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法律第五十四号(昭五二・五・三一)

  ◎航空運送貨物の税関手続の特例等に関する法律

目次

 第一章 総則(第一条・第二条)

 第二章 電子情報処理組織による税関手続(第三条―第五条)

 第三章 航空貨物通関情報処理センター

  第一節 総則(第六条―第十四条)

  第二節 設立(第十五条―第二十条)

  第三節 管理(第二十一条―第三十三条)

  第四節 業務(第三十四条・第三十五条)

  第五節 財務及び会計(第三十六条―第四十三条)

  第六節 監督(第四十四条・第四十五条)

  第七節 雑則(第四十六条・第四十七条)

 第四章 罰則(第四十八条―第五十一条)

 附則

   第一章 総則

 (趣旨)

第一条 この法律は、航空運送貨物に係る税関手続を電子情報処理組織を使用して迅速かつ的確に処理するため、関税法(昭和二十九年法律第六十一号)、酒税法(昭和二十八年法律第六号)、砂糖消費税法(昭和三十年法律第三十八号)、揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)、地方道路税法(昭和三十年法律第百四号)、石油ガス税法(昭和四十年法律第百五十六号)、物品税法(昭和三十七年法律第四十八号)、トランプ類税法(昭和三十二年法律第百七十三号)、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)及び通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)の特例を設けるとともに、電子情報処理組織により処理される航空貨物業務の適正な運営を図るため必要な事項を定めるものとする。

 (定義)

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 一 電子情報処理組織 公衆電気通信法(昭和二十八年法律第九十七号)の規定に基づき、第三章に規定する航空貨物通関情報処理センターの使用に係る電子計算機と、税関及び通関業者その他の航空貨物業務を行う者の事務所その他の事業場に設置される入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

 二 航空貨物業務 航空運送貨物に係る税関手続その他の政令で定める業務をいう。

 三 関税等 関税及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第二条第一号(定義)に規定する内国消費税をいう。

   第二章 電子情報処理組織による税関手続

 (電子情報処理組織による申告又は処分の通知等)

第三条 税関長は、航空運送貨物に係る関税等の納付に関する申告その他の政令で定める手続(以下「申告等」という。)又は申告等に対する処分の通知については、政令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して行わせ、又は行うことができる。

2 前項の規定により行われた申告等又は処分の通知は、前条第一号の電子計算機に備えられたファイルヘの記録がされた時に税関に到達し、又は税関から発せられたものとみなし、処分の通知にあつては、当該記録がされた後通常その出力に要する時間が経過した時に当該通知の相手方に到達したものと推定する。

3 第一項の規定により行われた申告等又は処分の通知については、当該申告等又は処分を書面の提出又は送達により行うものとして規定した関税等に関する法令の規定に規定する書面の提出又は送達により行われたものとみなして、関税法に関する法令の規定を適用する。

4 大蔵大臣は、前条第一号の入出力装置を設置する税関を官報で告示するものとする。

 (口座振替納付に係る納付書の送付等)

第四条 税関長は、前条第一項の規定により申告等を行わせた場合において、預金の払出しとその払い出した金銭による関税等の納付をその預金口座のある金融機関(第二条第一号の入出力装置が設置されている金融機関に限る。)に委託して行おうとする者(通関業者を含む。)から、その納付に必要な納付書の当該金融機関への送付の依頼があつた場合には、その納付が確実であることが政令で定める方法により確認されたときに限り、その依頼を受けることができる。

2 前項の依頼により納付書が送付された場合には、当該納付書の送付の時に当該納付書に係る関税等が納付されたものとみなして、関税法第七十二条(関税等の納付と輸入の許可)の規定を適用する。

3 第一項の依頼により送付された納付書に基づき関税等が政令で定める日までに納付された場合には、その納付は当該納付書の送付の日にされたものとみなして、延滞税に関する規定を適用する。

 (通関士の審査)

第五条 通関業者は、第三条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して他人の依頼による申告等(通関業法第十四条(通関士の審査等)に規定する通関書類を提出することにより行うべきこととされている申告等に限る。)を行う場合には、政令で定めるところにより、当該申告等の入力の内容を通関士に審査させなければならない。

   第三章 航空貨物通関情報処理センター

    第一節 総則

 (目的)

第六条 航空貨物通関情報処理センターは、航空貨物業務を迅速かつ的確に処理するため、これに必要な電子情報処理組織の運営に関する業務を行うことを目的とする。

 (法人格)

第七条 航空貨物通関情報処理センター(以下「センター」という。)は、法人とする。

 (数)

第八条 センターは、一を限り、設立されるものとする。

 (資本金)

第九条 センターの資本金は、その設立に際し、政府及び政府以外の者が出資する額の合計額とする。

2 センターは、必要があるときは、大蔵大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。

3 政府は、前項の規定によりセンターがその資本金を増加するときは、予算で定める金額の範囲内において、センターに出資することができる。

 (持分の払戻し等の禁止)

第十条 センターは、出資者に対し、その持分を払い戻すことができない。

2 センターは、出資者の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。

 (持分の譲渡等)

第十一条 政府以外の出資者は、その持分を譲渡することができる。

2 政府以外の出資者の持分の移転は、譲受け者について第四十六条第二項各号に掲げる事項を出資者原簿に記載した後でなければ、センターその他の第三者に対抗することができない。

 (名称)

第十二条 センターは、その名称中に航空貨物通関情報処理センターという文字を用いなければならない。

2 センターでない者は、その名称中に航空貨物通関情報処理センターという文字を用いてはならない。

 (登記)

第十三条 センターは、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

 (民法の準用)

第十四条 民法(明治二十九年法律第八十九号)第四十四条(法人の不法行為能力)及び第五十条(法人の住所)の規定は、センターについて準用する。

    第二節 設立

 (発起人)

第十五条 センターを設立するには、通関業、航空運送事業その他物資の国際的流通に関して専門的知識を有する者七人以上が発起人となることを必要とする。

2 発起人は、定款及び事業計画書を作成し、政府以外の者に対しセンターに対する出資を募集しなければならない。

3 前項の事業計画書に記載すべき事項は、大蔵省令で定める。

 (設立の認可の申請)

第十六条 発起人は、前条第二項の募集が終わつたときは、定款及び事業計画書を大蔵大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。

 (設立の認可)

第十七条 大蔵大臣は、設立の認可をしようとするときは、前条の規定による認可の申請が次の各号に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。

 一 設立の手続並びに定款及び事業計画書の内容が法令の規定に適合するものであること。

 二 定款又は事業計画書に虚偽の記載がないこと。

 三 職員、設備、業務の方法その他の事項についての業務の実施に関する計画が適正なものであり、かつ、その計画を確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すると認められること。

 四 前号に定めるもののほか、事業の運営が健全に行われ、航空貨物業務の迅速かつ的確な処理に資することが確実であると認められること。

 (理事長又は監事となるべき者)

第十八条 大蔵大臣は、前条の規定により認可をしたときは、遅滞なく、発起人が推薦した者のうちから、センターの理事長又は監事となるべき者を指名する。

2 前項の規定により指名された理事長又は監事となるべき者は、センターの成立の時において、第二十四条第一項の規定により、それぞれ理事長又は監事に任命されたものとする。

 (事務の引継ぎ)

第十九条 前条第一項の規定により理事長となるべき者が指名されたときは、発起人は、遅滞なく、その事務を理事長となるべき者に引き継がなければならない。

2 理事長となるべき者は、前項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政府及び出資の募集に応じた政府以外の者に対し、出資金の払込みを求めなければならない。

 (設立の登記)

第二十条 理事長となるべき者は、前条第二項の規定による出資金の払込みがあつたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。

2 センターは、設立の登記をすることによつて成立する。

    第三節 管理

 (定款記載事項)

第二十一条 センターの定款には、次の事項を記載しなければならない。

 一 目的

 二 名称

 三 事務所の所在地

 四 資本金、出資及び資産に関する事項

 五 役員に関する事項

 六 業務及びその執行に関する事項

 七 財務及び会計に関する事項

 八 定款の変更に関する事項

 九 公告の方法

2 センターの定款の変更は、大蔵大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

 (役員)

第二十二条 センターに、役員として、理事長一人、理事四人以内及び監事一人を置く。

2 センターに、役員として、前項の理事のほか、非常勤の理事三人以内を置くことができる。

 (役員の職務及び権限)

第二十三条 理事長は、センターを代表し、その業務を総理する。

2 理事は、定款で定めるところにより、理事長を補佐してセンターの業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。

3 監事は、センターの業務を監査する。

4 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は大蔵大臣に意見を提出することができる。

 (役員の任命)

第二十四条 理事長及び監事は、大蔵大臣が任命する。

2 理事は、大蔵大臣の認可を受けて、理事長が任命する。

 (役員の任期)

第二十五条 役員の任期は、三年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 役員は、再任されることができる。

 (役員の欠格条項)

第二十六条 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。

 (役員の解任)

第二十七条 大蔵大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。

2 大蔵大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号のいずれかに該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。

 一 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。

 二 職務上の義務違反があるとき。

3 理事長は、前項の規定により理事を解任しようとするときは、大蔵大臣の認可を受けなければならない。

 (役員の兼職禁止)

第二十八条 役員(非常勤の理事を除く。)は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、大蔵大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

 (代表権の制限)

第二十九条 センターと理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合には、監事がセンターを代表する。

 (代理人の選任)

第三十条 理事長は、理事又はセンターの職員のうちから、センターの業務の一部に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。

 (職員の任命)

第三十一条 センターの職員は、理事長が任命する。

 (役員及び職員の秘密保持義務)

第三十二条 センターの役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

 (役員及び職員の公務員たる性質)

第三十三条 センターの役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

    第四節 業務

 (業務の範囲)

第三十四条 センターは、第六条の目的を達成するため、次の業務を行う。

 一 航空貨物業務を電子情報処理組織により処理するために必要な電子計算機その他の機器を使用し、及び管理すること。

 二 航空貨物業務を電子情報処理組織により処理するために必要なプログラム、データ、ファイル等を作成し、及び保管すること。

 三 前二号に掲げる業務に附帯する業務

 四 前三号に掲げるもののほか、第六条の目的を達成するために必要な業務

2 センターは、前項第四号に掲げる業務を行おうとするときは、大蔵大臣の認可を受けなければならない。

 (業務方法書)

第三十五条 センターは、業務の開始前に、業務方法書を作成し、大蔵大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の業務方法書に記載すべき事項は、大蔵省令で定める。

    第五節 財務及び会計

 (事業年度)

第三十六条 センターの事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。

 (予算等の認可)

第三十七条 センターは、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、大蔵大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 (財務諸表)

第三十八条 センターは、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に大蔵大臣に提出して、その承認を受けなければならない。

2 センターは、前項の規定により財務諸表を大蔵大臣に提出するときは、これに予算の区分に従い作成した当該事業年度の決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。

 (出資者に対する書類の送付)

第三十九条 センターは、第三十七条又は前条第一項に規定する認可又は承認を受けたときは、当該認可又は承認に係る予算、事業計画及び資金計画に関する書類又は財務諸表を政府以外の出資者に送付しなければならない。

 (利益及び損失の処理)

第四十条 センターは、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。

2 センターは、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。

 (借入金)

第四十一条 センターは、資金の借入れ(借換えを含む。)をしようとするときは、大蔵大臣の認可を受けなければならない。

 (給与及び退職手当の支給の基準)

第四十二条 センターは、役員及び職員に対する給与及び退職手当の支給の基準を定めようとするときは、大蔵大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 (大蔵省令への委任)

第四十三条 この法律に規定するもののほか、センターの財務及び会計に関し必要な事項は、大蔵省令で定める。

    第六節 監督

 (監督)

第四十四条 センターは、大蔵大臣が監督する。

2 大蔵大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、センターに対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

 (報告及び検査)

第四十五条 大蔵大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、センターに対しその業務に関し報告をさせ、又はその職員にセンターの事務所その他の事業場に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

    第七節 雑則

 (出資者原簿)

第四十六条 センターは、出資者原簿を備えて置かなければならない。

2 出資者原簿には、各出資者について次の事項を記載しなければならない。

 一 氏名又は名称及び住所

 二 出資の引受け及び出資金の払込みの年月日又は出資者の持分の譲受けの年月日

 三 出資額又は出資者の持分の譲受け額(以下「出資額」という。)

3 政府以外の出資者は、出資者原簿の閲覧を求めることができる。

 (解散)

第四十七条 センターは、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを各出資者に対し、その出資額に応じて分配しなければならない。

2 前項の規定により各出資者に分配することができる金額は、その出資額を限度とする。

3 前二項に規定するもののほか、センターの解散については、別に法律で定める。

   第四章 罰則

第四十八条 第三十二条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

第四十九条 第四十五条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をしたセンターの役員又は職員は、十万円以下の罰金に処する。

第五十条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をしたセンターの役員は、五万円以下の過料に処する。

 一 この法律の規定により大蔵大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。

 二 第十三条第一項の規定に違反して登記することを怠つたとき。

 三 第三十四条第一項に規定する業務以外の業務を行つたとき。

 四 第四十四条第二項の規定による大蔵大臣の命令に違反したとき。

第五十一条 第十二条第二項の規定に違反した者は、三万円以下の過料に処する。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (経過措置)

第二条 この法律の施行の際現にその名称中に航空貨物通関情報処理センターという文字を用いている者については、第十二条第二項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。

第三条 センターの最初の事業年度は、第三十六条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。

2 センターの最初の事業年度の予算、事業計画及び資金計画については、第三十七条中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「センターの成立後遅帯なく」とする。

 (地方税法の一部改正)

第四条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第七十二条の五第一項第六号中「海上災害防止センター」の下に「、航空貨物通関情報処理センター」を加える。

 (所得税法の一部改正)

第五条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第一号の表中公害防止事業団の項の次に次のように加える。

航空貨物通関情報処理センター

航空運送貨物の税関手続の特例等に関する法律(昭和五十二年法律第五十四号)

 (法人税法の一部改正)

第六条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

  別表第二第一号の表中公害健康被害補償協会の項の次に次のように加える。

航空貨物通関情報処理センター

航空運送貨物の税関手続の特例等に関する法律(昭和五十二年法律第五十四号)

 (大蔵省設置法の一部改正)

第七条 大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。

  第四条第二十六号の次に次の一号を加える。

  二十六の二 航空貨物通関情報処理センターを監督すること。

  第九条の二中第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。

  六 航空貨物通関情報処理センターを監督すること。

(大蔵・自治・内閣総理大臣署名) 

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