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法律第百三号(昭四七・六・二六)

  ◎毒物及び劇物取締法等の一部を改正する法律

 (毒物及び劇物取締法の一部改正)

第一条 毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)の一部を次のように改正する。

  第三条の二の次に次の二条を加える。

 第三条の三 興奮、幻覚又は麻酔の作用を有する毒物又は劇物(これらを含有する物を含む。)であつて政令で定めるものは、みだりに摂取し、若しくは吸入し、又はこれらの目的で所持してはならない。

 第三条の四 引火性、発火性又は爆発性のある毒物又は劇物であつて政令で定めるものは、業務その他正当な理由による場合を除いては、所持してはならない。

  第十五条の見出し中「交付の制限」を「交付の制限等」に改め、同条中「左に」を「次に」に改め、同条に次の三項を加える。

 2 毒物劇物営業者は、厚生省令の定めるところにより、その交付を受ける者の氏名及び住所を確認した後でなければ、第三条の四に規定する政令で定める物を交付してはならない。

 3 毒物劇物営業者は、帳簿を備え、前項の確認をしたときは、厚生省令の定めるところにより、その確認に関する事項を記載しなければならない。

 4 毒物劇物営業者は、前項の帳簿を、最終の記載をした日から五年間、保存しなければならない。

  第十六条の二中「又は警察署」を「、警察署又は消防機関」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、その取扱いに係る毒物又は劇物が盗難にあい、又は紛失したときは、直ちに、その旨を警察署に届け出なければならない。

  第二十三条第一項中「左の」を「次の」に、「当該各号に」を「当該各号の申請に対する審査又は毒物劇物取扱者試験の実施に要する実費を勘案して政令で」に改め、「千円」、「五百円」、「三百円」及び「二百円」を削り、同条第二項中「の手数料」を「に掲げる者が納める手数料」に改める。

  第二十四条中「左の」を「次の」に改め、同条第三号中「第十五条」を「第十五条第一項」に改める。

  第二十四条の二を次のように改める。

 第二十四条の二 次の各号の一に該当する者は、二年以下の懲役若しくは五万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  一 みだりに摂取し、若しくは吸入し、又はこれらの目的で所持することの情を知つて第三条の三に規定する政令で定める物を販売し、又は授与した者

  二 業務その他正当な理由によることなく所持することの情を知つて第三条の四に規定する政令で定める物を販売し、又は授与した者

  三 第二十二条第六項の規定による命令に違反した者

  第二十四条の二の次に次の二条を加える。

 第二十四条の三 第三条の四の規定に違反した者は、六月以下の懲役若しくは三万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 第二十四条の四 第三項の三の規定に違反した者は、三万円以下の罰金に処する。

  第二十五条中「左の」を「次の」に、「五千円」を「一万円」に改め、同条第二号の次に次の一号を加える。

  二の二 第十五条第二項から第四項までの規定に違反した者

  第二十六条中「前三条」を「第二十四条から第二十四条の三まで又は前条」に改める。

 (麻薬取締法の一部改正)

第二条 麻薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)の一部を次のように改正する。

  第五十四条第五項中「若しくはあへん法」を「、あへん法若しくは覚せい剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)」に、「若しくはあへんの中毒」を「、あへん若しくは覚せい剤の中毒」に、「行う」を「行なう」に改め、同条第六項及び第七項中「行う」を「行なう」に改める。

 (覚せい剤取締法の一部改正)

第三条 覚せい剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。

  第三十三条の見出しを「(覚せい剤監視員)」に改め、同条第一項中「薬事法第七十七条(薬事監視員の設置)に規定する薬事監視員が行う」を「次の各号に掲げる者が行なう」に改め、同項に次の二号を加える。

  一 麻薬取締官又は薬事監視員のうちから厚生大臣があらかじめ指定する者

  二 麻薬取締員又は薬事監視員のうちから都道府県知事があらかじめ指定する者

  第三十三条第二項中「薬事監視員」を「覚せい剤監視員」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項第一号又は第二号の規定により指定された者は、覚せい剤監視員と称する。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二条、第三条及び附則第三項の規定は、公布の日から施行する。

 (経過規定)

2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (厚生省設置法の一部改正)

3 厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。

  第三十四条中「及びあへん」を「、あへん、覚せい剤及び覚せい剤原料」に改める。

(法務・厚生・内閣総理大臣署名) 

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