法律第九十号(昭五〇・一二・二六)
◎許可、認可等の整理に関する法律
(風俗営業等取締法の一部改正)
第一条 風俗営業等取締法(昭和二十三年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項中「ぱちんこ屋その他これに類する営業で都道府県が条例で指定するものについては三月ごとに、その他の営業については」を削り、「各期間」を「期間」に改める。
(近幾圏の既成都市区域における工場等の制限に関する法律の一部改正)
第二条 近幾圏の既成都市区域における工場等の制限に関する法律(昭和三十九年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第七条第二項に次のただし書を加える。
ただし、新設又は増設後の床面積の合計が三千平方メートル未満の作業場については、この限りでない。
(不動産登記法の一部改正)
第三条 不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)の一部を次のように改正する。
第八条第二項を次のように改める。
不動産ガ数箇ノ登記所ノ管轄区域ニ跨ガルトキハ法務省令ノ定ムルトコロニ依リ法務大臣又ハ法務局若クハ地方法務局ノ長ニ於テ管轄登記所ヲ指定ス
(工場抵当法の一部改正)
第四条 工場抵当法(明治三十八年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第十七条第二項を次のように改める。
工場ガ数箇ノ登記所ノ管轄地ニ跨ガリ又ハ工場財団ヲ組成スル数箇ノ工場ガ数箇ノ登記所ノ管轄地内ニ在ルトキハ申請ニ因リ法務省令ノ定ムルトコロニ依リ法務大臣又ハ法務局若ハ地方法務局ノ長ニ於テ管轄登記所ヲ指定ス
(地方鉄道軌道整備法の一部改正)
第五条 地方鉄道軌道整備法(昭和二十八年法律第百六十九号)の一部を次のように改正する。
第十条中「二箇月以内」を「三箇月以内」に改める。
(気象業務法の一部改正)
第六条 気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
第三十三条中「検定にあつては五千円以下、型式証明にあつては十万円以下の範囲内において、政令」を「実費を勘案して運輸省令」に改める。
第三十五条第二項及び第四十三条第二項中「政令」を「運輸省令」に改める。
(建設業法の一部改正)
第七条 建設業法(昭和二十四年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第十一条第二項及び第三項中「二月以内」を「三月以内」に改める。
(都市計画法の一部改正)
第八条 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第八十一条第二項中「行なわなければ」を「行わなければ」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、その者が正当な理由がなくて聴聞に応じないとき、又は緊急やむを得ないときは、この限りでない。
(住宅金融公庫法の一部改正)
第九条 住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。
第二十三条第四項中「主務大臣の認可を受けて」を削る。
(住宅地区改良の一部改正)
第十条 住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三十六条」を「第三十六条の二」に改める。
第三章中第三十六条の次に次の一条を加える。
(大都市の特例)
第三十六条の二 第九条、第二十一条及び第二十二条の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務(第三条第二項の規定により都道府県が施行する住宅地区改良事業に係る事務を除く。)は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条において「指定都市」という。)においては、当該指定都市の長が行うものとする。この場合においては、この法律の規定中都道府県知事に関する規定は、指定都市の長に関する規定として指定都市の長に適用があるものとする。
(測量法の一部改正)
第十一条 測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)の一部を次のように改正する。
第五十五条の八第一項中「二月以内」を「三月以内」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行前に、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)において、住宅地区改良法第九条、第二十一条又は第二十二条の規定により都道府県知事がした許可その他の処分又は公告その他の行為は、第十条の規定による改正後の同法第三十六条の二の規定により指定都市の長がした許可その他の処分又は公告その他の行為とみなす。
3 この法律(附則第一項ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(内閣総理・法務・大蔵・運輸・建設大臣署名)