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法律第十六号(昭五〇・三・三一)

  ◎租税特別措置法の一部を改正する法律

 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第四十一条の十三」を「第四十一条の十四」に、「第五十七条の七」を「第五十七条の六」に、「第六十八条の三」を「第六十八条の四」に改める。

 第三条第一項中「昭和四十六年一月一日から昭和五十年十二月三十一日まで」を「昭和五十年四月一日から昭和五十五年十二月三十一日まで」に、「百分の二十五(昭和四十六年一月一日から昭和四十七年十二月三十一日まで」を「百分の三十(昭和五十年四月一日から同年十二月三十一日まで」に、「百分の二十」を「百分の二十五」に改め、同条第二項中「で昭和四十八年一月一日から昭和五十年十二月三十一日までの間に支払を受けるべきもの」を削り、「百分の二十五」を「百分の三十(昭和五十年四月一日から同年十二月三十一日までの間に支払を受けるべきものについては、百分の二十五)」に改める。

 第三条の二第一項中「昭和五十年十二月三十一日」を「昭和五十五年十二月三十一日」に、「昭和五十年分」を「昭和五十五年分」に改め、同条第二項中「昭和五十年分」を「昭和五十五年分」に改める。

 第三条の三第一項中「昭和四十六年一月一日から昭和五十年十二月三十一日まで」を「昭和五十年四月一日から昭和五十五年十二月三十一日まで」に改める。

 第四条第一項中「昭和五十年十二月三十一日」を「昭和五十五年十二月三十一日」に改める。

 第七条中「五年」を「三年」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 (特殊の外貨借入金等の利子の非課税)

第七条の二 次に掲げる利子については、所得税を課さない。この場合においては、前条ただし書の規定を準用する。

 一 国又は日本銀行が、昭和五十年四月一日から昭和五十二年三月三十一日までの間に非居住者又は外国法人から借り入れ、又は預入を受ける外国通貨による借入金又は預り金につき、当該非居住者又は外国法人に対して支払う利子

 二 外国為替及び外国貿易管理法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第十一条に規定する外国為替公認銀行その他政令で定める内国法人が、昭和五十年四月一日から昭和五十二年三月三十一日までの間に非居住者又は外国法人から借り入れ、又は預入を受ける外国通貨による借入金又は預り金(その債務につき政府が保証しているものに限る。)につき、当該非居住者又は外国法人に対して支払う利子

 三 内国法人が、昭和五十年四月一日から昭和五十二年三月三十一日までの間に非居住者又は外国法人である政令で定める金融機関から借り入れる外国通貨による借入金でその借入れの日から契約において定められた最終償還日までの期間が三年以上であるものにつき、当該金融機関に対して支払う利子

 第八条の二第一項中「昭和四十六年一月一日から昭和五十年十二月三十一日まで」を「昭和五十年四月一日から昭和五十五年十二月三十一日まで」に、「百分の二十五(昭和四十六年一月一日から昭和四十七年十二月三十一日まで」を「百分の三十(昭和五十年四月一日から同年十二月三十一日まで」に、「百分の二十」を「百分の二十五」に改め、同条第二項中「で昭和四十八年一月一日から昭和五十年十二月三十一日までの間に支払を受けるべきもの」を削り、「百分の二十五」を「百分の三十(昭和五十年四月一日から同年十二月三十一日までの間に支払を受けるべきものについては、百分の二十五)」に改める。

 第八条の三第一項中「昭和四十六年一月一日から昭和五十年十二月三十一日まで」を「昭和五十年四月一日から昭和五十五年十二月三十一日まで」に改める。

 第八条の四第一項中「昭和四十六年一月一日から昭和五十年十二月三十一日まで」を「昭和五十年四月一日から昭和五十五年十二月三十一日まで」に、「百分の二十五(昭和四十六年一月一日から昭和四十七年十二月三十一日まで」を「百分の三十(昭和五十年四月一日から同年十二月三十一日まで」に、「百分の二十」を「百分の二十五」に改め、同条第二項中「で昭和四十八年一月一日から昭和五十年十二月三十一日までの間に支払を受けるべきもの」を削り、「百分の二十五」を「百分の三十(昭和五十年四月一日から同年十二月三十一日までの間に支払を受けるべきものについては、百分の二十五)」に改める。

 第八条の五第一項中「昭和五十年十二月三十一日」を「昭和五十五年十二月三十一日」に、「昭和五十年分」を「昭和五十五年分」に改め、同条第二項中「昭和五十年分」を「昭和五十五年分」に改める。

 第八条の六中「昭和五十年分」を「昭和五十五年分」に改める。

 第九条第一項中「昭和四十二年七月一日から昭和五十年十二月三十一日まで」を「昭和五十年四月一日から昭和五十五年十二月三十一日まで」に改める。

 第十一条第一項中「第九号」を「第十号」に改め、同項の表の第一号中「設備」を「減価償却資産」に改め、同表の第四号中「火災」の下に「若しくは高圧ガス取締法(昭和二十六年法律第二百四号)第二条に規定する高圧ガスにより生ずる災害」を加え、同表中第十号を第十一号とし、第六号から第九号までを一号ずつ繰り下げ、第五号の次に次の一号を加える。

六 エネルギー資源の有効利用の促進に著しく資する目的で新たに開発され又は著しく改良された機械その他の設備のうちその設置をすることが緊急に必要なものとして政令で定めるものを事業の用に供する個人

当該機械その他の設備

三分の一

 第十一条の二第一項中「設備」を「減価償却資産」に改める。

 第十三条第一項中「昭和五十年三月三十一日」を「昭和五十二年三月三十一日」に改める。

 第十三条の二第一項第一号中「昭和五十年三月三十一日」を「昭和五十二年三月三十一日」に、「第五条の二第一項」を「第四条第一項」に、「限る。)に係る承認を受けた同項」を「限る。以下この号において同じ。)に係る同条第一項又は第二項の承認を受けた同条第一項」に改め、「であるもの」の下に「(これらの者のうち、当該中小企業構造改善計画に係る当該承認前に、他の中小企業構造改善計画に係る承認を受けた商工組合等の構成員(当該商工組合等が二以上の商工組合等を会員とする法人である場合には、当該法人を直接又は間接に構成する会員の構成員とする。)であつた者で政令で定めるものを除く。)」を加え、同項第二号中「日前に」の下に「中小企業近代化促進法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第五十一号)による改正前の」を加える。

 第十四条第一項及び第十六条第一項中「昭和五十年三月三十一日」を「昭和五十二年三月三十一日」に改める。

 第十六条の二第一項中「掲げる認定」を「掲げる認定又は承認(以下この条において「認定等」という。)」に、「当該認定」を「当該認定等」に改め、「第六条第一項、」の下に「中小企業近代化促進法第五条第三項、」を加え、「移転」を「処理、移転」に改め、第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号に加える。

 三 中小企業近代化促進法第五条第一項に規定する中小企業新分野進出計画に係る同項の承認を受けた同法第四条第一項に規定する商工組合等の構成員(当該商工組合等が二以上の商工組合等を会員とする法人である場合には、当該法人を直接又は間接に構成する会員の構成員とする。)である同法第二条に規定する中小企業者 同法第五条第三項の承認(政令で定める期間内に受けたものに限る。)

 第十六条の二第三項中「認定」を「認定等」に、「こえる」を「超える」に改め、同条第四項及び第五項中「認定」を「認定等」に改める。

 第十八条第一項を次のように改める。

  青色申告書を提出する個人が、次の各号に掲げる法人に対し、当該各号に掲げる費用又は負担金を支出した場合には、その支出した日の属する年以後の各年における当該個人の当該各年分の事業所得の金額の計算上、支出した金額につき必要経費に算入する金額は、所得税法第五十条第一項の規定にかかわらず、その支出した金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該支出した金額のうちその年に対応する部分の金額として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。

 一 鉱工業技術研究組合法(昭和三十六年法律第八十一号)第十四条第一項の規定による承認を受けた鉱工業技術研究組合 その者の営む事業に関連する同条第二項に規定する費用

 二 中小企業近代化促進法第四条第一項に規定する中小企業構造改善計画(同項に規定する新商品又は新技術の開発に関する事業について計画が定められているものに限る。)に係る同条第一項若しくは第二項の承認又は同法第五条第一項に規定する中小企業新分野進出計画(同項に規定する新商品の開発等による新たな事業の分野への進出のための試験研究の実施に関する事業について計画が定められているものに限る。)に係る同項の承認を受けた同法第四条第一項に規定する商工組合等 同法第九条第二項に規定する負担金

 三 繊維工業構造改善臨時措置法第四条第一項に規定する構造改善事業計画(同項に規定する新商品又は新技術の開発に関する事業について計画が定められているものに限る。)に係る同条第一項又は第二項の承認を受けた同条第一項第一号に規定する特定組合 同法第七条第二項に規定する負担金

 第十九条第一項中「顧客の指図に基いて」を「後入先出法若しくはこれに準ずる評価方法による原価法又は後入先出法若しくはこれに準ずる評価方法により算出した取得価額を基礎とする低価法により評価されるもの並びに顧客の指図に基づいて」に、「その有するたな卸資産の評価方法の区分に従い、次の各号に定めるところにより計算した金額の合計額(当該合計額」を「その年十二月三十一日におけるたな卸資産の帳簿価額の合計額から当該合計額の百分の九十七(国際的な市場で取引される等のため価格変動の著しい物品として政令で定めるもの(次項において「価格変動の著しい物品」という。)については、百分の九十五)に相当する金額を控除した金額(当該金額」に、「こえるときは、当該金額」を「超えるときは、当該事業所得の金額」に改め、各号を削り、同条第二項中「前項第一号又は第二号に掲げる」を「前項に規定する控除した」に改め、後段を削る。

 第二十条第一項中「昭和五十年三月三十一日」を「昭和五十二年三月三十一日」に改め、同条第二項第一号中「(昭和二十四年法律第二百二十八号)」を削り、「行なう」を「行う」に改める。

 第二十条の五第一項中「昭和五十年三月三十一日」を「昭和五十三年三月三十一日」に改め、同項第一号中「次号において同じ。」を削り、同項第二号ロを次のように改める。

  ロ 商品取引事故により生ずべき損失の見積額として政令で定める金額

 第二十八条の二を次のように改める。

 (特定の基金に対する負担金の必要経費算入の特例)

第二十八条の二 個人が、各年において、長期間にわたつて使用され、又は運用される基金に係る負担金で次に掲げるものを支出した場合には、その支出した金額は、その支出した日の属する年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。

 一 中小企業者又は農林漁業者(農林漁業者の組織する団体を含む。)に対する信用の保証をするための業務を法令の規定に基づいて行うことを主たる目的とする法人で政令で定めるものに対する当該信用の保証をするための業務に係る基金に充てるための負担金

 二 公害の発生による損失を補てんするための業務、商品の価格の安定に資するための業務その他の特定の業務で政令で定めるものを行うことを主たる目的とする法人税法第二条第六号に規定する公益法人等で、当該特定の業務が国又は地方公共団体の施策の実施に著しく寄与し、かつ、公的に運営されていることにつき政令で定める要件を満たすものに対する当該特定の業務に係る基金に充てるための負担金

2 前項の規定は、確定申告書に同項に規定する金額の必要経費に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。ただし、当該添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その添付がなかつたことにつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書の提出があつたときは、この限りでない。

 第二十九条の二第二項中「六十万円」を「七十八万円」に改め、同条第三項第二号中「五万円」を「六万五千円」に改め、同項第三号中「六十万円」を「七十八万円」に改める。

 第三十条の二第一項中「昭和五十年十二月三十一日」を「昭和五十二年十二月三十一日」に改め、同条第二項第二号中「ときは、当該費用」を「とき又はその年において生じた前条第一項に規定する被災事業用資産の損失の金額があるときは、当該費用の額及び当該被災事業用資産の損失の金額のうち当該収入金額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額」に改める。

 第三十一条第一項中「昭和四十五年一月一日から昭和五十年十二月三十一日まで」を「昭和五十年一月一日から昭和五十五年十二月三十一日まで」に改め、「同法第三十三条第三項第一号に規定する譲渡以外の譲渡であり、かつ、」を削り、「百分の二十(昭和四十五年分及び昭和四十六年分の所得税については百分の十とし、昭和四十七年分及び昭和四十八年分の所得税については百分の十五とする。)の税率を適用して」を「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる金額(昭和五十年分の所得税については、百分の二十の税率を乗じて計算した金額)に相当する」に改め、同項に次の各号を加える。

 一 課税長期譲渡所得金額が二千万円以下である場合 当該課税長期譲渡所得金額の百分の二十に相当する金額

 二 課税長期譲渡所得金額が二千万円を超える場合 次に掲げる金額の合計額

  イ 四百万円

  ロ 課税長期譲渡所得金額につき、この項の規定の適用がなく、かつ、所得税法第二十二条第二項第二号中「二分の一」とあるのを「四分の三」と読み替えた場合に算出される所得税の額のうち、当該課税長期譲渡所得金額のうち二千万円を超える部分に係る所得税の額として政令で定めるところにより計算した金額

 第三十一条の二第一項中「昭和四十八年分から昭和五十年分までの各年分」を「昭和五十年分」に、「(昭和四十五年分及び昭和四十六年分の所得税については百分の十とし、昭和四十七年分及び昭和四十八年分の所得税については百分の十五とする。)」及び「(昭和四十八年分の所得税については、百分の十)」を「の税率」に改める。

 第三十二条第一項中「昭和四十五年一月一日から昭和五十年十二月三十一日まで」を「昭和五十年一月一日から昭和五十五年十二月三十一日まで」に改め、「所得税法第三十三条第三項第一号に規定する譲渡又は」を削り、「若しくは」を「又は」に、「同法第二十二条」を「所得税法第二十二条」に改め、同項第二号中「この項の規定の適用がないものとした」を「、この項の規定の適用がなく、かつ、所得税法第三十三条第三項第一号中「その資産の取得の日以後五年以内にされたもの」とあるのを「昭和四十四年一月一日以後に取得した資産に係るもの」と読み替えた」に改める。

 第三十三条第一項第一号中「新都市基盤整備法」を「都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)、新都市基盤整備法」に改め、同項第三号中「土地区画整理事業」の下に「、大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号。以下第三十四条の二までにおいて「大都市地域住宅地供給促進法」という。)による住宅街区整備事業」を、「土地改良事業」の下に「若しくは農用地開発公団法(昭和四十九年法律第四十三号)第十九条第一項第一号イ若しくはロの事業」を、「第九十四条(」及び「第九十条(」の下に「大都市地域住宅地供給促進法第八十二条第一項及び」を加え、「により支払われるものを除く。)又は」を「及び大都市地域住宅地供給促進法第七十四条第四項又は第九十条第一項の規定により同法第七十四条第四項に規定する施設住宅の一部等又は同法第九十条第二項に規定する施設住宅若しくは施設住宅敷地に関する権利を定められなかつたことにより支払われるものを除く。)又は」に改め、「第九十六条の四」の下に「並びに農用地開発公団法第二十三条第二項」を加え、「同法第五十三条の二の二第一項」を「土地改良法第五十三条の二の二第一項」に改め、同項第三号の二中「(昭和四十四年法律第三十八号)」を削り、「市街地再開発事業」を「第一種市街地再開発事業」に改め、同項第三号の三の次に次の二号を加える。

 三の四 土地区画整理法による土地区画整理事業で同法第百九条第一項に規定する減価補償金を交付すべきこととなるものが施行される場合において、公共施設の用地に充てるべきものとして当該事業の施行区域内の土地等が買い取られ、対価を取得するとき。

 三の五 国、地方公共団体、日本住宅公団又は地方住宅供給公社が、自ら居住するため住宅を必要とする者に対し賃貸し、又は譲渡する目的で行う五十戸以上の一団地の住宅経営に係る事業の用に供するため土地等が買い取られ、対価を取得する場合

 第三十三条第一項第七号中「地方公共団体」の下に「(その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。)」を加える。

 第三十三条の二第一項第一号中「前条第一項第二号」の下に「又は第三号の五」を加え、同項第二号中「土地改良事業」の下に「、農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第十三条の二第一項の事業又は農用地開発公団法第十九条第一項第二号の事業」を加える。

 第三十三条の三第一項中「又は土地改良法による土地改良事業」を「、土地改良法による土地改良事業、農用地開発公団法第十九条第一項第一号イ若しくはロの事業又は大都市地域住宅地供給促進法による住宅街区整備事業」に改め、「換地処分により土地等」の下に「又は同法第七十四条第一項に規定する施設住宅の一部等若しくは同法第九十条第二項に規定する施設住宅若しくは施設住宅敷地に関する権利」を、「取得した場合」の下に「又は大都市地域住宅地供給促進法第二十一条第一項の規定による保留地が定められた場合」を、「清算金の額」の下に「又は当該保留地の対価の額」を加え、同条第二項中「市街地再開発事業」を「第一種市街地再開発事業」に、「又は地上権」を「若しくは地上権」に改め、「とき」の下に「又はそのを有する資産が同法による第二種市街地再開発事業の施行に伴い買い取られ、若しくは収用された場合において、同法第百十八条の十一第一項の規定によりその対償として同項に規定する建築施設の部分の給付を受ける権利を取得したとき」を加え、「、権利変換」を「、当該権利変換又は買取り若しくは収用」に改め、「譲渡した資産」の下に「(当該給付を受ける権利とともに補償金等を取得した場合には、当該譲渡した資産のうち当該補償金等の額に対応する部分以外のものとして政令で定める部分。以下次条までにおいて「旧資産」という。)」を加え、同条第三項中「又は贈与(」を「若しくは贈与(」に改め、「があつたとき」の下に「又は同項に規定する建築施設の部分につき都市再開発法第百十八条の五第一項の規定による譲受け希望の申出の撤回があつたとき(同法第百十八条の十二第一項又は第百十八条の十九第一項の規定により譲受け希望の申出を撤回したものとみなされる場合を含む。)」を加え、「又は贈与のあつた日において同項に規定する資産」を「若しくは贈与又は譲受け希望の申出の撤回のあつた日若しくは同法第百十八条の十二第一項若しくは第百十八条の十九第一項の規定によりその撤回があつたものとみなされる日において旧資産」に、「又は贈与があつた」を「若しくは贈与又は収用等による譲渡があつた」に、「若しくは第三十二条」を「、第三十二条若しくは第三十三条」に、「同項に規定する権利及び」を「前項に規定する権利及び」に改め、「第百四条」の下に「又は第百十八条の二十四」を加え、「同条の」を「これらの規定に規定する」に、「同項に規定する資産のうち」を「旧資産のうち」に改める。

 第三十三条の四第一項中「都市再開発法第百四条の規定に該当することとなつたことに伴い、」を削り、「同項の資産のうち」を「旧資産又は旧資産のうち」に改め、同項各号及び同条第二項中「二千万円」を「三千万円」に改める。

 第三十三条の六第一項中「第八十八条第二項」の下に「又は第百十八条の十一第一項」を、「施設建築物の一部」の下に「又は建築施設の部分」を加える。

 第三十四条第一項各号中「千万円」を「二千万円」に改め、同条第二項第一号中「日本住宅公団」の下に「、地方住宅供給公社」を、「土地区画整理事業」の下に「、大都市地域住宅地供給促進法による住宅街区整備事業又は都市再開発法による第一種市街地再開発事業」を加え、「又は宅地の造成」を「、宅地の造成、共同住宅の建設又は建築物及び建築敷地の整備」に改め、「場合」の下に「(第三十三条第一項第三号の三又は第三号の四の規定の適用がある場合を除く。)」を加え、同項第三号中「史跡」の下に「、名勝若しくは天然記念物」を加え、同項に次の一号を加える。

 四 森林法第二十五条の規定により保安林として指定された区域内の土地又は同法第四十一条の規定により指定された保安施設地区内の土地が同条第二項に規定する保安施設事業のために国又は地方公共団体に買い取られる場合

 第三十四条の二第一項各号中「五百万円」を「千五百万円」に改め、同条第二項第一号中「地域振興整備公団」の下に「、新東京国際空港公団」を、「第三十三条第一項第二号」の下に「若しくは第三号の五」を加え、同項第三号を次のように改める。

 三 主として住宅建設の用に供する目的で行われる面積一ヘクタール以上の一団の宅地の造成に関する事業又は五十戸以上の一団の住宅建設に関する事業で、都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域内において行われるもののうち、当該事業により造成され、又は建設された宅地又は住宅の分譲が公募の方法により行われるものの用に供するために、国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第十四条第一項の規定による許可を受けて買い取られる場合又は同法第二十三条第一項の規定による届出をし、かつ、同法第二十四条第一項の勧告を受けないで買い取られる場合(昭和五十年一月一日から昭和五十五年十二月三十一日までの間に買い取られる場合に限る。)

 第三十四条の二第二項第五号中「地方公共団体」の下に「又は新東京国際空港公団」を加え、同項第七号中「その施行区域の面積が十ヘクタール以上であることその他」を「都市計画その他の土地利用に関する国又は地方公共団体の計画に適合した計画に従つて行われるものであることその他の」に改め、同項第九号中「(昭和四十九年法律第九十二号)」を削り、同項に次の三号を加える。

 十 日本道路公団法(昭和三十一年法律第六号)第十九条第一項第五号に規定する施設の用に供するために土地等が日本道路公団に買い取られる場合

 十一 国、地方公共団体その他政令で定める法人が作成した地域の開発、保全又は整備に関する事業に係る計画で、国土利用計画法第九条第三項に規定する土地利用の調整等に関する事項として同条第一項の土地利用基本計画に定められたもののうち政令で定めるものに基づき、当該事業の用に供するために土地等が国又は地方公共団体(その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。)に買い取られる場合

 十二 都市再開発法第七条の六第三項若しくは大都市地域住宅地供給促進法第八条第三項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により土地等が買い取られる場合又は土地等につき同法による特定土地区画整理事業が施行された場合において、当該土地等に係る換地処分により当該土地等のうち同法第二十一条第一項の保留地に対応する部分の譲渡があつたとき。

 第三十四条の三第一項各号中「二百五十万円」を「五百万円」に改め、同条第二項第一号中「(昭和四十四年法律第五十八号)」を削り、同項に次の二号を加える。

 五 林業経営の規模の拡大、林地の集団化その他林地保有の合理化に資するため、森林法第七十九条第二項第五号の三又は第百五十四条第一項第六号の三の事業を行う森林組合又は森林組合連合会に委託して同法第五条第一項の規定による地域森林計画の対象とされた山林に係る土地を譲渡した場合

 六 土地等(農業振興地域の整備に関する法律第三条に規定する農用地等及び同法第八条第二項第三号に規定する農用地等とすることが適当な土地並びにこれらの土地の上に存する権利に限る。)につき同法第十三条の二第一項の事業が施行された場合において、同法第十三条の三の規定による清算金を取得するとき。

 第三十五条第一項各号中「千七百万円」を「三千万円」に改める。

 第三十六条第一項中「及び前条第一項の規定の適用を受けるとき、これらの規定のいずれかと第三十四条第一項若しくは第三十四条の二第一項の規定との適用を受けるとき、第三十三条の四第一項の規定と第三十四条の三第一項若しくは」を「、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、前条第一項又は」に改め、「以下この項において同じ。」を削り、「との適用を受けるとき、又は前条第一項、第三十四条の三第一項及び第三十一条第一項の規定の適用を受ける」を「のうち二以上の規定の適用を受けることにより控除すべき金額の合計額が三千万円を超えることとなる」に、「二千万円」を「三千万円」に改める。

 第三十七条第一項中「昭和五十年十二月三十一日」を「昭和五十五年十二月三十一日」に改め、同項の表の第十四号の上欄を次のように改める。

十四 所得税法の施行地にある土地等、建物又は構築物で、当該個人により昭和四十四年一月一日に取得(建設を含む。)をされたもの

 第三十七条第三項中「昭和五十年十二月三十一日」を「昭和五十五年十二月三十一日」に、「こえる」を「超える」に改め、同条第四項中「昭和五十年十二月三十一日」を「昭和五十五年十二月三十一日」に改める。

 第三十七条の四中「昭和五十年十二月三十一日」を「昭和五十五年十二月三十一日」に改め、「除く」の下に「。以下この条において同じ」を加え、「交換取得資産の価額」を「取得した資産の価額」に、「補うために金銭」を「補うための金銭(以下この条において「交換差金」という。)」に改め、「含む。)」の下に「又は交換譲渡資産と交換取得資産以外の資産との交換をし、かつ、交換差金を取得した場合(以下この条において「他資産との交換の場合」という。)」を加え、同条第一号中「当該交換譲渡資産」の下に「(他資産との交換の場合にあつては、交換差金に対応するものとして政令で定める部分に限る。)」を加える。

 第三十八条第一項各号及び第二項中「五百万円」を「千五百万円」に改める。

 第三十九条第一項中「又は第七十条の五第一項」を削り、「同法第十九条又は第七十条の五第三項」を「同条」に改める。

 第四十条の二の見出し中「国」を「国等」に改め、同条中「又は」を「若しくは」に改め、「国に譲渡した場合」の下に「又はその有する資産で同項の規定により重要文化財として指定されたものを地方公共団体に譲渡した場合」を加える。

 第四十条の三中「第七十条の四第十項又は」を削る。

 第四十一条第一項中「昭和五十年十二月三十一日」を「昭和五十二年十二月三十一日」に改める。

 第四十一条の四第一項第一号中「百分の八」を「百分の十」に、「四万円」を「五万円」に改め、同項第二号中「百分の六」を「百分の八」に、「三万円」を「四万円」に改め、同項第三号中「百分の四」を「百分の六」に、「二万円」を「三万円」に改める。

 第四十一条の九第一項中「昭和五十年十二月三十一日」を「昭和五十二年十二月三十一日」に改める。

 第四十一条の十一第一項及び第二項中「昭和五十年十二月三十一日」を「昭和五十二年十二月三十一日」に改める。

 第四十一条の十二第一項中「昭和四十六年一月一日から昭和五十年十二月三十一日まで」を「昭和五十年四月一日から昭和五十五年十二月三十一日まで」に改め、「(電信電話債券にあつては、昭和四十六年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの間に発行されたものとする。以下この条において同じ。)」を削り、「百分の十(昭和四十六年一月一日から昭和四十七年十二月三十一日まで」を「百分の十二(昭和五十年四月一日から同年十二月三十一日まで」に改め、「(電信電話債券にあつては、昭和四十六年四月一日から昭和四十八年三月三十一日までの間に発行されたもの)」を削り、「百分の八」を「百分の十」に改め、同条第二項及び第三項中「昭和四十六年一月一日から昭和五十年十二月三十一日まで」を「昭和五十年四月一日から昭和五十五年十二月三十一日まで」に、「百分の十」を「百分の十二」に改め、同条第五項及び第六項中「昭和四十六年一月一日から昭和五十年十二月三十一日まで」を「昭和五十年四月一日から昭和五十五年十二月三十一日まで」に改める。

 第四十一条の十三の見出し中「源泉徴収の不適用」を「源泉徴収税率の軽減」に改め、同条中「昭和四十六年四月一日から昭和五十年三月三十一日までの間に」を「昭和五十年四月一日から昭和五十二年三月三十一日までの間に締結した契約に基づき」に、「ついては、同法第百七十八条、第百七十九条並びに第二百十二条第一項及び第二項の規定は、適用しない」を「対する同法第百七十九条及び第二百十三条第一項の規定の適用については、これらの規定に規定する百分の二十の税率は、百分の十の税率とする」に改め、第二章第六節中同条を第四十一条の十四とし、第四十一条の十二の次に次の一条を加える。

 (利付外貨債の発行差金の非課税)

第四十一条の十三 非居住者が昭和五十年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの間に発行された利付外貨債(第七条に規定する外貨債で確定利率によりその利子が支払われるものをいう。)でその発行日から最終償還日までの期間が三年以上のものにつき支払を受ける発行差金(その利付外貨債の償還により受ける金額がその利付外貨債の発行価額を超える場合におけるその差益をいう。)については、所得税を課さない。ただし、当該発行差金のうち、国内に恒久的施設を有する非居住者が支払を受けるものでその者の所得税法の施行地において行う事業に帰せられるものその他の政令で定めるものについては、この限りでない。

 第四十二条第一項中「各事業年度に係る利益の配当」の下に「(商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百九十三条ノ五第一項に規定する金銭の分配を含む。以下次条までにおいて同じ。)」を加え、同条第三項中「同法第七十四条第一項」を「同法第七十二条第一項の規定の適用については、同項第二号中「の規定を適用」とあるのは「及び租税特別措置法第四十二条第一項(配当等に充てた所得に対する法人税率の特例)の規定を適用」と、同法第七十四条第一項」に改める。

 第四十三条第一項中「第十三号」を「第十四号」に改め、同項の表の第一号中「設備」を「減価償却資産」に改め、同表の第四号中「火災」の下に「若しくは高圧ガス取締法第二条に規定する高圧ガスにより生ずる災害」を加え、同表中第十五号を第十六号とし、第六号から第十四号までを一号ずつ繰り下げ、第五号の次に次の一号を加える。

六 エネルギー資源の有効利用の促進に著しく資する目的で新たに開発され又は著しく改良された機械その他の設備のうちその設置をすることが緊急に必要なものとして政令で定めるものを事業の用に供する法人

当該機械その他の設備

三分の一

 第四十三条の二第一項中「設備」を「減価償却資産」に改める。

 第四十五条の三第一項第一号中「昭和五十年三月三十一日」を「昭和五十二年三月三十一日」に、「第五条の二第一項」を「第四条第一項」に、「限る。)に係る承認を受けた同項」を「限る。以下この号において同じ。)に係る同条第一項又は第二項の承認を受けた同条第一項」に改め、「であるもの」の下に「(これらの者のうち、当該中小企業構造改善計画に係る当該承認前に、他の中小企業構造改善計画に係る承認を受けた商工組合等の構成員(当該商工組合等が二以上の商工組合等を会員とする法人である場合には、当該法人を直接又は間接に構成する会員の構成員とする。)であつた者で政令で定めるものを除く。)」を加え、同項第二号中「の施行の日前に」を「(昭和四十九年法律第五十八号)の施行の日前に中小企業近代化促進法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第五十一号)による改正前の」に改める。

 第四十六条第一項及び第四十七条第一項中「昭和五十年三月三十一日」を「昭和五十二年三月三十一日」に改める。

 第四十八条第一項中「各事業年度」の下に「(同表の第一号に掲げる法人の各事業年度については、原油の備蓄に著しく寄与するものとして政令で定める要件を満たしている事業年度に限る。)」を加え、同項の表の第一号中「(これらの法人のうち原油の債蓄に著しく寄与するものとして政令で定めるものに限る。)」を削り、「昭和五十年三月三十一日」を「昭和五十二年三月三十一日」に改める。

 第四十九条第一項中「昭和五十年三月三十一日」を「昭和五十二年三月三十一日」に改め、「損金経理」の下に「(法人税法第七十二条第一項第一号に掲げる金額を計算する場合にあつては、同項に規定する期間に係る決算において費用又は損失として経理することをいう。以下この章において同じ。)」を加える。

 第五十条第一項中「第十一条第五項の認定を受けている同法」を削り、「昭和五十年三月三十一日」を「昭和五十二年三月三十一日」に改め、「期間内に」の下に「、その有する山林につき同法第五条第一項の規定による地域森林計画の達成に資するものとして作成した政令で定める要件に該当する森林の施業に関する計画(次項において「施業計画」という。)に基づき」を加え、「行なう」を「行う」に改め、同条第二項中「期間内に」の下に「、施業計画に基づき」を加える。

 第五十一条第一項中「十分の一)」を「政令で定める福利厚生施設に該当するものは五分の一とし、その他のものは十分の一とする。)」に改める。

 第五十一条の二第一項中「掲げる認定」を「掲げる認定又は承認(以下この条において「認定等」という。)に、「当該認定」を「当該認定等」に改め、「第六条第一項、」の下に「中小企業近代化促進法第五条第三項、」を加え、「移転」を「処理、移転」に改め、第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。

 三 中小企業近代化促進法第五条第一項に規定する中小企業新分野進出計画に係る同項の承認を受けた同法第四条第一項に規定する商工組合等の構成員(当該商工組合等が二以上の商工組合等を会員とする法人である場合には、当該法人を直接又は間接に構成する会員の構成員とする。)である同法第二条に規定する中小企業者 同法第五条第三項の承認(政令で定める期間内に受けたものに限る。)

 第五十一条の二第三項中「認定」を「認定等」に、「こえる」を「超える」に改め、同条第四項及び第五項中「認定」を「認定等」に改める。

 第五十二条第一項を次のように改める。

  青色申告書を提出する法人が、次の各号に掲げる法人に対し、当該各号に掲げる費用又は負担金を支出した場合には、その支出した金額については、法人税法第三十二条第一項の規定にかかわらず、当該法人がその支出した日を含む事業年度以後の各事業年度において損金経理をした金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 一 鉱工業技術研究組合法第十四条第一項の規定による承認を受けた鉱工業技術研究組合 同条第二項に規定する費用

 二 中小企業近代化促進法第四条第一項に規定する中小企業構造改善計画(同項に規定する新商品又は新技術の開発に関する事業について計画が定められているものに限る。)に係る同条第一項若しくは第二項の承認又は同法第五条第一項に規定する中小企業新分野進出計画(同項に規定する新商品の開発等による新たな事業の分野への進出のための試験研究の実施に関する事業について計画が定められているものに限る。)に係る同項の承認を受けた同法第四条第一項に規定する商工組合等 同法第九条第二項に規定する負担金

 三 繊維工業構造改善臨時措置法第四条第一項に規定する構造改善事業計画(同項に規定する新商品又は新技術の開発に関する事業について計画が定められているものに限る。)に係る同条第一項又は第二項の承認を受けた同条第一項第一号に規定する特定組合 同法第七条第二項に規定する負担金

 第五十三条第一項中「たな卸資産(」の下に「後入先出法若しくはこれに準ずる評価方法による原価法又は後入先出法若しくはこれに準ずる評価方法により算出した取得価額を基礎とする低価法により評価されるもの並びに」を加え、「基いて」を「基づいて」に改め、「評価方法の」を削り、「こえるときは」を「超えるときは」に改め、同項第一号を削り、同項第二号中「前号に規定する方法以外の評価方法により評価される」を削り、「価格変動の著しい物品」を「国際的な市場で取引される等のため価格変動の著しい物品として政令で定めるもの(次項において「価格変動の著しい物品」という。)」に改め、同号を同項第一号とし、同項第三号を同項第二号とし、同条第二項中「前項第一号又は第二号イ」を「前項第一号イ」に、「同項第二号ロ」を「同号ロ」に、「同項第三号」を「同項第二号」に改め、「、価格変動の著しい物品に該当するたな卸資産以外のたな卸資産については、当該たな卸資産を事業の種類ごとに区分し、又は更に商品若しくは製品、半製品、仕掛品、主要原材料、補助原材料その他のたな卸資産に区分し」を削る。

 第五十四条第一項中「昭和五十年三月三十一日」を「昭和五十二年三月三十一日」に改める。

 第五十五条第一項中「投資法人及び」を「特定投資法人及び」に、「第一号から第四号まで」を「第一号又は第二号」に、「次項第十号ハ」を「次項第八号ハ」に改め、「又は第三号」及び「又は第四号」を削り、同項の表中第一号及び第二号を削り、同表の第三号中「第五号から第八号まで」を「第三号から第六号まで」に改め、同号を同表の第一号とし、同表の第四号中「第六号又は第八号」を「第四号又は第六号」に改め、同号を同表の第二号とし、同表の第五号中「第七号」を「第五号」に改め、同号を同表の第三号とし、同表の第六号中「第八号」を「第六号」に改め、同号を同表の第四号とし、同表中第七号を第五号とし、第八号を第六号とし、同条第二項第一号及び第二号を削り、同項第三号中「第一号の海外事業法人のうち、」を削り、「目的とするもの」の下に「として政令で定めるもの」を加え、同号を同項第一号とし、同項第四号中「第二号の投資法人のうち、」を削り、「法人で」を「内国法人で、海外投資の促進に著しく寄与するものとして」に改め、同号を同項第二号とし、同項第五号中「現に行なつている」を「法人でその現に行つている」に、「(石油」を「(石油(可燃性天然ガスを含む。)」に、「行なわれる」を「行われる」に、「石油に」を「当該石油に」に、「次号」を「以下次号まで」に、「法人を」を「もの(国営の法人を除く。)並びに資源開発事業等を行つている外国政府及び国営の法人を」に改め、同号を同項第三号とし、同項第六号中「行なつて」を「行つて」に、「行なわれる」を「行われる」に、「これに類する事業」を「当該事業に密接に関連する事業及びこれに附帯して行われる事業」に、「法人で」を「法人として」に改め、同号を同項第四号とし、同項第七号中「第五号」を「第三号」に、「行なつて」を「行つて」に改め、「定めるもの」の下に「(国営の法人を除く。)並びに当該事業を行つている外国政府及び国営の法人」を加え、同号を同項第五号とし、同項第八号中「第六号」を「第四号」に、「行なつて」を「行つて」に改め、同号を同項第六号とし、同項第九号中「第四号」を「第二号」に、「こえて」を「超えて」に、「第三号」を「第一号」に、「第六号」を「第四号」に、「第五号」を「第三号」に、「行なつて」を「行つて」に改め、同号を同項第七号とし、同項第十号中「行なう」を「行う」に、「行なつた」を「行つた」に、「海外事業法人」を「特定海外事業法人」に、「投資法人」を「特定投資法人」に改め、同号を同項第八号とし、同項第十一号中「第十三号」を「第十一号」に、「海外事業法人」を「特定海外事業法人」に改め、同号を同項第九号とし、同項第十二号中「行なつた」を「行つた」に、「第五号」を「第三号」に、「第六号」を「第四号」に改め、同号を同項第十号とし、同項第十三号中「第五号」を「第三号」に改め、同号を同項第十一号とし、同項第十四号イ中「又は第三号」を削り、「同表の第一号」を「同号」に改め、同号ロ中「又は第四号」を削り、「同表の第二号」を「同号」に改め、同号を同項第十二号とし、同条第四項第二号中「第二項第十四号イ」を「第二項第十二号イ」に改め、「若しくは第三号」及び「若しくは第四号」を削り、同項第三号を次のように改める。

 三 当該海外投資等損失準備金に係る特定法人で第一項の表の第五号又は第六号の上欄に掲げる法人が同表の第一号又は第二号の上欄に掲げる法人になつた場合 その該当することとなつた日におけるその該当することとなつた当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額の百分の五十に相当する金額

 第五十六条の四第一項中「第九号」を「第十号」に改める。

 第五十六条の五第一項中「第十号」を「第十一号」に改める。

 第五十六条の六第一項中「第十二号」を「第十三号」に改める。

 第五十六条の七第一項中「昭和五十年三月三十一日」を「昭和五十二年三月三十一日」に、「行なう」を「行う」に改める。

 第五十六条の九第一項中「昭和五十年三月三十一日」を「昭和五十二年三月三十一日」に、「行なつて」を「行つて」に改める。

 第五十七条第一項中「昭和五十年三月三十一日」を「昭和五十三年三月三十一日」に改め、同項第一号中「以下この項において同じ。」を削り、同項第二号ロを次のように改める。

  ロ 証券事故により生ずべき損失の見積額として政令で定める金額 第五十七条第二項中「昭和五十年三月三十一日」を「昭和五十三年三月三十一日」に改め、同項第一号中「次号において同じ。」を削り、同項第二号ロを次のように改める。

  ロ 商品取引事故により生ずべき損失の見積額として政令で定める金額

 第五十七条第六項中「第十項」を「第九項」に改め、同条中第七項を削り、第八項を第七項とし、第九項を第八項とし、第十項を第九項とする。 第五十七条の四第四項中「合計額を控除した金額」の下に「(第一項第四号の農業協同組合連合会が行う共済のうち政令で定めるものについては、同号の事業を行う農業協同組合が締結した共済契約の共済掛金の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額)」を加える。

 第五十七条の六を削る。

 第五十七条の七を第五十七条の六とする。

 第五十八条の二の見出し中「探鉱準備金」の下に「又は海外探鉱準備金」を加え、同条第一項中「規定する鉱物」の下に「(以下この条において「鉱物」という。)」を加え、「当該鉱物」を「鉱物」に、「係る所得」を「係る採掘所得」に改め、同条第七項中「探鉱準備金」の下に「又は第二項の海外探鉱準備金」を加え、「第五十八条の二第三項」を「第五十八条の二第四項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項中「第一項」の下に「又は第二項」を加え、同項を同条第七項とし、同条第五項中「第一項の探鉱準備金」の下に「又は第二項の海外探鉱準備金」を、「探鉱準備金の金額」の下に「又は海外探鉱準備金の金額」を加え、「第七項」を「第八項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「第一項の探鉱準備金」の下に「又は第二項の海外探鉱準備金」を、「探鉱準備金の金額」の下に「又は海外探鉱準備金の金額」を、「廃止した場合」の下に「又は国内鉱業者でないこととなつた場合」を加え、「当該廃止の日」を「その廃止し、又はないこととなつた日」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「第一項」の下に「又は第二項」を、「探鉱準備金の金額」の下に「又は海外探鉱準備金の金額」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、「定めるもの」の下に「及び海外の地域にある鉱物の探鉱のための当該費用に充てられることが確実である出資若しくは長期の資金の貸付けで政令で定めるもの」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 青色申告書を提出する法人で法人税法の施行地内において主として鉱業を営むものとして政令で定めるもの(以下この条において「国内鉱業者」という。)が、昭和五十年四月一日から昭和五十二年三月三十一日までの期間(以下この項及び第九項において「指定期間」という。)内の日を含む各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、海外の地域(同法の施行地外の地域をいう。以下次条までにおいて同じ。)にある鉱物に係る新鉱床探鉱費の支出に備えるため、海外自主開発法人(その開発に必要な資金の相当部分が当該国内鉱業者及びこれと共同して投資をする内国法人によつて直接又は間接に負担された鉱山を有し、かつ、その営む事業が本邦における資源の定安的供給に著しく寄与するものとして政令で定める第二条第一項第二号に規定する外国法人をいう。)から取得した当該鉱山に係る鉱物(当該鉱物の引取りに関する契約に基づき、当該海外自主開発法人以外の法人を経由して取得したものを含む。)の販売による当該事業年度の指定期間内における収入金額に係る採掘所得の金額として政令で定める金額の百分の五十に相当する金額以下の金額を損金経理の方法(確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により海外探鉱準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 第五十八条の二に次の一項を加える。

9 国内鉱業者である法人が指定期間内に取得する第二項に規定する海外自主開発法人の第五十五条第一項に規定する特定株式等については、同項、第五十三条第一項及び法人税法第五十二条第一項の規定は、適用しない。

 第五十八条の三の見出し中「新鉱床探鉱費」の下に「又は海外新鉱床探鉱費」を加え、同条第一項中「同条第五項」を「同条第六項」に、「行なつた」を「行つた」に改め、「政令で定める探鉱用機械設備」の下に「(次項において「探鉱用機械設備」という。)」を加え、「こえる」を「超える」に、「前条第三項又は第四項」を「前条第四項又は第五項」に改め、同条第三項中「第一項」の下に「又は第二項」を加え、「同項」を「これら」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 前条第二項の海外探鉱準備金の金額(同条第六項の規定の適用を受けるものを除く。)を有する法人が、各事業年度において、同条第二項に規定する新鉱床探鉱費(以下この項において「海外新鉱床探鉱費」という。)の支出を行つた場合又は専ら海外の地域において事業の用に供される探鉱用機械設備(以下この項において「海外探鉱用設備」という。)について償却をした場合には、当該事業年度の所得の金額の計算上、これらの支出又は償却に係る損金の額に算入される金額のほか、次に掲げる金額のうち最も少ない金額に相当する金額は、損金の額に算入する。

 一 前項第一号に掲げる合計額のうち、当該事業年度において支出する海外新鉱床探鉱費の額に相当する金額と当該事業年度の海外探鉱用設備の償却額との合計額(同項第二号に掲げる金額が同項第一号に掲げる金額から当該合計額を控除した金額を超える場合には、その超える部分の金額に相当する金額を控除した金額)

 二 当該事業年度において前条第四項又は第五項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなつた同条第二項の海外探鉱準備金の金額に相当する金額

 三 前項第三号に掲げる金額から同項の規定により損金の額に算入された金額を控除した金額

 第六十一条第一項中「行なう」を「行う」に、「昭和五十年三月三十一日」を「昭和五十二年三月三十一日」に、「こえる」を「超える」に改める。

 第六十二条第一項中「昭和五十年三月三十一日」を「昭和五十二年三月二十一日」に改める。

 第六十四条第一項第三号中「土地区画整理事業」の下に「、大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法(以下第六十五条の四までにおいて「大都市地域住宅地供給促進法」という。)による住宅街区整備事業」を、「土地改良事業」の下に「若しくは農用地開発公団法第十九条第一項第一号イ若しくはロの事業」を、「第九十四条(」及び「第九十条(」の下に「大都市地域住宅地供給促進法第八十二条第一項及び」を加え、「により支払われるものを除く。)又は」を「及び大都市地域住宅地供給促進法第七十四条第四項又は第九十条第一項の規定により同法第七十四条第四項に規定する施設住宅の一部等又は同法第九十条第二項に規定する施設住宅若しくは施設住宅敷地に関する権利を定められなかつたことにより支払われるものを除く。)又は」に改め、「第九十六条の四」の下に「並びに農用地開発公団法第二十三条第二項」を加え、「同法第五十三条の二の二第一項」を「土地改良法第五十三条の二の二第一項」に改め、同項第三号の二中「市街地再開発事業」を「第一種市街地再開発事業」に改め、同項第三号の三の次に次の二号を加える。

 三の四 土地区画整理法による土地区画整理事業で同法第百九条第一項に規定する減価補償金を交付すべきこととなるものが施行される場合において、公共施設の用地に充てるべきものとして当該事業の施行区域内の土地等が買い取られ、対価を取得するとき。

 三の五 国、地方公共団体、日本住宅公団又は地方住宅供給公社が、自ら居住するため住宅を必要とする者に対し賃貸し、又は譲渡する目的で行う五十戸以上の一団地の住宅経営に係る事業の用に供するため土地等が買い取られ、対価を取得する場合

 第六十四条第一項第七号中「地方公共団体」の下に「(その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。)」を加え、同条第二項第二号中「第六十五条第一項第二号」の下に「若しくは第四号」を加える。

 第六十五条第一項中「又は清算金」を「若しくは清算金」に、「を取得した場合」を「又は保留地の対価(大都市地域住宅地供給促進法第二十一条第一項の規定による保留地が定められた場合における当該保留地の対価をいう。次項において同じ。)を取得した場合」に改め、同項第一号中「第六十四条第一項第二号」の下に「又は第三号の五」を加え、同項第二号中「土地区画整理法による土地区画整理事業、新都市基盤整備法による土地整理又は」を削り、「土地改良事業」の下に「、農業振興地域の整備に関する法律第十三条の二第一項の事業又は農用地開発公団法第十九条第一項第二号の事業」を加え、「換地処分又は」を削り、同項第三号を削り、同項第四号を同項第三号とし、同項に次の二号を加える。

 四 土地等につき土地区画整理法による土地区画整理事業、新都市基盤整備法による土地整理、土地改良法による土地改良事業、農用地開発公団法第十九条第一項第一号イ若しくはロの事業又は大都市地域住宅地供給促進法による住宅街区整備事業が施行された場合において、当該土地等に係る換地処分により土地等又は同法第七十四条第一項に規定する施設住宅の一部等若しくは同法第九十条第二項に規定する施設住宅若しくは施設住宅敷地に関する権利を取得するとき。

 五 資産につき都市再開発法による第一種市街地再開発事業が施行された場合において、当該資産に係る権利変換により施設建築物の一部を取得する権利及び施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは地上権の共有持分を取得するとき、又は資産が同法による第二種市街地再開発事業の施行に伴い買い取られ、若しくは収用された場合において、同法第百十八条の十一第一項の規定によりその対償として同項に規定する建築施設の部分の給付を受ける権利を取得するとき。

 第六十五条第二項第一号中「補償金等を」を「補償金等又は保留地の対価を」に改め、「当該補償金等」の下に「又は保留地の対価」を加え、同条第五項中「第一項第三号」を「第一項第五号」に改め、「第百四条」の下に「若しくは第百十八条の二十四」を加え、「同条の」を「これらの規定に規定する」に、「次条第一項、第二項及び第七項」を「次条第一項」に改め、「同号の施設建策物の一部」の下に「若しくは建築施設の部分」を、「取得したとき」の下に「若しくは当該建築施設の部分につき同法第百十八条の五第一項の規定による譲受け希望の申出の撤回があつたとき(同法第百十八条の十二第一項又は第百十八条の十九第一項の規定により譲受け希望の申出を撤回したものとみなされる場合を含む。)」を、「取得した日」の下に「若しくは譲受け希望の申出の撤回のあつた日若しくは同法第百十八条の十二第一項若しくは第百十八条の十九第一項の規定によりその撤回があつたものとみなされる日」を加える。

 第六十五条の二第一項中「前条第一項各号」を「前条第一項第一号から第三号まで」に、「を含むものとし、土地等につき土地区画整理法による土地区画整理事業、新都市基盤整備法による土地整理又は土地改良法による土地改良事業が施行された場合において、当該土地等に係る換地処分により土地等、清算金又は土地等及び清算金を取得するとき、並びに資産につき都市再開発法による市街地再開発事業が施行された場合において、当該資産に係る権利変換により施設建築物の一部を取得する権利及び施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは地上権の共有持分(以下この項、次項及び第七項において「権利変換資産」という。)又は補償金を取得するときを除く」を「及び前条第五項に規定する譲受け希望の申出の撤回があつたときにおいて、同項の規定により同条第一項第五号に規定する建築施設の部分の給付を受ける権利につき収用等による譲渡があつたものとみなされる場合を含む」に、「以下この項において」を「以下この条において」に、「こえる」を「超える」に、「こえ、」を「超え、」に、「換地処分により土地等を譲渡して土地等若しくは土地等及び清算金を取得し、又は権利変換により資産を譲渡して権利変換資産若しくは権利変換資産及び変換清算金を取得した場合には、当該譲渡した土地等若しくは資産のうち当該取得した土地等若しくは権利変換資産」を「前条第一項第四号又は第五号に掲げる場合に該当する換地処分等により譲渡した資産については、当該資産のうち当該換地処分等により取得した資産」に、「次項において」を「次項及び第七項において」に、「二千万円」を「三千万円」に改め、同条第二項中「法人が、その有する土地等につき土地区画整理法による土地区画整理事業、新都市基盤整備法による土地整理若しくは土地改良法による土地改良事業が施行された場合において、当該土地等に係る換地処分により清算金(第六十四条第一項第三号に規定する清算金をいう。以下この項において「換地清算金」という。)若しくは土地等及び換地清算金を取得し、又はその有する資産につき都市再開発法による市街地再開発事業が施行された場合において、当該資産に係る権利変換により補償金(第六十四条第一項第三号の二又は第六号の二に規定する補償金をいう。以下この項において同じ。)又は権利変換資産及び変換清算金を取得し」を「法人の有する資産で前条第一項第四号又は第五号に規定するものがこれらの規定に該当することとなつた場合(同条第五項の規定により同条第一項第五号に規定する資産につき収用等による譲渡があつたものとみなされる場合を含む。)において、当該法人が、同項第四号又は第五号に掲げる場合に該当する換地処分等により資産とともに補償金等を取得し」に、「当該換地清算金、補償金又は変換清算金」を「当該補償金等」に、「換地処分又は権利変換」を「当該換地処分等」に、「土地等又は資産」を「資産」に、「こえ、」を「超え、」に、「こえる」を「超える」に、「二千万円」を「三千万円」に改め、同条第七項中「、当該法人の第六十四条第一項各号又は前条第一項各号に規定する資産でこれらの規定に該当することとなつたもの(換地処分により土地等を譲渡して土地等若しくは土地等及び清算金を取得し、又は権利変換により資産を譲渡して権利変換資産若しくは権利変換資産及び変換清算金を取得した場合には、当該譲渡した土地等若しくは資産のうち当該取得した土地等若しくは権利変換資産の価額に対応する部分として政令で定める部分を除く。)」を「収用換地等により譲渡した資産」に、「二千万円」を「三千万円」に改める。

 第六十五条の三第一項中「千万円」を「二千万円」に改め、同項第一号中「日本住宅公団」の下に「、地方住宅供給公社」を、「土地区画整理事業」の下に「、大都市地域住宅地供給促進法による住宅街区整備事業又は都市再開発法による第一種市街地再開発事業」を加え、「又は宅地の造成」を「、宅地の造成、共同住宅の建設又は建築物及び建築敷地の整備」に改め、「場合」の下に「(第六十四条第一項第三号の三又は第三号の四の規定の適用がある場合を除く。)」を加え、同項第三号中「史跡」の下に「、名勝若しくは天然記念物」を加え、同項に次の一号を加える。

 四 森林法第二十五条の規定により保安林として指定された区域内の土地又は同法第四十一条の規定により指定された保安施設地区内の土地が同条第二項に規定する保安施設事業のために国又は地方公共団体に買い取られる場合

 第六十五条の四第一項中「五百万円」を「千五百万円」に改め、同項第一号中「地域振興整備公団」の下に「、新東京国際空港公団」を、「第六十四条第一項第二号」の下に「若しくは第三号の五」を加え、同項第三号を次のように改める。

 三 主として住宅建設の用に供する目的で行われる面積一ヘクタール以上の一団の宅地の造成に関する事業又は五十戸以上の一団の住宅建設に関する事業で、都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域内において行われるもののうち、当該事業により造成され、又は建設された宅地又は住宅の分譲が公募の方法により行われるものの用に供するために、国土利用計画法第十四条第一項の規定による許可を受けて買い取られる場合又は同法第二十三条第一項の規定による届出をし、かつ、同法第二十四条第一項の勧告を受けないで買い取られる場合(昭和五十年一月一日から昭和五十五年十二月三十一日までの間に買い取られる場合に限る。)

 第六十五条の四第一項第五号中「地方公共団体」の下に「又は新東京国際空港公団」を加え、同項第七号中「その施行区域の面積が十ヘクタール以上であることその他」を「都市計画その他の土地利用に関する国又は地方公共団体の計画に適合した計画に従つて行われるものであることその他の」に改め、同項に次の三号を加える。

 十 日本道路公団法第十九条第一項第五号に規定する施設の用に供するために土地等が日本道路公団に買い取られる場合

 十一 国、地方公共団体その他政令で定める法人が作成した地域の開発、保全又は整備に関する事業に係る計画で、国土利用計画法第九条第三項に規定する土地利用の調整等に関する事項として同条第一項の土地利用基本計画に定められたもののうち政令で定めるものに基づき、当該事業の用に供するために土地等が国又は地方公共団体(その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。)に買い取られる場合

 十二 都市再開発法第七条の六第三項若しくは大都市地域住宅地供給促進法第八条第三項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により土地等が買い取られる場合又は土地等につき同法による特定土地区画整理事業が施行された場合において、当該土地等に係る換地処分により当該土地等のうち同法第二十一条第一項の保留地に対応する部分の譲渡があつたとき。

 第六十五条の五第一項中「二百五十万円」を「五百万円」に改める。

 第六十五条の六中「又は第七項の規定と」を「若しくは第七項、」に、「との適用」を「のうち二以上の規定の適用」に、「二千万円」を「三千万円」に改める。

 第六十五条の七第一項中「昭和五十一年三月三十一日」を「昭和五十六年三月三十一日」に改め、同項の表の第十四号の上欄を次のように改める。

十四 法人税法の施行地にある土地等、建物又は構築物で、当該法人により昭和四十四年一月一日前に取得(建設を含む。)をされたもの

 第六十五条の七第十項第一号イ中「第一号から第三号まで」を「第一号、第四号及び第五号」に改め、「換地処分」の下に「、権利変換」を加える。

 第六十五条の八第一項中「昭和五十一年三月三十一日」を「昭和五十六年三月三十一日」に改める。

 第六十五条の九中「昭和五十一年三月三十一日」を「昭和五十六年三月三十一日」に改め、「第六十五条第一項第二号」の下に「から第五号まで」を加え、「換地処分及び交換」を「交換、換地処分及び権利変換」に改め、「除く」の下に「。以下この条において同じ」を加え、「交換取得資産の価額」を「取得した資産の価額」に、「補うために金銭」を「補うための金銭(以下この条において「交換差金」という。)」に改め、「含む。)」の下に「又は交換譲渡資産と交換取得資産以外の資産との交換をし、かつ、交換差金を取得した場合(以下この条において「他資産との交換の場合」という。)」を加え、同条第一号中「当該交換譲渡資産」の下に「(他資産との交換の場合にあつては、交換差金に対応するものとして政令で定める部分に限る。)」を加える。

 第六十六条第一項第一号中「昭和五十年三月三十一日」を「昭和五十二年三月三十一日」に改め、同項第二号中「第五条の二第一項」を「第四条第一項」に、「昭和五十年三月三十一日」を「昭和五十二年三月三十一日」に、「当該計画」を「計画」に、「承認を受けた同項」を「同条第一項又は第二項の承認を受けた同条第一項」に、「もの又は同法第三条第一項に規定する指定業種で昭和三十八年四月一日から昭和四十八年三月三十一日までの間に同項に規定する基本計画が定められたものに属する事業を営む法人で、当該基本計画が定められた日から五年以内に同法第八条第一項の規定による承認を受けることができるもの」を「もの(以下この号において「特定業種法人」という。)又は当該中小企業構造改善計画に従つて当該特定業種法人と合併をする次に掲げる法人」に、「同法第八条第二項」を「同法第八条第二項又は第三項」に改め、同号に次のように加える。

  イ 中小企業近代化促進法第四条第二項に規定する関連事業者である法人

  ロ 中小企業近代化促進法第三条第一項に規定する指定業種で昭和三十八年四月一日から昭和四十八年三月三十一日までの間に中小企業近代化促進法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第五十一号)による改正前の中小企業近代化促進法第三条第一項に規定する基本計画が定められたものに属する事業を営む法人で、当該基本計画が定められた日から五年以内に同法第八条第一項の規定による承認を受けることができるもの(イに掲げる法人に該当するものを除く。)

 第六十六条第一項中第四号を削り、第五号を第四号とし、第六号から第八号までを一号ずつ繰り上げる。

 第六十六条の二中「第五号」を「第四号」に、「第七号」を「第六号」に、「行なつた」を「行つた」に改める。

 第六十六条の三第一項第一号中「昭和五十年三月三十一日」を「昭和五十二年三月三十一日」に改め、同項第二号中「第五条の二第一項」を「第四条第一項」に、「昭和五十年三月三十一日」を「昭和五十二年三月三十一日」に、「当該計画」を「計画」に、「承認を受けた同項」を「同条第一項又は第二項の承認を受けた同条第一項」に改め、「であるもの」の下に「又は同法第四条第二項の承認を受けた当該中小企業構造改善計画に係る当該特定業種について指定された同項に規定する関連業種に属する事業を営む法人であるもの」を加え、「当該承認」を「同法第四条第一項又は第二項の承認」に、「同法第八条第二項及び第三項」を「同法第八条第二項、第三項及び第四項」に改め、同条第二項中「第八条第三項」を「第八条第四項」に改める。

 第六十六条の四の見出し中「延納」を「延納等」に改め、同条中「延納」の下に「(これに類する納付の特例を含む。)」を加え、「第七十八条第三項」を「第七十五条の二第六項(同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)において準用する同法第七十五条第七項及び同法第七十八条第四項」に改める。

 第六十六条の五第一項中第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。

 二 中小企業近代化促進法第四条第一項に規定する商工組合等 同条第一項若しくは第二項の承認に係る中小企業構造改善計画において定められている同条第一項に規定する新商品若しくは新技術の開発に関する事業として行う試験研究の用に直接供する固定資産又は同法第五条第一項の承認に係る中小企業新分野進出計画において定められている同項に規定する新商品の開発等による新たな事業の分野への進出のための試験研究の実施に関する事業として行う試験研究の用に直接供する固定資産

 第六十六条の七を第六十六条の八とし、第六十六条の六の次に次の一条を加える。

 (特定の基金に対する負担金の損金算入の特例)

第六十六条の七 法人が、各事業年度において、長期間にわたつて使用され、又は運用される基金に係る負担金で次に掲げるものを支出した場合には、その支出した金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 一 中小企業者又は農林漁業者(農林漁業者の組織する団体を含む。)に対する信用の保証をするための業務を法令の規定に基づいて行うことを主たる目的とする法人で政令で定めるものに対する当該信用の保証をするための業務に係る基金に充てるための負担金

 二 公害の発生による損失を補てんするための業務、商品の価格の安定に資するための業務その他の特定の業務で政令で定めるものを行うことを主たる目的とする法人税法第二条第六号に規定する公益法人等で、当該特定の業務が国又は地方公共団体の施策の実施に著しく寄与し、かつ、公的に運営されていることにつき政令で定める要件を満たすものに対する当該特定の業務に係る基金に充てるための負担金

2 前項の規定は、確定申告書等に同項に規定する金額の損金算入に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。ただし、当該添付がない確定申告書等の提出があつた場合においても、その添付がなかつたことにつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書の提出があつたときは、この限りでない。

 第三章第八節中第六十八条の三の次に次の一条を加える。

 (利付外貨債の発行差金の非課税)

第六十八条の四 第二条第一項第二号に規定する外国法人が昭和五十年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの間に発行された利付外貨債(第七条に規定する外貨債で確定利率によりその利子が支払われるものをいう。)でその発行日から最終償還日までの期間が三年以上のものにつき支払を受ける発行差金(その利付外貨債の償還により受ける金額がその利付外貨債の発行価額を超える場合におけるその差益をいう。)については、法人税を課さない。ただし、当該発行差金のうち、法人税法第百四十一条第一号から第三号までに掲げる外国法人が支払を受けるもので当該外国法人の同法の施行地において行う事業に帰せられるものその他の政令で定めるものについては、この限りでない。

 第六十九条第一項中「第七十条の六」を「第七十条の七」に改める。

 第七十条の二第一項中「第七十条の五」を「第七十条の六」に改める。

 第七十条の四の見出し中「納期限の特例」を「納税猶予」に改め、同条第一項中「、昭和三十九年一月一日から昭和五十年十二月三十一日までの間に」を削り、「含む。)の」を「含む。以下第七十条の六までにおいて同じ。)の」に改め、「政令で定める部分」の下に「並びに当該農地及び採草放牧地とともに農業振興地域の整備に関する法律第八条第二項第一号に規定する農用地区域として定められている区域内にある土地で当該農地又は採草放牧地に準ずるものとして政令で定めるもの(以下この条において「準農地」という。)のうち政令で定める部分」を加え、「当該期間内において既にこの条」を「既にこの条又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号)による改正前の租税特別措置法第七十条の四」に、「(これらの上に存する地上権、永小作権、使用貸借による権利及び賃借権を含む。」を「並びに準農地(」に、「当該受贈者が当該贈与者の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日まで、その納期限を延長する」を「当該贈与者の死亡の日まで、その納税を猶予する」に、「当該受贈者が当該贈与者の死亡の日前」を「当該受贈者が、当該贈与者の死亡の日前」に、「次の各号の一に掲げる場合」を「第一号から第三号までに掲げる場合のいずれか」に、「、当該各号」を「これらの号」に、「当該期限を延長する」を「当該贈与者の死亡の日前において第四号に掲げる場合に該当することとなつた場合には同号に掲げる日まで、それぞれ当該納税を猶予する」に改め、同項第一号中「農地への転用」の下に「、準農地の当該採草放牧地又は当該農地への転用」を加え、「)があつた場合(第三十三条から第三十三条の三までの譲渡、設定又は消滅」を「)があつた場合(第三十三条の四第一項に規定する収用交換等による譲渡その他政令で定める譲渡又は設定」に、「があつた場合(第三十三条から第三十三条の三までの譲渡、設定又は消滅があつた場合を除く。)におけるその」を「(第三十三条の四第一項に規定する収用交換等による譲渡その他政令で定める譲渡又は設定を除く。)があつた場合には、当該」に、「面積を含む。」を「面積を加算した面積」に改め、「供する土地」の下に「(当該農地等のうち準農地については、当該準農地でこれらの権利の設定又は当該転用がされたもの以外のものに係る土地)」を加え、「面積の」を「面積(その時前に当該農地等につき譲渡等があつた場合には、当該譲渡等に係る土地の面積を加算した面積)の」に、「こえる」を「超える」に改め、同項に次の一号を加える。

 四 当該受贈者がこの項の規定の適用を受けることをやめようとする場合において、第十三項第一号に規定する贈与税の額及び当該贈与税の額に係る同項に規定する利子税を納付してその旨を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出したとき。 当該届出書の提出があつた日

 第七十条の四第二項中「除く。)」の下に「又は当該死亡の日前における同項の贈与税の申告書の提出期限後十年を経過する日において当該受贈者が有する同項の規定の適用を受ける準農地(同日前に同号に規定する権利の設定又は転用がされたものを除く。)のうちに農地法第二条第一項に規定する農地若しくは採草放牧地として当該受贈者の農業の用に供されていないもの(当該農地又は採草放牧地の保全又は利用上必要な施設として政令で定めるものの用に供されているものを除く。)がある場合」を加え、「同項に規定する」を「前項に規定する」に、「農地等の価額」を「農地等又は当該農業の用に供されていない準農地の価額」に改め、「あつた日」の下に「又は当該十年を経過する日の翌日」を加え、「同日」を「又は当該十年を経過する日後当該二月を経過する日」に、「納期限」を「納税の猶予に係る期限」に改め、同条第三項中「農地等を」を「農地法第二条第一項に規定する農地又は採草放牧地を」に、「農地等の取得」を「当該農地又は採草放牧地の取得」に、「農地等は」を「当該農地又は採草放牧地は」に改め、同条第五項中「受贈者は、」の下に「同項に規定する贈与税の全部につき」を加え、「納期限がまだ確定していない」を「納税の猶予に係る期限が確定するまでの」に改める。

 第七十条の四第十項及び第十一項を削り、同条第九項中「贈与者」の下に「が死亡したとき又は当該贈与者」を加え、「当該死亡の」を「当該贈与者が死亡した日又は当該受贈者が死亡した」に、「第六項」を「第七項」に、「同日」を「これらの日」に、「第七項」を「第九項」に、「納期限」を「納税の猶予に係る期限」に改め、「又は国税通則法第三十八条第一項の規定による納付の請求」を削り、同項を同条第十二項とする。

 第七十条の四第八項を削り、同条第七項中「第一項の規定による納期限」を「第一項に規定する贈与税(既に第二項の規定の適用があつた場合には、同項の規定による納税の猶予に係る期限が到来しているものを除く。)に係る第一項の規定による納税の猶予に係る期限」に改め、同項を同条第九項とし、同項の次に次の二項を加える。

10 第一項の規定による納税の猶予がされた場合における国税通則法及び国税徴収法の規定の適用については、次に定めるところによる。

 一 第一項の規定による納税の猶予に係る期限(第二項、第七項又は第九項の規定による当該期限を含む。)は、国税通則法及び国税徴収法中法定納期限又は納期限に関する規定を適用する場合には、相続税法の規定による延納に係る期限に含まれるものとする。

 二 第一項の規定の適用があつた場合における贈与税に係る延滞税については、その贈与税の額のうち同項の規定による納税の猶予を受けたものとその他のものとに区分し、更に当該納税の猶予を受けた贈与税の額を前号に規定する納税の猶予に係る期限が異なるものごとに区分して、それぞれの税額ごとに国税通則法の延滞税に関する規定を適用する。

 三 第一項の規定による納税の猶予を受けた贈与税については、国税通則法第六十四条第一項及び第七十三条第三項中「延納」とあるのは、「延納(租税特別措置法第七十条の四第一項の規定による納税の猶予を含む。)」とする。

11 第一項ただし書、第二項、第七項又は第九項の規定に該当する贈与税については、相続税法第三十八条第三項の規定は、適用しない。

 第七十条の四第六項中「前項」を「第五項」に、「以下第九項、第十項及び次条第三項」を「第十二項及び第十三項第一号」に改め、「当該期限」の下に「の翌日から二月を経過する日(当該期限後同日以前に当該贈与税に係る受贈者が死亡した場合には、当該受贈者の相続人が当該受贈者の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日)」を加え、「納期限」を「納税の猶予に係る期限」に改め、同項を同条第七項とし、同項の次に次の一項を加える。

8 第五項及び前項の規定は、第一項の規定の適用を受ける受贈者が同項の規定の適用を受けるため、現にその適用を受ける農地等の全部を担保に提供した場合には、その提供している期間に限り、適用しない。

 第七十条の四第五項の次に次の一項を加える。

6 前項の届出書が同項に規定する期限までに提出されなかつた場合においても、同項の税務署長が当該期限内にその提出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認める場合において、政令で定めるところにより、当該届出書が当該税務署長に提出されたときは、次項の規定の適用については、当該届出書が当該期限内に提出されたものとみなす。

 第七十条の四に次の四項を加える。

13 第一項の規定の適用を受けた受贈者は、次の各号の一に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に規定する贈与税の額を基礎とし、当該贈与税に係る贈与税の申告書の提出期限の翌日から当該各号に掲げる納税の猶予に係る期限までの期間の月数に応じ、年六・六パーセントの割合を乗じて計算した金額(当該猶予に係る期限前に納付があつた場合には、当該計算した金額から、当該猶予に係る期限前に納付された税額を基礎とし、その納付の日の翌日から当該猶予に係る期限までの期間の月数に応じ、年六・六パーセントの割合を乗じて計算した金額(当該税額が二回以上に分割して納付された場合には、当該金額の合計額)を控除した金額)に相当する利子税を、当該各号に規定する贈与税の額に相当する贈与税にあわせて納付しなければならない。

 一 第一項ただし書の規定の適用があつた場合(第四号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項に規定する贈与税の額に係る同項ただし書の規定による納税の猶予に係る期限

 二 第二項の規定の適用があつた場合(第四号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額に相当する贈与税の額に係る同項の規定による納税の猶予に係る期限

 三 第七項の規定の適用があつた場合(次号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項に規定する贈与税の額に係る同項の規定による納税の猶予に係る期限

 四 第九項の規定の適用があつた場合 同項に規定する贈与税の額に係る同項の規定による納税の猶予に係る期限

14 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数が生じたときは、十五日以下の端数は切り捨て、十五日を超える端数は一月とする。

15 農林大臣又は都道府県知事、市町村長若しくは農業委員会は、第一項の規定の適用を受ける農地等について、その所有権の移転、その使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転又はその転用(農地法第二条第一項に規定する採草放牧地の同項に規定する農地への転用及び準農地の当該採草放牧地又は当該農地への転用を除く。)に関し、法令の規定に基づき許可、あつせん、届出の受理その他の行為をしたことにより当該所有権の移転、当該使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転又は当該転用があつたことを知つた場合には、遅滞なく、大蔵省令で定めるところにより、当該農地等についてこれらの事実が生じた旨を、国税庁長官又は当該農地等の所在地の所轄税務署長に通知しなければならない。

16 農業委員会(農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第三条第一項ただし書又は第五項の規定により農業委員会を置かない市町村にあつては、市町村長)は、第一項の規定の適用を受ける受贈者が第二項に規定する十年を経過する日において有する第一項の規定の適用を受けた準農地について、大蔵省令で定めるところにより、当該十年を経過する日におけるその利用の形態その他の現況を、同日から一月を経過する日までに、当該準農地の所在地の所轄税務署長に通知しなければならない。

 第七十条の五第一項中「納期限の延長」を「納税の猶予」に、「同条第六項」を「同条第七項」に、「同条第七項」を「同条第九項」に、「納期限の繰上げ又は国税通則法第三十八条第一項の規定による納付の請求」を「納税の猶予に係る期限の繰上げ」に改め、同条第二項中「農地等を」を「農地法第二条第一項に規定する農地又は採草放牧地を」に、「農地等は」を「当該農地又は採草放牧地は」に改め、同条第三項から第六項までを削る。

 第七十条の六第一項中「基礎となつたものの価額」を「計算の基礎となつたものの価額(当該財産のうちに前条第一項に規定する特例農地等に該当するものがある場合には、当該特例農地等の価額は、当該特例農地等につき同条第二項第一号に規定する農業投資価格を基準として計算した価額であるものとして計算した価額。以下この条において同じ。)」に改め、同条第二項中「延納の許可」を「相続又は遺贈により取得した財産で延納の許可」に、「財産の価額」を「ものの価額」に改め、同条を第七十条の七とし、第七十条の五の次に次の一条を加える。

 (農地等についての相続税の納税猶予等)

第七十条の六 農業を営んでいた個人として政令で定める者(以下この条において「被相続人」という。)の相続人で政令で定めるもの(以下この条において「農業相続人」という。)が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地法第二条第一項に規定する農地及び同項に規定する採草放牧地の取得(前条の規定により相続又は遺贈により取得したとみなされる場合の取得を含む。第八項を除き、以下この条において同じ。)をした場合(当該被相続人からの相続又は遺贈により当該農地及び採草放牧地とともに農業振興地域の整備に関する法律第八条第二項第一号に規定する農用地区域として定められている区域内にある土地で当該農地又は採草放牧地に準ずるものとして政令で定めるもの(以下この条において「準農地」という。)の取得をした揚合を含む。)には、当該相続に係る相続税法第二十七条第一項の規定による申告書(当該申告書の提出期限前に提出するものに限る。以下この条において「相続税の申告書」という。)の提出により納付すべき相続税の額のうち、当該農地、採草放牧地及び準農地で当該申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるもの(当該農地及び採草放牧地については当該農業相続人がその農業の用に供するものに限るものとし、準農地については当該農地又は採草放牧地とともにこの項の規定の適用を受けようとするものに限る。以下この条において「特例農地等」という。)に係る納税猶予分の相続税については、当該申告書の提出期限までに当該納税猶予分の相続税の額に相当する担保を提供した場合に限り、同法第三十三条の規定にかかわらず、当該農業相続人の死亡の日又は当該申告書の提出期限の翌日から二十年を経過する日のいずれか早い日(同日前に、その有する当該特例農地等の全部につき第七十条の四の規定の適用に係る贈与があつた場合には、当該贈与があつた日とし、当該特例農地等の一部につき当該贈与があつた場合には、当該特例農地等のうち当該贈与があつたものに係る第十七項第三号に掲げる相続税については当該贈与があつた日とし、当該特例農地等のうち当該贈与がなかつたものに係る第十八項第四号に規定する政令で定めるところにより計算した金額に相当する相続税については当該贈与があつた日から二月を経過する日(同日以前に当該農業相続人が死亡した場合には、当該農業相続人の相続人(包括受遺者を含む。以下この条において同じ。)が当該農業相続人の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日。以下この項において同じ。)とする。)まで、その納税を猶予する。ただし、当該農業相続人が、その死亡の日、当該二十年を経過する日又は当該贈与があつた日のいずれか早い日(以下この条において「死亡等の日」という。)前において次の各号の一に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に掲げる日から二月を経過する日まで、当該納税を猶予する。

 一 当該相続又は遺贈により取得をした特例農地等の譲渡、贈与(第七十条の四の規定の適用に係る贈与を除く。)若しくは転用(農地法第二条第一項に規定する採草放牧地の同項に規定する農地への転用及び準農地の当該採草放牧地又は当該農地への転用その他政令で定める転用を除く。)をし、若しくは当該特例農地等につき地上権、永小作権、使用貸借による権利若しくは賃借権の設定をし、又は当該取得に係るこれらの権利の消滅(これらの権利に係る同項に規定する農地又は採草放牧地の所有権の取得に伴う消滅を除く。)があつた場合(第三十三条の四第一項に規定する収用交換等による譲渡その他政令で定める譲渡又は設定があつた場合を除く。)において、当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅(以下この条において「譲渡等」という。)があつた当該特例農地等に係る土地の面積(当該譲渡等の時前に当該特例農地等につき譲渡等(第三十三条の四第一項に規定する収用交換等による譲渡その他政令で定める譲渡又は設定を除く。)があつた場合には、当該譲渡等に係る土地の面積を加算した面積)が、当該農業相続人のその時の直前における当該取得をした特例農地等に係る耕作又は養畜の用に供する土地(当該特例農地等のうち準農地については、当該準農地でこれらの権利の設定又は当該転用がされたもの以外のものに係る土地)の面積(その時前に当該特例農地等につき譲渡等があつた場合には、当該譲渡等に係る土地の面積を加算した面積)の百分の二十を超えるとき。 その事実が生じた日

 二 当該相続又は遺贈により取得をした特例農地等に係る農業経営を廃止した場合 その廃止の日

2 同一の被相続人からの相続又は遺贈により財産の取得をした者のうちに前項の規定の適用を受ける農業相続人がある場合における当該財産の取得により納付すべき相続税の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる金額(その者が相続税法第十八条から第二十一条までの規定の適用を受ける者である場合には、当該金額を同法第十七条の規定により算出された金額であるものとしてこれらの規定を適用して算出した金額)とする。この場合において、第一号に掲げる者に係る同法第十九条の二第一項の規定の適用については、同項第二号中「相続税の課税価格」とあるのは、「租税特別措置法第七十条の六第二項第一号の規定により計算される相続税の課税価格」とする。

 一 前項の規定の適用を受けない者 当該相続又は遺贈により財産の取得をしたすべての者に係る相続税の課税価格(相続税法第十九条の規定の適用がある場合には、同条の規定により当該課税価格とみなされた金額)の計算の基礎に算入すべき同項の規定の適用を受ける者の特例農地等の価額は、当該特例農地等につき農業投資価格を基準として計算した価額であるものとして、同法第十一条から第十七条までの規定を適用した場合において同条の規定により算出される金額

 二 前項の規定の適用を受ける農業相続人 次に掲げる金額の合計額

  イ 当該相続又は遺贈により財産の取得をしたすべての者に係る相続税法第十六条に規定する相続税の総額から当該すべての者が前号に掲げる者に該当するものとして計算した場合の当該すべての者に係る同号に掲げる金額の合計額を控除した金額(前項の規定の適用を受ける者が二人以上ある場合には、当該金額のうち当該農業相続人に係る特例農地等に係る第七項に規定する農業投資価格控除後の価額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額)

  ロ 当該農業相続人が前号に掲げる者に該当するものとして計算した場合の当該農業相続人に係る同号に掲げる金額

3 第一項に規定する納税猶予分の相続税は、同項の規定の適用を受ける農業相続人に係る前項第二号イに掲げる金額(当該農業相続人が相続税法第十八条の規定の適用を受ける者である場合には、当該農業相続人に係る第一項に規定する納付すべき相続税の額の計算上前項の規定により適用される同条の規定により加算された金額のうち当該前項第二号イに掲げる金額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を加算し、当該農業相続人が同法第十九条から第二十一条までの規定の適用を受ける者である場合において、当該農業相続人に係る当該相続税の額の計算上同項の規定により適用されるこれらの規定により控除された金額の合計額が当該農業相続人に係る同項第二号ロに掲げる金額を超えるときは、当該超える部分の金額を控除した金額)に相当する相続税とする。

4 第一項の相続又は遺贈に係る相続税の申告書の提出期限までに、当該相続又は遺贈により取得をした農地法第二条第一項に規定する農地若しくは採草放牧地又は準農地の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によつてまだ分割されていない場合における第一項本文の規定の適用については、その分割されていない当該農地、採草放牧地及び準農地は、当該申告書に同項の規定の適用を受ける旨の記載をすることができないものとする。

5 第二項第一号に規定する農業投資価格とは、特例農地等に該当する農地、採草放牧地又は準農地につき、それぞれ、その所在する地域において恒久的に耕作又は養畜の用に供されるべき農地法第二条第一項に規定する農地若しくは採草放牧地又は当該農地若しくは採草放牧地に開発されるべき土地として自由な取引が行われるものとした場合におけるその取引において通常成立すると認められる価格として当該地域の所轄国税局長が決定した価格をいう。

6 国税局長は、前項の規定により同項の農業投資価格を決定する場合には、土地評価審議会の意見を聴かなければならない。

7 第一項の規定の適用を受ける特例農地等の一部につき当該特例農地等に係る農業相続人に係る死亡等の日(その日前に同項各号の一に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に掲げる日)前に当該農業相続人による譲渡等があつた場合(当該譲渡等により同項第一号に掲げる場合に該当することとなる場合を除く。)又は当該死亡等の日前における同項の相続税の申告書の提出期限後十年を経過する日において当該農業相続人が有する同項の規定の適用を受ける準農地(同日前に同号に規定する権利の設定又は転用がされたものを除く。)のうちに農地法第二条第一項に規定する農地若しくは採草放牧地として当該農業相続人の農業の用に供されていないもの(当該農地又は採草放牧地の保全又は利用上必要な施設として政令で定めるものの用に供されているものを除く。)がある場合には、第一項に規定する納税猶予分の相続税の額のうち、当該譲渡等があつた特例農地等又は当該農業の用に供されていない準農地(以下この項において「譲渡特例農地等」という。)の価額から当該譲渡特例農地等につき当該譲渡特例農地等に係る第二項第一号に規定する農業投資価格を基準として計算した価格を控除した残額(以下この条において「農業投資価格控除後の価額」という。)に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する相続税(以下この条において「譲渡特例農地等に係る相続税」という。)については、第一項の規定にかかわらず、当該譲渡等があつた日又は当該十年を経過する日の翌日から二月を経過する日(当該譲渡等があつた後又は当該十年を経過する日後当該二月を経過する日以前に当該農業相続人が死亡した場合には、当該農業相続人の相続人が当該農業相続人の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日)をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。

8 第七十条の四第三項の規定は、第一項第一号又は前項の場合において、これらの規定に規定する譲渡等があつた日から一年以内に当該譲渡等の対価の額の全部又は一部をもつて農地法第二条第一項に規定する農地又は採草放牧地を取得する見込みであることにつき、政令で定めるところにより、税務署長の承認を受けたときについて準用する。この場合において、第七十条の四第三項中「前二項」とあるのは「第七十条の六第一項又は第七項」と、同項第二号中「農地等」とあるのは「第七十条の六第一項に規定する特例農地等」と、同項第三号中「第一項」とあるのは「第七十条の六第一項」と、「農地等」とあるのは「同項に規定する特例農地等」と読み替えるものとする。

9 第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする農業相続人のその被相続人からの相続若しくは遺贈により取得をした農地法第二条第一項に規定する農地及び採草放牧地並びに準農地に係る相続税の申告書に当該農地、採草放牧地及び準農地につき第一項の規定の適用を受けようとする旨の記載がない場合又は当該申告書に当該農地、採草放牧地及び準農地の明細並びに当該農地、採草放牧地及び準農地に係る同項に規定する納税猶予分の相続税の額の計算に関する明細その他大蔵省令で定める事項を記載した書類の添付がない場合には、適用しない。

10 第一項の規定の適用を受ける農業相続人は、同項に規定する納税猶予分の相続税の全部につき同項の規定による納税の猶予に係る期限が確定するまでの間、同項の相続税の申告書の提出期限の翌日から起算して毎三年を経過するごとの日までに、政令で定めるところにより、引き続いて同項の規定の適用を受けたい旨の届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

11 前項の届出書が同項に規定する期限までに提出されなかつた場合においても、同項の税務署長が当該期限内にその提出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認める場合において、政令で定めるところにより、当該届出書が当該税務署長に提出されたときは、次項の規定の適用については、当該届出書が当該期限内に提出されたものとみなす。

12 第十項の届出書が同項に規定する期限までに提出されない場合には、第一項に規定する納税猶予分の相続税(既に第七項の規定の適用であつた場合には、譲渡特例農地等に係る相続税を除く。第十七項並びに第十八項第一号及び第四号において同じ。)については、第一項の規定にかかわらず、当該期限の翌日から二月を経過する日(当該期限後同日以前に当該納税猶予分の相続税に係る農業相続人が死亡した場合には、当該農業相続人の相続人が当該農業相続人の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日)をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。

13 第十項及び前項の規定は、第一項の規定の適用を受ける農業相続人が同項の規定の適用を受けるため、現にその適用を受ける特例農地等の全部を担保に提供した場合には、その提供している期間に限り、適用しない。

14 第一項の場合において、同項の規定の適用を受ける農業相続人が同項に規定する担保について国税通則法第五十一条第一項の規定による命令に応じないときは、税務署長は、第一項に規定する納税猶予分の相続税(既に第七項の規定の適用があつた場合において、同項の規定による納税の猶予に係る期限が到来しているものを除く。)に係る第一項の規定による納税の猶予に係る期限を繰り上げることができる。この場合においては、同法第四十九条第二項及び第三項の規定を準用する。

15 第七十条の四第十項の規定は、第一項の規定による納税の猶予がされた場合における国税通則法及び国税徴収法の規定の適用について準用する。この場合において、同法第十項第一号中「第一項」とあるのは「第七十条の六第一項」と、「第二項、第七項又は第九項」とあるのは「同条第七項、第十二項又は第十四項」と、同項第二号中「第一項」とあるのは「第七十条の六第一項」と、「贈与税」とあるのは「相続税」と、同項第三号中「第一項」とあるのは「第七十条の六第一項」と、「贈与税」とあるのは「相続税」と、「租税特別措置法第七十条の四第一項」とあるのは「租税特別措置法第七十条の六第一項」と読み替えるものとする。

16 第一項の規定による納税の猶予がされた場合における相続税法第三十八条、第四十一条及び第五十二条の規定の適用については、次に定めるところによる。

 一 第一項ただし書、第七項、第十二項又は第十四項の規定に該当する相続税及び第十八項第四号に規定する政令で定めるところにより計算した金額に相当する相続税については、相続税法第三十八条第一項及び第四十一条第一項の規定は、適用しない。

 二 相続又は遺贈により取得をした財産のうちに特例農地等に該当するものがある者の当該財産に係る相続税で第一項に規定する納税猶予分の相続税以外のものについては、当該特例農地等の価額は、当該特例農地等につき第二項第一号に規定する農業投資価格を基準として計算した価額であるものとして、相続税法第三十八条第一項又は第五十二条第一項の規定を適用する。

17 第一項の場合において、同項の規定の適用を受ける農業相続人が次の各号の一に掲げる場合に該当することとなつたとき(その該当することとなつた日前に同項ただし書又は第十二項の規定の適用があつた場合及び同日前に第十四項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げがあつた場合を除く。)は、当該各号に掲げる相続税は、政令で定めるところにより、免除する。

 一 当該農業相続人が死亡した場合 第一項に規定する納税猶予分の相続税

 二 当該農業相続人が第一項の規定の適用を受ける特例農地等の全部につき第七十条の四の規定の適用に係る贈与をした場合 同項に規定する納税猶予分の相続税

 三 当該農業相続人が第一項の規定の適用を受ける特例農地等の一部につき第七十条の四の規定の適用に係る贈与をした場合 同項に規定する納税猶予分の相続税のうち、当該特例農地等のうち当該贈与をしたものに係る農業投資価格控除後の価額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に相当するもの

 四 当該農業相続人がその被相続人からの相続又は遺贈により取得をした第一項の規定の適用を受ける特例農地等の当該取得に係る相続税の申告書の提出期限の翌日から二十年を経過した場合 同項に規定する納税猶予分の相続税

18 第一項の規定の適用を受けた農業相続人は、次の各号の一に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に規定する相続税の額を基礎とし、当該相続税に係る相続税の申告書の提出期限の翌日から当該各号に掲げる納税の猶予に係る期限までの期間の月数に応じ、年六・六パーセントの割合を乗じて計算した金額(当該猶予に係る期限前に納付があつた場合には、当該計算した金額から、当該猶予に係る期限前に納付された税額を基礎とし、その納付の日の翌日から当該猶予に係る期限までの期間の月数に応じ、年六・六パーセントの割合を乗じて計算した金額(当該税額が二回以上に分割して納付された場合には、当該金額の合計額)を控除した金額)に相当する利子税を、当該各号に規定する相続税の額に相当する相続税にあわせて納付しなければならない。

 一 第一項ただし書の規定の適用があつた場合(第五号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項に規定する納税猶予分の相続税の額に係る同項ただし書の規定による納税の猶予に係る期限

 二 第七項の規定の適用があつた場合(第五号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 譲渡特例農地等に係る相続税の額に係る同項の規定による納税の猶予に係る期限

 三 第十二項の規定の適用があつた場合(第五号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項に規定する納税猶予分の相続税の額に係る同項の規定による納税の猶予に係る期限

 四 第一項の規定の適用を受ける特例農地等の一部につき第七十条の四の規定の適用に係る贈与をした場合(次号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項に規定する納税猶予分の相続税のうち、当該特例農地等のうち当該贈与をしなかつたものに係る農業投資価格控除後の価額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する相続税の額に係る同項本文の規定による納税の猶予に係る期限

 五 第十四項の規定の適用があつた場合 同項に規定する納税猶予分の相続税の額に係る同項の規定による納税の猶予に係る期限

19 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数が生じたときは、十五日以下の端数は切り捨て、十五日を超える端数は一月とする。

20 第七十条の四第十五項の規定は、第一項の規定の適用を受ける特例農地等について、農林大臣又は都道府県知事、市町村長若しくは農業委員会が同条第十五項に規定する行為をしたことにより同項に規定する事実があつたことを知つた場合について準用する。この場合において、同項中「当該農地等」とあるのは、「第七十条の六第一項に規定する特例農地等」と読み替えるものとする。

21 第七十条の四第十六項の規定は、第七項に規定する準農地に係る農業委員会(農業委員会等に関する法律第三条第一項ただし書又は第五項の規定により農業委員会を置かない市町村にあつては、市町村長)の通知について準用する。この場合において、同条第十六項中「第一項」とあるのは「第七十条の六第一項」と、「第二項」とあるのは「同条第七項」と読み替えるものとする。

22 第三項から前項までに定めるもののほか、同一の被相続人からの相続又は遺贈により財産の取得をした者のうちに第一項の規定の適用を受ける者がある場合における相続税法第二十条第一項の規定により控除される金額の計算の方法、同法第二十七条の規定による相続税の申告書の提出その他第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 第七十二条から第七十四条まで及び第七十五条中「昭和五十年三月三十一日」を「昭和五十二年三月三十一日」に改める。

 第七十六条の二中「受けた者」を「受ける者」に、「昭和五十年十二月三十一日」を「昭和五十二年十二月三十一日」に改め、「採草放牧地」の下に「若しくは第七十条の四第一項に規定する準農地」を加え、「これらの土地」を「当該農地若しくは採草放牧地」に改める。

 第七十七条第一項中「(昭和二十六年法律第八十八号)」を削り、同条第二項を削る。

 第七十七条の二中「昭和五十年三月三十一日」を「昭和五十二年三月三十一日」に改める。

 第七十七条の四中「五年」を「十年」に改め、「農用地等」の下に「(同条第四号に掲げる土地を除く。)」を加え、同条に次の一項を加える。

2 農業を営む者が、前項に規定する農業振興地域内において、農業振興地域の整備に関する法律第十三条の二第一項の規定による交換分合(同法第十三条第一項の規定により農業振興地域整備計画を変更しようとする場合における交換分合にあつては、同法第八条第一項の規定により当該農業振興地域整備計画が定められた日から十年以内にされたものに限る。)により取得した前項に規定する農用地等の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、大蔵省令で定めるところにより当該交換分合に係る同法第十三条の二第二項に規定する交換分合計画の同法第十三条の四において準用する土地改良法第九十九条第十二項の規定による公告があつた日以後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の六とする。

 第七十八条の二中「昭和五十年三月三十一日」を「昭和五十二年三月三十一日」に改める。

 第七十八条の三第一項中「者をいう」の下に「。次項において同じ」を加え、同法第二項中「昭和五十年三月三十一日」を「昭和五十二年三月三十一日」に改め、「所属員」の下に「たる中小企業者」を加える。

 第七十八条の四第一項及び第二項中「昭和五十年三月三十一日」を「昭和五十二年三月三十一日」に改め、同条第三項中「昭和五十年三月三十一日」を「昭和五十二年三月三十一日」に、「第四条第一項第一号及び同条第二項第一号」を「第四条第一号」に改める。

 第七十九条第一項中「昭和五十年三月三十一日」を「昭和五十二年三月三十一日」に、「千分の二」を「千分の二・五」に改め、同条第二項中「千分の二・五」を「千分の三」に改める。

 第八十一条中「昭和五十年三月三十一日」を「昭和五十二年三月三十一日」に改め、「第八条第二項」の下に「若しくは第三項」を加え、「第五条の二第一項」を「第四条第一項」に、「当該計画」を「計画」に、「同項の規定により承認」を「同条第一項若しくは第二項の規定により承認」に、「その承認」を「これらの承認が」に改める。 第八十八条の四第一項中「昭和五十年四月一日」を「昭和五十一年四月一日」に改め、同項各号を次のように改める。

 一 昭和五十年四月一日(当該自動車につき当該保安上の技術基準を定めた法令が同日後に公布された場合には、当該法令の公布の日。次項において同じ。)から昭和五十一年三月三十一日まで 四分の一

 二 昭和五十一年四月一日から適用期間満了日まで 八分の一(当該自動車につき前号に規定する法令において定められている窒素酸化物の排出量に係る値のうち、大蔵省令で定めるものを超えることとなる当該自動車にあつては、十分の一)

 第八十八条の四第二項を次のように改める。

2 昭和五十年四月一日から適用期間満了日までの間にその製造に係る製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる物品税法別表第二種第七号に掲げる乗用自動車で、電気を動力源とするもののうち、大蔵省令で定めるものに係る物品税の課税標準は、物品税法第十一条及び第十三条の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額から、当該金額に二分の一を乗じて算出した金額を控除した金額とする。

 第八十八条の四に次の二項を加える。

3 第一項第二号及び前項に規定する適用期間満了日とは、第一項第一号に規定する法令の施行前に道路運送車両法第七十五条第一項の規定によりその型式について指定を受けていた乗用自動車のうち、大蔵省令で定めるものにつき、第一項に規定する保安上の技術基準が適用されることとなる日の属する月の六月前の月におけるその日に応当する日(その日に応当する日がないときは、当該月の末日)の前日をいい、同日が昭和五十一年五月三十一日以前となるときは同日とする。

4 前項に規定するもののほか、第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、大蔵省令で定める。

 第九十条第一項及び第九十条の二第一項中「昭和五十年三月三十一日」を「昭和五十三年三月三十一日」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、昭和五十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

 一 次に掲げる規定 中小企業近代化促進法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第五十一号)の施行の日

  イ 第十六条の二、第十八条第一項、第五十一条の二、第五十二条第一項及び第六十六条の五第一項の改正規定並びに附則第二十九条中第二十一条の改正規定

  ロ 第十三条の二第一項、第四十五条の三第一項、第六十六条第一項第二号、第六十六条の三及び第八十一条の改正規定(「昭和五十年三月三十一日」を改める部分を除く。)

 二 次に掲げる規定 都市再開発法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第六十六号)の施行の日

  イ 第三十三条第一項第一号及び第三号の二、第三十三条の三第二項及び第三項、第三十三条の六第一項並びに第六十四条第一項第三号の二の改正規定並びに第三十三条の四第一項の改正規定(同項各号の改正規定を除く。)及び第六十五条第五項の改正規定(「第一項第三号」及び「次条第一項、第二項及び第七項」を改める部分を除く。)

  ロ 第三十四条第二項第一号及び第六十五条の三第一項第一号の改正規定中第一種市街地再開発事業に係る部分

  ハ 第三十四条の二第二項に三号を加える改正規定中同項第十二号に係る部分及び第六十五条の四第一項に三号を加える改正規定中同項第十二号に係る部分のうち、都市再開発法第七条の六第三項に係るもの並びに第六十五条第一項に二号を加える改正規定中同項第五号に係る部分のうち第二種市街地再開発事業に係るもの

 三 次に掲げる規定 大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法の施行の日

  イ 第六十五条第一項各号列記以外の部分の改正規定及び同条第二項第一号の改正規定

  ロ 第三十三条第一項第三号、第三十四条第二項第一号、第六十四条第一項第三号及び第六十五条の三第一項第一号の改正規定中住宅街区整備事業に係る部分並びに第三十三条の三第一項の改正規定中住宅街区整備事業及び大都市地域住宅地供給促進法第二十一条第一項に係る部分

  ハ 第三十四条の二第二項に三号を加える改正規定中同項第十二号に係る部分及び第六十五条の四第一項に三号を加える改正規定中同項第十二号に係る部分のうち、大都市地域住宅地供給促進法第八条第三項及び第二十一条第一項に係るもの並びに第六十五条第一項に二号を加える改正規定中同項第四号に係る部分のうち住宅街区整備事業に係るもの

 四 次に掲げる規定 農業振興地域の整備に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十年法律第三十九号)の施行の日

  イ 第三十四条の三第二項第一号の改正規定及び第七十七条の四の改正規定(「五年」を改める部分を除く。)

  ロ 第三十三条の二第一項第二号及び第六十五条第一項第二号の改正規定中農業振興地域の整備に関する法律第十三条の二第一項に係る部分

  ハ 第三十四条の三第二項に二号を加える改正規定中同項第六号に係る部分

 (所得税の特例に関する経過措置の原則)

第二条 改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和五十年分以後の所得税について適用し、昭和四十九年分以前の所得税については、なお従前の例による

 (利子所得に関する経過措置)

第三条 昭和五十年三月三十一日までに支払を受けるべき改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第三条第一項又は第三条の三第一項に規定する利子所得については、なお従前の例による。

2 新法第七条の規定は、内国法人がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発行する同条に規定する外貨債の利子について適用し、内国法人が施行日前に発行した旧法第七条に規定する外貨債の利子については、なお従前の例による。

 (配当所得に関する経過措置)

第四条 昭和五十年三月三十一日までに支払を受けるべき旧法第八条の二第一項に規定する配当所得及び旧法第八条の四第一項に規定する配当所得については、なお従前の例による。

 (個人の減価償却に関する経過措置)

第五条 新法第十一条第一項の表の第一号、第四号及び第六号並びに新法第十一条の二第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供する新法第十一条第一項に規定する特定設備等又は新法第十一条の二第一項に規定する公害防止施設について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条第一項に規定する特定設備等又は旧法第十一条の二第一項に規定する公害防止施設をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

 (個人の価格変動準備金に関する経過措置)

第六条 新法第十九条第一項に規定する個人で昭和四十九年十二月三十一日において旧法第十九条第一項(附則第二十三条の規定による改正前の租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第十六号。以下「改正前の昭和四十八年改正法」という。)附則第四条第二項を含む。)の価格変動準備金の金額のうち旧法第十九条第一項第一号の規定に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(以下この条において「特別価格変動準備金の金額」という。)を有するものの昭和五十年分及び昭和五十一年分の所得税に係る新法第十九条第一項(附則第二十三条の規定による改正後の租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第十六号。以下「改正後の昭和四十八年改正法」という。)附則第四条第二項を含む。)の規定の適用については、これらの規定により計算した金額は、これらの規定にかかわらず、当該金額と特別価格変動準備金の金額の三分の二(昭和五十一年分の所得税にあつては、三分の一)に相当する金額との合計額とする。

 (老年者年金特別控除に関する経過措置)

第七条 新法第二十九条の二第三項第二号の規定は、施行日以後に支払うべき同号に規定する公的年金等(以下この条において「公的年金等」という。)について適用し、施行日前に支払うべき公的年金等については、なお従前の例による。

2 新法第二十九条の二第三項第三号の規定は、昭和五十年中に支払うべき公的年金等でその最後に支払をする日が施行日以後である場合について適用し、その最後に支払をする日が施行日前である場合については、なお従前の例による。

 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

第八条 新法第三十七条の四の規定は、個人が施行日以後に同条の規定に該当する交換をする場合について適用し、個人が施行日前に旧法第三十七条の四の規定に該当する交換をした場合については、なお従前の例による。

2 新法第三十九条第一項の規定は、昭和五十年一月一日以後に開始した同項に規定する相続又は遺贈により取得した財産の譲渡をした場合について適用し、同日前に開始した当該相続又は遺贈により取得した財産の譲渡をした場合については、なお従前の例による。

3 附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第七十条の四第十項の許可を受けて財産を物納した場合については、旧法第四十条の三の規定の例による。

 (償還差益に対する分離課税等に関する経過措置)

第九条 昭和五十年三月三十一日までに発行された旧法第四十一条の十二第一項に規定する割引債について支払を受けるべき同項に規定する償還差益については、なお従前の例による。

 (船舶の貸付けに係る国内源泉所得に対する源泉徴収の不適用に関する経過措置)

第十条 昭和四十六年四月一日から昭和五十年三月三十一日までの間に締結された契約に基づき非居住者又は外国法人が支払を受けるべき旧法第四十一条の十三に規定する船舶の貸付けによる対価については、同条中「間に」とあるのは、「間に締結された契約に基づき」として、同条の規定の例による。

 (法人税の特例に関する経過措置の原則)

第十一条 新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

 (配当等に充てた所得に対する法人税率等の特例に関する経過措置)

第十二条 新法第四十二条及び第四十二条の二の規定は、新法第二条第二項第一号に規定する内国法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、当該内国法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

 (法人の減価償却に関する経過措置)

第十三条 新法第四十三条第一項の表の第一号、第四号及び第六号並びに新法第四十三条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供する新法第四十三条第一項に規定する特定設備等又は新法第四十三条の二第一項に規定する公害防止施設について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十三条第一項に規定する特定設備等又は旧法第四十三条の二第一項に規定する公害防止施設をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

2 新法第四十五条の三第一項第一号の規定は、法人が施行日以後に終了する事業年度終了の日において有する同号に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に終了した事業年度終了の日において有する旧法第四十五条の三第一項第一号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

3 新法第四十八条第一項の表の第一号の規定は、法人が施行日以後に開始する事業年度において取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する特定備蓄施設等について適用し、法人が施行日前に開始した事業年度において取得等をした旧法第四十八条第一項に規定する特定備蓄施設等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

4 新法第五十一条第一項の規定は、法人が施行日以後にその事業の用に供する同項に規定する共同利用施設について適用し、法人が施行日前にその事業の用に供した旧法第五十一条第一項に規定する共同利用施設については、なお従前の例による。

5 新法第五十二条の規定は、法人が施行日以後に同条第一項に規定する費用又は負担金を支出する場合について適用し、法人が施行日前に旧法第五十二条第一項に規定する費用又は負担金を支出した場合については、なお従前の例による。

 (法人の準備金に関する経過措置)

第十四条 新法第五十三条第一項に規定する法人で施行日以後最初に開始する事業年度の直前の事業年度終了の日において旧法第五十三条第一項(改正前の昭和四十八年改正法附則第十二条第二項を含む。)の価格変動準備金の金額のうち旧法第五十三条第一項第一号に規定するたな卸資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「特別価格変動準備金の金額」という。)を有するものの施行日以後に開始する各事業年度における新法第五十三条第一項(改正後の昭和四十八年改正法附則第十二条第二項を含む。)の規定の適用については、これらの規定により計算した金額は、これらの規定にかかわらず、当該金額と、特別価格変動準備金の金額に三十六から当該最初に開始する事業年度開始の日以後当該事業年度終了の日までの期間の月数に相当する数(その数が三十六を超えるときは、三十六)を控除した数を乗じ、これを三十六で除して計算した金額との合計額とする。

2 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

3 第一項に規定する法人が施行日以後に合併をした場合における同項の特別価格変動準備金の金額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

4 新法第五十五条の規定は、法人の施行日以後に取得する同条第一項に規定する特定株式等について適用し、法人の施行日前に取得した旧法第五十五条第一項に規定する特定株式等については、なお従前の例による。

5 旧法第五十七条の六の規定は、同条第一項に規定する法人の昭和五十年四月三十日までに開始する事業年度分の法人税については、なおその効力を有する。

6 旧法第五十七条の六第一項の異常危険準備金を積み立てている法人が昭和五十年五月一日以後に開始する事業年度終了の日において有する同項第二号に規定する異常危険準備金の金額の益金の額への算入については、同条第六項中「当該金額のうち政令で定める金額」とあるのは、「政令で定めるところによりその積み立てた金額」として、同条第二項、第三項及び第五項から第十項までの規定の例による。

 (法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)

第十五条 新法第六十四条及び第六十五条から第六十五条の六までの規定は、法人が昭和五十年一月一日以後に行うこれらの規定に該当する資産の譲渡(新法第六十四条第二項の規定により収用等による譲渡があつたものとみなされる行為を含む。)に係る法人税について適用し、法人が同日前に行つた旧法第六十四条及び第六十五条から第六十五条の六までの規定に該当する資産の譲渡(旧法第六十四条第二項の規定により収用等による譲渡があつたものとみなされる行為を含む。)に係る法人税については、なお従前の例による。

2 附則第一条第二号に掲げる日の前日までにおける新法第六十五条第一項第五号の規定の適用については、同号中「第一種市街地再開発事業」とあるのは、「市街地再開発事業」とする。

3 新法第六十五条の九の規定は、法人が施行日以後に同条の規定に該当する交換をする場合における法人税について適用し、法人が施行日前に旧法第六十五条の九の規定に該当する交換をした場合における法人税については、なお従前の例による。

 (合併の場合の清算所得等の課税の特例に関する経過措置)

第十六条 新法第六十六条第一項第二号及び第六十六条の三第一項第二号の規定は、法人がこれらの規定に規定する中小企業構造改善計画に係る承認で施行日以後にされるものに係る合併又は出資をする場合における法人税について適用し、旧法第六十六条第一項第二号又は第六十六条の三第一項第二号に規定する中小企業構造改善計画に係る承認で施行日前にされたものに係る合併又は出資をした場合における法人税については、なお従前の例による。

 (延納等に係る利子税の特例に関する経過措置)

第十七条 新法第六十六条の四の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

 (鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)

第十八条 新法第六十六条の五第一項第二号の規定は、法人が附則第一条第一号に掲げる日以後に、新法第六十六条の五第一項第二号に規定する中小企業構造改善計画又は中小企業新分野進出計画で定める賦課の基準(中小企業近代化促進法第四条第三項第四号(同法第五条第四項において準用する場合を含む。)に掲げる賦課の基準をいう。)に基づいて賦課する金額をもつて取得し、又は製作する新法第六十六条の五第一項に規定する試験研究用資産について適用する。

 (特定の基金に対する負担金の損金算入の特例に関する経過措置)

第十九条 新法第六十六条の七の規定は、法人が施行日以後に支出する同条第一項に規定する負担金について適用する。

 (相続税及び贈与税に関する経過措置)

第二十条 新法第七十条の四の規定は、昭和五十年一月一日以後に行われる同条の規定に該当する同条第一項に規定する農地及び採草放牧地並びに準農地の贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。次項において同じ。)に係る贈与税について適用する。

2 昭和四十九年十二月三十一日以前に行われた旧法第七十条の四の規定の適用に係る同条第一項に規定する農地等の贈与に係る贈与税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、当該贈与税(同日以前に当該贈与税に係る同項本文に規定する贈与者が死亡した場合における同項本文の規定の適用に係るもの並びに施行日前に同項ただし書又は同条第六項の規定の適用があつた場合におけるこれらの規定の適用に係るもの及び施行日前に同条第七項の規定による納期限の繰上げ又は国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第三十八条第一項の規定による納付の請求があつた場合における当該納期限の繰上げ又は納付の請求に係るものを除く。)に対する旧法第七十条の四の規定の適用については、同条第一項第一号中「)があつた場合(第三十三条から第三十三条の三までの譲渡、設定又は消滅」とあるのは「)があつた場合(第三十三条の四第一項に規定する収用交換等による譲渡その他政令で定める譲渡又は設定」と、「があつた場合(第三十三条から第三十三条の三までの譲渡、設定又は消滅があつた場合を除く。)におけるその」とあるのは「(第三十三条の四第一項に規定する収用交換等による譲渡その他政令で定める譲渡又は設定を除く。)があつた場合には、当該」と、「面積を含む。」とあるのは「面積を加算した面積」と、「供する土地の面積」とあるのは「供する土地の面積(その時前に当該農地等につき譲渡等があつた場合には、当該譲渡等に係る土地の面積を加算した面積)」とし、同条第九項中「贈与者」とあるのは「贈与者が死亡したとき又は当該贈与者」と、「当該死亡の」とあるのは「当該贈与者が死亡した日又は当該受贈者が死亡した」とし、同条第十項及び第十一項の規定は適用がないものとする。

3 新法第七十条の四第十五項の規定は、前項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第七十条の四第一項の規定の適用に係る贈与税で前項後段の規定の適用を受けるものに係る同条第一項に規定する農地等について、農林大臣又は都道府県知事、市町村長若しくは農業委員会が施行日以後に新法第七十条の四第十五項に規定する行為をしたことにより同項に規定する事実があつたことを知つた場合について準用する。

4 新法第七十条の五の規定は、昭和五十年一月一日以後に新法第七十条の四第一項の規定の適用に係る贈与税に係る同項に規定する農地等の贈与者が死亡した場合又は同日以後に第二項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第七十条の四第一項の規定の適用に係る贈与税に係る同項に規定する農地等の贈与者(以下次項までにおいて「旧法の規定による農地等の贈与者」という。)が死亡した場合におけるこれらの贈与者の死亡による相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)に係る相続税について適用し、同日前に旧法の規定による農地等の贈与者が死亡した場合における当該贈与者の死亡による相続又は遺贈に係る相続税については、なお従前の例による。

5 旧法の規定による農地等の贈与者が昭和五十年一月一日以後に死亡した場合における当該贈与者の死亡による相続又は遺贈に係る相続税に対する新法第七十条の五の規定の適用について必要な技術的読替えは、政令で定める。

6 新法第七十条の六の規定は、昭和五十年一月一日以後に相続又は遺贈により同条第一項に規定する取得をした財産のうちに同項に規定する農地、採草放牧地又は準農地がある場合における当該相続又は遺贈に係る相続税について適用する。

7 新法第七十条の七の規定は、昭和五十年一月一日以後に相続又は遺贈により取得した同条第一項に規定する立木に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した旧法第七十条の六第一項に規定する立木に係る相続税については、なお従前の例による。

 (登録免許税の特例に関する経過措置)

第二十一条 新法第七十六条の二の規定は、施行日以後に受ける同条に規定する登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に受けた旧法第七十六条の二に規定する登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

2 昭和五十年三月三十一日以前に行われた旧法第七十七条第二項に規定する交換により取得した土地の所有権の移転の登記で当該交換後一年以内に受けるものに係る登録免許税については、なお従前の例による。

3 新法第七十七条の四第一項の規定は、施行日以後にされる同項に規定する協議、調停又はあつせんにより取得する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にされた旧法第七十七条の四に規定する協議、調停又はあつせんにより取得した土地の当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

4 新法第七十八条の三第二項の規定は、施行日以後に取得する同項に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に取得した当該土地の当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

5 新法第七十九条の規定は、施行日以後に新造される同条第一項に規定する船舶についての所有権の保存の登記又は抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に新造された当該船舶についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

 (物品税の特例に関する経過措置)

第二十二条 物品税法別表第二種第七号に掲げる乗用自動車のうち、旧法第八十八条の四第一項又は第二項に規定する期間内にその製造に係る製造場から移出されたもので、これらの規定に該当するものに係る物品税については、なお従前の例による。

2 この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる物品税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正)

第二十三条 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第十六号)の一部を次のように改正する。

  附則第三条第三項中「昭和四十九年法律第十七号。以下「昭和四十九年改正法」」を「昭和五十年法律第十六号。以下「昭和五十年改正法」」に、「昭和四十九年新法」を「昭和五十年新法」に、「第八号」を「第九号」に改め、同条第四項中「昭和四十九年法律第十七号」を「昭和五十年法律第十六号」に、「昭和四十九年新法」を「昭和五十年新法」に改める。

  附則第四条第二項中「新法第十九条第一項各号」を「昭和五十年新法第十九条第一項」に、「こえる」を「超える」に、「旧法」を「昭和五十年新法第十九条第一項のたな卸資産につき旧法」に改め、「規定の例により計算した金額」の下に「として政令で定める金額」を加える。

  附則第十一条第四項中「昭和四十九年新法」を「昭和五十年新法」に、「第八号」を「第九号」に改め、同条第五項中「昭和四十九年新法」を「昭和五十年新法」に改める。

  附則第十二条第二項中「新法」を「昭和五十年新法」に、「こえる」を「超える」に、「旧法」を「昭和五十年新法第五十三条第一項の資産につき旧法」に改め、「規定の例により計算した金額」の下に「として政令で定める金額」を加え、同条第三項中「新法」を「昭和五十年新法」に改める。

 (租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

第二十四条 改正後の昭和四十八年改正法附則第三条第三項及び第四項の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項及び第三項において同じ。)をする同条第三項に規定する減価償却資産をその事業の用に供する場合について適用し、個人が施行日前に取得等をした当該減価償却資産を事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

2 改正後の昭和四十八年改正法附則第四条第二項の規定は、昭和五十年分以後の所得税について適用し、昭和四十九年分以前の所得税については、なお従前の例による。

3 改正後の昭和四十八年改正法附則第十一条第四項及び第五項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同条第四項に規定する減価償却資産をその事業の用に供する場合について適用し、法人が施行日前に取得等をした当該減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

4 改正後の昭和四十八年改正法附則第十二条第二項の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

 (租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正)

第二十五条 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第十七号)の一部を次のように改正する。

  第四十一条の二第一項の次に一項を加え、同条を第四十一条の三とする改正規定及び附則第一条第二号中「昭和四十九年」を「昭和五十年」に改める。

 (租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正)

第二十六条 租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項中「又は第二百十三条第一項」を「若しくは第二百十三条第一項又は租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の十二第一項から第三項まで」に改め、「百分の二十」の下に「(同法第四十一条の十二第一項から第三項までの場合にあつては、百分の十二)」を加える。

 (会社臨時特別税法の一部改正)

第二十七条 会社臨時特別税法(昭和四十九年法律第十一号)の一部を次のように改正する。

  第二十条第一項の表中法人税法の項の次に次のように加える。

租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)

第六十六条の四(延納等に係る利子税の特例)

第七十五条の二第六項(同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)において準用する同法

第七十五条の二第六項(同法第百四十五条第一項並びに会社臨時特別税法(昭和四十九年法律第十一号)第十一条第二項及び第十六条において準用する場合を含む。)において準用する法人税法

 (会社臨時特別税法の一部改正に伴う経過措置)

第二十八条 前条の規定による改正後の会社臨時特別税法第二十条第一項の規定は、会社の施行日以後に終了する事業年度に係る会社臨時特別税について適用し、会社の施行日前に終了した事業年度に係る会社臨時特別税については、なお従前の例による。

 (沖縄振興開発特別措置法の一部改正)

第二十九条 沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。

  第十六条第四項中「第五十五条第二項第三号」を「第五十五条第二項第一号」に改める。

  第二十一条中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。

3 前条第一項又は第二項の承認を受けた構造改善計画及び特定商工組合等並びにその構成員たる沖縄の中小企業者及び関連事業者たる中小企業者については、これらをそれぞれ中小企業近代化促進法第九条第二項の構造改善計画及び商工組合等並びにその構成員たる中小企業者及び関連事業者たる中小企業者とみなし、政令で定めるところにより、租税特別措置法第十八条、第五十二条及び第六十六条の五の規定を適用する。

(内閣総理・大蔵・自治大臣署名) 

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