法律第四十号(昭五〇・六・一四)
◎中小企業退職金共済法の一部を改正する法律
中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)の一部を次のように改正する。
第四条第二項中「四百円以上四千円以下」を「八百円以上一万円以下」に改め、同条第三項中「四百円」を「八百円」に、「こえ」を「超え」に、「四千円」を「五千円」に改め、「五百円に整数を乗じて得た額」の下に「、五千円を超え一万円未満であるときは千円に整数を乗じて得た額」を加える。
第十条第二項第一号中「四倍」を「八倍」に改め、同項第二号中「四百円をこえる」を「八百円を超える」に改める。
第十四条中「一年」を「二年」に、「責」を「責め」に改め、「その都合」の下に「(労働省令で定めるやむを得ない事情に基づくものを除く。)」を加える。
第八十二条第一項中「すでに」を「既に」に、「三十六月」を「二十四月」に改める。
第八十三条第一項中「十円以上百円以下」を「六十円以上三百円以下」に改める。
第九十四条第一項中「一年」を「二年」に改め、「その都合」の下に「(労働省令で定めるやむを得ない事情に基づくものを除く。)」を加え、「こえる」を「超える」に改める。
第百条中「、第十四条」を削り、同条に次の一項を加える。
2 第十四条及び第九十四条第一項に規定する場合において、被共済者がこれらの規定に規定する退職前に船員法の適用を受ける船員である被共済者であつたときは、これらの規定中「労働大臣」とあるのは「運輸大臣」と、「労働省令で定めるやむを得ない事情」とあるのは「運輸省令で定めるやむを得ない事情」とする。
別表第一を次のように改める。
別表第一(第十条、第十三条、第九十五条関係)
月数 |
金額 |
|
一二月 |
二、八八〇円 |
三六〇円 |
一三月 |
三、三六〇円 |
四二〇円 |
一四月 |
三、八四〇円 |
四八〇円 |
一五月 |
四、三二〇円 |
五四〇円 |
一六月 |
四、八〇〇円 |
六〇〇円 |
一七月 |
五、三六〇円 |
六七〇円 |
一八月 |
五、九二〇円 |
七四〇円 |
一九月 |
六、五六〇円 |
八二〇円 |
二〇月 |
七、二〇〇円 |
九〇〇円 |
二一月 |
七、九二〇円 |
九九〇円 |
二二月 |
八、六四〇円 |
一、〇八〇円 |
二三月 |
九、三六〇円 |
一、一七〇円 |
二四月 |
一九、二〇〇円 |
二、四〇〇円 |
二五月 |
二〇、〇〇〇円 |
二、五〇〇円 |
二六月 |
二〇、八〇〇円 |
二、六〇〇円 |
二七月 |
二一、六〇〇円 |
二、七〇〇円 |
二八月 |
二二、四〇〇円 |
二、八〇〇円 |
二九月 |
二三、二〇〇円 |
二、九〇〇円 |
三〇月 |
二四、〇〇〇円 |
三、〇〇〇円 |
三一月 |
二四、八〇〇円 |
三、一〇〇円 |
三二月 |
二五、六〇〇円 |
三、二〇〇円 |
三三月 |
二六、四〇〇円 |
三、三〇〇円 |
三四月 |
二七、二〇〇円 |
三、四〇〇円 |
三五月 |
二八、〇〇〇円 |
三、五〇〇円 |
三六月 |
三〇、三二〇円 |
三、六〇〇円 |
三七月 |
三一、一六〇円 |
三、七〇〇円 |
三八月 |
三二、〇〇〇円 |
三、八〇〇円 |
三九月 |
三二、八四〇円 |
三、九〇〇円 |
四〇月 |
三三、六八〇円 |
四、〇〇〇円 |
四一月 |
三四、五三〇円 |
四、一〇〇円 |
四二月 |
三五、三七〇円 |
四、二〇〇円 |
四三月 |
三六、七二〇円 |
四、三六〇円 |
四四月 |
三八、〇六〇円 |
四、五二〇円 |
四五月 |
三九、四一〇円 |
四、六八〇円 |
四六月 |
四〇、七六〇円 |
四、八四〇円 |
四七月 |
四二、一一〇円 |
五、〇〇〇円 |
四八月 |
四三、四五〇円 |
五、一六〇円 |
四九月 |
四四、八〇〇円 |
五、三二〇円 |
五〇月 |
四六、一五〇円 |
五、四八〇円 |
五一月 |
四七、四九〇円 |
五、六四〇円 |
五二月 |
四八、七六〇円 |
五、七九〇円 |
五三月 |
五〇、〇二〇円 |
五、九四〇円 |
五四月 |
五一、二八〇円 |
六、〇九〇円 |
五五月 |
五二、四六〇円 |
六、二三〇円 |
五六月 |
五三、六四〇円 |
六、三七〇円 |
五七月 |
五四、八二〇円 |
六、五一〇円 |
五八月 |
五六、〇〇〇円 |
六、六五〇円 |
五九月 |
五七、一八〇円 |
六、七九〇円 |
六〇月 |
五八、三六〇円 |
六、九三〇円 |
六一月 |
五九、五四〇円 |
七、〇七〇円 |
六二月 |
六〇、七二〇円 |
七、二一〇円 |
六三月 |
六一、八九〇円 |
七、三五〇円 |
六四月 |
六三、〇七〇円 |
七、四九〇円 |
六五月 |
六四、二五〇円 |
七、六三〇円 |
六六月 |
六五、四三〇円 |
七、七七〇円 |
六七月 |
六六、七八〇円 |
七、九三〇円 |
六八月 |
六八、一三〇円 |
八、〇九〇円 |
六九月 |
六九、四七〇円 |
八、二五〇円 |
七〇月 |
七〇、八二〇円 |
八、四一〇円 |
七一月 |
七二、一七〇円 |
八、五七〇円 |
七二月 |
七三、五二〇円 |
八、七三〇円 |
七三月 |
七四、九五〇円 |
八、九〇〇円 |
七四月 |
七六、三八〇円 |
九、〇七〇円 |
七五月 |
七七、八一〇円 |
九、二四〇円 |
七六月 |
七九、二四〇円 |
九、四一〇円 |
七七月 |
八〇、六七〇円 |
九、五八〇円 |
七八月 |
八二、一一〇円 |
九、七五〇円 |
七九月 |
八三、六二〇円 |
九、九三〇円 |
八〇月 |
八五、一四〇円 |
一〇、一一〇円 |
八一月 |
八六、六五〇円 |
一〇、二九〇円 |
八二月 |
八八、一七〇円 |
一〇、四七〇円 |
八三月 |
八九、六八〇円 |
一〇、六五〇円 |
八四月 |
九一、二〇〇円 |
一〇、八三〇円 |
八五月 |
九二、七二〇円 |
一一、〇一〇円 |
八六月 |
九四、二三〇円 |
一一、一九〇円 |
八七月 |
九五、七五〇円 |
一一、三七〇円 |
八八月 |
九七、二六〇円 |
一一、五五〇円 |
八九月 |
九八、七八〇円 |
一一、七三〇円 |
九〇月 |
一〇〇、二九〇円 |
一一、九一〇円 |
九一月 |
一〇一、九八〇円 |
一二、一一〇円 |
九二月 |
一〇三、六六〇円 |
一二、三一〇円 |
九三月 |
一〇五、三五〇円 |
一二、五一〇円 |
九四月 |
一〇七、〇三〇円 |
一二、七一〇円 |
九五月 |
一〇八、七二〇円 |
一二、九一〇円 |
九六月 |
一一〇、四〇〇円 |
一三、一一〇円 |
九七月 |
一一二、〇八〇円 |
一三、三一〇円 |
九八月 |
一一三、七七〇円 |
一三、五一〇円 |
九九月 |
一一五、四五〇円 |
一三、七一〇円 |
一〇〇月 |
一一七、一四〇円 |
一三、九一〇円 |
一〇一月 |
一一八、九一〇円 |
一四、一二〇円 |
一〇二月 |
一二〇、六七〇円 |
一四、三三〇円 |
一〇三月 |
一二二、五三〇円 |
一四、五五〇円 |
一〇四月 |
一二四、三八〇円 |
一四、七七〇円 |
一〇五月 |
一二六、二三〇円 |
一四、九九〇円 |
一〇六月 |
一二八、〇八〇円 |
一五、二一〇円 |
一〇七月 |
一二九、九四〇円 |
一五、四三〇円 |
一〇八月 |
一三一、七九〇円 |
一五、六五〇円 |
一〇九月 |
一三三、六四〇円 |
一五、八七〇円 |
一一〇月 |
一三五、四九〇円 |
一六、〇九〇円 |
一一一月 |
一三七、三五〇円 |
一六、三一〇円 |
一一二月 |
一三九、二〇〇円 |
一六、五三〇円 |
一一三月 |
一四一、〇五〇円 |
一六、七五〇円 |
一一四月 |
一四二、九一〇円 |
一六、九七〇円 |
一一五月 |
一四四、七六〇円 |
一七、一九〇円 |
一一六月 |
一四六、六一〇円 |
一七、四一〇円 |
一一七月 |
一四八、四六〇円 |
一七、六三〇円 |
一一八月 |
一五〇、三二〇円 |
一七、八五〇円 |
一一九月 |
一五二、一七〇円 |
一八、〇七〇円 |
一二〇月 |
一六二、五八〇円 |
一八、二九〇円 |
一二一月 |
一六四、五三〇円 |
一八、五一〇円 |
一二二月 |
一六六、四九〇円 |
一八、七三〇円 |
一二三月 |
一六八、四四〇円 |
一八、九五〇円 |
一二四月 |
一七〇、四〇〇円 |
一九、一七〇円 |
一二五月 |
一七二、三六〇円 |
一九、三九〇円 |
一二六月 |
一七四、三一〇円 |
一九、六一〇円 |
一二七月 |
一七六、二七〇円 |
一九、八三〇円 |
一二八月 |
一七八、二二〇円 |
二〇、〇五〇円 |
一二九月 |
一八〇、一八〇円 |
二〇、二七〇円 |
一三〇月 |
一八二、一三〇円 |
二〇、四九〇円 |
一三一月 |
一八四、〇九〇円 |
二〇、七一〇円 |
一三二月 |
一八六、〇四〇円 |
二〇、九三〇円 |
一三三月 |
一八八、〇九〇円 |
二一、一六〇円 |
一三四月 |
一九〇、一三〇円 |
二一、三九〇円 |
一三五月 |
一九二、一八〇円 |
二一、六二〇円 |
一三六月 |
一九四、二二〇円 |
二一、八五〇円 |
一三七月 |
一九六、二七〇円 |
二二、〇八〇円 |
一三八月 |
一九八、三一〇円 |
二二、三一〇円 |
一三九月 |
二〇〇、三六〇円 |
二二、五四〇円 |
一四〇月 |
二〇二、四〇〇円 |
二二、七七〇円 |
一四一月 |
二〇四、四四〇円 |
二三、〇〇〇円 |
一四二月 |
二〇六、四九〇円 |
二三、二三〇円 |
一四三月 |
二〇八、五三〇円 |
二三、四六〇円 |
一四四月 |
二一〇、五八〇円 |
二三、六九〇円 |
一四五月 |
二一二、六二〇円 |
二三、九二〇円 |
一四六月 |
二一四、六七〇円 |
二四、一五〇円 |
一四七月 |
二一六、七一〇円 |
二四、三八〇円 |
一四八月 |
二一八、七六〇円 |
二四、六一〇円 |
一四九月 |
二二〇、八〇〇円 |
二四、八四〇円 |
一五〇月 |
二二二、八四〇円 |
二五、〇七〇円 |
一五一月 |
二二五、三三〇円 |
二五、三五〇円 |
一五二月 |
二二七、八二〇円 |
二五、六三〇円 |
一五三月 |
二三〇、三一〇円 |
二五、九一〇円 |
一五四月 |
二三二、八〇〇円 |
二六、一九〇円 |
一五五月 |
二三五、二九〇円 |
二六、四七〇円 |
一五六月 |
二三七、七八〇円 |
二六、七五〇円 |
一五七月 |
二四〇、二七〇円 |
二七、〇三〇円 |
一五八月 |
二四二、七六〇円 |
二七、三一〇円 |
一五九月 |
二四五、二四〇円 |
二七、五九〇円 |
一六〇月 |
二四七、七三〇円 |
二七、八七〇円 |
一六一月 |
二五〇、二二〇円 |
二八、一五〇円 |
一六二月 |
二五二、七一〇円 |
二八、四三〇円 |
一六三月 |
二五五、二〇〇円 |
二八、七一〇円 |
一六四月 |
二五七、六九〇円 |
二八、九九〇円 |
一六五月 |
二六〇、一八〇円 |
二九、二七〇円 |
一六六月 |
二六二、六七〇円 |
二九、五五〇円 |
一六七月 |
二六五、一六〇円 |
二九、八三〇円 |
一六八月 |
二六七、六四〇円 |
三〇、一一〇円 |
一六九月 |
二七〇、一三〇円 |
三〇、三九〇円 |
一七〇月 |
二七二、六二〇円 |
三〇、六七〇円 |
一七一月 |
二七五、一一〇円 |
三〇、九五〇円 |
一七二月 |
二七七、六〇〇円 |
三一、二三〇円 |
一七三月 |
二八〇、〇九〇円 |
三一、五一〇円 |
一七四月 |
二八二、五八〇円 |
三一、七九〇円 |
一七五月 |
二八五、〇七〇円 |
三二、〇七〇円 |
一七六月 |
二八七、五六〇円 |
三二、三五〇円 |
一七七月 |
二九〇、〇四〇円 |
三二、六三〇円 |
一七八月 |
二九二、五三〇円 |
三二、九一〇円 |
一七九月 |
二九五、〇二〇円 |
三三、一九〇円 |
一八〇月 |
二九七、五一〇円 |
三三、四七〇円 |
一八一月 |
三〇〇、〇〇〇円 |
三三、七五〇円 |
一八二月 |
三〇二、四九〇円 |
三四、〇三〇円 |
一八三月 |
三〇四、九八〇円 |
三四、三一〇円 |
一八四月 |
三〇七、五六〇円 |
三四、六〇〇円 |
一八五月 |
三一〇、一三〇円 |
三四、八九〇円 |
一八六月 |
三一二、七一〇円 |
三五、一八〇円 |
一八七月 |
三一五、二九〇円 |
三五、四七〇円 |
一八八月 |
三一七、八七〇円 |
三五、七六〇円 |
一八九月 |
三二〇、四四〇円 |
三六、〇五〇円 |
一九〇月 |
三二三、〇二〇円 |
三六、三四〇円 |
一九一月 |
三二五、六〇〇円 |
三六、六三〇円 |
一九二月 |
三二八、一八〇円 |
三六、九二〇円 |
一九三月 |
三三〇、八四〇円 |
三七、二二〇円 |
一九四月 |
三三三、五一〇円 |
三七、五二〇円 |
一九五月 |
三三六、一八〇円 |
三七、八二〇円 |
一九六月 |
三三八、八四〇円 |
三八、一二〇円 |
一九七月 |
三四一、五一〇円 |
三八、四二〇円 |
一九八月 |
三四四、一八〇円 |
三八、七二〇円 |
一九九月 |
三四六、八四〇円 |
三九、〇二〇円 |
二〇〇月 |
三四九、六〇〇円 |
三九、三三〇円 |
二〇一月 |
三五二、三六〇円 |
三九、六四〇円 |
二〇二月 |
三五五、一一〇円 |
三九、九五〇円 |
二〇三月 |
三五七、八七〇円 |
四〇、二六〇円 |
二〇四月 |
三六〇、六二〇円 |
四〇、五七〇円 |
二〇五月 |
三六三、三八〇円 |
四〇、八八〇円 |
二〇六月 |
三六六、二二〇円 |
四一、二〇〇円 |
二〇七月 |
三六九、〇七〇円 |
四一、五二〇円 |
二〇八月 |
三七一、九一〇円 |
四一、八四〇円 |
二〇九月 |
三七四、七六〇円 |
四二、一六〇円 |
二一〇月 |
三七七、六〇〇円 |
四二、四八〇円 |
二一一月 |
三八〇、四四〇円 |
四二、八〇〇円 |
二一二月 |
三八三、三八〇円 |
四三、一三〇円 |
二一三月 |
三八六、三一〇円 |
四三、四六〇円 |
二一四月 |
三八九、二四〇円 |
四三、七九〇円 |
二一五月 |
三九二、一八〇円 |
四四、一二〇円 |
二一六月 |
三九五、一一〇円 |
四四、四五〇円 |
二一七月 |
三九八、〇四〇円 |
四四、七八〇円 |
二一八月 |
四〇〇、九八〇円 |
四五、一一〇円 |
二一九月 |
四〇四、〇〇〇円 |
四五、四五〇円 |
二二〇月 |
四〇七、〇二〇円 |
四五、七九〇円 |
二二一月 |
四一〇、〇四〇円 |
四六、一三〇円 |
二二二月 |
四一三、〇七〇円 |
四六、四七〇円 |
二二三月 |
四一六、〇九〇円 |
四六、八一〇円 |
二二四月 |
四一九、一一〇円 |
四七、一五〇円 |
二二五月 |
四二二、二二〇円 |
四七、五〇〇円 |
二二六月 |
四二五、三三〇円 |
四七、八五〇円 |
二二七月 |
四二八、四四〇円 |
四八、二〇〇円 |
二二八月 |
四三一、五六〇円 |
四八、五五〇円 |
二二九月 |
四三四、六七〇円 |
四八、九〇〇円 |
二三〇月 |
四三七、八七〇円 |
四九、二六〇円 |
二三一月 |
四四一、〇七〇円 |
四九、六二〇円 |
二三二月 |
四四四、二七〇円 |
四九、九八〇円 |
二三三月 |
四四七、四七〇円 |
五〇、三四〇円 |
二三四月 |
四五〇、六七〇円 |
五〇、七〇〇円 |
二三五月 |
四五三、八七〇円 |
五一、〇六〇円 |
二三六月 |
四五七、〇七〇円 |
五一、四二〇円 |
二三七月 |
四六〇、三六〇円 |
五一、七九〇円 |
二三八月 |
四六三、六四〇円 |
五二、一六〇円 |
二三九月 |
四六六、九三〇円 |
五二、五三〇円 |
二四〇月 |
四七〇、二二〇円 |
五二、九〇〇円 |
二四一月 |
四七三、六〇〇円 |
五三、二八〇円 |
二四二月 |
四七六、九八〇円 |
五三、六六〇円 |
二四三月 |
四八〇、三六〇円 |
五四、〇四〇円 |
二四四月 |
四八三、七三〇円 |
五四、四二〇円 |
二四五月 |
四八七、一一〇円 |
五四、八〇〇円 |
二四六月 |
四九〇、四九〇円 |
五五、一八〇円 |
二四七月 |
四九三、九六〇円 |
五五、五七〇円 |
二四八月 |
四九七、四二〇円 |
五五、九六〇円 |
二四九月 |
五〇〇、八九〇円 |
五六、三五〇円 |
二五〇月 |
五〇四、三六〇円 |
五六、七四〇円 |
二五一月 |
五〇七、八二〇円 |
五七、一三〇円 |
二五二月 |
五一一、二九〇円 |
五七、五二〇円 |
二五三月 |
五一四、八四〇円 |
五七、九二〇円 |
二五四月 |
五一八、四〇〇円 |
五八、三二〇円 |
二五五月 |
五二一、九六〇円 |
五八、七二〇円 |
二五六月 |
五二五、五一〇円 |
五九、一二〇円 |
二五七月 |
五二九、〇七〇円 |
五九、五二〇円 |
二五八月 |
五三二、六二〇円 |
五九、九二〇円 |
二五九月 |
五三六、二七〇円 |
六〇、三三〇円 |
二六〇月 |
五三九、九一〇円 |
六〇、七四〇円 |
二六一月 |
五四三、五六〇円 |
六一、一五〇円 |
二六二月 |
五四七、二〇〇円 |
六一、五六〇円 |
二六三月 |
五五〇、九三〇円 |
六一、九八〇円 |
二六四月 |
五五四、六七〇円 |
六二、四〇〇円 |
二六五月 |
五五八、四〇〇円 |
六二、八二〇円 |
二六六月 |
五六二、一三〇円 |
六三、二四〇円 |
二六七月 |
五六五、九六〇円 |
六三、六七〇円 |
二六八月 |
五六九、七八〇円 |
六四、一〇〇円 |
二六九月 |
五七三、六〇〇円 |
六四、五三〇円 |
二七〇月 |
五七七、四二〇円 |
六四、九六〇円 |
二七一月 |
五八一、二四〇円 |
六五、三九〇円 |
二七二月 |
五八五、一六〇円 |
六五、八三〇円 |
二七三月 |
五八九、〇七〇円 |
六六、二七〇円 |
二七四月 |
五九二、九八〇円 |
六六、七一〇円 |
二七五月 |
五九六、八九〇円 |
六七、一五〇円 |
二七六月 |
六〇〇、八〇〇円 |
六七、五九〇円 |
二七七月 |
六〇四、八〇〇円 |
六八、〇四〇円 |
二七八月 |
六〇八、八〇〇円 |
六八、四九〇円 |
二七九月 |
六一二、八〇〇円 |
六八、九四〇円 |
二八〇月 |
六一六、八〇〇円 |
六九、三九〇円 |
二八一月 |
六二〇、八〇〇円 |
六九、八四〇円 |
二八二月 |
六二四、八〇〇円 |
七〇、二九〇円 |
二八三月 |
六二八、八九〇円 |
七〇、七五〇円 |
二八四月 |
六三二、九八〇円 |
七一、二一〇円 |
二八五月 |
六三七、〇七〇円 |
七一、六七〇円 |
二八六月 |
六四一、二四〇円 |
七二、一四〇円 |
二八七月 |
六四五、四二〇円 |
七二、六一〇円 |
二八八月 |
六四九、六〇〇円 |
七三、〇八〇円 |
二八九月 |
六五三、七八〇円 |
七三、五五〇円 |
二九〇月 |
六五八、〇四〇円 |
七四、〇三〇円 |
二九一月 |
六六二、三一〇円 |
七四、五一〇円 |
二九二月 |
六六六、五八〇円 |
七四、九九〇円 |
二九三月 |
六七〇、八四〇円 |
七五、四七〇円 |
二九四月 |
六七五、一一〇円 |
七五、九五〇円 |
二九五月 |
六七九、四七〇円 |
七六、四四〇円 |
二九六月 |
六八三、八二〇円 |
七六、九三〇円 |
二九七月 |
六八八、一八〇円 |
七七、四二〇円 |
二九八月 |
六九二、五三〇円 |
七七、九一〇円 |
二九九月 |
六九六、八九〇円 |
七八、四〇〇円 |
三〇〇月 |
七〇一、三三〇円 |
七八、九〇〇円 |
三〇一月 |
七〇五、七八〇円 |
七九、四〇〇円 |
三〇二月 |
七一〇、二二〇円 |
七九、九〇〇円 |
三〇三月 |
七一四、七六〇円 |
八〇、四一〇円 |
三〇四月 |
七一九、二九〇円 |
八〇、九二〇円 |
三〇五月 |
七二三、八二〇円 |
八一、四三〇円 |
三〇六月 |
七二八、三六〇円 |
八一、九四〇円 |
三〇七月 |
七三二、九八〇円 |
八二、四六〇円 |
三〇八月 |
七三七、六〇〇円 |
八二、九八〇円 |
三〇九月 |
七四二、二二〇円 |
八三、五〇〇円 |
三一〇月 |
七四六、八四〇円 |
八四、〇二〇円 |
三一一月 |
七五一、五六〇円 |
八四、五五〇円 |
三一二月 |
七五六、二七〇円 |
八五、〇八〇円 |
三一三月 |
七六〇、九八〇円 |
八五、六一〇円 |
三一四月 |
七六五、六九〇円 |
八六、一四〇円 |
三一五月 |
七七〇、四九〇円 |
八六、六八〇円 |
三一六月 |
七七五、二九〇円 |
八七、二二〇円 |
三一七月 |
七八〇、〇九〇円 |
八七、七六〇円 |
三一八月 |
七八四、八九〇円 |
八八、三〇〇円 |
三一九月 |
七八九、七八〇円 |
八八、八五〇円 |
三二〇月 |
七九四、六七〇円 |
八九、四〇〇円 |
三二一月 |
七九九、五六〇円 |
八九、九五〇円 |
三二二月 |
八〇四、四四〇円 |
九〇、五〇〇円 |
三二三月 |
八〇九、四二〇円 |
九一、〇六〇円 |
三二四月 |
八一四、四〇〇円 |
九一、六二〇円 |
三二五月 |
八一九、三八〇円 |
九二、一八〇円 |
三二六月 |
八二四、四四〇円 |
九二、七五〇円 |
三二七月 |
八二九、五一〇円 |
九三、三二〇円 |
三二八月 |
八三四、五八〇円 |
九三、八九〇円 |
三二九月 |
八三九、六四〇円 |
九四、四六〇円 |
三三〇月 |
八四四、八〇〇円 |
九五、〇四〇円 |
三三一月 |
八四九、九六〇円 |
九五、六二〇円 |
三三二月 |
八五五、一一〇円 |
九六、二〇〇円 |
三三三月 |
八六〇、二七〇円 |
九六、七八〇円 |
三三四月 |
八六五、五一〇円 |
九七、三七〇円 |
三三五月 |
八七〇、七六〇円 |
九七、九六〇円 |
三三六月 |
八七六、〇〇〇円 |
九八、五五〇円 |
三三七月 |
八八一、三三〇円 |
九九、一五〇円 |
三三八月 |
八八六、六七〇円 |
九九、七五〇円 |
三三九月 |
八九二、〇〇〇円 |
一〇〇、三五〇円 |
三四〇月 |
八九七、四二〇円 |
一〇〇、九六〇円 |
三四一月 |
九〇二、八四〇円 |
一〇一、五七〇円 |
三四二月 |
九〇八、二七〇円 |
一〇二、一八〇円 |
三四三月 |
九一三、六九〇円 |
一〇二、七九〇円 |
三四四月 |
九一九、二〇〇円 |
一〇三、四一〇円 |
三四五月 |
九二四、七一〇円 |
一〇四、〇三〇円 |
三四六月 |
九三〇、二二〇円 |
一〇四、六五〇円 |
三四七月 |
九三五、七三〇円 |
一〇五、二七〇円 |
三四八月 |
九四一、三三〇円 |
一〇五、九〇〇円 |
三四九月 |
九四六、九三〇円 |
一〇六、五三〇円 |
三五〇月 |
九五二、五三〇円 |
一〇七、一六〇円 |
三五一月 |
九五八、二二〇円 |
一〇七、八〇〇円 |
三五二月 |
九六三、九一〇円 |
一〇八、四四〇円 |
三五三月 |
九六九、六九〇円 |
一〇九、〇九〇円 |
三五四月 |
九七五、四七〇円 |
一〇九、七四〇円 |
三五五月 |
九八一、二四〇円 |
一一〇、三九〇円 |
三五六月 |
九八七、一一〇円 |
一一一、〇五〇円 |
三五七月 |
九九二、九八〇円 |
一一一、七一〇円 |
三五八月 |
九九八、八四〇円 |
一一二、三七〇円 |
三五九月 |
一、〇〇四、七一〇円 |
一一三、〇三〇円 |
三六〇月 |
一、〇一〇、六七〇円 |
一一三、七〇〇円 |
三六一月 |
一、〇一六、六二〇円 |
一一四、三七〇円 |
三六二月 |
一、〇二二、五八〇円 |
一一五、〇四〇円 |
三六三月 |
一、〇二八、六二〇円 |
一一五、七二〇円 |
三六四月 |
一、〇三四、六七〇円 |
一一六、四〇〇円 |
三六五月 |
一、〇四〇、七一〇円 |
一一七、〇八〇円 |
三六六月 |
一、〇四六、八四〇円 |
一一七、七七〇円 |
三六七月 |
一、〇五二、九八〇円 |
一一八、四六〇円 |
三六八月 |
一、〇五九、一一〇円 |
一一九、一五〇円 |
三六九月 |
一、〇六五、三三〇円 |
一一九、八五〇円 |
三七〇月 |
一、〇七一、五六〇円 |
一二〇、五五〇円 |
三七一月 |
一、〇七七、七八〇円 |
一二一、二五〇円 |
三七二月 |
一、〇八四、〇九〇円 |
一二一、九六〇円 |
三七三月 |
一、〇九〇、四〇〇円 |
一二二、六七〇円 |
三七四月 |
一、〇九六、七一〇円 |
一二三、三八〇円 |
三七五月 |
一、一〇三、一一〇円 |
一二四、一〇〇円 |
三七六月 |
一、一〇九、五一〇円 |
一二四、八二〇円 |
三七七月 |
一、一一五、九一〇円 |
一二五、五四〇円 |
三七八月 |
一、一二二、四〇〇円 |
一二六、二七〇円 |
三七九月 |
一、一二八、八九〇円 |
一二七、〇〇〇円 |
三八〇月 |
一、一三五、三八〇円 |
一二七、七三〇円 |
三八一月 |
一、一四一、九六〇円 |
一二八、四七〇円 |
三八二月 |
一、一四八、五三〇円 |
一二九、二一〇円 |
三八三月 |
一、一五五、二〇〇円 |
一二九、九六〇円 |
三八四月 |
一、一六一、八七〇円 |
一三〇、七一〇円 |
三八五月 |
一、一六八、五三〇円 |
一三一、四六〇円 |
三八六月 |
一、一七五、二九〇円 |
一三二、二二〇円 |
三八七月 |
一、一八二、〇四〇円 |
一三二、九八〇円 |
三八八月 |
一、一八八、八九〇円 |
一三三、七五〇円 |
三八九月 |
一、一九五、七三〇円 |
一三四、五二〇円 |
三九〇月 |
一、二〇二、五八〇円 |
一三五、二九〇円 |
三九一月 |
一、二〇九、五一〇円 |
一三六、〇七〇円 |
三九二月 |
一、二一六、四四〇円 |
一三六、八五〇円 |
三九三月 |
一、二二三、三八〇円 |
一三七、六三〇円 |
三九四月 |
一、二三〇、三一〇円 |
一三八、四一〇円 |
三九五月 |
一、二三七、三三〇円 |
一三九、二〇〇円 |
三九六月 |
一、二四四、三六〇円 |
一三九、九九〇円 |
三九七月 |
一、二五一、四七〇円 |
一四〇、七九〇円 |
三九八月 |
一、二五八、五八〇円 |
一四一、五九〇円 |
三九九月 |
一、二六五、七八〇円 |
一四二、四〇〇円 |
四〇〇月 |
一、二七二、九八〇円 |
一四三、二一〇円 |
四〇一月 |
一、二八〇、一八〇円 |
一四四、〇二〇円 |
四〇二月 |
一、二八七、四七〇円 |
一四四、八四〇円 |
四〇三月 |
一、二九四、七六〇円 |
一四五、六六〇円 |
四〇四月 |
一、三〇二、一三〇円 |
一四六、四九〇円 |
四〇五月 |
一、三〇九、五一〇円 |
一四七、三二〇円 |
四〇六月 |
一、三一六、八九〇円 |
一四八、一五〇円 |
四〇七月 |
一、三二四、三六〇円 |
一四八、九九〇円 |
四〇八月 |
一、三三一、八二〇円 |
一四九、八三〇円 |
四〇九月 |
一、三三九、三八〇円 |
一五〇、六八〇円 |
四一〇月 |
一、三四六、九三〇円 |
一五一、五三〇円 |
四一一月 |
一、三五四、四九〇円 |
一五二、三八〇円 |
四一二月 |
一、三六二、一三〇円 |
一五三、二四〇円 |
四一三月 |
一、三六九、七八〇円 |
一五四、一〇〇円 |
四一四月 |
一、三七七、五一〇円 |
一五四、九七〇円 |
四一五月 |
一、三八五、二四〇円 |
一五五、八四〇円 |
四一六月 |
一、三九三、〇七〇円 |
一五六、七二〇円 |
四一七月 |
一、四〇〇、八九〇円 |
一五七、六〇〇円 |
四一八月 |
一、四〇八、七一〇円 |
一五八、四八〇円 |
四一九月 |
一、四一六、六二〇円 |
一五九、三七〇円 |
四二〇月 |
一、四二四、五三〇円 |
一六〇、二六〇円 |
四二一月 |
一、四三二、五三〇円 |
一六一、一六〇円 |
四二二月 |
一、四四〇、五三〇円 |
一六二、〇六〇円 |
四二三月 |
一、四四八、六二〇円 |
一六二、九七〇円 |
四二四月 |
一、四五六、七一〇円 |
一六三、八八〇円 |
四二五月 |
一、四六四、八〇〇円 |
一六四、七九〇円 |
四二六月 |
一、四七二、九八〇円 |
一六五、七一〇円 |
四二七月 |
一、四八一、一六〇円 |
一六六、六三〇円 |
四二八月 |
一、四八九、四二〇円 |
一六七、五六〇円 |
四二九月 |
一、四九七、六九〇円 |
一六八、四九〇円 |
四三〇月 |
一、五〇六、〇四〇円 |
一六九、四三〇円 |
四三一月 |
一、五一四、四〇〇円 |
一七〇、三七〇円 |
四三二月 |
一、五二二、七六〇円 |
一七一、三一〇円 |
四三三月 |
一、五三一、二〇〇円 |
一七二、二六〇円 |
四三四月 |
一、五三九、七三〇円 |
一七三、二二〇円 |
四三五月 |
一、五四八、二七〇円 |
一七四、一八〇円 |
四三六月 |
一、五五六、八九〇円 |
一七五、一五〇円 |
四三七月 |
一、五六五、五一〇円 |
一七六、一二〇円 |
四三八月 |
一、五七四、一三〇円 |
一七七、〇九〇円 |
四三九月 |
一、五八二、八四〇円 |
一七八、〇七〇円 |
四四〇月 |
一、五九一、五六〇円 |
一七九、〇五〇円 |
四四一月 |
一、六〇〇、三六〇円 |
一八〇、〇四〇円 |
四四二月 |
一、六〇九、一六〇円 |
一八一、〇三〇円 |
四四三月 |
一、六一八、〇四〇円 |
一八二、〇三〇円 |
四四四月 |
一、六二六、九三〇円 |
一八三、〇三〇円 |
四四五月 |
一、六三五、九一〇円 |
一八四、〇四〇円 |
四四六月 |
一、六四四、八九〇円 |
一八五、〇五〇円 |
四四七月 |
一、六五三、九六〇円 |
一八六、〇七〇円 |
四四八月 |
一、六六三、〇二〇円 |
一八七、〇九〇円 |
四四九月 |
一、六七二、一八〇円 |
一八八、一二〇円 |
四五〇月 |
一、六八一、三三〇円 |
一八九、一五〇円 |
四五一月 |
一、六九〇、五八〇円 |
一九〇、一九〇円 |
四五二月 |
一、六九九、八二〇円 |
一九一、二三〇円 |
四五三月 |
一、七〇九、一六〇円 |
一九二、二八〇円 |
四五四月 |
一、七一八、四九〇円 |
一九三、三三〇円 |
四五五月 |
一、七二七、九一〇円 |
一九四、三九〇円 |
四五六月 |
一、七三七、三三〇円 |
一九五、四五〇円 |
四五七月 |
一、七四六、八四〇円 |
一九六、五二〇円 |
四五八月 |
一、七五六、三六〇円 |
一九七、五九〇円 |
四五九月 |
一、七六五、九六〇円 |
一九八、六七〇円 |
四六〇月 |
一、七七五、五六〇円 |
一九九、七五〇円 |
四六一月 |
一、七八五、二四〇円 |
二〇〇、八四〇円 |
四六二月 |
一、七九五、〇二〇円 |
二〇一、九四〇円 |
四六三月 |
一、八〇四、八〇〇円 |
二〇三、〇四〇円 |
四六四月 |
一、八一四、六七〇円 |
二〇四、一五〇円 |
四六五月 |
一、八二四、五三〇円 |
二〇五、二六〇円 |
四六六月 |
一、八三四、四九〇円 |
二〇六、三八〇円 |
四六七月 |
一、八四四、四四〇円 |
二〇七、五〇〇円 |
四六八月 |
一、八五四、四〇〇円 |
二〇八、六二〇円 |
四六九月 |
一、八六四、四四〇円 |
二〇九、七五〇円 |
四七〇月 |
一、八七四、五八〇円 |
二一〇、八九〇円 |
四七一月 |
一、八八四、七一〇円 |
二一二、〇三〇円 |
四七二月 |
一、八九四、九三〇円 |
二一三、一八〇円 |
四七三月 |
一、九〇五、一六〇円 |
二一四、三三〇円 |
四七四月 |
一、九一五、四七〇円 |
二一五、四九〇円 |
四七五月 |
一、九二五、八七〇円 |
二一六、六六〇円 |
四七六月 |
一、九三六、二七〇円 |
二一七、八三〇円 |
四七七月 |
一、九四六、七六〇円 |
二一九、〇一〇円 |
四七八月 |
一、九五七、二四〇円 |
二二〇、一九〇円 |
四七九月 |
一、九六七、八二〇円 |
二二一、三八〇円 |
四八〇月 |
一、九七八、四〇〇円 |
二二二、五七〇円 |
四八一月 |
一、九八九、〇七〇円 |
二二三、七七〇円 |
四八二月 |
一、九九九、八二〇円 |
二二四、九八〇円 |
四八三月 |
二、〇一〇、五八〇円 |
二二六、一九〇円 |
四八四月 |
二、〇二一、四二〇円 |
二二七、四一〇円 |
四八五月 |
二、〇三二、二七〇円 |
二二八、六三〇円 |
四八六月 |
二、〇四三、二〇〇円 |
二二九、八六〇円 |
四八七月 |
二、〇五四、二二〇円 |
二三一、一〇〇円 |
四八八月 |
二、〇六五、二四〇円 |
二三二、三四〇円 |
四八九月 |
二、〇七六、三六〇円 |
二三三、五九〇円 |
四九〇月 |
二、〇八七、四七〇円 |
二三四、八四〇円 |
四九一月 |
二、〇九八、六七〇円 |
二三六、一〇〇円 |
四九二月 |
二、一〇九、八七〇円 |
二三七、三六〇円 |
四九三月 |
二、一二一、一六〇円 |
二三八、六三〇円 |
四九四月 |
二、一三二、五三〇円 |
二三九、九一〇円 |
四九五月 |
二、一四四、〇〇〇円 |
二四一、二〇〇円 |
四九六月 |
二、一五五、四七〇円 |
二四二、四九〇円 |
四九七月 |
二、一六七、〇二〇円 |
二四三、七九〇円 |
四九八月 |
二、一七八、五八〇円 |
二四五、〇九〇円 |
四九九月 |
二、一九〇、二二〇円 |
二四六、四〇〇円 |
五〇〇月 |
二、二〇一、九六〇円 |
二四七、七二〇円 |
五〇一月 |
二、二一三、六九〇円 |
二四九、〇四〇円 |
五〇二月 |
二、二二五、五一〇円 |
二五〇、三七〇円 |
五〇三月 |
二、二三七、三三〇円 |
二五一、七〇〇円 |
五〇四月 |
二、二四九、二四〇円 |
二五三、〇四〇円 |
五〇五月 |
二、二六一、二四〇円 |
二五四、三九〇円 |
五〇六月 |
二、二七三、三三〇円 |
二五五、七五〇円 |
五〇七月 |
二、二八五、四二〇円 |
二五七、一一〇円 |
五〇八月 |
二、二九七、六〇〇円 |
二五八、四八〇円 |
五〇九月 |
二、三〇九、七八〇円 |
二五九、八五〇円 |
五一〇月 |
二、三二二、〇四〇円 |
二六一、二三〇円 |
五一一月 |
二、三三四、四〇〇円 |
二六二、六二〇円 |
五一二月 |
二、三四六、八四〇円 |
二六四、〇二〇円 |
五一三月 |
二、三五九、二九〇円 |
二六五、四二〇円 |
五一四月 |
二、三七一、八二〇円 |
二六六、八三〇円 |
五一五月 |
二、三八四、三六〇円 |
二六八、二四〇円 |
五一六月 |
二、三九六、九八〇円 |
二六九、六六〇円 |
五一七月 |
二、四〇九、六九〇円 |
二七一、〇九〇円 |
五一八月 |
二、四二二、四九〇円 |
二七二、五三〇円 |
五一九月 |
二、四三五、二九〇円 |
二七三、九七〇円 |
五二〇月 |
二、四四八、一八〇円 |
二七五、四二〇円 |
五二一月 |
二、四六一、一六〇円 |
二七六、八八〇円 |
五二二月 |
二、四七四、一三〇円 |
二七八、三四〇円 |
五二三月 |
二、四八七、二〇〇円 |
二七九、八一〇円 |
五二四月 |
二、五〇〇、三六〇円 |
二八一、二九〇円 |
五二五月 |
二、五一三、六〇〇円 |
二八二、七八〇円 |
五二六月 |
二、五二六、八四〇円 |
二八四、二七〇円 |
五二七月 |
二、五四〇、一八〇円 |
二八五、七七〇円 |
五二八月 |
二、五五三、六〇〇円 |
二八七、二八〇円 |
五二九月 |
二、五六七、〇二〇円 |
二八八、七九〇円 |
五三〇月 |
二、五八〇、五三〇円 |
二九〇、三一〇円 |
五三一月 |
二、五九四、一三〇円 |
二九一、八四〇円 |
五三二月 |
二、六〇七、八二〇円 |
二九三、三八〇円 |
五三三月 |
二、六二一、六〇〇円 |
二九四、九三〇円 |
五三四月 |
二、六三五、三八〇円 |
二九六、四八〇円 |
五三五月 |
二、六四九、二四〇円 |
二九八、〇四〇円 |
五三六月 |
二、六六三、二〇〇円 |
二九九、六一〇円 |
五三七月 |
二、六七七、二四〇円 |
三〇一、一九〇円 |
五三八月 |
二、六九一、二九〇円 |
三〇二、七七〇円 |
五三九月 |
二、七〇五、四二〇円 |
三〇四、三六〇円 |
五四〇月 |
二、七一九、六四〇円 |
三〇五、九六〇円 |
五四〇月を超える月数 |
二、七一九、六四〇円に、五四〇月を超える一月につき一四、二二〇円を加算した金額 |
三〇五、九六〇円に、五四〇月を超える一月につき一、六〇〇円を加算した金額 |
別表第二中「別表第二」を「別表第二(附則第八条関係)」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十年十二月一日から施行する。ただし、第八十三条第一項の改正規定は、公布の日から施行する。
(掛金月額に関する経過措置)
第二条 この法律の施行の際現に掛金月額が八百円未満である退職金共済契約については、改正後の中小企業退職金共済法(以下「新法」という。)第四条第二項の規定にかかわらず、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から一年間は、その掛金月額を当該八百円未満の額とすることができる。ただし、新法第九条の規定により掛金月額が八百円以上の額に増加された日以後においては、この限りでない。
2 前項の退職金共済契約のうち、同項本文に規定する期間の経過後における掛金月額を八百円以上に増加することが著しく困難であると労働大臣が認定したもの(以下「認定契約」という。)については、新法第四条第二項の規定にかかわらず、当該期間の経過後においても、労働省令で定める日までの間は、その掛金月額を前項の八百円未満の額とすることができる。この場合には、同項ただし書の規定を準用する。
3 前項の規定による認定に関し必要な事項は、労働省令で定める。
4 第一項本文に規定する期間の満了の際現に掛金月額が八百円未満である退職金共済契約(認定契約を除く。)に係る掛金月額は、当該期間の満了の時に、八百円に増加されたものとみなす。
5 第二項に規定する労働省令で定める日までの期間の満了の際現に掛金月額が八百円未満である認定契約に係る掛金月額は、当該期間の満了の時に、八百円に増加されたものとみなす。
6 船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船員である被共済者に係る退職金共済契約に関しては、第二項中「労働大臣」とあるのは「運輸大臣」と、第三項中「労働省令」とあるのは「運輸省令」とする。
(退職金に関する経過措置)
第三条 新法第十条第二項各号及び別表第一の規定は、施行日以後に退職した者に係る退職金について適用し、施行日前に退職した者に係る退職金については、なお従前の例による。
第四条 八百円未満の掛金月額により掛金が納付されたことのある退職金共済契約の被共済者であつて、施行日以後に退職したものに係る退職金の額は、新法第十条第二項の規定にかかわらず、次の各号により計算して得た金額(その金額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)の合算額とする。ただし、退職が死亡による場合であつて、当該合算額が納付された掛金の総額に満たないときにおける退職金の額は、納付された掛金の総額に相当する額とする。
一 八百円以下の掛金月額について、その百円ごとに、掛金の納付があつた月数に応じ新法別表第一の中欄に定める金額の八分の一の金額(掛金の納付があつた月数のうちに当該共済契約者が中小企業者以外の事業主であつた期間に係るものがあるときは、掛金の納付があつた月数に応じ同表の下欄に定める金額に、中小企業者であつた期間に係る掛金の納付があつた月数に応じ同表の中欄に定める金額の八分の一の金額からその下欄に定める金額を減じて得た額を加算した額)
二 八百円を超える掛金月額について、その百円ごとに、掛金の納付があつた月数に応じ同表の下欄に定める金額
(特例被共済者に係る退職金等に関する経過措置)
第五条 施行日から昭和五十一年十二月一日までの期間(以下「暫定期間」という。)内に新法第九条の規定により掛金月額が増加された退職金共済契約(附則第二条第四項の規定により同条第一項本文に規定する期間の満了の時に掛金月額が八百円に増加されたものとみなされた退職金共済契約を含む。)の被共済者であつて、当該被共済者に係る掛金の納付があつた月数が二十四月以上であり、かつ、当該増加後の掛金月額による掛金の納付があつた月数が二十四月未満であるもの(以下「特例被共済者」という。)が退職したときにおける退職金の額は、新法第十条第二項(前条の規定に該当する者にあつては、同条。以下同じ。)の規定にかかわらず、次の各号により計算して得た額の合算額とする。ただし、当該合算額が新法第十条第二項の規定により計算して得た額に達しない場合は、この限りでない。
一 暫定期間内における特例被共済者に係る掛金月額の増加がなかつたものとした場合における掛金月額について、新法第十第二項の規定により計算して得た額
二 暫定期間内における掛金月額の増加額について、その百円ごとに、百円にその増加額に係る掛金の納付があつた月数を乗じて得た額
2 前項の規定は、同項の退職金共済契約が解除されたことに伴い特例被共済者に支給される解約手当金の額について準用する。この場合において、同項中「新法第十条第二項(前条の規定に該当する者にあつては、同条。以下同じ。)」及び「新法第十条第二項」とあるのは、「新法第十三条第四項」と読み替えるものとする。
(掛金納付月数の通算等に関する経過措置)
第六条 新法第十四条及び第九十四条第一項の規定は、被共済者が昭和四十九年十二月一日以後に退職し、施行日以後再び被共済者となつた場合について適用し、被共済者が同月一日前に退職した場合又は被共済者が同日以後退職し、施行日前に再び被共済者となつた場合については、なお従前の例による。
(特定業種に係る退職金の支給に関する経過措置)
第七条 新法第八十二条第一項ただし書の規定は、施行日以後に支給事由が生じた者に係る退職金の支給について適用し、施行日前に支給事由が生じた者に係る退職金の支給については、なお従前の例による。
(国の補助に関する経過措置)
第八条 施行日前に退職した者に関する新法第九十五条第一号の規定の適用については、同号中「別表第一」とあるのは、「中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第四十号)による改正前の別表第一」とする。
2 附則第四条に規定する者に関する新法第九十五条第一号の規定の適用については、同号中「係るものに限る。以下この号において同じ」とあるのは「係るものに限る」と、「掛金納付月数に応じ別表第一の中欄に定める金額」とあるのは「八百円以下の掛金月額について、その百円ごとに、その掛金の納付があつた月数(共済契約者が中小企業者であつた期間に係るものに限る。以下同じ。)が三十六月以上であるものに関し、掛金の納付があつた月額に応じ別表第一の中欄に定める金額の八分の一の金額」と「掛金納付月数が」とあるのは「掛金の納付があつた月数が」とする。
(運輸・建設・内閣総理大臣署名)