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法律第七十五号(昭四八・九・一)

  ◎昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律

 (昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律の一部改正)

第一条 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律(昭和四十二年法律第百五号)の一部を次のように改正する。

  第一条第一項第一号中「以下第三条の五まで」を「以下第三条まで、第六条及び第六条の四」に改める。

  第七条中「第三条の五」を「第七条」に改め、同条を第十一条とする。

  第六条中「第四条」を「第八条」に改め、同条を第十条とし、第五条を第九条とし、第四条を第八条とする。

  第三条の五中「第三条の二」を「第六条」に改め、同条を第六条の四とし、同条の次に次の一条を加える。

  (昭和四十八年度以後における地方団体関係団体職員共済組合の年金の額の改定)

 第七条 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、通算退職年金、廃疾年金又は遺族年金(以下この項において「地方公務員共済組合の年金」という。)の額がこの法律の改正により改定されることとなつた場合において、地方団体関係団体職員共済組合の組合員であつた者に係る新法第十二章の規定による退職年金、減額退職年金、通算退職年金、廃疾年金又は遺族年金を地方公務員共済組合の年金とみなしたならばこれらの年金の額を改定すべきこととなるときは、政令で特別の定めをするものを除き、これらの年金の額を、当該地方公務員共済組合の年金の額の改定が開始される月分以後、当該改定に関するこの法律の規定の例により算定した額に改定する。

 2 第六条第三項の規定は、前項の規定による年金額の改定により増加する費用の負担について準用する。

  第三条の四第一項及び第二項中「第三条の二」を「第六条」に、「第三条の三」を「第六条の二」に改め、同条第三項中「第三条の二」を「第六条」に改め、同条を第六条の三とする。

  第三条の三を第六条の二とし、第三条の二を第六条とし、第三条を第五条とし、第二条の三第八項中「遺族年金」の下に「(以下「沖縄の退職年金等」という。)」を加え、同条の次に次の三条を加える。

  (昭和四十八年度における昭和四十五年三月以前の地方公務員共済組合の年金の額の改定)

 第二条の四 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、廃疾年金又は遺族年金のうち、昭和四十八年九月三十日において現に支給されている年金(以下次条までにおいて「既裁定年金」という。)で昭和四十五年三月三十一日以前の退職に係るものについては、昭和四十八年十月分以後、その額を、前条第一項の規定による改定年金額の算定の基礎となつた第一条第一項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなされた額に一・二三四を乗じて得た額(その額のうち仮定新法の給料年額に係るものが二百六十四万円をこえる場合には、当該給料年額については、二百六十四万円)を、それぞれ同項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。

 2 既裁定年金のうち、前項の規定の適用を受けるもの(当該年金の額の算定の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が当該退職年金を受ける最短年金年限(組合員である間に死亡したことを給付事由とする遺族年金については、十年)に達している年金に限る。)で七十歳以上の者又は遺族年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫に係るものに対する同項の規定の適用については、同項中「みなされた額」とあるのは、「みなされた額に恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第六十号)附則第三条第一項の規定を参酌して政令で定める額を加えた額」とする。この場合においては、第一条第三項後段の規定を準用する。

 3 第一項の規定の適用を受ける年金を受ける者が七十歳に達したとき(遺族年金を受ける妻、子又は孫が七十歳に達したときを除く。)は、その日の属する月の翌月分以後、その額を、前項の規定に準じて改定する。

 4 第一条第五項の規定は、前三項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

 5 前各項の規定は、地方公共団体の長等の退職年金等のうち、昭和四十八年九月三十日において現に支給されている年金で昭和四十五年三月三十一日以前の退職に係るものについて準用する。この場合においては、第一条第六項後段の規定を準用する。

 6 沖縄の退職年金等のうち、昭和四十八年九月三十日において現に支給されている年金で昭和四十五年三月三十一日以前の退職に係るものについては、昭和四十八年十月分以後、その額を、前各項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。

  (昭和四十八年度における昭和四十五年四月以後の地方公務員共済組合の年金の額の改定)

 第三条 既裁定年金のうち昭和四十五年四月一日から昭和四十六年三月三十一日までの間の退職に係るものについては、昭和四十八年十月分以後、その額を、当該既裁定年金の額(その額につき年金額の最低保障額に関する新法、施行法その他の法律の規定で政令で定めるものの適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となつた新法第四十四条第二項若しくは施行法第二条第一項第三十三号又は同項第二十九号若しくは第五十七条第三項若しくは第二条第一項第三十二号に規定する給料年額若しくは新法の給料年額又は退職年金条例の給料年額若しくは恩給法の給料年額若しくは共済法の給料年額に一・二三四を乗じて得た額(その額のうち新法第四十四条第二項又は施行法第二条第一項第三十三号に規定する給料年額又は新法の給料年額に係るものが二百六十四万円をこえる場合には、これらの給料年額については、二百六十四万円)を、それぞれ第一条第一項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。

 2 既裁定年金のうち昭和四十六年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの間の退職に係るものについては、昭和四十八年十月分以後、その額を、前項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「一・二三四」とあるのは、「一・一〇五」と読み替えるものとする。

 3 前条第二項から第四項までの規定は、前二項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

 4 前三項の規定は、地方公共団体の長等の退職年金等のうち、昭和四十八年九月三十日において現に支給されている年金で昭和四十五年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの間の退職に係るものについて準用する。この場合においては、第一条第六項後段の規定を準用する。

 5 沖縄の退職年金等のうち、昭和四十八年九月三十日において現に支給されている年金で昭和四十五年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの間の退職に係るものについては、昭和四十八年十月分以後、その額を、前各項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。

  (昭和四十八年度における通算退職年金の額の改定)

 第四条 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による通算退職年金のうち、昭和四十八年十月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十七年三月三十一日以前の退職に係るものについては、昭和四十八年十一月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。

  一 二十四万円

  二 通算退職年金の仮定給料(当該通算退職年金の額の算定の基礎となつた新法の給料に十二を乗じて得た額を基礎として、当該通算退職年金を退職年金とみなしてこの法律の規定によりその年金額を改定するものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき新法の給料年額を求め、その給料年額を十二で除して得た額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額

 2 前項の場合において、その者に係る第二号に掲げる金額が第一号に掲げる金額をこえるときは、同項の通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、昭和四十八年十一月分以後、その額を、第一号に掲げる金額を第二号に掲げる金額で除して得た割合を同項の規定の例により算定した額に乗じて得た額に改定する。

  一 前項第二号に規定する通算退職年金の仮定給料を三十で除して得た額に、組合員期間に応じ新法別表第二に定める日数を乗じて得た金額

  二 前項に定める通算退職年金の額に、退職の日における年齢に応じ新法別表第三に定める率を乗じて得た金額

 3 新法第八十二条第五項の規定に該当する通算退職年金については、同項の合算額のうちの一の額に係る年金ごとに前二項の規定の例により算定した額の合算額をもつてこれらの規定に定める通算退職年金の額とする。

 4 第一条第五項の規定は、前三項の規定の適用を受ける通算退職年金の額の改定について準用する。

 5 施行法第百三十二条の三第一項又は第二項の規定により支給される通算退職年金のうち、昭和四十八年十月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十七年三月三十一日以前の退職に係るものについては、昭和四十八年十一月分以後、その額を、前各項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。

 (地方公務員等共済組合法の一部改正)

第二条 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第三号を次のように改める。

  三 遺族 次に掲げる者をいう。

   イ 組合員又は組合員であつた者の配偶者、子、父母、孫及び祖父母で組合員又は組合員であつた者の死亡の当時主としてその収入により生計を維持していたもの

   ロ 組合員である期間(以下「組合員期間」という。)が十年以上である組合員又は当該組合員であつた者の配偶者(イに掲げる配偶者に該当するものを除く。)

  第四十条第一項中「組合員である期間(以下「組合員期間」という。)」を「組合員期間」に改め、同条第三項中「、退職一時金又は遺族一時金」を「又は退職一時金」に改める。

  第四十五条第一項中「第二条第一項第三号に規定する」を「配偶者、子、父母、孫及び祖父母の」に改める。

  第四十七条中「、遺族年金又は遺族一時金」を「又は遺族年金」に改める。

  第七十四条中第九号を削り、第十号を第九号とする。

  第七十八条第二項ただし書中「十五万円」を「三十二万千六百円」に改める。

  第八十二条第三項第一号中「十一万四百円」を「二十四万円」に改める。

  第九十三条第一項第三号中「十年以上」を「一年以上」に改め、同項第四号中「十年未満」を「一年未満」に改め、同条第二項及び第三項第二号中「十一万五千二百円」を「二十五万四千四百円」に改める。

  第九十八条を次のように改める。

 第九十八条 削除

  第百十四条第三項中「十八万五千円」を「二十二万円」に改める。

  第百四十条第二項中「復帰したとき」の下に「又は公庫等職員である間に死亡したとき(その者の遺族が厚生年金保険法の規定による遺族年金を受ける権利を有するときを除く。第五項において同じ。)」を加え、同条第五項中「復帰したとき」の下に「及び公庫等職員である間に死亡したとき」を加え、同条に次の一項を加える。

 6 復帰希望職員が引き続き公庫等職員として在職し、引き続き他の公庫等に係る公庫等職員となつた場合(その者が更に引き続き当該公庫等以外の他の公庫等に係る公庫等職員となつた場合を含む。)における前各項の規定の適用については、その者は、これらの他の公庫等に係る公庫等職員として在職する間、復帰希望職員として在職するものとみなす。

  第百四十二条第二項の表の上欄中「第九十八条第二項」を削る。

  第百四十四条の二第二項中「同じ。)」の下に「又は団体職員である間に死亡したとき」を、「その復帰したとき」の下に「又は団体職員である間に死亡したとき」を加え、同条第四項中「前三項」を「前各項」に改め、「復帰した場合」の下に「又は団体職員である間に死亡した場合」を加え、同項を同条第五項とし、同条第三項中「復帰したとき」の下に「又は団体職員である間に死亡したとき」を加え、同項の次に次の一項を加える。

 4 復帰希望職員が引き続き団体職員として在職し、引き続き他の団体職員となつた場合(その者が更に引き続き当該団体職員以外の他の団体職員となつた場合を含む。)における前三項の規定の適用については、その者は、これらの他の団体職員として在職する間、復帰希望職員として在職するものとみなす。

  第百六十四条第二項中「当該共済会を組織する地方議会議員である間における公務に関連する傷病により」を削る。

  第百六十七条の二中「国民金融公庫」の下に「又は沖縄振興開発金融公庫」を加える。

  第百九十七条第二項中「、退職一時金又は遺族一時金」を「又は退職一時金」に改める。

  第二百二条の表の上欄中「第九十八条第一項」を削る。

  第二百四条第四項中「十八万五千円」を「二十二万円」に改める。

  附則第十一条第一項に後段として次のように加える。

   この場合において、施行日前に旧町村職員恩給組合を組織していた市町村(以下次項までにおいて「恩給組合加入市町村」という。)の職員であつた者に係る旧町村職員恩給組合の条例の規定による給付の支払に要する費用については、次項及び第五項の規定の適用がある場合を除き、自治省令で定めるところにより、恩給組合加入市町村が負担する。

  附則第十一条第二項中「旧町村職員恩給組合を組織していた市町村(以下この項において「恩給組合加入市町村」という。)」を「恩給組合加入市町村」に改める。

  別表第四中「一八三、六〇〇円」を「三九三、六〇〇円」に、「一五〇、〇〇〇円」を「三二一、六〇〇円」に、「一〇五、六〇〇円」を「二四〇、〇〇〇円」に改める。

 (地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の一部改正)

第三条 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第三款 遺族一時金に関する経過措置(第四十五条・第四十六条)」を「第三款 削除」に改める。

  第二条第一項第十九号中「及び条例在職年の計算上年金条例職員として在職した期間に加えられる期間」を「、条例在職年の計算上年金条例職員として在職した期間に加えられる期間及び年金条例職員として在職した期間に準ずるものとして政令で定める期間」に改め、同項第二十二号中「みなされる期間」の下に「及び旧長期組合員であつた期間に準ずるものとして政令で定める期間」を加え、同条第四項第二号中「第四十四条」を「第四十五条」に改める。

  第三条第四項第二号中「この項」を「この号」に改め、同項第三号中「法律第八十二号」を「昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第六十二号)」に改め、同条に次の六項を加える。

 6 昭和二十一年一月二十九日前に給付事由が生じた旧沖縄県町村吏員恩給組合恩給条例(以下次項までにおいて「旧沖縄恩給条例」という。)の規定による恩給組合条例の退隠料等に相当する給付で政令で定めるもの(次項及び第十項において「沖縄の退隠料等」という。)については、この法律又はこれに基づく政令に別段の規定があるもののほか、旧沖縄恩給条例の規定の例により、当該条例の規定の適用を受けていた者又はその遺族(当該条例の規定による遺族をいう。次項及び第八項において同じ。)に対し、沖縄県市町村職員共済組合からこれを支給する。

 7 前項の規定は、旧沖縄恩給条例が昭和二十一年一月二十九日から昭和四十一年六月三十日までの間においてもなお効力を有するものとしたならば当該条例の規定の適用を受けることとなる者として沖縄の市町村に在職した者又はその遺族につき当該条例の規定を適用するものとした場合にこれらの者に支給すべきこととなる沖縄の退隠料等について準用する。

 8 前二項の規定は、第百三十二条の二第一項第二号に規定する沖縄の共済法の規定の適用を受ける者であつた期間を有する者又はその遺族については、適用しない。

 9 昭和二十年九月三日前に給付事由が生じた旧樺太市町村吏員恩給組合恩給条例(以下この項において「旧樺太恩給条例」という。)の規定による恩給組合条例の退隠料等に相当する給付(旧樺太恩給条例の規定の適用を受けていた者で同日以後引き続き樺太にあつたものについては、当該条例が同日からその者が帰国した日(その者が帰国前に死亡したときは、その死亡の日)までの間においてもなお効力を有するものとし、かつ、当該帰国又は死亡を当該条例の規定による退職又は死亡とみなして当該条例の規定を適用するものとした場合にその者又はその遺族(当該条例の規定による遺族をいう。以下この項において同じ。)に支給すべきこととなる給付を含む。)で政令で定めるもの(次項において「樺太の退隠料等」という。)については、この法律又はこれに基づく政令に別段の規定があるもののほか、旧樺太恩給条例の規定の例により、当該条例の規定の適用を受けていた者又はその遺族に対し、政令で定める市町村職員共済組合からこれを支給する。

 10 第六項若しくは第七項又は前項の規定により支給される沖縄の退隠料等又は樺太の退隠料等は、新法及びこの法律の適用については、第一項の規定により市町村職員共済組合が支給すべき恩給組合条例の規定による退隠料等とみなす。

 11 第八項及び前項に定めるもののほか、同項に規定する沖縄の退隠料等又は樺太の退隠料等の額の算定の基礎となる給料の額の計算方法その他第六項、第七項及び第九項の規定の適用について必要な事項は、政令で定める。

  第三条の三第一項第二号中「法律第百十三号による改正後の」を「恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第六十号。以下この項において「法律第六十号」という。)による改正後の」に改め、同項第五号中「恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第八十号)」を「法律第六十号」に改める。

  第三条の四の次に次の一条を加える。

 第三条の四の二 国の新法の規定による年金の額の改定に関する法令の制定又は改正により国家公務員共済組合が支給する国の新法の規定による通算退職年金の年額が改定された場合において、第三条第一項、第三項及び第四項の規定により市町村職員共済組合が支給すべき恩給組合条例の規定による退職年金条例の通算退職年金又は旧市町村共済法の規定による通算退職年金を国の新法の規定による通算退職年金とみなしたならばその額を改定すべきこととなるときは、当該年金の額を改定するものとし、その改定及び支給については、政令で特別の定めをするものを除き、当該国の新法の規定による通算退職年金の額の改定に関する法令の規定の例による。

  第三条の五中「前三条」を「第三条から前条まで」に改める。

  第七条第一項第一号中「第四十四条」を「第四十五条」に改め、同項第四号中「その後引き続き」を「その後他に就職することなく政令で定める期間内に」に改め、同条第二項中「又は遺族一時金」及び「(退職一時金の場合にあつては第一号から第四号までの期間、遺族一時金の場合にあつては第五号から第八号までの期間に限る。)」を削り、第五号から第八号までを削る。

  第十条第四号中「法律第百五十五号附則第四十二条第一項又は第四十三条に規定する外国政府職員又は外国特殊法人職員に係る外国政府又は法人」を「外国政府等(法律第百五十五号附則第四十二条第一項に規定する外国政府職員に係る外国政府、同法附則第四十三条に規定する外国特殊法人職員に係る法人及び同法附則第四十三条の二第一項に規定する外国特殊機関職員に係る特殊機関をいう。以下この号において同じ。)」に、「当該外国政府又は法人」を「当該外国政府等」に改め、同条中第五号を削り、第六号を第五号とし、第七号を第六号とする。

  第十三条第二項中「十五万円」を「三十二万千六百円」に改める。

  第三十六条中「支給し、遺族一時金は、支給しない」を「支給する」に改める。

  第三十九条の見出し中「十年」を「一年」に改める。

  第四十一条中「二十四万円」を「二十九万六千百六十円」に、「一人については、七千二百円」を「二人までは、一人につき九千六百円」に改める。

  第四十二条中「十一万五千二百円」を「二十五万四千四百円」に改める。

  第二章第四節第三款を次のように改める。

      第三款 削除

 第四十五条及び第四十六条 削除

  第四十八条を次のように改める。

 第四十八条 削除

  第五十五条第一項中「第四十八条」を「第四十九条」に改め、同条第二項中「(退職一時金の場合にあつては第一号から第四号までの期間、遺族一時金の場合にあつては第五号から第八号までの期間に限る。)」を削る。

  第五十七条第二項中「又は第十項」を「、第十項又は第十四項」に改め、「同条第十一項」の下に「又は第十二項」を加え、同条第三項第二号中「附則第十一条第一項」の下に「又は恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第六十号)附則第十三条第一項」を加え、同条第四項中「六十五歳」を「六十歳」に、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十一号)附則第六条」を「法律第百五十五号附則第十四条(同法附則第十八条第二項、第二十三条第六項及び第三十一条において準用する場合を含む。)」に改める。

  第六十四条第一項中「若しくは第四号又は第七号若しくは第八号」を「又は第四号」に改める。

  第八十一条中「支給し、遺族一時金は、支給しない」を「支給する」に改める。

  第八十五条を削り、第八十五条の二を第八十五条とする。

  第八十七条及び第八十八条第三項中「第百五条」を「第百五条の二」に改める。

  第百二条中「支給し、遺族一時金は、支給しない」を「支給する」に改める。

  第百七条及び第百九条第五項中「第百二十条」を「第百二十条の二」に改める。

  第百十八条中「支給し、遺族一時金は、支給しない」を「支給する」に改める。

  第百二十五条第三項中「復帰したとき」の下に「又は公庫職員である間に死亡したとき(その者の遺族が厚生年金保険法の規定による遺族年金を受ける権利を有するときを除く。)」を加え、同条に次の一項を加える。

 7 復帰希望職員が引き続き公庫職員として在職し、引き続き新法第百四十条第一項に規定する公庫等のうち住宅金融公庫以外のもの(次条において「他の公庫等」という。)に係る同項に規定する公庫等職員(以下この項において「他の公庫等職員」という。)となつた場合(その者が更に引き続き当該他の公庫等職員以外の他の公庫等職員となつた場合を含む。)における前各項の規定の適用については、その者は、これらの他の公庫等職員として在職する間、復帰希望職員たる公庫職員として在職するものとみなす。

  第百二十六条中「在職する間」の下に「(これに引き続き他の公庫等に在職する間を含む。)」を加える。

  第百二十七条第二項中「復帰したとき」の下に「又は公団等職員である間に死亡したとき(その者の遺族が厚生年金保険法の規定による遺族年金を受ける権利を有するときを除く。)」を加え、同条第四項中「第五項」を「第五項及び第七項」に改める。

  第百二十八条第二項中「及び第五項」を「、第五項及び第七項」に改める。

  第百三十一条第二項第二号中「法律第百五十五号附則第四十二条第一項又は第四十三条に規定する外国政府職員又は外国特殊法人職員に係る外国政府又は法人」を「外国政府等(法律第百五十五号附則第四十二条第一項に規定する外国政府職員に係る外国政府、同法附則第四十三条に規定する外国特殊法人職員に係る法人及び同法附則第四十三条の二第一項に規定する外国特殊機関職員に係る特殊機関をいう。以下この号において同じ。)」に、「当該外国政府又は法人」を「当該外国政府等」に改め、同項中第三号を削り、第四号を第三号とし、第五号を第四号とし、第六号を第五号とする。

  第百三十二条の八中「第百五条」を「第百五条の二」に改める。

  第百三十四条第一号中「、遺族年金又は遺族一時金」を「又は遺族年金」に改め、同条第二号中「(第四十七条第一項第一号又は第六十三条第九項の規定により遺族に支給される一時金にあつては、新法の規定による遺族一時金)」を削る。

  第百四十三条の二第一項中「以下次条において同じ。」を削り、同条第三項中「又は新法第九十八条」及び「又は遺族一時金」を削る。

  第百四十三条の二の二の次に次の一条を加える。

 第百四十三条の二の三 団体共済組合員期間が二十年未満である団体共済更新組合員で、施行日前におけるその者の四十歳に達した月以後の第百四十三条の二第一項第一号の期間が十五年以上二十年未満であるものが退職し、又は退職後業務傷病によらないで死亡した場合(新法第二百二条において準用する新法第七十四条に規定する廃疾年金を受けることとなり、又は受けている場合及び新法第二百二条の二第一項の規定の適用がある場合を除く。)には、新法第二百二条において準用する新法第七十八条第一項又は第九十三条第一項第二号の規定の適用については、その者は、団体共済組合員期間が二十年以上である者に該当するものとみなす。この場合においては、新法第二百二条の二第二項及び第三項の規定を準用する。

  第百四十三条の四第二項中「十五万円」を「三十二万千六百円」に改める。

  第百四十三条の五第三項中「第八十二条」を「新法第八十二条」に改める。

  第百四十三条の十四の見出し中「十年」を「一年」に改める。

  第百四十三条の十五中「十一万五千二百円」を「二十五万四千四百円」に改める。

  第百四十三条の十六を次のように改める。

 第百四十三条の十六 削除

  別表第二中「九五三、二〇〇円」を「一、一六七、八〇〇円」に、「六二一、二〇〇円」を「七五七、八〇〇円」に、「四一三、二〇〇円」を「五〇〇、八〇〇円」に改め、同表の備考二中「三万六千円」を「七万二千円」に改め、同表の備考三中「二万四百円」を「二万八千八百円」に、「一人については、七千二百円」を「二人までは、一人につき九千六百円」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、昭和四十八年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

 一 第二条中地方公務員等共済組合法第百四十条、第百四十四条の二、第百六十七条の二及び附則第十一条の改正規定、第三条中地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第百二十五条から第百二十八条までの改正規定並びに附則第五条の規定 この法律の公布の日

 二 第二条中地方公務員等共済組合法第七十八条第二項ただし書、第八十二条第三項第一号、第九十三条第二項及び第三項第二号並びに別表第四の改正規定、第三条中地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第三条第四項の改正規定、同法第三条の四の次に一条を加える改正規定並びに同法第十三条第二項、第四十二条、第百四十三条の四第二項及び第百四十三条の十五の改正規定並びに次条第一項の規定 昭和四十八年十一月一日

 (退職年金等の最低保障額の引上げ等に関する経過措置)

第二条 第二条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法(以下「改正後の法」という。)第七十八条第二項ただし書、第八十二条第三項第一号、第九十三条第二項及び第三項第二号並びに別表第四の規定並びに第三条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)第三条第四項、第三条の四の二、第十三条第二項、第四十二条、第百四十三条の四第二項及び第百四十三条の十五の規定は、昭和四十八年十月三十一日以前に給付事由が生じた給付についても、同年十一月分以後適用する。この場合においては、同法第五十四条の三第二項の規定を準用する。

2 改正後の施行法第四十一条及び別表第二の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に給付事由が生じた遺族年金及び廃疾年金についても、昭和四十八年十月分以後適用する。

 (遺族の範囲及び遺族年金の最短受給資格年限の短縮等に関する経過措置)

第三条 改正後の法第二条第一項第三号の規定は、施行日以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。

2 改正後の法第九十三条第一項第三号の規定は、施行日以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。

3 施行日の前日において現に組合員である者その他の者で政令で定めるものが施行日以後に死亡した場合において、第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(以下この条において「改正前の法」という。)の規定を適用するとしたならば同法第七十二条の規定による弔慰金、同法第九十三条若しくは第九十八条の規定による遺族年金若しくは遺族一時金又は同法第九十九条の規定による死亡一時金を受ける権利を有することとなる者(改正後の法第七十二条の規定による弔慰金、同法第九十三条の規定による遺族年金又は同法第九十九条の規定による死亡一時金を受ける権利を有する者を除く。)については、改正前の法第七十二条、第九十三条、第九十八条及び第九十九条の規定は、なおその効力を有する。

 (掛金に関する経過措置)

第四条 改正後の法第百十四条第三項及び第二百四条第四項の規定は、昭和四十八年十月分以後の掛金について適用し、同年九月分以前の掛金については、なお従前の例による。

 (公庫等職員等に関する経過措置)

第五条 改正後の法第百四十条又は第百四十四条の二の規定は、それぞれ附則第一条第一号に掲げる日(以下この条において「一部施行日」という。)の前日において現に同法第百四十条第一項の規定に該当する公庫等職員として在職する者及び一部施行日以後に同項に規定する転出をした者又は同日の前日において現に同法第百四十四条の二第一項の規定に該当する団体職員として在職する者及び一部施行日以後に同項に規定する転出をした者について適用し、同日前に当該公庫等職員又は団体職員として在職しなくなつた者については、なお従前の例による。

2 改正後の施行法第百二十五条から第百二十八条までの規定は、それぞれ一部施行日の前日において現に同法第百二十五条第二項若しくは第百二十六条の規定に該当する公庫職員、同法第百二十七条第一項の規定に該当する公団等職員又は同法第百二十八条第一項の規定に該当するその他の公庫等職員として在職する者について適用し、一部施行日前に当該公庫職員、公団等職員又はその他の公庫等職員として在職しなくなつた者については、なお従前の例による。

 (共済会が支給する退職年金の停止に関する経過措置)

第六条 改正後の法第百六十四条第二項の規定は、施行日前に給付事由が生じた退職年金についても、昭和四十八年十月分以後適用する。

 (年金条例職員期間に準ずる期間を有する者等に関する経過措置)

第七条 改正後の施行法第二条第一項第十号に規定する更新組合員(同法第五十五条第一項第一号に掲げる者を含む。次条及び附則第十条において「更新組合員等」という。)が施行日前に退職し、又は死亡した場合において、改正後の法第四十条に規定する組合員期間の計算につき改正後の施行法第二条第一項第十九号又は第二十二号及び第七条第一項第一号又は第二号(これらの規定を同法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定を適用するとしたならば退職年金、減額退職年金、廃疾年金又は遺族年金の額が増加することとなるときは、昭和四十八年十月分以後、その者又はその遺族のこれらの年金の額を、改正後の施行法及び改正後の法の規定を適用して算定した額に改定する。

2 改正後の施行法第三条第六項若しくは第七項又は第九項の規定の適用により新たにこれらの規定に規定する沖縄の退隠料等又は樺太の退隠料等のうち年金であるものを受ける権利を有することとなる者には、昭和四十七年五月分以後、これらの給付を支給する。

 (普通恩給等の受給権を有する更新組合員等のうち外国特殊機関職員期間等のある者に関する経過措置)

第八条 この法律の施行の際、現に普通恩給、退隠料、扶助料又は退職年金条例の遺族年金(以下この条において「普通恩給等」という。)を受ける権利を有し、かつ、第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下この条において「改正前の施行法」という。)第十条第五号の期間(同法第百三十一条第二項第三号の期間を含む。)で恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第六十号)第二条の規定による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下この条において「改正後の法津第百五十五号」という。)附則第四十三条の二の規定又はこれに相当する退職年金条例の規定の適用によりその全部が当該期間に該当しないこととなるものを有する更新組合員等若しくは更新組合員等であつた者又はこれらの者の遺族のうち、昭和四十八年九月三十日において改正前の施行法第十条第五号(同法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定による退職年金又はこれに係る減額退職年金若しくは遺族年金を受ける権利を有する者で政令で定めるものその他政令で定める者に係る普通恩給等及び長期給付については、これらの者が別段の申出をしないときは、改正後の法律第百五十五号附則第四十三条の二の規定、これに相当する退職年金条例の規定及び改正後の施行法の規定にかかわらず、改正前のこれらの規定の例によるものとする。

 (団体共済更新組合員の退職年金等の受給資格の特例に関する経過措置)

第九条 改正後の施行法第百四十三条第一項第五号に規定する団体共済更新組合員が昭和四十六年十一月一日から施行日の前日までの間に退職し、又は退職後業務傷病によらないで死亡した場合において、その者につき改正後の施行法第百四十三条の二の三の規定を適用するとしたならば新たに退職年金又は遺族年金を支給すべきこととなるときは、改正後の法及び改正後の施行法の規定により、昭和四十八年十月分以後、その者又はその遺族に退職年金又は遺族年金を支給する。

2 前項の規定の適用により新たに退職年金又は遺族年金の支給を受けることとなる者が同項の退職に係る退職一時金の支給を受けた者又はその遺族である場合における退職年金又は遺族年金の額の算定については、改正後の施行法第百四十三条の十九第一項及び第二項の規定の例によるものとする。

 (政令への委任)

第十条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、更新組合員等若しくは更新組合員等であつた者又はこれらの者の遺族が附則第八条の申出をした場合におけるこれらの者に係る長期給付に関する措置その他この法律の施行に伴う長期給付に関する措置等に関して必要な事項は、政令で定める。

(内閣総理・文部・自治大臣署名) 

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