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法律第十一号(昭五三・三・三一)

  ◎租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律

 (租税特別措置法の一部改正)

第一条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。 目次中「第十条」を「第十条・第十条の二」に、「第十八条の二」を「第十八条」に、「第二十条の五」を「第二十条の四」に、「第二十八条の四」を「第二十八条の五」に、「第五節 住宅控除」を

第四節の二 居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例(第四十条の四―第四十条の六)

 
 

第五節 住宅控除

 に、「第五十二条の五」を「第五十二条の四」に、「第五十七条の六」を「第五十七条の五」に、「第七節の二 景気調整のための課税の特例(第六十六条の四)」を

第七節の二 景気調整のための課税の特例(第六十六条の四・第六十六の五)

 
 

第七節の三 内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例(第六十六条の六―第六十六条の九)

 に、「第六十六条の五―第六十八条」を「第六十六条の十―第六十八条の二」に改める。

  第七条中「昭和五十三年三月三十一日」を「昭和五十五年三月三十一日」に、「三年以上」を「五年以上」に改める。

  第九条の見出し中「農業協同組合等」を「森林組合」に改め、同条中「法人(清算中の法人を除く。)で次に掲げるもの」を「森林組合(清算中のものを除く。)で昭和五十三年四月一日から昭和五十八年三月三十一日までの間に森林組合合併助成法(昭和三十八年法律第五十六号)第四条第二項の認定を受けたもの」に改め、各号を削る。

 第十条第一項中「昭和五十三年」を「昭和五十五年」に改める。

 第二章第二節第一款中第十条の次に次の一条を加える。

 (特定機械設備等を取得した場合の所得税額の特別控除)

第十条の二 青色申告書を提出する個人で次の各号に掲げるものが、昭和五十三年四月一日から昭和五十四年三月三十一日までの間にその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのない当該各号に掲げる減価償却資産(以下この条において「特定機械設備等」という。)を取得し、又は特定機械設備等を製作し、若しくは建設して、これをその取得し、又は製作し、若しくは建設した日から一年以内に所得税法の施行地にある当該個人の事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除くものとし、第五号に掲げる個人にあつては同号に掲げる機械及び装置を第十二条の三第一項に規定する事業の用に供した場合に限る。)には、その事業の用に供した日の属する年分(事業を廃止した日の属する年を除く。以下この条において「供用年」という。)の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その事業の用に供した特定機械設備等(次条から第十三条の二まで、第十六条又は第十六条の二の規定の適用を受けるものを除く。)の取得価額の合計額の百分の十に相当する金額(以下この条において「投資税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該個人の供用年における投資税額控除限度額が、当該個人の当該供用年の事業所得に係る所得税の額として政令で定める金額(次項において「事業所得に係る所得税額」という。)の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。

 一 次条第一項の表の第一号、第二号又は第四号から第七号までに掲げる個人それぞれ同表の第一号、第二号又は第四号から第七号までに掲げる減価償却資産

 二 火災若しくは石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号)第二条第一号に規定する石油等により生ずる災害による人身の被害又は労働災害のうち有害物質等による健康障害の防止に資する機械その他の減価償却資産でその設置をすることが緊急に必要なものとして政令で定めるものを事業の用に供する個人 当該機械その他の減価償却資産

 三 法令の制定その他これに準ずる行為があつたことに伴い主として一般消費者の日常生活の用に供される製品に係る安全性の基準が定められた場合においてその基準に適合する安全性を確保するため設置される検査用の機械その他の設備のうちその設置をすることが緊急に必要なものとして政令で定めるものを事業の用に供する個人 当該機械その他の設備

 四 電子計算機のうち情報処理の高度化に必要なものとして政令で定めるものを事業の用に供する個人 当該電子計算機

 五 第十二条の三第一項に規定する中小企業者に該当する個人 同項に規定する機械及び装置

2 青色申告書を提出する個人が、その年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該個人のその年における繰越税額控除限度超過額が当該個人のその年分の事業所得に係る所得税額の百分の二十に相当する金額(その年においてその事業の用に供した特定機械設備等につき前項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。

3 前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該個人のその年の前年以前三年内の各年(供用年からその年の前年まで連続して青色申告書を提出している場合の各年に限る。)における投資税額控除限度額のうち、第一項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各年において総所得金額に係る所得税の額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)の合計額をいう。

4 第一項の規定は、確定申告書に、同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該金額として記載された金額に限るものとする。

5 第二項の規定は、供用年以後の各年分の確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付があり、かつ、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該金額として記載された金額に限るものとする。

6 その年分の所得税について第一項又は第二項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)及び租税特別措置法第十条の二第一項又は第二項(特定機械設備等を取得した場合の所得税額の特別控除)」とする。

 第十一条第一項中「第九号」を「第八号」に改め、同項の表の第四号を削り、同表の第五号を同表の第四号とし、同表の第六号中「エネルギー資源」を「未利用エネルギー」に改め、「促進」の下に「又はエネルギー資源の消費の節減」を加え、「設備」を「減価償却資産」に改め、同号を同表の第五号とし、同号の次に次の一号を加える。

六 相互に組み合わせて使用することによりより高度な機能を発揮させることができるものとして新たに開発され又は著しく改良された電子情報処理装置と産業機械とを一組みとした機械その他の設備でその製造に多額な費用を要するもののうちその設置をすることが緊急に必要なものとして政令で定めるものを事業の用に供する個人

当該機械その他の設備

四分の一

 第十一条第一項の表の第八号を削り、同表の第九号を同表の第八号とし、同表の第十号を同表の第九号とする。

 第十二条第一項中「三年以内」を「五年以内」に、「三十六」を「六十」に改め、「計算した金額(」の下に「当該計算した金額が同項の規定により計算した償却費の額に満たない場合には、当該償却費の額とする。」を加え、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 前項の規定は、当該公害防止施設につきその事業の用に供した年又はその翌年以後の年のいずれかの年において同項の規定の適用を受けなかつた場合には、当該公害防止施設については、その受けなかつた年の翌年以後の各年における適用はないものとする。

 第十二条の二第一項の表の第一号中「六分の一」を「八分の一」に改める。

 第十三条第一項中「附属設備」の下に「のうちその年又はその年の前年以前五年内の各年において取得し、又は製作し、若しくは建設したもの」を、「四分の一」の下に「(当該機械装置等のうち工場用の建物及びその附属設備については、同項の規定により計算した当該工場用の建物及びその附属設備に係る償却費の額の三分の一)」を加える。

 第十三条の二第一項中「第十四条」を「次条」に、「二分の一」を「五分の二」に改め、同項第一号中「同項に規定する生産又は経営の規模又は方式の適正化に関する事業」を「次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる事業」に改め、「。以下この号において同じ」及び「(これらの者のうち、当該中小企業構造改善計画に係る当該承認前に、他の中小企業構造改善計画に係る承認を受けた商工組合等の構成員(当該商工組合等が二以上の商工組合等を会員とする法人である場合には、当該法人を直接又は間接に構成する会員の構成員とする。)であつた者で政令で定めるものを除く。)」を削り、「その附属設備」を「その附属設備(当該個人が、当該中小企業構造改善計画に係る承認前に中小企業近代化促進法第四条第一項に規定する生産又は経営の規模又は方式の適正化に関する事業(以下この号において「適正化事業」という。)について定められた他の中小企業構造改善計画に係る承認を受けた商工組合等の構成員(当該商工組合等が二以上の商工組合等を会員とする法人である場合には、当該法人を直接又は間接に構成する会員の構成員とする。)又はこれに準ずる者として政令で定めるものに該当する場合には、これらの減価償却資産のうち当該中小企業構造改善計画に係る承認の日以後に取得し、又は製作し、若しくは建設したものに限る。)」に改め、同号に次のように加える。

  イ 当該商工組合等が適正化事業について定められた他の中小企業構造改善計画に係る承認を受けたことのない商工組合等である場合 適正化事業

  ロ 当該商工組合等が適正化事業について定められた他の中小企業構造改善計画に係る承認を受けたことのある商工組合等である場合 適正化事業及び中小企業近代化促進法第四条第一項に規定する新商品又は新技術の開発に関する事業

 第十三条の二第一項第二号中「昭和五十三年三月三十一日」を「昭和五十三年十二月三十一日」に改め、同項第三号中「昭和五十三年三月三十一日」を「昭和五十五年三月三十一日」に改める。

 第十四条第二項中「昭和五十三年三月三十一日」を「昭和五十五年三月三十一日」に改め、「中高層の店舗等併設住宅で政令で定めるものの店舗等(当該店舗等併設住宅の住宅以外の部分として政令で定めるものをいう。)又は」を削り、「「特定建築物等」と総称する」を「「施設建築物」という」に、「又は特定建築物等」を「又は施設建築物」に、「当該特定建築物等」を「当該施設建築物」に改め、同条第三項及び第四項中「特定建築物等」を「施設建築物」に改める。

 第十五条第一項中「昭和五十三年三月三十一日」を「昭和五十五年三月三十一日」に改める。

 第十八条の二を削る。

 第十九条第一項中「百分の九十七・六」を「百分の九十八」に改める。

 第二十条第十二項中「。次条第二項において同じ」を削る。

 第二十条の二を削り、第二十条の三第一項中「あわせ」を「併せ」に、「昭和五十三年」を「昭和五十五年」に改め、「収入金額」の下に「と最近における当該補修の実績とを基礎」を加え、「の百分の二に相当する金額」を削り、同条を第二十条の二とする。

 第二十条の四第一項中「昭和五十三年三月三十一日」を「昭和五十五年三月三十一日」に改め、同条を第二十条の三とする。

 第二十条の五第一項中「昭和五十三年」を「昭和五十五年」に改め、同条を第二十条の四とする。

 第二十一条第一項中「昭和五十三年三月三十一日」を「昭和五十五年三月三十一日」に、「百分の五十五」を「百分の三十五」に改める。

 第二十五条の二第一項及び第四項中「昭和五十三年分」を「昭和五十八年分」に改める。

 第二十八条の二の見出し中「負担金」を「負担金等」に改め、同条第一項中「基金に係る負担金」を「基金に係る負担金又は掛金」に改め、同項第二号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

 二 中小企業共済事業団が行う中小企業倒産防止共済法(昭和五十二年法律第八十四号)の規定による中小企業倒産防止共済事業に係る基金に充てるための同法第二条第二項に規定する共済契約に係る掛金

 第二十八条の三第十一項中「第十一条」を「第十条の二」に改める。

 第二十八条の四第二項第一号中「(当該譲渡に係る土地等の面積が千平方メートル以上である場合には、第四号イに掲げる要件に該当する譲渡に限るものとし、次号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)」を削り、同項第二号を削り、同項第三号中「(当該譲渡」を「(政令で定める法人に対する土地等の譲渡で当該譲渡」に、「次号イ」を「第四号イ」に改め、「ものとし、前号に掲げる譲渡に該当するものを除く」を削り、同号を同項第二号とし、同号の次に次の一号を加える。

 三 土地等の譲渡で第三十三条の四第一項に規定する収用交換等によるもの(当該収用交換等のうち政令で定めるものによる土地等の譲渡で当該譲渡に係る土地等の面積が千平方メートル以上である場合には、次号イに掲げる要件に該当する譲渡に限るものとし、前二号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)

 第二十八条の四第二項第四号イを次のように改める。

  イ 当該譲渡に係る対価の額が当該譲渡に係る適正な対価の額として政令で定める金額以下であること。

 第二十八条の四第二項第四号ハ及び同項第五号イ中「行なわれ」を「行われ」に改め、同項第七号中「その譲渡価格が適正であるもの」を「、当該譲渡に係る対価の額が当該譲渡に係る適正な対価の額として政令で定める金額以下であるもの」に改め、同項に次の一号を加える。

 八 宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第三号に規定する宅地建物取引業者である個人の行う土地等(住宅の敷地の用に供されているもので政令で定めるものに限る。)の譲渡でその取得後政令で定める期間内に行われるもののうち土地等の売買の代理又は媒介に関し報酬を受ける行為に類するものとして政令で定めるもの

 第二章第二節第五款中第二十八条の四の次に次の一条を加える。

 (認定中小企業者の純損失の繰戻しによる還付の特例)

第二十八条の五 青色申告書を提出する居住者で円相場高騰関連中小企業対策臨時措置法(昭和五十三年法律第二号)第四条第一項に規定する認定中小企業者に該当するものの昭和五十二年又は昭和五十三年において生じた純損失の金額(所得税法第二条第一項第二十五号に規定する純損失の金額をいう。以下この条において同じ。)に係る同法第百四十条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

所得税法第百四十条第一項第一号

その年の前年分

その年の前年以前三年内の各年のうちいずれかの年分(以下この条において「還付所得年分」という。)

課税山林所得金額

課税山林所得金額(既に当該還付所得年分の所得税の額につき第百四十二条第二項の規定の適用により還付された金額がある場合には、当該還付所得年分の課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額に相当する金額からその適用に係る純損失の金額を控除した金額。次号において同じ。)

所得税法第百四十条第一項第二号

その年の前年分

当該還付所得年分

当該純損失の金額

当該純損失の金額(第百四十二条第二項の規定により他の還付所得年分の所得税の額につき還付を受ける金額の計算の基礎とするものを除く。)

所得税法第百四十条第二項

その年の前年分

当該還付所得年分

除く

除くものとし、既に当該所得税の額につき第百四十二条第二項の規定の適用があつた場合には、その額からその適用により還付された金額を控除した金額とする

所得税法第百四十条第三項

前年において

当該還付所得年分の所得税につき

所得税法第百四十条第四項

その年の前年分

当該還付所得年分以後の各年分

所得税法第百四十条第五項

前年において

前年(昭和五十二年又は昭和五十三年に限る。)において

前前年分

前前年以前三年内の還付所得年分以後の各年分

2 前項の規定は、昭和五十二年又は昭和五十三年において死亡した同項の認定中小企業者に該当する居住者の相続人が所得税法第百二十五条第一項、第三項又は第五項の規定により提出するこれらの規定に規定する申告書(青色申告書に限る。)に記載すべき当該居住者のこれらの年において生じた純損失の金額に係る同法第百四十一条の規定の適用について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

3 第一項の認定中小企業者に該当する居住者で第二十五条の二第一項の選択をしたものの昭和五十二年又は昭和五十三年において生じたみなし法人損失額(同条第二項第一号に規定するみなし法人所得額の計算上生じた損失の金額をいう。)がある場合の特例その他第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 第二十九条第一項及び第二項中「昭和五十三年十二月三十一日」を「昭和五十五年十二月三十一日」に、「経済的利益」を「経済的利益(当該経済的利益が使用人である地位に基づいて通常受ける経済的利益を著しく超える場合として政令で定める場合に該当するときは、その著しく超える経済的利益の部分として政令で定める金額に相当する部分を除く。)」に改め、同条第三項中「政令で定めるもの」を「政令で定める者」に、「昭和五十三年十二月三十一日」を「昭和五十五年十二月三十一日」に、「支払を受けた金額」を「支払を受けた金額(その金額が使用人である地位に基づいてその利子に充てるため通常支払を受ける金額を著しく超える場合として政令で定める場合に該当するときは、その著しく超える部分の金額として政令で定める金額に相当する金額を除く。)」に改め、同条第四項中「昭和五十三年十二月三十一日」を「昭和五十五年十二月三十一日」に改める。

 第三十三条の六第二項中「第十一条」を「第十条の二」に改める。

 第三十四条第二項第二号中「都市緑地保全法(昭和四十八年法律第七十二号)第八条第一項」の下に「、特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和五十三年法律第二十六号)第八条第一項」を加える。

 第三十四条の二第二項第一号中「第五号及び第六号」を「第六号及び第七号」に改め、同項第三号中「面積一ヘクタール以上の」及び「五十戸以上の」を削り、「都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域内において行われるもののうち、当該事業により造成され、又は建設された宅地又は住宅の分譲が公募の方法により行われるもの」を「次に掲げる要件に該当するもの」に改め、「供するために」の下に「、昭和五十三年一月一日から昭和五十五年十二月三十一日までの間に」を加え、「昭和五十年一月一日から昭和五十五年十二月三十一日までの間に」を「当該事業により造成され、又は建設される宅地又は住宅の分譲を受けることを約して」に、「に限る」を「に除く」に改め、同号に次のように加える。

  イ 当該事業が都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域内において行われるものであること。

  ロ 当該事業が一団の宅地の造成に関する事業である場合には、その一団の土地の面積が一ヘクタール以上のものであること(当該事業により造成される宅地のうちに当該事業の用に供するために土地等が買い取られる者に対し分譲されるもの(以下この号において「優先分譲宅地」という。)がある場合には、その一団の土地の面積のうちに優先分譲宅地の合計面積の占める割合が十パーセント未満であり、かつ、その一団の土地の面積から優先分譲宅地の合計面積を控除した面積が一ヘクタール以上のものであること。)。

  ハ 当該事業が一団の住宅建設に関する事業である場合には、その事業により建設される住宅の戸数が五十戸以上のものであること(当該建設される住宅のうちに当該事業の用に供するために土地等が買い取られる者に対し分譲されるもの(以下この号において「優先分譲住宅」という。)がある場合には、当該建設される住宅の戸数のうちに優先分譲住宅の合計戸数の占める割合が十パーセント未満であり、かつ、当該建設される住宅の戸数から優先分譲住宅の合計戸数を控除した戸数が五十戸以上のものであること。)。

  ニ 当該事業により造成される宅地(優先分譲宅地がある場合には、優先分譲宅地以外のもの)又は当該事業により建設される住宅(優先分譲住宅がある場合には、優先分譲住宅以外のもの)の分譲が公募の方法により行われるものであること。

 第三十四条の二第二項中第十三号を第十四号とし、第五号から第十二号までを一号ずつ繰り下げ、第四号の次に次の一号を加える。

 五 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第四条第一項に規定する航空機騒音障害防止特別地区内にある土地が同法第九条第二項の規定により買い取られる場合

 第三十五条第一項中「譲渡をし、当該家屋とともに」を「譲渡(当該個人の配偶者その他当該個人と政令で定める特別の関係がある者に対してするもの及び所得税法第五十八条の規定又は第三十三条から第三十三条の四まで、第三十七条若しくは第三十七条の四の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において同じ。)若しくは当該家屋とともにする」に、「以下次条までにおいて同じ。)をし、」を「以下この条において同じ。)をした場合」に、「(建物又は堅固な構築物の敷地の用に供されているものを除く。)の譲渡をその災害のあつた日から一年以内にした場合(当該個人の配偶者その他当該個人と政令で定める特別の関係がある者に対して譲渡をした場合及び第三十三条から第三十三条の三までの譲渡をした場合を除く。)」を「の譲渡若しくは当該家屋で当該個人の居住の用に供されなくなつたものの譲渡若しくは当該家屋で当該個人の居住の用に供されなくなつたものとともにするその敷地の用に供されている土地若しくは当該土地の上に存する権利の譲渡を、これらの家屋が当該個人の居住の用に供されなくなつた日から同日以後三年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの間にした場合」に改める。

 第三十六条第一項中「譲渡をした」を「譲渡(譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含む。以下この条において同じ。)をした」に改める。

 第三十七条第一項の表の第六号の上欄中ロをハとし、イをロとし、同号の上欄にイとして次のように加える。

 イ 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第四条第一項に規定する航空機騒音障害防止特別地区

 第三十七条の三第二項中「第十一条」を「第十条の二」に改める。

 第二章第四節の次に次の一節を加える。

   第四節の二 居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例

 (居住者に係る特定外国子会社等の留保金額の総収入金額算入)

第四十条の四 次に掲げる居住者に係る外国関係会社で、本邦における法人の所得に対して課される税の負担に比して法人のすべての所得又は特定の所得に対して課される税の負担が著しく低い国又は地域としてすべての所得又は特定の所得の区分ごとに政令で定める国又は地域に本店又は主たる事務所を有するもの(以下この節において「特定外国子会社等」という。)が、昭和五十三年四月一日以後に開始する各事業年度において、その未処分所得の金額から留保したものとして政令で定める金額(以下この条において「適用対象留保金額」という。)を有する場合には、その適用対象留保金額のうちその者の有する当該特定外国子会社等の直接及び間接保有の株式等に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額(以下この節において「課税対象留保金額」という。)に相当する金額は、その者の雑所得に係る収入金額とみなして当該各事業年度終了の日以後二月を経過した日の属する年分のその者の雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。

 一 その有する外国関係会社の直接及び間接保有の株式等の当該外国関係会社の発行済株式の総数又は出資金額(以下この条において「発行済株式等」という。)のうちに占める割合が百分の十以上である居住者

 二 その有する外国関係会社の直接及び間接保有の株式等の当該外国関係会社の発行済株式等のうちに占める割合が百分の十以上である一の同族株主グループに属する居住者(前号に掲げる居住者を除く。)

2 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 一 外国関係会社 外国法人で、その発行済株式等のうちに居住者(当該居住者と法人税法第二条第十号に規定する政令で定める特殊の関係のある非居住者を含む。)及び内国法人の有する直接及び間接保有の株式等の総数又は合計額の占める割合が百分の五十を超える場合における当該外国法人をいう。

 二 未処分所得の金額 特定外国子会社等の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、法人税法及びこの法律による各事業年度の所得の金額の計算に準ずるものとして政令で定める基準により計算した金額を基礎として政令で定めるところにより当該各事業年度開始の日前五年以内に開始した各事業年度において生じた欠損の全額に係る調整を加えた金額をいう。

 三 直接及び間接保有の株式等 個人又は内国法人が直接に有する外国法人の株式の数又は出資の金額及び他の外国法人を通じて間接に有するものとして政令で定める当該外国法人の株式の数又は出資の金額の総数又は合計額をいう

 四 同族株主グループ 外国関係会社の直接及び間接保有の株式等を有する者のうち、一の居住者又は内国法人及び当該一の居住者又は内国法人と法人税法第二条第十号に規定する政令で定める特殊の関係のある者(外国法人を除く。)をいう。

3 第一項の規定は、同項各号に掲げる居住者に係る特定外国子会社等(株式(出資を含む。)若しくは債券の保有、工業所有権その他の技術に関する権利若しくは特別の技術による生産方式及びこれに準ずるもの(当該権利に関する使用権を含む。)若しくは著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の提供又は船舶若しくは航空機の貸付けを主たる事業とするものを除く。)が、その本店又は主たる事務所の所在する国又は地域において、その主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有し、かつ、その事業の管理、支配及び運営を自ら行つているものである場合であつて、各事業年度においてその行う主たる事業が次の各号に掲げる事業のいずれに該当するかに応じ当該各号に掲げる場合に該当するときは、当該特定外国子会社等のその該当する事業年度に係る適用対象留保金額については、適用しない。ただし、当該該当する事業年度において、当該特定外国子会社等がその者に係る他の特定外国子会社等から受ける利益の配当又は剰余金の分配の額(次条第一項第二号及び第三号に掲げる金額を含む。)のうち当該他の特定外国子会社等の第一項の規定の適用に係る同項に規定する未処分所得の金額から充てられたものとして政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額が当該該当する事業年度の総収入金額の百分の五に相当する金額を超える場合には、当該特定外国子会社等の当該該当する事業年度に係る適用対象留保金額については、この限りでない。

 一 卸売業、銀行業、信託業、証券業、保険業、水運業又は航空運送業 その事業を主として当該特定外国子会社等に係る第一項各号に掲げる居住者、当該特定外国子会社等に係る第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人その他これらの者に準ずる者として政令で定めるもの以外の者との間で行つている場合として政令で定める場合

 二 前号に掲げる事業以外の事業 その事業を主として本店又は主たる事務所の所在する国又は地域(当該国又は地域に係る海域で政令で定めるものを含む。)において行つている場合として政令で定める場合

4 第一項各号に掲げる居住者が同項の規定の適用を受ける場合は、その者は、同項の規定の適用に係る特定外国子会社等の課税対象留保金額の計算の基礎とした当該特定外国子会社等の貸借対照表及び損益計算書その他大蔵省令で定める書類を確定申告書に添付しなければならない。

5 第一項各号に掲げる居住者が第三項本文の規定の適用を受ける場合は、その者は、確定申告書に同項本文の規定の適用がある旨を記載した書面を添付し、かつ、その適用があることを明らかにする書類その他の資料を保存しなければならない。

第四十条の五 その年分以前の各年分の所得税について前条第一項の規定の適用を受ける居住者に係る特定外国子会社等につき次の各号に掲げる事実が生じた場合において、当該各号に掲げる金額のうちに、その者に係る課税対象留保金額から充てられたものとして政令で定めるところにより計算した金額(以下この条において「課税済配当等の額」という。)が含まれているときは、その課税済配当等の額に相当する金額は、政令で定めるところにより、その者のその事実の生じた日の属する年分の特定外国子会社等から受ける利益の配当又は剰余金の分配の額(所得税法第二十五条の規定により当該特定外国子会社等からの利益の配当又は剰余金の分配の額とみなされる金額を含む。第一号を除き、以下この節において「配当等の額」という。)に係る配当所得の金額又は前条第一項の規定によりその総収入金額に算入されることとなる課税対象留保金額に係る雑所得の金額の計算上控除する。

 一 利益の配当又は剰余金の分配の額の支払 その支払う利益の配当又は剰余金の分配の額

 二 所得税法第二十五条第一項各号に掲げる金銭その他の資産の交付 その交付をする金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額のうち同項に規定する資本等の金額を超える部分の金額

 三 所得税法第二十五条第二項各号に掲げる事実 当該各号に掲げる金額

2 前項に規定する居住者のその年の前年以前三年内の各年において、課税済配当等の額に相当する金額のうち、同項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額(この項の規定により前年以前の各年において控除されたものを除く。以下この項において「控除未済配当等の額」という。)がある場合には、当該控除未済配当等の額は、政令で定めるところにより、その者のその年分の特定外国子会社等から受ける配当等の額に係る配当所得の金額又は前条第一項の規定によりその総収入金額に算入されることとなる課税対象留保金額に係る雑所得の金額の計算上控除する。

3 第一項又は前項の規定は、第一項に規定する年分の確定申告書を提出し、又は当該確定申告書及びその翌年分以後前項の規定の適用を受けようとする年分までの各年分の確定申告書を連続して提出している場合であつて、その提出する第一項に規定する年分の確定申告書又は当該各年分の確定申告書に、それぞれ同項又は前項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、当該金額並びに第一項又は前項に規定する特定外国子会社等から受ける配当等の額に係る配当所得の金額及び課税対象留保金額に係る雑所得の金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、第一項又は前項の規定により控除される金額は、当該金額として記載された金額に限るものとする。

4 税務署長は、第一項若しくは第二項の規定による控除を受けようとする年分の確定申告書の提出がなかつた場合又は当該控除をされるべきこととなる金額の全部若しくは一部についての前項の記載若しくは明細書の添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、同項の記載をした書類及び同項の明細書の提出があつた場合に限り、同項の記載又は明細書の添付がなかつた金額につき第一項又は第二項の規定を適用することができる。

第四十条の六 居住者が第四十条の四第一項各号に掲げる者に該当するかどうか及び外国法人が特定外国子会社等に該当するかどうかの判定に関する事項、居住者がその者に係る特定外国子会社等から受ける配当等の額につき納付する所得税法第九十五条第一項に規定する外国所得税の処理その他前二条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 第四十一条第一項中「昭和五十四年十二月三十一日」を「昭和五十五年十二月三十一日」に改め、同条第六項中「第二項」を「第三項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「第一項」を「第一項又は第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に、「同項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 前項の規定による控除を受けることができる居住者が当該控除を受けることができる各年において、同項に規定する家屋の新築工事若しくは取得に要する資金に充てるために第八条第一項に規定する金融機関その他政令で定める者から借り入れた借入金で、契約において償還期間が十年以上の割賦償還の方法により返済することとされているもの(当該借入金に類する債務で政令で定めるものを含む。)又は政令で定める建設業者に請け負わせた当該家屋の新築工事若しくは政令で定める宅地建物取引業者から取得した当該家屋のその請負代金若しくは取得の対価で、契約により賦払期間が十年以上の割賦払の方法により支払うこととされているものに係る債務の金額を有している場合で、当該債務の金額でこれらの家屋の新築工事の請負代金又は取得の対価に充てられているものに係るその年中における割賦償還金の額又は賦払金の額として政令で定める金額が三十万円を超える年があるときは、その超える年に係る前項の規定による控除をすべき金額は、同項の規定により計算した金額に、当該居住者の当該その年中における割賦償還金の額又は賦払金の額として政令で定める金額から三十万円を控除した金額に五パーセントを乗じて計算した金額(その金額が三万円を超える場合には、三万円)を加算した金額とする。

 第四十一条の二第一項中「証明書」の下に「その他大蔵省令で定める書類」を加え、「規定により控除される」を「規定による控除をされる」に改める。

 第四十一条の四第一項及び第四十一条の八第一項中「昭和五十三年十二月三十一日」を「昭和五十五年十二月三十一日」に改める。

 第四十一条の十三中「昭和五十三年三月三十一日」を「昭和五十五年三月三十一日」に、「三年以上」を「五年以上」に改める。

 第四十二条の三第一項中「昭和五十三年三月三十一日」を「昭和五十五年三月三十一日」に改め、「この条及び」の下に「第六十六条の五並びに」を加える。

 第四十三条第一項中「第十二号」を「第八号」に改め、同項の表の第四号を削り、同表の第五号を同表の第四号とし、同表の第六号中 「エネルギー資源」を「未利用エネルギー」に改め、「促進」の下に「又はエネルギー資源の消費の節減」を加え、「設備」を「減価償却資産」に改め、同号を同表の第五号とし、同号の次に次の一号を加える。

六 相互に組み合わせて使用することによりより高度な機能を発揮させることができるものとして新たに開発され又は著しく改良された電子情報処理装置と産業機械とを一組みとした機械その他の設備でその製造に多額な費用を要するもののうちその設置をすることが緊急に必要なものとして政令で定めるものを事業の用に供する法人

当該機械その他の設備

四分の一

 第四十三条第一項の表の第八号から第十一号までを削り、同表の第十二号を同表の第八号とし、同表の第十三号中「五分の一」を「六分の一」に改め、同号を同表の第九号とし、同表の第十四号を同表の第十号とする。

 第四十四条第一項中「三年以内」を「五年以内」に、「第五十二条の三」を「第五十二条の二」に、「三十六」を「六十」に改め、「計算した金額」の下に「(次項において「五年間均等額」という。)」を加え、「控除した金額」を「控除した残額」に改め、同条第三項を同条第五項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。

2 前項の規定を適用する場合において、当該公害防止施設の普通償却限度額が五年間均等額を超えることとなる事業年度があるときは、当該事業年度の普通償却限度額は五年間均等額であるものとして同項の規定を適用する。

3 前二項の規定は、当該公害防止施設につきその事業の用に供した事業年度以後のいずれかの事業年度においてこれらの規定の適用を受けなかつた場合には、当該公害防止施設については、その受けなかつた事業年度後の事業年度における適用はないものとする。

 第四十五条第一項中「第五十二条の四第一項」を「第五十二条の三第一項」に改め、同項の表の第一号中「六分の一」を「八分の一」に改める。

 第四十五条の二第一項中「第五十二条の四第一項」を「第五十二条の三第一項」に改める。

 第四十五条の三第一項中「第五十二条の四第一項」を「第五十二条の三第一項」に、「第五十二条の三」を「第五十二条の二」に、「二分の一」を「五分の二」に改め、同項第一号中「同項に規定する生産又は経営の規模又は方式の適正化に関する事業」を「次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる事業」に改め、「。以下この号において同じ」及び「(これらの者のうち、当該中小企業構造改善計画に係る当該承認前に、他の中小企業構造改善計画に係る承認を受けた商工組合等の構成員(当該商工組合等が二以上の商工組合等を会員とする法人である場合には、当該法人を直接又は間接に構成する会員の構成員とする。)であつた者で政令で定めるものを除く。)」を削り、「その附属設備」を「その附属設備(当該法人が、当該中小企業構造改善計画に係る承認前に中小企業近代化促進法第四条第一項に規定する生産又は経営の規模又は方式の適正化に関する事業(以下この号において「適正化事業」という。)について定められた他の中小企業構造改善計画に係る承認を受けた商工組合等の構成員(当該商工組合等が二以上の商工組合等を会員とする法人である場合には、当該法人を直接又は間接に構成する会員の構成員とする。)又はこれに準ずる者として政令で定めるものに該当する場合には、これらの減価償却資産のうち当該中小企業構造改善計画に係る承認の日以後に取得し、又は製作し、若しくは建設したものに限る。)」に改め、同号に次のように加える。

  イ 当該商工組合等が適正化事業について定められた他の中小企業構造改善計画に係る承認を受けたことのない商工組合等である場合 適正化事業

  ロ 当該商工組合等が適正化事業について定められた他の中小企業構造改善計画に係る承認を受けたことのある商工組合等である場合 適正化事業及び中小企業近代化促進法第四条第一項に規定する新商品又は新技術の開発に関する事業

 第四十五条の三第一項第二号中「昭和五十三年三月三十一日」を「昭和五十四年三月三十一日」に改め、同項第三号中「昭和五十三年三月三十一日」を「昭和五十五年三月三十一日」に改める。

 第四十六条第一項中「附属設備」の下に「のうち当該事業年度又は当該事業年度開始の日前五年以内に開始した各事業年度において取得し、又は製作し、若しくは建設したもの」を加え、「第五十二条の四第一項」を「第五十二条の三第一項」に、「第五十二条の三」を「第五十二条の二」に改め、「四分の一」の下に「(工場用の建物及びその附属設備については、三分の一)」を加える。

 第四十七条第一項中「第五十二条の三」を「第五十二条の二」に改め、同条第二項中「昭和五十三年三月三十一日」を「昭和五十五年三月三十一日」に改め「中高層の店舗等併設住宅で政令で定めるものの店舗等(当該店舗等併設住宅の住宅以外の部分として政令で定めるものをいう。)又は」を削り、「「特定建築物等」と総称する」を「「施設建築物」という」に、「又は特定建築物等」を「又は施設建築物」に、「当該特定建築物等」を「当該施設建築物」に、「第五十二条の四第一項」を「第五十二条の三第一項」に、「第五十二条の三」を「第五十二条の二」に改める。

 第四十八条第一項中「第五十二条の三」を「第五十二条の二」に改め、同項の表中「昭和五十三年三月三十一日」を「昭和五十五年三月三十一日」に改める。

 第四十九条第一項中「第五十二条の四第一項」を「第五十二条の三第一項」に改め、同条第二項中「第五十二条の三」を「第五十二条の二」に改める。

 第五十条第一項及び第五十一条第二項中「第五十二条の四第一項」を「第五十二条の三第一項」に改める。

 第五十一条の二第一項中「第五十二条の三」を「第五十二条の二」に改め、同条第二項中「第五十二条の四第一項」を「第五十二条の三第一項」に改める。

 第五十二条の二を削り、第五十二条の三を第五十二条の二とし、第五十二条の四を第五十二条の三とし、第五十二条の五を第五十二条の四とする。

 第五十三条第一項中「百分の九十七・六」を「百分の九十八」に、「証券取引所において」を「証券取引所に」に、「百分の九十九・二」を「百分の九十九・五」に改め、同条第二項後段を次のように改める。

 この場合において、同項第一号ロの有価証券のうち、株式についてはこれを上場株式とその他の株式とに区分し、株式以外の有価証券についてはこれを証券取引所に上場されているものとその他の有価証券とに区分して計算することができるものとし、同項第二号の有価証券のうち上場株式以外の有価証券については、これを株式とその他の有価証券とに区分し、更に当該その他の有価証券については、これを証券取引所に上場されているものとその他の有価証券とに区分して計算することができるものとする。

 第五十五条第一項中「昭和五十三年三月三十一日」を「昭和五十五年三月三十一日」に、「第三項第八号ハ」を「第三項第九号ハ」に改め、同項の表の第一号中「第三号から第六号まで」を「第四号から第七号まで」に、「百分の三十」を「百分の十五」に改め、同表の第二号中「第四号又は第六号」を「第五号又は第七号」に、「百分の三十」を「百分の十五」に改め、同表の第六号を同表の第七号とし、同表の第五号を同表の第六号とし、同表の第四号中「第六号」を「第七号」に改め、同号を同表の第五号とし、同表の第三号中「第五号」を「第六号」に改め、同号を同表の第四号とし、同表の第二号の次に次の一号を加える。

三 使用済核燃料再処理事業法人

使用済核燃料再処理事業債権

百分の四十

 第五十五条第二項中「昭和五十三年三月三十一日」を「昭和五十五年三月三十日」に改め、同条第三項第一号中「有する法人」の下に「(製造業、建設業その他の政令で定める事業を主として営むことを目的とするものに限る。)」を加え、「もつぱら」を「専ら」に改め、同項第二号中「もつぱら」を「専ら」に改め、同項第十三号を同項第十五号とし、同項第十二号を同項第十四号とし、同項第十一号中「第三号」を「第四号」に改め、同号を同項第十三号とし、同項第十号中「第三号」を「第四号」に、「第四号」を「第五号」に改め、同号を同項第十二号とし、同号の前に次の一号を加える。

 十一 使用済核燃料再処理事業債権 第一項に規定する内国法人の取得する第三号の使用済核燃料再処理事業法人に対する貸付金に係る債権で、その取得をすることが本邦における使用済核燃料の有効利用に寄与することになるものとして政令で定めるものをいう。

 第五十五条第三項第九号中「又は外国法人(第二条第一項第一号又は第二号に規定する非居住者又は外国法人をいう。第十一号において同じ。)」を「(第二条第一項第一号に規定する非居住者をいう。第十三号において同じ。)又は外国法人」に改め、同号を同項第十号とし、同項第八号を同項第九号とし、同項第七号中「第四号」を「第五号」に、「第三号」を「第四号」に改め、同号を同項第八号とし、同項第六号中「第四号」を「第五号」に改め、同号を同項第七号とし、同項第五号中「第三号」を「第四号」に改め、同号を同項第六号とし、同項第四号を同項第五号とし、同項第三号中「金属鉱物」の下に「、水産動植物、飼料用穀物」を加え、「開発又は」を「開発(養殖、栽培その他これらに類する行為を含む。以下この項において同じ。)又は」に、「(当該事業に附随して行われる事業及び同法の施行地におけるこれらの事業で当該石油に係るものを含む。以下次号までにおいて「資源開発事業等」という。)」を「水産動植物の開発又は採取に係る事業にあつては、漁業水域に関する暫定措置法(昭和五十二年法律第三十一号)第三条第三項に規定する漁業水域において行われるものを除く。)及びこれらの事業に付随して行われる事業並びに法人税法の施行地におけるこれらの事業で当該石油に係るもの(以下次号までにおいて「資源開発事業等」と総称する。)」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。

 三 使用済核燃料再処理事業法人 外国法人(第二条第一項第二号に規定する外国法人をいう。第十号及び第十三号において同じ。)で、その現に行つている事業が原子力発電用原子炉に燃料として使用された原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条第二号に規定する核燃料物質(以下この号及び第十一号において「使用済核燃料」という。)から核燃料物質その他の有用物質を分離するために、使用済核燃料を化学的方法により処理する事業であるものをいう。

 第五十五条第五項第一号中「及び資源特定債権」を「、第三項第十一号に規定する使用済核燃料再処理事業債権及び資源特定債権」に改め、同項第二号中「第三項第十二号イ」を「第三項第十四号イ」に改め、同項第三号イ中「第三号又は第四号」を「第四号又は第五号」に、「百分の二十五」を「百分の六十二・五」に改め、同号ロ中「第五号又は第六号」を「第六号又は第七号」に、「百分の七十」を「百分の八十五」に改める。

 第五十六条の二第一項及び第五十六条の三第一項中「昭和五十三年三月三十一日」を「昭和五十五年三月三十一日」に改める。

 第五十六条の四第一項中「第四十三条第一項の表の第九号に規定する」を「地方鉄道法第十二条第一項に規定する地方鉄道業又は軌道法(大正十年法律第七十六号)第一条第一項に規定する軌道を敷設して行う運輸事業を営む」に、「同号に規定する設備」を「特定鉄道設備」に、「同号に規定する工事」を「特定工事」に、「当該設備」を「当該特定鉄道設備」に改め、同条第二項を次のように改める。

2 前項に規定する特定工事とは、大都市及びその周辺地域における鉄道又は軌道の緊急かつ計画的な整備を促進するために必要な路線の新設その他の工事で政令で定めるものをいい、同項に規定する特定鉄道設備とは、特定工事の施行に伴つて取得し、又は建設される線路設備その他の設備で政令で定めるものをいう。

 第五十六条の四第三項中「同項の設備」を「同項に規定する特定鉄道設備」に改め、「繰り越された特定鉄道工事償却準備金の金額」の下に「(その日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又は前事業年度終了の日までにこの項の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)」を加え、「当該設備を」を「当該特定鉄道設備を」に、「区分した設備」を「区分した特定鉄道設備」に、「当該設備に」を「当該特定鉄道設備に」に改め、同条第四項中「同項の設備」を「同項に規定する特定鉄道設備」に、「当該設備」を「当該特定鉄道設備」に、「区分した設備」を「区分した特定鉄道設備」に、「前二項」を「前項」に、「取りくずした」を「取り崩した」に改め、同条第五項中「前三項」を「前二項」に改める。

 第五十六条の五第一項中「第四十三条第一項の表の第十号に規定する」を「電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第五項に規定する電気事業を営む」に、「同号に規定する機械及び装置(以下この条において「発電設備」という。)」を「特定発電設備」に、「同号に規定する工事」を「特定工事」に、「当該発電設備」を「当該特定発電設備」に改め、同条第二項を次のように改める。

2 前項に規定する特定工事とは、原子力発電の緊急かつ計画的な開発を推進するために必要な工事で政令で定めるものをいい、同項に規定する特定発電設備とは、特定工事の施行に伴つて取得し、又は建設される原子力発電設備のうち原子炉、タービン、発電機その他の機械及び装置をいう。

 第五十六条の五第三項中「同項の発電設備」を「同項に規定する特定発電設備」に、「(前事業年度」を「(その日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又は前事業年度」に改め、「前項又は」を削り、「当該発電設備」を「当該特定発電設備」に改め、同条第四項第二号中「前二項」を「前項」に、「取りくずした」を「取り崩した」に改め、同条第五項中「前三項」を「前二項」に改める。

 第五十六条の六第一項中「第四十三条第一項の表の第十一号に規定する」を「ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第一項に規定する一般ガス事業を営む」に改め、同条第二項中「大都市」の下に「(人口の集中その他の状況がこれに類する都市を含む。)」を加え、「のうちその完成に要する期間が長期のもの」及び「のうちその取得又は建設に要する費用が著しく多額なもの」を削り、同条第三項を削り、同条第四項中「同項の」を「同項に規定する」に、「(前事業年度」を「(その日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又は前事業年度」に改め、「前項又は」を削り、同項を同条第三項とし、同条第五項第二号中「前二項」を「前項」に、「取りくずした」を「取り崩した」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項中「前三項及び第九項」を「前二項及び第八項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項中「第四項」を「第三項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第八項を同条第七項とし、同条第九項中「第五十六条の六第四項」を「第五十六条の六第三項」に改め、同項を同条第八項とする。

 第五十六条の八を削る。

 第五十六条の九第一項中「の百分の二十に相当する金額」を「と最近における当該特別買戻損失の実績とを基礎として政令で定めるところにより計算した金額」に改め、同条第五項中「当該積み立てた金額」の下に「(同日において前項の規定により益金の額に算入される金額を除く。)」を加え、同条第九項中「第五十六条の九」を「第五十六条の八」に改め、同条を第五十六条の八とする。

 第五十六条の十第一項中「あわせ」を「併せ」に、「昭和五十三年三月三十一日」を「昭和五十五年三月三十一日」に改め、「収入金額」の下に「と最近における当該補修の実績とを基礎」を加え、「の百分の二に相当する金額」を削り、同条を第五十六条の九とする。

 第五十六条の十一第七項中「第五十六条の十一第三項」を「第五十六条の十第三項」に改め、同条を第五十六条の十とする。

 第五十七条第一項及び第二項中「昭和五十三年三月三十一日」を「昭和五十五年三月三十一日」に改める。

 第五十七条の三を削る。

 第五十七条の四第六項及び第九項中「第五十七条の二第五項」を「前条第五項」に改め、同条第十一項中「第五十七条の四第六項」を「第五十七条の三第六項」に改め、同条を第五十七条の三とする。

 第五十七条の五を第五十七条の四とする。

 第五十七条の六中「昭和五十三年三月三十一日」を「昭和五十五年三月三十一日」に改め、同条を第五十七条の五とする。

 第五十八条第一項中「昭和五十三年三月三十一日」を「昭和五十五年三月三十一日」に、「百分の五十五」を「百分の三十五」に改める。

 第六十一条第一項中「、第四号又は第六号」を削る。

 第六十三条第三項第一号中「当該譲渡に係る土地等の面積が千平方メートル以上である場合には、第四号イに掲げる要件に該当する譲渡に限るものとし、次号又は第八号」を「第九号」に改め、同項第二号を削り、同項第三号中「(当該譲渡」を「(政令で定める法人に対する土地等の譲渡で当該譲渡」に、「次号イ」を「第四号イ」に改め、「ものとし、前号に掲げる譲渡に該当するものを除く」を削り、同号を同項第二号とし、同号の次に次の一号を加える。

 三 土地等の譲渡で第六十五条の二第一項に規定する収用換地等によるもの(当該収用換地等のうち政令で定めるものによる土地等の譲渡で当該譲渡に係る土地等の面積が千平方メートル以上である場合には、次号イに掲げる要件に該当する譲渡に限るものとし、前二号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)

 第六十三条第三項第四号イを次のように改める。

  イ 当該譲渡に係る対価の額が当該譲渡に係る適正な対価の額として政令で定める金額以下であること。

 第六十三条第三項第四号ハ及び同項第五号イ中「行なわれ」を「行われ」に改め、同項第七号中「その譲渡価格が適正であるもの」を「、当該譲渡に係る対価の額が当該譲渡に係る適正な対価の額として政令で定める金額以下であるもの」に改め、同項第八号を同項第九号とし、同項第七号の次に次の一号を加える。

 八 宅地建物取引業法第二条第三号に規定する宅地建物取引業者である法人の行う土地等(住宅の敷地の用に供されているもので政令で定めるものに限る。)の譲渡でその取得後政令で定める期間内に行われるもののうち土地等の売買の代理又は媒介に関し報酬を受ける行為に類するものとして政令で定めるもの

 第六十三条第六項第二号中「とあるのは、」を「とあるのは」に、「とする」を「とし、第六十六条の五の規定の適用については、同条第一項中「及び第四十二条の三」とあるのは「、第四十二条の三及び第六十三条」とする」に改める。

 第六十四条第六項中「第五十二条の四第一項」を「第五十二条の三第一項並びに第六十六条の五」に改める。

 第六十五条の三第一項第二号中「都市緑地保全法第八条第一項」の下に「、特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第八条第一項」を加える。

 第六十五条の四第一項第一号中「第五号及び第六号」を「第六号及び第七号」に改め、同項第三号中「面積一ヘクタール以上の」及び「五十戸以上の」を削り、「都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域内において行われるもののうち、当該事業により造成され、又は建設された宅地又は住宅の分譲が公募の方法により行われるもの」を「次に掲げる要件に該当するもの」に改め、「供するために」の下「、昭和五十三年一月一日から昭和五十五年十二月三十一日までの間に」を加え、「昭和五十年一月一日から昭和五十五年十二月三十一日までの間に」を「当該事業により造成され、又は建設される宅地又は住宅の分譲を受けることを約して」に、「に限る」を「を除く」に改め、同号に次のように加える。

  イ 当該事業が都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域内において行われるものであること。

  ロ 当該事業が一団の宅地の造成に関する事業である場合には、その一団の土地の面積が一ヘクタール以上のものであること(当該事業により造成される宅地のうちに当該事業の用に供するために土地等が買い取られる者に対し分譲されるもの(以下この号において「優先分譲宅地」という。)がある場合には、その一団の土地の面積のうちに優先分譲宅地の合計面積の占める割合が十パーセント未満であり、かつ、その一団の土地の面積から優先分譲宅地の合計面積を控除した面積が一ヘクタール以上のものであること。)。

  ハ 当該事業が一団の住宅建設に関する事業である場合には、その事業により建設される住宅の戸数が五十戸以上のものであること(当該建設される住宅のうちに当該事業の用に供するために土地等が買い取られる者に対し分譲されるもの(以下この号において「優先分譲住宅」という。)がある場合には、当該建設される住宅の戸数のうちに優先分譲住宅の合計戸数の占める割合が十パーセント未満であり、かつ、当該建設される住宅の戸数から優先分譲住宅の合計戸数を控除した戸数が五十戸以上のものであること。)。

 ニ 当該事業により造成される宅地(優先分譲宅地がある場合には、優先分譲宅地以外のもの)又は当該事業により建設される住宅(優先分譲住宅がある場合には、優先分譲住宅以外のもの )の分譲が公募の方法により行われるものであること。

 第六十五条の四第一項中第十三号を第十四号とし、第五号から第十二号までを一号ずつ繰り下げ、第四号の次に次の一号を加える。

 五 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第四条第一項に規定する航空機騒音障害防止特別地区内にある土地が同法第九条第二項の規定により買い取られる場合

 第六十五条の七第一項の表の第六号の上欄中ロをハとし、イをロとし、同号の上欄にイとして次のように加える。

 イ 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第四条第一項に規定する航空機騒音障害防止特別地区

 第六十五条の七第七項中「第五十二条の四第一項」を「第五十二条の三第一項並びに第六十六条の五」に改める。

 第六十六条第一項第一号中「次に掲げる法人」を「同条第二項に規定する関連事業者である法人」に改め、同号イ及びロを削り、同項第二号中「昭和五十三年三月三十一日」を「昭和五十五年三月三十一日」に改め、同項第三号を削り、同項第四号中「森林組合で」の下に「昭和五十三年四月一日から昭和五十八年三月三十一日までの間に」を加え、同号を同項第三号とし、同項第五号中「昭和五十三年三月三十一日」を「昭和五十五年三月三十一日」に改め、同号を同項第四号とし、同項第六号を削り、同項第七号中「昭和五十三年三月三十一日」を「昭和五十五年三月三十一日」に改め、同号を同項第五号とする。

 第六十六条の二中「、第四号又は第六号」を削る。

 第六十六条の三第一項第二号から第四号までの規定中「昭和五十三年三月三十一日」を「昭和五十五年三月三十一日」に改める。

 第六十六条の八を第六十六条の十三とする。

 第六十六条の七の見出し中「負担金」を「負担金等」に改め、同条第一項中「基金に係る負担金」を「基金に係る負担金又は掛金」に改め、同項第二号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加え、同条を第六十六条の十二とする。

 二 中小企業共済事業団が行う中小企業倒産防止共済法の規定による中小企業倒産防止共済事業に係る基金に充てるための同法第二条第二項に規定する共済契約に係る掛金

 第六十六条の六を第六十六条の十一とし、第六十六条の五を第六十六条の十とする。

 第三章第七節の二中第六十六条の四の次に次の一条を加える。

 (特定機械設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)

第六十六条の五 青色申告書を提出する法人で次の各号に掲げるものが、昭和五十三年四月一日から昭和五十四年三月三十一日までの間にその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのない当該各号に掲げる減価償却資産(以下この条において「特定機械設備等」という。)を取得し、又は特定機械設備等を製作し、若しくは建設して、これをその取得し、又は製作し、若しくは建設した日から一年以内に法人税法の施行地にある当該法人の事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除くものとし、第五号に掲げる法人にあつては同号に掲げる機械及び装置を第四十五条の二第一項に規定する事業の用に供した場合に限る。)には、その事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この条において「供用年度」という。)の所得に対する法人税の額(この条及び第四十二条の三並びに同法第六十七条から第七十条の二までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下次項までにおいて同じ。)からその事業の用に供した特定機械設備等(第四十三条から第四十六条まで、第四十九条、第五十一条若しくは第五十一条の二又はこれらの規定に係る第五十二条の三第一項の規定の適用を受けるものを除く。)の取得価額の合計額の百分の十に相当する金額(以下この条において「投資税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該法人の供用年度における投資税額控除限度額が、当該法人の当該供用年度の所得に対する法人税の額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。

 一 第四十三条第一項の表の第一号、第二号又は第四号から第七号までに掲げる法人 それぞれ同表の第一号、第二号又は第四号から第七号までに掲げる減価償却資産

 二 火災若しくは石油コンビナート等災害防止法第二条第一号に規定する石油等により生ずる災害による人身の被害又は労働災害のうち有害物質等による健康障害の防止に資する機械その他の減価償却資産でその設置をすることが緊急に必要なものとして政令で定めるものを事業の用に供する法人 当該機械その他の減価償却資産

 三 法令の制定その他これに準ずる行為があつたことに伴い主として一般消費者の日常生活の用に供される製品に係る安全性の基準が定められた場合においてその基準に適合する安全性を確保するため設置される検査用の機械その他の設備のうちその設置をすることが緊急に必要なものとして政令で定めるものを事業の用に供する法人 当該機械その他の設備

 四 電子計算機のうち情報処理の高度化に必要なものとして政令で定めるものを事業の用に供する法人 当該電子計算機

 五 第四十五条の二第一項に規定する中小企業者に該当する法人又は農業協同組合等 同項に規定する機械及び装置

2 青色申告書を提出する法人が、各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該事業年度の所得に対する法人税の額から、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該法人の当該事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該法人の当該事業年度の所得に対する法人税の額の百分の二十に相当する金額(当該事業年度においてその事業の用に供した特定機械設備等につき前項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。

3 前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該法人の当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度(当該事業年度まで連続して青色申告書を提出している場合の各事業年度に限る。)における投資税額控除限度額のうち、第一項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各事業年度において法人税の額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)の合計額をいう。

4 第一項の規定は、確定申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。

5 第二項の規定は、供用年度以後の各事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付があり、かつ、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。

6 第一項又は第二項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章(同法第七十二条及び第七十四条を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第六十七条第二項中「第七十条の二まで(税額控除)」とあるのは「第七十条の二まで(税額控除)又は租税特別措置法第六十六条の五(特定機械設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、同法第七十条の二中「この款」とあるのは「この款及び租税特別措置法第六十六条の五(特定機械設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同条の規定による控除をし、次に前条」と、同法第七十二条第一項第二号中「の規定を適用」とあるのは「及び租税特別措置法第六十六条の五(特定機械設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定を適用」と、同法第七十四条第一項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)及び租税特別措置法第六十六条の五(特定機械設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)」とする。

 第三章第七節の二の次に次の一節を加える。

    第七節の三 内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例

 (内国法人に係る特定外国子会社等の留保金額の益金算入)

第六十六条の六 次に掲げる内国法人に係る外国関係会社で、本邦における法人の所得に対して課される税の負担に比して法人のすべての所得又は特定の所得に対して課される税の負担が著しく低い国又は地域としてすべての所得又は特定の所得の区分ごとに政令で定める国又は地域に本店又は主たる事務所を有するもの(以下この節において「特定外国子会社等」という。)が、昭和五十三年四月一日以後に開始する各事業年度において、その未処分所得の金額から留保したものとして政令で定める金額(以下この条において「適用対象留保金額」という。)を有する場合には、その適用対象留保金額のうちその内国法人の有する当該特定外国子会社等の直接及び間接保有の株式等に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額(以下この節において「課税対象留保金額」という。)に相当する金額は、その内国法人の収益の額とみなして当該各事業年度終了の日以後二月を経過した日を含むその内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

 一 その有する外国関係会社の直接及び間接保有の株式等の当該外国関係会社の発行済株式の総数又は出資金額(以下この条において「発行済株式等」という。)のうちに占める割合が百分の十以上である内国法人

 二 その有する外国関係会社の直接及び間接保有の株式等の当該外国関係会社の発行済株式等のうちに占める割合が百分の十以上である一の同族株主グループに属する内国法人(前号に掲げる内国法人を除く。)

2 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 一 外国関係会社 外国法人(第二条第一項第二号に規定する外国法人をいう。以下この節において同じ。)で、その発行済株式等のうちに居住者(同項第一号に規定する居住者をいい、当該居住者と法人税法第二条第十号に規定する政令で定める特殊の関係のある第二条第一項第一号に規定する非居住者を含む。)及び内国法人の有する直接及び間接保有の株式等の総数又は合計額の占める割合が百分の五十を超える場合における当該外国法人をいう。

 二 未処分所得の金額 特定外国子会社等の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、法人税法及びこの法律による各事業年度の所得の金額の計算に準ずるものとして政令で定める基準により計算した金額を基礎として政令で定めるところにより当該各事業年度開始の日前五年以内に開始した各事業年度において生じた欠損の金額に係る調整を加えた金額をいう。

 三 直接及び間接保有の株式等 個人又は内国法人が直接に有する外国法人の株式の数又は出資の金額及び他の外国法人を通じて間接に有するものとして政令で定める当該外国法人の株式の数又は出資の金額の総数又は合計額をいう。

 四 同族株主グループ 外国関係会社の直接及び間接保有の株式等を有する者のうち、一の居住者(第二条第一項第一号に規定する居住者をいう。以下この号において同じ。)又は内国法人及び当該一の居住者又は内国法人と法人税法第二条第十号に規定する政令で定める特殊の関係のある者(外国法人を除く。)をいう。

3 第一項の規定は、同項各号に掲げる内国法人に係る特定外国子会社等(株式(出資を含む。)若しくは債券の保有、工業所有権その他の技術に関する権利若しくは特別の技術による生産方式及びこれに準ずるもの(当該権利に関する使用権を含む。)若しくは著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の提供又は船舶若しくは航空機の貸付けを主たる事業とするものを除く。)が、その本店又は主たる事務所の所在する国又は地域において、その主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有し、かつ、その事業の管理、支配及び運営を自ら行つているものである場合であつて、各事業年度においてその行う主たる事業が次の各号に掲げる事業のいずれに該当するかに応じ当該各号に掲げる場合に該当するときは、当該特定外国子会社等のその該当する事業年度に係る適用対象留保金額については、適用しない。ただし、当該該当する事業年度において、当該特定外国子会社等が当該内国法人に係る他の特定外国子会社等から受ける利益の配当又は剰余金の分配の額(第六十六条の八第一項第二号及び第三号に掲げる金額を含む。)のうち当該他の特定外国子会社等の第一項の規定の適用に係る同項に規定する未処分所得の金額から充てられたものとして政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額が当該該当する事業年度の総収入金額の百分の五に相当する金額を超える場合には、当該特定外国子会社等の当該該当する事業年度に係る適用対象留保金額については、この限りでない。

 一 卸売業、銀行業、信託業、証券業、保険業、水運業又は航空運送業 その事業を主として当該特定外国子会社等に係る第四十条の四第一項各号に掲げる居住者、当該特定外国子会社等に係る第一項各号に掲げる内国法人その他これらの者に準ずる者として政令で定めるもの以外の者との間で行つている場合として政令で定める場合

 二 前号に掲げる事業以外の事業 その事業を主として本店又は主たる事務所の所在する国又は地域(当該国又は地域に係る海域で政令で定めるものを含む。)において行つている場合として政令で定める場合

4 第一項各号に掲げる内国法人が同項の規定の適用を受ける場合は、当該内国法人は、同項の規定の適用に係る特定外国子会社等の課税対象留保金額の計算の基礎とした当該特定外国子会社等の貸借対照表及び損益計算書その他大蔵省令で定める書類を確定申告書(法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書をいう。次項において同じ。)に添付しなければならない。

5 第一項各号に掲げる内国法人が第三項本文の規定の適用を受ける場合は、当該内国法人は、確定申告書に同項本文の規定の適用がある旨を記載した書面を添付し、かつ、その適用があることを明らかにする書類その他の資料を保存しなければならない。

第六十六条の七 前条第一項各号に掲げる内国法人が同項の規定の適用を受ける場合には、当該内国法人に係る特定外国子会社等の所得に対して課される外国法人税(法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税をいう。以下この節において同じ。)の額のうち当該特定外国子会社等の課税対象留保金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、政令で定めるところにより、当該内国法人が納付する外国法人税の額とみなして、同条第一項から第三項まで及び第五項から第九項までの規定を適用する。この場合において、同条第五項中「部分の金額」とあるのは、「部分の金額及び租税特別措置法第六十六条の七第一項(内国法人に係る特定外国子会社等の留保金額の益金算入)に規定する特定外国子会社等の所得に対して課される外国法人税の額のうち同項の規定によりその内国法人が納付するものとみなされる部分の金額」とする。

2 前条第一項各号に掲げる内国法人が同項の規定の適用に係る特定外国子会社等の課税対象留保金額につき同項の規定の適用を受ける場合において、前項の規定により法人税法第六十九条第一項から第三項までの規定の適用を受けるときは、前項の規定により外国法人税の額とみなされた金額は、当該内国法人の政令で定める事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

3 前条第一項各号に掲げる内国法人が当該内国法人に係る特定外国子会社等(法人税法第六十九条第四項に規定する外国子会社に該当するものを除く。)から受ける利益の配当又は剰余金の分配の額(同法第二十四条の規定により利益の配当又は剰余金の分配の額とみなされる金額を含む。以下この項において「配当等の額」という。)がある場合において、その受ける配当等の額のうちに前条第一項の規定の適用に係る同項に規定する未処分所得の金額から充てられたものとして政令で定めるところにより計算した金額が含まれているときは、当該計算した金額に相当する当該配当等の額に係る外国法人税の額については、政令で定めるところにより、当該特定外国子会社等を同法第六十九条第四項に規定する外国子会社とみなして、同項の規定を適用する。

4 前項の規定により法人税法第六十九条第四項の規定の適用を受ける場合における同法第二十八条の規定の適用については、同条中「外国子会社」とあるのは、「外国子会社(租税特別措置法第六十六条の七第三項(内国法人に係る特定外国子会社等の留保金額の益金算入)の規定により当該外国子会社とみなされた同項に規定する特定外国子会社等を含む。)」とする。

第六十六条の八 第六十六条の六第一項の規定の適用を受けた内国法人に係る特定外国子会社等につき次の各号に掲げる事実が生じた場合で、当該内国法人のその事実が生じた日を含む事業年度開始の日前五年以内に開始した各事業年度(当該内国法人が合併法人である場合には、その合併に係る被合併法人の当該合併の日以前に終了した各事業年度を含む。以下この項において「前五年以内の各事業年度」という。)において当該特定外国子会社等の課税対象留保金額で同条第一項の規定により前五年以内の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された金額(この項の規定により前五年以内の各事業年度において損金の額に算入された金額を除く。以下次条までにおいて「課税済留保金額」という。)があるときは、当該課税済留保金額に相当する金額は、当該特定外国子会社等につき生じた事実が次の各号に掲げる事実のいずれに該当するかに応じ当該各号に掲げる金額のうち当該内国法人に係る課税対象留保金額から充てられたものとして政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額を限度として、当該内国法人のその事実が生じた日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 一 利益の配当又は剰余金の分配の額の支払 その支払う利益の配当又は剰余金の分配の額

 二 法人税法第二十四条第一項各号に掲げる金銭その他の資産の交付 その交付をする金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額のうち同法第二条第十六号に規定する資本等の金額を超える部分の金額

 三 法人税法第二十四条第二項各号に掲げる事実 当該各号に掲げる金額

2 前項の規定は、課税済留保金額に係る事業年度のうち最も古い事業年度以後の各事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書に当該課税済留保金額その他大蔵省令で定める事項に関する明細書の添付があり、かつ、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に、同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載及びその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により損金の額に算入される金額は、当該申告に係るその損金の額に算入されるべき金額に限るものとする。

3 税務署長は、第一項の規定により損金の額に算入されるべきこととなる金額又は課税済留保金額その他大蔵省令で定める事項の全部又は一部につき前項の記載又は明細書の添付がない確定申告書等の提出があつた場合においても、同項の記載又は明細書の添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認める場合において、これらの明細書の提出があつたときは、その記載又は明細書の添付がなかつた金額につき第一項の規定を適用することができる。

4 第一項の規定の適用を受けた内国法人の同項の規定により損金の額に算入された金額(政令で定める金額を除く。)は、法人税法第二条第十八号の規定の適用については同号イ(1)に規定する所得の金額に、同法第六十七条第二項及び第三項の規定の適用についてはこれらの規定に規定する所得等の金額にそれぞれ含まれるものとする。

第六十六条の九 内国法人が第六十六条の六第一項各号に掲げる法人に該当するかどうか及び外国法人が特定外国子会社等に該当するかどうかの判定に関する事項、第六十六条の七第一項の規定により内国法人が納付したとみなされる外国法人税の額のうち前条第一項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された課税済留保金額に係るものの処理その他前三条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 第六十七条の四第六項中「第五十二条の四第一項」を「第五十二条の三第一項並びに第六十六条の五」に改める。

 第六十八条中「昭和五十三年三月三十一日」を「昭和五十五年三月三十一日」に、「三年以上」を「五年以上」に改める。

 第三章第八節中第六十八条の次に次の一条を加える。

 (認定中小企業者の欠損金の繰戻しによる還付の特例)

第六十八条の二 青色申告書を提出する内国法人のうち、円相場高騰関連中小企業対策臨時措置法第四条第一項に規定する認定中小企業者に該当する法人の昭和五十二年六月一日を含む事業年度から当該事業年度開始の日以後二年を経過する日を含む事業年度までの各事業年度において生じた法人税法第二条第二十号に規定する欠損金額に係る同法第八十一条の規定の適用については、同条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)中「開始の日前一年以内」とあるのは、「開始の日前三年以内」とする。

 第七十条の四第一項第四号中「第十三項」を「第十五項」に改め、同条第十六項を同条第十八項とし、同条第十五項を同条第十七項とし、同条第十四項を同条第十六項とし、同条第十三項中「第七項」を「第九項」に、「第九項」を「第十一項」に改め、同項を同条第十五項とし、同条第十二項中「第七項」を「第九項」に、「第九項」を「第十一項」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十一項中「第七項又は第九項」を「第九項又は第十一項」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十項中「第七項又は第九項」を「第九項又は第十一項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第九項を同条第十一項とし、同条第八項中「第五項」を「第七項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第七項中「第五項」を「第七項」に、「第十二項及び第十三項」を「第十四項及び第十五項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第四項から第六項までを二項ずつ繰り下げ、同条第三項中「前項」を「第二項」に、「前二項」を「第一項及び第二項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。

3 第一項本文の規定の適用を受ける受贈者が農業者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号)の規定に基づく経営移譲年金の支給を受けるため同項の規定の適用を受ける農地等に係る贈与者の死亡の日前に当該受贈者の推定相続人で政令で定める者のうちの一人の者に対し当該農地等につき政令で定めるところにより使用貸借による権利の設定をした場合において、当該設定をしたこと及び当該受贈者が当該設定に関し政令で定める要件を満たしていることについての届出書が、大蔵省令で定めるところにより、当該設定の日から二月を経過する日までに当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出されたときは、当該受贈者に係る同項ただし書及び前項の規定の適用については、当該設定は、なかつたものとみなす。

4 前項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定をした受贈者が当該設定をした後当該農地等を引き続きその推定相続人に使用させている場合における当該受贈者に係る第一項及び第二項の規定の適用については、次に定めるところによる。

 一 当該農地等につき使用貸借による権利の設定を受けている推定相続人(次号において「被設定者」という。)がその有する当該権利の譲渡等をした場合又は当該権利が設定されている農地等に係る農業経営の廃止をした場合には、当該受贈者が当該譲渡等又は廃止をしたものとみなす。

 二 被設定者が当該受贈者の推定相続人に該当しないこととなつた場合には、当該受贈者がその者に係る贈与者の推定相続人に該当しないこととなつたものとみなす。

 第七十条の四に次の一項を加える。

19 第一項の規定の適用を受ける受贈者で第三項の規定の適用を受けたものが同項の農地等につき使用貸借による権利の設定をした後当該農地等を引き続きその推定相続人に使用させている場合における当該受贈者に係る第一項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 第七十条の五第一項中「第七項」を「第九項」に、「第九項」を「第十一項」に改め、同条第二項中「第三項」を「第五項」に改める。

 第七十条の六第一項中「第八項」を「第九項」に改め、「農業の用に供するもの」の下に「(第八項の規定に該当する農業相続人にあつては、その推定相続人の農業の用に供するものを含む。)」を加え、「第十七項」を「第十八項」に、「第十八項」を「第十九項」に改め、同条第二十二項を同条第二十三項とし、同条第二十一項中「第十六項」を「第十八項」に改め、同項を同条第二十二項とし、同条第二十項中「第十五項」を「第十七項」に改め、同項を同条第二十一項とし、同条第十九項を同条第二十項とし、同条第十八項中「第十二項」を「第十三項」に、「第十四項」を「第十五項」に改め、同項を同条第十九項とし、同条第十七項中「第十二項」を「第十三項」に、「第十四項」を「第十五項」に改め、同項を同条第十八項とし、同条第十六項中「第十二項又は第十四項」を「第十三項又は第十五項」に、「第十八項」を「第十九項」に改め、同項を同条第十七項とし、同条第十五項中「第十項」を「第十二項」に、「第七項又は第九項」を「第九項又は第十一項」に、「第十二項又は第十四項」を「第十三項又は第十五項」に改め、同項を同条第十六項とし、同条第十四項を同条第十五項とし、同条第十三項中「第十項」を「第十一項」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十二項中「第十項」を「第十一項」に、「第十七項並びに第十八項」を「第十八項並びに第十九項」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第九項から第十一項までを一項ずつ繰り下げ、同条第八項中「第三項」を「第五項」に、「前項」を「第七項」に、「前二項」を「第一項及び第二項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項の次に次の一項を加える。

8 第七十条の四第三項の規定の適用を受ける同項に規定する受贈者で同項の農地等につき使用貸借による権利の設定をした後当該農地等を引き続きその推定相続人に使用させているものに係る同条第一項の贈与者が死亡し、当該農地等が前条第一項の規定により相続又は遺贈により取得されたものとみなされる場合において、当該死亡による相続又は遺贈に係る相続税に関し当該受贈者が農業相続人として当該農地等につき第一項の規定の適用を受けているときは、当該農業相続人に係る同項及び前項の規定の適用については、次に定めるところによる。

 一 当該農地等につき使用貸借による権利の設定を受けている推定相続人(次号において「被設定者」という。)がその有する当該権利の譲渡等をした場合又は当該権利が設定されている農地等に係る農業経営の廃止をした場合には、当該農業相続人が当該譲渡等又は廃止をしたものとみなす。

 二 被設定者が当該農業相続人の推定相続人に該当しないこととなつた場合には、その該当しないこととなつた日に当該農業相続人が前号の農地等に係る農業経営の廃止をしたものとみなす。

 第七十四条の二中「昭和五十三年三月三十一日」を「昭和五十五年三月三十一日」に改める。

 第七十五条の二中「昭和五十三年三月三十一日」を「昭和五十五年三月三十一日」に、「千分の二」を「千分の三」に、「千分の十二」を「千分の十八」に改める。

 第七十六条第一項中「昭和五十三年三月三十一日」を「昭和五十五年三月三十一日」に改め、「、第六十九条、第七十条」を削り、同条第二項中「昭和五十三年三月三十一日」を「昭和五十五年三月三十一日」に改め、同条第三項中「昭和五十三年三月三十一日」を「昭和五十五年三月三十一日」に改め、「第三十六条」の下に「、第六十九条又は第七十条」を加える。

 第七十七条中「昭和五十三年三月三十一日」を「昭和五十五年三月三十一日」に改め、「場合には」の下に「、第七十七条の四の規定の適用がある場合を除き」を加え、「区域のうち、」を「区域のうち」に、「以外の区域内にあるものを除く」を「又は農業振興地域の整備に関する法律第六条第一項に規定する農業振興地域内にあるものに限る」に、「千分の六」を「千分の九」に改める。

 第七十七条の三中「昭和五十三年三月三十一日」を「昭和五十五年三月三十一日」に、「千分の六」を「千分の九」に改める。

 第七十七条の四第一項中「土地を除く。)」の下に「又は同法第八条第二項第一号に規定する農用地区域として定められている区域内にある土地で農地法第二条第一項に規定する農地若しくは同項に規定する採草放牧地に準ずるものとして政令で定めるもの(以下この条において「準農地」という。)」を加え、同条第二項中「農用地等」の下に「又は準農地」を加える。

 第七十七条の五中「昭和五十三年三月三十一日」を「昭和五十五年三月三十一日」に改める。

 第七十七条の七中「昭和五十三年三月三十一日」を「昭和五十五年三月三十一日」に、「千分の一」を「千分の二」に改める。

 第七十八条中「昭和五十三年三月三十一日」を「昭和五十五年三月三十一日」に改める。

 第七十八条の三の見出し中「土地」を「土地等」に改め、同条第一項中「昭和五十三年三月三十一日」を「昭和五十五年三月三十一日」に、「土地(」を「土地又は建物(」に、「工場又は」を「工場若しくは」に、「土地として」を「土地又は当該事業の用に供する建物として」に、「その登記」を「これらの登記」に、「千分の六」を「千分の九」に改める。

 第七十八条の四第三項中「各号に掲げる業務」の下に「又は事業」を加え、同項に次の一号を加える。

 四 清酒製造業の安定に関する特別措置法(昭和四十五年法律第七十七号)第二条第二項に規定する中央会 同法第三条第一号に掲げる事業

 第八十一条中「昭和五十三年三月三十一日」を「昭和五十五年三月三十一日」に改め、同条第三号イ中「千分の六」を「千分の九(当該取得が中小企業近代化促進法第八条第二項又は第三項の規定による承認に係るものである場合には、千分の六)」に改め、同号ロ中「千分の四」を「千分の六(当該取得が中小企業近代化促進法第八条第二項又は第三項の規定による承認に係るものである場合には、千分の四)」に改める。

 第八十一条の二の見出し中「農業協同組合等」を「森林組合」に、「不動産等」を「不動産」に改め、同条第一項中「農業協同組合若しくは」を削り、「農業協同組合合併助成法第四条第二項若しくは附則第三項若しくは」を「昭和五十三年四月一日から昭和五十八年三月三十一日までの間に」に改め、「又は漁業協同組合が漁業協同組合合併助成法第四条第二項若しくは附則第三項の認定を受けて合併した場合」、「農業協同組合、」、「若しくは漁業協同組合」及び「又は漁船」を削り、「これらの登記」を「その登記」に改める。

 第八十二条第一号中「昭和五十三年三月三十一日」を「昭和五十五年三月三十一日」に、「千分の二」を「五千分の三」に改める。

 第八十四条中「昭和五十三年三月三十一日」を「昭和五十五年三月三十一日」に、「千分の二」を「千分の三」に改める。

 第八十九条第二項中「昭和五十三年三月三十一日」を「昭和五十五年三月三十一日」に改める。

 第九十条第一項中「昭和五十三年三月三十一日」を「昭和五十八年三月三十一日」に改め、「若しくは鉄鋼」を削る。

 第九十条の二第一項中「昭和五十三年三月三十一日」を「昭和五十八年三月三十一日」に改める。

 第九十条の四第一項及び第九十条の五第一項中「昭和五十三年四月三十日」を「昭和五十五年四月三十日」に改める。

 第九十条の六の見出し中「非課税」を「非課税等」に改め、同条に次の二項を加える。

4 砂糖消費税法第二条第一項第一号に規定する結晶工程を経ない含みつ糖のうち、さとうきび、さとうもろこし又はとうもろこしの搾汁を煮沸濃縮し、冷却して製造した粉状又は粒状の砂糖(同項に規定する第一種乙類、第二種若しくは第三種の砂糖、第二種の糖みつ若しくは第二種の糖水を原料の一部として製造したもの又は同号に規定する政令で定める方法による濾過工程を経たものを除き、当該砂糖をその製造場から移出する前に税務署の当該職員により当該砂糖であることの確認を受けたものに限る。)で、その糖度(同号に規定する糖度をいう。第九十条の八第一項において同じ。)が八十六度を超え九十度以下のもの(次項及び次条第三項において「粉粒状黒糖」という。)に係る砂糖消費税の税率は、同法第九条の三第一項の規定にかかわらず、一キログラムにつき三円とする。

5 粉粒状黒糖を砂糖類の製造場から移出した者は、砂糖消費税法第十条第一項の規定による申告書に、その旨及び当該粉粒状黒糖の重量を記載しなければならない。

 第九十条の七第三項中「、第一種甲類の砂糖」を「第一種甲類の砂糖に含まれないものとし、前条第四項の規定の適用については粉粒状黒糖」に改める。

 第九十条の八第一項中「(同号に規定する糖度をいう。)」を削り、「こえ」を「超え」に改める。

 第九十二条中「課税済みの砂糖類をいう。)で」の下に「第九十条の六第四項、」を、「場合においては」の下に「、当該原料とした砂糖類が第九十条の六第四項の規定の適用を受けたものであるときは、同法第二十二条第一項中「第九条の三」とあるのは「租税特別措置法第九十条の六第四項」と」を加える。

 (国税収納金整理資金に関する法律の一部改正)

第二条 国税収納金整理資金に関する法律(昭和二十九年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。

  第十四条第一項中「四月三十日」を「五月三十一日」に、「五月一日とし、自動車重量税印紙に係る収入にあつては、翌年度の五月三十一日」を「六月一日」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、昭和五十三年四月一日から施行する。ただし、第一条中租税特別措置法第三十四条第二項第二号の改正規定、同法第三十四条の二第二項第四号の次に一号を加える改正規定、同法第三十七条第一項の表の第六号及び第六十五条の三第一項第二号の改正規定、同法第六十五条の四第一項第四号の次に一号を加える改正規定並びに同法第六十五条の七第一項の表の第六号の改正規定は、特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和五十三年法律第二十六号)の施行の日から施行する。

 (所得税の特例に関する経過措置の原則)

第二条 第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和五十三年分以後の所得税について適用し、昭和五十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。

 (民間外貨債の利子の非課税等に関する経過措置)

第三条 新法第七条の規定は、内国法人がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発行する同条に規定する外貨債につき支払う同条に規定する利子について適用し、内国法人が施行日前に発行した第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第七条に規定する外貨債につき支払う同条に規定する利子については、なお従前の例による。

2 新法第四十一条の十三の規定は、非居住者が施行日以後に発行される同条に規定する利付外貨債につき支払を受ける同条に規定する発行差金について適用し、非居住者が施行日前に発行された旧法第四十一条の十三に規定する利付外貨債につき支払を受ける同条に規定する発行差金については、なお従前の例による。

 (特定の農業協同組合等の合併によるみなし配当に対する源泉徴収の不適用に関する経過措置)

第四条 旧法第九条第一号の農業協同組合で施行日前に農業協同組合合併助成法(昭和三十六年法律第四十八号)附則第二項の規定により同号に規定する認定を求めて当該認定を受けたもの又は同条第三号の漁業協同組合で施行日前に漁業協同組合合併助成法(昭和四十二年法律第七十八号)附則第二項の規定により同号に規定する認定を求めて当該認定を受けたものの合併により、居住者又は内国法人が交付を受ける同条に規定する剰余金の分配の額とみなされる金額については、なお従前の例による。

2 旧法第九条第二号の森林組合で施行日前に同号に規定する認定を受けたものの合併により、居住者又は内国法人が交付を受ける同条に規定する剰余金の分配の額とみなされる金額については、なお従前の例による。

3 青色申告書を提出する漁業協同組合で政令で定めるもののうち施行日から昭和五十五年三月三十一日までの間に漁業協同組合合併助成法附則第二項の規定により同法附則第三項の認定を求めて施行日以後に当該認定を受けたものの合併により、居住者又は内国法人が施行日以後に交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額のうち所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十五条第一項第四号の規定により剰余金の分配の額とみなされる金額については、旧法第九条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第三号中「漁業協同組合で」とあるのは、「漁業協同組合のうち租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第十一号。以下「昭和五十三年改正法」という。)附則第四条第三項に規定する政令で定めるもので」とする。

 (個人の減価償却に関する経過措置)

第五条 新法第十一条第一項の表の第五号及び第六号の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供するこれらの号に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条第一項の表の第六号に掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

2 施行日前に旧法第十一条第一項の表の第四号に規定する政令で定められた減価償却資産に係る同項の政令で定める期間内に取得等をされる当該減価償却資産については、なお従前の例による。

3 施行日前に旧法第十一条第一項の表の第八号に規定する政令で定められた電子計算機に係る同項の政令で定める期間内に取得又は製作をされる当該電子計算機については、なお従前の例による。

4 前二項の規定の適用がある場合における新法第十条の二、第十二条の二から第十四条まで、第十六条、第十六条の二、第二十八条の三、第三十三条の六及び第三十七条の三の規定の適用については、新法第十条の二第一項中「次条から」とあるのは「次条(租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第十一号。以下「昭和五十三年改正法」という。)附則第五条第二項及び第三項を含む。)から」と、新法第十二条の二第一項中「前二条」とあるのは「前二条(昭和五十三年改正法附則第五条第二項及び第三項を含む。)」と、新法第十二条の三第一項中「前三条」とあるのは「前三条(昭和五十三年改正法附則第五条第二項及び第三項を含む。)」と、新法第十三条第一項、第十三条の二第一項、第十四条第二項、第十六条第一項及び第十六条の二第二項中「第十一条」とあるのは「第十一条(昭和五十三年改正法附則第五条第二項及び第三項を含む。)」と、新法第二十八条の三第十一項、第三十三条の六第二項及び第三十七条の三第二項中「第十条の二から」とあるのは「第十条の二、第十一条(昭和五十三年改正法附則第五条第二項及び第三項を含む。)、第十二条から」とする。

5 新法第十二条の規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同条第一項に規定する公害防止施設について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十二条第一項に規定する公害防止施設をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

6 新法第十二条の二第一項の表の第一号の規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十二条の二第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

7 新法第十三条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する機械及び装置並びに工場用の建物及びその附属設備について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十三条第一項に規定する機械及び装置並びに工場用の建物及びその附属設備については、なお従前の例による。

8 新法第十三条の二第一項第一号の規定は、次項に定める場合を除き、施行日以後に同号に規定する中小企業構造改善計画につき同号の承認を受ける同号に規定する商工組合等の構成員の有する同号に掲げる減価償却資産の償却費の額の計算について適用し、施行日前に旧法第十三条の二第一項第一号に規定する中小企業構造改善計画につき同号の承認を受けた同号に規定する商工組合等の構成員の有する同号に掲げる減価償却資産の償却費の額の計算については、なお従前の例による。この場合において、施行日から昭和五十四年三月三十一日までの間に新法第十三条の二第一項第一号に規定する適正化事業に係る中小企業構造改善計画につき同号の承認を受ける同号イに規定する商工組合等のうち政令で定めるものの構成員の有する同号に掲げる減価償却資産に対する同項の規定の適用については、同項中「五分の二」とあるのは、「二分の一」とする。

9 旧法第十三条の二第一項第一号に規定する中小企業構造改善計画につき施行日前一年以内に同号の承認を受けた同号に規定する商工組合等の構成員である個人で同号に規定する他の中小企業構造改善計画に係る承認を受けた商工組合等の構成員であつたため同号に掲げる場合に該当しなかつたものが、当該中小企業構造改善計画を実施する場合において、その実施する中小企業構造改善計画が新法第十三条の二第一項第一号ロに掲げる事業について定められた同号に規定する中小企業構造改善計画に該当するものであるときは、その実施する中小企業構造改善計画に係る承認が施行日にされたものとみなして、当該個人が施行日以後に取得等をする同号に掲げる減価償却資産につき同条の規定を適用する。

10 新法第十三条の二第一項第二号の規定は、施行日以後に同号に規定する構造改善事業計画につき同号の承認を受ける同号に規定する特定組合の構成員の有する同号に掲げる減価償却資産の償却費の額の計算について適用し、施行日前に旧法第十三条の二第一項第二号に規定する構造改善事業計画につき同号の承認を受けた同号に規定する特定組合の構成員の有する同号に掲げる減価償却資産の償却費の額の計算については、なお従前の例による。

11 新法第十三条の二第一項第三号の規定は、施行日以後に同号に規定する中小漁業構造改善計画につき同号の認定を受ける同号に規定する漁業協同組合等の構成員の有する同号に掲げる漁船の償却費の額の計算について適用し、施行日前に旧法第十三条の二第一項第三号に規定する中小漁業構造改善計画につき同号の認定を受けた同号に規定する漁業協同組合等の構成員の有する同号に掲げる漁船の償却費の額の計算については、なお従前の例による。

12 新法第十四条第二項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する施設建築物について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第十四条第二項に規定する特定建築物等については、なお従前の例による。

13 個人が施行日前に納付した旧法第十八条の二第一項に規定する事業者負担金については、なお従前の例による。

 (個人の準備金に関する経過措置)

第六条 旧法第二十条の二第一項の公害防止準備金を積み立てている個人の昭和五十三年一月一日における昭和五十二年から繰り越された同条第二項に規定する公害防止準備金の金額の総収入金額への算入については、なお従前の例による。

2 青色申告書を提出する個人で旧法第二十条の二第一項に規定する指定事業を営むものが、昭和五十三年一月一日から昭和五十六年三月三十一日までの期間内の日の属する各年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において、公害の防止に要する費用の支出に備えるための準備金として公害防止準備金を積み立てる場合には、同項中「昭和四十七年四月一日から昭和五十三年三月三十一日まで」とあるのは「昭和五十三年一月一日から昭和五十六年三月三十一日まで」と、「千分一・五」とあるのは「千分の一」と、「千分の三」とあるのは「千分の二」と、「相当する金額」とあるのは「相当する金額(昭和五十三年にあつては、同年一月一日から同年三月三十一日までの期間内における当該政令で定める金額の千分の一・五(当該政令で定める業種に属する事業については、千分の三)に相当する金額と同年四月一日から同年十二月三十一日までの期間内における当該政令で定める金額の千分の一(当該政令で定める業種に属する事業については、千分の二)に相当する金額との合計額)」として、同条の規定の例による。

 (個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)

第七条 新法第二十一条第一項に規定する個人の昭和五十三年分の事業所得に係る総収入金額のうちに同項に規定する技術等海外取引による収入金額がある場合における同項の規定の適用については、同項中「当該収入金額の百分の三十五」とあるのは「昭和五十三年一月一日から同年三月三十一日までの期間内の当該収入金額の百分の五十五(次項第三号及び第四号に掲げる取引によるものについては、百分の二十)に相当する金額と同年四月一日から同年十二月三十一日までの期間内の当該収入金額の百分の三十五」と、「金額の合計額」とあるのは「金額との合計額」とする。

 (土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例に関する経過措置)

第八条 新法第二十八条の四の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する土地の譲渡等に係る所得税について適用し、個人が施行日前に行つた当該土地の譲渡等に係る所得税については、なお従前の例による。この場合において、個人が施行日から昭和五十三年十二月三十一日までの間において行う当該土地の譲渡等については、同条第二項第一号から第六号までの規定の適用を受けようとするものである場合に限り、政令で定めるところにより、同項の規定の適用に代えて旧法第二十八条の四第二項の規定の例によることができる。

 (認定中小企業者の純損失の繰戻しによる還付の特例に関する経過措置)

第九条 新法第二十八条の五第一項(同条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する還付所得年分が昭和四十九年分である場合における同条第一項の規定により読み替えられた所得税法第百四十条又は第百四十一条の規定の適用については、これらの規定による還付金の計算の基礎となる所得税の額は、所得税法及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第十五号)附則第七条の規定に準じて計算した所得税の額による。

2 新法第二十八条の五第一項の認定中小企業者に該当する居住者の昭和五十二年において生じた同項に規定する純損失の金額に係る同項の規定により読み替えられた所得税法第百四十条又は第百四十一条の規定による所得税の還付の請求については、これらの規定にかかわらず、施行日から四月を経過する日までに当該還付の請求をすることができる。

3 前項の場合において、同項に規定する居住者の昭和五十二年において生じた純損失の金額につき、既に所得税法第百四十条又は第百四十一条の規定による所得税の還付の請求をしている居住者(新法第二十八条の五第二項に規定する相続人を含む。次項において同じ。)については当該還付の請求がなかつたものとみなして、前項の規定を適用することができる。

4 前項の規定に該当する居住者で第二項の規定の適用を受けるものが、前項に規定する還付の請求に基づく還付金の還付を受けている場合には、当該還付金の額のうち第二項に規定する還付の請求に基づく還付金の額に達するまでの金額は、同項に規定する還付の請求に基づく還付金の内払とみなす。

 (給与所得者等が住宅等の譲渡を受け又は住宅資金の貸付け等を受けた場合の課税の特例に関する経過措置)

第十条 新法第二十九条第一項の規定は、同項に規定する給与所得者等(以下この条において「給与所得者等」という。)が施行日以後に同項に規定する住宅等を低い価額の対価により譲り受ける場合における経済的利益について適用し、給与所得者等が施行日前に当該住宅等を低い価額の対価により譲り受けた場合における経済的利益については、なお従前の例による。

2 新法第二十九条第二項の規定は、給与所得者等が同項に規定する資金の貸付けを無利息又は低い金利による利息で受けた場合における経済的利益で施行日以後の期間に係るものについて適用し、給与所得者等が当該資金の貸付けを無利息又は低い金利による利息で受けた場合における経済的利益で施行日前の期間に係るものについては、なお従前の例による。

3 新法第二十九条第三項の規定は、給与所得者等が施行日以後に同項に規定する利子に充てるため金銭の支払を受ける場合における同項に規定するその支払を受ける金額について適用し、給与所得者等が施行日前に当該利子に充てるため金銭の支払を受けた場合における旧法第二十九条第三項に規定するその支払を受けた金額については、なお従前の例による。

 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

第十一条 新法第三十二条第三項の規定は、個人が施行日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡で同項に規定する証明がされたものに係る所得税について適用し、個人が施行日前に行つた旧法第三十二条第三項に規定する土地等の譲渡で同項に規定する証明がされたものに係る所得税については、なお従前の例による。この場合において、個人が施行日から昭和五十三年十二月三十一日までの間において行う新法第三十二条第一項の規定の適用を受ける同項に規定する土地等の譲渡については、同条第三項の規定の適用を受けようとするものである場合に限り、政令で定めるところにより、同項の規定の適用に代えて旧法第三十二条第三項の規定の例によることができる。

 (住宅取得控除に関する経過措置)

第十二条 新法第四十一条及び第四十一条の二の規定は、居住者が新法第四十一条第一項に規定する家屋を昭和五十三年一月一日以後に同項に規定するところによりその者の居住の用に供した場合について適用し、居住者が旧法第四十一条第一項に規定する家屋を昭和五十二年十二月三十一日以前に同項に規定するところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。

 (法人税の特例に関する経過措置の原則)

第十三条 新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

 (法人の域価償却に関する経過措置)

第十四条 新法第四十三条第一項の表の第五号、第六号及び第九号の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供するこれらの号に掲げる域価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十三条第一項の表の第六号及び第十三号に掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

2 施行日前に旧法第四十三条第一項の表の第四号に規定する政令で定められた減価償却資産に係る同項の政令で定める期間内に取得等をされる当該減価償却資産については、なお従前の例による。

3 施行日前に旧法第四十三条第一項の表の第八号に規定する政令で定められた電子計算機に係る同項の政令で定める期間内に取得又は製作をされる当該電子計算機については、なお従前の例による。

4 前二項の規定の適用がある場合における新法第四十五条から第四十七条まで、第四十九条から第五十一条の二まで、第六十四条から第六十五条まで、第六十五条の七、第六十五条の八、第六十六条の五及び第六十七条の四の規定の適用については、新法第四十五条第一項中「前二条」とあるのは「前二条(昭和五十三年改正法附則第十四条第二項及び第三項を含む。)」と、新法第四十五条の二第一項中「前三条」とあるのは「前三条(昭和五十三年改正法附則第十四条第二項及び第三項を含む。)」と、新法第四十五条の三第一項、第四十六条第一項、第四十七条第二項、第四十九条第一項、第五十条第一項、第五十一条第二項、第五十一条の二第二項、第六十四条第六項(第六十四条の二第六項及び第六十五条第六項において準用する場合を含む。)、第六十五条の七第七項(第六十五条の八第七項において準用する場合を含む。)、第六十六条の五第一項及び第六十七条の四第六項中「第四十三条」とあるのは「第四十三条(昭和五十三年改正法附則第十四条第二項及び第三項を含む。)」とする。

5 施行日前に旧法第四十三条第一項の表の第九号から第十一号までの規定に規定する政令で定められた工事の施行に伴う取得又は建設に係る同表の第九号から第十一号までの設備については、なお従前の例による。

6 新法第四十四条の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同条第一項に規定する公害防止施設について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十四条第一項に規定する公害防止施設をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

7 新法第四十五条第一項の表の第一号の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十五条第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

8 新法第四十五条の三第一項第一号の規定は、次項に定める場合を除き、施行日以後に同号に規定する中小企業構造改善計画につき同号の承認を受ける同号に規定する商工組合等の構成員の有する同号に掲げる減価償却資産の償却限度額の計算について適用し、施行日前に旧法第四十五条の三第一項第一号に規定する中小企業構造改善計画につき同号の承認を受けた同号に規定する商工組合等の構成員の有する同号に掲げる減価償却資産の償却限度額の計算については、なお従前の例による。この場合において、施行日から昭和五十四年三月三十一日までの間に新法第四十五条の三第一項第一号に規定する適正化事業に係る中小企業構造改善計画につき同号の承認を受ける同号イに規定する商工組合等のうち政令で定めるものの構成員の有する同号に掲げる減価償却資産に対する同項の規定の適用については、同項中「五分の二」とあるのは、「二分の一」とする。

9 旧法第四十五条の三第一項第一号に規定する中小企業構造改善計画につき施行日前一年以内に同号の承認を受けた同号に規定する商工組合等の構成員である法人で同号に規定する他の中小企業構造改善計画に係る承認を受けた商工組合等の構成員であつたため同号に掲げる場合に該当しなかつたものが、当該中小企業構造改善計画を実施する場合において、その実施する中小企業構造改善計画が新法第四十五条の三第一項第一号ロに掲げる事業について定められた同号に規定する中小企業構造改善計画に該当するものであるときは、その実施する中小企業構造改善計画に係る承認が施行日にされたものとみなして、当該法人が施行日以後に取得等をする同号に掲げる減価償却資産につき同条の規定を適用する。

10 新法第四十五条の三第一項第二号の規定は、施行日以後に同号に規定する構造改善事業計画につき同号の承認を受ける同号に規定する特定組合の構成員の有する同号に掲げる減価償却資産の償却限度額の計算について適用し、施行日前に旧法第四十五条の三第一項第二号に規定する構造改善事業計画につき同号の承認を受けた同号に規定する特定組合の構成員の有する同号に掲げる減価償却資産の償却限度額の計算については、なお従前の例による。

11 新法第四十五条の三第一項第三号の規定は、施行日以後に同号に規定する中小漁業構造改善計画につき同号の認定を受ける同号に規定する漁業協同組合等の構成員の有する同号に掲げる漁船の償却限度額の計算について適用し、施行日前に旧法第四十五条の三第一項第三号に規定する中小漁業構造改善計画につき同号の認定を受けた同号に規定する漁業協同組合等の構成員の有する同号に掲げる漁船の償却限度額の計算については、なお従前の例による。

12 新法第四十六条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する機械及び装置並びに工場用の建物及びその附属設備について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十六条第一項に規定する機械及び装置並びに工場用の建物及びその附属設備については、なお、従前の例による。

13 新法第四十七条第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する施設建築物について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第四十七条第二項に規定する特定建築物等については、なお従前の例による。

14 法人が施行日前に納付した旧法第五十二条の二第一項に規定する事業者負担金については、なお従前の例による。

 (法人の準備金に関する経過措置)

第十五条 新法第五十五条の規定は、法人が施行日以後に取得する同条第一項に規定する特定株式等について適用し、法人が施行日前に取得した旧法第五十五条第一項に規定する特定株式等については、次項に定める場合を除き、なお従前の例による。この場合において、法人が施行日から昭和五十四年三月三十一日までの間に取得する政令で定める株式(出資を含む。)又は債権については、新法第五十五条第一項の表の第一号及び第二号中「百分の十五」とあるのは「百分の三十」と、同条第三項第一号中「法人(製造業、建設業その他の政令で定める事業を主として営むことを目的とするものに限る。)」とあるのは「法人」と、同条第五項第三号イ中「百分の六十二・五」とあるのは「百分の六十二・五(昭和五十四年三月三十一日以前に該当することとなつた場合には、百分の二十五)」と、同号ロ中「百分の八十五」とあるのは「百分の八十五(昭和五十四年三月三十一日以前に該当することとなつた場合には、百分の七十)」とする。

2 法人が施行日前に旧法第五十五条第一項に規定する特定株式等で政令で定めるものを取得し同項の規定の適用を受けた場合において、施行日以後に新法第五十五条第五項各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、同項の規定の例による。この場合において、施行日から昭和五十四年三月三十一日までの期間内に当該特定株式等に係る同条第一項の表の第四号又は第五号の上欄に掲げる法人が同条第五項第三号イに掲げる場合に該当することとなつたときは同号イ中「百分の六十二・五」とあるのは「百分の二十五」とし、当該期間内に同表の第六号又は第七号の上欄に掲げる法人が同項第三号ロに掲げる場合に該当することとなつたときは同号ロ中「百分の八十五」とあるのは「百分の七十」とする。

3 新法第五十六条の四の規定は、施行日以後に同条第二項に規定する政令で定められる工事に係る鉄道設備支出金額(同項に規定する特定鉄道設備の取得又は建設のために支出する金額をいう。)について適用し、施行日前に旧法第四十三条第一項の表の第九号に規定する政令で定められた工事に係る当該鉄道設備支出金額については、なお従前の例による。

4 新法第五十六条の五の規定は、施行日以後に同条第二項に規定する政令で定められる工事に係る発電設備支出金額(同項に規定する特定発電設備の取得又は建設のために支出する金額をいう。)について適用し、施行日前に旧法第四十三条第一項の表の第十号に規定する政令で定められた工事に係る当該発電設備支出金額については、なお従前の例による。

5 新法第五十六条の六の規定は、施行日以後に同条第二項に規定する政令で定められる工事に係る供給設備支出金額(同項に規定する特定供給設備の取得又は建設のために支出する金額をいう。)について適用し、施行日前に旧法第四十三条第一項の表の第十一号に規定する政令で定められた工事に係る当該供給設備支出金額については、なお従前の例による。

6 旧法第五十六条の八第一項の公害防止準備金を積み立てている法人の施行日を含む事業年度の直前の事業年度終了の日における同条第二項に規定する公害防止準備金の金額(当該直前の事業年度において同条第一項の規定により損金の額に算入された金額を含む。)の益金の額への算入については、なお従前の例による。

7 青色申告書を提出する法人で旧法第五十六条の八第一項に規定する指定事業を営むものが、施行日から昭和五十六年三月三十一日までの期間内の日を含む各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、公害の防止に要する費用の支出に備えるための準備金として公害防止準備金を積み立てる場合には、同項中「昭和四十七年四月一日から昭和五十三年三月三十一日まで」とあるのは「昭和五十三年三月三十一日を含む事業年度(以下この項において「経過年度」という。)開始の日から昭和五十六年三月三十一日まで」と、「千分の一・五」とあるのは「千分の一」と、「千分の三」とあるのは「千分の二」と、「相当する金額」とあるのは「相当する金額(当該事業年度が経過年度である場合は、当該経過年度開始の日から昭和五十三年三月三十一日までの期間内における当該政令で定める金額の千分の一・五(当該政令で定める業種に属する事業については、千分の三)に相当する金額と同年四月一日から当該経過年度終了の日までの期間内における当該政令で定める金額の千分の一(当該政令で定める業種に属する事業については、千分の二)に相当する金額との合計額)」として、同条の規定の例による。

8 旧法第五十七条の三第一項の違約損失補償準備金を積み立てている法人の施行日以後最初に開始する事業年度の直前の事業年度終了の日における同項第二号に規定する違約損失補償準備金の金額(当該直前の事業年度において同項の規定により損金の額に算入された金額を含む。)の益金の額への算入については、政令で定める。

 (法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)

第十六条 新法第五十八条の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了する事業年度分の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度において同条第一項に規定する技術等海外取引による収入金額がある場合における同項の規定の適用については、同項中「当該収入金額の百分の三十五」とあるのは「当該事業年度開始の日から昭和五十三年三月三十一日までの期間内の当該収入金額の百分の五十五(次項第三号及び第四号に掲げる取引によるものについては、百分の二十)に相当する金額と同年四月一日から当該事業年度終了の日までの期間内の当該収入金額の百分の三十五」と、「金額の合計額」とあるのは「金額との合計額」とする。

 (法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)

第十七条 新法第六十三条の規定は、法人が施行日以後に行う同条第一項に規定する土地の譲渡等に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行つた当該土地の譲渡等に係る法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人が施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度において行う当該土地の譲渡等のうち施行日以後に行うものについては、同条第三項第一号から第六号までの規定の適用を受けようとするものである場合に限り、政令で定めるところにより、同項の規定の適用に代えて旧法第六十三条第三項の規定の例によることができる。

2 新法第六十三条第六項第二号の規定は、法人が施行日以後に終了する各事業年度において新法第六十六条の五の規定の適用を受ける場合の法人税の額の計算について適用する。

3 法人が昭和五十三年一月一日前に行つた旧法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡で同項第三号に掲げる場合に該当するものに係る法人税については、なお従前の例による。

 (合併の場合の課税の特例に関する経過措置)

第十八条 旧法第六十六条第一項第一号ロに規定する法人が施行日前に同項に規定する承認を受けて合併をした場合における法人税については、なお従前の例による。

2 旧法第六十六条第一項第三号の農業協同組合で施行日前に農業協同組合合併助成法附則第二項の規定により同号に規定する認定を求めたもの又は同条第一項第六号の漁業協同組合で施行日前に漁業協同組合合併助成法附則第二項の規定により同号に規定する認定を求めたものが、同条第一項第三号又は第六号に規定する認定を受けて合併をした場合における法人税については、なお従前の例による。

3 旧法第六十六条第一項第四号の森林組合で施行日前に同号に規定する認定を受けたものが合併をした場合における法人税については、なお従前の例による。

4 青色申告書を提出する漁業協同組合で政令で定めるものが施行日から昭和五十五年三月三十一日までの間に漁業協同組合合併助成法附則第二項の規定により同法附則第三項の認定を求め、施行日以後に当該認定を受けて合併をする場合における法人税については、旧法第六十六条及び第六十六条の二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧法第六十六条第一項第六号中「漁業協同組合で」とあるのは、「漁業協同組合のうち昭和五十三年改正法附則第十八条第四項に規定する政令で定めるもので」とする。

5 前項の規定の適用がある場合における新法第六十一条の規定の適用については、同条第一項中「認定」とあるのは「認定(昭和五十三年改正法附則第十八条第四項の規定によりその効力を有するものとされる昭和五十三年改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第六十六条第一項第六号に規定する認定を含む。)」と、新法第六十三条第一項第四号中「第六十六条第一項」とあるのは「第六十六条第一項(昭和五十三年改正法附則第十八条第四項を含む。)」とする。

 (特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置)

第十九条 新法第六十六条の十二第一項第二号の規定は、法人が施行日以後に支出する同号に規定する掛金について適用する。

 (利付外貨債の発行差金の非課税に関する経過措置)

第二十条 新法第六十八条の規定は、外国法人が施行日以後に発行される同条に規定する利付外貨債につき支払を受ける同条に規定する発行差金について適用し、外国法人が施行日前に発行された旧法第六十八条に規定する利付外貨債につき支払を受ける同条に規定する発行差金については、なお従前の例による。

 (認定中小企業者の欠損金の繰戻しによる還付の特例に関する経過措置)

第二十一条 新法第六十八条の二に規定する内国法人の昭和五十二年六月一日から施行日以後一月を経過する日までの間に終了する事業年度において生じた法人税法第二条第二十号に規定する欠損金額に係る新法第六十八条の二の規定により読み替えられた法人税法第八十一条第一項の規定による法人税の還付の請求については、同項の規定にかかわらず、施行日から四月を経過する日までに当該還付の請求をすることができる。

2 前項の場合において、同項に規定する内国法人が、同項の欠損金額につき、既に法人税法第八十一条第一項の規定による法人税の還付の請求をしているときは、当該還付の請求がなかつたものとみなして、前項の規定を適用することができる。

3 前項の規定に該当する内国法人で第一項の規定の適用を受けるものが、前項に規定する還付の請求に基づく還付金の還付を受けている場合には、当該還付金は、第一項に規定する還付の請求に基づく還付金の内払とみなす。

 (贈与税及び相続税に関する経過措置)

第二十二条 新法第七十条の四第三項、第四項及び第十九項の規定は、施行日以後に同条第一項本文の規定の適用を受ける同項の農地等につき同条第三項に規定する使用貸借による権利の設定がされる場合における当該農地等に係る贈与税について適用し、施行日前に旧法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受ける同項の農地等につき同項第一号に規定する使用貸借による権利の設定がされた場合における当該農地等に係る贈与税については、なお従前の例による。

2 新法第七十条の六第八項の規定は、施行日以後に新法第七十条の五第一項の規定により相続又は遺贈により取得されたものとみなされる新法第七十条の六第一項に規定する農地、採草放牧地又は準農地(以下この項において「農地等」という。)の取得をした同条第一項の農業相続人に係る相続又は遺贈に係る相続税について適用し、施行日前に旧法第七十条の五第一項の規定により相続又は遺贈により取得されたものとみなされた当該農地等の取得をした旧法第七十条の六第一項の農業相続人に係る相続又は遺贈に係る相続税については、なお従前の例による。

 (登録免許税の特例に関する経過措置)

第二十三条 新法第七十五条の二の規定は、同条に規定する公的医療機関の開設者又は社会福祉法人が施行日以後に新築し、又は取得する同条の規定に該当する家屋の所有権の保存又は移転の登記に係る登録免許税について適用し、これらの者が施行日前に新築し、又は取得した当該家屋についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

2 新法第七十六条第一項及び第三項の規定は、施行日以後に行われるこれらの規定に規定する売渡し又は譲与を受けた土地の所有権の保存又は移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に行われた旧法第七十六条第一項及び第三項に規定する売渡し又は譲与を受けた土地についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

3 新法第七十七条の規定は、施行日以後に行われる交換により取得する同条の規定に該当する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に行われた交換により取得した旧法第七十七条の規定に該当する土地についての当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

4 新法第七十七条の三の規定は、同条に規定する法人が施行日以後に買入れ又は借受けをする同条の規定に該当する土地の所有権又は賃借権の移転又は設定の登記に係る登録免許税について適用し、当該法人が施行日前に買入れ又は借受けをした当該土地についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

5 新法第七十七条の四の規定中準農地に係る部分は、施行日以後に受ける同条第一項に規定する準農地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用する。この場合において、当該準農地の取得が施行日前にされた同項に規定する協議、調停若しくはあつせん又は同条第二項に規定する公告に係るものであるときにおける同条の規定の適用については、同条第一項中「当該勧告、調停又はあつせんがあつた日」とあるのは「昭和五十三年改正法の施行の日」と、同条第二項中「当該交換分合に係る同法第十三条の二第二項に規定する交換分合計画の同法第十三条の四において準用する土地改良法第九十九条第十二項の規定による公告があつた日」とあるのは「昭和五十三年改正法の施行の日」とする。

6 新法第七十七条の七の規定は、施行日以後に同条に規定する農林漁業者又は団体に対して行われる同条の規定に該当する貸付けに係る債権を担保するために受ける抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にこれらの者に対して行われた当該貸付けに係る債権を担保するために受ける抵当権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

7 新法第七十八条の三第一項の規定中土地に係る部分は、施行日以後に同項に規定する事業協同組合等が取得する同項に規定する土地を当該事業協同組合等の組合員又は所属員たる同項に規定する中小企業者が当該事業協同組合等から取得する場合における当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に当該事業協同組合等が取得した当該土地を当該中小企業者が当該事業協同組合等から取得する場合における当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

8 新法第七十八条の三第一項の規定中建物に係る部分は、前項の中小企業者が施行日以後に受ける同条第一項に規定する建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用する。この場合において、当該中小企業者が施行日前に取得した当該建物について受ける所有権の移転の登記に係る登録免許税に対する同項の規定の適用については、同項の規定にかかわらず、政令で定めるところによる。

9 新法第七十八条の四第三項第四号の規定は、同号に掲げる中央会が施行日以後に受ける同号に掲げる事業に係る債権を担保するための抵当権の設定の登記又は登録に係る登録免許税について適用する。

10 新法第八十一条第三号の規定は、施行日以後にされる同条に規定する勧告若しくは指示又は認定若しくは承認に係る同号に掲げる事項につき受ける登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にされたこれらの勧告若しくは指示又は認定若しくは承認に係る当該事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

11 旧法第八十一条の二第一項の農業協同組合で施行日前に農業協同組合合併助成法附則第二項の規定により同法附則第三項の認定を求めたもの又は同条第一項の漁業協同組合で施行日前に漁業協同組合合併助成法附則第二項の規定により同法附則第三項の認定を求めたものが、それぞれこれらの認定を受けて合併をした場合における同条第一項に規定する登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

12 旧法第八十一条の二第一項の森林組合で施行日前に森林組合合併助成法(昭和三十八年法律第五十六号)第四条第二項の認定を受けたものが合併をした場合における旧法第八十一条の二第一項に規定する登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

13 漁業協同組合で政令で定めるものが施行日から昭和五十五年三月三十一日までの間に漁業協同組合合併助成法附則第二項の規定により同法附則第三項の認定を求め、施行日以後に当該認定を受けて合併をする場合における旧法第八十一条の二第一項に規定する登記に係る登録免許税については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「又は漁業協同組合が」とあるのは、「又は漁業協同組合のうち昭和五十三年改正法附則第二十三条第十三項に規定する政令で定めるものが」とする。

14 新法第八十二条第一号及び第八十四条の規定は、施行日以後に行われるこれらの規定に規定する資本の増加について受ける登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に行われた旧法第八十二条第一号及び第八十四条に規定する資本の増加について受ける登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

 (揮発油税及び地方道路税に関する経過措置)

第二十四条 施行日前に旧法第九十条第一項の規定の適用を受けて揮発油の製造場から移出され、又は旧法第九十条の二第一項の承認を受けて保税地域から引き取られた揮発油に係る揮発油税及び地方道路税については、なお従前の例による。

 (租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)

第二十五条 租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第九号)の一部を次のように改正する。

  附則第五条中「を営むものその他の政令で定めるもの」を「及びソフトウエア業を営むもの(当該情報処理サービス業又は当該ソフトウエァ業と電子計算機の製造、販売又は貸付けの事業とを併せ営むものを除く。)」に、「又は昭和五十三年分」を「から昭和五十五年分までの各年分」に改める。

  附則第六条第四項中「までの間に政令で定めるもの」の下に「(租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第十一号。以下「昭和五十三年改正法」という。)第一条の規定による改正後の租税特別措置法第十条の二の規定の適用を受けるものを除く。)」を加える。

  附則第十条中「を営むものその他の政令で定めるもの」を「及びソフトウエア業を営むもの(当該情報処理サービス業又は当該ソフトウエア業と電子計算機の製造、販売又は貸付けの事業とを併せ営むものを除く。)」に、「昭和五十三年三月三十一日」を「昭和五十五年三月三十一日」に改める。

  附則第十一条第四項中「までの間に政令で定めるもの」の下に「(昭和五十三年改正法第一条の規定による改正後の租税特別措置法第六十六条の五の規定の適用を受けるものを除く。)」を加える。

 (租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

第二十六条 前条の規定による改正後の租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律附則第五条の規定は、昭和五十三年分以後の所得税について適用し、昭和五十二年分の所得税については、なお従前の例による。

2 前条の規定による改正後の租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律附則第十条の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の法人税については、なお従前の例による。

 (沖繩振興開発特別措置法の一部改正)

第二十七条 沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。

 第二十一条第三項中「第六十六条の五」を「第六十六条の十」に改める。

 (国税収納金整理資金に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第二十八条 第二条の規定による改正後の国税収納金整理資金に関する法律第十四条第一項の規定は、昭和五十三年度以降の年度に所属すべき同法第二条第一項に規定する国税収納金等の歳入への組入れについて適用し、昭和五十二年度以前の年度に所属すべき同項に規定する国税収納金等の歳入への組入れについては、なお従前の例による。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

 

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