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法律第八十五号(昭五二・一二・六)

  ◎砂糖の価格安定等に関する法律第五条第一項の規定による売渡しに係る指定糖の売戻しについての臨時特例に関する法律

 (目的)

第一条 この法律は、内外の砂糖の需給事情等の変化に対処して砂糖の需給の適正化を図るため、砂糖の価格安定等に関する法律(昭和四十年法律第百九号。以下「法」という。)第五条第一項の規定による売渡しに係る指定糖の売戻しについての臨時特例を設け、もつて砂糖の適正な価格形成を図り、あわせて粗糖の輸入に関する国際的協定の円滑な履行に資することを目的とする。

 (報告)

第二条 糖価安定事業団(以下「事業団」という。)は、指定糖(法第五条第一項に規定する指定糖をいう。以下同じ。)の同項の規定による売渡し(以下単に「売渡し」という。)の申込みを受けた場合において、その申込みをした者の農林省令で定める期間ごとの指定糖の売渡申込数量を合計した数量(次条第一項において「申込数量」という。)が通常年におけるその者に対する当該期間ごとの指定糖の法第九条第一項の規定による売戻しの数量を合計した数量(その数量によることが著しく不適当であると認められる場合において、通常年におけるその者の当該期間ごとの指定糖の輸入数量等を基礎として農林大臣が定める数量を事業団に通知したときは、当該数量。次条第一項において「売戻数量等」という。)を超えるときは、遅滞なく、農林大臣に対し、その旨の報告をするものとする。

 (売戻しの特例)

第三条 農林大臣は、前条の報告があつた場合において、申込数量が当該報告に係る者の最近における砂糖の製造事情等を考慮してもなお売戻数量等からみて過大であると認められ、申込数量に相当する数量の指定糖の売戻しが行われるとすれば同条の農林省令で定める期間ごとの砂糖の需要量及び供給量の見通しに照らし砂糖の需給の安定に悪影響を及ぼすおそれがあると認められるときは、事業団に対し、申込数量のうち売戻数量等を超える数量の範囲内において農林大臣が定める数量の指定糖につき、売渡しの申込みを受けた日から起算して一年を超えない範囲内において農林大臣が定める期間を経過した日に法第九条第一項の規定による売戻しを行うべき旨の命令をすることができる。ただし、次の各号の一に該当する場合は、この限りでない。

 一 精製糖(甘味資源特別措置法(昭和三十九年法律第四十一号)第二条第二項に規定する国内産糖を除く。)の価格が平均生産費を上回つて推移している場合

 二 その命令をすることによつて一般消費者又は関連事業者の利益が不当に害されるおそれがある場合

2 事業団は、前項の命令があつたときは、売渡しの申込みに対する承諾を行うに当たつて、その申込みをした者が同項の農林大臣が定める数量の指定糖につき同項の農林大臣が定める期間を経過した日に買い戻さなければならない旨の条件を付するものとする。

3 農林大臣は、第一項の命令をした場合において、同項各号の一に該当することとなつたと認められるときは、同項の命令を取り消さなければならない。

4 農林大臣は、第一項の命令に係る指定糖につき、その全部又は一部を売り戻したとしても砂糖の需給の安定に悪影響を及ぼすおそれがないと認められるに至つたときは、当該命令を取り消し、又は変更することができる。

5 事業団は、前二項の規定による命令の取消し又は変更があつた場合には、遅滞なく、第二項の条件を取り消し、又は当該変更の内容に従つて同項の条件を変更するものとする。

 (売戻しの価格)

第四条 前条第一項の命令に係る指定糖の売戻しの価格は、法第十条第一項第一号に掲げる額に当該指定糖の買入れの時から売戻しの時までの間における当該指定糖の保管に要する費用の額を加えて得た額とする。

 (法の適用)

第五条 第二条の規定による事業団の報告に関する法第五十九条第二項の規定の適用又は第三条第一項、第三項若しくは第四項の規定による農林大臣の命令若しくはその取消し若しくは変更に関する法第四十七条第一号、第五十九条第二項、第六十条第一項及び第六十四条第一項の規定の適用については、これらの規定中「この法律」とあるのは、「この法律又は砂糖の価格安定等に関する法律第五条第一項の規定による売渡しに係る指定糖の売戻しについての臨時特例に関する法律」とする。

2 第三条第一項の命令に係る指定糖の売戻しに関する法第五十五条第一項の規定の適用については、同項中「第十条第一項第一号ロに規定する売戻しの価格」とあるのは、「砂糖の価格安定等に関する法律第五条第一項の規定による売渡しに係る指定糖の売戻しについての臨時特例に関する法律第四条に規定する売戻しの価格(当該指定糖に係る輸入申告の時について適用される平均輸入価格が安定下限価格に満たない額である場合における売戻しの価格に限る。)」とする。

 (罰則)

第六条 第二条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第三条第一項の規定による農林大臣の命令(同条第四項の規定による命令の変更があつたときは、当該変更があつた後の命令)に違反した場合には、その違反行為をした事業団の役員は、三万円以下の過料に処する。

   附 則

1 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2 この法律は、昭和五十五年九月三十日限り、その効力を失う。ただし、その時までにした行為に対する罰則の適用については、この法律は、その時以後も、なお効力を有する。

(農林・内閣総理大臣署名) 

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