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 法律第六十号(昭五五・五・二六)

  ◎明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法

 (目的)

第一条 この法律は、飛鳥地方の遺跡等の歴史的文化的遺産がその周囲の環境と一体をなして、我が国の律令国家体制が初めて形成された時代における政治及び文化の中心的な地域であつたことをしのばせる歴史的風土が、明日香村の全域にわたつて良好に維持されていることにかんがみ、かつ、その歴史的風土の保存が国民の我が国の歴史に対する認識を深めることに配意し、住民の理解と協力の下にこれを保存するため、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第一号)の特例及び国等において講ずべき特別の措置を定めることを目的とする。

 (明日香村歴史的風土保存計画)

第二条 内閣総理大臣は、奈良県、明日香村(奈良県高市郡明日香村をいう。以下同じ。)及び歴史的風土審議会(古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(以下「古都保存法」という。)第十六条第一項の歴史的風土審議会をいう。以下同じ。)の意見を聴くとともに、関係行政機関の長に協議して、古都保存法第五条第一項の歴史的風土保存計画として、明日香村の区域の全部について、歴史的風土の保存に関する計画(以下「明日香村歴史的風土保存計画」という。)を定めなければならない。

2 明日香村歴史的風土保存計画に定める事項は、次のとおりとする。

 一 第一種歴史的風土保存地区と第二種歴史的風土保存地区との区分の基準に関する事項

 二 第一種歴史的風土保存地区及び第二種歴史的風土保存地区内における行為の規制に関する事項

 三 歴史的風土の保存に配意した土地利用に関する事項

 四 歴史的風土の保存に関連して必要とされる施設の整備に関する事項

 五 古都保存法第十一条第一項の規定による土地の買入れに関する事項

 六 前各号に掲げるもののほか、歴史的風土の維持保存に関し特に必要と認められる事項

3 内閣総理大臣は、明日香村歴史的風土保存計画を定めたときは、これを関係行政機関の長、奈良県及び明日香村に送付するとともに、官報で公示しなげればならない。

4 前三項の規定は、明日香村歴史的風土保存計画の変更について準用する。

 (第一種歴史的風土保存地区及び第二種歴史的風土保存地区に関する都市計画)

第三条 明日香村の区域については、明日香村歴史的風土保存計画に基づき、当該区域を区分して、都市計画に第一種歴史的風土保存地区及び第二種歴史的風土保存地区を定めるものとする。

2 第一種歴史的風土保存地区は、歴史的風土の保存上枢要な部分を構成していることにより、現状の変更を厳に抑制し、その状態において歴史的風土の維持保存を図るべき地域とし、第二種歴史的風土保存地区は、著しい現状の変更を抑制し、歴史的風土の維持保存を図るべき地域とする。

3 第一種歴史的風土保存地区及び第二種歴史的風土保存地区は、それぞれ古都保存法第七条の二後段の特別保存地区とする。

 (明日香村整備基本方針等)

第四条 内閣総理大臣は、歴史的風土審議会の意見を聴くとともに、関係行政機関の長に協議して、明日香村における歴史的風土の保存と住民の生活との調和を図るため、明日香村における生活環境及び産業基盤の整備等に関する基本方針(以下「明日香村整備基本方針」という。)を定め、これを奈良県知事に示すものとする。

2 奈良県知事は、前項の規定により示された明日香村整備基本方針に基づき、明日香村の意見を聴いて、明日香村における生活環境及び産業基盤の整備等に関する計画を作成し、内閣総理大臣に承認の申請をすることができる。

3 前項に規定する計画に定める事項は、次のとおりとする。

 一 道路の整備に関する事項

 二 河川の整備に関する事項

 三 下水道の整備に関する事項

 四 都市公園の整備に関する事項

 五 住宅の整備に関する事項

 六 教育施設の整備に関する事項

 七 厚生施設の整備に関する事項

 八 消防施設の整備に関する事項

 九 農地並びに農業用施設及び林業用施設の整備に関する事項

 十 文化財の保護に関する事項

 十一 前各号に掲げるもののほか、明日香村における生活環境及び産業基盤の整備その他歴史的風土の保存と調和が保たれる地域振興に関する事項で特に必要と認められるもの

4 内閣総理大臣は、第二項の規定により申請された計画が適当なものであると認められるときは、これを承認するものとする。この場合において、内閣総理大臣は、歴史的風土審議会の意見を聴くとともに、関係行政機関の長に協議しなければならない。

5 前三項の規定は、明日香村整備計画(前項の規定により承認を受けた第二項に規定する計画をいう。以下同じ。)の変更について準用する。

 (特別の助成)

第五条 明日香村整備計画に基づいて、昭和五十五年度から昭和六十四年度までの各年度において明日香村が国又は奈良県から負担金又は補助金の交付を受けて行う事業(奈良県から負担金又は補助金の交付を受けて行うものにあつては、奈良県が負担し、又は補助するために要する費用の一部を国が負担し、又は補助するものに限る。)のうち、次に掲げる事業(災害復旧に係るもの、当該事業に係る経費の全額を国又は奈良県が負担するもの及び当該事業に係る経費を明日香村が負担しないものを除く。)で政令で定めるもの(以下「特定事業」という。)に係る経費に対する国の負担又は補助の割合(明日香村に対する負担又は補助のために奈良県が要する費用の一部を国が負担し、又は補助している場合にあつては、国の負担金又は補助金の当該特定事業に係る経費に対する割合)については、首都圏、近畿及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十一年法律第百十四号)第五条の規定の例による。

 一 次の施設の整備に関する事業

  イ 道路

  ロ 下水道

  ハ 都市公園

  ニ 教育施設

  ホ 厚生施設

  ヘ 農地並びに農業用施設及び林業用施設で政令で定めるもの

 二 前号に掲げるもののほか、生活環境及び産業基盤の整備のために必要な事業で政令で定めるもの

2 前項の規定により通常の国の負担割合を超えて国が負担し、又は補助することとなる額の交付に関し必要な事項は、政令で定める。

 (地方債についての配慮)

第六条 奈良県又は明日香村が明日香村整備計画に基づいて行う事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、国は、奈良県又は明日香村の財政状況が許す限り起債できるよう、及び資金事情が許す限り資金運用部資金又は簡易生命保険及郵便年金特別会計の積立金をもつて引き受けるよう特別の配慮をするものとする。

 (財政上及び技術上の配慮)

第七条 国は、前二条に定めるもののほか、明日香村整備計画が円滑に達成されるよう、財政上及び技術上の配慮をしなければならない。

 (明日香村整備基金)

第八条 明日香村が、次に掲げる事業(特定事業を除く。)に要する経費の全部又は一部を支弁するため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十一条の基金として、明日香村整備基金を設ける場合には、国は、二十四億円を限度として、その財源に充てるために必要な資金の一部を明日香村に対して補助するものとする。

 一 歴史的風土の保存を図るために行われる事業

 二 土地の形質又は建築物その他の工作物の意匠、形態等を歴史的風土と調和させるために行われる事業

 三 住民の生活の安定向上を図り、又は住民の利便を増進させるために行われる事業で歴史的風土の保存に関連して必要とされるもの

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。

 (経過措置)

第二条 この法律の施行の際現に存する古都保存法第五条第一項の規定により決定された歴史的風土保存計画のうち、明日香村の区域に係る部分は、第二条第三項の規定による明日香村歴史的風土保存計画の公示の日以後その効力を失う。

第三条 この法律の施行の際現に存する古都保存法第四条第一項の規定による明日香村の区域内の歴史的風土保存区域の指定は、第三条第一項の都市計画についての都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二十条第一項の規定による告示の日(以下「告示の日」という。)以後その効力を失う。

2 前項に規定する明日香村の区域内の歴史的風土保存区域に関しては、告示の日の前日までは、古都保存法第七条の規定を適用する。

第四条 この法律の施行の際現に存する古都保存法第六条第一項の規定により定められている明日香村の区域内の歴史的風土特別保存地区に関する都市計画は、告示の日の前日までは、なおその効力を有する。

第五条 告示の日前にした古都保存法又はこれに基づく命令の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第六条 第五条の規定は、昭和五十五年度分の予算に係る国の負担金及び補助金から適用し、昭和五十四年度以前の年度分の予算に係る国の負担金及び補助金で、昭和五十五年度以後に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

 (地方交付税法の一部改正)

第七条 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。

  第十四条の二第二号中「特別保存地区」の下に「(同法第七条の二の規定により、特別保存地区として同法の規定が適用される地区を含む。)」を加える。

 (古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法の一部改正)

第八条 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法の一部を次のように改正する。

  第七条の次に次の一条を加える。

 (特別保存地区の特例)

 第七条の二 第二条第一項の規定に基づき古都として定められた市町村のうち、当該市町村における歴史的風土がその区域の全部にわたって良好に維持されており、特に、その区域の全部を第六条第一項の特別保存地区に相当する地区として都市計画に定めて保存する必要がある市町村については、別に法律で定めるところにより、第四条から前条までの規定の特例を設けることができる。この場合において、当該都市計画に定められた地区についてのこの法律の規定(第四条から前条までの規定を除く。)の適用については、当該地区は、第六条第一項の特別保存地区とする。

  第八条第八項を同条第九項とし、同条第七項中「第五項前段」を「第六項前段」に、「みずから行ない」を「自ら行い」に、「行なわせる」を「行わせる」に、「行なう」を「行う」に、「行なわない」を「行わない」に改め、同項を同条第八項とし、同条第四項から第六項までを一項ずつ繰り下げ、同条第三項中「第一項ただし書若しくは同項第七号又は前項」を「第一項又は第二項」に、「きかなければ」を「聴かなければ」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 前条の法律により、市町村の区域を区分して二以上の特別保存地区が定められたときは、前二項の政令は、その区分の目的に応じてそれぞれ特別保存地区ごとに定めることができる。

  第十八条第二項中「第四項又は第五項前段」を「第五項又は第六項前段」に、「行なう」を「行う」に改める。

  第二十条中「第八条第五項前段」を「第八条第六項前段」に改める。

  第二十一条第二号中「第八条第四項」を「第八条第五項」に、「附せられ」を「付せられ」に改める。

 (首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正)

第九条 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部を次のように改正する。

  第六条中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。

 3 特定事業で明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法(昭和五十五年法律第六十号)第五条の規定の適用を受けるものに係る国の負担割合については、当該特定事業について前条の規定により算定した国の負担割合が同法同条の規定により算定した国の負担割合を超える場合には前条の規定を、超えない場合には同法同条の規定を適用する。

 (都市計画法の一部改正)

第十条 都市計画法の一部を次のように改正する。

  第八条第一項中第十五号を第十六号とし、第十一号から第十四号までを一号ずつ繰り下げ、第十号の次に次の一号を加える。

  十一 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法(昭和五十五年法律第六十号)第三条第一項の規定による第一種歴史的風土保存地区又は第二種歴史的風土保存地区

  第十三条第三項中「第十五号」を「第十六号」に改める。

  第十五条第一項第二号中「第十二号」を「第十三号」に、「第十五号」を「第十六号」に、「第十一号」を「第十二号」に改める。

 (総理府設置法の一部改正)

第十一条 総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。

  第六条第十六号の四の次に次の二号を加える。

  十六の五 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第一号)の施行に関すること。

  十六の六 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法(昭和五十五年法律第六十号)の施行に関すること。

  第十五条第一項の表歴史的風土審議会の項中「(昭和四十一年法律第一号)」を「及び明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法」に、「行なう」を「行う」に改める。

 (建設省設置法の一部改正)

第十二条 建設省設置法(昭和二十三年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。

  第三条中第六号の八を第六号の九とし、第六号の四から第六号の七までを一号ずつ繰り下げ、第六号の三の次に次の一号を加える。

  六の四 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法(昭和五十五年法律第六十号)による第一種歴史的風土保存地区及び第二種歴史的風土保存地区内における歴史的風土の維持保存に関する事務を管理すること。

  第四条第三項中「第六号の六」を「第六号の七」に改め、同条第四項中「第六号の五」を「第六号の六」に、「第六号の七」を「第六号の八」に改める。

 (自治省設置法の一部改正)

第十三条 自治省設置法(昭和二十七年法律第二百六十一号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第十八号の次に次の一号を加える。

  十八の二 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法(昭和五十五年法律第六十号)の規定により特定事業に係る経費に対する国の負担割合の引上率を算定し、及び通知すること。

(内閣総理・大蔵・農林水産・建設・自治大臣署名) 

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