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 法律第五十三号(昭五三・五・二〇)

  ◎道路交通法の一部を改正する法律

 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)の一部を次のように改正する。

  目次中「横断歩行者」を「横断歩行者等」に、「第十二節 整備不良車両の運転の禁止等(第六十二条―第六十三条の二)」を

第十二節 整備不良車両の運転の禁止等(第六十二条―第六十三条の二)

 
 

第十三節 自転車の交通方法の特例(第六十三条の三―第六十三条の九)

 に、「雇用者等」を「使用者」に改める。

 第二条第一項第四号の次に次の一号を加える。

 四の二 自転車横断帯 道路標識等により自転車の横断の用に供するための場所であることが示されている道路の部分をいう。

 第二条第一項第十一号の次に次の一号を加える。

 十一の二 自転車 ペダル又はハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する二輪以上の車(レールにより運転する車を除く。)であつて、身体障害者用の車いす及び小児用の車以外のものをいう。

 第二条第三項第二号中「二輪の自転車」を「二輪若しくは三輪の自転車」に改める。

 第十四条第一項中「携えて」を「携え、又は政令で定める盲導犬を連れて」に改め、同条第二項中「きこえない」を「聞こえない」に、「携えて」を「携え、又は政令で定める用具を付けた犬を連れて」に改める。

 第十七条中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。

3 二輪又は三輪の自転車(側車付きのもの及び他の車両を 牽引しているものを除く。)以外の車両は、自転車道を通行してはならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ないときは、自転車道を横断することができる。

 第十七条の付記中「第三項まで及び第五項」を「第四項まで及び第六項」に改める。

 第十七条の二を次のように改める。

 (軽車両の路側帯通行)

第十七条の二 軽車両は、前条第一項の規定にかかわらず、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、路側帯(軽車両の通行を禁止することを表示する道路標示によつて区画されたものを除く。)を通行することができる。

2 前項の場合において、軽車両は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しなければならない。

 (罰則 第二項については第百二十一条第一項第五号)

 第十七条の三を削る。

 第十九条第二項を削り、同条の付記中「第一項については」を削る。

 第三十条第三号中「又は横断歩道」を「、横断歩道又は自転車横断帯」に改める。

 「第六節の二 横断歩行者の保護のための通行方法」を「第六節の二 横断歩行者等の保護のための通行方法」に改める。

 第三十八条の見出しを「(横断歩道等における歩行者等の優先)」に改め、同条第一項中「横断歩道に接近」を「横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近」に、「当該横断歩道」を「当該横断歩道等」に、「歩行者がないこと」を「歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないこと」に、「、横断歩道により」を「、横断歩道等により」に、「歩行者があるとき」を「歩行者等があるとき」に改め、同条第二項中「横断歩道」を「横断歩道等」に、「歩行者」を「歩行者等」に改め、同条第三項中「横断歩道」を「横断歩道等」に改める。

 第三十九条第一項中「消防自動車、救急自動車その他」を「消防用自動車、救急用自動車その他の」に、「第十七条第四項」を「第十七条第五項」に、「同条第三項」を「同条第四項」に改める。

 第四十一条第一項中「第十七条第五項」を「第十七条第六項」に、同条第四項中「もつぱら」を「専ら」に、「第十七条第三項及び第五項」を「第十七条第四項及び第六項」に改める。

 第四十一条の二第一項中「附近」を「付近」に、「消防自動車」を「消防用自動車」に改め、同条第四項中「第十七条第五項」を「第十七条第六項」に、「並びに第四十条第一項」を「、第四十条第一項、第六十三条の六並びに第六十三条の七」に改める。

 第四十四条第一号中「横断歩道」の下に「、自転車横断帯」を加え、「附近」を「付近」に改め、同条第三号中「横断歩道」の下に「又は自転車横断帯」を加える。

 第五十条第二項中「横断歩道」の下に「、自転車横断帯」を加える。

 第五十一条第八項中「五千円」を「一万円」に、「一日当たり三千円をこえない」を「一時間当たり五百円を超えない」に改める。

 第五十二条第一項中「この条」の下に「及び第六十三条の九第二項」を加える。

 第六十二条の付記中「同条第二項」の下に「、第百二十条第一項第八号の二、同条第二項」を加える。

 第三章第十二節の次に次の一節を加える。

    第十三節 自転車の交通方法の特例

 (自転車道の通行区分)

第六十三条の三 車体の大きさ及び構造が総理府令で定める基準に適合する二輪又は三輪の自転車で、他の車両を 牽引していないもの(以下この節において「普通自転車」という。)は、自転車道が設けられている道路においては、自転車道以外の車道を横断する場合及び道路の状況その他の事情によりやむを得ない場合を除き、自転車道を通行しなければならない。

  (罰則 第百二十一条第一項第五号)

 (普通自転車の歩道通行)

第六十三条の四 普通自転車は、第十七条第一項の規定にかかわらず、道路標識等により通行することができることとされている歩道を通行することができる。

2 前項の場合において、普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。

  (罰則 第二項については第百二十一条第一項第五号)

 (普通自転車の並進)

第六十三条の五 普通自転車は、道路標識等により並進することができることとされている道路においては、第十九条の規定にかかわらず、他の普通自転車と並進することができる。ただし、普通自転車が三台以上並進することとなる場合においては、この限りでない。

 (自転車の横断の方法)

第六十三条の六 自転車は、道路を横断しようとするときは、自転車横断帯がある場所の付近においては、その自転車横断帯によつて道路を横断しなければならない。

 (交差点における自転車の通行方法)

第六十三条の七 自転車は、前条に規定するもののほか、交差点を通行しようとする場合において、当該交差点又はその付近に自転車横断帯があるときは、第十七条第四項並びに第三十四条第一項及び第三項の規定にかかわらず、当該自転車横断帯を進行しなければならない。

2 普通自転車は、交差点又はその手前の直近において、当該交差点への進入の禁止を表示する道路標示があるときは、当該道路標示を越えて当該交差点に入つてはならない。

 (自転車の通行方法の指示)

第六十三条の八 警察官等は、第六十三条の六若しくは前条第一項の規定に違反して通行している自転車の運転者に対し、これらの規定に定める通行方法により当該自転車を通行させ、又は同条第二項の規定に違反して通行している普通自転車の運転者に対し、当該普通自転車を歩道により通行させるべきことを指示することができる。

  (罰則 第百二十一条第一項第四号)

 (自転車の制動装置等)

第六十三条の九 自転車の運転者は、総理府令で定める基準に適合する制動装置を備えていないため交通の危険を生じさせるおそれがある自転車を運転してはならない。

2 自転車の運転車は、夜間(第五十二条第一項後段の場合を含む。)、総理府令で定める基準に適合する反射器材を備えていない自転車を運転してはならない。ただし、第五十二条第一項前段の規定により尾燈をつけている場合は、この限りでない。

  (罰則 第一項については第百二十条第一項第八号の二、同条第二項)

 「第四章 運転者及び雇用者等の義務」を「第四章 運転者及び使用者の義務」に改める。

 第六十六条の付記中「第百十八条第一項第三号」を「第百十七条の二第一号の二、第百十八条第一項第三号」に改める。

 第六十八条及び第六十九条を次のように改める。

 (共同危険行為等の禁止)

第六十八条 二人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者は、道路において二台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合において、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

 (罰則 第百十八条第一項第三号の二)

第六十九条 削除

 第七十一条第二号中「目が見えない者」を「身体障害者用の車いすが通行しているとき、目が見えない者が第十四条第一項の規定に基づく政令で定めるつえを携え、若しくは同項の規定に基づく政令で定める盲導犬を連れて通行しているとき」に、「きこえない」を「聞こえない」に、「第十四条第二項」を「同条第二項」に、「同条第一項若しくは第二項」を「同項」に改める。

 第七十一条の三の見出し中「自動二輪車」を「自動二輪車等」に改め、同条第一項中「、政令で定める道路の区間においては」を削り、同条第二項中「道路標識等により指定された」を削り、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 原動機付自転車の運転者は、乗車用へルメットをかぶつて原動機付自転車を運転するように努めなければならない。

 第七十一条の三に次の一項を加える。

4 第一項及び第二項の乗車用へルメットの基準は、総理府令で定める。

 第七十一条の三に付記として次のように加える。

 (罰則 第三項については第百二十条第一項第九号)

 「第三節 雇用者等の義務」を「第三節 使用者の義務」に改める。

 第七十四条を次のように改める。

 (車両等の使用者の義務)

第七十四条 車両等の使用者は、その者の業務に関し当該車両等を運転させる場合には、当該車両等の運転者及び安全運転管理者、副安全運転管理者その他当該車両等の運行を直接管理する地位にある者に、この法律又はこの法律に基づく命令に規定する車両等の安全な運転に関する事項を遵守させるように努めなければならない。

2 消防用自動車、救急用自動車その他の政令で定める自動車の使用者は、当該自動車の運転者に対し、当該自動車の安全な運転を確保するために必要な教育を行うように努めなければならない。

 第七十四条の二の見出しを「(安全運転管理者等)」に改め、同条第七項中「安全運転管理者」を「安全運転管理者等」に、「行なう」を「行う」に改め、同項を同条第八項とし、同条中第六項を第七項とし、第五項を第六項とし、同条第四項中「安全運転管理者」を「安全運転管理者等」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「安全運転管理者」を「安全運転管理者等」に、「次条第一項の規定に違反したとき」を「第一項又は第二項の総理府令で定める要件を備えないこととなつたとき」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「安全運転管理者」の下に「又は副安全運転管理者(以下「安全運転管理者等」という。)」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項中「業務を除く」の下に「。第九項において同じ」を加え、「行なわせる」を「行わせる」に改め、同項の次に次の一項を加える。

2 自動車の使用者は、安全運転管理者の業務を補助させるため、総理府令で定める台数以上の自動車を使用する本拠ごとに、年齢、自動車の運転の経験その他について総理府令で定める要件を備える者のうちから、総理府令で定めるところにより、副安全運転管理者を選任しなければならない。

 第七十四条の二に次の一項を加える。

9 公安委員会は、安全運転管理者が選任されている自動車の使用の本拠について、自動車の安全な運転に必要な業務の推進を図るため必要があると認めるときは、当該安全運転管理者を選任している自動車の使用者又は当該安全運転管理者に対し、必要な報告又は資料の提出を命ずることができる。

 第七十四条の二の付記中「及び第三項」を「、第二項及び第四項」に、「第二項」を「第三項」に改める。

 第七十五条を次のように改める。

 (自動車の使用者の義務等)

第七十五条 自動車の使用者(安全運転管理者等その他自動車の運行を直接管理する地位にある者を含む。次項において「使用者等」という。)は、その者の業務に関し、自動車の運転者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることを命じ、又は自動車の運転者がこれらの行為をすることを容認してはならない。

 一 第八十四条第一項の規定による公安委員会の運転免許を受けている者(第百七条の二の規定により国際運転免許証で自動車を運転することができることとされている者を含む。以下この項において同じ。)でなければ運転することができないこととされている自動車を当該運転免許を受けている者以外の者(第九十条第三項、第百三条第二項若しくは第四項又は第百三条の二第一項の規定により当該運転免許の効力が停止されている者を含む。)が運転すること。

 二 第二十二条第一項の規定に違反して自動車を運転すること。

 三 第六十五条第一項の規定に違反して自動車を運転すること。

 四 第六十六条の規定に違反して自動車を運転すること。

 五 第八十五条第五項若しくは第六項の規定に違反して大型自動車を運転し、同条第七項の規定に違反して普通自動車を運転し、又は同条第八項の規定に違反して自動二輪車を運転すること。

 六 第五十七条第一項の規定に違反して積載をして自動車を運転すること。

2 自動車の使用者等が前項の規定に違反し、当該違反により自動車の運転者が同項各号のいずれかに掲げる行為をした場合において、自動車の使用者がその者の業務に関し自動車を使用することが著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれがあると認めるときは、当該違反に係る自動車の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、当該自動車の使用者に対し、六月を超えない範囲内で期間を定めて、当該違反に係る自動車を運転し、又は運転させてはならない旨を命ずることができる。

3 公安委員会は、前項の規定による命令をしようとする場合において、当該命令に係る自動車の使用者が道路運送法の規定による自動車運送事業者又は通運事業法の規定による通運事業者であるときは、当該事業を監督する行政庁の意見を聴かなければならない。

4 公安委員会は、第二項の規定による命令をしようとするときは、公開による聴聞を行わなければならない。この場合において、公安委員会は、当該命令に係る自動車の使用者に対し、命令をしようとする理由並びに聴聞の期日及び場所を期日の一週間前までに通知し、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。

5 聴聞に際しては、当該命令に係る自動車の使用者又はその代理人は、当該事案について意見を述べ、かつ、有利な証拠を提出することができる。

6 聴聞を行う場合において、必要があると認めるときは、公安委員会は、道路交通に関する事項に関し専門的知識を有する参考人又は当該事案の関係人の出頭を求め、これらの者からその意見又は事情を聴くことができる。

7 公安委員会は、当該命令に係る自動車の使用者又はその代理人が正当な理由がなくて出頭しないとき、又は当該命令に係る自動車の使用者の所在が不明であるため第四項の通知をすることができず、かつ、同項後段の規定による公示をした日から三十日を経過してもその者の所在が判明しないときは、同項の規定にかかわらず、聴聞を行わないで第二項の規定による命令をすることができる。

8 第四項から前項までに定めるもののほか、聴聞の実施について必要な事項は、政令で定める。

9 公安委員会は、第二項の規定による命令をしたときは、当該命令を受けた自動車の使用者に対し、運転し、又は運転させてはならないこととなる自動車の番号標の番号その他の総理府令で定める事項を記載した文書を交付し、かつ、当該自動車の前面の見やすい箇所に総理府令で定める様式の標章をはり付けるものとする。

10 前項の規定により標章をはり付けられた自動車について、当該自動車の使用者から当該自動車を買い受けた者その他当該自動車の使用について権原を有する第三者は、総理府令で定めるところにより、公安委員会に対し、当該標章を取り除くべきことを申請することができる。この場合において、公安委員会は、当該標章を取り除かなければならない。

11 何人も、第九項の規定によりはり付けられた標章を破損し、又は汚損してはならず、また、当該自動車に係る運転の禁止の期間を経過した後でなければ、これを取り除いてはならない。

 (罰則 第一項第一号、第二号及び第五号については第百十八条第一項第三号の三、第百二十三条 第一項第三号については第百十七条の二第二号、第百十九条第一項第十一号、第百二十三条 第一項第四号については第百十七条の二第三号、第百十八条第一項第三号の三、第百二十三条 第一項第六号については第百十九条第一項第十二号、第百二十三条 第二項については第百十九条第一項第十二号の二、第百二十三条 第十一項については第百二十一条第一項第九号)

 第七十五条の三中「自動車専用道路」の下に「(以下「高速自動車国道等」という。)」を加え、同条の付記中「第百十九条第一項第十二号の二」を「第百十九条第一項第十二号の三」に改める。

 第七十五条の八第一項中「高速自動車国道又は自動車専用道路」を「高速自動車国道等」に改める。

 第七十五条の十及び第七十五条の十一を次のように改める。

 (自動車の運転者の遵守事項)

第七十五条の十 自動車の運転者は、高速自動車国道等において自動車を運転しようとするときは、あらかじめ、燃料、冷却水若しくは原動機のオイルの量又は貨物の積載の状態を点検し、必要がある場合においては、高速自動車国道等において燃料、冷却水若しくは原動機のオイルの量の不足のため当該自動車を運転することができなくなること又は積載している物を転落させ、若しくは飛散させることを防止するための措置を講じなければならない。

2 自動車の運転者は、高速自動車国道等において自動車を運転するときは、当該自動車に備えられている座席べルトを装着し、及び当該自動車に乗車している他の者に装着させるように努めなければならない。

  (罰則 第一項については第百十九条第一項第十二号の四、同条第二項)

 (故障等の場合の措置)

第七十五条の十一 自動車の運転者は、故障その他の理由により本線車道若しくはこれに接する加速車線、減速車線若しくは登坂車線(以下「本線車道等」という。)又はこれらに接する路肩若しくは路側帯において当該自動車を運転することができなくなつたときは、政令で定めるところにより、当該自動車が故障その他の理由により停止しているものであることを表示しなければならない。

2 自動車の運転者は、故障その他の理由により本線車道等において運転することができなくなつたときは、速やかに当該自動車を本線車道等以外の場所に移動するため必要な措置を講じなければならない。

  (罰則 第一項については第百二十条第一項第十二号の二)

 第八十五条中第七項を第九項とし、第六項の次に次の二項を加える。

7 普通免許を受けた者で、大型免許、普通免許又は大型特殊免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して二年に達しないものは、第二項の規定にかかわらず、政令で定める普通自動車を運転することはできない。

8 二輪免許を受けた者で、二輪免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して二年に達しないものは、第二項の規定にかかわらず、政令で定める自動二輪車を運転することはできない。

 第八十五条の付記中「及び第六項」を「から第八項まで」に改める。

 第八十七条第五項中「行なう」を「行う」に、「三月」を「六月」に改める。

 第百三条の二第一項第二号中「第百十七条の二第一号」の下に「若しくは第一号の二又は第百十八条第一項第一号若しくは第五号」を加え、同項第三号中「第百十八条第一項第一号から第三号まで若しくは第五号」を「第百十八条第一項第二号若しくは第三号」に改める。

 第百六条中「若しくは同項ただし書、同条第三項」を「第百一条第二項前段若しくは第百一条の二第三項前段の規定により免許証の更新をし、若しくは第九十条第一項ただし書、第三項」に改める。

 第百七条の二中「第百七条の五第一項の規定により、若しくは同条第八項において準用する第百三条第四項の規定により、又は第百七条の五第九項において準用する第百三条の二第一項の規定により自動車等の運転を禁止されている者」を「第八十八条第一項第五号から第七号までのいずれかに該当する者」に改める。

 第百八条の二第一項第一号中「安全運転管理者」を「安全運転管理者等」に改め、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 公安委員会は、前項各号に掲げるもののほか、車両の運転に関する技能及び知識の向上を図るため車両の運転者に対する講習を行うように努めなければならない。

 第百八条の三の見出し中「雇用者」を「使用者」に改め、同条中「当該車両等の運転者の雇用者」を「当該違反に係る車両等の使用者」に、「当該雇用者」を「当該車両等の使用者」に改め、同条を第百八条の四とし、第百八条の二の次に次の一条を加える。

 (免許の拒否等に関する規定の適用の特例)

第百八条の三 道路運送車両法第五十八条第一項、自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)第五条又は自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十五号)第五条第一項若しくは第二項の規定は、第九十条第一項ただし書若しくは第三項、第百三条第二項第二号、第百六条、第百七条の五第一項第二号又は次条の規定の適用については、この法律の規定とみなす。

 第百十条の二第三項中「第四号」の下に「、第四号の二」を加え、「第十七条第三項、第四項第五号若しくは第五項、第十七条の三第一項」を「第十七条第四項、第五項第五号若しくは第六項」に、「又は第二十三条」を「、第二十三条、第六十三条の四第一項又は第六十三条の七第二項」に、「第十七条第五項」を「第十七条第六項」に、「こえる」を「超える」に、「行なおう」を「行おう」に、「第十七条の三第一項及び第二十二条第一項」を「第二十二条第一項及び第六十三条の四第一項」に、「きかなければ」を「聴かなければ」に、「行なう」を「行う」に、「すみやかに」を「速やかに」に改め、同条第四項中「高速自動車国道又は自動車専用道路」を「高速自動車国道等」に、「第十七条第四項第四号」を「第十七条第五項第四号」に、「行なおう」を「行おう」に改める。

 第百十二条第五項中「千五百円」を「三千円」に、「五百円をこえない」を「千円を超えない」に改める。

 第百十四条の三中「高速自動車国道又は自動車専用道路」を「高速自動車国道等」に、「行なわせる」を「行わせる」に改める。

 第百十四条の四第一項中「歩行者」の下に「又は自転車」を加え、「行なわせる」を「行わせる」に改める。

 第百十七条の二第一号の次に次の一号を加える。

 一の二 第六十六条(過労運転等の禁止)の規定に違反した者(麻薬、大麻、あへん、覚 醒剤又は毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第三条の三の規定に基づく政令で定める物の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転した者に限る。)

 第百十七条の二第二号中「(車両等の運行を管理する者の義務)第一項第二号」を「(自動車の使用者の義務等)第一項第三号」に、「車両等を」を「自動車を」に改め、同条に次の一号を加える。

 三 第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第四号の規定に違反して、第一号の二に規定する状態で自動車を運転することを命じ、又は容認した者

 第百十八条第一項第一号中「第百七条の五第一項の規定により、若しくは同条第八項において準用する第百三条第四項の規定により、若しくは第百七条の五第九項において準用する第百三条の二第一項の規定により自動車等の運転を禁止されている場合」を「第八十八条第一項第五号から第七号までのいずれかに該当している場合」に、「こえている」を「超えている」に改め、同項第三号中「違反した者」の下に「(第百十七条の二第一号の二の規定に該当する者を除く。)」を加え、同項第三号の二を次のように改める。

 三の二 第六十八条(共同危険行為等の禁止)の規定に違反した者

 第百十八条第一項第三号の二の次に次の一号を加える。

 三の三 第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第一号、第二号、第四号又は  第五号の規定に違反した者(第百十七条の二第三号の規定に該当する者を除く。)

 第百十八条第一項第五号中「又は第六項」を「から第八項まで」に改める。

 第百十九条第一項第二号中「横断歩道等における歩行者」を「横断歩道における歩行者等」に改め、同項第二号の二中「、第二項、第三項若しくは第五項、第十七条の二(自転車道の通行区分)第一項」を「から第四項まで若しくは第六項」に改め、同項第五号中「違反」の下に「して車両等(軽車両を除く。)を運転させ、又は運転」を加え、同項第十一号を削り、同項第十一号の二中「(車両等の運行を管理する者の義務)第一項第二号」を「(自動車の使用者の義務等)第一項第三号」に、「車両等を」及び「車両等(軽車両を除く。)を」を「自動車を」に改め、同号を同項第十一号とし、同項中第十二号の二を第十二号の三とし、同号の次に次の一号を加える。

 十二の四 第七十五条の十(自動車の運転者の遵守事項)第一項の規定に違反し、本線車道等において当該自動車を運転することができなくなつた者又は当該自動車に積載している物を当該高速自動車国道等に転落させ、若しくは飛散させた者

 第百十九条第一項第十二号中「(車両等の運行を管理する者の義務)第一項第五号」を「(自動車の使用者の義務等)第一項第六号」に改め、同号の次に次の一号を加える。

 十二の二 第七十五条(自動車の使用者の義務等)第二項の規定による公安委員会の命令に従わなかつた者

 第百十九条第二項中「又は第九号」を「、第九号又は第十二号の四」に改める。

 第百二十条第一項第八号の次に次の一号を加える。

 八の二 第六十二条(整備不良車両の運転の禁止)の規定に違反して軽車両を運転させ、若しくは運転した者又は第六十三条の九(自転車の制動装置等)第一項の規定に違反した者

 第百二十条第一項第九号中「第六号」の下に「、第七十一条の三(自動二輪車等の運転者の遵守事項)第三項」を加え、同項第十一号の三中「(安全運転管理者)第一項」を「(安全運転管理者等)第一項若しくは第二項」に、「同条第三項」を「同条第四項」に改め、同項第十二号の次に次の一号を加える。

 十二の二 第七十五条の十一(故障等の場合の措置)第一項の規定に違反した者

 第百二十条第二項中「第八号」の下に「、第八号の二」を加える。

  第百二十一条第一項第四号中「指示)」の下に「又は第六十三条の八(自転車の通行方法の指示)」を加え、同項第五号中「自転車道の通行区分」を「軽車両の路側帯通行」に改め、「、第十七条の三(自転車の歩道通行等)第三項」を削り、「禁止)第一項」を「禁止)」に改め、「第四項」の下に「、第六十三条の三(自転車道の通行区分)、第六十三条の四(普通自転車の歩道通行)第二項」を加え、同項第九号中「第七項」の下に「、第七十五条(自動車の使用者の義務等)第十一項」を加え、同項第九号の二中「(安全運転管理者)第二項」を「(安全運転管理者等)第三項」に改める。

 第百二十三条中「第百十七条の二第二号」の下に「若しくは第三号」を加え、「第百十八条第一項第三号の二」を「第百十八条第一項第三号の三」に改め、「、第十一号の二」を削り、「第十二号」の下に「、第十二号の二」を加える。

 第百二十五条第二項第一号中「若しくは第六項」を「から第八項まで」に、「大型自動車」を「自動車」に改め、同項第三号中「酒に酔つた状態」の下に「、第百十七条の二第一号の二に規定する状態」を加える。

 別表中「別表」を「別表(第百二十五条、第百三十条の二関係)」に、「あたる」を「当たる」に、「こえる」を「超える」に、「若しくは第十五号」を「、第十二号の四若しくは第十五号」に、「又は第六号」を「若しくは第六号又は第七十一条の三第三項」に改め、「第十二号」の下に「、第十二号の二」を加える。

   附 則

1 この法律は、昭和五十三年十二月一日から施行する。ただし、第八十五条の改正規定、第百十八条第一項第五号の改正規定及び第百二十五条第二項第一号の改正規定は、昭和五十四年四月一日から施行する。

2 昭和五十四年三月三十一日までの間は、改正後の道路交通法(以下「新法」という。)第七十五条第一項第五号中「大型自動車を運転し、同条第七項の規定に違反して普通自動車を運転し、又は同条第八項の規定に違反して自動二輪車を運転すること」とあるのは、「大型自動車を運転すること」とする。

3 この法律の施行前に改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)第七十四条の二第三項の規定によりされた解任命令は、新法第七十四条の二第四項の規定による解任命令とみなす。

4 この法律の施行の際現に旧法第八十七条第一項の規定により受けている仮運転免許の有効期間は、新法第八十七条第五項本文の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5 この法律の施行前にした行為に係る運転免許を受けた者(国際運転免許証を所持する者を含む。)に対する警察署長による運転免許の効力の停止(自動車等の運転の禁止を含む。)については、新法第百三条の二第一項第二号及び第三号(新法第百七条の五第九項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

6 この法律の施行前にした行為については、新法第百八条の三の規定は、適用しない。

7 この法律(附則第一項ただし書に規定する改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

8 この法律(附則第一項ただし書に規定する改正規定については、当該改正規定)の施行前にした反則行為については、新法第百二十五条及び別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

9 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和四十二年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。

  第七条第一項第二号中「第百十七条の二第一号」の下に「若しくは第一号の二又は第百十八条第一項第一号若しくは第五号」を加え、同項第三号中「第百十八条第一項第一号から第三号まで若しくは第五号」を「第百十八条第一項第二号若しくは第三号」に改める。

(内閣総理・法務・運輸大臣署名) 

 

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