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法律第百十四号(昭四八・一〇・一五)

  ◎覚せい剤取締法の一部を改正する法律

 覚せい剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第三十条の十四」を「第三十条の十七」に改める。

 第二条中第八項を第十項とし、第七項を第九項とし、第六項を第八項とし、第五項の次に次の二項を加える。

6 この法律で「覚せい剤原料輸入業者」とは、覚せい剤原料を輸入することを業とすることができ、又は業務のため覚せい剤原料を輪入することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。

7 この法律で「覚せい剤原料輸出業者」とは、覚せい剤原料を輸出することを業とすることができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。

 第二十六条を次のように改める。

第二十六条 削除

 第三十条の二各号列記以外の部分中「覚せい剤原料製造業者の指定は」を「覚せい剤原料輸入業者若しくは覚せい剤原料輸出業者又は覚せい剤原料製造業者の指定は業務所又は」に改め、同条第三号を同条第五号とし、同条第二号中「覚せい剤原料取扱者については、」を「覚せい剤原料取扱者については、薬局開設者、医療品製造業者、医薬品販売業者その他」に改め、同号を同条第四号とし、同条第一号中「覚せい剤原料製造業者については、」を「覚せい剤原料製造業者については、医薬品製造業者その他」に改め、同号を同条第三号とし、同号の前に次の二号を加える。

 一 覚せい剤原料輸入業者については、医薬品製造業者、薬事法第二十二条第一項(輸入販売業の許可)の規定により医薬品の輸入販売業の許可を受けている者その他覚せい剤原料を輸入することを業としようとする者又は業務のため覚せい剤原料の輸入を必要とする者

 二 覚せい剤原料輸出業者については、薬事法第五条第一項(薬局開設の許可)の規定により薬局開設の許可を受けている者(以下「薬局開設者」という。)、医薬品製造業者、同法第二十六条第一項(医薬品の一般販売業の許可)又は第二十八条第一項(薬種商販売業の許可)の規定により一般販売業又は薬種商販売業の許可を受けている者(以下この条において「医薬品販売業者」という。)その他覚せい剤原料を輸出することを業としようとする者

 第三十条の三第一項中「覚せい剤原料製造業者、」を「覚せい剤原料輸入業者、覚せい剤原料輸出業者、覚せい剤原料製造業者、」に、「覚せい剤原料製造業者について」を「覚せい剤原料輸入業者、覚せい剤原料輸出業者又は覚せい剤原料製造業者について」に改め、同条第二項中「覚せい剤原料製造業者」を「覚せい剤原料輸入業者、覚せい剤原料輸出業者、覚せい剤原料製造業者」に改める。

 第三十条の四第一項中「覚せい剤原料製造業者が」を「覚せい剤原料輸入業者がその業務所における覚せい剤原料の輸入の業務を廃止したとき、覚せい剤原料輸出業者がその業務所における覚せい剤原料の輪出の業務を廃止したとき、覚せい剤原料製造業者が」に、「覚せい剤原料製造業者にあつては当該製造所」を「覚せい剤原料輸入業者若しくは覚せい剤原料輪出業者又は覚せい剤原料製造業者にあつては当該業務所又は製造所」に改め、同条第二項中「覚せい剤原料製造業者」を「覚せい剤原料輸入業者、覚せい剤原料輸出業者、覚せい剤原料製造業者」に改める。

 第三十条の五前段中「覚せい剤原料製造業者」を「覚せい剤原料輸入業者、覚せい剤原料輸出業者、覚せい剤原料製造業者」に改め、同条後段中「覚せい剤原料製造業者」を「覚せい剤原料輸入業者、覚せい剤原料輸出業者又は覚せい剤原料製造業者」に改め、「「覚せい剤原料研究者」と、」の下に「第四条第一項、第五条第二項、第十条第一項及び第二項、第十一条並びに第十二条第一項中「製造所」とあるのは「業務所又は製造所」と、」を、「第五条第一項中」の下に「「当該製造業者」とあるのは「当該輸入業者、輸出業者又は製造業者」と、」を加え、「「第八条第一項」とあるのは「第三十条の三第一項」と」を「「第八条第一項(指定の取消及び業務等の停止)若しくは薬事法第七十五条第一項(許可の取消し等)の規定」とあり、「第八条第一項の規定」とあるのは「第三十条の三第一項の規定」と」に改める。

 第三十条の六を次のように改める。

 (輸入及び輸出の制限及び禁止)

第三十条の六 覚せい剤原料輸入業者が、厚生省令の定めるところにより厚生大臣の許可を受けて、その業務のため覚せい剤原料を輸入する場合のほかは、何人も、覚せい剤原料を輸入してはならない。

2 覚せい剤原料輸出業者が、厚生省令の定めるところにより厚生大臣の許可を受けて、その業務のため覚せい剤原料を輸出する場合のほかは、何人も、覚せい剤原料を輸出してはならない。

 第三十条の七中第十一号を第十三号とし、第七号から第十号までを二号ずつ繰り下げ、同条第六号中「薬局」を「薬局、病院若しくは診療所」に改め、同号を同条第八号とし、同号の前に次の一号を加える。

 七 薬局開設者が医師、歯科医師又は獣医師の処方せんにより薬剤師が調剤した医薬品である覚せい剤原料及び当該調剤のために使用する医薬品である覚せい剤原料を所持する場合

 第三十条の七第五号を削り、同条第四号中「薬事法第五条第一項(薬局開設の許可)の規定により薬局開設の許可を受けている者(以下「薬局開設者」という。)、医薬品販売業者、」を削り、同号を同条第六号とし、同条中第三号を第五号とし、第二号を第四号とし、同条第一号中「覚せい剤原料製造業者、覚せい剤製造業者又は医薬品製造業者」を「覚せい剤原料製造業者又は覚せい剤製造業者」に改め、同号を同条第三号とし、同号の前に次の二号を加える。

 一 覚せい剤原料輸入業者がその業務のため覚せい剤原料を所持する場合

 二 覚せい剤原料輸出業者がその業務のため覚せい剤原料を所持する場合

 第三十条の八第一号中「覚せい剤原料製造業者、覚せい剤製造業者又は医薬品製造業者」を「覚せい剤原料製造業者又は覚せい剤製造業者」に改める。

 第三十条の九第一号中「第四号」を「第五号」に改め、同条第二号を次のように改める。

 二 第三十条の七第六号又は第七号に規定する者が、その業務のため、同条第一号又は第三号から第五号までに規定する者から医薬品である覚せい剤原料を譲り受ける場合

 第三十条の九第三号中「薬局開設者」を「薬局開設者又は病院若しくは診療所の開設者」に改め、同条第四号中「第三十条の六(輸入及び輸出の制限及び禁止)第一項各号に規定する者又は同条第二項に規定する者が、同条に規定する」を「覚せい剤原料輸入業者又は覚せい剤原料輸出業者が、第三十条の六(輸入及び輸出の制限及び禁止)第一項又は第二項の規定による」に改める。

 第三十条の十四第一項前段中「覚せい剤原料製造業者」を「覚せい剤原料輸入業者、覚せい剤原料輸出業者、覚せい剤原料製造業者」に改め、同項後段中「覚せい剤製造業者」を「覚せい剤製造業者であつた者」に、「覚せい剤原料製造業者」を「覚せい剤原料輸入業者であつた者、覚せい剤原料輸出業者であつた者、覚せい剤原料製造業者であつた者」に改め、「準用する第六条」と、」の下に「「覚せい剤製造業者、」とあるのは「覚せい剤原料輸入業者、覚せい剤原料輸出業者、覚せい剤原料製造業者、」と、」を加え、同条第二項中「第二十六条及び」を削り、「違法の覚せい剤の処分等」を「国庫に帰属した覚せい剤の処分」に改め、同条を第三十条の十六とし、第五章の二中同条の次に次の一条を加える。

 (帳簿)

第三十条の十七 第三十条の七(所持の禁止)第一号から第五号までに規定する者は、それぞれその業務所、製造所又は研究所ごとに帳簿を備え、次に掲げる事項を記入しなければならない。

 一 輪入し、輸出し、製造し、譲り渡し、譲り受け、又は業務若しくは研究のため使用した覚せい剤原料の品名及び数量並びにその年月日

 二 第三十条の十四(事故の届出)の規定により届出をした覚せい剤原料の品名及び数量

2 前項に規定する者は、同項の帳簿を最終の記入をした日から二年間保存しなければならない。

第三十条の十三第一項各号列記以外の部分中「第五号」を「第七号」に、「三十日以内に、その所有し、又は所持する覚せい剤原料について、譲渡、廃棄その他の必要な処分をしなければならない。ただし、譲渡は、第三十条の七第一号から第四号までに規定する者への譲渡に限る」を「十五日以内に、同条第一号から第三号までに規定する者にあつては当該覚せい剤原料の保管場所の所在地の都道府県知事を経て厚生大臣に、その他の者にあつては当該覚せい剤原料の保管場所の所在地の都道府県知事に当該事由が生じた際その者が所有し、又は所持していた覚せい剤原料の品名及び数量を報告しなければならない」に改め、同項第一号中「覚せい剤原料製造業者」を「覚せい剤原料輸入業者、覚せい剤原料輸出業者、覚せい剤原料製造業者」に改め、同項第二号中「、医薬品製造業者、医薬品輸入販売業者又は医薬品販売業者がその業務」を「がその薬局」に改め、同条第四項中「第一項及び第二項」を「第二項及び第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項中「前二項」を「前三項」に、「第一項の規定」を「第二項又は第三項の規定」に、「同項又は前項」を「前三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項中「中譲渡及び処分に関する規定は、前項」を「の規定は、第一項」に、「同項」を「前三項」に、「譲渡、」を「報告及び譲渡、」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加え、同条を第三十条の十五とする。

2 前項の場合において、当該報告をしなければならない者は、同項各号に掲げる事由が生じた日から三十日以内に、その所有し、又は所持する覚せい剤原料を第三十条の七第一号から第七号までに規定する者に譲り渡し、かつ、譲り渡した覚せい剤原料の品名及び数量並びに譲受人の氏名(法人にあつてはその名称)及び住所を、前項に規定する区分に従い都道府県知事を経て厚生大臣に又は都道府県知事に、報告しなければならない。

3 前項に規定する者が同項の期間内に当該覚せい剤原料を譲り渡すことができなかつた場合には、その者は、すみやかに当該職員の立会を求めその指示を受けて当該覚せい剤原料につき廃棄その他の処分をしなければならない。

 第三十条の十二中「第五号まで」を「第七号まで」に、「及び第五号」を「から第三号まで」に改め、同条を第三十条の十四とし、同条の前に次の一条を加える。

 (廃棄)

第三十条の十三 第三十条の七(所持の禁止)第一号から第七号までに規定する者は、その所有する覚せい剤原料を廃棄しようとするときは、当該覚せい剤原料の保管場所の所在地の都道府県知事に届け出て当該職員の立会の下に行なわなければならない。

第三十条の十一各号列記以外の部分中「第五号」を「第七号」に、「次条」を「第三十条の十四」に改め、同条第一号中「覚せい剤原料製造業者、覚せい剤製造業者又は医薬品製造業者」を「覚せい剤原料輸入業者、覚せい剤原料輸出業者、覚せい剤原料製造業者又は覚せい剤製造業者」に、「その製造所」を「その業務所若しくは製造所」に改め、同条中第五号を削り、第六号を第五号とし、第七号を第六号とし、第八号を削り、同条に次の一項を加え、同条を第三十条の十二とする。

2 前項の保管は、かぎをかけた場所において行なわなければならない。

 第三十条の十第一号中「第一号から第三号」を「第三号から第五号」に改め、同条第二号中「第六号に規定する者が」を「第八号に規定する者が、その業務のため、」に改め、同条第三号中「薬局開設者」を「薬局開設者又は病院若しくは診療所の開設者」に改め、同条を第三十条の十一とし、同条の前に次の一条を加える。

 (譲渡証及び譲受証)

第三十条の十 覚せい剤原料を譲り渡し、又は譲り受ける場合(前条第三号及び第四号の場合を除く。)には、譲渡人は厚生省令で定める様式により作成した譲渡証に、譲受人は厚生省令で定める様式により作成した譲受証に、それぞれ必要な事項を記載し、かつ、印をおして相手方に交付しなければならない。

2 前項の規定により譲渡証又は譲受証の交付を受けた者は、譲受け又は譲渡の日から二年間、これを保存しなければならない。

 第三十一条中「第五号」を「第七号」に改める。

 第三十二条第二項中「第三十条の十一」を「第三十条の十二」に、「第五号」を「第七号」に改める。

 第三十三条第一項中「(指定失効の際に所有していた覚せい剤の処分)」の下に「、第三十条の十三(廃棄)、第三十条の十五第三項(指定失効等の際に所有していた覚せい剤原料の処分)」を加え、同条第三項中「覚せい剤の処分」を「覚せい剤の処分若しくは第三十条の十三若しくは第三十条の十五第三項の指定による覚せい剤原料の処分」に改める。

 第三十四条中「覚せい剤製造業者又は覚せい剤原料製造業者」を「覚せい剤製造業者又は覚せい剤原料輸入業者、覚せい剤原料輸出業者若しくは覚せい剤原料製造業者」に改める。

 第三十八条第一項中「左の」を「次の」に、「当該各号に」を「当該各号の申請に対する審査に要する実費を勘案して政令で」に改め、「二千円」、「五百円」、「三百円」、「千円」及び「百円」を削り、第七号を第九号とし、第四号から第六号までを二号ずつ繰り下げ、第三号の次に次の二号を加える。

 四 覚せい剤原料輸入業者の指定の申請をする者

 五 覚せい剤原料輸出業者の指定の申請をする者

 第三十八条第二項中「第四号の」を「第四号から第六号までに掲げる者が納める」に、「第七号中覚せい剤製造業者又は覚せい剤原料製造業者の指定証の再交付を申請する者の」を「第九号中覚せい剤製造業者、覚せい剤原料輸入業者、覚せい剤原料輸出業者又は覚せい剤原料製造業者の指定証の再交付を申請する者が納める」に改める。

 第四十一条第一項中「左の」を「次の」に、「五年以下の懲役又は十万円以下の罰金」を「一年以上の有期懲役」に改め、第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号及び第五号を削り、同条第二項及び第三項を次のように改める。

2 営利の目的で前項の違反行為をした者は、無期若しくは三年以上の懲役に処し、又は情状により無期若しくは三年以上の懲役及び五百万円以下の罰金に処する。

3 前二項の未遂罪は、罰する。

 第四十一条の五中「前四条」を「前五条」に改め、同条を第四十一条の六とし、第四十一条の二から第四十一条の四までを次のように改める。

第四十一条の二 次の各号の一に該当する者は、十年以下の懲役に処する。

 一 第十四条第一項(所持の禁止)の規定に違反した者

 二 第十七条第一項から第三項まで(譲渡及び譲受の制限及び禁止)の規定に違反した者

 三 第十九条(使用の禁止)の規定に違反した者

 四 第二十条第二項又は第三項(他人の診療以外の目的でする施用等の制限又は中毒の緩和若しくは治療のための施用等の制限)の規定に違反した者

 五 第三十条の六(輸入及び輸出の制限及び禁止)の規定に違反した者

 六 第三十条の八(製造の禁止)の規定に違反した者

2 営利の目的で前項の違反行為をした者は、一年以上の有期懲役に処し、又は情状により一年以上の有期懲役及び三百万円以下の罰金に処する。

3 第一項第二号から第六号まで及び前項(第一項第二号から第六号までに係る部分に限る。)の未遂罪は、罰する。

第四十一条の三 次の各号の一に該当する者は、七年以下の懲役に処する。

 一 第二十条第一項(管理外覚せい剤の施用等の制限)の規定に違反した者

 二 第二十条第五項(覚せい剤研究者についての施用等の制限)の規定に違反した者

 三 第三十条の七(所持の禁止)の規定に違反した者

 四 第三十条の九(譲渡及び譲受の制限及び禁止)の規定に違反した者

 五 第三十条の十一(使用の禁止)の規定に違反した者

2 営利の目的で前項第三号から第五号までの違反行為をした者は、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び百万円以下の罰金に処する。

3 第一項第四号及び第五号並びに前項(第一項第四号及び第五号に係る部分に限る。)の未遂罪は、罰する。

第四十一条の四 次の各号の一に該当する者は、三年以下の懲役若しくは二十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 一 第八条第一項(指定の取消及び業務等の停止)の規定による業務又は研究の停止の命令に違反した者

 二 第十五条第三項(製造の制限)の規定に違反した者

 三 第三十条の三第一項(指定の取消及び業務等の停止)の規定による業務又は研究の停止の命令に違反した者

2 前項第二号の未遂罪は、罰する。

第四十一条の五 第四十一条第一項若しくは第二項又は第四十一条の二第一項第五号若しくは第六号若しくは第二項(同条第一項第五号又は第六号に係る部分に限る。)の罪を犯す目的でその予備をした者は、五年以下の懲役に処する。

 第四十一条の六の次に次の二条を加える。

第四十一条の七 情を知つて、第四十一条第一項若しくは第二項又は第四十一条の二第一項第五号若しくは第六号若しくは第二項(同条第一項第五号又は第六号に係る部分に限る。)の違反行為に要する資金、土地、建物、艦船、航空機、機械又は器具を提供した者は、五年以下の懲役に処する。

第四十一条の八 第十七条又は第三十条の九(譲渡及び譲受の制限及び禁止)の規定により禁止される覚せい剤又は覚せい剤原料の譲渡と譲受けとの周旋をした者は、三年以下の懲役に処する。

 第四十二条第一項中「左の」を「次の」に、「又は三万円以下の罰金に処する」を「若しくは五万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」に改め、同項第十号中「又は」を「若しくは」に、「の規定に違反した者」を「の規定又は同条第三項に関する第三十六条第二項(国又は地方公共団体の開設する覚せい剤施用機関における処分の義務者の変更)の規定に違反した者」に改め、同項第十七号中「第三十条の十三第一項(指定の失効等の場合の措置義務)」を「第三十条の十五第三項(指定失効等の際に所有し又は所持していた覚せい剤原料の廃棄その他の処分)」に、「同条第二項」を「同条第四項」に、「指定の失効の場合の措置義務」を「死亡又は解散の場合における処分義務の転移」に改め、同号を同項第二十号とし、同号の次に次の一号を加える。

 二十一 第三十条の十七第一項(帳簿の備付け及び記入)の規定による帳簿の備付けをせず、又は帳簿の記入をせず、若しくは虚偽の記入をした者

 第四十二条第一項第十六号中「第三十条の十二」を「第三十条の十四」に改め、同号を同項第十八号とし、同号の次に次の一号を加える。

 十九 第三十条の十五第一項(指定失効等の際に所有し又は所持していた覚せい剤原料の品名及び数量の報告)若しくは第二項(指定失効等の際に所有し又は所持していた覚せい剤原料の譲渡及びその報告)又は同条第四項において準用する第二十四条第四項(死亡又は解散の場合における報告義務の転移)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

 第四十二条第一項第十五号中「第三十条の十一」を「第三十条の十二」に改め、同号を同項第十六号とし、同号の次に次の一号を加える。

 十七 第三十条の十三(廃棄)の規定に違反した者

 第四十二条第一項第十四号の次に次の一号を加える。

 十五 第三十条の十第一項(譲渡証及び譲受証の交付)の規定に違反して譲渡証若しくは譲受証を交付せず、又はこれに虚偽の記載をした者

 第四十二条第二項を削り、同条の次に次の一条を加える。

第四十二条の二 次の各号の一に該当する者は、五万円以下の罰金に処する。

 一 第九条(業務の廃止等の届出)又は同条第二項に関する第三十六条第一項(国又は地方公共団体の開設する覚せい剤施用機関における届出等の義務者の変更)の規定に違反した者

 二 第十八条第二項(譲渡証及び譲受証の保存)の規定に違反した者

 三 第二十八条第二項(帳簿の保存)の規定に違反した者

 四 第三十条の四(業務の廃止等の届出)の規定に違反した者

 五 第三十条の十第二項(譲渡証及び譲受証の保存)の規定に違反した者

 六 第三十条の十七第二項(帳簿の保存)の規定に違反した者

 七 第三十一条(報告の徴収)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

 八 第三十二条第一項又は第二項(立入検査、収去及び質問)の規定による立入検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

 第四十三条中「左の」を「次の」に、「一万円」を「三万円」に改め、第一号を削り、同条第二号中「第三十六条第一項」の下に「(国又は地方公共団体の開設する覚せい剤施用機関における届出等の義務者の変更)」を加え、同号を同条第一号とし、同条中第三号を第二号とし、第四号を第三号とし、第五号を削り、第六号を第四号とし、第七号及び第八号を削り、第九号を第五号とし、第十号を第六号とし、第十一号を第七号とし、第十二号及び第十三号を削る。

 第四十四条を次のように改める。

第四十四条 削除

 第四十五条中「第四十一条から第四十一条の四まで及び第四十二条」を「第四十一条第二項若しくは第三項、第四十一条の二第二項若しくは第三項、第四十一条の三第二項若しくは第三項、第四十一条の四、第四十二条又は第四十二条の二」に改める。

 別表第一号ただし書中「薬事法第十二条第一項(製造業の許可)又は第二十二条第一項(輸入販売業の許可)の規定により医薬品の製造業又は輸入販売業の許可を受けている者が、その業務のため、製造し、又は輸入した医薬品であつて、」を削り、「五〇%」を「一〇%」に改め、同表第三号ただし書中「薬事法第十二条第一項又は第二十二条第一項の規定により医薬品の製造業又は輸入販売業の許可を受けている者が、その業務のため、製造し、又は輸入した医薬品であつて、」を削り、「五〇%」を「一〇%」に改める。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

 (経過措置)

2 この法律の施行の際、現に、覚せい剤原料を製造することを業とし、若しくは業務のため覚せい剤原料を製造している者又は覚せい剤原料を譲り渡すことを業とし、若しくは業務のため覚せい剤原料を使用している者(改正前の覚せい剤取締法(以下「旧法」という。)の規定により当該行為をすることができた者に限る。)であつて、この法律の施行後においては、改正後の覚せい剤取締法(以下「新法」という。)第三十条の二に規定する指定を受けた後でなければ当該行為をすることができないものについては、この法律の施行の日から三十日間は、それぞれ、同条の規定による覚せい剤原料製造業者又は覚せい剤原料取扱者の指定を受けた者とみなして、新法の規定を適用する。その者がその期間内に当該指定の申請をしている場合において、その期間を経過したときは、その申請について指定をするかどうかの処分があるまでの間も、同様とする。

3 前項の規定により覚せい剤原料製造業者又は覚せい剤原料取扱者の指定を受けた者とみなされた者(同項前段の期間内に覚せい剤原料製造業者又は覚せい剤原料取扱者の指定の申請をしている者であつて当該指定を受けたものを除く。)については、同項前段の期間が経過した場合(同項後段の場合において、当該期間が経過した後に当該申請に対する拒否の処分があつたときは、その処分があつた場合)に新法第三十条の十五第一項第一号に規定する事由が生じたものとみなし、同条の規定(これに係る罰則の規定を含む。)を適用する。

4 この法律の施行の際、現に、旧法第三十条の六第一項第一号又は第二号に規定する覚せい剤原料の輸入の許可を受けている者は、当該許可に係る覚せい剤原料の輸入、所持、譲渡又は譲受けについては、当該輸入の日から六十日間は、新法第三十条の六第一項の規定により覚せい剤原料の輸入の許可を受けた覚せい剤原料輸入業者とみなして、新法の規定を適用する。

5 この法律の施行の際、現に、旧法第三十条の六第二項に規定する覚せい剤原料の輸出の許可を受けている者は、当該許可に係る覚せい剤原料の輸出、所持、譲渡又は譲受けについては、この法律の施行の日から三十日間は、新法第三十条の六第二項に規定する許可を受けた覚せい剤原料輸出業者とみなして、新法の規定を適用する。

6 新法第三十条の十五の規定は、この法律の施行の日以後に同条第一項各号に掲げる事由に該当する者について適用し、同日前に旧法第三十条の十三第一項各号に掲げる事由に該当した者については、同条の規定の例による。

7 この法律の施行前にした行為及び前項の規定により旧法第三十条の十三の規定の例によることとされるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (厚生省設置法の一部改正)

8 厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。

  第五条第四十八号中「覚せい剤製造業者」の下に「、覚せい剤原料輸入業者、覚せい剤原料輸出業者」を加える。

(法務・厚生・内閣総理大臣署名) 

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