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法律第百一号(昭五五・一二・一)

  ◎国家公務員災害補償法の一部を改正する法律

 国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の一部を次のように改正する。

 第七条第二項中「差し押える」を「差し押さえる」に改め、同項に次のただし書を加える。

  ただし、傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)を受ける権利を国民金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫に担保に供する場合は、この限りでない。

 第十七条第一項中「掲げる額」を「定める額」に改め、同項第一号中「三百六十五を乗じて得た額(以下「平均給与額の年額」という。)の百分の三十五に相当する」を「百五十三を乗じて得た」に、「平均給与額の年額の百分の四十五に相当する額とし、五十歳以上五十五歳未満の妻(当該人事院規則で定める廃疾の状態にある妻を除く。)にあつては平均給与額の年額の百分の四十に相当する」を「、平均給与額に百七十五を乗じて得た」に改め、同項第二号中「の年額の百分の五十に相当する」を「に百九十三を乗じて得た」に改め、同項第三号中「の年額の百分の五十六に相当する」を「に二百十二を乗じて得た」に改め、同項第四号中「の年額の百分の六十二に相当する」を「に二百三十を乗じて得た」に改め、同項第五号中「の年額の百分の六十七に相当する」を「に二百四十五を乗じて得た」に改め、同条第四項第一号中「五十歳又は」を削る。

 第十七条の十を第十七条の十二とし、第十七条の九を第十七条の十とし、同条の次に次の一条を加える。

第十七条の十一 年金たる補償を受ける権利を有する者が死亡したためその支給を受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる補償の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権(以下この条において「返還金債権」という。)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき補償があるときは、人事院規則で定めるところにより、当該補償の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。

 第十七条の八第一項中「傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)」を「年金たる補償」に改め、同条を第十七条の九とする。

 第十七条の七の次に次の一条を加える。

 (年金たる補償の額の端数処理)

第十七条の八 年金たる補償の額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。

 附則第四項の前の見出し及び同項から附則第九項までを次のように改める。

 (障害補償年金差額一時金)

4 当分の間、障害補償年金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者に支給された当該障害補償年金及び当該障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金の額の合計額が、次の表の上欄に掲げる当該障害補償年金に係る障害の等級に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額(当該障害補償年金について第二十条の二の規定が適用された場合にあつては、同表の下欄に掲げる額に同条の人事院規則で定める率を乗じて得た額を加算した額)に満たないときは、国は、その者の遺族に対し、補償として、その差額に相当する額の障害補償年金差額一時金を支給する。

障害の等級

第一級

平均給与額に一、三四〇を乗じて得た額

第二級

平均給与額に一、一九〇を乗じて得た額

第三級

平均給与額に一、〇五〇を乗じて得た額

第四級

平均給与額に九二〇を乗じて得た額  

第五級

平均給与額に七九〇を乗じて得た額  

第六級

平均給与額に六七〇を乗じて得た額  

第七級

平均給与額に五六〇を乗じて得た額  

5 障害補償年金を受ける権利を有する者のうち、第十三条第六項の規定の適用を受ける者その他人事院規則で定める者が死亡した場合における障害補償年金差額一時金については、前項の規定にかかわらず、人事院規則で定める。

6 障害補償年金差額一時金を受けることができる遺族は、次に掲げる者とする。この場合において、障害補償年金差額一時金を受けるべき遺族の順位は、次の各号の順序とし、当該各号に掲げる者のうちにあつては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

 一 障害補償年金を受ける権利を有する者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

 二 前号に該当しない配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

7 第十七条第二項の規定は障害補償年金差額一時金の額について、第十七条の五第三項、第十七条の七第一項及び第二項並びに第十九条の規定は障害補償年金差額一時金の支給について準用する。この場合において、第十七条第二項中「遺族補償年金」とあるのは「障害補償年金差額一時金」と、「前項」とあるのは「附則第四項」と、第十七条の五第三項中「第一項第三号及び第四号」とあるのは「附則第六項第二号」と、「同項第三号及び第四号」とあるのは「同号」と、「遺族補償一時金」とあるのは「障害補償年金差額一時金」と、第十七条の七第一項中「遺族補償」とあり、同条第二項中「遺族補償年金」とあり、及び第十九条中「遺族補償及び葬祭補償」とあるのは「障害補償年金差額一時金」と読み替えるものとする。

 (障害補償年金前払一時金)

8 当分の間、障害補償年金を受ける権利を有する者が人事院規則で定めるところにより申し出たときは、国は、補償として、障害補償年金前払一時金を支給する。

9 障害補償年金前払一時金の額は、附則第四項の表の上欄に掲げる当該障害補償年金前払一時金に係る障害補償年金に係る障害の等級に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額を限度として人事院規則で定める額とする。

 附則に次の七項を加える。

10 障害補償年金前払一時金が支給される場合には、当該障害補償年金前払一時金に係る障害補償年金は、各月に支給されるべき額の合計額が人事院規則で定める算定方法に従い当該障害補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止する。

11 障害補償年金前払一時金の支給を受けた者に支給されるべき障害補償年金の支給が前項の規定により停止されている間は、当該障害補償年金については、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第六十五条第二項(同法第七十九条の二第六項において準用する場合を含む。)、児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第四条第三項第三号ただし書並びに特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第三条第三項第二号ただし書及び第十七条第二号ただし書の規定は、適用しない。

 (遺族補償年金前払一時金)

12 当分の間、遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が人事院規則で定めるところにより申し出たときは、国は、補償として、遺族補償年金前払一時金を支給する。

13 遺族補償年金前払一時金の額は、平均給与額に千を乗じて得た額を限度として人事院規則で定める額とする。

14 遺族補償年金前払一時金が支給される場合には、当該遺族補償年金前払一時金の支給の原因たる職員の死亡に係る遺族補償年金は、各月に支給されるべき額の合計額が人事院規則で定める算定方法に従い当該遺族補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止する。

15 遺族補償年金前払一時金の支給を受けた者に支給されるべき遺族補償年金の支給が前項の規定により停止されている間は、当該遺族補償年金については、国民年金法第六十五条第二項(同法第七十九条の二第六項において準用する場合を含む。)並びに児童扶養手当法第四条第二項第二号ただし書及び第三項第三号ただし書の規定は、適用しない。

 (未支給の補償等に関する規定の読替え)

16 障害補償年金差額一時金、障害補償年金前払一時金及び遺族補償年金前払一時金の支給が行われる間、第十七条の四第二号及び第十七条の六第一項中「遺族補償年金の額」とあるのは「遺族補償年金及び遺族補償年金前払一時金の額」と、第二十条第一項中「遺族補償年金については、当該遺族補償年金」とあるのは「遺族補償年金、障害補償年金差額一時金又は遺族補償年金前払一時金については、それぞれ、当該遺族補償年金、当該障害補償年金差額一時金又は当該遺族補償年金前払一時金に係る遺族補償年金」と、同条第二項中「遺族補償年金については、第十六条第三項」とあるのは「遺族補償年金又は遺族補償年金前払一時金については第十六条第三項、障害補償年金差額一時金については附則第六項後段」と、第二十八条中「及び遺族補償」とあるのは「、遺族補償、障害補償年金差額一時金、障害補償年金前払一時金及び遺族補償年金前払一時金」とする。

 別表第二級の項中第四号を第六号とし、第三号を第五号とし、第二号の次に次の二号を加える。

 三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの

 四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの

   附 則

 (施行期日等)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第十七条の十を第十七条の十二とし、第十七条の九を第十七条の十とし、同条の次に一条を加える改正規定、第十七条の八第一項の改正規定、第十七条の八を第十七条の九とする改正規定、第十七条の七の次に一条を加える改正規定及び別表第二級の項の改正規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日

 二 第七条第二項にただし書を加える改正規定、附則第四項の前の見出し及び同項から附則第九項までの改正規定並びに附則に七項を加える改正規定(附則第十項、第十一項及び第十六項に係る部分に限る。)並びに附則第六条の規定 昭和五十六年十一月一日

2 この法律による改正後の国家公務員災害補償法(以下「新法」という。)第十七条第一項及び第四項の規定は、遺族補償年金のうち昭和五十五年十一月一日以後の期間に係る分について適用する。

 (経過措置)

第二条 新法第十七条の八の規定は傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金のうち前条第一項第一号に定める日以後の期間に係る分について、新法第十七条の十一の規定は同日以後に発生した過誤払による返還金に係る債権について適用する。

第三条 新法附則第四項の規定は障害補償年金を受ける権利を有する者が昭和五十六年十一月一日以後に死亡した場合について、新法附則第八項の規定は同日以後に障害補償年金を支給すべき事由が生じた場合について適用する。

第四条 この法律の施行の日から昭和五十六年十月三十一日までの間、新法第十七条の四第二号及び第十七条の六第一項中「遺族補償年金の額」とあるのは「遺族補償年金及び遺族補償年金前払一時金の額」と、新法第二十条第一項中「遺族補償年金については、当該遺族補償年金」とあるのは「遺族補償年金又は遺族補償年金前払一時金については、それぞれ、当該遺族補償年金又は当該遺族補償年金前払一時金に係る遺族補償年金」と、同条第二項中「遺族補償年金」とあるのは「遺族補償年金又は遺族補償年金前払一時金」と、新法第二十八条中「及び遺族補償」とあるのは「、遺族補償及び遺族補償年金前払一時金」とする。

2 附則第一条第一項第一号に定める日から昭和五十六年十月三十一日までの間、新法第十七条の八中「年金たる補償」とあるのは、「傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)」とする。

第五条 附則第七条の規定による改正前の国家公務員災害補償法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第六十七号)附則第六条第一項の規定により支給された一時金は、遺族補償年金前払一時金とみなして、新法の規定を適用する。

 (国民金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律の一部改正)

第六条 国民金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律(昭和二十九年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中「左に」を「次に」に改め、同項に次の一号を加える。

  六 国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号。他の法律において準用し、又はその例によるものとする場合を含む。)第九条(補償の種類)に規定する傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金

 (国家公務員災害補償法の一部を改正する法律の一部改正)

第七条 国家公務員災害補償法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  附則第六条及び第七条を次のように改める。

 第六条及び第七条 削除

  附則第八条第一項中「年金たる補償の額」を「傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)の額」に、「改正後の法の規定にかかわらず」を「国家公務員災害補償法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第百一号)による改正後の国家公務員災害補償法(以下「改正後の法」という。)の規定にかかわらず」に改め、同条第三項中「船員保険法」の下に「(昭和十四年法律第七十三号)」を加える。

  附則第十三条第二項中「国民年金法」の下に「(昭和三十四年法律第百四十一号)」を加える。

  附則第二十七条中「児童扶養手当法」の下に「(昭和三十六年法律第二百三十八号)」を加える。

 (国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律の一部改正)

第八条 国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。

  第六条第一項後段を削る。

 (沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部改正)

第九条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。

  第五十六条第一項中「並びに」を「及び」に、「附則第六条及び第八条」を「附則第八条」に改める。

  第六十四条第三項中「並びに国家公務員災害補償法の一部を改正する法律附則第六条及び第八条」を「及び国家公務員災害補償法の一部を改正する法律附則第八条」に改める。

  第百五十二条中「並びに」を「及び」に、「附則第六条及び第八条」を「附則第八条」に改める。

(内閣総理・大蔵大臣署名) 

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