衆議院

メインへスキップ



法律第二十六号(昭五五・四・一四)

  ◎税理士法の一部を改正する法 律

 税理士法(昭和二十六年法律第二百三十 七号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第五章 税理士の責任(第四 十四条―第四十八条)」を

第五章 税理士の責任(第四十四条―第四十八条)

 
 

第五章の二 税理士審査会(第四十八条の二―第四十八条の十)

 に、「第四十九条の二十一」を「第四十 九条の十九」に改める。

  第一条の見出し中「職責」を「使命」 に改め、同条中「中正な立場において」を「税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそつて」に、「を適正に実現し、納税に関する道義 を高めるように努力しなければならない」を「の適正な実現を図ることを使命とする」に改める。

  第二条を次のように改める。

  (税理士の業務)

 第二条 税理士は、他人の求めに応じ、 租税(通行税、印紙税、登録免許税、関税、法定外普通税(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第八条の二第四項に規定する市町村法定外普通税及び同法第十三条の三 第四項に規定する道府県法定外普通税をいう。)その他の政令で定めるものを除く。以下同じ。)に関し、次に掲げる事務を行うことを業とする。

  一 税務代理(税務官公署(税関官署 を除くものとし、国税不服審判所を含むものとする。以下同じ。)に対する租税に関する法令若しくは行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の規定に基づく申告、申 請、請求若しくは不服申立て(これらに準ずるものとして政令で定める行為を含むものとし、酒税法(昭和二十八年法律第六号)第二章の規定に係る申告、申請及び不服申立てを 除くものとする。以下「申告等」という。)につき、又は当該申告等若しくは税務官公署の調査若しくは処分に関し税務官公署に対してする主張若しくは陳述につき、代理し、又 は代行すること(次号の税務書類の作成にとどまるものを除く。)をいう。)

  二 税務書類の作成(税務官公署に対 する申告等に係る申告書、申請書、請求書、不服申立書その他租税に関する法令の規定に基づき、作成し、かつ、税務官公署に提出する書類で大蔵省令で定めるもの(以下「申告 書等」という。)を作成することをいう。)

  三 税務相談(税務官公署に対する申 告等、第一号に規定する主張若しくは陳述又は申告書等の作成に関し、租税の課税標準等(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二条第六号イからへまでに掲げる事項及 び地方税に係るこれらに相当するものをいう。以下同じ。)の計算に関する事項について相談に応ずることをいう。)

 2 税理士は、前項に規定する業務(以 下「税理士業務」という。)のほか、税理士の名称を用いて、他人の求めに応じ、税理士業務に付随して、財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行その他財務に関する事務を業と して行うことができる。ただし、他の法律においてその事務を業として行うことが制限されている事項については、この限りでない。

  第三条第一項を次のように改め る。

   次の各号の一に該当する者は、税理 士となる資格を有する。ただし、第一号又は第二号に該当する者については、租税に関する事務又は会計に関する事務で政令で定めるものに従事した期間が通算して二年以上ある ことを必要とする。

  一 税理士試験に合格した者

  二 第六条に定める試験科目の全部に ついて、第七条又は第八条の規定により税理士試験を免除された者

  三 弁護士(弁護士となる資格を有す る者を含む。)

  四 公認会計士(公認会計士となる資 格を有する者を含む。)

  第四条中「左の」を「次の」に改め、 同条第四号中「禁こ」を「禁 錮」に、「終り」を「終わり」に改め、同条第五号中「(昭和二十五年法律第二百二十六号)」を削り、「終り」を「終わり」に改め、同条第六号 中「禁こ」を「禁 錮」に、「終り」を「終わり」に改め、同条第七号中「行なう」を「行う」に、「処分が確定した」を「処分を受けた」に改め、同条第八号を次のように改め る。

  八 国家公務員法(昭和二十二年法律 第百二十号)、国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)又は地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分を受けた日から 三年を経過しない者

  第四条第九号中「処分が確定した」を 「処分を受けた」に改め、同号を同条第十号とし、同条第八号の次に次の一号を加える。

  九 弁護士法(昭和二十四年法律第二 百五号)、公認会計士法、弁理士法(大正十年法律第百号)、司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)、行政書士法(昭和二十六年法律第四号)、社会保険労務士法(昭和 四十三年法律第八十九号)又は不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)の規定による懲戒処分により、弁護士会からの除名、公認会計士若しくは会計士 補の登録のまつ消、弁理士の業務の禁止、司法書士の登録の取消し、行政書士の業務の禁止、社会保険労務士の免許の取消し又は不動産鑑定士若しくは不動産鑑定士補の登録の消 除の処分を受けた者でこれらの処分を受けた日から三年を経過しないもの(これらの法律の規定により再び業務を営むことができることとなつた者を除く。)

  第五条第一項中「左の」を「次の」に 改め、同項第一号を次のように改める。

  一 会計士補(会計士補となる資格を 有する者を含む。)

  第五条第一項第二号中「国税若しくは 地方税に関するその他の官公署における」を「その他の官公署における国税(関税、とん税及び特別とん税を除く。第二十四条、第三十六条、第四十一条の三及び第四十六条を除 き、以下同じ。)若しくは地方税に関する」に改め、同項第五号中「政令で定める会計に関する事務」を「会計に関する事務で政令で定めるもの」に改め、同項第六号中「、計理 士」を削り、同項第十一号中「税理士試験委員」を「税理士審査会」に改め、同条第三項中「税理士試験委員」を「税理士審査会」に改め、同条第四項中「又は前項に規定する税 理士試験委員の認定を受ける」を「及び前項に規定する税理士審査会の認定の」に改める。

  第六条中「左に掲げる」を「次に定め る」に改め、同条第一号を次のように改める。

  一 次に掲げる科目(イからホまでに 掲げる科目にあつては、国税通則法その他の法律に定める当該科目に関連する事項を含む。以下「税法に属する科目」という。)のうち受験者の選択する三科目。ただし、イ又は ロに掲げる科目のいずれか一科目は、必ず選択しなければならないものとする。

   イ 所得税法

   ロ 法人税法

   ハ 相続税法

   ニ 酒税法又は物品税法のいずれか 一科目

   ホ 国税徴収法

   へ 地方税法のうち道府県民税(都 民税を含む。)及び市町村民税(特別区民税を含む。)に関する部分又は地方税法のうち事業税に関する部分のいずれか一科目

   ト 地方税法のうち固定資産税に関 する部分

  第六条第二号中「(以下「会計学」と いう。)の二科目」を「の二科目(以下「会計学に属する科目」という。)」に改める。

  第八条第一項中「左の」を「次の」に 改め、同項第三号中「及び会計士補となる資格を有する者」を「(会計士補となる資格を有する者を含む。)」に改め、同項第四号を削り、同項第五号中「若しくは富裕税」を 「、酒税若しくは物品税」に、「国税に関する税法」を「これらの国税に関する法律」に改め、同号を同項第四号とし、同項第六号中「掲げる」を「規定する」に改め、同号を同 項第五号とし、同項第七号中「事務のうち」の下に「道府県民税(都民税を含む。)、市町村民税(特別区民税を含む。)、」を加え、「地方税に関する税法」を「これらの地方 税に関する法律」に、「十五年」を「十年」に改め、「税法に属する科目」の下に「のうち地方税に関するもの」を加え、同号を同項第六号とし、同項第八号中「前号に掲げる事 務」を「官公署における地方税に関する事務のうち前号に規定する事務以外の事務」に、「十年」を「十五年」に改め、同号を同項第七号とし、同項第九号中「官公署における地 方税に関する事務のうち第七号に掲げる事務以外の事務にもつぱら」を「第六号に規定する事務に」に、「十五年」を「通算して十五年」に改め、「のうち地方税に関するもの」 を削り、同号を同項第八号とし、同項に次の二号を加える。

  九 第七号に規定する事務に従事した 期間が通算して二十年以上になる者については、税法に属する科目

  十 次に掲げる者で、官公署における 国税若しくは地方税に関する事務を管理し、若しくは監督することを職務とする職又は国税若しくは地方税に関する高度の知識若しくは経験を必要とする事務を処理することを職 務とする職として大蔵省令で定めるものに在職した期間が通算して五年以上になるもののうち、税理士審査会の指定した研修(税理士審査会が税理士試験の試験科目のうち会計学 に属する科目について前条第一項に規定する成績を得た者が有する学識と同程度のものを習得することができるものと認めて指定した研修をいう。)を修了した者については、会 計学に属する科目

   イ 第四号から第六号までに規定す る事務に従事した期間が通算して二十三年以上になる者

   ロ 第七号に規定する事務に従事し た期間が通算して二十八年以上になる者

   ハ イに規定する期間を通算した年 数の二十三分の二十八に相当する年数とロに規定する期間を通算した年数とを合計した年数が二十八年以上になる者

  第八条第二項中「、第二号」及び「、 業務」を削り、「第七号」を「第八号若しくは第九号」に改める。

  第十条及び第十二条第一項中「税理士 試験委員」を「税理士審査会」に改める。

  第十三条を次のように改め る。

  (試験の細目)

 第十三条 この法律に定めるもののほ か、税理士試験(第八条第一項第十号の規定による指定を含む。)の執行に関する細目については、大蔵省令で定める。

  第十四条から第十七条までを次のよう に改める。

 第十四条から第十七条まで 削 除

  第十八条中「事務所の所在」を「設け ようとする税理士事務所の名称及び所在地」に改める。

  第二十一条第一項中「大蔵省令で定め る様式によつて作成した登録申請書を」を「同条に規定する事項その他大蔵省令で定める事項を記載した登録申請書を、第三条第一項各号の一に該当する者であることを証する書 面を添付の上」に改める。

  第二十二条第一項中「且つ、第二十四 条各号の規定に」を「かつ、第二十四条各号のいずれにも」に、「同条各号の一」を「同条各号のいずれか」に、「第四十九条の十七」を「第四十九条の十五」に改め、同条第四 項中「登録を受ける資格に関する重要事項」を「税理士となる資格又は第二十四条各号に規定する登録拒否事由に関する事項」に改める。

  第二十四条中「左の」を「次の」に改 め、同条第一号中「、計理士」を削り、「又は行政書士」を「、行政書士若しくは社会保険労務士」に改め、「停止された者」の下に「又は不動産鑑定業者の業務に関し不動産の 鑑定評価を行うことを禁止された不動産鑑定士若しくは不動産鑑定士補」を加える。

  第二十四条の二第一項中「(昭和三十 七年法律第百六十号)による」を「の定めるところにより」に改める。

  第二十五条第一項中「登録を受ける資 格に関する重要事項」を「税理士となる資格又は第二十四条各号に規定する登録拒否事由に関する事項」に、「第四十九条の十七」を「第四十九条の十五」に改める。

  第二十六条の見出し中「まつ消」を 「まつ消」に改め、同条第一項中「左の」を「次の」に、「まつ消」を「まつ消」に改め、同項第三号中「処分が確定した」を「処分を受けた」に改め、同項第四号中「第八号」 を「第九号」に改める。

  第二十七条(見出しを含む。)中「ま つ消」を「まつ消」に改める。

  第二十八条第一項中「まつ消」を「ま つ消」に、「第四十五条第一項若しくは第二項若しくは第四十六条第一項」を「第四十五条若しくは第四十六条」に、「処分を受け当該処分が確定した」を「処分を受けた」に改 める。

  第二十九条中「の外」を「のほか」 に、「まつ消」を「まつ消」に改める。

  第三十条の見出し中「代理」を「税務 代理」に改め、同条中「その行為について代理の権限を有することを明示する書面」を「その権限を有することを証する書面」に改める。

  第三十一条中「左に掲げる」を「次 の」に改め、第二号を削り、第三号を第二号とする。

  第三十三条第一項中「申告書、申請 書、請求書その他の書類」を「申告書等」に、「当該書類」を「当該申告書等」に、「課税標準若しくは税額」を「課税標準等」に、「所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第 百四十条若しくは第百四十一条(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)若しくは法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第八十一条(同法第百四十五 条第一項において準用する場合を含む。)若しくは第百二十条の規定による金額」を「租税に関する法令の規定による還付金」に、「あわせて本人」を「併せて本人(その者が法 人又は法人でない社団若しくは財団で代表者若しくは管理人の定めがあるものであるときは、その代表者又は管理人)」に改め、同条第三項前段中「附記」を「付記」に改め、同 項後段を削り、同条第五項中「法人税法」の下に「(昭和四十年法律第三十四号)」を加える。

  第三十三条の二を次のように改め る。

  (計算事項、審査事項等を記載した書 面の添付)

 第三十三条の二 税理士は、国税通則法 第十六条第一項第一号に掲げる申告納税方式又は地方税法第一条第一項第八号若しくは第十一号に掲げる申告納付若しくは申告納入の方法による租税の課税標準等を記載した申告 書を作成したときは、当該申告書の作成に関し、計算し、整理し、又は相談に応じた事項を大蔵省令で定めるところにより記載した書面を当該申告書に添付することができ る。

 2 税理士は、前項に規定する租税の課 税標準等を記載した申告書で他人の作成したものにつき相談を受けてこれを審査した場合において、当該申告書が当該租税に関する法令の規定に従つて作成されていると認めたと きは、その審査した事項及び当該申告書が当該法令の規定に従つて作成されている旨を大蔵省令で定めるところにより記載した書面を当該申告書に添付することができ る。

 3 税理士は、前二項の書面を作成した ときは、当該書面に税理士である旨を付記して署名押印しなければならない。

  第三十四条中「所得税法第二条第一項 第三十七号に規定する確定申告書又は法人税法第七十四条(同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)、第八十九条、第百二条から第百四条まで若しくは第百十六 条若しくは相続税法第二十七条若しくは第二十八条の規定による」を「租税の課税標準等を記載した」に改める。

  第三十五条第一項中「第三十三条の二 第一項」の下に「又は第二項」を加え、「添附」を「添付」に、「第二十四条又は第二十六条」を「又は地方税法」に、「又は相談に応じている」を「若しくは相談に応じ、又は 審査している」に、「基いて」を「基づいて」に改め、「国税局長)」の下に「又は地方公共団体の長」を加え、「課税標準、純損失の金額、雑損失の金額、欠損金額若しくは税 額」を「課税標準等」に、「これらの額の」を「その」に、「誤」を「誤り」に改め、同条第二項中「担当審判官は、所得税、法人税、相続税又は贈与税」を「担当審判官又は地 方公共団体の長は、租税」に改める。

  第三十九条を次のように改め る。

  (会則を守る義務)

 第三十九条 税理士は、所属税理士会及 び日本税理士会連合会の会則を守らなければならない。

  第四十条第二項中「税理士業務を行う ための事務所」を「税理士事務所」に改め、同項ただし書を削り、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項の事務所は、税理士事務所と称 する。

  第四十一条第一項中「左の各号に掲げ る事務の区分に応じて当該各号に掲げる事項」を「委嘱者別に、かつ、一件ごとに、税務代理、税務書類の作成又は税務相談の内容及びそのてん末」に改め、同項各号を削り、同 条の次に次の二条を加える。

 (使用人等に対する監督義務)

 第四十一条の二 税理士は、税理士業務 を行うため使用人その他の従業者を使用するときは、税理士業務の適正な遂行に欠けるところのないよう当該使用人その他の従業者を監督しなければならない。

  (助言義務)

 第四十一条の三 税理士は、税理士業務 を行うに当たつて、委嘱者が不正に国税若しくは地方税の賦課若しくは徴収を免れている事実、不正に国税若しくは地方税の還付を受けている事実又は国税若しくは地方税の課税 標準等の計算の基礎となるべき事実の全部若しくは一部を隠ぺいし、若しくは仮装している事実があることを知つたときは、直ちに、その是正をするよう助言しなければならな い。

  第四十三条中「、計理士」を削り、 「又は行政書士」を「、行政書士若しくは社会保険労務士」に改め、「停止された場合」の下に「又は不動産鑑定業者の業務に関し不動産鑑定士若しくは不動産鑑定士補が不動産 の鑑定評価を行うことを禁止された場合」を加え、「につき」を「に就き」に改める。

  第四十五条第一項及び第二項中「国税 庁長官」を「大蔵大臣」に改め、同条第三項及び第四項を削る。

  第四十六条第一項中「国税庁長官は、 前条第一項又は第二項」を「大蔵大臣は、前条」に、「除く外」を「除くほか」に、「第三十三条の二の規定による」を「第三十三条の二第一項若しくは第二項の規定により添付 する」に、「第四十四条各号に掲げる」を「第四十四条に規定する」に改め、同条第二項を削る。

  第四十七条を次のように改め る。

  (懲戒の手続等)

 第四十七条 地方公共団体の長は、税理 士について、地方税に関し前二条に規定する行為又は事実があると認めたときは、大蔵大臣に対し、当該税理士の氏名及び税理士事務所の所在地並びにその行為又は事実を通知す るものとする。

 2 税理士会は、その会員について、前 二条に規定する行為又は事実があると認めたときは、大蔵大臣に対し、当該会員の氏名及び税理士事務所の所在地並びにその行為又は事実を通知しなければならない。

 3 何人も、税理士について、前二条に 規定する行為又は事実があると認めたときは、大蔵大臣に対し、当該税理士の氏名及びその行為又は事実を通知し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。

 4 大蔵大臣は、前二条の規定により税 理士の懲戒処分をしようとするときは、あらかじめ当該税理士にその旨を通知して、相当の期間内に自ら又はその代理人を通じて弁明する機会を与えなければならない。

 5 大蔵大臣は、前二条の規定により税 理士の懲戒処分をしようとするときは、税理士審査会に諮り、その議決に基づいてしなければならない。

 6 大蔵大臣は、前二条の規定により税 理士の懲戒処分をするときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該税理士に通知しなければならない。

  第四十八条中「国税庁長官は、第四十 五条第一項若しくは第二項又は第四十六条第一項の規定による処分が確定した」を「大蔵大臣は、第四十五条又は第四十六条の規定により懲戒処分をした」に改める。

  第五章の次に次の一章を加え る。

    第五章の二 税理士審査 会

  (設置)

 第四十八条の二 税理士試験(第五条第 一項第十一号及び同条第三項の規定による認定並びに第八条第一項第十号の規定による指定を含む。)を行わせるため及び第四十五条又は第四十六条の規定による懲戒処分につい て審議させるため、国税庁に、税理士審査会を置く。

  (組織)

 第四十八条の三 税理士審査会は、委員 三人をもつて組織する。

 2 委員は、租税に関する学識経験のあ る者のうちから、大蔵大臣が任命する。

 3 委員の任期は、二年とする。ただ し、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

 4 委員は、再任されることができ る。

  (会長)

 第四十八条の四 税理士審査会に会長一 人を置き、委員のうちから大蔵大臣が指名する。

 2 会長は、税理士審査会を代表し、会 務を総理する。

  (試験委員)

 第四十八条の五 税理士試験の間題の作 成及び採点を行わせるため、税理士審査会に、試験委員を置く。

 2 試験委員は、税理士試験を行うにつ いて必要な学識経験のある者のうちから、税理士試験の執行ごとに、税理士審査会の推薦に基づき、大蔵大臣が任命し、その事務が終わつたときは、退任するものとす る。

  (懲戒審査委員)

 第四十八条の六 第四十五条又は第四十 六条の規定による懲戒処分について審査を行わせるため、税理士審査会に、懲戒審査委員六人を置く。

 2 懲戒審査委員は、国税又は地方税の 行政事務に従事する職員、税理士及び学識経験のある者のうちから、税理士審査会の推薦に基づき、大蔵大臣が任命する。

 3 第四十八条の三第三項及び第四項の 規定は、懲戒審査委員について準用する。

  (委員等の勤務)

 第四十八条の七 委員並びに試験委員及 び懲戒審査委員は、非常勤とする。

  (議決の方法)

 第四十八条の八 税理士審査会の議事 は、委員の過半数によつて決する。

  (庶務)

 第四十八条の九 税理士審査会の庶務 は、国税庁長官官房においてつかさどる。

  (運営等の細目)

 第四十八条の十 この章に定めるものの ほか、税理士審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

  第四十九条第一項中「一個の」を「一 の」に改め、同条第四項を同条第八項とし、同条第三項を同条第七項とし、同条第二項中「会員の」を「支部(第四十九条の三第一項に規定する支部をいう。)及び会員に対す る」に改め、同項を同条第六項とし、同条第一項の次に次の四項を加える。

 2 税理士会は、会員の数が大蔵省令で 定める数を超える場合には、大蔵省令で定めるところにより、国税庁長官に対し、当該税理士会が設立されている区域内において新たに税理士会を設立することができる区域(以 下「指定区域」という。)を定めることを請求することができる。

 3 国税庁長官は、前項の規定による請 求があつたときは、大蔵省令で定めるところにより、当該請求をした税理士会が設立されている区域内において指定区域を定めることができる。

 4 前項の規定により指定区域が定めら れたときは、当該指定区域内に税理士事務所を有する税理士は、当該指定区域に一の税理士会を設立することができる。

 5 前項の規定により新たに税理士会が 設立されたときは、その設立の時において、当該税理士会が設立された指定区域は第二項の規定による請求をした税理士会(以下この項において「前の税理士会」という。)が設 立されていた区域から除かれるものとし、当該前の税理士会が設立されていた区域のうち当該指定区域以外の区域は第三項の規定により国税庁長官が定めたものとし、当該前の税 理士会は前項の規定により設立されたものとする。

  第四十九条の二第二項中「次に掲げ る」を「次の」に改め、第七号を第十号とし、第六号を第九号とし、第五号の次に次の三号を加える。

  六 税理士業務に係る使用人その他の 従業者に対する監督に関する規定

  七 税理士業務に対する報酬の最高限 度額に関する規定

  八 委嘱者の経済的理由により無償又 は著しく低い報酬で行う税理士業務に関する規定

  第四十九条の三を次のように改め る。

  (税理士会の支部)

 第四十九条の三 税理士会は、一の税務 署の管轄区域ごとに支部を設けなければならない。ただし、国税局長の承認を受けたときは、隣接する二以上の税務署の管轄区域を地区として支部を設けることができ る。

 2 支部は、税理士会の目的の達成に資 するため、支部に所属する会員に対する指導、連絡及び監督を行う。

  第四十九条の六を次のように改め る。

  (入会及び退会等)

 第四十九条の六 税理士は、第二十二条 第一項の規定による登録を受けた時に、当然、税理士事務所の所在地を含む区域に設立されている税理士会の会員となる。

 2 税理士は、税理士事務所を所属税理 士会以外の税理士会が設立されている区域に移転したとき又は所属税理士会が設立されている区域の変更(第四十九条第五項の規定による区域の変更を含む。)があり、税理士事 務所の所在地が所属税理士会以外の税理士会が設立されている区域に含まれることとなつたときは、これらの移転又は区域の変更があつた時に、当然、従前の所属税理士会を退会 し、これらの移転又は区域の変更後の税理士事務所の所在地を含む区域に設立されている税理士会の会員となる。

 3 税理士は、第二十六条第一項各号の 一に該当することとなつたときは、その該当することとなつた時に、当然、所属税理士会を退会する。

 4 税理士は、税理士事務所の所在地を 含む区域に設けられている税理士会の支部に所属するものとする。

  第四十九条の七及び第四十九条の八を 削り、第四十九条の九を第四十九条の七とし、第四十九条の十を第四十九条の八とし、第四十九条の十一を第四十九条の九とする。

  第四十九条の十二第一項中「国税若し くは地方税」を「租税」に改め、同条第二項を削り、同条を第四十九条の十とし、第四十九条の十三を第四十九条の十一とする。

  第四十九条の十四第二項中「会員の」 を「会員に対する」に、「行ない」を「行い」に、「行なう」を「行う」に改め、同条を第四十九条の十二とする。

  第四十九条の十五第一項中「次に掲げ る」を「次の」に改め、同項第一号中「第四十九条の二第二項各号(第二号を除く。)」を「第四十九条の二第二項第一号、第三号から第五号まで、第九号及び第十号」に改め、 同項第三号中「第四十九条の十七」を「第四十九条の十五」に改め、同項に次の三号を加え、同条を第四十九条の十三とする。

  四 第四十一条第一項の帳簿及びその 記載に関する規定

  五 税理士会の会員の研修に関する規 定

  六 第四十九条の二第二項第八号に規 定する税理士業務の実施の基準に関する規定

  第四十九条の十六中「、第四十九条の 九から第四十九条の十一まで及び第四十九条の十二第一項」を「及び第四十九条の七から第四十九条の十まで」に改め、同条を第四十九条の十四とする。

  第四十九条の十七第二項中「つき必要 な審査を行なう」を「ついて審議を行う」に改め、同条を第四十九条の十五とし、第四十九条の十八から第四十九条の二十までを二条ずつ繰り上げる。

  第四十九条の二十一中「の外」を「の ほか」に改め、同条を第四十九条の十九とする。

  第五十条第一項中「且つ」を「かつ」 に改め、「の税目」を削り、「課税標準若しくは税額に関する申告書、申請書、請求書その他税務官公署に提出する書類又は租税の減免若しくは徴収猶予に関する申請書」を「申 告書等」に、「税務相談」を「課税標準等の計算に関する事項について相談」に、「但し」を「ただし」に改める。

  第五十一条第二項中「第三十九条ま で、第四十一条」を「第三十八条まで、第四十一条から第四十一条の三まで」に改め、「(税理士業務の禁止の処分に関する部分を除く。)」を削り、同項に後段として次のよう に加える。

   この場合において、第三十三条第三 項及び第三十三条の二第三項中「税理士である旨」とあるのは、「第五十一条第一項の規定による通知をした弁護士である旨」とする。

  第五十一条の二を次のように改め る。

  (行政書士が行う税務書類の作 成)

 第五十一条の二 行政書士は、行政書士 の名称を用いて、他人の求めに応じ、娯楽施設利用税、料理飲食等消費税、自動車税、軽自動車税、自動車取得税、事業所税その他政令で定める租税に関し税務書類の作成を業と して行うことができる。

  第五十二条中「税理士会に入会してい る」を削り、「定」を「定め」に、「除く外」を「除くほか」に改める。

  第五十三条第一項中「又はこれに類似 する」を「若しくは税理士事務所又はこれらに類似する」に改める。

  第五十七条第一項中「第四十条第二項 但書又は」及び「の一部」を削り、「税務署長をして」を「税務署長に」に改め、同条第二項中「の一部」を削り、「税務署長をして」を「税務署長に」に改める。

  第五十八条中「三十万円」を「百万 円」に改める。

  第五十九条中「五万円」を「三十万 円」に改める。

  第六十条第一項中「左の」を「次の」 に、「三万円」を「二十万円」に改める。

  第六十一条中「左の」を「次の」に、 「五万円」を「二十万円」に改め、同条第一号を削り、同条第二号を同条第一号とし、同条第三号を同条第二号とし、同条第四号中「第四十五条第一項若しくは第二項又は第四十 六条第一項」を「第四十五条又は第四十六条」に、「処分が確定した」を「処分を受けた」に改め、同号を同条第三号とする。

  第六十二条中「左の」を「次の」に、 「五万円」を「二十万円」に改める。

  第六十三条を次のように改め る。

 第六十三条 第四十九条の十七第一項又 は第五十五条第一項の規定による報告、質問又は検査について、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、質問に答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は検査を拒み、妨げ、若し くは忌避した者は、五万円以下の罰金に処する。

  第六十四条中「、第六十一条第一号」 を削り、「前条第一号若しくは第二号」を「前条」に、「する外」を「するほか」に、「但し」を「ただし」に、「尽された」を「尽くされた」に改める。

  附則第二十八項中「(昭和二十五年法 律第二百二十六号)」を削る。

  附則第三十項中「当分の間」を「昭和 五十六年四月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間」に改める。

  附則第三十二項中「試験委員」を「税 理士審査会」に改める。

  附則第三十四項中「、第十三条第四 項、第六項及び第八項並びに第十四条第二項」を「及び第四十八条の五」に改める。

  附則第四十三項を附則第五十一項と し、附則第三十七項から第四十二項までを八項ずつ繰り下げ、附則第三十六項の次に次の八項を加える。

 37 公認会計士(第二十二条第一項の 規定による税理士の登録を受けている者を除く。次項から第四十三項までにおいて同じ。)は、当分の間、第五十二条の規定にかかわらず、国税局長の許可を受けて、その行おう とする税理士業務の規模が小規模なものとして委嘱者の数その他の事項につき大蔵省令で定める規模の範囲内である場合に限り、税理士業務を行うことができる。

 38 前項の許可を受けようとする公認 会計士は、税理士業務を行おうとする事務所の所在地の所轄国税局長(第四十一項から第四十三項までにおいて「所轄国税局長」という。)に対し、氏名及び住所、当該事務所の 所在地のほか、その行おうとする税理士業務に係る委嘱者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は主たる事務所の所在地(第四十二項において「委嘱者の氏名等」という。)そ の他大蔵省令で定める事項を記載した申請書を提出しなければならない。

 39 国税局長は、前項の申請書を提出 した公認会計士が、第四条各号若しくは第二十四条各号(第七号を除く。)の一に掲げる者に該当すると認めたとき又は当該申請書に記載すべき事項につき、当該事項を記載せ ず、若しくは虚偽の記載をした者であると認めたときは、第三十七項の許可をしてはならない。

 40 第五十一条第二項の規定は、第三 十七項の規定により税理士業務を行う公認会計士について準用する。この場合において、同条第二項中「第四十六条まで(これらの規定中税理士業務の禁止の処分に関する部分を 除く。)」とあるのは「第四十六条まで」と、「第五十一条第一項の規定による通知をした弁護士である旨」とあるのは「附則第三十七項の許可を受けた公認会計士である旨」と 読み替えるものとする。

 41 所轄国税局長は、第三十七項の許 可を受けた公認会計士が、同項に規定する大蔵省令で定める規模の範囲を超えて税理士業務を行つたとき又は第三十八項の申請書に記載すべき事項につき、当該事項を記載せず、 若しくは虚偽の記載をして申請書を提出し、その申請に基づき当該許可を受けた者であることが判明したときは、当該許可を取り消すことができる。

 42 第三十七項の許可を受けた公認会 計士は、当該許可を受けた日の属する年の翌年以後の各年三月三十一日までに、その年の前年において行つた税理士業務に係る委嘱者の氏名等その他大蔵省令で定める事項を記載 した書類を所轄国税局長に提出しなければならない。

 43 所轄国税局長は、第三十七項の許 可を受けた公認会計士が、前項の書類を同項に定める期限までに提出しない場合又は当該書類に記載すべき事項につき、当該事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして当該書類 を提出した場合には、第三十七項の規定により行つた許可を取り消すことができる。

 44 第三十七項から前項までに定める もののほか、第三十七項の許可及び当該許可に係る税理士業務に関し必要な事項は、大蔵省令で定める。

   附 則

1 この法律は、公布の日から起算して六 月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 目次の改正規定(「第四十九条の二 十一」を改める部分を除く。)、第四条第七号の改正規定、第五条の改正規定(同条第一項第二号の改正規定を除く。)、第六条の改正規定、第八条第一項の改正規定(同項に二 号を加える改正規定を除く。)、同条第二項の改正規定(「第七号」を「第八号若しくは第九号」に改める部分中「第八号」に係る部分に限る。)、第十条及び第十二条第一項の 改正規定、第十三条の改正規定(「(第八条第一項第十号の規定による指定を含む。)」に係る部分を除く。)、第十四条から第十七条まで、第二十八条第一項及び第四十五条の 改正規定、第四十六条の改正規定(「国税庁長官は、前条第一項又は第二項」を改める部分及び同条第二項を削る部分に限る。)、第四十七条及び第四十八条の改正規定、第五章 の次に一章を加える改正規定(第四十八条の二の規定中「並びに第八条第一項第十号の規定による指定」に係る部分を除く。)、第四十九条の十二の改正規定(同条第二項を削る 部分に限る。)、第六十一条第四号の改正規定(同号を同条第三号に改める部分を除く。)、附則第三十項、第三十二項及び第三十四項の改正規定並びに附則第三十項及び第三十 一項の規定 昭和五十六年四月一日

 二 第八条第一項に二号を加える改正規 定、同条第二項の改正規定(「第七号」を「第八号若しくは第九号」に改める部分中「若しくは第九号」に係る部分に限る。)、第十三条の改正規定(「第八条第一項第十号の規 定による指定を含む。)」に係る部分に限る。)及び第五章の次に一章を加える改正規定(第四十八条の二の規定中「並びに第八条第一項第十号の規定による指定」に係る部分に 限る。) 昭和五十七年四月一日

2 改正前の税理士法(以下「旧法」とい う。)第三条第一項第三号又は策四号の規定に該当する者で同項ただし書に規定する要件を満たすものについては、これらの者を改正後の税理士法(以下「新法」という。)第三 条第一項第一号又は第二号に該当する者で同項ただし書に規定する要件を満たすものとみなして、新法の規定を適用する。

3 新法第四条第七号の規定は、昭和五十 六年四月一日以後に新法第四十五条又は第四十六条の規定による処分を受けた者について適用し、同日前に旧法第四十五条第一項若しくは第二項又は第四十六条第一項の規定によ る処分を受けた者については、なお従前の例による。

4 新法第四条第八号及び第九号の規定 は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後にこれらの規定に規定する処分を受けた者について適用し、施行日前に旧法第四条第八号に規定する処分を受けた者につ いては、なお従前の例による。

5 新法第四条第十号の規定は、施行日以 後に税理士の登録を拒否された者又は税理士の登録を取り消された者について適用し、施行日前に税理士の登録を拒否された者又は税理士の登録を取り消された者については、な お従前の例による。

6 昭和五十六年四月一日前に計理士の業 務の補助の事務に従事した期間を有する者に係る税理士試験の受験資格については、なお従前の例による。

7 昭和五十六年四月一日前に計理士の業 務に従事した期間を有する者及び富裕税の賦課に関する事務に従事した期間を有する者に係る税理士試験における一部の科目の試験の免除については、なお従前の例によ る。

8 新法第二十一条第一項の規定は、施行 日以後にされる登録の申請について適用し、施行日前にされた登録の申請については、なお従前の例による。

9 新法第二十二条第一項の規定は、新法 第二十一条第一項に規定する登録申請書を受理した場合について適用し、旧法第二十一条第一項に規定する登録申請書を受理した場合については、なお従前の例による。

10 旧法第二十一条第一項の規定により 同項の登録申請書を提出した者に係る事務所の名称の登録については、施行日(施行日以後に前項の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第二十二条第一項の規定によ り税理士名簿に登録を受けた場合には、その登録を受けた日)において登録を受けた事項に変更を生じたものとみなして、新法第二十条の規定を適用する。

11 新法第二十四条第一号及び第四十三 条の規定は、施行日以後にこれらの規定に規定する処分を受けた者について適用し、施行日前に旧法第二十四条第一号又は第四十三条に規定する処分を受けた者については、なお 従前の例による。

12 新法第二十六条第一項第三号の規定 は、施行日以後に税理士の登録の取消しの処分を受けた場合について適用し、施行日前に税理士の登録の取消しの処分を受けた場合については、なお従前の例による。

13 新法第二十八条第一項後段の規定 は、昭和五十六年四月一日以後に懲戒処分により税理士業務を停止された場合について適用し、同日前に懲戒処分により税理士業務を停止された場合については、なお従前の例に よる。

14 施行日前に旧法第三十条の規定によ り税務官公署に提出された書面は、新法第三十条の規定により提出された書面とみなして、新法の規定を適用する。

15 施行日前に旧法第三十三条の二第一 項の規定により同項に規定する申告書に添付した書面は、新法第三十三条の二第一項の規定により同項に規定する申告書に添付した書面とみなして、新法第三十五条第一項及び第 三項の規定を適用する。

16 施行日前に旧法第四十条第二項ただ し書の規定による許可を受けた税理士の当該許可に係る税理士業務を行うための事務所については、新法第四十条第三項の規定は、適用しない。

17 国税庁長官は、前項に規定する税理 士業務を行うための事務所について、これを設ける特段の必要がないと認めたときは、その閉鎖を求めることができる。

18 新法第四十一条第一項の規定は、施 行日以後の同項に規定する帳簿の記載について適用する。ただし、施行日から起算して三月を経過する日までの間は、旧法第四十一条第一項の定めるところにより記載することが できる。

19 新法第四十五条、第四十六条、第四 十七条第四項から第六項まで及び第四十八条の規定は、昭和五十六年四月一日以後に新法第四十五条又は第四十六条の規定による懲戒処分をする場合について適用し、同日前に旧 法第四十五条第一項若しくは第二項又は第四十六条第一項の規定による懲戒処分をする場合については、なお従前の例による。

20 新法第四十九条の六第一項の規定 は、施行日以後に新法第二十二条第一項の規定又は附則第九項の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第二十二条第一項の規定により登録を受けた者について適用す る。

21 税理士で施行日の前日においてその 者の税理士事務所の所在地を含む区域に設立されている税理士会の会員であつたものは、施行日において新法第四十九条の六第一項の規定により同項の税理士会の会員となるもの とする。

22 税理士で施行日においてその者の税 理士事務所の所在地を含む区域に設立されている税理士会の会員でないものは、施行日から起算して六月を経過する日までに当該税理士会に入会届を提出して当該税理士会の会員 となることができるものとし、当該六月を経過する日までに当該税理士会の会員とならなかつたとき(附則第十六項に規定する事務所を有する税理士が当該事務所の所在地を含む 区域に設立されている税理士会の会員とならなかつたときを除く。)は、その翌日において新法第二十六条第一項第一号に該当することとなつたものとみなして、同項の規定を適 用する。

23 税理士で施行日においてその者の税 理士事務所の所在地を含む区域に設立されている税理士会の会員でないものが施行日前に旧法第五十一条第一項又は第五十一条の二の規定による通知をした弁護士たる税理士又は 公認会計士たる税理士である場合における前項の規定の適用については、同項中「六月」とあるのは、「三年」と読み替えるものとする。

24 前項に規定する公認会計士たる税理 士(同項の規定により読み替えて適用される附則第二十二項の規定により税理士会の会員となつた者を除く。)が行おうとする税理士業務については、施行日から起算して三年を 経過する日までの間は、旧法第五十一条の二の規定は、なおその効力を有する。この場合においては、新法第五十二条の規定中「税理士でない者は、この法律」とあるのは、「税 理士会に入会している税理士でない者は、この法律及び税理士法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第二十六号)」とする。

25 税理士でない者で施行日において税 理士事務所又はこれに類似する名称を用いているものについては、施行日から起算して三月を経過する日までの間は、新法第五十三条第一項の規定は、適用しない。

26 施行日前にした行為に対する罰則の 適用については、なお従前の例による。

27 新法第六十一条第三号の規定は、昭 和五十六年四月一日以後に受けた新法第四十五条又は第四十六条の規定による処分に係る同号に該当する行為について適用し、同日前に受けた旧法第四十五条第一項若しくは第二 項又は第四十六条第一項の規定による処分に係る旧法第六十一条第四号に該当する行為(施行日前にしたものを除く。)については、なお従前の例による。

28 税理士法の一部を改正する法律(昭 和三十一年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。

  附則第三項後段を削る。附則第四項か ら第六項までを削り、附則第七項中「現に存する旧税理士会」を「現に存する改正前の税理士法(以下「旧法」という。)第四十九条第一項の規定により設立された税理士会(以 下「旧税理士会」という。)」に改め、同項を附則第四項とし、附則第八項から第十八項までを三項ずつ繰り上げる。

29 前項の規定による改正前の税理士法 の一部を改正する法律附則第三項後段の規定により設立された同法附則第四項に規定する新税理士会で施行日において現に存するものは、大蔵省令で定める区域を新法第四十九条 第一項の管轄区域として同項の規定により設立されたものとみなして、新法並びに附則第二十一項及び第二十二項の規定を適用する。

30 弁理士法(大正十年法律第百号)の 一部を次のように改正する。

  第五条第三号中「第四十六条第一項」 を「第四十六条」に改める。

31 大蔵省設置法(昭和二十四年法律第 百四十四号)の一部を次のように改正する。

  第四十一条第一項中「左の」を「次 の」に、「通り」を「とおり」に改め、同項の表税理士試験委員の項を次のように改める。

税理士審査会

税理士試験を行い、及び大蔵大臣の諮問に応じて、税理士法の規定による税理士の懲戒処分に関し審議すること。

(大蔵・通商産業・自治・内閣総理大臣署名)  

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.