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法律第四十一号(昭五〇・六・一九)

  ◎下水道事業センター法の一部を改正する法律

 下水道事業センター法(昭和四十七年法律第四十一号)の一部を次のように改正する。

 題名を次のように改める。

   日本下水道事業団法

 本則中「下水道事業センター」を「日本下水道事業団」に、「センター」を「事業団」に改める。

 第一条を次のように改める。

 (目的)

第一条 日本下水道事業団は、地方公共団体等の要請に基づき、下水道の根幹的施設の建設及び維持管理を行い、下水道に関する技術的援助を行うとともに、下水道技術者の養成並びに下水道に関する技術の開発及び実用化を図ること等により、下水道の整備を促進し、もつて生活環境の改善と公共用水域の水質の保全に寄与することを目的とする。

 第十四条第一項中「理事三人」を「副理事長一人、理事六人」に、「監事一人」を「監事二人以内」に改め、同条第二項中「二人」を「三人」に改める。

 第十五条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「理事長」の下に「及び副理事長」を加え、「行なう」を「行う」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 副理事長は、事業団を代表し、定款で定めるところにより、理事長を補佐して事業団の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。

 第十五条に次の一項を加える。

5 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は建設大臣に意見を提出することができる。

 第十六条第二項中「理事」を「副理事長及び理事」に改める。

 第十八条を次のように改める。

 (役員の欠格条項)

第十八条 次の各号の一に該当する者は、役員となることができない。ただし、第一号に該当する者が非常勤の理事となるときは、この限りでない。

 一 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)

 二 物品の製造若しくは販売若しくは工事の請負を業とする者であつて事業団と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)

 三 前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)

 第二十一条中「理事長との」を「理事長又は副理事長との」に、「理事長は」を「理事長及び副理事長は」に改める。

 第二十三条第二項中「十人」を「十五人」に改める。

 第二十六条第一項各号列記以外の部分中「行なう」を「行う」に改め、同項中第六号を第八号とし、第五号を第六号とし、同号の次に次の一号を加える。

 七 前各号に掲げる業務の遂行に支障のない範囲内で、特別の法律により設立された法人の委託に基づき、終末処理場等の建設を行い、並びに下水道の設置等の設計、下水道の工事の監督管理及び下水道の維持管理に関する技術的援助を行うこと。

 第二十六条第一項第四号中「下水道」の下に「及び除害施設」を加え、「行なう」を「行い、並びにそれらの成果の普及を行う」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号中「行なう」を「行い、並びに政令で定めるところにより、下水道の設置等の設計、下水道の工事の監督管理又は下水道の維持管理を担当する者の技術検定を行う」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号を削り、同項第一号中「行なう」を「行う」に改め、同号を同項第三号とし、同号の前に次の二号を加える。

 一 地方公共団体の委託に基づき、終末処理場及びこれに直接接続する幹線管渠、終末処理場以外の処理施設並びにポンプ施設(以下「終末処理場等」という。)の建設を行うこと。

 二 地方公共団体の委託に基づき、下水道の設置等の設計、下水道の工事の監督管理並びに終末処理場、終末処理場以外の処理施設及びポンプ施設の維持管理を行うこと。

 第二十六条第二項中「前項第六号」を「第一項第八号」に、「行なおう」を「行おう」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 事業団は、前項第一号に掲げる業務を受託する場合においては、特別の事情がない限り、水質環境基準(下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条の二第一項に規定する水質環境基準をいう。以下同じ。)が定められた公共用水域の水質を当該水質環境基準に適合させるため必要がある終末処理場等を優先させるものとする。

 第二十六条の次に次の一条を加える。

 (下水道法第二十二条等の適用除外)

第二十六条の二 下水道法第二十二条(同法第二十五条の十において準用する場合を含む。)の規定は、公共下水道管理者又は流域下水道管理者が事業団に公共下水道又は流域下水道の設置等の設計、工事の監督管理又は維持管理を委託する場合には、適用しない。

 第三十五条中「第二十六条第一項第二号」を「第二十六条第一項第一号」に改める。

 第四十五条第一号中「第二十六条第二項」を「第二十六条第三項」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を超え三月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。

 (日本下水道事業団への移行)

第二条 この法律による改正前の下水道事業センター法による下水道事業センターは、施行日にこの法律による改正後の日本下水道事業団法(以下「新法」という。)による日本下水道事業団となり、同一性をもつて存続するものとする。

 (定款の変更)

第三条 下水道事業センターは、この法律の公布の日から起算して一月以内に、日本下水道事業団となるために必要な定款の変更をし、建設大臣の認可を受けなければならない。

2 前項の規定による定款の変更は、施行日にその効力を生ずるようにしなければならない。

 (経過措置)

第四条 この法律の施行の際現にその名称中に日本下水道事業団という文字を用いている者については、新法第五条第二項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。

第五条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (所得税法の一部改正)

第六条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第一号の表中下水道事業センターの項を削り、日本勤労者住宅協会の項の次に次のように加える。

日本下水道事業団

日本下水道事業団法(昭和四十七年法律第四十一号)

 (法人税法の一部改正)

第七条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第一号の表中下水道事業センターの項を削り、日本開発銀行の項の次に次のように加える。

日本下水道事業団

日本下水道事業団法(昭和四十七年法律第四十一号)

 (印紙税法の一部改正)

第八条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。

  別表第二中下水道事業センターの項を削り、日本勤労者住宅協会の項の次に次のように加える。

日本下水道事業団

日本下水道事業団法(昭和四十七年法律第四十一号)

 (登録免許税法の一部改正)

第九条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  別表第二中下水道事業センターの項を削り、土地開発公社の項の次に次のように加える。

日本下水道事業団

日本下水道事業団法(昭和四十七年法律第四十一号)

 (地方税法の一部改正)

第十条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第七十二条の四第一項第三号中「下水道事業センター」を「日本下水道事業団」に改める。

  第七十三条の四第一項第二十六号及び第三百四十八条第二項第三十号中「下水道事業センター」を「日本下水道事業団」に、「下水道事業センター法」を「日本下水道事業団法」に、「第三号又は第四号」を「第四号又は第五号」に改める。

 (建設省設置法の一部改正)

第十一条 建設省設置法(昭和二十三年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。

  第三条第七号の二中「下水道事業センター」を「日本下水道事業団」に、「下水道事業センター法」を「日本下水道事業団法」に改める.

(大蔵・建設・自治・内閣総理大臣署名) 

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