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法律第九十一号(昭四九・六・二四)
◎内閣法の一部を改正する法律
内閣法(昭和二十二年法律第五号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「十九人」を「二十人」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理大臣署名)
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