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法律第二十九号(昭四八・五・一五)

  ◎住宅金融公庫法の一部を改正する法律

 住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。

 第十七条第二項及び第三項を次のように改める。

2 公庫は、前項の場合においては、次に掲げる資金を、それぞれ当該住宅の建設に必要な資金にあわせて貸し付けることができる。

 一 前項各号に掲げる者が住宅の建設に附随して新たに土地又は借地権の取得を必要とするときは、当該土地又は借地権の取得に必要な資金

 二 前項第三号又は第四号に掲げる者(次号に掲げる者を除く。)が住宅の建設とあわせて幼稚園又は保護者の委託を受けてその乳児若しくは幼児を保育することを目的とするその他の施設(以下「幼稚園等」という。)の建設を必要とするときは、当該幼稚園等の建設に必要な資金(幼稚園等の建設に附随して新たに土地又は借地権の取得を必要とするときは、当該土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。第三十五条の三第一項において同じ。)

 三 前項第三号又は第四号に掲げる者で政令で定める規模以上の一団地の住宅の建設をするものが当該住宅の建設とあわせて学校、幼稚園、店舗その他の居住者の利便に供する施設で政令で定めるもの(以下「関連利便施設」という。)の建設又は道路、公園、下水道その他の公共の用に供する施設で政令で定めるもの(以下「関連公共施設」という。)の整備を必要とするときは、当該関連利便施設の建設に必要な資金(関連利便施設の建設に附随して新たに土地又は借地権の取得を必要とするときは、当該土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。)又は当該関連公共施設の整備に必要な資金(関連公共施設の整備に附随して新たに土地又は借地権の取得を必要とするときは、当該土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。以下同じ。)

3 公庫から貸付けを受けた第一項第三号又は第四号に掲げる者が貸付金に係る住宅又は幼稚園等を、公庫から貸付けを受けた同項第三号又は第四号に掲げる者で前項第三号の政令で定める規模以上の一団地の住宅の建設をするものが貸付金に係る関連利便施設を、それぞれ次項の規定による貸付けを受けて造成した土地に建設する場合においては、これを住宅若しくは幼稚園等又は関連利便施設の建設に附随して新たに土地の取得を必要とする場合とみなして、前項の規定を適用する。

 第十七条第四項第二号中「学校、幼稚園その他の居住者の利便に供する施設で政令で定めるもの(以下「関連利便施設」という。)」を「関連利便施設」に、「道路、公園、下水道その他の公共の用に供する施設で政令で定めるもの(以下「関連公共施設」という。)」を「関連公共施設」に改め、「(関連公共施設の整備に附随して新たに土地又は借地権の取得を必要とする場合においては、土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。第三十五条の二第一項及び第三十五条の三第一項において同じ。)」を削る。

 第二十条第一項を次のように改める。

  第十七条第一項又は第二項第一号の規定による貸付金(同条第一項第四号に掲げる者のうち地方公共団体、地方住宅供給公社その他政令で定める者(以下「地方公共団体等」という。)以外の者に対する貸付金を除く。)の一戸当たりの金額の限度は、次の表の上欄各項に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄各項に掲げるとおりとする。

区分

限度

耐火構造の住宅又は簡易耐火構造の住宅の建設及びこれに附随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金

住宅の建設費(購入の場合にあつては購入価額とし、建設費又は購入価額が標準建設費をこえる場合においては標準建設費。以下この条において同じ。)及び土地又は借地権の価額(価額が標準価額をこえる場合においては、標準価額。以下この条において同じ。)の八割五分に相当する金額

耐火構造の住宅及び簡易耐火構造の住宅以外の住宅の建設並びにこれに附随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金

住宅の建設費及び土地又は借地権の価額の八割に相当する金額

 第二十条第三項を次のように改める。

3 第十七条第二項又は第四項の規定による貸付金で次の表の区分の欄各項に掲げるものの金額の限度は、当該各項に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の限度の欄各項に掲げるとおりとする。

区分

限度

第十七条第二項第二号の規定による貸付金

耐火構造の幼稚園等又は簡易耐火構造の幼稚園等の建設及びこれに附随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金

幼稚園等の建設費及び土地又は借地権の価額の八割五分に相当する金額

耐火構造の幼稚園等及び簡易耐火構造の幼稚園等以外の幼稚園等の建設並びにこれに附随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金

幼稚園等の建設費及び土地又は借地権の価額の八割に相当する金額

第十七条第二項第三号の規定による貸付金で店舗その他政令で定めるもの(以下「店舗等」という。)以外の関連利便施設の建設及びこれに附随する土地又は借地権の取得を目的とするもの

店舗等以外の関連利便施設の建設費及び土地又は借地権の価額の九割に相当する金額

第十七条第四項第二号の規定による貸付金で店舗等以外の関連利便施設の建設を目的とするもの

店舗等以外の関連利便施設の建設費の九割に相当する金額

第十七条第二項第三号又は第四項第二号の規定による貸付金で関連公共施設の整備及びこれに附随する土地又は借地権の取得を目的とするもの

関連公共施設の整備及び土地又は借地権の取得に要する費用(公庫の認める額を限度とする。)の九割に相当する金額

備考

 一 この表において「耐火構造の幼稚園等」とは、主要構造部を耐火構造とした幼稚園等をいう。

 二 この表において「簡易耐火構造の幼稚園等」とは、耐火構造の幼稚園等以外の幼稚園等で建築基準法第二条第九号の三イ又はロのいずれかに該当するものをいう。

 第二十条中第四項から第七項までを削り、第八項を第四項とし、同条第九項中「、関連利便施設又は特定中高層耐火建築物については幼稚園等、関連利便施設又は特定中高層耐火建築物」を「又は関連利便施設(店舗等を除く。以下この項において同じ。)については幼稚園等又は関連利便施設」に改め、同項を同条第五項とし、同条第十項を同条第六項とし、同条に次の一項を加える。

7 前各項に定めるもののほか、第十七条の規定による貸付金の金額の限度については、政令で定める。

 第二十一条第一項及び第二項を次のように改める。

  第十七条第一項、第二項又は第四項の規定による貸付金で次の表の区分の欄各項に掲げるもの及び同条第五項から第八項までの規定による貸付金の利率、償還期間及び据置期間は、同表の区分の欄各項に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の利率の欄、償還期間の欄及び据置期間の欄各項に掲げるとおりとする。

 

 

区分

利率

償還期間

据置期間

第十七条第一項又は第二項第一号の規定による貸付金(同条第一項第四号に掲げる者のうち地方公共団体等以外の者に対する貸付金を除く。)

イ 中高層耐火建築物内の耐火構造の住宅の建設及びこれに附随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金

年五・五パーセント以内で政令で定める率

五十年以内

ロ 中高層耐火建築物内の耐火構造の住宅以外の耐火構造の住宅の建設及びこれに附随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金

年五・五パーセント以内で政令で定める率

三十五年以内

ハ 簡易耐火構造の住宅の建設及びこれに附随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金

年五・五パーセント以内で政令で定める率

二十五年以内

ニ 耐火構造の住宅及び簡易耐火構造の住宅以外の住宅の建設並びにこれに附随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金

年五・五パーセント以内で政令で定める率

十八年以内

第十七条第二項第二号の規定による貸付金

年六・五パーセント以内で政令で定める率

十年以内(据置期間を含む。)

三年以内

第十七条第二項第三号又は第四項第二号の規定による貸付金(店舗等に係る貸付金を除く。)

年六・五パーセント以内で政令で定める率

十年以内(政令で定める大規模な事業により建設される学校その他の政令で定める施設に係る貸付金にあつては二十年以内とし、据置期間を含む。)

三年以内

第十七条第五項の規定による貸付金

年六・〇パーセント以内で政令で定める率

十年以内

第十七条第六項の規定による貸付金

イ 耐火構造の災害復興住宅の建設及びこれに附随する整地又は土地若しくは借地権の取得を目的とする貸付金

年五・五パーセント以内で政令で定める率

三十五年以内

三年以内

ロ 簡易耐火構造の災害復興住宅の建設及びこれに附随する整地又は土地若しくは借地権の取得を目的とする貸付金

年五・五パーセント以内で政令で定める率

二十五年以内

三年以内

ハ 耐火構造の災害復興住宅及び簡易耐火構造の災害復興住宅以外の災害復興住宅の建設並びにこれに附随する整地又は土地若しくは借地権の取得を目的とする貸付金

年五・五パーセント以内で政令で定める率

十八年以内

三年以内

ニ 災害復興住宅の補修及びこれに附随する移転又は整地を目的とする貸付金

年五・五パーセント以内で政令で定める率

十年以内(据置期間を含む。)

一年以内

第十七条第七項の規定による貸付金

イ 耐火構造の地すべり等関連住宅の移転又は建設及びこれに附随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金

年五・五パーセント以内で政令で定める率

 

三十五年以内

 

三年以内

 

ロ 簡易耐火構造の地すべり等関連住宅の移転又は建設及びこれに附随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金

年五・五パーセント以内で政令で定める率

二十五年以内

三年以内

ハ 耐火構造の地すべり等関連住宅及び簡易耐火構造の地すべり等関連住宅以外の地すべり等関連住宅の移転又は建設並びにこれに附随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金

年五・五パーセント以内で政令で定める率

十八年以内

三年以内

第十七条第八項の規定による貸付金

年六・五パーセント以内で政令で定める率

十五年以内

 備考

  一 この表において「耐火構造の災害復興住宅」とは、主要構造部を耐火構造とした災害復興住宅をいう。

  二 この表において「簡易耐火構造の災害復興住宅」とは、耐火構造の災害復興住宅以外の災害復興住宅で建築基準法第二条第九号の三イ又はロのいずれかに該当するものをいう。

  三 この表において「耐火構造の地すべり等関連住宅」とは、主要構造部を耐火構造とした地すべり等関連住宅をいう。

  四 この表において「簡易耐火構造の地すべり等関連住宅」とは、耐火構造の地すべり等関連住宅以外の地すべり等関連住宅で建築基準法第二条第九号の三イ又はロのいずれかに該当するものをいう。

2 前項に定めるもののほか、第十七条の規定による貸付金の利率、償還期間及び据置期間については、政令で定める。

 第二十一条中第三項から第八項までを削り、同条第九項中「第一項又は第七項」を「前項」に、「の規定に該当する」を「に掲げる」に、「施設建築物等」を「土地の取得及び造成、店舗等の建設若しくは中高層耐火建築物等」に改め、同項を同条第三項とする。

 第二十一条の二第一項中「特定中高層耐火建築物」を「中高層耐火建築物等」に改める。

 第二十二条の二第二項中「同項第一号」を「同項の表」に改め、同条第三項中「同項」を「同項の表」に、「年五分五厘」を「年五・五パーセント」に、「年六分」を「年六・〇パーセント」に改める。

 第三十五条第三項中「家賃」を「賃借人の資格、賃借人の選定方法、家賃」に改め、同項後段を削る。

 第三十五条の二第四項中「譲渡価額」を「譲受人の資格、譲受人の選定方法、譲渡価額」に改め、同項後段を削る。

 第三十五条の三第一項中「幼稚園等の建設に必要な資金の貸付けを受けた者」を「貸付けを受けた者で幼稚園等の建設に必要な資金、関連利便施設の建設に必要な資金(関連利便施設の建設に附随する土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。)又は関連公共施設の整備に必要な資金について同項の規定による貸付けを受けたもの」に改め、同条第二項中「附随して土地の取得及び造成又は」を「附随して土地若しくは借地権の取得又は土地の取得及び造成若しくは」に改める。

 第四十九条第四号を次のように改める。

 四 第二十条第一項から第三項まで若しくは第七項の規定による限度をこえて、又は同条第四項の規定によらないで床面積を計算して、貸付金の貸付けをしたとき。

 第四十九条第五号中「第二十条第十項」を「第二十条第六項」に改める。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。

 (産業労働者住宅資金融通法の一部改正)

2 産業労働者住宅資金融通法(昭和二十八年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。

  第九条第一項及び第二項を次のように改める。

   第七条の規定による貸付金(以下「貸付金」という。)の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間については、政令で定める。

 2 住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号)第二十一条第三項の規定は、前項の規定により政令で利率を定める場合について準用する。この場合において、同条第三項中「地方公共団体等以外の者で第十七条第一項第四号に掲げるものの行なう住宅の建設又は土地の取得及び造成、店舗等の建設若しくは中高層耐火建築物等の建設若しくは購入」とあるのは、「産業労働者住宅の建設」と読み替えるものとする。

  第十七条第二号中「又は同条第二項において準用する住宅金融公庫法第二十条第八項の規定に違反して貸付金の限度をこえて貸付を行つた」を「による限度をこえて、貸付金の貸付けをした」に改め、同条第三号を削る。

 (北海道防寒住宅建設等促進法の一部改正)

3 北海道防寒住宅建設等促進法(昭和二十八年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。

  第八条第一項中「第十七条第四項」を「第十七条第二項」に改め、同条第二項を次のように改める。

 2 公庫が北海道の区域内において住宅の建設をしようとする者に対し、公庫法第十七条第一項又は第二項第一号の規定により資金を貸し付ける場合においては、貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間は、次の表の区分の欄各項に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の限度の欄、利率の欄及び償還期間の欄各項に掲げるとおりとする。

 

 

区分

限度

利率

償還期間

公庫法第十七条第一項各号に掲げる者(同項第四号に掲げる者のうち地方公共団体等以外の者を除く。)に対する貸付金

イ 中高層耐火建築物内の防寒住宅であつて、かつ、耐火構造の住宅である住宅の建設及びこれに附随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金

住宅の建設費(購入の場合にあつては購入価額とし、建設費又は購入価額が標準建設費をこえる場合においては標準建設費。以下この表において同じ。)及び土地又は借地権の価額(価額が標準価額をこえる場合においては、標準価額。以下この表において同じ。)の八十五パーセントに相当する金額

年五・五パーセント以内で政令で定める率

五十年以内

ロ 中高層耐火建築物内の防寒住宅以外の防寒住宅であつて、かつ、耐火構造の住宅である住宅の建設及びこれに附随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金

年五・五パーセント以内で政令で定める率

三十五年以内

ハ 防寒住宅であつて、かつ、簡易耐火構造の住宅である住宅の建設及びこれに附随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金

年五・五パーセント以内で政令で定める率

三十年以内

ニ 防寒住宅であつて、かつ、耐火構造の住宅及び簡易耐火構造の住宅以外の住宅である住宅の建設並びにこれに附随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金

住宅の建設費及び土地又は借地権の価額の八十パーセントに相当する金額

年五・五パーセント以内で政令で定める率

十八年以内

一の項に掲げる貸付金以外の貸付金

政令で定める金額

政令で定める率

政令で定める期間以内

備考

 一 この表において「地方公共団体等」とは、公庫法第二十条第一項に規定する地方公共団体等をいう。

 二 この表において「中高層耐火建築物」とは、公庫法第二条第六号に規定する中高層耐火建築物をいう。

 三 この表において「耐火構造の住宅」とは、公庫法第二条第四号に規定する耐火構造の住宅をいう。

 四 この表において「簡易耐火構造の住宅」とは、公庫法第二条第五号に規定する簡易耐火構造の住宅をいう。

  第八条第三項中「同項」を「前項の表」に、「八割」を「八十五パーセント」に、「八割五分」を「八十パーセント」に、「年五分五厘」を「年五・五パーセント」に、「年六分」を「年六・〇パーセント」に改め、同条第六項中「第二十条第八項」を「第二十条第四項」に、「同条第九項及び第十項」を「同条第五項及び第六項」に改め、同条第七項中「第二十一条第九項」を「第二十一条第三項」に改め、「第二項」の下に「(同項の表二の項に係る部分に限る。)」を加える。

  第八条の二第二項を次のように改める。

 2 公庫が北海道の区域内において災害復興住宅若しくは地すべり等関連住宅を建設し、又は当該災害復興住宅若しくは地すべり等関連住宅の建設に附随して土地若しくは借地権を取得し、若しくは当該災害復興住宅の建設に附随してたい積土砂の排除その他の宅地の整備をしようとする者に対し、公庫法第十七条第六項又は第七項の規定により資金の貸付けをする場合においては、貸付金の一戸当たりの金額の限度は、政令で定めるものとし、貸付金の利率、償還期間及び据置期間は、次の表の区分の欄各項に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の利率の欄、償還期間の欄及び据置期間の欄各項に掲げるとおりとする。

区分

利率

償還期間

据置期間

耐火構造の家屋に係る貸付金

年五・五パーセント以内で政令で定める率

三十五年以内

三年以内

簡易耐火構造の家屋に係る貸付金

年五・五パーセント以内で政令で定める率

三十年以内

三年以内

耐火構造の家屋及び簡易耐火構造の家屋以外の家屋に係る貸付金

年五・五パーセント以内で政令で定める率

十八年以内

三年以内

備考

 一 この表において「耐火構造の家屋」とは、主要構造部を耐火構造(公庫法第二条第三号に規定するものをいう。)とした家屋をいう。

 二 この表において「簡易耐火構造の家屋」とは、耐火構造の家屋以外の家屋で建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の三イ又はロのいずれかに該当するものをいう。

  第九条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同項の次に次の一項を加える。

 3 公庫が北海道の区域内において住宅の建設をしようとする者に対し、融通法第七条の規定により資金の貸付けをする場合においては、貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間については、政令で定める。

   第九条第四項を次のように改める。

 4 融通法第九条第二項の規定は、前項の規定により政令で利率を定める場合について準用する。

 (沖繩振興開発金融公庫法の一部改正)

4 沖繩振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)の一部を次のように改正する。

  第十九条第二項第三号中「又は第四項第二号」を削る。

 (経過規定)

5 この法律(前項の規定を除く。)による改正後の法律の規定は、住宅金融公庫が昭和四十八年四月一日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。

6 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(内閣総理・大蔵・建設大臣署名) 

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