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法律第六号(昭五四・三・三一)

  ◎国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律

 国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。

 第十六条第一項中「左の」を「次の」に、「本条」を「この条」に改め、同項第二号中「左に」を「次に」に改め、同項第四号中「外」を「ほか」に、「左に」を「次に」に、「これら」を「同号」に改め、同項第六号中「内閣総理大臣等及び指定職の職務又は二等級以上の職務にある者が」を削り、「旅行をする」を「旅行の」に改め、同条第二項中「左の」を「次の」に、「三百キロメートル」を「百キロメートル」に、「百キロメートル」を「五十キロメートル」に改め、同条第三項中「三百キロメートル」を「百キロメートル」に改める。

 第十七条第一項中「左の」を「次の」に、「さん橋賃」を「さん橋賃」に、「本条」を「この条」に改め、同項第一号及び第二号中「左に」を「次に」に改め、同項第四号中「因り」を「より」に改め、同項第六号中「内閣総理大臣等及び指定職の職務又は二等級以上の職務にある者が」を削り、「旅行をする」を「旅行の」に改める。

 第十九条第一項中「十五円」を「二十三円」に改める。

 附則第三項を削り、附則第四項を附則第三項とし、附則第五項から第七項までを一項ずつ繰り上げ、附則に次の一項を加える。

7 内国旅行に係る鉄道賃及び船賃並びに外国旅行に係る航空賃の額については、各庁の長が大蔵大臣に協議して定める内国旅行又は外国旅行(公務上の必要その他特別の事情があるものに限る。)のため支給するものを除き、当分の間、第十六条第一項中「内閣総理大臣等及び指定職の職務又は七等級以上の職務にある者」とあるのは「内閣総理大臣等及び指定職の職務にある者」と、「八等級の職務にある者」とあるのは「一等級以下の職務にある者」と、第十七条第一項第一号中「内閣総理大臣等及び指定職の職務又は一等級の職務にある者」とあるのは「内閣総理大臣等及び指定職の職務にある者」と、「二等級以下七等級以上の職務にある者」とあるのは「一等級以下七等級以上の職務にある者」と、同項第二号中「内閣総理大臣等及び指定職の職務又は七等級以上の職務にある者」とあるのは「内閣総理大臣等及び指定職の職務にある者」と、「八等級の職務にある者」とあるのは「一等級以下の職務にある者」と、同項第五号中「内閣総理大臣等及び指定職の職務又は七等級以上の職務にある者」とあるのは「内閣総理大臣等及び指定職の職務にある者」と、第三十四条第一項中「内閣総理大臣等及び指定職の職務又は二等級以上の職務にある者」とあるのは「内閣総理大臣等及び指定職の職務にある者」と、「三等級以下の職務にある者」とあるのは「一等級以下の職務にある者」と、「内閣総理大臣等又は指定職の職務若しくは一等級の職務にある者」とあるのは「内閣総理大臣等又は指定職の職務にある者」として、これらの規定を適用する。

 別表第一の一中表の部分を次のように改める。

区分

日  当

(一日につき)

宿 泊 料(一夜につき)

食 卓 料

(一夜につき)

甲 地 方

乙 地 方

内閣総理大臣等

内閣総理大臣及び最高裁判所長官

二、九〇〇円

一四、七〇〇円

一三、三〇〇円

二、九〇〇円

その他の者

二、五〇〇円

一二、五〇〇円

一一、三〇〇円

二、五〇〇円

指定職の職務にある者

二、二〇〇円

一一、三〇〇円

一〇、二〇〇円

二、二〇〇円

二等級以上の職務にある者

一、九〇〇円

九、九〇〇円

八、九〇〇円

一、九〇〇円

三等級以下五等級以上の職務にある者

一、六〇〇円

八、二〇〇円

七、四〇〇円

一、六〇〇円

六等級以下の職務にある者

一、四〇〇円

六、六〇〇円

五、九〇〇円

一、四〇〇円

 別表第一の二中表の部分を次のように改める。

区分

鉄道五十キロメートル未満

鉄道五十キロメートル以上百キロメートル未満

鉄道百キロメートル以上三百キロメートル未満

鉄道三百キロメートル以上五百キロメートル未満

内閣総理大臣等

一一三、〇〇〇円

一三二、〇〇〇円

一六一、〇〇〇円

一九九、〇〇〇円

指定職の職務又は二等級以上の職務にある者

九三、〇〇〇円

一〇八、〇〇〇円

一三二、〇〇〇円

一六三、〇〇〇円

三等級又は四等級の職務にある者

七九、〇〇〇円

九一、〇〇〇円

一一二、〇〇〇円

一三九、〇〇〇円

五等級以下の職務にある者

六九、〇〇〇円

八〇、〇〇〇円

九八、〇〇〇円

一二一、〇〇〇円

 

鉄道五百キロメートル以上千キロメートル未満

鉄道千キロメートル以上千五百キロメートル未満

鉄道千五百キロメートル以上二千キロメートル未満

鉄道二千キロメートル以上

二六五、〇〇〇円

二七八、〇〇〇円

二九八、〇〇〇円

三四六、〇〇〇円

二一七、〇〇〇円

二二八、〇〇〇円

二四四、〇〇〇円

二八三、〇〇〇円

一八五、〇〇〇円

一九四、〇〇〇円

二〇八、〇〇〇円

二四一、〇〇〇円

一六一、〇〇〇円

一六九、〇〇〇円

一八一、〇〇〇円

二一〇、〇〇〇円

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、昭和五十四年四月一日から施行する。

 (経過措置)

2 改正後の国家公務員等の旅費に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、次項及び第四項に定めるものを除き、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新法第十六条第一項第六号、第二項及び第三項の規定、第十七条第一項第六号の規定、第十九条第一項の規定並びに別表第一の一の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

4 新法附則第七項の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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