法律第百八号(昭四八・一〇・一)
◎工場立地の調査等に関する法律の一部を改正する法律
工場立地の調査等に関する法律(昭和三十四年法律第二十四号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
工場立地法
第一条中「工場立地の適正化に資するため、工場適地等の調査及び工場又は事業場の設置に関する助言又は勧告」を「工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行なわれるようにするため、工場立地に関する調査を実施し、及び工場立地に関する準則等を公表し、並びにこれらに基づき勧告、命令等」に、「健全な発展」を「健全な発展と国民の福祉の向上」に改める。
第二条の見出しを「(工場立地に関する調査)」に改め、同条第一項中「及び工場立地の動向の調査」を「、工場立地の動向の調査及び工場立地に伴う公害の防止に関する調査」に改め、同条に次の一項を加える。
4 第一項の工場立地に伴う公害の防止に関する調査は、大規模な工場又は事業場の設置が集中して行なわれると予想される地区及びその周辺の地域で調査をすべきものを実地に調査し、当該地区及びその周辺の地域に係る地形、風向、潮せきその他の自然条件並びに土地利用の現況、環境保全及び開発整備の方針その他の社会的条件に関する資料を収集し、並びにその実地調査の結果及び収集した資料に基づき、電子計算機、模型その他の機械及び装置を使用して解析をすることにより行なう。
第三条中「第十条第一項」を「第十五条の三」に改める。
第四条の見出しを「(工場立地に関する準則等の公表)」に改め、同条中「製造業等を所管する大臣は」の下に「、関係行政機関の長に協議し、かつ」を加え、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
通商産業大臣及び製造業等を所管する大臣は、関係行政機関の長に協議し、かつ、工場立地及び工業用水審議会の意見をきいて、次の事項につき、製造業等に係る工場又は事業場の立地に関する準則を公表するものとする。
一 製造業等の業種の区分に応じ、生産施設(物品の製造施設、加工修理施設その他の省令で定める施設をいう。以下同じ。)、緑地(植栽その他の省令で定める施設をいう。以下同じ。)及び環境施設(緑地及びこれに類する施設で工場又は事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与するものとして省令で定めるものをいう。以下同じ。)のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合に関する事項
二 環境施設及び設置の場所により工場又は事業場の周辺の地域の生活環境の悪化をもたらすおそれがある施設で省令で定めるものの配置に関する事項
三 前二号に掲げる事項の特例に関する事項で、工業団地(製造業等に係る二以上の工場又は事業場の用に供するための敷地及びこれに隣接し、緑地、道路その他の施設の用に供するための敷地として計画的に取得され、又は造成される一団の土地をいう。以下同じ。)に工場又は事業場を設置する場合に工業団地について一体として配慮することが適切であると認められるもの
第六条第一項各号列記以外の部分を次のように改める。
製造業等に係る工場又は事業場(政令で定める業種に属するものを除く。)であつて、一の団地内における敷地面積又は建築物の建築面積の合計が政令で定める規模以上であるもの(以下「特定工場」という。)の新設(敷地面積若しくは建築物の建築面積を増加し、又は既存の施設の用途を変更することにより特定工場となる場合を含む。以下同じ。)をしようとする者は、省令で定めるところにより、次の事項を通商産業大臣及び当該特定工場に係る事業を所管する大臣に届け出なければならない。ただし、当該特定工場の設置の場所が、第二条第四項に規定する地区のうち同項の規定による調査の結果に基づき大気又は水質に係る公害の防止につき特に配慮する必要があると認められる地区で通商産業大臣が工場立地及び工業用水審議会の意見をきいて指定するもの(以下「指定地区」という。)に属しない場合には、第六号の事項については、この限りでない。
第六条第一項第二号中「、その内容」を「加工修理の内容、電気供給業、ガス供給業又は熱供給業に属するものにあつては特定工場の種類」に改め、同項第四号を削り、同項第五号中「設置のための工事の開始の日」を「新設のための工事の開始の予定日」に改め、同号を同項第七号とし、同項第三号の次に次の三号を加える。
四 特定工場の敷地面積及び建築面積
五 特定工場における生産施設、緑地及び環境施設の面積並びに環境施設及び第四条第一項第二号の省令で定める施設の配置(工業団地に特定工場の新設をする場合には、当該工業団地の面積並びに緑地、環境施設その他の省令で定める施設の面積及び環境施設の配置を含む。)
六 特定工場における大気又は水質に係る公害の原因となる省令で定める物質(以下「汚染物質」という。)の最大排出予定量並びにその予定量をこえないこととするための当該汚染物質に係る燃料及び原材料の使用に関する計画、公害防止施設の設置その他の措置
第六条に次の一項を加える。
3 特定工場に係る事業を所管する大臣は、第一項の規定による届出で当該特定工場の設置の場所が指定地区に属するものを受理したときは、遅滞なく、その届出書の写しを環境庁長官に送付するものとする。
第七条及び第八条を次のように改める。
第七条 前条第一項の規定に基づく政令の改廃の際現に当該政令の改廃により新たに同項の規定の適用を受けることとなる特定工場の設置をしている者(当該特定工場の新設のための工事をしている者を含む。)は、当該特定工場に係る同項第二号又は第四号から第六号までの事項(同項第五号の事項にあつては、当該特定工場内の生産施設、緑地若しくは環境施設の面積又は環境施設若しくは第四条第一項第二号の省令で定める施設の配置に係る事項に限り、前条第一項第六号の事項にあつては、当該特定工場の設置の場所が指定地区に属する場合に限る。次条第一項において同じ。)に係る変更(省令で定める軽微なものを除く。)で当該特定工場となる日以後最初に行なわれるものをしようとするときは、省令で定めるところにより、その旨及び前条第一項第二号又は第四号から第六号までの事項で当該変更に係るもの以外のものを通商産業大臣及び当該特定工場に係る事業を所管する大臣に届け出なければならない。ただし、当該特定工場の設置の場所が指定地区に属しない場合には、同項第六号の事項については、この限りでない。
2 前条第二項の規定は前項の規定による届出について、同条第三項の規定は前項の規定による届出のあつた場合について、それぞれ準用する。
(変更の届出)
第八条 第六条第一項又は前条第一項の規定による届出をした者は、当該特定工場に係る第六条第一項第二号又は第四号から第六号までの事項に係る変更(前条第一項の省令で定める軽微なものを除く。)をしようとするときは、省令で定めるところにより、その旨(当該変更が、指定地区の指定のあつた際現に当該指定地区において設置されており又は新設のための工事がされている特定工場についての同項第二号又は第四号から第六号までの事項に係る変更で当該指定の日以後最初に行なわれるものであり、かつ、その変更に係る事項が同項第六号の事項以外の事項である場合には、その旨及び同号の事項)を通商産業大臣及び当該特定工場に係る事業を所管する大臣に届け出なければならない。
2 第六条第二項の規定は前項の規定による届出について、同条第三項の規定は前項の規定による届出のあつた場合について、それぞれ準用する。
第九条第一項中「第六条第一項」の下に「、第七条第一項又は前条第一項」を、「に係る事項」の下に「(敷地面積又は建築物の建築面積の増加をすることにより特定工場となる場合に係る第六条第一項の規定による届出の場合には、当該増加に係る部分に限り、第七条第一項又は前条第一項の規定による届出の場合には、当該変更に係る部分に限る。以下同じ。)のうち第六条第一項第五号及び第六号の事項以外の事項」を加え、「、工場立地及び工業用水審議会の意見をきいて」を削り、同項第一号中「設置によつてその周辺一帯」を「新設又は第七条第一項若しくは前条第一項の規定による届出に係る変更(以下「新設等」という。)によつてその周辺の地域」に改め、同項第二号中「設置」を「新設等」に改める。
第九条第二項中「前項」を「前二項」に改め、「第六条第一項」の下に「、第七条第一項又は前条第一項」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 特定工場に係る事業を所管する大臣は、第六条第一項、第七条第一項又は前条第一項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る事項のうち第六条第一項第五号の事項が第一号に該当し、又は同項第六号の事項が第二号に該当するときは、通商産業大臣に協議して、その届出をした者に対し、同項第五号又は第六号の事項に関し必要な事項について勧告をすることができる。
一 第四条第一項の規定により公表された準則に適合せず、特定工場の周辺の地域における生活環境の保持に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。
二 特定工場の設置の場所が指定地区に属する場合において、当該特定工場からの汚染物質の排出が当該指定地区において設置され又は設置されると予想される特定工場からの汚染物質の排出と一体となることによりその周辺の地域における大気又はその周辺の公共用水域における水質に係る公害の防止に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。
第十一条から第十五条までを削り、第十条第二項を削り、同条を第十五条の三とし、同条の次に次の二条を加える。
(経過措置)
第十五条の四 この法律の規定に基づき政令又は省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
(権限の委任)
第十五条の五 この法律の規定により通商産業大臣又は特定工場に係る事業を所管する大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長又は都道府県知事に行なわせることができる。
第九条の次に次の七条を加える。
(変更命令)
第十条 特定工場に係る事業を所管する大臣は、前条第二項の勧告を受けた者がその勧告に従わない場合において、特定工場の新設等が行なわれることにより同項各号に規定する事態が生じ、かつ、これを除去することがきわめて困難となると認めるときは、通商産業大臣に協議して、その勧告を受けた者に対し、その勧告に係る事項の変更を命ずることができる。
2 前項の規定による命令は、当該勧告に係る届出のあつた日から九十日以内にしなければならない。
(実施の制限)
第十一条 第六条第一項の規定による届出をした者、第七条第一項の規定による届出をした者又は第八条第一項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から九十日を経過した後でなければ、それぞれ、当該特定工場の新設をし、又は第七条第一項若しくは第八条第一項の規定による届出に係る変更をしてはならない。
2 通商産業大臣及び当該特定工場に係る事業を所管する大臣は、第六条第一項、第七条第一項又は第八条第一項の規定による届出に係る事項のうち第六条第一項第五号及び第六号の事項以外の事項について、その内容が相当であると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。
3 特定工場に係る事業を所管する大臣は、第六条第一項、第七条第一項又は第八条第一項の規定による届出に係る事項のうち第六条第一項第五号又は第六号の事項について、その内容が相当であると認めるときは、通商産業大臣に協議して、第一項に規定する期間を短縮することができる。
(氏名等の変更の届出)
第十二条 第六条第一項又は第七条第一項の規定による届出をした者は、第六条第一項第一号の事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を通商産業大臣及び当該特定工場に係る事業を所管する大臣に届け出なければならない。
2 第六条第三項の規定は、前項の規定による届出のあつた場合について準用する。
(承継)
第十三条 第六条第一項又は第七条第一項の規定による届出をした者から当該特定工場を譲り受け、又は借り受けた者は、当該特定工場に係る当該届出をした者の地位を承継する。
2 第六条第一項又は第七条第一項の規定による届出をした者について相続又は合併があつたときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、当該届出をした者の地位を承継する。
3 前二項の規定により第六条第一項又は第七条第一項の規定による届出をした者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を通商産業大臣及び当該特定工場に係る事業を所管する大臣に届け出なければならない。
4 第六条第三項の規定は、前項の規定による届出のあつた場合について準用する。
(認定)
第十四条 事業者で、当該事業の用に供している建築物若しくは機械若しくは装置の廃棄又は当該機械若しくは装置の譲渡をすることにより環境施設の整備をしようとするものは、当該環境施設の整備に関する計画を当該事業を所管する大臣に提出して、その計画が当該工場又は事業場の周辺の地域の生活環境の保持に著しく寄与するものである旨の認定を受けることができる。
2 当該事業を所管する大臣は、前項の認定をしようとするときは、通商産業大臣に協議しなければならない。
3 前二項に規定するもののほか、第一項の認定及びその取消しに関し必要な事項は、政令で定める。
(課税の特例)
第十五条 前条第一項の認定を受けた事業者が当該事業の用に供している減価債却資産を同項の認定を受けた計画に従つて廃棄又は譲渡をするときは、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)で定めるところにより、当該事業者に対する法人税又は所得税の課税について特別の措置を講ずる。
(国の援助)
第十五条の二 国は、工場立地の適正化を円滑に推進するため、工場又は事業場に係る環境施設の整備につき、必要な資金のあつせんその他の援助に努めるものとする。
第十六条(同条の前の見出しを除く。)及び第十七条を次のように改める。
第十六条 次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
一 第六条第一項、第七条第一項又は第八条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第十条第一項の規定による命令に違反した者
第十七条 第十一条第一項の規定に違反した者は、三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
第十八条中「前二条」を「前三条」に、「刑」を「罰金刑」に改め、同条を第十九条とし、第十七条の次に次の一条を加える。
第十八条 第十五条の三の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、五万円以下の罰金に処する。
第十九条の次に次の一条を加える。
第二十条 第十二条第一項又は第十三条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、三万円以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律の施行の際改正後の工場立地法(以下「新法」という。)第六条第一項に規定する特定工場(以下「新法特定工場」という。)の新設(敷地面積若しくは建築物の建築面積を増加し、又は既存の施設の用途を変更することにより新法特定工場となる場合を含む。以下同じ。)のための工事をしている者又はこの法律の施行の日から九十日を経過する日までに新法特定工場の新設のための工事を開始する者に係る当該新法特定工場の新設については、同項の規定は適用せず、なお従前の例による。
2 この法律の施行の日から九十日を経過した日以後に新法特定工場の新設のための工事を開始する者で、当該新法特定工場につきこの法律の施行の際改正前の工場立地の調査等に関する法律(以下「旧法」という。)第六条第一項の規定による届出をしているものは、当該新法特定工場の新設については、新法第六条第一項の規定にかかわらず、同項第二号から第四号まで及び第七号の事項について届け出ることを要しない。
3 この法律の施行の日から九十日を経過する日までに旧法第六条第一項に規定する特定工場(以下「旧法特定工場」という。)の設置(既存の施設の用途を変更することにより旧法特定工場となる場合を含むものとし、第一項に該当することとなる場合を除く。以下この項において同じ。)のための工事を開始する者に係る当該旧法特定工場の設置については、なお従前の例による。
第三条 前条第一項に規定する者又はこの法律の施行の際新法特定工場の設置をしている者は、新法第六条第一項第二号又は第四号から第六号までの事項(同項第五号の事項にあつては、当該新法特定工場内の新法第四条第一項第一号に規定する生産施設、緑地若しくは環境施設の面積又は同号に規定する環境施設若しくは同項第二号の省令で定める施設の配置に係る事項に限り、新法第六条第一項第六号の事項にあつては、当該新法特定工場の設置の場所が同項ただし書に規定する指定地区に属する場合に限る。)に係る変更(新法第七条第一項の省令で定める軽微なものを除く。)でこの法律の施行の日から九十日を経過した日以後最初に行なわれるものをしようとするときは、省令で定めるところにより、その旨及び新法第六条第一項第二号又は第四号から第六号までの事項で当該変更に係るもの以外のものを通商産業大臣及び当該新法特定工場に係る事業を所管する大臣に届け出なければならない。ただし、当該新法特定工場の設置の場所が同項ただし書に規定する指定地区に属しない場合には、同項第六号の事項については、この限りでない。
2 前項の規定による届出は、新法第七条第二項、第八条、第九条、第十一条から第十三条まで、第十六条、第十七条、第十九条及び第二十条の規定の適用については、新法第七条第一項の規定による届出とみなす。
第四条 前条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。
第五条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(地方税法の一部改正)
第六条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第五百八十六条第二項中第二十九号を第三十号とし、第二十八号を第二十九号とし、第二十七号を第二十八号とし、第二十六号の次に次の一号を加える。
二十七 工場立地法(昭和三十四年法律第二十四号)第六条第一項に規定する特定工場に係る同項、第七条第一項又は第八条第一項の届出をした者が同法第四条第一項の規定により公表された準則のうち環境施設の面積の敷地面積に対する割合に関する事項に係るものに適合するため配置する環境施設の用に供する土地で政令で定めるもの
第六百一条第一項中「同項第二十七号」を「同項第二十八号」に、「第五百八十六条第二項第二十八号」を「第五百八十六条第二項第二十九号」に、「第五百八十六条第二項第二十九号」を「第五百八十六条第二項第三十号」に改める。
(租税特別措置法の一部改正)
第七条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第十六条の二第一項中「又は工業再配置促進法(昭和四十七年法律第七十三号)第五条第一項」を「、工業再配置促進法(昭和四十七年法律第七十三号)第五条第一項又は工場立地法(昭和三十四年法律第二十四号)第十四条第一項」に、「「事業転換施設」」を「「事業転換施設等」」に、「当該事業転換施設」を「当該事業転換施設等」に、「転換の」を「転換(移転及び整備を含む。以下この条において同じ。)の」に改め、同項に次の一号を加える。
四 工場立地法第十四条第一項の認定を受けた個人 同項の認定(政令で定める期間内に受けたものに限る。)
第十六条の二第三項中「事業転換施設の」を「事業転換施設等の」に、「、事業転換施設」を「、事業転換施設等」に、「当該事業転換施設」を「当該事業転換施設等」に改め、同条第五項中「事業転換施設」を「事業転換施設等」に改める。
第五十一条の三第一項中「又は工業再配置促進法第五条第一項」を「、工業再配置促進法第五条第一項又は工場立地法第十四条第一項」に、「「事業転換施設」」を「「事業転換施設等」」に、「当該事業転換施設」を「当該事業転換施設等」に、「転換の」を「転換(移転及び整備を含む。以下この条において同じ。)の」に改め、同項に次の一号を加える。
四 工場立地法第十四条第一項の認可を受けた法人 同項の認定(政令で定める期間内に受けたものに限る。)
第五十一条の三第三項中「事業転換施設の」を「事業転換施設等の」に、「、事業転換施設」を「、事業転換施設等」に、「当該事業転換施設」を「当該事業転換施設等」に改め、同条第五項中「事業転換施設」を「事業転換施設等」に改める。
(低開発地域工業開発促進法の一部改正)
第八条 低開発地域工業開発促進法(昭和三十六年法律第二百十六号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項中「工場立地の調査等に関する法律」を「工場立地法」に改める。
(農村地域工業導入促進法の一部改正)
第九条 農村地域工業導入促進法(昭和四十六年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。
第五条第五項中「工場立地の調査等に関する法律」を「工場立地法」に改める。
(沖繩振興開発特別措置法の一部改正)
第十条 沖繩振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
第十一条第二項中「工場立地の調査等に関する法律」を「工場立地法」に改める。
(内閣総理・法務・大蔵・厚生・農林・通商産業・運輸・自治大臣署名)