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法律第十八号(昭五〇・三・三一)

   ◎地方税法の一部を改正する法律

 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  目次中

第五節 都市計画税(第七百二条―第七百二条の七)

第六節 水利地益税、共同施設税、宅地開発税及び国民健康保険税(第七百三条―第七百三十三条)

 を

第五節 事業所税

 第一款 通則(第七百一条の三十―第七百一条の三十九)

 第二款 課税標準及び税率(第七百一条の四十―第七百一条の四十四)

 第三款 申告納付並びに更正及び決定等(第七百一条の四十五―第七百一条の六十二)

 第四款 督促及び滞納処分(第七百一条の六十三―第七百一条の六十七)

 第五款 犯則取締(第七百一条の六十八―第七百一条の七十二)

 第六款 使途等(第七百一条の七十三・第七百一条の七十四)

第六節 都市計画税(第七百二条―第七百二条の七)

第七節 水利地益税、共同施設税、宅地開発税及び国民健康保険税(第七百三条―第七百三十三条)

 に改める。

  第五条第五項中「前項」を「前二項」に、「左に」を「次に」に改め、同項を同条第六項と し、同条第四項の次に次の一項を加える。

 5 指定都市等(第七百一条の三十一第一項第一号の指定都市等をいう。)は、目的税とし て、事業所税を課するものとする。

  第十一条の五中「次条」を「本条、次条」に、「それぞれ」を「第三号に掲げる者は同号に 規定する事業の用に供する財産(取得財産を含む。)を限度として、それぞれ」に改め、同条各号中「基いて」を「基づいて」に改め、同条に次の一号を加える。

  三 第七百一条の三十三の規定により課された事業所税に係る地方団体の徴収金 その事業 所税の賦課の基因となつた事業を法律上行うとみられる者

  第十五条の三第一項中「当該提出期限」の下に「の翌日」を加え、同条第三項中「第一項」 を「第一項から第三項まで」に改め、同項を同条第七項とし、同条第二項中「前項の」を「第一項から第三項までに規定する」に、「定」を「定め」に改め、同項を同条第五項と し、同項の次に次の一項を加える。

 6 第一項の規定は、道府県民税若しくは市町村民税の法人税割又は事業税でその徴収の猶予 につき第二項又は第三項の規定の適用があるものについては、適用しない。

  第十五条の三第一項の次に次の三項に加える。

 2 地方団体の長は、法人税法第七十四条第一項(同法第百四十五条において準用する場合を 含む。)の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で同法第七十五条の二第一項(同法第百四十五条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けてい るものが、第五十三条第一項又は第三百二十一条の八第一項の規定により納付すべき当該申告書に係る法人税額を課税標準として算定した道府県民税又は市町村民税の法人税割額 及びこれらと併せて納付すべき均等割額(以下本項において「確定法人税割額等」という。)について、当該法人税額の課税標準の算定期間(以下本項において「算定期間」とい う。)の末日の翌日から二月以内に均等割額に相当する金額を超える金額の見込納付(第十七条の三第一項第二号の規定に該当する納付をいう。以下本項及び次項において同 じ。)をした場合において、当該法人が、その残額(以下本項において「見込納付後の税額」という。)のうち当該見込納付をした金額から均等割額を控除した金額に相当する金 額を限度として、当該見込納付後の税額に相当する金額以下の道府県民税又は市町村民税の法人税割額について、当該道府県民税又は市町村民税の法人税割に係る第五十三条第一 項又は第三百二十一条の八第一項に規定する申告書の提出期限内に徴収の猶予の申請書を地方団体の長に提出し、かつ、当該法人に係る確定法人税割額等のうち徴収の猶予を申請 した税額以外の部分の税額をその納期限内に完納したときは、当該徴収の猶予を申請した税額については、その納期限の翌日から当該算定期間の末日の翌日以後五月を経過した日 の前日までの期間を限度としてその申請に係る期間、これらの規定にかかわらず、徴収を猶予するものとする。

 3 道府県知事は、第七十二条の二十五第一項又は第七十二条の二十八第一項の規定によつて 事業税を納付しなければならない法人で第七十二条の二十五第三項(第七十二条の二十八第二項において準用する場合を含む。以下本項において同じ。)の規定の適用を受けてい るものが、第七十二条の二十五第一項又は第七十二条の二十八第一項の規定により納付すべき事業税額(以下本項において「確定事業税額」という。)について、当該事業年度終 了の日から二月以内に見込納付をした場合において、当該法人が、その残額(以下本項において「見込納付後の税額」という。)のうち当該見込納付をした金額に相当する金額を 限度として、当該見込納付後の税額に相当する金額以下の事業税額について、第七十二条の二十五第三項に規定する申告書の提出期限内に徴収の猶予の申請書を道府県知事に提出 し、かつ、当該法人に係る確定事業税額のうち徴収の猶予を申請した税額以外の部分の税額をその納期限内に完納したときは、当該徴収の猶予を申請した税額については、その納 期限の翌日から当該事業年度終了の日後五月を経過した日の前日までの期間を限度としてその申請に係る期間、同項の規定にかかわらず、徴収を猶予するものとする。

 4 法人税法第七十五条の二第八項(同法第百四十五条において準用する場合を含む。)にお いて準用する同法第七十五条第一項の規定の適用を受けた第二項の法人又は第七十二条の二十五第四項(第七十二条の二十八第二項において準用する場合を含む。)において準用 する第七十二条の二十五第二項の規定の適用を受けた前項の法人の当該法人税額の課税標準の算定期間又は当該事業年度に係る第二項又は前項の規定の適用については、これらの 規定中「当該算定期間の末日の翌日以後五月を経過した日の前日までの期間」とあり、又は「当該事業年度終了の日後五月を経過した日の前日までの期間」とあるのは、「三月」 とする。

  第十七条の四第一項第一号中「同じ。)」の下に「、第五十三条第三項若しくは第三百二十 一条の八第三項の規定による申告書(法人税に係る更正又は決定によつて納付すべき法人税額を課税標準として算定した道府県民税又は市町村民税の法人税割額に係るものに限 る。)若しくは第七十二条の三十三第三項の規定による修正申告書の提出」を加え、同項第三号中「行なわれた」を「行われた」に改める。

  第十七条の五第三項中「行なう」を「行う」に改め、「特別土地保有税」の下に「若しくは 事業所税(事業所用家屋(第七百一条の三十一第一項第七号の事業所用家屋をいう。)の新築又は増築に対して課するものに限る。)」を加える。

  第二十三条第一項第七号ロ中「十五万円」を「二十万円」に改め、同号ハ中「の二分の一に 相当する金額」を削り、同項第十一号ロ中「合計所得金額が百五十万円」を「前年の合計所得金額が三百万円」に改める。

  第二十四条の五第一項第三号中「五十万円」を「六十万円」に改める。

  第三十二条第四項第一号中「二十万円」を「三十万円」に改める。

 第三十四条第一項第五号中「一万五千円を超える場合においては、一万五千円とその超える金 額(その金額が二万五千円を超えときは、二万五千円)の二分の一の金額」を「、一万五千円を超え四万円以下である場合には、一万五千円とその超える金額の二分の一に相当す る金額との合計額とし、四万円を超える場合には、二万七千五百円とその超える金額(その金額が三万円を超えときは、三万円)の四分の一に相当する金額」に改め、同項第六号 中「十三万円」を「十六万円」に、「十六万円」を「十九万円」に改め、同項第七号から第九号までの規定中「十三万円」を「十六万円」に改め、同項第十号中「十八万円」を 「十九万円」に改め、同項第十一号中「十四万円」を「十七万円」に、「十六万円」を「十九万円」に改め、同条第二項中「十八万円」を「十九万円」に改め、同条第三項中「十 六万円」を「十九万円」に改める。

  第五十三条に次の四項を加える。

 12 第一項前段に規定する法人のうち法人税法第七十四条第一項の規定による法人税に係る 申告書を提出する義務がある法人は、同法第七十五条の二第一項(同法第百四十五条において準用する場合を含む。第十五項及び第六十五条において同じ。)の規定により当該申 告書の提出期限が延長された場合(同法第七十五条の二第六項(同法第百四十五条において準用する場合を含む。)において準用する同法第七十五条第五項の規定により当該提出 期限の延長がされたものとみなされた場合を含む。)、同法第七十五条の二第三項(同法第百四十五条において準用する場合を含む。)の規定により当該申告書の提出期限の延長 の処分についての取消し若しくは変更の処分があつた場合又は同法第七十五条の二第五項(同法第百四十五条において準用する場合を含む。)の規定により同項の届出書を提出し た場合には、自治省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人にあつては、主たる事務所又は事業所所在地の道府 県知事)に届け出なければならない。

 13 二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人の主たる事務所又は事業所所在 地の道府県知事は、当該法人から前項の規定による届出があつた場合には、その旨を関係道府県知事に通知しなければならない。

 14 第十二項の届出又は前項の通知を受けた道府県知事は、その旨を当該道府県の区域内の 関係市町村長に通知しなければならない。

 15 法人税法第七十四条第一項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法 人で同法第七十五条の二第一項の規定の適用を受けているものについて、同条第七項(同法第百四十五条において準用する場合を含む。以下本項において同じ。)の規定の適用が ある場合には、同法第七十五条の二第七項の規定の適用に係る当該申告書に係る法人税額の課税標準の算定期間に限り、当該法人税額を課税標準として算定した法人税割額及びこ れと併せて納付すべき均等割額については、当該法人税額について同条第一項の規定の適用がないものとみなして、第十五条の三及び第二十条の五の二の規定を適用することがで きる。

  第六十四条第一項中「第十五条の三第一項」の下に「又は第二項」を加える。

  第六十五条を次のように改める。

  (法人の道府県民税に係る納期限の延長の場合の延滞金)

 第六十五条 法人税法第七十四条第一項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務が ある法人で同法第七十五条の二第一項の規定の適用を受けているものは、当該申告書に係る法人税額の課税標準の算定期間でその適用に係るものの所得に対する法人税額を課税標 準として算定した法人税割額及びこれと併せて納付すべき均等割額を納付する場合には、当該税額に、当該法人税額の課税標準の算定期間の末日の翌日以後二月を経過した日から 同項の規定により延長された当該申告書の提出期限までの期間の日数に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければなら ない。

  第六十六条第二項中「第十五条の三第一項」の下に「若しくは第二項」を加える。

  第七十二条第六項中「左の」を「次の」に改め、同項第一号中「附随」を「付随」に改め、 同項第二号中「水産業」の下に「(小規模な水産動植物の採捕の事業として政令で定めるものを除く。)」を加える。

  第七十二条の五第一項中「左の」を「次の」に改め、同項第六号中「、南方同胞援護会」を 削る。

  第七十二条の十四第一項ただし書中「第五号から第八号まで」を「第三号から第六号まで」 に改める。

  第七十二条の十七第三項第一号中「二十万円」を「三十万円」に改める。

  第七十二条の十八第一項及び第二項中「百五十万円」を「百八十万円」に改める。

  第七十二条の二十二第八項を次のように改める。

 8 道府県は、第一項、第二項及び第六項に規定する標準税率を超える税率で事業税を課する 場合には、第一項各号に掲げる区分に応ずる当該各号に掲げる率、第二項に規定する特別法人に係る率及びその他の法人に係る率並びに第六項各号に掲げる区分に応ずる当該各号 に掲げる率に、それぞれ一・一を乗じて得た率を超える税率で課することができない。

  第七十二条の二十二第九項中「第一項」の下に「、第二項」を加える。

  第七十二条の二十五第一項中「除く外」を「除くほか」に改め、「同じ。)に」の下に「、 確定した決算に基づき」を加え、同条第二項中「、法人がすべき申告納付は、確定した決算に基いてしなければならない。但し」を削り、「除く。」の下に「次項において同 じ。」を加え、「事由に因つて」を「理由(次項に規定する理由を除く。)によつて」に改め、「、自治省令で定める手続によつて」を削り、同条第五項中「第二項但書」を「第 二項及び第三項」に、「当該規定」を「これらの規定」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項中「前三項」を「前各項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項を同条 第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。

 3 第一項の場合において、同項の法人が、会計監査人の監査を受けなければならないことそ の他これに類する理由により決算が確定しないため、当該事業年度以後の各事業年度の所得又は収入金額に対する事業税をそれぞれ同項の期間内に申告納付することができない常 況にあると認められるときは、当該法人は、事務所又は事業所所在地の道府県知事(二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人にあつては、主たる事務所 又は事業所所在地の道府県知事)の承認を受け、当該事業年度以後の各事業年度の所得又は収入金額に対する事業税を当該各事業年度終了の日から三月以内(特別の事情により各 事業年度終了の日から三月以内に当該各事業年度の決算についての定時総会が招集されないことその他やむを得ない事情があると認められる場合には、当該道府県知事が指定する 月数の期間内)に申告納付することができる。

 4 第二項の規定は、前項の規定の適用を受けている法人が、当該事業年度(第八項の規定の 適用に係る事業年度を除く。)につき災害その他やむを得ない理由により決算が確定しないため、前項の期間内に当該事業年度の所得又は収入金額に対する事業税を申告納付する ことができないと認められる場合について準用する。

  第七十二条の二十五に次の二項を加える。

 8 第三項の規定の適用を受けている法人について当該事業年度終了の日から二月を経過した 日前に災害その他やむを得ない理由が生じた場合には、当該事業年度に限り、同項の規定の適用がないものとみなして、第二項、第十五条の三及び第二十条の五の二の規定を適用 することができる。

 9 第二項から前項までに定めるもののほか、第二項及び第三項の承認の手続その他第二項か ら前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第七十二条の二十八第一項中「二月以内に」の下に「、確定した決算に基づき」を加え、同 条第二項中「及び第三項」を「から第五項まで、第八項及び第九項」に改める。

  第七十二条の二十九第二項、第七十二条の三十第二項、第七十二条の三十一第二項、第七十 二条の三十二第二項及び第七十二条の三十四中「第七十二条の二十五第三項」を「第七十二条の二十五第五項」に改める。

  第七十二条の四十五第一項中「因り」を「より」に改め、「第十五条の三第一項」の下に 「又は第三項」を加え、同条の次に次の一条を加える。

  (法人の事業税に係る納期限の延長の場合の延滞金)

  第七十二条の四十五の二 第七十二条の二十五第三項(第七十二条の二十八第二項において 準用する場合を含む。以下本条において同じ。)の規定の適用を受けている法人は、その適用に係る各事業年度の所得又は収入金額に対する事業税を納付する場合には、当該税額 に、当該各事業年度終了の日後二月を経過した日から第七十二条の二十五第三項の規定により延長された当該事業税の申告書の提出期限までの期間の日数に応じ、年七・三パーセ ントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

 第七十二条の六十六第二項中「第十五条の三第一項」の下に「若しくは第三項」を加え る。

 第七十三条の四第一項第十二号中「第十九条第一項第一号、第二号、第四号、第五号」を「第 十九条第一項第一号から第五号まで」に改める。

  第七十三条の六第一項中「(政令で定める換地の取得を除く。)」を「(農用地開発公団法 (昭和四十九年法律第四十三号)第二十三条第二項において準用する土地改良法第五十四条の二第一項又は第五項の規定による換地の取得を含む。)で政令で定めるもの」に改 め、「土地の取得」の下に「(農用地開発公団法第二十四条第二項において準用する土地改良法第百六条第一項の規定による土地の取得を含む。)」を加え、同条第三項中「同法 第百四条第六項(日本住宅公団法第四十二条」の下に「(地域振興整備公団法第二十一条の二において準用する場合を含む。以下本項において同じ。)」を加え、「同法同条第九 項」を「土地区画整理法第百四条第九項」に改める。

  第七十四条第七項を次のように改める。

 7 第三項の製造たばこの本数は、紙巻たばこの本数によるものとし、刻みたばこ、葉巻たば こ及びパイプたばこの本数の算定については、それぞれその一グラムをもつて紙巻たばこの一本に換算するものとする。

  第百十四条の四第一項中「千二百円」を「千七百円」に改め、同条第二項中「六百円」を 「八百五十円」に改める。

 第百十四条の五第一項中「二千四百円」を「三千四百円」に改める。

  第百二十九条第三項中「二千四百円」を「三千四百円」に、「千二百円」を「千七百円」に 改める。

  第二百九十二条第一項第七号ロ中「十五万円」を「二十万円」に改め、同号ハ中「の二分の 一に相当する金額」を削り、同項第十一号ロ中「合計所得金額が百五十万円」を「前年の合計所得金額が三百万円」に改める。

  第二百九十五条第一項第三号中「五十万円」を「六十万円」に改める。

  第三百十三条第四項第一号中「二十万円」を「三十万円」に改める。

  第三百十四条の二第一項第五号中「一万五千円を超える場合においては、一万五千円とその 超える金額(その金額が二万五千円を超えるときは、二万五千円)の二分の一の金額」を「、一万五千円を超え四万円以下である場合には、一万五千円とその超える金額の二分の 一に相当する金額との合計額とし、四万円を超える場合には、二万七千五百円とその超える金額(その金額が三万円を超えるときは、三万円)の四分の一に相当する金額」に改 め、同項第六号中「十三万円」を「十六万円」に、「十六万円」を「十九万円」に改め、同項第七号から第九号までの規定中「十三万円」を「十六万円」に改め、同項第十号中 「十八万円」を「十九万円」に改め、同項第十一号中「十四万円」を「十七万円」に、「十六万円」を「十九万円」に改め、同条第二項中「十八万円」を「十九万円」に改め、同 条第三項中「十六万円」を「十九万円」に改める。

  第三百二十一条の八に次の一項を加える。

 12 法人税法第七十四条第一項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法 人で同法第七十五条の二第一項(同法第百四十五条において準用する場合を含む。以下本項及び第三百二十七条において同じ。)の規定の適用を受けているものについて、同法第 七十五条の二第七項(同法第百四十五条において準用する場合を含む。以下本項において同じ。)の規定の適用がある場合には、同法第七十五条の二第七項の規定の適用に係る当 該申告書に係る法人税額の課税標準の算定期間に限り、当該法人税額を課税標準として算定した法人税割額及びこれと併せて納付すべき均等割額については、当該法人税額につい て同条第一項の規定の適用がないものとみなして、第十五条の三及び第二十条の五の二の規定を適用することができる。

  第三百二十六条を削り、第三百二十七条第一項中「第十五条の三第一項」の下に「又は第二 項」を加え、同条を第三百二十六条とし、第三章第一節第四款中同条の次に次の一条を加える。

  (法人の市町村民税に係る納期限の延長の場合の延滞金)

 第三百二十七条 法人税法第七十四条第一項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義 務がある法人で同法第七十五条の二第一項の規定の適用を受けているものは、当該申告書に係る法人税額の課税標準の算定期間でその適用に係るものの所得に対する法人税額を課 税標準として算定した法人税割額及びこれと併せて納付すべき均等割額を納付する場合には、当該税額に、当該法人税額の課税標準の算定期間の末日の翌日以後二月を経過した日 から同項の規定により延長された当該申告書の提出期限までの期間の日数に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければ ならない。

  第三百二十九条第二項中「第十五条の三第一項」の下に「若しくは第二項」を加え る。

  第三百四十三条第六項中「土地改良事業」の下に「(農用地開発公団が農用地開発公団法に より行う同法第十九条第一項第一号イ又はロの事業を含む。)」を加え、「又は規約等」を「若しくは規約等」に、「以下「仮使用地」という」を「以下本項及び第三百八十一条 第八項において「仮使用地」という」に改める。

  第三百四十八条第二項第二号中「水資源開発公団」の下に「、農用地開発公団」を加え、同 項第二十号の次に次の一号を加える。

  二十の二 年金福祉事業団が年金福祉事業団法第十七条第一号に規定する業務の用に供する 固定資産で政令で定めるもの

  第三百四十八条第二項第二十八号の次に次の一号を加える。

  二十八の二 国際協力事業団が国際協力事業団法第二十一条第一項第一号、第二号又は第四 号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの

  第三百四十八条第四項中「地方団体関係団体職員共済組合」の下に「、厚生年金基金及び厚 生年金基金連合会」を加える。

  第三百四十九条の三第二項に次のただし書を加える。

   ただし、当該構築物のうち、地方鉄道又は軌道と道路とを立体交差させるために新たに建 設された立体交差化施設に係る線路設備で自治省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、当該線路設備の価格の三分の一(当該線路設備に対して新たに固定資産 税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については、当該線路設備の価格の六分の一)の額とする。

  第三百四十九条の三第三項中「供する償却資産」の下に「(当該ガス事業者を構成員とする 中小企業等協同組合その他の政令で定める法人が新設した当該ガス事業者に対してガスを供給する事業の用に供する償却資産を含む。)」を加え、同条第四項中「第七号」を「第 八号」に改め、同条第六項中「もつぱら」を「専ら」に改め、「六分の一の額」の下に「(外航船舶のうち、主として外国貿易のため外国航路に就航する船舶として自治省令で定 めるものにあつては、当該額に二分の一を乗じて得た額)」を加える。

  第四百四十五条の二第一項中「、小型特殊自動車のうち」を「若しくは小型特殊自動車 で、」に改める。

  第四百六十四条第四項を次のように改める。

 4 前項の製造たばこの本数は、紙巻たばこの本数によるものとし、刻みたばこ、葉巻たばこ 及びパイプたばこの本数の算定については、それぞれその一グラムをもつて紙巻たばこの一本に換算するものとする。

  第四百八十九条第一項第二号中「及び砂鉄」を削り、「、純鉄及び電解鉄」を「及び純鉄」 に改め、同項第七号の二中「、水銀鉱」、「、タングステン鉱、モリブデン鉱、硫黄、石綿」及び「、石こう(天然のものに限る。)」を削り、同項第九号の二中「べリリウム銅 母合金地金、タンタル地金(タンタル粉末を含む。)、」を削り、「、ジルコニウム地金(スポンジジルコニウムを含む。)及び希土類金属地金(イツトリウム及びスカンジウム を含有するものを含む。)」を「及びジルコニウム地金(スポンジジルコニウムを含む。)」に改め、同項第九号の三を削り、同項第九号の四を同項第九号の三とし、同項第十三 号中「、過りん酸石灰」を削り、同項第二十二号中「、過酸化水素」を削り、同項第二十二号の二中「、スチレン」及び「、ベンゾール、トリオール、キシロール」を削り、同項 第二十二号の四中「及び無水フタル酸」を「、無水フタル酸及びアクリル酸(プロピレンを原料とするものに限る。)」に改め、同項第二十二号の五中「合成ゴム(第二十二号の 二のブタジエンを原料とするものに限る。)、」及び「及びエチレン・プロピレン・ターポリマーゴム」を削り、同項第二十四号を削り、同項第二十五号を同項第二十四号とし、 同項第二十六号を削り、同項第二十七号を同項第二十五号とし、同項第二十八号を同項第二十六号とし、同条第二項中「アクリル酸(プロピレンを原料とするものに限る。)及 び」を削る。

  第四百九十条第二項中「百分の四」を「百分の三」に改める。

  第五百八十五条中第五項を第六項とし、第四項の次に次の一項を加える。

 5 土地区画整理法による土地区画整理事業の施行に係る土地について第三百四十三条第六項 に規定する仮使用地がある場合には、当該仮使用地について使用し、又は収益することができることとなつた日から換地処分の公告がある日までの間は、当該仮使用地の使用者に よる使用又は収益の開始をもつて土地の取得と、当該仮使用地の使用者をもつて当該仮使用地に係る第一項の土地の所有者等とみなすことができる。

  第五百八十六条第二項第五号の次に次の二号を加える。

  五の二 厚生年金基金又は厚生年金基金連合会が厚生年金保険法第百三十条第三項又は第百 五十九条第三項に規定する厚生年金基金の加入員及び加入員であつた者の福祉を増進するための施設で政令で定めるものの用に供する土地

  五の三 年金福祉事業団が年金福祉事業団法第十七条第一号に規定する保養のための総合施 設で政令で定めるものの用に供する土地

  第五百八十六条第二項第十一号中「第九号」を「第十一号」に、「第十四号」を「第十六 号」に改め、同項第十八号中「もつぱら」を「専ら」に、「第三百四十九条の三の二」を「第三百四十九条の三の二第一項」に改め、同項第二十一号中「定めるもの」の下に「及 び当該土地を譲り受けた者で政令で定めるものが同条第七項に規定する公益的施設で政令で定めるものの用に供する土地」を加え、同項第二十二号の次に次の二号を加え る。

  二十二の二 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和三十三年法 律第九十八号)第二条第六項又は近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)第二条第四項に規定する工業団地造成事 業の施行者が当該事業の用に供する土地で政令で定めるもの

  二十二の三 流通業務市街地の整備に関する法律第二条第二項に規定する流通業務団地造成 事業の施行者が当該事業の用に供する土地で政令で定めるもの

  第五百八十六条第二項第二十八号中「第五号」の下に「及び第五号の三」を加え、同項第二 十九号中「第五号」の下に「、第五号の三」を加え、同条第三項中「第三百四十九条の三の二」を「第三百四十九条の三の二第一項」に改める。

  第五百九十六条第二号中「第五百八十五条第五項」の下に「若しくは第六項」を加え る。

  第七百条の十四各号中「当該道府県の条例で定める事項を記載した申告書」を「必要な事項 を記載した申告書」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 前項各号に規定する申告書の様式は、自治省令で定める。

  第七百一条の二中「四十円」を「百円」に改める。

  第四章中第六節を第七節とし、第五節を第六節とし、第四節の次に次の一節を加え る。

     第五節 事業所税

      第一款 通則

  (事業所税)

 第七百一条の三十 指定都市等は、都市環境の整備及び改善に関する事業に要する費用に充て るため、事業所税を課するものとする。

  (用語の意義)

 第七百一条の三十一 事業所税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号 に定めるところによる。

  一 指定都市等 次に掲げる市をいう。

   イ 地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市

   ロ イに掲げる市以外の市で首都圏整備法第二条第三項に規定する既成市街地又は近畿圏 整備法第二条第三項に規定する既成都市区域を有するもの

   ハ イ及びロに掲げる市以外の市で人口(官報で公示された最近の国勢調査の結果による 人口その他これに準ずるものとして政令で定める人口をいう。)五十万以上のもののうち政令で指定するもの

  二 資産割 事業所床面積を課税標準として課する事業所税をいう。

  三 従業者割 従業者給与総額を課税標準として課する事業所税をいう。

  四 事業所床面積 事業所用家屋の床面積として政令で定める床面積をいう。

  五 従業者給与総額 事務所又は事業所(以下本節において「事業所等」という。)の従業 者(役員を含むものとし、第二百九十二条第一項第九号の障害者及び年齢六十歳以上の者(役員を除く。)を除く。以下本号及び第七百一条の四十三において同じ。)に対して支 払われる俸給、給料、賃金及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(以下本号及び次項において「給与等」という。)の総額(事業所等の従業者のうちに、第三百十三条第四項 に規定する事業専従者がある場合には、その者に係る同条第五項に規定する事業専従者控除額を含むものとし、年齢五十五歳以上六十歳未満の者のうち雇用保険法その他の法令の 規定に基づく国の雇用に関する助成に係る者で政令で定めるもの(次項において「雇用改善助成対象者」という。)がある場合には、その者の給与等の額の二分の一に相当する額 を除く。)をいう。

  六 新増設事業所床面積 新築又は増築(家屋(第三百四十一条第三号の家屋をいう。以下 本節において同じ。)の床面積を増加することをいう。以下本節において同じ。)に係る事業所用家屋の床面積として政令で定める床面積をいう。

  七 事業所用家屋 家屋の全部又は一部で人の居住の用に供するもの以外のもの (事業所 等において行う事業に対して課する事業所税にあつては、当該家屋の全部又は一部で現に事業所等の用に供するもの)をいう。

  八 建築主 家屋に関する工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工事 をする者をいう。

  九 事業年度 第七十二条の十三に規定する事業年度をいう。

  十 個人に係る課税期間 個人の行う事業に対して課する事業に係る事業所税の課税標準の 算定の基礎となる期間をいい、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる期間とする。

   イ ロからニまでに掲げる場合以外の場合 その年の一月一日から十二月三十一日ま で

   ロ 年の中途において事業を廃止した場合(ニの場合を除く。) その年の一月一日から 当該廃止の日まで

   ハ 年の中途において事業を開始した場合(ニの場合を除く。) 当該開始の日からその 年の十二月三十一日まで

   ニ 年の中途において事業を開始し、その年の中途において事業を廃止した場合 当該開 始の日から当該廃止の日まで

 2 前項第五号の場合において、第二百九十二条第一項第九号の障害者、年齢六十歳以上の者 又は雇用改善助成対象者であるかどうかの判定は、その者に対して給与等が支払われる時の現況によるものとする。

  (事業所税の納税義務者等)

 第七百一条の三十二 事業所税は、事業所等において法人若しくは個人の行う事業又は事業所 用家屋の新築若しくは増築に対し、当該事業所等又は事業所用家屋所在の指定都市等において、当該事業を行う者又は当該事業所用家屋の建築主に課する。この場合において、事 業所等において法人又は個人の行う事業に対して課する事業所税(以下本節において「事業に係る事業所税」という。)は、資産割額及び従業者割額の合算額によつて課す る。

 2 事業所用家屋の増築(次項の規定によつて新築とみなされるものを含む。以下本項及び第 七百一条の四十三第三項において同じ。)があり、当該増築において同項後段の規定の適用がある場合において、当該増築に係る新増設事業所床面積(第七百一条の三十四の規定 中事業所用家屋の新築又は増築に対して課する事業所税(以下本節において「新増設に係る事業所税」という。)に関する部分の規定の適用を受けるものを除く。以下本項におい て同じ。)と当該増築をした日前二年以内に行われた当該増築をした者が建築主である当該事業所用家屋についての新築又は増築(以下本項において「前の新増築」という。)に 係る新増設事業所床面積との合計面積が二千平方メートルを超えることとなるときは、当該増築がされた日において当該前の新増築(既に第七百一条の四十八の規定により新増設 に係る事業所税を申告納付した、又は申告納付すべきであつたものを除く。)がされたものとみなして、本節中新増設に係る事業所税に関する規定を適用する。

 3 家屋の全部又は一部(その新築又は増築につき既に第七百一条の四十八の規定により新増 設に係る事業所税を申告納付した、又は申告納付すべきであつたものを除く。)について、その新築又は増築(本項の規定により新築又は増築とみなされるものを除く。)の日か ら五年以内に、譲渡(当該譲渡による取得につき次項の規定の適用があるものその他政令で定めるものを除くものとし、所有権の移転の基因となる行為又は事実で譲渡以外のもの のうち法人の合併その他政令で定めるものを含む。以下本項において同じ。)又は用途の変更(政令で定めるものに限る。以下本項において同じ。)があつたときは、当該譲渡又 は用途の変更があつた日において当該新築又は増築(当該譲渡又は用途の変更につき政令で定める事情があるときは、当該家屋の全部又は一部で政令で定める部分に係るものに限 る。)があつたものとみなし、当該譲受人又は所有者を建築主とみなして、本節中新増設に係る事業所税に関する規定を適用する。

 4 都市再開発法による市街地再開発事業の施行に伴う同法第二条第八号に規定する施設建築 物の一部のうち同法第七十三条第一項第三号に規定する宅地、借地権又は建築物に対応して与えられるもの以外のもの(以下本項及び第七百一条の三十四第八項第二号において 「従前の宅地等に対応しない施設建築物の一部」という。)で事業所等の用に供するものの取得その他これに準ずるものとして政令で定める家屋の一部で事業所等の用に供するも のの取得があつた場合には、当該取得があつた日において当該従前の宅地等に対応しない施設建築物の一部又は家屋の一部で事業所等の用に供するもの(第七百一条の四十一第四 項において「従前の宅地等に対応しない施設建築物の一部等で事業所等の用に供するもの」という。)の新築があつたものとみなし、当該取得者を建築主とみなして、本節中新増 設に係る事業所税に関する規定を適用する。

 5 特殊関係者(親族その他の特殊の関係のある個人又は同族会社(これに類する法人を含 む。)で政令で定めるものをいう。以下本項において同じ。)を有する者がある場合において、当該特殊関係者が行う事業又は当該特殊関係者が建築主である事業所用家屋の新築 若しくは増築について政令で定める特別の事情があるときは、事業所税の賦課徴収については、当該事業又は当該新築若しくは増築は、その者及び当該特殊関係者の共同事業又は 共同行為とみなす。

 6 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下本節において「人格 のない社団等」という。)は、法人とみなして、本節中法人に関する規定を適用する。

  (事業を行う者が名義人である場合における事業に係る事業所税の納税義務者)

 第七百一条の三十三 法律上事業所等において事業を行うとみられる者が単なる名義人であつ て、他の者が事実上当該事業を行つていると認められる場合には、当該事業に対して課する事業に係る事業所税は、当該他の者に課するものとする。

  (事業所税の非課税の範囲)

 第七百一条の三十四 指定都市等は、国及び法人税法第二条第五号の公共法人に対しては、事 業所税を課することができない。

 2 指定都市等は、法人税法第二条第六号の公益法人等又は人格のない社団等が事業所等にお いて行う事業のうち収益事業以外の事業に係る事業所床面積及び従業者給与総額並びに事業所用家屋で当該事業に係るものの新築又は増築でこれらの者が建築主であるものに係る 新増設事業所床面積に対しては、事業所税を課することができない。

 3 指定都市等は、次の各号に掲げる施設に係る事業所床面積及び従業者給与総額に対しては 事業に係る事業所税を、事業所用家屋で当該施設に係るものの新築又は増築で当該施設に係る事業を行う者が建築主であるものに係る新増設事業所床面積に対しては新増設に係る 事業所税を課することができない。

  一 日本原子力研究所、理化学研究所又は日本科学技術情報センターがその本来の事業の用 に供する施設

  二 証券取引所又は商品取引所がその本来の事業の用に供する施設

  三 博物館法第二条第一項に規定する博物館その他政令で定める教育文化施設

  四 公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)第一条第一項に規定する公衆浴場で政令 で定めるもの

  五 と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)第二条第二項に規定すると畜場

  六 へい獣処理場等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十号)第一条第四項に規定する へい獣取扱場

  七 水道法第三条第七項に規定する水道施設

  八 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第七条第一項の規定による許可を受けて、又は同項 ただし書の規定により市町村の委託を受けて行う一般廃棄物の収集、運搬又は処分の事業の用に供する施設

  九 医療法第一条に規定する病院及び診療所並びに看護婦、准看護婦、歯科衛生士その他政 令で定める医療関係者の養成所

  十 社会福祉事業法第二条第一項に規定する社会福祉事業の用に供する施設、生活保護法第 三十八条に規定する保護施設、児童福祉法第七条に規定する児童福祉施設、老人福祉法第十四条に規定する老人福祉施設及び身体障害者福祉法第五条第一項に規定する身体障害者 更生援護施設

  十一 農業、林業又は漁業を営む者が直接その生産の用に供する施設で政令で定めるも の

  十二 農業協同組合、水産業協同組合、森林組合その他政令で定める法人が農林水産業者の 共同利用に供する施設で政令で定めるもの

  十三 農業倉庫業法(大正六年法律第十五号)第一条第一項に規定する農業倉庫業者又は同 法第十九条第一項に規定する連合農業倉庫業者がその本来の事業の用に供する倉庫

  十四 卸売市場法第二条第二項に規定する卸売市場及びその機能を補完するものとして政令 で定める施設

  十五 繊維工業構造改善臨時措置法第四条第一項第一号に規定する特定組合が作成して同項 又は同条第二項の規定による承認を受けた構造改善事業計画に基づき当該特定組合又はその直接若しくは間接の構成員である組合が設置する共同施設

  十六 伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和四十九年法律第五十七号)第三条第一項 に規定する協同組合等が作成して同項の規定による認定を受けた振興計画に基づき当該協同組合等又はその直接若しくは間接の構成員である組合が設置する共同施設

  十七 石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)第二条第三項に規定する石油 パイプライン事業の用に供する施設で政令で定めるもの

  十八 熱供給事業法第二条第二項に規定する熱供給事業の用に供する施設で政令で定めるも の

  十九 電気事業法第二条第五項に規定する電気事業の用に供する施設で政令で定めるも の

  二十 ガス事業法第二条第五項に規定するガス事業の用に供する施設で政令で定めるも の

  二十一 中小企業近代化促進法第五条の二第一項に規定する特定業種に属する事業を行う中 小企業者を構成員とする同項に規定する商工組合等が作成して同項の規定による承認を受けた中小企業構造改善計画に基づく構造改善事業の用に供する施設

  二十二 中小企業振興事業団法第二十条第一項第二号イ又はロの中小企業構造の高度化に寄 与する事業で政令で定めるものを行う者が都道府県又は中小企業振興事業団から同号イ又はロの資金の貸付け(これらに準ずるものとして政令で定める資金の貸付けを含む。)又 は施設の譲渡しを受けて当該事業を実施する場合における当該事業の用に供する施設で政令で定めるもの

  二十三 下請中小企業振興法第五条第一項に規定する特定下請組合が同項の規定による承認 を受けた下請中小企業振興事業計画に基づき設置する同条第三項に規定する共同利用施設及び租税特別措置法第十一条第一項の表の第十一号に掲げる個人又は同法第四十三条第一 項の表の第十六号に掲げる法人が中小小売商業振興法第四条第一項から第三項までの規定による認定を受けた同条第四項に規定する高度化事業計画に基づく高度化事業の用に供す る施設で政令で定めるもの

  二十四 地方鉄道法又は軌道法の規定による地方鉄道業者又は軌道経営者がその本来の事業 の用に供する施設で政令で定めるもの

  二十五 道路運送法第八条第一項に規定する一般自動車運送事業者で同法第三条第二項第一 号、第四号若しくは第五号に掲げる事業を経営するもの又は通運事業法(昭和二十四年法律第二百四十一号)第二条第二項に規定する通運事業を経営する者がその本来の事業の用 に供する施設で政令で定めるもの

  二十六 自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)第二条第四項に規定するバ スターミナル又はトラックターミナルの用に供する施設で政令で定めるもの

  二十七 国際路線に就航する航空機が使用する公共の飛行場に設置される施設で当該国際路 線に係るものとして政令で定める施設

  二十八 国際電信電話株式会社がその本来の事業の用に供する施設で政令で定めるも の

  二十九 勤労者の福利厚生施設で政令で定めるもの

  三十 駐車場法第二条第二号に規定する路外駐車場

 4 指定都市等は、次の各号に掲げる施設に係る事業所床面積に対しては資産割を、事業所用 家屋で当該施設に係るものの新築又は増築に係る新増設事業所床面積に対しては新増設に係る事業所税を課することができない。

  一 事業活動に伴つて生ずるばい煙、汚水、廃棄物等の処理その他公害の防止のための施設 で政令で定めるもの

  二 百貨店、旅館その他の消防法第十七条第一項に規定する防火対象物で多数の者が出入す るものとして政令で定めるものに設置される同項に規定する消防用設備等で政令で定めるもの(以下本号において「消防用設備等」という。)及び建築基準法第三十五条に規定す る避難施設その他の政令で定める防災に関する施設又は設備(消防用設備等を除く。)のうち政令で定める部分

 5 指定都市等は、都市再開発法第七十三条第一項第二号若しくは第七号に規定する者又はこ れらに準ずる者として政令で定める者で、中小小売商業振興法第二条に規定する中小小売商業者であるものが都市再開発法第二条第二号に規定する施行者から譲渡を受けた同法第 二条第八号に規定する施設建築物の一部又はこれに準ずる家屋の一部で政令で定めるものにおいて、これらの者が行う中小小売商業振興法第四条第四項第一号に規定する高度化事 業(同項に規定する高度化事業計画に準ずるものとして政令で定める計画に基づくものに限る。)の用に供する施設で政令で定めるものに係る事業所床面積及び従業者給与総額に 対しては、事業に係る事業所税を課することができない。

 6 指定都市等は、民法第三十四条の法人が国から経営の委託を受けた施設で政令で定めるも のに係る事業所床面積に対しては、資産割を課することができない。

 7 指定都市等は、港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)第四条第一項の規定に よる免許を受けた港湾運送事業者がその本来の事業の用に供する施設で政令で定めるものに係る従業者給与総額に対しては、従業者割を課することができない。

 8 指定都市等は、次の各号に掲げる新築又は新築とみなされる取得に係る新増設事業所床面 積に対しては、新増設に係る事業所税を課することができない。

  一 防災建築街区造成組合が建築主である防災建築物(都市再開発法附則第四条第二項の規 定によりなおその効力を有することとされる旧防災建築街区造成法(昭和三十六年法律第百十号)第二条第二号に規定する防災建築物で事業所等の用に供するものをいう。第七百 一条の四十一第四項において同じ。)の新築で同法第三条の規定に基づき指定された防災建築街区(第七百一条の四十一第四項において「防災建築街区」という。)の区域内にお いて行われたもの

  二 都市再開発法第七十三条第一項第二号若しくは第七号に規定する者又はこれらに準ずる 者として政令で定める者で、中小小売商業振興法第二条に規定する中小小売商業者であるものが都市再開発法第二条第二号に規定する施行者から譲渡を受けた従前の宅地等に対応 しない施設建築物の一部又はこれに準ずる家屋の一部で政令で定めるもののうち、これらの者が中小小売商業振興法第四条第四項に規定する高度化事業計画に準ずるものとして政 令で定める計画に基づく同項第一号に規定する高度化事業の用に供するもので、その譲渡による取得につき第七百一条の三十二第四項の規定の適用を受けるものの同項の規定によ り新築とみなされる取得

 9 指定都市等は、事業所用家屋で第三項第十四号に掲げる施設に係るものの新築又は増築の うち、当該施設に係る事業を行う者に当該施設を利用させる事業を行うことを目的として設立された法人で政令で定めるものが建築主であるものに係る新増設事業所床面積に対し ては、新増設に係る事業所税を課することができない。

 10 第二項から前項までに規定する場合において、これらの規定(事業に係る事業所税に関 する部分に限る。)の適用を受ける事業であるかどうかの判定は課税標準の算定期間(法人に係るものにあつては、事業年度とし、個人に係るものにあつては、個人に係る課税期 間とする。以下本節において同じ。)の末日の、これらの規定(新増設に係る事業所税に関する部分に限る。)の適用を受ける新築又は増築であるかどうかの判定は第七百一条の 四十八の規定により申告納付すべき日の現況によるものとする。

 11 前項に定めるもののほか、第二項の法人が同一の事業所等において収益事業と収益事業 以外の事業とを併せ行う場合における事業所床面積又は従業者給与総額についての同項の規定の適用を受けるものと受けないものとの区分に関し必要な事項、同項の収益事業の範 囲その他同項から第九項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  (事業所税に係る徴税吏員の質問検査権)

 第七百一条の三十五 指定都市等の徴税吏員は、事業所税の賦課徴収に関する調査のために必 要がある場合には、次に掲げる者に質問し、又は第一号若しくは第二号の者の帳簿書類その他の物件を検査することができる。

  一 納税義務者又は納税義務があると認められる者

  二 前号に掲げる者に金銭若しくは物品を給付する義務があると認められる者又は同号に掲 げる者から金銭若しくは物品を受け取る権利があると認められる者

  三 前二号に掲げる者以外の者で当該事業所税の賦課徴収に関し直接関係があると認められ るもの

 2 前項の場合には、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があ つたときは、これを提示しなければならない。

 3 事業所税に係る滞納処分に関する調査については、第一項の規定にかかわらず、第七百一 条の六十五第六項の定めるところによる。

 4 第一項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈して はならない。

  (事業所税に係る検査拒否等に関する罪)

 第七百一条の三十六 次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金 に処する。

  一 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

  二 前条第一項の帳簿書類で虚偽の記載をしたものを提示した者

  三 前条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしない者又は虚偽の答弁をした 者

 2 法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。第七百一条の三十八第二項、第七百一 条の五十三第二項、第七百一条の五十六第三項、第七百一条の六十六第四項及び第七百一条の六十七第二項において同じ。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者 がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

 3 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がそ の訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

  (事業所税の納税管理人)

 第七百一条の三十七 事業所税の納税義務者は、納税義務を負う指定都市等の区域内に住所、 居所又は事業所等を有しない場合には、納税に関する一切の事項を処理させるため、当該指定都市等の条例で定める地域内に居住する者のうちから納税管理人を定め、これを指定 都市等の長に申告しなければならない。納税管理人を変更した場合においても、また、同様とする。

  (事業所税の納税管理人に係る虚偽の申告に関する罪)

 第七百一条の三十八 前条の規定によつて申告すべき納税管理人について虚偽の申告をした者 に、三万円以下の罰金に処する。

 2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業 務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

 3 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がそ の訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

  (事業所税の納税管理人に係る不申告に関する過料)

 第七百一条の三十九 指定都市等は、事業所税の納税義務者が第七百一条の三十七の規定によ つて申告すべき納税管理人について正当な理由がなくて申告をしなかつた場合には、その者に対し、当該指定都市等の条例で三万円以下の過料を科する旨の規定を設けることがで きる。

      第二款 課税標準及び税率

  (事業所税の課税標準)

 第七百一条の四十 事業に係る事業所税の課税標準は、資産割にあつては、課税標準の算定期 間の末日現在における事業所床面積(当該課税標準の算定期間の月数が十二月に満たない場合には、当該事業所床面積を十二で除して得た面積に当該課税標準の算定期間の月数を 乗じて得た面積。次項において同じ。)とし、従業者割にあつては、課税標準の算定期間中に支払われた従業者給与総額とする。

 2 次の各号に掲げる事業所等において行う事業に対して課する資産割の課税標準は、前項の 規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める面積とする。

  一 課税標準の算定期間の中途において新設された事業所等(第三号の事業所等を除く。)  当該課税標準の算定期間の末日における事業所床面積に当該新設の日の属する月の翌月から当該課税標準の算定期間の末日の属する月までの月数の当該課税標準の算定期間の月 数に対する割合を乗じて得た面積

  二 課税標準の算定期間の中途において廃止された事業所等(次号の事業所等を除く。)  当該廃止の日における事業所床面積に当該課税標準の算定期間の開始の日の属する月から当該廃止の日の属する月までの月数の当該課税標準の算定期間の月数に対する割合を乗じ て得た面積

  三 課税標準の算定期間の中途において新設された事業所等で当該課税標準の算定期間の中 途において廃止されたもの 当該廃止の日における事業所床面積に当該新設の日の属する月の翌月から当該廃止の日の属する月までの月数の当該課税標準の算定期間の月数に対す る割合を乗じて得た面積

 3 新増設に係る事業所税の課税標準は、新増設事業所床面積とする。

 4 第一項及び第二項の課税標準の算定期間の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端 数を生じたときは、これを一月とする。

  (事業所税の課税標準の特例)

 第七百一条の四十一 次の表の各号の第一欄に掲げる施設に係る事業所等において行う事業に 対して課する資産割若しくは従業者割又は当該事業に係る事業所用家屋の新築若しくは増築で当該事業を行う者が建築主であるものに対して課する新増設に係る事業所税の課税標 準となるべき事業所床面積若しくは従業者給与総額又は新増設事業所床面積の算定については、当該資産割若しくは従業者割又は新増設に係る事業所税につき、それぞれ当該各号 の第二欄から第四欄までに割合が定められている場合には、当該施設に係る事業所等に係る事業所床面積若しくは従業者給与総額(第七百一条の三十四(事業に係る事業所税に関 する部分に限る。)の規定の適用を受けるものを除く。以下本項において同じ。)又は当該新築若しくは増築に係る新増設事業所床面積(同条(新増設に係る事業所税に関する部 分に限る。)の規定の適用を受けるものを除く。以下本項において同じ。)から当該施設に係る事業所床面積若しくは従業者給与総額又は当該新築若しくは増築で当該施設に係る ものに係る新増設事業所床面積にそれぞれ当該各号の第二欄から第四欄までに掲げる割合を乗じて得た面積又は金額を控除するものとする。

施設

資産割に係る割合

従業者割に係る割合

新増設に係る事業所税に係る割合

一 法人税法第二条第七号の協同組合等がその本来の事業の用に供する施設

二分の一

二分の一

二分の一

二 民法第三十四条の法人が国から経営の委託を受けた施設で政令で定めるもの

 

二分の一

 

三 学校教育法第八十三条第一項に規定する各種学校(学校法人又は私立学校法第六十四条第四項の法人が設置するものを除く。)にお いて直接教育の用に供する施設

二分の一

二分の一

二分の一

四 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十四条第一項の規定による許可を受けて行う産業廃棄物の収集、運搬又は処分の事業その他公 害防止のための事業で政令で定めるものの用に供する施設で政令で定めるもの

 

二分の一

 

五 家畜取引法(昭和三十一年法律第百二十三号)第二条第三項に規定する家畜市場

四分の三

 

四分の三

六 大規模な野菜の低温貯蔵庫その他の生鮮食料品の価格安定に資することを目的として設置される施設で政令で定めるもの

四分の三

 

四分の三

七 生鮮食料品等の円滑な流通を確保するために整備を必要とする施設で政令で定めるもの(前号に掲げるものを除く。)

 

 

二分の一

八 みそ、しようゆ若しくは食用酢又は酒類(酒税法(昭和二十八年法律第六号)第二条第一項に規定する酒類をいう。)の製造業者が 直接これらの製造の用に供する施設で政令で定めるもの

四分の三

 

四分の三

九 木材取引のために開設される市場で政令で定めるもの又は木材の販売若しくは製材を業とする者がその事業の用に供する木材の保管 施設で政令で定めるもの

四分の三

 

四分の三

十 日本開発銀行法(昭和二十六年法律第百八号)第十八条第一項第一号の規定による資金の貸付け若しくは同項第五号の規定による資 金の出資、国民金融公庫法(昭和二十四年法律第四十九号)第十八条第一項の規定による資金の貸付け、中小企業金融公庫法(昭和二十八年法律第百三十八号)第十九条第一項の 規定による資金の貸付け又は北海道東北開発公庫法(昭和三十一年法律第九十七号)第十九条の規定による資金の出資若しくは融通を受けて設置される総合的な流通業務施設又は 購買施設で政令で定めるもの(第二十二号に掲げるものを除く。)

 

 

二分の一

十一 地域振興整備公団法第十九条第一項第四号の規定により地域振興整備公団が造成した土地の譲渡を受けて当該土地に設置される事 業所等において行う事業の用に供する施設で政令で定めるもの

二分の一

二分の一

二分の一

十二 旅館業法第二条第二項に規定するホテル営業又は同条第三項に規定する旅館営業の用に供する施設で政令で定めるもの(次号に掲げるものを除く。)

二分の一

 

二分の一

十三 港湾法第二条第五項に規定する港湾施設のうち同項第四号、第五号、第七号又は第八号の二に掲げる施設で政令で定めるも の

二分の一

二分の一

二分の一

十四 港湾法第二条第五項に規定する港湾施設のうち同項第六号又は第八号に掲げる施設で政令で定めるもの

四分の三

二分の一

四分の三

十五 外国貿易のため外国航路に就航する船舶により運送されるコンテナー貨物に係る荷さばきの用に供する施設(前号に掲げるものを 除く。)

二分の一

 

二分の一

十六 港湾運送事業法第二条第二項に規定する港湾運送事業のうち同法第三条第一号又は第四号に掲げる一般港湾運送事業又は沿岸荷役 事業の用に供する上屋(第十四号に掲げるものを除く。)

二分の一

 

二分の一

十七 倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第六条第一項に規定する倉庫業者(第二十三号において「倉庫業者」という。)がそ の本来の事業の用に供する倉庫(第十四号及び第二十三号に掲げるものを除く。)

四分の三

 

四分の三

十八 道路運送法第三条第二項第三号に掲げる事業(タクシー業務適正化臨時措置法(昭和四十五年法律第七十五号)第二条第三項に規 定するタクシー事業に限る。)の用に供する施設で政令で定めるもの

二分の一

二分の一

二分の一

十九 公共の飛行場に設置される施設(第七百一条の三十四第三項第二十七号に掲げるものを除く。)で政令で定めるもの

二分の一

二分の一

二分の一

二十 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第八条の二に規定する第一種区域内において同法第九条の 三第二項に規定する空港周辺整備計画に従つて整備される土地に設置される施設で政令で定めるもの

 

 

二分の一

二十一 駐車場法第二十条第一項若しくは第二項又は第二十条の二第一項の規定に基づく条例で定めるところにより設置される駐車施 設

 

 

二分の一

二十二 流通業務市街地の整備に関する法律第四条第一項に規定する流通業務地区内に設置される同法第五条第一項第一号、第三号から 第五号まで又は第七号に掲げる施設で政令で定めるもの(前号及び次号に掲げるものを除く。)

二分の一

二分の一

二分の一

二十三 流通業務市街地の整備に関する法律第四条第一項に規定する流通業務地区内に設置される倉庫で倉庫業者がその本来の事業の用 に供するもの

四分の三

二分の一

四分の三

 2 心身障害者を多数雇用するものとして政令で定める事業所等において行う事業に対して課 する資産割又は当該事業に係る事業所用家屋の新築若しくは増築で当該事業を行う者が建築主であるものに対して課する新増設に係る事業所税の課税標準となるべき事業所床面積 又は新増設事業所床面積の算定については、当該事業に係る事業所床面積(第七百一条の三十四(事業に係る事業所税に関する部分に限る。)の規定の適用を受けるものを除く。 以下本項において同じ。)又は当該新築若しくは増築に係る新増設事業所床面積(同条(新増設に係る事業所税に関する部分に限る。)の規定の適用を受けるものを除く。以下本 項において同じ。)からそれぞれ当該事業所床面積又は新増設事業所床面積の二分の一に相当する面積を控除するものとする。

 3 事業所用家屋の所有者が当該事業所用家屋を取り壊した場合又は事業所用家屋について土 地収用法に基づく収用その他これに準ずる政令で定める事情(以下本項において「収用等の事情」という。)が生じた場合において、当該取壊しが完了し、又は当該収用等の事情 が生じた日から二年以内に、指定都市等の区域内において当該取壊しが行われた、又は当該収用等の事情が生じた事業所用家屋(以下本項において「従前の事業所用家屋」とい う。)の所有者が建築主である事業所用家屋で当該従前の事業所用家屋に代わるものと認められるものの新築又は増築(従前の事業所用家屋で取壊しが行われたものに代わるもの と認められる事業所用家屋の新築又は増築にあつては、当該従前の事業所用家屋が当該指定都市等の区域内に所在していた場合に限る。)があつたときにおける当該新築又は増築 に対して課する新増設に係る事業所税の課税標準となるべき新増設事業所床面積の算定については、当該新築又は増築に係る新増設事業所床面積(第七百一条の三十四(新増設に 係る事業所税に関する部分に限る。)の規定の適用を受けるものを除く。)から当該従前の事業所用家屋の政令で定める部分の床面積に相当する面積を控除するものとす る。

 4 従前の宅地等に対応しない施設建築物の一部等で事業所等の用に供するもののうちその取 得につき第七百一条の三十二第四項の規定の適用を受けるものの同項の規定により新築とみなされる取得又は防災建築街区造成組合の組合員が建築主である防災建築物の新築で防 災建築街区の区域内において行われたものに対して課する新増設に係る事業所税の課税標準となるべき新増設事業所床面積の算定については、当該新築とみなされる取得又は新築 に係る新増設事業所床面積(第七百一条の三十四(新増設に係る事業所税に関する部分に限る。)の規定の適用を受けるものを除く。)から当該面積の二分の一に相当する面積を 控除するものとする。

 5 事業所用家屋で日本勤労者住宅協会法(昭和四十一年法律第百三十三号)第二十三条第四 号の施設に係るものの新築若しくは増築又は事業所用家屋で次の各号に掲げる施設に係るもののうち当該各号に規定する者からの譲渡により取得されたもので、その取得につき第 七百一条の三十二第三項の規定の適用を受けるものの同項の規定により新築若しくは増築とみなされる取得に対して課する新増設に係る事業所税の課税標準となるべき新増設事業 所床面積の算定については、当該新築若しくは増築又は新築若しくは増築とみなされる取得に係る新増設事業所床面積(第七百一条の三十四(新増設に係る事業所税に関する部分 に限る。)の規定の適用を受けるものを除く。)から当該面積の二分の一に相当する面積を控除するものとする。

  一 日本住宅公団法第三十一条第五号の施設で日本住宅公団が新築又は増築をしたも の

  二 地方住宅供給公社法第二十一条第三項第五号の施設で地方住宅供給公社が新築又は増築 をしたもの

  三 公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第二条第二号に規定する公営住宅又は住 宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)第二条第六項に規定する改良住宅に係るこれらの住宅の居住者の利便に供する施設で地方公共団体が新築又は増築をしたも の

 6 事業所用家屋で第一項の表の第九号、第十号、第十四号、第十六号、第十七号、第二十二 号又は第二十三号に掲げる施設に係るものの新築又は増築のうち、当該施設に係る事業を行う者に当該施設を利用させる事業を行うことを目的として設立された法人で政令で定め るものが建築主であるものに対して課する新増設に係る事業所税の課税標準となるべき新増設事業所床面積の算定については、当該新築又は増築に係る新増設事業所床面積(第七 百一条の三十四(新増設に係る事業所税に関する部分に限る。)の規定の適用を受けるものを除く。)から当該面積の二分の一(同項の表の第九号、第十四号、第十七号又は第二 十三号に掲げる施設に係るものにあつては、当該面積の四分の三)に相当する面積を控除するものとする。

 7 前各項の場合において、これらの規定(事業に係る事業所税に関する部分に限る。)の適 用を受ける事業であるかどうかの判定は課税標準の算定期間の末日の、これらの規定(新増設に係る事業所税に関する部分に限る。)の適用を受ける新築又は増築であるかどうか の判定は第七百一条の四十八の規定により申告納付すべき日の現況によるものとする。

 8 前項に定めるもののほか、第一項の表の各号の第一欄に掲げる施設に係る事業所等におい て同項の規定の適用を受ける事業と受けない事業とを併せ行う場合における事業所床面積又は従業者給与総額についての同項の規定の適用を受けるものと受けないものとの区分に 関し必要な事項、事業所用家屋の新築又は増築につき第一項から第六項までの規定のうち二以上の規定の適用を受ける場合におけるこれらの規定の適用に関し必要な事項その他第 一項から第六項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  (税率)

 第七百一条の四十二 事業に係る事業所税の税率は、資産割にあつては一平方メートルにつき 三百円、従業者割にあつては百分の○・二五とする。

 2 新増設に係る事業所税の税率は、一平方メートルにつき五千円とする。

  (事業所税の免税点)

 第七百一条の四十三 指定都市等は、同一の者が当該指定都市等の区域内において行う事業に 係る各事業所等(次項に規定する事業所等に該当するものを除く。)について、当該各事業所等に係る事業所床面積(第七百一条の三十四(事業に係る事業所税に関する部分に限 る。以下次項までにおいて同じ。)の規定の適用を受けるものを除く。)の合計面積が千平方メートル以下である場合には資産割を、当該各事業所等の従業者(同条の規定の適用 に係る者を除く。)の数の合計数が百人以下である場合には従業者割を課することができない。

 2 指定都市等は、中小企業団体の組織に関する法律第三条第六号に規定する企業組合又は同 条第七号に規定する協業組合(以下本項において「企業組合等」という。)が当該指定都市等の区域内において行う事業に係る各事業所等のうち、当該事業所等に係る事業所用家 屋が当該企業組合等の組合員が組合員となつた際その者の事業の用に供されていたものであり、かつ、その者がその後引き続き当該事業所等において行われる事業の主宰者として 当該企業組合等の事業に従事しているものその他これに準ずるものとして政令で定める事業所等に該当するものについては、事業所床面積(第七百一条の三十四の規定の適用を受 けるものを除く。)が千平方メートル以下であるものにあつては資産割を、従業者(同条の規定の適用に係る者を除く。)の数が百人以下であるものにあつては従業者割を課する ことができない。

 3 指定都市等は、事業所用家屋の新築又は増築について、当該新築又は増築に係る新増設事 業所床面積(第七百一条の三十四(新増設に係る事業所税に関する部分に限る。)の規定の適用を受けるものを除く。)が二千平方メートル以下である場合には、新増設に係る事 業所税を課することができない。この場合において、当該事業所用家屋の増築について、当該増築をした日前二年以内に行われた当該増築をした者が建築主である当該事業所用家 屋に係る新築又は増築(以下本項において「前の新増築」という。)があるときは、当該増築及び当該前の新増築をもつて一の新築又は増築とみなす。

 4 前三項の場合において、第一項に規定する事業所床面積の合計面積及び第二項に規定する 事業所床面積が千平方メートル以下であるかどうか並びに第一項に規定する従業者の数の合計数及び第二項に規定する従業者の数が百人以下であるかどうかの判定は課税標準の算 定期間の末日の、前項に規定する新増設事業所床面積が二千平方メートル以下であるかどうかの判定は第七百一条の四十八の規定により申告納付すべき日の現況によるものとす る。

 5 前項の場合において、第一項に規定する従業者の数の合計数及び第二項に規定する従業者 の数が百人以下であるかどうかの判定の基礎となる事業所等のうち、課税標準の算定期間中を通じて従業者の数に著しい変動がある事業所等として政令で定めるもの(当該課税標 準の算定期間の中途において廃止された事業所等を除く。)については、当該課税標準の算定期間に属する各月の末日現在における従業者の数を合計した数を当該課税標準の算定 期間の月数で除して得た数をもつて前項の課税標準の算定期間の末日現在の従業者の数とみなす。

 6 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とす る。

  (政令への委任)

 第七百一条の四十四 第七百一条の四十から前条までに定めるもののほか、事業所等が指定都 市等とその他の市町村とにわたつて所在する場合の第七百一条の四十の規定の適用その他同条から前条までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

      第三款 申告納付並びに更正及び決定等

  (事業所税の徴収の方法)

 第七百一条の四十五 事業所税の徴収については、申告納付の方法によらなければならな い。

  (法人の事業に対して課する事業に係る事業所税の申告納付)

 第七百一条の四十六 事業所等において法人が行う事業に対して課する事業に係る事業所税の 納税義務者は、各事業年度終了の日から二月以内(外国法人が第七百一条の三十七に規定する納税管理人の申告をしないでこの法律の施行地に事業所等を有しないこととなる場合 には、当該事業年度終了の日から二月を経過した日の前日と当該事業所等を有しないこととなる日とのいずれか早い日まで)に、当該各事業年度に係る事業に係る事業所税の課税 標準額及び税額その他必要な事項を記載した自治省令で定める様式による申告書を当該事業所等所在の指定都市等の長に提出するとともに、その申告した税額を当該指定都市等に 納付しなければならない。

 2 前項の課税標準額は、資産割にあつては、当該事業年度中において当該法人が当該指定都 市等の区域内に有し、又は有していた各事業所等に係る資産割の課税標準となるべき事業所床面積の合計面積とし、従業者割にあつては、当該各事業所等に係る従業者割の課税標 準となるべき従業者給与総額の合計額とする。

 3 指定都市等の長は、事業所等において事業を行う法人で各事業年度について納付すべき事 業に係る事業所税額がないものに、当該指定都市等の条例の定めるところにより、第一項の規定に準じて申告書を提出させることができる。

  (個人の事業に対して課する事業に係る事業所税の申告納付)

 第七百一条の四十七 事業所等において個人が行う事業に対して課する事業に係る事業所税の 納税義務者は、その年の翌年三月十五日までに(年の中途において事業を廃止した場合には、当該事業の廃止の日から一月以内(当該事業の廃止が納税義務者の死亡によるとき は、四月以内)に)、個人に係る課税期間に係る事業に係る事業所税の課税標準額及び税額その他必要な事項を記載した自治省令で定める様式による申告書を当該事業所等所在の 指定都市等の長に提出するとともに、その申告した税額を当該指定都市等に納付しなければならない。

 2 前項の課税標準額は、資産割にあつては、当該個人に係る課税期間中においてその者が当 該指定都市等の区域内に有し、又は有していた各事業所等に係る資産割の課税標準となるべき事業所床面積の合計面積とし、従業者割にあつては、当該各事業所等に係る従業者割 の課税標準となるべき従業者給与総額の合計額とする。

 3 指定都市等の長は、事業所等において事業を行う個人で各個人に係る課税期間について納 付すべき事業に係る事業所税額がないものに、当該指定都市等の条例の定めるところにより、第一項の規定に準じて申告書を提出させることができる。

  (新増設に係る事業所税の申告納付)

 第七百一条の四十八 事業所用家屋の新築又は増築をした建築主は、当該新築又は増築をした 日から一月以内に、新増設に係る事業所税の課税標準となるべき新増設事業所床面積及び税額その他必要な事項を記載した自治省令で定める様式による申告書を当該事業所用家屋 所在の指定都市等の長に提出するとともに、その申告した税額を当該指定都市等に納付しなければならない。

  (事業所税の期限後申告及び修正申告納付)

 第七百一条の四十九 前三条の規定によつて申告書を提出すべき者は、当該申告書の提出期限 後においても、第七百一条の五十八第四項の規定による決定の通知があるまでは、前三条の規定によつて申告納付することができる。

 2 前三条若しくは前項若しくは本項の規定によつて申告書若しくは修正申告書を提出した者 又は第七百一条の五十八の規定による更正若しくは決定を受けた者は、当該申告書若しくは修正申告書又は当該更正若しくは決定に係る課税標準額(事業に係る事業所税にあつて は、第七百一条の四十六第二項又は第七百一条の四十七第二項の課税標準額とし、新増設に係る事業所税にあつては、課税標準となるべき新増設事業所床面積とする。以下本節に おいて同じ。)又は税額について不足額がある場合には、遅滞なく、自治省令で定める様式による修正申告書を指定都市等の長に提出するとともに、その修正により増加した税額 を当該指定都市等に納付しなければならない。

  (事業所税の納税義務の免除等)

 第七百一条の五十 指定都市等は、事業所用家屋でその建築主が所有する他の事業所用家屋 (以下本条において「従前の事業所用家屋」という。)に代わるものと認められるものの新築又は増築があつた場合において、当該新築又は増築の日から一年を経過する日までの 期間(以下本条において「納税義務の免除に係る期間」という。)内において当該従前の事業所用家屋について取壊しが行われ、又は土地収用法に基づく収用その他これに準ずる 政令で定める事情(次項において「収用等の事情」という。)が生じたことにつき当該指定都市等の長の確認を受けたときは、当該新築又は増築(従前の事業所用家屋で取壊しが 行われたものに代わるものと認められる事業所用家屋の新築又は増築にあつては、当該従前の事業所用家屋が当該指定都市等の区域内に所在していた場合に限る。)に係る新増設 事業所床面積のうち当該従前の事業所用家屋の政令で定める部分の床面積に相当する面積につき当該新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税に係る地方団体の徴収金 (以下本条において「納税義務の免除に係る地方団体の徴収金」という。)に係る納税義務を免除するものとする。

 2 前項の場合において、指定都市等の長は、災害その他やむを得ない理由により納税義務の 免除に係る期間内に当該従前の事業所用家屋を取り壊すことができないと認めるとき、又は当該従前の事業所用家屋につき納税義務の免除に係る期間の経過後において収用等の事 情が生ずると見込まれることとなつたときは、当該従前の事業所用家屋の所有者からの申請により、一年以内の期間を限つて、納税義務の免除に係る期間を延長することができ る。

 3 指定都市等の長は、当該従前の事業所用家屋の所有者から第一項の規定の適用があるべき 旨の申告があり、当該申告が真実であると認められる場合には、納税義務の免除に係る期間を限つて、当該新築又は増築について納税義務の免除に係る地方団体の徴収金の徴収を 猶予するものとする。この場合において、指定都市等の長は、政令で定める要件に該当して担保を徴する必要がないと認めるときを除き、その猶予に係る金額に相当する担保で第 十六条第一項各号に掲げるものを、政令で定めるところにより徴しなければならない。

 4 指定都市等の長は、第二項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長した場合には、 当該延長された期間を限つて、当該新築又は増築について納税義務の免除に係る地方団体の徴収金の徴収の猶予の期間を延長するものとする。この場合においては、前項後段の規 定を準用する。

 5 指定都市等の長は、前二項の規定による徴収の猶予をした場合において、当該徴収の猶予 に係る新増設に係る事業所税について第一項の規定の適用がないことが明らかとなつたとき、又は徴収の猶予の理由の一部に変更があることが明らかとなつたときは、当該徴収の 猶予に係る納税義務の免除に係る地方団体の徴収金の全部又は一部についてその徴収の猶予を取り消さなければならない。この場合において、徴収の猶予を取り消された者は、直 ちに当該徴収の猶予の取消しに係る新増設に係る事業所税に係る地方団体の徴収金を納付しなければならない。

 6 第十五条第四項、第十五条の二第一項及び第十五条の四第三項並びに第十六条の二第一項 から第三項までの規定は第三項及び第四項の規定による徴収の猶予について、第十一条、第十六条第三項、第十六条の二第四項並びに第十六条の五第一項及び第二項の規定は第三 項後段(第四項後段において準用する場合を含む。)の規定による担保について準用する。

 7 指定都市等は、新増設に係る事業所税に係る地方団体の徴収金を徴収した場合において、 当該新増設に係る事業所税について第一項の規定の適用があることとなつたときは、当該新増設に係る事業所税の納税義務者の申請に基づいて、当該新増設に係る事業所税に係る 地方団体の徴収金を還付するものとする。

 8 指定都市等の長は、前項の規定により新増設に係る事業所税に係る地方団体の徴収金を還 付する場合において、還付を受ける者の未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該還付すべき額をこれに充当しなければならない。

 9 前二項の規定によつて新増設に係る事業所税に係る地方団体の徴収金を還付し、又は充当 する場合には、第七項の規定による還付の申請があつた日から起算して十日を経過した日を第十七条の四第一項各号に掲げる日とみなして、同項の規定を適用する。

 10 第一項の確認及び第三項の申告の手続その他第一項から第四項までの規定の適用に関し 必要な事項は、政令で定める。

 第七百一条の五十一 指定都市等は、新築又は増築をされた事業所用家屋の建築主が第七百一 条の三十四第十項又は第七百一条の四十一第七項に規定する日(以下本項において「非課税等判定日」という。)後において当該事業所用家屋の全部又は一部を第七百一条の三十 四第二項から第四項まで、第八項若しくは第九項又は第七百一条の四十一第一項、第二項若しくは第六項(新増設に係る事業所税に関する部分に限る。)の規定の適用を受けるも の(次項において「非課税等事業所用家屋」という。)として使用しようとする場合において、非課税等判定日から一年を経過する日までの期間(次項において「納税義務の免除 に係る期間」という。)内に当該事業所用家屋の全部又は一部を当該非課税等事業所用家屋として使用し、かつ、当該非課税等事業所用家屋として使用が開始されたことにつき指 定都市等の長の確認を受けたときは、当該新築又は増築で当該事業所用家屋の全部又は一部に係るものに対して課する新増設に係る事業所税に係る地方団体の徴収金に係る納税義 務を免除するものとする。

 2 前項の場合において、指定都市等の長は、災害その他やむを得ない理由により納税義務の 免除に係る期間内に当該事業所用家屋の全部又は一部につき非課税等事業所用家屋として使用を開始することができないと認めるときは、当該建築主からの申請により、一年以内 の期間を限つて、納税義務の免除に係る期間を延長することができる。

 3 前条第三項から第十項までの規定は、前二項の場合について準用する。

  (事業所税の賦課徴収に関する申告の義務)

 第七百一条の五十二 指定都市等の区域内において事業所等を新設し、又は廃止した者は、当 該指定都市等の条例の定めるところにより、その旨その他必要な事項を当該事業所等所在の指定都市等の長に申告しなければならない。

 2 事業に係る事業所税の納税義務者に事業所用家屋を貸し付けている者は、当該指定都市等 の条例の定めるところにより、当該事業所用家屋の床面積その他必要な事項を当該事業所用家屋所在の指定都市等の長に申告しなければならない。

  (事業所税に係る虚偽の申告に関する罪)

 第七百一条の五十三 前条の規定によつて申告すべき事項について虚偽の申告をした者は、五 万円以下の罰金に処する。

 2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業 務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

 3 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がそ の訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

  (事業所税に係る不申告に関する過料)

 第七百一条の五十四 指定都市等は、第七百一条の五十二の規定により申告をすべき者が同条 の規定によつて申告すべき事項について正当な理由がなくて申告をしなかつた場合には、その者に対し、当該指定都市等の条例で三万円以下の過料を科する旨の規定を設けること ができる。

  (所得税又は法人税に関する書類の閲覧等)

 第七百一条の五十五 指定都市等の長が事業所税の賦課徴収について、政府に対し、事業所税 の納税義務者で所得税若しくは法人税の納税義務があるものが政府に提出した申告書若しくは修正申告書又は政府が当該納税義務者の所得税若しくは法人税に係る課税標準若しく は税額についてして更正若しくは決定に関する書類を閲覧し、又は記録することを請求した場合には、政府は、関係書類を指定都市等の長又はその指定する吏員に閲覧させ、又は 記録させるものとする。

 2 指定都市等の長が事業所税の賦課徴収について、道府県知事に対し、事業所税の納税義務 者で事業税の納税義務があるものが道府県知事に提出した申告書若しくは修正申告書又は道府県知事が当該納税義務者に係る事業税についてした更正、決定若しくは賦課決定若し くは事業所税の納税義務者で不動産取得税の納税義務があるものに係る不動産取得税についてした更正、決定若しくは賦課決定に関する書類を閲覧し、又は記録することを請求し た場合には、道府県知事は、関係書類を指定都市等の長又はその指定する吏員に閲覧させ、又は記録させるものとする。

  (事業所税の脱税に関する罪)

 第七百一条の五十六 偽りその他不正の行為によつて事業所税の全部又は一部を免れた者は、 三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。

 2 前項の免れた税額が百万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規 定にかかわらず、百万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。

 3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業 務又は財産に関して第一項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、本条の罰金刑を科する。

 4 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がそ の訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

  (事業所税の減免)

 第七百一条の五十七 指定都市等の長は、天災その他特別の事情がある場合において事業所税 の減免を必要とすると認める者その他特別の事情がある者に限り、当該指定都市等の条例の定めるところにより、事業所税を減免することができる。

  (事業所税の更正又は決定)

 第七百一条の五十八 指定都市等の長は、第七百一条の四十六から第七百一条の四十八までの 規定による申告書(以下本節において「申告書」という。)又は第七百一条の四十九第二項の規定による修正申告書(以下本節において「修正申告書」という。)の提出があつた 場合において、当該申告書又は修正申告書に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正する。

 2 指定都市等の長は、申告書を提出すべき者が当該申告書を提出しなかつた場合には、その 調査によつて、申告すべき課税標準額及び税額を決定する。

 3 指定都市等の長は、第一項若しくは本項の規定によつて更正し、又は前項の規定によつて 決定した課税標準額又は税額について過不足額があることを知つたときは、その調査によつてこれを更正する。

 4 指定都市等の長は、前三項の規定によつて更正し、又は決定した場合には、遅滞なく、こ れを納税者に通知しなければならない。

  (事業所税の不足税額及びその延滞金の徴収)

 第七百一条の五十九 指定都市等の徴税吏員は、前条第一項から第三項までの規定による更正 又は決定があつた場合において、不足税額(更正による不足税額又は決定による税額をいう。以下本節において同じ。)があるときは、同条第四項の通知をした日から一月を経過 する日を納期限として、これを徴収しなければならない。

 2 前項の場合には、その不足税額に第七百一条の四十六第一項、第七百一条の四十七第一項 又は第七百一条の四十八の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限。次条において「事業所税の納期限」という。)の翌日から納付の日までの期間の日数に 応じ、年十四・六パーセント(前項の納期限(第七百一条の五十第三項又は第四項(これらの規定を第七百一条の五十一第三項において準用する場合を含む。)の規定により徴収 を猶予した税額にあつては、当該猶予した期間の末日。以下本項において同じ。)までの期間又は当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセ ント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。

 3 指定都市等の長は、納税者が前条第一項から第三項までの規定による更正又は決定を受け たことについてやむを得ない理由があると認める場合には、前項の延滞金額を減免することができる。

  (納期限後に納付する事業所税の延滞金)

 第七百一条の六十 事業所税の納税者は、事業所税の納期限後にその税金を納付する場合に は、当該税額に、事業所税の納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(次の各号に掲げる税額の区分に応じ、当該各号に掲げる期間について は、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

  一 その提出期限までに提出した申告書に係る税額(第四号に掲げる税額を除く。次号及び 第三号において同じ。) 当該税額に係る事業所税の納期限の翌日から一月を経過する日までの期間

  二 その提出期限後に提出した申告書に係る税額 当該提出した日までの期間又はその日の 翌日から一月を経過する日までの期間

  三 修正申告書に係る税額 修正申告書を提出した日までの期間又はその日の翌日から一月 を経過する日までの期間

  四 第七百一条の五十第三項又は第四項(これらの規定を第七百一条の五十一第三項におい て準用する場合を含む。)の規定によつて徴収を猶予した税額 当該猶予した期間又はその期間の末日の翌日から一月を経過する日までの期間

 2 指定都市等の長は、納税者が事業所税の納期限までに税金を納付しなかつたことについて やむを得ない理由があると認める場合には、前項の延滞金額を減免することができる。

  (事業所税の過少申告加算金及び不申告加算金)

 第七百一条の六十一 申告書の提出期限までにその提出があつた場合(申告書の提出期限後に その提出があつた場合において、次項ただし書の規定の適用があるときを含む。)において、第七百一条の五十八第一項若しくは第三項の規定による更正があつたとき、又は修正 申告書の提出があつたときは、指定都市等の長は、当該更正又は修正申告前の申告又は修正申告に係る税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認める場合を除き、当 該更正による不足税額又は当該修正申告により増加した税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、修正申告書 の提出があつた場合において、その提出が当該修正申告書に係る事業所税額について同条第一項又は第三項の規定による更正があるべきことを予知してされたものでないときは、 この限りでない。

 2 次の各号の一に該当する場合には、指定都市等の長は、当該各号に規定する申告、決定又 は更正により納付すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、申告書の提出期限までにその提出がなかつた ことについて正当な埋由があると認められる場合は、この限りでない。

  一 申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は第七百一条の五十八第二項の規定によ る決定があつた場合

  二 申告書の提出期限後にその提出があつた後において修正申告書の提出又は第七百一条の 五十八第一項若しくは第三項の規定による更正があつた場合

  三 第七百一条の五十八第二項の規定による決定があつた後において修正申告書の提出又は 同条第三項の規定による更正があつた場合

 3 申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は修正申告書の提出があつた場合におい て、その提出が当該申告書又は修正申告書に係る事業所税額について第七百一条の五十八の規定による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該申告 書又は修正申告書に係る税額に係る前項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。

 4 指定都市等の長は、第一項の規定によつて徴収すべき過少申告加算金額又は第二項の規定 によつて徴収すべき不申告加算金額を決定した場合には、遅滞なく、納税者に通知しなければならない。

  (事業所税の重加算金)

 第七百一条の六十二 前条第一項の規定に該当する場合において、納税者が課税標準額の計算 の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ペいし、又は仮装し、かつ、その隠ペいし、又は仮装した事実に基づいて申告書又は修正申告書を提出したときは、指定都市等の長は、 同項の過少申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足税額又は修正により増加した税額に百分の三十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を 徴収しなければならない。

 2 前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)にお いて、納税者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ペいし、又は仮装し、かつ、その隠ペいし、又は仮装した事実に基づいて、申告書の提出期限までにこ れを提出せず、又は申告書の提出期限後にその提出をし、若しくは修正申告書を提出したときは、指定都市等の長は、同項の不申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき 税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。

 3 指定都市等の長は、前二項の規定に該当する場合において、申告書又は修正申告書の提出 について前条第一項ただし書又は第三項に規定する理由があるときは、当該申告により納付すべき税額又は当該修正申告により増加した税額を基礎として計算した重加算金額を徴 収しないものとする。

 4 指定都市等の長は、第一項又は第二項の規定によつて徴収すべき重加算金額を決定した場 合には、遅滞なく、納税者に通知しなければならない。

      第四款 督促及び滞納処分

  (事業所税に係る督促)

 第七百一条の六十三 納税者が納期限(更正又は決定があつた場合には、不足税額の納期限。 以下本条及び第七百一条の六十五第三項において同じ。)までに事業所税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合には、指定都市等の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促 状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合は、この限りでない。

 2 特別の事情がある指定都市等においては、当該指定都市等の条例で、前項に規定する期間 と異なる期間を定めることができる。

  (事業所税に係る督促手数料)

 第七百一条の六十四 指定都市等の徴税吏員は、督促状を発した場合には、当該指定都市等の 条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。

  (事業所税に係る滞納処分)

 第七百一条の六十五 事業所税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、指定都市等の 徴税吏員は、当該事業所税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。

  一 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその 督促に係る事業所税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。

  二 滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに事業所税に係る地方団体の 徴収金を完納しないとき。

 2 第二次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第一号中「督 促状」とあるのは、「納付の催告書」とする。

 3 事業所税に係る地方団体の徴収金の納期限後第一項第一号に規定する十日を経過した日ま でに、督促を受けた滞納者につき第十三条の二第一項各号の一に該当する事実が生じたときは、指定都市等の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押えることができる。

 4 滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、指定都市等の徴税吏員は、執行機 関に対し、滞納に係る事業所税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。

 5 指定都市等の徴税吏員は、第一項から第三項までの規定により差押えをすることができる 場合において、滞納者の財産で国税徴収法第八十六条第一項各号に掲げるものにつき、既に他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分に よる差押えがされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押えによりすることができる。

 6 前各項に定めるもののほか、事業所税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国 税徴収法に規定する滞納処分の例による。

 7 前各項の規定による処分は、当該指定都市等の区域外においても行うことができ る。

  (事業所税に係る滞納処分に関する罪)

 第七百一条の六十六 事業所税の納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠ペい し、損壊し、指定都市等の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこ れを併科する。

 2 納税者の財産を占有する第三者が納税者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為 をしたときも、同項と同様とする。

 3 情を知つて前二項の行為につき納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた者 は、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業 務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。

 5 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がそ の訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

  (国税徴収法の例による事業所税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)

 第七百一条の六十七 次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。

  一 第七百一条の六十五第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつ て行う指定都市等の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者

  二 第七百一条の六十五第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつ て行う指定都市等の徴税吏員の帳簿若しくは書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は帳簿若しくは書類で偽りの記載をしたものを提示した者

 2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業 務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

 3 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がそ の訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

      第五款 犯則取締

  (事業所税に係る犯則事件に関する国税犯則取締法の準用)

 第七百一条の六十八 事業所税に関する犯則事件については、国税犯則取締法の規定(第十九 条ノ二及び第二十二条の規定を除く。)を準用する。

 第七百一条の六十九 前条の場合において、国税局長の職務は地方自治法第二百五十二条の十 九第一項の市の長が、税務署長の職務は指定都市等の長又は地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市の区の事務所の長がそれぞれ行い、国税局の収税官吏の職務は地方自治法 第二百五十二条の十九第一項の市の長がその職務を定めて指定するその市の徴税吏員が、税務署の収税官吏の職務は指定都市等の長がその職務を定めて指定する指定都市等の徴税 吏員がそれぞれ行うものとする。この場合において、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市の長は、事業所税に関する犯則事件が地方自治法第二百五十二条の十九第一項の 市の区の事務所の長が税務署長の職務を行う区域外において発見された場合に限り、税務署長の職務を行うことができる。

 第七百一条の七十 第七百一条の六十八の場合において、国税犯則取締法第十一条及び第十二 条の規定は、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市の事業所税に関する犯則事件の調査についてのみ、かつ、当該市の区域内に関する限り、これを準用する。

 第七百一条の七十一 第七百一条の六十八の場合において、収税官吏の職務を行う者は、その 所属する指定都市等の区域外においても事業所税に関する犯則事件の調査を行うことができる。

 第七百一条の七十二 第七百一条の六十八の場合において、事業所税に関する犯則事件は、間 接国税以外の国税に関する犯則事件とする。

      第六款 使途等

  (事業所税の使途)

 第七百一条の七十三 指定都市等は、当該指定都市等に納付された事業所税額に相当する額か ら事業所税の徴収に要する費用として自治省令で定める額を控除して得た額を、次に掲げる事業に要する費用に充てなければならない。

  一 道路、都市高速鉄道、駐車場その他の交通施設の整備事業

  二 公園、緑地その他の公共空地の整備事業

  三 水道、下水道、廃棄物処理施設その他の供給施設又は処理施設の整備事業

  四 河川その他の水路の整備事業

  五 学校、図書館その他の教育文化施設の整備事業

  六 病院、保育所その他の医療施設又は社会福祉施設の整備事業

  七 公害防止に関する事業

  八 防災に関する事業

  九 前各号に掲げるもののほか、市街地開発事業その他の都市環境の整備及び改善に必要な 事業で政令で定めるもの

  (指定都市等でなくなつた場合等の特例)

 第七百一条の七十四 指定都市等であつた市が指定都市等に該当しなくなつた場合において、 当該該当しなくなつた際において当該指定都市等に申告納付すべき事業所税額があるときの当該事業所税額に係る本節の規定の適用に関する特例その他指定都市等であつた市が指 定都市等に該当しなくなり、若しくは指定都市等に該当しない市が新たに指定都市等となり、又は指定都市等の区域に係る廃置分合若しくは境界の変更があつた場合における事業 所税の賦課徴収に関し必要な経過措置は、政令で定める。

  第七百三条の五中「本項」を「本条」に、「こえない」を「超えない」に、「したがい」を 「従い」に改める。

  第七百三十五条中「及び第五項第一号」を「、第五項及び第六項第一号」に改め、「都を 市」の下に「(同条第五項に掲げる目的税については、指定都市等)」を加える。

  第七百三十六条第一項中「同条第五項」を「同条第六項」に改め、同条第二項中「第五条第 四項」の下に「及び第五項」を加える。

  第七百三十七条に次の一項を加える。

 3 事業所税に関する規定の都に対する準用については、特別区の存する区域は、指定都市等 の区域とみなす。

  附則第三条の次に次の一条を加える。

  (徴収猶予等に係る延滞金の特例)

 第三条の二 当分の間、租税特別措置法第六十六条の四に規定する期間に相当する期間として 政令で定める期間内は、政令で定めるところにより、第六十四条第一項、第七十二条の四十五第一項及び第三百二十六条第一項の規定による延滞金で第十五条の三の規定による徴 収の猶予をされた期間につき徴収されるもの並びに第六十五条、第七十二条の四十五の二及び第三百二十七条の規定による延滞金に係る第六十四条第一項、第六十五条、第七十二 条の四十五第一項、第七十二条の四十五の二、第三百二十六条第一項及び第三百二十七条に規定する延滞金の年七・三パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、日本銀行 の基準割引歩合の引上げに応じ、年十二・七七五パーセントの割合の範囲内で定める割合とする。

  附則第四条第一項中「昭和五十一年度」を「昭和五十六年度」に改める。

  附則第五条第三項中「昭和五十年」を「昭和五十五年」に改める。

  附則第九条第二項中「第百三十条第三項若しくは第百五十九条第三項」を「第百三十条第四 項若しくは第百五十九条第四項」に改める。

  附則第十一条第四項を削り、同条第五項中「乾燥」を「育苗、乾燥又は貯蔵」に改め、同項 を同条第四項とし、同条第六項中「昭和五十年三月三十一日までに行なわれた」を「昭和五十二年三月三十一日までに行われた」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項を同 条第六項とし、同条第八項中「造成した乳牛又は肉用牛の飼養又は育成の事業の用に供する」を「新設し又は改良した」に、「昭和五十年三月三十一日までに行なわれた」を「昭 和五十二年三月三十一日までに行われた」に、「造成につき」を「新設又は改良につき」に改め、同項を同条第七項とし、同条第九項を同条第八項とする。

  附則第十二条の次に次の一条を加える。

  (昭和五十年度分及び昭和五十一年度分の道府県たばこ消費税及び市町村たばこ消費税の特 例)

 第十二条の二 昭和五十年度分及び昭和五十一年度分の道府県たばこ消費税及び市町村たばこ 消費税に限り、第七十四条第三項又は第四百六十四条第三項の規定の適用については、これらの規定中「製造たばこの本数を」とあるのは、「製造たばこの本数に政令で定める率 を乗じて得た本数を」とする。

  附則第十四条第一項を削り、同条第二項を同条とする。

  附則第十五条第二項中「第三百四十九条の三第二項」の下に「、第十三項」を加え、「(第 三百四十九条の三第十三項の規定の適用を受ける自動列車停止装置にあつては、同項の規定の適用がないこととなつた年度から二年度分)」を削り、同条第五項中「昭和五十年一 月一日」を「昭和五十三年一月一日」に改め、同条第七項中「昭和五十年三月三十一日」を「昭和五十二年三月三十一日」に改め、同条第八項中「(昭和三十一年法律第百二十一 号)」を削る。

  附則第十六条第一項及び第二項中「昭和五十年一月一日」を「昭和五十三年一月一日」に、 「もつぱら」を「専ら」に改め、同条第四項中「第三百四十九条の三の二」を「第三百四十九条の三の二第一項」に、「もつぱら」を「専ら」に改める。

  附則第三十一条第一項を次のように改める。

   防績糸、ねん糸、織物その他の繊維製品のうち政令で定めるものの製造業を営む者のうち 自治省令で定めるものがその事業所において直接その業務の用に使用する電気に対して課する電気税の税率は、昭和五十年六月一日から昭和五十三年五月三十一日までの間に限 り、第四百九十条第一項の規定にかかわらず、百分の二とする。

  附則第三十一条第二項を削り、同条第三項中「昭和五十年五月三十一日」を「昭和五十三年 五月三十一日」に改め、同項を同条第二項とする。

  附則第三十二条第二項中「次項において同じ。」を削り、同条第三項を次のように改め る。

 3 道路運送車両法第四十一条の規定により昭和五十一年四月一日以降に適用されるべきもの として定められる自動車排出ガスに係る保安上の技術基準に適合する自動車のうち自治省令で定めるもの及び電気を動力源とする自動車で自治省令で定めるもの(以下本項におい て「電気自動車」という。)の取得に対して課する自動車取得税の税率は、当該取得が次の各号に掲げる期間内に行われたときに限り、第六百九十九条の八及び前項の規定にかか わらず、当該取得について本項の規定の適用がないものとした場合に適用されるべき第六百九十九条の八又は前項に定める率から、当該各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に 掲げる率をそれぞれ控除した率とする。

  一 昭和五十年四月一日(当該保安上の技術基準を定めた法令が同日後に公布された場合に は、当該法令の公布の日)から昭和五十一年三月三十一日まで 百分の二

  二 昭和五十一年四月一日から適用期間満了日まで 百分の一(電気自動車にあつては、百 分の二)

  附則第三十二条中第四項を第六項とし、第三項の次に次の二項を加える。

 4 前項第二号に規定する適用期間満了日とは、同項第一号に規定する法令の施行前に道路運 送車両法第七十五条第一項の規定によりその型式について指定を受けていた自動車で自治省令で定めるものにつき前項に規定する保安上の技術基準が適用されることとなる日の属 する月の六月前の月におけるその日に応当する日(その日に応当する日がないときは、当該月の末日)の前日をいい、同日が昭和五十一年五月三十一日以前となるときは、同日と する。

 5 前項に規定するもののほか、第三項の規定の適用に関し必要な事項は、自治省令で定め る。

  附則第三十二条の二を附則第三十二条の三とし、附則第三十二条の次に次の一条を加え る。

  (事業所税の非課税)

 第三十二条の二 指定都市等は、事業所用家屋で地域振興整備公団法第十九条第一項第四号の 規定により地域振興整備公団が造成した土地の譲渡を受けて当該土地に設置される事業所等において行う事業の用に供する施設で政令で定めるものに係るものの新築又は増築で当 該事業を行う者が建築主であるものに係る新増設事業所床面積に対しては、当該新築又は増築が昭和五十年十月一日から昭和五十五年九月三十日までの間に行われたときに限り、 第七百一条の四十一第一項の表の第十一号の規定にかかわらず、新増設に係る事業所税を課することができない。

  附則第三十四条第一項中「昭和四十六年度から昭和五十一年度まで」を「昭和五十年度から 昭和五十六年度まで」に、「百分の二(昭和四十六年度分及び昭和四十七年度分については百分の一・三とし、昭和四十八年度分及び昭和四十九年度分については百分の一・六と する。)の税率を適用して」を「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる金額(昭和五十年度分及び昭和五十一年度分については、百分の二の税率を乗じて計算した 金額)に相当する」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 課税長期譲渡所得金額が二千万円以下である場合 当該課税長期譲渡所得金額の百分の 二に相当する金額

  二 課税長期譲渡所得金額が二千万円を超える場合 次に掲げる金額の合計額

   イ 四十万円

   ロ 課税長期譲渡所得金額につき本項の規定の適用がなく、かつ、第三十二条第二項の規 定によつて所得税法第二十二条第二項第二号中「二分の一」とあるのを「四分の三」と読み替えて同項の総所得金額の計算の例により第三十二条第一項に規定する総所得金額を算 定した場合に算出される道府県民税の所得割の額のうち、当該課税長期譲渡所得金額のうち二千万円を超える部分に係る道府県民税の所得割の額として政令で定めるところにより 計算した金額

  附則第三十四条第四項中「「百分の一・三」とあるのは「百分の二・七」と、「百分の一・ 六」とあるのは「百分の三・四」と」を「「四十万円」とあるのは「八十万円」と、「第三十二条第二項」とあるのは「第三百十三条第二項」と、「第三十二条第一項に規定する 総所得金額」とあるのは「第三百十三条第一項に規定する総所得金額」と」に改める。

  附則第三十四条の二第一項中「昭和四十九年度から昭和五十一年度までの各年度分」を「昭 和五十年度分及び昭和五十一年度分」に、「(昭和四十六年度分及び昭和四十七年度分については百分の一・三とし、昭和四十八年度分及び昭和四十九年度分については百分の 一・六とする。)」及び「(昭和四十九年度分については、百分の一・三)」を「の税率」に改め、同条第三項中「、「百分の一・三」とあるのは「百分の二・七」と」を削 る。

  附則第三十五条第一項中「昭和四十六年度から昭和五十一年度まで」を「昭和五十年度から 昭和五十六年度まで」に改め、同項第二号中「本項の規定の適用がないものとした」を「本項の規定の適用がなく、かつ、第三十二条第二項の規定によつて所得税法第三十三条第 三項第一号中「その資産の取得の日以後五年以内にされたもの」とあるのを「昭和四十四年一月一日以後に取得した資産に係るもの」と読み替えて同法第二十二条第二項の総所得 金額の計算の例により第三十二条第一項に規定する総所得金額を算定した」に改め、同条第三項を次のように改める。

 3 第一項に規定する譲渡所得で、その基因となる土地等の譲渡(租税特別措置法第三十一条 第一項に規定する土地等の譲渡をいう。)が同法第二十八条の六第二項第一号から第三号までに掲げる譲渡に該当することにつき自治省令で定めるところにより証明がされたもの に係る第一項の規定の適用については、同項第一号中「百分の四」とあるのは「百分の二」と、同項第二号中「計算した金額の百分の百十に相当する金額」とあるのは「計算した 金額」とする。

  附則第三十五条第六項中「「百分の八」と」の下に「、「第三十二条第二項」とあるのは 「第三百十三条第二項」と、「第三十二条第一項に規定する総所得金額」とあるのは「第三百十三条第一項に規定する総所得金額」と」を加え、「前項」を「第三項中「第一項」 とあるのは「第六項において準用する第一項」と、「百分の四」とあるのは「百分の八」と、「百分の二」とあるのは「百分の四」と、前項」に改める。

  附則第三十五条の二第一項中「昭和五十一年度」を「昭和五十三年度」に改め、同条を附則 第三十五条の二の二とし、附則第三十五条の次に次の一条を加える。

  (山林を現物出資した場合の所得割の納期限の延長)

 第三十五条の二 市町村長は、昭和五十年度から昭和五十二年度までの各年度分の個人の市町 村民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第四十一条の八第一項に規定する山林所得を有する場合には、その者の所得割の額のうち当該山林所得の金額に対応 する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する所得割(以下本条において「納期延長分の所得割」という。)については、政令で特別の定めをするもの を除き、同法第四十一条の八第一項及び第二項の規定の例によつてその納期限を延長するものとする。

 2 前項の規定の適用に係る山林の全部又は一部につき租税特別措置法第四十一条の八第一項 に規定する死亡の日(同日前に同項各号に規定する事実が生じた場合には、当該各号に掲げる日)の属する年の前年十二月三十一日以前に同項の法人による譲渡(伐採を含む。) 又は贈与があつた場合には、納期延長分の所得割の額のうちその年中に当該譲渡又は贈与があつた山林に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に相当 する所得割については、前項の規定にかかわらず、当該譲渡又は贈与があつた日の属する年の翌年(同条第一項の出資をした日の属する年中にされた当該譲渡又は贈与に係る所得 割にあつては、その年の翌々年)の四月一日の属する年度分の市町村民税に係る納期限のうち最初のものをもつて前項の規定による納期限とする。

 3 市町村長は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる市町村民税の所得割につき、 政令で特別の定めをするものを除き、租税特別措置法第四十一条の八第五条(同条第一項及び第二項に係る部分に限る。)及び第六項の規定の例によつてその納期限を延長するも のとする。

  一 昭和四十九年四月一日から昭和五十一年十二月三十一日までの間に、その有する山林で 租税特別措置法第四十一条の八第一項に規定する施業計画が定められているものを法人の設立のために出資した者が、その出資をした日の属する年の翌年の四月一日の属する年度 分の第三百十七条の二第一項の規定による申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合において、その者の特例対象相続人(租税特別措置法第四十一条の八第五 項第一号に規定する特例対象相続人をいう。)以下本項において同じ。)がその者の当該年度分の市町村民税の所得割につき第三百十七条の二第一項の規定による申告書をその提 出期限までに提出したとき。 その者に係る当該年度分の市町村民税の所得割の額で当該特例対象相続人に係るもののうち、その出資した山林に係る山林所得の金額に対応する部 分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する所得割

  二 第一項又は本項の規定の適用を受けていた者が死亡した場合において、その者の特例対 象相続人が相続の開始があつたことを知つた日の翌日から四月を経過する日までに、本項の規定の適用を受ける旨を記載した書類その他自治省令で定める書類を市町村長に提出し たとき。 その者の納期延長分の所得割(既に第二項(次項において準用する場合を含む。)の規定が適用されることとなつたものを除く。)のうち当該特例対象相続人に係るも の

 4 第二項の規定は、前項の規定による所得割の納期限の延長について準用する。

 5 租税特別措置法第四十一条の八第七項から第十項までの規定は、第一項又は第三項の規定 による所得割の納期限の延長について準用する。この場合において、同条第七項から第十項までの規定の準用について必要な技術的読替えは、政令で定める。

 6 前各項に定めるもののほか、第一項又は第三項の規定による所得割の納期限の延長に関し 必要な事項は、政令で定める。

  附則第三十五条の四の見出し中「昭和四十九年分」を「昭和五十年分」に改め、同条第一項 中「昭和四十九年中」を「昭和五十年中に、「所得税法及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第十五号)」を 「所得税法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十三号)」に改め、同条第二項中「昭和四十九年中」を「昭和五十年中」に改め、同項の表中「昭和四十九年四月一日」を 「昭和五十年四月一日」に改める。

  附則第三十五条の六中「又は附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等 の金額」と」の下に「、第七百三条の五中「本条中山林所得金額」とあるのは「本条中山林所得金額又は附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」 と」を加える。

  附則第三十六条第一項中「昭和四十六年度から昭和五十一年度まで」を「昭和五十年度から 昭和五十六年度まで」に改める。

  附則第三十七条中第八項を第十一項とし、第七項を第九項とし、同項の次に次の一項を加え る。

 10 市町村は、参加国、参加者又は博覧会協会が博覧会の会場内で博覧会の用に供するため 自ら発電した電気に対しては、第四百八十六条の規定にかかわらず、電気税を課することができない。

  附則第三十七条中第六項を第七項とし、同項の次に次の一項を加える。

 8 市町村は、昭和五十年度分及び昭和五十一年度分の固定資産税に限り、参加国、参加者又 は博覧会協会が博覧会の会場内において博覧会の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対しては、第三百四十二条の規定にかかわらず、固定資産税を課することがで きない。

  附則第三十七条中第五項を第六項とし、第四項の次に次の一項を加える。

 5 道府県は、外客(出入国管理令(昭和二十六年政令第三百十九号)第四条第一項各号(第 十四号を除く。)に掲げる者のいずれか一に該当する者(同項第十六号に該当する者については、自治省令で定める者を除く。)としての在留資格を認められた者及び同令第十四 条から第十六条までの規定による許可を受けた者をいう。)の旅館における宿泊及びこれに伴う飲食に対しては、当該行為が昭和五十年六月一日から昭和五十一年二月二十九日ま での間に行われたときに限り、第百十三条の規定にかかわらず、料理飲食等消費税を課することができない。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、昭和五十年四月一日から施行する。ただし、第四百八十九条第一項及び第 二項、第四百九十条第二項並びに附則第三十一条の改正規定並びに附則第二十六条の規定は同年六月一日から、第七十二条の二十二第八項、第百十四条の四、第百十四条の五第一 項、第百二十九条第三項及び第七百条の十四の改正規定並びに事業所税に関する改正規定は同年十月一日から施行する。

 (還付加算金に関する規定の適用)

第二条 改正後の地方税法(以下「新法」という。)第十七条の四第一項の規定は、昭和五十年 四月一日(以下「施行日」という。)以後に還付のため支出を決定し、又は充当する過納金に加算すべき金額について適用し、施行日前に還付のため支出を決定し、又は充当した 過納金に加算すべき金額については、なお従前の例による。

 (道府県民税に関する規定の適用)

第三条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の道府県民税に関する部分は、昭和五 十年度分の個人の道府県民税から適用し、昭和四十九年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

2 新法第三十二条第四項第一号の規定の適用については、昭和五十年度分の個人の道府県民税 に限り、同号中「三十万円」とあるのは、「二十七万五千円」とする。

3 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の道府県民税に関する部分は、施行日以後 に終了する事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

 (事業税に関する規定の適用)

第四条 新法の規定中個人の事業税に関する部分は、昭和五十年度分の個人の事業税から適用 し、昭和四十九年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

2 新法第七十二条の十七第三項第一号の規定の適用については、昭和五十年度分の個人の事業 税に限り、同号中「三十万円」とあるのは、「二十七万五千円」とする。

3 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に終 了する事業年度分の法人の事業税及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の 事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び施行日前 の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。

4 新法第七十二条の十四第一項ただし書(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第 五十五条に関する部分に限る。)の規定は、法人の施行日以後に取得する同条第一項に規定する特定株式等について適用し、法人の施行日前に取得した租税特別措置法の一部を改 正する法律(昭和五十年法律第十六号)による改正前の租税特別措置法第五十五条第一項に規定する特定株式等については、なお従前の例による。

5 新法第七十二条の二十二第八項の規定は、昭和五十年十月一日以後に終了する事業年度分の 法人の事業税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び同日前の解散又は合併による清 算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。

 (不動産取得税に関する規定の適用)

第五条 新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべ き不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

 (道府県たばこ消費税及び市町村たばこ消費税に関する規定の適用)

第六条 新法第七十四条第七項及び第四百六十四条第四項の規定は、昭和五十一年度分の道府県 たばこ消費税及び市町村たばこ消費税から適用し、昭和五十年度分の道府県たばこ消費税及び市町村たばこ消費税については、なお従前の例による。

 (料理飲食等消費税に関する規定の適用)

第七条 新法第百十四条の四、第百十四条の五第一項及び第百二十九条第三項の規定は、昭和五 十年十月一日以後における飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(新法第百十三条第一項に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき料理飲食等消費税について適用 し、同日前におけるこれらの行為に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。

 (市町村民税に関する規定の適用)

第八条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、昭和五 十年度分の個人の市町村民税から適用し、昭和四十九年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

2 新法第三百十三条第四項第一号の規定の適用については、昭和五十年度分の個人の市町村民 税に限り、同号中「三十万円」とあるのは、「二十七万五千円」とする。

3 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の市町村民税に関する部分、施行日以後に 終了する事業年度分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。

 (固定資産税に関する規定の適用)

第九条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、昭和五十年度 分の固定資産税から適用し、昭和四十九年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2 新法第三百四十九条の三第二項ただし書の規定は、昭和四十九年一月二日以後において敷設 された同項ただし書に規定する線路設備について、昭和五十年度分の固定資産税から適用する。

3 改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第三百四十九条の三第二項の規定は、昭和四十 九年一月一日までの間において敷設された同項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。

4 新法第三百四十九条の三第三項の規定中ガス事業者に対してガスを供給する事業の用に供す る償却資産に関する部分は、昭和四十九年一月二日以後において新設された当該償却資産について、昭和五十年度分の固定資産税から適用する。

5 旧法附則第十五条第二項の規定は、昭和四十八年一月一日までの間において取得された地方 税法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第十九号)による改正前の地方税法第三百四十九条の三第十三項の規定の適用を受ける自動列車停止装置に対して課する固定資産税 については、なおその効力を有する。この場合において、旧法附則第十五条第二項中「第三百四十九条の三第十三項」とあるのは、「地方税法の一部を改正する法律(昭和四十九 年法律第十九号)による改正前の地方税法第三百四十九条の三第十三項」とする。

 (軽自動車税に関する規定の適用)

第十条 新法第四百四十五条の二第一項の規定は、昭和五十年度分の軽自動車税から適用し、昭 和四十九年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

 (電気税に関する規定の適用)

第十一条 新法第四百八十九条第一項及び第二項並びに附則第三十一条第一項の規定は、昭和五 十年六月一日以後に使用する電気に対して課すべき電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に 対して課する電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

 (ガス税に関する規定の適用)

第十二条 新法第四百九十条第二項の規定は、昭和五十年六月一日以後に使用するガスに対して 課すべきガス税(特別徴収に係るガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用したガスに対して課するガス税(特別徴収に係るガス 税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

 (特別土地保有税に関する規定の適用)

第十三条 第三項に定めるものを除き、新法の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関す る部分は、昭和五十年度分から適用し、昭和四十九年度分の土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2 次項に定めるものを除き、新法の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する 部分は、施行日以後の土地の取得について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

3 新法第五百八十五条第五項の規定は、施行日以後において同項に規定する仮使用地の使用又 は収益の開始があつた場合について適用する。

 (入湯税に関する規定の適用)

第十四条 新法第七百一条の二の規定は、施行日以後における入湯に対して課すべき入湯税につ いて適用し、施行日前における入湯に対して課する入湯税については、なお従前の例による。

 (事業所税に関する規定の適用)

第十五条 新法の規定中事業に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に 係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、昭和五十年十月一日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び同年以後の年分の個人の事業について適用す る。この場合において、同日以後に最初に終了する事業年度分の法人の事業又は同年分の個人の事業に対して課する事業に係る事業所税については、新法第七百一条の四十第二項 中「次の各号に掲げる事業所等」とあるのは「次の各号に掲げる事業所等(昭和五十年十月一日前に廃止された事業所等を除く。)」と、新法第七百一条の四十六第二項及び第七 百一条の四十七第二項中「各事業所等」とあるのは「各事業所等(昭和五十年十月一日前に廃止された事業所等を除く。)」とする。

2 次項及び第四項に規定するものを除き、新法の規定中新増設に係る事業所税(新法第七百一 条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税をいう。)に関する部分は、昭和五十年十月一日以後に行われる事業所用家屋(新法第七百一条の三十一第一項第七号に規定す る事業所用家屋をいう。次項において同じ。)の新築又は増築について適用する。

3 新法第七百一条の三十二第二項及び第七百一条の四十三第三項後段の規定は、事業所用家屋 につき増築があつた場合において、当該増築に係るこれらの規定に規定する前の新増築が昭和五十年十月一日以後に行われたものであるときについて適用する。

4 新法第七百一条の三十二第三項の規定は、昭和五十年十月一日以後に新築又は増築をされた 家屋の全部又は一部につき同項に規定する譲渡又は用途の変更があつた場合について適用する。

 (自動車取得税に関する規定の適用)

第十六条 旧法附則第三十二条第三項の規定は、昭和四十九年九月三十日までの間に行われた自 動車の取得については、なおその効力を有する。

 (道府県民税及び市町村民税の分離課税に係る所得割に関する規定の適用)

第十七条 旧法附則第三十五条の四の規定は、昭和四十九年中に支払うべき退職手当等(旧法第 二十三条第一項第六号又は第二百九十二条第一項第六号に規定する退職手当等をいう。)で同年四月一日前に支払われたものにつき徴収された旧法第五十条の二又は第三百二十八 条の規定によつて課する所得割については、なおその効力を有する。

 (国民健康保険税に関する規定の適用)

第十八条 新法附則第三十五条の六及び第三十六条第一項の規定は、昭和五十年度分の国民健康 保険税から適用し、昭和四十九年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

 (罰則に関する規定の適用)

第十九条 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることと される地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例 による。

 (政令への委任)

第二十条 前各条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定め る。

 (地方交付税法の一部改正)

第二十一条 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正す る。

  第十四条第一項中「当該市町村の普通税(法定外普通税を除く。)」の下に「及び事業所 税」を、「当該指定市の普通税(法定外普通税を除く。)」の下に「及び事業所税」を加え、同条第三項の表市町村の項中第十八号を第十九号とし、第十号から第十七号までを一 号ずつ繰り下げ、第九号の次に次のように加える。

 

十 事業所税

前年度における事業所税の課税標準額

 

第二十二条 前条の規定による改正後の地方交付税法第十四条第一項の規定は、昭和五十年度分 の地方交付税から適用する。

2 昭和五十年度に限り、前条の規定による改正後の地方交付税法第十四条第三項の表市町村の 項中

十 事業所税

前年度における事業所税の課税標準額

 とあるのは、

十 事業所税

当該年度における事業所税の課税標準となるべき事業所床面積及び従業者給与総額並びに新増設事業所床面積

 とする。

 (日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並 びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律の一部改正)

第二十三条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及 び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十九号)の一部を次のように改正す る。

  第三条の表に次のように加える。

合衆国軍隊が建築主として日本国においてする事業所用家屋(地方税法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋をい う。以下同じ。)の新築又は増築

合衆国軍隊

事業所税

軍人用販売機関等が合衆国軍隊の構成員及び契約者の利用に供するためにのみ事務所若しくは事業所において行う事業又は合衆国軍隊の 使用する施設及び区域において建築主としてする事業所用家屋の新築若しくは増築

軍人用販売機関等

 (国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正)

第二十四条 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(昭和三十一年法律第八十二 号)の一部を次のように改正する。

  附則第十六項の表の第一号中「含む。)」を「含む。第七号において「新線構築物」とい う。)で同号に掲げるもの以外のもの」に改め、同表の第三号中「除く。)」を「除く。第七号において「移設構築物」という。)で同号に掲げるもの以外のもの」に改め、同表 に次のように加える。

七 新線構築物又は移設構築物のうち、鉄道と道路とを立体交差させるために新たに建設された立体交差化施設に係る線路設備で自治省 令で定めるもの

五年度分

六分の一

五年度を経過した年度以降の各年度分

三分の一

第二十五条 前条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律附 則第十六項の表の第一号、第三号及び第七号の規定は、昭和四十九年四月一日以後において敷設されたこれらの規定に掲げる構築物について、昭和五十一年度分の市町村納付金か ら適用する。

2 前条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律附則第十六 項の表の第一号及び第三号の規定は、昭和四十九年三月三十一日までの間において敷設されたこれらの規定に掲げる構築物に係る市町村納付金については、なおその効力を有す る。

 (沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部改正)

第二十六条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の一部 を次のように改正する。

  第百五十五条第三項第七号を削る。

第二十七条 昭和五十年六月一日前に使用したガスに対するガス税(特別徴収に係るガス税にあ つては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)で沖縄県の区域内の市町村が課するものの税率については、なお従前の例による。

(大蔵・自治・内閣総理大臣署名) 

衆議院
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電話(代表)03-3581-5111
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