法律第七号(昭五五・三・三一)
◎関税定率法等の一部を改正する法律
(関税定率法の一部改正)
第一条 関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第四条を次のように改める。
(課税価格の決定の原則)
第四条 輸入貨物の課税標準となる価格(以下「課税価格」という。)は、次項本文の規定の適用がある場合を除き、当該輸入貨物に係る輸入取引がされた時に買手により売手に対し又は売手のために、当該輸入貨物につき現実に支払われた又は支払われるべき価格(輸出国において輸出の際に軽減又は払戻しを受けるべき関税その他の課徴金を除くものとする。)に、その含まれていない限度において次に掲げる運賃等の額を加えた価格(以下「取引価格」という。)とする。
一 当該輸入貨物が輸入港に到着するまでの運送に要する運賃、保険料その他当該運送に関連する費用(次条及び第四条の三第二項において「輸入港までの運賃等」という。)
二 当該輸入貨物に係る輸入取引に関し買手により負担される手数料又は費用のうち次に掲げるもの
イ 仲介料その他の手数料(買付手数料を除く。)
ロ 当該輸入貨物の容器(当該輸入貨物の通常の容器と同一の種類及び価値を有するものに限る。)の費用
ハ 当該輸入貨物の包装に要する費用
三 当該輸入貨物の生産及び輸入取引に関連して、買手により無償で又は値引きをして直接又は間接に提供された物品又は役務のうち次に掲げるものに要する費用
イ 当該輸入貨物に組み込まれている材料、部分品又はこれらに類するもの
ロ 当該輸入貨物の生産のために使用された工具、鋳型又はこれらに類するもの
ハ 当該輸入貨物の生産の過程で消費された物品
ニ 技術、設計その他当該輸入貨物の生産に関する役務で政令で定めるもの
四 当該輸入貨物に係る特許権、意匠権、商標権その他これらに類するもの(当該輸入貨物を本邦において複製する権利を除く。)で政令で定めるものの使用に伴う対価で、当該輸入貨物の輸入取引の条件として、買手により直接又は間接に支払われるもの
五 買手による当該輸入貨物の処分又は使用による収益で直接又は間接に売手に帰属するものとされているもの
2 輸入貨物に係る輸入取引に関し、次に掲げる事情のいずれかがある場合における当該輸入貨物の課税価格の決定については、次条から第四条の四までに定めるところによる。ただし、第四号に該当する場合において、当該輸入貨物の取引価格が、当該輸入貨物と同種又は類似の貨物(当該輸入貨物の本邦への輸出の日又はこれに近接する日に本邦へ輸出されたもので、当該輸入貨物の生産国で生産されたものに限る。以下この項において同じ。)に係る前項又は第四条の三の規定により計算された課税価格(当該輸入貨物との間の取引段階、取引数量又は同項各号に掲げる運賃等の差異その他政令で定める費用の差異により生じた価格差につき、政令で定めるところにより、必要な調整を行つた後の価格とし、同項の規定により計算された課税価格にあつては、第四号に規定する特殊関係のない売手と買手との間で輸入取引がされた当該輸入貨物と同種又は類似の貨物に係る課税価格に限る。)と同一の額又は近似する額であることを、当該輸入貨物を輸入しようとする者が、政令で定めるところにより、証明した場合を除く。
一 買手による当該輸入貨物の処分又は使用につき制限(買手による輸入貨物の販売が認められる地域についての制限その他の政令で定める制限を除く。)があること。
二 当該輸入貨物の取引価格が当該輸入貨物の売手と買手との間で取引される当該輸入貨物以外の貨物の取引数量又は取引価格に依存して決定されるべき旨の条件その他当該輸入貨物の課税価格の決定を困難とする条件が当該輸入貨物の輸入取引に付されていること。
三 買手による当該輸入貨物の処分又は使用による収益で直接又は間接に売手に帰属するものとされているものの額が明らかでないこと。
四 売手と買手との間に特殊関係(売手と買手とがその行う事業に関し相互に事業の取締役その他の役員となつていることその他政令で定める売手と買手との間の特殊な関係をいう。以下この号及び第四条の三第一項において同じ。)がある場合において、当該特殊関係のあることが当該輸入貨物の取引価格に影響を与えていると認められること。
第四条の次に次の七条を加える。
(同種又は類似の貨物に係る取引価格による課税価格の決定)
第四条の二 前条第一項の規定により輸入貨物の課税価格を計算することができない場合又は同条第二項本文の規定の適用がある場合において、当該輸入貨物と同種又は類似の貨物(当該輸入貨物の本邦への輸出の日又はこれに近接する日に本邦へ輸出されたもので、当該輸入貨物の生産国で生産されたものに限る。以下この条において「同種又は類似の貨物」という。)に係る取引価格(前条第一項の規定により課税価格とされたものに限る。以下この条において同じ。)があるときは、当該輸入貨物の課税価格は、当該同種又は類似の貨物に係る取引価格(これらの取引価格の双方があるときは、同種の貨物に係る取引価格)とする。この場合において、同種又は類似の貨物に係る取引価格は、当該輸入貨物の取引段階と同一の取引段階及び当該輸入貨物の取引数量と実質的に同一の取引数量により輸入取引がされた同種又は類似の貨物(以下この条において「同一の取引段階及び同一の取引数量による同種又は類似の貨物」という。)に係る取引価格とし、当該輸入貨物と当該同一の取引段階及び同一の取引数量による同種又は類似の貨物との間に運送距離又は運送形態が異なることにより輸入港までの運賃等に相当の差異があるときは、その差異により生じた価格差につき、政令で定めるところにより、必要な調整を行つた後の取引価格とする。
2 前項に規定する同一の取引段階及び同一の取引数量による同種又は類似の貨物に係る取引価格がない場合には、同項に規定する同種又は類似の貨物に係る取引価格は、取引段階又は取引数量の差異及び輸入港までの運賃等の差異による当該輸入貨物と当該同種又は類似の貨物との間の価格差につき、政令で定めるところにより、必要な調整を行つた後の同種又は類似の貨物に係る取引価格とする。
(国内販売価格又は製造原価に基づく課税価格の決定)
第四条の三 前二条の規定により輸入貨物の課税価格を計算することができない場合において、当該輸入貨物の国内販売価格(関税法第七十三条第一項(輪入の許可前における貨物の引取り)の規定により税関長の承認を受けて引き取られた当該輸入貨物の国内販売価格を含む。以下この項において同じ。)又は当該輸入貨物と同種若しくは類似の貨物(当該輸入貨物の生産国で生産されたものに限る。以下この項において同じ。)に係る国内販売価格があるときは、当該輸入貨物の課税価格は、次の各号に掲げる国内販売価格の区分に応じ、当該各号に定める価格とする。ただし、第二号の規定の適用については、第一号の規定を適用することができない場合で、かつ、当該輸入貨物を輸入しようとする者が第二号の規定の適用を要請する場合に限るものとする。
一 その輸入申告の時(関税法第四条各号(課税物件の確定の時期の特例)に掲げる貨物にあつては、当該各号に定める時。以下この号及び次号において「課税物件確定の時」という。)における性質及び形状により、当該輸入貨物の課税物件確定の時の属する日又はこれに近接する期間内に国内における売手と特殊関係のない買手に対し国内において販売された当該輸入貨物又はこれと同種若しくは類似の貨物に係る国内販売価格 当該国内販売価格から次に掲げる手数料等の額を控除して得られる価格
イ 当該輸入貨物と同類の貨物(同一の産業部門において生産された当該輸入貨物と同一の範疇に属する貨物をいう。次項において同じ。)で輸入されたものの国内における販売に係る通常の手数料又は利潤及び一般経費(ロに掲げる費用を除く。)
ロ 当該国内において販売された輸入貨物又はこれと同種若しくは類似の貨物に係る輸入港到着後国内において販売するまでの運送に要する通常の運賃、保険料その他当該運送に関連する費用
ハ 当該国内において販売された輸入貨物又はこれと同種若しくは類似の貨物に係る本邦において課された関税その他の課徴金
二 課税物件確定の時の属する日後加工の上、国内における売手と特殊関係のない買手に対し国内において販売された当該輸入貨物の国内販売価格 当該国内販売価格から当該加工により付加された価額及び前号イからハまでに掲げる手数料等の額を控除して得られる価格
2 前項の規定により当該輸入貨物の課税価格を計算することができない場合において、当該輸入貨物の製造原価を確認することができるときは、当該輸入貨物の課税価格は、当該輸入貨物の製造原価に当該輸入貨物の生産国で生産された当該輸入貨物と同類の貨物の本邦への輸出のための販売に係る通常の利潤及び一般経費並びに当該輸入貨物の輸入港までの運賃等の額を加えた価格とする。
3 当該輸入貨物の製造原価を確認することができる場合において、当該輸入貨物を輸入しようとする者が要請するときは、第一項の規定に先立つて前項の規定により当該輸入貨物の課税価格を計算するものとする。
(特殊な輸入貨物に係る課税価格の決定)
第四条の四 前三条の規定により課税価格を計算することができない輸入貨物の課税価格は、これらの規定により計算される課税価格に準ずるものとして政令で定めるところにより計算される価格とする。
(変質又は損傷に係る輸入貨物の課税価格の決定)
第四条の五 第四条から前条までの規定により課税価格を計算する場合において、その輸入取引の条件からみて輸入申告の時(関税法第四条第二号から第八号まで(課税物件の確定の時期の特例)に掲げる貨物にあつては、当該各号に定める時。第十条第一項ただし書において「輸入申告等の時」という。)までに輸入貨物に変質又は損傷があつたと認められるときは、当該輸入貨物の課税価格は、当該変質又は損傷がなかつたものとした場合に計算される課税価格からその変質又は損傷があつたことによる減価に相当する額を控除して得られる価格とする。
(航空運送貨物等に係る課税価格の決定の特例)
第四条の六 第四条から第四条の四までの規定により課税価格を計算する場合において、当該輸入貨物が航空機により運送された貨物であるときは、これらの貨物のうち、無償の見本(航空機による運賃及び保険料により計算した場合の課税価格が少額であるものとして政令で定める額を超えないものに限る。)又は災害の救助、公衆の衛生の保持その他これらに準ずる目的のため緊急に輸入する必要があると認められる貨物その他これらに類する貨物で政令で定めるものについての輸入港に到着するまでの運送に要する運賃及び保険料は、航空機による運送方法以外の通常の運送方法による運賃及び保険料によるものとする。
2 第四条から第四条の四までの規定により課税価格を計算する場合において、当該輸入貨物が、本邦に入国する者により携帯して輸入される貨物その他その輸入取引が小売取引の段階によるものと認められる貨物で、当該貨物の輸入者の個人的な使用に供されると認められるものであるときは、当該輸入貨物の課税価格は、当該貨物の輸入が通常の卸取引の段階でされたとした場合の価格とする。当該輸入貨物が、本邦に居住する者に寄贈される貨物で、当該寄贈を受ける者の個人的な使用に供されると認められるものであるときも、同様とする。
(価格の換算に用いる外国為替相場)
第四条の七 第四条から前条までの規定により課税価格を計算する場合において、外国通貨により表示された価格の本邦通貨への換算は、当該輸入貨物に係る輸入申告の日(関税法第五条第一号(適用法令の特例)に掲げる貨物の課税価格を計算する場合にあつては、同号に定める日)における外国為替相場によるものとする。
2 前項の外国為替相場は、大蔵省令で定める。
(政令への委任)
第四条の八 第四条から前条までに定めるもののほか、輸入貨物の課税価格の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
第五条中「第八条まで」を「第七条まで」に、「こえない」を「超えない」に改める。
第六条中「の外」を「のほか」に、「第四条」を「第四条から第四条の八まで」に改める。
第八条及び第九条を次のように改める。
(相殺関税)
第八条 外国において生産又は輸出について直接又は間接に補助金(奨励金を含む。以下この条において同じ。)の交付を受けた貨物の輸入が本邦の産業(当該補助金の交付を受けた輸入貨物と同種の貨物を生産している本邦の産業に限る。以下この条において同じ。)に実質的な損害を与え、若しくは与えるおそれがあり、又は本邦の産業の確立を実質的に妨げる事実(以下この条において「本邦の産業に与える実質的な損害等の事実」という。)がある場合において、当該本邦の産業を保護するため必要があると認められるときは、政令で定めるところにより、貨物及び当該貨物の輸出者又は輸出国(その一部である地域を含む。以下この条及び次条において同じ。)を指定し、別表の税率による関税のほか、当該補助金の額と同額以下の関税(以下この条において「相殺関税」という。)を課することができる。
2 前項の場合のほか、外国において生産又は輸出について直接又は間接に補助金の交付を受けた貨物(第三号に掲げる貨物にあつては、条約の規定に違反して輸出について直接又は間接に補助金の交付を受けているものに限る。)のうち、第九項の規定による措置(以下この項において「暫定措置」という。)がとられ、かつ、前項の規定による指定がされた貨物で、次の各号に掲げる貨物の区分に応じ当該各号に定める期間内に輸入されたものがあるときは、これらの貨物について、別表の税率による関税のほか、政令で定めるところにより、相殺関税を課することができる。この場合において、当該暫定措置がとられていた期間内に輸入された貨物について課することができる相殺関税の額は、第九項の規定により提供を命ぜられた担保により保証された額を限度とする。
一 その輸入が本邦の産業に実質的な損害を与えたと認められる貨物(暫定措置がとられなかつたとしたならばその輸入により本邦の産業に実質的な損害を与えたと認められるものを含む。次号において同じ。)(同号及び第三号に該当するものを除く。) 暫定措置がとられていた期間
二 第七項の規定による申出に係る約束の違反があつたことにより暫定措置がとられた貨物で、その輸入が本邦の産業に実質的な損害を与えたと認められるもの 暫定措置がとられた日の九十日前の日と当該約束の違反があつた日とのいずれか遅い日以後前項の規定による指定がされた日の前日までの期間
三 その輸入が短期間に大量に行われたことにより、本邦の産業に回復することが困難な損害を与えたと認められる貨物で、本邦の産業に与える回復することが困難な損害の再発を防止するため相殺関税を課する必要があると認められるもの 暫定措置がとられた日の九十日前の日以後前項の規定による指定がされた日の前日までの期間
3 前項の相殺関税は、当該相殺関税を課されることとなる貨物の輸入者が納める義務があるものとする。
4 第一項に規定する本邦の産業に利害関係を有する者は、政令で定めるところにより、政府に対し、補助金の交付を受けた貨物の輸入の事実及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実についての十分な証拠を提出し、当該貨物に対し相殺関税を課することを求めることができる。
5 政府は、前項の規定による求めがあつた場合その他補助金の交付を受けた貨物の輸入の事実及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実についての十分な証拠がある場合において、必要があると認めるときは、これらの事実の有無につき調査を行うものとする。
6 前項の調査は、当該調査を開始した日から一年以内に終了するものとする。ただし、特別の理由により必要があると認められる期間に限り、その期間を延長することができる。
7 第五項の調査が開始された場合において、当該調査に係る貨物の輸出国の当局又は輸出者は、政府に対し、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める約束の申出(第二号に定める約束の申出にあつては、当該約束の申出について当該貨物の輸出国の当局が同意している場合に限る。)をすることができる。
一 当該調査に係る貨物の輸出国の当局 当該貨物に係る補助金を撤廃し若しくは削減し、又は当該補助金の本邦の産業に及ぼす影響を除去するための適当と認められる措置をとる旨の約束
二 当該調査に係る貨物の輸出者 当該貨物に係る補助金の本邦の産業に及ぼす有害な影響が除去されると認められる価格に当該貨物の価格を修正する旨の約束
8 政府は、前項各号に定める約束の申出があつた場合には、その約束を受諾することができる。政府が約束の申出を受諾したときは、政府は、当該約束に係る貨物の輸出国の当局が第五項に規定する本邦の産業に与える実質的な損害等の事実の調査を完了させることを希望する場合を除き、同項の調査を取りやめることができる。
9 政府は、第五項の調査が開始された場合において、その調査の完了前においても、補助金の交付を受けた貨物の輸入の事実があると認められ、かつ、十分な証拠(第七項の規定による申出に係る約束の違反があつたときは、最大限の入手可能な情報)により当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実を推定することができ、当該本邦の産業を保護するため必要があると認められるときは、第二項の規定により課されるべき相殺関税を保全するため、政令で定めるところにより、貨物、当該貨物の輸出者又は輸出国及び期間(四月以内に限る。)を指定し、当該指定された期間内に輸入される当該指定された貨物につき、当該貨物を輸入しようとする者に対し、当該補助金の額に相当すると認められる額の担保の提供を命ずることができる。
10 政府は、前項の規定による措置がとられた貨物につき、第七項の規定による申出に係る約束を受諾したときは、政令で定めるところにより、当該措置を解除するものとする。
11 政府は、第五項の調査が終了したときは、第二項の規定により相殺関税を課する場合を除き、第九項の規定により提供された担保を速やかに解除しなければならない。同項の規定により提供された担保の額が第二項の規定により課される相殺関税の額を超える場合における当該超える部分の担保についても、同様とする。
12 前各項に定めるもののほか、相殺関税の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(不当廉売関税)
第九条 不当廉売(貨物を、輸出国における消費に向けられる当該貨物と同種の貨物の通常の商取引における価格その他これに準ずるものとして政令で定める価格(以下この条において「正常価格」という。)より低い価格で輸出のために販売することをいう。以下この条において同じ。)された貨物の輸入が本邦の産業(不当廉売された貨物と同種の貨物を生産している本邦の産業に限る。以下この条において同じ。)に実質的な損害を与え、若しくは与えるおそれがあり、又は本邦の産業の確立を実質的に妨げる事実(以下この条において「本邦の産業に与える実質的な損害等の事実」という。)がある場合において、当該本邦の産業を保護するため必要があると認められるときは、政令で定めるところにより、貨物及び当該貨物の輸出者又は輸出国を指定し、別表の税率による関税のほか、当該貨物の正常価格と不当廉売価格との差額に相当する額と同額以下の関税(以下この条において「不当廉売関税」という。)を課することができる。
2 前項の場合のほか、不当廉売された貨物のうち、第九項の規定による措置(以下この項において「暫定措置」という。)がとられ、かつ、前項の規定による指定がされた貨物で、次の各号に掲げる貨物の区分に応じ当該各号に定める期間内に輸入されたものがあるときは、これらの貨物について、別表の税率による関税のほか、政令で定めるところにより、不当廉売関税を課することができる。この場合において、当該暫定措置がとられていた期間内に輸入された貨物について課することができる不当廉売関税の額は、第九項第一号の規定により課された暫定的な関税又は同項第二号の規定により提供を命ぜられた担保により保証された額を限度とする。
一 その輸入が本邦の産業に実質的な損害を与えたと認められる貨物(暫定措置がとられなかつたとしたならばその輸入により本邦の産業に実質的な損害を与えたと認められるものを含む。次号において同じ。)(同号及び第三号に該当するものを除く。) 暫定措置がとられていた期間
二 第七項の規定による申出に係る約束の違反があつたことにより暫定措置がとられた貨物で、その輸入が本邦の産業に実質的な損害を与えたと認められるもの 暫定措置がとられた日の九十日前の日と当該約束の違反があつた日とのいずれか遅い日以後前項の規定による指定がされた日の前日までの期間
三 その輸入が短期間に大量に行われたことにより、本邦の産業に与える実質的な損害等の事実を生じさせたと認められる貨物で、次に掲げる貨物のいずれかに該当し、かつ、本邦の産業に与える実質的な損害等の事実の再発を防止するため不当廉売関税を課する必要があると認められるもの 暫定措置がとられた日の九十日前の日以後前項の規定による指定がされた日の前日までの期間
イ 不当廉売されたことにより過去に本邦の産業に与える実質的な損害等の事実を生じさせた貨物
ロ 当該貨物が不当廉売されたものであり、かつ、その輸入により本邦の産業に与える実質的な損害等の事実が生ずることをその輸入者が知つていた又は知り得べき状態にあつたと認められる貨物
3 前項の不当廉売関税は、当該不当廉売関税を課されることとなる貨物の輸入者が納める義務があるものとする。この場合において、当該貨物につき第九項第一号の規定により課された暫定的な関税が納付されているときは、当該不当廉売関税が納付されたものとみなす。
4 第一項に規定する本邦の産業に利害関係を有する者は、政令で定めるところにより、政府に対し、不当廉売された貨物の輸入の事実及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実についての十分な証拠を提出し、当該貨物に対し不当廉売関税を課することを求めることができる。
5 政府は、前項の規定による求めがあつた場合その他不当廉売された貨物の輸入の事実及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実についての十分な証拠がある場合において、必要があると認めるときは、これらの事実の有無につき調査を行うものとする。
6 前項の調査は、当該調査を開始した日から一年以内に終了するものとする。ただし、特別の理由により必要があると認められる期間に限り、その期間を延長することができる。
7 第五項の調査が開始された場合において、当該調査に係る貨物の輸出者は、政府に対し、当該貨物の不当廉売の本邦の産業に及ぼす有害な影響が除去されると認められる価格に当該貨物の価格を修正する旨の約束又は当該貨物の輸出を取りやめる旨の約束の申出をすることができる。
8 政府は、前項に規定する約束の申出があつた場合には、その約束を受諾することができる。政府が約束の申出を受諾したときは、政府は、当該約束に係る貨物の輸出者が第五項に規定する本邦の産業に与える実質的な損害等の事実の調査を完了させることを希望する場合を除き、同項の調査を取りやめることができる。
9 政府は、第五項の調査が開始された場合において、その調査の完了前においても、不当廉売された貨物の輸入の事実があると認められ、かつ、十分な証拠(第七項の規定による申出に係る約束の違反があつたときは、最大限の入手可能な情報)により当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実を推定することができ、当該本邦の産業を保護するため必要があると認められるときは、政令で定めるところにより、貨物、当該貨物の輸出者又は輸出国及び期間(六月以内に限る。)を指定し、当該指定された期間内に輸入される当該指定された貨物につき、当該貨物を輸入しようとする者に対し、次のいずれかの措置をとることができる。
一 当該貨物の正常価格と認められる価格と不当廉売価格との差額に相当する額と同額以下の暫定的な関税を課すること。
二 第二項の規定による不当廉売関税を保全するため、前号の暫定的な関税の額に相当する額を保証する担保の提供を命ずること。
10 政府は、前項の規定による措置がとられた貨物につき、第七項の規定による申出に係る約束を受諾したときは、政令で定めるところにより、当該措置を解除するものとする。
11 政府は、第五項の調査が終了したときは、第二項の規定により不当廉売関税を課する場合を除き、第九項の規定により課された暫定的な関税又は提供された担保を速やかに還付し、又は解除しなければならない。同項の規定により課された暫定的な関税又は提供された担保の額が第二項の規定により課される不当廉売関税の額を超える場合における当該超える部分の暫定的な関税又は担保についても、同様とする。
12 輸出者と連合している輸入者による輸入された貨物の国内における販売が当該貨物の輸出のための販売価格及び正常価格より低い価格で行われる場合には、当該販売を不当廉売された貨物の輸入とみなして、前各号の規定を適用する。
13 前各項に定めるもののほか、不当廉売関税の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第十条第一項中「因る」を「よる」に、「基く」を「基づく」に改め、同項ただし書中「第四条第一項に規定する」を削る。
第十一条中「貨物で、本邦においてその加工又は修繕をすることが困難であると認められるもの」を「貨物(加工のためのものについては、本邦においてその加工をすることが困難であると認められるものに限る。)」に改める。
第十二条第一項中「左の」を「次の」に改め、同項第一号中「第四条第一項の」を「第四条から第四条の八までに規定する」に改める。
第二十一条第四項及び第五項を削る。
第二十一条の二を削る。
別表の関税率表の解釈に関する通則の備考4中「第四条」を「第四条から第四条の八まで」に改める。
(関税法の一部改正)
第二条 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
第五条中「関税を課する場合」の下に「(関税定率法第八条第九項(相殺関税)及び第九条第九項第二号(不当廉売関税)の規定により担保の提供を命ずる場合を含む。)」を加え、「但し、左の」を「ただし、次の」に改める。
第六条の二第一項第二号中「もつぱら」を「専ら」に改め、同号ハ中「第九条第四項(不当廉売関税)」を「第八条第二項(相殺関税)又は第九条第二項(不当廉売関税)」に、「徴収する」を「課する」に改める。
第十二条第七項第三号及び第十四条第一項中「第九条第四項(不当廉売関税)」を「第八条第二項(相殺関税)又は第九条第二項(不当廉売関税)」に、「徴収する」を「課する」に改める。
第七十二条中「第九条第三項第二号(暫定措置)」を「第八条第九項(相殺関税)又は第九条第九項第二号(不当廉売関税)」に改める。
第九十一条の見出しを「(関税等不服審査会に対する諮問)」に改め、同条中「又は」を「若しくは」に、「について」を「又は関税定率法第二十一条第三項(輸入禁制品に該当する旨の通知)の規定による通知について」に、「関税不服審査会」を「関税等不服審査会」に改める。
第九十二条の見出しを「(関税等不服審査会)」に改め、同条第一項中「とん税法第十一条(特別とん税法第六条において準用する場合を含む。)(不服申立て)」を「とん税法第十一条(不服申立て)(特別とん税法第六条において準用する場合を含む。)」に、「関税不服審査会」を「関税等不服審査会」に改め、同条第二項中「関税不服審査会」を「関税等不服審査会」に、「八人」を「二十三人」に改め、同条第五項中「関税不服審査会」を「関税等不服審査会」に改め、同条第八項中「除く外」を「除くほか」に、「関税不服審査会」を「関税等不服審査会」に、「運営」を「組織及び運営」に改める。
第九十三条中「処分の」を「処分又は通知の」に、「当該処分」を「当該処分又は通知」に改める。
(関税暫定措置法の一部改正)
第三条 関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「昭和五十五年三月三十一日」を「昭和五十六年三月三十一日」に改め、同項ただし書を削り、同条第二項を次のように改める。
2 前項の規定にかかわらず、条約の規定に基づき我が国が関税に関する最恵国待遇の便益を与える国の生産物のうち、別表第一の二に掲げる物品で昭和六十年三月三十一日までに輸入されるものに課する関税の率は、同表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれ同表に定める税率とする。
第二条中第三項を削り、第四項を第三項とし、第五項を削る。
第六条の二及び第六条の三中「昭和五十五年三月三十一日」を「昭和五十八年三月三十一日」に改める。
第七条第一項及び第四項、第七条の二第一項並びに第七条の三第一項中「昭和五十五年三月三十一日」を「昭和五十六年三月三十一日」に改める。
第七条の四第一項第二号中「又は有機界面活性剤のうちしよ糖脂肪酸エステルの製造」を「、有機界面活性剤のうちしよ糖脂肪酸エステルの製造又は界面活性剤が脂肪酸系のものから成る洗剤の製造」に改める。
第七条の五第一項中「別表第一の四」を「別表第一の三」に改める。
第八条第一項中「昭和五十五年三月三十一日」を「昭和五十六年三月三十一日」に改め、同項第一号中「(次号」を「(以下この項」に改める。
第八条の二の見出しを「(特恵関税等)」に改め、同条第一項第二号中「(この条の規定の適用がないものとした場合において第二条第一項又は第二項の税率の適用があるものについては、その適用される税率)と譲許税率(この条の規定の適用がないものとした場合において第二条第三項の税率の適用があるものについては、その適用される税率)とのいずれか」を「(別表第一に掲げる物品にあつては、同表に定める税率)、別表第一の二に定める当該期限までに輸入されるものに係る税率及び条約に規定する税率のうち最も」に改め、同項第三号中「(この条の規定の適用がないものとした場合において第二条第一項又は第五項の税率の適用があるものについては、別表第一又は別表第一の三)において、その対応する税率の欄で」を「(別表第一に掲げる物品にあつては、同表)に定める税率が」に改め、同条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に、「こえない」を「超えない」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 特恵受益国のうち、国際連合総会の決議により後発開発途上国とされている国で特恵関税(前項の規定により課される関税をいう。)について特別の便益を与えることが適当であるものとして政令で定める国(次条第一項及び第二項並びに第八条の四第一項において「特別特恵受益国」という。)を原産地とする前項第一号及び第二号に掲げる物品(別表第二に定める税率が無税とされているもの並びに関税定率法別表第一五・一五号の二、第五七・〇六号及び第五七・一〇号に掲げるものを除く。)で、同項に定める日までに輸入されるものに課する関税の率は、同項の規定にかかわらず、無税とする。
第八条の三の見出し中「特恵関税制度」を「特恵関税等」に改め、同条中「前条第二項」を「前条第三項」に、「物品の輸入」を「物品(特別特恵受益国を原産地とする物品にあつては、同条第二項の規定の適用を受けるものを除く。)の輸入」に、「同条」を「同条第一項又は第三項」に改め、同条に次の二項を加える。
2 前項の規定は、特別特恵受益国を原産地とする前条第一項各号に掲げる物品(別表第二に定める税率が無税とされているもの並びに関税定率法別表第一五・一五号の二、第五七・〇六号、第五七・一〇号、第五九・〇四号の一から四まで及び第六二・〇三号に掲げる物品を除く。)について準用する。この場合において、前項中「同号の税率」とあるのは「前条第一項又は第二項に規定する税率」と、「同条第一項又は第三項」とあるのは「同条第一項又は第二項」と読み替えるものとする。
3 前条第二項の規定の適用を受ける物品につき、前項の規定により準用される第一項の措置がとられた場合には、当該物品については、同条第一項の規定の適用はないものとする。
第八条の四の見出し中「特恵関税制度」を「特恵関税」に改め、同条第一項中「物品で同条」を「物品(特別特恵受益国を原産地とする物品にあつては、関税定率法別表第五七・〇六号、第五七・一〇号、第五九・〇四号の一から四まで及び第六二・〇三号に掲げるものに限る。)で同項又は同条第三項」に、「この条において「特恵対象物品」」を「この条及び第八条の六第四項において「特恵対象物品」」に、「同項第二号」を「第八条の二第一項第二号」に、「物品の輸入額等」を「物品(特別特恵受益国を原産地とする物品にあつては、特恵対象物品に限る。)の輸入額等」に、「第八条の二の規定の」を「同条第一項又は第三項の規定の」に改め、「第五十二条第一項」の下に「(外国貨物を置くことの承認)」を、「第七十六条第三項」の下に「(郵便物を受け取つた旨の通知)」を加え、「第八条の二の規定は」を「第八条の二第一項又は第三項の規定は」に改め、同条第五項を削り、同条第六項中「第八条の二」を「第八条の二第一項又は第三項」に、「同条」を「同条第一項又は第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項を同条第六項とする。
第八条の六第一項中「第六条から第八条まで、第九条第一項」を「第六条、第七条、第八条第一項若しくは第二項、第九条第一項若しくは第二項」に、「第二条第一項から第三項まで、第五項又は第八条の二第一項」を「第二条第一項若しくは第二項又は第八条の二第一項若しくは第二項」に改め、同条第二項中「第二条第一項ただし書、第二項若しくは第三項の規定の適用を受ける物品(以下「五分の一軽減税率適用物品」という。)又は同条第五項」を「第二条第二項」に、「第二条第一項ただし書若しくは第二項の規定及び同条第三項の規定又は同条第五項」を「第二条第二項」に改め、同条第三項を次のように改める。
3 前項の規定により準用する関税定率法第九条の二第一項に規定する措置がとられた場合において、当該措置に係る物品及びこれと同種の第二条第一項に規定する物品については、同項の規定の適用を停止するものとする。
第八条の六第四項中「国民経済の」を「特恵対象物品のうち、国民経済の」に、「第八条の二の規定の適用を停止し、又は当該貨物が同条第一項第三号の貨物であるときは、同項第二号の貨物として同号の税率による関税を課する」を「第八条の二第一項又は第三項の規定の適用を停止する」に改める。
附則第二項及び第三項を次のように改める。
2 当分の間、関税定率法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第七号。以下この項において「改正法」という。)第三条の規定による改正前の関税暫定措置法(以下この項において「旧法」という。)第二条第一項ただし書、第二項若しくは第三項又は第五項の規定の適用を受けることとされていた物品に該当するもので改正法第三条の規定による改正後の関税暫定措置法(以下この項において「新法」という。)別表第一に掲げるもののうち、新法別表第一の二に掲げるもの以外のものの輸入に関し、旧法第八条の六第二項の規定がなお効力を有し、かつ、これらの物品を同項に規定する物品に該当するものとみなした場合に、これらの物品の輸入が同項において準用する関税定率法第九条の二第一項の規定に該当することとなる場合におけるこれらの物品に課する関税の率の適用については、新法第二条第一項及び別表第一の規定にかかわらず、旧法第二条第一項から第三項まで又は第五項及び第八条の六第二項又は第三項並びに別表第一から別表第一の三までの規定の例による。
3 第八条の四第一項に規定する特恵対象物品の昭和五十五年度の限度額等については、同項の規定により算定される同年度の当該限度額等が昭和五十四年度の当該限度額等(同項の特別特恵受益国を原産地とする物品(関税定率法別表第五七・〇六号、第五七・一〇号、第五九・〇四号の一から四まで及び第六二・〇三号に掲げるものを除く。)に係る輸入額又は輸入数量が含まれている場合には、当該輸入額又は輸入数量を控除したものとする。以下この項において同じ。)を下回ることとなるときに限り、同条第一項の規定にかかわらず、同年度の当該限度額等を昭和五十五年度の当該限度額等とする。
附則第四項を削る。
別表第一及び別表第一の二を次のように改める。
別表第一 暫定関税率表(第二条、第八条の二、第八条の六、第八条の七関係)
関税定率法 別表の番号 |
品名 |
税率 |
|
〇一・〇一 |
馬、ろ馬、ら馬及びヒニー(生きているものに限る。)のうち 馬(サラブレッド種、準サラブレッド種、サラブレッド系種、アラブ種、アングロアラブ種又はアラブ系種の馬(以下この号において「軽種馬」という。)にあつては競馬の競争用以外の用途に供するものであり、かつ、妊娠していないものである旨、軽種馬以外のものにあつてはその旨が政令で定めるところにより証明されたものを除く。) |
一頭につき四、〇〇〇、〇〇〇円 |
|
〇一・〇二 |
牛(生きているものに限る。)のうち 水牛以外のもの(改良増殖用に供するものである旨が政令で定めるところにより証明されたものを除く。) (1) 一頭当たりの重量が三〇〇キログラム以下のもの (i) 肉用として肥育される牛について、当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの |
無税 |
|
(ii) その他のもの |
一頭につき四五、〇〇〇円 |
||
(2) その他のもの |
一頭につき七五、〇〇〇円 |
||
〇一・〇三 |
豚(生きているものに限る。)のうち 改良増殖用に供するものである旨が政令で定めるところにより証明されたもの以外のもの |
||
(1) 一頭当たりの重量が五〇キログラム以下のもの |
一〇% |
||
(2) その他のもの |
|||
(i) 一頭当たりの課税価格が政令で定める規格の豚肉について畜産物の価格安定等に関する法律(昭和三六年法律第一八三号)第三条第一項の規定により定められている一キログラム当たりの安定基準価格及び安定上位価格の合計額の二分の一に相当する額として大蔵大臣が定める額(以下第〇二・〇一号、第〇二・〇六号及び別表第一の二第〇二・〇一号において「基準輸入価格」という。)のうちはく皮した枝肉に係るものに五四を乗じ、これを一・一で除して得た額以下のもの |
一頭につき、当該基準輸入価格に五四を乗じて得た額と課税価格との差額 |
||
(ii) その他のもの |
一〇% |
||
〇二・〇一 |
肉及び食用のくず肉(第〇一・〇一号、第〇一・〇二号、第〇一・〇三号又は第〇一・〇四号に該当する動物のもので、生鮮、冷蔵又は冷凍のものに限る。) |
||
二 豚の肉及びくず肉のうち |
|||
(1) 枝肉のうち |
|||
(i) はく皮したもの(課税価格が一キログラムにつき、はく皮した枝肉に係る基準輸入価格を一・一で除して得た額以下のものに限る。) |
一キログラムにつき、当該基準輸入価格と課税価格との差額 |
||
(ii) はく皮してないもの(課税価格が一キログラムにつき、はく皮してない枝肉に係る基準輸入価格を一・一で除して得た額以下のものに限る。) |
一キログラムにつき、当該基準輸入価格と課税価格との差額 |
||
(2) その他のもの(課税価格が一キログラムにつき、はく皮した枝肉に係る基準輸入価格を〇・八二五で除して得た額以下のものに限るものとし、臓器を除く。) |
一キログラムにつき、当該基準輸入価格を〇・七五で除して得た額と課税価格との差額 |
||
三 その他のもの |
無税 |
||
〇二・〇二 |
家きん(鶏、あひる、がちよう、七面鳥及びほろほろ鳥で、生きていないものに限る。)及びその食用のくず肉(生鮮、冷蔵又は冷凍のものに限るものとし、くず肉にあつては、肝臓を除く。)のうち |
||
(1) 七面鳥 |
一〇% |
||
(2) その他のもの(鶏を除く。) |
一六% |
||
〇二・〇四 |
その他の肉及び食用のくず肉(生鮮、冷蔵又は冷凍のものに限る。) |
||
二 その他のもの |
無税 |
||
〇二・〇六 |
肉及び食用のくず肉(塩蔵、塩水づけ、乾燥又はくん製のものに限るものとし、くず肉にあつては、家きんの肝臓を除く。) |
||
一 ハム及びベーコン |
|||
(1) 課税価格が一キログラムにつき、はく皮した枝肉に係る基準輸入価格に七分の一五を乗じて得た額以下のもの |
一キログラムにつき、当該基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 |
||
(2) その他のもの |
一〇% |
||
二 その他のもののうち |
|||
(1) 豚の肉及びくず肉 |
|||
(i) 課税価格が一キログラムにつき、はく皮した枝肉に係る基準輸入価格に七分の一五を乗じて得た額以下のもの |
一キログラムにつき、当該基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 |
||
(ii) その他のもの |
一〇% |
||
(2) 牛の肉及びくず肉 |
一キログラムにつき一九〇円 |
||
〇三・〇一 |
魚(生きていないものにあつては、生鮮、冷蔵又は冷凍のものに限る。) |
||
一 観賞用のもの |
|||
(1) こい及び金魚 |
五% |
||
(2) その他のもの |
二・五% |
||
二 その他のもの |
|||
(二)その他のもの |
|||
B その他のもの |
五% |
||
〇三・〇二 |
魚(塩蔵、塩水づけ又は乾燥のものに限る。)及びくん製の魚(くん製の前に又はくん製の際に加熱による調理をしてあるかどうかを問わない。) |
||
一 魚卵のうち |
|||
(1) にしん(クルペア属の魚)のもの(こんぶかずのこを除く。) |
一二% |
||
(2) その他のもの(たら(ガドゥス属、テラグラ属及びメルルシウス属の魚)のもの及びこんぶかずのこを除く。) |
七・五% |
||
〇三・〇三 |
甲殻類及び軟体動物(殻付きであるかどうかを問わないものとし、生きていないものにあつては、生鮮、冷蔵、冷凍、塩蔵、塩水づけ又は乾燥のものに限る。)並びに単に水煮した殻付きの甲殻類 |
||
一 えび |
|||
(一) 生きているもの及び生鮮、冷蔵又は冷凍のもの |
四% |
||
(二)その他のもの |
六% |
||
二 その他のもの |
|||
(一) 生きているもの及び生鮮、冷蔵又は冷凍のもののうち |
|||
はまぐり |
五% |
||
(二) その他のもののうち |
|||
はまぐり(塩蔵又は塩水づけのものに限る。) |
七・五% |
||
〇四・〇二 |
ミルク及びクリーム(貯蔵に適する処理をし、濃縮し、乾燥し又は甘味を付けたものに限る。) |
||
二 粉乳(塊状にし又は成型したものを含む。) |
|||
(一) 脱脂したもの |
|||
(1) 砂糖を加えたもの |
三五% |
||
(2) その他のもの |
二五% |
||
(二)その他のもの |
三〇% |
||
三 その他のもののうち |
|||
砂糖を加えてないもの |
二五% |
||
〇四・〇三 |
バター |
三五% |
|
〇四・〇四 |
チーズ及びカード |
||
一 プロセスチーズ |
三五% |
||
二 その他のもののうち |
|||
当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量の範囲内において、国内生産見込数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの(プロセスチーズの原料として使用されるものに限る。) |
無税 |
||
〇四・〇五 |
鳥卵及び卵黄(生鮮のもの及び乾燥その他貯蔵に適する処理をしたものに限るものとし、甘味を付けたものであるかどうかを問わない。) |
||
二 その他のもの |
|||
(二) その他のもののうち |
|||
全卵粉以外のもの |
二五%(その率が一キログラムにつき六〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
||
〇五・一四 |
アンバーグリス、海狸香、シベット、じや香及びカンタリス、胆汁(乾燥したものであるかどうかを問わない。)並びに医療用品の調製に用いる動物性生産品で生鮮のもの又は冷蔵、冷凍その他の方法により一時的に保存したもの |
||
三 その他のもの |
五% |
||
〇五・一五 |
動物性生産品(他の号に該当するものを除く。)及び第一類又は第三類の動物の生きていないもので食用に適しないもの |
||
七 乾燥した血 |
無税 |
||
八 その他のもの |
二・五% |
||
〇六・〇四 |
樹木、灌木その他の植物の葉、枝その他の部分(切花を除く。)、こけ、地衣及び草(生鮮のもの又は乾燥、染色、漂白その他の加工をしたもので、花束用又は装飾用に適するものに限る。) |
五% |
|
〇七・〇一 |
野菜(生鮮又は冷蔵のものに限る。)のうち |
||
(1) たまねぎ |
|||
(i) 課税価格が一キログラムにつき六七円以下のもの |
一〇% |
||
(ii) 課税価格が一キログラムにつき六七円を超え、七三円七〇銭以下のもの |
一キログラムにつき、課税価格と七三円七〇銭との差額 |
||
(iii) 課税価格が一キログラムにつき七三円七〇銭を超えるもの |
無税 |
||
(2) その他のもの(ばれいしよ及びトマトを除く。) |
五% |
||
〇七・〇三 |
野菜(塩水、亜硫酸水その他の貯蔵用の溶液で一時的に貯蔵したものに限るものとし、そのまま食用に供するために特に調製したものを除く。)のうち |
||
なす(一個当たりの重量が二〇グラム以下のものに限る。)、わらび及びらつきよう |
一〇% |
||
〇七・〇五 |
乾燥した豆(さやのないもので、皮を除いてあるか、又は割つてあるかどうかを問わない。) |
||
一 あずき |
一〇% |
||
二 そら豆及びえんどう |
一〇% |
||
四 その他のもの |
一〇% |
||
〇八・〇一 |
なつめやしの実、バナナ、ココやしの実、ブラジルナット、カシューナット、パイナップル、アボカドー、マンゴー、グアバ及びマンゴスチン(生鮮又は乾燥のものに限るものとし、殻を除いてあるかどうかを問わない。) |
||
一 バナナ |
|||
(一) 生鮮のもの |
|||
(1) 毎年四月一日から同年九月三〇日までに輸入されるもの |
四〇% |
||
(2) 毎年一〇月一日から翌年三月三一日までに輸入されるもの |
五〇% |
||
(二) 干しバナナ |
七・五% |
||
三 なつめやしの実 |
無税 |
||
四 その他のもののうち |
|||
カシューナット以外のもの |
一〇% |
||
〇八・〇二 |
かんきつ類の果実(生鮮又は乾燥のものに限る。) |
||
三 グレープフルーツ |
|||
(1) 毎年六月一日から同年一一月三〇日までに輸入されるもの |
二〇% |
||
(2) 毎年一二月一日から翌年五月三一日までに輸入されるもの |
四〇% |
||
〇八・〇三 |
いちじく(生鮮又は乾燥のものに限る。) |
||
一 生鮮のもの |
一〇% |
||
〇八・〇四 |
ぶどう(生鮮又は乾燥のものに限る。) |
||
二 干しぶどう |
|||
(1) かん詰、びん詰又はつぼ詰のもの(容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のものに限る。) |
一〇% |
||
(2) その他のもの |
五% |
||
〇八・〇五 |
ナット(生鮮又は乾燥のものに限るとともに、第〇八・〇一号に該当するものを除くものとし、殻を除いてあるかどうかを問わない。) |
||
四 その他のもののうち |
|||
(1) 甘扁桃仁 |
九% |
||
(2) ヘーゼルナット |
一〇% |
||
〇八・〇七 |
核果(生鮮のものに限る。) |
一〇% |
|
〇八・〇九 |
その他の果実(生鮮のものに限る。) |
一〇% |
|
〇八・一〇 |
冷凍果実(あらかじめ加熱による調理をしてあるかどうかを問わないものとし、糖類を加えてないものに限る。)のうち |
||
パイナップル |
三五% |
||
〇八・一一 |
一時的に貯蔵した果実(例えば、亜硫酸ガス又は塩水、亜硫酸水その他の貯蔵用の溶液によるもので、そのままの状態では食用に適しないものに限る。) |
||
一 バナナ |
|||
(1) 毎年四月一日から同年九月三〇日までに輸入されるもの |
四〇% |
||
(2) 毎年一〇月一日から翌年三月三一日までに輸入されるもの |
五〇% |
||
三 その他のもののうち |
|||
グレープフルーツ |
|||
(1) 毎年六月一日から同年一一月三〇日までに輸入されるもの |
二〇% |
||
(2) 毎年一二月一日から翌年五月三一日までに輸入されるもの |
四〇% |
||
〇八・一二 |
乾燥果実(第〇八・〇一号、第〇八・〇二号、第〇八・〇三号、第〇八・〇四号又は第〇八・〇五号に該当するものを除く。) |
||
(1) プルーン |
一〇% |
||
(2) その他のもの |
一五% |
||
〇八・一三 |
メロンの皮及びかんきつ類の果皮(生鮮、冷凍又は乾燥のもの及び塩水、亜硫酸水その他の貯蔵用の溶液で一時的に貯蔵したものに限る。) |
二・五% |
|
〇九・〇一 |
コーヒー(いつてあるか、又はカフェインを除いてあるかどうかを問わない。)、コーヒー豆の殻及び皮並びにコーヒーを含有するコーヒー代用物 |
||
一 コーヒー |
|||
(二) その他のもの |
二〇% |
||
〇九・〇二 |
茶 |
||
一 紅茶 |
|||
(一) 小売容器入りのもの |
二〇% |
||
(三) その他のもの |
五% |
||
二 その他のもの |
|||
(二) その他のもの |
二〇% |
||
〇九・〇四 |
こしよう属のぺッパー及びとうがらし属又はピメンタ属のピメント |
||
二 その他のもの |
|||
(二) 粉砕し又は混合したもの |
五% |
||
〇九・〇九 |
アニス、大ういきよう、ういきよう、コリアンダー、クミン、カラウエイ又はジュニパーの種 |
||
二 その他のもの |
|||
(二) 粉砕し又は混合したもの |
五% |
||
〇九・一〇 |
タイム、サフラン、月けい樹の葉及びその他の香辛料 |
||
一 カレー |
一六% |
||
三 その他のもの |
|||
(二) その他のもの |
|||
A 粉砕し又は混合してないもの |
|||
(a) しようが |
五% |
||
B 粉砕し又は混合したもの |
|||
(a) しようが |
五% |
||
一〇・〇一 |
小麦及びメスリンのうち |
||
小麦 |
無税 |
||
一〇・〇二 |
ライ麦 |
五% |
|
一〇・〇三 |
大麦及びはだか麦 |
無税 |
|
一〇・〇四 |
オートのうち |
||
当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの |
無税 |
||
一〇・〇五 |
とうもろこしのうち |
||
関税定率法第一三条第一項の規定の適用を受けないもの |
|||
(1) 当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの |
|||
(i) コーンスターチの製造に使用するもの |
無税 |
||
(ii) コーンフレーク、ポップコーン、エチルアルコール又は蒸留酒の製造に使用するもの(ポップコーンの製造に使用するものにあつては、爆裂種のものに限る。) |
無税 |
||
(iii) その他のもの |
一〇% |
||
(2) その他のもの |
一キログラムにつき一五円 |
||
一〇・〇六 |
米 |
無税 |
|
一一・〇二 |
ひき割り穀物及び穀物のミール並びにその他の加工穀物(ロールにかけたもの、フレーク状にしたもの、研摩したもの、真珠形にとう精したものその他これらに類する加工穀物に限るものとし、第一〇・〇六号に該当する米を除く。)並びに穀物の胚芽で全形のもの、ロールにかけたもの、フレーク状にしたもの及びひいたもの |
||
一 小麦、オート、とうもろこし又は米のもの(胚芽のものを除く。)のうち |
|||
オートのもの |
二〇% |
||
一一・〇四 |
豆(第〇七・〇五号に該当するものに限る。)又は果実(第八類に該当するものに限る。)の粉並びにサゴやしの髄又は第〇七・〇六号に該当する根若しくは塊茎の粉及びミール |
||
一 豆の粉 |
二〇% |
||
一一・〇七 |
麦芽(いつてあるかどうかを問わない。)のうち |
||
(1) 当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの |
|||
(i) 泥炭でくん蒸したもの |
無税 |
||
(ii) その他のもの |
五% |
||
(2) その他のもの |
一キログラムにつき三〇円 |
||
一二・〇一 |
採油用に適する種及び果実(割つてあるかどうかを問わない。) |
||
一 大豆 |
無税 |
||
二 落花生 |
一〇% |
||
三 菜種及びからし菜の種 |
無税 |
||
七 サフラワーの種 |
無税 |
||
一二・〇三 |
繁殖用の種、果実及び胞子 |
||
四 その他のもの |
|||
(1) タマリンドの種 |
五% |
||
(2) その他のもの |
無税 |
||
一二・〇七 |
主として香料用、医療用、殺虫用、殺菌用その他これらに類する用途に供する植物及びその部分(種及び果実を含むものとし、全形のもの又は切り、砕き、ひき若しくは粉状にしたもので、生鮮又は乾燥のものに限る。) |
||
一 セメンシナその他サントニン採取用のもの |
無税 |
||
一二 その他のもののうち |
|||
キューべ根以外のもの |
五% |
||
一二・〇八 |
チコリーの根(切つてあるかどうかを問わないものとし、生鮮又は乾燥のもので、いつてないものに限る。)及びローカストビーン(生鮮又は乾燥のもので、砕いてあるか、又はひいてあるかどうかを問わないものとし、更に調製したものを除く。)並びに主として食用に供する果実の核その他の植物性生産品で他の号に該当しないもの |
||
五 その他のもの |
五% |
||
一三・〇二 |
セラック、シードラック、スチックラックその他のラック並びに天然のガム、樹脂、ガムレジン及びバルサム |
||
二 シードラック |
一〇%(その率が一キログラムにつき一〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
||
三 セラックその他の精製ラック |
二〇%(その率が一キログラムにつき五〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
||
一四・〇五 |
植物性生産品(他の号に該当するものを除く。) |
||
一 海草(乾燥したものを含む。) |
|||
(二) その他のもののうち |
|||
あまのり属、あおのり属、ひとえぐさ属、とろろこんぶ属、こんぶ属及びふのり属のもの以外のもの |
無税 |
||
五 その他のもののうち |
|||
除虫菊かす |
無税 |
||
一五・〇一 |
ラードその他の豚脂及び家きん脂で溶出又は溶剤抽出によつて得たもの |
||
一 豚脂 |
|||
(一) 酸価が一・三を超えるもの |
無税 |
||
(二) その他のもの |
一キログラムにつき一〇円 |
||
一五・〇二 |
牛、羊又はやぎの脂肪(溶出し又は溶剤により抽出してないものに限る。)並びにこれから溶出又は溶剤抽出によつて得た牛脂、羊脂及びやぎ脂(プルミエジュスを含む。) |
||
一 牛脂 |
無税 |
||
二 その他のもの |
無税 |
||
一五・〇五 |
ウールグリース及びこれから得た脂肪性物質(ラノリンを含む。) |
||
一 ウールグリース |
二・五% |
||
一五・〇七 |
植物性油脂(精製してあるかどうかを問わない。) |
||
一 大豆油 |
|||
(一) 酸価が〇・六を超えるもの |
一キログラムにつき一七円 |
||
(二) その他のもの |
一キログラムにつき二三円 |
||
二 落花生油 |
|||
(一) 酸価が〇・六を超えるもの |
一キログラムにつき一七円 |
||
(二) その他のもの |
一キログラムにつき二三円 |
||
三 菜種油及びからし種油 |
|||
(一) 酸価が〇・六を超えるもの |
一キログラムにつき一七円 |
||
(二) その他のもの |
一キログラムにつき二三円 |
||
四 ひまわり油 |
|||
(一) 酸価が〇・六を超えるもの |
一キログラムにつき一七円 |
||
(二) その他のもの |
一キログラムにつき二三円 |
||
五 綿実油のうち |
|||
酸価が〇・六を超えるもの |
一キログラムにつき一七円 |
||
八 パーム油及びパーム核油 |
八% |
||
一二 カメリヤ油 |
五% |
||
一三 漆ろう及びはぜろう |
五% |
||
一四 その他のもの |
|||
(一) 酸価が〇・六を超えるもの |
一キログラムにつき一七円 |
||
(二) その他のもの |
一キログラムにつき二三円 |
||
一五・〇八 |
動物性又は植物性の油(ボイル油化、酸化、脱水、硫化、吹込み又は真空若しくは不活性ガスの下での加熱重合その他の変性加工をしたものに限る。) |
一二% |
|
一五・一〇 |
脂肪性の酸、アシッドオイルで油脂の精製の際に生ずるもの及び脂肪性のアルコール |
||
一 オレイン |
六% |
||
二 ステアリン |
六% |
||
三 その他のもの |
六% |
||
一五・一一 |
グリセリン、グリセリン水及びせつけん廃液 |
||
一 グリセリン |
八% |
||
二 その他のもの |
二% |
||
一五・一二 |
動物性又は植物性の油脂(完全に又は部分的に水素添加をしたもの及びその他の処理により固形にし又は硬化したものに限るとともに、精製してあるかどうかを問わないものとし、更に調製したものを除く。) |
五% |
|
一六・〇三 |
肉エキス、ミートジュース及び魚エキス |
||
(1) 肉エキス及びミートジュース |
一六% |
||
(2) 魚エキス |
一二% |
||
一六・〇四 |
魚の調製品(キャビア及びその代用物を含む。) |
||
一 キャビア及びその代用物 |
八% |
||
二 その他のもの |
|||
(1) 魚卵のもの |
|||
(i) にしん(クルぺア属の魚)又はたら(ガドゥス属、テラグラ属及びメルルシウス属の魚)のもの |
一六% |
||
(ii) その他のもの |
八% |
||
(2) その他のもの |
一二% |
||
一六・〇五 |
甲殻類又は軟体動物の調製品 |
||
一 くん製のもの |
|||
(1) えび |
六% |
||
(2) その他のもの |
一二% |
||
二 その他のもの |
|||
(1) えび |
|||
(i) 単に水又は塩水で煮た後に冷蔵し又は冷凍したもの |
五% |
||
(ii) 単に水若しくは塩水で煮、又はその後に塩蔵し、塩水づけし若しくは乾燥したもの |
六% |
||
(iii) その他のもの |
一二% |
||
(2) その他のもの |
|||
(i) いか |
一五% |
||
(ii) その他のもの |
一二% |
||
一七・〇一 |
てん菜糖及びかんしや糖(固体のものに限る。) |
||
二 その他のもの |
|||
(二) その他のもの |
|||
B その他のもの |
一キログラムにつき五七円 |
||
一七・〇二 |
その他の糖類(固体のものに限る。)並びに糖水(香味料又は着色料を加えたものを除く。)、人造はちみつ(天然はちみつを混合してあるかどうかを問わない。)及びカラメル |
||
八 その他のもの |
|||
(二) その他のもの |
|||
B その他のもののうち |
|||
ハイ・テスト・モラセス(グルタミン酸及びその塩、酵母、リシン、五′―リボヌクレオチド及びその塩その他政令で定める物品の製造に使用するものに限る。) |
五% |
||
一七・〇三 |
糖みつ |
||
二 その他のもの |
|||
(一) 糖分をしよ糖として計算した重量が全重量の六〇%以下のもの |
|||
B その他のもののうち |
|||
グルタミン酸及びその塩、酵母、リシン、五′―リボヌクレオチド及びその塩その他政令で定める物品の製造に使用するもの |
五% |
||
(二) その他のもの |
|||
B その他のもののうち |
|||
グルタミン酸及びその塩、酵母、リシン、五′―リボヌクレオチド及びその塩その他政令で定める物品の製造に使用するもの |
五% |
||
一七・〇四 |
砂糖菓子(ココアを含有するものを除く。) |
||
二 その他のもの |
|||
(二) その他のもの |
三五% |
||
一八・〇三 |
ココアペースト(塊状のもので、脱脂してあるかどうかを問わない。)のうち |
||
脱脂してないもの |
一〇% |
||
一八・〇四 |
カカオ脂 |
二・五% |
|
一八・〇五 |
ココア粉(甘味を付けたものを除く。) |
二五% |
|
一九・〇二 |
麦芽エキス及び穀粉、ミール、でん粉又は麦芽エキスの育児食用、食餌療法用又は料理用の調製品(ココアを含有するものにあつては、その含有量が全重量の五〇%に満たないものに限る。) |
||
一 麦芽エキス |
一二% |
||
二 その他のもの |
|||
(一) 砂糖を加えたもののうち |
|||
ケーキミックス以外のもの |
|||
(1) しよ糖の含有量が全重量の一五%以下のもの |
二四% |
||
(2) その他のもの |
二八% |
||
(二) その他のもののうち |
|||
ケーキミックス以外のもの |
一六% |
||
一九・〇三 |
マカロニ、スパゲッティその他これらに類する物品 |
一キログラムにつき四〇円 |
|
一九・〇四 |
タピオカ及びサゴ並びにばれいしよでん粉その他のでん粉から製造したタピオカ又はサゴの代用物 |
二〇% |
|
一九・〇五 |
パフドライス、コーンフレークその他これらに類する調製食料品(穀物又は穀物産品を膨脹させ又はいつて得たものに限る。) |
二四% |
|
一九・〇七 |
食パン、乾パンその他これらに類するベーカリー製品(砂糖、はちみつ、卵、脂肪、チーズ又は果実を加えたものを除く。)及び聖さん用ウエハー、医療用に適するオブラート、シーリングウエハー、ライスペーパーその他これらに類する物品 |
||
一 食パン、乾パンその他これらに類するベーカリー製品 |
一二% |
||
二 その他のもの |
八% |
||
二〇・〇一 |
食酢又は酢酸で調製した野菜及び果実(砂糖、塩、香辛料又はマスタードを加えてあるかどうかを問わない。) |
||
一 砂糖を加えたもの |
二〇% |
||
二 その他のもの |
一六% |
||
二〇・〇二 |
調製した野菜(食酢又は酢酸で調製したものを除く。) |
||
一 砂糖を加えたもの |
二八% |
||
二 その他のもの |
|||
(二) その他のもの |
|||
(1) トマト |
一二% |
||
(2) アスパラガス |
|||
(i) かん詰、びん詰又はつぼ詰(気密のものに限る。)のもので、容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のもの |
一六% |
||
(ii) その他のもの |
二〇% |
||
(3) たけのこ、豆(さや付きのものを除く。)、マッシュポテト及びポテトフレーク |
二〇% |
||
(4) にんにくの粉及びきのこ |
|||
(i) 気密容器入りのもので、容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のもの |
二〇% |
||
(ii) その他のもの |
一四% |
||
(5) その他のもの |
|||
(i) 気密容器入りのもので、容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のもの |
一六% |
||
(ii) その他のもの |
一二% |
||
二〇・〇三 |
冷凍果実(砂糖を加えたものに限る。)のうち |
||
パイナップル以外のもの |
二八% |
||
二〇・〇四 |
砂糖で調製した果実、果皮その他植物の部分(ドレインしたもの、グラッセのもの及びクリスタライズしたものに限る。) |
||
(1) マロングラッセ |
二一% |
||
(2) その他のもの |
二四% |
||
二〇・〇五 |
ジャム、フルーツゼリー、マーマレード、フルーツピューレー及びフルーツペースト(加熱して調製したものに限るものとし、砂糖を加えてあるかどうかを問わない。) |
||
一 砂糖を加えたもののうち |
|||
ジャム、フルーツゼリー及びマーマレード |
三二% |
||
二 その他のもののうち |
|||
ジャム、フルーツゼリー及びマーマレード |
二〇% |
||
二〇・〇六 |
その他の調製した果実(砂糖を加えてあるか、又はアルコールを含有しているかどうかを問わない。) |
||
一 砂糖を加えたもの及びアルコールを含有するもの |
|||
(一) パイナップル |
五五% |
||
(二) その他のもののうち |
|||
(1) 桃及びなしのうち |
|||
(i) パルプ状にしたもの以外のもの |
|||
1 砂糖を加えたもの(かん詰、びん詰又はつぼ詰のものに限る。) |
二〇% |
||
2 その他のもの |
二八% |
||
(ii) パルプ状にしたもの(砂糖を加えたもので、かん詰、びん詰又はつぼ詰のものに限る。) |
二五% |
||
(2) さくらんぼ及びアプリコット |
|||
(i) パルプ状にしたもの |
二五% |
||
(ii) その他のもの |
二〇% |
||
(3) ミックスドフルーツ、フルーツサラダ及びフルーツカクテル |
二〇% |
||
(4) その他のもの(パルプ状にしたものを除く。) |
二八% |
||
二 その他のもの |
|||
(一) パイナップル |
五五% |
||
(二) その他のもののうち |
|||
(1) 桃及びなしのうち |
|||
(i) パルプ状にしたもの以外のもの |
|||
1 かん詰、びん詰又はつぼ詰のもの |
一六% |
||
2 その他のもの |
二〇% |
||
(ii) パルプ状にしたもの(かん詰、びん詰又はつぼ詰のものに限る。) |
二〇% |
||
(2) さくらんぼのうち |
|||
(i) パルプ状にしたもの以外のもの |
一六% |
||
(ii) パルプ状にしたもの(かん詰、びん詰又はつぼ詰のもので、容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のものを除く。) |
二〇% |
||
(3) ミックスドフルーツ、フルーツサラダ及びフルーツカクテル |
一六% |
||
(4) ナット(いつた落花生を除く。)及びアプリコット |
|||
(i) パルプ状にしたもの |
二〇% |
||
(ii) その他のもの |
一六% |
||
(5) その他のもの(いつた落花生以外のものに限るものとし、パルプ状にしたものを除く。) |
二〇% |
||
二〇・〇七 |
果汁(ぶどう搾汁を含む。)及び野菜ジュース(砂糖を加えてあるかどうかを問わないものとし、発酵したもの及びアルコールを含有するものを除く。) |
||
一 果汁 |
|||
(二) その他のもののうち |
|||
レモンジュース(しよ糖の重量が全重量の一〇%以下のものに限る。) |
二〇% |
||
二 野菜ジュース |
|||
(一) 砂糖を加えたもののうち |
|||
トマトジュース以外のもの |
一三・五% |
||
(二) その他のもののうち |
|||
トマトジュース以外のもの(気密容器入りのものを除く。) |
一三・五% |
||
二一・〇二 |
コーヒー、茶又はマテのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調製品並びにチコリーその他のコーヒー代用物(いつたものに限る。)並びにそのエキス、エッセンス及び濃縮物 |
||
一 コーヒー、茶又はマテのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調製品 |
|||
(一) 砂糖を加えたもの |
|||
(1) コーヒーのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調製品 |
二四% |
||
(2) その他のもの |
一六% |
||
(二) その他のもの |
|||
A インスタントコーヒー及びインスタントティー |
|||
(1) インスタントコーヒー |
一七・五% |
||
(2) インスタントティー |
二〇% |
||
B その他のもの |
|||
(1) コーヒーのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調製品 |
二〇% |
||
(2) その他のもの |
一六% |
||
二 その他のもの |
二四% |
||
二一・〇三 |
マスタード粉及び調製したマスタード |
||
一 小売容器入りのもの |
一七・五% |
||
二 その他のもの |
一六% |
||
二一・〇四 |
ソースその他の混合調味料 |
||
一 ソース |
|||
(二) マヨネーズ |
二〇% |
||
(三) その他のもの |
|||
(1) フレンチドレッシング及びサラダドレッシング |
二〇% |
||
(2) その他のもの |
一二% |
||
二 その他のもの |
|||
(一) インスタントカレーその他のカレー調製品 |
一六% |
||
(二) その他のもの |
|||
(1) グルタミン酸ソーダを主成分とするもの |
二〇% |
||
(2) その他のもの |
一七・五% |
||
二一・〇五 |
スープ及びブロス(固形又は粉状のものを含む。)並びに均質混合調製食料品 |
||
(1) 野菜スープ(気密容器入りのもので、砂糖を加えてないものに限る。) |
一三・六% |
||
(2) 均質混合調製食料品 |
一六% |
||
(3) その他のもの |
二一% |
||
二一・〇六 |
酵母(活性のものであるかどうかを問わない。)及び調製したベーキングパウダー |
||
一 酵母 |
|||
(一) 活性のもの |
一七・五% |
||
(二) その他のもの |
八% |
||
二 ベーキングパウダー |
一七・五% |
||
二二・〇一 |
水(鉱水及び炭酸水を含む。)氷及び雪 |
||
一 鉱水及び炭酸水 |
四% |
||
二二・〇二 |
レモネード、香味料を加えた鉱水及び炭酸水並びにその他のアルコールを含有しない飲料(第二〇・〇七号に該当する果汁及び野菜ジュースを除く。) |
||
一 砂糖を加えたもの |
二八% |
||
二 その他のもの |
二〇% |
||
二二・〇三 |
ビール |
一リットルにつき八円 |
|
二二・〇四 |
ぶどう搾汁(発酵中のもの及びアルコール添加以外の方法により発酵を止めたものに限る。) |
一リットルにつき三二〇円 |
|
二二・〇五 |
ぶどう酒(生鮮のぶどうから製造したものに限る。)及びぶどう搾汁でアルコール添加により発酵を止めたもの |
||
一 シャンパンその他のスパークリングワイン |
一リットルにつき四五五円 |
||
二 その他のもの |
|||
(1) 容量が一五〇リットルを超える容器に入れたもの |
一リットルにつき一六〇円 |
||
(2) その他のもの |
一リットルにつき二八〇円 |
||
二二・〇六 |
べルモットその他のぶどう酒(生鮮のぶどうから製造したもので、芳香性エキスにより香味を付けたものに限る。) |
一リットルにつき一二六円 |
|
二二・〇七 |
その他の発酵酒(例えば、りんご酒、なし酒及びミード) |
||
一 清酒及び濁酒 |
一リットルにつき八八円 |
||
二 その他のもの |
一リットルにつき七七円 |
||
二二・〇八 |
エチルアルコール(変性してないものでアルコール分が八〇度以上のものに限る。)及び変性アルコール(アルコール分のいかんを問わない。) |
||
一 アルコール分が九〇度以上のもの |
四〇% |
||
二 その他のもの |
|||
(1) アルコール飲料の原料アルコールの製造用のもの(連続式蒸留機により蒸留して使用するものに限る。以下この号において「酒類用粗留アルコール」という。)のうち、当該酒類用粗留アルコール並びに第二二・〇九号の一の(四)の(1)のエチルアルコール及び蒸留酒について、当該年度におけるかんしよその他のアルコール製造用原料品の需給その他の条件を勘案して政令で定める数量(同号の一の(四)の(1)において「共通の限度数量」という。)以内のもの |
無税 |
||
(2) その他のもの |
一リットルにつき五六円 |
||
二二・〇九 |
エチルアルコール(変性してないものでアルコール分が八〇度に満たないものに限る。)及び蒸留酒、リキュールその他のアルコール飲料並びに飲料製造用の調製品(いわゆる濃縮エキス)でアルコールを含有するもの |
||
一 エチルアルコール及び蒸留酒 |
|||
(一) ウイスキー |
|||
A アルコール分が五〇度以上のもの(容量が二リットルに満たない容器に入れたものを除く。) |
|||
(1) バーボンウイスキー(内容品がバーボンウイスキーであることを表示するラベルが容器にはり付けてあり、かつ、当該内容品が原産国の政府又は政府代行機関により真正なものであると証明されているものに限る。以下この号において同じ。) |
二四・五% |
||
(2) ライウイスキー(内容品がライウイスキーであることを表示するラベルが容器にはり付けてあり、かつ、当該内容品が原産国の政府又は政府代行機関により真正なものであると証明されているものに限る。以下この号において同じ。) |
二八% |
||
(3) その他のもの |
一リットルにつき四一三円 |
||
B その他のもの |
|||
(1) バーボンウイスキー |
二四・五% |
||
(2) ライウイスキー |
二八% |
||
(3) その他のもの |
一リットルにつき三四三円 |
||
(二) ブランデー(コニャックを含む。) |
|||
A アルコール分が五〇度以上のもの(容量が二リットルに満たない容器に入れたものを除く。) |
一リットルにつき三八五円 |
||
B その他のもの |
一リットルにつき四五五円 |
||
(三) ジン |
三五%(その率が一リットルにつき一五四円の従量税率より高いときは、当該従量税率) |
||
(四) その他のもののうち |
|||
(1) アルコール飲料の原料アルコールの製造用のもの(連続式蒸留機により蒸留して使用するものに限る。)で、共通の限度数量以内のもの |
無税 |
||
(2) その他のもの |
|||
(i) ラム |
三六% |
||
(ii) エチルアルコール |
一リットルにつき一二〇円 |
||
(iii) その他のもの |
三二% |
||
二 リキュールその他のアルコール飲料(蒸留酒を除く。) |
|||
(一) リキュール |
一リットルにつき二五二円 |
||
(二) 合成清酒及び白酒 |
一リットルにつき八八円 |
||
(三) その他のもの |
一リットルにつき一六〇円 |
||
三 その他のもの |
一六% |
||
二二・一〇 |
食酢及びその代用物 |
一〇% |
|
二三・〇一 |
肉、くず肉、魚、甲殻類又は軟体動物の粉及びミール(食用に適しないものに限る。)並びに獣脂かすのうち |
||
魚の粉及びミール |
|||
(1) 当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの |
無税 |
||
(2) その他のもの |
一キログラムにつき一七円 |
||
二三・〇四 |
オイルケーキその他の植物性の油かす(油さいを除く。) |
||
一 大豆油かす |
無税 |
||
二三・〇七 |
甘味を付けた飼料その他の調製飼料及び飼料用調製品 |
||
二 その他のもののうち |
|||
(1) 課税価格が一キログラムにつき七〇円を超えるもの(気密容器以外の小売容器入りのものに限るものとし、乳糖の含有量が全重量の一〇%以上のもの及び粗たんぱく質の含有量が全重量の三五%以上のものを除く。) |
一五% |
||
(2) その他のもののうち |
|||
(i) 乳糖の含有量が全重量の一〇%以上のもの |
|||
1 ホワイトヴィール用子牛の育成に使用されるもの |
無税 |
||
2 その他のもの |
一キログラムにつき、七〇円に重量比による乳糖の含有率が一〇%を超える一%ごとに七円を加えた額 |
||
(ii) その他のもの(気密容器入りのもの(容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のものに限る。)、関税定率法別表第一二・一〇号又は第二三・〇三号に掲げる物品をもととしたもの(ぺレット状、キューブ状その他これらに類する形状のものに限る。)及び魚又は海棲哺乳動物のソリュブルを除く。) |
|||
1 粉状、ミール状、フレーク状、ぺレット状、キューブ状その他これらに類する形状のもの(含有糖分をしよ糖として計算した重量が全重量の五%、遊離でん粉の含有量が全重量の二〇%にそれぞれ満たないもので、粗たんぱく質の含有量が全重量の一二%以上で三五%に満たないものに限るものとし、政令で定める選別方法により分離できる砕米、米粉及び米のミールの重量が全重量の一〇%以上のものを除く。) |
一五% |
||
2 その他のもの |
一キログラムにつき六〇円 |
||
二四・〇二 |
製造たばこ並びにたばこのエキス及びエッセンス |
||
二 たばこのエキス及びエッセンス |
無税 |
||
二五・〇三 |
硫黄(昇華硫黄、沈降硫黄及びコロイド硫黄を除く。) |
無税 |
|
二五・〇四 |
天然黒鉛 |
||
一 全重量の七五%以上のものが政令で定める規格による一〇五ミクロンのふるいを通過するもの |
九・六% |
||
二五・〇八 |
白亜 |
二% |
|
二五・一一 |
天然の硫酸バリウム(重晶石)及び炭酸バリウム(毒重石。焼いてあるかどうかを問わないものとし、酸化バリウムを除く。) |
||
一 硫酸バリウム(重晶石) |
|||
(一) 粉末のもの |
|||
A 塩酸不溶分が乾燥状態において全重量の九六%以上のもの |
八% |
||
B その他のもの |
四% |
||
二五・一三 |
コランダム、ガーネットその他の研摩用鉱物性材料(天然のものに限るものとし、熱処理してあるかどうかを問わない。)並びにパミスストーン及びエメリー |
||
一 コランダム及びエメリー |
一二% |
||
二 ガーネット |
|||
(一) 課税価格が一キログラムにつき一〇〇円以下のもの |
一キログラムにつき四円 |
||
二五・一九 |
天然の炭酸マグネシウム(マグネサイト)並びに溶融マグネシア、焼結マグネシア(焼結前に他の酸化物を少量加えてあるかどうかを問わない。)及びその他の酸化マグネシウム(化学的に純粋であるかどうかを問わない。) |
||
一 酸化マグネシウム(焼いた天然の炭酸マグネシウムを除く。) |
一二% |
||
二五・二〇 |
天然石膏、天然無水石膏及び天然石膏を焼いたもの並びに硫酸カルシウムをもととしたプラスター(天然石膏を焼いたもの及びプラスターにあつては着色してあるかどうかを問わないものとし、歯科用に特に調製したプラスターを除く。) |
||
二 天然石膏を焼いたもの |
無税 |
||
三 プラスター |
八% |
||
二五・二三 |
ポートランドセメント、アルミナセメント、スラグセメント、スーパーサルフェートセメントその他これらに類する水硬性セメント(着色してあるか、又はクリンカー状であるかどうかを問わない。) |
八% |
|
二五・三二 |
鉱物(他の号に該当するものを除く。) |
||
一 天然ソーダ |
二〇% |
||
二 海泡石、こはく及び黒玉 |
|||
(二) その他のもの |
八% |
||
二六・〇一 |
金属鉱(精鉱を含む。)及び焼いた硫化鉄鉱 |
||
四 マンガン鉱 |
|||
(1) 当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの |
無税 |
||
(2) その他のもの |
|||
(i) マンガンの含有量が乾燥状態において全重量の三九%を超えるもの |
八% |
||
(ii) その他のもの |
乾燥重量一トンにつき一、九二〇円 |
||
五 タングステン鉱 |
|||
(1) 当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの |
無税 |
||
(2) その他のもの |
一キログラムにつき一六〇円 |
||
二七・〇四 |
コークス及び半成コークス(石炭、亜炭又は泥炭から製造したものに限るものとし、凝結してあるかどうかを問わない。)並びにレトルトカーボン |
||
(1) コークス及び半成コークス |
四% |
||
(2) レトルトカーボン |
二% |
||
二七・〇五の二 |
石炭ガス、水性ガス、発生炉ガスその他これらに類するガス |
二% |
|
二七・〇七 |
高温コールタールの蒸留物及びこの類の注2に規定するこれに類する物品 |
||
一 ナフタリン |
四% |
||
二 その他のもの |
|||
(一) 温度一五度における比重が〇・八三以下のもの |
八% |
||
(二) その他のもの |
|||
A 石炭酸の含有量が水分を除いた全重量の八〇%を超えるもの |
二% |
||
B 石炭酸の含有量が水分を除いた全重量の五〇%を超え、八〇%以下のもの |
二% |
||
C その他のもの |
二% |
||
二七・〇八 |
ピッチ及びピッチコークス(コールタールその他の鉱物性タールから製造したものに限る。) |
||
二 ピッチコークス |
二% |
||
二七・〇九 |
石油及び歴青油(原油に限る。) |
一キロリットルにつき六四〇円 |
|
二七・一〇 |
石油及び歴青油(原油を除く。)並びに石油又は歴青油の調製品(調製品にあつては、石油又は歴青油の含有量が全量量の七O%以上のもので、かつ、石油又は歴青油が基礎的な成分をなすものに限るものとし、他の号に該当するものを除く。) |
||
一 石油及び歴青油(石油及び歴青油以外の物品を加えたもので、その物品の重量が全重量の五%に満たないものを含む。) |
|||
(一) 揮発油 |
|||
A 低重合度の混合アルキレンのうち |
|||
トリプロピレン |
無税 |
||
B 政令で定める分留性状の試験方法による減失量加算五%留出温度と減失量加算九五%留出温度との温度差が二度以内のもの(Aに掲げるものを除く。) |
一〇% |
||
C その他のもの |
|||
(b) その他のもののうち |
|||
(1) 政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの、アンモニアの製造に使用するもの及びガス事業法第二条第二項に規定する一般ガス |
|||
事業者がガスの製造に使用するもの |
一キロリットルにつき一二五円 |
||
(2) 燃料用のもの(政令で定めるものに限る。) |
一キロリットルにつき一、〇七五円 |
||
(二) 燈油 |
|||
B その他のもの |
一キロリットルにつき一、〇一〇円 |
||
(四) 重油及び粗油 |
|||
A 温度一五度における比重が〇・九〇三七以下のもの |
|||
(1) 製油の原料として使用されるもの(関税法第五六条第一項(保税工場の許可)に規定する保税作業によるこれらの物品を原料とする製油により得た製品で、同法第五九条の二第一項(原料課税)の税関長の承認を受けたものを含む。以下この号において同じ。) |
一キロリットルにつき六四〇円 |
||
(2) その他のもの |
|||
(i) 温度一五度における比重が〇・八三以上で引火点が温度一三〇度以下のもの(本邦に到着した時においてこれらの性質を有するもの又は政令で定めるところにより本邦に到着した石油製品に他の石油製品を混合して得たものでこれらの性質を有するものに限る。)のうち、農林漁業の用に供されるもので、当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの |
無税 |
||
(ii) 製油の原料として使用されるもの以外の重油及び粗油(農林漁業の用に供されるものを除く。)について、当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この号において「共通の限度数量」という。)以内のもの |
一キロリットルにつき九五五円 |
||
(iii) その他のもの |
一キロリットルにつき二、二八〇円 |
||
B 温度一五度における比重が〇・九〇三七を超え、〇・九二七三以下のもの |
|||
(1) 製油の原料として使用されるもの |
一キロリットルにつき六四〇円 |
||
(2) その他のもの |
|||
(i) 共通の限度数量以内のもの |
一キロリットルにつき七三〇円 |
||
(ii) その他のもの |
一キロリットルにつき二、二八〇円 |
||
C 温度一五度における比重が〇・九二七三を超えるもの |
|||
(1) 製油の原料として使用されるもの |
一キロリットルにつき六四〇円 |
||
(2) その他のもの |
|||
(i) 共通の限度数量以内のもの |
一キロリットルにつき六六〇円 |
||
(ii) その他のもの |
一キロリットルにつき二、二八〇円 |
||
(五) 潤滑油(流動パラフィンを含む。) |
|||
A 温度一五度における比重が〇・八四九四以下のもの |
六% |
||
B その他のもの |
|||
(1) 流動パラフィン、切削油、絶縁油及び航空機用潤滑油並びに焼入油、作動油、防錆油その他主として潤滑の用に供しない油 |
六% |
||
(2) その他のもの |
一二% |
||
(六) その他のもの |
六% |
||
二 石油又は歴青油の調製品(一に掲げるものを除く。) |
|||
(一) グリース |
二四% |
||
(二) その他のもの |
|||
A 温度一五度における比重が〇・八四九四以下のもの |
六% |
||
B その他のもの |
二四% |
||
二七・一一 |
石油ガスその他のガス状炭化水素 |
||
(1) 液化メタンガス |
無税 |
||
(2) 液化石油ガス |
|||
(i) アンモニア、メチルアルコール、二―エチルへキシルアルコール又はオレフィン系炭化水素の製造に使用するもの |
一トンにつき二八〇円 |
||
(ii) その他のもの |
一トンにつき五五〇円 |
||
(3) その他のもの |
一六% |
||
二七・一二 |
ペトロラタム |
四% |
|
二七・一三 |
パラフィンろう、ミクロクリスタリンワックス、スラックワックス、オゾケライト、モンタンろう、泥炭ろうその他の鉱物性ろう(着色してあるかどうかを問わない。) |
||
一 パラフィンろう、ミクロクリスタリンワックス、スラックスワックその他のパラフィン系のろう |
|||
(一) 融点が温度四五度以下のもの |
八% |
||
(二) その他のもの |
四% |
||
二 セレシンろう |
四% |
||
三 その他のもの |
八% |
||
二七・一四 |
石油アスファルト、石油コークスその他の石油又は歴青油の残留物 |
||
二 石油コークス |
|||
(1) 揮発分の含有量が水分を除いた全重量の三%以上のもの |
無税 |
||
(2) その他のもの |
二% |
||
三 潤滑油を溶剤で精製する際に生ずる副生抽出物(流動点が温度三五度以下のものに限る。) |
一六% |
||
二七・一六 |
マスチック、カットバックその他の歴青質混合物(天然アスファルト、石油アスファルト、鉱物性タール又は鉱物性タールピッチをもととしたものに限る。) |
||
一 ビチューメンエナメル |
八% |
||
二 その他のもの |
四% |
||
二八・〇一 |
ハロゲン(ふつ素、塩素、臭素及びよう素に限る。) |
||
一 ふつ素及び塩素 |
八% |
||
二 臭素及びよう素 |
八% |
||
二八・〇二 |
昇華硫黄、沈降硫黄及びコロイド硫黄 |
八% |
|
二八・〇三 |
炭素(カーボンブラックを含む。) |
八% |
|
二八・〇四 |
水素、希ガスその他の非金属元素 |
||
一 希ガス |
|||
(二) その他のもの |
八% |
||
二 けい素 |
|||
(一) 単結晶のもの |
一六% |
||
(二) その他のもの |
一二% |
||
三 セレン及びテルル |
一六% |
||
四 その他のもの |
|||
(1) りん |
三% |
||
(2) その他のもの |
一二% |
||
二八・〇五 |
希土類金属、イットリウム及びスカンジウム(これらの相互の混合物及び合金を含む。)、アルカリ金属、アルカリ土類金属並びに水銀 |
||
一 金属ナトリウム |
一六% |
||
二 希土類金属、イットリウム及びスカンジウム |
一二% |
||
三 水銀 |
八% |
||
四 その他のもの |
八% |
||
二八・〇六 |
塩酸及びクロロ硫酸 |
||
一 塩酸 |
八% |
||
二 クロロ硫酸 |
八% |
||
二八・〇八 |
硫酸及び発煙硫酸 |
八% |
|
二八・〇九 |
硝酸及び硫硝酸 |
八% |
|
二八・一〇 |
五酸化りん、メタりん酸、オルトりん酸及びピロりん酸 |
一二% |
|
二八・一三 |
その他の無機酸及び非金属酸化物 |
||
一 無機酸 |
一二% |
||
二 非金属酸化物 |
|||
(一) 三酸化ひ素 |
八% |
||
(二) 二酸化硫黄 |
八% |
||
(三) その他のもの |
一二% |
||
二八・一四 |
非金属のハロゲン化物、オキシハロゲン化物その他のハロゲン化合物 |
一二% |
|
二八・一五 |
非金属硫化物及び三硫化りん |
||
一 二硫化炭素 |
八% |
||
二 その他のもの |
一二% |
||
二八・一六 |
無水アンモニア及びアンモニア水 |
八% |
|
二八・一七 |
かせいソーダ、かせいカリ、過酸化ナトリウム及び過酸化カリウム |
||
一 かせいソーダ及びかせいカリ |
|||
(1) かせいソーダ |
八% |
||
(2) かせいカリ |
一六% |
||
二 過酸化ナトリウム |
一六% |
||
三 過酸化カリウム |
一二% |
||
二八・一八 |
マグネシウムの水酸化物及び過酸化物並びにストロンチウム又はバリウムの酸化物、水酸化物及び過酸化物 |
||
一 水酸化バリウム |
八% |
||
二 その他のもの |
一二% |
||
二八・一九 |
酸化亜鉛及び過酸化亜鉛 |
||
一 酸化亜鉛 |
一二・八% |
||
二 過酸化亜鉛 |
八% |
||
二八・二〇 |
酸化アルミニウム、水酸化アルミニウム及び人造コランダム |
||
一 酸化アルミニウム |
|||
(二) その他のもの |
無税 |
||
二 水酸化アルミニウム |
一二% |
||
三 人造コランダム |
一二% |
||
二八・二一 |
酸化クロム及び水酸化クロム |
一二% |
|
二八・二二 |
酸化マンガン |
一二% |
|
二八・二三 |
酸化鉄及び水酸化鉄並びに酸化第二鉄として計算した化合鉄分が全重量の七〇%以上のアースカラー |
一二% |
|
二八・二五 |
酸化チタン |
六% |
|
二八・二七 |
酸化鉛、鉛丹及びオレンジ鉛 |
||
一 一酸化鉛、鉛丹及びオレンジ鉛 |
一四・四% |
||
二 その他のもの |
八% |
||
二八・二八 |
ヒドラジン、ヒドロキシルアミン及びこれらの無機塩並びにその他の無機塩基、金属酸化物、金属水酸化物及び金属過酸化物 |
||
三 三酸化モリブデン |
八% |
||
四 酸化第一すず及び酸化第二すず |
一二% |
||
五 水酸化リチウム |
無税 |
||
六 その他のもの |
|||
(1) 三酸化アンチモン(課税価格が一キログラムにつき一九九円に満たないものに限る。) |
一六% |
||
(2) 三酸化アンチモン(課税価格が一キログラムにつき一九九円以上のものに限る。)、酸化水銀、酸化第一銅及び酸化ニッケル |
一二% |
||
(3) 酸化ベリリウム |
無税 |
||
(4) その他のもの |
八% |
||
二八・二九 |
ふつ化物及びフルオロけい酸塩、フルオロほう酸塩その他のふつ素錯塩 |
||
二 フルオロタンタル酸カリウム |
無税 |
||
三 その他のもの |
|||
(1) フルオロけい酸ナトリウム(人造クリオライトの製造に使用するものに限る。) |
無税 |
||
(2) その他のもの |
六% |
||
二八・三〇 |
塩化物、オキシ塩化物、ヒドロオキシ塩化物、臭化物、オキシ臭化物、よう化物及びオキシよう化物 |
||
一 塩化物、オキシ塩化物及びヒドロオキシ塩化物 |
|||
(二) 塩化亜鉛、塩化バリウム及び塩化水銀 |
|||
(1) 塩化亜鉛及び塩化バリウム |
八% |
||
(2) 塩化水銀 |
一六% |
||
(三) 塩化リチウム |
二〇% |
||
(四) その他のもの |
六% |
||
二 臭化物及びオキシ臭化物 |
|||
(一) 臭化カリウム及び臭化リチウム |
二〇% |
||
(二) その他のもの |
一六% |
||
三 よう化物及びオキシよう化物 |
一二% |
||
二八・三一 |
次亜塩素酸塩、亜塩素酸塩及び次亜臭素酸塩並びに商慣行上次亜塩素酸カルシウムとして取引される物品 |
||
一 次亜塩素酸塩、亜塩素酸塩及び商慣行上次亜塩素酸カルシウムとして取引される物品 |
一二% |
||
二 次亜臭素酸塩 |
一六% |
||
二八・三二 |
塩素酸塩、過塩素酸塩、臭素酸塩、過臭素酸塩、よう素酸塩及び過よう素酸塩 |
||
一 塩素酸塩及び過塩素酸塩 |
|||
(一) 塩素酸カリウム及び過塩素酸カリウム |
一六% |
||
(二) その他のもの |
六% |
||
二 臭素酸塩及び過臭素酸塩 |
一六% |
||
三 よう素酸塩及び過よう素酸塩 |
一二% |
||
二八・三五 |
硫化物及び多硫化物 |
||
二 その他のもの |
|||
(1) 硫化水銀 |
八% |
||
(2) その他のもの |
四% |
||
二八・三六 |
亜二チオン酸塩(有機安定剤を加えたものを含む。)及びスルホキシル酸塩 |
一二% |
|
二八・三七 |
亜硫酸塩及びチオ硫酸塩 |
一六% |
|
二八・三八 |
硫酸塩(みようばんを含む。)及び過硫酸塩 |
||
二 硫酸バリウム |
八% |
||
三 硫酸ニッケル |
一六% |
||
四 硫酸銅及び硫酸亜鉛 |
一六% |
||
五 その他のもの |
|||
(1) 硫酸カルシウム |
無税 |
||
(2) その他のもの |
六% |
||
二八・三九 |
亜硝酸塩及び硝酸塩 |
||
一 硝酸カリウム及び硝酸バリウム |
八% |
||
二 硝酸ナトリウム |
|||
(二) その他のもの |
無税 |
||
三 その他のもの |
六% |
||
二八・四〇 |
亜りん酸塩、次亜りん酸塩及びりん酸塩 |
||
一 トリポリりん酸ナトリウム |
一二% |
||
二 その他のもの |
一六% |
||
二八・四二 |
炭酸塩及び過炭酸塩並びに商慣行上炭酸アンモニウムとして取引される物品でカルバミン酸アンモニウムを含有するもの |
||
一 ソーダ灰 |
一キログラムにつき二円八〇銭 |
||
二 炭酸水素ナトリウム |
一六% |
||
三 炭酸リチウム |
無税 |
||
四 炭酸カリウム及び炭酸バリウム |
八% |
||
五 塩基性炭酸鉛 |
一四・四% |
||
六 炭酸水素カリウム |
|||
(二) その他のもの |
一二% |
||
七 その他のもの |
六% |
||
二八・四三 |
シアン化物及びシアン錯塩 |
||
一 シアン化ナトリウム及びシアン化カリウム |
一二% |
||
二 その他のもの |
一二% |
||
二八・四四 |
雷酸塩、シアン酸塩及びチオシアン酸塩 |
一二% |
|
二八・四五 |
けい酸塩及び商慣行上けい酸ナトリウム又はけい酸カリウムとして取引される物品 |
一二% |
|
二八・四六 |
ほう酸塩及び過ほう酸塩 |
||
二 その他のもの |
無税 |
||
二八・四七 |
クロム酸塩、過マンガン酸塩、すず酸塩その他の金属酸塩 |
||
一 過マンガン酸カリウム |
八% |
||
二 その他のもの |
六% |
||
二八・四八 |
その他の無機酸塩及び無機酸ペルオキシ塩(アジ化物を除く。) |
||
一 亜ひ酸塩及びひ酸塩 |
一六% |
||
二 硫酸ニッケルアンモニウム |
一六% |
||
三 その他のもの |
一二% |
||
二八・四九 |
コロイド状貴金属及び貴金属のアマルガム並びに貴金属の無機又は有機の塩その他の化合物(アルブミナート、プロテイナート、タンナートその他これらに類する化合物を含むものとし、化学的に単一の化合物であるかどうかを問わない。) |
八% |
|
二八・五一 |
同位元素及びその無機又は有機の化合物(化学的に単一の化合物であるかどうかを問わないものとし、第二八・五〇号に該当する同位元素及び化合物を除く。) |
||
一 重水素水 |
無税 |
||
二八・五二 |
トリウム、ウラン二三五を減少させたウラン(劣化ウラン)、希土類金属、イットリウム又はスカンジウムの無機又は有機の化合物(これらを相互に混合してあるかどうかを問わない。) |
||
二 ふつ化セリウム及び酸化セリウム |
一六% |
||
四 その他のもの |
|||
(1) 硝酸ランタン |
無税 |
||
(2) その他のもの |
一二% |
||
二八・五四 |
過酸化水素(固形過酸化水素を含む。) |
一二% |
|
二八・五五 |
りん化物(化学的に単一であるかどうかを問わない。) |
||
一 りん鉄 |
八% |
||
二 その他のもの |
一二% |
||
二八・五六 |
炭化物(化学的に単一であるかどうかを問わない。) |
||
一 炭化けい素、炭化ほう素、炭化ニオブ及び炭化タンタル |
一二% |
||
二 その他のもの |
四% |
||
二八・五七 |
水素化物、窒化物、アジ化物、けい化物及びほう化物(化学的に単一であるかどうかを問わない。) |
||
一 水素化リチウム |
一二% |
||
二 その他のもの |
一二% |
||
二八・五八 |
その他の無機化合物(蒸留水、伝導度水その他これらに類する純水を含む。)、液体空気(希ガスを除去してあるかどうかを問わない。)、圧搾空気及びアマルガム(貴金属のアマルガムを除く。) |
||
二 その他のもの |
一二% |
||
二九・〇一 |
炭化水素 |
||
一 飽和非環式炭化水素 |
一六% |
||
二 不飽和非環式炭化水素 |
|||
(一) ブタジエン |
一六% |
||
(二) その他のもの |
一六% |
||
三 芳香族炭化水素 |
|||
(一) ベンゼン |
八% |
||
(二) トルエン |
八% |
||
(三) キシレン |
二% |
||
(四) エチルベンゼン |
二% |
||
(五) スチレン |
八% |
||
(六) ナフタリン |
二% |
||
(七) アントラセン |
二% |
||
(八) メチルナフタリン |
二% |
||
(九) その他のもの |
一六% |
||
四 その他のもの |
|||
(一) シクロヘキサン |
一二% |
||
(二) シクロテルペン |
一六% |
||
(三) その他のもの |
|||
(1) 五―エチリデン―二―ノルボルネン |
無税 |
||
(2) その他のもの |
一六% |
||
二九・〇二 |
炭化水素のハロゲン化誘導体 |
||
一 クロロホルム |
一六% |
||
二 ジクロルジフェニルトリクロルエタン(DDT)及びベンゼンヘキサクロリド(BHC) |
一六% |
||
三 オクタクロルテトラヒドロメタノインダン(クロルデン)、ヘプタクロルテトラヒドロメタノインデン(ヘプタクロル)及びヘキサクロルヘキサヒドロ―エンド・エキソ―ジメタノナフタリン(アルドリン) |
一六% |
||
四 その他のもの |
一六% |
||
二九・〇三 |
炭化水素のスルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 |
||
一 キシレンムスク及びシメンムスク |
一〇% |
||
二 その他のもの |
八% |
||
二九・〇四 |
非環式アルコール並びにそのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 |
||
一 飽和一価アルコール及びその誘導体 |
|||
(一) メチルアルコール |
一二% |
||
(二) プロピルアルコール |
一六% |
||
(三) ブチルアルコール |
一六% |
||
(四) 二―エチルヘキシルアルコール |
一キログラムにつき二〇円 |
||
(五) その他のもの |
一六% |
||
二 不飽和一価アルコール及びその誘導体 |
|||
(一) シトロネロール、ロジノール、ゲラニオール、ネロール及びリナロール |
二〇% |
||
(二) その他のもの |
一六% |
||
三 多価アルコール及びその誘導体 |
|||
(一) エチレングリコール |
一二% |
||
(二) プロピレングリコール |
一六% |
||
(三) ヒドロキシシトロネロール |
二〇% |
||
(五) その他のもの |
一六% |
||
二九・〇五 |
環式アルコール並びにそのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 |
||
一 芳香族アルコール及びその誘導体 |
|||
(一) べンジルアルコール及びフェニルエチルアルコール |
一〇% |
||
(二) シンナミルアルコール |
一六% |
||
(三) その他のもの |
八% |
||
二 その他のもの |
|||
(一) テルピネオール、メントール及びボルネオール |
|||
(1) テルピネオール及びボルネオール |
一〇% |
||
(2) メントール |
四〇%(その率が一キログラムにつき一、二〇〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
||
(二) 一七アルファ―エチニルアンドロステンジオール |
八% |
||
(三) その他のもの |
八% |
||
二九・〇六 |
フェノール及びフェノールアルコール |
||
一 単核一価フェノール |
|||
(一) 石炭酸 |
一六% |
||
(二) クレゾール及びキシレノール |
二% |
||
(三) その他のもの |
一六% |
||
二 多核一価フェノール |
|||
(一) ナフトール |
一六% |
||
(二) その他のもの |
一六% |
||
三 多価フェノール |
八% |
||
四 その他のもの |
八% |
||
二九・〇七 |
フェノール又はフェノールアルコールのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 |
||
一 クロルフェノール |
一六% |
||
二 その他のもの |
一六% |
||
二九・〇八 |
エーテル、エーテルアルコール、エーテルフェノール、エーテルアルコールフェノール、アルコールぺルオキシド及びエーテルペルオキシド並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 |
||
一 ジエチレングリコール及びトリエチレングリコール |
一六% |
||
二 アニソール、アネトール、ジフェニルエーテル、オイゲノール、イソオイゲノール及びアンブレットムスク |
一〇% |
||
三 その他のもの |
八% |
||
二九・〇九 |
三員環又は四員環のエポキシド、エポキシアルコール、エポキシフェノール及びエポキシエーテル並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 |
||
一 エチレンオキシド |
一六% |
||
二 その他のもの |
一六% |
||
二九・一〇 |
アセタール、へミアセタール並びに単一又は混成の酸素官能のアセタール及びヘミアセタール並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 |
||
一 フェニルアセトアルデヒドジメチルアセタール |
二〇% |
||
二 その他のもの |
八% |
||
二九・一一 |
アルデヒド及びアルデヒドアルコール、アルデヒドエーテル、アルデヒドフェノールその他の単一又は混成の酸素官能のアルデヒド並びにアルデヒドの環式重合体及びパラホルムアルデヒド |
||
一 ホルマリン |
一二% |
||
二 シトラール、フェニルアセトアルデヒド、シンナムアルデヒド、アルファ―アミルシンナムアルデヒド、シクラメンアルデヒド、ヒドロキシシトロネラール、ヘリオトロピン、バニリン及びエチルバニリン |
一〇% |
||
三 その他のもの |
一六% |
||
二九・一二 |
第二九・一一号に該当する物品のハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 |
一六% |
|
二九・一三 |
ケトン及びキノン並びにケトンアルコール、ケトンフェノール、ケトンアルデヒド、キノンアルコール、キノンフェノール、キノンアルデヒドその他の単一又は混成の酸素官能のケトン及びキノン並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 |
||
一 ケトン官能化合物 |
|||
(一) アセトン |
一六% |
||
(二) メチルエチルケトン |
一六% |
||
(三) メチルイソブチルケトン |
一六% |
||
(四) ヨノン、メチルヨノン、ジャスモン、アルキルアセチルインダンムスク、アルキルアセチルテトラヒドロナフタリンムスク及びケトンムスク |
二〇% |
||
(五) デルタ一・四―アンドロスタジエン―三・一七―ジオン、一六―デヒドロプレグネノロン、デルタ四―プレグネン一七アルファ・二一―ジオール―三・二〇―ジオン及びエストロンメチルエーテル |
八% |
||
(六) その他のもののうち |
|||
(1) しよう脳以外のもの |
一六% |
||
(2) しよう脳(融点が温度一七五度以上のものを除く。) |
無税 |
||
二 その他のもの |
|||
(一) アントラキノン |
一六% |
||
(二) その他のもの |
八% |
||
二九・一四 |
モノカルボン酸並びにその酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 |
||
一 酢酸 |
八% |
||
二 ステアリン酸及びオイレン酸 |
六% |
||
三 酢酸アミル、酢酸リナリル、酢酸ベンジル及び酢酸テルピニル |
二〇% |
||
四 プロピオン酸エチル、プロピオン酸アミル、酪酸エチル、酪酸アミル、吉草酸エチル及び吉草酸アミル |
二〇% |
||
五 安息香酸メチル及びシクロヘキシルプロピオン酸アリル |
二〇% |
||
六 酢酸―一六―デヒドロプレグネノロン、デルタ一・四・九―一六アルファ―メチル―一七アルファ―ヒドロキシ―二一―アセトキシプレグナトリエン―三・二〇―ジオン、一七アルファ―ヒドロキシ―二一―アセトキシプレグナン―三・一一・二〇―トリオン及び四―ブロム―一七アルファ―ヒドロキシ―二一―アセトキシプレグナン―三・一一・二〇―トリオン |
八% |
||
七 その他のもの |
八% |
||
二九・一五 |
ポリカルボン酸並びにその酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 |
||
一 しゆう酸 |
六% |
||
二 アジピン酸 |
一六% |
||
三 フタル酸、無水フタル酸及びイソフタル酸 |
一二% |
||
四 テレフタル酸 |
八% |
||
五 その他のもの |
|||
(1) テレフタル酸ジメチル |
八% |
||
(2) その他のもの |
一六% |
||
二九・一六 |
アルコール官能、フェノール官能、アルデヒド官能又はケトン官能のカルボン酸その他の単一又は混成の酸素官能のカルボン酸並びにこれらの酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 |
||
一 アルコール官能のカルボン酸及びその誘導体 |
|||
(一) 乳酸 |
一〇% |
||
(二) 酒石酸 |
一六% |
||
(三) その他のもの |
八% |
||
二 フェノール官能のカルボン酸及びその誘導体 |
|||
(一) サリチル酸 |
一六% |
||
(二) アセチルサリチル酸 |
八% |
||
(三) その他のもの |
一六% |
||
三 その他のもの |
|||
(二) その他のもの |
一六% |
||
二九・一九 |
りん酸エステル及びその塩(ラクトホスフェートを含む。)並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 |
一六% |
|
二九・二一 |
その他の鉱酸エステル(ハロゲン化水素酸エステルを除く。)及びその塩並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 |
一六% |
|
二九・二二 |
アミン官能化合物 |
||
一 ヘキサメチレンジアミン |
一六% |
||
二 アニリン |
一六% |
||
三 オルト―トルイジン |
一六% |
||
四 N―フェニル―ベータ―ナフチルアミン、N・N'―ジフェニル―パラ―フェニレンジアミン、N・N'―ジ−ベータ―ナフチル―パラ―フェニレンジアミン及びN―フェニル―N'―シクロヘキシル―パラ―フェニレンジアミン |
二〇% |
||
五 その他のもの |
八% |
||
二九・二三 |
単一又は混成の酸素官能のアミノ化合物 |
||
一 アミノアルコール |
一六% |
||
二 アミノ酸 |
一六% |
||
三 グルタミン酸ソーダ |
二〇% |
||
四 その他のもの |
一六% |
||
二九・二四 |
第四アンモニウム塩、水酸化第四アンモニウム及びレシチンその他のホスホアミノリピン |
||
一 コリン |
一六% |
||
二 レシチン |
八% |
||
三 その他のもの |
一六% |
||
二九・二五 |
カルボキシアミド官能化合物及び炭酸のアミド官能化合物 |
||
一 ズルチン |
一六% |
||
二 ジメチルホルムアミド |
一六% |
||
三 ジエチルアミノアセト―二・六―キシリジド |
一六% |
||
五 その他のもの |
八% |
||
二九・二六 |
カルボキシイミド官能化合物(オルト―スルホ安息香酸イミド及びその塩を含む。)及びイミン官能化合物(ヘキサメチレンテトラミン及びトリメチレントリニトロアミンを含む。) |
||
一 オルト―スルホ安息香酸イミド(サッカリン)及びその塩 |
一六% |
||
二 ジフェニルグアニジン及びアルドール―アルファ―ナフチルアミン |
二〇% |
||
三 ヘキサメチレンテトラミン |
一六% |
||
四 クロルへキシジン及びその塩 |
八% |
||
五 その他のもの |
八% |
||
二九・二七 |
ニトリル官能化合物 |
||
一 アクリロニトリル |
八% |
||
二 アセトニトリル |
一六% |
||
三 その他のもの |
一六% |
||
二九・二八 |
ジアゾ化合物、アゾ化合物及びアゾキシ化合物 |
一六% |
|
二九・二九 |
ヒドラジン又はヒドロキシルアミンの有機誘導体 |
一六% |
|
二九・三〇 |
その他の窒素官能基を有する化合物 |
一六% |
|
二九・三一 |
有機硫黄化合物 |
||
一 ジメチルスルホキシド |
一六% |
||
二 メチオニン |
一六% |
||
三 ジエチルジチオカルバミン酸亜鉛、エチルフェニルジチオカルバミン酸亜鉛、テトラメチルチウラムモノスルフィド及びテトラメチルチウラムジスルフィド |
二〇% |
||
四 その他のもの |
|||
(1) エチルキサントゲン酸塩、イソプロピルキサントゲン酸塩及びアミルキサントゲン酸塩 |
無税 |
||
(2) その他のもの |
八% |
||
二九・三三 |
有機水銀化合物 |
一六% |
|
二九・三四 |
その他のオルガノインオルガニック化合物 |
一六% |
|
二九・三五 |
複素環式化合物及びヌクレイン酸 |
||
一 フルフラール |
無税 |
||
二 ピリジン及びピコリン |
二% |
||
三 メチルビニルピリジン |
一六% |
||
四 二―アミノピリミジン |
一六% |
||
五 塩酸ヒドララジン |
一六% |
||
六 二―メルカプトベンゾチアゾール及びその亜鉛塩、ジ―二―ベンゾチアゾリルジスルフィド、N―シクロヘキシル―二―ベンゾチアゾールスルフェンアミド、N―オキシジエチレン―二―ベンゾチアゾールスルフェンアミド、二―メルカプトイミダゾリン、二―メルカプトベンゾイミダゾール並びに六―エトキシ―二・二・四―トリメチル―一・二―ジヒドロキノリン |
二〇% |
||
七 ジオスゲニン及びヘコゲニン |
八% |
||
八 ノナラクトン、ウンデカラクトン、エクザルトリド、アンブレットリド及びクマリン |
一〇% |
||
九 サントニン |
二〇% |
||
一〇 酒石酸デキストロ―一―(パラ―メトキシベンジル) |
一六% |
||
一一 その他のもの |
|||
(1) 一・四―ジアザビシクロ〔二・二・二〕オクタン |
四% |
||
(2) その他のもの |
八% |
||
二九・三六 |
スルホンアミド |
八% |
|
二九・三七 |
スルトン及びスルタム |
一六% |
|
二九・三八 |
プロビタミン及びビタミン(天然のもの及びこれと同じ構造を有する合成のものに限るものとし、天然のプロビタミンコンセントレート及びビタミンコンセントレートを含む。)並びにこれらの誘導体で主としてビタミンとして使用するもの並びにこれらの相互の混合物(溶媒に溶かしてあるかどうかを問わない。) |
||
一 プロビタミン及びその誘導体 |
一六% |
||
二 ビタミンA及びその誘導体 |
六% |
||
三 ビタミンB群及びその誘導体 |
|||
(一) ビタミンB1及びその誘導体 |
六% |
||
(二) その他のもの |
六% |
||
四 ビタミンC及びその誘導体 |
六% |
||
五 ビタミンD及びその誘導体 |
一二% |
||
六 その他のもの |
一六% |
||
二九・三九 |
ホルモン(天然のもの及びこれと同じ構造を有する合成のものに限る。)及びその誘導体で主としてホルモンとして使用するもの並びにステロイドで主としてホルモンとして使用するもの |
||
一 インシュリン |
六% |
||
二 デヒドロエピアンドロステロン及びプレグネノロン |
八% |
||
三 その他のもの |
六% |
||
二九・四一 |
グリコシド(天然のもの及びこれと同じ構造を有する合成のものに限る。)及びその塩、エーテル、エステルその他の誘導体 |
一六% |
|
二九・四二 |
植物アルカロイド(天然のもの及びこれと同じ構造を有する合成のものに限る。)及びその塩、エーテル、エステルその他の誘導体 |
||
一 あへんアルカロイド及びその誘導体 |
|||
(二) その他のもの |
八% |
||
二 キナアルカロイド及びその誘導体 |
|||
(二) その他のもの |
無税 |
||
三 その他のもの |
|||
(一) カフェイン |
|||
B その他のもの |
|||
(1) カフェイン無水物の含有量が乾燥状態における無水物として計算した全重量の九八・五%に満たないもの |
無税 |
||
(2) その他のもの |
一六% |
||
(二) 硫酸ニコチン |
一六% |
||
(五) べラドンナ葉の左旋性アルカロイド |
一六% |
||
(八) その他のもの |
八% |
||
二九・四三 |
糖類(化学的に純粋なものに限るものとし、しよ糖、グルコース及び乳糖を除く。)並びに糖エーテル、糖エステル及びこれらの塩(第二九・三九号、第二九・四一号又は第二九・四二号に該当するものを除く。) |
||
一 麦芽糖 |
二〇% |
||
二 ソルボース |
一六% |
||
三 その他のもの |
|||
(1) 糖エーテル、糖エステル及びこれらの塩 |
八% |
||
(2) その他のもの |
一六% |
||
二九・四四 |
抗生物質 |
||
一 ペニシリン及びストレプトマイシン |
一六% |
||
二 その他のもの |
六% |
||
二九・四五 |
その他の有機化合物 |
一六% |
|
三〇・〇一 |
臓器療法用の腺その他の器官(乾燥したものに限るものとし、粉状にしてあるかどうかを問わない。)及び腺その他の器官又はその分泌物の抽出物で臓器療法用のもの並びに治療用又は予防用に調製したその他の動物性物質で他の号に該当しないもの |
||
二 肝臓エキス |
八% |
||
三 その他のもの |
八% |
||
三〇・〇三 |
医薬品(動物用のものを含む。) |
||
一 抗生物質製剤及びホルモン製剤 |
|||
(一) ペニシリン又はストレプトマイシンの製剤 |
一〇・五% |
||
(二) インシュリン製剤 |
六% |
||
(三) その他のもの |
|||
(1) バイオマイシン、クロラムフェニコール、ジヒドロストレプトマイシン、シクロセリン、テトラサイクリン、クロルテトラサイクリン又はオキシテトラサイクリンの製剤 |
五% |
||
(2) その他のもの |
六% |
||
二 ビタミン製剤 |
一六% |
||
三 その他のもの |
|||
(一) 小売用の形状又は包装にしたもの |
|||
B その他のもの |
八% |
||
(二) その他のもの |
一六% |
||
三〇・〇四 |
脱脂綿、ガーゼ、包帯、被覆材、ばんそうこう、パップ剤その他これらに類する製品(医療を目的として医薬を塗布し若しくはしみ込ませ、又は小売用に包装したものに限るものとし、この類の注3に掲げる物品を除く。) |
四% |
|
三〇・〇五 |
その他の医療用品 |
四% |
|
三一・〇二 |
窒素肥料(鉱物性肥料及び化学肥料に限る。) |
||
二 硝酸ナトリウム |
|||
(二) その他のもの |
無税 |
||
三二・〇一 |
植物性のなめしエキス並びにタンニン(水で抽出した没食子タンニン及び五倍子タンニンを含む。)及びその塩、エーテル、エステルその他の誘導体 |
||
二 タンニン |
八% |
||
三 タンニン誘導体 |
一二% |
||
三二・〇三 |
合成有機なめし剤、無機なめし剤、調製したなめし剤(天然なめし料を含有するかどうかを問わない。)及びなめし前処理用の酵素系調製品(例えば、酵素、すい臓又はバクテリアから製造したもの) |
||
二 なめし前処理用の酵素系調製品 |
一二% |
||
三 その他のもの |
一六% |
||
三二・〇四 |
植物性着色料(ダイウッドエキスその他の植物性染色エキスを含むものとし、天然あいを除く。)及び動物性着色料 |
||
一 植物性着色料 |
|||
(一) ログウッドエキス |
二% |
||
(二) バターダイ |
四% |
||
(三) その他のもの |
二% |
||
二 動物性着色料 |
二% |
||
三二・〇五 |
有機合成染料(顔料色素を含む。)、有機合成ルミノホア、けい光白色染料及び天然あい |
||
一 ピグメントレジンカラーベース |
一二% |
||
三 その他のもの |
一〇% |
||
三二・〇六 |
レーキ顔料 |
||
一 ピグメントレジンカラーベース |
一二% |
||
二 その他のもの |
二〇% |
||
三二・〇七 |
その他の着色料及び無機のルミノホア |
||
一 紺青 |
八% |
||
二 群青 |
二〇% |
||
三 リトポン |
八% |
||
四 ルミノホア |
一二% |
||
五 その他のもの |
|||
(1) 調製白色顔料(乾燥状態において酸化チタンの含有量が全重量の八〇%以上のものに限る。) |
六% |
||
(2) その他のもの |
一二% |
||
三二・〇八 |
調製顔料、調製乳白剤、調製絵の具、ほうろう、うわぐすり、液状ラスターその他これらに類する物品(窯業用のものに限る。)及びうわぐすり用のスリップ並びにガラスフリットその他のガラスで粉状、粒状又はフレーク状のもの |
||
一 調製顔料、調製乳白剤及び調製絵の具 |
四% |
||
二 その他のもの |
四% |
||
三二・〇九 |
ワニス、水性塗料、革の仕上げ用の調製水性顔料並びにぺイント並びに亜麻仁油、ホワイトスピリット、テレビン油、ワニスその他のぺイント用の媒質に練り込んだ顔料、スタンプ用のはく及び小売用の形状又は包装にした染料その他の着色料並びにこの類の注4に規定する溶液 |
||
一 天然樹脂系ワニス |
一六% |
||
二 繊維素塗料 |
一六% |
||
三 油ペイント |
一二% |
||
四 合成樹脂を含有する塗料(一から三までに掲げるものを除く。) |
|||
(一) 合成樹脂塗料 |
六% |
||
(二) その他のもの |
六% |
||
五 パールエッセンス |
三・二% |
||
六 アルミニウムペースト |
一二% |
||
七 アルカリブルートーナー |
一六% |
||
八 スタンプ用のはく |
一六% |
||
九 染料 |
二〇% |
||
一〇 その他のもの |
|||
(1) 人造プラスチックの溶液 |
六% |
||
(2) 歴青質塗料 |
二% |
||
(3) その他のもの |
一六% |
||
三二・一〇 |
画家用絵の具、習画用絵の具、ポスターカラー、整色用絵の具、遊戯用絵の具その他これらに類する絵の具類(タブレット状、チューブ入り、びん入り、さら入りその他これらに類する形状又は包装のものに限るものとし、ブラシ、パレットその他の附属品とともにセットにしたものを含む。) |
一六% |
|
三二・一一 |
調製ドライヤー |
一六% |
|
三二・一二 |
ガラス用のパテ、つぎ木用のパテ、塗装用の充てん料、左官工事用の非耐火性調製上塗り材及び閉そく用又はシーリング用のマスチックその他これに類するマスチック(レジンマスチック及びレジンセメントを含む。) |
一二% |
|
三二・一三 |
筆記用インキ、印刷用インキその他のインキ |
||
一 印刷用インキ |
|||
(一) 黒色のもの |
一六% |
||
(二) その他のもの |
一六% |
||
二 その他のもの |
八% |
||
三三・〇一 |
精油(コンクリートのものを含むものとし、テルペンを除いてあるかどうかを問わない。)、レジノイド、精油のコンセントレート(冷吸収法又は温浸法により得たもので、油脂、ろうその他これらに類する物品を媒質としているものに限る。)及び精油からテルペンを除く際に生ずるテルペン系副産物 |
||
一 精油 |
|||
(二) ゲラニウム油、ラベンダー油、レモングラス油、パチュリ油、ベチベル油及び芳油 |
|||
(1) ゲラニウム油及び芳油 |
四% |
||
(2) ラベンダー油 |
八% |
||
(3) レモングラス油 |
無税 |
||
(4) パチュリ油及びべチべル油 |
二・四% |
||
(三) その他のもの |
|||
(1) ペパーミント油でメンタアルベンシスから採取したもの |
|||
(i) 政令で定める試験方法による総メントールの含有量が全重量の六五%を超えるもの |
|||
1 当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの |
無税 |
||
2 その他のもの |
一二% |
||
(ii) その他のもの |
一二% |
||
(2) その他のもの |
四% |
||
二 精油のコンセントレート |
八% |
||
三 その他のもの |
八% |
||
三三・〇四 |
天然又は人造の香気性物質の二以上の混合物及び当該香気性物質の一以上をもととした混合物(アルコール溶液を含むものとし、香料工業、食品工業その他の工業において原料として用いるものに限る。) |
||
一 アルコール分が一〇度以上のもの |
一〇% |
||
二 その他のもの |
二〇% |
||
三三・〇六 |
調製香料及び化粧品類並びに精油のアキュアスディスチレート及びアキュアスソリューション(医薬用に適するものを含む。) |
||
一 香水、オーデコロンその他これらに類するもの |
九・五% |
||
二 おしろい |
九・五% |
||
三 香油、クリーム、ポマード、口紅その他油、脂又はろうの製品 |
九・五% |
||
四 歯みがき |
六% |
||
五 その他のもの |
|||
(一) 室内防臭剤 |
一六% |
||
(二) 精油のアキュアスディスチレート及びアキュアスソリューション |
一六% |
||
(三) その他のもの |
九・五% |
||
三四・〇一 |
せつけん並びに有機界面活性剤及びその調製品(せつけんと同様の用途に供するもので、棒状又はケーキ状のもの及び成形品に限るものとし、せつけんを含有するかどうかを問わない。) |
||
一 浴用せつけん(薬用のものを含む。) |
八・五% |
||
二 洗たくせつけん |
一六% |
||
三 その他のもの |
一六% |
||
三四・〇二 |
有機界面活性剤並びに調製界面活性剤及び調製洗剤(調製したものにあつては、せつけんを含有するかどうかを問わない。) |
||
一 有機界面活性剤及び調製界面活性剤 |
八% |
||
二 その他のもの |
一六% |
||
三四・〇三 |
調製潤滑剤及び紡織用繊維、革その他の材料のオイリング又は加脂処理に用いる調製品(石油又は歴青油の含有量が全重量の七〇%以上のものを除く。) |
六% |
|
三四・〇四 |
調製ろう(乳化しているもの及び溶剤を含有するものを除く。)及び人造ろう(水溶性の人造ろうを含む。) |
一六% |
|
三四・〇五 |
履物用、家具用又は床用のみがき料及びクリーム、メタルポリッシュ、調製みがき粉その他これらに類する調製品(第三四・〇四号に該当する調製ろうを除く。) |
||
一 つや出し用ワックス |
一六% |
||
二 メタルポリッシュ |
四% |
||
三 その他のもの |
一六% |
||
三四・〇六 |
ろうそく及びこれに類する物品 |
一二% |
|
三四・〇七 |
モデリングペースト(児童用のもの及び取りそろえたものを含む。)及び板状、馬てい状、棒状その他これらに類する形状の歯科用ワックス |
||
一 モデリングペースト |
一六% |
||
二 歯科用ワックス |
一六% |
||
三五・〇一 |
カゼイン、カゼイナート及びその他のカゼイン誘導体並びにカゼイングルー |
||
二 その他のもの |
八% |
||
三五・〇三 |
ゼラチン(正方形又は長方形のものを含むものとし、着色してあるか、又は表面加工をしてあるかどうかを問わない。)、ゼラチン誘導体並びににかわ、魚 膠及びアイシングラス |
||
一 ゼラチン及びにかわのうち |
|||
ゼラチン(写真用のものに限る。) |
七・五% |
||
二 魚 膠及びアイシングラス |
八% |
||
三 その他のもの |
一六% |
||
三五・〇四 |
ぺプトン及びその他のたんぱく質系物質(第三五・〇七号の酵素を除く。)並びにこれらの誘導体並びに皮粉(クロムみようばんを加えた皮粉を含む。) |
||
一 ぺプトン及びその誘導体 |
一二% |
||
二 皮粉 |
八% |
||
三 その他のもの |
一六% |
||
三五・〇五 |
デキストリン、デキストリングルー、可溶性でん粉、ばい焼でん粉及びスターチグルー |
二五%(その率が一キログラムにつき三〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
|
三五・〇六 |
調製 膠着剤(他の号に該当するものを除く。)及び 膠着剤に適する物品のうち 膠着剤として小売用に包装したもので正味の重量が一キログラム以下のもの |
||
一 小売用に包装したもの |
|||
(1) 天然ゴムの溶液及びペースト |
二% |
||
(2) その他のもの |
一六% |
||
二 その他のもの |
一六% |
||
三五・〇七 |
酵素及び調製した酵素(他の号に該当するものを除く。) |
||
一 ペプシン、レンネット及びパパイン並びにこれらの調製品 |
一六% |
||
二 その他のもの |
八% |
||
三六・〇一 |
火薬 |
八% |
|
三六・〇二 |
爆薬 |
八% |
|
三六・〇四 |
導火線、導爆線、火管、イグナイター及び雷管 |
八% |
|
三六・〇五 |
花火、鉄道用の霧中信号用品、のろし、レインロケットその他これらに類する火工品 |
六% |
|
三六・〇六 |
マッチ(ベンガルマッチを除く。) |
||
一 七〇本以下入りのもの |
一個につき三二銭 |
||
二 その他のもの |
二〇% |
||
三六・〇八 |
フェロセリウムその他の発火性合金(形状を問わない。)及び可燃性材料の製品 |
一二% |
|
三七・〇一 |
感光性の写真プレート及び平面状写真フィルム(露光してないものに限るものとし、紙製、板紙製又は布製のものを除く。) |
||
一 エックス線用のもの |
一一% |
||
二 その他のもの |
|||
(一) カラープレート及びカラーフィルム |
一一% |
||
(二) その他のもの |
九% |
||
三七・〇二 |
感光性のロール状フィルム(露光してないものに限るものとし、パーフォレーションを有するかどうかを問わない。) |
||
一 映画用フィルム |
|||
(一) カラーフィルム |
|||
A フィルムの幅が三〇ミリメートル以下のもので、反転現像方式のもの |
一一% |
||
B その他のもの |
一一% |
||
(二) その他のもの |
|||
(1) エックス線用のもの |
八% |
||
(2) その他のもの |
九% |
||
二 その他のもの |
|||
(一) エックス線用のもの |
一一% |
||
(二) カラーフィルム |
一一% |
||
(三) その他のもの |
九% |
||
三七・〇三 |
感光性の紙、板紙及び布(露光してあるかどうかを問わないものとし、現像してないものに限る。) |
||
一 カラー印画紙 |
一一% |
||
二 その他のもの |
|||
(1) 写真感光紙(転写材及び現像剤を結合したもので、拡散転写方式のものに限る。) |
六% |
||
(2) その他のもの |
二〇% |
||
三七・〇四 |
感光性のプレート及びフィルム(露光したもので現像してないものに限る。) |
||
一 映画用フィルム |
|||
(一) ニュース用のもの |
一メートル(その端数は、一メートルとする。以下この類において同じ。)につき八円 |
||
(二)その他のもの |
|||
A フィルムの幅が一〇ミリメートル以下のもの |
一メートルにつき四円 |
||
B フィルムの幅が一○ミリメートルを超え、三〇ミリメートル以下のもので、現像した後に一〇ミリメートル以下の幅に切断するもの |
一メートルにつき八円 |
||
C フィルムの幅が一〇ミリメートルを超え、三〇ミリメートル以下のもの(Bに掲げるものを除く。) |
一メートルにつき一〇円 |
||
D フィルムの幅が三〇ミリメートルを超えるもの |
|||
(1) フィルムの幅が三五ミリメートルのもの |
一メートルにつき一二円 |
||
(2) その他のもの |
一メートルにつき四〇円 |
||
二 その他のもの |
二四% |
||
三七・〇五 |
プレート及びフィルム(映画用フィルムを除くものとし、露光し、かつ、現像したものに限るとともに、パーフォレーションを有するかどうかを問わない。) |
二四% |
|
三七・〇七 |
映画用フィルム(露光し、かつ、現像したものに限るものとし、サウンドトラックを有するか、又はサウンドトラックのみであるかどうかを問わない。) |
||
一 ニュース用のもの |
|||
(一) フィルムの幅が三〇ミリメートル以下のもの |
|||
A サウンドトラックフィルム |
一メートルにつき二〇円 |
||
B その他のもの |
一メートルにつき八円 |
||
(二) その他のもの |
|||
A サウンドトラックフィルム |
|||
(1) フィルムの幅が三五ミリメートルのもの |
一メートルにつき一二円 |
||
(2) その他のもの |
一メートルにつき四〇円 |
||
B その他のもの |
一メートルにつき八円 |
||
二 その他のもの |
|||
(一) フィルムの幅が一〇ミリメートル以下のもの |
|||
A サウンドトラックフィルム |
一メートルにつき二〇円 |
||
B その他のもの |
一メートルにつき四円 |
||
(二) フィルムの幅が一〇ミリメートルを超え、三〇ミリメートル以下のもの |
|||
A サウンドトラックフィルム |
一メートルにつき二〇円 |
||
B その他のもの |
一メートルにつき一〇円 |
||
(三) フィルムの幅が三〇ミリメートルを超え、四〇ミリメートル以下のもの |
|||
A サウンドトラックフィルム |
|||
(1) フィルムの幅が三五ミリメートルのもの |
一メートルにつき一二円 |
||
(2) その他のもの |
一メートルにつき四〇円 |
||
B その他のもの |
一メートルにつき一二円 |
||
(四) フィルムの幅が四〇ミリメートルを超えるもの |
|||
A サウンドトラックフィルム |
一メートルにつき四〇円 |
||
B その他のもの |
一メートルにつき八〇円 |
||
三七・〇八 |
写真用の化学品及びせん光材料 |
一六% |
|
三八・〇一 |
人造黒鉛及びコロイド黒鉛(油に懸濁しているコロイド黒鉛を除く。) |
||
一 人造黒鉛 |
|||
(一) 全重量の七五%以上のものが政令で定める規格による一〇五ミクロンのふるいを通過するもの |
一二% |
||
(二) その他のもの |
八% |
||
二 コロイド黒船 |
八% |
||
三八・〇三 |
活性炭及び活性化した天然の鉱物性生産品並びに獣炭(廃獣炭を含む。) |
||
一 活性炭 |
八% |
||
三 アイボリーブラックその他の獣炭 |
一二% |
||
四 その他のもの |
八% |
||
三八・〇五 |
トール油 |
||
二 精製のもの |
一二% |
||
三八・〇六 |
亜硫酸パルプ廃液の濃縮物 |
二% |
|
三八・〇七 |
ガムテレビン油、ウッドテレビン油及び硫酸テレビン油、その他のテルペン系溶剤(蒸留その他の方法により針葉樹から得たものに限る。)、ジペンテン(粗のものに限る。)、亜硫酸テレビン並びにパイン油(テルピネオールの含有量が少ないパイン油を除く。) |
||
二 パイン油 |
二% |
||
三 その他のもの |
八% |
||
三八・〇八 |
ロジン、樹脂酸及びこれらの誘導体(第三九・〇五号のエステルガムを除く。)並びにロジンスピリット及びロジン油 |
||
一 ロジン |
無税 |
||
二 ロジンスピリット及びロジン油 |
無税 |
||
三 不均化ロジン及びその誘導体 |
無税 |
||
四 その他のもの |
無税 |
||
三八・〇九 |
木タール、木タール油(第三八・一八号に該当する配合溶剤及び配合シンナーを除く。)、木クレオソート、木ナフサ及びアセトン油並びに植物性ピッチ並びにブルーワーズピッチその他これに類する調製品でロジン又は植物性ピッチをもととしたもの及び天然樹脂質の物品をもととした鋳物用の中子粘結剤 |
||
二 その他のもの |
八% |
||
三八・一一 |
消毒剤、殺虫剤、殺菌剤、殺 鼠剤、除草剤、発芽抑制剤、植物生長調整剤その他これらに類する物品(小売用の形状又は包装にしたもの、製剤にしたもの並びに硫黄を含ませた帯、しん及びろうそく、はえ取り紙その他の製品にしたものに限る。) |
||
一 小売用の形状又は包装にしたもの |
|||
(1) 植物生長調整剤 |
一六% |
||
(2) その他のもの |
八% |
||
二 その他のもの |
一六% |
||
三八・一二 |
つや出し剤、仕上剤及び媒染剤(調製したもので、繊維工業、製紙工業、皮革工業その他これらに類する工業において用いるものに限る。) |
||
一 媒染剤 |
一六% |
||
二 その他のもの |
|||
(1) でん粉質の物品を主体とするもの |
二五%(その率が一キログラムにつき三〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
||
(2) その他のもの |
一六% |
||
三八・一三 |
金属表面処理用の調製浸せき剤、ろう付け用、はんだ付け用又は溶接用のフラックスその他の調製した助剤、ろう付け用、はんだ付け用又は溶接用の粉末及びペーストで金属とその他の材料とから成るもの並びに溶接棒又は電極のしん又は被覆に用いる調製品 |
||
一 溶接用のフラックス |
一六% |
||
二 その他のもの |
一六% |
||
三八・一四 |
アンチノック剤、酸化防止剤、ガム化防止剤、粘度指数向上剤、腐食防止剤その他これらに類する調整した鉱物油添加剤 |
||
一 テトラアルキル鉛を主体とするアンチノック剤 |
無税 |
||
二 その他のもの |
一六% |
||
三八・一五 |
調製したゴム加硫促進剤 |
八% |
|
三八・一六 |
微生物用の調製培養剤 |
八% |
|
三八・一七 |
消火器用の調整品及び装てん物にした薬剤並びに装てんした消火弾 |
一六% |
|
三八・一八 |
配合溶剤及び配合シンナー(ワニスその他これに類する物品に用いるものに限る。) |
一六% |
|
三八・一九 |
化学品及び化学工業(類似の工業を含む。)による調製品(天然物のみの混合物を含む。)並びに当該工業において生ずる残留物(他の号に該当するものを除く。) |
||
一 なめし前処理用の調製品 |
一二% |
||
二 液状アルキルアリール炭化水素の混合物 |
一二% |
||
三 液状ポリエチレングリコール |
一六% |
||
四 ナフテン酸 |
一六% |
||
五 触媒 |
|||
(二) シリカ・アルミナ触媒 |
一六% |
||
(三) その他のもの |
四% |
||
六 ゴム老化防止剤 |
八% |
||
七 耐火性建設材料 |
六% |
||
一〇 アンモニア性ガス液及び石炭ガス精製の際に産出する廃酸化鉄 |
二% |
||
一一 その他のもの |
|||
(1) 電気用炭素ブラシの素材(黒鉛に金属、炭素その他の材料を加え、塊、板、棒その他これらに類する形状にしたものに限る。)並びに金属炭化物の固溶体及び混合物 |
四% |
||
(2) その他のもの |
一六% |
||
三九・〇一 |
フェノール樹脂、アミノ樹脂、アルキド樹脂、ポリアリルエステルその他の不飽和ポリエステル、シリコーンその他の縮合物、重縮合物及び重付加物(これらを変性し又は重合したもの及び線状分子構造のものを含む。) |
||
一 液状又はペースト状のもの(乳化し、分散し又は溶解しているものを含む。) |
|||
(一) ピグメントレジンカラー用のエキステンダー |
一六% |
||
(二) その他のもの |
一六% |
||
二 塊、粉(モールデイングパウダーを含む。)、粒、フレークその他これらに類する形状のもの |
|||
(一) フェノール樹脂のもの |
一六% |
||
(二) ポリエステル樹脂のもの |
一六% |
||
(三) シリコーンのもの |
一六% |
||
(四) その他のもの |
一六% |
||
三 くず |
八% |
||
四 接着剤を塗布した接着性の物品 |
六% |
||
五 第五九類の注1に規定する紡織用繊維の織物類に塗布し、しみ込ませ、被覆し又は積層したもの |
六% |
||
六 その他のもの |
|||
(一) フェノール樹脂のもの |
二四% |
||
(二) ポリエステル樹脂のもの |
二四% |
||
(三) シリコーンのもの |
二四% |
||
(四) その他のもの |
二四% |
||
三九・〇二 |
ポリエチレン、ポリテトラハロエチレン、ポリイソブチレン、ポリスチレン、ポリ塩化ビニル、ポリ酢酸ビニル、ポリクロル酢酸ビニルその他のポリビニル誘導体、ポリアクリル酸誘導体、ポリメタクリル酸誘導体、クマロンインデン樹脂その他の重合物及び共重合物 |
||
一 液状又はぺースト状のもの(乳化し、分散し又は溶解しているものを含む。) |
|||
(一) ピグメントレジンカラー用のエキステンダー |
一六% |
||
(二) ポリピネンのもの |
八% |
||
(三) その他のもの |
八% |
||
二 塊、粉(モールディンダパウダーを含む。)、粒、フレークその他これらに類する形状のもの |
|||
(一) ポリエチレンのもの |
一キログラムにつき二八円 |
||
(二) ふつ素樹脂のもの |
一六% |
||
(三) ポリスチレンのもの |
|||
(1) 発 泡性ポリスチレンのもの及びイオン交換樹脂のもの |
一六% |
||
(2) その他のもの |
一四% |
||
(四) 塩化ビニル樹脂又は酢酸ビニル樹脂のもの |
一六% |
||
(五) アクリル樹脂のもの |
一六% |
||
(六) ポリプロピレンのもの |
一キログラムにつき三二円 |
||
(七) ポリピネンのもの |
八% |
||
(八) その他のもの |
|||
(1) イオン交換樹脂のもの |
一六% |
||
(2) その他のもの |
八% |
||
三 くず |
|||
(一) ポリエチレンのもの |
一六% |
||
(二) アクリル樹脂のもの |
一六% |
||
(三) その他のもの |
一六% |
||
四 接着剤を塗布した接着性の物品 |
六% |
||
五 第五九類の注1に規定する紡織用繊維の織物類に塗布し、しみ込ませ、被覆し又は積層したもの |
|||
(一) 塩化ビニル樹脂又は酢酸ビニル樹脂のもの |
六% |
||
(二) その他のもの |
六% |
||
六 その他のもの |
|||
(一) ポリエチレンのもの |
二四% |
||
(二) ふつ素樹脂のもの |
二四% |
||
(三) ポリスチレンのもの |
二四% |
||
(四) 塩化ビニル樹脂又は酢酸ビニル樹脂のもの |
|||
A 塩化ビニル樹脂の組物材料(しんにとうを用いたものに限る。) |
八% |
||
B その他のもの |
八% |
||
(五) アクリル樹脂のもの |
二四% |
||
(六) その他のもの |
二四% |
||
三九・〇三 |
ニトロセルロース、アセチルセルロースその他のセルロースエステル、セルロースエーテルその他のセルロースの化学的誘導体(コロジオン及びセルロイドその他可塑化したものを含む。)、再生セルロース及びバルカナイズドファイバー |
||
一 接着剤を塗布した接着性の物品 |
六% |
||
二 その他のもの |
|||
(一) アセチルセルロース(塊、粉(モールディンクパウダーを含む。)、粒、フレークその他これらに類する形状のものに限る。) |
二四% |
||
(二) セルロイド |
八% |
||
(三) バルカナイズドファイバー |
一六% |
||
(四) その他のもの |
|||
(1) ハムケーシングその他これに類するもの(管状のものに限る。) |
無税 |
||
(2)その他のもの |
八% |
||
三九・〇四 |
硬化カゼイン、硬化ゼラチンその他の硬化たんぱく質 |
六% |
|
三九・〇五 |
溶融により変性した天然樹脂(ランガム)及び天然樹脂又は樹脂酸をエステル化して得た人造樹脂(エステルガム)並びに塩化ゴム、塩酸ゴム、酸化ゴム、環化ゴムその他の天然ゴムの化学的誘導体 |
||
一 溶融により変性した天然樹脂(ランガム) |
八% |
||
二 天然樹脂又は樹脂酸をエステル化して得た人造樹脂(エステルガム) |
一二% |
||
三 天然ゴムの化学的誘導体 |
一二% |
||
三九・〇六 |
その他の高重合体、人造樹脂及び人造プラスチック(アルギン酸並びにその塩及びエステルを合む。)並びにリノキシン |
||
一 アルギン酸並びにその塩及びエステル |
六% |
||
二 その他のもの |
八% |
||
三九・〇七 |
第三九・〇一号から第三九・〇六号までに掲げる物品の製品 |
||
一 スプール、リールその他これらに類する巻取用品 |
一二% |
||
二 扇子、うちわ、これらの骨及び柄並びに扇子又はうちわの骨又は柄の部分品 |
八% |
||
三 コルセットバスクその他これに類する衣類用又は衣類附属品用のサポート |
一六% |
||
四 その他のもの |
|||
(一) 第三九・〇一号又は第三九・〇二号に掲げる物品の製品 |
一五% |
||
(二) その他のもの |
|||
(1) 第三九・〇三号の二の(四)に該当するハムケーシングその他これに類するもの(管状のものに限る。)の製品 |
無税 |
||
(2) その他のもの |
一〇% |
||
四〇・〇三 |
再生ゴム |
四% |
|
四〇・〇五 |
天然ゴム又は合成ゴムの板、シート及びストリップ(第四〇・○一号又は第四〇・〇二号のスモークドシート及びクレープシートを除く。)、加硫用配合をした天然ゴム又は合成ゴムの粒並びに凝固の前又は後にカーボンブラック又はシリカを配合した天然ゴム又は合成ゴムのマスターバッチ(加硫してないものに限るものとし、マスターバッチにあつては、鉱物油を加えたものを含み、形状を問わない。) |
一二% |
|
四〇・〇六 |
天然ゴム又は合成ゴム(ゴムラテックスを含む。)のその他の形状又は状態のもの(例えば、棒、管、形材、溶液及び分散液。加硫してないものに限る。)及び天然ゴム又は合成ゴムの製品(例えば、紡織用繊維の糸でゴムを塗布し又はしみ込ませたもの、リング及び円盤。加硫してないものに限る。) |
||
一 天然ゴムの溶液及びペースト |
二% |
||
二 その他のもの |
一二% |
||
四〇・〇七 |
ゴム糸及びゴムひも(紡織用繊維で被覆してあるかどうかを問わない。)並びにゴムを被覆し又はしみ込ませた紡織用繊維の糸(加硫したものに限る。) |
一二% |
|
四〇・〇八 |
ゴムの板、シート、ストリップ、棒及び形材(加硫したものに限るものとし、エボナイトのものを除く。) |
||
一 エキスパンデッドラバー、フォームラバー又はスポンジラバーのもの(紡織用繊維の織物類を単に補強のために結合したものを含む。) |
一六% |
||
二 その他のもの |
一二% |
||
四〇・〇九 |
ゴム管(加硫したものに限るものとし、エボナイトのものを除く。) |
一二% |
|
四〇・一〇 |
ゴム製の伝動用、コンベア用又はエレベーター用のべルト及びべルチング(加硫したものに限る。) |
一二% |
|
四〇・一一 |
ゴム製のタイヤ、タイヤケース、交換性タイヤトレッド、インナーチューブ及びタイヤフラップ(車輪用のものに限る。) |
||
一 自動車用のもの(公称の幅が一〇一・六ミリメートルを超えるタイヤ及びタイヤケース並びにこれらに使用するインナーチューブ及びタイヤフラップに限る。) |
|||
(1) 空気タイヤ及び空気タイヤケース |
八% |
||
(2) その他のもの |
九・五% |
||
二 その他のもの |
一二% |
||
四〇・一二 |
ゴム製の衛生用品及び医療用品(乳首を含み、加硫したものに限るものとし、エボナイト製のもの(附属品として取り付けたものを除く。)を除く。) |
一二% |
|
四〇・一三 |
ゴム製の衣類及び衣類附属品(手袋を含み、加硫したものに限るとともに、エボナイト製のものを除くものとし、用途を問わない。) |
一二% |
|
四〇・一四 |
その他のゴム製品(加硫したものに限るものとし、エボナイト製のものを除く。) |
||
一 エキスパンデッドラバー、フォームラバー又はスポンジラバー(紡織用繊維の織物類を単に補強のために結合したものを含む。)の製品 |
一六% |
||
二 その他のもの |
一二% |
||
四〇・一五 |
エボナイトの塊、片、粒、板、シート、ストリップ、棒、形材、管、くず及び粉 |
||
一 塊、片、粒、板、シート、ストリップ、棒、形材、管及び粉 |
一二% |
||
四〇・一六 |
エボナイト製品 |
一二% |
|
四一・〇五 |
その他の革(第四一・○六号又は第四一・〇八号に該当するものを除く。) |
||
二 その他のもの |
|||
(一) 豚革 |
|||
A 染色し、着色し又は模様付けしたもの |
一〇% |
||
B その他のもの |
七・五% |
||
四一・〇八 |
パテントレザー、イミテーションパテントレザー及びメタライズドレザーのうち |
||
パテントレザー及びイミテーションパテントレザー |
三五% |
||
四二・〇一 |
くら、ばん具、首輪、ひき革、ひざ当て、くつその他の装着具(材料を問わないものとし、動物用のものに限る。) |
一二・五% |
|
四二・〇二 |
トランク、スーツケース、帽子箱、旅行かばん、リュックサックその他の旅行用具、買物袋、ハンドバッグ、手さげかばん、書類かばん、財布、化粧具入れ、工具ケース、たばこ入れ並びに武器、楽器、双眼鏡、宝石、びん、カラー、履物、ブラシその他の物品用のさや、ケース及び箱並びにこれらに類する容器(革、コンポジションレザー、バルカナイズドファイバー、人造プラスチックのシート、板紙又は紡織用繊維の織物類で製造したものに限る。) |
||
一 ハンドバッグ、財布及び化粧具入れ(貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべつこうを用いたもののうち、課税価格が一個につき六、〇〇〇円を超えるものに限る。) |
|||
(1) ハンドバッグ(革製のものに限る。) |
一七・五% |
||
(2) その他のもの |
二〇% |
||
二 その他のもの |
|||
(一) 革製又はコンポジションレザー製のもの |
|||
(1) ハンドバッグ(革製のものに限る。) |
一〇% |
||
(2) その他のもの |
一二・五% |
||
(二) その他のもの |
一〇% |
||
四二・〇三 |
衣類及びその附属品(革製又はコンポジシションレザー製のものに限る。) |
||
二 その他のもの |
|||
(1) 手袋(革製のものに限るものとし、運動用のものを除く。) |
一〇% |
||
(2) その他のもの |
一二・五% |
||
四二・〇五 |
その他の革製品及びコンポジションレザー製品 |
一二・五% |
|
四二・〇六 |
腸、ゴールドビーターススキン、ぼうこう又は 腱の製品 |
六% |
|
四三・〇一 |
毛皮(なめしてないものに限る。) |
||
二 ミンク又はうさぎの毛皮のうち |
|||
うさぎの毛皮 |
無税 |
||
三 その他のもののうち |
|||
りす又はむささび若しくはももんがの毛皮以外のもの |
五% |
||
四三・〇二 |
毛皮(板状、十字形その他これらに類する形状のもの及び頭部、脚部、尾部その他の毛皮の部分で組み合わせてないものを含む。) |
一五% |
|
四三・〇三 |
毛皮製品 |
二〇% |
|
四三・〇四 |
人造毛皮及びその製品 |
二〇% |
|
四四・〇五 |
木材(長さの方向にひいたもの又は平削りし若しくは丸はぎしたもので、更に加工してないもののうち、厚さが五ミリメートルを超えるものに限る。) |
||
二 桐のもの |
二・五% |
||
四四・〇九 |
木製のくい(割り又は端をとがらせたものに限るものとし、縦にひいたものを除く。)及びたが材並びにチップウッド、引抜材、チップ状又は小片状のパルプウッド及び食酢製造用又は液体清澄用に適するウッドシェービング並びに木製の棒(つえ、かさの柄、工具の柄その他これらに類する物品の製造に適するもので、粗削りしたものに限るものとし、ろくろがけ、曲げその他の加工をしたものを除く。) |
||
二 引抜材 |
七・五% |
||
四四・一一 |
建築用繊維板(木材その他の植物性材料から製造したものに限るものとし、天然樹脂、人造樹脂その他の有機結合剤を用いてあるかどうかを問わない。) |
一二% |
|
四四・一二 |
木毛及び木粉 |
二・五% |
|
四四・一三 |
かんながけ、さねはぎ加工、みぞ付けその他これらに類する加工をした木材(寄せ木用又は床板用のブロック、ストリップ又はフリーズで組み立ててないものを含むものとし、更に加工したものを除く。) |
||
二 桐のもの |
二・五% |
||
四四・一四 |
木材(長さの方向にひいたもの及び平削りし又は丸はぎしたものに限るものとし、更に加工したものを除く。)、薄板及び合板用単板(厚さが五ミリメートル以下のものに限る。) |
||
一 かりん、つげ、たがやさん、紅木、したん又はこくたん(しまこくたんを除く。)のもの |
一五% |
||
二 その他のもののうち |
|||
インセンスシダーのもの(長さが二〇センチメートル以下で幅が八センチメートル以下のものに限る。) |
無税 |
||
四四・一五 |
合板、ブロックボード、ラミンボード、バッテンボードその他これらに類する積層木材(べニヤドパネル及びベニヤドシートを含む。)及び象眼し又は寄せ木した木材のうち |
||
合板(両表面の板が針葉樹材のものに限るものとし、ワニス塗装、プリント、みぞ付け、オーバーレイその他これらに類する表面加工をしたものを除く。) |
一五% |
||
四四・一六 |
セルラーウッドパネル(卑金属を表面に張つてあるかどうかを問わない。) |
一〇% |
|
四四・一八 |
再生木材(かんなくず、ウッドチップ、のこくず、木粉その他の木質のくずを天然又は人造の樹脂その他の有機結合剤で凝結した物品で、板状、ブロック状その他これらに類する形状のものに限る。) |
||
一 板状のもの |
一五% |
||
四四・二〇 |
木製の額縁、鏡わくその他これらに類する縁 |
一二% |
|
四四・二一 |
木製のケース、箱、クレート、ドラムその他これらに類する包装容器 |
六% |
|
四四・二二 |
おけ、たるその他これらに類する容器及びこれらの部分品(木製のものに限るものとし、おけ材及びたる材を含む。) |
||
二 その他のもの |
|||
(一) 使用したもの |
八% |
||
(二) その他のもの |
一二% |
||
四四・二三 |
建築用木工品及び木製建具(プレハブ住宅、部分建築物及び組み合わせた床用寄せ木パネルを含む。) |
||
(1) 建具及び床柱 |
無税 |
||
(2) その他のもの |
六% |
||
四四・二四 |
木製の家事用具 |
八% |
|
四四・二五 |
木製工具並びに工具、ほうき及びブラシの木製のボデー、柄及び握り並びにくつの木型 |
||
一 くつの木型 |
八% |
||
二 その他のもの |
一二% |
||
四四・二六 |
木製のスプール、コップ、ボビンその他これらに類する糸巻類(ろくろがけをしたものに限る。) |
||
一 ボビン |
一二% |
||
二 その他のもの |
六% |
||
四四・二七 |
しよく台その他の照明具、第九四類に該当しない家具並びに手箱、たばこ入れ、盆、果物鉢、置物その他の装飾的細工品、刃物箱、製図用具の箱、バイオリンのケースその他これらに類する容器、通常ポケット若しくはハンドバッグに入れて携帯し、又は身辺に付けて用いる身辺用品及び身辺用装飾品並びにこれらの部分品(木製のものに限る。) |
||
一 貴金属をめつきした金属、さんご、ぞうげ又はべつこうを用いたもの |
一五% |
||
二 その他のもの |
|||
(一) かりん、つげ、たがやさん、紅木、したん又はこくたん(しまこくたんを除く。)のもの |
四% |
||
(二) その他のもの |
四% |
||
四四・二八 |
その他の木製品 |
||
一 扇子、うちわ、これらの骨及び柄並びに扇子又はうちわの骨又は柄の部分品 |
|||
(一) 貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべつこうを用いたもの |
一二% |
||
(二) その他のもの |
|||
A 紅木、したん、こくたん又はびやくだんを用いたもの |
八% |
||
B その他のもの |
八% |
||
三 履物用の木くぎ |
七・五% |
||
五 その他のもの |
|||
(一) かりん、つげ、たがやさん、紅木、したん又はこくたん(しまこくたんを除く。)のもの |
一〇% |
||
(二) その他のもの |
一〇% |
||
四五・〇二 |
天然コルク(栓の製造用に角に切つたものを含むものとし、ブロック状、板状、シート状又はストリップ状のものに限る。) |
四% |
|
四五・〇三 |
天然コルクの製品 |
八% |
|
四五・〇四 |
凝集コルク(凝集剤を用いてあるかどうかを問わない。)及びその製品 |
||
一 王冠用ディスク及びその製造に適する直径に仕上げた丸棒 |
二〇% |
||
二 その他のもの |
八% |
||
四六・〇二 |
さなだその他これに類する組物材料の物品(用途を問わないものとし、これらをストリップ状にしたものを含む。)並びに組物材料を平行につないだ物品及び組物材料を織つた物品(シート状のものに限るものとし、敷物及びすだれを含む。)並びにびん用のわらづと |
||
一 ばつかんさなだ |
四% |
||
三 その他のもの |
|||
(一) 人造プラスチック製のもの |
二四% |
||
(二) その他のもの |
|||
(1) さなだその他これに類する組物材料の物品 |
一二% |
||
(2) その他のもの |
六% |
||
四六・〇三 |
かご細工物、枝条細工物その他の組物材料の製品(直接造形したものに限る。)及び第四六・〇二号に該当する物品の製品並びにへちま製品 |
||
一 扇子、うちわ、これらの骨及び柄並びに扇子又はうちわの骨又は柄の部分品 |
八% |
||
二 その他のもの |
|||
(一) 人造プラスチック製のもの |
一二% |
||
(二) その他のもの |
一二% |
||
四七・〇一 |
パルプ(植物性繊維原料から機械的又は化学的の処理により製造したものに限る。) |
||
一 木材パルプ |
|||
(一) 機械パルプ |
無税 |
||
(二) 化学パルプ |
|||
A サルファイトパルプ |
無税 |
||
B クラフトパルプ |
無税 |
||
C その他のもの |
無税 |
||
二 その他のもの |
|||
(二) その他のもの |
無税 |
||
四八・〇一 |
紙及び板紙(セルロースウォッディングを含むものとし、ロール状又はシート状のものに限る。) |
||
一 手すきのもの |
六% |
||
二 その他のもの |
|||
(一) 薄葉紙(一平方メートルの重量が三〇グラム以下のものに限る。) |
|||
B その他のもの |
一二% |
||
(二) 印刷用紙、筆記用紙及び図画用紙(一平方メートルの重量が三〇グラムを超え、三〇〇グラム以下のものに限る。) |
|||
A 新聞用紙(砕木パルプを含有するもののうち、一平方メートルの重量が五八グラム以下で、幅が八〇センチメートルを超えるロール状のものに限る。) |
六% |
||
B その他のもの |
六% |
||
(三) 包装用紙(一平方メートルの重量が三〇グラムを超え、三〇〇グラム以下のものに限る。) |
一二% |
||
(四) 板紙(一平方メートルの重量が三〇〇グラムを超えるものに限る。) |
八% |
||
(五) その他のもの |
|||
A 一平方メートルの重量が一三〇グラムを超えるもの(ロール状のものに限る。) |
一二・五% |
||
B その他のもの |
九・五% |
||
四八・〇三 |
硫酸紙、耐脂紙及びこれらの模造紙並びに透明の光沢紙(板紙のものを含むものとし、ロール状又はシート状のものに限る。) |
一二% |
|
四八・〇四 |
張り合わせた紙及び板紙(塗布し又はしみ込ませたものを除くとともに、内面を補強したものであるかどうかを問わないものとし、ロール状又はシート状のものに限る。) |
一二% |
|
四八・〇五 |
段ボール、波形紙、ちりめん紙並びにしわ付けをし、型押しをし又はせん孔した紙及び板紙(ロール状又はシート状のものに限る。) |
||
一 段ボール及び波形紙 |
一二% |
||
二 その他のもの |
一二% |
||
四八・〇七 |
紙及び板紙(ロール状又はシート状のもので、塗布し、しみ込ませ、表面に着色し若しくは模様付けし、又は印刷したもの(第四九類に該当する印刷物を除く。)に限る。) |
||
一 けい線、線又は方眼線を引いたもの |
|||
(一) 紙及び一平方メートルの重量が三〇〇グラム以下の板紙 |
一二% |
||
(二) その他のもの |
八% |
||
二 その他のもの |
|||
(一) アートペーパー |
八% |
||
(二) トレーシングペーパー |
一二% |
||
(三) パラフィンペーパー及びワックスペーパー |
八% |
||
(四) 油紙 |
八% |
||
(五) リソグラフィックペーパー |
一二% |
||
(六) カーボンペーパー |
一二% |
||
(七) タールぺーパー |
八% |
||
(八) 接着剤を塗布した接着性の物品 |
六% |
||
(九) その他のもの |
八% |
||
四八・〇八 |
製紙用パルプ製のフィルターブロック、フィルタースラブ及びフィルタープレート |
二% |
|
四八・一一 |
壁紙及びリンクラスタ並びにグラスペーパー |
||
一 壁紙及びリンクラスタ |
一二% |
||
二 グラスぺーパー |
一二% |
||
四八・一二 |
紙又は板紙をもととして製造した床敷き(特定の形状に切つたものであるか、又はリノリウムコンパウンドを塗布したものであるかどうかを問わない。) |
一二% |
|
四八・一三 |
カーボンペーパーその他の複写紙(謄写版原紙を含む。)及びトランスファーペーパー(特定の形状に切つたものに限るものとし、箱入りのものであるかどうかを問わない。) |
||
一 カーボンペーパー |
一二% |
||
二 トランスファーぺーパー |
一二% |
||
三 その他のもの |
一二% |
||
四八・一四 |
便せん、封筒及び通信用カード並びにこれらを紙製又は板紙製の箱、袋その他の容器に詰め合わせたもの |
六% |
|
四八・一五 |
その他の紙及び板紙(特定の形状に切つたものに限る。) |
||
一 印刷用紙、筆記用紙及び図画用紙(一平方メートルの重量が三〇グラムを超え、三〇〇グラム以下のものに限る。) |
四% |
||
二 ろ紙及び試験紙(理化学用又は工業用のものに限る。) |
八% |
||
三 板紙(一平方メートルの重量が三〇〇グラムを超えるものに限る。) |
八% |
||
四 その他のもの |
四% |
||
四八・一六 |
紙製又は板紙製の書類箱、レタートレイその他これらに類する物品で事務用のもの及び箱、袋その他の包装容器 |
||
一 書類箱、レタートレイその他これらに類する物品で事務用のもの |
一二% |
||
二 紙袋 |
一二% |
||
三 その他のもの |
一〇・四% |
||
四八・一八 |
帳簿、練習帳、雑記帳、メモ帳、注文帳、領収帳、日記帳、ブロッチングパッド、書類ばさみ、ファイルカバーその他の紙製又は板紙製の文房具及び事務用品並びに紙製又は板紙製のアルバム及びブックカバー |
||
一 アルバム |
八% |
||
二 その他のもの |
六% |
||
四八・一九 |
紙製又は板紙製のラベル(印刷してあるか、又はのりを付けてあるかどうかを問わない。) |
一二% |
|
四八・二〇 |
製紙用パルプ製、紙製又は板紙製のボビン、スプール、コップその他これらに類する糸巻類(あなあけしてあるか、又は硬化してあるかどうかを問わない。) |
一二% |
|
四八・二一 |
製紙用パルプ、紙、板紙又はセルロースウォッディングのその他の製品 |
||
二 その他のもの |
六% |
||
四九・〇八 |
デカルコマニア |
一二% |
|
四九・〇九 |
絵葉書、クリスマスカードその他これらに類する絵入りのカード(印刷したものに限るものとし、トリミングしてあるかどうかを問わない。) |
一二% |
|
四九・一〇 |
カレンダー(カレンダーブロックを含むものとし、紙製又は板紙製のものに限る。) |
六% |
|
四九・一一 |
写真、印刷した絵画及びその他の印刷物 |
||
一 写真 |
無税 |
||
五〇・〇四 |
絹糸(絹紡糸、絹紡紬糸及び小売用の糸を除く。) |
七・五% |
|
五〇・〇五 |
絹紡糸及び絹紡紬糸(小売用の糸を除く。) |
||
二 絹紡紬糸 |
一二% |
||
五〇・〇七 |
絹糸、絹紡糸及び絹紡紬糸(小売用の糸に限る。)並びに天然てぐす及び絹製のカットガット |
||
一 絹糸、絹紡糸及び絹紡紬糸 |
六% |
||
二 その他のもの |
一二% |
||
五〇・〇九 |
絹織物 |
||
二 絹ノイル織物 |
|||
(一) 経緯糸のうちいずれか一方が合成繊維又はアセテート繊維のもの |
一〇% |
||
(二) その他のもの |
八% |
||
五一・〇一 |
人造繊維の長繊維の糸(小売用の糸を除く。) |
||
一 合成繊維又はアセテート繊維の重量が全重量の五〇%を超えるもの |
|||
(一) 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの |
七・五% |
||
(二) その他のもの |
|||
(1) ナイロン繊維、ポリアクリロニトリル繊維、ポリエステル繊維、ポリプロピレン繊維、ポリ塩化ビニリデン繊維、ビニロン繊維又はアセテート繊維の重量が全重量の五〇%を超えるもの |
一〇% |
||
(2) その他のもの |
二〇% |
||
二 その他のもの |
|||
(一) 絹の重量が全重量の一〇%を超えるもの |
七・五% |
||
(二) その他のもの |
六% |
||
五一・〇二 |
単繊維、ストリップ(人造ストローその他これに類する物品を含む。)及びカットガット(人造繊維の材料で製造したものに限る。) |
||
一 合成繊維の材料で製造したもの |
一〇% |
||
二 アセテート繊維の材料で製造したもの |
二〇% |
||
三 その他のもの |
一二% |
||
五一・〇三 |
人造繊維の長繊維の糸(小売用の糸に限る。) |
||
一 合成繊維又はアセテート繊維の重量が全重量の五〇%を超えるもの |
二〇% |
||
二 その他のもの |
一二% |
||
五一・〇四 |
人造繊維の織物(長繊維の糸で織つたものに限るものとし、第五一・〇一号又は第五一・〇二号の単繊維又はストリップの織物を含む。) |
||
一 合成繊維又はアセテート繊維(これらのものの材料で製造したストリップを含む。)の重量が全重量の五〇%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの |
|||
(二) その他のもの |
|||
(1) ナイロン繊維、ポリアクリロニトリル繊維、ポリエステル繊維、ポリプロピレン繊維、ポリ塩化ビニリデン繊維又はビニロン繊維(以下この号及び第五六・〇七号において「ナイロン繊維等」という。)のみから成るもの並びにナイロン繊維等のうち一以上の繊維及びアセテート繊維のみから成るもの |
八% |
||
(2) ナイロン繊維等以外の合成繊維のみから成るもの並びにナイロン繊維等以外の合成繊維及びアセテート繊維のみから成るもの(アセテート繊維の重量が全重量の五〇%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がアセテート繊維のものを除く。) |
一六% |
||
(3) その他のもの |
|||
(i) ナイロン繊維等又はアセテート繊維の重量が全重量の五〇%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの |
一〇% |
||
(ii) その他のもの |
二〇% |
||
二 その他のもの |
|||
(二) その他のもの |
六% |
||
五二・〇一 |
金属を交えた糸(紡織用繊維の糸に金属を交え、塗布し又は被覆した糸に限るものとし、製法を問わない。) |
一六% |
|
五二・〇二 |
金属糸又は金属を交えた糸を用いた織物(衣類、室内用品その他これらに類する物品に用いるものに限る。) |
一六% |
|
五三・〇五 |
羊毛その他の獣毛(カードし又はコームしたものに限る。) |
||
一 ロービング |
四% |
||
五三・〇六 |
紡毛糸(羊毛製の糸に限るものとし、小売用の糸を除く。) |
四% |
|
五三・〇七 |
梳毛糸(羊毛製の糸に限るものとし、小売用の糸を除く。) |
四% |
|
五三・〇八 |
紡毛糸及び梳毛糸(繊獣毛製の糸に限るものとし、小売用の糸を除く。) |
八% |
|
五三・〇九 |
馬毛の糸及びその他の獣毛の糸(小売用の糸を除く。) |
八% |
|
五三・一〇 |
羊毛、馬毛その他の獣毛の糸(小売用の糸に限る。) |
六% |
|
五三・一一 |
毛織物(羊毛製又は繊獣毛製のものに限る。) |
||
二 その他のもの |
|||
(一) 一平方メートルの重量が二〇〇グラムを超えるもの |
一二%(その率が一平方メートルにつき二〇〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
||
(二) その他のもの |
八% |
||
五三・一二 |
毛織物(馬毛製その他の獣毛製のものに限る。) |
一二% |
|
五四・〇一 |
亜麻(精紡したものを除く。)並びに亜麻のトウ及びくず(ぼろを反毛したものを含む。) |
||
一 亜麻(精練したものに限る。) |
無税 |
||
五四・〇二 |
ラミー(精紡したものを除く。)並びにラミーのノイル及びくず(ぼろを反毛したものを含む。) |
||
一 ラミー(精練したものに限る。) |
無税 |
||
五四・〇三 |
亜麻糸及びラミー糸(小売用の糸を除く。) |
一二% |
|
五四・〇四 |
亜麻糸及びラミー糸(小売用の糸に限る。) |
二〇% |
|
五四・〇五 |
亜麻織物及びラミー織物 |
||
一 平織りのもの |
|||
(一) 二・五四センチメートル平方内の経緯糸の数の合計が一一〇を超え、かつ、一平方メートルの重量が一三五グラム以下のもの |
二四% |
||
(二) その他のもの |
二〇% |
||
二 その他のもの |
二八% |
||
五五・〇五 |
綿糸(小売用の糸を除く。) |
||
一 合成繊維又はアセテート繊維の重量が全重量の一〇%を超えるもの |
八・四% |
||
二 その他のもの |
|||
(一) 縫糸、カタン糸、ししゆう糸及びレース糸 |
四・四% |
||
(二) その他のもの |
二・八%(その率が一キログラムにつき二〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
||
五五・〇六 |
綿糸(小売用の糸に限る。) |
四・四% |
|
五五・〇七 |
綿織物(もじり織りのものに限る。) |
||
一 経緯糸のうちいずれか一方が合成繊維又はアセテート繊維のもの |
一一・二% |
||
二 合成繊維又はアセテート繊維の重量が全重量の一〇%を超えるもの(一に掲げるものを除く。) |
八・四% |
||
三 その他のもの |
五・六% |
||
五五・〇八 |
テリータオル地その他のテリー織りの絹織物 |
||
一 経緯糸のうちいずれか一方が合成繊維又はアセテート繊維のもの |
一六% |
||
二 合成繊維又はアセテート繊維の重量が全重量の一〇%を超えるもの(一に掲げるものを除く。) |
一二% |
||
三 その他のもの |
五・六% |
||
五五・〇九 |
その他の綿織物 |
||
一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻又はラミーのもの |
一四% |
||
二 経緯糸のうちいずれか一方が合成繊維又はアセテート繊維のもの |
一一・二% |
||
三 合成繊維又はアセテート繊維の重量が全重量の一〇%を超えるもの(二に掲げるものを除く。) |
八・四% |
||
四 その他のもの |
五・六%(その率が四・四%及び一平方メートルにつき一円五二銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率) |
||
五六・〇一 |
人造繊維の短繊維(カードし、コームし又はその他の紡績準備の処理をしたものを除く。) |
||
一 合成繊維又はアセテート繊維の重量が全重量の五〇%を超えるもの |
|||
(1) ナイロン繊維、ポリアクリロニトリル繊維、ポリエステル繊維、ポリプロピレン繊維、ポリ塩化ビニリデン繊維、ビニロン繊維又はアセテート繊維の重量が全重量の五〇%を超えるもの |
一〇% |
||
(2) その他のもの |
二〇% |
||
二 その他のもの |
六% |
||
五六・〇二 |
人造繊維の長繊維のトウ(短繊維製造用のものに限る。) |
||
一 合成繊維のもの |
一〇% |
||
二 アセテート繊維のもの |
二〇% |
||
三 その他のもの |
一二% |
||
五六・〇四 |
人造繊維の短繊維及びくず(カードし、コームし又はその他の紡績準備の処理をしたものに限る。) |
||
一 合成繊維又はアセテート繊維の重量が全重量の五〇%を超えるもの |
一〇% |
||
二 その他のもの |
一二% |
||
五六・〇五 |
人造繊維の紡績糸(小売用の糸を除く。) |
||
一 合成繊維又はアセテート繊維の重量が全重量の五〇%を超えるもの |
一〇% |
||
二 その他のもの |
六% |
||
五六・〇六 |
人造繊維の紡績糸(小売用の糸に限る。) |
||
一 合成繊維又はアセテート繊維の重量が全重量の五〇%を超えるもの |
一〇% |
||
二 その他のもの |
一二% |
||
五六・〇七 |
人造繊維の織物(紡績糸で織つたものに限る。) 一 合成繊維又はアセテート繊維の重量が全重量の五〇%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの |
||
(二) その他のもの |
|||
(1) ナイロン繊維等のみから成るもの並びにナイロン繊維等のうち一以上の繊維及びアセテート繊維のみから成るもの |
八% |
||
(2) ナイロン繊維等以外の合成繊維のみから成るもの並びにナイロン繊維等以外の合成繊維及びアセテート繊維のみから成るもの(アセテート繊維の重量が全重量の五〇%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がアセテート繊維のものを除く。) |
一六% |
||
(3) その他のもの |
|||
(i) ナイロン繊維等又はアセテート繊維の重量が全重量の五〇%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの |
一〇% |
||
(ii) その他のもの |
二〇% |
||
二 その他のもの |
|||
(二) その他のもの |
六% |
||
五七・〇六 |
第五七・〇三号の黄麻その他の紡織用靭皮繊維の糸 |
八% |
|
五七・〇七 |
その他の植物性紡織用繊維の糸及び紙糸 |
||
一 大麻糸 |
三% |
||
二 植物性紡織用繊維の糸(一に掲げるものを除く。) |
三% |
||
三 紙糸 |
八% |
||
五七・一〇 |
第五七・〇三号の黄麻その他の紡織用靭皮繊維の織物 |
一六% |
|
五七・一一 |
その他の植物性紡織用繊維の織物及び紙糸の織物 |
||
一 大麻織物 |
一二% |
||
二 植物性紡織用繊維の織物(一に掲げるものを除く。) |
八% |
||
三 紙糸の織物 |
一二% |
||
五八・〇一 |
じゆうたん、じゆうたん地その他織物類の敷物(結びパイルのものに限るものとし、製品にしたものであるかどうかを問わない。) |
一二% |
|
五八・〇二 |
じゆうたん、じゆうたん地その他織物類の敷物(結びパイルのものを除くとともに、ケレムラグ、シュマックラグ、カラマニラグその他これらに類するものを含むものとし、製品にしたものであるかどうか問わない。) |
||
一 コイヤ製のもの |
一二% |
||
二 その他のもの |
|||
(1) 綿製のもの |
一六・八% |
||
(2) その他のもの |
一二% |
||
五八・〇三 |
ゴブラン織り、フランダース織り、オービュソン織り、ボーべ織りその他これらに類する手織りのつづれ織物及びパネルその他の物品を用いて手針によりつづれ織り風にした織物 |
||
(1) 綿製のもの |
一六・八% |
||
(2) その他のもの |
一二% |
||
五八・〇四 |
パイル織物及びシェニール織物(第五五・〇八号に該当するテリータオル地その他のテリー織りの綿織物及び第五八・〇五号に該当する織物類を除く。) |
||
一 添加糸が羊毛又は繊獣毛のもの |
|||
(一) アストラカン織り又はシール織りのもの |
八% |
||
(二) その他のもの |
八% |
||
二 添加糸が綿のもの |
五・六% |
||
三 添加糸が人造繊維のもの |
|||
(一) 添加糸が合成繊維製又はアセアート繊維のもの |
一〇% |
||
(二) その他のもの |
六% |
||
四 添加糸が絹のもの |
一〇% |
||
五 その他のもの |
八% |
||
五八・〇五 |
細幅織物及び接着剤で接着した縦糸のみから成る細幅の織物類似の物品(第五八・〇六号に該当する物品を除く。) |
||
(1) 綿製のもの |
一一・二% |
||
(2) その他のもの |
八% |
||
五八・〇六 |
織物製のラベル、バッジその他これらに類する物品(ストリップ状のもの及び特定の形状に切つたものを含むものとし、ししゆうしたものを除く。) |
八% |
|
五八・〇七 |
シェニールヤーン(フロックシェニールヤーンを含む。)、ジンプヤーン(第五二・〇一号の金属を交えた糸及び馬毛をしん糸に用いたジンプヤーンを除く。)並びに組みひも及び装飾用トリミングでそのまま特定の用途に供しないもの並びにタッセル、ポンポンその他これらに類する物品 |
||
(1) 綿製のもの |
一四% |
||
(2) その他のもの |
一〇% |
||
五八・〇八 |
チュールその他の網地(平編みのものに限るものとし、織つたもの及びメリヤス編み又はクロセ編みのものを除く。) |
||
一 綿製のもの |
一二% |
||
二 人造繊維製のもの |
|||
(一) 合成繊維又はアセテート繊維製のもの |
一〇% |
||
(二) その他のもの |
一六% |
||
三 その他のもの |
八% |
||
五八・〇九 |
チュールその他の網地(模様編みその他の変化組織を有するものに限るものとし、織つたもの及びメリヤス編み又はクロセ編みのものを除く。)及び手製又は機械製のレース(レース地及びモチーフに限る。) |
||
(1) チュールその他の網地 |
|||
(i) 綿製のもの |
二四% |
||
(ii) その他のもの |
一二% |
||
(2) 手製又は機械製のレース |
|||
(i) 綿製のもの |
一九・六% |
||
(ii) その他のもの |
一四% |
||
五八・一〇 |
ししゆう布(モチーフを含む。) |
二二・四% |
|
五九・〇一 |
ウォッディング及びその製品並びに紡織用繊維のフロック、ダスト及びミルネップ |
||
二 その他のもの |
四% |
||
五九・〇二 |
フェルト及びその製品(塗布してあるか、又はしみ込ませてあるかどうかを問わない。) |
||
一 フェルト |
八・四% |
||
二 フェルト製品 |
一一・二% |
||
五九・〇三 |
不織布及びその製品(塗布してあるか、又はしみ込ませてあるかどうかを問わない。) |
||
一 不織布 |
|||
(1) 綿製のもの |
一六% |
||
(2) 芳香族ポリアミド繊維製のもの(電気絶縁用のものに限る。) |
無税 |
||
(3) その他のもの |
八% |
||
二 不織布の製品 |
|||
(1) 人造繊維製のもの |
八% |
||
(2) その他のもの |
一六% |
||
五九・〇四 |
ひも、綱及びケーブル(組んであるかどうかを問わない。) |
||
一 綿製のもの |
八% |
||
二 第五七・〇三号に掲げる紡織用繊維製又はマニラ麻製のもの |
八% |
||
三 亜麻製、ラミー製、大麻製又はサイザル麻製のもの |
六% |
||
四 合成繊維製のもの |
八% |
||
五 その他のもの |
四% |
||
五九・〇五 |
漁網(製品にしたもので、糸、ひも又は綱で作つたものに限る。)並びに網及び網地(ひも又は綱で作つたものに限る。) |
||
一 綿製のもの |
八% |
||
二 亜麻製、ラミー製、大麻製、第五七・〇三号に掲げる紡織用繊維製、マニラ麻製又はサイザル麻製のもの |
六% |
||
三 合成繊維製のもの |
八% |
||
四 その他のもの |
八% |
||
五九・〇六 |
糸、ひも、綱又はケーブルのその他の製品(紡織用繊維の織物類及びその製品を除く。) |
||
一 亜麻製、ラミー製、大麻製、第五七・〇三号に掲げる紡織用繊維製、マニラ麻製又はサイザル麻製のもの |
八% |
||
二 合成繊維製又はアセテート繊維製のもの |
八% |
||
三 その他のもの |
五・六% |
||
五九・〇七 |
書籍装てい用その他これに類する用途に供する紡織用繊維の織物類でガム又はでん粉質の物品を塗布したもの、トレーシングクロス、画用カンバス及びバックラムその他これに類する織物類でハットファンデーションその他これに類する用途に供するもの |
||
一 トレーシングクロス及び画用カンバス |
一二% |
||
二 その他のもの |
八% |
||
五九・〇八 |
紡織用繊維の織物類(セルロース誘導体その他の人造プラスチックを塗布し、しみ込ませ、被覆し又は積層したものに限る。) |
一二% |
|
五九・一〇 |
リノリウム及びその製法に類する方法で製造した物品(紡織用繊維の基布を有するものに限るものとし、床用敷物として使用するものであるかどうかを問わない。)並びに紡織用繊維の基布に塗布した床用敷物(特定の形状に切つてあるかどうかを問わない。) |
一六% |
|
五九・一一 |
ゴム加工した紡織用繊維の織物類(メリヤス編み又はクロセ編みのものを除く。) |
一二% |
|
五九・一二 |
その他の紡織用繊維の織物類(塗布し又はしみ込ませたものに限る。)及び劇場用又はスタジオ用の背景幕その他これに類する物品に用いる絵模様を描いた織物類 |
||
一 紡織用繊維の織物類(塗布し又はしみ込ませたものに限る。) |
一二% |
||
二 その他のもの |
一六% |
||
五九・一三 |
ゴム糸を用いた紡織用繊維の織物類及びトリミング(メリヤス編み又はクロセ編みのものを除く。) |
||
(1) 綿製のもの |
八・四% |
||
(2) その他のもの |
六% |
||
五九・一四 |
ランプ用、ストーブ用、ライター用、ろうそく用その他これらに類する用途に供するしん(紡織用繊維を織り、組み又は編んだものに限る。)、ガスマントル用の管状編物及び白熱ガスマントル |
一二% |
|
五九・一五 |
紡織用繊維製のホースその他これに類する物品(他の材料で内張りし又は補強したもの及び附属品(材料を問わない。)を有するものを含む。) |
||
一 亜麻製又はラミー製のもの |
一六% |
||
二 合成繊維製のもの |
一六% |
||
三 その他のもの |
一二% |
||
五九・一六 |
伝動用、コンべア用又はエレべーター用のべルト及びべルチング(紡織用繊維製のものに限るものとし、金属その他の物品で補強してあるかどうかを問わない。) |
一二% |
|
五九・一七 |
紡織用繊維の織物類及び紡織用繊維の製品(通常機械に使用するものに限る。) |
||
一 ふるい用の布 |
一二% |
||
二 製紙用フェルト(エンドレスのものに限る。) |
六% |
||
三 その他のもの |
一二% |
||
六〇・〇一 |
メリヤス編物及びクロセ編物(ゴム糸を用いたもの及びゴム加工したものを除く。) |
||
一 平編み、ゴム編み又はあぜ編みのもの(二に掲げるものを除く。) |
|||
(一) 羊毛製又は繊獣毛製のもの |
八% |
||
(二) 綿製のもの |
八・四% |
||
(三) 人造繊維製のもの |
|||
A 合成繊維又はアセテート繊維の重量が全重量の五〇%を超えるもの |
二〇% |
||
B その他のもの |
六% |
||
(四) その他のもの |
八% |
||
二 模様編みの組織を有するもの |
|||
(1) 綿製のもの |
一九・六% |
||
(2) その他のもの |
一二% |
||
六〇・〇二 |
手袋(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限るものとし、ゴム糸を用いたもの及びゴム加工したものを除く。) |
||
(1) 綿製のもの |
一一・二% |
||
(2) その他のもの |
八% |
||
六〇・〇三 |
くつ下類(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限るものとし、ゴム糸を用いたもの及びゴム加工したものを除く。) |
||
一 合成繊維製のもの |
|||
(一) 女子用の長くつ下 |
一二% |
||
(二) その他のもの |
一〇% |
||
二 その他のもの |
|||
(1) 綿製のもの |
一一・二% |
||
(2) その他のもの |
八% |
||
六〇・〇四 |
下着(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限るものとし、ゴム糸を用いたもの及びゴム加工したものを除く。) |
||
一 ししゆうしたもの、レースを用いたもの及び模様編みの組織を有するもの |
一一・二% |
||
二 その他のもの |
一一・二% |
||
六〇・〇五 |
外衣類及びその他の編物製品(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限るものとし、ゴム糸を用いたもの及びゴム加工したものを除く。) |
||
一 ししゆうしたもの、レースを用いたもの及び模様編みの組織を有するもの |
一六・八% |
||
二 その他のもの |
|||
(一) 外衣類 |
一四% |
||
(二) ショール、スカーフ、マフラーその他これらに類する物品 |
一四% |
||
(三) その他のもの |
一四% |
||
六〇・〇六 |
メリヤス編物、クロセ編物及びこれらの製品(ゴム糸を用いたもの及びゴム加工したものに限るものとし、ゴム糸を用いた保健用のひざ当て及び長くつ下を含む。) |
||
一 メリヤス編物及びクロセ編物 |
|||
(1) 綿製のもの |
一一・二% |
||
(2) その他のもの |
八% |
||
二 その他のもの |
|||
(1) 綿製のもの |
一一・二% |
||
(2) その他のもの |
八% |
||
六一・〇一 |
男子用の外衣類 |
||
一 毛皮付きのもの |
三二% |
||
二 その他のもの |
一四% |
||
六一・〇二 |
女子用又は乳幼児用の外衣類 |
||
一 毛皮付きのもの及び貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石又は真珠を用いたもの |
三二% |
||
二 その他のもの |
|||
(一) ししゆうしたもの、レース製のもの及びレースを用いたもの |
一四% |
||
(二) その他のもの |
一四% |
||
六一・〇三 |
男子用の下着(カラー、シャツフロント及びカフスを含む。) |
一一・二% |
|
六一・〇四 |
女子用又は乳幼児用の下着 |
||
一 ししゆうしたもの、レース製のもの及びレースを用いたもの |
一一・二% |
||
二 その他のもの |
一一・二% |
||
六一・〇五 |
ハンカチ |
||
一 亜麻製又はラミー製のもの |
二四% |
||
二 その他のもの |
|||
(一) ししゆうしたもの、レース製のもの及びレースを用いたもの |
|||
(1) 綿製のもの |
八・四% |
||
(2) その他のもの |
八% |
||
(二) その他のもの |
|||
A 綿製のもの |
八・四% |
||
B その他のもの |
八% |
||
六一・〇六 |
ショール、スカーフ、マフラー、マンチラ、ベールその他これらに類する物品 |
||
一 毛皮付きのもの及び貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石又は真珠を用いたもの |
三二% |
||
二 その他のもの |
|||
(一) ししゆうしたもの、レース製のもの及びレースを用いたもの |
|||
(1) 綿製又は人造繊維製のもの |
一四% |
||
(2) その他のもの |
一〇% |
||
(二) その他のもの |
|||
(1) 綿製又は人造繊維製のもの |
一四% |
||
(2) その他のもの |
一〇% |
||
六一・〇七 |
ネクタイ |
一六・八% |
|
六一・〇九 |
コルセット、コルセットベルト、サスペンダーベルト、ブラジャー、ブレース、サスペンダー、ガーターその他これらに類する物品(メリヤス編み又はクロセ編みのものを含むものとし、ゴム糸を用いたものであるかどうかを問わない。) |
||
一 ししゆうしたもの、レース製のもの及びレースを用いたもの |
一一・二% |
||
二 その他のもの |
一六% |
||
六一・一〇 |
手袋及びくつ下類(メリヤス編み又はクロセ編みのものを除く。) |
||
一 手袋 |
一一・二% |
||
二 くつ下類 |
一一・二% |
||
六一・一一 |
ドレスシールド、肩パッドその他のパッド、ベルト、マフ、スリーブプロテクター、ポケットその他の衣類附属品(製品にしたものに限る。) |
||
一 毛皮付きのもの及び貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石又は真珠を用いたもの |
一六% |
||
二 その他のもの |
|||
(一) ししゆうしたもの、レース製のもの及びレースを用いたもの |
一一・二% |
||
(二) その他のもの |
|||
(1) 女子用のカラー、タッカー、ファラル、ボディスフロント、ジャボ、カフス、フラウンス、ヨークその他これらに類する衣類の附属品及びトリミング |
一六% |
||
(2) その他のもの |
一一・二% |
||
六二・〇一 |
ひざ掛け及び毛布 |
||
(1) 綿製のもの |
一一・二% |
||
(2) その他のもの |
八% |
||
六二・〇二 |
ベッドリネン、テーブルリネン、トイレットリネン及びキッチンリネン並びにカーテンその他の室内用品 |
||
一 ししゆうしたもの、レース製のもの及びレースを用いたもの |
|||
(1) 亜麻製又はラミー製のもの |
一二% |
||
(2) 綿製のもの |
一一・二% |
||
(3) その他のもの |
八% |
||
二 その他のもの |
|||
(一) 亜麻製又はラミー製のもの |
一二% |
||
(二) その他のもの |
|||
(1) 綿製のもの |
一一・二% |
||
(2) その他のもの |
八% |
||
六二・〇三 |
包装用の袋 |
||
一 第五七・〇三号に掲げる紡織用繊維製のもの |
|||
(二) 使用してないもの |
|||
A ガンニー袋(一平方メートルの重量が五〇〇グラム以上の布で作つたものに限る。) |
一六%(その率が一キログラムにつき一六円八〇銭の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
||
B その他のもの |
一六%(その率が一キログラムにつき二六円四〇銭の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
||
二 合成繊維製のもの |
八% |
||
三 その他のもの |
一二% |
||
六二・〇四 |
ターポリン、帆、日よけ、テント及びキャンプ用品 |
||
一 亜麻製、ラミー製又は第五七・〇三号に掲げる紡織用繊維製のもの |
一六% |
||
二 その他のもの |
|||
(1) 綿製のもの |
八・四% |
||
(2) その他のもの |
六% |
||
六二・〇五 |
紡織用繊維のその他の製品(ドレスパターンを含む。) |
||
(1) 綿製のもの |
一六% |
||
(2) その他のもの |
八% |
||
六三・〇一 |
中古の紡織用繊維製の衣類、衣類附属品、ひざ掛け、毛布、家庭用のリネン及び室内用品(第五八・〇一号、第五八・〇二号又は第五八・〇三号に該当する物品を除く。)並びに中古の履物及び帽子(ばら積み又はベール、サックその他これらに類する包装のものに限る。) |
二〇% |
|
六四・〇一 |
履物(本底及び甲をゴム又は人造プラスチックで作つたものに限る。)のうち |
||
スキーぐつで、昭和六〇年三月三一日までに輸入されるもの |
二七% |
||
六四・〇二 |
履物(本底が革製、コンポジションレザー製、ゴム製又は人造プラスチック製のものに限るものとし、第六四・〇一号に該当するものを除く。) |
||
一 甲が革製のもの及び甲に毛皮を用いたもののうち |
|||
甲が革製のもの(本底が革製、コンポジションレザー製又はゴム製のものに限るものとし、スリッパその他の室内用履物を除く。) |
二七% |
||
二 その他のもの |
|||
(一) 本底が革製のもののうち |
|||
キャンバスシューズ |
二七% |
||
(二) その他のもの |
一〇% |
||
六四・〇四 |
履物(本底がその他の材料製のものに限る。) |
一〇% |
|
六四・〇五 |
履物の部分品(甲、中敷き及びねじ止め式かかとを含むものとし、金属製のものを除く。) |
||
一 革製のもの及び毛皮を用いたもの |
二五% |
||
二 その他のもの |
七・五% |
||
六五・〇一 |
帽体(フェルト製のもので、成型し又はつばを付けてないものに限る。)並びにフェルト製のプラトウ及びマンション(スリットマンションを含む。) |
一〇% |
|
六五・〇二 |
帽体(組んだもの又は組物その他の物品のストリップで作つたもので、成型し又はつばを付けてないものに限る。) |
一〇% |
|
六五・〇三 |
フェルト製の帽子(第六五・〇一号に該当するフェルト製の帽体又はプラトウから作つたものに限るものとし、裏張りしてあるか、又はトリミングしてあるかどうかを問わない。) |
||
一 貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石又は真珠を用いたもの |
三二% |
||
二 その他のもの |
二〇% |
||
六五・〇四 |
帽子(組んだもの及び組物その他の物品のストリップで作つたものに限るものとし、裏張りしてあるか、又はトリミングしてあるかどうかを問わない。) |
||
一 貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石又は真珠を用いたもの |
三二% |
||
二 その他のもの |
一〇% |
||
六五・〇五 |
帽子(へアネットを含み、メリヤス編み又はクロセ編みのもの及びレース、フェルトその他紡織用繊維の織物類(ストリップのものを除く。)で作つたものに限るものとし、裏張りしてあるか、又はトリミングしてあるかどうかを問わない。) |
一〇% |
|
六六・〇一 |
かさ(つえ兼用がさ、アンブレラテント、ビーチパラソルその他これらに類する物品を含む。) |
八% |
|
六六・〇二 |
つえ(登山用つえ及びシートスチックを含む。)、むちその他これらに類する物品 |
||
一 貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべつこうを用いたもの |
一六% |
||
二 その他のもの |
八% |
||
六六・〇三 |
第六六・〇一号又は第六六・〇二号に該当する物品の部分品、トリミング及び附属品 |
||
二 その他のもの |
八% |
||
六七・〇一 |
羽毛皮及びその他の羽毛付きの鳥の部分、羽毛及びその部分、鳥のわた毛並びにこれらの製品(第〇五・〇七号に該当する物品並びに加工した羽軸及び羽茎を除く。) |
||
(1) 羽毛製ダスター |
一六% |
||
(2) その他のもの |
八% |
||
六七・〇二 |
人造の花、葉及び果実並びにこれらの部分品及び製品 |
||
(1) 人造プラスチック製のもの |
一六% |
||
(2) その他のもの |
八% |
||
六七・〇三 |
人髪(仕上げをし、漂白し又はその他の加工をしたものに限る。)並びに羊毛その他の獣毛及びその他の紡織用繊維材料(かつらその他これに類する物品の製作用に調製したものに限る。) |
||
二 獣毛 |
四% |
||
三 その他のもの |
八% |
||
六七・〇四 |
かつら、付けひげ、付け眉毛、付けまつげ、かもじその他これらに類する物品(人髪製、獣毛製又は紡織用繊維製のものに限る。)及び人髪製のその他の製品(へアネットを含む。) |
八% |
|
六八・〇一 |
道路その他の舗装に用いる石、縁石及び敷石(天然石製のものに限るものとし、スレート製のものを除く。) |
二% |
|
六八・〇二 |
石碑用又は建築用の石(加工したものに限る。)及びその製品(モザイクキューブを含むものとし、第六八・〇一号又は第六九類に該当するものを除く。) |
||
一 大理石(みがいたものに限る。)及び大理石製品 |
二% |
||
二 その他のもの |
二% |
||
六八・〇三 |
スレート(加工したものに限る。)及びスレート製品(凝結スレート製品を含む。) |
四% |
|
六八・〇四 |
手とぎ用砥石その他これに類する物品並びにミルストーン、グラインドストーン、グラインディングホイールその他これらに類する物品(研摩用、整形用又は切断用のホイール、へッド、ディスク及びポイントを含み、フレーム付きのものを除くものとし、しん、柄、ソケット、軸その他これらに類する物品(材料を問わない。)を有するかどうかを問わない。)及びこれらのセグメントその他の完成部分品で、天然石(凝結したものであるかどうかを問わない。)製、凝結した天然若しくは人造の研摩材料製又は陶磁製のもの |
||
一 ダイヤモンドカッティングホイール |
一六% |
||
二 ダイヤモンドグラインディングホイール |
一二% |
||
三 その他のもの |
|||
(一) 人造研摩材料製のもの |
一二% |
||
(二) その他のもの |
八% |
||
六八・〇六 |
粉状又は粒状の天然又は人造の研摩材料を織物、紙、板紙その他の材料に付着させた物品(特定の形状に切つたもの、縫い合わせたもの及びその他の加工をしたものを含む。) |
||
一 研摩紙 |
一二% |
||
二 その他のもの |
一六% |
||
六八・〇七 |
スラグウール、ロックウールその他これらに類する鉱物性ウール及びはく離したバーミキュライト、エキスパンデッドクレー、フォームスラグその他これらに類する膨脹した鉱物性材料並びに断熱用、防音用又は吸音用の鉱物性材料の混合物及び製品(第六八・一二号、第六八・一三号又は第六九類に該当するものを除く。) |
一二% |
|
六八・〇八 |
アスファルト製品、石油アスファルト製品、コールタールピッチ製品その他これらに類する製品 |
一二% |
|
六八・〇九 |
パネル、ボード、タイル、ブロックその他これらに類する物品(植物性繊維、木材繊維、わら、かんなくず、木くず又はのこくずをセメント、プラスターその他の鉱物性結合材で凝結したものに限る。) |
一二% |
|
六八・一〇 |
プラスター製品 |
六% |
|
六八・一一 |
セメント製品(スラグセメント製品を含む。)、コンクリート製品及び人造石製品(粒状大理石をセメントで凝結したものの製品を含むものとし、補強してあるかどうかを問わない。) |
一二% |
|
六八・一二 |
石綿セメント製品、セルロースファイバーセメント製品その他これらに類する製品 |
一二% |
|
六八・一三 |
石綿(加工したものに限る。)及び石綿の板、ひも、織物、衣類、ジョイントその他の製品(補強してあるかどうかを問わないものとし、第六八・一四号に該当するものを除く。)並びに石綿をもととした混合物、石綿と炭酸マグネシウムとをもととした混合物及びこれらの製品 |
一二% |
|
六八・一四 |
ブレーキ用、クラッチ用その他これらに類する用途に適する摩擦材料(セグメント、ディスク、ワッシャー、ストリップ、板、ロールその他これらに類する物品で、石綿その他の鉱物性材料又は繊維素をもととしたものに限るものとし、織物その他の材料に結合してあるかどうかを問わない。) |
六% |
|
六八・一五 |
雲母(加工したものに限る。)及び雲母製品(マイカナイト、マイカフォリウムその他紙又は織物にはく離雲母を接着したものを含む。) |
四% |
|
六八・一六 |
石その他の鉱物性材料の製品(泥炭製品を含むものとし、他の号に該当するものを除く。) |
六% |
|
六九・〇一 |
断熱れんが、断熱ブロック、断熱タイルその他の断熱製品(けいそう土その他これに類するけい酸質の土で製造したものに限る。) |
八% |
|
六九・〇二 |
耐火れんが、耐火ブロック、耐化タイルその他これらに類する建設用耐火製品(第六九・〇一号に該当するものを除く。) |
四% |
|
六九・〇三 |
その他の耐火製品(例えば、レトルト、るつぼ、マッフル、ノズル、プラグ、サポート、管、シース及び棒。第六九・〇一号に該当するものを除く。) |
一二% |
|
六九・〇四 |
建設用れんが(床用ブロック、サポートタイル、フィラータイルその他これらに類する物品を含む。) |
八% |
|
六九・〇五 |
かわら、煙突用品その他の建設用品(建築用装飾品を含む。) |
八% |
|
六九・〇六 |
管、導管及びとい(アングル、ベンドその他これらに類する継手を含む。) |
八% |
|
六九・〇七 |
舗装用品及び炉用又は壁用のタイル(うわぐすりを施してないものに限る。) |
八% |
|
六九・〇八 |
舗装用品及び炉用又は壁用のタイル(うわぐすりを施したものに限る。) |
四% |
|
六九・〇九 |
理化学用又は工業用の物品及び農業用のおけ、かめその他これらに類する容器並びに通常輸送用又は包装用に供するつぼ、ジャーその他これらに類する製品 |
||
一 理化学用又は工業用の物品 |
|||
(1) 触媒の製造に使用される触媒担体 |
無税 |
||
(2) その他のもの |
一二% |
||
二 その他のもの |
一二% |
||
六九・一〇 |
台所用流し、洗面台、ビデ、便器、浴槽その他これらに類する衛生用備付品 |
一二% |
|
六九・一一 |
磁器(パリアン磁器その他のうわぐすりを施してない磁器を含むものとし、食卓用品その他通常家庭用、化粧用又は衛生用に供するものに限る。) |
六% |
|
六九・一二 |
その他の陶磁器(食卓用品その他通常家庭用、化粧用又は衛生用に供するものに限る。) |
六% |
|
六九・一三 |
小像その他の装飾品及び装身具並びに調度品 |
六% |
|
六九・一四 |
その他の製品 |
六% |
|
七〇・〇一 |
ガラスの塊(光学ガラスの塊を除く。)及びくず |
||
一 塊 |
八% |
||
七〇・〇三 |
ガラスの球、棒及び管(加工してないものに限るものとし、光学ガラスのものを除く。) |
||
一 石英ガラスのもの |
四% |
||
二 その他のもの |
八% |
||
七〇・〇四 |
板ガラス(色きせのもの及び金属の線又は網を入れたものを含み、鋳込み法又はロール法により製造した正方形又は長方形のもので、加工してないものに限るものとし、模様付けしてあるかどうかを問わない。) |
||
一 型模様付き板ガラス |
|||
(一) 厚さが二・五ミリメートル以下のもの |
一二% |
||
(二) その他のもの |
一六% |
||
二 その他のもの |
一二% |
||
七〇・〇五 |
板ガラス(色きせのものを含むものとし、引上げ法又は吹上げ法により製造した正方形又は長方形のもので、加工してないものに限る。) |
||
一 無色平面のもの |
|||
(一) 厚さが二・五ミリメートル以下のもの |
八% |
||
(二) 厚さが二・五ミリメートルを超え、四ミリメートル以下のもの |
一二% |
||
(三) 厚さが四ミリメートルを超えるもの |
一六% |
||
二 その他のもの |
一二% |
||
七〇・〇六 |
みがき板ガラス(色きせのもの及び金属の線又は網を入れたものを含み、鋳込み法、ロール法、引上げ法又は吹上げ法により製造した正方形又は長方形のものに限るものとし、更に加工したものを除く。) |
一〇% |
|
七〇・〇七 |
板ガラス(色きせのもの及び金属の線又は網を入れたものを含み、鋳込み法、ロール法、引上げ法又は吹上げ法により製造したもので、正方形及び長方形以外の形状に切つたもの、曲げたもの又は縁加工、彫刻その他の加工をしたものに限るものとし、表面をみがいてあるかどうかを問わない。)並びに絶縁用複層ガラス及びステンドガラスその他これに類するガラス |
二〇% |
|
七〇・〇八 |
安全ガラス(強化ガラス及び合わせガラスに限るものとし、特定の形状にしたものであるかどうかを問わない。) |
二〇% |
|
七〇・〇九 |
ガラス鏡(バックミラーを含むものとし、わく付きであるかどうかを問わない。) |
二〇% |
|
七〇・一〇 |
ガラス製のびん、ジャー、つぼ、チューブ状容器その他これらに類する容器(通常輸送用又は包装用に供するものに限る。)及びガラス製の栓その他これに類する物品 |
六% |
|
七〇・一一 |
ガラス製のバルブ、チューブその他これらに類する物品(電球、電子管その他これらに類する物品に用いるものに限る。) |
||
一 石英ガラス製のもの |
六% |
||
二 その他のもの |
一二% |
||
七〇・一二 |
魔法びんその他の真空容器に用いるガラス製のびん |
一二% |
|
七〇・一三 |
ガラス製品(通常食卓用、台所用、化粧用、事務用、室内装飾用その他これらに類する用途に供するものに限るものとし、第七〇・一九号に該当するものを除く。) |
||
(1) ガラスセラミックス製のもの及びその製造の用に供するもの |
六% |
||
(2) その他のもの |
|||
(i) コップ類(貴金属又はこれをめつきした金属を用いたものを除く。) |
八% |
||
(ii) その他のもの |
一二% |
||
七〇・一四 |
ガラス製の照明器具、信号用品及び光学用品(光学的に研摩したもの及び光学ガラス製のものを除く。) |
八% |
|
七〇・一五 |
時計用ガラスその他これに類するガラス(サングラス用のものを含み、曲面のもの、曲げたものその他これらに類する形状のものに限るものとし、視力矯正レンズ用のものを除く。)並びにこれらの製造に用いる球面ガラス及びそのセグメント |
一六% |
|
七〇・一六 |
ガラス製のれんが、タイル、スラブ、舗装用ブロックその他通常建築用に供するプレス製品及び成型製品並びにブロック、スラブ、板、パネルその他これらに類する形状の多泡ガラス |
一六% |
|
七〇・一七 |
理化学用又は衛生用のガラス製品(目盛りを付してあるかどうかを問わない。)及びガラス製のアンプル |
||
一 石英ガラス製のもの |
六% |
||
二 その他のもの |
一二% |
||
七〇・一八 |
光学ガラス及び光学ガラス製の光学用品(光学的に研摩したものを除く。)並びに視力矯正眼鏡用レンズのブランク(ガラス製のものに限る。) |
||
一 板状のもの |
六% |
||
二 その他のもの |
一二% |
||
七〇・一九 |
ガラス製のビーズ、模造真珠、模造貴石、模造半貴石その他これらに類する装飾用細貨及びこれらを用いたガラス製品、ガラス製のキューブ及び小板(モザイク用その他これに類する装飾用のものに限るものとし、裏張りしてあるかどうかを問わない。)、ガラス製の眼(がん具用のものを含むものとし、人体用のものを除く。)、ランプ加工の装飾用ガラス細工品並びにガラス製の粒 |
||
一 ガラス製のキューブ及び小板(モザイク用その他これに類する装飾用のものに限るものとし、裏張りしてあるかどうかを問わない。)、ガラス製の眼(がん具用のものを含むものとし、人体用のものを除く。)並びにランプ加工の装飾用ガラス細工品(貴金属又はこれをめつきした金属を用いたものを除く。) |
七・五% |
||
二 その他のもの |
一〇% |
||
七〇・二〇 |
ガラス繊維(ガラスウールを含む。)、ガラス繊維の糸及び織物並びにこれらの製品 |
||
一 ガラス繊維の織物 |
二〇% |
||
二 その他のもの |
二〇% |
||
七〇・二一 |
その他のガラス製品 |
六% |
|
七一・〇二 |
貴石及び半貴石(カットその他の加工をしてあるかどうかを問わないものとし、取付けし又は糸通ししたものを除くとともに、格付してない貴石又は半貴石を輸送のために一時的に糸に通したものを含む。) |
||
二 その他のもの |
|||
(一) 機械用又は工業用に供するために形作つたもの |
|||
A ダイヤモンドのもの(伸線用にあなあけ加工をしたものに限る。) |
一二% |
||
B その他のもの |
四% |
||
(二) その他のもの |
四% |
||
七一・〇三 |
合成又は再生の貴石及び半貴石(カットその他の加工をしてあるかどうかを問わないものとし、取付けし又は糸通ししたものを除くとともに、格付してない貴石又は半貴石を輸送のために一時的に糸に通したものを含む。) |
||
一 機械用又は工業用に供するために形作つたもの |
四% |
||
二 その他のもの |
|||
(1) 合成のダイヤモンドのもの |
無税 |
||
(2) その他のもの |
一六% |
||
七一・〇五 |
銀(金又は白金をめつきした銀を含むものとし、加工してないもの及び一次製品に限る。) |
||
一 塊、片、粒、粉、棒、形材、板及び帯 |
二・四% |
||
二 その他のもの |
八% |
||
七一・〇六 |
銀を張つた金属(加工してないもの及び一次製品に限る。) |
一六% |
|
七一・〇七 |
金(白金をめつきした金を含むものとし、加工してないもの及び一次製品に限る。) |
||
二 その他のもの |
八% |
||
七一・〇八 |
金を張つた卑金属及び銀(加工してないもの及び一次製品に限る。) |
一六% |
|
七一・〇九 |
白金及び白金族のその他の金属(加工してないもの及び一次製品に限る。) |
||
二 その他のもの |
四% |
||
七一・一〇 |
白金又は白金族のその他の金属を張つた卑金属及び貴金属(加工してないもの及び一次製品に限る。) |
一六% |
|
七一・一一 |
貴金属の加工くず、溶解くずその他のくず |
||
一 銀のくず |
二・四% |
||
七一・一二 |
身辺用細貨類及びその部分品(貴金属製又は貴金属を張つた金属製のものに限る。) |
||
(1) 銀製又は白金族の金属製のもの及び銀又は白金族の金属をを用いたもの |
一七・五% |
||
(2) その他のもの |
二〇% |
||
七一・一三 |
細工品及びその部分品(貴金属製又は貴金属を張つた金属製のものに限るものとし、第七一・一二号に該当する物品を除く。) |
二〇% |
|
七一・一四 |
その他の製品(貴金属製又は貴金属を張つた金属製のものに限る。) |
||
一 理化学用又は工業用のもの |
八% |
||
二 その他のもの |
二〇% |
||
七一・一五 |
真珠又は天然、合成若しくは再生の貴石若しくは半貴石の製品 |
||
一 理化学用又は工業用のもの |
八% |
||
二 その他のもの |
|||
(1) 真珠製品(格付した真珠を輸送のために一時的に糸に通したものに限る。) |
無税 |
||
(2) その他のもの |
|||
(i) 身辺用細貨類及びその部分品 |
一七・五% |
||
(ii) その他のもの |
二〇% |
||
七一・一六 |
身辺用模造細貨類 |
||
一 貴金属をめつきしたもの |
二〇% |
||
二 その他のもの |
一二・五% |
||
七二・〇一 |
貨幣 |
||
三 その他のもの |
|||
(二) その他のもの |
無税 |
||
七三・〇一 |
銑鉄及びスピーゲル(なまこ形のもの、ブロック、ランプその他これらに類する形状のものに限る。) |
||
一 銑鉄 |
四% |
||
二 スピーゲル |
四% |
||
七三・〇二 |
フェロアロイ |
||
一 フェロシリコン |
八% |
||
二 フェロマンガン |
九・六% |
||
三 フェロクロム |
八% |
||
四 フェロニッケル |
一二% |
||
五 その他のもの |
八% |
||
七三・〇四 |
鉄鋼のショット及びグリット(選別したものであるかどうかを問わない。)並びに鉄鋼のワイヤーペレット |
八% |
|
七三・〇五 |
鉄鋼の粉及び海綿鉄鋼 |
||
一 鉄の含有量が全重量の九〇%に満たないもの |
|||
(1) ニッケルの含有量が全重量の一%以上で五%に満たないもの |
無税 |
||
(2) その他のもの |
四% |
||
二 その他のもの |
|||
(1) ニッケルの含有量が全重量の一%以上で五%に満たないもの |
無税 |
||
(2) その他のもの |
四% |
||
七三・〇六 |
パドルバー及びパドルパイリング並びに鉄鋼のインゴット、ブロック、ランプその他これらに類する形状のもの |
||
一 インゴット |
一〇% |
||
二 その他のもの |
一〇% |
||
七三・〇七 |
鉄鋼のブルーム、ビレット、スラブ及びシートバー(チンプレートバーを含む。)並びに鉄鋼の荒鍛造品 |
||
一 荒鍛造品 |
一〇% |
||
二 その他のもの |
一〇% |
||
七三・〇八 |
鉄鋼のコイル(再圧延用のものに限る。) |
五% |
|
七三・〇九 |
鉄鋼のユニバーサルプレート |
五% |
|
七三・一〇 |
鉄鋼の棒(線材を含むものとし、熱間圧延、鍛造、押出し、冷間成形又は冷間仕上げをしたものに限る。)及び中空マイニングドリル鋼 |
||
一 棒 |
|||
(一) クラッドのもの及びめつきしたもの |
一二% |
||
(二) その他のもの |
|||
A 冷間成形又は冷間仕上げをしたもの |
一二% |
||
B その他のもの |
一二% |
||
二 線材(巻いたものに限る。) |
|||
(一) クラッドのもの及びめつきしたもの |
五% |
||
(二) その他のもの |
五% |
||
三 中空マイニングドリル鋼 |
一二% |
||
七三・一一 |
形鋼(熱間圧延、鍛造、押出し、冷間成形又は冷間仕上げをしたものに限る。)及び鋼矢板(鋼矢板にあつては、あなをあけてあるか、又は組み合わせてあるかどうかを問わない。) |
||
一 形鋼 |
一二% |
||
二 鋼矢板 |
五% |
||
七三・一二 |
鉄鋼の帯(熱間圧延又は冷間圧延をしたものに限る。) |
||
一 クラッドのもの及びめつきしたもの |
|||
(一) クラッドのもの |
一二% |
||
(二) すずをめつきしたもの |
一二% |
||
(三) 亜鉛をめつきしたもの |
一二% |
||
(四) その他のもの |
一二% |
||
二 その他のもの |
|||
(一) 巻いたもの |
五% |
||
(二) その他のもの |
五% |
||
七三・一三 |
鉄鋼の板(熱間圧延又は冷間圧延をしたものに限る。) |
||
一 クラッドのもの及びめつきしたもの |
|||
(一) クラッドのもの |
一二% |
||
(二) すずをめつきしたもの |
一二% |
||
(三) 亜鉛をめつきしたもの |
一二% |
||
(四) その他のもの |
一二% |
||
二 その他のもの |
|||
(一) 厚さが三ミリメートルに満たないもの |
五% |
||
(二) 厚さが三ミリメートル以上で、六ミリメートルに満たないもの |
五% |
||
(三) 厚さが六ミリメートル以上のもの |
五% |
||
七三・一四 |
鉄鋼の線(塗装してあるかどうかを問わないものとし、電気絶縁をしたものを除く。) |
||
一 クラッドのもの及びめつきしたもの |
一二% |
||
二 その他のもの |
一二% |
||
七三・一五 |
合金鋼及び高炭素鋼(第七三・〇六号から第七三・一四号までに掲げる物品の形状のものに限る。) |
||
一 合金鋼 |
|||
(一) 高速度鋼(クロムの含有量が全重量の三%以上で、タングステン及びモリブデンの含有量の合計が全重量の八%以上のものに限る。) |
一二% |
||
(二) バイメタル(板又は帯のもので、ニッケルの含有量が全重量の一〇%を超えるものに限る。) |
一一・五% |
||
(三) その他のもの |
|||
(1) 合金工具鋼(タングステン又はモリブデンの含有量が全重量の〇・五%以上のものに限る。) |
一二% |
||
(2) その他のもの |
六% |
||
二 高炭素鋼(一に掲げるものを除く。) |
六% |
||
七三・一六 |
鉄鋼製の軌条、チェックレール、尖端軌条、クロッシング、クロッシングピース、転轍棒、歯形軌条、まくら木、継目板、座鉄、座鉄くさび、ソールプレート、レールクリップ、ベッドプレート及びタイ並びに軌条の接続又は取付けに専ら用いるその他の鉄鋼製の材料(鉄道線路の建設材料に限る。) |
||
一 軌条 |
一二% |
||
二 その他のもの |
一二% |
||
七三・一七 |
鋳鉄管 |
一二% |
|
七三・一八 |
鉄鋼の管及び素管(鋳鉄管及び水力発電用高圧導水鋼管を除く。) |
||
一 合金鋼(この類の注1(d)に定めるものをいう。)のもの |
九・六% |
||
二 その他のもの |
一二% |
||
七三・一九 |
水力発電用高圧導水鋼管(補強してあるかどうかを問わない。) |
一二% |
|
七三・二〇 |
鉄鋼製のジョイント、エルボー、ユニオン、フランジその他の管用継手 |
六% |
|
七三・二一 |
構造物及びその部分品(例えば、家屋、橋、橋げた、水門、塔、格子柱、屋根組み、とびら、窓わく、よろい戸、手すり及び柱。鉄鋼製のものに限る。)並びに構造物用に加工した鉄鋼製の板、帯、棒、形材、管その他の材料 |
一二% |
|
七三・二二 |
鉄鋼製の貯蔵タンクその他これに類する容器(圧縮ガス用又は液化ガス用のもの及び機械装置又は加熱若しくは冷却の装置を有するものを除くとともに、内容積が三〇〇リットルを超えるものに限るものとし、内張りしてあるか、又は熱絶縁をしてあるかどうかを問わない。) |
一二% |
|
七三・二三 |
ドラム、かん、箱その他これらに類する容器(通常輸送用又は包装用に供するもので、鉄鋼の板で製造したものに限る。) |
六% |
|
七三・二四 |
圧縮ガス用又は液化ガス用の鉄鋼製の容器 |
一二% |
|
七三・二五 |
より線、ケーブル、ロープ、組みひも、スリングその他これらに類する物品(鉄鋼の線を用いて製造したものに限るものとし、電気絶縁をしたものを除く。) |
一二% |
|
七三・二六 |
鉄鋼製の有刺線並びに鉄鋼製の帯又は平線をねじつたもの(有刺のものであるかどうかを問わない。)及び緩くよつた二重線で柵用のもの |
一二% |
|
七三・二七 |
ワイヤクロス、ワイヤグリル、網その他これらに類する物品(鉄鋼の線を用いて製造したものに限る。)及び鉄鋼製のエキスパンデッドメタル |
一二% |
|
七三・二九 |
鉄鋼製の鎖及び鎖部分品 |
六% |
|
七三・三〇 |
鉄鋼製のいかり及びいかり部分品 |
一二% |
|
七三・三一 |
鉄鋼製のくぎ、びよう、またくぎ、かぎくぎ、波形くぎ、かすがい、飾りくぎ、スパイク及び画びよう(銅以外の材料で製造した頭部を有するものを含む。) |
六% |
|
七三・三二 |
鉄鋼製のボルト及びナット(ボルトエンド及びスクリュースタッドを含むものとし、ねじを切つてあるかどうかを問わない。)、ねじ(スクリューフック及びスクリューリングを含む。)、リべット、コッター、コッターピンその他これらに類する物品並びに鉄鋼製の座金(ばね座金を含む。) |
六% |
|
七三・三三 |
鉄鋼製の手縫針(ししゆう用のものを含む。)、じゆうたん用手針、手編針、ボドキン、クロセ手針その他これらに類する物品及びししゆう用あなあけ手針 |
八% |
|
七三・三四 |
鉄鋼製のピン(ハットピンその他の装飾用のもの及び画びようを除く。)、ヘアピン、カールグリップその他これらに類する物品 |
四% |
|
七三・三五 |
鉄鋼製のばね及びばね板 |
||
一 自動車用のシャシばね及びそのばね板 |
六% |
||
二 その他のもの |
一二% |
||
七三・三六 |
ストーブ(セントラルヒーティング用の補助ボイラーを有するものを含む。)、レンジ、調理用加熱器、炉、ガスこんろ、バーナーを有するさら温め器その他これらに類する物品(家庭用のものに限るものとし、電気式のものを除く。)及びこれらの部分品(鉄鋼製のものに限る。) |
一二% |
|
七三・三七 |
ボイラー(第八四・〇一号のボイラーを除く。)及びラジエーター(セントラルヒーティング用のものに限るものとし、電気加熱式のものを除く。)並びにこれらの部分品並びに動力駆動式の送風機を有するエアヒーター及び温風分配器(冷風又は調節した空気を供給することができるものを含むものとし、電気加熱式のものを除く。)並びにこれらの部分品(鉄鋼製のものに限る。) |
一二% |
|
七三・三八 |
通常家庭用に供する物品、室内衛生用品及びこれらの部分品(鉄鋼製のものに限る。)並びに鉄鋼のウール及び鉄鋼製のびん洗い、ポリッシングパッドその他これらに類する物品 |
||
一 ウール及びびん洗い、ポリッシングパッドその他これらに類する物品 |
一六% |
||
二 その他のもの |
六% |
||
七三・四〇 |
その他の鉄鋼製品 |
六% |
|
七四・〇一 |
銅のマット、塊(精製してあるかどうかを問わない。)及びくず |
||
二 塊(一に掲げるものを除く。) |
|||
(一) 製錬用のもの(銅の含有量が全重量の九九・八%以下のものに限る。) |
|||
(1) 課税価格が一キログラムにつき四七五円以下のもの |
一キログラムにつき一五円 |
||
(2) 課税価格が一キログラムにつき四七五円を超え、四九〇円以下のもの |
一キログラムにつき、課税価格と四九〇円との差額 |
||
(3) 課税価格が一キログラムにつき四九〇円を超えるもの |
無税 |
||
(二) その他のもの |
|||
(1) 亜鉛の含有量が全重量の二五%以上で、鉛の含有量が全重量の一%以上のもの |
無税 |
||
(2) その他のもの |
|||
(i) 課税価格が一キログラムにつき四八五円以下のもの |
一キログラムにつき一五円 |
||
(ii) 課税価格が一キログラムにつき四八五円を超え、五〇〇円以下のもの |
一キログラムにつき、課税価格と五〇〇円との差額 |
||
(iii) 課税価格が一キログラムにつき五〇〇円を超えるもの |
無税 |
||
三 くず |
無税 |
||
七四・〇二 |
マスターアロイ |
||
一 ベリリウム銅のもの |
九% |
||
二 その他のもの |
八% |
||
七四・〇三 |
銅の棒、形材及び線 |
||
一 棒及び形材 |
|||
(一) 銅(合金を除く。)のもの |
一六% |
||
(二) 黄銅又は青銅のもの |
一六% |
||
(三) その他のもの |
|||
A ベリリウム銅合金の棒 |
二〇% |
||
B その他のもの |
一六% |
||
二 線 |
|||
(一) 銅(合金を除く。)のもの |
一六% |
||
(二) 黄銅又は青銅のもの |
一六% |
||
(三) その他のもの |
|||
A ベリリウム銅合金のもの |
二〇% |
||
B その他のもの |
一六% |
||
七四・〇四 |
銅の板及び帯 |
||
一 銅(合金を除く。)のもの |
一六% |
||
二 黄銅又は青銅のもの |
一六% |
||
三 その他のもの |
|||
(一) ベリリウム銅合金のもの |
二〇% |
||
(二) その他のもの |
一六% |
||
七四・〇五 |
銅のはく(浮出し模様を付けたもの、切つたもの、あなをあけたもの、塗装したもの、印刷したもの及び紙その他の補強材で裏張りしたものを含むものとし、はくの厚さ(補強材の厚さを除く。)が〇・一五ミリメートル以下のものに限る。) |
||
一 ベリリウム銅合金のもの |
二〇% |
||
二 その他のもの |
一二% |
||
七四・〇六 |
銅の粉及びフレーク |
一六% |
|
七四・〇七 |
銅の管、素管及び中空棒 |
||
一 銅(合金を除く。)のもの |
一六% |
||
二 黄銅又は青銅のもの |
一二% |
||
三 その他のもの |
|||
(一) ベリリウム銅合金のもの |
二〇% |
||
(二) その他のもの |
一二% |
||
七四・〇八 |
銅製のジョイント、エルボー、ソケット、フランジその他の管用継手 |
一六% |
|
七四・一〇 |
より線、ケーブル、ロープ、組みひもその他これらに類する物品(銅の線を用いて製造したものに限るものとし、電気絶縁をしたものを除く。) |
一六% |
|
七四・一一 |
ワイヤクロス、ワイヤグリル、網その他これらに類する物品(エンドレスのものを含むものとし、銅の線を用いて製造したものに限る。)及び銅製のエキスパンデッドメタル |
||
一 エキスパンデッドメタル |
一六% |
||
二 その他のもの |
|||
(一) 機械用のもの(エンドレスのものに限る。) |
一二% |
||
(二) その他のもの |
一六% |
||
七四・一五 |
銅製のくぎ、びよう、またくぎ、かぎくぎ、かすがい、飾りくぎ、スパイク及び画びよう(銅製の頭部を有する鉄鋼製のものを含む。)並びに銅製のボルト及びナット(ボルトエンド及びスクリュースタッドを含むものとし、ねじを切つてあるかどうかを問わない。)、ねじ(スクリューフック及びスクリューリングを含む。)、リベット、コッター、コッターピンその他これらに類する物品並びに銅製の座金(ばね座金を含む。) |
||
一 くぎ、びよう、またくぎ、かぎくぎ、かすがい、飾りくぎ、スパイク及び画びょう |
|||
(一) 貴金属をめつきしたもの |
一六% |
||
(二) その他のもの |
一六% |
||
二 その他のもの |
一六% |
||
七四・一六 |
銅製のばね |
一六% |
|
七四・一七 |
銅製の加熱器具(調理用その他家庭用に供するものに限るものとし、電気式のものを除く。)及び加熱器具部分品 |
一六% |
|
七四・一八 |
通常家庭用に供する物品、室内衛生用品及びこれらの部分品(銅製のものに限る。) |
||
一 貴金属をめつきしたもの |
一六% |
||
二 その他のもの |
八% |
||
七四・一九 |
その他の銅製品 |
||
一 貯蔵タンクその他これに類する容器(圧縮ガス用又は液化ガス用のもの及び機械装置又は加熱若しくは冷却の装置を有するものを除くとともに、内容積が三〇〇リットルを超えるものに限るものとし、内張りしてあるか、又は熱絶縁をしてあるかどうかを問わない。) |
一六% |
||
二 その他のもの |
|||
(一) 貴金属をめつきしたもの |
一六% |
||
(二) その他のもの |
|||
(1) エンドレス帯(フィルム用又ははく用の製膜機に使用するものに限る。) |
一六% |
||
(2) その他のもの |
八% |
||
七五・〇一 |
ニッケルのマット、スパイスその他ニッケル製錬の中間生産物、塊(電気めつき用の陽極を除く。)及びくず |
||
一 マット、スパイスその他ニッケル製錬の中間生産物 |
|||
(一) 粗製の酸化ニッケル(銅の含有量が全重量の一・五%以下のものに限る。) |
一三% |
||
二 塊 |
|||
(一) ニッケル(合金を除く。)のもの |
一三% |
||
(二) ニッケル合金のもの |
|||
(1) ニッケルの含有量が全重量の五〇%に満たないもので、コバルトの含有量が全重量の一〇%以上のもの |
無税 |
||
(2) その他のもの |
一三% |
||
三 くず |
|||
(一) ニッケル(合金を除く。)のもの |
一〇・四% |
||
(二) ニッケル合金のもの |
無税 |
||
七五・〇二 |
ニッケルの棒、形材及び線 |
||
一 棒及び形材 |
|||
(一) ニッケル(合金を除く。)のもの |
二〇% |
||
(二) ニッケル合金のもの |
一六% |
||
二 線 |
|||
(一) ニッケル(合金を除く。)のもの |
二〇% |
||
(二) ニッケル合金のもの |
一六% |
||
七五・〇三 |
ニッケルの板、帯、はく、粉及びフレーク |
||
一 はく(浮出し模様を付けたもの、切つたもの、あなをあけたもの、塗装したもの、印刷したもの及び紙その他の補強材で裏張りしたものを含むものとし、はくの厚さ(補強材の厚さを除く。)が〇・一五ミリメートル以下のものに限る。)、粉及びフレーク |
|||
(一) ニッケル(合金を除く。)のもの |
|||
B その他のもの |
|||
(1) 粉末冶金に使用されるもの及び溶接用フラックスの製造に使用されるもの |
無税 |
||
(2) その他のもの |
一キログラムにつき一六〇円 |
||
(二) ニッケル合金のもの |
一〇・四% |
||
二 その他のもの |
|||
(一) ニッケル(合金を除く。)のもの |
二〇% |
||
(二) ニッケル合金のもの |
一六% |
||
七五・〇四 |
ニッケルの管、素管及び中空棒並びにニッケル製のジョイント、エルボー、ソケット、フランジその他の管用継手 |
||
一 ニッケル(合金を除く。)のもの |
二〇% |
||
二 ニッケル合金のもの |
一六% |
||
七五・〇五 |
電気めつき用のニッケル陽極(電気分解により製造したものを含む。) |
一三% |
|
七五・〇六 |
その他のニッケル製品 |
||
一 貴金属をめつきしたもの |
一六% |
||
二 その他のもの |
一六% |
||
七六・〇一 |
アルミニウムの塊及びくず |
||
二 くず |
無税 |
||
七六・〇二 |
アルミニウムの棒、形材及び線 |
||
一 棒及び形材 |
一六% |
||
二 線 |
一二・八% |
||
七六・〇三 |
アルミニウムの板及び帯 |
||
(1) 大型のコンテナー(政令で定める規格のものに限る。)の屋根板として用いられるもの(幅が二・三メートル以上のものに限る。) |
無税 |
||
(2) その他のもの |
一六% |
||
七六・〇四 |
アルミニウムのはく(浮出し模様を付けたもの、切ったもの、あなをあけたもの、塗装したもの、印刷したもの及び紙その他の補強材で裏張りしたものを含むものとし、はくの厚さ(補強材の厚さを除く。)が〇・二ミリメートル以下のものに限る。) |
一二・八% |
|
七六・〇五 |
アルミニウムの粉及びフレーク |
一二% |
|
七六・〇六 |
アルミニウムの管、素管及び中空棒 |
一二・八% |
|
七六・〇七 |
アルミニウム製のジョイント、エルボー、ソケット、フランジその他の管用継手 |
一六% |
|
七六・〇八 |
構造物及びその部分品(例えば、家屋、橋、橋げた、塔、 格子柱、屋根組み、とびら、窓わく、手すり及び柱。アルミニウム製のものに限る。)並びに構造物用に加工したアルミニウム製の板、棒、形材、管その他の材料 |
一六% |
|
七六・〇九 |
アルミニウム製の貯蔵タンクその他これに類する容器(圧縮ガス用又は液化ガス用のもの及び機械装置又は加熱若しくは冷却の装置を有するものを除くとともに、内容積が三○〇リットルを超えるものに限るものとし、内張りしてあるか、又は熱絶縁をしてあるかどうかを問わない。) |
一六% |
|
七六・一〇 |
アルミニウム製のドラム、かん、箱その他これらに類する容器(チューブ形のものを含むものとし、通常輸送用又は包装用に供するものに限る。) |
一六% |
|
七六・一一 |
圧縮ガス用又は液化ガス用のアルミニウム製の容器 |
一六% |
|
七六・一二 |
より線、ケーブル、ロープ、組みひもその他これらに類する物品(アルミニウム製の線を用いて製造したものに限るものとし、電気絶縁をしたものを除く。) |
一六% |
|
七六・一五 |
通常家庭用に供する物品、室内衛生用品及びこれらの部分品(アルミニウム製のものに限る。) |
八% |
|
七六・一六 |
その他のアルミニウム製品 |
八% |
|
七七・〇一 |
マグネシウムの塊及びくず(大きさをそろえた削りくずを除く。) |
||
一 塊 |
|||
(1) 課税価格が一キログラムにつき四四五円五二銭以下のもの |
一二・九% |
||
(2) 課税価格が一キログラムにつき四四五円五二銭を超え、五〇三円以下のもの |
一キログラムにつき、課税価格と五〇三円との差額 |
||
(3) 課税価格が一キログラムにつき五〇三円を超えるもの |
無税 |
||
二 くず |
八% |
||
七七・〇二 |
マグネシウムの棒、形材、線、板、帯、はく、粉、フレーク、管、素管及び中空棒並びに大きさをそろえたマグネシウムの削りくず並びにその他のマグネシウム製品 |
一六% |
|
七七・〇四 |
べリリウム及びその製品 |
||
一 塊及び粉 |
八% |
||
二 くず |
八% |
||
三 その他のもの |
一六% |
||
七八・〇一 |
鉛の塊(銀を含有するものを含む。)及びくず |
||
一 塊 |
|||
(一) 鉛(合金を除く。)のもの |
|||
A 電解精製用のもの(鉛の含有量が全重量の九五%を超え、九九・八%以下のものに限る。) |
|||
(1) 課税価格が一キログラムにつき一二二円六四銭以下のもの |
六% |
||
(2) 課税価格が一キログラムにつき一二二円六四銭を超え、一三〇円以下のもの |
一キログラムにつき、課税価格と一三〇円との差額 |
||
(3) 課税価格が一キログラムにつき一三〇円を超えるもの |
無税 |
||
B その他のもの |
|||
(1) 課税価格が一キログラムにつき一三二円以下のもの |
一キログラムにつき八円 |
||
(2) 課税価格が一キログラムにつき一三二円を超え、一四〇円以下のもの |
一キログラムにつき、課税価格と一四〇円との差額 |
||
(3) 課税価格が一キログラムにつき一四〇円を超えるもの |
無税 |
||
二 鉛合金のもの |
|||
A アンチモンを含有するもの |
一六%(その率が一キログラムにつき一〇円四〇銭の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
||
B その他のもの |
九・六%(その率が一キログラムにつき一〇円四〇銭の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
||
二 くず |
四% |
||
七八・〇二 |
鉛の棒、形材及び線 |
一二% |
|
七八・〇三 |
鉛の板及び帯 |
||
一 鉛(合金を除く。)のもの |
一六% |
||
二 鉛合金のもの |
一六% |
||
七八・〇四 |
鉛のはく(浮出し模様を付けたもの、切つたもの、あなをあけたもの、塗装したもの、印刷したもの及び紙その他の補強材で裏張りしたものを含むものとし、はくの重量(補強材の重量を除く。)が一平方メートルにつき一・七キログラム以下のものに限る。)、粉及びフレーク |
||
一 はく |
一二% |
||
二 粉及びフレーク |
一二% |
||
七八・〇五 |
鉛の管、素管及び中空棒並びに鉛製のジョイント、エルボー、ソケット、フランジ、S形ベンドその他の管用継手 |
||
一 管、素管及び中空棒 |
一六% |
||
二 管用継手 |
一六% |
||
七八・〇六 |
その他の鉛製品 |
一六% |
|
七九・〇一 |
亜鉛の塊及びくず |
||
一 塊 |
|||
(一) 亜鉛(合金を除く。)のもの |
|||
A 亜鉛の含有量が全重量の九七%を超えるもの |
|||
(1) 課税価格が一キログラムにつき二〇二円以下のもの |
一キログラムにつき八円 |
||
(2) 課税価格が一キログラムにつき二〇二円を超え、二一〇円以下のもの |
一キログラムにつき、課税価格と二一〇円との差額 |
||
(3) 課税価格が一キログラムにつき二一〇円を超えるもの |
無税 |
||
B 亜鉛の含有量が全重量の九五%以上で九七%以下のもの |
二% |
||
(二) 亜鉛合金のもの |
|||
A アルミニウムの含有量が全重量の三%を超えるもの |
一キログラムにつき一二円 |
||
B その他のもの |
一キログラムにつき九円六〇銭 |
||
二 くず |
四% |
||
七九・〇二 |
亜鉛の棒、形材及び線 |
||
一 棒及び形材 |
一二% |
||
二 線 |
一六% |
||
七九・〇三 |
亜鉛の板、帯、はく、粉及びフレーク |
||
一 はく(浮出し模様を付けたもの、切つたもの、あなをあけたもの、塗装したもの、印刷したもの及び紙その他の補強材で裏張りしたものを含むものとし、はくの厚さ(補強材の厚さを除く。)が〇・一五ミリメートル以下のものに限る。)、粉及びフレーク |
一二% |
||
二 その他のもの |
一六% |
||
七九・〇四 |
亜鉛の管、素管及び中空棒並びに亜鉛製のジョイント、エルボー、ソケット、フランジその他の管用継手 |
||
一 管、素管及び中空棒 |
一六% |
||
二 管用継手 |
一六% |
||
七九・〇六 |
その他の亜鉛製品 |
||
一 とい、ルーフキャッピング、窓わくその他加工した建築用材料 |
一二% |
||
二 その他のもの |
一六% |
||
八〇・〇一 |
すずの塊及びくず |
||
一 塊 |
|||
(二) すず合金のもの |
八% |
||
八〇・〇二 |
すずの棒、形材及び線 |
八% |
|
八〇・〇三 |
すずの板及び帯 |
八% |
|
八〇・〇四 |
すずのはく(浮出し模様を付けたもの、切つたもの、あなをあけたもの、塗装したもの、印刷したもの及び紙その他の補強材で裏張りしたものを含むものとし、はくの重量(補強材の重量を除く。)が一平方メートルにつき一キログラム以下のものに限る。)、粉及びフレーク |
六% |
|
八〇・〇五 |
すずの管、素管及び中空棒並びにすず製のジョイント、エルボー、ソケット、フランジその他の管用継手 |
一二% |
|
八〇・〇六 |
その他のすず製品 |
八% |
|
八一・〇一 |
タングステン(ウォルフラム)及びその製品 |
||
一 塊、粉及びフレーク |
八% |
||
二 くず |
八% |
||
三 その他のもの |
一六% |
||
八一・〇二 |
モリブデン及びその製品 |
||
一 塊、粉及びフレーク |
四% |
||
二 くず |
八% |
||
三 その他のもの |
一二% |
||
八一・〇三 |
タンタル及びその製品 |
||
一 塊、粉及びフレーク |
八% |
||
三 その他のもの |
一二% |
||
八一・〇四 |
その他の卑金属及びその製品並びにサーメット及びその製品 |
||
二 塊、粉、フレーク及びくず(一に掲げるものを除く。) |
|||
(二) インジウム又はゲルマニウムのもの |
|||
A 塊、粉及びフレーク |
八% |
||
(三) その他のもの |
|||
(1) アンチモンの塊、粉及びフレーク |
一キログラムにつき二八円 |
||
(2) その他のもの |
八% |
||
三 その他のもの |
一二% |
||
八二・〇一 |
手道具(スぺード、ショベル、つるはし、くわ、フォーク、レーキ及びなた、なたがまその他のおの類並びに農業用、園芸用又は林業用のかま、草切具、草刈りばさみ、くさびその他の道具に限る。) |
一二% |
|
八二・〇二 |
のこぎり(機械式のものを除く。)及び手動式又は機械式ののこぎりのブレード(無歯式ののこぎりのブレードを含む。) |
||
一 ハックソーブレード(厚さが〇・六八ミリメートル以上のものに限る。) |
六% |
||
二 機械式ののこぎりのブレード(ハックソーブレードを除く。) |
六% |
||
三 その他のもの |
一二% |
||
八二・〇三 |
手工具(プライヤー(切断用プライヤーを含む。)、やつとこ、ツィーザー、ブリキばさみ、ボルトクリッパーその他これらに類する物品並びにせん孔ポンチ、パイプカッター、スパナー、レンチ及びやすりに限るものとし、タップ用レンチを除く。) |
六% |
|
八二・〇四 |
手道具及び手工具(ダイヤモンドガラス切りを含むものとし、この類の他の号に該当するものを除く。)、トーチランプ、金敷き並びに機械用以外の万力及びクランプ、可搬式かじ炉並びにフレーム付きのグラインディングホイールで手回し式又は足踏み式のもの |
六% |
|
八二・〇五 |
手工具用、動力駆動式手持工具用又は機械用の互換性工具(伸線用ダイス、金属押出し用ダイス及びさく岩用ビットを含むものとし、プレス、型打ち、きりもみ、ねじ切り、中ぐり、ブローチング、ミリング、切断、切削、ドレッシング、ほぞあなあけ、ねじの締付けその他の作業に用いるものに限る。) |
||
一 ドリル、ビット、リーマー及びスクリュータップ |
七・二% |
||
二 ミリングカッター及びギヤカッター |
一六% |
||
三 その他のもの |
|||
(一) 超硬工具(金属炭化物を焼結した物品を用いたものに限る。)及びダイヤモンド工具 |
|||
(1) 機械用刃工具(ダイヤモンドを用いたものを除く。) |
一六% |
||
(2) その他のもの |
七・二% |
||
(二) その他のもの |
一二% |
||
八二・〇六 |
器具用又は機械用のナイフ及び刃 |
一二% |
|
八二・〇七 |
ツールチップ及びツールチップ用の板、棒その他これらに類する物品(タングステン、モリブデン、バナジウムその他の金属の炭化物を焼結したもので、支持物に取り付けてないものに限る。) |
一六% |
|
八二・〇八 |
コーヒー粉砕器、肉ひき器、果汁搾り器その他の器具(家庭において飲食物の調理に用いるもので、機構を有し、かつ、一個の重量が一〇キログラム以下のものに限る。) |
一二% |
|
八二・〇九 |
ナイフ(のこ歯状の刃を有するもの及び剪定ナイフを含み、刃を付けたものに限るものとし、第八二・〇六号に該当するものを除く。)及びその刃 |
||
一 ナイフ |
|||
(一) 貴金属をめつきした金属、ぞうげ又はべつこうを用いたもの |
三二% |
||
(二) その他のもの |
七・二% |
||
二 ナイフの刃 |
一六% |
||
八二・一一 |
かみそり及びその刃(刃の半製品で帯状のものを含む。) |
||
一 安全かみそり(刃入りのセットを含む。) |
一六% |
||
二 安全かみそりの刃(帯状のものを除く。) |
一枚につき一円二〇銭 |
||
三 その他のもの |
八% |
||
八二・一二 |
はさみ(テーラースシヤーを含む。)及びその刃 |
七・二% |
|
八二・一三 |
その他の刃物(例えば、剪定ばさみ、バリカン、肉切り用クリーバー及びペーパーナイフ)並びにマニキュア用又はカイロパディ用のセット及び用具(つめやすりを含む。) |
||
一 貴金属をめつきした金属、ぞうげ又はべつこうを用いたもの |
三二% |
||
二 その他のもの |
|||
(1) 刃物(ぺーパーナイフその他これに類する物品を除く。) |
七・二% |
||
(2) その他のもの |
八% |
||
八二・一四 |
スプーン、フォーク、フィッシュイーター、バターナイフ、ひしやくその他これらに類する食卓用具及び台所用具 |
||
一 貴金属をめつきした金属、ぞうげ又はべつこうを用いたもの |
三二% |
||
二 その他のもの |
八% |
||
八二・一五 |
卑金属製の柄(第八二・〇九号、第八二・一三号又は第八二・一四号に該当する物品に用いるものに限る。) |
||
一 貴金属をめつきした金属、ぞうげ又はべつこうを用いたもの |
三二% |
||
二 その他のもの |
一六% |
||
八三・〇一 |
錠(かぎを用いるもの、ダイヤル式のもの及び電気式のものに限る。)、フレーム(ハンドバッグ、トランクその他これらに類する物品に用いるもので、錠と一体のものに限る。)並びにこれらのかぎ及び部分品(卑金属製のものに限る。) |
||
一 貴金属をめつきしたもの |
三二% |
||
二 その他のもの |
八% |
||
八三・〇二 |
卑金属製の取付具(ドアクローザーを含むものとし、家具、戸、階段、窓、日よけ、車体、馬具、トランク、小箱その他これらに類する物品に使用するに適するものに限る。)及び帽子掛け、ブラケットその他これらに類する支持具 |
||
一 貴金属をめつきしたもの |
一六% |
||
二 その他のもの |
八% |
||
八三・〇三 |
金庫、金庫室、その内装材及びとびら並びにキャッシュボックスその他これに類する物品(卑金属製のものに限る。) |
一六% |
|
八三・〇四 |
卑金属製の書類整理箱、書だな、分類箱、書類入れその他これらに類する事務用具(第九四・〇三号に該当する家具を除く。) |
一六% |
|
八三・〇五 |
卑金属製の書類とじ込み用金具、書類ばさみ、クリップ、ステープル、インデックスタグその他これらに類する事務用品 |
一六% |
|
八三・〇六 |
卑金属製の小像その他の室内装飾品並びに卑金属製の額縁その他これに類する縁及び鏡 |
||
一 貴金属をめつきしたもの |
一六% |
||
二 その他のもの |
八% |
||
八三・〇七 |
ランプその他の照明器具及びその部分品(卑金属製のものに限るものとし、第八五類(第八五・二二号を除く。)に該当するスイッチ、ランプホールダー、車両用ランプ、電池ランプ、発電ランプその他の物品を除く。) |
八% |
|
八三・〇八 |
卑金属製のフレキシブルチューブ |
||
一 鉄鋼製のもの |
一二% |
||
二 その他のもの |
一六% |
||
八三・〇九 |
卑金属製の留金、留金付きフレーム、バックル、フック、アイその他これらに類する物品(衣類、旅行用具、ハンドバッグその他の紡織用繊維製品又は革製品に通常用いるものに限る。)並びに卑金属製の管リべット及びふたまたリべット並びに卑金属製のビーズ及びスパングル |
||
一 貴金属をめつきしたもの |
二〇% |
||
二 その他のもの |
一六% |
||
八三・一一 |
べル及びゴング(電気式のものを除く。)並びにこれらの部分品(卑金属製のものに限る。) |
一六% |
|
八三・一三 |
卑金属製の栓、王冠、ボットルキャップ、キャプシュール、たる栓用カバー、シール、箱用のコーナープロテクターその他これらに類する包装用附属品 |
一六% |
|
八三・一四 |
卑金属製のサインプレート、ネームプレートその他これらに類するプレート及び数字、文字その他の標章 |
一六% |
|
八三・一五 |
卑金属製又は金属炭化物製の線、棒、管、板、電極その他これらに類する物品(金属又は金属炭化物のはんだ付け、ろう付け、溶接又は融着に用いるもので、フラックスを被覆し又はしんに充てんしたものに限る。)並びに卑金属粉を凝結して製造した金属吹付け用の線及び棒 |
六% |
|
八四・〇一 |
蒸気発生ボイラー(低圧蒸気も発生することができるセントラルヒーティング用の温水ボイラーを除く。)及び過熱水ボイラー |
||
一 ボイラー |
一六% |
||
二 ボイラーの部分品 |
一二% |
||
八四・〇二 |
エコノマイザー、過熱器、スートブロアー、ガス回収器その他これらに類する第八四・〇一号のボイラー用の附属機器及び蒸気原動機用の復水器 |
一二% |
|
八四・〇三 |
発生炉ガス発生機及び水性ガス発生機並びに湿式アセチレンガス発生機その他これに類するガス発生機(清浄機を有するものであるかどうかを問わない。) |
一二% |
|
八四・〇五 |
蒸気原動機(ボイラー付きのものであるかどうかを問わない。) |
||
一 蒸気タービン及びその部分品 |
|||
(一) 蒸気タービン |
|||
(1) 出力(クロスコンパウンド型のものにあつては、合計出力)が四〇〇、〇〇〇キロワットに満たないもの |
一〇% |
||
(2) その他のもの |
八% |
||
(二) 部分品 |
九・五% |
||
二 その他のもの |
一二% |
||
八四・〇六 |
内燃機関(ピストン式のものに限る。) |
||
一 内燃機関 |
|||
(一) 自動車用のもの |
六% |
||
(二) 航空機用のもの |
九・五% |
||
(三) アウトボードモーター |
六% |
||
(四) その他のもの |
一二% |
||
二 内燃機関の部分品 |
|||
(1) 航空機用のもの |
九・五% |
||
(2) その他のもの |
六% |
||
八四・〇七 |
ウォーターホイール、ウォータータービンその他の液体原動機 |
||
一 ウォータータービン及びその部分品 |
|||
(一) ウォータータービン |
一二% |
||
(二) 部分品 |
一二% |
||
二 その他のもの |
九・五% |
||
八四・〇八 |
その他の原動機 |
||
一 原動機 |
|||
(一) 航空機用のもの |
九・五% |
||
(二) その他のもの |
|||
(1) 船舶用のガスタービン及びハイドロジェットエンジン(一分間につき八〇トン以上吐出することができるものに限る。) |
無税 |
||
(2) その他のガスタービン |
八% |
||
(3) その他のもの |
一二・五% |
||
二 原動機の部分品 |
|||
(一) 航空機用のもの |
九・五% |
||
(二) その他のもの |
|||
(1) 船舶用のガスタービン又はハイドロジェットエンジンの部分品 |
無税 |
||
(2) その他のもの |
六% |
||
八四・〇九 |
機械駆動式のロードローラー |
一二% |
|
八四・一〇 |
液体ポンプ(原動機付きのものを含むものとし、計器付きのものであるかどうかを問わない。)及びバケット式、チェーン式、スクリュー式、バンド式その他これらに類する構造の液体エレベーター |
||
一 液体ポンプ及びその部分品 |
|||
(一) 揮発油の計量販売用のポンプ(積算液量計及び電動装置を自蔵するものに限る。) |
六% |
||
(二) 液体ポンプ((一)に掲げるものを除く。) |
六% |
||
(三) 部分品 |
六% |
||
二 液体エレベーター及びその部分品 |
一二% |
||
八四・一一 |
気体ポンプ、真空ポンプ及び気体圧縮機(原動機付きのもの及びガスタービン用のフリーピストン式圧縮機を含む。)並びにファン、送風機その他これらに類する機械 |
||
一 ポンプ |
|||
(一) 真空ポンプ |
六% |
||
(二) その他のもの |
六% |
||
二 気体圧縮機 |
六% |
||
三 ファン、送風機その他これらに類する機械 |
六% |
||
四 一から三までに掲げる機器の部分品 |
一二% |
||
八四・一二 |
エアコンディショナー(動力駆動式のファン並びに空気の温度及び湿度を変化させる機構を自蔵するものに限る。) |
||
一 自動車用のもの |
四% |
||
二 その他のもの |
四% |
||
八四・一三 |
炉用バーナー(液体燃料用、粉砕した固体燃料用又は気体燃料用のものに限る。)及びメカニカルストーカー、機械式火格子、灰排出機その他これらに類する機械 |
||
一 バーナー及びその部分品 |
一二% |
||
二 その他のもの |
一二% |
||
八四・一四 |
炉(工業用又は理化学用のものに限るものとし、転炉及び電気炉を除く。) |
一二% |
|
八四・一五 |
冷蔵庫(冷凍機構を自蔵するものに限る。)及び冷凍機構を有する機械(電気式のものであるかどうかを問わない。) |
||
一 冷蔵庫 |
四% |
||
二 冷凍機構を有する機械 |
六% |
||
三 一又は二に掲げる機械の部分品 |
一二% |
||
八四・一六 |
つや出しロール機その他これに類するロール機(金属加工機械、金属圧延機及びガラス加工機械を除く。)及びこれらのロール |
一二% |
|
八四・一七 |
加熱、調理、ばい焼、蒸留、精留、殺菌、乾燥、蒸発、凝縮、冷却その他の温度変化による方法で材料を処理する機器(理化学用のものを含み、家庭用に供するものを除くものとし、電気加熱式のものであるかどうかを問わない。)並びに電気加熱式でない瞬間湯沸かし器及び貯蔵式湯沸かし器 |
六% |
|
八四・一八 |
遠心分離機並びに液体用又は気体用のろ過機及び清浄機(ろ過用漏斗、ミルクストレーナーその他これらに類するものを除く。) |
||
一 遠心分離機及びその部分品 |
一二% |
||
二 その他のもの |
一二% |
||
八四・一九 |
清浄用又は乾燥用の機械(びんその他の容器に用いるものに限る。)、充てん用、封口用、封止用、キャプシュール取付け用又はラベルはり付け用の機械(びん、かん、箱、袋その他の容器に用いるものに限る。)、その他の包装機械、飲料用炭酸ガス注入機及びさら洗機 |
||
一 オートマチックラッピングマシン及びその部分品 |
一二% |
||
二 その他のもの |
一二% |
||
八四・二〇 |
重量測定機器(重量測定式の計数機及び検査機を含むものとし、感量が五〇ミリグラム以内のはかりを除く。)及び分銅 |
一二% |
|
八四・二一 |
噴射用、散布用又は噴霧用の機器(手で操作するものであるかどうかを問わないものとし、液体用又は粉末用のものに限る。)及び消火器(消火剤を充てんしてあるかどうかを問わない。)並びにスプレーガンその他これに類する機器及び蒸気又は砂の吹付機その他これに類する機器 |
一二% |
|
八四・二二 |
物上げ用、荷扱用、積込用又は積卸用の機械並びにテルハ及びコンベア(例えば、リフト、ホイスト、ウインチ、クレーン、トランスポータークレーン、ジャッキ、プーリータックル、ベルトコンベア及びテルフェリック。第八四・二三号に該当するものを除く。) |
||
一 クレーン、コンべア及びこれらの部分品 |
一二% |
||
二 その他のもの |
一二% |
||
八四・二三 |
メカニカルショべル、コールカッター、エキスカべーター、スクレーパー、レべラー、ブルドーザーその他の掘削用、ならし用、突固め用、せん孔用又は採掘用の機械(自走式であるかどうかを問わないものとし、土壌用、鉱石用その他鉱物用のものに限る。)、除雪機(除雪用アタッチメントを含むものとし、自走式のものを除く。)及びくい打ち機 |
||
一 コールカッター及びその部分品 |
一二% |
||
二 エキスカベーター、しゆんせつ機及びこれらの部分品 |
一二% |
||
三 その他のもの |
一二% |
||
八四・二四 |
プラウ、ハロウ、カルチベーター、播種機、肥料散布機その他農業用又は園芸用の機械(土壌整理用又は耕作用のものに限る。)及び芝生用又は運動場用のローラー |
一二% |
|
八四・二五 |
収穫機、脱穀機、わら用又は乾草用のプレス、草刈機、種用、穀物用又は豆用の風力選別機その他これに類するクリーニング機及び卵その他の農産物の分類機(第八四・二九号に該当するパン用穀物の製粉業用機械を除く。) |
六% |
|
八四・二六 |
酪農機械(搾乳機を含む。) |
一二% |
|
八四・二七 |
プレス、破砕機その他の機械(ぶどう酒、りんご酒又は果汁の製造その他これらに類する用途に供するものに限る。) |
一二% |
|
八四・二八 |
その他の農業用、園芸用、家きんの飼育用又は養蜂用の機械、発芽用機器(機械装置又は加熱装置を有するものに限る。)並びに家きん用のふ卵器及び育すう器 |
一二% |
|
八四・二九 |
パン用穀物の製粉業用機械及び穀物又は乾燥した豆の加工に使用するその他の機械(農場用のものを除く。) |
六% |
|
八四・三〇 |
食品工業用の機械(べーカリー製品、菓子、ココア製品若しくはマカロニ、ラビオリその他これらに類する穀物食品の製造用又は肉、魚、果実若しくは野菜の調製用のもの(ミンシング機及びスライシング機を含む。)及び砂糖製造用又は醸造用のものに限るものとし、この類の他の号に該当するものを除く。) |
一二% |
|
八四・三一 |
繊維素パルプ、紙又は板紙の製造用又は仕上用の機械 |
||
一 ストックメーカー、パルプレファイナー及びこれらの部分品 |
一二% |
||
二 その他のもの |
一二% |
||
八四・三二 |
製本機械(製本ミシンを含む。) |
六% |
|
八四・三三 |
紙又は板紙の切断機及びその他の製紙用パルプ、紙又は板紙の加工機械 |
一二% |
|
八四・三四 |
活字鋳造用又は植字用の機器及びその附属品、印刷用のブロック、プレート、シリンダーの調製又は加工に使用する機械(第八四・四五号、第八四・四六号又は第八四・四七号に該当するものを除く。)、活字、紙型、母型、印刷用のブロック、プレート及びシリンダー並びに製版用に平削りし、砂目にし、研摩し又はその他の調製をしたブロック、プレート、シリンダー及びリソグラフィックストーン |
||
一 リソグラフィックストーン |
二% |
||
二 活字、紙型、母型並びにブロック、プレート及びシリンダー(製版用に調製したものを含む。) |
六% |
||
三 その他のもの |
一二% |
||
八四・三五 |
印刷機(他の号に該当するものを除く。)及び印刷用補助機械 |
||
一 印刷機及びその部分品 |
|||
(1) 自動単色凸版枚葉印刷機及び自動平版枚葉印刷機 |
六% |
||
(2) その他のもの |
一二% |
||
二 その他のもの |
六% |
||
八四・三六 |
人造繊維用紡糸機、紡績準備機械、紡績機械、ねん糸機、合糸機、合ねん糸機及びかせ機(横糸巻機を含む。) |
一二% |
|
八四・三七 |
織機、メリヤス機及びジンプヤーン、チュール、レース、ししゆう布、トリミング、組みひも又は網の製造機械並びにこれらに使用する糸を調整する機械(整経機及び整経のり付け機を含む。) |
||
一 織機 |
一二% |
||
二 メリヤス機 |
一二% |
||
三 その他のもの |
一二% |
||
八四・三八 |
ドビー機、ジャカード機、自動停止機、シャットル交換機その他第八四・三七号の機械の補助機械並びにスピンドル、スピンドルフライヤー、針布、コーム、ノズル、シャットル、ヘルド、ヘルドリフター、メリヤス針その他この号の機械又は第八四・三六号若しくは第八四・三七号に該当する機械に原則として専ら使用する部分品及び附属品 |
||
一 メリヤス針 |
八% |
||
二 その他のもの |
六% |
||
八四・三九 |
フェルト又は成形フェルトの製造機械及び仕上機械(フェルト帽子の製造機械及び型を含む。) |
一二% |
|
八四・四〇 |
清浄用、乾燥用、漂白用、染色用、仕上用又は塗装用の機械(洗たく機及びドライクリーニング機を含むものとし、紡織用繊維の糸、織物類又は製品に用いるものに限る。)、織物類の折りたたみ用、巻取用又は切断用の機械、リノリウムその他の床用敷物の製造機械(織物類その他の材料にペーストを被覆するものに限る。)、印刷機(織物類、革、壁紙、包装紙、リノリウムその他の材料に同一の模様若しくは文字を繰り返して印刷するもの又は地色を印刷するものに限る。)並びにこれに使用するブロック、プレート及びロールで彫刻又はエッチングをしたもの |
||
一 清浄用、乾燥用、漂白用、染色用、仕上用又は塗装用の機械及びその部分品 |
|||
(一) 電気洗たく機及びその部分品 |
一二% |
||
(二) その他のもの |
六% |
||
二 その他のもの |
六% |
||
八四・四一 |
ミシン、ミシン用に特に作つた家具及びミシン針 |
||
一 ミシン(その頭部を含む。) |
|||
(一) 通常家庭用に供するもの |
一二% |
||
(二) その他のもの |
六% |
||
二 ミシン針 |
八% |
||
三 ミシンの部分品並びにミシン用に特に作つた家具及びその部分品 |
一二% |
||
八四・四二 |
原皮、毛皮又は革のなめし準備機械、なめし機械及び加工機械(くつ製造機械を含むものとし、ミシンを除く。) |
六% |
|
八四・四三 |
転炉、取鍋、インゴット用鋳型及び鋳造機(冶金用又は金属鋳造用に供するものに限る。) |
||
一 鋳造機及びその部分品 |
一二% |
||
二 その他のもの |
一二% |
||
八四・四四 |
金属圧延機及びそのロール |
||
一 金属圧延機 |
一二% |
||
二 金属圧延機の部分品 |
|||
(一) ロール |
一二% |
||
(二) その他のもの |
一二% |
||
八四・四五 |
金属又は金属炭化物の加工機械(第八四・四九号又は第八四・五〇号に該当するものを除く。) |
||
一 工作機械 |
|||
(一) 数値制御式のもの |
|||
(1) 多軸自動旋盤(六軸以下の棒材用のものを除く。)、ならいフライス盤(形彫り盤を含み、フライス軸が三本以上のもの及び加工面積が一・五平方メートル以上のものに限るものとし、ならい操作をカム式機構により行うものを除く。)、平面研削盤(研削することができる長さが三、〇〇〇ミリメートルを超えるものに限るものとし、ロータリーテーブル式のものを除く。)、ねじ研削盤、平歯車形削盤(ピニオン工具型のもので加工することができる直径が九○〇ミリメートル以上のもの及びラック工具型のもので加工することができる直径が一、二〇〇ミリメートル以上のものに限る。)及び平歯車研削盤 |
七・二% |
||
(2) その他のもの |
八% |
||
(二) その他のもの |
|||
(1) 旋盤 |
|||
(i) 普通旋盤(べッド上の振りが一、○〇〇ミリメートル以上のものに限る。)、自動ならい旋盤、単軸自動旋盤(棒材用のものに限る。)及び立旋盤(テーブルの直径が二、〇〇〇ミリメートル以上のものに限る。) |
六・五% |
||
(ii) 多軸自動旋盤 |
七・二% |
||
(iii) その他のもの |
五・二% |
||
(2) 中ぐり盤及び平削盤 |
六・五% |
||
(3) フライス盤 |
|||
(i) 万能工具フライス盤、ならいフライス盤(形彫り盤を含み、フライス軸が二本以下のもののうち加工面積が一・五平方メートルに満たないものに限る。)及びプラノミラー |
六・五% |
||
(ii) その他のもの |
五・二% |
||
(4) 研削盤 |
|||
(i) 内面研削盤(研削することができる内径が二〇〇ミリメートルに満たないセンターレス式のものを除く。)及び平面研削盤(立型ロータリーテーブル式のもの、研削することができる長さが二、〇〇〇ミリメートルに満たない長テーブル式のもの及び研削することができる長さが二、〇〇〇ミリメートル以上で三、〇〇〇ミリメートル以下のものに限る。) |
六・五% |
||
(ii) その他のもの |
五・二% |
||
(5) 歯切盤及び歯車仕上機械 |
|||
(i) 単軸ホブ盤(立型のもので、テーブルの直径が七〇〇ミリメートル以上のものに限る。) |
六・五% |
||
(ii) その他のもの |
五・二% |
||
(6) その他のもの |
|||
(i) ホーニング盤(円筒形の内面の加工用のものに限る。)及びブローチ盤 |
六・五% |
||
(ii) その他のもの |
五・二% |
||
二 その他のもの |
|||
(一) 数値制御式のもの |
|||
(1) プレス、 剪断機及び鍛造機(鍛造ロール機を含む。) |
八% |
||
(2) その他のもの |
五・二% |
||
(二) その他のもの |
五・二% |
||
八四・四六 |
石、陶磁器、コンクリート、石綿セメントその他これらに類する鉱物性材料の加工機械及びガラスの冷間加工機械(第八四・四九号に該当するものを除く。) |
一二% |
|
八四・四七 |
木材、コルク、骨、エボナイト、硬質人造プラスチックその他これらに類する硬質物の加工機械(第八四・四九号に該当するものを除く。) |
六% |
|
八四・四八 |
第八四・四五号から第八四・四七号までに該当する機械に原則として専ら使用する部分品及び附属品(加工物保持具、ツールホールダー、自動開きダイへッド、割出台その他加工機械に用いる物品を含む。)並びに手工具又は手持工具に用いるツールホールダー |
六% |
|
八四・四九 |
手持工具(ニューマチックツール及び電気式でない原動機を自蔵するものに限る。) |
||
一 ニューマチックツール及びその部分品 |
一二% |
||
二 その他のもの |
一二% |
||
八四・五〇 |
溶接用、ろう付け用、切断用又は表面熱処理用の機器(ガスを用いて処理するものに限る。) |
一二% |
|
八四・五一 |
タイプライター(計算機構を有するものを除く。)及びチェックライター |
||
一 タイプライター |
六% |
||
二 チエックライター |
一二% |
||
八四・五二 |
計算機及び会計機、金銭登録機、郵便料金計機、切符発行機その他これらに類する計算機構を有する機械 |
||
一 電子式ディジタル計算機械 |
|||
(1) 計算機本体 |
一〇・五% |
||
(2) 磁気インキ式文字読取機、光学式文字読取機、磁気円板式記憶機(記憶容量が一億字以上のものに限る。)及び磁気カード式記憶機並びにこれらに使用する制御機 |
一五% |
||
(3) その他のもの |
一七・五% |
||
二 その他のもの |
|||
(一) 金銭登録機(電子式ディジタル自動データ処理機械の中央処理装置と電気的に接続して作動する機能を有し、かつ、独立して作動する機能を有するものに限る。) |
一七・五% |
||
(二) その他のもの |
|||
(1) 電子式簿記会計機 |
一二% |
||
(2) その他のもの |
六% |
||
八四・五三 |
自動データ処理機械及びこれを構成する機器並びにデータ転記用機械(データをデータ媒体に符号化して転記するものに限る。)、データ処理機械(符号化したデータを処理するものに限る。)及び磁気式又は光学式の読取機(他の号に該当するものを除く。) |
||
一 電子式ディジタル自動データ処理機械(アナログ演算要素を有するものを含む。)及びこれを構成する機器(電源用機器及びアナログ信号によるデータのみを受け入れ又は送り出す機器を除く。)並びに磁気テープコンバーター、磁気テーププリンター及びこれらを構成する機器並びに第八四・五二号の一に掲げる計算機械を構成する補助機械 |
|||
(1) 中央処理装置 |
一〇・五% |
||
(2) 磁気インキ式文字読取機、光学式文字読取機、磁気円板式記憶機(記憶容量が一億字以上のものに限る。)及び磁気カード式記憶機並びにこれらに使用する制御機 |
一五% |
||
(3) その他のもの |
一七・五% |
||
二 その他のもの |
一二% |
||
八四・五四 |
その他の事務用機器(例えば、謄写機、あて名印刷機、貨幣分類機、貨幣計数包装機、鉛筆削り機、あなあけ機及びとじ機) |
六% |
|
八四・五五 |
第八四・五一号、第八四・五二号、第八四・五三号又は第八四・五四号に該当する機械に原則として専ら使用する部分品及び附属品(カバー、携帯用ケースその他これらに類する物品を除く。)のうち |
||
電子式計算機械、電子式自動データ処理機械若しくはこれらを構成する機器又は金銭登録機(第八四・五二号の二の(一)に掲げるものに限る。)のもの以外のもの |
一二% |
||
八四・五六 |
選別機、ふるい分け機、分離機、洗浄機、破砕機、粉砕機及び混合機(固形、粉状又はペースト状の土壌、石、鉱石その他の鉱物性材料の処理に用いるものに限る。)並びに造塊機、型込機及び成形機(粉状又はペースト状の固体鉱物燃料、セラミックペースト、セメント、プラスターその他の鉱物性材料の処理に用いるものに限る。)並びに鋳物用砂型の成形機 |
一二% |
|
八四・五七 |
ガラス又はその製品の製造機械(冷間加工用のものを除く。)及びフィラメント電球、放電灯、電子管その他これらに類する物品のチューブ又はバルブの組立機械 |
一二% |
|
八四・五八 |
切手、たばこ、チョコレート、食料品その他の物品の自動販売機(遊戯用のものを除く。) |
一六% |
|
八四・五九 |
機械類(独立の機能を有するものに限るものとし、この類の他の号に該当するものを除く。) |
||
一 プレス、モールディングマシン、ニーディングマシン、押出機及びこれらの部分品 |
一二% |
||
二 より線機、絶縁テープ巻付機その他これらに類する綱又は絶縁電線の製造機械及びこれらの部分品 |
一二% |
||
三 貯蔵タンクその他これに類する容器(機械装置又は加熱若しくは冷却の装置を有するものに限る。)及びこれらの部分品 |
一二% |
||
四 道路舗装機械及びその部分品 |
一二% |
||
五 アジテーター(動力駆動式のものに限る。)及びその部分品 |
一二% |
||
六 原子炉及びその部分品 |
一二% |
||
七 その他の機械類及びその部分品 |
|||
(一) 機械類 |
六% |
||
(二) 機械類の部分品 |
一二% |
||
八四・六〇 |
金属鋳造用の鋳型(インゴット用のものを除く。)及び鋳型わく並びに金属炭化物、ガラス、ゴム、人造プラスチック又はセラミックペースト、コンクリート、セメントその他の鉱物性材料のモールディングに使用する型 |
一二% |
|
八四・六一 |
コック、弁その他これらに類する物品(減圧弁及び温度制御式弁を含むものとし、管、かん胴、タンクその他これらに類する物品に用いるものに限る。) |
六% |
|
八四・六二 |
ボールベアリング、ローラーベアリング及びニードルローラーベアリング |
||
一 ボールベアリング、ローラーベアリング及びニードルローラーベアリング |
六% |
||
二 べアリングの部分品 |
六% |
||
八四・六三 |
伝動軸、クランク、ベアリングハウジング、プレーンベアリング並びに歯車及び歯車伝動機(摩擦車及びギヤボックスその他の変速機を含む。)、はずみ車、プーリー、プーリーブロック、クラッチ並びに軸継手 |
||
一 無段変速機及びその部分品 |
一二% |
||
二 その他のもの |
|||
(1) 船舶用の減速機(原動機により駆動される軸が一分間につき一〇、〇〇〇回以上回転することができるものに限る。)及びその部分品 |
無税 |
||
(2) その他のもの |
一二% |
||
八四・六四 |
ガスケットその他これに類するジョイント(石綿、フェルト、板紙その他の材料を交えた金属板製のもの及び金属はくを積層したもの並びに機械、管その他これらに類する物品に使用するために材質の異なるものをセットにし又は取りそろえて、小袋入りその他これに類する包装にしたものに限る。) |
六% |
|
八四・六五 |
機械類(電気機器を含む。)の部分品(接続子、絶縁体、コイル、接触子その他の電気用物品及びこの類の他の号に該当するものを除く。) |
||
(1) 船舶用のプロペラ(羽根の長さがその幅の最大寸法の五倍を超えるものに限る。)及びこれに附属する可変ピッチ装置並びにこれらの部分品 |
無税 |
||
(2) その他のもの |
一二% |
||
八五・〇一 |
発電機、電動機、回転式又は静止式のコンバーター、トランスフォーマー、整流機器及びインダクター |
||
一 発電機 |
|||
(1) 出力(クロスコンパウンド型蒸気タービン用のものにあつては、合計出力。以下この号において同じ。)が四〇〇、〇〇〇キロワット以上のもの |
八% |
||
(2) 出力が四〇〇、〇〇〇キロワットに満たないもので、原動機(蒸気タービンを除く。)と結合したもの |
一〇% |
||
(3) その他のもの |
六% |
||
二 電動機 |
|||
(一)重量が五〇〇キログラム以下のもの |
一二% |
||
(二) その他のもの |
六% |
||
三 トランスフォーマー |
|||
(一) 容量が二〇〇キロボルトアンぺアに満たないもの |
六% |
||
(二) その他のもの |
六% |
||
四 整流機器 |
|||
(一) シリコン整流機器 |
六% |
||
(二) その他のもの |
六% |
||
五 その他の機器 |
一二% |
||
六 一から五までに掲げる機器の部分品 |
一二% |
||
八五・〇二 |
電磁石、永久磁石及び永久磁石用の特殊材料の製品で磁化してないもの並びに電磁式又は永久磁石式のチャック、クランプ、万力その他これらに類する加工物保持具並びに電磁式のクラッチ、カップリング、ブレーキ及びリフティングヘッド |
一二% |
|
八五・〇三 |
一次電池 |
六% |
|
八五・〇四 |
蓄電池 |
一六% |
|
八五・〇五 |
手持工具(電動装置を自蔵するものに限る。) |
一二% |
|
八五・〇六 |
家庭用電気機器(電動装置を自蔵するものに限る。) |
||
一 真空掃除機、床みがき機、食物用グラインダー、食物用ミキサー、果汁搾り機、ファン及びこれらの部分品 |
|||
(一) ファン |
四% |
||
(二) その他のもの |
四% |
||
二 その他のもの |
四% |
||
八五・〇七 |
かみそり及びバリカン(電動装置を自蔵するものに限る。) |
四% |
|
八五・〇八 |
内燃機関の始動用又は点火用の電気機器(磁石発電機、点火コイル、始動電動機及び点火プラグを含む。)並びに内燃機関に附属する発電機及び開閉器 |
||
一 発電機、電動機及びこれらの部分品 |
|||
(一) 発電機及び電動機 |
六% |
||
(二) 部分品 |
一二% |
||
二 点火プラグ |
六% |
||
三 その他のもの |
一二% |
||
八五・〇九 |
電気式の照明用又は信号用の機器、ウインドスクリーンワイパー、除霜機及び除霧機(自転車用又は自動車用のものに限る。) |
||
一 自動車用のもの(第八七・〇九号又は第八七・一一号に掲げる車両に用いるものを除く。) |
六% |
||
二 その他のもの |
一二% |
||
八五・一〇 |
携帯用の電池ランプ及び発電ランプ(第八五・〇九号に該当するものを除く。) |
八% |
|
八五・一一 |
電気炉及び電磁誘導式又は誘電式の加熱機器(工業用又は理化学用のものに限る。)並びに電気式又はレーザー式の溶接機器、ろう付け機器、はんだ付け機器及び切断用機器 |
||
一 電気炉、電磁誘導式又は誘電式の加熱機器及びこれらの部分品 |
一二% |
||
二 電気式又はレーザー式の溶接機器及びその部分品 |
|||
(1) 数値制御式の溶接機器 |
九・五% |
||
(2) その他のもの |
一二% |
||
三 その他のもの |
|||
(1) 数値制御式の機器 |
九・五% |
||
(2) その他のもの |
一二% |
||
八五・一二 |
電気式の瞬間湯沸かし器、貯蔵式湯沸かし器、浸せき式液体加熱器、土壌加熱器及びスペースヒーター並びに電気式のへアドライヤー、ヘアカーラー、カール用こてその他の調髪用機器並びに電気アイロン、家庭用電熱器及び電熱用抵抗体(カーボン製の抵抗体を除く。) |
四% |
|
八五・一三 |
有線電話用又は有線電信用の機器(搬送通信機器を含む。) |
一二% |
|
八五・一四 |
マイクロホン及びそのスタンド並びに拡声器及び可聴周波増幅器 |
一二% |
|
八五・一五 |
無線電信用又は無線電話用の送信機器及び受信機器並びにラジオ放送用又はテレビジョン用の送信機器及び受信機器(録音機又は音声再生機を自蔵するものを含む。)並びにテレビジョンカメラ、航行用無線機器、レーダー及び無線遠隔制御機器 |
||
一 ラジオ受信機(シャシを含む。) |
四% |
||
二 テレビジョン受像機(シャシを含む。) |
四% |
||
三 レーダー |
|||
(1) 船舶用のもの |
六% |
||
(2) 航空機用のもの(機上で用いるものであるか、又は地上用のものであるかどうかを問わない。) |
九・五% |
||
(3) その他のもの |
一二% |
||
四 その他の機器 |
|||
(1) 航空機用のもの(機上で用いるものであるか、又は地上用のものであるかどうかを問わない。) |
一二・五% |
||
(2) その他のもの |
六% |
||
五 一から四までに掲げる機器の部分品 |
六% |
||
八五・一六 |
鉄道、道路又は内陸水路の交通管制用の電気式機器及びこれに類する港湾用又は空港用の電気式機器 |
一二% |
|
八五・一七 |
電気式のべル、サイレン、表示盤、盗難警報器、火災警報器その他の信号機器(第八五・〇九号又は第八五・一六号に該当するものを除く。) |
一二% |
|
八五・一八 |
固定式又は可変式の蓄電器 |
一二% |
|
八五・一九 |
スイッチ、継電器、ヒューズ、避雷器、サージ抑制器、プラグ、ランプホールダー、接続箱その他電気回路の開閉用、保護用又は接続用の機器、固定式又は可変式の抵抗器(ポテンショメーターを含むものとし、電熱用抵抗体を除く。)並びに印刷回路、配電盤及び制御盤 |
||
一 配電盤及び制御盤 |
一二% |
||
二 その他のもの |
一二% |
||
八五・二〇 |
フィラメント電球及び放電灯(赤外線電球及び紫外線電球を含む。)並びにアーク灯 |
||
一 フィラメント電球 |
六% |
||
二 その他のもの |
八% |
||
八五・二一 |
熱電子管、冷陰極管及び光電管(蒸気又はガスを封入したもの、陰極線管、テレビジョン用撮像管及び水銀アーク整流管を含む。)、光電池、圧電気結晶素子、発光ダイオード、超小形電子回路並びにダイオード、トランジスターその他これらに類する半導体デバイス |
||
一 熱電子管 |
六% |
||
二 ダイオード、トランジスターその他これらに類する半導体デバイス及び集積回路並びに発光ダイオード |
|||
(1) ゲルマニウムダイオード、シリコンダイオード、ゲルマニウムトランジスター、シリコントランジスター及びシリコン整流素子 |
六% |
||
(2) 発光ダイオード(実装したものに限る。) |
九・五% |
||
(3) その他のもの |
一二% |
||
三 その他のもの |
六% |
||
八五・二二 |
電気機器(独立の機能を有するものに限るものとし、この類の他の号に該当するものを除く。) |
六% |
|
八五・二三 |
電気絶縁をした線、ケーブル、棒、帯その他これらに類する物品(エナメルを塗布し又は酸化皮膜処理をしたもの及び同軸ケーブルを含むものとし、接続子を取り付けてあるかどうかを問わない。) |
||
一 電力ケーブル及び通信ケーブル |
九・五% |
||
二 合成ゴムで被覆したもの(一に掲げるものを除く。) |
九・五% |
||
三 その他のもの |
九・五% |
||
八五・二四 |
炭素ブラシ、アーク灯用炭素棒、電池用炭素棒、炭素電極その他の電気用炭素製品 |
一二% |
|
八五・二五 |
がい子(がい管を含むものとし、材質を問わない。) |
一二% |
|
八五・二六 |
電気機器の電気絶縁用物品(絶縁材料製のものに限るものとし、取付け用に少量の金属を鋳込んだものを含み、第八五・二五号に該当するがい子を除く。) |
一二% |
|
八五・二七 |
電線用導管及びその継手(卑金属製のもので、絶縁材料を内張りしたものに限る。) |
一六% |
|
八五・二八 |
電気機器その他の機械類の電気式部分品(この類の他の号に該当するものを除く。) |
一二% |
|
八六・〇二 |
鉄道用電気機関車(蓄電池又は外部電源により走行するものに限る。) |
一二% |
|
八六・〇三 |
その他の鉄道用機関車及び炭水車 |
一二% |
|
八六・〇四 |
鉄道用の客車、貨車、軌道検査車その他の車両(自走式のものに限る。) |
一二% |
|
八六・〇五 |
鉄道用の客車及び手荷物車並びに鉄道用の病院車、囚人車、検査車、郵便車その他の特殊用途車 |
一二% |
|
八六・〇六 |
鉄道用の工作車、起重機車その他の作業車 |
一二% |
|
八六・〇七 |
鉄道用の貨車 |
一二% |
|
八六・〇八 |
コンテナー(一以上の輸送方式による運送を行うために特に設計され、かつ、装備されているものに限る。) |
||
(1) 解体用のもの |
無税 |
||
(2) その他のもの |
一二% |
||
八六・〇九 |
鉄道用の機関車又は車両の部分品 |
一二% |
|
八六・一〇 |
道路走行車両、鉄道車両その他の車両、船舶又は航空機の交通管制用の信号機その他の機械式機器(電気駆動式のものを除く。)、鉄道路線用装備品及びこれらの部分品 |
一二% |
|
八七・〇一 |
トラクター(動力取出し機構、ウインチ又はプーリーを有するものを含むものとし、第八七・〇七号に該当するものを除く。) |
||
一 車輪式のもの |
|||
(1) 公称馬力が五〇馬力以上のもの |
五% |
||
(2) その他のもの |
六% |
||
二 その他のもの |
六% |
||
八七・〇二 |
乗用自動車及び貨物自動車(スポーツ用自動車及びトロリーバスを含むものとし、第八七・〇九号に該当するものを除く。) |
||
一 乗用自動車(レースカー、乗用ジープ及び貨客兼用車を含むものとし、二に掲げるバス及び病人輸送車その他の特殊乗用自動車並びに無限軌道式のものを除く。) |
|||
(一) ホイールベースが二七〇センチメートル以下のもの |
無税 |
||
(二) ホイールベースが二七〇センチメートルを超え、三〇四・八センチメートル以下のもの |
無税 |
||
(三) ホイールベースが三〇四・八センチメートルを超えるもの |
無税 |
||
二 バス(トロリーバスを含むものとし、無限軌道式のものを除く。) |
無税 |
||
三 貨物自動車(無限軌道式のもの及びシャットルカーを除く。) |
無税 |
||
四 その他のもの |
|||
(一) 無限軌道式のもの |
無税 |
||
(二) シャットルカー |
無税 |
||
(三) 運転室を有する原動機付きシャシ |
無税 |
||
(四) その他のもの |
無税 |
||
八七・〇三 |
救難車、消防車、はしご車、道路清掃車、除雪車、散水車、起重機車、照明車、工作車、レントゲン車その他の特殊用途自動車(第八七・〇二号に該当する自動車を除く。) |
無税 |
|
八七・〇四 |
原動機付きのシャシ(第八七・〇一号、第八七・〇二号又は第八七・〇三号に該当する自動車に用いるものに限る。) |
八% |
|
八七・〇五 |
車体(運転室を含むものとし、第八七・〇一号、第八七・〇二号又は第八七・〇三号に該当する自動車に用いるものに限る。) |
八% |
|
八七・〇六 |
部分品及び附属品(第八七・〇一号、第八七・〇二号又は第八七・〇三号に該当する自動車に用いるものに限る。) |
||
一 シャシ |
二四% |
||
二 その他のもの |
六% |
||
八七・〇七 |
フォークリフトトラック、プラットホームトラック、ストラッドルキャリヤーその他の作業トラック(工場、倉庫、埠頭又は空港で貨物の短距離の運搬又は荷役に使用する型式のもので、自走式のものに限る。)及び停車場のプラットホームで使用する型式のトラクター並びにこれらの部分品 |
||
(1) 部分品 |
六% |
||
(2) その他のもの |
八% |
||
八七・〇八 |
戦車その他の装甲車両(武器を装備しているかどうかを問わないものとし、自走式のものに限る。)及びその部分品 |
一六% |
|
八七・〇九 |
モーターサイクル、オートサイクル及び補助原動機付きの自転車(サイドカー付きのものであるかどうかを問わない。)並びにサイドカー |
五% |
|
八七・一〇 |
自転車(配達用三輪自転車を含むものとし、原動機付きのものを除く。) |
八% |
|
八七・一一 |
身体障害者用又は病人用の車両(原動機その他の機械式駆動機構を有するかどうかを問わない。) |
八% |
|
八七・一二 |
部分品及び附属品(第八七・〇九号、第八七・一〇号又は第八七・一一号に該当する物品に用いるものに限る。) |
||
一 病人用又は身体障害者用の車両(機械式駆動機構を有するものを除く。)のもの |
八% |
||
二 その他のもの |
八% |
||
八七・一三 |
乳母車及びその部分品 |
八% |
|
八七・一四 |
その他の車両(トレーラーを含むものとし、機械式駆動機構を有するものを除く。)及びその部分品 |
六% |
|
八八・〇一 |
気球及び飛行船 |
一二% |
|
八八・〇二 |
飛行機、滑空機、たこ及びロートシュート |
||
一 飛行機(ヘリコプターを除く。) |
|||
(一) 四基以上の原動機を有するもの |
六% |
||
(二) その他のもの |
一二% |
||
二 ヘリコプター |
一二% |
||
三 滑空機 |
九・五% |
||
四 その他のもの |
九・五% |
||
八八・〇三 |
部分品(第八八・〇一号又は第八八・〇二号に該当する物品に用いるものに限る。) |
九・五% |
|
八八・〇四 |
落下さん並びにその部分品及び附属品 |
一六% |
|
八八・〇五 |
カタパルトその他これに類する航空機射出機、航空用地上訓練機及びこれらの部分品 |
一二% |
|
八九・〇一 |
船舶(この類の他の号に該当するものを除く。) |
||
二 その他のもの |
|||
(1) 総トン数が一〇〇トン以上のもの |
無税 |
||
(2) その他のもの |
一二% |
||
八九・〇二 |
曳航用又は押航用の船舶 |
無税 |
|
八九・〇三 |
照明船、消防船、しゆんせつ船、起重機船その他の特殊船舶(航行以外の特殊機能を主とするものに限る。)及び浮きドック並びに浮上式又は潜水式の掘削用若しくは生産用のプラットフォーム |
無税 |
|
八九・〇五 |
コファダム、浮き棧橋、ブイ、水路浮標その他船舶以外の浮き構造物 |
一二% |
|
九〇・〇一 |
レンズ、プリズム、鏡その他の光学用品(材料を問わないものとし、柄又はわくを取り付けたもの及び光学的に研摩してないガラス製のものを除く。)及び偏光材料製の板 |
六% |
|
九〇・〇二 |
レンズ、プリズム、鏡その他の光学用品(柄又はわく取り付けたもので、機器の部分品として又は機器に取り付けて使用するものに限るとともに、光学的に研摩してないガラス製のものを除くものとし、材料を問わない。) |
||
一 写真機用、映画撮影機用、映写機用、投影機用又は顕微鏡用のもの |
六% |
||
二 その他のもの |
一二% |
||
九〇・〇三 |
眼鏡の柄及びわく並びにこれらの部分品 |
||
二 その他のもの |
一六% |
||
九〇・〇四 |
視力矯正用眼鏡、保護用眼鏡その他の眼鏡 |
||
一 貴金属、これを張り若しくはめつきした金属又はべつこうを用いたもの |
三二% |
||
二 その他のもの |
八% |
||
九〇・〇五 |
屈折式の隻眼鏡及び双眼鏡(プリズム式であるかどうかを問わない。) |
||
一 貴金属、これを張り若しくはめつきした金属又はべつこうを用いたもの |
六% |
||
二 その他のもの |
一二% |
||
九〇・〇六 |
反射望遠鏡、子午儀、赤道儀その他天体観測用の機器及びこれらの台その他の取付具(電波観測用のものを除く。) |
一二% |
|
九〇・〇七 |
写真機並びに写真用のせん光器具及びせん光電球(第八五・二〇号の放電燈を除く。) |
||
一 写真機(暗箱を含む。) |
|||
(一) 顕微鏡用又は航空機用のもの |
一二% |
||
(二) 製版用、エックス線用、書類複写用又は医療用のもの |
六% |
||
(三) その他のもの |
六% |
||
二 写真機の部分品及び附属品 |
六% |
||
三 写真用のせん光電球 |
八% |
||
四 その他のもの |
六% |
||
九〇・〇八 |
映画用の撮影機、映写機、録音機及び音声再生機(これらを組み合わせたものを含む。) |
||
一 撮影機、映写機並びにこれらの部分品及び附属品 |
|||
(一) 使用フィルムの幅が二〇ミリメートル以下のもの |
|||
(1) 映写機 |
四% |
||
(2) その他のもの |
六% |
||
(二) その他のもの |
四% |
||
二 録音機、音声再生機並びにこれらの部分品及び附属品 |
四% |
||
九〇・〇九 |
投影機、写真引伸機及び写真縮小機(映画用のものを除く。) |
||
一 投影機並びにその部分品及び附属品 |
四% |
||
二 その他のもの |
四% |
||
九〇・一〇 |
写真用又は映画用の感光材料の現像、焼付けその他の処理に用いる機器(この類の他の号に該当するものを除く。)、感光式複写機(光学的機構を有するか、又は密着式のものであるかどうかを問わない。)、感熱式複写機及び映写用スクリーン |
||
一 現像、焼付けその他の処理に用いる機器並びにその部分品及び附属品 |
四% |
||
二 その他のもの |
四% |
||
九〇・一一 |
顕微鏡及び回折機器(電子式又は陽子式のものに限る。) |
六% |
|
九〇・一二 |
光学顕微鏡(写真撮影用又は投影用の装置を有するかどうかを問わない。) |
一六% |
|
九〇・一三 |
光学機器(サーチライト及びスポットライト以外の照明器具並びにこの類の他の号に該当するものを除く。)及びレーザー(レーザーダイオードを除く。) |
一六% |
|
九〇・一四 |
土地測量機器(写真測量用のものを含む。)、水路測量機器、航行用計測機器、気象観測機器、水理計測機器、地球物理学用機器、ら針盤及び測距儀 |
||
(1) 測距儀並びにその部分品及び附属品 |
一六% |
||
(2) その他のもの |
六% |
||
九〇・一五 |
はかり(感量が五〇ミリグラム以内のものに限るものとし、分銅が附属しているかどうかを問わない。) |
一二% |
|
九〇・一六 |
製図機器(パンタグラフその他の写図機器を含む。)、けがき用具及び計算尺、計算盤その他の計算用具並びにマイクロメーター、キャリパー、ゲージ、ものさし、巻尺、釣合試験機その他この類の他の号に該当しない測定用又は試験用の機器並びに輪かく投影機 |
||
一 製図機器、けがき用具、計算用具並びにこれらの部分品及び附属品 |
六% |
||
二 その他のもの |
|||
(一) 輪かく投影機 |
一六% |
||
(二) その他のもの |
一二% |
||
九〇・一七 |
医療用又は獣医用の機器(電気式のものを含む。) |
六% |
|
九〇・一八 |
機械療法用機器、マッサージ用機器及び心理学的適性検査用機器並びに人工呼吸器、オゾン吸入器、酸素吸入器、エアゾール治療器その他これらに類する治療用機器及び呼吸用機器(ガスマスクその他これに類するマスクを含む。) |
六% |
|
九〇・一九 |
整形外科用機器、外科用ベルト、脱腸帯その他これらに類する物品、義肢、義眼、義歯その他人造の人体の部分、補聴器その他器官の欠損又は不全を補う機器、(着用し、携帯し又は人体内に埋めて用いるものに限る。)及びそえ木その他の骨折治療具 |
四% |
|
九〇・二〇 |
エックス線又は放射性物質の射射線を用いる機器(写真用又は医療用のものを含む。)並びにエックス線発生機、エックス線管、エックス線用のスクリーン、高電圧発生機及び制御盤並びにエックス線検査用又はエックス線処置用の机、いすその他これらに類する物品 |
||
一 放射性物質の放射線を用いる機器並びにその部分品及び附属品 |
六% |
||
二 その他のもの |
六% |
||
九〇・二一 |
教育用、展示用その他の実物説明用のみに適する機器及び模型 |
六% |
|
九〇・二二 |
硬度試験機、抗張力試験機、圧縮試験機、弾性試験機その他これらに類する材料試験機(金属、木材、紡織用繊維、紙、プラスチックその他の工業材料用のものに限る。) |
一二% |
|
九〇・二三 |
ハイドロメーターその他これに類する浮きばかり、温度計、パイロメーター、気圧計、湿度計及び乾湿球湿度計(これらを組み合わせたものを含むものとし、記録装置を有するかどうかを問わない。) |
一二% |
|
九〇・二四 |
圧力計、液面計、流量計、熱流量計、通風自動調整機その他の機器(液体又は気体の流量、深さ、圧力その他の変量の測定用、検査用又は自動調整用のものに限る。)及びサーモスタットその他の温度自動調整機器(第九〇・一四号に該当するものを除く。) |
一二% |
|
九〇・二五 |
偏光計、屈折計、分光計、ガス分析器その他の物理分析用又は化学分析用の機器及び粘度計、ポロシメーター、膨脹計、表面張力計その他これらに類する測定用又は検査用の機器並びに光度計(露出計を含む。)、熱量計その他熱、光又は音の測定用又は検査用の機器及びミクロトーム |
一二% |
|
九〇・二六 |
気体、液体又は電気の積算用計器及びその検定用計器 |
一二% |
|
九〇・二七 |
速時計及び回転速度計(磁気式のものを含むものとし、第九〇・一四号に該当するものを除く。)並びに積算回転計、生産量計、タクシーメーター、走行距離計、歩度計その他これらに類する積算用計器及びストロボスコープ |
一二% |
|
九〇・二八 |
電気式機器(測定用、検査用、分析用又は自動調整用のものに限る。) |
||
一 この類の注5(a)に定めるもの |
六% |
||
二 この類の注5(b)に定めるもの |
一二% |
||
三 この類の注5(c)に定めるもの |
一二% |
||
四 この類の注5(d)に定めるもの |
一二% |
||
九〇・二九 |
部分品及び附属品(第九〇・二三号、第九〇・二四号、第九〇・二六号、第九〇・二七号又は第九〇・二八号に該当する物品に原則として専ら使用するものに限る。) |
一二% |
|
九一・〇一 |
懐中時計、腕時計その他の携帯時計(ストップウォッチを含む。) |
||
一 課税価格が一個につき六、〇〇〇円以下のもの |
六% |
||
二 その他のもの |
六% |
||
九一・〇二 |
時計(ウォッチムーブメントを有するものに限るものとし、第九一・〇三号に該当するものを除く。) |
||
一 ケースに貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、ぞうげ又はべつこうを用いたもの |
八% |
||
二 その他のもの |
八% |
||
九一・〇三 |
計器盤用時計その他これに類する時計(車両用、航空機用又は船舶用のものに限る。) |
八% |
|
九一・〇四 |
その他の時計 |
||
一 電気時計 |
二〇% |
||
二 クロノメーター |
一六% |
||
三 その他のもの |
|||
(一) ケースに貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、ぞうげ又はべつこうを用いたもの |
一〇% |
||
(二) その他のもの |
一〇% |
||
九一・〇五 |
時間の測定用、記録用又は指示用の機器(時計用ムーブメント(セコンダリームーブメントを含む。)又は同期電動機を有するものに限る。)及び時刻を記録する機器 |
一六% |
|
九一・〇六 |
タイムスイッチ(時計用ムーブメント(セコンダリームーブメントを含む。)又は同期電動機を有するものに限る。) |
一六% |
|
九一・〇七 |
ウォッチムーブメント(ストップウォッチムーブメントを含むものとし、組み立てたものに限る。) |
六% |
|
九一・〇八 |
その他の時計用ムーブメント(組み立てたものに限る。) |
二〇% |
|
九一・〇九 |
携帯時計の側及びその部分品 |
||
一 金製又は白金族の金属製のもの |
三二% |
||
二 その他のもの |
一〇% |
||
九一・一〇 |
時計のケース及びこれに類するケースでこの類のその他の物品に用いるもの並びにこれらの部分品 |
||
一 貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、ぞうげ又はべつこうを用いたもの |
三二% |
||
二 その他のもの |
一〇% |
||
九一・一一 |
その他の時計部分品 |
||
一 貴石及び半貴石(受石、あな石その他これらに類する物品として形作つたものに限る。) |
四% |
||
二 ぜんまいばね(幅が三ミリメートルに満たないものに限る。) |
八% |
||
三 ウォッチムーブメントセット(部分品の一部を取りそろえ又は組み立てたものを含むものとし、地板を有するものに限る。)及びウォッチムーブメント用の地板 |
一〇% |
||
四 その他のもの |
二〇% |
||
九二・〇一 |
ピアノ(自動ピアノにあつては、鍵盤があるかどうかを問わない。)及びハープシコードその他 鍵盤のある弦楽器並びにハープ(エオリアンハープを除く。) |
||
(1) ピアノ |
八% |
||
(2) その他のもの |
六% |
||
九二・〇二 |
その他の弦楽器 |
六% |
|
九二・〇三 |
パイプオルガン及びリードオルガン(ハーモニウムその他これに類する楽器を含む。) |
一六% |
|
九二・〇四 |
アコーディオン、コンサーチナその他これらに類する楽器及びハーモニカ |
||
(1) アコーディオン及びハーモニカ |
八% |
||
(2) その他のもの |
一六% |
||
九二・〇五 |
その他の吹奏楽器 |
六% |
|
九二・〇六 |
太鼓、木琴、シンバル、カスタネットその他の打楽器 |
六% |
|
九二・〇七 |
電磁式、静電式、電子式その他これらに類する電気式のピアノ、オルガン、アコーディオンその他の楽器 |
一六% |
|
九二・〇八 |
オーケストリオン、バーバリアオルガン、オルゴール、ミュージカルソーその他の楽器(この類の他の号に該当するものを除く。)並びに機械式鳴き鳥、おとり笛その他これに類する物品及びホイッスル、呼子その他の信号用の笛 |
||
(1) 楽器(オルゴールその他これに類するものを除く。) |
一六% |
||
(2) その他のもの |
八% |
||
九二・一〇 |
楽器の部分品及び附属品(せん孔したミュージックロール及びオルゴールのムーブメントを含む。)並びにメトロノーム、音さ及び調子笛 |
一二% |
|
九二・一一 |
蓄音機、ディクテーチングマシンその他の録音機又は音声再生機(レコードプレーヤー及びテープデッキを含むものとし、サウンドヘッドを有するかどうかを問わない。)並びにテレビジョンの映像及び音声の記録機又は再生機 |
||
一 蓄音機及びレコードプレーヤー |
四% |
||
二 その他のもの |
一二% |
||
九二・一二 |
蓄音機用レコードその他の録音物及びこれに類する記録した物品、レコード製造用の原盤並びに調製したレコードブランク、機械式録音用フィルム及び録音用その他これに類する記録用のテープ、線、ストリップその他の物品 |
||
一 蓄音機用レコード |
|||
(一) フォノシートその他これに類するもの |
一六% |
||
(二) その他のもの |
|||
A 回転数が一分間につき四○回以下のもので、直径が二〇センチメートル以下のもの |
一六% |
||
B 回転数が一分間につき四〇回以下のもので、直径が二〇センチメートルを超えるもの |
一枚につき六八円 |
||
C 回転数が一分間につき四〇回を超え、五〇回以下のもの |
一枚につき五六円 |
||
D 回転数が一分間につき五〇回を超えるもの |
一枚につき四四円八〇銭 |
||
二 蓄音機用レコード製造用の原盤(録音盤を含む。) |
一二% |
||
三 その他のもの |
|||
(一) 記録したもの |
一二% |
||
(二) その他のもの |
六% |
||
九二・一三 |
その他の部分品及び附属品(第九二・一一号に該当する機器に用いるものに限る。) |
||
一 蓄音機用又はレコードプレーヤー用のもの |
六% |
||
二 その他のもの |
一二% |
||
九三・〇一 |
刀、剣、やりその他これらに類する携帯武器並びにこれらの部分品及びさや |
一六% |
|
九三・〇二 |
けん銃(火器に限る。) |
一六% |
|
九三・〇三 |
大砲、機関銃その他軍用の火器及び発射器(けん銃を除く。) |
一六% |
|
九三・〇四 |
その他の火器(信号用けん銃、空包用けん銃、索発射銃その他これらに類するものを含む。) |
||
一 猟銃 |
二四% |
||
二 その他のもの |
一六% |
||
九三・〇五 |
その他の武器(空気銃、スプリング銃その他これらに類する銃を含む。) |
一六% |
|
九三・〇六 |
武器の部分品(銃身のブランクを含むものとし、携帯武器の部分品を除く。) |
一六% |
|
九三・〇七 |
爆弾、手りゆう弾、魚雷、機雷、誘導弾、ミサイルその他これらに類する物品及びこれらの部分品並びに銃砲弾及びその部分品(カートリッジワッドを含む。)並びに銃砲弾用に調製した鉛弾 |
一六% |
|
九四・〇一 |
いすその他の腰掛け(寝台に兼用することができるものであるかどうかを問わないものとし、第九四・〇二号に該当するものを除く。)及びその部分品 |
||
一 革張りのもの |
八% |
||
二 とう製のもの |
六% |
||
三 その他のもの |
八% |
||
九四・〇二 |
手術台、機構付きの病院用ベッドその他の医療用又は獣医用の備付品、歯科用のいすその他これに類するいすで上下し、回転し又は傾斜するための機構を有するもの及びこれらの部分品 |
一六% |
|
九四・〇三 |
その他の家具及びその部分品 |
||
一 かりん、つげ、たがやさん、紅木、したん又はこくたん(しまこくたんを除く。)のもの |
八% |
||
二 とう製のもの |
六% |
||
三 その他のもの |
八% |
||
九四・〇四 |
寝具及びこれに類する物品(例えば、マットレス、ふとん、羽根ぶとん、クッション、プフ及びまくら。スプリング付きのもの、何らかの材料を詰物とし又は内部に入れたもの及び膨張させ、フォーム状にし又はスポンジ状にしたゴム又は人造プラスチックで作つたものに限るものとし、被覆してあるかどうかを問わない。)並びにマットレスサポート |
||
一 寝具及びこれに類する物品 |
一二% |
||
二 マットレスサポート |
一六% |
||
九五・〇五 |
かめの甲、真珠光沢を有する貝殻、アイボリー、骨、角、さんご(凝結したものを含む。)その他の動物性の彫刻用又は細工用の材料の加工品及び製品 |
||
一 扇子、うちわ、これらの骨及び柄並びに扇子又ほうちわの骨又は柄の部分品(べつこう、ぞうげ又はさんごのものに限る。) |
一二% |
||
二 その他のもの |
|||
(一)ベつこう、ぞうげ又はさんごのもの |
|||
(1) ベつこう又はさんごのもの |
三二% |
||
(2) ぞうげのもの |
一六% |
||
(二) 真珠光沢を有する貝殻のもの |
|||
B その他のもの |
八% |
||
(三) その他のもの |
八% |
||
九五・〇八 |
植物性又は鉱物性の彫刻用若しくは細工用の材料の加工品及び製品並びに成形品、彫刻品及び細工品(ろう、ステアリン、モデリングペースト又はコーパル、ロジンその他の天然のガム若しくは樹脂で作つたものに限る。)並びに他の号に該当しないその他の成形品、彫刻品及び細工品並びに硬化してないゼラチンの加工品(第三五・〇三号に該当するものを除く。)及び製品 |
||
一 ゼラチンカプセル |
八% |
||
二 その他のもの |
八% |
||
九六・〇一 |
ほうき及びブラシ(小枝その他の植物性材料を単に結束したものに限るとともに、植付けのものを除くものとし、柄を有するかどうかを問わない。)並びにその他のほうき及びブラシ(機械の部分品として使用するブラシを含む。)並びにほうき又はブラシの製造用に結束し又は房状に取りそろえた物品並びにぺイントローラー、スクイージー(ローラースクイージーを除く。)及びモップ |
||
一 ほうき及びブラシ(小枝その他の植物性材料を単に結束したものに限るとともに、植付けのものを除くものとし、柄を有するかどうかを問わない。) |
四% |
||
二 その他のほうき及びブラシ並びにペイントローラー、スクイージー及びモップ |
|||
(一) 貴金属をめつきした金属、さんご、ぞうげ又はべつこうを用いたもの |
三二% |
||
(二) その他のもの |
|||
A 歯ブラシ、ひげそり用ブラシ、ヘアブラシ、口紅用の筆その他化粧用のブラシ及び筆 |
一〇% |
||
B 機械の部分品として使用するブラシ |
六% |
||
C その他のもの |
一〇% |
||
三 ほうき又はブラシの製造用に結束し又は房状に取りそろえた物品 |
四% |
||
九六・〇五 |
化粧用のパフ及びパッド(材料を問わない。) |
||
一 貴金属をめつきした金属、さんご、ぞうげ又はべつこうを用いたもの |
三二% |
||
二 その他のもの |
八% |
||
九六・〇六 |
手ふるい(材料を問わない。) |
八% |
|
九七・〇一 |
幼児用の自転車、三輪車及び足踏み式自動車並びに人形用の乳母車その他これらに類する車 |
八% |
|
九七・〇二 |
人形 |
八% |
|
九七・〇三 |
娯楽用の模型及びその他のがん具 |
八% |
|
九七・〇四 |
テーブルゲーム用具その他の室内用又は遊戯場用の遊戯用具(ビリヤードテーブル、ピンテーブル及び卓球用具を含む。) |
||
一 卓球用具並びにその部分品及び附属品 |
八% |
||
二 トランプその他のテーブルゲーム用具並びにその部分品及び附属品 |
八% |
||
三 その他のもの |
八% |
||
九七・〇五 |
カーニバル用品及び奇術用具その他の娯楽用品並びに人造クリスマスツリー、クリスマスストッキング、クリスマスツリーデコレーションその他これらに類するクリスマス用品 |
八% |
|
九七・〇六 |
運動用具及び戸外遊戯用具(第九七・〇四号に該当するものを除く。) |
||
一 戸外遊戯用具並びにその部分品及び附属品 |
八% |
||
二 スキー並びにその部分品及び附属品 |
|||
(1) スキー |
一六% |
||
(2) 部分品及び附属品 |
八% |
||
三 その他のもの |
八% |
||
九七・〇七 |
釣針、釣りざおその他の魚釣用具、たも、捕虫網及びおとり具その他これに類する狩猟用具 |
八% |
|
九七・〇八 |
回転木馬、スイング、射的用具その他の興行用具及び巡回サーカス用、巡回動物園用又は巡回劇場用の用具 |
一六% |
|
九八・〇一 |
ボタン、ボタンモールド、飾りボタン、カフスボタン及びプレスファスナー(スナップファスナー及びプレススタッドを含む。)並びにこれらのブランク及び部分品 |
||
二 その他のもの |
|||
(二) その他のもの |
一〇% |
||
九八・〇二 |
スライドファスナー及びその部分品 |
一二% |
|
九八・〇三 |
万年筆、ボールペンその他のペン及びペン軸、ペンシルホールダーその他これらに類するホールダー、シャープペンシル並びにこれらの部分品及び附属品(第九八・〇四号又は第九八・〇五号に該当するものを除く。) |
||
一 万年筆、ボールペン及びシャープペンシル |
|||
(一) 軸又はキャップに貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべつこうを用いたもの |
二〇% |
||
(二) その他のもの |
|||
A ボールペン |
一六%(その率が一本につき五円二〇銭の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
||
B その他のもの |
一六% |
||
二 その他のもの |
|||
(一) ボールペン用の中しん |
一六%(その率が一本につき一円六〇銭の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
||
(二) その他のもの |
八% |
||
九八・〇四 |
ぺン先及びニブポイント |
||
一 金製のぺン先 |
一六% |
||
二 その他のもの |
六% |
||
九八・〇五 |
鉛筆、鉛筆用のしん、石筆、クレヨン、パステル、図画用木炭、筆記用又は図画用のチョーク並びにテーラースチョーク及びビリヤードチョーク |
||
一 鉛筆 |
八% |
||
二 鉛筆用のしん |
一二% |
||
三 その他のもの |
八% |
||
九八・〇六 |
石盤、黒板その他これらに類する物品(筆記用又は図画用に適するものに限るものとし、わくを有するかどうかを問わない。) |
一六% |
|
九八・〇七 |
日付印、封かん用スタンプ、ナンバリングスタンプその他これらに類する物品(ラベルに印捺又は浮出しをする器具を含むものとし、手動式のものに限る。)並びに手動式のコンポジションスティック及びこれを有する手動式の印刷用セット |
六% |
|
九八・〇八 |
タイプライターリボンその他これに類するリボン(スプールに巻いてあるかどうかを問わない。)及びインキパッド(箱に入れてないインキパッドを含む。) |
||
一 リボン |
一二% |
||
二 インキパッド |
八% |
||
九八・〇九 |
封ろう(びん用の封ろうを含むものとし、棒状、ケーキ状その他これらに類する形状のものに限る。)及びゼラチンをもととして製造した複写用ぺースト(紙又は織物類の支持物を有するかどうかを問わない。) |
||
一 封ろう |
一二% |
||
二 複写用ぺースト |
一六% |
||
九八・一〇 |
メカニカルライターその他これに類するライター(ケミカルライター及び電気式ライターを含む。)及びこれらの部分品(発火性合金及びしんを除く。) |
||
一 貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべつこうを用いたもの |
|||
(1) 銀若しくは白金族の金属、これらの金属を張り若しくはめつきした金属、貴石又は半貴石を用いたもの |
一二・五% |
||
(2) その他のもの |
一五% |
||
二 その他のもの |
八% |
||
九八・一一 |
喫煙用パイプ及びパイプボール、柄その他の喫煙用パイプの部分品(粗く成形した木製ブロックを含む。)並びにシガーホールダー、シガレットホールダー及びこれらの部分品 |
||
一 貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべつこうを用いたもの |
|||
(1) 銀若しくは白金族の金属、これらの金属を張り若しくはめつきした金属、貴石又は半貴石を用いたもの |
一六% |
||
(2) その他のもの |
二〇% |
||
二 その他のもの |
八% |
||
九八・一二 |
くし、ヘアスライドその他これらに類する物品 |
||
一 貴金属をめつきした金属、さんご、ぞうげ又はべつこうを用いたもの |
一六% |
||
二 その他のもの |
八% |
||
九八・一四 |
香水用その他化粧用の噴霧器及びその頭部 |
||
一 貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべつこうを用いたもの |
三二% |
||
二 その他のもの |
一六% |
||
九八・一五 |
魔法びんその他の真空容器(ケース入りのものに限る。)及びその部分品(ガラス製の内部容器を除く。) |
八% |
|
九八・一六 |
マネキン人形その他これに類する物品及び自動人形その他店頭装飾用の作動する展示用品 |
一六% |
別表第一の二 特別軽減関税率表(第二条、第八条の二、第八条の六関係)
関税定率法別表の番号 |
品名 |
税率 |
|||||
昭和五五年四月一日から昭和五六年三月三一日までに輸入されるもの |
昭和五六年四月一日から昭和五七年三月三一日までに輸入されるもの |
昭和五七年四月一日から昭和五八年三月三一日までに輸入されるもの |
昭和五八年四月一日から昭和五九年三月三一日までに輸入されるもの |
昭和五九年四月一日から昭和六〇年三月三一日までに輸入されるもの |
|||
〇二・〇一 |
肉及び食用のくず肉(第〇一・〇一号、第〇一・〇二号、第〇一・〇三号又は第〇一・〇四号に該当する動物のもので、生鮮、冷蔵又は冷凍のものに限る。) |
||||||
二 豚の肉及びくず肉のうち |
|||||||
枝肉 |
|||||||
はく皮したもの |
八・八%(その率が一キログラムにつきはく皮した枝肉に係る基準輸入価格から課税価格を差し引いて得た額の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
八・八%(その率が一キログラムにつきはく皮した枝肉に係る基準輸入価格から課税価格を差し引いて得た額の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
八・一%(その率が一キログラムにつきはく皮した枝肉に係る基準輸入価格から課税価格を差し引いて得た額の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
七・五%(その率が一キログラムにつきはく皮した枝肉に係る基準輸入価格から課税価格を差し引いて得た額の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
六・九%(その率が一キログラムにつきはく皮した枝肉に係る基準輸入価格から課税価格を差し引いて得た額の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
||
はく皮してないもの |
八・八%(その率が一キログラムにつきはく皮してない枝肉に係る基準輸入価格から課税価格を差し引いて得た額の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
八・八%(その率が一キログラムにつきはく皮してない枝肉に係る基準輸入価格から課税価格を差し引いて得た額の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
八・一%(その率が一キログラムにつきはく皮してない枝肉に係る基準輸入価格から課税価格を差し引いて得た額の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
七・五%(その率が一キログラムにつきはく皮してない枝肉に係る基準輸入価格から課税価格を差し引いて得た額の従量税率より低いとかは、当該従量税率) |
六・九%(その率が一キログラムにつきはく皮してない枝肉に係る基準輸入価格から課税価格を差し引いて得た額の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
||
その他のもの(臓器を除く。) |
八・八%(その率が一キログラムにつきはく皮した枝肉に係る基準輸入価格を〇・七五で除して得た額から課税価格を差し引いて得た額の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
八・八%(その率が一キログラムにつきはく皮した枝肉に係る基準輸入価格を〇・七五で除して得た額から課税価格を差し引いて得た額の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
八・一%(その率が一キログラムにつきはく皮した枝肉に係る基準輸入価格を〇・七五で除して得た額から課税価格を差し引いて得た額の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
七・五%(その率が一キログラムにつきはく皮した枝肉に係る基準輸入価格を〇・七五で除して得た額から課税価格を差し引いて得た額の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
六・九%(その率が一キログラムにつきはく皮した枝肉に係る基準輸入価格を〇・七五で除して得た額から課税価格を差し引いて得た額の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
||
〇二・〇二 |
家きん(鶏、あひる、がちよう、七面鳥及びほろほろ鳥で、生きていないものに限る。)及びその食用のくず肉(生鮮、冷蔵又は冷凍のものに限るものとし、くず肉にあつては、肝臓を除く。)のうち |
||||||
七面鳥 |
八・八% |
八・八% |
八・一% |
七・五% |
六・九% |
||
〇三・〇三 |
甲殻類及び軟体動物(殻付きであるかどうかを問わないものとし、生きていないものにあつては、生鮮、冷蔵、冷凍、塩蔵、塩水づけ又は乾燥のものに限る。)並びに単に水煮した殻付きの甲殻類 |
||||||
一 えび |
|||||||
(一) 生きているもの及び生鮮、冷蔵又は冷凍のもの |
三・九% |
三・八% |
三・六% |
三・五% |
三・四% |
||
〇八・〇一 |
なつめやしの実、バナナ、ココやしの実、ブラジルナット、カシューナット、パイナップル、アボカドー、マンゴー、グアバ及びマンゴスチン(生鮮又は乾燥のものに限るものとし、殻を除いてあるかどうかを問わない。) |
||||||
一 バナナ |
|||||||
(二) 干しバナナ |
七・一% |
七・一% |
六・九% |
六・八% |
六・六% |
||
〇八・〇九 |
その他の果実(生鮮のものに限る。)のうち |
||||||
パパイヤ |
八・五% |
八・五% |
七・八% |
七% |
六・三% |
||
キウイフルーツ |
九・五% |
九・五% |
九・三% |
九% |
八・八% |
||
〇九・一〇 |
タイム、サフラン、月けい樹の葉及びその他の香辛料 |
||||||
一 カレー |
一五% |
一五% |
一四・五% |
一四% |
一三・五% |
||
一五・〇七 |
植物性油脂(精製してあるかどうかを問わない。) |
||||||
一 大豆油 |
|||||||
(二) その他のもの |
一キログラムにつき二二円四三銭 |
一キログラムにつき二二円四三銭 |
一キログラムにつき二二円一四銭 |
一キログラムにつき二一円八五銭 |
一キログラムにつき二一円五六銭 |
||
三 菜種油及びからし種油 |
|||||||
(二) その他のもの |
一キログラムにつき二二円四三銭 |
一キログラムにつき二二円四三銭 |
一キログラムにつき二二円一四銭 |
一キログラムにつき二一円八五銭 |
一キログラムにつき二一円五六銭 |
||
五 綿実油のうち |
|||||||
輸出用の魚又は貝類のかん詰の製造に使用されるもの以外のもの(酸価が〇・六以下のものに限る。) |
一キログラムにつき一九円二五銭 |
一キログラムにつき一九円二五銭 |
一キログラムにつき一八円八八銭 |
一キログラムにつき一八円五〇銭 |
一キログラムにつき一八円一三銭 |
||
一四 その他のもの |
|||||||
(一) 酸価が〇・六を超えるもののうち |
|||||||
とうもろこし油 |
一キログラムにつき一五円二五銭 |
一キログラムにつき一五円二五銭 |
一キログラムにつき一四円三八銭 |
一キログラムにつき一三円五〇銭 |
一キログラムにつき一二円六三銭 |
||
(二) その他のもの |
一キログラムにつき二二円四三銭 |
一キログラムにつき二二円四三銭 |
一キログラムにつき二二円一四銭 |
一キログラムにつき二一円八五銭 |
一キログラムにつき二一円五六銭 |
||
一五・〇八 |
動物性又は植物性の油(ボイル油化、酸化、脱水、硫化、吹込み又は真空若しくは不活性ガスの下での加熱重合その他の変性加工をしたものに限る。) |
五・八% |
五・八% |
五・六% |
五・五% |
五・四% |
|
一五・一〇 |
脂肪性の酸、アシッドオイルで油脂の精製の際に生ずるもの及び脂肪性のアルコール |
||||||
一 オレイン |
五・八% |
五・八% |
五・六% |
五・五% |
五・四% |
||
二 ステアリン |
五・八% |
五・八% |
五・六% |
五・五% |
五・四% |
||
三 その他のもの |
五・八% |
五・八% |
五・六% |
五・五% |
五・四% |
||
一六・〇五 |
甲殻類又は軟体動物の調製品 |
||||||
二 その他のもののうち |
|||||||
えび(単に水若しくは塩水で煮、又はその後に冷蔵し、冷凍し、塩蔵し、塩水づけし若しくは乾燥したものを除く。)及び気密容器入りのかに |
一〇・九% |
一〇・九% |
一〇・三% |
九・八% |
九・二% |
||
一八・〇五 |
ココア粉(甘味を付けたものを除く。) |
二四・一% |
二四・一% |
二三・七% |
二三・三% |
二二・八% |
|
二〇・〇一 |
食酢又は酢酸で調製した野菜及び果実(砂糖、塩、香辛料又はマスタードを加えてあるかどうかを問わない。) |
||||||
一 砂糖を加えたもののうち |
|||||||
パパイヤ、ポポー、アボカドー、グアバ、ドリアン、ブリンビン、チャンぺダ、ナンカ、パンの実、ランブータン、ジャンボ、レンブ、サポテ、チェリモア、サントル、シュガーアップル、カスターアップル、パッションフルーツ、ランソム、サワーサップ、レイシ、マンゴー及びマンゴスチン |
一八・八% |
一八・八% |
一八・一% |
一七・五% |
一六・九% |
||
二 その他のもののうち |
|||||||
パパイヤ、ポポー、アボカドー、グアバ、ドリアン、ブリンビン、チャンぺダ、ナンカ、パンの実、ランブータン、ジャンボ、レンブ、サポテ、チェリモア、サントル、シュガーアップル、カスターアップル、パッションフルーツ、ランソム、サワーサップ、レイシ、マンゴー及びマンゴスチン |
一五% |
一五% |
一四・五% |
一四% |
一三・五% |
||
二〇・〇二 |
調整した野菜(食酢又は酢酸で調整したものを除く。) |
||||||
二 その他のもの |
|||||||
(二) その他のもののうち ライプオリーブ(気密容器入りのもので、容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のものに限る。) |
一四・三% |
一四・三% |
一三・四% |
一二・五% |
一一・六% |
||
二〇・〇三 |
冷凍果実(砂糖を加えたものに限る。)のうち |
||||||
サワーチェリー |
二六・八% |
二六・八% |
二六・一% |
二五・五% |
二四・九% |
||
二〇・〇六 |
その他の調製した果実(砂糖を加えてあるか、又はアルコールを含有しているかどうかを問わない。) |
||||||
一 砂糖を加えたもの及びアルコールを含有するもの |
|||||||
(二) その他のもののうち |
|||||||
桃(砂糖を加えたもので、かん詰、びん詰又はつぼ詰のものに限るものとし、パルプ状にしたものを除く。) |
|||||||
容器ともの一個の重量が二キログラム以上のもの |
一八・八% |
一八・八% |
一八・一% |
一七・五% |
一六・九% |
||
その他のもの |
一九・五% |
一九・五% |
一九・三% |
一九% |
一八・八% |
||
なし(パルプ状にしたものを除く。) |
|||||||
砂糖を加えたもの(かん詰、びん詰又はつぼ詰のものに限る。) |
一九・五% |
一九・五% |
一九・三% |
一九% |
一八・八% |
||
その他のもの |
二七・三% |
二七・三% |
二六・九% |
二六・五% |
二六・一% |
||
ミックスドフルーツ、フルーツサラダ及びフルーツカクテル |
|||||||
砂糖を加えたもの |
一八・五% |
一八・五% |
一七・八% |
一七% |
一六・三% |
||
その他のもの |
一九・五% |
一九・五% |
一九・三% |
一九% |
一八・八% |
||
二 その他のもの |
|||||||
(二) その他のもののうち |
|||||||
なし(パルプ状にしたものを除く。) |
|||||||
かん詰、びん詰又はつぼ詰のもの |
一五・八% |
一五・八% |
一五・六% |
一五・五% |
一五・四% |
||
その他のもの |
一九・五% |
一九・五% |
一九・三% |
一九% |
一八・八% |
||
マカダミアナット(パルプ状にしたものを除く。)並びにいつた苦扁桃仁及び甘扁桃仁(パルプ状にしたものを除く。) |
一四・五% |
一四・五% |
一三・八% |
一三% |
一二・三% |
||
二〇・〇七 |
果汁(ぶどう搾汁を含む。)及び野菜ジュース(砂糖を加えてあるかどうかを問わないものとし、発酵したもの及びアルコールを含有するものを除く。) |
||||||
一 果汁 |
|||||||
(二) その他のもののうち |
|||||||
レモンジュース(しよ糖の重量が全重量の一〇%以下のものに限る。) |
一八・八% |
一七・五% |
一六・三% |
一五% |
一三・八% |
||
二 野菜ジュース |
|||||||
(二) その他のもののうち |
|||||||
トマトジュース以外のもの(気密容器入りのものを除く。) |
|||||||
混合野菜ジュース |
一二・九% |
一二・四% |
一一・八% |
一一・三% |
一〇・七% |
||
その他のもの |
一三・三% |
一三・一% |
一二・九% |
一二・八% |
一二・六% |
||
二一・〇二 |
コーヒー、茶又はマテのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調製品並びにチコリーその他のコーヒー代用物(いつたものに限る。)並びにそのエキス、エッセンス及び濃縮物 |
||||||
二 その他のもの |
一一・五% |
一一・五% |
一一・三% |
一一% |
一〇・八% |
||
二一・〇三 |
マスタード粉及び調製したマスタード |
||||||
一 小売容器入りのもの |
一七・二% |
一六・九% |
一六・六% |
一六・三% |
一五・九% |
||
二 その他のもの |
一五・一% |
一五・一% |
一四・七% |
一四・三% |
一三・八% |
||
二一・〇四 |
ソースその他の混合調味料 |
||||||
一 ソース |
|||||||
(三) その他のもののうち |
|||||||
フレンチドレッシング及びサラダドレッシング |
一八・八% |
一八・八% |
一八・一% |
一七・五% |
一六・九% |
||
二 その他のもの |
|||||||
(一) インスタントカレーその他のカレー調製品 |
一五% |
一五% |
一四・五% |
一四% |
一三・五% |
||
二二・〇五 |
ぶどう酒(生鮮のぶどうから製造したものに限る。)及びぶどう搾汁でアルコール添加により発酵を止めたもの |
||||||
二 その他のもののうち |
|||||||
容量が一五〇リットル以下の容器に入れたもの(シェリー、ポートその他の強化ぶどう酒を除く。) |
五五%(その率が一リットルにつき二八〇円の従量税率より高いとき又は一リットルにつき二六四円の従量税率より低いときは、それぞれ当該従量税率) |
五五%(その率が一リットルにつき二八〇円の従量税率より高いとき又は一リットルにつき二四八円の従量税率より低いときは、それぞれ当該従量税率) |
五五%(その率が一リットルにつき二八〇円の従量税率より高いとき又は一リットルにつき二三一円の従量税率より低いときは、それぞれ当該従量税率) |
五五%(その率が一リットルにつき二八〇円の従量税率より高いとき又は一リットルにつき二一五円の従量税率より低いときは、それぞれ当該従量税率) |
五五%(その率が一リットルにつき二八〇円の従量税率より高いとき又は一リットルにつき一九九円の従量税率より低いときは、それぞれ当該従量税率) |
||
二五・〇四 |
天然黒鉛 |
||||||
一 全重量の七五%以上のものが政令で定める規格による一〇五ミクロンのふるいを通過するもの |
八・五% |
八・五% |
八% |
七・五% |
六・九% |
||
二五・一一 |
天然の硫酸バリウム(重晶石)及び炭酸バリウム(毒重石。焼いてあるかどうかを問わないものとし、酸化バリウムを除く。) |
||||||
一 硫酸バリウム(重晶石) |
|||||||
(一) 粉末のもの |
|||||||
A 塩酸不溶分が乾燥状態において全重量の九六%以上のもの |
七・五% |
七・五% |
七・二% |
六・九% |
六・六% |
||
B その他のもの |
三・九% |
三・九% |
三・九% |
三・九% |
三・八% |
||
二五・一三 |
コランダム、ガーネットその他の研摩用鉱物性材料(天然のものに限るものとし、熱処理してあるかどうかを問わない。)並びにパミストーン及びエメリー |
||||||
一 コランダム及びエメリーのうち |
|||||||
コランダムサンド及びエメリーサンド(粉状のものを含む。)以外のもの |
五・六% |
五・六% |
五・三% |
五・一% |
四・九% |
||
コランダムサンド及びエメリーサンド(粉状のものを含むものとし、課税価格が一キログラムにつき三三〇円に満たないものに限る。) |
三・九% |
三・九% |
三・九% |
三・九% |
三・八% |
||
二 ガーネット |
|||||||
(一) 課税価格が一キログラムにつき一〇〇円以下のもの |
一キログラムにつき三円五八銭 |
一キログラムにつき三円五八銭 |
一キログラムにつき三円三六銭 |
一キログラムにつき三円一五銭 |
一キログラムにつき二円九四銭 |
||
二五・一九 |
天然の炭酸マグネシウム(マグネサイト)並びに溶融マグネシア、焼結マグネシア(焼結前に他の酸化物を少量加えてあるかどうかを問わない。)及びその他の酸化マグネシウム(化学的に純粋であるかどうかを問わない。) |
||||||
一 酸化マグネシウム(焼いた天然の炭酸マグネシウムを除く。) |
五・七% |
五・七% |
五・六% |
五・五% |
五・三% |
||
二五・二〇 |
天然石膏、天然無水石膏及び天然石膏を焼いたもの並びに硫酸カルシウムをもととしたプラスター(天然石膏を焼いたもの及びプラスターにあつては、着色してあるかどうかを問わないものとし、歯科用に特に調製したプラスターを除く。) |
||||||
三 プラスター |
三・九% |
三・九% |
三・九% |
三・九% |
三・八% |
||
二五・二三 |
ポートランドセメント、アルミナセメント、スラグセメント、スーパーサルフェートセメントその他これらに類する水硬性セメント(着色してあるか、又はクリンカー状であるかどうかを問わない。) |
三・八% |
三・八% |
三・七% |
三・六% |
三・五% |
|
二五・三二 |
鉱物(他の号に該当するものを除く。) |
||||||
一 天然ソーダ |
九・二% |
九・二% |
八・七% |
八・三% |
七・九% |
||
二 海泡石、こはく及び黒玉 |
|||||||
(二) その他のもの |
三・九% |
三・九% |
三・九% |
三・九% |
三・八% |
||
二七・〇七 |
高温コールタールの蒸留物及びこの類の注2に規定するこれに類する物品 |
||||||
一 ナフタリン |
三・九% |
三・九% |
三・九% |
三・九% |
三・八% |
||
二 その他のもの |
|||||||
(一) 温度一五度における比重が〇・八三以下のもの |
三・九% |
三・九% |
三・九% |
三・九% |
三・八% |
||
二七・一〇 |
石油及び歴青油(原油を除く。)並びに石油又は歴青油の調製品(調製品にあつては、石油又は歴青油の含有量が全重量の七〇%以上のもので、かつ、石油又は歴青油が基礎的な成分をなすものに限るものとし、他の号に該当するものを除く。) |
||||||
一 石油及び歴青油(石油及び歴青油以外の物品を加えたもので、その物品の重量が全重量の五%に満たないものを含む。) |
|||||||
(一) 揮発油 |
|||||||
B 政令で定める分留性状の試験方法による減失量加算五%留出温度と減失量加算九五%留出温度との温度差が二度以内のもの(Aに掲げるものを除く。) |
九・一% |
九・一% |
八・六% |
八・一% |
七・六% |
||
(五) 潤滑油(流動パラフィンを含む) |
|||||||
A 温度一五度における比重が〇・八四九四以下のもの |
六% |
六% |
五・九% |
五・九% |
五・九% |
||
B その他のもののうち |
|||||||
流動パラフィン、切削油及び絶縁油以外のもの(焼入油、作動油、防錆油その他主として潤滑の用に供しない油に限る。) |
六% |
六% |
五・九% |
五・九% |
五・九% |
||
二 石油又は歴青油の調製品(一に掲げるものを除く。) |
|||||||
(一) グリース |
五・七% |
五・七% |
五・六% |
五・五% |
五・三% |
||
(二) その他のもの |
|||||||
A 温度一五度における比重が〇・八四九四以下のもの |
六% |
六% |
五・九% |
五・九% |
五・九% |
||
B その他のもの |
五・七% |
五・七% |
五・六% |
五・五% |
五・三% |
||
二七・一一 |
石油ガスその他のガス状炭化水素のうち |
||||||
液化メタンガス及び液化石油ガス以外のもの |
一三・六% |
一三・六% |
一二・三% |
一一・一% |
九・九% |
||
二七・一二 |
ペトロラタムのもの |
||||||
ワセリン |
三・九% |
三・九% |
三・九% |
三・九% |
三・八% |
||
二七・一三 |
パラフィンろう、ミクロクリスタリンワックス、スラックワックス、オゾケライト、モンタンろう、泥炭ろうその他の鉱物性ろう(着色してあるかどうかを問わない。) |
||||||
一 パラフィンろう、ミクロクリスタリンワックス、スラックワックスその他のパラフィン系のろう |
|||||||
(一) 融点が温度四五度以下のもの |
三・八% |
三・八% |
三・七% |
三・六% |
三・五% |
||
三 その他のもの |
三・八% |
三・八% |
三・七% |
三・六% |
三・五% |
||
二七・一四 |
石油アスファルト、石油コークスその他の石油又は歴青油の残留物 |
||||||
三 潤滑油を溶剤で精製する際に生ずる副生抽出物(流動点が温度三五度以下のものに限る。) |
七・五% |
七・五% |
七・二% |
六・九% |
六・六% |
||
二七・一六 |
マスチック、カットバックその他の歴青質混合物(天然アスファルト、石油アスファルト、鉱物性タール又は鉱物性タールピッチをもととしたものに限る。) |
||||||
一 ビチューメンエナメル |
三・八% |
三・八% |
三・七% |
三・六% |
三・五% |
||
二 その他のもの |
二% |
二% |
二% |
二% |
一・九% |
||
二八・〇一 |
ハロゲン(ふつ素、塩素、臭素及びよう素に限る。) |
||||||
一 ふつ素及び塩素 |
三・九% |
三・九% |
三・九% |
三・九% |
三・八% |
||
二 臭素及びよう素 |
三・九% |
三・九% |
三・九% |
三・九% |
三・八% |
||
二八・〇二 |
昇華硫黄、沈降硫黄及びコロイド硫黄 |
三・九% |
三・九% |
三・九% |
三・九% |
三・八% |
|
二八・〇三 |
炭素(カーボンブラックを含む。) |
七・五% |
七・五% |
七・二% |
六・九% |
六・六% |
|
二八・〇四 |
水素、希ガスその他の非金属元素 |
||||||
一 希ガス |
|||||||
(二) その他のもの |
三・九% |
三・九% |
三・九% |
三・九% |
三・八% |
||
二 けい素 |
|||||||
(一) 単結晶のもの |
一〇・八% |
一〇・八% |
一〇・二% |
九・六% |
九% |
||
(二) その他のもの |
五・七% |
五・七% |
五・六% |
五・五% |
五・三% |
||
三 セレン及びテルル |
七・五% |
七・五% |
七・二% |
六・九% |
六・六% |
||
四 その他のもののうち |
|||||||
りん以外のもの |
五・七% |
五・七% |
五・六% |
五・五% |
五・三% |
||
二八・〇五 |
希土類金属、イットリウム及びスカンジウム(これらの相互の混合物及び合金を含む。)、アルカリ金属、アルカリ土類金属並びに水銀 |
||||||
一 金属ナトリウム |
七・五% |
七・五% |
七・二% |
六・九% |
六・六% |
||
二 希土類金属、イットリウム及びスカンジウム |
五・七% |
五・七% |
五・六% |
五・五% |
五・三% |
||
四 その他のもの |
三・九% |
三・九% |
三・九% |
三・九% |
三・八% |
||
二八・〇六 |
塩酸及びクロロ硫酸 |
||||||
一 塩酸 |
三・九% |
三・九% |
三・九% |
三・九% |
三・八% |
||
二 クロロ硫酸 |
三・九% |
三・九% |
三・九% |
三・九% |
三・八% |
||
二八・〇八 |
硫酸及び発煙硫酸 |
三・九% |
三・九% |
三・九% |
三・九% |
三・八% |
|
二八・〇九 |
硝酸及び硫硝酸 |
三・九% |
三・九% |
三・九% |
三・九% |
三・八% |
|
二八・一〇 |
五酸化りん、メタりん酸、オルトりん酸及びピロりん酸 |
五・七% |
五・七% |
五・六% |
五・五% |
五・三% |
|
二八・一三 |
その他の無機酸及び非金属酸化物 |
||||||
一 無機酸 |
五・七% |
五・七% |
五・六% |
五・五% |
五・三% |
||
二 非金属酸化物 |
|||||||
(一) 三酸化ひ素 |
七・五% |
七・五% |
七・二% |
六・九% |
六・六% |
||
(二) 二酸化硫黄 |
三・九% |
三・九% |
三・九% |
三・九% |
三・八% |
||
(三) その他のもの |
五・七% |
五・七% |
五・六% |
五・五% |
五・三% |
||
二八・一四 |
非金属のハロゲン化物、オキシハロゲン化物その他のハロゲン化合物 |
五・七% |
五・七% |
五・六% |
五・五% |
五・三% |
|
二八・一五 |
非金属硫化物及び三硫化りん |
||||||
一 二硫化炭素 |
三・九% |
三・九% |
三・九% |
三・九% |
三・八% |
||
二 その他のもの |
五・七% |
五・七% |
五・六% |
五・五% |
五・三% |
||
二八・一六 |
無水アンモニア及びアンモニア水 |
三・九% |
三・九% |
三・九% |
三・九% |
三・八% |
|
二八・一七 |
かせいソーダ、かせいカリ、過酸化ナトリウム及び過酸化カリウム |
||||||
一 かせいソーダ及びかせいカリのうちかせいカリ |
七・五% |
七・五% |
七・二% |
六・九% |
六・六% |
||
二 過酸化ナトリウム |
七・五% |
七・五% |
七・二% |
六・九% |
六・六% |
||
三 過酸化カリウム |
五・七% |
五・七% |
五・六% |
五・五% |
五・三% |
||
二八・一八 |
マグネシウムの水酸化物及び過酸化物並びにストロンチウム又はバリウムの酸化物、水酸化物及び過酸化物 |
||||||
一 水酸化バリウム |
七・五% |
七・五% |
七・二% |
六・九% |
六・六% |
||
二 その他のもの |
五・七% |
五・七% |
五・六% |
五・五% |
五・三% |
||
二八・一九 |
酸化亜鉛及び過酸化亜鉛 |
||||||
一 酸化亜鉛 |
八・八% |
八・八% |
八・四% |
八・一% |
七・七% |
||
二 過酸化亜鉛 |
三・九% |
三・九% |
三・九% |
三・九% |
三・八% |
||
二八・二〇 |
酸化アルミニウム、水酸化アルミニウム及び人造コランダム |
||||||
二 水酸化アルミニウム |
五・七% |
五・七% |
五・六% |
五・五% |
五・三% |
||
三 人造コランダム |
五・七% |
五・七% |
五・六% |
五・五% |
五・三% |
||
二八・二一 |
酸化クロム及び水酸化クロム |
五・七% |
五・七% |
五・六% |
五・五% |
五・三% |
|
二八・二二 |
酸化マンガン |
五・七% |
五・七% |
五・六% |
五・五% |
五・三% |
|
二八・二三 |
酸化鉄及び水酸化鉄並びに酸化第二鉄として計算した化合鉄分が全重量の七〇%以上のアースカラー |
五・七% |
五・七% |
五・六% |
五・五% |
五・三% |
|
二八・二七 |
酸化鉛、鉛丹及びオレンジ鉛 |
||||||
一 一酸化鉛、鉛丹及びオレンジ鉛 |
一〇・二% |
一〇・二% |
九・六% |
九・一% |
八・六% |
||
二 その他のもの |
三・九% |
三・九% |
三・九% |
三・九% |
三・八% |
||
二八・二八 |
ヒドラジン、ヒドロキシルアミン及びこれらの無機塩並びにその他の無機塩基、金属酸化物、金属水酸化物及び金属過酸化物 |
||||||
三 三酸化モリブデン |
三・九% |
三・九% |
三・九% |
三・九% |
三・八% |
||
四 酸化第一すず及び酸化第二すず |
五・七% |
五・七% |
五・六% |
五・五% |
五・三% |
||
六 その他のもののうち |
|||||||
三酸化アンチモン(課税価格が一キログラムにつき一九九円に満たないものに限る。) |
一六% |
一六% |
一六% |
一六%(その率が一キログラムにつき三一円三〇銭の従量税率より高いときは、当該従量税率) |
一六%(その率が一キログラムにつき二八円七三銭の従量税率より高いときは、当該従量税率) |
||
三酸化アンチモン(課税価格が一キログラムにつき一九九円以上のものに限る。)、酸化水銀、酸化第一銅及び酸化ニッケル |
一〇・八% |
一〇・八% |
一〇・二% |
九・六% |
九% |
||
その他のもの(酸化ベリリウムを除く。) |
七・五% |
七・五% |
七・二% |
六・九% |
五・六% |
||
二八・二九 |
ふつ化物及びフルオロけい酸塩、フルオロほう酸塩その他のふつ素錯塩 |
||||||
三 その他のもののうち |
|||||||
フルオロけい酸ナトリウム(人造クリオライトの製造に使用するものに限る。)以外のもの |
五・七% |
五・七% |
五・六% |
五・五% |
五・三% |
||
二八・三〇 |
塩化物、オキシ塩化物、ヒドロオキシ塩化物、臭化物、オキシ臭化物、よう化物及びオキシよう化物 |
||||||
一 塩化物、オキシ塩化物及びヒドロオキシ塩化物 |
|||||||
(二) 塩化亜鉛、塩化バリウム及び塩化水銀 |
|||||||
塩化亜鉛及び塩化バリウム |
七・五% |
七・五% |
七・二% |
六・九% |
六・六% |
||
塩化水銀 |
一〇・八% |
一〇・八% |
一〇・二% |
九・六% |
九% |
||
(三) 塩化リチウム |
九・二% |
九・二% |
八・七% |
八・三% |
七・九% |
||
(四) その他のもの |
五・七% |
五・七% |
五・六% |
五・五% |
五・三% |
||
二 臭化物及びオキシ臭化物 |
|||||||
(一) 臭化カリウム及び臭化リチウム |
九・二% |
九・二% |
八・七% |
八・三% |
七・九% |
||
(二) その他のもの |
七・五% |
七・五% |
七・二% |
六・九% |
六・六% |
||
三 よう化物及びオキシよう化物 |
五・七% |
五・七% |
五・六% |
五・五% |
五・三% |
||
二八・三一 |
次亜塩素酸塩、亜塩素酸塩及び次亜臭素酸塩並びに商慣行上次亜塩素酸カルシウムとして取引される物品 |
||||||
一 次亜塩素酸塩、亜塩素酸塩及び商慣行上次亜塩素酸カルシウムとして取引される物品 |
五・七% |
五・七% |
五・六% |
五・五% |
五・三% |
||
二 次亜臭素酸塩 |
七・五% |
七・五% |
七・二% |
六・九% |
六・六% |
||
二八・三二 |
塩素酸塩、過塩素酸塩、臭素酸塩、過臭素酸塩、よう素酸塩及び過よう素酸塩 |
||||||
一 塩素酸塩及び過塩素酸塩 |
|||||||
(一) 塩素酸カリウム及び過塩素酸カリウム |
七・五% |
七・五% |
七・二% |
六・九% |
六・六% |
||
(二) その他のもの |
五・七% |
五・七% |
五・六% |
五・五% |
五・三% |
||
二 臭素酸塩及び過臭素酸塩 |
七・五% |
七・五% |
七・二% |
六・九% |
六・六% |
||
三 よう素酸塩及び過よう素酸塩 |
五・七% |
五・七% |
五・六% |
五・五% |
五・三% |
||
二八・三五 |
硫化物及び多硫化物 |
||||||
二 その他のもの |
|||||||
硫化水銀 |
七・五% |
七・五% |
七・二% |
六・九% |
六・六% |
||
その他のもの |
三・九% |
三・九% |
三・九% |
三・九% |
三・八% |
||
二八・三六 |
亜二チオン酸塩(有機安定剤を加えたものを含む。)及びスルホキシル酸塩 |
||||||
亜二チオン酸塩 |
八・八% |
八・八% |
八・四% |
八・一% |
七・七% |
||
スルホキシル酸塩 |
五・七% |
五・七% |
五・六% |
五・五% |
五・三% |
||
二八・三七 |
亜硫酸塩及びチオ硫酸塩 |
一四・一% |
一四・一% |
一三・一% |
一二・一% |
一一・一% |
|
二八・三八 |
硫酸塩(みようばんを含む。)及び過硫酸塩 |
||||||
二 硫酸バリウム |
七・五% |
七・五% |
七・二% |
六・九% |
六・六% |
||
三 硫酸ニッケル |
七・五% |
七・五% |
七・二% |
六・九% |
六・六% |
||
四 硫酸銅及び硫酸亜鉛 |
七・五% |
七・五% |
七・二% |
六・九% |
六・六% |
||
五 その他のもののうち |
|||||||
硫酸カルシウム以外のもの |
五・七% |
五・七% |
五・六% |
五・五% |
五・三% |
||
二八・三九 |
亜硝酸塩及び硝酸塩 |
||||||
一 硝酸カリウム及び硝酸バリウム |
七・五% |
七・五% |
七・二% |
六・九% |
六・六% |
||
三 その他のもの |
五・七% |
五・七% |
五・六% |
五・五% |
五・三% |
||
二八・四〇 |
亜りん酸塩、次亜りん酸塩及びりん酸塩 |
||||||
一 トリポリりん酸ナトリウム |
一〇・二% |
一〇・二% |
九・六% |
九・一% |
八・六% |
||
二 その他のもの |
七・五% |
七・五% |
七・二% |
六・九% |
六・六% |
||
二八・四二 |
炭酸塩及び過炭酸塩並びに商慣行上炭酸アンモニウムとして取引される物品でカルバミン酸アンモニウムを含有するもの |
||||||
一 ソーダ灰 |
一キログラムにつき二円六三銭 |
一キログラムにつき二円六三銭 |
一キログラムにつき二円五四銭 |
一キログラムにつき二円四五銭 |
一キログラムにつき二円三六銭 |
||
二 炭酸水素ナトリウム |
七・五% |
七・五% |
七・二% |
六・九% |
六・六% |
||
四 炭酸カリウム及び炭酸バリウム |
七・五% |
七・五% |
七・二% |
六・九% |
六・六% |
||
五 塩基性炭酸鉛 |
一〇・二% |
一〇・二% |
九・六% |
九・一% |
八・六% |
||
六 炭酸水素カリウム |
|||||||
(二) その他のもの |
五・七% |
五・七% |
五・六% |
五・五% |
五・三% |
||
七 その他のもの |
五・七% |
五・七% |
六・五% |
五・五% |
五・三% |
||
二八・四三 |
シアン化物及びシアン錯塩 |
||||||
一 シアン化ナトリウム及びシアン化カリウム |
|||||||
シアン化ナトリウム |
八・八% |
八・八% |
八・四% |
八・一% |
七・七% |
||
シアン化カリウム |
五・七% |
五・七% |
五・六% |
五・五% |
五・三% |
||
二 その他のもの |
五・七% |
五・七% |
五・六% |
五・五% |
五・三% |
||
二八・四四 |
雷酸塩、シアン酸塩及びチオシアン酸塩 |
五・七% |
五・七% |
五・六% |
五・五% |
五・三% |
|
二八・四五 |
けい酸塩及び商慣行上けい酸ナトリウム又はけい酸カリウムとして取引される物品 |
五・七% |
五・七% |
五・六% |
五・五% |
五・三% |
|
二八・四七 |
クロム酸塩、過マンガン酸塩、すず酸塩その他の金属酸塩 |
||||||
一 過マンガン酸カリウム |
七・五% |
七・五% |
七・二% |
六・九% |
六・六% |
||
二 その他のもののうち |
|||||||
クロム酸塩及び重クロム酸塩以外のもの |
五・七% |
五・七% |
五・六% |
五・五% |
五・三% |
||
二八・四八 |
その他の無機酸塩及び無機酸ペルオキシ塩(アジ化物を除く。) |
||||||
一 亜ひ酸塩及びひ酸塩 |
七・五% |
七・五% |
七・二% |
六・九% |
六・六% |
||
二 硫酸ニッケルアンモニウム |
七・五% |
七・五% |
七・二% |
六・九% |
六・六% |
||
三 その他のもの |
五・七% |
五・七% |
五・六% |
五・五% |
五・三% |
||
二八・四九 |
コロイド状貴金属及び貴金属のアマルガム並びに貴金属の無機又は有機の塩その他の化合物(アルブミナート、プロテイナート、タンナートその他これらに類する化合物を含むものとし、化学的に単一の化合物であるかどうかを問わない。) |
三・九% |
三・九% |
三・九% |
三・九% |
三・八% |
|
二八・五二 |
トリウム、ウラン二三五を減少させたウラン(劣化ウラン)、希土類金属、イットリウム又はスカンジウムの無機又は有機の化合物(これらを相互に混合してあるかどうかを問わない。) |
||||||
二 ふつ化セリウム及び酸化セリウム |
|||||||
ふつ化セリウム |
七・五% |
七・五% |
七・二% |
六・九% |
六・六% |
||
酸化セリウム |
一〇・八% |
一〇・八% |
一〇・二% |
九・六% |
九% |
||
四 その他のもののうち |
|||||||
酸化ランタン |
七・五% |
七・五% |
七・二% |
六・九% |
六・六% |
||
その他のもの(硝酸ランタンを除く。) |
五・七% |
五・七% |
五・六% |
五・五% |
五・三% |
||
二八・五四 |
過酸化水素(固形過酸化水素を含む。) |
五・七% |
五・七% |
五・六% |
五・五% |
五・三% |
|
二八・五五 |
りん化物(化学的に単一であるかどうかを問わない。) |
||||||
一 りん鉄 |
三・九% |
三・九% |
三・九% |
三・九% |
三・八% |
||
二 その他のもの |
五・七% |
五・七% |
五・六% |
五・五% |
五・三% |
||
二八・五六 |
炭化物(化学的に単一であるかどうかを問わない。) |
||||||
一 炭化けい素、炭化ほう素、炭化ニオブ及び炭化タンタル |
五・七% |
五・七% |
五・六% |
五・五% |
五・三% |
||
二 その他のもの |
三・九% |
三・九% |
三・九% |
三・九% |
三・八% |
||
二八・五七 |
水素化物、窒化物、アジ化物、けい化物及びほう化物(化学的に単一であるかどうかを問わない。) |
||||||
一 水素化リチウム |
五・七% |
五・七% |
五・六% |
五・五% |
五・三% |
||
二 その他のもの |
五・七% |
五・七% |
五・六% |
五・五% |
五・三% |
||
二八・五八 |
その他の無機化合物(蒸留水、伝導度水その他これらに類する純水を含む。)、液体空気(希ガスを除去してあるかどうかを問わない。)、圧搾空気及びアマルガム(貴金属のアマルガムを除く。) |
||||||
二 その他のもの |
五・七% |
五・七% |
五・六% |
五・五% |
五・三% |
||
二九・〇一 |
炭化水素 |
||||||
一 飽和非環式炭化水素 |
七・五% |
七・五% |
七・二% |
六・九% |
六・六% |
||
二 不飽和非環式炭化水素 |
|||||||
(一) ブタジエン |
七・五% |
七・五% |
七・二% |
六・九% |
六・六% |
||
(二) その他のもの |
七・五% |
七・五% |
七・二% |
六・九% |
六・六% |
||
三 芳香族炭化水素 |
|||||||
(一) べンゼン |
三・九% |
三・九% |
三・九% |
三・九% |
三・八% |
||
(二) トルエン |
三・九% |
三・九% |
三・九% |
三・九% |
三・八% |
||
(九) その他のもの |
七・五% |
七・五% |
七・二% |
六・九% |
六・六% |
||
四 その他のもの |
|||||||
(一) シクロヘキサン |
五・七% |
五・七% |
五・六% |
五・五% |
五・三% |
||
(二) シクロテルペン |
七・五% |
七・五% |
七・二% |
六・九% |
六・六% |
||
(三) その他のもののうち |
|||||||
五―エチリデン―二―ノルボルネン以外のもの |
七・五% |
七・五% |
七・二% |
六・九% |
六・六% |
||
二九・〇二 |
炭化水素のハロゲン化誘導体 |
||||||
一 クロロホルム |
七・五% |
七・五% |
七・二% |
六・九% |
六・六% |
||
二 ジクロルジフェニルトリクロルエタン(DDT)及びベンゼンヘキサクロリド(BHC) |
七・五% |
七・五% |
七・二% |
六・九% |
六・六% |
||
三 オクタクロルテトラヒドロメタノインダン(クロルデン)、ヘプタクロルテトラヒドロメタノインデン(へプタクロル)及びへキサクロルヘキサヒドロ―エンド・エキソ―ジメタノナフタリン(アルドリン) |
七・五% |
七・五% |
七・二% |
六・九% |
六・六% |
||
四 その他のもの |
七・五% |
七・五% |
七・二% |
六・九% |
六・六% |
||
二九・〇三 |
炭化水素のスルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 |
||||||
一 キシレンムスク及びシメンムスク |
九・二% |
九・二% |
八・七% |
八・三% |
七・九% |
||
二 その他のもの |
七・五% |
七・五% |
七・二% |
六・九% |
六・六% |
||
二九・〇四 |
非環式アルコール並びにそのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 |
||||||
一 飽和一価アルコール及びその誘導体 |
|||||||
(一) メチルアルコール |
五・七% |
五・七% |
五・六% |
五・五% |
五・三% |
||
(二) プロピルアルコール |
七・五% |
七・五% |
七・二% |
六・九% |
六・六% |
||
(三) ブチルアルコール |
一一・六% |
一一・六% |
一一・四% |
一一・三% |
一一・一% |
||
(四) 二―エチルヘキシルアルコール |
一キログラムにつき一五円五〇銭 |
一キログラムにつき一五円五〇銭 |
一キログラムにつき一五円二五銭 |
一キログラムにつき一五円 |
一キログラムにつき一四円七五銭 |
||
(五) その他のもの |
|||||||
オクチルアルコール以外のアルコール |
七・八% |
七・八% |
七・六% |
七・五% |
七・四% |
||
その他のもの |
七・五% |
七・五% |
七・二% |
六・九% |
六・六% |
||
二 不飽和一価アルコール及びその誘導体 |
|||||||
(一) シトロネロール、ロジノール、ゲラニオール、ネロール及びリナロール |
九・二% |
九・二% |
八・七% |
八・三% |
七・九% |
||
(二) その他のもの |
七・五% |
七・五% |
七・二% |
六・九% |
六・六% |
||
三 多価アルコール及びその誘導体 |
|||||||
(二) プロピレングリコール |
一一・六% |
一一・六% |
一一・四% |
一一・三% |
一一・一% |
||
(三) ヒドロキシシトロネロール |
九・二% |
九・二% |
八・七% |
八・三% |
七・九% |
||
(五) その他のもの |
七・五% |
七・五% |
七・二% |
六・九% |
六・六% |
||
二九・〇五 |
環式アルコール並びにそのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 |
||||||
一 芳香族アルコール及びその誘導体 |
|||||||
(一) ベンジルアルコール及びフェニルエチルアルコール |
九・二% |
九・二% |
八・七% |
八・三% |
七・九% |
||
(二) シンナミルアルコール |
七・五% |
七・五% |
七・二% |
六・九% |
六・六% |
||
(三) その他のもの |
七・五% |
七・五% |
七・二% |
六・九% |
六・六% |
||
二 その他のもの |
|||||||
(一) テルピネオール、メントール及びボルネオールのうち |
|||||||
テルピネオール及びボルネオール |
九・二% |
九・二% |
八・七% |
八・三% |
七・九% |
||
(二) 一七アルファ―エチニルアンドロステンジオール |
三・九% |
三・九% |
三・九% |
三・九% |
三・八% |
||
(三) その他のもの |
七・五% |
七・五% |
七・二% |
六・九% |
六・六% |
||
二九・〇六 |
フェノール及びフェノールアルコール |
||||||
一 単核一価フェノール |
|||||||
(一) 石炭酸 |
七・五% |
七・五% |
七・二% |
六・九% |
六・六% |
||
(二) その他のもの |
七・五% |
七・五% |
七・二% |
六・九% |
六・六% |
||
二 多核一価フェノール |
|||||||
(一) ナフトール |
七・五% |
七・五% |
七・二% |
六・九% |
六・六% |
||
(二) その他のもの |
七・五% |
七・五% |
七・二% |
六・九% |
六・六% |
||
三 多価フェノール |
七・五% |
七・五% |
七・二% |
六・九% |
六・六% |
||
四 その他のもの |
七・五% |
七・五% |
七・二% |
六・九% |
六・六% |
||
二九・〇七 |
フェノール又はフェノールアルコールのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 |
||||||
一 クロルフェノール |
七・五% |
七・五% |
七・二% |
六・九% |
六・六% |
||
二 その他のもの |
七・五% |
七・五% |
七・二% |
六・九% |
六・六% |
||
二九・〇八 |
エーテル、エーテルアルコール、エーテルフェノール、エーテルアルコールフェノール、アルコールペルオキシド及びエーテルペルオキシド並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 |
||||||
一 ジエチレングリコール及びトリエチレングリコール |
一〇・八% |
一〇・八% |
一〇・二% |
九・六% |
九% |
||
二 アニソール、アネトール、ジフェニルエーテル、オイゲノール、イソオイゲノール及びアンブレットムスク |
九・二% |
九・二% |
八・七% |
八・三% |
七・九% |
||
三 その他のもの |
|||||||
エチレングリコールモノアルキルエーテル |
七・八% |
七・八% |
七・六% |
七・五% |
七・四% |
||
その他のもの |
七・五% |
七・五% |
七・二% |
六・九% |
六・六% |
||
二九・〇九 |
三員環又は四員環のエポキシド、エポキシアルコール、エポキシフェノール及びエポキシエーテル並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 |
||||||
一 エチレンオキシド |
七・五% |
七・五% |
七・二% |
六・九% |
六・六% |
||
二 その他のもの |
|||||||
ヘキサクロルエポキシオクタヒドロ―エンド・エキソ―ジメタノナフタリン(デルドリン) |
七・五% |
七・五% |
七・二% |
六・九% |
六・六% |
||
その他のもの |
七・八% |
七・八% |
七・六% |
七・五% |
七・四% |
||
二九・一〇 |
アセタール、ヘミアセタール並びに単一又は混成の酸素官能のアセタール及びへミアセタール並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 |
||||||
一 フェニルアセトアルデヒドジメチルアセタール |
九・二% |
九・二% |
八・七% |
八・三% |
七・九% |
||
二 その他のもの |
七・五% |
七・五% |
七・二% |
六・九% |
六・六% |
||
二九・一一 |
アルデヒド及びアルデヒドアルコール、アルデヒドエーテル、アルデヒドフェノールその他の単一又は混成の酸素官能のアルデヒド並びにアルデヒドの環式重合体及びパラホルムアルデヒド |
||||||
一 ホルマリン |
五・七% |
五・七% |
五・六% |
五・五% |
五・三% |
||
二 シトラール、フェニルアセトアルデヒド、シンナムアルデヒド、アルファ―アミルシンナムアルデヒド、シクラメンアルデヒド、ヒドロキシシトロネラール、ヘリオトロピン、バニリン及びエチルバニリン |
九・二% |
九・二% |
八・七% |
八・三% |
七・九% |
||
三 その他のもの |
七・五% |
七・五% |
七・二% |
六・九% |
六・六% |
||
二九・一二 |
第二九・一一号に該当する物品のハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 |
七・五% |
七・五% |
七・二% |
六・九% |
六・六% |
|
二九・一三 |
ケトン及びキノン並びにケトンアルコール、ケトンフェノール、ケトンアルデヒド、キノンアルコール、キノンフェノール、キノンアルデヒドその他の単一又は混成の酸素官能のケトン及びキノン並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 |
||||||
一 ケトン官能化合物 |
|||||||
(一) アセトン |
七・五% |
七・五% |
七・二% |
六・九% |
六・六% |
||
(二) メチルエチルケトン |
七・五% |
七・五% |
七・二% |
六・九% |
六・六% |
||
(三) メチルイソブチルケトン |
七・五% |
七・五% |
七・二% |
六・九% |
六・六% |
||
(四) ヨノン、メチルヨノン、ジャスモン、アルキルアセチルインダンムスク、アルキルアセチルテトラヒドロナフタリンムスク及びケトンムスク |
九・二% |
九・二% |
八・七% |
八・三% |
七・九% |
||
(五) デルタ一・四―アンドロスタジエン―三・一七―ジオン、一六―デヒドロプレグネノロン、デルタ四―プレグネン―一七アルファ・二一―ジオール―三・二〇―ジオン及びエストロンメチルエーテル |
三・九% |
三・九% |
三・九% |
三・九% |
三・八% |
||
(六) その他のもののうち |
|||||||
フェニルアセトン |
一四・一% |
一四・一% |
一三・一% |
一二・一% |
一一・一% |
||
その他のもの(しよう脳を除く。) |
七・五% |
七・五% |
七・二% |
六・九% |
六・六% |
||
二 その他のもの |
|||||||
(一) アントラキノン |
七・五% |
七・五% |
七・二% |
六・九% |
六・六% |
||
(二) その他のもの |
七・五% |
七・五% |
七・二% |
六・九% |
六・六% |
||
二九・一四 |
モノカルボン酸並びにその酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 |
||||||
一 酢酸 |
三・九% |
三・九% |
三・九% |
三・九% |
三・八% |
||
二 ステアリン酸及びオレイン酸 |
五・七% |
五・七% |
五・六% |
五・五% |
五・三% |
||
三 酢酸アミル、酢酸リナリル、酢酸ベンジル及び酢酸テルピニル |
九・二% |
九・二% |
八・七% |
八・三% |
七・九% |
||
四 プロピオン酸エチル、プロピオン酸アミル、酪酸エチル、酪酸アミル、吉草酸エチル及び吉草酸アミル |
九・二% |
九・二% |
八・七% |
八・三% |
七・九% |
||
五 安息香酸メチル及びシクロヘキシルプロピオン酸アリル |
九・二% |
九・二% |
八・七% |
八・三% |
七・九% |
||
六 酢酸―一六―デヒドロプレグネノロン、デルタ一・四・九―一六アルファ―メチル―一七アルファ―ヒドロキシ―二一―アセトキシプレグナトリエン―三・二〇―ジオン、一七アルファ―ヒドロキシ―二一―アセトキシプレグナン―三・一一・二〇―トリオン及び四―ブロム―一七アルファ―シドロキシ―二一―アセトキシプレグナン―三・一一・二〇―トリオン |
三・九% |
三・九% |
三・九% |
三・九% |
三・八% |
||
七 その他のもののうち |
|||||||
メタクリン酸並びにその塩及びエステル並びにリノール酸、リノレン酸、パルミチン酸、ミリスチン酸、ラウリン酸及びカプリン酸並びにステアリン酸、オレイン酸、リノール酸、リノレン酸、パルミチン酸、ミリスチン酸、ラウリン酸又はカプリン酸の誘導体並びにエチレングリコールモノアルキルエーテルアセテート、酢酸の塩及び安息香酸 |
七・五% |
七・五% |
七・二% |
六・九% |
六・六% |
||
その他の酢酸エステル |
七・八% |
七・八% |
七・六% |
七・五% |
七・四% |
||
二九・一五 |
ポリカルボン酸並びにその酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 |
||||||
一 しゆう酸 |
五・七% |
五・七% |
五・六% |
五・五% |
五・三% |
||
二 アジピン酸 |
七・五% |
七・五% |
七・二% |
六・九% |
六・六% |
||
三 フタル酸、無水フタル酸及びイソフタル酸 |
五・七% |
五・七% |
五・六% |
五・五% |
五・三% |
||
五 その他のもののうち |
|||||||
テレフタル酸ジメチル以外のもの |
七・五% |
七・五% |
七・二% |
六・九% |
六・六% |
||
二九・一六 |
アルコール官能、フェノール官能、アルデヒド官能又はケトン官能のカルボン酸その他の単一又は混成の酸素官能のカルボン酸並びにこれらの酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 |
||||||
一 アルコール官能のカルボン酸及びその誘導体 |
|||||||
(一) 乳酸 |
九・二% |
九・二% |
八・七% |
八・三% |
七・九% |
||
(二) 酒石酸 |
七・五% |
七・五% |
七・二% |
六・九% |
六・六% |
||
(六) その他のもの |
七・五% |
七・五% |
七・二% |
六・九% |
六・六% |
||
二 フェノール官能のカルボン酸及びその誘導体 |
|||||||
(一) サリチル酸 |
七・五% |
七・五% |
七・二% |
六・九% |
六・六% |
||
(二) アセチルサリチル酸 |
七・五% |
七・五% |
七・二% |
六・九% |
六・六% |
||
(三) その他のもの |
七・五% |
七・五% |
七・二% |
六・九% |
六・六% |
||
三 その他のもの |
|||||||
(二) その他のもの |
七・五% |
七・五% |
七・二% |
六・九% |
六・六% |
||
二九・一九 |
りん酸エステル及びその塩(ラクトホスフェートを含む。)並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 |
七・五% |
七・五% |
七・二% |
六・九% |
六・六% |
|
二九・二一 |
その他の鉱酸エステル(ハロゲン化水素酸エステルを除く。)及びその塩並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 |
七・五% |
七・五% |
七・二% |
六・九% |
六・六% |
|
二九・二二 |
アミン官能化合物 |
||||||
一 ヘキサメチレンジアミン |
七・五% |
七・五% |
七・二% |
六・九% |
六・六% |
||
二 アニリン |
一四・一% |
一四・一% |
一三・一% |
一二・一% |
一一・一% |
||
三 オルト―トルイジン |
七・五% |
七・五% |
七・二% |
六・九% |
六・六% |
||
四 N―フェニル―ベータ―ナフチルアミン、N・N'―ジフェニル―パラ―フェニレンジアミン、N'・N―ジ―ベータ―ナフチル―パラ―フェニレンジアミン及びN―フェニル―N'―シクロヘキシル―パラ―フェニレンジアミン |
九・二% |
九・二% |
八・七% |
八・三% |
七・九% |
||
五 その他のもののうち |
|||||||
ゴム加硫促進用又はゴム老化防止用のもの |
七・七% |
七・七% |
七・五% |
七・三% |
七・一% |
||
その他のもの(フェニルアミノプロパン及びその塩を除く。) |
七・五% |
七・五% |
七・二% |
六・九% |
六・六% |
||
二九・二三 |
単一又は混成の酸素官能のアミノ化合物 |
||||||
一 アミノアルコール |
七・五% |
七・五% |
七・二% |
六・九% |
六・六% |
||
二 アミノ酸 |
七・五% |
七・五% |
七・二% |
六・九% |
六・六% |
||
四 その他のもの |
|||||||
麻薬 |
一四・一% |
一四・一% |
一三・一% |
一二・一% |
一一・一% |
||
その他のもの |
七・五% |
七・五% |
七・二% |
六・九% |
六・六% |
||
二九・二四 |
第四アンモニウム塩、水酸化第四アンモニウム及びレシチンその他のホスホアミノリピン |
||||||
一 コリン |
七・五% |
七・五% |
七・二% |
六・九% |
六・六% |
||
三 その他のもの |
七・五% |
七・五% |
七・二% |
六・九% |
六・六% |
||
二九・二五 |
カルボキシアミド官能化合物及び炭酸のアミド官能化合物 |
||||||
一 ズルチン |
七・五% |
七・五% |
七・二% |
六・九% |
六・六% |
||
二 ジメチルホルムアミド |
七・五% |
七・五% |
七・二% |
六・九% |
六・六% |
||
三 ジエチルアミノアセト―二・六―キシリジド |
五・七% |
五・七% |
五・六% |
五・五% |
五・三% |
||
五 その他のもののうち |
|||||||
麻薬以外のもの |
七・五% |
七・五% |
七・二% |
六・九% |
六・六% |
||
二九・二六 |
カルボキシイミド官能化合物(オルト―スルホ安息香酸イミド及びその塩を含む。)及びイミン官能化合物(へキサメチレンテトラミン及びトリメチレントリニトロアミンを含む) |
||||||
一 オルト―スルホ安息香酸イミド(サッカリン)及びその塩 |
七・五% |
七・五% |
七・二% |
六・九% |
六・六% |
||
二 ジフェニルグアニジン及びアルドール―アルファ―ナフチルアミン |
九・二% |
九・二% |
八・七% |
八・三% |
七・九% |
||
三 ヘキサメチレンテトラミン |
七・五% |
七・五% |
七・二% |
六・九% |
六・六% |
||
四 クロルヘキシジン及びその塩 |
三・九% |
三・九% |
三・九% |
三・九% |
三・八% |
||
五 その他のもの |
七・五% |
七・五% |
七・二% |
六・九% |
六・六% |
||
二九・二七 |
ニトリル官能化合物 |
||||||
二 アセトニトリル |
七・五% |
七・五% |
七・二% |
六・九% |
六・六% |
||
三 その他のもの |
|||||||
麻薬及びフェニルアセトアセトニトリル |
一四・一% |
一四・一% |
一三・一% |
一二・一% |
一一・一% |
||
その他のもの |
七・五% |
七・五% |
七・二% |
六・九% |
六・六% |
||
二九・二八 |
ジアゾ化合物、アゾ化合物及びアゾキシ化合物 |
七・五% |
七・五% |
七・二% |
六・九% |
六・六% |
|
二九・二九 |
ヒドラジン又はヒドロキシルアミンの有機誘導体 |
七・五% |
七・五% |
七・二% |
六・九% |
六・六% |
|
二九・三〇 |
その他の窒素官能基を有する化合物 |
七・五% |
七・五% |
七・二% |
六・九% |
六・六% |
|
二九・三一 |
有機硫黄化合物 |
||||||
一 ジメチルスルホキシド |
七・五% |
七・五% |
七・二% |
六・九% |
六・六% |
||
二 メチオニン |
七・五% |
七・五% |
七・二% |
六・九% |
六・六% |
||
三 ジエチルジチオカルバミン酸亜鉛、エチルフェニルジチオカルバミン酸亜鉛、テトラメチルチウラムモノスルフィド及びテトラメチルチウラムジスルフィド |
九・二% |
九・二% |
八・七% |
八・三% |
七・九% |
||
四 その他のもののうち |
|||||||
エチルキサントゲン酸塩、イソプロピルキサントゲン酸塩及びアミルキサントゲン酸塩以外のもの |
七・五% |
七・五% |
七・二% |
六・九% |
六・六% |
||
二九・三三 |
有機水銀化合物 |
一〇・四% |
一〇・四% |
九・六% |
八・九% |
八・一% |
|
二九・三四 |
その他のオルガノインオルガニック化合物 |
七・五% |
七・五% |
七・二% |
六・九% |
六・六% |
|
二九・三五 |
複素環式化合物及びヌクレイン酸 |
||||||
三 メチルビニルピリジン |
七・五% |
七・五% |
七・二% |
六・九% |
六・六% |
||
四 二―アミノピリミジン |
七・五% |
七・五% |
七・二% |
六・九% |
六・六% |
||
五 塩酸ヒドララジン |
五・七% |
五・七% |
五・六% |
五・五% |
五・三% |
||
六 二―メルカプトベンゾチアゾール及びその亜鉛塩、ジ―二―ベンゾチアゾリルジスルフィド、N―シクロヘキシル―二―ベンゾチアゾールスルフェンアミド、N―オキシジエチレン―二―ベンゾチアゾールスルフェンアミド、二―メルカプトイミダゾリン、二―メルカプトベンゾイミダゾール並びに六―エトキシ―二・二・四―トリメチル―一・二―ジヒドロキノリン |
九・二% |
九・二% |
八・七% |
八・三% |
七・九% |
||
七 ジオスゲニン及びへコゲニン |
三・九% |
三・九% |
三・九% |
三・九% |
三・八% |
||
八 ノナラクトン、ウンデカラクトン、エクザルトリド、アンブレットリド及びクマリン |
九・二% |
九・二% |
八・七% |
八・三% |
七・九% |
||
九 サントニン |
一四・一% |
一四・一% |
一三・一% |
一二・一% |
一一・一% |
||
一〇 酒石酸デキストロ―一―(パラ―メトキシベンジル)―二―メチルオクタヒドロイソキノリン、デキストロ―三―ヒドロキシ―N―メチルモルヒナン、臭化水素酸デキストロ―三―メトキシ―N―メチルモルヒナン及び三・四―ジメチル―五―アミノイソオキサゾール |
五・七% |
五・七% |
五・六% |
五・五% |
五・三% |
||
一一 その他のもののうち |
|||||||
イプシロン―カプロラクタム |
七・八% |
七・八% |
七・六% |
七・五% |
七・四% |
||
その他のもの(一・四―ジアザビシクロ〔二・二・二〕オクタンを除く。) |
七・五% |
七・五% |
七・二% |
六・九% |
六・六% |
||
二九・三六 |
スルホンアミド |
七・五% |
七・五% |
七・二% |
六・九% |
六・六% |
|
二九・三七 |
スルトン及びスルタム |
七・五% |
七・五% |
七・二% |
六・九% |
六・六% |
|
二九・三八 |
プロビタミン及びビタミン(天然のもの及びこれと同じ構造を有する合成のものに限るものとし、天然のプロビタミンコンセントレート及びビタミンコンセントレートを含む。)並びにこれらの誘導体で主としてビタミンとして使用するもの並びにこれらの相互の混合物(溶媒に溶かしてあるかどうかを問わない。) |
||||||
一 プロビタミン及びその誘導体 |
七・五% |
七・五% |
七・二% |
六・九% |
六・六% |
||
二 ビタミンA及びその誘導体 |
五・七% |
五・七% |
五・六% |
五・五% |
五・三% |
||
三 ビタミンB群及びその誘導体 |
|||||||
(一) ビタミンB1及びその誘導体 |
五・七% |
五・七% |
五・六% |
五・五% |
五・三% |
||
(二) その他のもの |
五・七% |
五・七% |
五・六% |
五・五% |
五・三% |
||
四 ビタミンC及びその誘導体 |
五・五% |
五・五% |
五・三% |
五% |
四・八% |
||
五 ビタミンD及びその誘導体 |
五・七% |
五・七% |
五・六% |
五・五% |
五・三% |
||
六 その他のもの |
五・七% |
五・七% |
五・六% |
五・五% |
五・三% |
||
二九・三九 |
ホルモン(天然のもの及びこれと同じ構造を有する合成のものに限る。)及びその誘導体で主としてホルモンとして使用するもの並びにステロイドで主としてホルモンとして使用するもの |
||||||
二 デヒドロエピアンドロステロン及びプレグネノロン |
三・九% |
三・九% |
三・九% |
三・九% |
三・八% |
||
三 その他のもの |
六% |
六% |
五・九% |
五・九% |
五・九% |
||
二九・四一 |
グリコシド(天然のもの及びこれと同じ構造を有する合成のものに限る。)及びその塩、エーテル、エステルその他の誘導体 |
七・五% |
七・五% |
七・二% |
六・九% |
六・六% |
|
二九・四二 |
植物アルカロイド(天然のもの及びこれと同じ構造を有する合成のものに限る。)及びその塩、エーテル、エステルその他の誘導体 |
||||||
一 あへんアルカロイド及びその誘導体 |
|||||||
(二) その他のもの |
七・五% |
七・五% |
七・二% |
六・九% |
六・六% |
||
三 その他のもの |
|||||||
(一) カフェイン |
|||||||
B その他のもののうち |
|||||||
カフェイン無水物の含有量が乾燥状態における無水物として計算した全重量の九八・五%以上のもの |
一四・一% |
一四・一% |
一三・一% |
一二・一% |
一一・一% |
||
(二) 硫酸ニコチン |
一二・一% |
一二・一% |
一一・四% |
一〇・七% |
九・九% |
||
(五) べラドンナ葉の左旋性アルカロイド |
五・七% |
五・七% |
五・六% |
五・五% |
五・三% |
||
(八) その他のもののうち |
|||||||
コカ葉アルカロイド、フェニルメチルアミノプロパン、一―フェニル―二―メチルアミノプロパノール―一、一―フェニル―一―クロル―二―メチルアミノプロパン、一―フェニル―二―ジメチルアミノプロパノール―一、一―フェニル―一―クロル―二―ジメチルアミノプロパン及び一―フェニル―二―ジメチルアミノプロパン並びにこれらの塩以外のもの |
七・五% |
七・五% |
七・二% |
六・九% |
六・六% |
||
二九・四四 |
抗生物質 |
||||||
一 ペニシリン及びストレプトマイシン |
七・五% |
七・五% |
七・二% |
六・九% |
六・六% |
||
二 その他のもの |
|||||||
エリスロマイシン |
五・四% |
五・四% |
五・一% |
四・九% |
四・六% |
||
その他のもの |
五・六% |
五・六% |
五・三% |
五・一% |
四・九% |
||
二九・四五 |
その他の有機化合物 |
七・五% |
七・五% |
七・二% |
六・九% |
六・六% |
|
三〇・〇一 |
臓器療法用の腺その他の器官(乾燥したものに限るものとし、粉状にしてあるかどうかを問わない。)及び腺その他の器官又はその分泌物の抽出物で臓器療法用のもの並びに治療用又は予防用に調製したその他の動物性物質で他の号に該当しないもの |
||||||
二 肝臓エキス |
三・九% |
三・九% |
三・九% |
三・九% |
三・八% |
||
三 その他のもの |
三・九% |
三・九% |
三・九% |
三・九% |
三・八% |
||
三〇・〇三 |
医薬品(動物用のものを含む。) |
||||||
一 抗生物質製剤及びホルモン製剤 |
|||||||
(一) ペニシリン又はストレプトマイシンの製剤 |
九・九% |
九・三% |
八・七% |
八・二% |
七・六% |
||
(三) その他のもののうち |
|||||||
バイオマイシン製剤 |
五% |
五% |
五% |
五% |
四・九% |
||
その他の抗生物質製剤(クロラムフェニコール、ジヒドロストレプトマイシン、シクロセリン、テトラサイクリン、クロルテトラサイクリン又はオキシテトラサイクリンの製剤を除く。) |
五・八% |
五・八% |
五・七% |
五・七% |
五・六% |
||
ホルモン製剤 |
六% |
六% |
五・九% |
五・九% |
五・九% |
||
二 ビタミン製剤 |
五・七% |
五・七% |
五・六% |
五・五% |
五・三% |
||
三 その他のもの |
|||||||
(一) 小売用の形状又は包装にしたもの |
|||||||
B その他のもののうち |
|||||||
麻薬、大麻又は覚せいアミンのもの以外のもの |
七・七% |
七・七% |
七・五% |
七・三% |
七・一% |
||
(二) その他のもの |
|||||||
麻薬、大麻又は覚せいアミンのもの |
一四・一% |
一四・一% |
一三・一% |
一二・一% |
一一・一% |
||
その他のもの |
七・五% |
七・五% |
七・二% |
六・九% |
六・六% |
||
三二・〇一 |
植物性のなめしエキス並びにタンニン(水で抽出した没食子タンニン及び五倍子タンニンを含む。)及びその塩、エーテル、エステルその他の誘導体 |
||||||
二 タンニン |
三・九% |
三・九% |
三・九% |
三・九% |
三・八% |
||
三 タンニン誘導体 |
五・七% |
五・七% |
五・六% |
五・五% |
五・三% |
||
三二・〇三 |
合成有機なめし剤、無機なめし剤、調製したなめし剤(天然なめし料を含有するかどうかを問わない。)及びなめし前処理用の酵素系調製品(例えば、酵素、すい臓又はバクテリアから製造したもの) |
||||||
二 なめし前処理用の酵素系調製品 |
五・七% |
五・七% |
五・六% |
五・五% |
五・三% |
||
三 その他のもの |
七・五% |
七・五% |
七・二% |
六・九% |
六・六% |
||
三二・〇五 |
有機合成染料(顔料色素を含む。)、有機合成ルミノホア、けい光白色染料及び天然あい |
||||||
一 ピグメントレジンカラーベース |
五・七% |
五・七% |
五・六% |
五・五% |
五・三% |
||
三 その他のもの |
九・二% |
九・二% |
八・七% |
八・三% |
七・九% |
||
三二・〇六 |
レーキ顔料 |
||||||
一 ピグメントレジンカラーベース |
五・七% |
五・七% |
五・六% |
五・五% |
五・三% |
||
二 その他のもの |
九・二% |
九・二% |
八・七% |
八・三% |
七・九% |
||
三二・〇七 |
その他の着色料及び無機のルミノホア |
||||||
一 紺青 |
三・九% |
三・九% |
三・九% |
三・九% |
三・八% |
||
二 群青 |
九・二% |
九・二% |
八・七% |
八・三% |
七・九% |
||
三 リトポン |
七・五% |
七・五% |
七・二% |
六・九% |
六・六% |
||
四 ルミノホア |
五・七% |
五・七% |
五・六% |
五・五% |
五・三% |
||
五 その他のもののうち |
|||||||
調製白色顔料(乾燥状態において酸化チタンの含有量が全重量の八〇%以上のものに限る。)以外のもの |
五・七% |
五・七% |
五・六% |
五・五% |
五・三% |
||
三二・〇八 |
調製顔料、調製乳白剤、調製絵の具、ほうろう、うわぐすり、液状ラスターその他これらに類する物品(窯業用のものに限る。)及びうわぐすり用のスリップ並びにガラスフリットその他のガラスで粉状、粒状又はフレーク状のもの |
||||||
二 その他のもののうち |
|||||||
ガラスフリットその他のガラスで粉状、粒状又はフレーク状のもの |
三・九% |
三・九% |
三・九% |
三・九% |
三・八% |
||
三二・〇九 |
ワニス、水性塗料、革の仕上げ用の調製水性顔料並びにペイント並びに亜麻仁油、ホワイトスピリット、テレビン油、ワニスその他のぺイント用の媒質に練り込んだ顔料、スタンプ用のはく及び小売用の形状又は包装にした染料その他の着色料並びにこの類の注4に規定する溶液 |
||||||
一 天然樹脂系ワニス |
七・五% |
七・五% |
七・二% |
六・九% |
六・六% |
||
二 繊維素塗料 |
七・五% |
七・五% |
七・二% |
六・九% |
六・六% |
||
三 油ペイント |
五・七% |
五・七% |
五・六% |
五・五% |
五・三% |
||
四 合成樹脂を含有する塗料(一から三までに掲げるものを除く。) |
|||||||
(二) その他のもののうち |
|||||||
ラッカー(絶縁塗料を除く。) |
六% |
六% |
五・九% |
五・九% |
五・九% |
||
五 パールエッセンスのうち |
|||||||
そのまま塗料として使用するもの以外のもの |
三・二% |
三・二% |
三・二% |
三・二% |
三・一% |
||
六 アルミニウムペースト |
七・五% |
七・五% |
七・二% |
六・九% |
六・六% |
||
七 アルカリブルートーナー |
六・六% |
六・六% |
六・四% |
六・二% |
六% |
||
八 スタンプ用のはく |
七・五% |
七・五% |
七・二% |
六・九% |
六・六% |
||
九 染料 |
九・二% |
九・二% |
八・七% |
八・三% |
七・九% |
||
一〇 その他のもののうち |
|||||||
人造プラスチックの溶液 |
六% |
六% |
五・九% |
五・九% |
五・九% |
||
その他のもの(歴青質塗料を除く。) |
七・五% |
七・五% |
七・二% |
六・九% |
六・六% |
||
三二・一〇 |
画家用絵の具、習画用絵の具、ポスターカラー、整色用絵の具、遊戯用絵の具その他これらに類する絵の具類(タブレット状、チューブ入り、びん入り、さら入りその他これらに類する形状又は包装のものに限るものとし、ブラシ、パレットその他の附属品とともにセットにしたものを含む。) |
七・五% |
七・五% |
七・二% |
六・九% |
六・六% |
|
三二・一一 |
調製ドライヤー |
七・五% |
七・五% |
七・二% |
六・九% |
六・六% |
|
三二・一二 |
ガラス用のパテ、つぎ木用のパテ、塗装用の充てん料、左官工事用の非耐火性調製上塗り材及び閉そく用又はシーリング用のマスチックその他これに類するマスチック(レジンマスチック及びレジンセメントを含む。) |
五・七% |
五・七% |
五・六% |
五・五% |
五・三% |
|
三二・一三 |
筆記用インキ、印刷用インキその他のインキ |
||||||
一 印刷用インキ |
|||||||
(一) 黒色のもの |
七・五% |
七・五% |
七・二% |
六・九% |
六・六% |
||
(二) その他のもの |
七・五% |
七・五% |
七・二% |
六・九% |
六・六% |
||
二 その他のもの |
七・五% |
七・五% |
七・二% |
六・九% |
六・六% |
||
三三・〇一 |
精油(コンクリートのものを含むものとし、テルペンを除いてあるかどうかを問わない。)、レジノイド、精油のコンセントレート(冷吸収法又は温浸法により得たもので、油脂、ろうその他これらに類する物品を媒質としているものに限る。)及び精油からテルペンを除く際に生ずるテルペン系副産物 |
||||||
一 精油 |
|||||||
(二) ゲラニウム油、ラベンダー油、レモングラス油、パチュリ油、ベチベル油及び芳油のうち |
|||||||
ゲラニウム油、ラベンダー油及び芳油 |
三・九% |
三・九% |
三・九% |
三・九% |
三・八% |
||
(三) その他のもののうち |
|||||||
スピアミント油 |
三・九% |
三・九% |
三・九% |
三・九% |
三・八% |
||
二 精油のコンセントレート |
七・五% |
七・五% |
七・二% |
六・九% |
六・六% |
||
三 その他のもの |
三・九% |
三・九% |
三・九% |
三・九% |
三・八% |
||
三三・〇四 |
天然又は人造の香気性物質の二以上の混合物及び当該香気性物質の一以上をもととした混合物(アルコール溶液を含むものとし、香料工業、食品工業その他の工業において原料として用いるものに限る。) |
||||||
一 アルコール分が一〇度以上のもの |
九・五% |
九・五% |
九・二% |
八・九% |
八・六% |
||
二 その他のもの |
九・二% |
九・二% |
八・七% |
八・三% |
七・九% |
||
三三・〇六 |
調製香料及び化粧品類並びに精油のアキュアスディスチレート及びアキュアスソリューション(医薬用に適するものを含む。) |
||||||
二 おしろい |
九・二% |
八・九% |
八・六% |
八・四% |
八・一% |
||
三 香油、クリーム、ポマード、口紅その他油、脂又はろうの製品のうち |
|||||||
ポマード、香髪油及びひげそり用製品以外のもの |
九・二% |
八・九% |
八・六% |
八・四% |
八・一% |
||
四 歯みがき |
五・七% |
五・七% |
五・六% |
五・五% |
五・三% |
||
五 その他のもの |
|||||||
(一) 室内防臭剤 |
七・五% |
七・五% |
七・二% |
六・九% |
六・六% |
||
(二) 精油のアキュアスディスチレート及びアキュアスソリューション |
七・五% |
七・五% |
七・二% |
六・九% |
六・六% |
||
(三) その他のもの |
|||||||
香及び線香並びにつめ化粧用又はひげそり用の製品 |
九・三% |
九・二% |
九% |
八・九% |
八・七% |
||
その他のもの |
|||||||
液状又はペースト状のもの |
九・二% |
八・五% |
八・六% |
八・四% |
八・一% |
||
その他のもの |
九・三% |
九・一% |
八・九% |
八・七% |
八・四% |
||
三四・〇一 |
せつけん並びに有機界面活性剤及びその調製品(せつけんと同様の用途に供するもので、棒状又はケーキ状のもの及び成形品に限るものとし、せつけんを含有するかどうかを問わない。) |
||||||
一 浴用せつけん(薬用のものを含む。) |
|||||||
芳香を付けたもの(薬用のものを除く。) |
八・三% |
八・一% |
七・九% |
七・七% |
七・五% |
||
その他のもの |
八・三% |
八・二% |
八% |
七・九% |
七・七% |
||
二 洗たくせつけん |
七・五% |
七・五% |
七・二% |
六・九% |
六・六% |
||
三 その他のもの |
七・五% |
七・五% |
七・二% |
六・九% |
六・六% |
||
三四・〇二 |
有機界面活性剤並びに調製界面活性剤及び調製洗剤(調製したものにあつては、せつけんを含有するかどうかを問わない。) |
||||||
一 有機界面活性剤及び調製界面活性剤 |
八% |
八% |
七・九% |
七・九% |
七・九% |
||
二 その他のもの |
七・五% |
七・五% |
七・二% |
六・九% |
六・六% |
||
三四・〇三 |
調製潤滑剤及び紡織用繊維、革その他の材料のオイリング又は加脂処理に用いる調製品(石油又は歴青油の含有量が全重量の七〇%以上のものを除く。)のうち |
||||||
グリース |
五・七% |
五・七% |
五・六% |
五・五% |
五・三% |
||
その他の調製潤滑剤(石油又は歴青油の含有量が水分を除いた全重量の五〇%を超えるものに限るものとし、切削油(温度一五度における比重が〇・八四九四を超えるものに限る。)を除く。) |
六% |
六% |
五・九% |
五・九% |
五・九% |
||
三四・〇四 |
調製ろう(乳化しているもの及び溶剤を含有するものを除く。)及び人造ろう(水溶性の人造ろうを含む。) |
||||||
つや出し用ワックス |
五・七% |
五・七% |
五・六% |
五・五% |
五・三% |
||
その他のもの |
七・五% |
七・五% |
七・二% |
六・九% |
六・六% |
||
三四・〇五 |
履物用、家具用又は床用のみがき料及びクリーム、メタルポリッシュ、調製みがき粉その他これらに類する調製品(第三四・〇四号に該当する調製ろうを除く。) |
||||||
一 つや出しワックス |
七・五% |
七・五% |
七・二% |
六・九% |
六・六% |
||
二 メタルポリッシュのうち |
|||||||
鉱物性材料を主成分とするもの |
三・九% |
三・九% |
三・九% |
三・九% |
三・八% |
||
三 その他のもの |
七・五% |
七・五% |
七・二% |
六・九% |
六・六% |
||
三四・〇六 |
ろうそく及びこれに類する物品 |
五・七% |
五・七% |
五・六% |
五・五% |
五・三% |
|
三四・〇七 |
モデリングペースト(児童用のもの及び取りそろえたものを含む。)及び板状、馬てい状、棒状その他これらに類する形状の歯科用ワックス |
||||||
一 モデリングペースト |
七・五% |
七・五% |
七・二% |
六・九% |
六・六% |
||
二 歯科用ワックス |
七・五% |
七・五% |
七・二% |
六・九% |
六・六% |
||
三五・〇三 |
ゼラチン(正方形又は長方形のものを含むものとし、着色してあるか、又は表面加工をしてあるかどうかを問わない。)、ゼラチン誘導体並びににかわ、魚膠及びアイシングラス |
||||||
二 魚膠及びアイシングラス |
三・九% |
三・九% |
三・九% |
三・九% |
三・八% |
||
三 その他のもの |
七・五% |
七・五% |
七・二% |
六・九% |
六・六% |
||
三五・〇四 |
ペプトン及びその他のたんぱく質系物質(第三五・〇七号の酵素を除く。)並びにこれらの誘導体並びに皮粉(クロムみようばんを加えた皮粉を含む。) |
||||||
一 ぺプトン及びその誘導体 |
五・七% |
五・七% |
五・六% |
五・五% |
五・三% |
||
二 皮粉 |
三・九% |
三・九% |
三・九% |
三・九% |
三・八% |
||
三 その他のもの |
|||||||
植物性たんぱく |
一五・一% |
一四・一% |
一三・二% |
一二・三% |
一一・三% |
||
その他のもの |
一四・一% |
一四・一% |
一三・二% |
一二・三% |
一一・三% |
||
三五・〇六 |
調製膠着剤(他の号に該当するものを除く。)及び膠着剤に適する物品のうち膠着剤として小売用に包装したもので正味の重量が一キログラム以下のもの |
||||||
一 小売用に包装したもののうち |
|||||||
天然ゴムの溶液及びペースト以外のもの |
七・五% |
七・五% |
七・二% |
六・九% |
六・六% |
||
二 その他のもの |
七・五% |