法律第二十四号(昭五五・四・一〇)
◎農業者年金基金法の一部を改正する法律
農業者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号)の一部を次のように改正する。
附則第十条の二の次に次の一条を加える。
(昭和五十五年度における年金給付の額の改定措置)
第十条の二の二 昭和五十四年度の総理府において作成する年度平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が昭和五十三年度の物価指数の百分の百を超えるに至つた場合においては、年金給付の額については、その上昇した比率を基準として、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第 号)により国民年金法による老齢年金(老齢福祉年金を除く。)の額が改定される月分以後、政令で定めるところにより改定する。
2 前項の規定により年金給付の額を改定する措置が講ぜられたときは、農業者年金基金法の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十六号)附則第三条第三項中「附則第十条の二」とあるのは「附則第十条の二の二第一項」と、「昭和五十五年一月」とあるのは「昭和五十六年一月」とする。
附則第十一条第一項中「十年をこえない」を「二十年を超えない」に、「行なう」を「行う」に改め、同項第一号中「第四十二条第一項第二号ロに掲げる者」を「その者の直系卑属その他政令で定める者」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十一条第一項第一号の改正規定は、昭和五十五年五月十六日から施行する。
2 改正後の附則第十一条第一項第一号の規定は、昭和五十五年五月十六日以後に経営移譲をした者について適用し、同日前に経営移譲をした者については、なお従前の例による。
(厚生・農林水産・内閣総理大臣署名)