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法律第二十号(昭五六・四・七)

  ◎公職選挙法の一部を改正する法律

 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。

 第二十二条第一項中「同月十日」を「同月二日」に、「同月十五日」を「同月七日」に、「行なう」を「行う」に改め、同条第二項中「(当該選挙の期日が九月十一日から十月十日までの間にあるものを除く。)」を削り、「行なう」を「行う」に改め、同項ただし書を削る。

 第二十三条第一項中「九月十一日から同月十五日まで」を「九月三日から同月七日まで」に改める。

 第百三十一条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

4 第一項から前項までの規定により設置する選挙事務所については、当該選挙事務所の設置者は、当該選挙事務所ごとに、一日につき一回を超えて移動(廃止に併う設置を含む。)することができない。

 第百三十四条第一項中「第百三十一条第四項」を「第百三十一条第五項」に改める。

 第百四十三条第十五項を同条第十六項とし、同条第十四項第一号中「政令で定める総数」を「公職の候補者等一人につき又は同一の公職の候補者等に係る後援団体のすべてを通じて政令で定める総数」に改め、同項第二号中「掲示されるもの以外のもの」の下に「(公職の候補者等若しくは後援団体の政治活動のために使用する事務所若しくは連絡所を表示し、又は後援団体の構成員であることを表示するために掲示されるものを除く。)」を加え、同項を同条第十五項とし、同条第四項から第十三項までを一項ずつ繰り下げ、同条第三項の次に次の一項を加える。

4 第百四十四条の二第八項の規定によりポスターの掲示場を設けることとした都道府県の議会の議員並びに市町村の議会の議員及び長の選挙については、第一項第五号の規定により選挙運動のために使用するポスターは、同条第八項の規定により設置されたポスターの掲示場ごとに公職の候補者一人につきそれぞれ一枚を限り掲示するほかは、掲示することができない。

 第百四十四条第四項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

3 第一項第二号及び第三号並びに前項の規定は、次条第八項の規定によりポスターの掲示場を設けることとした都道府県の議会の議員並びに市町村の議会の議員及び長の選挙については、適用しない。

 第百四十四条の二に次の三項を加える。

8 都道府県の議会の議員の選挙については都道府県は、市町村の議会の議員及び長の選挙については市町村は、それぞれ、条例で定めるところにより、第百四十三条第一項第五号のポスターの掲示場を設けることができる。

9 都道府県又は市町村が前項の規定によりポスターの掲示場を設置する場合においては、当該掲示場の総数は、一投票区につき五箇所以上十箇所以内において、政令で定めるところにより算定しなければならない。ただし、特別の事情がある場合には、当該都道府県又は市町村は、それぞれ、条例で定めるところにより、その総数を減ずることができる。

10 第三項から第七項までの規定は、第八項の規定によりポスターの掲示場を設置する場合について、準用する。

 第百四十四条の三中「前条第一項」の下に「又は第八項」を加える。

 第百四十四条の四中「都道府県の議会」を「第百四十四条の二((ポスター掲示場))第八項の規定によるほか、都道府県の議会」に、「前二条」を「同条第三項から第七項まで及び前条」に、「ただし」を「この場合において」に改める。

 第百四十五条第一項中「長の選挙」の下に「(第百四十四条の二((ポスター掲示場))第八項の規定によりポスターの掲示場を設けることとした選挙を除く。)」を加え、「但し」を「ただし」に改める。

 第百四十七条中「第百四十三条第十四項」を「第百四十三条第十五項」に改める。

 第百六十四条の六に次の一項を加える。

3 選挙運動のための街頭演説をする者は、長時間にわたり、同一の場所にとどまつてすることのないように努めなければならない。

 第百七十八条の二中「第百四十四条の二((ポスター掲示場))第一項」の下に「及び第八項」を加え、「行なわない」を「行わない」に、「すみやかに」を「速やかに」に改める。

 第二百一条の四第九項中「第百四十三条第五項」を「第百四十三条第六項」に、「第百四十四条第二項から第四項まで」を「第百四十四条第二項、第四項及び第五項」に、「及び第百七十八条の二」を「並びに第百七十八条の二」に、「第百四十三条第七項及び第八項」を「第百四十三条第八項及び第九項」に、「第百四十四条第四項」を「第百四十四条第五項」に改める。

 第二百一条の五第一項各号列記以外の部分中「宣伝告知」の下に「(政党その他の政治活動を行う団体の発行する新聞紙及び雑誌の普及宣伝を含む。以下同じ。)」を、「自動車」の下に「及び拡声機」を加え、「但し」を「ただし」に、「左の」を「次の」に改め、同項第三号中「政策の普及宣伝」の下に「(政党その他の政治団体の発行する新聞紙及び雑誌の普及宣伝を含む。以下同じ。)」を加え、「三台」を「六台」に、「こえる」を「超える」に、「十人」を「五人」に改め、同号の次に次の一号を加える。

 三の二 政策の普及宣伝及び演説の告知のための拡声機の使用については、政談演説会の会場、街頭政談演説(政談演説を含む。)の場所及び前号の規定により使用する自動車の車上

 第二百一条の六第一項各号列記以外の部分中「自動車」の下に「及び拡声機」を加え、「但し」を「ただし」に、「左の」を「次の」に改め、同項第三号中「三台」を「六台」に、「こえる」を「超える」に、「十人を増す」を「五人を増す」に改め、同号の次に次の一号を加える。

 三の二 政策の普及宣伝及び演説の告知のための拡声機の使用については、政談演説会の会場、街頭政談演説(政談演説を含む。)の場所及び前号の規定により使用する自動車の車上

 第二百一条の八第一項各号列記以外の部分中「自動車」の下に「及び拡声機」を加え、同項第三号中「十人をこえる」を「三人を超える」に、「十人を増す」を「五人を増す」に、「台数」を「台数以内」に改め、同号の次に次の一号を加える。

 三の二 政策の普及宣伝及び演説の告知のための拡声機の使用については、政談演説会の会場、街頭政談演説(政談演説を含む。)の場所及び前号の規定により使用する自動車の車上

 第二百一条の八第一項第五号中「会場」を「会場内」に改める。

 第二百一条の九第一項各号列記以外の部分中「自動車」の下に「及び拡声機」を加え、同項第三号の次に次の一号を加える。

 三の二 政策の普及宣伝及び演説の告知のための拡声機の使用については、政談演説会の会場、街頭政談演説(政談演説を含む。)の場所及び前号の規定により使用する自動車の車上

 第二百一条の十一第七項中「第百四十三条((文書図画の掲示))第五項」を「第百四十三条((文書図画の掲示))第六項」に改める。

 第二百一条の十二第四項中「第百四十条の二第二項((連呼行為における静穏の保持))」の下に「及び第百六十四条の六第三項((長時間にわたる街頭演説の規制))」を加える。

 第二百四十条第一号の次に次の一号を加える。

 一の二 第百三十一条第四項((選挙事務所の移動の制限))の規定に違反して選挙事務所を移動(廃止に伴う設置を含む。)した者

 第二百四十二条中「第百三十一条第四項」を「第百三十一条第五項」に改める。

 第二百五十一条の二第一項第四号中「候補者と同居している」を「候補者の」に改める。

 第二百五十二条の二第一項中「第百四十三条第七項若しくは第八項」を「第百四十三条第八項若しくは第九項」に、「第百四十四条第三項」を「第百四十四条第四項」に改め、同条第二項中「第百四十四条第二項若しくは第四項」を「第百四十四条第二項若しくは第五項」に改める。

 第二百六十三条第五号の二中「第百三十一条第四項」を「第百三十一条第五項」に改め、同条第六号の二中「第百四十三条第十三項」を「第百四十三条第十四項」に改める。

 第二百六十四条第三項中「第百四十四条の四」を「第百四十四条の二((ポスター掲示場))第八項及び第百四十四条の四」に、「及び第百七十二条の二」を「並びに第百七十二条の二」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (適用区分)

第二条 この法律による改正後の公職選挙法(以下「新法」という。)第二十二条第二項、第百三十一条第四項、第百六十四条の六第三項、第二百一条の五第一項、第二百一条の六第一項、第二百一条の八第一項、第二百一条の九第一項、第二百一条の十二第四項及び第二百五十一条の二並びにこの法律による改正後の漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第九十四条第一項及び農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第十一条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後その選挙の期日を公示され又は告示された選挙について適用し、施行日の前日までにその選挙の期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。

 (文書図画の掲示に関する経過措置)

第三条 施行日前に掲示された文書図画でこの法律の施行の際現に新法第百四十三条第十五項の規定に該当するものがある場合には、当該文書図画は、新法第百四十七条に規定する文書図画に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。

2 施行日前に掲示されたこの法律による改正前の公職選挙法第百四十三条第十四項第一号の立札及び看板の類で後援団体に係るものになされた同条第十五項の表示については、施行日以後は、新法第百四十三条第十六項の表示でないものとする。

 (罰則に関する経過措置)

第四条 施行日前にした行為及び附則第二条の規定により従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (漁業法の一部改正)

第五条 漁業法の一部を次のように改正する。

  第九十四条第一項の表以外の部分中「第百三十一条第三項」を「第百三十一条第三項及び第四項」に、「第二百四十四条第一号から第五号の三まで」を「第二百四十四条第一号から第五号の二まで」に改め、同項の表第二十三条第一項の項中「九月十一日から同月十五日まで」を「九月三日から同月七日まで」に改める。

 (農業委員会等に関する法律の一部改正)

第六条 農業委員会等に関する法律の一部を次のように改正する。

  第十一条の表以外の部分中「第百三十一条第三項」を「第百三十一条第三項及び第四項」に改め、同条の表第二十三条第一項の項中「九月十一日から同月十五日まで」を「九月三日から同月七日まで」に改める。

(農林水産・自治・内閣総理大臣署名) 

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