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法律第九十五号(昭五五・一一・二九)

  ◎特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律

 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。

 第三条第二項中「八十四万円」を「八十八万円」に改め、同条第三項中「五十三万七千円」を「五十六万二千円」に改める。

 第四条第二項中「二万三百円」を「二万千二百円」に、「三万五千三百円」を「三万六千九百円」に改める。

 第九条中「二万三百円」を「二万千二百円」に改める。

 別表第一の俸給月額の欄中「九八〇、〇〇〇円」を「一、〇三〇、〇〇〇円」に、「八四〇、〇〇〇円」を「八八〇、〇〇〇円」に、「八三〇、〇〇〇円」を「八七〇、〇〇〇円」に、「八一七、〇〇〇円」を「八五五、〇〇〇円」に、「七二三、〇〇〇円」を「七五八、〇〇〇円」に改める。

 別表第二の俸給月額の欄中「九八〇、〇〇〇円」を「一、〇三〇、〇〇〇円」に、「八三〇、〇〇〇円」を「八七〇、〇〇〇円」に、「八一七、〇〇〇円」を「八五五、〇〇〇円」に、「七二三、〇〇〇円」を「七五八、〇〇〇円」に、「六四五、〇〇〇円」を「六七五、〇〇〇円」に改める。

 別表第三の俸給月額の欄中「三三一、〇〇〇円」を「三四七、〇〇〇円」に、「三〇二、五〇〇円」を「三一七、〇〇〇円」に、「二七四、〇〇〇円」を「二八七、〇〇〇円」に、「二四五、五〇〇円」を「二五七、〇〇〇円」に、「二一九、五〇〇円」を「二三〇、〇〇〇円」に、「一九五、五〇〇円」を「二〇四、五〇〇円」に、「一七六、〇〇〇円」を「一八四、五〇〇円」に、「一六一、五〇〇円」を「一六九、〇〇〇円」に改める。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)別表第三の規定は昭和五十五年四月一日から、改正後の法第三条第二項、同条第三項、第四条第二項、第九条、別表第一及び別表第二の規定並びに附則第四項の規定は同年十月一日から適用する。

2 昭和五十五年十月一日から改正後の法が施行されるまでの間に廃止された特別職の官職にあつた者に係る俸給月額については、同日から廃止されるまでの間、改正後の法の規定を適用する。

3 改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。

4 政務次官、内閣官房副長官及び総理府総務副長官のうち国会議員から任命されたものの俸給月額は、改正後の法第三条及び別表第一の規定にかかわらず、昭和五十六年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。

(内閣総理大臣署名) 

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