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法律第五十二号(昭五一・六・三)

  ◎昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律

 (昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律の一部改正)

第一条 昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(昭和四十二年法律第百四号)の一部を次のように改正する。

  第一条の七第二項中「並びに次条第三項及び第七項」を「、次条第三項及び第七項並びに第一条の九第二項及び第四項」に改め、同条第五項中「(六十五歳未満の者に限る。)」を削る。

  第一条の八第八項中「(六十五歳未満の者に限る。)」を削り、同条の次に次の一条を加える。

  (昭和五十一年度における特別措置法による退職年金等の額の改定)

 第一条の九 前条第二項の規定の適用を受ける年金については、昭和五十一年七月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第一の十一の仮定俸給(同条第七項若しくは第八項の規定又は同条第九項において準用する第一条第六項の規定により前条第七項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、同条第二項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第一の十二の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。

 2 前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。次項及び第八項において同じ。)を受ける者が七十歳以上の者又は旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて算定した額に、次に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額の十二倍に相当する額を加えた額に改定する。この場合においては、第一条第四項後段の規定を準用する。

  一 旧法の規定による退職年金又は廃疾年金に相当する年金 当該年金の額の計算の基礎となつた組合員期間の年数から最短年金年限の年数を控除した年数(以下この項において「控除後の年数」という。)一年につき前項の規定により俸給とみなされた額の三百分の一(控除後の年数のうち五年に達するまでの年数については、三百分の二)に相当する金額

  二 旧法の規定による遺族年金に相当する年金控除後の年数一年につき前項の規定により俸給とみなされた額の六百分の一(控除後の年数のうち五年に達するまでの年数については、六百分の二)に相当する金額

 3 第一項の規定の適用を受ける年金を受ける者が八十歳以上の者である場合におけるその者に対する前項の規定の適用については、同項中「五年」とあるのは、「十年」とする。

 4 次の各号に掲げる年金については、前三項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和五十一年七月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、第二項後段の規定を準用する。

  一 旧法の規定による退職年金に相当する年金のうち次のイからハまでに掲げる年金  次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額

   イ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 五十五万円

   ロ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 四十一万二千五百円

   ハ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が九年未満のものに係る年金 二十七万五千円

  二 旧法の規定による廃疾年金に相当する年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額

   イ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 五十五万円

   ロ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 四十一万二千五百円

   ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金 二十七万五千円

  三 旧法の規定による遺族年金に相当する年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額

   イ 六十五歳以上の者及び六十五歳未満の妻、子又は孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 二十七万五千円

   ロ 六十五歳以上の者及び六十五歳未満の妻、子又は孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が九年以上のもの(イに掲げる年金を除く。)並びに六十五歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 二十万六千三百円

   ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金 十三万七千五百円

 5 前各項の規定の適用を受ける年金を受ける者が旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号に該当する場合には、これらの規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該年金の額とする。ただし、その者が当該遺族年金に係る組合員又は組合員であつた者の死亡について恩給法(大正十二年法律第四十八号)による扶助料若しくは次条第一項に規定する殉職年金若しくは障害遺族年金若しくはこれらに類する年金たる給付又は旧法の規定による遺族年金に相当する年金に類する年金たる給付の支給を受ける場合であつて政令で定める場合に該当するときは、その該当する間は、この限りでない。

  一 遺族である子一人を有する場合 三万六千円

  二 遺族である子二人以上を有する場合 六万円

  三 六十歳以上である場合(前二号に該当する場合を除く。) 二万四千円

 6 第一項又は第四項の規定の適用を受ける年金のうち旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける者が六十歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有しない者である場合において、その者が六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その者を前項第三号の規定に該当する者とみなして、その額を改定する。

 7 第一項又は第四項の規定の適用を受ける年金を受ける者が六十五歳に達したとき(旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻、子又は孫が六十五歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、同項の規定に準じてその額を改定する。

 8 第一項又は第四項の規定の適用を受ける年金を受ける者が七十歳に達したとき(旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻、子又は孫が七十歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、第二項の規定に準じてその額を改定する。

 9 第二項、第四項、第六項又は前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が八十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第三項の規定に準じてその額を改定する。

 10 第一条第六項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

  第二条第五項中「この項、次条第四項、第二条の六第五項、第二条の七第五項及び第二条の八第七項」を「第二条の九まで」に改める。

  第二条の二第三項中「この項、第二条の六第四項、第二条の七第四項及び第二条の八第六項」を「第二条の九まで」に改める。

  第二条の八の次に次の一条を加える。

  (昭和五十一年度における特別措置法による公務傷病年金等の額の改定)

 第二条の九 前条第二項の規定の適用を受ける年金については、昭和五十一年七月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第一の十一の仮定俸給(同条第五項において読み替えられた同条第四項の規定又は同条第十項において準用する第一条第六項の規定により前条第五項において読み替えられた同条第四項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、同条第二項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第一の十二の仮定俸給を俸給とみなし、第二条第一項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「別表第三」とあるのは、「別表第三の十二」と読み替えるものとする。

 2 第一条の九第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が旧法の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に達している年金に限る。以下この項及び第八項において同じ。)を受ける者が七十歳以上の者又は殉職年金若しくは障害遺族年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫である場合について、同条第三項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が八十歳以上の者である場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第二項中「旧法の規定による遺族年金に相当する年金」とあるのは、「殉職年金又は障害遺族年金」と読み替えるものとする。

 3 次の各号に掲げる年金については、前二項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和五十一年七月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。

  一 障害年金 別表第四の十二に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が一級又は二級に該当するものにあつては、十二万円を加えた額)

  二 殉職年金 五十六万四千二百円

  三 障害遺族年金 四十二万三千二百円

 4 前三項の規定の適用を受ける年金を受ける権利を有する者のうち殉職年金又は障害遺族年金を受ける権利を有する者については、これらの規定により算定した額(以下この項において「算定額」という。)に二万四千円(扶養遺族一人を有する場合にあつては三万六千円、扶養遺族二人以上を有する場合にあつては六万円)を加えた額をもつて当該年金の額とする。ただし、当該年金の額が次の各号に掲げる年金の区分に応じそれぞれ当該各号に掲げる額に達しない場合には、算定額に加える額は、当該各号に掲げる額からその者の算定額を控除した額とする。

  一 殉職年金 六十万二百円

  二 障害遺族年金 四十五万九千二百円

 5 前項の規定は、同項の規定による殉職年金又は障害遺族年金を受ける権利を有する者がこれらの年金に係る当該組合員又は組合員であつた者の死亡について恩給法による扶助料若しくはこれに類する年金たる給付又は殉職年金若しくは障害遺族年金に類する年金たる給付の支給を受ける場合であつて政令で定める場合に該当するときは、その該当する間は、適用しない。

 6 障害年金を受ける権利を有する者に扶養親族がある場合には、第三項第一号に掲げる額に配偶者である扶養親族については七万二千円、配偶者以外の扶養親族については一人につき四千八百円(そのうち二人までについては、一人につき二万四千円(配偶者である扶養親族がない場合にあつては、そのうち一人に限り四万八千円))を加えた額を同号に掲げる額として、同項の規定を適用する。

 7 殉職年金又は障害遺族年金を受ける権利を有する者に扶養親族がある場合には、第三項第二号に掲げる額(第四項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定を適用した場合の額)に第一号に掲げる額を加えた額又は第三項第三号に掲げる額(第四項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定を適用した場合の額)に第二号に掲げる額を加えた額を、それぞれ第三項第二号又は第三号に掲げる額として、同項の規定を適用する。

  一 扶養遺族一人につき四千八百円(そのうち二人までについては、一人につき二万四千円)

  二 前号に掲げる金額の十分の七・五に相当する金額

 8 第一条の九第八項の規定は、第一項の規定の適用を受ける年金を受ける者が七十歳に達したとき(殉職年金又は障害遺族年金を受ける妻、子又は孫が七十歳に達したときを除く。)について準用する。この場合において、同条第八項中「第二項」とあるのは、「第二項中「旧法の規定による遺族年金に相当する年金」とあるのを「殉職年金又は障害遺族年金」と読み替えて、同項」と読み替えるものとする。

 9 第一条の九第九項の規定は、第二項(同条第二項の規定に係る部分に限る。)又は前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が八十歳に達したときについて準用する。

 10 第一条第六項の規定は、第一項又は第二項若しくは前二項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

  第三条の八の次に次の一条を加える。

  (昭和五十一年度における旧法による年金の額の改定)

 第三条の九 第一条の九の規定は、前条の規定の適用を受ける年金(第三条第一項の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、第二条の九の規定は、前条の規定の適用を受ける年金(第三条第二項の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、それぞれ準用する。

  第四条第一項中「第八条」を「第九条」に改め、同条第五項中「及び第八条第二項」を「、第八条第二項及び第九条第三項」に改める。

  第四条の八の次に次の一条を加える。

  (昭和五十一年度における昭和三十五年三月以前の新法による年金の額の改定)

 第四条の九 前条第二項の規定の適用を受ける年金については、昭和五十一年七月分以後、その額を、同項の規定により年金額を改定する場合のその改定年金額の算定の基礎となつた第四条第一項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなされた額にその額が別表第八の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(当該仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなされた額が六十五万二千円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる俸給年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額をその乗じて得た額に加えた額)をそれぞれ同項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。

 2 第一条の九第四項から第七項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

 3 前二項の規定は、前条第四項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

 4 第一条第六項の規定は、前三項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

  第五条の五第一項中「並びに第五条の八第一項及び第二項」を「、第五条の八第一項及び第二項並びに第五条の九第一項」に改め、同条第三項中「及び第五条の八第四項」を「、第五条の八第四項及び第五条の九第三項」に改める。

  第五条の八の次に次の一条を加える。

  (昭和五十一年度における昭和四十五年三月以前の新法による年金等の額の改定)

 第五条の九 昭和四十五年三月三十一日以前の年金で昭和五十一年六月三十日において現に支給されているものについては、同年七月分以後、その額を、前条第二項の規定により年金額を改定する場合のその改定年金額の算定の基礎となつた第五条第一項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなされた額にその額が別表第八の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(当該仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなされた額が六十五万二千円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる俸給年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額をその乗じて得た額に加えた額)をそれぞれ同項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。

 2 第一条の九第四項から第七項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

 3 前二項の規定は、昭和四十五年三月三十一日以前の衛視等の年金で、昭和五十一年六月三十日において現に支給されているものについて準用する。

 4 第一条第六項の規定は、前三項の規定の適用を受ける年金の額の改正について準用する。

 5 昭和四十五年三月三十一日以前に給付事由が生じた復帰前の沖縄の年金で、昭和五十一年六月三十日において現に支給されているものについては、同年七月分以後、その額を、前各項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。

  第六条第一項中「及び第六条の三第一項」を「、第六条の三第一項及び第六条の四第一項」に改め、同条第二項中「及び第六条の三第三項」を「、第六条の三第三項及び第六条の四第三項」に改め、同条第四項中「及び第六条の三第五項」を「、第六条の三第五項及び第六条の四第五項」に改める。

  第六条の三の次に次の一条を加える。

  (昭和五十一年度における昭和四十五年四月以後の新法による年金の額の改定)

 第六条の四 昭和四十七年三月三十一日以前の年金で昭和五十一年六月三十日において現に支給されているものについては、同年七月分以後、その額を、前条第一項の規定により新法第四十二条第二項若しくは施行法第二条第一項第十九号又は同項第十七号若しくは第十八号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなされた額にその額が別表第八の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(当該俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなされた額が六十五万二千円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる俸給年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額をその乗じて得た額に加えた額)をそれぞれ当該俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなし、昭和四十八年改正前の新法又は施行法の規定を適用して算定した額に改定する。

 2 第一条の九第四項から第七項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

 3 前二項の規定は、昭和四十七年三月三十一日以前の衛視等の年金で昭和五十一年六月三十日において現に支給されているものについて準用する。

 4 第一条第六項の規定は、前三項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

 5 昭和四十七年三月三十一日以前の復帰前の沖縄の年金で、昭和五十一年六月三十日において現に支給されているものについては、同年七月分以後、その額を、前各項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。

  第七条第一項中「次条第一項」の下に「及び第七条の三第一項」を加え、同条第二項中「次条第三項」の下に「及び第七条の三第三項」を加える。

  第七条の二の次に次の一条を加える。

  (昭和五十一年度における昭和四十七年四月以後の新法による年金の額の改定)

 第七条の三 昭和四十八年三月三十一日以前の年金で、昭和五十一年六月三十日において現に支給されているものについては、同年七月分以後、その額を、前条第一項の規定により新法第四十二条第二項若しくは施行法第二条第一項第十九号又は同項第十七号若しくは第十八号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなされた額にその額が別表第八の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(当該俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなされた額が六十五万二千円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる俸給年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額をその乗じて得た額に加えた額)をそれぞれ当該俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなし、昭和四十八年改正前の新法又は施行法の規定を適用して算定した額に改定する。

 2 第一条の九第四項から第七項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

 3 前二項の規定は、昭和四十八年三月三十一日以前の衛視等の年金で、昭和五十一年六月三十日において現に支給されているものについて準用する。

 4 第一条第六項の規定は、前三項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

 5 前条第五項の規定の適用を受ける年金で、昭和五十一年六月三十日において現に支給されているものについては、同年七月分以後、その額を、前各項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。

  第十四条中「第十一条」を「第十三条」に改め、同条を第十六条とする。

  第十三条中「前条」を「第十三条」に、「第三条の八」を「第三条の九」に改め、同条を第十五条とする。

   第十二条中「第二条の八、第三条の八、第四条の八、第五条の八、第六条の三、第七条の二、第八条、第九条の三」を「第一条の九、第二条の八、第二条の九、第三条の八、第三条の九、第四条の八、第四条の九、第五条の八、第五条の九、第六条の三、第六条の四、第七条の二から第九条まで、第十条の三、第十条の四」に、「前二条」を「第十一条の二から前条まで」に改め、同条を第十四条とする。

  第十一条第一項中「新法の規定による通算退職年金」の下に「(次条第一項及び第三項において「昭和四十九年三月三十一日以前の通算退職年金」という。)」を加え、同条第二項中「第九条の二第二項」を「第十条の二第二項」に、「第十一条第一項」を「第十二条第一項」に改め、同条を第十二条とし、同条の次に次の二条を加える。

  (昭和五十一年度における昭和四十八年四月以後の通算退職年金の額の改定)

 第十二条の二 昭和四十九年三月三十一日以前の通算退職年金で、昭和五十一年六月三十日において現に支給されているものについては、同年七月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。

  一 三十三万九千六百円

  二 通算退職年金の仮定俸給(前条第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定俸給に十二を乗じて得た額にその額が別表第八の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(その十二を乗じて得た額が六十五万二千円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる俸給年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を当該中欄に掲げる率を乗じて得た額に加えた額)を十二で除して得た額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額

 2 第十条の二第二項及び第三項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「昭和四十九年九月分」とあるのは「昭和五十一年七月分」と、「前項第二号」とあるのは「第十二条の二第一項第二号」と、「前項に」とあるのは「第十二条の二第一項に」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第十二条の二第一項及び同条第二項において読み替えられた前項」と読み替えるものとする。

 3 昭和四十九年三月三十一日以前の通算退職年金で、昭和五十一年七月三十一日において現に支給されているものについては、同年八月分以後、その額を、第一項第一号中「三十三万九千六百円」とあるのは「三十九万六千円」と、前項中「昭和五十一年七月分」とあるのは「昭和五十一年八月分」と、「第十二条の二第一項」とあるのは「第十二条の二第三項において読み替えられた同条第一項」と読み替えて、前二項の規定に準じて算定した額に改定する。

 4 前条第三項の規定の適用を受ける年金については、昭和五十一年七月分(その給付事由が同年七月一日以後に生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、第一項及び第二項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。

 5 前項の規定の適用を受ける年金については、昭和五十一年八月分(その給付事由が同年八月一日以後に生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、第三項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。

  (昭和五十一年度における昭和四十九年四月以後の通算退職年金の額の改定)

 第十三条 昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金(第三項において「昭和五十年三月三十一日以前の通算退職年金」という。)で、昭和五十一年六月三十日において現に支給されているものについては、同年七月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。

  一 三十三万九千六百円

  二 通算退職年金の仮定俸給(当該通算退職年金の額の算定の基準となつた俸給に十二を乗じて得た額にその額が別表第八の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(その十二を乗じて得た額が六十五万二千円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる俸給年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を当該中欄に掲げる率を乗じて得た額に加えた額)を十二で除して得た額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額

 2 第十条の二第二項及び第三項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「昭和四十九年九月分」とあるのは「昭和五十一年七月分」と、「前項第二号」とあるのは「第十三条第一項第二号」と、「前項に」とあるのは「第十三条第一項に」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第十三条第一項及び同条第二項において読み替えられた前項」と読み替えるものとする。

 3 昭和五十年三月三十一日以前の通算退職年金で、昭和五十一年七月三十一日において現に支給されているものについては、同年八月分以後、その額を、第一項第一号中「三十三万九千六百円」とあるのは「三十九万六千円」と、前項中「昭和五十一年七月分」とあるのは「昭和五十一年八月分」と、「第十三条第一項」とあるのは「第十三条第三項において読み替えられた同条第一項」と読み替えて、前二項の規定に準じて算定した額に改定する。

 4 施行法第五十一条の四第三号に規定する沖縄の組合員であつた者のうち、昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員に係る通算退職年金のうち政令で定める年金については、当該年金のうち、昭和五十一年六月三十日において現に支給されているものにあつては同年七月分以後、同年七月一日以後に給付事由が生じたものにあつてはその事由が生じた日の属する月の翌月分以後、その額を、第一項及び第二項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。

 5 前項の規定の適用を受ける年金については、昭和五十一年八月分(その給付事由が同年八月一日以後に生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、第三項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。

  第十条の二第二項中「第九条の二第二項」を「第十条の二第二項」に、「第十条の二第一項」を「第十一条の二第一項」に改め、同条を第十一条の二とし、同条の次に次の一条を加える。

  (昭和五十一年度における昭和四十七年四月以後の通算退職年金の額の改定)

 第十一条の三 昭和四十八年三月三十一日以前の通算退職年金で、昭和五十一年六月三十日において現に支給されているものについては、同年七月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。

  一 三十三万九千六百円

  二 通算退職年金の仮定俸給(前条第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定俸給に十二を乗じて得た額にその額が別表第八の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(その十二を乗じて得た額が六十五万二千円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる俸給年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を当該中欄に掲げる率を乗じて得た額に加えた額)を十二で除して得た額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額

 2 第十条の二第二項及び第三項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「昭和四十九年九月分」とあるのは「昭和五十一年七月分」と、「前項第二号」とあるのは「第十一条の三第一項第二号」と、「前項に」とあるのは「第十一条の三第一項に」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第十一条の三第一項及び同条第二項において読み替えられた前項」と読み替えるものとする。

 3 昭和四十八年三月三十一日以前の通算退職年金で、昭和五十一年七月三十一日において現に支給されているものについては、同年八月分以後、その額を、第一項第一号中「三十三万九千六百円」とあるのは「三十九万六千円」と、前項中「昭和五十一年七月分」とあるのは「昭和五十一年八月分」と、「第十一条の三第一項」とあるのは「第十一条の三第三項において読み替えられた同条第一項」と読み替えて、前二項の規定に準じて算定した額に改定する。

 4 前条第三項の規定の適用を受ける年金については、昭和五十一年七月分(その給付事由が同年七月一日以後に生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、第一項及び第二項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。

 5 前項の規定の適用を受ける年金については、昭和五十一年八月分(その給付事由が同年八月一日以後に生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、第三項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。

  第十条第一項中「次条第一項」の下に「並びに第十一条の三第一項及び第三項」を加え、同条第二項中「第九条の二第二項」を「第十条の二第二項」に、「第十条第一項」を「第十一条第一項」に改め、同条を第十一条とする。

  第九条の三第二項第二号中「新法」を「昭和五十一年改正前の新法」に改め、同条を第十条の三とし、同条の次に次の一条を加える。

  (昭和五十一年度における昭和四十七年三月以前の通算退職年金の額の改定)

 第十条の四 昭和四十七年三月三十一日以前の通算退職年金のうち、昭和四十五年三月三十一日以前に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金で、昭和五十一年六月三十日において現に支給されているものについては、同年七月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。

  一 三十三万九千六百円

  二 通算退職年金の仮定俸給(前条第三項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する通算退職年金の仮定俸給に十二を乗じて得た額にその額が別表第八の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(その十二を乗じて得た額が六十五万二千円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる俸給年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を当該中欄に掲げる率を乗じて得た額に加えた額)を十二で除して得た額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額

 2 第十条の二第二項及び第三項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「昭和四十九年九月分」とあるのは「昭和五十一年七月分」と、「前項第二号」とあるのは「第十条の四第一項第二号」と、「前項に」とあるのは「第十条の四第一項に」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第十条の四第一項及び同条第二項において読み替えられた前項」と読み替えるものとする。

 3 前二項の規定は、昭和四十七年三月三十一日以前の通算退職年金のうち、昭和四十五年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金で、昭和五十一年六月三十日において現に支給されているものについて準用する。この場合において、第一項第二号中「前条第三項の規定により読み替えられた同条第一項」とあるのは「前条第一項」と、前項中「第十条の四第一項」とあるのは「第十条の四第三項において読み替えられた同条第一項」と読み替えるものとする。

 4 昭和四十七年三月三十一日以前の通算退職年金のうち、昭和四十五年三月三十一日以前に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金で、昭和五十一年七月三十一日において現に支給されているものについては、同年八月分以後、その額を、第一項第一号中「三十三万九千六百円」とあるのは「三十九万六千円」と、第二項中「昭和五十一年七月分」とあるのは「昭和五十一年八月分」と、「第十条の四第一項」とあるのは「第十条の四第四項において読み替えられた同条第一項」と読み替えて、第一項及び第二項の規定に準じて算定した額に改定する。

 5 昭和四十七年三月三十一日以前の通算退職年金のうち、昭和四十五年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金で、昭和五十一年七月三十一日において現に支給されているものについては、同年八月分以後、その額を、第一項第一号中「三十三万九千六百円」とあるのは「三十九万六千円」と、同項第二号中「前条第三項の規定により読み替えられた同条第一項」とあるのは「前条第一項」と、第二項中「昭和五十一年七月分」とあるのは「昭和五十一年八月分」と、「第十条の四第一項」とあるのは「第十条の四第五項において読み替えられた同条第一項」と読み替えて、第一項及び第二項の規定に準じて算定した額に改定する。

 6 前条第五項又は第六項の規定の適用を受ける年金については、昭和五十一年七月分(その給付事由が同年七月一日以後に生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、第一項及び第二項又は第三項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。

 7 前項の規定の適用を受ける年金については、昭和五十一年八月分(その給付事由が同年八月一日以後に生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、第四項又は第五項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。

  第九条の二第二項第二号中「新法」を「昭和五十一年改正前の新法」に改め、同条を第十条の二とする。

  第九条第一項中「並びに第九条の三第一項及び第三項」を「、第十条の三第一項及び第三項並びに第十条の四第一項及び第三項から第五項まで」に改め、同条第二項第二号中「新法」を「昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十二号)第二条の規定による改正前の新法(以下「昭和五十一年改正前の新法」という。)」に改め、同条を第十条とする。

  第八条第一項中「遺族年金」の下に「(次条第一項において「昭和四十九年三月三十一日以前の年金」という。)」を加え、同条第二項中「遺族年金」の下に「(次条第三項において「昭和四十九年三月三十一日以前の衛視等の年金」という。)」を加え、同条の次に次の二条を加える。

  (昭和五十一年度における昭和四十八年四月以後の新法による年金の額の改定)

 第八条の二 昭和四十九年三月三十一日以前の年金で、昭和五十一年六月三十日において現に支給されているものについては、同年七月分以後、その額を、前条第一項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額にその額が別表第八の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(当該仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなされた額が六十五万二千円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる俸給年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額をその乗じて得た額に加えた額)をそれぞれ同項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。

 2 第一条の九第四項から第七項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

 3 前二項の規定は、昭和四十九年三月三十一日以前の衛視等の年金で、昭和五十一年六月三十日において現に支給されているものについて準用する。

 4 第一条第六項の規定は、前三項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

 5 前条第六項の規定の適用を受ける年金で、昭和五十一年六月三十日において現に支給されているものについては、同年七月分以後、その額を、前各項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。

  (昭和五十一年度における昭和四十九年四月以後の新法による年金の額の改定)

 第九条 昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員(第三項及び第六項の規定の適用を受ける者を除く。)に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、廃疾年金又は遺族年金で、昭和五十一年六月三十日において現に支給されているものについては、同年七月分以後、その額を、次の各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額をそれぞれ新法第四十二条第二項若しくは施行法第二条第一項第十九号又は同項第十七号若しくは第十八号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなし、新法又は施行法の規定を適用して算定した額に改定する。

  一 仮定新法の俸給年額 当該年金の額(その年金の額について年金額の最低保障に関する新法、施行法その他の法律の規定で政令で定めるものの適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額。次号において同じ。)の計算の基礎となつた新法の俸給年額にその額が別表第八の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(当該新法の俸給年額が六十五万二千円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる俸給年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額をその乗じて得た額に加えた額)をいう。

  二 仮定恩給法の俸給年額又は仮定旧法の俸給年額 当該年金の額の計算の基礎となつた恩給法の俸給年額又は旧法の俸給年額にその額が別表第八の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(当該恩給法の俸給年額又は旧法の俸給年額が六十五万二千円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる俸給年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額をその乗じて得た額に加えた額)をいう。

 2 第一条の九第四項から第七項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

 3 前二項の規定は、昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日までの間に新法の退職をした衛視等に係る新法附則第十三条の二から第十三条の四まで、第十三条の六又は第十三条の七の規定による退職年金、減額退職年金、廃疾年金又は遺族年金で昭和五十一年六月三十日において現に支給されているものについて準用する。

 4 昭和五十年四月一日以後に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、廃疾年金又は遺族年金で、昭和五十一年六月三十日において現に支給されているものについては、第一条の九第四項から第七項までの規定に準じて年金の額を改定する。

 5 第一条第六項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

 6 施行法第五十一条の四第三号に規定する沖縄の組合員であつた者のうち、昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、廃疾年金又は遺族年金のうち政令で定める年金で、昭和五十一年六月三十日において現に支給されているものについては、同年七月分以後、その額を、前各項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。

  別表第一の十一の次に次の一表を加える。

別表第一の十二(第一条の九、第二条の九関係)

別表第一の十一の仮定俸給

仮定俸給

四三、七八〇

四八、八一〇

四五、七六〇

五一、〇二〇

四七、七九〇

五三、二九〇

四九、八一〇

五五、五三〇

五一、八六〇

五七、八三〇

五三、一四〇

五九、二五〇

五四、四三〇

六〇、六八〇

五五、九二〇

六二、三一〇

五八、〇三〇

六四、六一〇

五九、八六〇

六六、六〇〇

六一、五五〇

六八、四五〇

六三、六二〇

七〇、七〇〇

六五、六九〇

七二、九六〇

六七、九七〇

七五、四四〇

七〇、二六〇

七七、九四〇

七三、一〇〇

八一、〇六〇

七四、九〇〇

八三、〇四〇

七七、二三〇

八五、六二〇

七九、四九〇

八八、一一〇

八四、〇一〇

九三、〇八〇

八五、二一〇

九四、四一〇

八八、六八〇

九八、二三〇

九三、二八〇

一〇三、三二〇

九八、三八〇

一〇八、九三〇

一〇〇、九八〇

一一一、八〇〇

一〇三、四五〇

一一四、五三〇

一〇六、九九〇

一一八、四三〇

一〇九、○八〇

一二〇、七三〇

一一五、一三〇

一二七、四二〇

一一八、一三〇

一三〇、七二〇

一二一、二七〇

一三四、一八〇

一二七、三一〇

一四〇、八五〇

一三三、四二〇

一四七、五八〇

一三四、九九〇

一四九、三二〇

一四〇、〇三〇

一五四、八八〇

一四七、一八〇

一六二、七七〇

一五四、二七〇

一七〇、五八〇

一五八、六三〇

一七五、四〇〇

一六二、九〇〇

一八〇、一〇〇

一七一、五六〇

一八九、六五〇

一八○、二一〇

一九八、九九〇

一八一、九三〇

二〇〇、八二〇

一八八、八二〇

二〇八、一三〇

一九七、五一〇

二一七、三六〇

二〇六、一八〇

二二六、五七〇

二一四、七八〇

二三五、七一〇

二二〇、一九〇

二四一、四五〇

二二五、九九〇

二四七、六一〇

二三七、一三〇

二五九、四四〇

二四八、四一〇

二七一、四二〇

二五四、○八〇

二七七、四四〇

二五九、五七〇

二八三、一五〇

二七〇、七七〇

二九四、八三〇

二七五、八七〇

三〇〇、一三〇

二八一、九六〇

三〇六、二九〇

二九三、一一〇

三一七、四四〇

三〇五、三二〇

三二九、六五〇

三一一、五九〇

三三五、九三〇

三一七、五三〇

三四一、八六〇

三二三、七五〇

三四八、〇八〇

三二九、七八〇

三五四、一一〇

三四一、九三〇

三六六、二七〇

三五四、一一〇

三七八、四四〇

三六〇、一三〇

三八四、四七〇

三六六、三〇〇

三九〇、六三〇

備考

  年金額の算定の基礎となつている別表第一の十一の仮定俸給の額が三六六、三〇〇円を超える場合においては、その額に二九二、〇〇〇円を十二で除して得た額を加えた額(その額に、五円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。)をこの表の仮定俸給とする。

 別表第三の十一の次に次の一表を加える。

別表第三の十二(第二条の九関係)

別表第一の十二の下欄に掲げる仮定俸給

二三五、七一〇円以上のもの

二三・〇割

二一七、三六〇円を超え二三五、七一〇円未満のもの

二三・八割

二〇八、一三〇円を超え二一七、三六〇円以下のもの

二四・五割

二〇〇、八二〇円を超え二〇八、一三〇円以下のもの

二四・八割

一四〇、八五〇円を超え二〇〇、八二〇円以下のもの

二五・〇割

一三四、一八〇円を超え一四〇、八五〇円以下のもの

二五・五割

一二〇、七三〇円を超え一三四、一八○円以下のもの

二六・一割

九八、二三〇円を超え一二〇、七三〇円以下のもの

二六・九割

九四、四一〇円を超え九八、二三〇円以下のもの

二七・四割

八八、一一〇円を超え九四、四一〇円以下のもの

二七・八割

八五、六二〇円を超え八八、一一〇円以下のもの

二九・〇割

八三、〇四〇円を超え八五、六二〇円以下のもの

二九・三割

七二、九六〇円を超え八三、〇四〇円以下のもの

二九・八割

六四、六一〇円を超え七二、九六〇円以下のもの

三〇・二割

六二、三一〇円を超え六四、六一〇円以下のもの

三〇・九割

六〇、六八○円を超え六二、三一〇円以下のもの

三一・九割

五九、二五〇円を超え六〇、六八○円以下のもの

三二・七割

五七、八三〇円を超え五九、二五〇円以下のもの

三三・〇割

五五、五三〇円を超え五七、八三〇円以下のもの

三三・四割

五五、五三〇円以下のもの

三四・五割

 別表第四の十一の次に次の一表を加える。

別表第四の十二(第二条の九関係)

障害の等級

年金額

一級

二、四四五、〇〇〇円

二級

一、九八〇、〇〇〇円

三級

一、五八九、〇〇〇円

四級

一、一九八、〇〇〇円

五級

九二九、〇〇〇円

六級

七〇九、〇〇〇円

備考

  別表第四の備考の規定は、この表の適用について準用する。この場合において、別表第四の備考二中「一九〇、〇〇〇円」とあるのは「一、一九八、〇〇〇円」と、「二二一、〇〇〇円」とあるのは「一、三九三、五〇〇円」と読み替えるものとする。

 別表第七の次に次の一表を加える。

別表第八 (第四条の九、第五条の九、第六条の四、第七条の三、第八条の二、第九条、第十条の四、第十一条の三、第十二条の二、第十三条関係)

俸給年額

金額

六五二、〇〇〇円未満のもの

一・一一五

 

六五二、〇〇〇円以上

八六一、五三八円未満のもの

一・〇九〇

一六、三〇〇円

八六一、五三八円以上

二、一〇二、四三九円未満のもの

一・一〇三

五、一〇〇円

二、一〇二、四三九円以上

三、〇四五、〇〇〇円未満のもの

一・〇六二

九一、三〇〇円

三、〇四五、〇〇〇円以上

三、三二八、五七一円未満のもの

一・〇四二

一五二、二〇〇円

三、三二八、五七一円以上のもの

一・〇〇〇

二九二、〇〇〇円

 (国家公務員共済組合法の一部改正)

第二条 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第八十七条」を「第八十七条の二」に、「第九十三条」を「第九十三条の二」に改める。

  第二条第一項第三号中「次に掲げる者」の下に「(第九十二条の三の場合にあつては、組合員又は組合員であつた者の親族で厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第五十九条の規定により同法の遺族年金を受けることができる者に相当するもの)」を加え、同条第二項及び第三項中「第三号」の下に「イ」を加える。

  第十九条第二項中「(昭和二十九年法律第百十五号)」を削る。

  第四十一条第一項中「第八十一条第三項」の下に「、第九十二条の二第二項」を加える。

  第四十三条第一項中「給付」の下に「(通算遺族年金を除く。次条において同じ。)」を加える。

  第四十五条中「又は遺族年金」を「、遺族年金又は通算遺族年金」に改める。

  第七十二条第一項第九号を同項第十号とし、同項第八号の次に次の一号を加える。

  九 通算遺族年金

  第七十四条の見出し中「調整」を「調整等」に改め、同条に次の一項を加える。

 4 遺族年金を受ける権利を有する者には、通算遺族年金は、支給しない。

  第七十六条第二項ただし書中「ただし」の下に「、その額が五十五万二千円より少ないときは、五十五万二千円とし」を加える。

  第七十六条の二第一項第一号中「二十四万円」を「三十九万六千円」に、「十年」を「十五年」に、「一万二千円」を「一万九千八百円」に改め、同条第二項中「前条第二項ただし書」の下に「(俸給年額の百分の七十に相当する金額の部分に限る。)」を加える。

  第七十八条第二項中「第七十六条第二項の規定又は同項」を「第七十六条第二項本文の規定又は同項本文」に改め、「場合の退職年金の額」の下に「とし、改定前の退職年金の額について、第七十六条第二項ただし書の規定の適用があつたときは、その適用がないものとした場合の退職年金の額とする。」を加え、同条第三項中「第七十六条の二の規定又は同条」を「第七十六条の二第一項の規定又は同項」に改め、「場合の退職年金の額」の下に「とし、改定前の退職年金の額について、第七十六条の二第二項において準用する第七十六条第二項ただし書の規定の適用があつたときは、その適用がないものとした場合の退職年金の額とする。」を加え、同項第一号中「三十年」を「三十五年」に、「一万二千円」を「一万九千八百円」に改め、同条第四項中「場合を含む」の下に「ものとし、俸給年額の百分の七十に相当する金額とする部分に限る」を加える。

  第七十九条第四項中「第七十六条第二項の規定又は同項」を「第七十六条第二項本文の規定又は同項本文」に改め、「算定した減額退職年金の額」の下に「とし、改定前の減額退職年金の額の算定の基礎となつた退職年金の額について、第七十六条第二項ただし書の規定の適用があつたときは、その適用がないものとした場合の退職年金の額を基礎として算定した減額退職年金の額とする。」を加え、同条第五項中「第七十六条の二の規定又は同条」を「第七十六条の二第一項の規定又は同項」に改め、「算定した減額退職年金の額」の下に「とし、改定前の減額退職年金の額の算定の基礎となつた退職年金の額について、第七十六条の二第二項において準用する第七十六条第二項ただし書の規定の適用があつたときは、その適用がないものとした場合の退職年金の額を基礎として算定した減額退職年金の額とする。」を加え、同項第一号中「三十年」を「三十五年」に、「一万二千円」を「一万九千八百円」に改める。

  第七十九条の二第三項第一号中「二十四万円」を「三十九万六千円」に改める。

  第八十一条第一項第二号中「組合員となつて一年以上経過した後に」を「組合員期間(通算年金通則法第四条第一項各号(第四号及び第五号を除く。)に掲げる期間(政令で定める期間に限る。以下「公的年金期間」という。)を有する組合員で組合員期間が一年未満であるものにあつては、当該期間と組合員期間とを合算した期間(以下「公的年金合算期間」という。)。第八十七条第一項及び第二項において同じ。)が一年以上となつた日後組合員である間に」に改め、同条第二項中「三年」を「一年六月」に改める。

  第八十二条第一項中「下欄」を「中欄」に改め、同項ただし書中「ただし」の下に「、その額が同表の下欄に掲げる金額より少ないときは、当該金額とし」を加え、同条第二項中「下欄」を「中欄」に改める。

  第八十二条の二第一項後段中「前条第一項ただし書」の下に「(俸給年額に相当する金額とする部分に限る。)」を加え、同項第一号中「二十四万円」を「三十九万六千円」に、「十年」を「十五年」に、「一万二千円」を「一万九千八百円」に改め、同条第二項中「前条第二項本文」を「前条第二項前段」に改め、同項後段中「前条第一項ただし書」の下に「(俸給年額に相当する金額とする部分に限る。)」を加え、同項第一号中「年数が」の下に「一年以上」を、「場合」の下に「及び組合員期間が一年未満であり、かつ、公的年金合算期間が一年以上である場合」を加え、「二十四万円」を「三十九万六千円」に改め、同項第三号中「三十年」を「三十五年」に改め、同項第四号中「三十年」を「三十五年」に、「十年」を「五年」に改める。

  第八十三条第五項中「第八十条の三」の下に「、第九十二条の三」を加える。

  第八十五条第四項中「第八十二条の二の規定又は同条」を「第八十二条の二第一項の規定又は同項」に、「第八十二条第一項の規定又は同項」を「第八十二条第一項本文の規定又は同項本文」に改め、同条第五項中「第八十二条の二の規定又は同条」を「第八十二条の二第一項前段の規定又は同項前段」に改め、同項第一号中「三十年」を「三十五年」に、「一万二千円」を「一万九千八百円」に改め、同条第六項第二号イ中「第八十二条の二の規定又は同条」を「第八十二条の二第二項の規定又は同項」に、「第八十二条第二項の規定又は同項」を「第八十二条第二項前段の規定又は同項前段」に改め、同号ロ中「第八十二条の二の規定又は同条」を「第八十二条の二第二項前段の規定又は同項前段」に改め、同条第七項中「同条第二項後段において準用する場合を含む」を「俸給年額に相当する金額とする部分に限るものとし、同条第二項後段並びに第八十二条の二第一項後段及び第二項後段において準用する場合を含む」に改め、同条第八項中「算定した額」の下に「とし、第二項から第六項までの場合における改定前の廃疾年金の額について、第八十二条第一項ただし書(同条第二項後段並びに第八十二条の二第一項後段及び第二項後段において準用する場合を含む。)の規定の適用があつたときは、これらの規定の適用がないものとした場合の額」を加える。

  第八十七条第一項中「一年以上組合員」を「組合員期間が一年以上」に改め、同条第二項中「一年以上組合員」を「組合員期間が一年以上」に、「組合員となつて一年を経過する」を「組合員期間が一年となる」に改める。

  第四章第三節第三款中第八十七条の次に次の一条を加える。

  (公的年金合算期間保有組合員に係る廃疾給付)

 第八十七条の二 組合員期間が一年未満であり、かつ、公的年金合算期間を一年以上有する組合員(以下「公的年金合算期間保有組合員」という。)であつた者に係る廃疾給付については、この款に定めるもののほか、政令で定めるところによる。

  第八十八条第三号中「又は組合員期間」を「、組合員期間」に改め、「公務傷病によらないで死亡した場合」の下に「、公的年金合算期間保有組合員が公務傷病によらないで組合員である間に死亡した場合(その死亡した者に係る遺族が同一の事由により通算年金通則法第三条に規定する公的年金制度(同条第四号及び第五号に掲げる法律に定める制度を除く。以下「他の公的年金制度」という。)からこの法律の規定による遺族年金に相当するものとして政令で定める年金を受ける権利を有する場合を除く。)又は公的年金合算期間保有組合員で廃疾年金を受ける権利を有するものが公務傷病によらないで死亡した場合(その死亡した者に係る遺族が同一の事由により他の公的年金制度からこの法律の規定による遺族年金に相当するものとして政令で定める年金を受ける権利を有する場合を除く。)」を加える。

  第八十八条の二第一号中「二十四万円」を「三十九万六千円」に、「この号、第三号及び第四号」を「この条及び第九十二条の二第三項」に、「三十年」を「三十五年」に、「十年」を「五年」に改める。

  第八十八条の三第一項中「九千六百円」を「二万四千円」に改める。

  第八十八条の四第一項及び第二項第二号中「二十五万四千四百円」を「四十三万二千円」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 第八十八条の五 第八十八条から前条までの場合において、遺族年金を受ける妻が、次の各号に該当する場合には、これらの規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該遺族年金の額とする。ただし、その者が当該遺族年金に係る組合員又は組合員であつた者の死亡について、恩給法(大正十二年法律第四十八号)による扶助料、この法律による改正前の国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号)による遺族年金その他の年金たる給付の支給を受ける場合であつて政令で定める場合に該当するときは、その該当する間は、この限りでない。

  一 遺族である子が一人いる場合 三万六千円

  二 遺族である子が二人以上いる場合 六万円

  三 六十歳以上である場合(前二号に該当する場合を除く。) 二万四千円

  2 第八十八条の規定による遺族年金を受ける者が六十歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有しない者である場合において、その者が六十歳に達したときは、その者を前項第三号の規定に該当する者とみなして、同項の規定を適用する。

  第九十二条の見出し中「調整」を「調整等」に改め、同条の次に次の二条を加える。

 第九十二条の二 組合員期間が一年以上十年未満である者が公務傷病によらないで組合員である間に死亡した場合(その死亡した者が廃疾年金を受ける権利を有していた者であつた場合を除く。)において、その死亡した者の遺族が同一の事由により他の公的年金制度から第八十八条第二号の規定による遺族年金に相当する年金として政令で定める年金の支給を受けるときは、同条第三号の規定による遺族年金の額は、同号及び第八十八条の二から第八十八条の五までの規定にかかわらず、当該支給を受けることができる間、その死亡した者の組合員期間の年数一年につき俸給年額の百分の一に相当する金額とする。

 2 組合員期間が一年以上十年未満である者が公務傷病によらないで組合員である間に死亡した場合又は組合員期間が一年以上十年未満である者で公務によらない廃疾年金を受ける権利を有するものが公務傷病によらないで死亡した場合において、その死亡した者の遺族で同一の事由により他の公的年金制度から通算遺族年金に相当する年金の支給を受ける権利を有するものが、第八十八条第三号の規定による遺族年金と併せて当該通算遺族年金に相当する年金の支給を受けることを希望する旨を、政令で定めるところにより組合に申し出たときは、同号の規定による遺族年金の額は、同号及び第八十八条の二から第八十八条の五までの規定にかかわらず、当該通算遺族年金に相当する年金の支給を受けることができる間、その死亡した者の組合員期間の年数一年につき俸給年額の百分の一に相当する金額とする。

 3 第一項又は前項の規定により算定した遺族年金の額が、当該年金を受ける者に係る組合員期間の年数一年につき遺族年金基礎額の百分の二・五に相当する額より少ないときは、これらの規定にかかわらず、その額を遺族年金の額とする。

 4 前三項の場合において、第一項又は第二項に規定する死亡した者が退職一時金又は廃疾一時金の支給を受けた者である場合には、その者の遺族に支給する遺族年金の額は、前三項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した遺族年金の額からその者に係る第七十六条の三各号に掲げる金額の百分の五十に相当する金額を控除した金額とする。

  (通算遺族年金)

 第九十二条の三 第七十九条の二第二項の規定により通算退職年金を受ける権利を有する者が死亡したときは、政令で定めるところにより、その者の遺族に通算遺族年金を支給する。ただし、その遺族が、同一の事由により他の公的年金制度から第八十八条第三号の規定による遺族年金に相当する年金として政令で定める年金を受ける権利を有する者(厚生年金保険法第三十八条第一項その他政令で定める規定により当該年金の全部が停止されている場合における当該年金を受ける権利を有する者を除く。)であるときは、この限りでない。

 2 通算遺族年金の額は、その死亡した者に係る第七十九条の二第三項から第六項までの規定による通算退職年金の額の百分の五十に相当する金額とする。

 3 厚生年金保険法第五十九条、第五十九条の二、第六十条第三項、第六十一条、第六十三条、第六十四条及び第六十六条から第六十八条まで並びに通算年金通則法第四条から第十条までの規定は、通算遺族年金について準用する。

  第九十三条第一項に次のただし書を加える。

   ただし、その者の死亡に係る通算遺族年金の支給を受ける権利を有する者があるときは、この限りでない。

  第四章第三節第四款中第九十三条の次に次の一条を加える。

  (公的年金期間を有していた組合員等に係る遺族給付)

 第九十三条の二 公的年金期間を有していた組合員又は組合員であつた者に係る遺族給付については、この款に定めるもののほか、政令で定めるところによる。

  第百条第三項中「三十一万円」を「三十四万円」に改める。

  第百十五条第一項を次のように改める。

   長期給付を受ける権利を決定し又は長期給付の額を改定する場合において、その決定に係る長期給付の額又は改定後の長期給付の額に五十円未満の端数があるとき又はその全額が五十円未満であるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるとき又はその全額が五十円以上百円未満であるときは、これを百円に切り上げるものとする。

  第百二十六条の五第一項中「十日」を「二十日」に改め、同条第二項中「に相当するものとして」を「を基礎として」に改め、同条第四項第一号中「一年」を「二年」に改める。

  附則第三条の二中「二年」を「四年」に改める。

  附則第十三条の二第三項中「(その額が三十二万千六百円より少ないときは、三十二万千六百円)」を削り、同項第一号中「二十四万円」を「三十九万六千円」に改め、同項第四号中「超える年数」を「超え三十五年に達するまでの年数一年につき衛視等の退職年金基礎額の百分の五に相当する額を、三十五年を超える年数」に、「十年」を「五年」に改める。

  附則第十三条の六第一項中「「二十年を」とあり、「十年を」とあるのは「十五年を」」を「「二十年」とあるのは「十五年」と、「十五年」とあるのは「二十年」」に、「一万二千円」を「一万九千八百円」に、「六千円」を「九千九百円」に、「「三十年」」を「「三十五年」」に、「十年を超えるときは、十年」を「五年を超えるときは、五年」に、「、三十年」を「、三十年を超え三十五年に達するまでの年数一年につき廃疾年金基礎額の百分の五に相当する額を、三十五年」に改める。

  附則第十三条の七第一項中「二十年を超え二十五年に達するまでの期間」の下に「及び三十年を超え三十五年に達するまでの期間」を加え、「第八十八条」として」を「第八十八条」と、第八十八条の五第一項中「第八十八条から前条まで」とあるのは「附則第十三条の七第一項の規定により読み替えられた第八十八条から前条まで」として」に改める。

  附則第十四条の二中「二年」を「四年」に改める。

  別表第一中「別表第一」を「別表第一(第七十一条関係)」に改める。

  別表第二中「別表第二」を「別表第二(第八十条、第八十三条関係)」に改める。

  別表第二の二を次のように改める。

 別表第二の二(第八十条関係)

退職の日における年齢

一八歳未満

一・〇九

一八歳以上二三歳末満

一・三五

二三歳以上二八歳未満

一・七七

二八歳以上三三歳未満

二・三一

三三歳以上三八歳未満

三・〇二

三八歳以上四三歳未満

三・九四

四三歳以上四八歳未満

五・一二

四八歳以上五三歳未満

六・六七

五三歳以上五八歳未満

八・八一

五八歳以上六三歳未満

一〇・九六

六三歳以上六八歳未満

九・九〇

六八歳以上七三歳未満

八・三三

七三歳以上

六・二四

  別表第三中「別表第三」を「別表第三(第二条、第七十七条、第八十一条―第八十二条の二、第八十三条―第八十六条、第八十七条、第八十九条、第九十一条関係)」に、

支給率

(イ) (公務上の廃疾)

(ロ) (公務外の廃疾)

〇・八

〇・五

〇・六

〇・四

〇・四

〇・三

 を

支給率

最低保障額

(イ) (公務上の廃疾)

(ロ) (公務上の廃疾)

〇・八

〇・五

六六九、〇〇〇円

〇・六

〇・四

五五二、〇〇〇円

〇・四

〇・三

三九六、〇〇〇円

 に改める。

  別表第四中「別表第四」を「別表第四(第八十七条関係)」に改める。

 (国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の一部改正)

第三条 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第四十一条の三」を「第四十一条の四」に、「第四十八条の四」を「第四十八条の五」に改める。

  第十一条第二項第一号中「三百分の一」を「三百分の二(その超える期間の年数が五年を超える場合におけるその超える部分の年数については、三百分の一)」に改め、同項第二号中「三百分の一」を「三百分の二(その超える期間の年数と前号に掲げる期間の年数とを合算した年数が五年を超える場合におけるその超える部分の年数については、三百分の一)」に改め、同条第三項を次のように改める。

 3 八十歳以上の更新組合員が退職した場合において、第七条第一項第一号又は第二号から第四号までの期間のうちに前項各号に掲げる期間があるときにおけるその者に対する同項の規定の適用については、同項各号中「五年」とあるのは、「十年」とする。

  第十一条の二第一項中「第七十六条の二」を「第七十六条の二第一項」に改める。

  第十三条第二項中「三十二万千六百円」を「五十五万二千円」に改める。

  第二十二条第二項中「百五十分の一と三百分の一」を「百五十分の一と三百分の二(その超える期間の年数が五年を超える場合におけるその超える部分の年数については、三百分の一)」に、「九十分の一と三百分の一」を「九十分の一と三百分の二(その超える期間の年数と前号に掲げる期間の年数とを合算した年数が五年を超える場合におけるその超える部分の年数については、三百分の一)」に、「百八十分の一・一と三百分の一」を「百八十分の一・一と三百分の二(その超える期間の年数と前二号に掲げる期間の年数とを合算した年数が五年を超える場合におけるその超える部分の年数については、三百分の一)」に改める。

  第三十一条第二項第一号中「三百分の一」を「三百分の二(その超える期間の年数が五年を超える場合におけるその超える部分の年数については、三百分の一)」に改め、同項第二号中「三百分の一」を「三百分の二(その超える期間の年数と前号に掲げる期間の年数とを合算した年数が五年を超える場合におけるその超える部分の年数については、三百分の一)」に改め、同条第三項を次のように改める。

 3 前項の場合において、遺族年金を受ける者が、八十歳以上である場合におけるその者に対する同項の規定の適用については、同項各号中「五年」とあるのは、「十年」とする。

  第三十二条の三第一項中「二十五万四千四百円」を「四十三万二千円」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (特例による遺族年金に係る加算)

 第三十二条の四 新法第八十八条の五の規定は、第三十一条の二、第三十二条又は前条の場合について準用する。

  第三十三条を次のように改める。

  (公務傷病による死亡者に係る遺族年金の額の最低保障)

 第三十三条 新法第八十八条第一号の規定による遺族年金の額(第三十一条の規定の適用がある場合には、同条の規定を適用して算定した額)が当該年金を受ける者について次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる額より少ないときは、当分の間、これらの額を当該遺族年金の額とする。

  一 当該遺族年金を受ける遺族につきその者の収入により生計を維持する遺族で遺族年金の支給を受けるべき要件に該当するもの(以下「扶養遺族」という。)がない場合又は扶養遺族が一人である場合 六十万二百円

  二 扶養遺族が二人以上である場合 六十二万四千二百円

 2 前項の遺族年金を受ける者が当該遺族年金に係る組合員又は組合員であつた者の死亡について恩給法による扶助料、旧法による遺族年金その他の年金たる給付の支給を受ける場合であつて政令で定める場合に該当するときは、その該当する間は、同項中「六十万二百円」とあり、及び「六十二万四千二百円」とあるのは、「五十六万四千二百円」として、同項の規定を適用する。

 3 新法第八十八条第一号の規定による遺族年金を受ける者に扶養遺族があるときは、第一項各号に掲げる額(前項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定を適用した場合の額)に、扶養遺族一人につき四千八百円(そのうち二人までについては、一人につき二万四千円)を加えた額を当該各号に掲げる額として、第一項の規定を適用する。

  第四十一条第三項中「及び第四十一条の三」を「、第四十一条の三及び第四十一条の四」に改める。

  第四十一条の二第三項中「、第三十二条の三又は第三十三条」を「又は第三十二条の三」に改める。

  第七章中第四十一条の三の次に次の一条を加える。

  (再就職者に係る遺族年金の額に関する経過措置)

 第四十一条の四 第四十一条第一項各号に掲げる者に対する新法第九十二条の二の規定の適用については、同条第一項及び第二項中「その死亡した者の遺族」とあるのは「その死亡した者(施行法第四十一条第一項において準用する施行法第八条又は第九条の規定による退職年金を受ける権利を有していた者若しくはその死亡した者の死亡を退職とみなしたならばこれらの規定による退職年金を受ける権利を有することとなる者を除く。)の遺族」と、「同号及び第八十八条の二から第八十八条の五まで」とあるのは「同号及び施行法第四十一条第一項において準用する施行法第三十一条の二から第三十二条の四まで」と、「その死亡した者の組合員期間の年数一年にっき俸給年額の百分の一」とあるのは「施行法第四十一条第一項において準用する施行法第十一条第一項の規定により算定した金額(その死亡した者が退職一時金の額の算定につき施行法第十九条の規定の適用を受けた場合又は施行法第四十一条第一項において準用する施行法第十二条第一項各号に掲げる者である場合には、その算定した金額から施行法第四十一条の二第一項各号に掲げる金額又は施行法第四十一条第一項において準用する施行法第十二条第一項各号において控除すべきこととされている金額を控除した金額)の百分の五十」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「施行法第四十一条の四において読み替えられた第一項」と、同条第四項中「前三項」とあるのは「施行法第四十一条の四において読み替えられた前三項」と、「第一項」とあるのは「同条において読み替えられた第一項」とする。

  第四十五条第二項中「三百分の一」を「三百分の二(その超える期間の年数が五年を超える場合におけるその超える部分の年数については、三百分の一)」に改め、同条第三項中「「三百分の一」とあるのは、「三百分の二(その超える期間の年数が十年を超える場合におけるその超える部分の年数については、三百分の一)」」を「「五年」とあるのは、「十年」」に改める。

  第四十五条の三第二項中「三十二万千六百円」を「五十五万二千円」に改める。

  第四十七条の二第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 新法第八十八条の五の規定は、前二項の場合について準用する。

  第四十八条中「衛視等の恩給法の俸給年額」と」の下に「、同条第三項中「同項各号」とあるのは「同項第一号」と」を加え、「、第三十三条中「第十二条第一項各号」とあるのは「第十二条第一項第一号」と、「当該各号」とあるのは「同号」と」を削る。

  第四十八条の二第一項中「第八項まで」を「第四項まで及び同条第五項から第八項まで」に改め、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 新法第八十八条の五の規定は、前二項の場合について準用する。

  第八章第二節中第四十八条の四の次に次の一条を加える。

  (再就職者に係る衛視等の公務によらない遺族年金に関する経過措置)

 第四十八条の五 第四十一条の四の規定は、前条に規定する者について準用する。この場合において、第四十一条の四中「施行法第四十一条第一項において準用する施行法第八条又は第九条」とあるのは「施行法第四十八条の四において準用する施行法第四十四条第一項又は第二項」と、「施行法第四十一条第一項において準用する施行法第三十一条の二から第三十二条の四まで」とあるのは「施行法第四十八条の四において準用する施行法第四十八条の二」と、「施行法第四十一条第一項において準用する施行法第十一条第一項」とあるのは「施行法第四十八条の四において準用する施行法第四十五条第一項」と、「施行法第四十一条第一項において準用する施行法第十二条第一項各号」とあるのは「施行法第四十二条において準用する施行法第十二条第一項第一号」と、「施行法第四十一条の二第一項各号」とあるのは「施行法第四十二条第一項において準用する施行法第四十一条の二第一項第一号」と、「施行法第四十一条の四」とあるのは「施行法第四十八条の五」と読み替えるものとする。

  別表中「一、九八四、〇〇〇円」を「二、二一一、二〇〇円」に、「一、二八三、〇〇〇円」を「一、四二九、二〇〇円」に、「八四四、〇〇〇円」を「九四〇、二〇〇円」に改め、同表の備考三中「六万円」を「七万二千円」に、「一万八千円」を「二万四千円」に、「四万二千円」を「四万八千円」に改める。

第四条 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)の一部を次のように改正する。

  第七条第一項第十号中「第二条の八」を「第二条の九」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、昭和五十一年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

 一 第二条中国家公務員共済組合法附則第三条の二及び附則第十四条の二の改正規定 公布の日

 二 第二条中国家公務員共済組合法第七十六条第二項ただし書、第七十六条の二、第七十八条第二項から第四項まで、第七十九条第四項及び第五項、第七十九条の二第三項第一号、第八十二条、第八十二条の二、第八十五条第四項から第八項まで、第八十八条の二第一号、第八十条の三第一項並びに第八十八条の四第一項及び第二項第二号の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに附則第十三条の二第三項、附則第十三条の六第一項、附則第十三条の七第一項及び別表第三の改正規定、第三条中国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第十一条の二第一項、第十三条第二項及び第三十二条の三第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第四十五条の三第二項、第四十七条の二並びに第四十八条の二の改正規定並びに附則第二条の規定 昭和五十一年八月一日

 三 第二条中国家公務員共済組合法目次、第二条、第十九条第二項、第四十一条第一項、第四十三条第一項、第四十五条、第七十二条第一項、第七十四条、第八十一条第一項第二号及び第二項、第八十三条第五項並びに第八十七条第一項及び第二項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第八十八条第三号及び第九十二条の見出しの改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、第九十三条第一項にただし書を加える改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに別表第二の二の改正規定、第三条中国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法目次及び第四十一条第三項の改正規定、第四十一条の三の次に一条を加える改正規定、第四十八条の四の次に一条を加える改正規定並びに附則第三条から附則第五条までの規定

   公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日

 (退職年金等の額に関する経過措置)

第二条 第二条の規定による改正後の国家公務員共済組合法(以下「改正後の法」という。)第七十六条第二項ただし書、第七十六条の二、第七十八条第二項から第四項まで、第七十九条第四項及び第五項、第八十二条、第八十二条の二、第八十五条第四項から第八項まで、第八十八条の二第一号、第八十八条の三第一項、第八十八条の四、第八十八条の五、附則第十三条の二第三項、附則第十三条の六第一項並びに附則第十三条の七第一項の規定並びに第三条の規定による改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)第十一条の二第一項、第十三条第二項、第三十二条の三第一項、第三十二条の四、第四十五条の三第二項、第四十七条の二及び第四十八条の二の規定は、昭和五十一年七月三十一日以前に給付事由が生じた給付についても、同年八月分以後適用する。

2 改正後の法第七十九条の二第三項第一号の規定は、昭和五十年四月一日から昭和五十一年七月三十一日までの間に給付事由が生じた給付についても、同年八月分以後適用する。

 (廃疾年金及び廃疾一時金に関する経過措置)

第三条 第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(以下「改正前の法」という。)第八十一条第一項第二号又は第八十七条第一項若しくは第二項の規定は、公務によらない病気又は負傷及びこれらにより生じた病気(以下「傷病」という。)について附則第一条第三号に定める日(以下「一部施行日」という。)前に療養の給付又は療養費の支給を受けたことがある者の当該傷病による廃疾については、一部施行日以後も、なおその効力を有する。

2 一部施行日の前日において廃疾年金を受ける権利を有しない者について、一部施行日の一年六月前の日から改正後の法第八十一条第二項の規定が適用されていたとしたならば、一部施行日前にその者が廃疾年金を受ける権利を有することとなるときは、その者には一部施行日の属する月から改正後の法第八十一条第一項の規定による廃疾年金を支給する。

 (他の公的年金制度から遺族年金が支給される場合の経過措置)

第四条 改正後の法第九十二条の二の規定は、一部施行日の前日において現に改正前の法の規定による遺族年金を受ける権利を有する者の当該遺族年金については、適用しない。

 (通算遺族年金に関する経過措置)

第五条 通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百八十二号)附則第十九条第一項又は第二項に規定する者は、改正後の法第九十二条の三の規定の適用については、改正後の法第七十九条の二第二項第一号に該当するものとみなす。

 (掛金の標準となる俸給に関する経過措置)

第六条 改正後の法第百条第三項の規定は、昭和五十一年七月分以後の掛金の標準となる俸給について適用し、同年六月分以前の掛金の標準となる俸給については、なお従前の例による。

 (端数処理に関する経過措置)

第七条 改正後の法第百十五条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に生じた事由に基づいて行う長期給付を受ける権利の決定又は長期給付の額の改定について適用し、施行日前に生じた事由に基づいて行う長期給付を受ける権利の決定又は長期給付の額の改定については、なお従前の例による。

 (任意継続組合員に関する経過措置)

第八条 改正後の法第百二十六条の五第一項の規定は、施行日以後に退職した組合員であつた者について適用し、施行日前に退職した組合員であつた者については、なお従前の例による。

 (長期在職者の老齢加算等に関する経過措置)

第九条 改正後の施行法第十一条第二項及び第三項、第二十二条第二項、第三十一条第二項及び第三項並びに第四十五条第二項及び第三項の規定は、施行日前に給付事由が生じた給付についても、昭和五十一年七月分以後適用する。

 (公務傷病による死亡者に係る遺族年金の額の最低保障等に関する経過措置)

第十条 改正後の施行法第三十三条及び別表の規定は、施行日前に給付事由が生じた遺族年金及び廃疾年金についても、昭和五十一年七月分以後適用する。

 (長期在職者等の退職年金等の最低保障)

第十一条 組合員又は国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「施行法」という。)第二条第一項第七号に規定する更新組合員(施行法第四十一条第一項各号に掲げる者及び施行法第四十二条第一項に規定する恩給更新組合員を含む。)が施行日以後に退職し、又は死亡した場合において、これらの者又はその遺族に係る国家公務員共済組合法(以下「法」という。)の規定による退職年金、廃疾年金又は遺族年金(施行法の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。以下同じ。)で次の各号に掲げるものについては、その額が、当該各号に掲げる額に満たないときは、当分の間、これらの年金の額は、当該各号に掲げる額とする。

 一 法の規定による退職年金のうちイからハまでに掲げる年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額

  イ 六十五歳以上の者で法の規定による退職年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(以下この号において「実在職の期間」という。)が当該退職年金を受ける最短年金年限(以下「退職年金の最短年金年限」という。)に達しているものに係る年金 五十五万円

  ロ 六十五歳以上の者で法の規定による退職年金の額の計算の基礎となつた実在職の期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で実在職の期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 四十一万二千五百円

  ハ 六十五歳以上の者で実在職の期間が九年未満のものに係る年金 二十七万五千円

 二 法の規定による廃疾年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額

  イ 六十五歳以上の者で法の規定による廃疾年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(以下この号において「実在職の期間」という。)が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 五十五万円

  ロ 六十五歳以上の者で実在職の期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で実在職の期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 四十一万二千五百円

  ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金 二十七万五千円

 三 法の規定による遺族年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額

  イ 六十五歳以上の者及び六十五歳未満の妻、子又は孫が受ける年金で法の規定による遺族年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(以下この号において「実在職の期間」という。)が退職年金の最短年金年限に達しているもの 二十七万五千円

  ロ 六十五歳以上の者及び六十五歳未満の妻、子又は孫が受ける年金で実在職の期間が九年以上のもの(イに掲げる年金を除く。)並びに六十五歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金で実在職の期間が退職年金の最短年金年限に達しているもの 二十万六千三百円

  ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金 十三万七千五百円

2 前項第三号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、次の各号に該当する場合には、前項の規定により算定した額に、当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該遺族年金の額とする。ただし、その者が当該遺族年金に係る組合員又は組合員であつた者の死亡について、恩給法(大正十二年法律第四十八号)による扶助料、法による改正前の国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号)による遺族年金その他の年金たる給付の支給を受ける場合であつて政令で定める場合に該当するときは、その該当する間は、この限りでない。

 一 遺族である子が一人いる場合 三万六千円

 二 遺族である子が二人以上いる場合 六万円

 三 六十歳以上である場合(前二号に該当する場合を除く。) 二万四千円

3 第一項第三号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が六十歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有しない者である場合において、その者が六十歳に達したときは、その者を前項第三号の規定に該当する者とみなして、同項の規定を適用する。

4 第一項各号に掲げる年金で施行日以後に給付事由が生じたものを受ける者が六十五歳に達した場合(同項第三号に掲げる年金を受ける妻、子又は孫が六十五歳に達した場合を除く。)において、これらの年金の額が同項各号に掲げる額に満たないときは、その達した日の属する月の翌月分以後、これらの年金の額を当該各号に掲げる額に改定する。

5 第一項又は前項の場合において、第一項第三号に掲げる年金を受ける者又は前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が二人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、これらの規定を適用するものとする。

 (政令への委任)

第十二条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う長期給付に関する措置等に関して必要な事項は、政令で定める。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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