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法律第百九号(昭五五・一二・一一)

  ◎郵便法等の一部を改正する法律

 (郵便法の一部改正)

第一条 郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。

  第十三条第二項中「規定する料金及び損害賠償金額を超えない範囲において」を「その範囲が定められている場合にあつてはその範囲内において、その他の場合にあつては条約の定めるところにより」に改める。

  第十九条中「第五十八条第五項」を「第五十八条第四項」に改める。

  第十九条の四の見出し中「郵便葉書等」を「切手類」に改め、同条第一項を次のように改める。

   郵政大臣は、省令の定めるところにより、汚染し、若しくはき損されていない郵便切手又は料額印面の汚染し、若しくはき損されていない郵便葉書若しくは郵便書簡について、これをその郵便切手又は郵便葉書若しくは郵便書簡の料額印面に表された金額により郵便切手、郵便葉書又は郵便書簡と交換することができる。

  第二十一条第二項中「五十円」を「六十円」に、「六十円」を「七十円」に改め、同条第三項中「百円」を「百二十円」に、「百四十円」を「百七十円」に、「二百円」を「二百四十円」に、「三百円」を「三百五十円」に、「六百円」を「七百円」に改める。

  第二十二条第二項中「二十円」を「四十円」に、「四十円」を「八十円」に改める。

  第二十三条第一項中「あらわす」を「表す」に、「開封とする」を「開封とし、省令の定めるところにより差し出される」に改める。

  第二十六条第一項中「左の」を「次の」に改め、同項第一号中「基き」を「基づき」に改め、同項第五号を削り、同項第六号を同項第五号とする。

  第二十七条中「四十円」を「五十円」に、「五十円」を「六十円」に、「八十円」を「百円」に、「百十五円」を「百四十円」に改め、同条第三号を次のように改める。

  三 前二号に定めるもののほか、省令で定める形状、重量、数量、取扱い及び差出しに関する条件を満たすものであること。

  第二十七条第四号を削る。

  第二十七条の三中「左の条件を具備する」を「省令の定める基準により指定する郵便局に同時に差し出された」に、「ついた」を「付いた」に、「の料金については」を「で、省令で定める形状、重量、数量、取扱い及び差出しに関する条件を具備するものの料金については」に、「こえない」を「超えない」に改め、同条各号を削る。

  第三十四条を次のように改める。

 第三十四条(郵便葉書の売りさばき額の特例)郵政大臣が次の各号に掲げる郵便葉書で料額印面の付いたものを発行したときは、これを当該各号に掲げる額で売りさばくことができる。

  一 対価を得て図画等を記載した郵便葉書

     料額印面に表された金額に満たない額で省令で定める額

  二 対価を得ないで図画等を記載した郵便葉書で省令で定めるもの

     料額印面に表された金額を超える額でその記載に要する経費を勘案して省令で定める額

   郵政大臣は、前項第一号の省令を定めようとするときは、大蔵大臣に協議しなければならない。

  第三十七条を次のように改める。

 第三十七条 (不納料金の徴収) 郵政大臣は、不納の郵便に関する料金の納付を督促する場合には、その不納の料金を納付すべき者に対し、督促状により、期限を指定して、これをしなければならない。

   郵政大臣は、前項の規定による督促を受けた者が督促状で指定する期限までに不納の郵便に関する料金及びこれに係る第五項の延滞金を完納しないときは、国税滞納処分の例によりこれを徴収する。

   前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

   第一項の規定による督促は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第百五十三条の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。

   郵政大臣は、不納の郵便に関する料金の額につき年十四・五パーセントの割合で、その料金が不納となつた日の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収する。ただし、省令で定める場合は、この限りでない。

  第五十三条第二項第二号中「第五十八条第五項」を「第五十八条第四項」に改める。

  第五十八条第二項を次のように改める。

   前項の損害要償額は、郵便物の内容たる現金の額(その内容が現金以外の物であるときは、その物の時価)を超えない額であつて省令で定める額を超えないものでなければならない。

  第五十八条第五項中「五千円」を「省令で定める額」に改め、同条第三項を削る。

  第六十条第二項中「取扱」を「取扱い」に改め、「(重量四キログラムをこえ、又は長さ、幅及び厚さの合計が一メートルをこえる小包郵便物を除く。)」を削る。

  第六十八条第二項第一号中「第五十八条第五項」を「第五十八条第四項」に、「第五十八条第四項」を「第五十八条第三項」に改め、同項第三号中「第五十八条第五項」を「第五十八条第四項」に、「五千円」を「第五十八条第四項の省令で定める額」に改める。

  第九十二条の次に次の三条を加える。

 第九十三条 (第一種郵便物等の料金の決定の特例) 第一種郵便物及び第二種郵便物の料金は、当分の間、第二十一条第二項から第四項まで、第二十二条第二項及び第二十七条の規定にかかわらず、郵政事業特別会計の一の会計年度の郵便事業の損益計算において、欠損が生じた場合又は欠損が生ずることが確実であると認められる場合として政令で定める場合に限り、当該会計年度又はその翌年度において、郵政大臣が郵政審議会に諮問した上、省令で定めることができるものとする。

   郵政事業特別会計の一の会計年度において、郵便事業に係る累積欠損金が生じないこととなつたときは、当該会計年度の決算の完結後においては、前項に規定する方法により新たに料金を定めることはできないものとする。

   第一項の郵便事業の損益計算は、郵便事業(郵政省設置法(昭和二十三年法律第二百四十四号)第三条第一項第一号に掲げる事業、これに係る同条第二項第一号に掲げる業務、同項第二号に掲げる業務(日本放送協会から委託された業務に限る。)及び同項第四号に掲げる業務をいう。以下同じ。)に係る同法第六条第一項第十一号(七)の事業別分計に基づいて政令で定めるところにより行い、前項の郵便事業に係る累積欠損金は、昭和四十九年度以後の各年度におけるその郵便事業の損益計算による利益金又は欠損金の累計により計算するものとする。

   郵政大臣は、前項の規定により計算した郵便事業の損益計算及び郵便事業に係る累積欠損金について、その計算後、速やかに、内閣を経て国会に報告するものとする。

 第九十四条 前条第二項の規定により第一種郵便物及び第二種郵便物の新たな料金を定めることができなくなるまでの間において、郵政大臣が、それらの郵便物又は第三種郵便物、第四種郵便物、小包郵便物若しくは特殊取扱(以下「第一種郵便物等」という。)の料金を定める場合には、その定められる新たな料金の実施の日の属する会計年度(以下「実施年度」という。)の末日において実施される第一種郵便物等のすべての料金を基礎として算定する総合改定率が物価等変動率を超えないように、これを定めなければならない。

   前項に規定する総合改定率とは、実施年度の前年度の末日において実施されている第一種郵便物等の料金に対する実施年度の末日において実施される第一種郵便物等の料金の割合及び政令で定める第一種郵便物等の種別ごとの収入構成比に基づき政令で定める算式により算定される率をいう。

   第一項の物価等変動率とは、実施年度の前年度の末日において実施されている第一種郵便物等の料金が実施された日の属する会計年度で実施年度に最も近いもの以後の経過年数並びに政令で定める卸売物価指数、消費者物価指数及び賃金指数に基づき政令で定める算式により算定される率をいう。

   郵便書簡又は市内特別郵便物の料金の額は、それぞれ重量二十五グラムまでの定形郵便物の料金の額又は市内特別郵便物としない定形郵便物若しくは定形外郵便物として差し出された場合の料金の額より低いものでなければならない。

 第九十五条 第九十三条第一項の規定により第一種郵便物及び第二種郵便物の料金が定められている間は、第二十三条第四項及び第二十六条第二項中「第一種郵便物の第二十一条第二項及び第三項に規定する料金の額」とあるのは「第九十三条第一項の規定により定められた第一種郵便物(郵便書簡及び市内特別郵便物を除く。)の料金の額」と、第二十七条の二中「第二十一条第二項又は第三項」とあるのは「第九十三条第一項」と、「これらの規定に定める額」とあるのは「同項の規定により定められた額」と、第二十七条の三中「第二十一条第二項若しくは第三項の規定により算出された当該第一種郵便物の料金の額又は第二十二条第二項に規定する当該第二種郵便物の料金の額」とあるのは「第九十三条第一項の規定により定められた当該第一種郵便物又は当該第二種郵便物の料金の額」とする。

 (お年玉つき郵便葉書及び寄附金つき郵便葉書等の発売並びに寄附金の処理に関する法律の一部改正)

第二条 お年玉つき郵便葉書及び寄附金つき郵便葉書等の発売並びに寄附金の処理に関する法律(昭和二十四年法律第二百二十四号)の一部を次のように改正する。

  第一条第二項中「三万円」を「五万円」に、「こえて」を「超えて」に改める。

  第三条第一項中「もよりの郵便局」を「最寄りの郵便局又は簡易郵便局」に改める。

  第五条第二項中「行なう」を「行う」に、「又は交通事故」を「、交通事故」に、「の当該事業」を「、文化財の保護を行う団体又は青少年の健全な育成のための社会教育を行う団体の当該事業」に改める。

 (印紙をもつてする歳入金納付に関する法律の一部改正)

第三条 印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二号)の一部を次のように改正する。

  第三条に次の一項を加える。

 3 第一項第一号の印紙で汚染し、又はき損されていないものについては、郵政大臣の定めるところにより、これをその印紙に表された金額により同号の印紙と交換することができる。この場合において、交換を申し出る者は、郵政大臣の定める額の手数料を納付しなければならない。

   附 則

 (施行期日等)

1 この法律は、公布の日から起算して四十日を経過した日から施行する。ただし、第一条中郵便法第九十二条の次に三条を加える改正規定は、昭和五十六年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の郵便法(附則第四項において「新法」という。)第九十三条第一項の規定は、昭和五十六年度以後の会計年度の郵便事業の損益計算について適用する。

 (郵便法の一部改正に伴う経過措置)

3 この法律の施行前に差し出された郵便物については、なお従前の例による。

4 この法律の施行の日から昭和五十六年三月三十一日までの間において差し出される郵便葉書に対する新法第二十二条第二項の適用については、同項中「四十円」とあるのは「三十円」と、「八十円」とあるのは「六十円」とする。

5 この法律の施行前の郵便に関する料金の不納については、なお従前の例による。

 (簡易郵便局法の一部改正)

6 簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)の一部を次のように改正する。

  第十条中「取扱」を「取扱い」に改め、「(第二十条を除く。)」の下に「、お年玉つき郵便葉書及び寄附金つき郵便葉書等の発売並びに寄附金の処理に関する法律(昭和二十四年法律第二百二十四号)」を加える。

(大蔵・郵政・内閣総理大臣署名) 

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