法律第四十号(昭五三・五・八)
◎職業訓練法の一部を改正する法律
職業訓練法(昭和四十四年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。
目次中
「 |
第一節 職業訓練の体系(第八条―第十三条) |
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第二節 公共職業訓練施設等(第十四条―第二十三条) |
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第三節 職業訓練の認定等(第二十四条―第二十七条) |
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第四節 職業訓練指導員(第二十八条―第三十条) |
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第四章 職業訓練団体 |
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第一節 職業訓練法人(第三十一条―第四十三条) |
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第二節 職業訓練法人連合会及び職業訓練法人中央会(第四十四条―第六十一条) |
」 |
を
「 |
第一節 職業訓練の実施(第八条―第二十六条) |
|
第二節 職業訓練指導員等(第二十七条―第三十条) |
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第三節 事業主等の行う職業訓練に対する援助助成等(第三十条の二―第三十条の四) |
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第四章 職業訓練法人(第三十一条―第六十一条) |
」 |
に、
「 |
第六章 技能検定協会 |
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第一節 中央技能検定協会(第六十七条―第八十六条) |
||
第二節 都道府県技能検定協会(第八十七条―第九十四条) |
」 |
を
「 |
第六章 職業能力開発協会 |
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第一節 中央職業能力開発協力(第六十六条の二―第八十六条) |
||
第二節 都道府県職業能力開発協会(第八十六条の二―第九十四条) |
」 |
に改める。
第一条中「技能労働者の職業に必要な能力を開発し、及び向上させるために職業訓練及び技能検定を行なうことにより、職業人として有為な労働者を養成し」を「労働者の職業に必要な能力を開発し、及び向上させるため、その内容の充実強化及びその実施の円滑化のための施策を講ずることにより、職業訓練及び技能検定を普及し、及び振興し」に改める。
第三条の見出し中「原則」を「基本理念」に改め、同条第一項を次のように改める。
職業に必要な労働者の能力を開発し、及び向上させることが、職業の安定及び労働者の地位の向上のために不可欠であるとともに、経済及び社会の発展の基礎をなすものであることにかんがみ、職業訓練は、労働者各人の希望、適性、職業経験等の条件に応じつつ雇用及び産業の動向、技術の進歩、産業構造の変動等に即応できるものであつて、その職業生活の全期間を通じて段階的かつ体系的に行われることを、また、技能検定は、職業に必要な労働者の能力についてその到達した段階ごとの評価が適正に行われることを基本理念とする。
第三条中第六項を削り、第五項を第六項とし、第二項から第四項までを一項ずつ繰り下げ、第一項の次に次の一項を加える。
2 職業訓練及び技能検定は、前項の基本理念に従つて、相互に密接な関連の下に行われなければならない。
第四条第一項中「労働者が職業訓練」の下に「又は技能検定」を加え、「配慮をする」を「援助を行う」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 国及び都道府県は、事業主その他の関係者に対して必要な援助等を行うことにより事業主その他の関係者の行う職業訓練の振興及び内容の充実を図るように努めるとともに、職業を転換しようとする労働者その他職業に必要な能力の開発及び向上について特に援助を必要とする者に対する職業訓練並びに事業主、事業主の団体等により行われる職業訓練の状況等にかんがみ必要とされる職業訓練の実施並びに技能検定の円滑な実施に努めなければならない。
「第一節 職業訓練の体系」を「第一節 職業訓練の実施」に改める。
第八条から第十条までを次のように改める。
(多様な職業訓練を受ける機会の確保)
第八条 労働者は、次に掲げる職業訓練その他多様な職業訓練を受けることができるように、職業訓練を受ける機会の確保について、事業主並びに国及び都道府県が行う職業訓練に関する措置を通じて配慮されるものとする。
一 養成訓練(労働者に対し、職業に必要な基礎的な技能(これに関する知識を含む。以下同じ。)を習得させるための職業訓練をいう。以下同じ。)
二 向上訓練(養成訓練を受けた労働者その他職業に必要な相当程度の技能を有する労働者に対し、その有する技能の程度に応じてその職業に必要な技能を追加して習得させるための職業訓練をいう。以下同じ。)
三 能力再開発訓練(職業の転換を必要とする労働者に対し、新たな職業に必要な技能を習得させるための職業訓練をいう。以下同じ。)
(職業訓練の実施の方法等)
第九条 事業主がその雇用する労働者に対して職業訓練を行う場合には、自ら又は共同して行うほか、第十五条第一項に規定する公共職業訓練施設等の行う職業訓練を受けさせることにより行うものとする。
2 国及び都道府県が職業訓練を行う場合には、その設置した職業訓練施設内において行うほか、職業を転換しようとする労働者等に対し、必要があるときは、職業に必要な能力の開発及び向上について適切と認められる他の施設により行われる教育訓練を当該職業訓練施設の行う職業訓練とみなし、当該教育訓練を受けさせることによつて行うことができる。
3 国及び都道府県は、職業訓練の実施に当たり、関係地域における労働者の職業の安定及び産業の振興に資するよう、職業訓練の開始の時期、期間及び内容等について十分配慮するものとする。
4 前二項の規定は、第十五条第一項に規定する公共職業訓練施設を設置する市町村について準用する。
(準則訓練の基準)
第十条 養成訓練、向上訓練及び能力再開発訓練のうち、第十五条第一項に規定する公共職業訓練施設の行うもの及び第二十四条第一項の認定に係るもの(以下「準則訓練」と総称する。)の訓練課程の区分及び訓練課程ごとの教科、設備その他の事項に関する基準については、労働省令で定める。
第十一条の見出しを「(教材)」に改め、同条中「養成訓練及び能力再開発訓練」を「準則訓練」に、「又は労働大臣の作成する教科書」を「その他の教材」に改める。
第十二条第一項中「第十四条」を「第十五条第一項」に、「第二十四条第一項の認定に係る職業訓練」を「第二十四条第三項に規定する認定職業訓練」に、「高等訓練課程及び特別高等訓練課程の養成訓練」を「準則訓練(養成訓練のうち労働省令で定める訓練課程のものに限る。)」に改める。
第十三条中「次条」を「第十五条第一項」に、「第二十四条第一項の認定に係る職業訓練を行なう」を「第二十四条第三項に規定する認定職業訓練を行う」に、「法定職業訓練」を「準則訓練」に改める。
「第二節 公共職業訓練施設等」を削る。
第十四条から第十六条までを次のように改める。
(職業訓練施設)
第十四条 次の各号に掲げる施設(以下「職業訓練施設」と総称する。)は、それぞれ当該各号に掲げる職業訓練を行うものとする。
一 職業訓練校 養成訓練(次号の労働省令で定めるものを除く。)、向上訓練及び能力再開発訓練
二 職業訓練短期大学校 養成訓練(将来高度の技能を有する労働者となるのに必要な基礎的な技能を習得させるための訓練課程の養成訓練として労働省令で定めるものに限る。)
三 技能開発センター 向上訓練及び能力再開発訓練
四 身体障害者職業訓練校 前三号に掲げる施設において職業訓練を受けることが困難な身体に障害がある者等に対して行うその能力に適応した養成訓練、向上訓練又は能力再開発訓練
2 職業訓練施設でないものは、その名称中に職業訓練校、職業訓練短期大学校、技能開発センター又は身体障害者職業訓練校という文字を用いてはならない。
(公共職業訓練施設)
第十五条 国、都道府県及び市町村が設置する職業訓練施設(以下「公共職業訓練施設」という。)は、それぞれ前条第一項各号に規定する職業訓練を行うほか、職業訓練に関し必要な業務で労働省令で定めるものを行うことができる。
2 国は、職業訓練短期大学校、技能開発センター及び身体障害者職業訓練校を設置し、都道府県は、職業訓練校を設置する。
3 前項に定めるもののほか、労働省令で定めるところにより、労働大臣の認可を受けて、都道府県は職業訓練短期大学校、技能開発センター又は身体障害者職業訓練校を、市町村は職業訓練校を設置することができる。
4 公共職業訓練施設の位置、名称その他運営について必要な事項は、国が設置する公共職業訓練施設については労働省令で、都道府県又は市町村が設置する公共職業訓練施設については条例で定める。
5 国は、第二項の規定により設置した身体障害者職業訓練校のうち、労働省令で定めるもの以外の身体障害者職業訓練校の運営を都道府県に、労働省令で定めるものの運営を身体障害者雇用促進法(昭和三十五年法律第百二十三号)第六章に規定する身体障害者雇用促進協会に委託することができる。
6 公共職業訓練施設の長は、職業訓練に関し高い識見を有する者でなければならない。
(国、都道府県及び市町村による配慮)
第十六条 国、都道府県及び市町村は、その設置及び運営について、公共職業訓練施設が相互に競合することなくその機能を十分に発揮できるよう、配慮するものとする。
第十六条の二及び第十六条の三を削り、第十七条から第二十二条までを次のように改める。
第十七条から第二十二条まで 削除
第二十三条第一項中「専修職業訓練校における養成訓練及び」を「公共職業訓練施設の行う職業訓練のうち、職業訓練校における養成訓練(労働省令で定めるものに限る。)及び能力再開発訓練、技能開発センターにおける」に、「法定職業訓練」を「準則訓練」に、「行なう」を「行う」に改める。
「第三節 職業訓練の認定等」を削る。
第二十四条第一項中「第四章の規定により設立された職業訓練法人、職業訓練法人連合会若しくは職業訓練法人中央会」を「職業訓練法人、中央職業能力開発協会若しくは都道府県職業能力開発協会」に、「行ない」を「行い」に、「行なおう」を「行おう」に、「行なう」を「行う」に改める。
第二十五条の見出しを「(事業主等の設置する職業訓練施設)」に改め、同条中「、第二十二条の規定にかかわらず」及び「その設置する」を削り、「の名称中に専修職業訓練校、高等職業訓練校」を「として職業訓練校」に、「という文字を用いる」を「を設置する」に改める。
第二十六条を削り、第二十七条中「行なう」を「行う」に改め、同条を第二十六条とし、同条の次に次の節名及び二条を加える。
第二節 職業訓練指導員等
(職業訓練大学校)
第二十七条 職業訓練大学校は、準則訓練において訓練を担当する者(以下「職業訓練指導員」という。)になろうとする者又は職業訓練指導員に対し、必要な技能を付与することによつて、職業訓練指導員を養成し、又はその能力の向上に資するための訓練(以下「指導員訓練」という。)並びに職業訓練に関する調査及び研究を行うものとする。
2 職業訓練大学校は、前項に規定する業務を行うほか、職業訓練に関し必要な業務で労働省令で定めるものを行うことができる。
3 国は、職業訓練大学校を設置する。
4 職業訓練大学校でないものは、その名称中に職業訓練大学校という文字を用いてはならない。
(指導員訓練の基準等)
第二十七条の二 指導員訓練の訓練課程の区分及び訓練課程ごとの教科、設備その他の事項に関する基準については、労働省令で定める。
2 第二十四条の規定は、指導員訓練について準用する。この場合において、同条第一項及び第三項中「第十条」とあるのは、「第二十七条の二第一項」と読み替えるものとする。
「第四節 職業訓練指導員」を削る。
第二十八条第一項中「養成訓練及び能力再開発訓練」を「準則訓練(養成訓練及び能力再開発訓練に限る。)」に改める。
第三章中第三十条の次に次の一節を加える。
第三節 事業主等の行う職業訓練に対する援助助成等
(職業訓練に関する調査研究等)
第三十条の二 国は、職業訓練の普及及び振興に資するため、中央職業能力開発協会の協力を得て、職業訓練に関する調査及び研究並びに職業訓練に関する情報の収集及び整理を行い、事業主、労働者その他の関係者が当該調査及び研究の成果並びにこれらの情報を利用することができるように努めなければならない。
(事業主等に対する援助)
第三十条の三 国及び都道府県は、事業主等の行う職業訓練について、次の援助を行うように努めなければならない。
一 職業訓練指導員を派遣すること。
二 教材その他職業訓練に必要な資料を提供すること。
三 職業訓練の計画及び運営に関する助言及び指導その他職業訓練に係る技術的な援助を行うこと。
四 委託を受けて職業訓練の一部を行うこと。
五 前各号に掲げるもののほか、公共職業訓練施設を使用させる等の便益を提供すること。
2 前項の規定により国及び都道府県が事業主等に対して援助を行う場合には、中央職業能力開発協会又は都道府県職業能力開発協会と密接な連携の下に行うものとする。
(事業主等に対する助成等)
第三十条の四 国は、事業主等の行う職業訓練の振興を図り、並びに職業訓練を受ける労働者に有給休暇を与えること及び労働者に公共職業訓練施設等の行う職業訓練を受けさせること等の措置が事業主によつて講じられることを奨励するため、事業主等に対する助成その他必要な措置を講ずることができる。
「第四章 職業訓練団体」を「第四章 職業訓練法人」に改める。
「第一節 職業訓練法人」を削る。
第三十二条第二項ただし書を削る。
第三十五条第四項中「この節」を「この章」に改める。
「第二節 職業訓練法人連合会及び職業訓練法人中央会」を削る。
第四十四条から第六十一条までを次のように改める。
第四十四条から第六十一条まで 削除
第六十二条第一項中「行なう」を「行う」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、当該職種のうち、等級に区分することが適当でない職種として労働省令で定めるものについては、等級に区分しないで行うことができる。
第六十三条第一号中「法定職業訓練」を「準則訓練」に改める。
第六十四条第三項中「中央技能検定協会に行なわせる」を「中央職業能力開発協会に行わせる」に改め、同条第四項中「都道府県技能検定協会に行なわせる」を「都道府県職業能力開発協会に行わせる」に改める。
「第六章 技能検定協会」を「第六章 職業能力開発協会」に改める。
「第一節 中央技能検定協会」を「第一節 中央職業能力開発協会」に改める。
第六章第一節中第六十七条の前に次の一条を加える。
(中央協会の目的)
第六十六条の二 中央職業能力開発協会(以下「中央協会」という。)は、職業訓練及び技能検定の基本理念の具現に資するため、都道府県職業能力開発協会の健全な発展を図るとともに、国及び都道府県と密接な連携の下に職業訓練及び技能検定の普及及び振興を図ることを目的とする。
第六十七条第一項中「中央技能検定協会(以下「中央協会」という。)」を「中央協会」に改め、同条第二項中「中央技能検定協会」を「中央職業能力開発協会」に改める。
第六十九条を次のように改める。
(業務)
第六十九条 中央協会は、第六十六条の二の目的を達成するため、次の業務を行うものとする。
一 会員の行う職業訓練及び技能検定に関する業務についての指導及び連絡を行うこと。
二 事業主等の行う職業訓練に従事する者及び都道府県技能検定委員の研修を行うこと。
三 職業訓練及び技能検定に関する情報及び資料の提供並びに広報を行うこと。
四 職業訓練及び技能検定に関する調査及び研究を行うこと。
五 職業訓練及び技能検定に関する国際協力を行うこと。
六 前各号に掲げるもののほか、職業訓練及び技能検定の推進に関し必要な業務を行うこと。
2 中央協会は、前項各号に掲げる業務のほか、第六十四条第三項の規定による技能検定試験に関する業務を行うものとする。
第七十条第一号及び第二号を次のように改める。
一 都道府県職業能力開発協会
二 職業訓練及び技能検定の推進のための活動を行う全国的な団体
第七十一条第一項中「都道府県技能検定協会」を「都道府県職業能力開発協会」に改める。
第七十三条中「都道府県技能検定協会」を「都道府県職業能力開発協会」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(創立総会)
第七十三条の二 発起人は、定款を作成し、これを会議の日時及び場所とともに会議の開催日の少なくとも二週間前までに公告して、創立総会を開かなければならない。
2 定款の承認その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。
3 創立総会の議事は、会員の資格を有するもので、その創立総会の開催日までに発起人に対して会員となる旨を申し出たものの二分の一以上が出席して、その出席者の議決権の三分の二以上の多数で決する。
第七十五条第一項中第十二号を第十五号とし、第七号から第十一号までを三号ずつ繰り下げ、第六号を第七号とし、同号の次に次の二号を加える。
八 参与に関する事項
九 中央技能検定委員に関する事項
第七十五条第一項中第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。
四 業務に関する事項
第七十六条第一項中「一人」の下に「、理事長一人」を加え、同条に次の五項を加える。
3 会長は、中央協会を代表し、その業務を総理する。
4 理事長は、中央協会を代表し、定款で定めるところにより、会長を補佐して中央協会の業務を掌理し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行う。
5 理事は、定款で定めるところにより、会長及び理事長を補佐して中央協会の業務を掌理し、会長及び理事長に事故があるときはその職務を代理し、会長及び理事長が欠員のときはその職務を行う。
6 監事は、中央協会の業務及び経理の状況を監査する。
7 監事は、会長、理事長、理事又は中央協会の職員を兼ねてはならない。
第七十七条の次に次の五条を加える。
(代表権の制限)
第七十七条の二 中央協会と会長又は理事長との利益が相反する事項については、会長及び理事長は、代表権を有しない。この場合には、定款で定めるところにより、監事が中央協会を代表する。
(参与)
第七十七条の三 中央協会に、参与を置く。
2 参与は、中央協会の業務の運営に関する重要な事項に参与する。
3 参与は、職業訓練又は技能検定に関し学識経験のある者のうちから、会長が委嘱する。
4 前三項に定めるもののほか、参与に関し必要な事項は、定款で定める。
(中央技能検定委員)
第七十七条の四 中央協会は、第六十九条第二項の規定により技能検定試験に係る試験問題及び試験実施要領の作成に関する業務その他技能検定試験の実施に係る技術的な事項に関する業務を行う場合には、中央技能検定委員に行わせなければならない。
2 中央協会は、中央技能検定委員を選任しようとするときは、労働省令で定めるところにより、労働省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
(決算関係書類の提出及び備付け等)
第七十七条の五 会長は、通常総会の開催日の一週間前までに、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を監事に提出し、かつ、これらを主たる事務所に備えて置かなければならない。
2 会長は、監事の意見書を添えて前項に規定する書類を通常総会に提出し、その承認を求めなければならない。
(総会)
第七十七条の六 会長は、定款で定めるところにより、毎事業年度一回、通常総会を招集しなければならない。
2 会長は、必要があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。
3 次の事項は、総会の議決を経なければならない。
一 定款の変更
二 事業計画及び収支予算の決定又は変更
三 解散
四 会員の除名
五 前各号に掲げるもののほか、定款で定める事項
4 総会の議事は、総会員の二分の一以上が出席して、その出席者の議決権の過半数で決する。ただし、前項第一号、第三号及び第四号に掲げる事項に係る議事は、総会員の二分の一以上が出席して、その出席者の議決権の三分の二以上の多数で決する。
第八十条第二項中「中央協会と類似の技能検定の推進のための活動を行なう」を「職業訓練又は技能検定の推進について中央協会と類似の活動を行う」に改める。
第八十一条中「事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録」を「第七十七条の五第一項に規定する書類」に改める。
第八十四条を次のように改める。
(中央協会に対する助成)
第八十四条 国は、中央協会に対して、その業務に関し必要な助成を行うことができる。
第八十五条の見出しを「(中央協会の役員等の秘密保持義務)」に改め、同条中「職員」の下に「(中央技能検定委員を含む。)」を加え、「その職務」を「(中央協会の行う技能検定に関する業務に係る職務」に改める。
第八十六条中「、第五十条、第五十三条第二項から第四項まで及び第六項並びに第五十四条から第五十六条まで」を削る。
「第二節 都道府県技能検定協会」を「第二節 都道府県職業能力開発協会」に改める。
第六章第二節中第八十七条の前に次の一条を加える。
(都道府県協会の目的)
第八十六条の二 都道府県職業能力開発協会(以下「都道府県協会」という。)は、職業訓練及び技能検定の基本理念の具現に資するため、都道府県の区域内において、当該都道府県と密接な連携の下に職業訓練及び技能検定の普及及び振興を図ることを目的とする。
第八十七条第一項中「都道府県技能検定協会(以下「都道府県協会」という。)」を「都道府県協会」に改め、同条第二項中「技能検定協会」を「職業能力開発協会」に改める。
第八十九条及び第九十条を次のように改める。
(業務)
第八十九条 都道府県協会は、第八十六条の二の目的を達成するため、次の業務を行うものとする。
一 会員の行う職業訓練及び技能検定に関する業務についての指導及び連絡を行うこと。
二 職業訓練に関する技術的事項について事業主、労働者等に対して、相談に応じ、並びに必要な指導及び援助を行うこと。
三 事業主、労働者等に対して、技能労働者に関する情報の提供等を行うこと。
四 事業主等の行う職業訓練でその地区内において行われるものに従事する者の研修を行うこと。
五 その地区内における職業訓練及び技能検定に関する情報及び資料の提供並びに広報を行うこと。
六 その地区内における職業訓練及び技能検定に関する調査及び研究を行うこと。
七 前各号に掲げるもののほか、その地区内における職業訓練及び技能検定の推進に関し必要な業務を行うこと。
2 都道府県協会は、前項各号に掲げる業務のほか、第六十四条第四項の規定による技能検定試験に関する業務を行うものとする。
(会員の資格等)
第九十条 都道府県協会の会員の資格を有するものは、次のものとする。
一 都道府県協会の地区内に事務所を有する事業主等で、職業訓練を行うもの
二 都道府県協会の地区内において職業訓練又は技能検定の推進のための活動を行うもので、定款で定めるもの
三 前二号に掲げるもののほか、定款で定めるもの
2 都道府県協会は、前項各号に掲げるものが都道府県協会に加入しようとするときは、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入について不当な条件を付けてはならない。
第九十二条の見出しを「(役員等)」に改め、同条に次の一項を加える。
3 都道府県協会に、参与を置く。
第九十二条の次に次の二条を加える。
(都道府県技能検定委員)
第九十二条の二 都道府県協会は、第八十九条第二項の規定により技能検定試験の実施に関する業務を行う場合には、当該業務のうち技能の程度の評価に係る事項その他の技術的な事項については、都道府県技能検定委員に行わせなければならない。
2 都道府県協会は、都道府県技能検定委員を選任しようとするときは、労働省令で定めるところにより、労働省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
(都道府県協会に対する助成)
第九十二条の三 都道府県は、都道府県協会に対して、その業務に関し必要な助成を行うことができる。
2 国は、前項に規定する助成を行う都道府県に対して、これに要する経費について補助することができる。
第九十三条の見出しを「(国等の援助)」に改め、同条中「都道府県及び雇用促進事業団」を「国及び都道府県」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(都道府県協会の役員等の秘密保持義務)
第九十三条の二 都道府県協会の役員若しくは職員(都道府県技能検定委員を含む。)又はこれらの職にあつた者は、都道府県協会の行う技能検定に関する業務に係る職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
第九十四条中「、第八十五条の規定は都道府県協会の役員等の秘密保持義務について」及び「、第四十八条、第五十条、第五十三条第二項から第四項まで及び第六項、第五十四条から第五十六条まで」を削り、「第七十四条、第七十五条、第七十七条」を「第七十三条の二から第七十五条まで、第七十六条第三項、第五項(理事長に係る部分を除く。)第六項及び第七項(理事長に係る部分を除く。)、第七十七条、第七十七条の二(理事長に係る部分を除く。)、第七十七条の三第二項から第四項まで、第七十七条の五、第七十七条の六」に改める。
第九十八条の見出しを「(労働大臣の助言及び勧告)」に改め、同条第二項を削る。
第九十九条中「専修職業訓練校」を「職業訓練校」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(雇用保険法との関係)
第九十九条の二 国による公共職業訓練施設(身体障害者職業訓練校を除く。)及び職業訓練大学校の設置及び運営、技能検定の実施に要する経費の負担並びに第三十条の三第一項、第三十条の四、第八十四条及び第九十二条の三第二項の規定による助成等は、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十三条に規定する能力開発事業として行う。
第百三条中「(第九十四条において準用する場合を含む。)」を「又は第九十三条の二」に、「三万円」を「十万円」に改める。
第百四条中「三万円」を「十万円」に改める。
第百六条各号列記以外の部分中「三万円」を「十万円」に改め、同条第一号中「行なつた」を「行つた」に改め、同条第二号中「の規定又は第九十四条において準用する第四十八条」を「又は第九十条第二項」に改め、同条中第七号を削り、第六号を第七号とし、第三号から第五号までを一号ずつ繰り下げ、第二号の次に次の一号を加える。
三 第七十七条の五第一項(第九十四条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して、同項に規定する書類を備えて置かないとき。
第百七条各号列記以外の部分中「、連合会又は中央会の発起人、役員」を「の役員」に、「一万円」を「五万円」に改め、同条第一号中「又は第四十六条」を削り、「行なつた」を「行つた」に改め、同条第二号中「(第六十一条において準用する場合を含む。)」を削り、同条第三号中「(第六十一条において準用する場合を含む。)又は第四十一条第三項」を「又は第三項」に改め、同条第五号中「又は第六十一条」及び「若しくは労働大臣」を削り、同条第六号及び第七号中「又は第六十一条」を削り、同条第八号から第十号までを削り、同条第十一号中「事業報告書、貸借対照表、収支決算書又は」を削り、同号を同条第八号とする。
第百八条中「第二十二条」を「第十四条第二項、第二十七条第四項」に改め、「、第四十四条第二項」を削り、「五千円」を「三万円」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十三年十月一日から施行する。ただし、第二十四条、第三十二条、第四十四条から第六十一条まで、第六十四条、第六十七条、第六十九条、第七十条、第七十一条及び第七十三条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第七十五条及び第七十六条の改正規定、第七十七条の次に五条を加える改正規定、第八十条、第八十四条から第八十六条まで、第八十七条、第八十九条、第九十条及び第九十二条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、第九十三条の次に一条を加える改正規定、第九十四条、第百三条、第百四条、第百六条及び第百七条の改正規定並びに第百八条の改正規定(「第二十二条」を「第十四条第二項、第二十七条第四項」に改める部分を除く。)並びに次条第二項、附則第十条第二項及び第二十条から第二十三条までの規定並びに附則第二十四条の規定(労働省設置法(昭和二十四年法律第百六十二号)第十条の二第三号の改正規定を除く。)は、昭和五十四年四月一日から施行する。
(名称の使用制限に関する経過措置)
第二条 この法律の施行の際現にその名称中に職業訓練校という文字を用いているものについては、改正後の職業訓練法(以下「新法」という。)第十四条第二項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
2 職業訓練法第六十七条第二項の改正規定及び同法第八十七条第二項の改正規定の施行の際現にその名称中に中央職業能力開発協会又は都道府県名を冠した職業能力開発協会という文字を用いているものについては、新法第六十七条第二項又は第八十七条第二項の規定は、職業訓練法第六十七条第二項の改正規定及び同法第八十七条第二項の改正規定の施行後六月間は、適用しない。
(公共職業訓練施設に関する経過措置)
第三条 この法律の施行の際現に改正前の職業訓練法(以下「旧法」という。)第十五条第二項又は第十九条第一項の規定により都道府県又は市町村が設置している専修職業訓練校及び高等職業訓練校は、新法第十四条第一項第一号に掲げる職業訓練校となるものとする。
2 この法律の施行の際現に旧法第十八条第二項の規定によりされている委託は、新法第十五条第五項の規定により都道府県にされている委託とみなす。
(都道府県職業能力開発協会の設立準備行為)
第四条 都道府県職業能力開発協会の会員になろうとするものは、昭和五十四年四月一日前においても、定款の作成、創立総会の開催、設立の認可の申請その他都道府県職業能力開発協会の設立に必要な行為をすることができる。
(職業訓練法人連合会等に関する経過措置)
第五条 職業訓練法第四十四条から第六十一条までの改正規定、同法第六十七条第一項の改正規定及び同法第八十七条第一項の改正規定(以下「法人に関する改正規定」という。)の施行の際現に存する職業訓練法人連合会及び職業訓練法人中央会、中央技能検定協会並びに都道府県技能検定協会(これらの法人であつて、清算中のものを含む。)については、旧法は、法人に関する改正規定の施行後も、なおその効力を有する。
2 前項の規定によりなお効力を有することとされた旧法は、同項に規定する職業訓練法人連合会及び職業訓練法人中央会、中央技能検定協会並びに都道府県技能検定協会について、次条第四項に規定する解散等によるその消滅の時に、失効するものとする。
3 中央職業能力開発協会が成立した時に現に存する職業訓練法人連合会及び都道府県技能検定協会については、当該都道府県の区域内において都道府県職業能力開発協会が成立するまでの間、都道府県職業能力開発協会とみなして、新法第七十条及び第七十一条第一項の規定を適用する。
第六条 職業訓練法人中央会又は中央技能検定協会は、法人に関する改正規定の施行の日から起算して一年を経過する日までの間において、総会の議決を経て、中央職業能力開発協会の発起人に対し、その一切の権利及び義務を中央職業能力開発協会が承継すべき旨を申し出ることができる。
2 前項の議決については、旧法第五十六条第四項ただし書(旧法第八十六条において準用する場合を含む。)の規定による議決の例による。
3 中央職業能力開発協会の発起人は、第一項の規定による申出があつたときは、遅滞なく、労働大臣に申請してその認可を受けなければならない。
4 前項の認可があつたときは、職業訓練法人中央会又は中央技能検定協会の一切の権利及び義務は、中央職業能力開発協会の成立の時において中央職業能力開発協会に承継されるものとし、職業訓練法人中央会又は中央技能検定協会は、その時において解散するものとする。この場合においては、旧法及び他の法令の規定中法人の解散及び清算に関する規定は、適用しない。
5 前項の規定により職業訓練法人中央会又は中央技能検定協会が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
第七条 法人に関する改正規定の施行の日から起算して一年を経過した時に現に存する職業訓練法人中央会又は中央技能検定協会は、旧法第五十七条第一項又は第七十八条第一項の規定にかかわらず、その時に解散する。この場合における解散及び清算については、旧法第五十七条第一項第三号又は第七十八条第一項第三号に掲げる理由によつて解散した職業訓練法人中央会又は中央技能検定協会の解散及び清算の例による。
第八条 職業訓練法人連合会又は都道府県技能検定協会は、法人に関する改正規定の施行の日から起算して二年を経過する日までの間において、総会の議決を経て、都道府県職業能力開発協会の発起人(附則第四条の規定により都道府県職業能力開発協会の設立に必要な行為をするものを含む。)に対し、その一切の権利及び義務を都道府県職業能力開発協会が承継すべき旨を申し出ることができる。
2 前項の議決については、旧法第五十六条第四項ただし書(旧法第九十四条において準用する場合を含む。)の規定による議決の例による。
3 附則第六条第三項から第五項まで及び前条の規定は、職業訓練法人連合会又は都道府県技能検定協会について準用する。この場合において、附則第六条第三項中「中央職業能力開発協会の発起人」とあるのは「都道府県職業能力開発協会の発起人(附則第四条の規定により都道府県職業能力開発協会の設立に必要な行為をするものを含む。)」と、「第一項」とあるのは「附則第八条第一項」と、「労働大臣」とあるのは「都道府県知事」と、同条第四項中「中央職業能力開発協会」とあるのは「都道府県職業能力開発協会」と、前条中「一年」とあるのは「二年」と、「第七十八条第一項」とあるのは「第九十四条において準用する旧法第七十八条第一項」と、「第七十八条第一項第三号」とあるのは「第九十四条において準用する旧法第七十八条第一項第三号」と読み替えるものとする。
(政令への委任)
第九条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
(罰則に関する経過措置)
第十条 この法律の各改正規定の施行前(附則第五条第一項に規定する職業訓練法人連合会及び職業訓練法人中央会、中央技能検定協会並びに都道府県技能検定協会については、同項の規定によりなお効力を有することとされる旧法の同条第二項に規定する失効前)にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。
2 職業訓練法第百三条の改正規定の施行前(附則第五条第一項に規定する中央技能検定協会及び都道府県技能検定協会については、同項の規定によりなお効力を有することとされる旧法の同条第二項に規定する失効前)に中央技能検定協会又は都道府県技能検定協会の役員又は職員の職にあつた者が職業訓練法第百三条の改正規定の施行後(附則第五条第一項に規定する中央技能検定協会及び都道府県技能検定協会については、同項の規定によりなお効力を有することとされる旧法の同条第二項に規定する失効後)にした旧法第八十五条(旧法第九十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反する行為に対する罰則の適用についても、前項と同様とする。
(雇用保険法の一部改正)
第十一条 雇用保険法の一部を次のように改正する。
第十五条第三項ただし書中「職業訓練法(昭和四十四年法律第六十四号)第十四条に規定する公共職業訓練施設(第六十三条第一項第二号及び第五号において「公共職業訓練施設」という。)」を「国、都道府県及び市町村並びに雇用促進事業団が設置する職業訓練法(昭和四十四年法律第六十四号)第十四条第一項に規定する職業訓練施設」に改める。
第六十三条第一項第二号中「を設置し、又は運営すること」を「又は職業訓練大学校(職業訓練大学校の行う指導員訓練を受ける者のための宿泊施設を含む。)を設置し、又は運営すること」に改め、同項第五号中「以下この号において同じ。」を削り、同項第六号中「及び技能検定」を「、技能検定」に改め、「行うこと」の下に「及び技能検定を促進するために必要な助成を行う都道府県に対して、これに要する経費の全部又は一部の補助を行うこと」を加える。
(雇用促進事業団法の一部改正)
第十二条 雇用促進事業団法(昭和三十六年法律第百十六号)の一部を次のように改正する。
第十九条第一項第一号中「高等職業訓練校、」を削る。
第三十五条を次のように改める。
(都道府県知事の要請等)
第三十五条 都道府県知事は、当該都道府県の区域内において行われる職業訓練の推進のために必要があるときは、事業団に対して、公共職業訓練施設の運営その他職業訓練の実施に関する事項について、報告を求め、及び必要な要請をすることができる。
附則第十八条及び第十九条を次のように改める。
(高等職業訓練校に関する暫定措置)
第十八条 事業団は、第十九条に規定する業務のほか、職業訓練法の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第四十号。以下「改正法」という。)の施行の際現に設置している改正法附則第十二条の規定による改正前の第十九条第一項第一号の高等職業訓練校を次条第一項の規定により職業訓練短期大学校又は技能開発センターヘ転換させるまでの間、改正法による改正後の職業訓練法(次項において「新職業訓練法」という。)第十四条第一項に規定する職業訓練施設として、なお引き続き、その設置及び運営を行うことができる。
2 前項の規定により事業団が設置及び運営を行う高等職業訓練校は、新職業訓練法第十四条第一項第一号に掲げる職業訓練のうち労働省令で定めるものを行うものとする。この場合において、当該職業訓練のうち能力再開発訓練で、求職者に対して行うものは、無料とするものとする。
3 第一項に規定する業務については、これを第十九条第一項第一号に規定する業務とみなして、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十三条の四第一項第十二号及び第三百四十八条第二項第十九号の規定を適用する。
4 第二十条及び第三十七条第一項(第二十条第一項及び第二項に係る部分に限る。)の規定は、第一項に規定する業務について準用する。
5 第一項に規定する業務は、第四十条第三号の規定の適用については、第十九条に規定する業務とみなす。
第十九条 事業団は、関係地域における雇用及び産業の動向、職業訓練の実施状況その他の事情を考慮しつつ、前条第一項の規定により設置及び運営を行う高等職業訓練校を職業訓練短期大学校又は技能開発センターヘ転換させるように努めるものとし、このために必要な措置を講ずるものとする。
2 事業団は、前項の規定により高等職業訓練校を職業訓練短期大学校又は技能開発センターヘ転換させるために実施した措置及び実施しようとする措置について、毎事業年度、労働大臣に報告しなければならない。
3 労働大臣は、第一項の規定による事業団が講ずる措置について必要があると認めるときは、事業団に対し、必要な指示をすることができる。
(駐留軍関係離職者等臨時措置法の一部改正)
第十三条 駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。
第十条第一項中「行なう」を「行う」に、「専修職業訓練校又は高等職業訓練校」を「職業訓練校」に改め、同条第二項中「専修職業訓練校」を「職業訓練校」に改める。
(炭鉱離職者臨時措置法の一部改正)
第十四条 炭鉱離職者臨時措置法(昭和三十四年法律第百九十九号)の一部を次のように改正する。
第五条第二項中「専修職業訓練校」を「職業訓練校」に改める。
(国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部改正)
第十五条 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(昭和五十二年法律第九十四号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項中「専修職業訓練校」を「職業訓練校」に改める。
(特定不況業種離職者臨時措置法の一部改正)
第十六条 特定不況業種離職者臨時措置法(昭和五十二年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
第九条第二項中「専修職業訓練校」を「職業訓練校」に改める。
(勤労青少年福祉法の一部改正)
第十七条 勤労青少年福祉法(昭和四十五年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。
第十二条中「第八条第一項に規定する法定職業訓練」を「第十条に規定する準則訓練」に、「行なう」を「行う」に、「当該職業訓練」を「職業訓練」に改める。
(国有財産特別措置法の一部改正)
第十八条 国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第一号ト中「第十五条又は第十九条の規定により設置される専修職業訓練校、高等職業訓練校、」を「第十五条第二項又は第三項の規定により設置される職業訓練校並びに同項の規定により設置される」に改める。
(地方財政法の一部改正)
第十九条 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第十条第九号中「専修職業訓練校」を「職業訓練校」に改める。
(所得税法の一部改正)
第二十条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
別表第一第一号の表中
「 |
職業訓練法人 |
職業訓練法 |
|
職業訓練法人中央会 |
|||
職業訓練法人連合会 |
」 |
を
「 |
職業訓練法人 |
職業訓練法 |
」 |
に、
「 |
中央技能検定協会 |
職業訓練法 |
|
中央漁業信用基金 |
中小漁業融資保証法 |
」 |
を
「 |
中央漁業信用基金 |
中小漁業融資保証法 |
|
中央職業能力開発協会 |
職業訓練法 |
」 |
に改め、都道府県技能検定協会の項を次のように改める。
都道府県職業能力開発協会 |
職業訓練法 |
(法人税法の一部改正)
第二十一条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
別表第二第一号の表中
「 |
職業訓練法人 |
職業訓練法(昭和四十四年法律第六十四号) |
|
職業訓練法人中央会 |
|||
職業訓練法人連合会 |
」 |
を
「 |
職業訓練法人 |
職業訓練法(昭和四十四年法律第六十四号) |
」 |
に、
「 |
中央技能検定協会 |
職業訓練法 |
|
中央漁業信用基金 |
中小漁業融資保証法 |
」 |
を
「 |
中央漁業信用基金 |
中小漁業融資保証法 |
|
中央職業能力開発協会 |
職業訓練法 |
」 |
に改め、都道府県技能検定協会の項を次のように改める。
都道府県職業能力開発協会 |
職業訓練法 |
(地方税法の一部改正)
第二十二条 地方税法の一部を次のように改正する。
第七十二条の五第一項第一号中「職業訓練法人連合会及び職業訓練法人中央会、中央技能検定協会及び都道府県技能検定協会」を「中央職業能力開発協会及び都道府県職業能力開発協会」に改める。
第七十三条の四第一項第三号中「職業訓練法人連合会若しくは職業訓練法人中央会」を「中央職業能力開発協会若しくは都道府県職業能力開発協会」に改め、同項第二十三号中「中央技能検定協会又は都道府県技能検定協会」を「中央職業能力開発協会又は都道府県職業能力開発協会」に改め、「規定する」の下に「技能検定に関する」を加える。
(所得税法等の一部改正に伴う経過措置)
第二十三条 附則第五条第一項に規定する職業訓練法人連合会及び職業訓練法人中央会、中央技能検定協会並びに都道府県技能検定協会については、附則第二十条から前条までの規定による改正後の所得税法、法人税法及び地方税法の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(労働省設置法の一部改正)
第二十四条 労働省設置法の一部を次のように改正する。
第四条第四十八号中「職業訓練法人中央会及び中央技能検定協会」を「中央職業能力開発協会」に、「行なう」を「行う」に改める。
第十条の二第三号中「免許」を「訓練及び免許」に改め、同条第五号中「職業訓練法人中央会及び中央技能検定協会」を「中央職業能力開発協会」に改める。
(大蔵・労働・自治・内閣総理大臣署名)