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法律第五十九号(昭五二・六・一)

  ◎簡易生命保険法の一部を改正する法律

 簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第五十四条」を「第五十四条の二」に改める。

 第五条第二項ただし書を次のように改める。

  ただし、第十六条の三の財形貯蓄保険の保険契約にあつては、この限りでない。

 第六条第一項中「左の」を「次の」に改め、同項第四号中「附する」を「付する」に改め、同項第五号中「成立」を「申込み及び成立」に改め、同項第六号中「保険料の払込」を「保険料の払込み」に改め、同項第十一号中「因つて」を「よつて」に改める。

 第十七条第一項本文を次のように改める。

  保険金額(財形貯蓄保険の保険契約に係るものを除く。)は、第五条第一項の契約に係るものと傷害特約及び疾病傷害特約に係るものの別に、被保険者一人につき、それぞれ千万円を超えてはならない。

 第十九条を削り、第十八条を第十九条とし、第十七条の三の次に次の一条を加える。

 (財形貯蓄保険の保険料額)

第十八条 財形貯蓄保険の保険契約においては、保険料払込期間内に払い込むべき保険料の総額は、被保険者一人につき、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四条の二第二項の表所得税法第十条第六項の項の下欄に掲げる金額(郵便貯金に係るものを除く。)を超えてはならない。

 第二十一条第二項中「契約者死亡後自動継続保険」を「保険約款の定めるところにより保険契約者が死亡したことにより将来の保険料の払込みを要しないこととする養老保険(以下「契約者死亡後自動継続保険」という。)」に改める。

 第二十三条の次に次の一条を加える。

 (契約の申込みの際交付する書面)

第二十三条の二 保険契約の申込みを受けたときは、保険約款の定めるところにより、保険料の払込み、保険金の支払その他保険契約に関する事項を記載した書面をその申込みをした者に交付する。

 第二十五条の見出し中「及び標準約款」を削り、同条第三項を削り、同条の次に次の一条を加える。

 (契約の申込みの撤回等)

第二十五条の二 保険契約の申込みをした者は、その申込みの日から保険約款の定める期間が経過するまでの間、書面によりその申込みの撤回又は当該保険契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。

2 前項の規定による申込みの撤回等は、同項の書面を発した時にその効力を生ずる。

3 第一項の規定により申込みの撤回等を行つた者は、保険約款の定めるところにより、保険料の還付を請求することができる。

4 申込みの撤回等の当時、既に保険金の支払の事由が生じているときは、当該申込みの撤回等はその効力を生じない。ただし、申込みの撤回等を行つた者が、申込みの撤回等の当時、既に保険金の支払の事由の生じたことを知つているときは、この限りでない。

 第三十七条の七第二項中「第二十七条第三項」を「第二十三条の二、第二十五条の二、第二十七条第三項」に改める。

 第三十九条第一項中「家族保険の保険契約にあつては、」を「第二十五条の二(第三十七条の七第二項において準用する場合を含む。)の規定によるものを除くものとし、家族保険の保険契約にあつては、」に改める。

   附 則

1 この法律は、昭和五十二年九月一日から施行する。

2 この法律による改正後の第二十三条の二及び第二十五条の二(第三十七条の七第二項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前に簡易生命保険契約(以下「保険契約」という。)の申込み又は保険契約の改定の申込みがあつた場合には、適用しない。

3 この法律による改正前の第二十五条第三項の規定は、この法律の施行前に申込みを受けた保険契約については、なおその効力を有する。

(郵政・内閣総理大臣署名) 

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