法律第七十一号(昭五五・五・三〇)
◎石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律
目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 石油代替エネルギーの供給目標等(第三条―第十条)
第三章 新エネルギー総合開発機構
第一節 総則(第十一条―第十九条)
第二節 運営委員会(第二十条―第二十七条)
第三節 役員及び職員(第二十八条―第三十八条)
第四節 業務(第三十九条―第四十一条)
第五節 財務及び会計(第四十二条―第五十二条)
第六節 監督(第五十三条・第五十四条)
第七節 雑則(第五十五条―第五十七条)
第四章 罰則(第五十八条―第六十条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、石油代替エネルギーの開発及び導入を総合的に進めるために必要な措置を講ずることにより、我が国経済の石油に対する依存度の軽減を図り、もつて国民経済の健全な発展と国民生活の安定に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「石油代替エネルギー」とは、次に掲げるものをいう。
一 石油(原油及び揮発油、重油その他の通商産業省令で定める石油製品をいう。以下同じ。)に代えて燃焼の用に供される物
二 石油を熱源とする熱に代えて使用される熱(前号に掲げる物の燃焼によるもの及び電気を変換して得られるものを除く。)
三 石油を熱源とする熱を変換して得られる動力(以下「石油に係る動力」という。)に代えて使用される動力(熱又は電気を変換して得られるものを除く。)
四 石油に係る動力を変換して得られる電気に代えて使用される電気(動力を変換して得られるものを除く。)
第二章 石油代替エネルギーの供給目標等
(石油代替エネルギーの供給目標)
第三条 通商産業大臣は、総合的なエネルギーの供給の確保の見地から、石油代替エネルギーの供給目標(以下「供給目標」という。)を定め、これを公表しなければならない。
2 供給目標は、開発及び導入を行うべき石油代替エネルギーの種類及びその種類ごとの供給数量の目標その他石油代替エネルギーの供給に関する事項について、エネルギーの需要及び石油の供給の長期見通し、石油代替エネルギーの開発の状況その他の事情を勘案し、環境の保全に留意しつつ定めるものとする。
3 通商産業大臣は、供給目標のうち原子力に係る部分については、原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第二条に規定する基本方針に基づいて行われる原子力に関する基本的な政策について十分な配慮を払わなければならない。
4 通商産業大臣は、供給目標を定めるときは、閣議の決定を経なければならない。
5 通商産業大臣は、第二項の事情の変動のため必要があるときは、供給目標を改定するものとする。
6 第一項から第四項までの規定は、前項の規定による供給目標の改定に準用する。
(エネルギー使用者の努力)
第四条 エネルギーを使用する者は、石油代替エネルギーの供給の状況、石油代替エネルギーに係る技術水準その他の事情に応じた石油代替エネルギーの導入に努めなければならない。
(事業者の導入の指針)
第五条 通商産業大臣は、石油代替エネルギーの供給の状況、石油代替エネルギーに係る技術水準その他の事情からみて石油代替エネルギーを使用することが適切であると認められる工場又は事業場(以下単に「工場」という。)における石油代替エネルギーの導入を促進するため、これらの事情を勘案し、環境の保全に留意しつつ、導入すべき石油代替エネルギーの種類及び導入の方法に関し、工場においてエネルギーを使用して事業を行う者に対する石油代替エネルギーの導入の指針(以下「導入指針」という。)を定め、これを公表するものとする。
2 通商産業大臣は、前項の事情の変動のため必要があるときは、導入指針を改定するものとする。
(指導及び助言)
第六条 通商産業大臣及び当該工場に係る事業を所管する大臣は、石油代替エネルギーの導入を促進するため必要があると認めるときは、工場においてエネルギーを使用して事業を行う者に対し、導入指針に定める事項について指導及び助言を行うものとする。
(財政上の措置等)
第七条 政府は、石油代替エネルギーの開発及び導入を促進するために必要な財政上、金融上及び税制上の措置を講ずるよう努めなければならない。
2 政府は、前項の措置を講ずるに当たつては、国内に存する石油代替エネルギー源の地域の特性に応じた開発及び導入の促進について十分に配慮しなければならない。
(国有施設の使用)
第八条 政府は、政令で定めるところにより、石油代替エネルギーの開発及び導入に係る技術に関する試験研究を行う者に国有の試験研究施設を使用させる場合において、石油代替エネルギーの開発及び導入を促進するため特に必要があると認めるときは、その使用の対価を時価よりも低く定めることができる。
(科学技術の振興)
第九条 政府は、前条に規定するもののほか、石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に資する科学技術の振興を図るため、研究開発の推進及びその成果の普及等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(国民の理解を深める等のための措置)
第十条 政府は、教育活動、広報活動等を通じて、石油代替エネルギーの開発及び導入に関し、国民の理解を深めるとともに、国民の協力を求めるよう努めなければならない。
第三章 新エネルギー総合開発機構
第一節 総則
(目的)
第十一条 新エネルギー総合開発機構は、石油代替エネルギーに関する技術でその企業化の促進を図ることが特に必要なものの開発、地熱資源及び海外における石炭資源の開発に対する助成その他石油代替エネルギーの開発等の促進のために必要な業務を総合的に行うことを目的とする。
(法人格)
第十二条 新エネルギー総合開発機構(以下「機構」という。)は、法人とする。
(事務所)
第十三条 機構は、主たる事務所を東京都に置く。
2 機構は、通商産業大臣の認可を受けて、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
(資本金)
第十四条 機構の資本金は、次に掲げる金額の合計額とする。
一 四十七億円
二 附則第七条第四項の規定により政府から出資があつたものとされた金額
三 機構の設立に際し政府以外の者が出資する金額
2 政府は、機構の設立に際し、前項第一号の四十七億円を出資するものとする。
3 機構は、必要があるときは、通商産業大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。
4 政府は、前項の規定により機構がその資本金を増加するときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に出資することができる。
5 政府は、機構に出資するときは、建物その他の土地の定着物又は物品(以下「建物等」という。)を出資の目的とすることができる。
6 前項の規定により出資の目的とする建物等の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
7 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
(出資証券)
第十五条 機構は、出資に対し、出資証券を発行する。
2 出資証券は、記名式とする。
3 前項に規定するもののほか、出資証券に関し必要な事項は、政令で定める。
(持分の払戻し等の禁止)
第十六条 機構は、出資者に対し、その持分を払い戻すことができない。
2 機構は、出資者の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。
(登記)
第十七条 機構は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
(名称の使用制限)
第十八条 機構でない者は、新エネルギー総合開発機構という名称を用いてはならない。
(民法の準用)
第十九条 民法(明治二十九年法律第八十九号)第四十四条及び第五十条の規定は、機構について準用する。
第二節 運営委員会
(設置)
第二十条 機構に、運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(権限)
第二十一条 機構の予算、事業計画及び資金計画並びに決算は、委員会の議決を経なければならない。
2 委員会は、前項に規定するもののほか、理事長の諮問に応じ、機構の業務の運営に関する重要事項を調査審議する。
3 委員会は、機構の業務の運営につき、理事長に意見を述べることができる。
(組織)
第二十二条 委員会は、委員七人及び機構の理事長をもつて組織する。
2 委員会に委員長一人を置き、委員の互選により選任する。
3 委員長は、委員会の会務を総理する。
4 委員会は、あらかじめ、委員のうちから、委員長に事故がある場合にその職務を代理する者を定めておかなければならない。
(委員の任命及び任期)
第二十三条 委員は、石油代替エネルギーに関しすぐれた識見を有する者のうちから、通商産業大臣が任命する。
2 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(委員の欠格条項)
第二十四条 政府職員(非常勤の者を除く。)又は機構の役員若しくは職員は、委員となることができない。
(委員の解任)
第二十五条 通商産業大臣は、委員が前条の規定により委員となることができない者に該当するに至つたときは、その委員を解任しなければならない。
2 通商産業大臣は、委員が次の各号の一に該当するとき、その他委員たるに適しないと認めるときは、その委員を解任することができる。
一 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
二 職務上の義務違反があるとき。
(議決の方法)
第二十六条 委員会は、委員長又は第二十二条第四項に規定する委員長を代理する者のほか、委員及び理事長のうち三人以上が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
2 委員会の議事は、出席者の過半数をもつて決する。可否同数のときは、委員長が決する。
3 委員会は、機構の役員又は職員をその会議に出席させて、必要な説明を求めることができる。
(委員の公務員たる性質)
第二十七条 委員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第三節 役員及び職員
(役員)
第二十八条 機構に、役員として、理事長一人、副理事長一人、理事七人以内及び監事二人以内を置く。
(役員の職務及び権限)
第二十九条 理事長は、機構を代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、機構を代表し、理事長が定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。
3 理事は、理事長が定めるところにより、理事長及び副理事長を補佐して機構の業務を掌理し、理事長及び副理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長及び副理事長が欠員のときはその職務を行う。
4 監事は、機構の業務を監査する。
5 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は通商産業大臣に意見を提出することができる。
(役員の任命)
第三十条 理事長及び監事は、通商産業大臣が任命する。
2 副理事長及び理事は、通商産業大臣の認可を受けて、理事長が任命する。
(役員の任期)
第三十一条 役員の任期は、三年とする。
2 役員は、再任されることができる。
(役員の欠格条項)
第三十二条 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。
(役員の解任)
第三十三条 通商産業大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。
2 通商産業大臣又は理事長は、それぞれのそ任命に係る役員が第二十五条第二項各号の一に該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。
3 理事長は、前項の規定によりその任命に係る役員を解任しようとするときは、通商産業大臣の認可を受けなければならない。
(役員の兼職禁止)
第三十四条 役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、通商産業大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
(代表権の制限)
第三十五条 機構と理事長又は副理事長との利益が相反する事項については、理事長及び副理事長は、代表権を有しない。この場合には、監事が機構を代表する。
(代理人の選任)
第三十六条 理事長は、理事又は機構の職員のうちから、機構の従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。
(職員の任命)
第三十七条 機構の職員は、理事長が任命する。
(役員及び職員の公務員たる性質)
第三十八条 第二十七条の規定は、機構の役員及び職員に準用する。
第四節 業務
(業務の範囲)
第三十九条 機構は、第十一条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一 次に掲げる技術(原子力に係るものを除く。)であつて、その企業化の促進を図ることが国民経済上特に必要なものの開発を行うこと。
イ 地熱資源である熱水若しくは太陽電池を利用する発電技術その他の第二条第一号から第三号までに掲げる石油代替エネルギーを発電に利用し、若しくは同条第四号に掲げる石油代替エネルギーを発生させる技術又はこれらの技術に係る電気を利用するための技術
ロ 石炭を液化して燃料を製造する技術、太陽熱を熱源とする産業用熱供給技術その他の石油代替エネルギーを製造し、若しくは発生させ、又は利用するための技術(イに掲げるものを除く。)
二 地熱資源の開発に必要な資金に係る債務の保証を行うこと。
三 地熱の探査及び地熱資源の開発に必要な地質構造(熱源の状況を含む。)等の調査を行うこと。
四 海外における石炭の探鉱に必要な資金の貸付けを行うこと。
五 海外における石炭資源の開発に必要な資金に係る債務の保証を行うこと。
六 海外における石炭の探鉱又は海外における石炭資源の開発に必要な調査に要する資金に充てるための補助金の交付を行うこと。
七 海外における石炭の探鉱に必要な地質構造の調査を行うこと。
八 石油代替エネルギーに関する情報の収集及び提供を行うこと。
九 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
十 前各号に掲げるもののほか、第十一条の目的を達成するために必要な業務を行うこと。
2 機構は、前項第十号に掲げる業務を行おうとするときは、通商産業大臣の認可を受けなければならない。
(業務の委託)
第四十条 機構は、通商産業大臣の認可を受けて定める基準に従つて、前条第一項第一号に掲げる業務の一部を委託することができる。
2 機構は、通商産業大臣の認可を受けて、金融機関に対し、前条第一項第二号、第四号及び第五号に掲げる業務の一部を委託することができる。
3 金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の認可に係る業務の委託を受け、当該業務を行うことができる。
4 第二項の規定により業務の委託を受けた金融機関(以下「受託金融機関」という。)の役員及び職員であつて当該委託業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(業務方法書)
第四十一条 機構は、第三十九条第一項に規定する業務の開始の際、業務方法書を作成し、通適産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の業務方法書に記載すべき事項は、通商産業省令で定める。
第五節 財務及び会計
(事業年度)
第四十二条 機構の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。
(予算等の認可)
第四十三条 機構は、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、通商産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(財務諸表)
第四十四条 機構は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に通商産業大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
2 機構は、前項の規定により財務諸表を通商産業大臣に提出するときは、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書を添え、並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見を付けなければならない。
(書類の送付)
第四十五条 機構は、第四十三条又は前条第一項の認可又は承認を受けたときは、当該認可又は承認に係る予算、事業計画及び資金計画に関する書類又は財務諸表を、機構に出資した者のうち政府以外のものに送付しなければならない。
(利益及び損失の処理)
第四十六条 機構は、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として積み立てなければならない。
2 機構は、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。
(借入金及び新エネルギー総合開発債券)
第四十七条 機構は、通商産業大臣の認可を受けて、長期借入金若しくは短期借入金をし、又は第三十九条第一項に規定する業務に必要な費用に充てるため、新エネルギー総合開発債券(以下「債券」という。)を発行することができる。
2 前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、通商産業大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。
3 前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。
4 第一項の規定による債券の債権者は、機構の財産について他の債権者に先だつて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
5 前項の先取特権の順位は、民法の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
6 機構は、通商産業大臣の認可を受けて、債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
7 商法(明治三十二年法律第四十八号)第三百九条から第三百十一条までの規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。
8 第一項及び第四項から前項までに定めるもののほか、債券に関し必要な事項は、政令で定める。
(債務保証)
第四十八条 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、機構の長期借入金に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号)第二条第一項の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)又は債券に係る債務について保証することができる。
(償還計画)
第四十九条 機構は、毎事業年度、長期借入金及び債券の償還計画を立てて、通商産業大臣の認可を受けなければならない。
(余裕金の運用)
第五十条 機構は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
一 国債その他通商産業大臣が指定する有価証券の取得
二 銀行その他通商産業大臣が指定する金融機関への預金又は郵便貯金
三 信託会社又は信託業務を行う銀行への金銭信託
(給与及び退職手当の支給の基準)
第五十一条 機構は、委員会の委員並びに機構の役員及び職員に対する給与及び退職手当の支給の基準を定めようとするときは、通商産業大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(通商産業省令への委任)
第五十二条 この法律及びこれに基づく政令に規定するもののほか、機構の財務及び会計に関し必要な事項は、通商産業省令で定める。
第六節 監督
(監督)
第五十三条 機構は、通商産業大臣が監督する。
2 通商産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(報告及び検査)
第五十四条 通商産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構若しくは受託金融機関に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、機構若しくは受託金融機関の事務所その他の事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。ただし、受託金融機関に対しては、当該委託業務の範囲内に限る。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第七節 雑則
(解散)
第五十五条 機構は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを各出資者に対し、その出資額を限度として分配するものとする。
2 前項に規定するもののほか、機構の解散については、別に法律で定める。
(大蔵大臣との協議)
第五十六条 通商産業大臣は、次の場合には、大蔵大臣に協議しなければならない。
一 第十四条第三項、第三十九条第二項、第四十条第二項、第四十一条第一項、第四十三条、第四十七条第一項、第二項ただし書若しくは第六項又は第四十九条の認可をしようとするとき。
二 第四十一条第二項又は第五十二条の通商産業省令を定めようとするとき。
三 第四十四条第一項又は第五十一条の承認をしようとするとき。
四 第五十条第一号又は第二号の規定による指定をしようとするとき。
(他の法令の準用)
第五十七条 不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)及び政令で定めるその他の法令については、政令で定めるところにより、機構を国の行政機関とみなして、これらの法令を準用する。
第四章 罰則
第五十八条 第五十四条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした機構又は受託金融機関の役員又は職員は、十万円以下の罰金に処する。
第五十九条 次の各号の一に該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、十万円以下の過料に処する。
一 この法律の規定により通商産業大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
二 第十七条第一項の規定による政令に違反して登記することを怠つたとき。
三 第三十九条第一項に規定する業務以外の業務を行つたとき。
四 第五十条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
五 第五十三条第二項の規定による通商産業大臣の命令に違反したとき。
第六十条 第十八条の規定に違反した者は、五万円以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十八条から第三十六条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(日本開発銀行に対する政府の貸付け)
第二条 政府は、当分の間、石油代替エネルギー(石炭及び天然ガスに限る。)の導入の促進に寄与すると認められる設備(これらの石油代替エネルギーの使用若しくは供給又は流通の合理化に必要なものに限る。)の取得、改良又は補修(補修にあつては、当該設備に価値の増加をもたらすものに限る。)に必要な資金に係る日本開発銀行による貸付けの業務に要する資金の財源の一部に充てるため、日本開発銀行に対し、予算で定めるところにより、無利子で、必要な資金の貸付けをすることができる。
(機構の設立)
第三条 通商産業大臣は、機構の理事長又は監事となるべき者を指名する。
2 前項の規定により指名された理事長又は監事となるべき者は、機構の成立の時において、この法律の規定により、それぞれ理事長又は監事に任命されたものとする。
第四条 通商産業大臣は、設立委員を命じて、機構の設立に関する事務を処理させる。
2 設立委員は、政府以外の者に対し、機構に対する出資を募集しなければならない。
3 設立委員は、前項の募集が終わつたときは、通商産業大臣に対し、設立の認可を申請しなければならない。
4 設立委員は、前項の認可を受けたときは、政府及び出資の募集に応じた政府以外の者に対し、出資金の払込みを求めなければならない。
5 設立委員は、出資金の払込みがあつた日において、その事務を前条第一項の規定により指名された理事長となるべき者に引き継がなければならない。
第五条 附則第三条第一項の規定により指名された理事長となるべき者は、前条第五項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。
第六条 機構は、設立の登記をすることによつて成立する。
(石炭鉱業合理化事業団の解散等)
第七条 石炭鉱業合理化事業団は、機構の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において機構が承継する。
2 石炭鉱業合理化事業団の昭和五十五年四月一日に始まる事業年度は、石炭鉱業合理化事業団の解散の日の前日に終わるものとする。
3 石炭鉱業合理化事業団の昭和五十五年四月一日に始まる事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。
4 第一項の規定により機構が石炭鉱業合理化事業団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際における石炭鉱業合理化事業団に対する政府の出資金に相当する金額は、機構の設立に際し政府から機構に出資されたものとする。
5 第一項の規定により石炭鉱業合理化事業団が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
6 第一項の規定により機構が権利を承継する場合における当該承継に伴う登記又は登録については、登録免許税を課さない。
7 第一項の規定により機構が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税若しくは土地の取得に対して課する特別土地保有税又は自動車取得税を課することができない。
8 機構が第一項の規定により権利を承継し、かつ、引き続き保有する土地で石炭鉱業合理化事業団が昭和四十四年一月一日前に取得したものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。
(権利及び義務の承継に伴う経過措置)
第八条 前条第一項の規定により機構が権利及び義務を承継した場合において、当該権利及び義務に資金運用部資金の貸付けに係るものが含まれているときは、機構が当該貸付けに係る契約に従いその償還を終えるまでの間は、当該貸付けに関する資金運用部資金法(昭和二十六年法律第百号)第七条第一項の規定の適用については、機構は、同項第八号の法人とみなす。
(職員に関する経過措置)
第九条 石炭鉱業合理化事業団の解散の際現にその職員として在職する者で、昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十二号。以下「昭和五十四年改正法」という。)附則第十一条第一項の復帰希望職員に該当するもののうち、引き続き機構の職員となつたもの(以下「機構関係復帰希望職員」という。)に係る同条第二項の規定の適用については、機構及び機構関係復帰希望職員は、それぞれ、昭和五十四年改正法による改正前の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百二十四条の二第一項に規定する公庫等及び公庫等職員とみなす。
2 機構関係復帰希望職員に係る昭和五十四年改正法附則第十一条第四項の規定の適用については、その者は、同条第一項の復帰希望職員とみなす。
(名称の使用制限等に関する経過措置)
第十条 この法律の施行の際現に新エネルギー総合開発機構という名称を使用している者については、第十八条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
第十一条 機構の最初の事業年度は、第四十二条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、昭和五十六年三月三十一日に終わるものとする。
第十二条 機構の最初の事業年度の予算、事業計画及び資金計画については、第四十三条中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「機構の成立後遅滞なく」とする。
(日本地熱資源開発促進センターからの引継ぎ)
第十三条 昭和五十一年四月一日に設立された財団法人日本地熱資源開発促進センター(以下「センター」という。)は、寄附行為の定めるところにより、設立委員に対し、機構の成立の時において現にセンターが有する権利及び義務のうち、昭和五十五年二月一日現在におけるセンターの寄附行為第四条第七号に掲げる事業(以下「引継事業」という。)の遂行に伴いセンターに属するに至つたものを機構において承継すべき旨を申し出ることができる。
2 設立委員は、前項の規定による申出があつたときは、遅滞なく、通商産業大臣の認可を申請しなければならない。
3 前項の認可があったときは、引継事業の遂行に伴いセンターに属するに至つた権利及び義務は、機構の成立の時において機構に承継されるものとする。
(石炭鉱業の合理化等の業務)
第十四条 機構は、第三十九条第一項に規定する業務のほか、石炭鉱業合理化臨時措置法(昭和三十年法律第百五十六号)附則第二条に規定する措置が講じられるまでの間、同法第二十五条第一項に規定する業務(以下「石炭鉱業合理化業務」という。)を行うことができる。
(石炭鉱業合理化業務の実施に伴う委員会等に関する特例)
第十五条 前条の規定により機構が石炭鉱業合理化業務を行う場合には、第二十一条第一項中「決算」とあるのは「決算並びに石炭鉱業合理化臨時措置法(昭和三十年法律第百五十六号。以下「合理化法」という。)第二十七条第一項の交付計画、貸付計画、貸付譲渡計画及び保証計画」とする。
2 機構が石炭鉱業合理化業務を行う間、委員会に、石炭鉱業管理部会(以下「部会」という。)を置く。
3 機構の石炭鉱業合理化業務に係る予算及び事業計画並びに決算並びに石炭鉱業合理化臨時措置法第二十七条第一項の交付計画、貸付計画、貸付譲渡計画及び保証計画は、部会の議決を経なければならない。
4 部会は、石炭鉱業管理委員(以下「管理委員」という。)四人及び機構の役員のうちから理事長が指名する者を一人をもつて組織する。
5 管理委員は、石炭鉱業に関しすぐれた識見を有する者のうちから、通商産業大臣が任命する。この場合において、管理委員のうち少なくとも一人は、委員会の委員のうちから任命する。
6 委員会は、その定めるところにより、部会の決議をもつて委員会の決議とすることができる。
7 第二十三条第二項及び第三項、第二十四条、第二十五条並びに第二十七条の規定は、管理委員について準用する。
8 委員会の委員若しくは管理委員又はこれらの職にあつた者は、石炭鉱業合理化業務に係る職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
9 第二項から第七項までに定めるもののほか、部会の組織及び運営に関し必要な事項は、通商産業省令で定める。
第十六条 附則第十四条の規定により機構が石炭鉱業合理化業務を行う場合には、当該業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。
2 附則第十四条の規定により機構が石炭鉱業合理化業務を行う場合には、当該業務に関する文書で、機構が作成したものについては、印紙税を課さない。
3 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)第四条第六項の規定は、機構とその他の者(同項に規定する国等を除く。)とが共同して作成した文書で前項に規定するものについて準用する。
4 附則第十四条の規定により機構が石炭鉱業合理化業務を行う場合には、当該業務のための登記又は登録については、政令で定めるところにより、登録免許税を課さない。
5 附則第十四条の規定により機構が石炭鉱業合理化業務を行う場合には、第五十一条中「委員」とあるのは「委員及び石炭鉱業管理委員」と、第五十二条中「これに基づく政令」とあるのは「合理化法並びにこれらに基づく命令」と、第五十三条第二項中「この法律」とあるのは「この法律又は合理化法」と、第五十四条第一項中「この法律」とあるのは「この法律又は合理化法」と、「若しくは受託金融機関に対し」とあるのは「、受託金融機関若しくは合理化法第三十六条の十九第一項の規定により業務の委託を受けた銀行に対し」と、「若しくは受託金融機関の」とあるのは「、受託金融機関若しくは同項の規定により業務の委託を受けた銀行の」と、「ただし、受託金融機関」とあるのは「ただし、受託金融機関又は同項の規定により業務の委託を受けた銀行」と、第五十八条中「受託金融機関」とあるのは「受託金融機関若しくは合理化法第三十六条の十九第一項の規定により業務の委託を受けた銀行」と、第五十九条第一号中「この法律」とあるのは「この法律又は合理化法」と、同条第三号中「第三十九条第一項」とあるのは「第三十九条第一項及び合理化法第二十五条第一項」とする。
6 前条第八項の規定は、附則第十四条の規定により機構が石炭鉱業合理化業務を行う場合における機構の役員及び職員について準用する。
(罰則)
第十七条 附則第十五条第八項(前条第六項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、石炭鉱業合理化業務に係る職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
(石炭鉱業合理化臨時措置法の一部改正)
第十八条 石炭鉱業合理化臨時措置法の一部を次のように改正する。
目次中
「 |
第三章 石炭鉱業合理化事業団 |
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第一節 総則(第七条―第十三条) |
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第一節の二 管理委員会(第十三条の二―第十三条の十) |
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第二節 役員及び職員(第十四条―第二十四条) |
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第三節 業務(第二十五条―第四十二条) |
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第四節 削除 |
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第五節 監督(第五十二条・第五十三条) |
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第六節 補則(第五十三条の二) |
」 |
を「第三章 新エネルギー総合開発機構の石炭鉱業の合理化等の業務(第七条―第五十三条)」に、「第八十九条」を「第八十八条」に改める。
第三条第二項第三号中「石炭鉱業合理化事業団」を「新エネルギー総合開発機構」に改める。
第三章の章名を次のように改める。
第三章 新エネルギー総合開発機構の石炭鉱業の合理化等の業務
第三章第一節から第二節までを次のように改める。
第七条から第二十四条まで 削除
第三章第三節の節名を削り、第二十五条の見出しを「(石炭鉱業の合理化等の業務)」に改め、同条第一項各号列記以外の部分を次のように改める。
新エネルギー総合開発機構(以下「機構」という。)は、石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(昭和五十五年法律第七十一号。以下「石油代替エネルギー法」という。)第三十九条第一項に規定する業務のほか、石炭鉱業の合理化及び安定を図るため、次の業務を行う。
第二十五条第一項第十号の三を削り、同項第十四号及び第十五号を次のように改める。
十四及び十五 削除
第二十五条第二項中「事業団」を「機構」に改める。
第二十六条第一項中「事業団は、業務開始」を「機構は、前条第一項に規定する業務の開始」に改め、同条第二項第十号中「から第十号の三まで」を「及び第十号の二」に改め、同項中第十四号及び第十五号を削り、第十六号を第十四号とし、第十七号を第十五号とする。
第二十六条の二を削る。
第二十七条の見出しを「(交付計画等)」に改め、同条第一項を削り、同条第二項中「事業団」を「機構」に、「前項」を「石油代替エネルギー法第四十三条」に改め、「及び同項第十号の三に規定する債務」を削り、「、同項第十一号に規定する資金、同項第十一号の二」を「並びに同項第十一号及び第十一号の二」に改め、「及び海外炭探鉱資金」及び「並びに海外炭開発調査補助金の交付計画」を削り、同項を同条第一項とし、同条第三項中「第一項の事業計画並びに」を削り、同項を同条第二項とする。
第二十八条から第三十条までを次のように改める。
第二十八条から第三十条まで 削除
第三十一条及び第三十二条中「事業団」を「機構」に改める。
第三十三条中「事業団」を「機構」に改め、「民法」の下に「(明治二十九年法律第八十九号)」を加え、「こえる」を「超える」に、「代つて」を「代わつて」に改める。
第三十四条、第三十五条、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項及び第三項、第三十五条の四、第三十五条の六第一項、第三十五条の七第一項、第三十五条の八第一項及び第三項、第三十五条の十第一項ただし書、第三十五条の十一第一項並びに第三十六条第一項中「事業団」を「機構」に改める。
第三十六条の二中「事業団は」を「機構は」に、「行なう」を「行う」に改める。
第三十六条の六から第三十六条の九までの規定、第三十六条の十一及び第三十六条の十二第二項中「事業団」を「機構」に改める。
第三十六条の十三第一項及び第二項中「事業団」を「機構」に改め、同条第四項を削る。
第三十六条の十四を次のように改める。
第三十六条の十四 削除
第三十六条の十五第一項中「事業団」を「機構」に、「、第二項又は第四項」を「又は第二項」に改める。
第三十六条の十六第一項中「、第二項又は第四項」を「又は第二項」に、「事業団」を「機構」に改める。
第三十六条の十七中「事業団」を「機構」に、「、第二項又は第四項」を「又は第二項」に改める。
第三十六条の十八中「、第二項又は第四項」を「又は第二項」に、「事業団」を「機構」に改める。
第三十六条の十九第一項中「事業団」を「機構」に、「、第二項又は第四項」を「又は第二項」に改め、同条第二項中「事業団」を「機構」に改め、同条第三項を次のように改める。
3 第一項の規定により委託を受けた求償権の行使の業務に従事する銀行の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第三十六条の二十中「事業団」を「機構」に、「、第二項若しくは第四項」を「若しくは第二項」に改める。
第三十六条の二十五及び第三十六条の二十六を次のように改める。
第三十六条の二十五及び第三十六条の二十六 削除
第三十六条の二十七中「事業団」を「機構」に改める。
第三十七条の見出し中「借入金及び」を削り、同条第一項中「事業団」を「機構」に改め、「短期借入金をし、又は」を削り、「あてる」を「充てる」に改め、「長期借入金をし若しくは」を削り、同条第二項及び第三項を削り、同条第四項中「第一項」を「前項」に、「事業団」を「機構」に改め、同項を同条第二項とし、同条第五項を同条第三項とし、同条第六項中「事業団」を「機構」に改め、同項を同条第四項とし、同条第七項を同条第五項とし、同条第八項中「第一項及び第四項から前項まで」を「前各項」に改め、同項を同条第六項とする。
第三十七条の二中「事業団」を「機構」に改め、「長期借入金及び」を削り、「たてて」を「立てて」に改める。
第三十七条の三を削る。
第三十八条、第三十九条第一項及び第二項、第四十条並びに第四十条の二中「事業団」を「機構」に改める。
第四十条の三及び第四十条の四を削る。
第四十一条第一項及び第四十二条中「事業団」を「機構」に改める。
第三章第四節から第六節までを次のように改める。
第四十三条から第五十二条まで 削除
(大蔵大臣との協議)
第五十三条 通商産業大臣は、次の場合には、大蔵大臣と協議しなければならない。
一 第二十六条第一項、第二十七条第一項、第三十七条第一項又は第三十七条の二の認可をしようとするとき。
二 第二十五条第一項第九号の三、第二十七条第二項、第三十五条第四号、第三十五条の三第一項、第三十五条の六第一項第四号若しくは第二項第三号、第三十五条の八第一項、第三十五条の十一第一項、第三十六条の二の二、第三十六条の二の三、第三十六条の三第一項から第四項まで、第三十六条の八第五号、第三十六条の十二第一項、第三十六条の十三第一項若しくは第二項、第三十六条の二十一第一項、第三十六条の二十二第一項、第三十六条の二十三第一項又は第三十六条の二十四第一項の通商産業省令を定めようとするとき。
第六十七条の三、第六十七条の四及び第六十八条第三項中「事業団」を「機構」に改める。
第八十条第二項を次のように改める。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
第八十条に次の一項を加える。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第八十五条を削り、第八十五条の二を第八十五条とする。
第八十七条を次のように改める。
第八十七条 第四十一条第一項の規定による資料を提出せず、又は虚偽の資料を提出した者は、三万円以下の罰金に処する。
第八十八条中「又は前三条」を「から前条まで」に改める。
第八十九条を削る。
(石炭鉱業合理化臨時措置法の一部改正に伴う経過措置)
第十九条 前条の規定による改正前の石炭鉱業合理化臨時措置法(以下「旧合理化法」という。)の規定により石炭鉱業合理化事業団(以下この条において「事業団」という。)に対してした処分、手続その他の行為又は事業団がした手続その他の行為は、前条の規定による改正後の石炭鉱業合理化臨時措置法(以下「新合理化法」という。)の相当規定により機構に対してした処分、手続その他の行為又は機構がした手続その他の行為とみなす。
2 新合理化法第二十七条第一項の交付計画、貸付計画、貸付譲渡計画及び保証計画であつて機構が最初に作成するものについては、同項中「事業年度の毎四半期開始前に」とあるのは、「機構の成立後遅滞なく」とする。
3 前条の規定の施行前に事業団が旧合理化法第三十六条の十三第四項の規定により行つた債務の保証であつて、機構が附則第七条第一項の規定により当該保証に係る権利及び義務を承継したものについての旧合理化法第三十六条の十五から第三十六条の二十までの規定の適用については、なお従前の例による。この場合において、これらの規定中「事業団」とあるのは、「機構」とする。
4 前条の規定の施行前に事業団が旧合理化法第三十六条の二十五第一項の規定により行つた海外炭探鉱資金の貸付けであつて、機構が附則第七条第一項の規定により当該貸付けに係る権利及び義務を承継したものについての旧合理化法第三十六条の二十五第二項において準用する旧合理化法第三十六条の八、第三十六条の九及び第三十六条の十一の規定の適用については、なお従前の例による。この場合において、これらの規定中「事業団」とあるのは「機構」とする。
5 前条の規定の施行前にした旧合理化法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(炭鉱離職者臨時措置法の一部改正)
第二十条 炭鉱離職者臨時措置法(昭和三十四年法律第百九十九号)の一部を次のように改正する。
第七条中「石炭鉱業合理化事業団」を「新エネルギー総合開発機構」に改める。
(産炭地域振興臨時措置法の一部改正)
第二十一条 産炭地域振興臨時措置法(昭和三十六年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。
第十五条中「石炭鉱業合理化事業団」を「新エネルギー総合開発機構」に改める。
(地域振興整備公団法の一部改正)
第二十二条 地域振興整備公団法(昭和三十七年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
第二十条第二項中「石炭鉱業合理化事業団」を「新エネルギー総合開発機構」に改める。
(地域振興整備公団法の一部改正に伴う経過措置)
第二十三条 前条の規定の施行前にした同条の規定による改正前の地域振興整備公団法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(石炭鉱害賠償等臨時措置法の一部改正)
第二十四条 石炭鉱害賠償等臨時措置法(昭和三十八年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
第十一条の二ただし書中「行なわれて」を「行われて」に改め、同条第二号中「石炭鉱業合理化事業団(以下「合理化事業団」という。)を「新エネルギー総合開発機構(以下「機構」という。)」に改め、同条第三号中「合理化事業団」を「機構」に改め、同条第四号中「合理化事業団」を「機構」に、「行なう」を「行う」に改める。
第十一条の三第二項及び第三十一条第一項中「合理化事業団」を「機構」に改める。
(石炭鉱害賠償等臨時措置法の一部改正に伴う経過措置)
第二十五条 前条の規定の施行前にした同条の規定による改正前の石炭鉱害賠償等臨時措置法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(石炭鉱業経理規制臨時措置法の一部改正)
第二十六条 石炭鉱業経理規制臨時措置法(昭和三十八年法律第百四十五号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項中「前項各号又は次の各号」を「前項第二号に該当し、かつ、次の各号のいずれか」に、「同項各号」を「同項第二号に該当せず、」に改め、同項第一号中「石炭鉱業合理化事業団」を「新エネルギー総合開発機構」に改め、同項第二号を次のように改める。
二 新エネルギー総合開発機構から借り入れた資金の借入残高があり、かつ、その借入残高又はその借入残高と日本開発銀行から借り入れた石炭鉱業に関する資金の借入残高との合計額が五億円以上において政令で定める額を超えていること。
(石炭鉱業経理規制臨時措置法の一部改正に伴う経過措置)
第二十七条 昭和五十六年一月一日を基準日とする前条の規定による改正後の石炭鉱業経理規制臨時措置法第二条第二項の規定による指定又は指定の取消しについては、同項第一号中「新エネルギー総合開発機構」とあるのは、「新エネルギー総合開発機構又は石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(昭和五十五年法律第七十一号)附則第七条第一項の規定により解散した旧石炭鉱業合理化事業団」とする。
(石炭並びに石油及び石油代替エネルギー対策特別会計法の一部改正)
第二十八条 石炭並びに石油及び石油代替エネルギー対策特別会計法(昭和四十二年法律第十二号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項第一号中「石炭鉱業合理化事業団の」を「新エネルギー総合開発機構の石炭鉱業合理化臨時措置法第二十五条第一項に規定する」に改める。
(石炭並びに石油及び石油代替エネルギー対策特別会計法の一部改正に伴う経過措置)
第二十九条 前条の規定の施行の際石炭並びに石油及び石油代替エネルギー対策特別会計の石炭勘定に所属する権利義務で石炭並びに石油及び石油代替エネルギー対策特別会計法第一条第二項第一号及び第五号に規定する措置のうち海外における石炭の探鉱及び海外における石炭資源の開発の促進のための措置に係るものは、政令で定めるところにより、同特別会計の石油及び石油代替エネルギー勘定に帰属するものとする。
(地方財政再建促進特別措置法の一部改正)
第三十条 地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第二項中「若しくは国際協力事業団」を「、国際協力事業団若しくは新エネルギー総合開発機構」に改める。
(所得税法の一部改正)
第三十一条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
別表第一第一号の表中私立学校教職員共済組合の項の次に次のように加え、石炭鉱業合理化事業団の項を削る。
新エネルギー総合開発機構 |
石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(昭和五十五年法律第七十一号) |
(法人税法の一部改正)
第三十二条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
別表第一第一号の表石炭鉱業合理化事業団の項を削る。
別表第二第一号の表私立学校教職員共済組合の項の次に次のように加える。
新エネルギー総合開発機構 |
石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(昭和五十五年法律第七十一号) |
(印紙税法の一部改正)
第三十三条 印紙税法の一部を次のように改正する。
別表第二石炭鉱業合理化事業団の項を削る。
(登録免許税法の一部改正)
第三十四条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第二石炭鉱業合理化事業団の項を削る。
(地方税法の一部改正)
第三十五条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十二条の四第一項第二号中「、石炭鉱業合理化事業団」を削る。
第七十二条の五第一項第七号中「及び宇宙開発事業団」を「、宇宙開発事業団及び新エネルギー総合開発機構」に改める。
第七十三条の四第一項第十三号の次に次の一号を加える。
十三の二 新エネルギー総合開発機構が石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(昭和五十五年法律第七十一号)第三十九条第一項第一号又は第三号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
第百七十九条中「石炭鉱業合理化事業団」を「新エネルギー総合開発機構」に改める。
第三百四十八条第二項第二号の二中「石炭鉱業合理化事業団」を「新エネルギー総合開発機構(旧石炭鉱業合理化事業団を含む。)」に改め、「買収して」の下に「新エネルギー総合開発機構が」を加える。
第三百四十九条の三に次の一項を加える。
27 新エネルギー総合開発機構が所有し、かつ、直接石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第三十九条第一項第一号又は第三号に規定する業務の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該固定資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とし、その後五年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
(行政管理庁設置法の一部改正)
第三十六条 行政管理庁設置法(昭和二十三年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第十二号中「石油公団」の下に「、新エネルギー総合開発機構」を加え、「、石炭鉱業合理化事業団」を削る。
(通商産業省設置法の一部改正)
第三十七条 通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)の一部を次のように改正する。
第三十六条の六第十号の二の次に次の一号を加える。
十の三 石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(昭和五十五年法律第七十一号)の施行に関すること。
(内閣総理・法務・大蔵・厚生・農林水産・通商産業・運輸・労働・建設・
自治大臣署名)