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法律第四十三号(昭五四・六・一二)

  ◎元号法

1 元号は、政令で定める。

2 元号は、皇位の継承があつた場合に限り改める。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 昭和の元号は、本則第一項の規定に基づき定められたものとする。

(内閣総理大臣署名) 

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