法律第三十二号(昭五三・四・二八)
◎科学技術庁設置法の一部を改正する法律
科学技術庁設置法(昭和三十一年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第十八条第三項中「内部組織」の下に「並びに支所の名称、位置及び内部組織」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 内閣総理大臣は、金属材料技術研究所の事務を分掌させるため、所要の地に金属材料技術研究所の支所を設けることができる。
第二十条第三項中「東京都」を「茨城県」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理大臣署名)