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法律第百二十八号(昭四七・一一・一七)
◎法務省設置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律
法務省設置法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。
附則ただし書を次のように改める。
ただし、別表十一の改正規定は、新東京国際空港の供用開始の日から施行する。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(法務・内閣総理大臣署名)
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