法律第七十六号(昭四七・六・一九)
◎所得税法の一部を改正する法律
所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第三十一号中「、扶養親族その他その者と生計を一にする親族で政令で定めるものを有し、かつ、」を削り、イ及びロを次のように改める。
イ 夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、扶養親族その他その者と生計を一にする親族で政令で定めるものを有するもの
ロ イに掲げる者のほか、夫と死別した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、合計所得金額が百五十万円以下であるもの
第二条第一項第三十四号の次に次の一号を加える。
三十四の二 老人扶養親族 扶養親族のうち、年齢七十歳以上の者で障害者に該当しないものをいう。
第八十四条第四項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に、「配偶者がない」を「配偶者がなく、かつ、老人扶養親族以外の扶養親族を有する」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の場合において、扶養親族のうちに老人扶養親族があるときは、各老人扶養親族についての同項の控除の額は、十六万円とする。
第八十五条第一項中「第二条第一項第三十一号」の下に「イ」を加え、同条第三項中「若しくは扶養親族」を「、老人扶養親族若しくはその他の扶養親族」に改める。
第百九十四条第一項第四号中「氏名」の下に「並びに扶養親族のうちに老人扶養親族がある場合には、その旨及びその該当する事実」を加え、同項第六号中「第八十四条第二項」を「第八十四条第三項」に改める。
第二百四条第一項第一号中「含む。)」の下に「又は工業所有権」を加える。
第二百三十二条中「千万円」を「二千万円」に改める。
別表第七の備考(三)(1)(イ)及び(三)(2)(イ)(a)中「第八十四条第一項」の次に「及び第二項」を加え、「及び」を「並びに」に改め、同表の備考(三)(2)(イ)(b)中「第八十四条第二項」を「第八十四条第三項」に、「同条第一項及び第二項」を「同条第一項から第三項まで」に、「並びに」を「及び」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 改正後の所得税法(以下「新法」という。)の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和四十七年分以後の所得税について適用し、昭和四十六年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3 新法第百九十四条第一項第四号(給与所得者の扶養控除等申告書)の規定は、この法律の施行の日以後に提出する給与所得者の扶養控除等申告書について適用する。
4 新法第二百四条第一項第一号(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)及び第二百二十五条第一項第三号の規定(新法第二百四条第一項第一号に規定する工業所有権の使用料に係る部分に限る。)は、この法律の施行の日の属する月の翌翌月の一日以後に支払うべき当該使用料について適用する。
(大蔵・内閣総理大臣署名)