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法律第七十二号(昭五二・六・一七)

  ◎在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律

 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。

 第四条第一項中「第十九条の六」を「第十九条の七」に改める。

 第十条第一項中「前条」を「第九条」に改める。

 第十二条第一項ただし書中「(配偶者を伴う在外職員以外の者にあつては、その額の百分の八十に相当する額)」を「(次項において「限度額」という。)」に改め、同条第二項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。

2 前項ただし書(限度に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、次の各号に掲げる在外職員に支給する住居手当の月額の限度は、当該在外職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 一 配偶者を伴う在外職員以外の者(次号に該当する者を除く。) 限度額の百分の八十に相当する額

 二 外務省設置法(昭和二十六年法律第二百八十三号)第二十五条第四項の規定により在外公館長の事務を代理すべき者として指定されている在外職員のうち外務大臣が特に指定するもの 限度額の百分の百十に相当する額(配偶者を伴う在外職員以外の者にあつては、その額の百分の八十に相当する額)

3 前項第二号に該当する在外職員が外務省設置法第二十五条第四項に規定する指定を解除された場合において、外務省令で定めるところによりやむを得ない事情があると認めるときは、外務省令で定める期間に限り、当該指定を解除された在外職員に対し、前項第二号の額を限度として住居手当を支給することができる。

 第十五条の二中「一万二千円」を「一万八千円」に改める。

 別表第一の一 大使館の表中近東の項中「アッシャーブ」を「アデン」に改め、同表アフリカの項中

在アルジェリア日本国大使館

アルジェリア

アルジェ

在アルジェリア日本国大使館

アルジェリア

アルジェ

在アンゴラ日本国大使館

アンゴラ

ルアンダ

に、「バサースト」を「バンジュル」に、

在スワジランド日本国大使館

スワジランド

エムババーン

在スワジランド日本国大使館

スワジランド

エムババーン

在セイシェル日本国大使館

セイシェル

ヴィクトリア

に、「フォール・ラミー」を「ウンジャメナ」に、

在中央アフリカ共和国日本国大使館

中央アフリカ共和国

在中央アフリカ日本国大使館

中央アフリカ

に改める。

 別表第一の二 総領事館の表アジアの項中

在マニラ日本国総領事館

フィリピン

マニラ

在マニラ日本国総領事館

フィリピン

マニラ

在ペナン日本国総領事館

マレイシア

ペナン

に改める。

 別表第一の三 領事館の表中南米の項中

中南米

在マナオス日本国領事館

ブラジル

マナオス

中南米

在エンカルナシオン日本国領事館

パラグァイ

エンカルナシオン

在マナオス日本国領事館

ブラジル

マナオス

に改める。

 別表第二の一 大使館の表アフリカの項中

アルジェリア

600,000

510,000

492,500

465,100

413,100

360,600

308,600

 

272,400

237,800

219,000

201,700

181,500

164,100

146,800

アルジェリア

600,000

510,000

492,500

465,100

413,100

360,600

308,600

アンゴラ

620,000

580,000

560,000

523,500

473,400

416,600

362,400

 

272,400

237,800

219,000

201,700

181,500

164,100

146,800

320,500

284,400

260,900

242,800

213,800

195,700

177,600

スワジランド

530,000

490,000

470,700

440,600

394,400

345,500

297,800

 

263,200

231,400

212,700

196,800

175,400

159,500

143,600

スワジランド

530,000

490,000

470,700

440,600

394,400

345,500

297,800

セイシェル

530,000

490,000

470,700

440,600

394,400

345,500

297,800

 

263,200

231,400

212,700

196,800

175,400

159,500

143,600

263,200

231,400

212,700

196,800

175,400

159,500

143,600

に、「中央アフリカ共和国」を「中央アフリカ」に改める。

 別表第二の二 総領事館の表アジアの項中

マニラ

410,000

375,600

332,200

288,900

245,600

216,700

188,700

 

174,300

160,000

145,700

131,400

117,100

マニラ

410,000

375,600

332,200

288,900

245,600

216,700

188,700

ペナン

450,000

408,700

363,200

317,200

271,700

239,900

209,500

 

174,300

160,000

145,700

131,400

117,100

193,000

177,800

159,800

144,600

129,400

に改める。

 別表第二の三 領事館の表中南米の項中

中南米

マナオス

380,000

362,900

326,000

287,200

250,400

221,500

 

196,900

180,600

168,300

147,600

135,300

123,000

中南米

エンカルナシオン

410,000

388,700

346,600

302,800

259,500

マナオス

380,000

362,900

326,000

287,200

250,400

 

229,100

200,200

184,300

169,900

152,600

138,100

123,700

221,500

196,900

180,600

168,300

147,600

135,300

123,000

に改める。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在アンゴラ及び在セイシェルの各日本国大使館、在ペナン日本国総領事館並びに在エンカルナシオン日本国領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。

2 この法律による改正後の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律第十二条及び第十五条の二の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。

3 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。

  別表第一の一 大使館の表アフリカの項の改正規定中「サンタ・イサベル」を「マラボ」に改める。

4 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第六十号)の一部を次のように改正する。

  別表第一の一 大使館の表アフリカの項の改正規定中「ロレンソ・マルケス」を「マプト」に改める。

(外務・内閣総理大臣署名) 

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