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法律第三十二号(昭四八・六・一一)

  ◎在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律

 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。

 第六条第一項中「配偶者手当」の下に「、子女教育手当」を加え、同条中第八項を第九項とし、第五項から第七項までを一項ずつ繰り下げ、第四項の次に次の一項を加える。

5 子女教育手当は、在外職員の六歳以上十八歳末満の子で主として当該在外職員の収入によつて生計を維持しているもの(以下「年少子女」という。)が本邦以外の地において学校教育その他の教育を受けるのに必要な経費に充当するために支給する。

 第十五条の次に次の二条を加える。

 (子女教育手当の支給額)

第十五条の二 子女教育手当の月額は、年少子女一人につき一万二千円とする。

 (子女教育手当の支給期間)

第十五条の三 子女教育手当は、在外職員の在勤基本手当の支給期間中において、当該在外職員の年少子女(次項の規定に該当するものを除く。以下この項において同じ。)が当該在外職員の在勤地に到着した日の翌日(在外職員の年少子女が当該在外職員の在勤地において年少子女に該当することとなつた者である場合にあつては、年少子女に該当することとなつた日)から、当該在外職員の在勤基本手当の支給期間の終了する日(その年少子女がその日の前に帰国する場合(その地を出発する日からその地に帰着する日までの期間が六十日以内である場合を除く。)にあつてはその年少子女が帰国のためその地を出発する日の前日、その年少子女がその日の前に年少子女に該当しないこととなつた場合又は死亡した場合にあつては年少子女に該当しないこととなつた日又は死亡した日)まで、支給する。ただし、その期間が六十日以内である場合は、この限りでない。

2 在外職員の年少子女が当該在外職員の在勤地及び本邦以外の地において学校教育その他の教育を受ける場合には、その地において当該教育を受けることにつき相当の事情があると外務大臣が認める場合に限り、前項の規定に準じて外務省令で定めるところにより、当該在外職員に子女教育手当を支給する。

3 子女教育手当を受ける在外職員が離職し、又は死亡したときは、その日まで子女教育手当を支給する。

4 前三項に定めるもののほか、第一項ただし書の期間がやむを得ない事情により六十日以内の期間にとどまることとなつた場合の子女教育手当の支給期間の特例その他子女教育手当の支給に関し必要な事項は、外務省令で定める。

 別表第一の一 大使館の表アジアの項中「在セイロン日本国大使館」を「在スリ・ランカ日本国大使館」に、「セイロン」を「スリ・ランカ」に、

「

在中華民国日本国大使館

中華民国

台北

」

を

「

在中華人民共和国日本国大使館

中華人民共和国

北京

」

に改める。

 別表第一の二 総領事館の表アジアの項中

「

在台北日本国総領事館

中華民国

台北

」

在高雄日本国総領事館

中華民国

高雄

を削り、同表北米の項中

「

在サン・フランシスコ日本国総領事館

アメリカ合衆国

サン・フランシスコ

」

を

「

在アトランタ日本国総領事館

アメリカ合衆国

アトランタ

」

在サン・フランシスコ日本国総領事館

アメリカ合衆国

サン・フランシスコ

に改める。

 別表第二の一 大使館の表アジアの項中「セイロン」を「スリ・ランカ」に、

「

中華民国

470,000

359,900

311,500

263,100

214,700

181,400

 

159,500

142,900

132,100

121,000

110,000

98,900

88,100

」

を

「

中華人民共和国

550,000

420,900

363,400

306,000

248,600

210,100

 

184,800

165,700

152,800

140,100

127,500

114,600

101,900

」

に改める。

 別表第二の二 総領事館の表アジアの項中

「

台北

330,000

311,500

263,100

214,700

181,400

159,500

高雄

330,000

311,500

263,100

214,700

181,400

159,500

 

142,900

132,100

121,000

110,000

98,900

88,100

」

142,900

132,100

121,000

110,000

98,900

88,100

を削り、同表北米の項中

「

サン・フランシスコ

390,000

354,300

290,100

225,800

191,000

 

167,900

150,600

138,900

127,500

115,800

104,100

92,700

」

を

「

アトランタ

370,000

349,900

282,300

214,700

181,400

サン・フランシスコ

390,000

354,300

290,100

225,800

191,000

 

159,500

142,900

132,100

121,000

110,000

98,900

88,100

」

167,900

150,600

138,900

127,500

115,800

104,100

92,700

に改める。

 別表第三の一 大使館の表アジアの項中

「

インドネシア

176,000

145,000

120,500

100,500

80,500

65,000

51,000

」

を

「

インドネシア

256,000

211,000

174,500

145,000

115,500

92,500

74,000

」

に、

「

シンガポール

168,000

139,000

114,000

95,500

75,500

62,000

49,500

」

セイロン

145,000

119,000

99,000

82,000

65,000

52,500

42,000

を

「

シンガポール

200,500

165,000

137,500

114,000

91,000

72,500

59,000

」

スリ・ランカ

176,000

145,000

120,500

100,500

80,500

65,000

51,000

に、

「

大韓民国

128,000

106,500

88,000

72,500

59,000

46,500

37,000

」

中華民国

112,500

92,500

77,000

63,500

51,000

42,000

32,500

を

「

大韓民国

176,000

145,000

120,500

100,500

80,500

65,000

51,000

」

中華人民共和国

208,000

172,500

142,000

117,500

94,000

75,500

60,500

に、

「

バングラデシュ

145,000

119,000

99,000

82,000

65,000

52,500

42,000

」

を

「

バングラデシュ

168,000

139,000

114,000

95,500

75,500

62,000

49,500

」

に、

「

ラオス

112,500

92,500

77,000

63,500

51,000

42,000

32,500

」

を

「

ラオス

145,000

119,000

99,000

82,000

65,000

52,500

42,000

」

に改め、同表中南米の項中

「

キューバ

136,000

112,500

92,500

77,000

62,000

49,500

40,500

」

を

「

キューバ

176,000

145,000

120,500

100,500

80,500

65,000

51,000

」

に、

「

コロンビア

160,500

132,500

109,500

91,000

72,500

59,000

46,500

」

を

「

コロンビア

176,000

145,000

120,500

100,500

80,500

65,000

51,000

」

に、

「

ドミニカ共和国

145,000

119,000

99,000

82,000

65,000

52,500

42,000

」

を

「

ドミニカ共和国

176,000

145,000

120,500

100,500

80,500

65,000

51,000

」

に、

「

ニカラグァ

128,000

106,500

88,000

72,500

59,000

46,500

37,000

」

を

「

ニカラグァ

160,500

132,500

109,500

91,000

72,500

59,000

46,500

」

に、

「

メキシコ

152,500

126,500

103,500

86,500

69,500

55,500

45,000

」

を

「

メキシコ

183,500

152,500

125,000

105,000

83,500

68,000

54,000

」

に改め、同表欧州の項中

「

イタリア

168,000

139,000

114,000

95,500

75,500

62,000

49,500

」

ヴァチカン

168,000

139,000

114,000

95,500

75,500

62,000

49,500

を

「

イタリア

192,500

159,000

131,000

109,500

86,500

69,500

55,500

」

ヴァチカン

192,500

159,000

131,000

109,500

86,500

69,500

55,500

に、

「

ギリシャ

136,000

112,500

92,500

77,000

62,000

49,500

40,500

」

を

「

ギリシャ

152,500

126,500

103,500

86,500

69,500

55,500

45,000

」

に、

「

スペイン

136,000

112,500

92,500

77,000

62,000

49,500

40,500

」

を

「

スペイン

183,500

152,500

125,000

105,000

83,500

68,000

54,000

」

に、

「

ハンガリー

97,500

80,500

66,500

55,500

43,500

35,500

28,000

」

を

「

ハンガリー

136,000

112,500

92,500

77,000

62,000

49,500

40,500

」

に、

「

フランス

223,500

185,000

152,500

126,500

102,000

82,000

65,000

」

を

「

フランス

240,500

199,000

163,500

136,000

108,000

88,000

69,500

」

に、

「

ベルギー

176,000

145,000

120,500

100,500

80,500

65,000

51,000

」

を

「

ベルギー

200,500

165,000

137,500

114,000

91,000

72,500

59,000

」

に、

「

ポルトガル

136,000

112,500

92,500

77,000

62,000

49,500

40,500

」

を

「

ポルトガル

152,500

126,500

103,500

86,500

69,500

55,500

45,000

」

に改め、同表大洋州の項中

「

オーストラリア

136,000

112,500

92,500

77,000

62,000

49,500

40,500

」

を

「

オーストラリア

152,500

126,500

103,500

86,500

69,500

55,500

45,000

」

に改め、同表中近東の項中

「

サウディ・アラビア

208,000

172,500

142,000

117,500

94,000

75,500

60,500

」

を

「

サウディ・アラビア

240,500

199,000

163,500

136,000

108,000

88,000

69,500

」

に改め、同表アフリカの項中

「

スーダン

192,500

159,000

131,000

109,500

86,500

69,500

55,500

」

を

「

スーダン

231,000

191,000

159,000

131,000

105,000

85,000

68,000

」

に改める。

 別表第三の二 総領事館の表アジアの項中

「

ジャカルタ

145,000

120,500

100,500

80,500

65,000

51,000

」

を

「

ジャカルタ

211,000

174,500

145,000

115,500

92,500

74,000

」

に改め、

「

台北

92,500

77,000

63,500

51,000

42,000

32,500

」

高雄

92,500

77,000

63,500

51,000

42,000

32,500

を削り、

「

香港

172,500

142,000

117,500

94,000

75,500

60,500

」

を

「

香港

225,000

185,000

154,000

122,000

99,000

79,000

」

に改め、同表北米の項中

「

サン・フランシスコ

139,000

114,000

95,500

75,500

62,000

49,500

」

を

「

アトランタ

112,500

92,500

77,000

62,000

49,500

40,500

」

サン・フランシスコ

159,000

131,000

109,500

86,500

69,500

55,500

に、

「

シカゴ

119,000

99,000

82,000

65,000

52,500

42,000

」

を

「

シカゴ

145,000

120,500

100,500

80,500

65,000

51,000

」

に、

「

ポートランド

112,500

92,500

77,000

62,000

49,500

40,500

」

を

「

ポートランド

132,500

109,500

91,000

72,500

59,000

46,500

」

に、

「

ロス・アンジェルス

119,000

99,000

82,000

65,000

52,500

42,000

」

ヴァンクーヴァー

119,000

99,000

82,000

65,000

52,500

42,000

を

「

ロス・アンジェルス

139,000

114,000

95,500

75,500

62,000

49,500

 

ヴァンクーヴァー

139,000

114,000

95,500

75,500

62,000

49,500

」

に、

「

エドモントン

119,000

99,000

82,000

65,000

52,500

42,000

」

を

「

エドモントン

139,000

114,000

95,500

75,500

62,000

49,500

」

に改め、同表欧州の項中、

「

ミラノ

139,000

114,000

95,500

75,500

62,000

49,500

」

を

「

ミラノ

159,000

131,000

109,500

86,500

69,500

55,500

」

に、

「

ナホトカ

100,500

82,000

68,000

54,000

45,000

35,500

」

を

「

ナホトカ

106,500

88,000

72,500

59,000

46,500

37,000

」

に、

「

ハンブルグ

126,500

103,500

86,500

69,500

55,500

45,000

」

ベルリン

126,500

103,500

86,500

69,500

55,500

45,000

を

「

ハンブルグ

152,500

125,000

105,000

83,500

68,000

54,000

」

ベルリン

145,000

120,500

100,500

80,500

65,000

51,000

に、

「

パリ

185,000

152,500

126,500

102,000

82,000

65,000

」

を

「

パリ

199,000

163,500

136,000

108,000

88,000

69,500

」

に改め、同表大洋州の項中

「

パース

106,500

88,000

72,500

59,000

46,500

37,000

」

ブリスベン

106,500

88,000

72,500

59,000

46,500

37,000

メルボルン

112,500

92,500

77,000

62,000

49,500

40,500

を

「

パース

119,000

99,000

82,000

65,000

52,500

42,000

」

ブリスベン

132,500

109,500

91,000

72,500

59,000

46,500

メルボルン

126,500

103,500

86,500

69,500

55,500

45,000

に改める。

 別表第三の三 領事館の表アジアの項中

「

スラバヤ

92,500

77,000

63,500

51,000

42,000

32,500

」

メダン

92,500

77,000

63,500

51,000

42,000

32,500

を

「

スラバヤ

119,000

99,000

82,000

65,000

52,500

42,000

」

メダン

106,500

88,000

72,500

59,000

46,500

37,000

に改め、同表中南米の項中

「

マナオス

112,500

92,500

77,000

62,000

49,500

40,500

」

を

「

マナオス

132,500

109,500

91,000

72,500

59,000

46,500

」

に改める。

 別表第三の四 政府代表部の表欧州の項中

「

パリ

 (経済協力開発機構)

223,500

185,000

152,500

126,500

102,000

82,000

65,000

」

を

「

パリ

 (経済協力開発機構)

240,500

199,000

163,500

136,000

108,000

88,000

69,500

」

に改める。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在アトランタ日本国総領事館に関する部分は政令で定める日から、第六条の改正規定及び第十五条の次に二条を加える改正規定は昭和四十八年七月一日から施行する。

2 改正後の別表第三の規定(在中華人民共和国日本国大使館に関する部分を除く。)は、昭和四十八年四月一日から適用する。

3 昭和四十八年七月一日に本邦以外の地にある改正後の第十五条の三第一項に規定する年少子女を有する在外職員に対する同項の規定の適用については、同項中「当該在外職員の年少子女(次項の規定に該当するものを除く。以下この項において同じ。)が当該在外職員の在勤地に到着した日の翌日」とあるのは、「昭和四十八年七月一日」とする。

4 前項に定めるもののほか、同項に規定する在外職員に対する子女教育手当の支給期間の特例その他子女教育手当の支給に関し必要な経過措置は、外務省令で定める。

(外務・内閣総理大臣署名) 

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