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法律第五号(昭五六・三・三一)

  ◎酒税法の一部を改正する法律

 酒税法(昭和二十八年法律第六号)の一部を次のように改正する。

 第二条第一項中「うすめて飲料とすることができるものを含み、」を「薄めてアルコール分一度以上の飲料とすることができるもの(」に改め、「除く。)」の下に「又は溶解してアルコール分一度以上の飲料とすることができる粉末状のものを含む。)」を加える。

 第三条第十一号中「酒類を含む」を「酒類を含み、政令で定めるものを除く」に改め、「有するもの」の下に「並びに前条第一項に規定する溶解してアルコール分一度以上の飲料とすることができる粉末状のもの」を加える。

 第四条第一項の表中

その他の雑酒

発ぽう酒以外の雑酒

粉末酒

第二条第一項に規定する溶解してアルコール分一度以上の飲料とすることができる粉末状のもの

 
 

その他の雑酒

発ぽう酒及び粉末酒以外の雑酒

に改め、同条に次の一項を加える。

3 粉末酒に係る数量の計算は、その重量を基礎として政令で定める方法により行うものとする。

 第二十二条第一項第一号中「四十一万百円」を「五十万九千三百円」に、「二万五千六百四十円」を「三万千八百四十円」に、「十二度」を「十度」に、「三十万七千五百四十円」を「三十一万八千二百六十円」に、「二十一万四千二百円」を「二十四万五千二百円」に、「一万三千八百二十円」を「一万五千八百二十円」に、「十五万八千九百二十円」を「十五万二百八十円」に、「八万五千八百円」を「九万四千円」に、「五千七百二十円」を「六千二百七十円」に、「六万八千六百四十円」を「六万二千六百五十円」に改め、同項第二号中「六万二千五百円」を「六万八千四百円」に、「四千百七十円」を「四千五百六十円」に、「十二度」を「十度」に、「四万九千九百九十円」を「四万五千六百円」に改め、同項第三号イ(1)から(4)までの規定中「五万三千四百円」を「五万八千五百円」に、「二千九百九十円」を「三千二百七十円」に、「六万八千三百五十円」を「七万四千八百五十円」に、「一万千三百七十円」を「一万二千四百六十円」に改め、同号イ(5)中「二十度以上」を削り、「三万八千五百円」を「四万二千百円」に改め、同号イ(6)を削り、同号ロ(1)から(6)までの規定中「三万七千四百円」を「四万九百円」に、「二千百円」を「二千三百十円」に、「四万七千九百円」を「五万二千四百五十円」に、「七千四百二十円」を「八千百三十円」に、「十万千円」を「十一万六百円」に、「六千七百六十円」を「七千四百十円」に改め、同号ロ(7)中「二十度以上」を削り、「二万七千円」を「二万九千五百円」に改め、同号ロ(8)を削り、同項第四号イ中「六万七千七百円」を「七万四千百円」に、「五千二十円」を「五千四百九十円」に、「十三・五度未満」を「十三・五度未満十度以上」に、「六万二千六百八十円」を「七万四千百円からアルコール分が十三・五度を下る一度(一度未満の端数があるときは、その端数は一度とみなす。)ごとに五千四百九十円を引いた金額」に改め、同号イ(3)の次に次のように加える。

   (4) アルコール分が十度未満のもの   五万二千百四十円

 第二十二条第一項第四号ロ中「五万八千円」を「六万三千五百円」に、「二千六百四十円」を「二千八百九十円」に、「十二度」を「十度」に、「三万千六百円」を「二万八千八百二十円」に改め、同項第五号中「十六万千百円」を「二十万百円」に改め、同項第六号中「九万五千七百円」を「十一万八千八百円」に、「三万六千二百円」を「四万四千九百円」に、「二万九千八百円」を「三万七千円」に、「七万二千九百円」を「九万五百円」に、「六千八十円」を「七千五百五十円」に改め、同項第七号中「百四十一万三千二百円」を「百七十五万五千三百円」に、「三万四百十円」を「三万七千七百八十円」に、「六十五万二千八百円」を「八十一万八百円」に、「二万八千八百八十円」を「三万五千八百八十円」に、「十八万三千九百円」を「二十二万八千四百円」に、「二万二千三百七十円」を「二万七千七百九十円」に改め、同項第八号中「十八万三千九百円」を「二十二万八千四百円」に、「二万二千三百七十円」を「二万七千七百九十円」に、「六十五万二千八百円」を「八十一万八百円」に、「二万八千八百八十円」を「三万五千八百八十円」に、「百四十一万三千二百円」を「百七十五万五千三百円」に、「三万四百十円」を「三万七千七百八十円」に、「二十二万四千九百円」を「二十七万九千三百円」に、「六千八十円」を「七千五百五十円」に改め、同項第九号中「二十二万七千九百円」を「二十八万三千円」に、「一万五千二百円」を「一万八千八百七十円」に、「七万二千九百円」を「九万五百円」に、「六千八十円」を「七千五百五十円」に改め、同項第十号イ中「十六万千百円」を「二十万百円」に、「十一万九百円」を「十三万七千七百円」に、「六万七百円」を「七万五千三百円」に改め、同号ロを次のように改める。

  ロ 粉末酒 二十九万四千三百円   

 第二十二条第一項第十号に次のように加える。

  ハ その他の雑酒

   (1) エキス分が十六度以上でその性状が本みりんに類似するもの

    (i) アルコール分が十三・五度以上十四・五度未満のもの

七万四千百円

    (ii) アルコール分が十四・五度以上のもの

七万四千百円にアルコール分が十三・五度を超える一度ごとに五千四百九十円を加えた金額

    (iii) アルコール分が十三・五度未満十度以上のもの

七万四千百円からアルコール分が十三・五度を下る一度(一度未満の端数があるときは、その端数は一度とみなす。)ごとに五千四百九十円を引いた金額

    (iv) アルコール分が十度未満のもの

五万二千百四十円

   (2) その他のもの

    (i) アルコール分が十三度未満のもの

九万五百円

    (ii) アルコール分が十三度以上のもの

九万五百円にアルコール分が十二度を超える一度ごとに七千五百五十円を加えた金額

 第二十二条第二項中「七千五百円」を「九千三百円」に改め、同条第三項の表基準税率欄中「四十一万百円」を「五十万九千三百円」に、「二十一万四千二百円」を「二十四万五千二百円」に、「八万五千八百円」を「九万四千円」に、「六万二千五百円」を「六万八千四百円」に、「五万三千四百円」を「五万八千五百円」に、「三万七千四百円」を「四万九百円」に、「六万七千七百円」を「七万四千百円」に、「五万八千円」を「六万三千五百円」に、「九万五千七百円」を「十一万八千八百円」に、「七万二千九百円」を「九万五百円」に、「百四十一万三千二百円」を「百七十五万五千三百円」に、「六十五万二千八百円」を「八十一万八百円」に、「十八万三千九百円」を「二十二万八千四百円」に、「二十二万四千九百円」を「二十七万九千三百円」に改め、同条第四項中「7,500円」を「9,300円」に改める。

 第二十二条の二第一項の表税率欄中「百分の百二十」を「百分の百五十」に改め、同条第二項中「こえる」を「超える」に改め、同項第二号中「百分の百五十又は」を削る。

 第二十八条第一項中「当該移出が」を「当該移出につき」に、「当該移出した酒類を移入する必要があると認めたものに係るものである」を「当該移出する酒類の当該移出先への移入が必要である旨の証明をした」に改め、同項に後段として次のように加える。

  この場合において、当該移出が当該酒類製造者の他の酒類の製造場又は蔵置場への移出であるときは、当該移出先の所轄税務署長の証明は要しないものとする。

 第二十八条第一項第一号中「当該酒類」の下に「をその原料とする酒類」を加え、同項第四号中「前各号」を「前三号」に、「酒類を」を「酒類で、当該酒類を」に改める。

 第二十八条の二第一項第一号中「当該酒類」の下に「をその原料とする酒類」を加える。

 第三十条第一項中「月の翌月」を「月(当該もどし入れの日と当該移出の日とが同一の月に属する場合には、その月の翌月)」に改め、同条第九項第一号中「当該申告書の提出期限」を「当該申告に係る酒類を当該酒類製造者の製造場から移出した日の属する月の翌々月末日」に改め、同項第三号中「末日」を「翌月末日」に改める。

 第三十条の四第一項中「又は第二項」を削り、「当該申告書の提出期限内に」を「当該申告に係る酒類を当該酒類製造者の製造場から移出した日の属する月の末日から二月以内に、同条第二項の規定による申告書を提出した酒類製造者は、当該申告書の提出期限内に、それぞれ」に改め、同条に次の一項を加える。

3 第一項の規定は、同項に規定する第三十条の二第一項の規定による申告書を提出すべき酒類製造者で、当該申告に係る月分の酒税につき国税通則法に規定する期限後申告書又は修正申告書を同項の規定による申告書に係る第一項の納期限前に提出したものについて準用する。

 第三十条の六第一項中「一月以内(」を「当該酒類製造者が」に、「一月以内」を「当該納期限内に」に、「場合にあつては、二月以内。次項において同じ。)」を「場合に限り、一月以内」に改め、同条第二項中「一月以内」の下に「(酒類の販売代金の回収に相当期間を要することその他これに類する事由により当該担保の額に相当する酒税を一月以内に納付することが著しく困難であると認められる場合にあつては、二月以内)」を加える。

 第四十四条第二項第三号中「第三項の酒母譲受許可書を有する者に、当該許可書と引き換えに、」を「酒類製造者又は酒母等の製造者に」に改め、同条第三項を削り、同条第四項中「第二項」を「前項」に改め、同項を同条第三項とする。

 第四十九条第二項後段を削る。

 第五十九条第一項第二号中「第四十四条第四項」を「第四十四条第三項」に改め、同項第四号中「、同条第二項の規定による処置を施さず」を削る。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。ただし、第二条第一項の改正規定、第三条第十一号の改正規定、第四条第一項の表の改正規定、同条に一項を加える改正規定、第二十二条第一項及び第二項の改正規定、同条第三項の表の改正規定、同条第四項の改正規定、第二十二条の二第一項の表の改正規定並びに同条第二項の改正規定並びに附則第五条から第八条まで、第十条及び第十一条の規定は、同年五月一日から施行する。

 (一般的経過措置)

第二条 この附則に別段の定めがあるものを除き、昭和五十六年五月一日(以下「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであつた酒税については、なお従前の例による。

 (戻入れ等に係る経過措置)

第三条 改正後の酒税法(以下「新法」という。)第三十条第一項、第二項、第五項及び第七項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定は、昭和五十六年四月一日(次条において「施行日」という。)以後にこれらの規定に規定する戻入れ又は移入がされた酒類について適用する。

 (期限内申告による納付等に係る経過措置)

第四条 新法第三十条の四及び第三十条の六第一項の規定は、施行日以後に酒類の製造場から移出された酒類に係る酒税について適用する。

 (その他の雑酒に係る製造免許等の経過措置)

第五条 改正前の酒税法(以下「旧法」という。)の規定によりリキュール類とされていた酒類のうち、酒税法第三条第十一号の改正規定の施行によりその他の雑酒として分類されることになるものにつき旧法の規定により製造免許又は販売業免許を受けていた者は、指定日に、新法の規定によりその他の雑酒の製造免許又は販売業免許を受けたものとみなす。この場合において、旧法の規定による製造免許又は販売業免許に期限又は条件が付されていたときは、当該期限又は条件は、新法の規定による製造免許又は販売業免許に付されたものとみなす。

 (未納税移出等に係る経過措置)

第六条 指定日前に酒類の製造場から移出された酒類(新法の税率により算出した場合の酒税額が旧法の税率により算出した場合の酒税額を超えることとなるものに限る。以下この条において同じ。)で、酒税法第二十八条第三項(同法第二十九条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同法第二十八条第三項各号に掲げる日が指定日以後に到来するものに限る。)について、当該各号に掲げる日までに同法第二十八条第三項に規定する書類が提出されなかつた場合における当該酒類に係る酒税の税率は、新法の税率とする。

 (未納税引取り等に係る経過措置)

第七条 次の表の上欄に掲げる法律の規定により酒税の免除を受けて指定日前に保税地域から引き取られた酒類(新法の税率により算出した場合の酒税額が旧法の税率により算出した場合の酒税額を超えることとなるものに限る。以下この条において同じ。)について、指定日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなつた場合における当該酒類に係る酒税の税率は、新法の税率とする。

 

 

免除の規定

追徴の規定

酒税法第二十八条の二第一項

同法第二十八条の二第六項

輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第十一条第一項

同法第十一条第三項

輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十二条第一項

同法第十二条第四項

輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十三条第一項

同法第十三条第三項において準用する関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第十五条第二項、第十六条第二項又は第十七条第四項

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)第七条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百四十九号)第四条において準用する場合を含む。)

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第八条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。)

 (手持品課税)

第八条 指定日に、酒類の製造場又は保税地域以外の場所において所持する酒類のうち、新法の税率により算出した場合の酒税額が旧法の税率により算出した場合の酒税額を超えることとなるものを所持する酒類の製造者又は販売業者がある場合において、その数量(二以上の場所で所持する場合には、その合計数量)が千八百リットル以上であるときは、当該酒類については、その者が酒類の製造者として当該酒類を指定日にその者の酒類の製造場から移出したものとみなして、酒税を課する。

2 前項の規定は、同項の酒類の製造場又は保税地域以外の場所が沖繩県の区域内の場所であり、かつ、新法の税率により算出した場合の酒税額が旧法の税率により算出した場合の酒税額を超えることとなる酒類が沖繩の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第八十条第一項の規定の適用を受けて酒税を軽減された酒類である場合には、適用しない。

3 第一項の場合においては、新法の税率により算出した場合の酒税額と旧法の税率により算出した場合の酒税額との差額に相当する金額を同項の酒税額とする。

4 第一項の規定による酒税額については、税務署長は、その所轄区域内に所在する同一人の貯蔵場所にある同項の規定に該当する酒類に係る酒税額を合算し、当該合算した額の酒税を、昭和五十六年六月から同年十月までの各月に等分して、それぞれその月の末日を納期限として、これを徴収する。

5 第一項に規定する者は、その所持する酒類で同項の規定に該当するものの貯蔵場所ごとに、当該酒類についての税率の適用区分及び当該区分ごとの数量その他政令で定める事項を記載した申告書を、指定日から起算して一月以内に、その貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

6 次の各号に掲げる場合において、当該各号に規定する酒類製造者が政令で定めるところにより、当該酒類が第一項の規定による酒税を徴収された、又は徴収されるべきものであることにつき、当該酒類の戻入れ又は移入に係る酒類の製造場の所在地の所轄税務署長の確認を受けたときは、当該酒税額に相当する金額は、新法第三十条の規定に準じて、当該酒類につき当該酒類製造者が納付した、又は納付すべき酒税額(第二号に該当する場合にあつては、同号に規定する他の酒類の製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべき酒税額)に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、その者に係る酒税額から控除し、又はその者に還付する。

 一 酒類製造者がその製造場から移出した酒類で、第一項の規定による酒税を徴収された、又は徴収されるべきものが当該製造場に戻し入れられた場合(当該酒類で酒類販売業者から返品されたものその他政令で定めるものが当該酒類製造者の他の酒類の製造場に移入された場合を含む。)

 二 前号に該当する場合を除き、酒類製造者が、他の酒類の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた酒類で第一項の規定による酒税を徴収された、又は徴収されるべきものを酒類の製造場に移入し、当該酒類をその移入した製造場から更に移出した場合

 (罰則に係る経過措置)

第九条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる酒税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (関税定率法の一部改正)

第十条 関税定率法の一部を次のように改正する。

  別表の付表簡易税率表第一号の品名欄中「七〇〇円を超え、一、二〇〇円以下」を「八五〇円を超え、一、二〇〇円以下」に、「七五〇円」を「九五〇円」に、「七〇〇円を超え、一、五〇〇円以下」を「九〇〇円を超え、一、五〇〇円以下」に改め、同号の税率欄中「一、九〇〇円」を「二、二〇〇円」に、「一、六〇〇円」を「一、九〇〇円」に、「二、一〇〇円」を「二、三〇〇円」に、「一七一円」を「二一〇円」に改める。

 (関税暫定措置法の一部改正)

第十一条 関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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