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法律第八十六号(昭四九・六・一七)

  ◎原子爆弾被爆者の医療等に関する法律及び原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律

 (原子爆弾被爆者の医療等に関する法律の一部改正)

第一条 原子爆弾被爆者の医療等に関する法律(昭和三十二年法律第四十一号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第三項中「当つて」を「当たつて」に改め、「審査委員会」の下に「、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)に定める国民健康保険診療報酬審査委員会その他政令で定める医療に関する審査機関」を加え、「聞かなければ」を「聴かなければ」に改め、同条第四項中「社会保険診療報酬支払基金」の下に「、国民健康保険団体連合会その他厚生省令で定める者」を加える。

  第十四条の二第一項中「原子爆弾の放射線を多量に浴びた被爆者で政令で定めるもの(以下「特別被爆者」という。)」を「被爆者」に改め、「(昭和三十三年法律第百九十二号)」を削り、「行なわれた」を「行われた」に改め、同条第三項及び第五項中「特別被爆者」を「被爆者」に改める。

  第十四条の四第一項中「審査委員会」の下に「、国民健康保険法に定める国民健康保険診療報酬審査委員会その他政令で定める医療に関する審査機関」を加え、「聞かなければ」を「聴かなければ」に改め、同条第二項中「社会保険診療報酬支払基金」の下に「、国民健康保険団体連合会その他厚生省令で定める者」を加える。

  第十四条の六及び第十四条の七中「特別被爆者」を「被爆者」に、「行なわない」を「行わない」に改める。

  附則中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。

  (健康診断の特例)

 3 原子爆弾が投下された際第二条第一号に規定する区域に隣接する政令で定める区域内にあつた者又はその当時その者の胎児であつた者は、当分の間、第四条の規定の適用については、被爆者とみなす。

 (原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の一部改正)

第二条 原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律(昭和四十三年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中「であつて、同項の認定に係る負傷又は疾病の状態にあるもの」を削り、同条第三項申「一万一千円」を「七千五百円」に改め、同項に次のただし書を加える。

   ただし、原子爆弾被爆者医療法第八条第一項の認定に係る負傷又は疾病の状態にある旨の都道府県知事の認定を受けた者であつて、現に当該負傷又は疾病の状態にあるものに支給する特別手当の額は、一月につき、一万五千円とする。

  第二条第四項中「第一項に規定する要件に該当しなくなつた」を「その者が死亡した」に改め、同条に次の二項を加える。

 5 第二項の認定を受けた者が新たに第三項ただし書に規定する都道府県知事の認定を受けた場合における特別手当の額の改定は、その認定の申請をした日の属する月の翌月から行う。

 6 第二項の認定を受けた者が第三項ただし書に規定する者に該当しなくなつた場合における特別手当の額の改定は、その該当しなくなつた日の属する月の翌月から行う。

  第四条第一項中「、同条第一項に規定する負傷又は疾病の状態」を削る。

  第五条第一項中「第十四条の二第一項」を「第二条」に、「特別被爆者」を「被爆者」に改め、同項第一号中「五十歳」を「四十五歳」に改め、同条第四項中「五千円」を「七千五百円」に改める。

  第七条中「原子爆弾被爆者医療法第二条に規定する」を削り、「同法」を「原子爆弾被爆者医療法」に改める。

  第九条第一項中「特別被爆者」を「被爆者」に改める。

  第九条の二中「特別被爆者」を「被爆者」に、「行なう」を「行う」に改める。

   附 則

1 この法律は、昭和四十九年十月一日から施行する。ただし、第二条中原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律第二条、第四条第一項並びに第五条第一項第一号及び第四項の改正規定並びに附則第二項から附則第六項までの規定は、同年九月一日から施行する。

2 この法律の施行(前項ただし書の規定による施行をいう。以下同じ。)の際現にこの法律による改正前の原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律(以下「旧法」という。)第二条第二項の認定の申請をしている者に対しては、なお従前の例により認定をするものとする。

3 旧法第二条第二項の認定を受けた者及び前項の規定により同条第二項の規定の例による認定を受けた者についての昭和四十九年八月以前の月分の特別手当の支給に関しては、なお従前の例による。

4 昭和四十九年八月以前の月分の健康管理手当の額については、なお従前の例による。

5 附則第三項に規定する者は、この法律による改正後の原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律(以下「新法」という。)第二条第二項及び第三項ただし書の都道府県知事の認定を受けた者とみなす。

6 この法律の施行の際現に旧法の規定による特別手当又は健康管理手当の支給要件に該当していない者であつて、新法の規定による特別手当又は健康管理手当の支給要件に該当するものが、昭和四十九年九月三十日までに新法第二条第二項又は第五条第二項の認定の申請をしたときは、その者に対する特別手当又は健康管理手当の支給は、新法第二条第四項又は第五条第五項の規定にかかわらず、同月から始める。

(厚生・内閣総理大臣署名) 

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