法律第四十七号(昭五五・五・一六)
◎農林水産省設置法の一部を改正する法律
農林水産省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
第十七条第一項中「生糸検査所」を削る。
第二十五条第一項第四号中「輸入に係る」を削り、同項に次の二号を加える。
七 生糸(繭短繊維を含む。以下同じ。)に関する検査並びに生糸の検査に関する器具、機械その他の物件の検査及び鑑定
八 生糸の検査及び貯蔵に関する調査研究並びに生糸の検査に関する講習及び技術上の指導
第二十六条を削り、第二十六条の二を第二十六条とする。
附 則
1 この法律は、昭和五十五年十月一日から施行する。
2 蚕糸業法(昭和二十年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。
第十六条第一項中「ノ生糸検査所」を削る。
(農林水産・内閣総理大臣署名)