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法律第一号(昭五一・一・九)

  ◎酒税法の一部を改正する法律

 酒税法(昭和二十八年法律第六号)の一部を次のように改正する。

 第三条第四号中「及び第八条第四号」を「、第八条第三号及び第十八条第一項第二号」に、「こえない」を「超えない」に改める。

 第六条の三第六項を次のように改める。

6 酒類製造者(第七条第一項に規定する酒類製造者をいう。以下この項において同じ。)又は酒類販売業者(第十条第二号に規定する酒類販売業者をいう。)が、酒類の製造場又は保税地域以外の場所で酒類を詰め替え又は改装して当該場所から販売のため移出した場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該詰替え又は改装をした者を当該酒類の酒類製造者とみなし、当該場所を当該酒類の製造場とみなす。

 一 当該酒類(当該詰替え又は改装をする前において、第二十二条第一項第六号イ(3)に掲げる酒類に該当した酒類に限る。)の当該移出の時における価格(当該者が第二十二条の三第一項第一号に規定する者であるものとみなして同号の規定により算出した金額に第二十二条第一項第六号イ(3)に規定する税率(当該酒類が同条第二項の規定に該当する場合には、同項に規定する税率。以下この号、同条第五項及び第二十二条の五第一項において「果実酒の従量下位税率」という。)により算出した金額を加えた金額をいう。)が、当該酒類の第二十二条第一項第六号イ(2)に規定する果実酒の従量下位税率適用最高限度額に当該酒類につき果実酒の従量下位税率により算出した金額を加えた金額を超える場合(次号に該当する場合を除く。)

 二 当該酒類の当該移出の時における価格(当該者が第二十二条の三第一項第一号に規定する者であるものとみなして同号の規定により算出した金額に第二十二条に規定する税率により算出した金額を加えた金額をいう。)が、当該酒類の第二十二条の二に規定する従価税の非課税最高限度額に当該酒類につき第二十二条に規定する税率により算出した金額を加えた金額を超える場合

  第八条各号列記以外の部分中「、もろみ又はこうじ」を「又はもろみ」に、「但し、左に」を「ただし、次に」に改め、同条第一号中「、もろみ又はこうじ」を「又はもろみ」に改め、同条第二号を削り、同条第三号中「又はこうじ」を削り、同号を同条第二号とし、同条第四号中「、もろみ又はこうじ」を「又はもろみ」に改め、同号を同条第三号とし、同条第五号及び第六号を削る。

  第十三条中「、もろみ又はこうじ」を「又はもろみ」に改める。

  第十五条及び第十六条第一項中「、もろみ若しくはこうじ」を「若しくはもろみ」に改める。

  第十八条の見出し中「販売業の開廃業等」を「製造又は販売業の開廃等」に改め、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「販売業者は、その販売業を廃止」を「製造者又は販売業者は、その製造の全部若しくは一部の廃止をしたとき又はその販売業の廃止を」に、「一部を廃止」を「一部の廃止を」に、「当該販売場」を「当該製造の廃止に係る製造場の所在地又は当該販売場」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「販売業者」を「製造者又は販売業者」に、「販売場」を「製造場又は販売場」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項ただし書中「但し、こうじの製造免許を受けた者がその免許を受けた」を「ただし、前項の申告をしたこうじの製造者がその申告に係る」に改め、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

  こうじを製造しようとする者は、政令で定める手続により、製造場ごとに、その製造場の所在地の所轄税務署長に申告しなければならない。ただし、次に掲げる場合においては、この限りでない。

 一 酒類製造者又は酒母等の製造者が、その免許を受けた製造場において、当該酒類又は酒母若しくはもろみの製造の用に供するため、こうじを製造する場合

 二 アルコール専売法の規定によりアルコールの製造の特許、許可又は委託を受けた者が、当該アルコールの製造の用に供するため、こうじを製造する場合

 三 自己又は同居の親族の食用に供するためこうじを製造する場合(酒類の原料とするため製造する場合を除く。)

 四 みそ又はしようゆの製造業者が、その製造場において、みそ又はしようゆの製造の用に供するため、こうじを製造する場合

 第十九条の見出し中「相続」を「相続等」に改め、同条第一項中「住所地」を「住所地。第四項において同じ。」に改め、同条第二項中「、もろみ若しくはこうじ」を「若しくはもろみ」に改め、同条に次の二項を加える。

4 こうじの製造者又は販売業者につき相続があつた場合において、当該相続によりこうじの製造業又は販売業を承継した相続人があるときは、その相続人は、当該相続があつた日から一月以内に、政令で定める手続により、その旨を当該製造業に係る製造場又は当該販売業に係る販売場の所在地の所轄税務署長に申告しなければならない。この場合において、当該期間内にその申告があつたときは、当該相続が開始した日において前条第一項又は第二項の規定による申告があつたものとみなす。

5 前項の規定は、合併によりこうじの製造業又は販売業を承継した法人がある場合について準用する。この場合において、同項中「その相続人」とあるのは「その承継した法人」と、「当該相続があつた日」及び「当該相続が開始した日」とあるのは「当該合併があつた日」と読み替えるものとする。

 第二十条第二項中「、もろみ若しくはこうじ」を「若しくはもろみ」に、「、もろみ又はこうじ」を「又はもろみ」に改め、同条第四項中「、もろみ又はこうじ」を「又はもろみ」に改める。

第二十二条第一項第一号中「二十八万五千四百円」を「三十四万九千円」に、「こえる」を「超える」に、「一万七千八百四十円」を「二万千八百二十円」に、「二十一万四千四十円」を「二十六万千七百二十円」に、「十七万四千三百円」を「二十万四百円」に、「一万一千二百五十円」を「一万二千九百三十円」に、「十二万九千三百円」を「十四万八千六百八十円」に改め、同項第二号(2)、第三号及び第四号中「こえる」を「超える」に改め、同項第五号中「十万六千円」を「十二万九千六百円」に改め、同項第六号イ中「こえる」を「超える」に、「六万三千円」を「七万七千円」に改め、(2)を(3)とし、(1)の次に次のように加える。

   (2) (1)に掲げる果実酒以外の果実酒のうち、その第二十二条の二第一項に規定する移出価格又は引取価格が政令で定める金額(第二十二条の五第一項において「果実酒の従量下位税率適用最高限度額」という。)を超えるもの(同項において「従量上位税率適用果実酒」という。) 二万九千三百円

 第二十二条第一項第六号ロ中「四万八千円」を「五万八千七百円」に、「こえる」を「超える」に、「四千円」を「四千九百円」に改め、同項第七号中「九十二万九千六百円」を「百十三万六千九百円」に、「こえる」を「超える」に、「二万円」を「二万四千四百六十円」に、「四十二万九千六百円」を「五十二万五千四百円」に、「一万九千円」を「二万三千二百四十円」に改め、同項第八号イ中「こえる」を「超える」に、「四十二万九千六百円」を「五十二万五千四百円」に、「一万九千円」を「二万三千二百四十円」に、「九十二万九千六百円」を「百十三万六千九百円」に、「二万円」を「二万四千四百六十円」に改め、同号ロ中「十四万八千円」を「十八万千円」に、「こえる」を「超える」に、「四千円」を「四千九百円」に改め、同項第九号中「十五万円」を「十八万三千四百円」に、「こえる」を「超える」に、「一万円」を「一万二千二百三十円」に、「四万八千円」を「五万八千七百円」に、「四千円」を「四千九百円」に改め、同項第十号中「十万六千円」を「十二万九千六百円」に、「七万三千円」を「八万九千二百円」に、「四万円」を「四万八千九百円」に、「四万八千円」を「五万八千七百円」に、「こえる」を「超える」に、「四千円」を「四千九百円」に改め、同条第二項中「五千円」を「六千百円」に改め、同条第三項の表清酒の項中「二十八万五千四百円」を「三十四万九千円」に、「十七万四千三百円」を「二十万四百円」に改め、同表果実酒類の項中「六万三千円」を「七万七千円」に、「四万八千円」を「五万八千七百円」に改め、同表ウイスキー類の項中「九十二万九千六百円」を「百十三万六千九百円」に、「四十二万九千六百円」を「五十二万五千四百円」に改め、同表スピリッツ類の項を次のように改める。

スピリッツ類

スピリッツ

第一項第八号イに掲げる酒類に該当するもの

三十七度

十四万八千円

第一項第八号ロに掲げる酒類に該当するもの

三十七度

十八万千円

 第二十二条第三項の表リキュール類の項及び雑酒の項中「四万八千円」を「五万八千七百円」に改め、同条第五項を同条第七項とし、同条第四項中「5,000円」を「6,100円」に改め、同項の次に次の二項を加える。

5 第一項第六号イ(1)に掲げる果実酒以外の果実酒のうち、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第八十六条の三(再販売価格維持契約)に規定する再販売価格を決定し、これを維持するための契約により小売価格が定められていることその他の事実により酒類の製造場から移出される時において小売価格が明らかにされているものに係る同号イ(2)に規定する移出価格は、同号イ(2)の規定にかかわらず、当該小売価格から当該果実酒を販売する者(当該果実酒の酒類製造者を除く。)の当該販売に係る通常の利潤及び費用並びに当該酒類製造者が当該果実酒の販売につき通常支払う運送賃に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額(当該果実酒の容器及び包装(当該果実酒とともに消費者に入手されるべきものに限る。)の費用が政令で定める金額を超える場合において、当該容器及び包装の費用のうち一定金額の控除につき当該果実酒の製造場の所在地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該承認を受けた金額を加えた金額)と当該果実酒について果実酒の従量下位税率により算出した金額との合計額を控除した金額とすることができる。

6 第二十二条の四第二項から第四項までの規定は、前項の規定の適用について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第二十二条第五項」と、「第二十二条の二第一項の表の上欄に掲げる酒類の種類及び級別等の区分ごとに、その旨」とあるのは「その旨」と、同条第三項中「酒税の課税標準は、第一項」とあるのは「第二十二条の二第一項に規定する移出価格は、第二十二条第五項」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「第二十二条第五項」と読み替えるものとする。

 第二十二条の二第一項中「第二十二条の五第二項」を「第二十二条の五第三項」に、「こえる」を「超える」に改める。

 第二十二条の五第三項中「第二十二条の二及び前二項」を「第二十二条、第二十二条の二及び前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「こえ」を「超え」に、「こえる」を「超える」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項中「次項」を「以下この項及び次項」に、「こえ」を「超え」に改め、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

  従量上位税率適用果実酒のうち、販売価格(第二十二条第五項の規定の適用を受けるものについては、同項に規定する小売価格から政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額。以下この項において同じ。)が果実酒の従量下位税率適用最高限度額に当該果実酒について果実酒の従量下位税率により算出した金額を加えた金額を超え、果実酒の従量下位税率適用最高限度額に当該果実酒について第二十二条第一項第六号イ(2)に規定する税率(当該果実酒が同条第二項の規定に該当する場合には、同項に規定する税率)により算出した金額を加えた金額以下である場合における当該果実酒に係る同条第一項又は第二項の規定による酒税の税額は、これらの規定にかかわらず、当該果実酒の販売価格から果実酒の従量下位税率適用最高限度額を控除した金額とする。

 第二十八条第二項中「当該酒類の移出に関する明細書並びに」を削り、「を証する」を「についての明細を記載した」に、「添附」を「添付」に改める。

 第二十九条第二項中「当該酒類の移出に関する明細書及び」を削り、「を証する」を「についての明細を記載した」に改める。

 第三十条第八項中「第三項又は第四項」を「第四項又は第五項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項を同条第八項とし、同条第六項中「もどし入れたとき」の下に「又はその相続人の他の酒類の製造場に移入したとき(酒類販売業者から返品された酒類を移入したときその他政令で定める場合に限る。)」を、「第一項」の下に「又は第二項」を加え、同項を同条第七項とし、同条第五項中「前四項」を「第一項又は第三項から第五項まで」に、「添附」を「添付」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「前二項」を「第一項又は第三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に、「さらに」を「更に」に、「行なわれ」を「行われ」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項中「以下次項」を「第三項」に、「又は次項」を「又は第三項」に、「行なわれ」を「行われ」に、「以下第四項」を「第五項」に改め、同項の次に次の一項を加える。

2 酒類製造者がその製造場から移出した酒類をその者の他の酒類の製造場に移入した場合(酒類販売業者から返品された酒類を移入した場合その他政令で定める場合に限るものとし、前項の規定により控除を受けるべき場合を除く。)には、当該移入した製造場を当該酒類の移出に係る製造場と、当該移入をもどし入れと、それぞれみなして、同項の規定を適用する。

 第三十条の二第三項中「若しくは第四項」を「若しくは第五項」に、「同条第二項」を「同条第三項」に、「第二項又は第四項」を「第三項又は第五項」に改める。

 第三十条の六第一項中「一月以内」の下に「(酒類の販売代金の回収に相当期間を要することその他これに類する事由により当該担保の額に相当する酒税を一月以内に納付することが著しく困難であると認められる場合にあつては、二月以内。次項において同じ。)」を加える。

 第四十一条に次の一項を加える。

3 税務署長が、政令で定めるところにより、酒税の取締り上必要がないと認めて指定した製造場において製成された酒類又は生じた清酒かす、合成清酒かす若しくはみりんかすについては、前二項の規定にかかわらず、これらの規定による検定は行わない。

 第四十二条中「検定前においては、」を「検定を受けるべき」に改め、「みりんかす」の下に「については、当該検定前にこれら」を加える。

 第四十四条第二項中「但し、左に」を「ただし、次に」に、「第八条第一号、第三号又は第四号」を「第八条各号」に改め、同条第五項を削る。

 第四十五条中「、もろみ若しくはこうじ」を「若しくはもろみ」に改める。

 第四十六条中「第八条第五号」を「第十八条第一項第三号」に改め、「以下次条及び」を削る。

 第四十七条第一項中「、もろみ若しくはこうじ」を「若しくはもろみ」に改める。

 第五十条の二中第一号を削り、第二号を第一号とし、同条第三号中「前二号」を「前号」に改め、同号を同条第二号とする。

 第五十五条第一項中「左の」を「次の」に、「第三十条第三項又は第四項」を「第三十条第四項又は第五項」に改める。

 第五十六条第一項中「左の」を「次の」に改め、第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号から第八号までを一号ずつ繰り上げ、同条第二項中「同項第三号、第四号及び第七号」を「同項第二号、第三号及び第六号」に改め、「、こうじ」を削り、同条第三項中「第一項第六号」を「第一項第五号」に改める。

 第五十八条第一項中「左の」を「次の」に改め、第六号を削り、第七号を第六号とし、第八号を第七号とする。

 第五十九条第一項中「左の」を「次の」に、「第十八条第四項」を「第十八条第五項」に改める。

 第六十条中「左の」を「次の」に改め、第五号を第六号とし、第二号から第四号までを一号ずつ繰り下げ、同条第一号中「第十八条第一項、第二項又は第四項」を「第十八条第二項、第三項又は第五項」に改め、同号を同条第二号とし、同条に第一号として次の一号を加える。

 一 第十八条第一項又は第三項の規定による申告をしないでこうじを製造した者

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日の翌日から施行する。

 (一般的経過措置)

第二条 この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に課した又は課すべきであつた酒税については、なお従前の例による。

 (こうじの製造申告等に係る経過措置)

第三条 この法律の施行の際現に改正前の酒税法(以下「旧法」という。)第八条の規定によりこうじの製造免許を受けている者は、施行日に改正後の酒税法(以下「新法」という。)第十八条第一項の規定による申告をした者とみなす。

2 施行日前にこうじの製造者につき相続があつた場合における当該相続によりこうじの製造業を承継した相続人に対する新法第十九条第四項の規定の適用については、同項中「当該相続があつた日」とあるのは「酒税法の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第一号)の施行の日」と、「当該相続が開始した日」とあるのは「同日」とする。

 (未納税移出等に係る経過措置)

第四条 新法第二十八条及び第二十九条の規定は、施行日以後に酒類の製造場から移出される酒類について適用する。

2 次に掲げる酒類のうち、施行日前に酒類の製造場から移出されたもので、酒税法第二十八条第三項(同法第二十九条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同法第二十八条第三項各号に掲げる日が施行日以後に到来するものに限る。)について、当該各号に掲げる日までに同項に規定する書類が提出されなかつた場合における当該酒類に係る酒税の税率は、新法の税率とする。

 一 清酒一級、ビール及び雑酒

 二 前号に掲げる酒類以外の酒類(当該酒類について新法の税率により算出した場合の酒税額が旧法の税率により算出した場合の酒税額を超えることとなるものに限る。)

 (未納税引取り等に係る経過措置)

第五条 次の表の上欄に掲げる法律の規定により酒税の免除を受けて施行日前に保税地域から引き取られた前条第二項各号に掲げる酒類について、施行日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなつた場合における当該酒類に係る酒税の税率は、新法の税率とする。

免除の規定

追徴の規定

酒税法第二十八条の二第一項

同法第二十八条の二第六項

輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第十一条第一項

同法第十一条第三項

輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十二条第一項

同法第十二条第三項

輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十三条第一項

同法第十三条第三項において準用する関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第十五条第二項、第十六条第二項又は第十七条第四項

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)第七条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百四十九号)第四条において準用する場合を含む。)

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第八条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。)

 (みなしもどし入れに係る経過措置)

第六条 新法第三十条第二項及び第七項の規定は、施行日以後にこれらの規定に規定する移入がされた酒類について適用する。

 (納期限の延長に係る経過措置)

第七条 新法第三十条の六の規定は、施行日以後に製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる酒類に係る酒税について適用する。

 (手持品課税)

第八条 施行日に、酒類の製造場又は保税地域以外の場所において附則第四条第二項各号に掲げる酒類を所持する酒類の製造者又は販売業者がある場合において、その数量(二以上の場所で所持する場合には、その合計数量)が千三百リットル以上であるときは、当該酒類については、その者が酒類製造者としてこれを施行日に酒類の製造場から移出したものとみなして、酒税を課する。

2 前項の規定は、同項の酒類の製造場又は保税地域以外の場所が沖繩県の区域内の場所であり、かつ、同項の附則第四条第二項各号に掲げる酒類が沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第八十条第一項の規定の適用を受けて酒税を軽減された酒類である場合には、適用しない。

3 第一項の場合においては、新法の税率により算出した金額と旧法の税率により算出した金額との差額に相当する金額をその税額とする。

4 第一項の規定による酒税額については、税務署長は、その所轄区域内に所在する同一人の貯蔵場所にある同項の規定に該当する酒類に係る酒税額を合算し、当該合算した額の酒税を、施行日の属する月の翌月の一日から五月内の各月に等分して、それぞれその月の末日を納期限として、これを徴収する。

5 第一項に規定する者は、その所持する酒類で同項の規定に該当するものの貯蔵場所並びに貯蔵場所ごとに税率の適用区分及び当該区分ごとの数量その他政令で定める事項を記載した申告書を、施行日から一月以内に、その貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

6 次の各号に掲げる場合において、当該各号に掲げる酒類製造者が政令で定めるところにより、当該酒類が第一項の規定による酒税額を徴収された、又は徴収されるべきものであることにつき、当該酒類のもどし入れ又は移入に係る酒類の製造場の所在地の所轄税務署長の確認を受けたときは、当該酒税額は、新法第三十条の規定に準じて、当該酒類につき当該酒類製造者が納付した、又は納付すべき酒税額(第二号に該当する場合は、同号に規定する他の酒類の製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべき酒税額)にあわせて、その者に係る酒税額から控除し、又はその者に還付する。

 一 酒類製造者がその製造場から移出した酒類で、第一項の規定により酒税額を徴収された、又は徴収されるべきものが当該製造場にもどし入れられた場合(当該酒類で酒類販売業者から返品されたものがその者の他の酒類の製造場に移入された場合その他政令で定める場合を含む。)同項の規定の適用がないものとした場合における当該酒類の酒類製造者

 二 前号に該当する場合を除き、酒類製造者が、他の酒類の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた酒類で第一項の規定により酒税額を徴収された、又は徴収されるべきものを酒類の製造場に移入し、当該酒類をその移入した製造場から更に移出した場合 当該酒類製造者

 (罰則に係る経過措置)

第九条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる酒税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (関税定率法の一部改正)

第十条 関税定率法の一部を次のように改正する。

  別表の付表簡易税率表第一号税率の欄中「一、二〇〇円」を「一、三五〇円」に、「一一六円」を「一三九円」に改める。

 (関税暫定措置法の一部改正)

第十一条 関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。

  別表第五暫定簡易税率表税率の欄中「一、一〇〇円」を「一、三〇〇円」に、「一一四円」を「一三七円」に改める。

 (災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部改正)

第十二条 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)の一部を次のように改正する。

  第七条第二項中「第三十条第一項若しくは第四項」を「第三十条第一項若しくは第五項」に改める。

(大蔵大臣臨時代理・内閣総理大臣署名) 

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