー、除霜機及び除霧機(自転車用又は自動車用のものに限る。)

 

 一 自動車用のもの(第八七・〇九号又は第八七・一一号に掲げる車両に用いるものを除く。)

七・五%

  別表第一第八五・一〇号の次に次の二号を加える。

八五・一二

電気式の瞬間湯わかし器、貯蔵式湯わかし器、浸せき式液体加熱器、土壌加熱器及びスペースヒーター並びに電気式のヘアドライヤー、ヘアカーラー、カール用こてその他の調髪用機器並びに電気アイロン、家庭用電熱器及び電熱用抵抗体(カーボン製の抵抗体を除く。)

五%

八五・一五

無線電信用又は無線電話用の送信機器及び受信機器並びにラジオ放送用又はテレビジョン用の送信機器及び受信機器(録音機又は音声再生機を自蔵するものを含む。)並びにテレビジョンカメラ、航行用無線機器、レーダー及び無線遠隔制御機器

 

 一 ラジオ受信機(シャシを含む。)

五%

 二 テレビジョン受像機(シャシを含む。)

五%

  別表第一第八五・二二号を削り、同表第八五・二〇号の次に次の五号を加える。

八六・〇八

コンテナー(一以上の輸送方式による運送を行なうために特に設計され、かつ、装備されているものに限る。)のうち

 

 解体用のもの

 

  (1) アルミニウム製のもの

二・五%

  (2) その他のもの

無税

八七・〇一

トラクター(動力取出し機構、ウインチ又はプーリーを有するものを含むものとし、第八七・〇七号に該当するものを除く。)

 

 一 車輪式のもの

一〇%

八七・〇二

乗用自動車及び貨物自動車(スポーツ用自動車及びトロリーバスを含むものとし、第八七・〇九号に該当するものを除く。)

 

 一 乗用自動車(レースカー、乗用ジープ及び貨客兼用車を含むものとし、二に掲げるバス及び病人輸送車その他の特殊乗用自動車並びに無限軌道式のものを除く。)

 

  (一) ホイールベースが二七〇センチメートル以下のもの

八%

  (二) ホイールベースが二七〇センチメートルをこえ、三〇四・八センチメートル以下のもの

 

八%

  (三) ホイールベースが三〇四・八センチメートルをこえるもの

 

八%

 四 その他のもの

 

  (三) 運転室を有する原動機付きシャシ

一〇%

  (四) その他のもの

一〇%

八七・〇四

原動機付きのシャシ(第八七・〇一号、第八七・〇二号又は第八七・〇三号に該当する自動車に用いるものに限る。)

一〇%

八七・〇五

車体(運転室を含むものとし、第八七・〇一号、第八七・〇二号又は第八七・〇三号に該当する自動車に用いるものに限る。)

一〇%

  別表第一第八七・一〇号の次に次の六号を加える。

八七・一二

部分品及び附属品(第八七・〇九号、第八七・一〇号又は第八七・一一号に該当する物品に用いるものに限る。)

一〇%

九〇・〇七

写真機及び写真用せん光器具

 

 一 写真機(暗箱を含む。)

 

  (二) 製版用、エックス線用、書類複写用又は医療用のもの

七・五%

  (三) その他のもの

七・五%

 二 写真機の部分品及び附属品

七・五%

 三 その他のもの

七・五%

九〇・〇八

映画用の撮影機、映写機、録音機及び音声再生機(これらを組み合わせたものを含む。)

 一 撮影機、映写機並びにこれらの部分品及び附属品

 

  (一) 使用フィルムの幅が二〇ミリメートル以下のもの

 

   (1) 映写機

五%

   (2) その他のもの

七・五%

  (二) その他のもの

五%

 二 録音機、音声再生機並びにこれらの部分品及び附属品

五%

九〇・〇九

投影機、写真引伸機及び写真縮小機(映画用のものを除く。)

 

 一 投影機並びにその部分品及び附属品

五%

 二 その他のもの

五%

九〇・一〇

写真用又は映画用の感光材料の現像、焼付けその他の処理に用いる機器(この類の他の号に該当するものを除く。)、感光式複写機(光学的機構を有するか、又は密着式のものであるかどうかを問わない。)、感熱式複写機及び映写用スクリーン

 

 一 現像、焼付けその他の処理に用いる機器並びにその部分品及び附属品

五%

 二 その他のもの

五%

九〇・一四

土地測量機器(写真測量用のものを含む。)、水路測量機器、航行用計測機器、気象観測機器、水理計測機器、地球物理学用機器、ら針盤及び測距儀のうち

 

 測距儀並びにその部分品及び附属品以外のもの

七・五%

  別表第一第九〇・一七号を次のように改める。

九〇・一七

医療用又は獣医用の機器(電気式のものを含む。)

七・五%

  別表第一第九〇・一七号の次に次の二号を加える。

九〇・一八

機械療法用機器、マッサージ用機器及び心理学的適性検査用機器並びに人工呼吸器、オゾン吸入器、酸素吸入器、エアゾール治療器その他これらに類する治療用機器及び呼吸用機器(ガスマスクその他これに類するマスクを含む。)

七・五%

九〇・二〇

エックス線又は放射性物質の放射線を用いる機器(写真用又は医療用のものを含む。)並びにエックス線発生機、エックス線管、エックス線用のスクリーン、高電圧発生機及び制御盤並びにエックス線検査用又はエックス線処置用の机、いすその他これらに類する物品

 

 一 放射性物質の放射線を用いる機器並びにその部分品及び附属品

七・五%

 二 その他のもの

七・五%

  別表第一第九〇・二一号の次に次の一号を加える。

九〇・二八

電気式機器(測定用、検査用、分析用又は自動調整用のものに限る。)

 

 一 この類の注5(a)に定めるもの

七・五%

  別表第一第九一・〇一号中

 一 課税価格が一個につき六、〇〇〇円以下のもののうち

 

    ストップウォッチ以外のもの

一五%

 を

 一 課税価格が一個につき、六〇〇〇円以下のもの

七・五%

 二 その他のもの

一〇%

 に改める。

  別表第一第九一・〇七号を次のように改める。

九一・〇七

ウォッチムーブメント(ストップウォッチムーブメントを含むものとし、組み立てたものに限る。)のうち

 

 課税価格が一個につき五、〇〇〇円以下のもの(ストップウォッチムーブメントを除く。)

一五%

  別表第一第九二・〇八号の次に次の一号を加える。

九二・一一

蓄音機、ディクテーチングマシンその他の録音機及び音声再生機(レコードプレーヤー及びテープデッキを含むものとし、サウンドヘッドを有するかどうかを問わない。)並びにテレビジョンの映像及び音声の磁気式の記録機及び再生機

 

 一 蓄音機及びレコードプレーヤー

五%

  別表第二第〇二・〇六号を削り、第〇五・〇七号の前に次のように加える。

〇四・〇七

食用の動物性生産品(他の号に該当するものを除く。)

 

 一 なまこ、くらげ及びうにのうち

 

    うに

七・五%

  別表第二第一五・〇二号中「溶出してない脂肪」を「脂肪(溶出し又は溶剤により抽出してないものに限る。)」に、「製造した」を「溶出又は溶剤抽出によつて得た」に改める。

  別表第二第一六・〇二号を削る。

  別表第二第一六・〇三号中「及びミートジュース」を「、ミートジュース及び魚エキス」に改める。

  別表第二第二〇・〇二号中

 一 砂糖を加えたもの

一七・五%

 を

 一 砂糖を加えたもののうち

 

   豆(さや付きのものを除く。)以外のもの

一七・五%

 に、「グリーンピース」を「豆(さや付きのものを除く。)」に改める。

  別表第二第二一・〇五号中「を含む。)」の下に「並びに均質混合調製食料品」を加える。

  別表第二第二一・〇七号中

  (二) その他のもののうち

 

      ピーナツバター

二〇%

      ヤングコーンコブ(かん詰、びん詰又はつぼ詰のものに限る。)

一二・五%

      ひじき

一〇%

 を

  (二) その他のもの

 

   A 第〇四・〇七号に掲げる物品のもののうち

 

      なまこ、くらげ又はうにのもの

一〇%

   B その他のもののうち

 

      ピーナッバター

二〇%

      ヤングコーンコブ(かん詰、びん詰又はつぼ詰のものに限る。)

一二・五%

      ひじき

一〇%

に改める。

  別表第二第二二・〇九号の一の(四)中「エチルアルコール」の下に「(別表第一第二二・〇九号の一の(四)の(1)の税率の適用を受けるものを除く。)」を、「ラム」の下に「及び別表第一第二二・〇九号の一の(四)の(1)の税率の適用を受けるもの」を加える。

  別表第三第五七・〇六号中「黄麻糸」を「第五七・〇三号の黄麻その他の紡織用靭皮繊維の糸」に改める。

  別表第三第五七・一〇号中「黄麻織物」を「第五七・〇三号の黄麻その他の紡織用靭皮繊維の織物」に改める。

  別表第三第八五・二一号中「トランジスターその他これに類する半導体を有する物品並びに圧電気結晶素子」を「圧電気結晶素子、超小形電子回路並びにダイオード、トランジスターその他これらに類する半導体デバイス」に、「二 トランジスターその他これに類する半導体を有する物品」を「二 ダイオード、トランジスターその他これらに類する半導体デバイス及び集積回路」に改める。

   附 則

1 この法律は、昭和四十七年四月一日から施行する。ただし、第一条中関税定率法第四条及び第十条の改正規定は、昭和四十七年十月一日までの間において政令で定める日から施行する。

2 この法律の施行前に改正前の関税暫定措置法第六条の規定により関税の免除を受けた物品については、なお従前の例による。

3 この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

4 大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。

  第二十四条の表東京税関の項管轄区域の欄中「成田市」の下に「、市川市(大蔵大臣が定める地域に限る。)」を加える。

5 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。

  第八条第一項第三号中「第四号」を「第六号」に改め、「取得する者」の下に「(政令で定める者を除く。)」を加え、同項第六号中「還付を受けるべき者」の下に「(内国消費税が納付されていないことを知らないで当該物品を所持することとなつたと認められる者を除く。)」を加える。

  第十三条第三項中「第十七条第三項若しくは第四項」を「第十七条第四項若しくは第五項」に改め、同条に次の一項を加える。

4 関税定率法第二十条の三(関税の軽減、免除等を受けた物品の転用)の規定は、第一項第二号、第三号又は第四号の規定により内国消費税の免除を受けた物品について準用する。

 第十五条第一項ただし書中「内国消費税の軽減」の下に「(数量を課税標準とする内国消費税に係るものを除く。)」を加える。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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