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法律第三十二号(昭四九・四・二七)

  ◎一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律

 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。

 附則第七項から第九項までを次のように改める。

7 昭和四十九年度に限り、第十九条の三の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第三十二号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員に対して、施行日から起算して十日を超えない範囲内において人事院規則で定める日に期末手当を支給する。

8 前項の規定による期末手当の額は、施行日において職員が受けるべき俸給の月額等の合計額(第十九条の三の規定により支給される期末手当の額の計算の基礎となる俸給の月額その他の額の合計額を算定する場合の例により算定した額をいう。)に百分の三十を乗じて得た額に、昭和四十九年三月二日から施行日までの間におけるその者の在職期間に応じて人事院規則で定める割合を乗じて得た額とする。

9 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

 別表第七ハを次のように改める。

 

  ハ 医療職俸給表(三)

職務の等級

特1等級

1等級

2等級

3等級

4等級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

107,400

83,200

70,400

53,400

46,600

111,400

86,500

73,400

55,700

48,200

115,400

89,800

76,500

58,100

49,800

119,400

93,200

79,600

60,500

51,500

123,700

96,600

82,700

62,900

53,400

128,000

100,100

85,800

65,300

55,600

132,300

103,600

88,900

67,700

58,OOO

136,600

107,100

92,000

70,300

60,400

140,900

110,600

95,100

72,900

62,800

10

145,200

114,100

98,200

75,500

65,200

11

149,500

117,600

101,300

78,100

67,600

12

153,800

121,100

104,400

80,700

70,000

13

158,100

124,500

107,500

83,300

72,400

14

162,400

127,900

110,600

85,900

74,800

15

166,700

131,300

113,700

88,500

77,200

16

170,700

134,700

116,800

91,100

79,600

17

174,700

138,100

119,900

93,700

82,OOO

18

178,300

141,500

122,900

96,300

84,400

19

181,900

144,900

125,900

98,900

86,800

20

184,500

148,300

128,900

101,400

89,200

21

187,100

151,500

131,900

103,900

91,600

22

189,700

154,200

134,900

106,400

93,800

23

 

156,900

137,700

108,900

96,000

24

 

159,600

140,100

111,400

98,000

25

 

161,700

142,500

113,900

100,000

26

 

163,800

144,400

116,400

102,000

27

 

165,600

146,300

118,900

103,700

28

 

 

148,000

121,400

105,400

29

 

 

 

123,700

106,900

30

 

 

 

125,300

 

  備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する保健婦、助産婦、看護婦、准看護婦その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。

 

   附 則

 (施行期日等)

1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)別表第七ハの規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。

 (最高号俸等の切替え等)

2 昭和四十九年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において医療職俸給表(三)の職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

 (切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、医療職俸給表(三)の適用を受ける職員で人事院の定めるものの改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。

 (切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日において医療職俸給表(三)の適用を受ける職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

 (旧号俸等の基礎)

5 前三項の規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。

 (給与の内払)

6 切替期間において医療職俸給表(三)の適用を受ける職員が、改正前の法の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。

 (人事院規則への委任)

7 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

 (医療職俸給表(三)の適用を受ける防衛庁の職員の俸給月額の切替え等)

8 防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)第四条第二項の規定により改正後の法別表第七ハの適用を受ける防衛庁の職員(切替日の前日において別表第七ハの職務の等級の最高の号俸による俸給月額又はこれを超える俸給月額を受けていた者を除く。)の切替日における俸給月額は、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級におけるその者が受けていた俸給月額に対応する号俸と同一の当該職務の等級における号俸による額とする。

9 前項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の防衛庁職員給与法第五条第三項において準用する改正後の法第八条第六項の規定の適用については、その者の切替日の前日における俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。

10 切替期間において防衛庁職員給与法第四条第二項の規定により改正後の法別表第七ハの適用を受ける防衛庁の職員の俸給月額及びこれを受けることとなる期間並びにその者が防衛庁職員給与法の規定に基づいて切替期間中の分として既に支給を受けた給与については、附則第二項から第四項まで又は第六項に規定する職員の例による。

(内閣総理・各省大臣署名) 

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