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法律第七十三号(昭五四・一二・二八)

  ◎昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律

 (昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律の一部改正)

第一条 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律(昭和四十二年法律第百五号)の一部を次のように改正する。

  第一条第一項第一号中「第六条の三」を「第六条の四」に改める。

  第六条の二第一項中「次条までにおいて」及び「この号、次条第一項第二号、第十条の二第一項第二号ロ及び第十条の三第一項第二号ロにおいて」を削る。

  第六条の三の次に次の一条を加える。

  (昭和五十四年度における地方公務員共済組合の年金の額の改定)

 第六条の四 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等のうち、昭和五十三年三月三十一日以前の退職に係る年金(第四項の規定の適用を受けるものを除く。)で昭和五十四年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ当該各号に掲げる額をそれぞれ新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額とみなし、新法又は施行法の規定を適用して算定した額に改定する。この場合においては、前条第一項後段の規定を準用する。

  一 昭和五十二年三月三十一日以前の退職に係る年金 当該年金に係る前条第一項の規定による改定年金額の算定の基礎となつた新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額とみなされた額にその額が別表第八の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えた額(当該改定年金額の算定の基礎となつた退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額とみなされた額が四百七十五万四千二百八十五円以上であるときは、その算定の基礎となつた当該退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額とみなされた額)

  二 昭和五十二年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間の退職に係る年金 当該年金の額(その額につき年金額の最低保障に関する新法、施行法その他の法律の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となつた新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額(当該退職に係る地方公共団体の給与条例等の給料に関する規定につき昭和五十二年度において改正が行われた場合において、当該改正後の給与条例等の給料に関する規定(これに準じ又はその例によることとされる場合を含む。以下この号において同じ。)の適用を受けなかつた一般職の職員であつた者(当該改正前の給与条例等の給料に関する規定の適用を受けていた者に限る。)に係る年金については、当該退職の日にその者について当該改正後の給与条例等の給料に関する規定が適用されていたとしたならばその者の年金額の算定の基準となるべき新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額)にその額が別表第八の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えた額(当該年金の額の算定の基礎となつた又は基準となるべき退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額が四百七十五万四千二百八十五円以上であるときは、その算定の基礎となつた又は基準となるべき当該退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額)

 2 第一条第五項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

 3 前二項の規定は、地方公共団体の長等の退職年金等のうち、昭和五十三年三月三十一日以前の退職に係る年金(次項の規定の適用を受けるものを除く。)で昭和五十四年三月三十一日において現に支給されているものについて準用する。この場合においては、第一条第六項後段の規定を準用する。

 4 沖縄の退職年金等で昭和五十四年三月三十一日において現に支給されているものについては、その額を、前三項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。

  第七条第三項、第七条の二第三項及び第七条の三第四項中「第八十二条第六項」を「第八十二条第五項」に改める。

  第十条の三第二項中「「新法」を「「昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十三号)第二条の規定による改正前の新法」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (昭和五十四年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)

 第十条の四 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による通算退職年金のうち、昭和五十三年三月三十一日以前の退職に係る年金(第四項の規定の適用を受けるものを除く。第三項において「昭和五十三年三月三十一日以前の通算退職年金」という。)で昭和五十四年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。

  一 四十六万二千百三十二円

  二 通算退職年金の仮定給料(次のイ又はロに掲げる当該通算退職年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額

   イ 昭和五十二年三月三十一日以前の退職に係る通算退職年金 当該通算退職年金に係る前条第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定給料に十二を乗じて得た額にその額が別表第八の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えた額を十二で除して得た額

   ロ 昭和五十二年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間の退職に係る通算退職年金 当該通算退職年金の額の算定の基礎となつた給料(当該退職に係る地方公共団体の給与条例等の給料に関する規定につき昭和五十二年度において改正が行なわれた場合において、当該改正後の給与条例等の給料に関する規定(これに準じ又はその例によることとされる場合を含む。以下この号において同じ。)の適用を受けなかつた一般職の職員であつた者(当該改正前の給与条例等の給料に関する規定の適用を受けていた者に限る。)に係る通算退職年金については、当該退職の日にその者について当該改正後の給与条例等の給料に関する規定が適用されていたとしたならばその者の通算退職年金の額の算定の基準となるべき給料)に十二を乗じて得た額にその額が別表第八の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えた額を十二で除して得た額

 2 第七条の二第二項から第四項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、同条第二項中「前項の場合」とあるのは「第十条の四第一項の場合」と、「昭和四十九年九月分」とあるのは「昭和五十四年四月分」と、「前項第二号」とあるのは「第十条の四第一項第二号」と、「前項に」とあるのは「第十条の四第一項に」と、「昭和五十一年改正前の新法別表第三」とあるのは「昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十三号)第二条の規定による改正前の新法別表第三(昭和五十一年九月三十日以前に退職した者については、昭和五十一年改正前の新法別表第三)」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第十条の四第一項及び同条第二項の規定により読み替えられた前項」と、同条第四項中「前三項」とあるのは「第十条の四第一項及び同条第二項の規定により読み替えられた前二項」と読み替えるものとする。

 3 昭和五十三年三月三十一日以前の通算退職年金に係る通算遺族年金で昭和五十四年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前二項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額に改定する。

 4 沖縄の通算退職年金等で昭和五十四年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、前三項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。

  第十一条中「第六条の三」を「第六条の四」に改める。

  第十三条の五第一項中「定める額とする。」の下に「次条第一項において同じ。」を加え、同条の次に次の一条を加える。

  (昭和五十四年度における地方議会議員共済会の年金の額の改定)

 第十三条の六 地方議会議員であつた者に係る新法の規定による地方議会議員の退職年金等のうち昭和五十二年五月三十一日以前の退職に係る年金及び地方議会議員であつた者に係る施行法第百四十二条の二に規定する互助年金で、昭和五十四年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、その者が引き続き昭和五十二年六月一日まで当該退職に係る地方公共団体に地方議会議員として在職していたとしたならば同年六月分として受けることとなる報酬額に係る標準報酬月額(同日において適用されていた地方議会議員共済会の定款で定める標準報酬月額をいい、当該標準報酬月額が、その者の当該退職に係る地方公共団体の昭和三十七年十二月一日における報酬額に係る標準報酬月額に三・一を乗じて得た額を超えるときは、当該額とする。)に十二を乗じて得た額を新法第百六十一条第二項に規定する標準報酬年額とみなし、新法第十一章又は施行法第十三章の規定を適用して算定した額に改定する。

 2 第一条第五項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

 3 施行法第百四十二条の三第一項又は第四項の規定により支給される年金たる共済給付金については、昭和五十四年四月分以後、その額を、前二項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。

  第十六条第三項中「、新法」を「若しくは昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第七十五号。以下この項において「昭和四十八年法律第七十五号」という。)による改正前の新法」に、「(新法」を「(昭和四十八年法律第七十五号による改正前の新法」に改める。

  第十九条中「第十条の三」を「第十条の四」に改める。

  別表第七の次に次の一表を加える。

 別表第八(第六条の四、第十条の四関係)

給料年額

金額

一、七二五、〇〇〇円未満のもの

一・〇三七

二、〇〇〇円

一、七二五、〇〇〇円以上二、七八八、八八八円未満のもの

一・〇三三

八、九〇〇円

二、七八八、八八八円以上四、四三三、三三三円未満のもの

一・〇二四

三四、〇〇〇円

四、四三三、三三三円以上四、五一八、三一九円未満のもの

一・〇〇〇

一四〇、四〇〇円

四、五一八、三一九円以上四、七五四、二八五円未満のもの

〇・四〇五

二、八二八、八〇〇円

 (地方公務員等共済組合法の一部改正)

第二条 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第九十九条の二」を「第九十九条」に改める。

  第二条第三項中「別表第四」を「別表第三」に改める。

  第四十条第二項中「もとの」を「元の」に改め、同条第三項本文中「もとの」を「元の」に改め、同項ただし書を次のように改める。

   ただし、前後の組合員期間を合算した期間が二十年に達しないときは、通算退職年金又は脱退一時金の基礎となるべき組合員期間の計算については、この限りでない。

  第六十条中「いう」を「いう。第百三十一条第一項において同じ」に改める。

  第七十四条第四号中「退職一時金」を「脱退一時金」に改め、同条中第五号を削り、第六号を第五号とし、第七号から第九号までを一号ずつ繰り上げ、第十号を削る。

  第七十六条第一項中「又は減額退職年金」を「、減額退職年金又は通算退職年金」に、「行なう」を「行う」に改め、同条中第二項を削り、第三項を第二項とし、第四項を第三項とする。

  第七十七条第一項中「身分関係の移動」の下に「、支給の停止」を加える。

  第七十八条の三を削る。

  第七十九条第二項中「五十五歳」を「六十歳」に改め、同条第三項中「五十五歳」を「六十歳」に、「別表第四」を「別表第三」に、「その状態」を「、その状態」に、「行なわない」を「行わない」に改め、同条に次の三項を加える。

 4 退職年金で百二十万円を超える金額のものについては、当該退職年金を受ける権利を有する者の各年(その者が退職した日の属する年を除く。)における所得金額が六百万円を超えるときは、その者が七十歳未満である間、その超える年の翌年六月から翌々年五月までの分としてその者に支給されるべき退職年金の額のうち百二十万円を超える部分の金額の百分の五十に相当する金額の支給を停止する。

 5 前項に規定する所得金額とは、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十八条第二項に規定する給与所得の金額(退職年金に係る所得の金額を除く。)から同法第二編第二章第四節の規定による所得控除の金額を控除した金額をいう。

 6 前項に定めるもののほか、第四項に規定する所得金額の計算方法その他同項の規定による退職年金の支給の停止に関し必要な事項は、政令で定める。

  第八十条第二項中「又は同条及び第七十八条の三の規定」及び「又は同項本文及び第七十八条の三の規定」を削り、「第七十八条第二項ただし書の規定」を「同項ただし書の規定又は当該規定以外の退職年金の額の最高限若しくは最低保障に関する法令の規定」に改め、同条第三項中「又は同項及び第七十八条の三の規定」を削り、「第七十八条の二第二項」を「同条第二項」に改め、「第七十八条第二項ただし書の規定」の下に「又は当該規定以外の退職年金の額の最高限に関する法令の規定」を加え、同条第四項中「(退職一時金又は廃疾一時金の支給を受けた者にあつては、その額から改定前の退職年金の額の算定において控除することとされた第七十八条の三第一号又は第二号の額に相当する額を控除した金額とする。)」を削り、「限る。)の規定」の下に「又はこれらの規定以外の退職年金の額の最高限に関する法令の規定」を加える。

  第八十一条第一項中「五十五歳」を「五十五歳に達した後六十歳」に改め、同条第二項中「その額の百分の四に相当する金額に、五十五歳」を「その額に、六十歳」に改め、「年数」の下に「に応じ保険数理を基礎として政令で定める率」を加え、同条第三項中「第七十九条第一項及び」を「第七十九条第一項及び第四項から第六項まで並びに」に改め、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、第七十九条第四項中「退職年金」とあるのは「減額退職年金」と、「で百二十万円」とあるのは「で当該減額退職年金の額の算定の基礎となつた退職年金の額が百二十万円」と、「の額のうち」とあるのは「の額の算定の基礎となつた退職年金の額のうち」と、「金額の百分の五十」とあるのは「金額に当該減額退職年金の額のその算定の基礎となつた退職年金の額に対する割合を乗じて得た金額の百分の五十」と読み替えるものとする。

  第八十一条第四項中「又は同条及び第七十八条の三の規定」及び「又は同項本文及び第七十八条の三の規定」を削り、「第七十八条第二項ただし書の規定」を「同項ただし書の規定又は当該規定以外の退職年金の額の最高限若しくは最低保障に関する法令の規定」に改め、同条第五項中「又は同項及び第七十八条の三の規定」を削り、「第七十八条の二第二項」を「同条第二項」に改め、「第七十八条第二項ただし書の規定」の下に「又は当該規定以外の退職年金の額の最高限に関する法令の規定」を加え、同条第六項中「五十五歳」を「六十歳」に改める。

  第八十二条第三項中「前項の退職に係る退職一時金の基礎となつた」を削り、同条第四項を削り、同条第五項中「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項中「前三項」を「前二項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項後段を削り、同項を同条第六項とする。

  第八十三条から第八十五条までを次のように改める。

  (脱退一時金)

 第八十三条 組合員期間(第八十八条第三項の規定により廃疾年金を受ける権利が消滅した者の当該廃疾年金の基礎となつた組合員期間を除く。)が一年以上二十年未満である者が、退職した後に六十歳に達した場合又は六十歳に達した後に退職した場合において、その者の請求があつたときは、脱退一時金を支給する。ただし、退職年金、減額退職年金、通算退職年金又は廃疾年金を受ける権利を有する者については、この限りでない。

 2 脱退一時金の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる金額とする。

  一 退職した後に六十歳に達した場合 次のイ及びロに掲げる金額の合算額

   イ 給料日額に、前項の組合員期間に応じ別表第二に定める日数を乗じて得た金額

   ロ 退職した日の属する月の翌月から六十歳に達した日の属する月の前月までの期間に応ずる利子に相当する金額

  二 六十歳に達した後に退職した場合 前号イに掲げる金額

 3 前項第一号ロに規定する利子は、複利計算の方法によるものとし、その利率は、政令で定める。

 4 第二項の場合において、第一項の規定に該当する退職(当該退職につき脱退一時金が支給されているものを除く。)が二回以上あるときは、脱退一時金の額は、その退職に係る組合ごとに、これらの退職についてそれぞれ前二項の規定により算定した金額の合算額とする。

 5 第一項に規定する者が同項の規定による請求を行うことなく死亡した場合には、当該請求は、その者の遺族(その死亡した者に係る遺族年金を受ける権利を有する者を除く。)が行うことができる。

 6 脱退一時金の基礎となつた組合員期間は、長期給付に関する規定の適用については、組合員期間でなかつたものとみなす。

 第八十四条及び第八十五条 削除

  第八十六条第一項中「別表第四」を「別表第三」に改める。

  第八十七条中「別表第四」を「別表第三」に、「こえる」を「超える」に改める。

  第八十七条の二第一項中「別表第四」を「別表第三」に改める。

  第八十七条の三を削る。

  第八十八条の見出し中「変つた」を「変わつた」に改め、同条第一項及び第三項中「別表第四」を「別表第三」に改め、同条第四項から第六項までを削る。

  第八十九条第二項第二号中「別表第四」を「別表第三」に改め、同条第三項を削る。

  第九十条第二項中「別表第四」を「別表第三」に改め、同条第四項中「又は同項及び第八十七条の三の規定」及び「又は同項本文及び第八十七条の三の規定」を削り、「額。)」を「額)」に改め、同条第五項中「又は同項及び第八十七条の三の規定」及び「又は同項前段及び第八十七条の三の規定」を削り、同条第六項第一号中「十年に達しない」を「十年以下である」に、「とき 改定前の」を「とき。改定前の」に改め、同項第二号中「又は同項及び第八十七条の三の規定」及び「又は同項前段及び第八十七条の三の規定」を削り、「第八十七条の二第二項第二号」を「同項第二号」に改め、同条第七項中「(退職一時金又は廃疾一時金の支給を受けた者にあつては、改定前の廃疾年金の額からその額の算定において控除することとされた第七十八条の三第一号又は第二号の額に相当する額を控除した金額とする。)」を削り、同条第八項中「第二項から」を「第四項から」に改め、「含む。)の規定」の下に「又はこれらの規定以外の廃疾年金の額の最低保障に関する法令の規定」を加える。

  第九十条の二中「別表第四」を「別表第三」に改める。

  第九十一条第一項中「、障害補償年金」を「若しくは障害補償年金」に、「別表第四」を「別表第三」に改める。

  第九十一条の二中「、障害補償年金」を「若しくは障害補償年金」に改める。

  第九十二条第一項中「別表第五」を「別表第四」に改め、同条第二項中「別表第五」を「別表第四」に、「別表第四」を「別表第三」に改める。

  第九十三条第二号中「又は同条及び第七十八条の三の規定」及び「又は同項及び第七十八条の三の規定」を削る。

  第九十三条の二第二号中「又は同項及び第七十八条の三の規定」及び「又は同条及び第七十八条の三の規定」を削る。

  第九十三条の四第二項を削る。

  第九十三条の五第一項中「四万八千円」を「六万円」に、「七万二千円」を「八万四千円」に、「三万六千円」を「四万八千円」に改める。

  第九十四条中「五十五歳」を「六十歳」に、「別表第四」を「別表第三」に改める。

  第九十六条第五号及び第六号中「別表第四」を「別表第三」に改める。

  第九十七条の二第四項を削る。

  第九十八条第二項中「第六項」を「第五項」に改める。

  第九十九条を削り、第九十九条の二を第九十九条とする。

  第百条中「に対する」を「に対し」に改め、「については」の下に「、別段の定めがあるものを除き」を加える。

  第百二条第二項中「こえる」を「超える」に改め、同条第三項前段中「及び第七十八条の三」を削り、同項後段を次のように改める。

   この場合において、同条第二項ただし書中「給料年額」とあるのは、「第百二条第二項に規定する地方公共団体の長の給料年額」と読み替えるものとする。

  第百二条第四項中「「第七十八条第二項ただし書」とあるのは「第百二条第三項の規定により読み替えられた第七十八条第二項ただし書」と、」、「算定の基礎となつた」及び「、「第七十八条の三第一号又は第二号」とあるのは「第百二条第三項の規定により読み替えられた第七十八条の三第一号又は第二号」と、「第七十八条第二項ただし書」とあるのは「第百二条第三項の規定により読み替えられた第七十八条第二項ただし書」と」を削る。

  第百四条第一項中「第八十一条第四項中」を「第八十一条第三項中「前条第一項」とあるのは「第百二条第四項の規定により読み替えられた前条第一項」と、同条第四項中「前条第一項」とあるのは「第百二条第四項の規定により読み替えられた前条第一項」と、」に、「として、同項の」を「と、「前条第二項」とあるのは「第百二条第四項の規定により読み替えられた前条第二項」として、これらの」に改める。

  第百五条の見出しを「(通算退職年金等の特例)」に改め、同条中「退職一時金」を「脱退一時金」に改める。

  第百六条第一項中「同条第六項第二号中「二十年以下である場合」とあるのは「二十年以下である場合(地方公共団体の長であつた期間が十二年以上である場合を除く。)」と、「次のイ又はロ」とあるのは「次のイ」と、「当該イ又はロに掲げる額のうちいずれか多い額」とあるのは「当該イに掲げる額」と、同項第三号及び第四号中」を「同条第六項中」に改め、「算定の基礎となつた」を削り、「として」を「と、「第八十七条第一項ただし書」とあるのは「第百六条第一項の規定により読み替えられた第八十七条第一項ただし書」と、第九十一条の二第一項中「給料年額」とあるのは「第百二条第二項に規定する地方公共団体の長の給料年額」と、「組合員期間」とあるのは「地方公共団体の長であつた期間」と、「二十年」とあるのは「十二年」と、「百分の一」とあるのは「百分の二・五」と、「百分の十」とあるのは「百分の五」として」に改め、「第八十七条の二」の下に「及び第九十条第五項」を加え、同条第三項を削る。

  第百七条第一項中「、同条第三号中「二十年未満である者」とあるのは「二十年未満である者(地方公共団体の長であつた期間が十二年以上である者を除く。)」と」を削り、「第九十三条の四第一項」を「第九十三条の四」に改め、「、同条第二項中「前三条及び前項」とあるのは「第百七条第一項の規定により読み替えられた第九十三条、前条及び前項」と、「第七十八条の三各号」とあるのは「第百二条第三項の規定により読み替えられた第七十八条の三各号」と、「前三条の規定」とあるのは「第百七条第一項の規定により読み替えられた第九十三条及び前条の規定」と」を削り、「第九十三条の二」を「第九十三条第三号及び第四号並びに第九十三条の二」に改める。

  第百十二条第一項中「行なう」を「行う」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項各号」を「前項各号」に、「行なう」を「行う」に、「行なわれる」を「行われる」に改め、同項を同条第二項とする。

  第百十三条第一項中「職員(」を「職員を単位として(」に、「職員のすべて)を単位として」を「職員のすべてについて政令で定める職員を単位として)」に改め、同条第四項中「もつぱら」を「専ら」に改める。

  第百十四条第三項中「三十八万円」を「三十九万円」に改める。

  第百四十条を次のように改める。

  (公社等に転出した継続長期組合員についての特例)

 第百四十条 組合員が任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて、公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)第二条第一項に規定する公共企業体(以下「公社」という。)に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「公社職員」という。)となるため、又は公庫の予算及び決算に関する法律(昭和二十六年法律第九十九号)第一条に規定する公庫その他特別の法律により設立された法人でその業務が国若しくは地方公共団体の事務若しくは事業と密接な関連を有するもののうち政令で定めるもの(以下「公庫等」という。)に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「公庫等職員」という。)となるため退職した場合(政令で定める場合を除く。)には、長期給付に関する規定(第四十三条第二項の規定を除く。)の適用については、その者の退職は、なかつたものとみなし、その者は、当該公社職員又は公庫等職員である間、引き続き転出(公社職員又は公庫等職員となるための退職をいう。次項第一号において同じ。)の際に所属していた組合の組合員であるものとする。この場合においては、第四章中「公務」とあるのは「業務」と、同章及び第六章中「給料」とあるのは「組合の運営規則で定める仮定給料」と、第百十三条第二項中「地方公共団体(市町村立学校職員給与負担法第一条又は第二条の規定により都道府県がその給与を負担する者にあつては、都道府県。以下この条、第百十六条第一項、第百三十四条、第百三十六条第二項及び第百三十九条において同じ。)の負担金」とあり、並びに同項第二号及び第三号中「地方公共団体の負担金」とあるのは「公社又は公庫等の負担金」と、第百十六条第一項中「地方公共団体の機関又は職員団体」とあり、及び「地方公共団体又は職員団体」とあるのは「公社又は公庫等」とする。

 2 前項前段の規定により引き続き組合員であるとされる者(以下「継続長期組合員」という。)が次の各号の一に該当するに至つたときは、その翌日から、継続長期組合員の資格を喪失する。

  一 転出の日から起算して五年を経過したとき。

  二 引き続き公社職員又は公庫等職員として在職しなくなつたとき。

  三 死亡したとき。

 3 継続長期組合員が公社職員又は公庫等職員として在職し、引き続き他の公社職員又は公庫等職員となつた場合(その者が更に引き続き他の公社職員又は公庫等職員となつた場合を含む。)における前二項の規定の適用については、その者は、これらの他の公社職員又は公庫等職員として引き続き在職する間、継続長期組合員であるものとみなす。

 4 公社職員である継続長期組合員は、公共企業体職員等共済組合法第十二条の規定にかかわらず、同法の長期給付に関する規定の適用を受ける組合員としない。

 5 前各項に定めるもののほか、継続長期組合員に対する長期給付に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第百四十条の二を削る。

  第百四十二条第二項の表中「第七十八条の三第二号」を削り、「第八十三条第二項第一号」を「第八十三条第二項第一号イ」に改め、「第七十八条の三第一号」を削り、「第九十三条の四第一項」を「第九十三条の四」に改め、同表第八十八条第四項及び第五項の項及び第八十八条第六項の項を削り、同表中「もつぱら」を「専ら」に改め、同条第三項中「行なう」を「行う」に改め、同条第五項中「建物」を「、建物」に改め、同条第六項中「もつぱら」を「専ら」に改める。

  第百九十七条第二項ただし書を次のように改める。

   ただし、前後の団体共済組合員期間を合算した期間が二十年に達しないときは、通算退職年金又は脱退一時金の基礎となるべき団体共済組合員期間の計算については、この限りでない。

  第二百二条中「第七十四条から第九十九条の二まで」を「第七十四条から第八十三条まで、第八十六条から第九十九条まで」に、「別表第五」を「別表第四」に改め、同条の表中「第七十四条」を

第七十四条

 
 

第八十三条第六項

 に、

第八十八条第四項

 
 

第八十九条第一項及び第三項

 を「第八十九条第一項」に改め、同表第八十八条第五項の項を削り、同表中「、障害補償年金」を「若しくは障害補償年金」に、「行なわれる」を「行われる」に、「別表第四」を「別表第三」に改める。

  第二百二条の二第一項中「であつた期間」の下に「(政令で定める期間を除く。)」を加え、同条第二項中「及び第八十一条から第八十三条まで」を「、第八十一条及び第八十二条」に改め、同条第三項中「「団体共済組合員期間」を「、「団体共済組合員期間」に、「こえない」を「超えない」に改める。

  第二百四条第二項中「行なう」を「行う」に改め、同条第四項中「三十八万円」を「三十九万円」に改める。

  第二百五条第四項中「償還金」の下に「その他の金額」を加える。

  附則第十四条の二中「これらの規定にかかわらず」を「第四十四条第二項又は第二百条の規定にかかわらず」に改め、同条を附則第十四条の三とし、附則第十四条の次に次の一条を加える。

  (遺族の範囲の特例)

 第十四条の二 組合員(警察官、皇宮護衛官、消防吏員その他の職務内容の特殊な職員で自治省令で定めるものに限る。)が、その生命又は身体に対する高度の危険が予測される状況の下において犯罪の捜査、火災の鎮圧その他の自治省令で定める職務に従事し、そのため公務傷病により死亡した場合において、その死亡した者と生計を共にしていたその者の配偶者、子又は父母(第二条第一項第三号イ又はロに掲げる者に該当する者を除く。)があるときは、当分の間、これらの者を同号の遺族に該当する者とみなして、長期給付に関する規定を適用する。

  附則第十八条の次に次の六条を加える。

  (退職一時金又は廃疾一時金の支給を受けた者に係る退職年金等の額の特例)

 第十八条の二 退職年金、減額退職年金、廃疾年金又は遺族年金で、昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十三号。以下「昭和五十四年法律第七十三号」という。)による改正前の地方公務員等共済組合法(以下「旧法」という。)第八十三条(旧法第二百二条において準用する場合を含む。)の規定による退職一時金(当該退職一時金とみなされる給付を含む。)又は第九十二条(第二百二条において準用する場合を含む。)の規定による廃疾一時金(当該廃疾一時金とみなされる給付を含むものとし、当該給付以外のものにあつては、昭和五十四年十二月三十一日以前に給付事由が生じたものに限る。)の支給を受けた者(旧法第八十三条第一項ただし書(旧法第二百二条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けた者を含む。)に係るものに対する次の各号に掲げる規定の適用については、当該各号に掲げる規定の金額は、当該各号に掲げる規定により算定した金額からそれぞれ当該各号に掲げる金額を控除した金額とする。

  一 第七十八条第二項本文若しくは第七十八条の二第一項(これらの規定を第二百二条において準用する場合を含む。)、第百二条第二項又は附則第二十条第二項若しくは第三項の規定 旧法第七十八条の三各号(旧法第百二条第三項、第二百二条及び附則第二十条第四項において準用する場合を含む。)に掲げる金額

  二 第八十七条第一項本文若しくは第二項前段又は第八十七条の二第一項前段若しくは第二項前段(これらの規定を第二百二条において準用する場合を含む。)の規定 旧法第七十八条の三各号(旧法第二百二条において準用する場合を含む。)に掲げる金額

  三 第九十三条第一号又は第九十三条の二第一号(これらの規定を第二百二条において準用する場合を含む。)の規定 前号に掲げる金額

  四 第九十三条第二号から第四号まで、第九十三条の二第二号から第四号まで又は第九十七条の二第一項から第三項まで(これらの規定を第二百二条において準用する場合を含む。)の規定 第二号に掲げる金額の百分の五十に相当する金額

 2 公務による廃疾年金又は業務による廃疾年金と公務によらない廃疾年金又は業務によらない廃疾年金とが併給される場合における前項第二号の規定の適用については、同号において控除すべきこととされている金額の控除は、公務によらない廃疾年金又は業務によらない廃疾年金から行い、なお残額があるときは、公務による廃疾年金又は業務による廃疾年金から行うものとする。

  (退職年金の支給開始年齢等の特例)

 第十八条の三 退職年金を受ける権利を有する者のうち次の表の上欄に掲げる者に対する第七十九条第二項及び第三項並びに第八十一条第一項、第二項及び第六項(これらの規定を第二百二条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、次項及び次条の規定の適用がある場合を除き、同表の上欄に掲げる者の区分に応じ、第七十九条第二項及び第三項並びに第八十一条第一項、第二項及び第六項中「六十歳」とあるのはそれぞれ同表の中欄に掲げる字句に、同条第一項中「五十五歳」とあるのはそれぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

昭和三年七月一日以前に生まれた者

五十五歳

五十歳

昭和三年七月二日から昭和六年七月一日までの間に生まれた者

五十六歳

五十一歳

昭和六年七月二日から昭和九年七月一日までの間に生まれた者

五十七歳

五十二歳

昭和九年七月二日から昭和十二年七月一日までの間に生まれた者

五十八歳

五十三歳

昭和十二年七月二日から昭和十五年七月一日までの間に生まれた者

五十九歳

五十四歳

 2 退職年金を受ける権利を有する者のうち次の表の上欄に掲げる者が、その者の事情によらないで引き続いて勤務することを困難とする理由により退職した者で政令で定めるものに該当する場合におけるこれらの者に対する第七十九条第二項及び第三項並びに第八十一条第一項、第二項及び第六項の規定の適用については、次条の規定の適用がある場合を除き、同表の上欄に掲げる者の区分に応じ、第七十九条第二項及び第三項並びに第八十一条第一項、第二項及び第六項中「六十歳」とあるのはそれぞれ同表の中欄に掲げる字句に、同条第一項中「五十五歳」とあるのはそれぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

昭和五十五年七月一日から昭和五十八年六月三十日までの間に退職年金を受ける権利を有することとなつた者又は昭和三年七月一日以前に生まれた者

五十五歳

四十五歳

昭和五十八年七月一日から昭和六十一年六月三十日までの間に退職年金を受ける権利を有することとなつた者又は昭和三年七月二日から昭和六年七月一日までの間に生まれた者

五十六歳

四十六歳

昭和六十一年七月一日から昭和六十四年六月三十日までの間に退職年金を受ける権利を有することとなつた者又は昭和六年七月二日から昭和九年七月一日までの間に生まれた者

五十七歳

四十七歳

昭和六十四年七月一日から昭和六十七年六月三十日までの間に退職年金を受ける権利を有することとなつた者又は昭和九年七月二日から昭和十二年七月一日までの間に生まれた者

五十八歳

四十八歳

昭和六十七年七月一日から昭和七十年六月三十日までの間に退職年金を受ける権利を有することとなつた者又は昭和十二年七月二日から昭和十五年七月一日までの間に生まれた者

五十九歳

四十九歳

 3 前二項の規定の適用を受ける者については、これらの規定により読み替えられた第八十一条第二項中「その額に」とあるのは「その額の百分の四に相当する金額に」と、「に応じ保険数理を基礎として政令で定める率を乗じて」とあるのは「を乗じて」として、同項の規定を適用する。

 第十八条の四 警察官若しくは皇宮護衛官又は消防吏員若しくは常勤の消防団員(これらの者のうち政令で定める階級以下の階級である者に限る。以下この条において同じ。)である組合員であつた者のうち、退職の時まで引き続き二十年以上警察官若しくは皇宮護衛官又は消防吏員若しくは常勤の消防団員として在職していた者その他これらに準ずる者として政令で定める者が、その者の事情によらないで引き続いて勤務することを困難とする理由により退職した者で政令で定めるものに該当する場合におけるこれらの者に対する退職年金及び減額退職年金については、当分の間、第七十九条第二項及び第三項並びに第八十一条第一項、第二項及び第六項中「六十歳」とあるのは「五十五歳」と、同条第一項中「五十五歳」とあるのは「五十歳(消防吏員又は常勤の消防団員で附則第十八条の三第二項の表の上欄に掲げる者に該当するものにあつては、その者の区分に応じ同表の下欄に掲げる年齢)」と、昭和十五年七月二日以後に生まれた者(消防吏員又は常勤の消防団員で前条第二項の表の上欄に掲げる者に該当するもの(以下この条において「特定消防吏員等」という。)を除く。)にあつては第八十一条第二項中「保険数理を基礎として」とあるのは「保険数理を基礎とするほか附則第十八条の四に定める理由を勘案して」と、同日前に生まれた者(特定消防吏員等で同日以後に生まれたものを含む。)にあつては同項中「その額に」とあるのは「その額の百分の四に相当する金額に」と、「に応じ保険数理を基礎として政令で定める率を乗じて」とあるのは「を乗じて」として、これらの規定を適用する。

  (減額退職年金の支給開始年齢等の特例)

 第十八条の五 退職年金を受ける権利を有する者がその者の事情によらないで引き続いて勤務することを困難とする理由により退職した者で政令で定めるものに該当するときは、第八十一条第一項及び第二項(これらの規定を第二百二条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、前二条の規定の適用がある場合を除き、当分の間、第八十一条第一項中「五十五歳」とあるのは「五十歳」と、同条第二項中「保険数理を基礎として」とあるのは「保険数理を基礎とするほか附則第十八条の五に定める理由を勘案して」とする。

  (遺族年金の支給開始年齢の特例)

 第十八条の六 遺族年金(夫、父母又は祖父母に対するものに限る。)を受ける権利を有する者のうち次の表の上欄に掲げる者に対する第九十四条(第二百二条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、同表の上欄に掲げる者の区分に応じ、第九十四条中「六十歳」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

昭和五十五年七月一日から昭和五十八年六月三十日までの間に遺族年金を受ける権利を有することとなつた者

五十五歳

昭和五十八年七月一日から昭和六十一年六月三十日までの間に遺族年金を受ける権利を有することとなつた者

五十六歳

昭和六十一年七月一日から昭和六十四年六月三十日までの間に遺族年金を受ける権利を有することとなつた者

五十七歳

昭和六十四年七月一日から昭和六十七年六月三十日までの間に遺族年金を受ける権利を有することとなつた者

五十八歳

昭和六十七年七月一日から昭和七十年六月三十日までの間に遺族年金を受ける権利を有することとなつた者

五十九歳

  (死亡に関する給付の特例)

 第十八条の七 組合員期間又は団体共済組合員期間(第八十八条第三項(第二百二条において準用する場合を含む。)の規定により廃疾年金を受ける権利が消滅した者の当該廃疾年金の基礎となつた組合員期間又は団体共済組合員期間その他の期間のうち政令で定める期間を除く。)が一年以上二十年未満である者(昭和五十四年十二月三十一日において現に組合員又は団体共済組合員である者に限る。)が、退職した後に六十歳未満で死亡したときは、その者の遺族に一時金(以下この条において「特例死亡一時金」という。)を支給する。ただし、その死亡した者の遺族がその死亡した者に係る遺族年金又は通算遺族年金を受ける権利を有する者であるときは、この限りでない。

 2 特例死亡一時金の額は、給料日額に前項の組合員期間又は団体共済組合員期間に応じ別表第二に定める日数を乗じて得た金額に、退職した日の属する月の翌月から死亡した日の属する月の前月までの期間に応ずる利子に相当する金額を加えた金額とする。

 3 前項に規定する利子は、複利計算の方法によるものとし、その利率は、政令で定める。

 4 第二項の場合において、第一項の規定に該当する退職が二回以上あるときは、特例死亡一時金の額は、その退職に係る組合又は団体共済組合ごとに、これらの退職についてそれぞれ前二項の規定により算定した金額の合算額とする。

 5 特例死亡一時金は、脱退一時金とみなして、長期給付に関する規定(第八十三条(第二百二条において準用する場合を含む。)の規定を除く。)を適用する。

 6 第二項から前項までに定めるもののほか、特例死亡一時金に関し必要な事項は、政令で定める。

  附則第十九条中「という。)」の下に「で昭和五十五年一月一日(次条において「基準日」という。)前に警察職員であつた期間を有するもの」を、「当分の間」の下に「、別段の定めがあるものを除き」を加える。

  附則第二十条第一項を次のように改める。

   次の各号のいずれかに該当する者が退職したときは、その者が死亡するまで、退職年金を支給する。

  一 基準日前の警察職員であつた期間が十五年以上である者

  二 次のイからホまでに掲げる者で、これらの者の区分に応じ基準日前の警察職員であつた期間の年月数と基準日以後の警察職員であつた期間の年月数とを合算した年月数がそれぞれイからホまでに掲げる年数以上であるもの

   イ 基準日前の警察職員であつた期間が十二年以上十五年未満である者 十五年

   ロ 基準日前の警察職員であつた期間が九年以上十二年未満である者 十六年

   ハ 基準日前の警察職員であつた期間が六年以上九年未満である者 十七年

   ニ 基準日前の警察職員であつた期間が三年以上六年未満である者 十八年

   ホ 基準日前の警察職員であつた期間が三年未満である者 十九年

  附則第二十条第二項中「こえる」を「超える」に、「百分の一・五(二十五年をこえ三十年に達するまでの期間については、百分の一)に相当する金額」を「百分の一・五に相当する金額(基準日前の警察職員であつた期間が附則別表第一の上欄に掲げる年数である者の同表の中欄に掲げる期間については、警察職員の給料年額に同表の下欄(イ)に掲げる割合を乗じて得た金額)」に改め、同条第三項中「前項」の下に「又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第九十条(この条第一項の規定による退職年金に係る部分に限るものとし、同法第百六条において準用する場合を含む。)」を加え、同項第一号中「から第四号まで」を削り、同項第二号中「二十五年」を「三十五年」に改め、「相当する額」の下に「(基準日前の警察職員であつた期間が附則別表第一の上欄に掲げる年数である者の同表の中欄に掲げる期間については、警察職員の退職年金基礎額に同表の下欄(ロ)に掲げる割合を乗じて得た額)」を加え、同項中第三号及び第四号を削り、第五号を第三号とし、同条第四項を次のように改める。

 4 第七十八条第二項ただし書の規定は、第一項の退職年金について準用する。この場合において、同条第二項ただし書中「給料年額」とあるのは、「附則第二十条第二項に規定する警察職員の給料年額」と読み替えるものとする。

  附則第二十三条の見出しを「(通算退職年金等の特例)」に改め、同条中「退職一時金」を「脱退一時金」に改める。

  附則第二十四条第一項を次のように改める。

   附則第二十条第一項各号のいずれかに該当する者に対する廃疾年金の額については、第八十七条第一項中「応じ給料年額」とあるのは「応じ附則第二十条第二項に規定する警察職員の給料年額(以下この条、次条及び第九十一条の二において「給料年額」という。)」と、「組合員期間」とあるのは「警察職員であつた期間」と、「二十年」とあるのは「十五年(附則第二十条第一項第二号イからホまでに掲げる者については、これらの者の区分に応じ同号イからホまでに掲げる年数)」と、「百分の一・五に相当する金額」とあるのは「百分の一・五に相当する金額(昭和五十五年一月一日前の警察職員であつた期間が附則別表第二の上欄に掲げる年数である者の同表の中欄に掲げる期間については、給料年額に同表の下欄(イ)に掲げる割合を乗じて得た金額)」と、「同表」とあるのは「別表第三」と、同条第二項中「組合員期間」とあるのは「警察職員であつた期間」と、「二十年」とあるのは「十五年」と、「百分の一・五に相当する金額」とあるのは「百分の一・五に相当する金額(昭和五十五年一月一日前の警察職員であつた期間が附則別表第一の上欄に掲げる年数である者の同表の中欄に掲げる期間については、給料年額に同表の下欄(イ)に掲げる割合を乗じて得た金額)」と、「前項ただし書」とあるのは「附則第二十四条第一項の規定により読み替えられた前項ただし書」と、第八十七条の二第一項中「前条第一項」とあるのは「附則第二十四条第一項の規定により読み替えられた前条第一項」と、「組合員期間」とあるのは「警察職員であつた期間」と、「二十年」とあるのは「十五年(附則第二十条第一項第二号イからホまでに掲げる者については、これらの者の区分に応じ同号イからホまでに掲げる年数)」と、「十五年」とあるのは「二十年(同号イからホまでに掲げる者については、三十五年からこれらの者の区分に応じ同号イからホまでに掲げる年数を控除した年数)」と、「一万九千八百円」とあるのは「一万九千八百円(昭和五十五年一月一日前の警察職員であつた期間が附則別表第二の上欄に掲げる年数である者の同表の中欄に掲げる期間については、一万九千八百円に同表の下欄(ロ)に掲げる割合を乗じて得た金額)」と、「百分の一に相当する金額」とあるのは「百分の一に相当する金額(昭和五十五年一月一日前の警察職員であつた期間が附則別表第二の上欄に掲げる年数である者の同表の中欄に掲げる期間については、給料年額に同表の下欄(ハ)に掲げる割合を乗じて得た金額)に、給料年額の百分の五(同号ロに掲げる者については百分の四とし、同号ハに掲げる者については百分の三とし、同号ニに掲げる者については百分の二とし、同号ホに掲げる者については百分の一とする。)に相当する金額を加えた金額」と、同条第二項中「前条第二項」とあるのは「附則第二十四条第一項の規定により読み替えられた前条第二項」と、「組合員期間」とあるのは「警察職員であつた期間」と、「二十年」とあるのは「十五年」と、「百分の五に相当する額」とあるのは「百分の五に相当する額(昭和五十五年一月一日前の警察職員であつた期間が附則別表第一の上欄に掲げる年数である者の同表の中欄に掲げる期間については、廃疾年金基礎額に同表の下欄(ロ)に掲げる割合を乗じて得た額)」と、第九十一条の二第一項中「組合員期間」とあるのは「警察職員であつた期間」として、これらの規定を適用する。

  附則第二十四条第三項を削り、同条第四項中「前三項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とする。

  附則第二十五条第一項を次のように改める。

   附則第二十条第一項各号のいずれかに該当する者が死亡した場合における遺族年金については、第九十三条第一号中「給料年額の百分の四十」とあるのは「附則第二十条第二項に規定する警察職員の給料年額(以下第九十三条の四までにおいて「給料年額」という。)の百分の四十」と、「組合員期間が二十年」とあるのは「警察職員であつた期間が十五年(附則第二十条第一項第二号イからホまでに掲げる者については、これらの者の区分に応じ同号イからホまでに掲げる年数)」と、「百分の一・五に相当する金額」とあるのは「百分の一・五に相当する金額(昭和五十五年一月一日前の警察職員であつた期間が附則別表第二の上欄に掲げる年数である者の同表の中欄に掲げる期間については、給料年額に同表の下欄(イ)に掲げる割合を乗じて得た金額)」と、同条第二号中「組合員期間が二十年」とあるのは「警察職員であつた期間が十五年(附則第二十条第一項第二号イからホまでに掲げる者については、これらの者の区分に応じ同号イからホまでに掲げる年数)」と、「第七十八条の二」とあるのは「附則第二十条第三項」と、「第七十八条第二項」とあるのは「同条第二項」と、「第九十三条の二中「前条」とあるのは「附則第二十五条第一項の規定により読み替えられた前条」と、同条第一号中「組合員期間」とあるのは「警察職員であつた期間」と、「二十年」とあるのは「十五年(附則第二十条第一項第二号イからホまでに掲げる者については、これらの者の区分に応じ同号イからホまでに掲げる年数)」と、「百分の五に相当する額」とあるのは「百分の五に相当する額(昭和五十五年一月一日前の警察職員であつた期間が附則別表第二の上欄に掲げる年数である者の同表の中欄に掲げる期間については、遺族年金基礎額に同表の下欄(ニ)に掲げる割合を乗じて得た額)」と、同条第二号中「第七十八条第二項」とあるのは「附則第二十条第二項」と、「第七十八条の二」とあるのは「同条第三項」と、第九十三条の三第一項中「前二条」とあるのは「附則第二十五条第一項の規定により読み替えられた前二条」と、第九十三条の四中「第九十三条」とあるのは「附則第二十五条第一項の規定により読み替えられた第九十三条」と、第九十三条の五第一項中「第九十三条から前条まで」とあるのは「附則第二十五条第一項の規定により読み替えられた第九十三条から前条まで」と、同条第二項中「第九十三条」とあるのは「附則第二十五条第一項の規定により読み替えられた第九十三条」と、「前項第三号」とあるのは「同項の規定により読み替えられた前項第三号」として、これらの規定を適用し、第九十三条第三号及び第四号並びに第九十三条の二第三号及び第四号の規定は、適用しない。

  附則第二十六条中「警察職員」を「附則第十九条の規定の適用を受ける警察職員」に改める。

  附則第三十三条中「。次項において同じ。」を削り、「この項」を「次条まで」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (長期給付に要する費用の負担の特例)

 第三十三条の二 地方公共団体等(次の各号に掲げる地方公共団体その他の者をいう。以下次項までにおいて同じ。)は、当分の間、次の各号に掲げる地方公共団体等の区分に応じ、当該各号に掲げる者に係る長期給付に要する費用(第百十三条第二項第三号に掲げる費用を除く。)について、当該費用の百分の一に相当する金額の範囲内で、政令で定めるところにより、その一部を負担する。

  一 地方公共団体 組合員(次号及び第三号に掲げる組合員並びに継続長期組合員を除く。)

  二 都道府県 市町村立学校職員給与負担法第一条又は第二条の規定により都都道府県がその給与を負担する組合員

  三 国 国の職員である組合員

  四 公社又は公庫等 継続長期組合員及び昭和五十四年法律第七十三号附則第十条第一項の規定によりその例によることとされる旧法第百四十条第一項又は昭和五十四年法律第七十三号附則第十条第一項の規定によりその例によることとされる昭和五十四年法律第七十三号による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(次項第二号において「昭和五十四年改正前の施行法」という。)第百二十五条第二項、第百二十七条第二項若しくは第百二十八条第一項に規定する復帰希望職員(これらの復帰希望職員とみなされる者を含む。)

 2 地方公共団体等が前項の規定による負担をする場合には、次の各号に掲げる法律の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。

  一 第百十三条第一項及び第二項、第百十六条第一項、第百三十九条、第百四十一条第四項及び第五項、第百四十四条第一項並びに第百四十四条の二第二項の規定 第百十三条第一項第二号中「次項の」とあるのは「次項及び附則第三十三条の二第一項の規定による」と、同条第二項第二号中「次号に掲げるもの」とあるのは「次号に掲げるもの及び附則第三十三条の二第一項の規定による同項に規定する地方公共団体等の負担に係るもの」と、第百十六条第一項中「第百十三条」とあるのは「第百十三条及び附則第三十三条の二第一項」と、第百三十九条中「第百十三条第二項」とあるのは「第百十三条第二項及び附則第三十三条の二第一項」と、第百四十一条第四項及び第五項中「第百十三条第二項第二号に掲げる費用」とあるのは「第百十三条第二項第二号に掲げる費用及び附則第三十三条の二第一項の規定による費用」と、第百四十四条第一項及び第百四十四条の二第二項中「第六章」とあるのは「第六章及び附則第三十三条の二第一項」とする。

  二 昭和五十四年法律第七十三号附則第十条第一項の規定によりその例によることとされる旧法第百四十条第四項(昭和五十四年法律第七十三号附則第十条第一項の規定によりその例によることとされる昭和五十四年改正前の施行法第百二十五条第五項(これを準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この号において単に「旧法第百四十条第四項」という。)において準用する旧法第百十三条第一項及び第二項並びに第百十六条第一項の規定 旧法第百四十条第四項において準用する旧法第百十三条第一項第二号中「次項の」とあるのは「次項及び昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十三号)による改正後の地方公務員等共済組合法(以下「昭和五十四年改正後の法」という。)附則第三十三条の二第一項の規定による」と、旧法第百四十条第四項において準用する旧法第百十三条第二項第二号中「次号に掲げるもの」とあるのは「次号に掲げるもの及び昭和五十四年改正後の法附則第三十三条の二第一項の規定による同項に規定する地方公共団体等の負担に係るもの」と、旧法第百四十条第四項において準用する旧法第百十六条第一項中「第百十三条」とあるのは「第百十三条及び昭和五十四年改正後の法附則第三十三条の二第一項」とする。

  三 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律(昭和四十二年法律第百五号)第十二条第一項及び附則第十条の規定 これらの規定中「並びに第百四十二条第一項、第二項及び第六項」とあるのは、「、第百四十二条第一項、第二項及び第六項並びに附則第三十三条の二第一項」とする。

  四 義務教育費国庫負担法第二条第四号及び公立養護学校整備特別措置法(昭和三十一年法律第百五十二号)第五条第三号の規定 これらの規定中「第百十三条第二項」とあるのは、「第百十三条第二項及び附則第三十三条の二第一項」とする。

  附則第三十四条を次のように改める。

  (福祉事業に要する費用の額の特例)

 第三十四条 附則第二十九条第一項の規定の適用を受ける地方公共団体の職員をもつて組織する組合が行う福祉事業に要する費用に充てることができる金額は、当分の間、毎年四月一日における組合員の第四十四条第二項に規定する掛金の標準となつた給料の総額に自治省令で定める率を乗じて得た金額に相当する金額の範囲内とする。

  附則第三十五条の二中「費用は」を「費用(以下次条までにおいて「団体共済組合の給付に要する費用」という。)は」に、「当該給付」を「団体共済組合の給付」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (団体共済組合の給付に要する費用の負担の特例)

 第三十五条の三 地方公共団体は、当分の間、団体共済組合の給付に要する費用(第二百三条第三項第二号に掲げる費用を除く。)について、当該費用の百分の一に相当する金額の範囲内で、政令で定めるところにより、その一部を負担する。

 2 地方公共団体が前項の規定による負担をする場合には、次の各号に掲げる法律の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。

  一 第二百三条第一項及び第三項から第五項までの規定 同条第一項中「次項の」とあるのは「次項及び附則第三十五条の三第一項の規定による」と、同条第三項第一号中「次号に掲げるもの」とあるのは「次号に掲げるもの及び附則第三十五条の三第一項の規定による地方公共団体の負担に係るもの」と、同条第四項中「次の各号」とあるのは「附則第三十五条の三第一項の規定による負担をするほか、次の各号」と、同項第一号中「前項第二号に掲げるもの」とあるのは「前項第二号に掲げるもの及び附則第三十五条の三第一項の規定による地方公共団体の負担に係るもの」と、同条第五項中「前項」とあるのは「前項及び附則第三十五条の三第一項」とする。

  二 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律第十五条第二項において準用する同法第十四条第三項の規定 同項中「新法第二百三条第三項第一号及び第四項第一号」とあるのは、「新法第二百三条第三項第一号及び第四項第一号並びに附則第三十五条の三第一項」とする。

  附則第四十条の三第二項中「附則第十四条の三」を「附則第十四条の二」に改める。

  附則第六十三条中「(昭和三十一年法律第百五十二号)」を削る。

  附則第六十七条中「(昭和三十三年法律第百九十二号)」を削る。

  附則の次に附則別表として次の二表を加える。

 附則別表第一

昭和五十五年一月一日前の警察職員であつた期間

期間

割合

(イ)

(ロ)

三年未満

十五年を超え十九年に達するまでの期間

百分の一

百分の

 二・五

 

十九年を超え二十一年に達するまでの期間

百分の

 一・二五

百分の

 三・七五

三年以上六年未満

十五年を超え十八年に達するまでの期間

百分の一

百分の

 二・五

 

十八年を超え二十二年に達するまでの期間

百分の

 一・二五

百分の

 三・七五

六年以上九年未満

十五年を超え十七年に達するまでの期間

百分の一

百分の

 二・五

 

十七年を超え二十三年に達するまでの期間

百分の

 一・二五

百分の

 三・七五

九年以上十二年未満

十五年を超え十六年に達するまでの期間

百分の一

百分の

 二・五

 

十六年を超え二十四年に達するまでの期間

百分の

 一・二五

百分の

 三・七五

十二年以上十六年未満

十五年を超え二十五年に達するまでの期間

百分の

 一・二五

百分の

 三・七五

十六年以上十七年未満

十六年を超え二十六年に達するまでの期間

百分の

 一・二五

百分の

 三・七五

十七年以上十八年未満

十七年を超え二十七年に達するまでの期間

百分の

 一・二五

百分の

 三・七五

十八年以上十九年未満

十八年を超え二十八年に達するまでの期間

 

百分の

 三・七五

十九年以上二十年未満

十九年を超え二十九年に達するまでの期間

 

百分の

 三・七五

二十年以上二十一年未満

二十年を超え三十年に達するまでの期間

 

百分の

 三・七五

二十一年以上二十二年未満

二十一年を超え二十九年に達するまでの期間

 

百分の

 三・七五

 

二十九年を超え三十年に達するまでの期間

 

百分の

 二・五

二十二年以上二十三年未満

二十二年を超え二十八年に達するまでの期間

 

百分の

 三・七五

 

二十八年を超え三十年に達するまでの期間

 

百分の

 二・五

二十三年以上二十四年未満

二十三年を超え二十七年に達するまでの期間

 

百分の

 三・七五

 

二十七年を超え三十年に達するまでの期間

 

百分の

 二・五

二十四年以上二十五年未満

二十四年を超え二十六年に達するまでの期間

 

百分の

 三・七五

 

二十六年を超え三十年に達するまでの期間

 

百分の

 二・五

二十五年以上

二十五年を超え三十年に達するまでの期間

 

百分の

 二・五

 附則別表第二

昭和五十五年一月一日前の警察職員であつた期間

期間

割合

(イ)

(ロ)

(ハ)

(ニ)

三年未満

十九年を超え二十年に達するまでの期間

百分の

 〇・二五

百分の

  二十五

百分の

 〇・二五

百分の

 一・二五

 

二十年を超え二十一年に達するまでの期間

百分の

 一・二五

百分の

  七十五

百分の

 〇・七五

百分の

 三・七五

三年以上六年未満

十八年を超え二十年に達するまでの期間

百分の

 〇・二五

百分の

  二十五

百分の

 〇・二五

百分の

 一・二五

 

二十年を超え二十二年に達するまでの期間

百分の

 一・二五

百分の

  七十五

百分の

 〇・七五

百分の

 三・七五

六年以上九年未満

十七年を超え二十年に達するまでの期間

百分の

 〇・二五

百分の

  二十五

百分の

 〇・二五

百分の

 一・二五

 

二十年を超え二十三年に達するまでの期間

百分の

 一・二五

百分の

  七十五

百分の

 〇・七五

百分の

 三・七五

九年以上十二年未満

十六年を超え二十年に達するまでの期間

百分の

 〇・二五

百分の

  二十五

百分の

 〇・二五

百分の

 一・二五

 

二十年を超え二十四年に達するまでの期間

百分の

 一・二五

百分の

  七十五

百分の

 〇・七五

百分の

 三・七五

十二年以上十六年未満

十五年を超え二十年に達するまでの期間

百分の

 〇・二五

百分の

  二十五

百分の

 〇・二五

百分の

 一・二五

 

二十年を超え二十五年に達するまでの期間

百分の

 一・二五

百分の

  七十五

百分の

 〇・七五

百分の

 三・七五

十六年以上十七年未満

十五年を超え十六年に達するまでの期間

百分の

 〇・五

百分の

  五十

百分の

 〇・五

百分の

 二・五

 

十六年を超え二十年に達するまでの期間

百分の

 〇・二五

百分の

  二十五

百分の

 〇・二五

百分の

 一・二五

 

二十年を超え二十六年に達するまでの期間

百分の

 一・二五

百分の

  七十五

百分の

 〇・七五

百分の

 三・七五

十七年以上十八年未満

十五年を超え十七年に達するまでの期間

百分の

 〇・五

百分の

  五十

百分の

 〇・五

百分の

 二・五

 

十七年を超え二十年に達するまでの期間

百分の

 〇・二五

百分の

  二十五

百分の

 〇・二五

百分の

 一・二五

 

二十年を超え二十七年に達するまでの期間

百分の

 一・二五

百分の

  七十五

百分の

 〇・七五

百分の

 三・七五

十八年以上十九年未満

十五年を超え十八年に達するまでの期間

 

百分の

  五十

百分の

 〇・五

百分の

 二・五

 

十八年を超え二十年に達するまでの期間

 

百分の

  二十五

百分の

 〇・二五

百分の

 一・二五

 

二十年を超え二十八年に達するまでの期間

 

百分の

  七十五

百分の

 〇・七五

百分の

 三・七五

十九年以上二十年未満

十五年を超え十九年に達するまでの期間

 

百分の

  五十

百分の

 〇・五

百分の

 二・五

 

十九年を超え二十年に達するまでの期間

 

百分の

  二十五

百分の

 〇・二五

百分の

 一・二五

 

二十年を超え二十九年に達するまでの期間

 

百分の

  七十五

百分の

 〇・七五

百分の

 三・七五

二十年以上二十一年未満

十五年を超え二十年に達するまでの期間

 

百分の

  五十

百分の

 〇・五

百分の

 二・五

二十年を超え三十年に達するまでの期間

 

百分の

  七十五

百分の

 〇・七五

百分の

 三・七五

二十一年以上二十二年未満

十五年を超え二十年に達するまでの期間

 

百分の

  五十

百分の

 〇・五

百分の

 二・五

二十一年を超え二十九年に達するまでの期間

 

百分の

  七十五

百分の

 〇・七五

百分の

 三・七五

 

二十九年を超え三十年に達するまでの期間

 

百分の

  五十

百分の

 〇・五

百分の

 二・五

二十二年以上二十三年未満

十五年を超え二十年に達するまでの期間

 

百分の

  五十

百分の

 〇・五

百分の

 二・五

二十二年を超え二十八年に達するまでの期間

 

百分の

  七十五

百分の

 〇・七五

百分の

 三・七五

 

二十八年を超え三十年に達するまでの期間

 

百分の

  五十

百分の

 〇・五

百分の

 二・五

二十三年以上二十四年未満

十五年を超え二十年に達するまでの期間

 

百分の

  五十

百分の

 〇・五

百分の

 二・五

二十三年を超え二十七年に達するまでの期間

 

百分の

  七十五

百分の

 〇・七五

百分の

 三・七五

 

二十七年を超え三十年に達するまでの期間

 

百分の

  五十

百分の

 〇・五

百分の

 二・五

二十四年以上二十五年未満

十五年を超え二十年に達するまでの期間

 

百分の

  五十

百分の

 〇・五

百分の

 二・五

二十四年を超え二十六年に達するまでの期間

 

百分の

  七十五

百分の

 〇・七五

百分の

 三・七五

 

二十六年を超え三十年に達するまでの期間

 

百分の

  五十

百分の

 〇・五

百分の

 二・五

二十五年以上

十五年を超え二十年に達するまでの期間

 

百分の

  五十

百分の

 〇・五

百分の

 二・五

 

二十五年を超え三十年に達するまでの期間

 

百分の

  五十

百分の

 〇・五

百分の

 二・五

  別表第二中「第八十三条、第八十八条」を「第八十三条」に改める。

  別表第三を削る。

  別表第四中「第八十六条―第八十七条の二、第八十八条―第九十一条」を「第八十六条―第九十一条」に、「なおらない」を「治らない」に、「あわせ」を「合わせ」に改め、同表の備考三中「指関節)」を「、指関節)」に改め、同表を別表第三とする。

  別表第五中「あわせ」を「合わせ」に改め、同表の備考中「別表第四」を「別表第三」に改め、同表を別表第四とする。

 (地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の一部改正)

第三条 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。

  目次中「又は旧長期組合期間を有する者」を「又は旧長期組合員期間を有する者等」に、「第三款 退職年金の支給開始年齢等に関する経過措置(第十七条―第十九条)」を

第三款 退職年金の支給開始年齢等に関する経過措置(第十七条―第十九条の二)

 
 

第三款の二 減額退職年金に関する経過措置(第十九条の三)

 に、「(第二十条・第二十一条)」を「(第二十条―第二十二条)」に、「退職一時金」を「脱退一時金」に、「(第二十二条―第二十四条)」を「(第二十三条・第二十四条)」に、「公庫公団等の役職員」を「継続長期組合員」に、「第百二十九条の二」を「第百二十九条」に改める。

  第二条第一項第四号中「公務による廃疾年金」の下に「、公務によらない廃疾年金」を加え、同項第十八号の次に次の一号を加える。

  十八の二 退職一時金 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十三号。以下「昭和五十四年法律第七十三号」という。)による改正前の新法(以下「昭和五十四年改正前の新法」という。)第八十三条の規定による退職一時金及び昭和五十四年法律第七十三号による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「昭和五十四年改正前の施行法」という。)第二十二条の規定による退職一時金その他の昭和五十四年改正前の新法第八十三条の規定による退職一時金とみなされる給付をいう。

  第三条第三項中「国の新法の」を「国の新法若しくは昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十二号)附則の規定によりその例によることとされる同法による改正前の国の新法(以下「昭和五十四年改正前の国の新法」という。)の」に改め、「、国の新法」の下に「若しくは昭和五十四年改正前の国の新法」を加え、同項第一号及び第二号中「国の新法」を「昭和五十四年改正前の国の新法」に改め、同条第四項を次のように改める。

 4 前項第二号又は第三号に掲げる者に対する恩給組合条例の規定による退職年金条例の通算退職年金又は旧市町村共済法の規定による通算退職年金については、国の新法第七十九条の二の規定又は法律第百八十二号附則第十九条の規定に相当する恩給組合条例又は旧市町村共済法の規定は、政令で特別の定めをするものを除き、国の新法第七十九条の二又は法律第百八十二号附則第十九条の規定と同様に改正されたものとして、同項の規定を適用する。

  第三条の二の二中「国の新法」を「国の新法(国の新法について改正が行われた場合において、当該改正前の国の新法の規定の例によることとされるときは、当該改正前の国の新法を含む。)」に改める。

  第三条の三第一項第二号及び第五号中「昭和五十三年法律第三十七号」を「昭和五十四年法律第五十四号」に改める。

  第四条第二項中「国の新法」を「昭和五十四年改正前の国の新法」に改める。

  第二章の章名中「旧長期組合員期間を有する者」を「旧長期組合員期間を有する者等」に改める。

  第七条第一項第五号中「行なう」を「行う」に、「第十条第一項第六号」を「第十条第一項第五号」に改め、同条第二項各号列記以外の部分中「退職一時金」を「通算退職年金又は脱退一時金」に改める。

  第八条及び第九条中「退職一時金」を「脱退一時金」に改める。

  第十条第一項中「退職一時金」を「脱退一時金」に改め、同項第五号中「限る。)で」を「限る。)のうち」に改め、同条第二項中「及び次項」を削り、「なつたもの(これらの者のうち、職員となつた際のその者の職務が当該特定の事務と同様の内容であつた者に限るものとし、昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十年法律第八十号)の施行の日において組合員である者」を「なり、昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十年法律第八十号。以下この項及び次項において「昭和五十年法律第八十号」という。)の施行の日まで引き続いて職員であつたもの(これらの者のうち、職員となつた際のその者の職務が当該特定の事務と同様の内容であつたものに限るものとし、当該職員となつた日が昭和五十年法律第八十号の施行の日の前日までの日であつた者」に、「退職一時金」を「脱退一時金」に改め、同条第四項中「第二項」の下に「及び第三項」を加え、同項を同条第五項とし、同条第三項中「のうち、施行日の前日において特定事務従事者であつたもので同日後引き続き職員となつたもの(前項の規定の適用を受ける者に限る。)」を「で第二項又は前項の規定の適用を受けるもの」に改め、「関する規定」の下に「(前二項の規定を除く。)」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 新法第七十八条第一項、前二条又は前二項の規定に該当しない更新組合員のうち、地方公共団体の財政上の理由その他政令で定める理由により職員以外の地方公務員として地方公共団体の事務のうち学校給食に関する単純な労務その他の政令で定める特定の事務に従事していた者(以下この項において「特定事務従事地方公務員」という。)であつたもので引き続いて職員となつたもの又は更新組合員以外の者(新法第七十八条第一項の規定に該当しない者に限る。)のうち、昭和五十年法律第八十号の施行の日前において特定事務従事地方公務員であつたもので引き続き職員となり、昭和五十四年法律第七十三号附則第一条第一項第一号に定める日まで引き続いて職員であつたもの(これらの者のうち、職員となつた際のその者の職務が当該特定の事務と同様の内容であつた者に限るものとし、当該職員となつた日が昭和五十年法律第八十号の施行の日の前日までの日であつた者に限る。)が同項第一号に定める日から昭和六十五年十一月十九日までの間に退職した場合において、その者の四十歳以上の組合員期間が十五年以上であり、かつ、組合員期間にその者の当該職員であつた期間に引き続く当該特定事務従事地方公務員であつた期間から十二月を控除した期間を算入するとしたならば、その期間が二十年以上となるときは、その者に退職年金を支給し、通算退職年金、脱退一時金又は廃疾一時金は、支給しない。

  第十一条第一項第一号中「金額(その額」を「金額。ただし、その額」に、「当該金額)」を「当該金額とする。」に改め、同条第四項中「同号かつこ書」を「同号ただし書」に改め、同条第十項各号列記以外の部分中「第二号の」を「第二号から第五号までの」に改め、同項第一号中「(その超える期間」を「(当該更新組合員が八十歳未満であるときは、その超える期間」に改め、同項第二号中「第七条第一項第二号」を「第七条第一項第二号から第五号まで」に、「(その超える期間」を「(当該更新組合員が八十歳未満であるときは、その超える期間」に改め、同条第十一項中「七十歳」の下に「又は八十歳」を加える。

  第十二条第一項第一号及び第二号中「国の新法」を「昭和五十四年改正前の国の新法」に改める。

  第十三条第一項中「(前条第一項各号に掲げる者については、当該各号において控除すべきこととされている金額を控除した金額。以下この項において同じ。)」を削り、同条第二項中「(前条第一項各号に掲げる者については、当該各号において控除すべきこととされている金額を控除した金額)」を削る。

  第十四条の次に次の一条を加える。

  (長期在職者に係る退職年金の額の最低保障)

 第十四条の二 退職年金を受ける者が六十五歳以上の者で退職年金の額の算定の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(次項において「実在職の期間」という。)が退職年金についての最短年限(次項において「退職年金の最短年金年限」という。)に達しているものである場合における当該退職年金については、新法第七十八条第二項及び新法第七十八条の二並びに第十一条から前条までの規定により算定した金額が六十四万七千円より少ないときは、当分の間、その額を新法第七十八条第二項及び新法第七十八条の二並びに第十一条から前条までの規定の退職年金の額とする。

 2 新法第七十八条第二項及び新法第七十八条の二並びに第十一条から前条までの規定の適用を受ける退職年金を受ける者で実在職の期間が退職年金の最短年金年限に達しているものが六十五歳に達した場合において、その者の退職年金の額が六十四万七千円より少ないときは、その者を前項の規定に該当する者とみなして、退職年金の額を改定する。

  第十七条第一項第二号中「又は第十二条第三項」を削り、同項第三号中「第十四条」を「第十四条第一項」に、「同条第一項」を「同項」に改め、同条第三項中「第十四条」を「第十四条第一項」に、「同条第一項」を「同項」に改め、同条第五項中「又は第十二条第三項」を削り、「五十五歳」を「六十歳(その者が新法附則第十八条の三第一項若しくは第二項又は新法附則第十八条の四の規定の適用を受ける場合には、これらの規定による退職年金の支給開始年齢)」に改める。

  第十八条第一項第二号中「又は第十二条第三項」を削り、同項第三号中「第十四条」を「第十四条第一項」に、「同条第一項」を「同項」に改める。

  第十九条中「別表第四」を「別表第三」に、「行なわない」を「行わない」に改め、第二章第二節第三款中同条の次に次の一条を加える。

  (退職年金の停止に関する特例)

 第十九条の二 次の各号に掲げる退職年金で当該各号に掲げる金額が百二十万円を超えるものについては、当該退職年金を受ける権利を有する者の各年(その者が退職した日の属する年を除く。)における所得金額が六百万円を超えるときは、その者が七十歳未満である間、その超える年の翌年六月から翌々年五月までの分としてその者に支給されるべき退職年金に係る当該各号に掲げる金額のうち百二十万円を超える部分の金額の百分の五十に相当する金額の支給を停止する。

  一 第十一条の規定の適用によりその額を定められた退職年金 その額から同条第一項第一号から第四号までに掲げる金額の合算額を控除した金額

  二 第十一条の二の規定の適用によりその額を定められた退職年金 その額から当該額に第七条第一項各号の期間を合算した期間の年数を当該年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の年数で除して得た割合を乗じて得た金額を控除した金額

  三 第十四条第一項の規定の適用によりその額を定められた退職年金 その額から同項に規定する退隠料等の額に相当する金額を控除した金額

 2 新法第七十九条第五項及び第六項の規定は、前項の規定による退職年金の支給の停止について準用する。

 3 新法第七十九条第四項の規定は、更新組合員については、適用しない。

  第二章第二節第三款の次に次の一款を加える。

      第三款の二 減額退職年金に関する経過措置

  (減額退職年金の停止に関する特例)

 第十九条の三 前条第一項各号に掲げる退職年金に基づく減額退職年金でその額の算定の基礎となつた退職年金の額のうち当該各号に掲げる金額が百二十万円を超えるものについては、当該減額退職年金を受ける権利を有する者の各年(その者が退職した日の属する年を除く。)における所得金額が六百万円を超えるときは、その者が七十歳未満である間、その超える年の翌年六月から翌々年五月までの分としてその者に支給されるべき減額退職年金の額の算定の基礎となつた退職年金に係る当該各号に掲げる金額のうち百二十万円を超える部分の金額に当該減額退職年金の額のその算定の基礎となつた退職年金の額に対する割合を乗じて得た金額の百分の五十に相当する金額の支給を停止する。

 2 新法第七十九条第五項及び第六項の規定は、前項の規定による減額退職年金の支給の停止について準用する。

 3 新法第八十一条第三項において準用する新法第七十九条第四項の規定は、更新組合員については、適用しない。

  「第五款 退職一時金に関する経過措置」を削る。

  第二十二条を次のように改める。

 第二十二条 削除

  第二十三条の前に次の款名を付する。

      第五款 脱退一時金に関する経過措置

  第二十三条第一項中「又は前条の規定による退職一時金」を「の規定による脱退一時金」に、「新法第八十三条第二項第一号」を「同条第二項第一号イ」に、「国の新法」を「昭和五十四年改正前の国の新法」に改め、同条第二項中「第八十三条第二項第一号」を「第八十三条第二項第一号イ」に改める。

  第二十四条を次のように改める。

 第二十四条 削除

  第二十六条第一項を次のように改める。

   公務によらない廃疾年金を受ける権利に係る組合員期間は、施行日まで引き続く組合員期間及び施行日以後の組合員期間に限るものとする。

  第二十七条第七項中「(その超える期間」を「(当該更新組合員が八十歳未満であるときは、その超える期間」に改める。

  第二十八条第一項を次のように改める。

   第十二条第一項各号に掲げる者に廃疾年金の給付事由が生じた場合における新法第八十七条第一項本文及び第二項前段並びに新法第八十七条の二第一項前段及び第二項前段の金額は、これらの規定及び前条の規定により算定した金額から当該各号において控除すべきこととされている金額を控除した金額とする。

  第二十八条第二項中「前項の場合において、」を削り、「ときは、同項」を「場合における前項」に、「行ない」を「行い」に、「行なう」を「行う」に改める。

  第二十九条前段中「から第八十七条の三まで」を「、新法第八十七条の二」に改め、「(第十二条第一項各号に掲げる者に係る廃疾年金については、当該各号において控除すべきこととされている金額を控除した金額)」を削り、同条後段を削り、同条の次に次の一条を加える。

  (公務によらない廃疾年金の特例)

 第二十九条の二 公務によらない廃疾年金で次の各号に掲げるものについては、新法第八十七条及び新法第八十七条の二並びに第二十七条及び第二十八条の規定により算定した金額が、当該各号に掲げる年金の区分に応じそれぞれ当該各号に掲げる金額より少ないときは、当分の間、当該金額を新法第八十七条及び新法第八十七条の二並びに第二十七条及び第二十八条の廃疾年金の額とする。

  一 六十五歳以上の者で廃疾年金の額の算定の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(次号において「実在職の期間」という。)が退職年金の最短年金年限(第十四条の二第一項に規定する退職年金の最短年金年限をいう。次号において同じ。)に達しているものに係る年金 六十四万七千円

  二 六十五歳以上の者で実在職の期間が九年以上のものに係る年金(前号に掲げる年金を除く。)又は六十五歳未満の者で実在職の期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 四十八万五千三百円

 2 新法第八十七条及び新法第八十七条の二並びに第二十七条及び第二十八条の規定の適用を受ける公務によらない廃疾年金を受ける者が六十五歳に達した場合において、その者の廃疾年金の額が前項各号に掲げる年金の区分に応じ当該各号に掲げる金額より少ないときは、その者を同項の規定に該当する者とみなして、廃疾年金の額を改定する。

  第三十条第一項中「から第八十七条の三まで」を「及び新法第八十七条の二」に、「及び第二十八条」を「、第二十八条及び前条」に改める。

  第三十八条第三項中「(その超える期間」を「(当該遺族年金を受ける者が八十歳未満であるときは、その超える期間」に改め、同条第四項中「(妻、子及び孫を除く。)が七十歳に達した場合」を「が七十歳に達した場合(妻、子又は孫が七十歳に達した場合を除く。)又は八十歳に達した場合」に改める。

  第三十九条中「第九十三条の三第一項各号」を「第九十三条の三第一項各号の一」に改める。

  第四十一条第一項中「八十五万二千円」を「九十九万円」に、「八十七万六千円」を「百万二千円」に改め、同条第二項中「八十五万二千円」を「九十九万円」に、「八十七万六千円」を「百万二千円」に、「八十万四千円」を「九十一万八千円」に改め、同条第三項中「二万七千六百円」を「三万二千四百円」に改める。

  第四十二条中「(第十二条第一項各号に掲げる者に係る遺族年金については、当該各号において控除すべきこととされている金額の百分の五十に相当する金額を控除した金額)」を削る。

  第四十七条第三項中「年四分五厘」を「年四・五パーセント」に改める。

  第四十九条第一項中「(新法第八十二条、第八十四条、第八十五条及び第九十九条並びに第二十条及び第二十一条の規定を除く。次条第一項、第五十二条第一項、第五十三条第一項及び第六十三条第三項において同じ。)」を削り、同条第二項中「、減額退職年金」の下に「、通算退職年金、脱退一時金」を加え、同条第三項中「退職一時金」を「脱退一時金又は退職一時金」に改める。

  第五十条第二項中「若しくは減額退職年金」を「、減額退職年金若しくは通算退職年金」に、「退職一時金」を「脱退一時金若しくは退職一時金」に改め、同項ただし書を削り、同条第三項中「又は」を「及び」に改める。

  第五十三条第二項中「、減額退職年金」の下に「、通算退職年金、脱退一時金」を加え、「若しくは減額退職年金」を「、減額退職年金若しくは通算退職年金」に、「もの又は退職一時金」を「もの又は脱退一時金若しくは退職一時金」に改め、同項ただし書を削り、同条第三項中「第五条第六項」を「第四十九条第三項」に、「退職一時金」を「脱退一時金又は退職一時金」に改める。

  第五十五条第一項中「第二十六条第一項」を「第十九条の二、第十九条の三、第二十三条」に、「第二十九条」を「第二十九条の二」に改め、同条第二項中「、第七条第二項各号列記以外の部分中「施行日前の次の期間以外の期間」とあるのは「第五十五条第一項各号に掲げる組合員となつた日前の期間」と」を削り、「又は」を「並びに」に改め、同条第三項中「第一項」を「第一項各号に掲げる者に係る同項」に改める。

  第五十六条第一項各号列記以外の部分中「第二十三条」を「昭和五十四年改正前の施行法第二十三条」に改め、同項第一号中「第二十三条第一項第一号」を「昭和五十四年改正前の施行法第二十三条第一項第一号」に改め、同項第二号中「第二十三条第一項第二号」を「昭和五十四年改正前の施行法第二十三条第一項第二号」に改め、同項第三号中「第二十三条第一項第三号」を「昭和五十四年改正前の施行法第二十三条第一項第三号」に改め、同条第二項中「新法第八十三条の規定による」を削り、「廃疾一時金」の下に「(当該廃疾一時金とみなされる給付を含むものとし、当該給付以外のものにあつては、昭和五十四年十二月三十一日以前に給付事由が生じたものに限る。次条第二項において同じ。)」を加え、「新法第八十三条第一項ただし書」を「昭和五十四年改正前の新法第八十三条第一項ただし書」に、「新法第七十八条の三第一号」を「昭和五十四年改正前の新法第七十八条の三第一号」に改め、「その額が」の下に「前条第一項において準用する」を加え、同条第三項を次のように改める。

 3 前二項に規定する者について、前条第一項の規定により第二十八条の規定を準用する場合には、同条第一項中「第十二条第一項各号に掲げる者」とあるのは「第五十六条第一項又は第二項に規定する者」と、「当該各号」とあるのは「第五十六条第一項又は第二項」と読み替えるものとする。

  第五十六条の二第一項中「第二十三条」を「昭和五十四年改正前の施行法第二十三条」に改め、同条第二項中「新法第八十三条の規定による」を削り、「新法第八十三条第一項ただし書」を「昭和五十四年改正前の新法第八十三条第一項ただし書」に、「新法第七十八条の三各号」を「昭和五十四年改正前の新法第七十八条の三各号」に、「、第十一条の二」を「、第五十五条第一項において準用する第十一条の二」に、「第十一条第一項第五号」を「同項において準用する第十一条第一項第五号」に改める。

  第五十六条の三中「退職一時金」を「同法第二条第一項第十八号の二に規定する退職一時金」に、「同法第二十三条の規定の適用を受けた場合又は同法」を「昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十三号)による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第二十三条の規定の適用を受けた場合又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法」に改め、「、同条第四項中「前三項」とあるのは「地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第五十六条の三の規定により読み替えられた前三項」と、「第一項」とあるのは「同条の規定により読み替えられた第一項」と」を削る。

  第五十七条第五項から第七項までの規定中「六十五歳」を「六十歳」に改める。

  第五十九条第三項中「別表第四」を「別表第三」に改める。

  第六十条中「第五十五条第一項」を「第五十五条第一項の規定」に改める。

  第六十二条中「と読み替え」を「とし」に、「、第二十三条第一項第三号並びに第四十六条第一項第三号」を「並びに第二十三条第一項第三号」に改める。

  第六十三条第一項中「行なつた」を「行つた」に改め、同条第四項中「同日」を「施行日」に、「行なつた」を「行つた」に改め、同条中第七項を削り、第八項を第七項とし、第九項を第八項とする。

  第六十五条の見出し中「者」を「更新組合員等」に改め、同条中「市町村長」の下に「(特別区の区長(地方自治法第二百八十三条第一項の規定により選挙された特別区の区長に限る。)を含む。)」を加え、「更新組合員」を「更新組合員等」に、「次条から第八十五条まで」を「この節」に改める。

  第六十七条第一項及び第二項中「退職一時金」を「脱退一時金」に改める。

  第六十八条第三項中「(その超える期間」を「(当該更新組合員が八十歳未満であるときは、その超える期間」に改め、同条第四項中「七十歳」の下に「又は八十歳」を加える。

  第七十一条の次に次の一条を加える。

  (長期在職者に係る地方公共団体の長の退職年金の額の最低保障)

 第七十一条の二 長期在職者に係る地方公共団体の長の退職年金の額の最低保障については、新法第百二条第三項において準用する新法第七十八条第二項ただし書又は第七十条の規定によるほか、第十四条の二の規定の例による。

  第七十三条第一項第二号を次のように改める。

  二 第七十一条の規定によりその例によることとされる第十四条第一項の規定によりその額を定められた退職年金 同項に規定する退隠料等の額に相当する額

  第七十三条の次に次の一条を加える。

  (地方公共団体の長の退職年金の停止に関する特例)

 第七十三条の二 次の各号に掲げる退職年金で当該各号に掲げる金額が百二十万円を超えるものについては、当該退職年金を受ける権利を有する者の各年(その者が退職した日の属する年を除く。)における所得金額が六百万円を超えるときは、その者が七十歳未満である間、その超える年の翌年六月から翌々年五月までの分としてその者に支給されるべき退職年金に係る当該各号に掲げる金額のうち百二十万円を超える部分の金額の百分の五十に相当する金額の支給を停止する。

  一 第六十八条の規定の適用によりその額を定められた退職年金 その額から同条第一項第一号に掲げる金額を控除した金額

  二 第七十一条の規定によりその例によることとされる第十四条第一項の規定によりその額を定められた退職年金 その額から同項に規定する退隠料等の額に相当する額を控除した金額

 2 新法第七十九条第五項及び第六項の規定は、前項の規定による地方公共団体の長の退職年金の支給の停止について準用する。

 3 新法第七十九条第四項の規定は、知事等であつた更新組合員については、適用しない。

  第七十五条を次のように改める。

  (地方公共団体の長の減額退職年金の停止に関する特例)

 第七十五条 第十九条の三の規定は、第七十三条の二第一項各号に掲げる退職年金に基づく減額退職年金の支給の停止について準用する。この場合において、第十九条の三第一項中「前条第一項各号」とあるのは、「第七十三条の二第一項各号」と読み替えるものとする。

  第七十六条第三項中「(その超える期間」を「(当該更新組合員が八十歳未満であるときは、その超える期間」に改める。

  第七十七条第一項を次のように改める。

   前条第一項に規定する更新組合員で第十二条第一項第一号に掲げるものに廃疾年金の給付事由が生じた場合における新法第八十七条第一項本文及び第二項前段の金額は、これらの規定及び前条の規定により算定した金額から同号において控除すべきこととされている金額を控除した金額とする。

  第七十八条を次のように改める。

 第七十八条 地方公共団体の長であつた者に対する新法第八十七条及び前二条の規定により算定した廃疾年金の額の最低保障については、新法第八十七条の規定によるほか、第二十九条及び第二十九条の二の規定の例による。

  第八十二条第一項中「第九十三条の三第一項各号」を「第九十三条の三第一項各号の一」に改める。

  第八十三条の二第一項中「又は第三号」を「の規定による遺族年金又は新法第九十三条第三号」に、「第九十三条の三第一項各号」を「第九十三条の三第一項各号の一」に改める。

  第八十六条の三第一項中「退職一時金」を「同法第二条第一項第十八号の二に規定する退職一時金」に、「同法第七十五条の規定の適用を受けた場合又は同法」を「昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十三号)による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第七十五条の規定の適用を受けた場合又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法」に改め、「、同条第四項中「前三項」とあるのは「地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第八十六条の三第一項の規定により読み替えられた第一項及び第二項」と、「第一項」とあるのは「同条第一項の規定により読み替えられた第一項」と」を削る。

  第八十七条中「更新組合員」を「更新組合員等」に、「次条から第百五条の二まで」を「この節」に改める。

  第八十九条第一項中「十五年」を「十五年(新法附則第二十条第一項第二号イからホまでに掲げる者については、これらの者の区分に応じ同号イからホまでに掲げる年数。次項において同じ。)」に、「退職一時金」を「脱退一時金」に改め、同条第二項中「退職一時金」を「脱退一時金」に改める。

  第九十条第一項第二号中「百分の一・五(二十五年を超え三十年に達するまでの期間については、百分の一)」を「百分の一・五(昭和五十五年一月一日前の警察職員であつた期間が新法附則別表第一の上欄又は別表第三の上欄に掲げる年数である者の新法附則別表第一の中欄又は別表第三の中欄に掲げる期間については、一年につき警察職員の給料年額に新法附則別表第一の下欄(イ)又は別表第三の下欄に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額)」に改め、同条第二項中「(その超える期間」を「(当該更新組合員が八十歳未満であるときは、その超える期間」に改め、同条第六項中「七十歳」の下に「又は八十歳」を加え、同条第七項中「六十五歳」を「六十歳」に改める。

  第九十条の二中「算定した金額が」を「算定した第八十九条第一項又は第二項の規定による退職年金の額が」に改め、同条第一号中「恩給公務員である職員であつた更新組合員に対する第八十九条第一項又は第二項の規定による退職年金」を「警察職員であつた期間が十五年以下である者に係る退職年金」に改め、同条第二号を次のように改める。

  二 前号に掲げる年金以外の年金 新法附則第二十条第三項第二号の規定により算定した金額

  第九十二条中「前三条」を「第九十条、第九十条の二(第九十条第一項の規定の適用を受ける退職年金について適用される新法附則第二十条第三項の規定を含む。次条第一項、第九十五条第一項第二号、第九十五条の二第一項第二号及び第百四条の二第一項において同じ。)及び前条」に改める。

  第九十三条第一項中「百分の一・五(」を「百分の一・五に相当する金額(」に、「合算して二十五年を超え三十年に達するまでの期間については、百分の一。以下この項において同じ。)に相当する額」を「合算した年数で昭和五十五年一月一日前の年数が新法附則別表第一の上欄又は別表第三の上欄に掲げる年数である者の新法附則別表第一の中欄又は別表第三の中欄に掲げる期間については、警察職員の給料年額に新法附則別表第一の下欄(イ)又は別表第三の下欄に掲げる割合を乗じて得た金額。以下この項において同じ。)」に、「百分の一・五に相当する額」を「百分の一・五に相当する金額」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (長期在職者に係る警察職員の退職年金の額の最低保障)

 第九十三条の二 長期在職者に係る警察職員の退職年金の額の最低保障については、新法附則第二十条第四項において準用する新法第七十八条第二項ただし書又は第九十二条の規定によるほか、第十四条の二の規定の例による。

   第九十五条第一項第三号中「年額」を「額」に改め、同条第三項中「第九十条の二」の下に「(第九十条第一項の規定の適用を受ける退職年金について適用される新法附則第二十条第三項の規定を含む。)」を加え、「、「第十二条第三項」とあるのは「第九十一条の規定によりその例によることとされる第十二条第三項」と」を削り、同条の次に次の一条を加える。

  (警察職員の退職年金の停止に関する特例)

 第九十五条の二 次の各号に掲げる退職年金で当該各号に掲げる金額が百二十万円を超えるものについては、当該退職年金を受ける権利を有する者の各年(その者が退職した日の属する年を除く。)における所得金額が六百万円を超えるときは、その者が七十歳未満である間、その超える年の翌年六月から翌々年五月までの分としてその者に支給されるべき退職年金に係る当該各号に掲げる金額のうち百二十万円を超える部分の金額の百分の五十に相当する金額の支給を停止する。

   一 第九十条の規定の適用によりその額を定められた退職年金 その額から同条第一項第一号に掲げる金額を控除した金額

   二 第九十条の二の規定の適用によりその額を定められた退職年金 その額から当該額に第九十条第一項第一号の期間の年数を当該年金の額の算定の基礎となつた警察職員であつた期間の年数で除して得た割合を乗じて得た金額を控除した金額

   三 第九十三条第一項の規定の適用によりその額を定められた退職年金 その額から同項に規定する警察監獄職員の普通恩給の額に相当する金額を控除した金額

  2 新法第七十九条第五項及び第六項の規定は、前項の規定による警察職員の退職年金の支給の停止について準用する。

  3 新法第七十九条第四項の規定は、警察監獄職員であつた更新組合員については、適用しない。

   第九十六条の次に次の一条を加える。

  (警察職員の減額退職年金の停止に関する特例)

 第九十六条の二 第十九条の三の規定は、第九十五条の二第一項各号に掲げる退職年金に基づく減額退職年金の支給の停止について準用する。この場合において、第十九条の三第一項中「前条第一項各号」とあるのは、「第九十五条の二第一項各号」と読み替えるものとする。

  第九十七条第一項各号列記以外の部分中「十五年」を「十五年(公務による廃疾年金にあつては、新法附則第二十条第一項第二号イからホまでに掲げる者については、これらの者の区分に応じ同号イからホまでに掲げる年数)」に改め、同項第二号中「十五年を超える」を「十五年(公務による廃疾年金にあつては、新法附則第二十条第一項第二号イからホまでに掲げる者については、これらの者の区分に応じ同号イからホまでに掲げる年数)を超える」に、「百分の一・五(公務による廃疾年金にあつては、十五年を超え二十年に達するまでの期間については百分の〇・五、二十五年を超え三十年に達するまでの期間については百分の一とし、公務によらない廃疾年金にあつては、二十五年を超え三十年に達するまでの期間については百分の一とする。)に相当する金額」を「百分の一・五に相当する金額(公務による廃疾年金にあつては、昭和五十五年一月一日前の警察職員であつた期間が新法附則別表第二の上欄又は別表第四の上欄に掲げる年数である者の新法附則別表第二の中欄又は別表第四の中欄に掲げる期間については、警察職員の給料年額に新法附則別表第二の下欄(イ)又は別表第四の下欄に掲げる割合を乗じて得た金額とし、公務によらない廃疾年金にあつては、同日前の警察職員であつた期間が新法附則別表第一の上欄又は別表第三の上欄に掲げる年数である者の新法附則別表第一の中欄又は別表第三の中欄に掲げる期間については、警察職員の給料年額に新法附則別表第一の下欄(イ)又は別表第三の下欄に掲げる割合を乗じて得た金額とする。)」に改め、同条第三項中「(その超える期間」を「(当該更新組合員が八十歳未満であるときは、その超える期間」に改める。

  第九十八条第一項を次のように改める。

   前条第一項に規定する更新組合員で第十二条第一項第一号に掲げるものに廃疾年金の給付事由が生じた場合における新法第八十七条第一項本文及び第二項前段並びに新法第八十七条の二第一項前段及び第二項前段の金額は、これらの規定及び前条の規定により算定した金額から同号において控除すべきこととされている金額を控除した金額とする。

  第九十九条を次のように改める。

 第九十九条 警察職員であつた者に対する新法第八十七条及び前二条の規定により算定した廃疾年金の額の最低保障については、新法第八十七条の規定によるほか、第二十九条及び第二十九条の二の規定の例による。

  第百二条第一号中「十五年」を「十五年(新法附則第二十条第一項第二号イからホまでに掲げる者については、これらの者の区分に応じ同号イからホまでに掲げる年数。次号において同じ。)」に改める。

  第百四条第一項中「十五年」を「十五年(新法附則第二十条第一項第二号イからホまでに掲げる者については、これらの者の区分に応じ同号イからホまでに掲げる年数)」に改める。

  第百四条の二第一項中「又は第三号」を「の規定による遺族年金又は新法第九十三条第三号」に、「第九十三条の三第一項各号」を「第九十三条の三第一項各号の一」に改める。

  第百六条の二中「恩給公務員である職員」の下に「又は警察条例職員」を加える。

  第百六条の三第一項中「退職一時金」を「同法第二条第一項第十八号の二に規定する退職一時金」に、「同法第二十三条の規定の適用を受けた場合又は同法」を「昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十三号)による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第二十三条の規定の適用を受けた場合又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法」に改め、「、同条第四項中「前三項」とあるのは「地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第百六条の三第一項の規定により読み替えられた前三項」と、「第一項」とあるのは「同条第一項の規定により読み替えられた第一項」と」を削る。

  第百七条中「更新組合員」を「更新組合員等」に、「次条から第百二十条の二まで」を「この節」に改める。

  第百十条第一項及び第二項中「退職一時金」を「脱退一時金」に改める。

  第百十四条の次に次の一条を加える。

  (長期在職者に係る消防組合員の退職年金の額の最低保障)

 第百十四条の二 長期在職者に係る消防組合員の退職年金の額の最低保障については、新法第七十八条第二項ただし書又は第百十三条の規定によるほか、第十四条の二の規定の例による。

  第百十六条第一項第二号を次のように改める。

  二 第百十四条の規定によりその例によることとされる第十四条第一項の規定によりその額を定められた退職年金 同項に規定する退隠料等の額に相当する額

  第百十六条の次に次の一条を加える。

  (消防組合員の退職年金の停止に関する特例)

 第百十六条の二 次の各号に掲げる退職年金で当該各号に掲げる金額が百二十万円を超えるものについては、当該退職年金を受ける権利を有する者の各年(その者が退職した日の属する年を除く。)における所得金額が六百万円を超えるときは、その者が七十歳未満である間、その超える年の翌年六月から翌々年五月までの分としてその者に支給されるべき退職年金に係る当該各号に掲げる金額のうち百二十万円を超える部分の金額の百分の五十に相当する金額の支給を停止する。

  一 第百十一条の規定の適用によりその額を定められた退職年金 その額から同条第一項第一号に掲げる金額を控除した金額

  二 第百十四条の規定によりその例によることとされる第十四条第一項の規定によりその額を定められた退職年金 その額から同項に規定する退隠料等の額に相当する額を控除した金額

 2 新法第七十九条第五項及び第六項の規定は、前項の規定による消防組合員の退職年金の支給の停止について準用する。

 3 新法第七十九条第四項の規定は、消防職員であつた更新組合員については、適用しない。

  第百十七条の次に次の一条を加える。

  (消防組合員の減額退職年金の停止に関する特例)

 第百十七条の二 第十九条の三の規定は、第百十六条の二第一項各号に掲げる退職年金に基づく減額退職年金の支給の停止について準用する。この場合において、第十九条の三第一項中「前条第一項各号」とあるのは、「第百十六条の二第一項各号」と読み替えるものとする。

  第百十九条の二第一項中「第九十三条の三第一項各号」を「第九十三条の三第一項各号の一」に改める。

  第百二十一条の三第一項中「退職一時金」を「同法第二条第一項第十八号の二に規定する退職一時金」に、「同法第二十三条の規定の適用を受けた場合又は同法」を「昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十三号)による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第二十三条の規定の適用を受けた場合又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法」に改め、「、同条第四項中「前三項」とあるのは「地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第百二十一条の三第一項の規定により読み替えられた第一項及び第二項」と、「第一項」とあるのは「同条第一項の規定により読み替えられた第一項」と」を削る。

  第九章の章名中「公庫公団等の役職員」を「継続長期組合員」に改める。

  第百二十五条から第百二十九条までを次のように改める。

  (継続長期組合員の取扱い)

 第百二十五条 新法第百四十条第二項に規定する継続長期組合員に対する第二章第三節及び第四節の規定(第五十五条第一項において準用する場合を含む。)の適用については、これらの規定中「公務」とあるのは、「業務」とする。

 2 前項に定めるもののほか、新法第百四十条第二項に規定する継続長期組合員に対する長期給付に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 第百二十六条から第百二十九条まで 削除

  第百二十九条の二を削る。

  第百三十条の二第一項の表の第一号中「期間で」を「期間並びに同項第二号ロ及びニの期間で厚生年金保険の被保険者であつた期間に該当するもののうち、」に改め、同表の第二号中「期間で」を「期間のうち」に改め、同表の第三号中「第百四十三条の二第一項第三号の期間」の下に「並びに同項第二号ロ及びニの期間で厚生年金保険の被保険者でなかつた期間に該当するもの」を加える。

  第百三十四条第一号中「、退職一時金」を削り、同条中第二号を削り、第三号を第二号とする。

  第百三十六条第一項中「第九章」を「第八章」に、「第十一章の二」を「前章」に改め、同条第二項中「第十一章の二」を「前章」に改め、同条第三項中「その他政令で定める法人」を「(日本住宅公団、水資源開発公団、農用地開発公団、日本道路公団、森林開発公団、原子燃料公社、公営企業金融公庫、労働福祉事業団、中小企業信用保険公庫、首都高速道路公団、雇用促進事業団又は阪神高速道路公団をいう。以下この項において同じ。)」に改め、「及び第九章」を削り、「これらの法人」を「公団等(水資源開発公団にあつては愛知用水公団、農用地開発公団にあつては農地開発機械公団)」に改める。

  第百四十三条第一項第四号中「業務による廃疾年金」の下に「若しくは業務によらない廃疾年金」を加え、同項第六号中「同じ。)」を「同じ。)を」に改める。

  第百四十三条の二第一項第一号中「同じ。)」の下に「(次号ロ、ニ及びホに掲げるものを除く。)」を加え、同項第二号中「期間で」を「期間又は地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)附則第二項、地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号)附則第二条第一項若しくは公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)附則第二条第一項の規定による組織変更をした公益法人に使用されていた者で施行日においてそれぞれ新法第百七十四条第一項第八号から第十号までに掲げる団体の団体職員であつたものの当該公益法人に使用されていた者であつた期間(ホにおいて「特定公益法人被用者期間」という。)で、」に改め、同号イ中「ロ」を「ハ」に改め、同号中ロをハとし、イの次に次のように加える。

   ロ 昭和三十年一月一日から昭和三十七年十一月三十日までの期間でイに掲げるもの以外のもののうち政令で定めるもの

  第百四十三条の二第一項第二号に次のように加える。

   ニ 昭和三十七年十二月一日から昭和三十九年九月三十日までの期間でハに掲げるもの以外のもののうち政令で定めるもの

   ホ 新法第百七十四条第一項第八号から第十号までに掲げる団体の団体職員であつた期間又は特定公益法人被用者期間で、昭和三十九年十月一日から施行日の前日までのもののうち政令で定めるもの

  第百四十三条の二第一項第三号中「新法第八十三条」を「昭和五十四年改正前の新法第八十三条」に改め、同条第三項中「係る」の下に「新法第二百二条において準用する新法第八十二条の規定による通算退職年金の基礎となるべき団体共済組合員期間又は」を加え、「退職一時金」を「脱退一時金」に改め、「同項第三号の期間」の下に「(当該通算退職年金の基礎となるべき団体共済組合員期間を計算する場合には、同項第二号ロ、ニ及びホの期間で厚生年金保険の被保険者でなかつた期間に該当するものを含む。)」を加える。

  第百四十三条の二の三中「の期間」の下に「並びに同項第二号ロの期間、同号ニの期間及び同号ホの期間で厚生年金保険の被保険者であつた期間に該当するものを合算した期間」を加える。

  第百四十三条の三第一項第二号中「の期間 二十年」を「の期間又は同号ロの期間 前号の期間と合算して二十年」に改め、同項第三号中「第一号又は前号」を「前二号」に改め、同項第四号中「第百四十三条の二第一項第二号ロの期間 前各号」を「第百四十三条の二第一項第二号ハからホまでの期間 前三号」に改め、同条第三項中「及び」を「、同号ロの期間及び」に、「(その超える期間」を「(当該団体共済更新組合員が八十歳未満であるときは、その超える期間」に改め、同条第四項中「七十歳」の下に「又は八十歳」を加え、「及び」を「、同号ロの期間及び」に改める。

  第百四十三条の四の次に次の三条を加える。

  (長期在職者に係る退職年金の額の最低保障)

 第百四十三条の四の二 退職年金を受ける者が六十五歳以上の者で退職年金の額の算定の基礎となつた団体共済組合員期間のうち実在職した期間(次項において「実在職の期間」という。)が退職年金の最低年金年限(第十四条の二第一項に規定する退職年金の最短年金年限をいう。次項において同じ。)に達しているものである場合における当該退職年金については、新法第二百二条において準用する新法第七十八条第二項及び新法第七十八条の二、新法第二百二条の二第三項及び第四項並びに第百四十三条の三から前条までの規定により算定した金額が六十四万七千円より少ないときは、当分の間、その額を新法第二百二条において準用する新法第七十八条第一項及び新法第七十八条の二、新法第二百二条の二第三項及び第四項並びに第百四十三条の三から前条までの規定の退職年金の額とする。

 2 新法第二百二条において準用する新法第七十八条第二項及び新法第七十八条の二、新法第二百二条の二第三項及び第四項並びに第百四十三条の三から前条までの規定の適用を受ける退職年金を受ける者で実在職の期間が退職年金の最短年金年限に達しているものが六十五歳に達した場合において、その者の退職年金の額が六十四万七千円より少ないときは、その者を前項の規定に該当する者とみなして、退職年金の額を改定する。

  (退職年金の停止に関する特例)

 第百四十三条の四の三 次の各号に掲げる退職年金で当該各号に掲げる金額が百二十万円を超えるものについては、当該退職年金を受ける権利を有する者の各年(その者が退職した日の属する年を除く。)における所得金額が六百万円を超えるときは、その者が七十歳未満である間、その超える年の翌年六月から翌々年五月までの分としてその者に支給されるべき退職年金に係る当該各号に掲げる金額のうち百二十万円を超える部分の金額の百分の五十に相当する金額の支給を停止する。

  一 第百四十三条の三の規定の適用によりその額を定められた退職年金 その額から同条第一項第一号から第三号までに掲げる金額の合算額を控除した金額

  二 第百四十三条の三の二の規定の適用によりその額を定められた退職年金 その額から当該額に第百四十三条の二第一項各号の期間を合算した期間の年数を当該年金の額の算定の基礎となつた団体共済組合員期間の年数で除して得た割合を乗じて得た金額を控除した金額

 2 新法第二百二条において準用する新法第七十九条第五項及び第六項の規定は、前項の規定による団体共済更新組合員の退職年金の支給の停止について準用する。

 3 新法第二百二条において準用する新法第七十九条第四項の規定は、団体共済更新組合員については、適用しない。

  (減額退職年金の停止に関する特例)

 第百四十三条の四の四 第十九条の三の規定は、前条第一項各号に掲げる退職年金に基づく減額退職年金の支給の停止について準用する。この場合において、第十九条の三第一項中「前条第一項各号」とあるのは、「第百四十三条の四の三第一項各号」と読み替えるものとする。

  第百四十三条の六の前の見出し中「退職一時金」を「脱退一時金」に改め、同条中「退職一時金」を「脱退一時金」に、「同条第二項第一号」を「同条第二項第一号イ」に改め、同条第一号中「別表第三」を「別表第五」に改め、同条第二号中「の期間」を「の期間又は同号ロの期間」に、「別表第三」を「別表第五」に改め、同条第三号中「職員」を「団体職員」に、「別表第三」を「別表第五」に改め、同条第四号中「第百四十三条の二第一項第二号ロ」を「第百四十三条の二第一項第二号ハからホまで」に、「別表第四」を「別表第六」に改める。

  第百四十三条の七を次のように改める。

 第百四十三条の七 削除

  第百四十三条の九を次のように改める。

  (業務によらない廃疾年金の受給資格に係る団体共済組合員期間)

 第百四十三条の九 新法第二百二条において準用する新法第八十六条第一項第二号の規定による業務によらない廃疾年金を受ける権利に係る団体共済組合員期間は、施行日まで引き続く団体共済組合員期間及び施行日以後の団体共済組合員期間に限るものとする。

  第百四十三条の十第一項第二号中「期間で」を「期間又は同号ロの期間で同項第一号の期間(団体職員でなかつた期間を除く。)と合算して」に改め、同項第三号中「又は同項第二号イの期間」を「、同項第二号イの期間又は同号ロの期間」に改め、同項第四号中「第百四十三条の二第一項第二号ロ」を「第百四十三条の二第一項第二号ハからホまで」に改め、「同項第二号イの期間」の下に「、同号ロの期間」を加え、同条第三項中「(その超える期間」を「(当該団体共済更新組合員が八十歳未満であるときは、その超える期間」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (団体共済組合員に係る業務によらない廃疾年金の特例)

 第百四十三条の十の二 団体共済組合員に係る業務によらない廃疾年金で次の各号に掲げるものについては、新法第二百二条において準用する新法第八十七条及び新法第八十七条の二並びに前条の規定により算定した金額が、当該各号に掲げる年金の区分に応じそれぞれ当該各号に掲げる金額より少ないときは、当分の間、当該金額を新法第二百二条において準用する新法第八十七条及び新法第八十七条の二並びに前条の廃疾年金の額とする。

  一 六十五歳以上の者で廃疾年金の額の算定の基礎となつた団体共済組合員であつた期間のうち実在職した期間(次号において「実在職の期間」という。)が退職年金の最短年金年限(第十四条の二第一項に規定する退職年金の最短年金年限をいう。次号において同じ。)に達しているものに係る年金 六十四万七千円

  二 六十五歳以上の者で実在職の期間が九年以上のものに係る年金(前号に掲げる年金を除く。)又は六十五歳未満の者で実在職の期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 四十八万五千三百円

 2 新法第二百二条において準用する新法第八十七条及び新法第八十七条の二並びに前条の規定の適用を受ける団体共済組合員に係る業務によらない廃疾年金を受ける者が六十五歳に達した場合において、その者の廃疾年金の額が前項各号に掲げる年金の区分に応じ当該各号に掲げる金額より少ないときは、その者を同項の規定に該当する者とみなして、廃疾年金の額を改定する。

  第百四十三条の十一中「第九十九条の二」を「第九十九条」に改める。

  第百四十三条の十三第三項中「及び第二号イの期間」を「の期間、同項第二号イの期間、同号ロの期間及び同項第三号の期間」に改める。

  第百四十三条の十四中「第九十三条の三第一項各号」を「第九十三条の三第一項各号の一」に改める。

  第百四十三条の十七中「第百四十三条の二第一項第二号」を「昭和五十四年改正前の施行法第百四十三条の二第一項第二号」に改める。

  第百四十三条の十八中「第百四十三条の四まで」を「第百四十三条の四の四まで、第百四十三条の六」に改め、「第百四十三条の十」の下に「、第百四十三条の十の二」を加える。

  第百四十三条の十九第一項各号列記以外の部分中「退職一時金」を「昭和五十四年改正前の新法第二百二条において準用する昭和五十四年改正前の新法第八十三条の規定による退職一時金(当該退職一時金とみなされる給付を含む。)」に、「第百四十三条の六」を「昭和五十四年改正前の施行法第百四十三条の六」に改め、同項第一号中「第百四十三条の六第一号」を「昭和五十四年改正前の施行法第百四十三条の六第一号」に改め、同項第二号中「第百四十三条の六第二号」を「昭和五十四年改正前の施行法第百四十三条の六第二号」に改め、同項第三号中「第百四十三条の六第三号」を「昭和五十四年改正前の施行法第百四十三条の六第三号」に改め、同項第四号中「第百四十三条の六第四号」を「昭和五十四年改正前の施行法第百四十三条の六第四号」に改め、同条第二項及び第三項を次のように改める。

 2 前項に規定する者に対する前条において準用する第百四十三条の三の二の規定の適用については、同条の金額は、同条の規定により算定した金額から同項各号に掲げる金額を控除した金額とする。

 3 第一項に規定する者に廃疾年金の給付事由が生じた場合における新法第二百二条において準用する新法第八十七条第一項本文及び第二項前段並びに新法第八十七条の二第一項前段及び第二項前段の金額は、これらの規定及び前条において準用する第百四十三条の十の規定により算定した金額から第一項各号に掲げる金額を控除した金額とする。この場合における同項各号に掲げる金額の控除については、第二十八条第二項の規定を準用する。

  第百四十三条の十九の二を削る。

  第百四十三条の十九の三中「退職一時金」を「昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十三号。以下この項において「昭和五十四年法律第七十三号」という。)による改正前の地方公務員等共済組合法第二百二条において準用する同法第八十三条の規定による退職一時金(当該退職一時金とみなされる給付を含む。)」に、「施行法第百四十三条の十八において準用する施行法第百四十三条の六」を「昭和五十四年法律第七十三号による改正前の施行法第百四十三条の六」に、「施行法第百四十三条の十九の三第一項の規定により読み替えられた第一項」と、同条第四項中「前三項」とあるのは「施行法第百四十三条の十九の三第一項の規定により読み替えられた前三項」と、「第一項」とあるのは「同条第一項の規定により読み替えられた第一項」と、「第七十八条の三各号」とあるのは「第二百二条において準用する第七十八条の三各号」を「施行法第百四十三条の十九の二の規定により読み替えて適用される第一項」に改め、同条を第百四十三条の十九の二とする。

  第百四十三条の二十一第一項中「期間を」を「期間又は同項第二号ロ、ニ若しくはホの期間で厚生年金保険の被保険者であつた期間に該当するものを」に、「同号の」を「これらの」に改め、同条第二項中「第百四十三条の二第一項第二号」を「第百四十三条の二第一項第二号イ又はハ」に、「同号の」を「これらの」に改める。

  第百四十三条の二十二第一項及び第二項中「第百四十三条の二第一項」を「昭和五十四年改正前の施行法第百四十三条の二第一項」に改める。

  第百四十五条中「(昭和二十二年法律第六十七号)」を削る。

  別表第一中「第二十三条、第七十五条」を「第二十三条」に改める。

  別表第二中「二、七二二、四〇〇円」を「二、九二五、〇〇〇円」に、「一、七九三、四〇〇円」を「一、九五〇、〇〇〇円」に、「一、二一一、四〇〇円」を「一、三三五、〇〇〇円」に改め、同表の備考一中「別表第四」を「別表第三」に改め、同表の備考二中「十五万円」を「十八万円」に改め、同表の備考三中「九万六千円」を「十万八千円」に、「二万七千六百円」を「三万二千四百円」に、「六万円」を「六万六千円」に改め、同表の備考四中「別表第四」を「別表第三」に、「五十五歳」を「六十歳」に改める。

  別表第四を別表第六とし、別表第三を別表第五とし、別表第二の次に次の二表を加える。

 別表第三(第九十条、第九十三条、第九十七条関係)

昭和五十五年一月一日前の警察職員であつた期間

期間

割合

十八年以上十九年未満

十八年を超え二十八年に達するまでの期間

百分の

 一・二五

十九年以上二十年未満

十九年を超え二十九年に達するまでの期間

百分の

 一・二五

二十年以上二十一年未満

二十年を超え三十年に達するまでの期間

百分の

 一・二五

二十一年以上二十二年未満

二十一年を超え二十九年に達するまでの期間

百分の

 一・二五

 

二十九年を超え三十年に達するまでの期間

百分の一

 

二十二年以上二十三年未満

二十二年を超え二十八年に達するまでの期間

百分の

 一・二五

 

二十八年を超え三十年に達するまでの期間

百分の一

 

二十三年以上二十四年未満

二十三年を超え二十七年に達するまでの期間

百分の

 一・二五

 

二十七年を超え三十年に達するまでの期間

百分の一

 

二十四年以上二十五年未満

二十四年を超え二十六年に達するまでの期間

百分の

 一・二五

 

二十六年を超え三十年に達するまでの期間

百分の一

 

二十五年以上

二十五年を超え三十年に達するまでの期間

百分の一

 

 別表第四(第九十七条関係)

昭和五十五年一月一日前の警察職員であつた期間

期間

割合

十八年以上十九年未満

十五年を超え十八年に達するまでの期間

百分の

 〇・五

 

十八年を超え二十年に達するまでの期間

百分の

 〇・二五

 

二十年を超え二十八年に達するまでの期間

百分の

 一・二五

十九年以上二十年未満

十五年を超え十九年に達するまでの期間

百分の

 〇・五

 

十九年を超え二十年に達するまでの期間

百分の

 〇・二五

 

二十年を超え二十九年に達するまでの期間

百分の

 一・二五

二十年以上二十一年未満

十五年を超え二十年に達するまでの期間

百分の

 〇・五

 

二十年を超え三十年に達するまでの期間

百分の

 一・二五

二十一年以上二十二年未満

十五年を超え二十年に達するまでの期間

百分の

 〇・五

 

二十一年を超え二十九年に達するまでの期間

百分の

 一・二五

 

二十九年を超え三十年に達するまでの期間

百分の一

 

二十二年以上二十三年未満

十五年を超え二十年に達するまでの期間

百分の

 〇・五

 

二十二年を超え二十八年に達するまでの期間

百分の

 一・二五

 

二十八年を超え三十年に達するまでの期間

百分の一

 

二十三年以上二十四年未満

十五年を超え二十年に達するまでの期間

百分の

 〇・五

 

二十三年を超え二十七年に達するまでの期間

百分の

 一・二五

 

二十七年を超え三十年に達するまでの期間

百分の一

 

二十四年以上二十五年未満

十五年を超え二十年に達するまでの期間

百分の

 〇・五

 

二十四年を超え二十六年に達するまでの期間

百分の

 一・二五

 

二十六年を超え三十年に達するまでの期間

百分の一

 

二十五年以上

十五年を超え二十年に達するまでの期間

百分の

 〇・五

 

二十五年を超え三十年に達するまでの期間

百分の一

 

   附 則

 (施行期日等)

第一条 この法律は、昭和五十五年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第一条の規定(同条中昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律第七条第三項、第七条の二第三項及び第七条の三第四項の改正規定を除く。)、第二条中地方公務員等共済組合法第九十三条の五第一項、第百十二条、第百十四条第三項、第二百四条第二項及び第四項、第二百五条第四項、附則第三十四条並びに附則第四十条の三第二項の改正規定、第三条中地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法目次の改正規定(「又は旧長期組合員期間を有する者」を「又は旧長期組合員期間を有する者等」に改める部分に限る。)、同法第二条第一項第四号、第三条の三第一項第二号及び第五号並びに第二章の章名の改正規定、同法第十条第二項から第五項までの規定に係る改正規定(同条第二項の改正規定中「退職一時金」を「脱退一時金」に改める部分を除く。)、同法第十一条第一項、第四項、第十項及び第十一項、第二十七条第七項、第三十八条第三項及び第四項、第四十一条、第五十七条第五項から第七項まで、第六十五条の見出し及び同条、第六十八条第三項及び第四項、第七十六条第三項、第八十七条、第九十条第二項、第六項及び第七項、第九十七条第三項、第百七条並びに第百四十三条第一項第四号の改正規定、同法第百四十三条の三第三項及び第四項の改正規定(「及び」を「、同号ロの期間及び」に改める部分を除く。)、同法第百四十三条の十第三項の改正規定、同法第百四十三条の十三第三項の改正規定(同法第百四十三条の二第一項第二号ロの期間に係る部分を除く。)並びに同法別表第二の改正規定(同表の備考一及び同表の備考四の改正規定を除く。)並びに次項、附則第八条、第九条、第十三条、第十四条、第十六条、第十七条、第二十条及び第二十一条の規定 公布の日

 二 第二条中地方公務員等共済組合法第七十九条第二項の改正規定、同条第三項の改正規定(「五十五歳」を「六十歳」に改める部分に限る。)、同法第八十一条第一項、第二項及び第六項の改正規定、同法第八十二条第七項後段を削り、同項を同条第六項とする改正規定、同法第九十四条の改正規定(「五十五歳」を「六十歳」に改める部分に限る。)並びに同法附則第十八条の次に六条を加える改正規定(同法附則第十八条の三から第十八条の六までの規定に係る部分に限る。)、第三条中地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第十七条第一項、第三項及び第五項の改正規定並びに同法別表第二の備考四の改正規定(「五十五歳」を「六十歳」に改める部分に限る。)並びに附則第三条の規定 昭和五十五年七月一日

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

 一 第一条の規定による改正後の昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律第六条の四、第十条の四、第十三条の六及び別表第八、第二条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法(以下「改正後の法」という。)第百十四条第三項及び第二百四条第四項並びに第三条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)第四十一条及び別表第二の規定並びに附則第九条、第十六条及び第十七条の規定 昭和五十四年四月一日

 二 改正後の法第九十三条の五第一項並びに改正後の施行法第十一条第十項及び第十一項、第二十七条第七項、第三十八条第三項及び第四項、第六十八条第三項及び第四項、第七十六条第三項、第九十条第二項及び第六項、第九十七条第三項、第百四十三条の三第三項及び第四項、第百四十三条の十第三項並びに第百四十三条の十三第三項の規定並びに附則第八条及び第十四条第一項の規定 昭和五十四年六月一日

 三 改正後の施行法第五十七条第五項から第七項まで及び第九十条第七項の規定並びに附則第十四条第二項の規定 昭和五十四年十月一日

 (退職一時金又は廃疾一時金の支給を受けた者に係る退職年金等の額の特例に関する経過措置)

第二条 改正後の法附則第十八条の二の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に給付事由が生じた給付についても、昭和五十五年一月分以後適用する。

2 改正後の施行法第十三条、第二十八条、第二十九条、第四十二条、第五十六条、第五十六条の二、第七十七条、第七十八条、第九十八条、第九十九条及び第百四十三条の十九の規定は、施行日前に給付事由が生じた給付についても、昭和五十五年一月分以後適用する。

 (退職年金等の支給開始年齢等に関する経過措置)

第三条 改正後の法第七十九条第二項及び第三項、第八十一条第一項、第二項及び第六項並びに第九十四条(これらの規定を改正後の法第二百二条において準用する場合を含む。)並びに附則第十八条の三から第十八条の六まで並びに改正後の施行法第十七条第五項及び別表第二の備考四(受給権者の夫である配偶者、父母及び祖父母で六十歳以上であるものに係る部分に限る。)の規定は、昭和五十五年七月一日以後に退職年金、遺族年金又は廃疾年金を受ける権利を有することとなつた者について適用し、同日前に退職年金、遺族年金又は廃疾年金を受ける権利を有することとなつた者については、なお従前の例による。

 (退職年金等の停止に関する経過措置)

第四条 改正後の法第七十九条第四項から第六項まで(改正後の法第八十一条第三項において準用する場合を含む。)の規定(これらの規定を改正後の法第二百二条において準用する場合を含む。)並びに改正後の施行法第十九条の二、第十九条の三、第七十三条の二、第七十五条、第九十五条の二、第九十六条の二、第百十六条の二、第百十七条の二、第百四十三条の四の三及び第百四十三条の四の四の規定は、施行日以後に退職年金を受ける権利を有することとなつた者について適用する。

 (通算退職年金等に関する経過措置)

第五条 改正後の法第八十二条第三項から第五項まで及び第九十八条第二項(これらの規定を改正後の法第二百二条において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後の退職に係る通算退職年金及び通算遺族年金の額の算定について適用し、施行日前の退職に係る通算退職年金及び通算遺族年金の額の算定については、なお従前の例による。

2 施行日前に給付事由が生じた廃疾年金を受ける権利の基礎となつた組合員期間又は団体共済組合員期間は、改正後の法第八十二条第三項又は改正後の法第二百二条において準用する同項に規定する組合員期間又は団体共済組合員期間に該当しないものとする。

3 通算退職年金又は通算遺族年金の額を算定する場合における第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(以下「改正前の法」という。)第八十三条第三項(改正前の法第二百二条において準用する場合を含む。)の規定による退職一時金の支給を受けた者、施行日以後において廃疾年金を受ける権利を有する者となつたことにより附則第七条第二項の規定によりその例によることとされる改正前の法第八十四条(改正前の法第二百二条において準用する場合を含む。)の規定による返還一時金の支給を受けた者又は改正前の法第八十五条(改正前の法第二百二条において準用する場合を含む。)の規定(同項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)による返還一時金の支給を受けた者に係るこれらの一時金の基礎となつた組合員期間又は団体共済組合員期間については、なお従前の例による。

 (脱退一時金等に関する経過措置)

第六条 改正後の法第八十三条第一項(改正後の法第二百二条において準用する場合を含む。)の規定による脱退一時金及び改正後の法附則第十八条の七第一項の規定による一時金は、施行日前の退職に係る退職一時金の基礎となつた組合員期間又は団体共済組合員期間については、支給しない。

 (退職一時金等に関する経過措置)

第七条 施行日前に給付事由が生じた一時金である長期給付については、なお従前の例による。

2 施行日前に給付事由が生じた改正前の法第八十三条第二項(改正前の法第二百二条において準用する場合を含む。第四項において同じ。)の規定による退職一時金の支給を受けた者が、施行日以後に退職年金若しくは廃疾年金を受ける権利を有する者となつたとき又は施行日以後に六十歳に達したとき若しくは施行日以後に六十歳に達し、その後に退職したときにおいて、改正前の法の規定が適用されるとしたならば改正前の法第八十四条第一項又は第八十五条第一項(これらの規定を改正前の法第二百二条において準用する場合を含む。)の規定により支給されることとなる返還一時金については、なお従前の例による。

3 施行日前に給付事由が生じた廃疾年金を受ける権利を有する者が施行日以後にその支給を受けなくなり、又は死亡したときにおいて、改正前の法の規定が適用されるとしたならば改正前の法第八十八条第四項(改正前の法第二百二条において準用する場合を含む。)の規定により支給されることとなる差額に相当する金額については、なお従前の例による。

4 施行日前に給付事由が生じた改正前の法第八十三条第二項の規定による退職一時金の支給を受けた者が施行日以後に死亡したときにおいて、改正前の法の規定が適用されるとしたならば改正前の法第九十九条第一項(改正前の法第二百二条において準用する場合を含む。)の規定により支給されることとなる死亡一時金については、なお従前の例による。

 (遺族年金に係る加算に関する経過措置)

第八条 改正後の法第九十三条の五第一項(改正後の法第二百二条において準用する場合を含む。)の規定は、昭和五十四年五月三十一日以前に給付事由が生じた給付についても、同年六月分以後適用する。

 (掛金の標準となる給料に関する経過措置)

第九条 改正後の法第百十四条第三項及び第二百四条第四項の規定は、昭和五十四年四月分以後の掛金の標準となる給料について適用し、同年三月分以前の掛金の標準となる給料については、なお従前の例による。

 (公社職員又は公庫等職員となるため退職した者等についての特例に関する経過措置)

第十条 別段の定めがあるものを除き、改正後の法第百四十条の規定は、施行日以後に改正後の法第百四十条第一項に規定する公社職員又は公庫等職員となるため退職した者について適用し、施行日前に改正前の法第百四十条第一項若しくは第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「改正前の施行法」という。)第百二十五条第二項、第百二十七条第二項若しくは第百二十八条第一項に規定する復帰希望職員(これらの復帰希望職員とみなされる者を含む。以下この条において「復帰希望職員」という。)又は改正前の法第百四十条の二第二項に規定する復帰希望者に該当した者については、なお従前の例による。

2 施行日において現に復帰希望職員に該当する者が施行日から六月以内に復帰希望職員でなくなることを希望する旨を組合に申し出た場合には、その者は、その申出をした日に前項の規定によりその例によることとされる改正前の法第百四十条第五項(前項の規定によりその例によることとされる改正前の施行法第百二十五条第五項(これを準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この項において単に「改正前の法第百四十条第五項」という。)に規定する引き続き公庫等職員として在職しなくなつたときに該当するものとみなし、その組合は、改正前の法第百四十条第五項の規定の例により、掛金及び負担金を返還する。

3 施行日において現に復帰希望職員に該当する者が施行日から起算して五年を経過する日までの間に引き続き再び組合員の資格を取得しなかつたときは、同日において前項の規定による申出があつたものとみなして、同項の規定を適用する。

 (遺族の範囲の特例に関する経過措置)

第十一条 改正後の法附則第十四条の二の規定は、施行日以後に給付事由が生じた長期給付について適用し、施行日前に給付事由が生じた長期給付については、なお従前の例による。

 (長期給付に要する費用等の負担の特例に関する経過措置)

第十二条 改正後の法附則第三十三条の二及び附則第三十五条の三の規定は、長期給付に要する費用又は団体共済組合の給付に要する費用(以下この条において「長期給付に要する費用等」という。)で施行日以後に要するものについて適用し、長期給付に要する費用等で施行日前に要するものについては、なお従前の例による。

 (特定事務従事地方公務員であつた期間の通算に関する経過措置)

第十三条 改正後の施行法第十条第三項に規定する特定事務従事地方公務員であつた期間を有する組合員で附則第一条第一項第一号に定める日から昭和五十四年十二月三十一日までの間に退職したものに対する改正後の施行法第十条第三項の規定の適用については、同項中「脱退一時金」とあるのは、「退職一時金」とする。

 (長期在職者の老齢者加算等に関する経過措置)

第十四条 改正後の施行法第十一条第十項及び第十一項、第二十七条第七項、第三十八条第三項及び第四項、第六十八条第三項及び第四項、第七十六条第三項、第九十条第二項及び第六項、第九十七条第三項、第百四十三条の三第三項及び第四項、第百四十三条の十第三項並びに第百四十三条の十三第三項の規定は、昭和五十四年五月三十一日以前に給付事由が生じた給付についても、同年六月分以後適用する。

2 改正後の施行法第五十七条第五項から第七項まで及び第九十条第七項の規定は、昭和五十四年九月三十日以前に給付事由が生じた給付についても、同年十月分以後適用する。

 (退職年金等の最低保障の特例に関する経過措置)

第十五条 改正後の施行法第十四条の二、第二十九条の二、第百四十三条の四の二及び第百四十三条の十の二の規定は、施行日前に給付事由が生じた給付についても、昭和五十五年一月分以後適用する。

第十六条 昭和五十四年三月一日から同年十一月三十日までの間に給付事由が生じた地方公務員等共済組合法(以下「法」という。)の規定による退職年金、廃疾年金又は遺族年金(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「施行法」という。)の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。以下この条において同じ。)で次の各号に掲げるものについては、その額(遺族年金については、その額につき法第九十三条の五(法又は施行法において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用がある場合には、その額から法第九十三条の五の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が、それぞれ、当該各号に定める額に満たないときは、同年四月分から同年十二月分までのこれらの年金の額は、当該各号に定める額とする。

 一 法の規定による退職年金のうち次のイからハまでに掲げる年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに定める額

  イ 六十五歳以上の者で法の規定による退職年金の額の計算の基礎となつた組合員期間(団体共済組合員期間を含む。以下この条において同じ。)のうち実在職した期間(以下この号において「実在職の期間」という。)が当該退職年金を受ける最短年金年限(以下この条において「退職年金の最短年金年限」という。)に達しているものに係る年金 六十四万七千円

  ロ 六十五歳以上の者で実在職の期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で実在職の期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 四十八万五千三百円

  ハ 六十五歳以上の者で実在職の期間が九年未満のものに係る年金 三十二万三千五百円

 二 法の規定による廃疾年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに定める額

  イ 六十五歳以上の者で法の規定による廃疾年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(以下この号において「実在職の期間」という。)が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 六十四万七千円

  ロ 六十五歳以上の者で実在職の期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で実在職の期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 四十八万五千三百円

  ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金 三十二万三千五百円

 三 法の規定による遺族年金(法第九十七条の二(法第二百二条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける遺族年金を除く。以下この条において同じ。) 次のイからへまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからへまでに定める額

  イ 六十歳以上の者又は遺族(法第二条第一項第三号(法第二百二条において準用する場合を含む。)に規定する遺族をいう。以下同じ。)である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金で法の規定による遺族年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(以下この号において「実在職の期間」という。)が退職年金の最短年金年限に達しているもの 三十七万四千五百円

  ロ 六十歳以上の者又は遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金で実在職の期間が九年以上のもの(イに掲げる年金を除く。)二十八万九百円

  ハ 六十歳以上の者又は遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金で実在職の期間が九年未満のもの 十八万七千三百円

  ニ 遺族である子を有しない六十歳未満の妻又は六十歳未満の子若しくは孫が受ける年金で実在職の期間が退職年金の最短年金年限に達しているもの 三十二万三千五百円

  ホ 遺族である子を有しない六十歳未満の妻又は六十歳未満の子若しくは孫が受ける年金で実在職の期間が九年以上のもの(ニに掲げる年金を除く。)及び六十歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金で実在職の期間が退職年金の最短年金年限に達しているもの 二十四万二千七百円

  へ イからホまでに掲げる年金以外の年金 十六万千八百円

2 前項第三号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、次の各号の一に該当する場合には、同項第三号の規定により算定した額に、当該各号に定める額を加えた額をもつて、当該遺族年金の額とする。ただし、その者が当該遺族年金に係る組合員(団体共済組合員を含む。以下この項において同じ。)又は組合員であつた者の死亡について、恩給法(大正十二年法律第四十八号)による扶助料、地方公務員の退職年金に関する条例による遺族年金その他の年金である給付の支給を受ける場合であつて政令で定める場合に該当するときは、その該当する間は、この限りでない。

 一 遺族である子一人を有する場合 四万八千円

 二 遺族である子二人以上を有する場合 七万二千円

 三 六十歳以上である場合(前二号に該当する場合を除く。) 三万六千円

3 法の規定による遺族年金で昭和五十四年三月一日から同年十一月三十日までの間に給付事由が生じたものを受ける者が同年四月一日以後に六十歳に達したとき(遺族である子を有する妻が同日以後に六十歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、第一項第三号の規定に準じてその額を改定する。

4 第一項第三号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者であつて、六十歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有しないものが昭和五十四年四月一日以後に六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第二項の規定に準じてその額を改定する。

5 法の規定による退職年金又は廃疾年金で昭和五十四年三月一日から同年十一月三十日までの間に給付事由が生じたものを受ける者が同年四月一日以後に六十五歳に達した場合において、これらの年金の額が第一項第一号又は第二号に定める額に満たないときは、その達した日の属する月の翌月分以後、これらの年金の額を同項第一号又は第二号に定める額に改定する。

6 昭和五十四年三月一日から同年十一月三十日までの間に給付事由が生じた法の規定による遺族年金の額(その額につき法第九十三条の五又は第二項若しくは第四項の規定の適用がある場合には、これらの規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に定める額に満たないときは、第一項及び第三項の規定にかかわらず、同年六月分から同年十二月分までの遺族年金の額は、当該各号に定める額とする。

 一 六十歳以上の者又は遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金で法の規定による遺族年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(次号及び第三号において「実在職の期間」という。)が退職年金の最短年金年限に達しているもの 四十二万円

 二 六十歳以上の者又は遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金で実在職の期間が九年以上のもの(前号に掲げる年金を除く。) 三十一万五千円

 三 六十歳以上の者又は遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金で実在職の期間が九年未満のもの 二十一万円

7 前項の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻である場合には、次の各号のいずれに該当するかに応じ、同項の規定により算定した額に当該各号に定める額を加えた額をもつて、当該遺族年金の額とする。この場合においては、第二項ただし書の規定を準用する。

  一 遺族である子一人を有する場合 六万円

  二 遺族である子二人以上を有する場合 八万四千円

  三 六十歳以上である場合(前二号に該当する場合を除く。) 四万八千円

8 法の規定による遺族年金で昭和五十四年三月一日から同年十一月三十日までの間に給付事由が生じたものを受ける者が同年六月一日以後に六十歳に達したとき(遺族である子を有する妻が同日以後に六十歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、第六項の規定に準じてその額を改定する。

9 第一項第三号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者であつて、六十歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有しないものが昭和五十四年六月一日以後に六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第七項の規定に準じてその額を改定する。

10 昭和五十四年三月一日から同年十一月三十日までの間に給付事由が生じた法の規定による遺族年金(第一項第三号ニからへまでに掲げる年金に限る。)の額が、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に定める額に満たないときは、同項の規定にかかわらず、同年十月分から同年十二月分までの遺族年金の額は、当該各号に定める額とする。

 一 法の規定による遺族年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(次号及び第三号において「実在職の期間」という。)が退職年金の最短年金年限に達しているもの 四十二万円

 二 実在職の期間が九年以上のもの(前号に掲げる年金を除く。) 三十一万五千円

 三 実在職の期間が九年未満のもの 二十一万円

11 前項の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻である場合において、その者が昭和五十四年十月一日以後に六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第七項の規定に準じてその額を改定する。

12 第一項、第三項、第六項又は第八項の場合において、第一項第三号に掲げる年金を受ける者又は第三項、第六項若しくは第八項の規定の適用を受ける年金を受ける者が二人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、これらの規定を適用するものとする。

13 昭和五十四年三月一日前に給付事由が生じた法の規定による退職年金、廃疾年金又は遺族年金の額の改定については、政令で、前各項の規定に準ずる措置を講ずるものとする。

14 前項の規定による年金の額の改定により増加する費用の負担については、昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律第十二条第一項及び同法第十五条第二項において準用する同法第十四条第三項の規定の例による。

 (公務傷病による死亡者に係る遺族年金の額の最低保障等に関する経過措置)

第十七条 改正後の施行法第四十一条及び別表第二の規定は、昭和五十四年三月三十一日以前に給付事由が生じた遺族年金及び廃疾年金についても、同年四月分以後適用する。

2 昭和五十四年四月三十日以前に給付事由が生じた遺族年金又は廃疾年金について改正後の施行法第四十一条又は別表第二の規定を適用する場合には、同年四月分及び同年五月分の年金については、同条中「九十九万円」とあるのは「八十八万四千円」と、「百万二千円」とあるのは「九十万八千円」と、「九十一万八千円」とあるのは「八十三万六千円」と、同表中「二、九二五、〇〇〇円」とあるのは「二、八二五、〇〇〇円」と、「一、九五〇、〇〇〇円」とあるのは「一、八六〇、〇〇〇円」と、「一、三三五、〇〇〇円」とあるのは「一、二五五、〇〇〇円」と、同表の備考二中「十八万円」とあるのは「十五万円」とする。

 (退職後に増加退隠料を受けなくなつた者の特例等に関する経過措置)

第十八条 改正後の施行法第五十条及び第五十三条(これらの規定を改正後の施行法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に増加退隠料(施行法第二条第一項第十二号に規定する増加退隠料をいい、同項第四十二号に規定する増加恩給を含む。以下この条において同じ。)又は共済法の廃疾年金(同項第十六号に規定する共済法の廃疾年金をいう。以下この条において同じ。)を受ける権利を有しない者となつたときについて適用し、施行日前に増加退隠料又は共済法の廃疾年金を受ける権利を有しない者となつたときについては、なお従前の例による。

 (施行日前の団体職員であつた期間等の取扱いに関する経過措置)

第十九条 改正後の施行法第百四十三条第一項第五号に規定する団体共済更新組合員(当該団体共済更新組合員であつた者で再び団体共済組合員となつたものを含む。)が施行日前に退職し、又は死亡した場合において、その者又はその遺族につき改正後の施行法第百四十三条の二第一項第二号ロ、ニ及びホの規定並びに第百四十三条の三、第百四十三条の十及び第百四十三条の十三(改正後の施行法第百四十三条の二第一項第二号ロ、ニ及びホに係る部分に限る。)の規定を適用するとしたならば退職年金、減額退職年金、廃疾年金又は遺族年金の額が増加することとなるときは、昭和五十五年一月分以後、その者又はその遺族のこれらの年金の額を、改正後の法及び改正後の施行法の規定を適用して算定した額に改定する。

 (普通恩給等の受給権を有する更新組合員等のうち代用教員期間等を有する者に関する経過措置)

第二十条 昭和五十四年十月一日において現に普通恩給、退隠料、扶助料又は退職年金条例の遺族年金(以下この条において「普通恩給等」という。)を受ける権利を有し、かつ、改正前の施行法第七条第一項第三号の期間又は改正前の施行法第十条第一項第一号の期間で恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第五十四号)第二条の規定による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下この条において「改正後の法律第百五十五号」という。)附則第四十四条の三の規定又はこれに相当する退職年金条例の規定の適用によりその全部又は一部がこれらの期間に該当しないこととなるものを有する改正後の施行法第二条第一項第十号に規定する更新組合員(改正後の施行法第五十五条第一項第一号に掲げる者を含む。以下この条において「更新組合員等」という。)若しくは更新組合員等であつた者又はこれらの者の遺族のうち、昭和五十四年九月三十日において改正前の施行法第七条第一項第三号又は第十条第一項第一号(これらの規定を改正前の施行法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定による退職年金又はこれに係る減額退職年金若しくは遺族年金を受ける権利を有する者で政令で定めるものその他政令で定める者(以下この条において「代用教員期間等を有する者」という。)に係る普通恩給等及び長期給付については、代用教員期間等を有する者が別段の申出をしないときは、改正後の法律第百五十五号附則第四十四条の三の規定、これに相当する退職年金条例の規定及び改正後の施行法の規定にかかわらず、同年十月一日以後も改正前のこれらの規定の例によるものとする。

2 代用教員期間等を有する者が前項に規定する別段の申出をしなかつたときは、当該代用教員期間等を有する者は、改正後の法律第百五十五号附則第四十四条の三の規定又はこれに相当する退職年金条例の規定の適用により増額されて支給された普通恩給等の額のうち当該増額された部分に相当する額を、政令で定めるところにより、これを支給した国、地方公共団体又は市町村職員共済組合に返還しなければならない。

 (政令への委任)

第二十一条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

 (通算年金通則法の一部改正)

第二十二条 通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。

  附則第八条第一項中「第七条第一項及び第二項の規定により地方公務員等共済組合法の規定による退職一時金の基礎となるべき組合員期間に算入されたもの」を「第七条第二項各号に掲げる期間に該当するもの」に改め、同条第二項中「第七条第一項及び第二項の規定により地方公務員等共済組合法の規定による退職一時金の基礎となるべき組合員期間に算入されたもの」を「第六十四条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により同法第七条第二項第三号又は第四号の期間に該当するものであつたものとみなされたものに該当するもの」に改める。

  附則第九条中「第七条第一項及び第二項の規定により地方公務員等共済組合法の規定による退職一時金の基礎となるべき組合員期間に算入された期間」を「第七条第二項各号に掲げる期間に該当する期間及び同法第六十四条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により同法第七条第二項第三号又は第四号の期間に該当するものであつたものとみなされたものに該当する期間」に改める。

  附則第十条及び第十一条中「第百四十三条の二第一項から第三項までの規定により地方公務員等共済組合法第二百二条において準用する同法第八十三条の規定による退職一時金の基礎となるべき地方団体関係団体職員共済組合の組合員期間に算入された」を「第百四十三条の二第一項第一号又は第二号イ若しくはロに掲げる期間(同条第二項の規定により同号イの期間とみなされた期間を含む。)に該当する」に改める。

 (通算年金通則法の一部改正に伴う経過措置)

第二十三条 前条の規定による改正後の通算年金通則法附則第八条から第十一条までの規定は、施行日以後に退職した地方公務員共済組合又は地方団体関係団体職員共済組合の組合員であつた者に係る通算対象期間について適用し、施行日前に退職したこれらの者に係る通算対象期間については、なお従前の例による。

 (昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正)

第二十四条 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。

  附則第五条第一項中「改正後の法第百四十条第一項に規定する復帰希望職員」を「第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(以下「改正前の法」という。)第百四十条第一項に規定する復帰希望職員」に、「、改正後の法第百四十条第一項」を「、改正前の法第百四十条第一項」に、「改正後の法第百四十条第四項において準用する改正後の法」を「改正前の法第百四十条第四項において準用する改正前の法」に改め、同条第二項中「改正後の法第百四十条第一項」を「改正前の法第百四十条第一項」に改める。

第二十五条 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。

  附則第九条第一項中「改正後の法第百四十条第一項」を「改正前の法第百四十条第一項」に、「改正後の法第百四十条第四項において準用する改正後の法」を「改正前の法第百四十条第四項において準用する改正前の法」に改め、同条第二項中「改正後の法第百四十条第一項」を「改正前の法第百四十条第一項」に改める。

(内閣総理・大蔵・文部・厚生・自治大臣署名) 

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