法律第五十九号(昭四八・七・二〇)
◎地方公営交通事業の経営の健全化の促進に関する法律
(目的)
第一条 この法律は、地方公共団体の経営する交通事業について、当該事業の経営の再建その他経営の健全化を促進し、もつて住民福祉の向上と当該地域における交通の確保に資することを目的とする。
(経営の健全性の確保)
第二条 地方公共団体は、交通事業を経営するにあたつては、常に、当該地域における交通需要に即応する事業運営の効率化と利用者負担の適正化を図り、経営の健全性を確保するように努めなければならない。
(国の配慮)
第三条 国は、地方公共団体の経営する交通事業の経営の健全化が円滑に推進されるように配慮するものとする。
(交通事業再建計画の策定)
第四条 地方公共団体の経営する軌道事業(政令で定めるものを除く。)及び自動車運送事業(以下「路面交通事業」という。)のうち実質上収支が均衡していないもので、昭和四十八年三月三十一日において不良債務(政令で定めるところにより計算した流動負債の額が政令で定めるところにより計算した流動資産の額をこえる場合において、そのこえる額をいう。以下同じ。)を有するもの(以下「赤字路面交通事業」という。)について、この法律によつて経営の再建を行なおうとする地方公共団体は、当該地方公共団体の議会の議決を経て、その旨を政令で定める日までに自治大臣に申し出て、同年四月一日現在により、当該赤字路面交通事業の経営の再建に関する計画(以下「交通事業再建計画」という。)を定めなければならない。
2 この法律の施行の際現に路面交通事業について地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第四十三条第一項に規定する財政再建計画(以下「旧財政再建計画」という。)に係る同法第四十四条第一項の自治大臣の承認を得ている地方公共団体(以下「旧財政再建団体」という。)で、同法第四十五条の規定により起こした企業債(以下「旧財政再建債」という。)の未償還元金を有するものに係る前項の規定の適用については、同項中「流動負債の額」とあるのは、「流動負債の額に旧財政再建債の同日における未償還元金に相当する額を加算した額」とする。
3 交通事業再建計画は、当該赤字路面交通事業の経営の状況に応じ、昭和四十八年度以降十五年度以内に経営の健全性を確立するように次の事項について定めるものとする。
一 経営の再建の基本方針
二 経営の改善及び効率化に関する措置の大綱
三 第六条第一項及び第二項の規定による地方債の各年度ごとの元金償還額及び利子支払額その他各年度の収支の見込みに関する事項で政令で定めるもの
四 前三号に掲げるもののほか、経営の再建に関し必要な事項
(交通事業再建計画の承認等)
第五条 交通事業再建計画は、赤字路面交通事業を経営する地方公共団体の長が当該事業の管理者の作成する資料に基づいて作成し、当該地方公共団体の議会の議決を経て、自治大臣の承認を得なければならない。この場合において、自治大臣は、その交通事業再建計画による経営の再建が合理的に達成できるように、当該交通事業再建計画に必要な条件を付けて、当該交通事業再建計画を承認することができる。
2 前項の規定は、交通事業再建計画について承認を得た地方公共団体(以下「交通事業再建団体」という。)が当該交通事業再建計画を変更する場合について準用する。
3 交通事業再建団体の長は、交通事業再建計画に従つて予算を調製しなければならない。
4 再建事業(地方公共団体が交通事業再建計画について承認を得た赤字路面交通事業をいう。以下同じ。)の管理者は、交通事業再建計画に従つて当該再建事業の業務を執行しなければならない。
(交通事業再建債)
第六条 交通事業再建団体は、昭和四十八年三月三十一日における不良債務(旧財政再建団体である交通事業再建団体にあつては、不良債務の額から旧財政再建債の同日における未償還元金に相当する額を控除した額)の範囲内における一時借入金の償還及び未払金の支払に充てるため、昭和四十八年度内において地方債を起こすことができる。
2 旧財政再建団体である交通事業再建団体は、前項に定めるもののほか、同項に規定する未償還元金に相当する額の範囲内における一時借入金の償還及び未払金の支払に充てるため、昭和四十九年度内において地方債を起こすことができる。
3 第一項の地方債は昭和四十八年度以降十五年度以内に、前項の地方債は昭和四十九年度以降十四年度以内に、交通事業再建計画に基づき償還しなければならない。
(交通事業再建債の利子補給)
第七条 国は、毎年度予算の範囲内で、前条第一項及び第二項の規定による地方債(以下「交通事業再建債」という。)で利息の年率が三・五パーセントをこえるものにつき、当該交通事業再建債の当該年度分の利子支払額のうち、当該交通事業再建債の利息の年率(その年率が当該交通事業再建債を起こす年度において公営企業金融公庫が引受けを行なう地方債の基準利率をこえるときは、当該基準利率とする。)から三・五パーセントを控除して得た率に政令で定めるところにより算定される一・七五パーセントから三・五パーセントまでの率を加算した率を利息の年率として計算して得た額に相当する金額を利子補給金として当該交通事業再建団体に補給する。
(地方公共団体の一般会計の補助)
第八条 交通事業再建団体は、地方公営企業法第十七条の三の規定にかかわらず、毎年度、交通事業再建債の当該年度の元金償還額及び利子支払額に相当する額から前条の規定による利子補給金に相当する額を控除した額を一般会計から再建事業の特別会計に補助するものとする。
(業務の執行の改善のための措置等)
第九条 自治大臣は、再建事業の業務の執行がその交通事業再建計画に適合しないと認める場合には、業務の執行を交通事業再建計画に適合させるため、当該交通事業再建団体に対し、当該再建事業の業務の執行について必要な措置を講ずることを求めることができる。
2 交通事業再建団体が第五条第一項後段(同条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により交通事業再建計画に付けられた条件に従わなかつた場合又は前項の求めに応じなかつた場合には、自治大臣は、期間を定めて第七条の規定による交通事業再建債の利子補給金の補給を停止することができる。
3 前項の場合において、交通事業再建団体が同項の期間を経過しても第五条第一項後段の規定により交通事業再建計画に付けられた条件に従わず、又は第一項の求めに応じないため経営の再建の達成が著しく困難となつたと認められるときは、自治大臣は、当該交通事業再建団体に係る第五条第一項の規定による交通事業再建計画の承認を取り消すものとする。この場合において、当該承認の取消しの日以降の期間に係る第七条の規定による交通事業再建債の利子補給金の補給は、行なわないものとする。
(関係行政機関の長等に対する措置の申出)
第十条 交通事業再建団体は、経営の再建に関し必要があるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体の長その他の執行機関及び公共的団体(以下「関係行政機関の長等」という。)に対し、バスターミナル等の施設の整備、交通規制その他の路線バスの円滑な運行を確保するために必要な措置を講ずるよう資料を添えて申し出ることができる。
2 前項の申出があつた場合において、関係行政機関の長等は、当該地域における交通の確保を図るため必要があると認めるときは、適切な施策を講ずるように努めるものとする。
(交通事業再建債の引受け等)
第十一条 公営企業金融公庫は、交通事業再建団体が起こす交通事業再建債で一般の金融機関からの融資を受けることが困難なものについては、その引受けを行なうように配慮するものとする。
2 公営企業金融公庫は、資金事情の許す限り、再建事業に係る一時借入金の資金の貸付けについては、特別の配慮をするものとする。
(準用規定)
第十二条 地方公営企業法第四十四条第三項及び第四十八条の規定並びに地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第百九十五号)第四条、第五条第二項、第七条、第十一条、第十四条、第十八条から第二十条まで及び第二十四条第一項の規定は、再建事業の経営の再建について準用する。
(自治大臣の権限の委任)
第十三条 自治大臣は、政令で定めるところにより、この法律に定める自治大臣の権限のうち市町村に係るものの一部を都道府県知事に委任することができる。
(政令への委任)
第十四条 この法律の実施のための手続その他その施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
(経過措置)
第二条 旧財政再建団体が第五条第一項の規定により交通事業再建計画に係る自治大臣の承認を得たときは、当該団体の路面交通事業に係る旧財政再建計画に基づく財政の再建は、当該承認の日の前日をもつて完了したものとみなす。この場合において、当該団体の路面交通事業に係る旧財政再建債は、昭和四十九年三月三十一日までに償還するものとする。
2 前項の場合において、同項の旧財政再建債に係る当該承認の日以降償還の日までの利子については、第七条及び第八条の規定を準用する。
(自治省設置法の一部改正)
第三条 自治省設置法(昭和二十七年法律第二百六十一号)の一部を次のように改正する。
第十二条第十号の次に次の一号を加える。
十の二 地方公営交通事業の経営の健全化の促進に関する法律(昭和四十八年法律第五十九号)の施行に関すること。
第十七条第十五号の二の次に次の一号を加える。
十五の三 地方公営交通事業の経営の健全化の促進に関する法律の規定による地方公営交通事業の交通事業再建計画及びその変更の承認並びに地方公営交通事業の業務の執行の改善のための措置等に関すること。
(公営企業金融公庫法の一部改正)
第四条 公営企業金融公庫法(昭和三十二年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。
第九条中「三人」を「四人」に改める。
(内閣総理・大蔵・運輸・建設・自治大臣署名)