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法律第十八号(昭四七・四・二八)

  ◎労働保険特別会計法

 (設置)

第一条 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)による労働者災害補償保険事業(以下「労災保険事業」という。)及び失業保険法(昭和二十二年法律第百四十六号)による失業保険事業(以下「失業保険事業」という。)に関する政府の経理を明確にするため、特別会計を設置し、一般会計と区分して経理する。

 (管理)

第二条 この会計は、労働大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。

 (勘定区分)

第三条 この会計は、労災勘定、失業勘定及び徴収勘定に区分する。

 (労災勘定の歳入及び歳出)

第四条 労災勘定においては、第七条第一項の規定による徴収勘定からの受入金、労働者災害補償保険法第二十六条の規定に基づく一般会計からの受入金、積立金からの受入金、積立金から生ずる収入、借入金及び附属雑収入をもつてその歳入とし、労災保険事業の保険給付費及び保険施設費、労働福祉事業団への出資金及び交付金、第八条の規定による徴収勘定への繰入金、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子、労災保険事業の業務取扱費(第六条の規定により徴収勘定の歳出とされる業務取扱費を除く。)その他の諸費をもつてその歳出とする。

 (失業勘定の歳入及び歳出)

第五条 失業勘定においては、第七条第二項の規定による徴収勘定からの受入金、失業保険法第二十八条及び第二十八条の二の規定に基づく一般会計からの受入金、積立金からの受入金、積立金から生ずる収入、借入金並びに附属雑収入をもつてその歳入とし、失業保険事業の保険給付費及び保険施設費、雇用促進事業団への出資金及び交付金、第八条の規定による徴収勘定への繰入金、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子、失業保険事業の業務取扱費(次条の規定により徴収勘定の歳出とされる業務取扱費を除く。)その他の諸費をもつてその歳出とする。

 (徴収勘定の歳入及び歳出)

第六条 徴収勘定においては、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号。以下「徴収法」という。)第十条第二項の労働保険料(失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十四年法律第八十五号。以下「整備法」という。)第十九条第一項の特別保険料(以下「労災保険の特別保険料」という。)及び失業保険法第三十六条第一項の特別保険料(以下「失業保険の特別保険料」という。)を含む。以下「労働保険料」という。)、郵政事業特別会計法(昭和二十四年法律第百九号)第四十条の規定による郵政事業特別会計からの受入金、第八条の規定による労災勘定及び失業勘定からの受入金並びに附属雑収入をもつてその歳入とし、次条第一項の規定による労災勘定への繰入金、同条第二項の規定による失業勘定への繰入金、労働保険料の返還金、労働保険料の徴収及び労働保険事務組合に関する事務に係る業務取扱費その他の諸費をもつてその歳出とする。

 (徴収勘定からの労災勘定及び失業勘定への繰入れ)

第七条 徴収法第十条第二項第一号の一般保険料(以下「一般保険料」という。)の額のうち同法第十二条第一項第一号の労災保険率に応ずる部分の額、同法第十条第二項第二号の第一種特別加入保険料の額、同項第三号の第二種特別加入保険料の額及び労災保険の特別保険料の額(以下「労災保険に係る労働保険料の額」という。)並びに徴収勘定の附属雑収入の額のうち政令で定める額の合計額に相当する金額は、毎会計年度、徴収勘定から労災勘定に繰り入れるものとする。

2 一般保険料の額のうち千分の十三の率(その率が徴収法第十二条第四項の規定により変更されたときは、その変更された率)に応ずる部分の額、同法第二十三条第三項及び第二十五条第一項の規定に基づく印紙保険料の額、失業保険の特別保険料の額、前条の郵政事業特別会計からの受入金の額並びに徴収勘定の附属雑収入の額のうち政令で定める額の合計額に相当する金額は、毎会計年度、徴収勘定から失業勘定に繰り入れるものとする。

 (労災勘定及び失業勘定からの徴収勘定への繰入れ)

第八条 徴収勘定の歳出に係る労働保険料の返還金、業務取扱費その他の諸費の額のうち労災保険事業又は失業保険事業に係るものとして政令で定めるところにより算定した額に相当する金額は、毎会計年度、それぞれ労災勘定又は失業勘定から徴収勘定に繰り入れるものとする。

 (歳入歳出予定計算書の作成及び送付)

第九条 労働大臣は、毎会計年度、この会計の歳入歳出予定計算書を作成し、大蔵大臣に送付しなければならない。

2 前項の歳入歳出予定計算書には、各勘定に係る次に掲げる書類(徴収勘定にあつては、積立金明細表を除く。)を添附しなければならない。

 一 前前年度の損益計算書及び貸借対照表並びに前前年度末における積立金明細表

 二 前年度及び当該年度の予定損益計算書及び予定貸借対照表

 (歳入歳出予算の区分)

第十条 この会計の歳入歳出予算は、労災勘定、失業勘定及び徴収勘定に区分し、各勘定において、歳入にあつては、その性質に従つて款及び項に区分し、歳出にあつては、その目的に従つて項に区分する。

 (予算の作成及び提出)

第十一条 内閣は、毎会計年度、この会計の予算を作成し、一般会計の予算とともに、国会に提出しなければならない。

2 前項の予算には、第九条第一項に規定する歳入歳出予定計算書及び同条第二項の書類を添附しなければならない。

 (借入金)

第十二条 労災勘定において、同勘定に属する経費を支弁するため必要があるときは、労災保険に係る労働保険料の額(純保険料の額に限る。)及び労働者災害補償保険法第二十六条の規定に基づく一般会計からの受入金をもつて、労災保険事業の保険給付費及び第八条の規定による同勘定からの徴収勘定への繰入金(労働保険料の返還金の財源に充てるための額に相当する額の繰入金に限る。)を支弁するのに不足する金額を限度として、労災勘定の負担において、借入金をすることができる。

2 失業勘定において、失業保険事業の保険給付費及び第八条の規定による同勘定からの徴収勘定への繰入金(労働保険料の返還金の財源に充てるための額に相当する額の繰入金に限る。)を支弁するため必要があるときは、失業勘定の負担において、借入金をすることができる。

 (一時借入金等)

第十三条 労災勘定又は失業勘定において、支払上現金に不足があるときは、当該各勘定の負担において、一時借入金をし、又は国庫余裕金を繰り替えて使用することができる。

2 前項の規定による一時借入金及び繰替金は、当該年度の歳入をもつて償還しなければならない。

 (借入金等の借入れ及び償還の事務)

第十四条 第十二条の規定による借入金及び前条第一項の規定による一時借入金の借入れ及び償還に関する事務は、大蔵大臣が行なう。

 (国債整理基金特別会計への繰入れ)

第十五条 第十二条の規定による借入金の償還金及び利子並びに第十三条第一項の規定による一時借入金の利子の支出に必要な金額は、毎会計年度、国債整理基金特別会計に繰り入れなければならない。

 (歳入歳出決定計算書の作成及び送付)

第十六条 労働大臣は、毎会計年度、歳入歳出予定計算書と同一の区分により、この会計の歳入歳出決定計算書を作成し、大蔵大臣に送付しなければならない。

2 前項の歳入歳出決定計算書には、各勘定に係る次に掲げる書類(徴収勘定にあつては、積立金明細表を除く。)を添附しなければならない。

 一 当該年度の損益計算書及び貸借対照表並びに当該年度末における積立金明細表

 二 債務に関する計算書

 (歳入歳出決算の作成及び提出)

第十七条 内閣は、毎会計年度、この会計の歳入歳出決算を作成し、一般会計の歳入歳出決算とともに、国会に提出しなければならない。

2 前項の歳入歳出決算には、前条第一項に規定する歳入歳出決定計算書及び同条第二項の書類を添附しなければならない。

 (剰余金の処理)

第十八条 労災勘定又は失業勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じたときは、これを当該各勘定の積立金として積み立てなければならない。

2 労災勘定又は失業勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上不足を生じたときは、当該各勘定の積立金から、これを補足するものとする。

3 徴収勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じたときは、これを同勘定の翌年度の歳入に繰り入れるものとする。

 (積立金の歳入への繰入れ)

第十九条 労災勘定又は失業勘定の積立金は、労災保険事業又は失業保険事業の保険給付費及び第八条の規定による当該各勘定からの徴収勘定への繰入金(労働保険料の返還金の財源に充てるための額に相当する額の繰入金に限る。)を支弁するため必要があるときは、予算で定める金額を限り、当該各勘定の歳入に繰り入れることができる。

 (国庫負担金の過不足の調整)

第二十条 失業勘定において、毎会計年度一般会計から受け入れた金額が、当該年度における失業保険法第二十八条及び第二十八条の二第一項の規定による国庫負担金の額に対して超過し、又は不足する場合には、当該超過額に相当する金額は、翌年度においてこれらの規定による国庫負担金として一般会計から受け入れる金額から減額し、なお残余があるときは翌翌年度までに一般会計に返還し、当該不足額に相当する金額は、翌翌年度までに一般会計から補てんするものとする。

 (積立金の運用)

第二十一条 労災勘定及び失業勘定の積立金は、資金運用部に預託して運用することができる。

 (余裕金の預託)

第二十二条 各勘定において、支払上現金に余裕があるときは、これを資金運用部に預託することができる。

 (支出未済額の繰越し)

第二十三条 各勘定において、支払義務の生じた歳出金で、当該年度の出納の完結までに支出済みとならなかつたものに係る歳出予算は、翌年度に繰り越して使用することができる。

2 労働大臣は、前項の規定による繰越しをしたときは、大蔵大臣及び会計検査院に通知しなければならない。

3 第一項の規定による繰越しをしたときは、その経費については、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第三十一条第一項の規定による予算の配賦があつたものとみなす。この場合には、同条第三項の規定による通知は、必要としない。

 (政令への委任)

第二十四条 この法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、政令で定める。

  附 則

1 この法律は、公布の日から施行し、昭和四十七年度の予算から適用する。

2 労働者災害補償保険特別会計法(昭和二十二年法律第五十一号)及び失業保険特別会計法(昭和二十二年法律第百五十七号)は、廃止する。

3 労働者災害補償保険特別会計(以下「労災保険特別会計」という。)及び失業保険特別会計の昭和四十六年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、昭和四十七年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、政令で定めるところにより、この会計の労災勘定、失業勘定又は徴収勘定の歳入に繰り入れるものとする。

4 この法律の施行前に労災保険特別会計又は失業保険特別会計の昭和四十七年度の暫定予算に基づいてした債務の負担又は支出は、政令で定めるところにより、この会計の労災勘定、失業勘定又は徴収勘定の同年度の予算に基づいてしたものとみなす。

5 この法律の施行前に収納した労災保険特別会計、失業保険特別会計又は一般会計の昭和四十七年度の歳入に属する労災保険事業及び失業保険事業に係る収入は、政令で定めるところにより、この会計の労災勘定、失業勘定又は徴収勘定の歳入とみなす。

6 労災保険特別会計又は失業保険特別会計の昭和四十六年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三若しくは第四十二条ただし書、旧労働者災害補償保険特別会計法第十五条又は旧失業保険特別会計法第十五条の規定により繰り越されたもの及び当該繰り越された経費に係る予算に基づいてこの法律の施行前にこれらの会計においてした債務の負担又は支出は、政令で定めるところにより、それぞれ、この会計の労災勘定、失業勘定又は徴収勘定に繰り越されたもの及び当該各勘定においてした債務の負担又は支出とみなす。

7 労災保険特別会計又は失業保険特別会計の昭和四十六年度の出納の完結の際当該各会計に所属する積立金の額に相当する金額は、第十八条第一項の規定により、それぞれこの会計の労災勘定又は失業勘定の積立金として積み立てられたものとみなす。

8 労災保険特別会計又は失業保険特別会計の廃止の際当該各会計に所属する権利義務は、政令で定めるところにより、この会計の労災勘定、失業勘定又は徴収勘定に帰属するものとする。

9 前項の規定により労災勘定、失業勘定又は徴収勘定に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、それぞれ当該各勘定の歳入及び歳出とする。

10 前項の規定により徴収勘定の歳入とされる収入の額に相当する金額は、第七条第一項又は第二項の規定の例により、同勘定から労災勘定又は失業勘定の歳入に繰り入れるものとし、当該繰入金は、徴収勘定の歳出とする。

11 第一条に規定する失業保険事業には、沖繩居住者等に対する失業保険に関する特別措置法(昭和四十二年法律第三十七号。以下「特別措置法」という。)による失業保険法相当給付及び沖繩法相当給付に関する事業を含むものとする。

12 第五条に規定する失業保険事業の保険給付費には、特別措置法による琉球政府への交付金(失業保険法相当給付に要する費用に係るものに限る。)及び沖繩法相当給付費を、同条に規定する失業保険事業の業務取扱費には、特別措置法による琉球政府への交付金(失業保険法相当給付に係る事務の執行に要する費用に係るものに限る。)を、それぞれ含むものとする。

13 第九条第二項又は第十一条第二項の規定によりこの会計の歳入歳出予定計算書又は予算に添附すべき前前年度の損益計算書及び貸借対照表並びに前前年度末における積立金明細表並びに前年度の予定損益計算書及び予定貸借対照表は、昭和四十七年度(前前年度の損益計算書及び貸借対照表並びに前前年度末における積立金明細表については、昭和四十八年度を含む。)の予算に限り、これらの規定にかかわらず、その添附を要しないものとする。

14 印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第一号を次のように改める。

 一 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第二十三条第一項の規定により印紙保険料を納付するとき。

  第二条第二項中「失業保険法第三十八条の十二第一項」を「労働保険の保険料の徴収等に関する法律第二十三条第二項」に改める。

15 郵政事業特別会計法の一部を次のように改正する。

  第四十条中「失業保険特別会計」を「労働保険特別会計の徴収勘定」に改める。

16 労働省設置法(昭和二十四年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。

  第六条第一項第十一号の六の次に次の二号を加える。

  十一の七 前二号に掲げるもののほか、労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に関すること。

  十一の八 労働保険特別会計の徴収勘定の経理を行なうこと。

  第八条第一項第七号中「労働者災害補償保険特別会計」を「労働保険特別会計の労災勘定」に改める。

  第十条第一項第六号中「失業保険特別会計」を「労働保険特別会計の失業勘定」に改める。

  第十五条第一項中「労働者災害補償保険法(これに基く命令を含む。)」の下に「、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(これに基づく命令を含む。)」を加え、同条第三項中「都道府県労働基準局長は」の下に「、第一項に定める事務のうち、本省大臣官房の所掌に係る事務については、本省大臣官房長の指揮監督を受け」を加える。

  第十七条第一項中「労働者災害補償保険法(これに基く命令を含む。)」の下に「、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(これに基づく命令を含む。)」を加える。

  第十八条第一項中「失業保険法(これに基く命令を含む。)」の下に「、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(これに基づく命令を含む。)」を加える。

17 国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和二十五年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。

  第七条第二号中「、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第三十二条第一項本文(同法第三十四条の六において準用する場合を含む。)及び失業保険法(昭和二十二年法律第百四十六号)第三十六条」を、「及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第二十七条(失業保険法(昭和二十二年法律第百四十六号)第三十八条第二項及び失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十四年法律第八十五号)第十九条第三項において準用する場合を含む。)の規定」に改める。

18 退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入及び納付に関する法律(昭和二十五年法律第六十二号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「労働者災害補償保険特別会計、失業保険特別会計」を「労働保険特別会計」に改める。

19 労働災害防止団体等に関する法律(昭和三十九年法律第百十八号) の一部を次のように改正する。

  第五十四条中「労働者災害補償保険特別会計」を「労働保険特別会計の労災勘定」に改める。

20 徴収法の一部を次のように改正する。

  第十二条第四項中「失業保険特別会計」を「労働保険特別会計の失業勘定」に改める。

21 沖繩の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律(昭和四十六年法律第百三十号)の一部を次のように改正する。

  第三十八条を次のように改める。

  (沖繩居住者等に対する失業保険に関する特別措置法の廃止に伴う労働保険特別会計法の一部改正)

 第三十八条 労働保険特別会計法(昭和四十七年法律第十八号)の一部を次のように改正する。

  附則中第十一項及び第十二項を削り、第十三項を第十一項とし、第十四項から第二十一項までを二項ずつ繰り上げる。

(大蔵・郵政・労働・内閣総理大臣署名) 

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