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法律第二十号(昭四八・四・二六)

  ◎機械類信用保険法の一部を改正する法律

 機械類信用保険法(昭和三十六年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。

 第一条中「購入資金借入保証契約」の下に「並びにリース契約」を加える。

 第二条中第一項を削り、第二項を第一項とし、第三項を第二項とし、同条に次の三項を加える。

3 この法律において「リース契約」とは、機械類を使用させる契約であつて次の各号に適合するものをいう。

 一 機械類を使用させる期間が三年以上において政令で定める期間をこえるものであり、かつ、当該期間の開始の日(以下「使用開始日」という。)以後又は使用開始日から一定期間を経過した後当事者の一方又は双方がいつでも解約の申入れをすることができる旨の定めがないものであること。

 二 対価を政令で定める回数以上に分割して受領することを条件とするものであることその他対価に関する契約の内容が政令で定める要件に適合するものであること。

 三 機械類を使用させる期間が満了した後当該機械類の所有権が相手方に移転する旨の定めがないものであること。

4 この法律において「第一種機械類」とは、割賦販売契約又は購入資金借入保証契約による取引につき信用保険を行なうことが中小企業の設備の近代化を図るため必要であり、かつ、機械工業の振興に資すると認められる機械類であつて、政令で定めるものをいう。

5 この法律において「第二種機械類」とは、リース契約による取引につき信用保険を行なうことが中小企業の設備の近代化を図るため必要であり、かつ、機械工業の振興に資すると認められる機械類であつて、政令で定めるものをいう。

 第三条第一項中「機械類の」を「第一種機械類の」に、「機械類を」を「第一種機械類を」に改め、同条第二項中「機械類信用保険」を「前項の機械類信用保険」に改め、「締結した」の下に「第一種機械類に係る」を加え、「機械類を」を「第一種機械類を」に、「機械類で」を「第一種機械類で」に改め、同条の次に次の一条を加える。

第三条の二 政府は、会計年度ごとに、リース業者(第二種機械類をリース契約により使用させる事業を営む者をいう。以下同じ。)を相手方として、政令で定める第二種機械類の区分ごとに包括して機械類信用保険の保険契約を締結することができる。

2 前項の機械類信用保険は、リース業者が締結した第二種機械類に係るリース契約につき、政府とリース業者との間に、使用開始日後に到来する支払期日において支払を受けることができなかつた対価の額をてん補すべき保険関係が成立する信用保険とする。

3 前条第三項の規定は、第一項の保険契約の締結について準用する。この場合において、同条第三項第一号中「製造業者等」とあるのは「リース業者」と、「当該割賦販売契約又は購入資金借入保証契約」とあるのは「当該リース契約」と読み替えるものとする。

 第四条中「前条第二項」を「第三条第二項」に、「機械類」を「第一種機械類」に改め、同条に次の一項を加える。

2 前条第二項の保険関係においては、リース契約に基づく対価の額のうち使用開始日後に受領すべき金額を保険価額とし、保険価額に百分の五十を乗じて得た金額を保険金額とする。

 第五条第三号中「機械類」を「第一種機械類」に改め、同条に次の一項を加える。

2 第三条の二第二項の保険関係に基づいて政府がてん補すべき額は、保険価額のうちリース業者が支払期日において支払を受けることができなかつた対価の額(会社更生法の規定による更生手続開始の決定があつた場合その他これに準ずる場合において、当該支払期日後において支払期日の到来する対価を将来にわたつて回収することができないことが確実であると認められるときは、その対価の額を加えた金額)から次に掲げる金額を控除した残額に百分の五十を乗じて得た金額とする。

 一 当該リース契約に係る第二種機械類の処分その他損失を軽減するために必要な措置を講ずることにより回収した金額

 二 支払期日において支払を受けることができなかつたことにより支出を要しなくなつた金額

 第六条中「第三条第一項」の下に「及び第三条の二第一項」を加える。

 第七条中「第三条第一項」の下に「及び第三条の二第一項」を加え、「その」を「これらの」に改める。

 第八条中「機械類」を「第一種機械類」に改め、同条に次の一項を加える。

2 保険金の支払を受けたリース業者は、第三条の二第二項の保険関係が成立したリース契約に基づく対価の回収又はそのリース契約に係る第二種機械類の処分その他当該第二種機械類に関する権利の行使に努めなければならない。

 第九条中「第五条」を「第五条第一項」に改め、同条に次の一項を加える。

2 前項の規定は、保険金の支私を受けたリース業者について準用する。この場合において、同項中「第五条第一項」とあるのは、「第五条第二項」と読み替えるものとする。

 第十条に次の一項を加える。

2 前項の規定は、リース業者について準用する。この場合において、同項中「第三条第一項」とあるのは、「第三条の二第一項」と読み替えるものとする。

   附 則

 この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

(通商産業・内閣総理大臣署名) 

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