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法律第九号(昭五五・三・三一)

  ◎租税特別措置法の一部を改正する法律

 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第二十八条の五」を「第二十八条の四」に、「第三十七条の四」を「第三十七条の五」に、「第三十七条の五」を「第三十七条の六」に、「第四十一条の十五」を「第四十一条の十六」に、「合併の場合の清算所得等」を「現物出資の場合」に、「第六十八条の二」を「第六十八条」に改め、「及び財産税法」を削り、「第九十四条」を「第九十五条」に改める。

 第一条中「、財産税」を削り、「及び印紙税」を「、印紙税及び通行税」に改め、「、財産税法(昭和二十一年法律第五十二号)」を削り、「印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)」の下に「、通行税法(昭和十五年法律第四十三号)」を加える。

 第三条第一項中「昭和五十二年四月一日から昭和五十五年十二月三十一日まで」を「昭和五十五年四月一日から昭和五十八年十二月三十一日まで」に改め、「(昭和五十二年四月一日から同年十二月三十一日までの間に支払を受けるべき当該利子所得で政令で定めるものについては、百分の三十)」を削り、同条第二項中「(昭和五十二年四月一日から同年十二月三十一日までの間に支払を受けるべき当該利子所得で政令で定めるものについては、百分の三十)」を削る。

 第三条の二第一項中「昭和五十五年十二月三十一日」を「昭和五十八年十二月三十一日」に、「昭和五十五年分」を「昭和五十八年分」に改め、同条第二項中「昭和五十五年分」を「昭和五十八年分」に改める。

 第三条の三第一項中「昭和五十二年四月一日から昭和五十五年十二月三十一日まで」を「昭和五十五年四月一日から昭和五十八年十二月三十一日まで」に改める。

 第四条第一項中「この条」を「この項」に、「昭和五十五年十二月三十一日」を「昭和五十七年十二月三十一日」に、「次の各号に」を「次に」に改め、同条に次の七項を加える。

3 所得税法の施行地に住所を有する個人が、証券業者又は金融機関で政令で定めるものの営業所又は事務所(以下この項において「販売機関の営業所等」という。)において、昭和五十八年一月一日から昭和六十年十二月三十一日までの間に発行される国債及び地方債で政令で定めるもの(以下この項において「公債」という。)を同日までに購入する場合において、政令で定めるところにより、その購入の際その公債につきこの項の規定の適用を受けようとする旨及びその者の少額貯蓄等利用者カードの交付番号その他必要な事項を記載した書類(以下この項において「特別非課税貯蓄申込書」という。)を提出したときは、その公債の利子の各計算期間ごとにその計算期間を通じて(その公債が当該計算期間の中途において購入したものである場合には、その購入の日の属する計算期間については、同日から当該計算期間の終了の日までの期間を通じて)次に掲げる要件を満たす場合に限り、当該計算期間に対応する利子については、所得税を課さない。

 一 その公債につき政令で定めるところにより保管の委託をし又は登録を受けていること。

 二 その公債の額面金額と当該販売機関の営業所等において特別非課税貯蓄申込書を提出して購入した他の公債の額面金額との合計額が、その個人が当該販売機関の営業所等の長の第五項において準用する所得税法第十条第三項の規定による確認を受けた少額貯蓄等利用者カードに記載された同項第三号に掲げる最高限度額(第五項において準用する同条第四項の規定による変更後の最高限度額の確認を受けた場合には、その確認を受けた日以後においては、その変更後の最高限度額)を超えないこと。

4 前項に規定する少額貯蓄等利用者カードとは、所得税法第十一条の三(第七項において準用する場合を含む。)の規定により交付を受けた少額貯蓄等利用者カードをいう。

5 所得税法第十条第二項から第七項までの規定は、第三項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

6 所得税法第十一条の三の規定により少額貯蓄等利用者カードの交付を受けている者を除き、昭和五十八年一月一日以後に購入する第三項に規定する公債につき同項の規定の適用を受けようとする者は、国に対し、同項の規定の適用を受けるために必要な証票として、少額貯蓄等利用者カードの交付を求めることができる。

7 所得税法第一編第三章第二節の規定は、前項の少額貯蓄等利用者カードの交付について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

8 前項において準用する所得税法第十一条の三の規定により交付を受けた少額貯蓄等利用者カードは、同条の規定により交付を受けたものとみなして、同法の規定を適用する。

9 第一項に規定する特別非課税貯蓄申告書の少額貯蓄等利用者カードヘの移行に伴う措置及び昭和五十八年一月一日から同年十二月三十一日までの間における少額貯蓄等利用者カードの交付に関する事項については、所得税法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第八号)附則第四条及び第五条の規定の例に準じて政令で定める。

 第四条の二第一項各号列記以外の部分中「以下この項」を「以下この条」に改め、同項第一号中「次項において準用する所得税法第十条第三項の」を「第三項に規定する」に、「同条第四項」を「第四項」に改め、同項第二号中「前号」を「第三項」に、「同号に規定する」を「同項第三号に掲げる」に改め、同項第三号及び第四号中「第一号」を「第三項」に、「同号に規定する」を「同項第三号に掲げる」に改め、同条第二項を次のように改める。

2 財産形成非課税貯蓄申込書は、次項に規定する財産形成非課税貯蓄申告書の提出の際に経由した金融機関の営業所等に対してのみ、提出することができる。

 第四条の二第三項を同条第八項とし、同条第二項の次に次の五項を加える。

3 第一項の規定は、その者が、次に掲げる事項を記載した申告書(以下この条において「財産形成非課税貯蓄申告書」という。)に、勤務先の長の第四号に掲げる事項を証する書類を添付して、これを勤務先及び同項の規定の適用を受けようとする財産形成貯蓄の預入等をしようとする金融機関の営業所等を経由し、最初にその預入等をする日までに、その者の住所地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

 一 当該金融機関の営業所等及び勤務先の名称及び所在地

 二 第一項の規定の適用を受けようとする預貯金、合同運用信託若しくは有価証券又は生命保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金の別

 三 当該金融機関の営業所等において預入等をする財産形成貯蓄で第一項の規定の適用を受けようとするものの現在高(有価証券については、額面金額等により計算した現在高とし、生命保険の保険料又は生命共済の共済掛金については、払込保険料の金額又は払込共済掛金の額の合計額とする。)に係る最高限度額

 四 既に他の金融機関の営業所等を経由して財産形成非課税貯蓄申告書を提出している場合には、当該他の金融機関の営業所等ごとの名称及び当該申告書に記載した前号の最高限度額(次項の規定による申告書を提出した場合には、変更後の最高限度額)

4 財産形成非課税貯蓄申告書を提出した者が、当該申告書に記載した前項第三号に掲げる最高限度額(既にこの項の規定による申告書を提出している場合には、当該申告書に記載した変更後の最高限度額)を変更しようとする場合には、その者は、政令で定めるところにより、その旨及び変更後の最高限度額その他必要な事項を記載した申告書を、当該財産形成非課税貯蓄申告書の提出の際に経由した勤務先及び金融機関の営業所等を経由して納税地の所轄税務署長に提出するものとする。

5 前二項の場合において、財産形成非課税貯蓄申告書又は前項の申告書がこれらの規定に規定する金融機関の営業所等に受理されたときは、これらの申告書は、その受理された日にこれらの規定に規定する税務署長に提出されたものとみなす。

6 財産形成非課税貯蓄申告書は、政令で定める場合を除き、既に提出した当該申告書の提出の際に経由した金融機関の営業所等を経由して提出することができないものとし、第三項第三号及び第四号に掲げる最高限度額の合計額が五百万円(郵便貯金にあつては、郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)第十条第二項の規定により超えてはならないこととされている金額)を超えることとなる場合には、勤務先は、これを受理することができない。

7 第二項から前項までに定めるもののほか、第一項の元本及び額面金額等の計算の方法、財産形成非課税貯蓄申込書及び財産形成非課税貯蓄申告書の提出並びに当該申告書を提出した者がその提出後当該申告書に記載した事項を変更した場合又は同項の規定の適用を受けることをやめようとする場合における申告に関する事項その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 第七条第一項中「昭和五十五年三月三十一日」を「昭和五十七年三月三十一日」に改める。

 第八条の二第一項中「昭和五十二年四月一日から昭和五十五年十二月三十一日まで」を「昭和五十五年四月一日から昭和五十八年十二月三十一日まで」に改め、「(昭和五十二年四月一日から同年十二月三十一日までの間に支払を受けるべきものについては、百分の三十)」を削り、同条第二項中「(昭和五十二年四月一日から同年十二月三十一日までの間に支払を受けるべきものについては、百分の三十)」を削る。

 第八条の三第一項中「昭和五十二年四月一日から昭和五十五年十二月三十一日まで」を「昭和五十五年四月一日から昭和五十八年十二月三十一日まで」に改める。

 第八条の四第一項中「昭和五十二年四月一日から昭和五十五年十二月三十一日まで」を「昭和五十五年四月一日から昭和五十八年十二月三十一日まで」に改め、「(昭和五十二年四月一日から同年十二月三十一日までの間に支払を受けるべきものについては、百分の三十)」を削り、同条第二項中「(昭和五十二年四月一日から同年十二月三十一日までの間に支払を受けるべきものについては、百分の三十)」を削る。

 第八条の五第一項中「昭和五十五年十二月三十一日」を「昭和五十八年十二月三十一日」に、「昭和五十五年分」を「昭和五十八年分」に改め、同条第二項中「昭和五十五年分」を「昭和五十八年分」に改める。

 第九条を削る。

 第八条の六中「昭和五十五年分」を「昭和五十八年分」に改め、第二章第一節の二中同条を第九条とする。

 第十条第一項中「昭和五十五年」を「昭和五十七年」に改める。

 第十一条第一項の表の第一号中「三分の一」を「百分の二十七」に改め、同表の第二号から第四号までの規定中「四分の一」を「百分の二十」に改め、同表の第五号中「未利用エネルギーの有効利用の促進又は」を削り、「又は著しく」を「若しくは著しく」に、「減価償却資産のうち」を「減価償却資産又は石油以外のエネルギー資源の利用に著しく資する機械その他の減価償却資産のうち」に、「四分の一」を「百分の二十」に改め、同表の第六号中「四分の一」を「百分の十三」に改め、同表の第七号中「五分の一」を「百分の十五」に改め、同表の第八号中「十分の一」を「百分の八」に改め、同条第二項中「翌年以後二年間の各年における」を「翌年分の」に改め、「(その金額のうちこの項の規定により既に必要経費に算入した金額があるときは、当該金額を控除した金額)」を削る。

 第十二条を削る。

 第十二条の二第一項中「前二条」を「前条」に改め、同項の表の第一号中「、過疎地域対策緊急措置法(昭和四十五年法律第三十一号)第二条第一項に規定する過疎地域のうち政令で定める地区、」を「又は」に改め、「又は特定不況地域中小企業対策臨時措置法(昭和五十三年法律第百六号)第二条第三項に規定する特定不況地域のうち政令で定める地区」を削り、「四分の一」を「百分の二十」に、「八分の一」を「百分の十」に改め、同表の第二号中「四分の一」を「百分の二十」に、「八分の一」を「百分の十」に改め、同表の第四号中「三分の一」を「百分の二十七」に、「五分の一」を「百分の十六」に改め、同号を同表の第五号とし、同表の第三号中「四分の一」を「百分の二十」に、「六分の一」を「百分の十四」に改め、同号を同表の第四号とし、同表の第二号の次に次の一号を加える。

三 特定不況地域中小企業対策臨時措置法(昭和五十三年法律第百六号)第二条第三項に規定する特定不況地域のうち政令で定める地区

製造の事業

機械及び装置並びに工場用の建物及びその附属設備

百分の二十五(建物及びその附属設備については、百分の十三)

 第十二条の二第二項中「第十二条の二第一項本文」を「第十二条第一項本文」に改め、同条を第十二条とする。

 第十二条の三第一項中「前三条」を「第十一条又は前条」に、「六分の一」を「百分の十四」に改め、同条第二項中「前三条」を「第十一条若しくは前条」に、「四分の一」を「百分の二十五」に改め、同条第三項中「第十二条の三第一項本文」を「第十二条の二第一項本文」に改め、同条を第十二条の二とする。

 第十二条の四第一項中「第十一条から前条まで」を「前三条」に改め、同条第二項中「第十二条の四第一項本文」を「第十二条の三第一項本文」に改め、同条を第十二条の三とする。

 第十三条第一項中「四分の一」を「百分の二十」に、「三分の一」を「百分の二十七」に改め、同条第二項中「翌年以後二年間の各年における」を「翌年分の」に、「当該翌年以後二年間の各年のうち、」を「その年の翌年において」に、「受ける年については、当該年」を「受ける場合には、当該翌年」に改め、「(その金額のうちこの項の規定により既に必要経費に算入した金額があるときは、当該金額を控除した金額)」を削る。

 第十三条の二第一項中「第十二条の四」を「第十二条の三」に、「五分の二」を「百分の三十二」に改め、同項第三号中「昭和五十五年三月三十一日」を「昭和五十七年三月三十一日」に改め、同条第三項後段を次のように改める。

  この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第十三条の二第一項」と、「その合計償却限度額」とあるのは「第十三条の二第一項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と、「次条第一項」とあるのは「第十三条第一項」と、「同項本文」とあるのは「第十三条第一項本文」と読み替えるものとする。

 第十四条第一項中「第十二条の四」を「第十二条の三」に、「百分の二百」を「百分の百五十」に、「百分の二百五十」を「百分の百七十五」に改め、同条第二項中「昭和五十五年三月三十一日」を「昭和五十七年三月三十一日」に改め、「、所得税法の施行地において」を削り、「第十二条の二若しくは第十二条の四」を「第十二条若しくは第十二条の三」に、「百分の百四十」を「百分の百二十」に改める。

 第十五条第一項中「昭和五十五年三月三十一日」を「昭和五十七年三月三十一日」に、「第十二条の四」を「第十二条の三」に、「百分の百四十」を「百分の百三十二」に改める。

 第十六条第一項中「第十二条の四」を「第十二条の三」に改め、同条第二項中「百分の二十」を「百分の十六」に改める。

 第十七条中「五分の三」を「百分の六十八」に改める。

 第十八条第一項中「法人に対し、」の下に「昭和六十年三月三十一日までに」を加える。

 第二十条第一項中「千分の十七」を「千分の十三・六」に、「千分の二十三」を「千分の十八・四」に改める。

 第二十条の二第一項の表の第二号中「百分の〇・五」を「百分の〇・二五」に改める。

 第二十条の三第一項中「昭和五十五年三月三十一日」を「昭和五十七年三月三十一日」に、「十万分の四」を「十万分の二」に改める。

 第二十条の四第一項中「昭和五十五年」を「昭和五十七年」に改める。

 第二十一条第一項中「昭和五十五年三月三十一日」を「昭和五十七年三月三十一日」に、「百分の三十五」を「百分の二十八」に、「百分の十」を「百分の八」に、「百分の二十」を「百分の十六」に、「百分の五十」を「百分の四十」に改め、同条第六項を削り、同条第七項中「添附」を「添付」に改め、同項を同条第六項とし、同条第八項を削る。

 第二十二条第一項中「昭和五十五年三月三十一日」を「昭和五十八年三月三十一日」に改める。

 第二十三条第二項中「第二十一条第七項」を「第二十一条第六項」に改める。

 第二十八条の三第十一項中「第十二条の四」を「第十二条の三」に改める。

 第二十八条の五を削る。

 第二十九条の見出し中「住宅等の譲渡を受け又は」を削り、同条第一項を削り、同条第二項中「給与所得者等」を「所得税法第二十八条第一項に規定する給与等又は同法第三十条第一項に規定する退職手当等の支払を受ける居住者で、その支払者(以下この条において「使用者」という。)の法人税法第二条第十五号に規定する役員その他政令で定める者に該当しないもの(以下この条において「給与所得者等」という。)」に改め、「住宅等」の下に「(土地若しくは土地の上に存する権利又は家屋で所得税法の施行地にあるものをいう。以下この条において同じ。)」を加え、「昭和五十五年十二月三十一日」を「昭和五十七年十二月三十一日」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項中「昭和五十五年十二月三十一日」を「昭和五十七年十二月三十一日」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「昭和五十五年十二月三十一日」を「昭和五十七年十二月三十一日」に、「前三項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項中「前各項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とする。

 第二十九条の三の見出し中「恩給」を「恩給及び給与等とみなす年金」に改め、同条中「支払を受ける恩給(一時恩給を除く。)については」を「、恩給(一時恩給を除く。)又は所得税法第二十九条各号に掲げる年金の支払を受ける場合において」に改め、「当該恩給の額」の下に「又は当該年金の額」を加え、「場合には、所得税法第百八十三条第一項」を「ときは、当該恩給又は当該年金については、同法第百八十三条第一項」に改め、同条に次の三項を加える。

2 その年の前年において前項に規定する恩給又は年金の支払者を経由して所得税法第百九十四条第四項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書(既にこの項の規定による申告書を提出している場合には、当該申告書を含む。以下この条において同じ。)を提出している居住者がその年に当該支払者を経由して同法第百九十四条第一項の規定による申告書を提出する場合において、当該申告書に記載すべき同項第二号から第七号までに掲げる事項がその年の前年に提出した同条第四項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書に記載した事項と異動がないときは、当該居住者は、当該支払者が政令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けている場合に限り、大蔵省令で定めるところにより、これらの事項の記載に代え、当該異動がない旨を記載した同条第一項の規定による申告書を提出することができる。

3 前項の規定は、居住者が所得税法第百九十五条第一項の規定による申告書を提出する場合について準用する。

4 第二項(前項において準用する場合を含む。)の規定により異動がない旨を記載した所得税法第百九十四条第一項の規定による申告書又は同法第百九十五条第一項の規定による申告書の提出があつた場合には、これらの申告書については、その年の前年において提出された同法第百九十四条第四項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書又は同法第百九十五条第四項に規定する従たる給与についての扶養控除申告書に記載された事項と同一の記載があつたものとみなす。

 第三十一条第一項各号列記以外の部分中「、昭和五十年一月一日から昭和五十五年十二月三十一日までの間に」及び「(昭和五十年分の所得税については、百分の二十の税率を乗じて計算した金額)」を削り、同項第一号中「二千万円」を「四千万円」に改め、同項第二号中「が二千万円」を「が八千万円」に、「四百万円」を「八百万円」に、「四分の三」を「四分の三(租税特別措置法第三十一条第一項第三号ロ(長期譲渡所得の課税の特例)に規定する課税長期譲渡所得金額のうち八千万円以下の部分の金額については、二分の一)」に、「うち二千万円」を「うち四千万円」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

 二 課税長期譲渡所得金額が四千万円を超え八千万円以下である場合 次に掲げる金額の合計額

  イ 八百万円

  ロ 課税長期譲渡所得金額につき、この項の規定の適用がないものとした場合に算出される所得税の額のうち、当該課税長期譲渡所得金額のうち四千万円を超える部分に係る所得税の額として政令で定めるところにより計算した金額

 第三十一条の二第一項各号列記以外の部分中「同項第一号又は第二号」を「同項各号」に改め、同項第二号イ中「二千万円以下で、かつ、当該課税長期譲渡所得金額のうち当該優良住宅地等のための譲渡に係る部分の金額(以下この号において「特定課税長期譲渡所得金額」という。)が四千万円から当該一般課税長期譲渡所得金額を控除した金額以下である場合 当該課税長期譲渡所得金額の百分の二十に相当する金額」を「八千万円以下である場合 前号イ又はロに掲げる場合の区分に応じそれぞれ同号イ又はロに掲げる金額」に改め、同号ロを次のように改める。

  ロ 当該課税長期譲渡所得金額のうち一般課税長期譲渡所得金額が八千万円を超える場合 次に掲げる金額の合計額

   (1) 八百万円

   (2) 当該課税長期譲渡所得金額につき、前条第一項及びこの項の規定の適用がなく、かつ、所得税法第二十二条第二項第二号中「二分の一」とあるのを「二分の一(租税特別措置法第三十一条の二第一項第二号イ(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)に規定する一般課税長期譲渡所得金額のうち八千万円を超える部分の金額については、四分の三)」と読み替えた場合に算出される所得税の額のうち、当該課税長期譲渡所得金額のうち四千万円を超える部分に係る所得税の額として政令で定めるところにより計算した金額

 第三十一条の二第二項第四号中イ中「千平方メートル」の下に「(開発許可を要する面積が千平方メートル未満である区域内の当該一団の宅地の面積にあつては、政令で定める面積)」を加え、同項第六号中「第四項」を「次号及び第四項」に、「五十戸」を「二十五戸」に、「三十以上のものであること」を「十五以上のものであること又は当該中高層の耐火共同住宅の床面積が千平方メートル以上のものであること」に改め、同項に次の一号を加える。

 七 住宅又は中高層の耐火共同住宅(それぞれ次に掲げる要件を満たすものに限る。)の建設を行う個人又は法人に対する土地等(土地区面整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業の同法第二条第四項に規定する施行地区内の土地等で同法第九十八条第一項の規定による仮換地の指定(仮に使用又は収益をすることができる権利の目的となるべき土地又はその部分の指定を含む。以下この号において同じ。)がされたものに限る。)の譲渡のうち、その譲渡が当該指定の効力発生の日(同法第九十九条第二項の規定により使用又は収益を開始することができる日が定められている場合には、その日)から三年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの間に行われるもので、当該譲渡をした土地等につき仮換地の指定がされた土地等が当該住宅又は中高層の耐火共同住宅の用に供されるもの(前三号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)

  イ 住宅にあつては、その建設される住宅の床面積及びその住宅の用に供される土地等の面積が政令で定める要件を満たすものであること。

  ロ 中高層の耐火共同住宅にあつては、前号ロに規定する政令で定める要件を満たすものであること。

  ハ 住宅又は中高層の耐火共同住宅が建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)その他住宅の建築に関する法令に適合するものであると認められること。

 第三十一条の二第三項中「第六号」を「第七号」に改め、同条第四項中「同項第六号」の下に「若しくは第七号」を加え、「第六号まで」を「第七号まで」に改め、同条第六項中「第六号」を「第七号」に改める。

 第三十一条の三第一項中「昭和五十四年分及び昭和五十五年分」を「昭和五十四年から昭和五十六年までの各年分」に、「第三十一条第一項第一号中「二千万円」とあるのは「四千万円」と、」を「第三十一条第一項各号の規定にかかわらず、同項第一号中」に、「「が二千万円」とあるのは「が四千万円」と、「四百万円」」を「「超え八千万円以下である」とあるのは「超える」と、「八百万円」」に、「がなく、かつ、所得税法第二十二条第二項第二号中「二分の一」とあるのを「四分の三」と読み替えた」を「がないものとした」に、「二千万円を超える」を「四千万円を超える」に改め、「ものとし、当該譲渡による譲渡所得に係る昭和五十六年分の所得税については、当該譲渡による譲渡所得に係る昭和五十五年分の所得税の例による」を削る。

 第三十二条第一項中「、昭和五十年一月一日から昭和五十五年十二月三十一日までの間に」を削る。

 第三十三条第一項第三号中「(昭和二十九年法律第百十九号)」を削り、「同法第七十四条第四項」を「大都市地域住宅地供給促進法第七十四条第四項」に、「同法第九十条第二項」を「大都市地域住宅地供給促進法第九十条第二項」に改め、同項第八号中「(昭和二十五年法律第二百一号)」を削り、同条第三項第一号中「第三十七条の三」を「第三十七条の五」に改める。

 第三十三条の六第二項中「第十二条の四」を「第十二条の三」に改める。

 第三十四条の二第二項第三号中「昭和五十五年十二月三十一日」を「昭和六十年十二月三十一日」に改める。

 第三十七条第一項中「昭和五十五年十二月三十一日」を「昭和六十年十二月三十一日」に、「及び第三十七条の四」を「、第三十七条の四及び第三十七条の五」に、「以下第三十七条の四」を「以下第三十七条の五」に改め、同条第三項及び第四項中「昭和五十五年十二月三十一日」を「昭和六十年十二月三十一日」に改める。

 第三十七条の三第二項中「第十二条の四」を「第十二条の三」に改める。

 第三十七条の五第二項中「租税特別措置法第三十七条の五第一項第一号」を「租税特別措置法第三十七条の六第一項第一号」に改め、第二章第四節第九款中同条を第三十七条の六とする。

 第三十七条の四中「昭和五十五年十二月三十一日」を「昭和六十年十二月三十一日」に、「取得した資産の価額と交換譲渡資産」を「交換差金(交換により取得した資産の価額と交換により譲渡した資産」に、「(以下この条において「交換差金」という。)」を「をいう。以下次条までにおいて同じ。)」に改め、第二章第四節第八款中同条の次に次の一条を加える。

 (既成市街地等内にある土地等の中高耐火共同住宅の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例)

第三十七条の五 個人が、その有する資産で第三十七条第一項の表の第十一号の上欄に掲げる既成市街地等内にある土地等、建物又は構築物(以下この条において「譲渡資産」という。)の譲渡(譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含むものとし、第三十三条から第三十三条の四まで、第三十四条から第三十五条まで若しくは第三十七条の規定の適用を受けるもの又は贈与、交換若しくは出資によるものを除く。以下この条において同じ。)をした場合において、当該譲渡の日の属する年の十二月三十一日までに、当該譲渡をした土地等又は建物若しくは構築物の敷地の用に供されている土地等の上に建築された地上階数四以上の中高層の耐火共同住宅(主として住宅の用に供される建築物で政令で定めるものをいい、当該建築物の敷地の用に供されている土地等を含む。)の全部又は一部の取得(建設を含むものとし、贈与又は交換によるものを除く。以下この条において同じ。)をし、かつ、当該取得の日から一年以内に、当該取得をした資産(以下この条において「買換資産」という。)を当該個人の事業の用若しくは居住の用(当該個人の親族の住居の用を含む。)に供したとき(当該期間内にこれらの用に供しなくなつたときを除く。)、又はこれらの用に供する見込みであるときは、当該譲渡にょる収入金額が当該買換資産の取得価額以下である場合にあつては当該譲渡資産の譲渡がなかつたものとし、当該収入金額が当該取得価額を超える場合にあつては当該譲渡資産のうちその超える金額に相当するものとして政令で定める部分の譲渡があつたものとし、第三十一条又は第三十二条の規定を適用する。

2 第三十七条第四項から第八項まで、第三十七条の二及び第三十七条の三の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第三十七条第四項

第一項及び第二項の規定は、昭和四十五年一月一日から昭和六十年十二月三十一日までの間に第一項の表の各号の上欄に掲げる資産で事業の用に供しているもの

第三十七条の五第一項の規定は、同項に規定する譲渡資産

前項に規定する政令で

政令で

当該翌年中に当該各号の下欄に掲げる資産

当該翌年中に同項に規定する買換資産(以下第三十七条の三までにおいて「買換資産」という。)

当該資産

当該買換資産

同じ。)に当該各号の下欄に掲げる資産

同じ。)に当該買換資産

資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該個人の事業の用

買換資産を当該個人の第三十七条の五第一項に規定する事業の用又は居住の用

第一項中

同項中

第三十七条第五項

第一項(前二項において準用する場合)

第三十七条の五第一項(同条第二項において準用する第三十七条第四項の規定

第一項の資産

第三十七条の五第一項に規定する譲渡資産

第三十七条第六項及び第七項

第一項

第三十七条の五第一項

第三十七条第八項

第六項

第三十七条の五第二項において準用する第三十七条第六項

同条第七項

第三十三条第七項

第三十七条の二第一項

前条第一項

第三十七条の五第一項

同項の表の各号の下欄に規定する地域内にある当該個人の事業の用

当該個人の同項に規定する事業の用又は居住の用

第三十七条の二第二項

前条第四項において準用する同条第一項

第三十七条の五第二項において準用する第三十七条第四項の規定により第三十七条の五第一項

同条第四項

同条第二項において準用する第三十七条第四項

前条第四項に規定する

第三十七条の五第二項において準用する第三十七条第四項に規定する

事業の用

事業の用又は居住の用

第三十七条の二第四項

第三十七条の二第一項

第三十七条の五第二項において準用する第三十七条の二第一項

 

第三十七条の三第一項

第三十七条第一項

第三十七条の五第一項

同条第三項及び第四項において準用する場合

同条第二項において準用する第三十七条第四項の規定

前条第一項

第三十七条の五第二項において準用する第三十七条の二第一項

第三十七条の三第二項

第三十七条第一項

第三十七条の五第一項

3 個人が、その有する資産で譲渡資産に該当するもの(以下この項において「交換譲渡資産」という。)と買換資産に該当する資産(以下この項において「交換取得資産」という。)との交換(政令で定める交換を除く。以下この項において同じ。)をした場合(交換差金を取得し、又は支払つた場合を含む。)又は交換譲渡資産と交換取得資産以外の資産との交換をし、かつ、交換差金を取得した場合(以下この項において「他資産との交換の場合」という。)における第一項並びに前項の規定により読み替えて準用する第三十七条第四項から第八項まで、第三十七条の二及び第三十七条の三の規定の適用については、次に定めるところによる。

 一 当該交換譲渡資産(他資産との交換の場合にあつては、交換差金に対応するものとして政令で定める部分に限る。)は、当該個人が、その交換の日において、同日における当該資産の価額に相当する金額をもつて第一項の譲渡をしたものとみなす。

 二 当該交換取得資産は、当該個人が、その交換の日において、同日における当該資産の価額に相当する金額をもつて第一項の取得をしたものとみなす。

 第四十条の二中「個人が」の下に「、昭和五十七年十二月三十一日までに」を加える。

 第四十一条第一項中「昭和五十五年十二月三十一日」を「昭和五十七年十二月三十一日」に、「政令で定めるものの新築」を「政令で定めるもの(以下次項までにおいて「新築住宅」という。)の建築」に、「新築された当該家屋で新築」を「新築住宅で建築」に、「を取得」を「の取得」に、「除く。)して」を「除く。)をし、若しくは既存住宅(住宅の用に供する家屋のうちその譲渡をする者が居住の用に供していたことがあるもので政令で定めるものをいう。次項において同じ。)の取得(贈与によるもの及びその取得をした日以前一年以内に自己の所有する住宅の用に供する家屋(店舗その他の用に供される部分があるものを含む。)に居住していたことがある者による取得を除く。)をして」に改め、「供した場合には、」の下に「その者の」を加え、「所得税の額から、これらの家屋の政令で定める床面積に応じ三・三平方メートル当たり千円として計算した金額(その金額が三万円を超える場合には、三万円)」を「うち、その年分の所得税に係るその年の所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額(次条において「合計所得金額」という。)が八百万円以下である年分については、その年分の所得税の額から、一万七千円」に改め、同条第二項中「同項に規定する家屋の新築工事」を「同項の新築住宅若しくは既存住宅の建築工事」に、「当該家屋の新築工事」を「当該新築住宅の建築工事」に、「取得した当該家屋」を「取得した当該新築住宅」に、「新築工事の請負代金」を「建築工事の請負代金」に改め、同条第三項中「建築基準法第六条第三項の規定による通知書の写し」を「登記簿の抄本」に改め、同条第四項中「通知書の写し」を「登記簿の抄本」に改める。

 第四十一条の二第一項中「受けようとする旨」の下に「、その年の合計所得金額の見積額」を加え、同条第二項中「提出しなければならない」の下に「ものとし、同日においてその者のその年の合計所得金額の見積額が八百万円を超えるときは提出することができないものとする」を加える。

 第四十一条の三第一項及び第二項を削り、同条第三項各号列記以外の部分中「次に」を「住宅の用に供する家屋又はその敷地の取得を目的とするもののうち、次に」改め、同項第一号を次のように改める。

 一 三年以上の期間(以下次条までにおいて「積立期間」という。)にわたつて定期に積立て等をするものであること。

 第四十一条の三第三項第三号を同項第六号とし、同項第二号中「相当する金額」に下に「(当該金額が積立期間中に積立て等をした金額の二・五倍(積立て等をした金額を貸付金の返済又は賦払に充てるものである場合には、三・五倍)に相当する金額を超える場合には、当該二・五倍に相当する金額以上の金額)」を加え、同号イ中「第一項第四号に掲げる要件を満たす」を削り、同号ロ中「金融機関から第一項第四号に掲げる要件を満たす」を「金融機関(第二十九条第二項に規定する政令で定める者を含む。以下この号において同じ。)から」に改め、同号ハ及び同号ニ中「第一項第四号に掲げる要件を満たす」を削り、同号ホ中「で第一項第四号に掲げる要件を満たすもの」及び「同号に掲げる要件を満たす」を削り、同号へ中「第一項第四号に掲げる要件を満たす」を削り、同号を同項第三号とし、同号の次に次の二号を加える。

 四 前号の貸付金の返済又は賦払の期間が十年以上であり、かつ、その利率(賦払の方法によるものについては、政令で定めるところにより計算した割合)が政令で定める率以下であること。

 五 取得する家屋の床面積及びその敷地の面積が政令で定める面積であること。

 第四十一条の三第三項第一号の次に次の一号を加える。

 二 積立期間中に積立て等をした金額(当該金額に係る利子その他政令で定めるものを含む。)は、住宅の用に供する家屋若しくはその敷地の取得のための対価の一部(以下この条において「頭金」という。)に充てられるか、又は当該取得後において、契約により定められた預入期間(据置期間を含む。)若しくは信託期間が満了し、若しくは償還期限が到来する場合には、当該満了若しくは到来の時において次号の貸付金の返済又は賦払に充てられるものであること。

 第四十一条の三第三項に次の一号を加え、同項を同条第一項とする。

 七 その他政令で定める要件

 第四十一条の三第四項の前に次の二項を加える。

2 この款において「旧住宅貯蓄契約」、「旧財形住宅貯蓄契約」及び「旧長期財形住宅貯蓄契約」とは、居住者が昭和五十五年十二月三十一日までに締結した租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九号。第四十一条の六第一項において「昭和五十五年改正法」という。)による改正前の租税特別措置法第四十一条の三第一項、第三項及び第四項に規定する住宅貯蓄契約、財形住宅貯蓄契約及び長期財形住宅貯蓄契約をいう。

3 この款において「住宅貯蓄契約」とは、財形住宅貯蓄契約及び旧住宅貯蓄契約をいう。

 第四十一条の三第五項中「財形住宅貯蓄契約以外」を「財形住宅貯蓄契約(旧財形住宅貯蓄契約を含む。以下この項において同じ。)以外」に改める。

 第四十一条の四第一項中「昭和四十三年一月一日から昭和五十五年十二月三十一日までの間に締結した住宅貯蓄契約」を「、旧住宅貯蓄契約又は昭和五十六年一月一日から昭和五十七年十二月三十一日までの間に締結した財形住宅貯蓄契約」に改め、「(長期財形住宅貯蓄契約」の下に「(旧長期財形住宅貯蓄契約を含む。以下この項において同じ。)」を加え、「年分の所得税法第九十二条第一項」を「年分(その年分の所得税に係る所得税法第二条第一項第三十号のその者のその年の合計所得金額(以下第四十一条の七までにおいて「合計所得金額」という。)が八百万円以下である年分に限るものとし、第四十一条第一項又は第四十一条の二第一項の規定による控除を受ける年分を除く。)の同法第九十二条第一項」に改め、同項第一号中「当該住宅貯蓄契約」を「当該旧住宅貯蓄契約又は財形住宅貯蓄契約」に改め、同項第二号中「当該住宅貯蓄契約」を「当該旧住宅貯蓄契約又は財形住宅貯蓄契約」に改め、「以外の財形住宅貯蓄契約」の下に「(旧財形住宅貯蓄契約を含む。)」を加える。

 第四十一条の五第一項中「受けようとする旨」の下に「、その年の合計所得金額の見積額」を加え、「添附」を「添付」に改め、同条第二項中「提出しなければならない」の下に「ものとし、同日においてその者のその年の合計所得金額の見積額が八百万円を超える場合その他政令で定める場合には提出することができないものとする」を加える。

 第四十一条の六第一項中「(財形住宅貯蓄契約」の下に「(旧財形住宅貯蓄契約を含む。)」を加え、「第四十一条の三第三項第二号イ」を「第四十一条の三第一項第三号イ」に改め、「履行につき」の下に「、財形住宅貯蓄契約にあつては第四十一条の三第一項各号に掲げる要件又は同条第四項に規定する要件に、旧住宅貯蓄契約にあつては昭和五十五年改正法による改正前の租税特別措置法」を、「(長期財形住宅貯蓄契約」の下に「(旧長期財形住宅貯蓄契約を含む。)」を加え、「同項」を「第四十一条の三第四項」に、「同条第三項各号」を「長期財形住宅貯蓄契約にあつては同条第一項各号に掲げる要件を、旧長期財形住宅貯蓄契約にあつては昭和五十五年改正法による改正前の租税特別措置法第四十一条の三第三項各号」に、「長期財形住宅貯蓄契約以外の財形住宅貯蓄契約」を「長期財形住宅貯蓄契約(旧長期財形住宅貯蓄契約を含む。)以外の財形住宅貯蓄契約(旧財形住宅貯蓄契約を含む。)」に改め、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 住宅貯蓄年末調整控除額の控除を受けた居住者がその年の合計所得金額が八百万円を超えたため住宅貯蓄控除を受けないこととなつた場合における前項の規定の適用については、その者に係る同項の住宅貯蓄年末調整控除額はなかつたものとする。

 第四十一条の七第二項中「居住者」の下に「又は住宅貯蓄年末調整控除額の控除を受けた居住者でその年の合計所得金額が八百万円を超えたため住宅貯蓄控除を受けないこととなつた者」を、「住宅貯蓄控除の額」の下に「又はその年分の所得税額から住宅貯蓄控除を受けないこととなつた旨」を、「当該住宅貯蓄控除」の下に「又は当該控除を受けないこととなつた住宅貯蓄年末調整控除額」を加える。

 第四十一条の八第一項中「昭和五十五年十二月三十一日」を「昭和五十七年十二月三十一日」に改める。

 第四十一条の十二第一項中「昭和五十二年四月一日から昭和五十五年十二月三十一日まで」を「昭和五十五年四月一日から昭和五十八年十二月三十一日まで」に改め、「(昭和五十二年四月一日から同年十二月三十一日までの間に発行されたものについては、百分の十二。以下この条において同じ。)」を削り、同条第二項、第三項、第五項及び第六項中「昭和五十二年四月一日から昭和五十五年十二月三十一日まで」を「昭和五十五年四月一日から昭和五十八年十二月三十一日まで」に改める。

 第四十一条の十三中「昭和五十五年三月三十一日」を「昭和五十七年三月三十一日」に改める。

 第四十一条の十五中「昭和五十五年十二月三十一日」を「昭和六十年十二月三十一日」に改め、第二章第六節中同条の次に次の一条を加える。

 (少額公債の利子の非課税に係る罰則)

第四十一条の十六 所得税を免れる目的で、少額公債の購入をする者の少額貯蓄等利用者カード(第四条第四項に規定する少額貯蓄等利用者カードをいう。)以外の少額貯蓄等利用者カードを提示して不正に同条第五項において準用する所得税法第十条第三項又は第四項の規定による確認を受けた者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

2 法人の代表者(所得税法第二条第一項第八号に規定する人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。

3 前項に規定する人格のない社団等について同項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

4 第二項に規定する人格のない社団等は、法人とみなして、同項の規定を適用する。

 第四十二条の三第一項中「昭和五十五年三月三十一日」を「昭和五十七年三月三十一日」に改める。

 第四十二条の四第一項中「次条から」を「次条、第四十五条から」に改める。

 第四十三条第一項の表の第一号中「三分の一」を「百分の二十七」に改め、同表の第二号から第四号までの規定中「四分の一」を「百分の二十」に改め、同表の第五号中「未利用エネルギーの有効利用の促進又は」を削り、「又は著しく」を「若しくは著しく」に、「減価償却資産のうち」を「減価償却資産又は石油以外のエネルギー資源の利用に著しく資する機械その他の減価償却資産のうち」に、「四分の一」を「百分の二十」に改め、同表の第六号中「四分の一」を「百分の十三」に改め、同表の第七号中「五分の一」を「百分の十五」に改め、同表の第八号中「六分の一」を「百分の十三」に改め、同表の第九号中「商店街振興組合連合会」の下に「、環境衛生同業組合(出資組合であるものに限る。)若しくは環境衛生同業小組合」を、「認定を受けた高度化事業計画」の下に「若しくは環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第五十六条の三第一項に規定する認定を受けた振興計画」を加え、「十分の一」を「百分の八」に改める。

 第四十四条を次のように改める。

第四十四条 削除

 第四十五条第一項中「前二条又はこれらの規定」を「第四十三条又は同条の規定」に改め、同項の表の第一号中「、過疎地域対策緊急措置法第二条第一項に規定する過疎地域のうち政令で定める地区、」を「又は」に改め、「又は特定不況地域中小企業対策臨時措置法第二条第三項に規定する特定不況地域のうち政令で定める地区」を削り、「四分の一」を「百分の二十」に、「八分の一」を「百分の十」に改め、同表の第二号中「四分の一」を「百分の二十」に、「八分の一」を「百分の十」に改め、同表の第四号中「三分の一」を「百分の二十七」に、「五分の一」を「百分の十六」に改め、同号を同表の第五号とし、同表の第三号中「四分の一」を「百分の二十」に、「六分の一」を「百分の十四」に改め、同号を同表の第四号とし、同表の第二号の次に次の一号を加える。

三 特定不況地域中小企業対策臨時措置法第二条第三項に規定する特定不況地域のうち政令で定める地区

製造の事業

機械及び装置並びに工場用の建物及びその附属設備

百分の二十五(建物及びその附属設備については、百分の十三)

 第四十五条の二第一項中「前三条」を「第四十三条若しくは前条」に、「六分の一」を「百分の十四」に改め、同条第三項中「前三条」を「第四十三条、前条」に、「四分の一」を「百分の二十五」に改める。

 第四十五条の三第一項中「第四十三条から前条まで」を「第四十三条、第四十五条若しくは前条」に改める。

 第四十五条の四第一項中「第四十三条から」を「第四十三条、第四十五条から」に、「五分の二」を「百分の三十二」に改め、同項第三号中「昭和五十五年三月三十一日」を「昭和五十七年三月三十一日」に改める。

 第四十六条第一項中「第四十三条から」を「第四十三条、第四十五条から」に、「四分の一」を「百分の二十」に、「三分の一」を「百分の二十七」に改める。

 第四十七条第一項中「百分の百」を「百分の五十」に、「百分の百五十」を「百分の七十五」に改め、同条第二項中「昭和五十五年三月三十一日」を「昭和五十七年三月三十一日」に改め、「、法人税法の施行地において」を削り、「百分の四十」を「百分の二十」に改める。

 第四十八条第一項中「五分の二」を「百分の三十二(同表の第一号に掲げる石油貯蔵施設については、百分の四十)」に改め、同項の表の第二号及び第三号中「昭和五十五年三月三十一日」を「昭和五十七年三月三十一日」に改め、同表の第四号を削る。

 第四十九条第一項中「第四十三条から」を「第四十三条若しくは第四十五条から」に改め、同条第二項中「百分の二十」を「百分の十六」に改める。

 第五十条第一項中「第四十三条から第四十五条まで」を「第四十三条若しくは第四十五条」に、「四分の一」を「百分の二十」に改め、同条第二項中「三分の一」を「百分の二十七」に改める。

 第五十一条第一項中「三分の一」を「百分の二十七」に、「五分の一」を「百分の十六」に、「十分の一」を「百分の八」に改め、同条第二項中「第四十三条から」を「第四十三条、第四十五条から」に改める。

 第五十一条の二第二項中「第四十三条から」を「第四十三条若しくは第四十五条から」に改める。

 第五十二条第一項中「法人に対し、」の下に「昭和六十年三月三十一日までに」を加える。

 第五十二条の二第一項中「第四十三条から」を「第四十三条又は第四十五条から」に改め、同条第二項中「三年」を「一年」に、「第四十三条から」を「第四十三条又は第四十五条から」に改め、「第四十四条又は」を削り、「以下この条」を「次項」に、「当該不足額を生じた事業年度の翌事業年度から当該事業年度の直前の事業年度まで」を「当該事業年度前」に改め、同条第三項中「第四十三条から」を「第四十三条又は第四十五条から」に改める。

 第五十二条の三第一項中「第四十三条から」を「第四十三条又は第四十五条から」に改め、同条第二項中「三年」を「一年」に改め、同条第三項中「第四十四条又は」を削る。

 第五十二条の四中「五分の三」を「百分の六十八」に改める。

 第五十四条第一項中「十億円」を「五億円」に、「千分の八・二」を「千分の六・六」に、「千分の十七」を「千分の十三・六」に、「千分の十一・二」を「千分の九」に、「千分の二十三」を「千分の十八・四」に改め、同条第六項中「第一項に規定する」を「第一項の規定の適用を受けた」に改める。

 第五十五条第一項中「昭和五十五年三月三十一日」を「昭和五十七年三月三十一日」に改め、「特定海外工事契約の相手方である特定法人その他これに準ずるものとして政令で定める特定法人の当該株式等で当該契約に係る長期工事につき次項の規定により海外投資等損失準備金を積み立てている事業年度において取得したものを除く。」を削り、「第一号又は第二号」を「第一号から第四号まで」に、「第三項第九号ハ」を「次項第十一号ハ」に、「同表の第一号の上欄」を「同表の第一号又は第三号の上欄」に、「同表の第二号の上欄」を「同表の第二号又は第四号の上欄」に改め、同項の表の第一号中「第四号から第七号まで」を「第三号又は第六号から第九号まで」に、「百分の十五」を「百分の十二」に改め、同表の第二号中「第五号又は第七号」を「第四号、第七号又は第九号」に、「百分の十五」を「百分の十二」に改め、同表の第七号を同表の第九号とし、同表の第六号を同表の第八号とし、同表の第五号中「第七号」を「第九号」に改め、同号を同表の第七号とし、同表の第四号中「第六号」を「第八号」に改め、同号を同表の第六号とし、同表の第三号を同表の第五号とし、同表の第二号の次に次の二号を加える。

三 特定海外経済協力事業法人(第六号から第九号までに掲げる法人に該当するものを除く。)

新増資株式等又は購入株式等

百分の二十五

四 特定海外経済協力投資法人(第七号又は第九号に掲げる法人に該当するものを除く。)

新増資株式等

百分の二十五

 第五十五条第二項を削り、同条第三項各号列記以外の部分中「前二項」を「前項」に改め、同項第十五号を削り、同項第十四号イ中「第一項の表の第一号」を「前項の表の第一号又は第三号」に、「同号」を「同表の第一号又は第三号」に改め、同号ロ中「第一項の表の第二号」を「前項の表の第二号又は第四号」に、「同号」を「同表の第二号又は第四号」に改め、同号を同項第十六号とし、同項第十三号中「第一項」を「前項」に、「第四号」を「第六号」に改め、同号を同項第十五号とし、同項第十二号中「第四号」を「第六号」に、「第一項」を「前項」に、「第五号」を「第七号」に改め、同号を同項第十四号とし、同項第十一号中「第一項」を「前項」に、「第三号」を「第五号」に改め、同号を同項第十三号とし、同項第十号中「第十三号」を「第十五号」に、「第一項に規定する」を「前項に規定する」に改め、同号を同項第十二号とし、同項第九号中「第一項」を「前項」に改め、同号を同項第十一号とし、同項第八号中「第五号」を「第七号」に、「第四号」を「第六号」に改め、同号を同項第十号とし、同項第七号中「第五号」を「第七号」に改め、同号を同項第九号とし、同項第六号中「第四号」を「第六号」に改め、同号を同項第八号とし、同項第五号を同項第七号とし、同項第四号を同項第六号とし、同項第三号中「第十号及び第十三号」を「第十二号及び第十五号」に、「第十一号」を「第十三号」に改め、同号を同項第五号とし、同項第二号の次に次の二号を加え、同項を同条第二項とする。

 三 特定海外経済協力事業法人 第一号の特定海外事業法人のうち、現に行つている事業が日本国と当該特定海外事業法人の本店又は主たる事務所の所在する国との間の経済協力の推進に著しく寄与する事業に限られているものとして政令で定めるものをいう。

 四 特定海外経済協力投資法人 第二号の特定投資法人のうち、現に行つている事業が主として前号の特定海外経済協力事業法人(この号に該当する他の法人を含む。)に対する出資又は長期の資金の貸付けの事業であるものとして政令で定めるものをいう。

 第五十五条第四項中「又は第二項」及び「又は特定海外工事」を削り、同項を同条第三項とし、同条第五項各号列記以外の部分中「又は第二項」を削り、「第八号」を「第七号」に改め、同項第一号中「第三項第十一号」を「第二項第十三号」に改め、同項第二号中「第三項第十四号イ」を「第二項第十六号イ」に改め、「第一号」の下に「若しくは第三号」を、「第二号」の下に「若しくは第四号」を加え、同項第三号イ中「第四号又は第五号」を「第六号又は第七号」に、「百分の六十二・五」を「百分の七十」に改め、同号ロ中「第六号又は第七号」を「第八号又は第九号」に、「百分の八十五」を「百分の八十八」に改め、同号に次のように加える。

  ハ 第一項の表の第六号又は第七号の上欄に掲げる法人が同表の第三号又は第四号の上欄に掲げる法人になつた場合 その該当することとなつた日におけるその該当することとなつた当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額の百分の三十七・五に相当する金額

  ニ 第一項の表の第八号又は第九号の上欄に掲げる法人が同表の第三号又は第四号の上欄に掲げる法人になつた場合 その該当することとなつた日におけるその該当することとなつた当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額の百分の七十五に相当する金額

 第五十五条第五項第六号を削り、同項第七号を同項第六号とし、同項第八号中「又は特定海外工事」及び「又は当該特定海外工事」を削り、同号を同項第七号とし、同項を同条第四項とし、同条第六項中「又は第二項」を削り、「第十項」を「第九項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項中「第四項」を「第三項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第八項中「第三項」を「第二項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第九項中「又は第二項」を削り、「これらの」を「同項の」に改め、同項を同条第八項とし、同条第十項中「又は第二項」を削り、「第五十五条第四項」を「第五十五条第三項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第十一項中「又は第二項」及び「又は特定海外工事に係る資産」を削り、同項を同条第十項とする。

 第五十六条第一項中「もつぱら」を「専ら」に、「百分の三十」を「百分の十五」に改め、同条第二項第五号及び第三項中「前条第四項」を「前条第三項」に改め、同条第四項中「第五十五条第四項」を「第五十五条第三項」に改め、同条第五項中「前条第四項及び第七項」を「前条第三項及び第六項」に、「同条第九項」を「同条第八項」に、「同条第四項」を「同条第三項」に改める。

 第五十六条の二第一項及び第五十六条の三第一項中「昭和五十五年三月三十一日」を「昭和五十七年三月三十一日」に改める。

 第五十六条の四第一項中「五分の一」を「百分の十」に改める。

 第五十六条の五第一項及び第五十六条の六第一項中「五分の一」を「百分の十六」に改める。

 第五十六条の七第一項第一号及び第二号中「三十六万円」を「二十八万八千円」に改める。

 第五十六条の九第一項の表の第二号中「百分の〇・五」を「百分の〇・二五」に改める。

 第五十六条の十第一項中「昭和五十一年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの期間内の日を含む」を「昭和五十五年四月一日から昭和六十年三月三十一日までの間に開始する」に改め、同項各号を次のように改める。

 一 次のイからホまでに掲げる事業年度の区分に応じ、当該事業年度における株式の売買による利益の額として政令で定める金額に次のイからホまでに掲げる割合を乗じて計算した金額

  イ 昭和五十五年四月一日から昭和五十六年三月三十一日までの間に開始する事業年度 百分の三十

  ロ 昭和五十六年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間に開始する事業年度 百分の二十五

  ハ 昭和五十七年四月一日から昭和五十八年三月三十一日までの間に開始する事業年度 百分の二十

  ニ 昭和五十八年四月一日から昭和五十九年三月三十一日までの間に開始する事業年度 百分の十五

  ホ 昭和五十九年四月一日から昭和六十年三月三十一日までの間に開始する事業年度 百分の十二・五

 二 次のイからホまでに掲げる事業年度の区分に応じ、当該事業年度の所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額に次のイからホまでに掲げる割合を乗じて計算した金額

  イ 昭和五十五年四月一日から昭和五十六年三月三十一日までの間に開始する事業年度 百分の十二

  ロ 昭和五十六年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間に開始する事業年度 百分の十

  ハ 昭和五十七年四月一日から昭和五十八年三月三十一日までの間に開始する事業年度 百分の八

  ニ 昭和五十八年四月一日から昭和五十九年三月三十一日までの間に開始する事業年度 百分の六

  ホ 昭和五十九年四月一日から昭和六十年三月三十一日までの間に開始する事業年度 百分の五

 第五十六条の十第八項中「昭和五十一年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの期間内の日を含む」を「昭和五十五年四月一日から昭和六十年三月三十一日までの間に開始する」に改める。

 第五十七条第一項中「昭和五十五年三月三十一日」を「昭和五十七年三月三十一日」に改め、「加算した金額)」の下に「の二分の一に相当する金額」を加え、同条第二項中「昭和五十五年三月三十一日」を「昭和五十七年三月三十一日」に、「十万分の四」を「十万分の二」に改める。

 第五十七条の三第一項第八号中「(昭和三十二年法律第百六十四号)」を削る。

 第五十七条の四第二項中「全損(経済的に全損と認められるものを含む。)」を「損害」に改める。

 第五十七条の五中「昭和五十五年三月三十一日」を「昭和五十七年三月三十一日」に、「百分の百二十」を「百分の百十六」に改める。

 第五十八条第一項中「昭和五十五年三月三十一日」を「昭和五十七年三月三十一日」に、「百分の三十五」を「百分の二十八」に、「百分の十」を「百分の八」に、「百分の二十」を「百分の十六」に、「百分の五十」を「百分の四十」に改め、同条第六項を削り、同条第七項中「添附」を「添付」に改め、同項を同条第六項とし、同条第八項を削り、同条第九項中「又は第六項」を削り、「これらの規定により」を「同項の規定により」に改め、同項を同条第七項とする。

 第五十八条の二第一項及び第二項中「昭和五十五年三月三十一日」を「昭和五十八年三月三十一日」に改める。

 第五十八条の三第三項中「第五十八条第七項」を「第五十八条第六項」に改める。

 第六十一条第一項各号列記以外の部分中「二分の一」を「百分の四十」に改め、「(当該法人が第六十六条第一項第一号に規定する認定を受けて同項に規定する合併をした合併法人に該当する場合の当該合併の日を含む事業年度開始の日以後五年以内に終了する各事業年度に該当する事業年度を除く。)」を削り、同項第一号中「二分の一控除対象額」を「百分の四十控除対象額」に、「二分の一」を「百分の四十」に、「三分の一」を「百分の二十七」に、「四分の一」を「百分の二十」に、「五分の一」を「百分の十六」に改め、同項第二号中「三分の一控除対象額」を「百分の二十七控除対象額」に、「三分の一」を「百分の二十七」に、「四分の一」を「百分の二十」に、「五分の一」を「百分の十六」に改め、同項第三号中「四分の一控除対象額」を「百分の二十控除対象額」に、「四分の一」を「百分の二十」に、「五分の一」を「百分の十六」に改め、同項第四号中「五分の一」を「百分の十六」に改める。

 第六十三条第一項第四号中「(第六十六条第一項の規定の適用を受けるものを除く。)」を削り、「こえる」を「超える」に、「附する」を「付する」に改める。

 第六十四条第一項第三号中「同法第七十四条第四項」を「大都市地域住宅地供給促進法第七十四条第四項」に、「同法第九十条第二項」を「大都市地域住宅地供給促進法第九十条第二項」に改め、同条第六項中「第四十三条から」を「第四十三条、第四十五条から」に改める。

 第六十五条の四第一項第三号中「昭和五十五年十二月三十一日」を「昭和六十年十二月三十一日」に改める。

 第六十五条の七第一項中「昭和五十六年三月三十一日」を「昭和六十一年三月三十一日」に改め、同条第七項中「第四十三条から」を「第四十三条、第四十五条から」に改める。

 第六十五条の八第一項中「昭和五十六年三月三十一日」を「昭和六十一年三月三十一日」に改める。

 第六十五条の九中「昭和五十六年三月三十一日」を「昭和六十一年三月三十一日」に、「取得した資産の価額と交換譲渡資産」を「交換差金(交換により取得した資産の価額と交換により譲渡した資産」に、「(以下この条において「交換差金」という。)」を「をいう。以下この条において同じ。)」に改める。

 第三章第七節の節名を次のように改める。

    第七節 現物出資の場合の課税の特例

 第六十六条及び第六十六条の二を次のように改める。

第六十六条及び第六十六条の二 削除

 第六十六条の三の見出し中「現物出資した」を「現物出資の」に改め、同条第一項中「次の各号に掲げる法人で青色申告書を提出するものが」を「法人(清算中の法人を除く。以下この条において同じ。)で青色申告書を提出するもののうち次の各号に掲げるものが」に改め、同項第一号及び第二号を削り、同項第三号中「昭和五十五年三月三十一日」を「昭和五十七年三月三十一日」に改め、同号を同項第一号とし、同項第四号中「昭和五十五年三月三十一日」を「昭和五十七年三月三十一日」に改め、同号を同項第二号とし、同条第二項中「、中小企業近代化促進法第八条第四項、中小企業事業転換対策臨時措置法第七条第二項」を削り、同条第七項を次のように改める。

7 第二項に規定する特別勘定を設けている出資受入法人が当該特別勘定として経理した金額を取り崩した場合には、その取り崩した金額は、その取り崩した日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

 第六十六条の十第一項中「次の各号に掲げるものが、」の下に「昭和六十年三月三十一日までに」を加える。

 第六十七条の四第六項中「第四十三条から」を「第四十三条、第四十五条から」に改める。

 第六十八条中「昭和五十五年三月三十一日」を「昭和五十七年三月三十一日」に改める。

 第六十八条の二を削る。

 第四章の章名中「及び財産税法」を削る。

 第七十条の七第一項中「十分の五」を「十分の四」に改め、同条第二項中「十分の五」を「十分の四」に、「同項第一号イ」を「同項第一号」に改め、同条第五項中「十分の五」を「十分の四」に改める。

 第七十一条を次のように改める。

第七十一条 削除

 第七十四条の三中「昭和五十五年三月三十一日」を「昭和五十七年三月三十一日」に改める。

 第七十五条の二を削る。

 第七十六条の見出し中「免税等」を「税率の軽減」に改め、同条第一項中「昭和五十一年四月一日から昭和五十五年三月三十一日まで」を「昭和五十五年四月一日から昭和五十七年三月三十一日まで」に、「当該登記については」を「これらの登記に係る登録免許税の税率は」に、「登録免許税を課さない」を「登録免許税法第九条の規定にかかわらず、所有権の保存の登記にあつては千分の一とし、所有権の移転の登記にあつては千分の三とする」に改め、同条第二項中「昭和五十一年四月一日から昭和五十五年三月三十一日まで」を「昭和五十五年四月一日から昭和五十七年三月三十一日まで」に改め、同条第三項中「昭和五十一年四月一日から昭和五十五年三月三十一日まで」を「昭和五十五年四月一日から昭和五十七年三月三十一日まで」に、「千分の一」を「千分の二」に、「千分の三」を「千分の六」に改める。

 第七十七条及び第七十七条の三中「昭和五十五年三月三十一日」を「昭和五十七年三月三十一日」に、「千分の九」を「千分の十二」に改める。

 第七十七条の四中「十年」を「十二年」に、「千分の六」を「千分の九」に改める。

 第七十七条の五中「昭和五十五年三月三十一日」を「昭和五十七年三月三十一日」に改める。

 第七十七条の六中「沖縄振興開発金融公庫法」の下に「(昭和四十七年法律第三十一号)」を加える。

 第七十八条を削る。

 第七十七条の七中「昭和五十五年三月三十一日」を「昭和五十七年三月三十一日」に改め、同条を第七十八条とする。

 第七十八条の三第一項中「昭和五十五年三月三十一日」を「昭和五十七年三月三十一日」に、「千分の九」を「千分の十二」に改め、同条第二項中「千分の九」を「千分の十二」に改める。

 第七十八条の四第三項第二号中「第二十九条第一号」の下に「又は林業等振興資金融通暫定措置法(昭和五十四年法律第五十一号)第六条第二号」を加える。

 第七十九条の見出し中「外航船舶の保存登記又は抵当権の設定登記」を「特定の外航船舶等の所有権の保存登記等」に改め、同条第一項を次のように改める。

  海上運送業を営む者で政令で定めるものが昭和五十五年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間に新造する外航船舶建造融資利子補給臨時措置法(昭和二十八年法律第一号)第二条に規定する外航船舶(事業の用に供されたことのないものに限る。)で、その建造につき同法第三条に規定する利子補給契約が締結されたものその他これに準ずるものとして政令で定めるもの又は漁業を営む者が主として遠洋区域で漁業に従事することを目的として当該期間内に新造する漁船(事業の用に供されたことのないもので政令で定める総トン数以上のものに限る。)で、漁業再建整備特別措置法第五条第一項の認定を受けた同項に規定する中小漁業構造改善計画に基づいて建造するものその他これに準ずるものとして政令で定めるものの所有権の保存の登記については、大蔵省令で定めるところにより当該期間内に登記を受けるものに限り、その登記に係る登録免許税の税率は、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の三とする。

 第七十九条第二項中「同項の船舶」を「同項に規定する外航船舶若しくは漁船」に、「行なわれる」を「行われる」に、「当該船舶の」を「当該外航船舶若しくは漁船の」に、「当該船舶を」を「当該外航船舶又は漁船を」に改める。

 第八十一条中「卸売市場法」の下に「(昭和四十六年法律第三十五号)」を加え、「昭和五十五年三月三十一日」を「昭和五十七年三月三十一日」に改め、同条第三号中「千分の九」を「千分の十二」に、「千分の六」を「千分の九」に改める。

 第八十一条の二第一項中「森林組合合併助成法」の下に「(昭和三十八年法律第五十六号)」を加え、「千分の一」を「千分の二」に改める。

 第八十二条第一項中「次の各号に」を「昭和五十五年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間に取得した電源開発及びこれに附帯する送電変電施設の整備の用に供する土地又は家屋に関する次に」に改め、「(第二号に掲げる事項についての登記にあつては、大蔵省令で定めるところにより同号に規定する権利の取得の日以後一年以内に受けるものに限る。)」を削り、「税率は」の下に「、大蔵省令で定めるところにより次の各号の権利の取得の日以後一年以内に登記を受けるものに限り」を加え、同項ただし書を削り、同項各号を次のように改める。

 一 所有権の保存 千分の二

 二 地方権又は賃借権の設定(これらの権利の移転を含む。) 千分の八

 三 所有権の移転 千分の十六

 第八十二条第二項を削る。

 第八十三条及び第八十四条を次のように改める。

第八十三条及び第八十四条 削除

 第九十条の三第一項中「昭和五十五年三月三十一日」を「昭和五十六年三月三十一日」に改める。

 第九十条の六第一項及び第九十条の七第一項中「昭和五十五年四月三十日」を「昭和五十八年四月三十日」に改める。

 本則に次の一条を加える。

 (離島航空路線の旅客運賃に係る通行税の税率の軽減)

第九十五条 離島航空路線を航行する航空機の旅客運賃に係る通行税の税率は、通行税法第二条の規定にかかわらず、百分の五とする。

2 前項に規定する離島航空路線とは、航空法第二条第十七項に規定する定期航空運送事業に係る路線(これに準ずるものを含む。)のうち、離島(その地域の全部又は一部が離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により指定された同項の離島振興対策実施地域に含まれる島その他これに準ずるものとして政令で定めるものをいう。)の地域内の地点と当該離島の地域外の地点との間を結ぶもので政令で定めるものをいう。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、昭和五十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 目次の改正規定(「第四十一条の十五」を「第四十一条の十六」に改める部分に限る。)、第四条に七項を加える改正規定及び第二章第六節に一条を加える改正規定 昭和五十八年一月一日

 二 第二十九条、第二十九条の三及び第四十一条から第四十一条の七までの改正規定並びに附則第十一条から第十四条までの規定 昭和五十六年一月一日

 (所得税の特例に関する経過措置の原則)

第二条 改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和五十五年分以後の所得税について適用し、昭和五十四年分以前の所得税については、なお従前の例による。

 (利子所得に関する経過措置)

第三条 昭和五十五年三月三十一日までに支払を受けるべき改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第三条第一項又は第三条の三第一項に規定する利子所得については、なお従前の例による。

 (勤労者財産形成貯蓄の利子所得等の非課税に関する経過措置)

第四条 新法第四条の二の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に預入、信託若しくは購入又は払込み(以下この条において「預入等」という。)をする同条第一項に規定する財産形成貯蓄について適用し、施行日前に預入等をされた旧法第四条の二第一項に規定する財産形成貯蓄については、なお従前の例による。

2 旧法第四条の二第一項に規定する勤労者が、施行日前に預入等をした同項に規定する財産形成貯蓄で新法の施行の際同条に規定する要件を満たすものを有する場合には、当該財産形成貯蓄については、その者が施行日において新法第四条の二の要件に従つて預入等をしたものとみなして、同条の規定を適用する。

 (配当所得に関する経過措置)

第五条 昭和五十五年三月三十一日までに支払を受けるべき旧法第八条の二第一項、第八条の三第一項及び第八条の四第一項に規定する配当所得については、なお従前の例による。

 (特定の森林組合の合併によるみなし配当に対する源泉徴収の不適用に関する経過措置)

第六条 旧法第九条の森林組合で施行日前に森林組合合併助成法(昭和三十八年法律第五十六号)第二条の規定により同法第四条第二項の認定を求め、当該認定を受けたものの合併により、居住者又は内国法人が交付を受ける旧法第九条に規定する剰余金の分配の額とみなされる金額については、なお従前の例による。

2 青色申告書を提出する森林組合で政令で定めるものが施行日から昭和五十八年三月三十一日までの間に森林組合合併助成法第二条の規定により同法第四条第二項の認定を求め、当該認定を受けたものの合併により、居住者又は内国法人が交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額のうち所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十五条第一項第四号の規定により剰余金の分配の額とみなされる金額については、旧法第九条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「森林組合(清算中のものを除く。)で」とあるのは「森林組合(清算中のものを除く。)のうち租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九号。以下「昭和五十五年改正法」という。)附則第六条第二項に規定する政令で定めるもので」と、「森林組合合併助成法(昭和三十八年法律第五十六号)第四条第二項の」とあるのは「森林組合合併助成法(昭和三十八年法律第五十六号)第二条の規定により同法第四条第二項の認定を求め、当該」とする。

 (個人の減価償却に関する経過措置)

第七条 新法第十一条第一項の表の第一号から第七号までの規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供するこれらの規定に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条第一項の表の第一号から第七号までに掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

2 新法第十一条第一項の表の第八号の規定は、施行日以後に同号に規定する認定を受けた高度化事業計画に係る同号に掲げる減価償却資産について適用し、施行日前に旧法第十一条第一項の表の第八号に規定する認定を受けた高度化事業計画に係る同号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

3 個人が施行日前に取得等をした旧法第十二条第一項に規定する公害防止施設をその事業の用に供した場合における当該公害防止施設については、なお従前の例による。

4 前項の規定の適用がある場合における新法第十二条から第十三条の二まで、第十六条、第十六条の二、第二十八条の三、第三十三条の六及び第三十七条の三の規定の適用については、新法第十二条第一項中「前条」とあるのは「前条又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九号。以下「昭和五十五年改正法」という。)附則第七条第三項」と、新法第十二条の二第一項中「又は前条」とあるのは「、前条又は昭和五十五年改正法附則第七条第三項」と、同条第二項中「若しくは前条」とあるのは「、前条若しくは昭和五十五年改正法附則第七条第三項」と、新法第十二条の三第一項中「前三条」とあるのは「前三条又は昭和五十五年改正法附則第七条第三項」と、新法第十三条第一項中「又は第十四条から第十六条まで」とあるのは「、第十四条から第十六条まで又は昭和五十五年改正法附則第七条第三項」と、新法第十三条の二第一項中「又は次条から第十六条まで」とあるのは「、次条から第十六条まで又は昭和五十五年改正法附則第七条第三項」と、新法第十六条第一項中「第十二条の三まで」とあるのは「第十二条の三まで又は昭和五十五年改正法附則第七条第三項」と、新法第十六条の二第二項中「前条まで」とあるのは「前条まで又は昭和五十五年改正法附則第七条第三項」と、新法第二十八条の三第十一項、第三十三条の六第二項及び第三十七条の三第二項中「第十六条まで」とあるのは「第十六条まで並びに昭和五十五年改正法附則第七条第三項」とする。

5 新法第十二条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十二条の二第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。この場合において、施行日から昭和五十六年三月三十一日までの間に新法第十二条第一項の表の第四号又は第五号に掲げる地区内で取得等がされる同項に規定する工業用機械等に対する同項の規定の適用については、同表の第四号中「百分の二十」とあるのは「三分の一」と、「百分の十四」とあるのは「五分の一」と、同表の第五号中「百分の二十七」とあるのは「二分の一」と、「百分の十六」とあるのは「四分の一」とする。

6 新法第十二条の二第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をしてその事業の用に供する同項に規定する機械及び装置について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧法第十二条の三第一項に規定する機械及び装置をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

7 個人の昭和五十四年以前の各年における不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上生じた旧法第十一条第二項並びに旧法第十二条の二第二項、第十二条の三第三項及び第十二条の四第二項の規定により読み替えられた旧法第十一条第二項に規定する満たない金額がある場合については、なお従前の例による。

8 個人の昭和五十五年における不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上生ずる新法第十一条第二項並びに新法第十二条第二項、第十二条の二第三項及び第十二条の三第二項の規定により読み替えられた新法第十一条第二項の規定に規定する満たない金額がある場合におけるこれらの規定の適用については、新法第十一条第二項(新法第十二条第二項、第十二条の二第三項及び第十二条の三第二項において準用する場合を含む。)中「翌年分の」とあるのは「翌年以後二年間の各年における」と、「満たない金額」とあるのは「満たない金額(その金額のうちこの項の規定により既に必要経費に算入した金額があるときは、当該金額を控除した金額)」とする。

9 新法第十三条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する機械及び装置並びに工場用の建物及びその附属設備について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十三条第一項に規定する機械及び装置並びに工場用の建物及びその附属設備については、なお従前の例による。

10 新法第十三条の二第一項の規定は、施行日以後に同項各号に規定する中小企業構造改善計画、構造改善事業計画又は中小漁業構造改善計画につき当該各号の承認又は認定を受ける当該各号に規定する商工組合等、特定組合又は漁業協同組合等の構成員の有する当該各号に掲げる減価償却資産について適用し、施行日前に旧法第十三条の二第一項各号に規定する中小企業構造改善計画、構造改善事業計画又は中小漁業構造改善計画につき当該各号の承認又は認定を受けた当該各号に規定する商工組合等、特定組合又は漁業協同組合等の構成員の有する当該各号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。この場合において、施行日から昭和五十六年二月二十八日までの間に新法第十三条の二第一項各号に規定する中小企業構造改善計画、構造改善事業計画又は中小漁業構造改善計画につき当該各号の承認又は認定を受ける当該各号に規定する商工組合等、特定組合又は漁業協同組合等の構成員の有する当該各号に掲げる減価償却資産に対する同項の規定の適用については、同項中「百分の三十二」とあるのは、「五分の二」とする。

11 新法第十四条の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同条第一項に規定する貸家住宅及び同条第二項に規定する施設建築物について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第十四条第一項に規定する貸家住宅及び同条第二項に規定する施設建築物については、なお従前の例による。

12 新法第十五条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する特定備蓄施設等について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をした旧法第十五条第一項に規定する特定備蓄施設等については、なお従前の例による。

13 個人の昭和五十四年以前の各年における不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上生じた旧法第十三条第二項並びに旧法第十三条の二第三項、第十四条第三項及び第十五条第二項の規定により読み替えられた旧法第十三条第二項に規定する満たない金額がある場合については、なお従前の例による。

14 個人の昭和五十五年における不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上生ずる新法第十三条第二項並びに新法第十三条の二第三項、第十四条第三項及び第十五条第二項の規定により読み替えられた新法第十三条第二項の規定に規定する満たない金額がある場合におけるこれらの規定の適用については、新法第十三条第二項(新法第十四条第三項及び第十五条第二項において準用する場合を含む。)中「翌年分の」とあるのは「翌年以後二年間の各年における」と、「その年の翌年において」とあるのは「当該翌年以後二年間の各年のうち、」と、「受ける場合には、当該翌年」とあるのは「受ける年については、当該年」と、「満たない金額」とあるのは「満たない金額(その金額のうちこの項の規定により既に必要経費に算入した金額があるときは、当該金額を控除した金額)」とし、新法第十三条の二第三項において読み替えられた新法第十三条第二項中「翌年分の」とあるのは「翌年以後二年間の各年における」と、「その年の翌年において」とあるのは「当該翌年以後二年間の各年のうち、」と、「受ける場合には、当該翌年」とあるのは「受ける年については、当該年」と、「満たない金額」とあるのは「満たない金額(その金額のうちこの項の規定により既に必要経費に算入した金額があるときは、当該金額を控除した金額とし、当該減価償却資産につき第十三条第二項の規定の適用を受ける年については、当該年に係る同項に規定する満たない金額に相当する金額を加算した金額とする。)」とする。

15 新法第十六条第二項の規定は、個人が施行日以後に取得する同項に規定する通気坑道又は排水坑道について適用し、個人が施行日前に取得した旧法第十六条第二項に規定する通気坑道又は排水坑道については、なお従前の例による。

16 新法第十七条の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同条に規定する減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十七条に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。

 (個人の準備金に関する経過措置)

第八条 個人の昭和五十四年分の事業所得に係る総収入金額のうちに新法第二十条第一項に規定する海外取引による収入金額がある場合における昭和五十五年分の所得税に係る同項の規定の適用については、同項中「区分してそれぞれの収入金額に当該各号に掲げる割合を乗じて計算した金額の合計額に、その年において事業を営んでいた期間内の指定期間の月数」とあるのは、「区分し、次項第一号に掲げる取引に係る収入金額にその年において事業を営んでいた期間内のうち昭和五十五年一月一日から同年三月三十一日までの期間(以下この項において「旧積立率適用指定期間」という。)の月数を乗じてこれを当該事業を営んでいた期間内の月数(以下この項において「その年の月数」という。)で除して計算した金額の千分の十七に相当する金額と当該取引に係る収入金額にその年の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれをその年の月数で除して計算した金額の千分の十三・六に相当する金額との合計額に、次項第二号から第八号までに掲げる取引に係る収入金額に旧積立率適用指定期間の月数を乗じてこれをその年の月数で除して計算した金額の千分の二十三に相当する金額と当該取引に係る収入金額にその年の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれをその年の月数で除して計算した金額の千分の十八・四に相当する金額との合計額を加算した金額に、その年の月数」とする。

 (個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)

第九条 個人の昭和五十五年分の事業所得に係る総収入金額のうちに新法第二十一条第一項に規定する技術等海外取引による収入金額がある場合における同項の規定の適用については、同項中「当該収入金額の百分の二十八(次項第三号」とあるのは「昭和五十五年一月一日から同年三月三十一日までの期間内の当該収入金額の百分の三十五(次項第三号に掲げる取引によるものについては百分の十とし、同項第四号に掲げる取引によるものについては百分の二十とする。)に相当する金額と同年四月一日から同年十二月三十一日までの期間内の当該収入金額の百分の二十八(同項第三号」と、「金額の合計額」とあるのは「金額との合計額」と、「百分の四十」とあるのは「百分の五十」とする。

 (認定中小企業者の純損失の繰戻しによる還付の特例に関する経過措置)

第十条 旧法第二十八条の五第一項に規定する認定中小企業者に該当する居住者の昭和五十三年又は昭和五十四年において生じた同項に規定する純損失の金額については、なお従前の例による。

 (給与所得者等が住宅等の譲渡を受けた場合の課税の特例に関する経過措置)

第十一条 旧法第二十九条第一項に規定する給与所得者等が、昭和五十五年十二月三十一日までに、同項に規定する使用者の有する同項に規定する住宅等を使用人である地位に基づき低い価額の対価により譲り受けた場合における経済的利益については、なお従前の例による。

 (恩給及び給与等とみなす年金に係る給与所得の源泉徴収の特例に関する経過措置)

第十二条 居住者が昭和五十五年十二月三十一日までに支払を受けるべき旧法第二十九条の三に規定する恩給に係る所得税法第百八十三条第一項の規定による所得税の徴収及び納付並びに同法第百九十四条第四項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書については、なお従前の例による。

 (住宅取得控除に関する経過措置)

第十三条 新法第四十一条第一項並びに新法第四十一条の二第一項及び第二項の規定は、居住者が新法第四十一条第一項に規定する家屋を昭和五十六年一月一日以後に同項に規定するところによりその者の居住の用に供した場合における同年分以後の所得税について適用し、居住者が旧法第四十一条第一項に規定する家屋を昭和五十五年十二月三十一日以前に同項に規定するところによりその者の居住の用に供した場合における同年分以前の所得税については、なお従前の例による。

2 居住者が、昭和五十四年分又は昭和五十五年分の所得税について旧法第四十一条第一項又は旧法第四十一条の二第一項及び第二項の規定の適用を受ける場合におけるその者の昭和五十六年分又は昭和五十七年分の所得税については、旧法第四十一条第一項中「所得税の額」とあるのは「うち、その年分の所得税に係るその年の所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額(次条において「合計所得金額」という。)が八百万円以下である年分については、その年分の所得税の額」と、旧法第四十一条の二第一項中「受けようとする旨」とあるのは「受けようとする旨、その年の合計所得金額の見積額」と、同条第二項中「提出しなければならない」とあるのは「提出しなければならないものとし、同日においてその者のその年の合計所得金額の見積額が八百万円を超えるときは提出することができないものとする」として、旧法第四十一条第一項並びに旧法第四十一条の二第一項及び第二項の規定の例による。

 (住宅貯蓄控除に関する経過措置)

第十四条 昭和五十五年十二月三十一日までに締結した旧法第四十一条の三第一項に規定する住宅貯蓄契約に係る同年分以前の所得税については、なお従前の例による。

 (償還差益に対する分離課税等に関する経過措置)

第十五条 昭和五十五年三月三十一日までに発行された旧法第四十一条の十二に規定する割引債に係る所得税については、なお従前の例による。

 (法人税の特例に関する経過措置の原則)

第十六条 新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

 (法人の減価償却に関する経過措置)

第十七条 新法第四十三条第一項の表の第一号から第八号までの規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供するこれらの規定に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十三条第一項の表の第一号から第八号までに掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

2 新法第四十三条第一項の表の第九号の規定は、施行日以後に同号に規定する認定を受けた高度化事業計画又は振興計画に係る同号に掲げる減価償却資産について適用し、施行日前に旧法第四十三条第一項の表の第九号に規定する認定を受けた高度化事業計画に係る同号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

3 法人が施行日前に取得等をした旧法第四十四条第一項に規定する公害防止施設をその事業の用に供した場合における当該公害防止施設については、なお従前の例による。

4 前項の規定の適用がある場合における新法第四十二条の四、第四十五条から第四十六条まで、第四十九条から第五十一条の二まで、第五十二条の二、第五十二条の三、第六十四条から第六十五条まで、第六十五条の七、第六十五条の八及び第六十七条の四の規定の適用については、新法第四十二条の四第一項中「若しくは第五十一条の二」とあるのは「、第五十一条の二若しくは昭和五十五年改正法附則第十七条第三項」と、新法第四十五条第一項中「又は同条の規定」とあるのは「若しくは昭和五十五年改正法附則第十七条第三項又はこれらの規定」と、新法第四十五条の二第一項中「若しくは前条」とあるのは「、前条若しくは昭和五十五年改正法附則第十七条第三項」と、同条第三項中「若しくは第一項」とあるのは「、第一項若しくは昭和五十五年改正法附則第十七条第三項」と、新法第四十五条の三第一項中「若しくは前条」とあるのは「、前条若しくは昭和五十五年改正法附則第十七条第三項」と、新法第四十五条の四第一項及び第四十六条第一項中「若しくは第五十一条」とあるのは「、第五十一条若しくは昭和五十五年改正法附則第十七条第三項」と、新法第四十九条第一項中「若しくは第四十五条から第四十五条の三まで」とあるのは「、第四十五条から第四十五条の三まで若しくは昭和五十五年改正法附則第十七条第三項」と、新法第五十条第一項中「若しくは第四十五条」とあるのは「、第四十五条若しくは昭和五十五年改正法附則第十七条第三項」と、新法第五十一条第二項中「若しくは第四十七条から第四十九条まで」とあるのは「、第四十七条から第四十九条まで若しくは昭和五十五年改正法附則第十七条第三項」と、新法第五十一条の二第二項中「若しくは第四十五条から前条まで」とあるのは「、第四十五条から前条まで若しくは昭和五十五年改正法附則第十七条第三項」と、新法第五十二条の二及び第五十二条の三中「又は第四十五条から第五十一条まで」とあるのは「、第四十五条から第五十一条まで又は昭和五十五年改正法附則第十七条第三項」と、「第四十五条の四から第四十九条まで」とあるのは「第四十五条の四から第四十九条まで又は昭和五十五年改正法附則第十七条第三項」と、新法第六十四条第六項(新法第六十四条の二第六項及び第六十五条第六項において準用する場合を含む。)、新法第六十五条の七第七項(新法第六十五条の八第七項において準用する場合を含む。)及び新法第六十七条の四第六項中「及び第四十七条から第五十一条まで」とあるのは「、第四十七条から第五十一条まで及び昭和五十五年改正法附則第十七条第三項」とする。

5 新法第四十五条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十五条第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。この場合において、施行日から昭和五十六年三月三十一日までの間に新法第四十五条第一項の表の第四号又は第五号に掲げる地区内で取得等がされる同項に規定する工業用機械等に対する同項の規定の適用については、同表の第四号中「百分の二十」とあるのは「三分の一」と、「百分の十四」とあるのは「五分の一」と、同表の第五号中「百分の二十七」とあるのは「二分の一」と、「百分の十六」とあるのは「四分の一」とする。

6 新法第四十五条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をしてその事業の用に供する同項に規定する機械及び装置について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧法第四十五条の二第一項に規定する機械及び装置をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

7 新法第四十五条の四第一項の規定は、施行日以後に同項各号に規定する中小企業構造改善計画、構造改善事業計画又は中小漁業構造改善計画につき当該各号の承認又は認定を受ける当該各号に規定する商工組合等、特定組合又は漁業協同組合等の構成員の有する当該各号に掲げる減価償却資産について適用し、施行日前に旧法第四十五条の四第一項各号に規定する中小企業構造改善計画、構造改善事業計画又は中小漁業構造改善計画につき当該各号の承認又は認定を受けた当該各号に規定する商工組合等、特定組合又は漁業協同組合等の構成員の有する当該各号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。この場合において、施行日から昭和五十六年二月二十八日までの間に新法第四十五条の四第一項各号に規定する中小企業構造改善計画、構造改善事業計画又は中小漁業構造改善計画につき当該各号の承認又は認定を受ける当該各号に規定する商工組合等、特定組合又は漁業協同組合等の構成員の有する当該各号に掲げる減価償却資産に対する同項の規定の適用については、同項中「百分の三十二」とあるのは、「五分の二」とする。

8 新法第四十六条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する機械及び装置並びに工場用の建物及びその附属設備について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十六条第一項に規定する機械及び装置並びに工場用の建物及びその附属設備については、なお従前の例による。

9 新法第四十七条の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同条第一項に規定する貸家住宅及び同条第二項に規定する施設建築物について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第四十七条第一項に規定する貸家住宅及び同条第二項に規定する施設建築物については、なお従前の例による。

10 新法第四十八条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する特定備蓄施設等について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第四十八条第一項に規定する特定備蓄施設等(次項に定める資産を除く。)については、なお従前の例による。

11 旧法第四十八条第一項の表の第四号に掲げる法人が施行日前に自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)第三条第二号の規定による免許を受けた同法第二条第三項に規定する一般自動車ターミナルにつき施行日から昭和五十五年十二月三十一日までの間に同法第六条第二項に規定する認可を受けた場合における当該認可に係る工事の施行により取得又は建設をする旧法第四十八条第一項の表の第四号に掲げる資産については、なお従前の例による。

12 新法第四十九条第二項の規定は、法人が施行日以後に取得する同項に規定する通気坑道又は排水坑道について適用し、法人が施行日前に取得した旧法第四十九条第二項に規定する通気坑道又は排水坑道については、なお従前の例による。

13 新法第五十条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得(改良を含む。)又は建設をする同項に規定する構築物について適用し、法人が施行日前に当該取得又は建設をした旧法第五十条第一項に規定する構築物については、なお従前の例による。

14 新法第五十条第二項の規定は、法人が施行日以後に同項に規定する植林費を支出する場合について適用し、法人が施行日前に旧法第五十条第二項に規定する植林費を支出した場合については、なお従前の例による。

15 新法第五十一条の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する特定組合が新法第五十六条の二第一項に規定する事業計画の承認等を受ける当該事業計画に定める共同利用施設について適用し、施行日前に旧法第五十一条第一項に規定する特定組合が旧法第五十六条の二第一項に規定する事業計画の承認等を受けた当該事業計画に定める共同利用施設については、なお従前の例による。

16 新法第五十二条の二第二項の規定は、施行日以後に開始する各事業年度において生ずる同項に規定する特別償却限度額に係る不足額について適用し、施行日前に開始した各事業年度において生じた旧法第五十二条の二第二項に規定する特別償却限度額に係る不足額については、なお従前の例による。この場合において、施行日から昭和五十六年三月三十一日までの間に開始する各事業年度において生ずる新法第五十二条の二第二項に規定する特別償却限度額に係る不足額がある場合における同項の規定の適用については、同項中「一年」とあるのは、「二年」とする。

17 新法第五十二条の三第二項の規定は、施行日以後に開始する各事業年度において同条第一項の規定により損金の額に算入した金額が同項の特別償却限度額に満たない場合について適用し、施行日前に開始した各事業年度において旧法第五十二条の三第一項の規定により損金の額に算入した金額が同項の特別償却限度額に満たなかつた場合については、なお従前の例による。この場合において、施行日から昭和五十六年三月三十一日までの間に開始する各事業年度において新法第五十二条の三第一項の規定により損金の額に算入した金額が同項の特別償却限度額に満たない場合における同条第二項の規定の適用については、同項中「一年」とあるのは、「二年」とする。

18 新法第五十二条の四の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同条に規定する減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第五十二条の四に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。

 (法人の準備金に関する経過措置)

第十八条 新法第五十四条の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度において積み立てられる中小企業等海外市場開拓準備金の金額について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度において積み立てられた中小企業等海外市場開拓準備金の金額については、なお従前の例による。この場合において、同条第一項に規定する法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度における同条の規定の適用については、同項中「除して計算した金額」とあるのは、「除して計算した金額(昭和五十五年改正法の施行の日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度にあつては、次項第一号に掲げる取引に係る収入金額に当該事業年度開始の日から昭和五十五年三月三十一日までの期間(以下この項において「旧積立率適用指定期間」という。)の月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の八・二(当該事業年度終了の時において資本の金額若しくは出資金額が一億円以下である法人又は資本若しくは出資を有しない法人(以下この項において「中小法人」という。)については、千分の十七)に相当する金額と当該取引に係る収入金額に当該事業年度の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の六・六(中小法人については、千分の十三・六に相当する金額との合計額に、次項第二号から第八号までに掲げる取引に係る収入金額に旧積立率適用指定期間の月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の十一・二(中小法人については、千分の二十三)に相当する金額と当該取引に係る収入金額に当該事業年度の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の九(中小法人については、千分の十八・四)に相当する金額との合計額を加算した金額)」とする。

2 当該事業年度終了の時において資本の金額又は出資金額が五億円を超え、かつ、十億円以下である法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度分の法人税については、旧法第五十四条第一項中「昭和五十六年三月三十一日」とあるのは、「昭和五十五年三月三十一日」として、同条の規定の例による。

3 前項の規定により積み立てられた旧法第五十四条第一項の中小企業等海外市場開拓準備金の金額の益金の額への算入については、同条第六項から第九項まで及び第十二項から第十四項までの規定の例による。

4 新法第五十五条及び第五十六条の規定は、法人が施行日以後に取得する新法第五十五条第一項及び第五十六条第一項に規定する特定株式等について適用し、法人が施行日前に取得した旧法第五十五条第一項及び第五十六条第一項に規定する特定株式等並びに施行日前に締結した旧法第五十五条第二項に規定する特定海外工事契約に係る同項に規定する特定海外工事については、次項に定める場合を除き、なお従前の例による。

5 法人が施行日前に旧法第五十五条第一項に規定する特定株式等を取得した場合において、施行日以後に新法第五十五条第四項各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、同項の規定の例による。

6 新法第五十六条の四第一項の規定は、施行日以後に同条第二項に規定する政令で定められる工事に係る鉄道設備支出金額(同項に規定する特定鉄道設備の取得又は建設のために支出する金額をいう。)について適用し、施行日前に旧法第五十六条の四第二項に規定する政令で定められた工事に係る当該鉄道設備支出金額については、なお従前の例による。

7 新法第五十六条の五第一項の規定は、施行日以後に同条第二項に規定する政令で定められる工事に係る発電設備支出金額(同項に規定する特定発電設備の取得又は建設のために支出する金額をいう。)について適用し、施行日前に旧法第五十六条の五第二項に規定する政令で定められた工事に係る当該発電設備支出金額については、なお従前の例による。

8 新法第五十六条の六第一項の規定は、施行日以後に同条第二項に規定する政令で定められる工事に係る供給設備支出金額(同項に規定する特定供給設備の取得又は建設のために支出する金額をいう。)について適用し、施行日前に旧法第五十六条の六第二項に規定する政令で定められた工事に係る当該供給設備支出金額については、なお従前の例による。

9 新法第五十六条の七第一項に規定する法人で施行日以後最初に開始する事業年度の直前の事業年度終了の日において旧法第五十六条の七第一項の計画造林準備金を有するものの施行日から昭和五十六年三月三十一日までの間に開始する各事業年度に係る新法第五十六条の七の規定の適用については、同条第一項第二号中「二十八万八千円」とあるのは、「三十三万六千円」とする。

 (法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)

第十九条 新法第五十八条の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度において同条第一項に規定する技術等海外取引による収入金額がある場合における同項の規定の適用については、同項中「当該収入金額の百分の二十八(次項第三号」とあるのは「当該事業年度開始の日から昭和五十五年三月三十一日までの期間内の当該収入金額の百分の三十五(次項第三号に掲げる取引によるものについては百分の十とし、同項第四号に掲げる取引によるものについては百分の二十とする。)に相当する金額と同年四月一日から当該事業年度終了の日までの期間内の当該収入金額の百分の二十八(同項第三号」と、「金額の合計額」とあるのは「金額との合計額」と、「百分の四十」とあるのは「百分の五十」とする。

 (合併の場合の課税の特例に関する経過措置)

第二十条 旧法第六十六条第一項第一号の森林組合で施行日前に森林組合合併助成法第二条の規定により同法第四条第二項の認定を求めたものが、当該認定を受けて合併をする場合における法人税については、なお従前の例による。

2 旧法第六十六条第一項第二号に規定する中小漁業者が施行日前に漁業再建整備特別措置法(昭和五十一年法律第四十三号)第五条第一項の認定を受けた中小漁業構造改善計画に従つて合併をする場合における法人税については、なお従前の例による。

3 旧法第六十六条第一項第三号に規定する法人で施行日前に同号に規定する認定を受けたものが合併をする場合における法人税については、なお従前の例による。

4 青色申告書を提出する森林組合で政令で定めるものが施行日から昭和五十八年三月三十一日までの間に森林組合合併助成法第二条の規定により同法第四条第二項の認定を求め、当該認定を受けて合併をする場合における法人税については、旧法第六十六条及び第六十六条の二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧法第六十六条第一項第一号中「森林組合で」とあるのは「森林組合のうち昭和五十五年改正法附則第二十条第四項に規定する政令で定めるもので」と、「森林組合合併助成法第四条第二項の」とあるのは「森林組合合併助成法第二条の規定により同法第四条第二項の認定を求め、当該」とする。

5 旧法第六十六条第一項第二号に規定する中小漁業者で政令で定めるものが施行日から昭和五十七年三月三十一日までの間に漁業再建整備特別措置法第五条第一項の認定を受けた中小漁業構造改善計画に従つて合併をする場合における法人税については、同号中「昭和五十五年三月三十一日」とあるのは「昭和五十七年三月三十一日」と、「中小漁業者」とあるのは「中小漁業者(昭和五十五年改正法附則第二十条第五項に規定する政令で定めるものに限る。)」と、「同法第十条第一項」とあるのは「漁業再建整備特別措置法第十条第一項」として、旧法第六十六条の規定の例による。

6 旧法第六十六条第一項第三号に規定する法人で政令で定めるものが施行日から昭和五十七年三月三十一日までの間に同号に規定する認定を受けて合併をする場合における法人税については、同号中「卸売の業務を行う法人で、」とあるのは「卸売の業務を行う法人で、昭和五十五年改正法附則第二十条第六項に規定する政令で定めるもののうち」と、「昭和五十五年三月三十一日」とあるのは「昭和五十七年三月三十一日」と、「同法」とあるのは「卸売市場法」として、同条の規定の例による。

7 第四項の規定の適用がある場合における新法第六十一条及び第六十三条の規定の適用については、新法第六十一条第一項中「二千五百万円を超える事業年度」とあるのは「二千五百万円を超える事業年度(当該法人が昭和五十五年改正法附則第二十条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十五年改正法による改正前の租税特別措置法第六十六条第一項第一号に規定する認定を受けて同項に規定する合併をした合併法人に該当する場合の当該合併の日を含む事業年度開始の日以後五年以内に終了する各事業年度に該当する事業年度を除く。)」と、新法第六十三条第一項第四号中「合併により」とあるのは「合併(昭和五十五年改正法附則第二十条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十五年改正法による改正前の租税特別措置法第六十六条第一項の規定の適用を受けるものを除く。)により」とする。

8 第五項又は第六項の規定の適用がある場合における新法第六十三条の規定の適用については、同条第一項第四号中「合併により」とあるのは、「合併(昭和五十五年改正法附則第二十条第五項又は第六項の規定の適用を受けるものを除く。)により」とする。

 (現物出資した場合の課税の特例に関する経過措置)

第二十一条 旧法第六十六条の三第一項第一号に規定する中小企業者に該当する法人が施行日前に同号に規定する承認を受けた中小企業構造改善計画に従つて現物出資した場合における法人税については、なお従前の例による。

2 旧法第六十六条の三第一項第二号に規定する法人で施行日前に同号に規定する承認を受けたものが、当該承認に係る資産を現物出資した場合における法人税については、なお従前の例による。

3 旧法第六十六条の三第一項第一号に規定する中小企業者に該当する法人で政令で定めるものが施行日から昭和五十六年三月三十一日までの間に同号に規定する承認を受けた中小企業構造改善計画に従つて現物出資する場合には、同号中「中小企業者」とあるのは「中小企業者(昭和五十五年改正法附則第二十一条第三項に規定する政令で定めるものに限る。)」と、「同法第四条第一項」とあるのは「中小企業近代化促進法第四条第一項」として、同条の規定の例による。

4 前項の規定の適用がある場合における新法第六十三条の規定の適用については、同条第四項中「第六十六条の三」とあるのは、「第六十六条の三(昭和五十五年改正法附則第二十一条第三項を含む。)」とする。

 (認定中小企業者の欠損金の繰戻しによる還付の特例に関する経過措置)

第二十二条 旧法第六十八条の二各号に掲げる法人の当該各号に掲げる各事業年度において生じた同条に規定する欠損金額については、なお従前の例による。

 (相続税の特例に関する経過措置)

第二十三条 新法第七十条の七の規定は、施行日以後にする相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第三十八条第一項又は第四十三条第五項の規定による延納の許可に係る相続税について適用し、施行日前にこれらの規定による延納の許可をした相続税については、次項及び第三項に定めるものを除き、なお従前の例による。

2 施行日前にした延納の許可に係る相続税額で、当該相続税額の計算の基礎となつた財産の価額の合計額のうちに新法第七十条の七第一項に規定する立木の価額の占める割合が十分の四以上で十分の五未満であるものがある場合には、税務署長は、施行日以後に納期限が到来する延納に係る分納税額について、施行日以後最初に到来する納期限(施行日から当該納期限までの期間が四月に満たない場合には、施行日から四月を経過する日。次項において同じ。)までに政令で定めるところによりされた当該延納の許可を受けた者の申請により、同条第一項の規定に準じて当該分納税額を変更することができる。

3 前項に規定する場合において、施行日前に延納の許可を受けた者が施行日以後最初に到来する延納に係る分納税額の納期限までに新法第七十条の七第四項に規定する書類を納税地の所轄税務署長に提出したときは、施行日以後に延納に係る分納税額の納期限が到来する相続税額に係る利子税のうち施行日以後の期間に対応するものについては、同条第二項の規定に準じて計算するものとする。

4 施行日前に相続若しくは遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。)により取得した旧法第七十一条第一項に規定する国債、地方債若しくは社債(以下この項において「借換国債等」という。)に係る相続税又は施行日において借換国債等を有する者から相続若しくは遺贈により取得した当該借換国債等に係る相続税については、なお従前の例による。

 (登録免許税の特例に関する経過措置)

第二十四条 旧法第七十五条の二に規定する公的医療機関の開設者又は社会福祉法人が施行日前に新築し、又は取得した同条に規定する家屋の所有権の保存又は移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

2 施行日前に国から旧法第七十六条に規定する売渡し又は譲与を受けた土地の所有権の保存又は移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

3 新法第七十七条の規定は、施行日以後に行われる同条に規定する交換により取得する同条に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に行われた旧法第七十七条に規定する交換により取得した同条に規定する土地についての当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

4 新法第七十七条の三の規定は、同条に規定する法人が施行日以後に買入れ又は借受けをする同条に規定する農地、採草放牧地又は開発して農地とすることが適当な土地の所有権又は賃借権の移転又は設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第七十七条の三に規定する法人が買入れ又は借受けをした同条に規定する農地、採草放牧地又は開発して農地とすることが適当な土地についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

5 新法第七十七条の四の規定は、施行日以後に行われる同条第一項に規定する協議、調停若しくはあつせん又は同条第二項に規定する交換分合により取得するこれらの規定に規定する農用地等又は準農地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に行われた旧法第七十七条の四第一項に規定する協議、調停若しくはあつせん又は同条第二項に規定する交換分合により取得したこれらの規定に規定する農用地等又は準農地についての当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

6 施行日前に行われた旧法第七十八条に規定する交換により取得した林野の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

7 新法第七十八条の三の規定は、施行日以後に同条に規定する中小企業者が同条に規定する事業協同組合等から取得する同条に規定する土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第七十八条の三に規定する中小企業者が同条に規定する事業協同組合等から取得した同条に規定する土地又は建物についての当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。この場合において、新法第七十八条の三に規定する土地又は建物が次の表の上欄に掲げるものであるときは、同条に規定する中小企業者が同表の中欄に掲げる期間内に取得する当該土地又は建物の当該登記に係る登録免許税については、同条中「千分の十二」とあるのは、同表の下欄に掲げる字句に読み替えて同条の規定を適用する。

一 新法第七十八条の三第一項に規定する事業協同組合等が租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第十一号。次号において「昭和五十三年改正法」という。)の施行の日から施行日の前日までの間に取得した同項に規定する土地で政令で定めるもの

施行日から昭和五十七年三月三十一日までの期間

千分の九

二 新法第七十八条の三第一項に規定する事業協同組合等が昭和五十三年改正法の施行の日前に取得した同項に規定する土地で政令で定めるもの

施行日から昭和五十七年三月三十一日までの期間

千分の六

三 新法第七十八条の三第一項に規定する事業協同組合等が施行日前に取得した同項に規定する建物で政令で定めるもの

施行日から昭和五十七年三月三十一日までの期間

千分の九

四 新法第七十八条の三第二項に規定する事業協同組合等が租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第十五号。次号において「昭和五十四年改正法」という。)の施行の日から施行日の前日までの間に取得した同項に規定する土地

施行日から昭和五十六年三月三十一日までの期間

千分の九

五 新法第七十八条の三第二項に規定する事業協同組合等が昭和五十四年改正法の施行の日前に取得した土地

施行日から昭和五十六年三月三十一日までの期間

千分の六

8 新法第七十八条の四第三項第二号の規定は、林業信用基金が施行日以後に同号に掲げる業務に係る債権を担保するために受ける抵当権の設定の登記又は登録に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第七十八条の四第三項第二号に掲げる業務に係る債権を担保するために受けた当該登記又は登録に係る登録免許税については、なお従前の例による。

9 新法第八十一条第三号の規定は、施行日以後にされる同条に規定する勧告若しくは指示又は認定若しくは承認に係る同号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にされた旧法第八十一条に規定する勧告若しくは指示又は認定若しくは承認に係る同条第三号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

10 新法第八十一条の二第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する認定を受ける森林組合が、合併をする場合における当該合併により取得する不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第八十一条の二第一項に規定する認定を受けた森林組合が、合併をした場合における当該合併により取得した不動産についての当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

11 旧法第八十二条第一項に規定する会社が施行日前に行つた資本の増加又は施行日前に取得した同項第二号に規定する土地若しくは家屋に関する同号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

12 旧法第八十四条に規定する会社が施行日前に行つた同条に規定する資本の増加についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

 (通行税の特例に関する経過措置)

第二十五条 新法第九十五条の規定は、同条第一項に規定する航空機の乗客が昭和五十五年五月一日以後に搭乗する当該航空機の旅客運賃で、施行日以後に当該乗客から領収するものに係る通行税について適用する。

 (租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正)

第二十六条 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五号)の一部を次のように改正する。

  附則第十一条第十一項の表以外の部分中「昭和五十六年三月三十一日」を「昭和五十五年三月三十一日」に改め、同項の表中「昭和五十五年四月一日から昭和五十六年三月三十一日までの間に開始する事業年度」、「百分の三十」及び「百分の十二」を削る。

 (租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)

第二十七条 租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第十一号)の一部を次のように改正する。

  附則第五条中第十四項を第十五項とし、第六項から第十三項までを一項ずつ繰り下げ、第五項の次に次の一項を加える。

 6 第二項の規定の適用がある場合における租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九号)による改正後の租税特別措置法(以下この項、附則第十四条第六項及び第十八条第六項において「昭和五十五年新法」という。)第十二条から第十二条の三までの規定の適用については、昭和五十五年新法第十二条第一項中「前条」とあるのは「前条(租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第十一号。第十二条の二及び第十二条の三において「昭和五十三年改正法」という。)附則第五条第二項を含む。)」と、昭和五十五年新法第十二条の二第一項及び第二項中「第十一条」とあるのは「第十一条(昭和五十三年改正法附則第五条第二項を含む。)」と、昭和五十五年新法第十二条の三第一項中「前三条」とあるのは「第十一条(昭和五十三年改正法附則第五条第二項を含む。)、第十二条及び第十二条の二」とする。

  附則第十四条中第十五項を第十六項とし、第六項から第十四項までを一項ずつ繰り下げ、第五項の次に次の一項を加える。

 6 第二項の規定の適用がある場合における昭和五十五年新法第四十二条の四、第四十五条及び第四十五条の二の規定の適用については、昭和五十五年新法第四十二条の四第一項中「(次条」とあるのは「(次条(租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第十一号。第四十五条第一項、第四十五条の二第一項、第六十一条第一項及び第六十三条第一項第四号において「昭和五十三年改正法」という。)附則第十四条第二項を含む。)」と、昭和五十五年新法第四十五条第一項及び第四十五条の二第一項中「第四十三条」とあるのは「第四十三条(昭和五十三年改正法附則第十四条第二項を含む。)」とする。

  附則第十八条に次の一項を加える。

 6 第四項の規定の適用がある場合における昭和五十五年新法第六十一条及び第六十三条の規定の適用については、昭和五十五年新法第六十一条第一項中「二千五百万円を超える事業年度」とあるのは「二千五百万円を超える事業年度(当該法人が昭和五十三年改正法附則第十八条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十三年改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第六十六条第一項第六号に規定する認定を受けて同項に規定する合併をした合併法人に該当する場合の当該合併の日を含む事業年度開始の日以後五年以内に終了する各事業年度に該当する事業年度を除く。)」と、昭和五十五年新法第六十三条第一項第四号中「合併により」とあるのは「合併(昭和五十三年改正法附則第十八条第四項の規定の適用を受けるものを除く。)により」とする。

 (租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正)

第二十八条 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第十五号)の一部を次のように改正する。

  附則第六条中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、同条第三項中「昭和五十六年三月三十一日」を「昭和五十五年三月三十一日」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 第一項の規定の適用がある場合における租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九号)による改正後の租税特別措置法(以下この項、附則第十六条第三項及び第二十条第四項において「昭和五十五年新法」という。)第十二条から第十二条の三までの規定の適用については、昭和五十五年新法第十二条第一項中「前条」とあるのは「前条(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第十五号。第十二条の二及び第十二条の三において「昭和五十四年改正法」という。)附則第六条第一項を含む。)」と、昭和五十五年新法第十二条の二第一項及び第二項中「第十一条」とあるのは「第十一条(昭和五十四年改正法附則第六条第一項を含む。)」と、昭和五十五年新法第十二条の三第一項中「前三条」とあるのは「第十一条(昭和五十四年改正法附則第六条第一項を含む。)、第十二条及び第十二条の二」とする。

  附則第十六条中第七項を第八項とし、第四項から第六項までを一項ずつ繰り下げ、同条第三項中「昭和五十六年三月三十一日」を「昭和五十五年三月三十一日」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 第一項の規定の適用がある場合における昭和五十五年新法第四十二条の四、第四十五条及び第四十五条の二の規定の適用については、昭和五十五年新法第四十二条の四第一項中「(次条」とあるのは「(次条(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第十五号。第四十五条第一項、第四十五条の二第一項及び第三項並びに第六十三条第一項第四号において「昭和五十四年改正法」という。)附則第十六条第一項を含む。)」と、昭和五十五年新法第四十五条第一項並びに第四十五条の二第一項及び第三項中「第四十三条」とあるのは「第四十三条(昭和五十四年改正法附則第十六条第一項を含む。)」とする。

  附則第二十条に次の一項を加える。

 4 第一項又は第二項の規定の適用がある場合における昭和五十五年新法第六十三条の規定の適用については、同条第一項第四号中「合併により」とあるのは、「合併(昭和五十四年改正法附則第二十条第一項又は第二項の規定の適用を受けるものを除く。)により」とする。

 (租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

第二十九条 附則第二十七条の規定による改正後の租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(以下この条において「改正後の昭和五十三年改正法」という。)附則第五条第六項の規定は、個人が施行日以後に同条第二項に規定する減価償却資産をその事業の用に供する場合について適用し、個人が施行日前に当該減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

2 改正後の昭和五十三年改正法附則第十四条第六項の規定は、法人が施行日以後に同条第二項に規定する減価償却資産をその事業の用に供する場合について適用し、法人が施行日前に当該減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

3 改正後の昭和五十三年改正法附則第十八条第六項の規定は、法人が施行日以後に同条第四項の規定の適用を受ける場合における法人税について適用し、法人が施行日前に同項の規定の適用を受けた場合における法人税については、なお従前の例による。

 (租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

第三十条 附則第二十八条の規定による改正後の租税特別措置法の一部を改正する法律(以下この条において「改正後の昭和五十四年改正法」という。)附則第六条第三項の規定は、個人が施行日以後に同条第一項に規定する減価償却資産をその事業の用に供する場合について適用し、個人が施行日前に当該減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

2 個人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。第四項において同じ。)をした改正後の昭和五十四年改正法附則第六条第四項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

3 改正後の昭和五十四年改正法附則第十六条第三項の規定は、法人が施行日以後に同条第一項に規定する減価償却資産をその事業の用に供する場合について適用し、法人が施行日前に当該減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

4 法人が施行日前に取得等をした改正後の昭和五十四年改正法附則第十六条第四項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

5 改正後の昭和五十四年改正法附則第二十条第四項の規定は、法人が施行日以後に同条第一項又は第二項の規定の適用を受ける場合における法人税について適用し、法人が施行日前に同条第一項又は第二項の規定の適用を受けた場合における法人税については、なお従前の例による。

 (中小企業近代化促進法の一部改正)

第三十一条 中小企業近代化促進法(昭和三十八年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。

  第八条第五項中「法人税又は」を削る。

 (卸売市場法の一部改正)

第三十二条 卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  第七十三条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、「租税特別措置法」の下に「(昭和三十二年法律第二十六号)」を加え、同項を同条第二項とする。

 (沖繩振興開発特別措置法の一部改正)

第三十三条 沖繩振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。

  第十六条第四項中「租税特別措置法第五十五条第三項第一号」を「租税特別措置法第五十五条第二項第一号」に改める。

  第二十一条第一項中「第六十六条、」を削る。

 (中小企業事業転換対策臨時措置法の一部改正)

第三十四条 中小企業事業転換対策臨時措置法(昭和五十一年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。

  第七条を次のように改める。

 第七条 削除

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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