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法律第二十五号(昭五六・四・二四)

  ◎郵便年金法及び簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用に関する法律の一部を改正する法律

 (郵便年金法の一部改正)

第一条 郵便年金法(昭和二十四年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。

  第五条第一項中「第三者の」の下に「一定の年齢に達した後における」を加え、同条第二項中「年金支払の事由が発生した日」を「年金受取人が年金支払開始年齢に達した日(以下「年金支払事由発生日」という。)」に改める。

  第六条第一項中「ものの外、左の」を「もののほか、次の」に改め、同項第一号を次のように改める。

  一 年金額に関する事項(年金額の逓増及び分配すべき剰余による年金額の増加に関する事項を含む。)

  第六条第一項第十号を同項第十一号とし、同項第九号中「貸付」を「貸付け」に改め、同号を同項第十号とし、同項中第六号から第八号までを一号ずつ繰り下げ、同項第五号中「払込及びその払込猶予期間並びに掛金の」を「払込期間、払込猶予期間その他掛金の払込み及びその」に改め、同号を同項第六号とし、同項第四号中「成立」を「申込み及び成立」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号を同項第四号とし、同項第二号中「年金支払期間」の下に「、保証期間(前条第二項の規定により年金支払事由発生日から一定の期間内に年金受取人が死亡してもなお年金を支払う当該一定の期間をいう。以下同じ。)」を加え、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

  二 掛金額に関する事項

  第十条から第十二条までを次のように改める。

  (年金の種類)

 第十条 郵便年金は、終身年金及び定期年金とする。

 第十一条 削除

  (終身年金)

 第十二条 終身年金とは、年金支払事由発生日から年金受取人の死亡に至るまで年金の支払をするものをいう。

  第十三条中「年金受取人が年金支払開始年齢に達した日」を「年金支払事由発生日」に改める。

  第十四条第二項中「三千円」を「十二万円」に、「但し」を「ただし」に、「、貸付金」を「貸付金」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項中「年額二十四万円をこえて」を「年額(前項の規定により年金額を逓増させる年金契約にあつては、年金支払事由発生日から始まる一年の期間について支払う年金の年額とする。次項において同じ。)七十二万円を超えて」に改め、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

   年金の額(第三十一条の規定に基づく剰余の分配として年金額を増加させる年金契約にあつては、当該増加させた額を除くものとする。以下この条において同じ。)は、年金約款の定めるところにより、一年ごとに年五パーセントの割合を超えない範囲内において逓増させるものとすることができる。

  第十五条及び第十六条を次のように改める。

  (掛金等の計算)

 第十五条 掛金の計算の基礎及び年金受取人のために積み立てるべき金額の計算の方法は、官報で公示しなければならない。

  (契約の申込みの際交付する書面)

 第十六条 年金契約の申込みを受けたときは、年金約款の定めるところにより、掛金の払込み、年金の支払その他年金契約に関する事項を記載した書面をその申込みをした者に交付する。

  第十八条の見出し中「及び標準約款」を削り、同条第二項中「左の」を「次の」に、「記載することを要する」を「記載しなければならない」に改め、同項第二号中「保証すえ置年金及び定期年金にあつては、」を削り、同項第三号を次のように改める。

  三 第五条第二項の規定による年金の支払を約した年金契約(以下「保証期間付年金契約」という。)にあつては、保証期間

  第十八条第二項第六号中「払込」を「払込み」に改め、同条第三項を削り、同条の次に次の一条を加える。

  (契約の申込みの撤回等)

 第十八条の二 年金契約の申込みをした者は、その申込みの日から年金約款の定める期間が経過するまでの間、書面によりその申込みの撤回又は当該年金契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。

 2 前項の規定による申込みの撤回等は、同項の書面を発した時にその効力を生ずる。

 3 第一項の規定により申込みの撤回等を行つた者は、掛金の返還を請求することができる。

  第二十二条第一項中「年金受取人の指定した年金継続受取人がないとき」を「保証期間付年金契約の場合において、年金受取人の指定した年金継続受取人がないとき」に改める。

  第二十三条第一項中「左の」を「次の」に改め、同項第一号中「保証即時年金及び保証すえ置年金」を「保証期間付年金契約」に、「第十一条又は第十二条の規定により年金継続受取人に継続して年金の支払をすべき期間」を「保証期間」に改め、同項第二号中「定期年金」を「その他」に改め、「父母」の下に「、孫」を加え、同条第二項中「前項の場合には」を「前項に掲げる者については」に改める。

  第二十六条第一項中「年金受取人は、年金支払の事由が発生した後」を「保証期間付年金契約の場合において、年金受取人は、年金支払事由発生日以後」に、「但し」を「ただし」に改める。

  第二十七条を次のように改める。

  (返還金の支払)

 第二十七条 年金受取人の死亡又は年金契約の解除(第十八条の二の規定によるものを除く。)、失効若しくは変更の場合には、返還金受取人は、年金約款の定めるところにより、返還金の支払を請求することができる。

  第二十八条第一項中「年金支払の事由が発生する前」を「年金支払事由発生日の前日まで」に、「(前条の規定により年金契約の変更に因る返還金を支払う場合を除く。)が発生するまでは」を「(年金契約の変更については、その変更により返還金を支払う場合における当該変更に限る。)が発生した場合を除き」に、「但し」を「ただし」に改める。

  第二十九条第二項中「定期年金」を「保証期間付年金契約以外の場合」に改める。

  第三十条中「貸付」を「貸付け」に、「年金支払の事由が発生する前」を「年金支払事由発生日の前日まで」に改める。

  第三十一条中「又は年金継続受取人」を「、年金継続受取人又は返還金受取人」に改める。

  第三十四条を次のように改める。

  (差押禁止)

 第三十四条 年金及び返還金を受け取るべき権利については、年金にあつてはその支払期における金額の二分の一、返還金にあつてはその金額の五分の一に相当する部分は、差し押さえることができない。

  第三十五条第一項中「年金支払の事由が発生する前」を「年金支払事由発生日の前日まで」に、「第二十八条第一項但書」を「第二十八条第一項ただし書」に、「前条但書の規定により差押」を「差押え」に、「因る」を「よる」に改める。

 (簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用に関する法律の一部改正)

第二条 簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用に関する法律(昭和二十七年法律第二百十号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項に次のただし書を加える。

   ただし、第十四号から第十六号までに掲げるものに運用する積立金は、簡易生命保険及郵便年金特別会計の年金勘定の積立金(以下この条において「年金積立金」という。)に限るものとする。

  第三条第一項に次の三号を加える。

  十四 外国政府、外国の地方公共団体、国際機関その他政令で定める外国法人の発行する債券(以下この条において「外国債」という。)

  十五 信託業務を営む銀行又は信託会社への金銭信託で元本補てんの契約があるもの

  十六 金融機関への預金

  第三条第二項中「又は社債」を「、社債」に、「に運用する」を「、外国債又は金銭信託に運用する」に、「こえて」を「超えて」に改め、同項に次の二号を加える。

  三 外国債にあつては、年金積立金の総額の百分の十に相当する額

  四 金銭信託にあつては、年金積立金の総額の百分の二十に相当する額

  第三条第六項中「社債」の下に「、外国債又は金銭信託」を加え、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、金銭信託への運用に準用するときは、「引受、応募又は買入」とあるのは「信託(貸付信託の受益証券の買入れを含む。)」と読み替えるものとする。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (郵便年金法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 改正後の郵便年金法(以下「法」という。)第十六条及び第十八条の二の規定は、この法律の施行前に郵便年金契約(以下「年金契約」という。)の申込みがあつた場合には、適用しない。

2 この法律の施行前に効力が発生した年金契約に係る年金の種類、年金額の最低制限額、掛金の計算の基礎、年金受取人のために積み立てるべき金額の計算の方法、年金証書の記載事項、未払年金の受取人、返還金の支払及び剰余金の受取人については、なお従前の例による。

 (資金運用部資金並びに簡易生命保険及び郵便年金の積立金の長期運用に対する特別措置に関する法律の一部改正)

第三条 資金運用部資金並びに簡易生命保険及び郵便年金の積年金の長期運用に対する特別措置に関する法律(昭和四十八年法律第七号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二項中「、資金法第七条第一項第九号又は運用法第三条第一項第十三号に掲げる債券(商工組合中央金庫の発行するものを除く。)及びその他のもの」を「と資金法第七条第一項第九号に掲げる債券(商工組合中央金庫の発行するものを除く。)並びに運用法第三条第一項第十三号から第十五号までに掲げる債券及び金銭信託とその他のものと」に、「さらに」を「更に」に改める。

 (年金契約の消滅及び特別一時金の支給に関する特別措置)

第四条 昭和五十五年十二月三十一日以前に効力が発生した年金契約(以下「対象契約」という。)に係る年金契約者(年金支払の事由が発生した対象契約にあつては、年金の支払を受けている年金受取人又は年金継続受取人)は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後施行日から起算して二年を経過する日までの間に、国に対して当該対象契約を消滅させる旨の申出をすることができる。

2 前項の申出は、その到達前に、これを発した者が死亡したときは、その効力を生じない。

3 第一項の申出があつたときは、当該対象契約は、その申出があつた時にその効力を失う。この場合においては、改正後の法第二十七条及び第三十一条並びに返還金の支払に係る附則第二条第二項の規定は適用しない。

4 前項の規定により対象契約がその効力を失つたときは、その効力を失う際における当該対象契約に係る年金受取人(年金継続受取人が第一項の申出をした場合にあつては、当該年金継続受取人)に特別一時金を支給する。

第五条 特別一時金の額は、年金繰上支払金、分配金繰上支払金及び特別付加金の額の合計額とする。

2 年金繰上支払金の額は、次の各号に掲げる対象契約の区分に従い、当該各号に掲げる額(前条第一項の申出の際現に年金支払の事由が発生しているものにあつては、施行日から同項の申出があつた時までの間に支払期の到来した年金に相当する額を差し引いた残額)とする。

 一 郵便年金令(大正十五年勅令第二百八十一号。以下「旧令」という。)の規定に基づく即時終身年金の対象契約又は旧令の規定に基づく据置終身年金の対象契約で施行日前において年金支払の事由が発生しているもの 施行日における年金受取人の年齢に対応する平均余命の年数(昭和五十三年に厚生省が発表した第十四回生命表によるものとし、その年数に一年に満たない端数があるときは、その端数は一年に切り上げる。以下同じ。)を年金額に乗じて得た額

 二 旧令の規定に基づく据置終身年金の対象契約で施行日前において年金支払の事由が発生していないもの 年金受取人の年金支払開始年齢に対応する平均余命の年数を年金額に乗じて得た額(当該対象契約につき前条第一項の申出がなかつたとすれば年金支払の事由が発生する日の前日までに払い込むべきであつた掛金(以下「払い込むべきであつた掛金」という。)のあるものにあつては、その掛金に相当する額を差し引いた残額)

 三 旧令若しくは改正前の法第十条及び第十一条の規定に基づく保証期間付即時終身年金(以下「保証即時年金」という。)又は旧令若しくは改正前の法第十条及び第十二条の規定に基づく保証期間付据置終身年金(以下「保証据置年金」という。)の対象契約で施行日前において保証期間が満了しているもの 施行日における年金受取人の年齢に対応する平均余命の年数を年金額に乗じて得た額

 四 保証即時年金の対象契約又は保証据置年金の対象契約で施行日前において年金支払の事由が発生しているものであつて、施行日前において保証期間が満了していないもの(次号に掲げる対象契約を除く。) 保証期間内に支払うべき年金に相当する額から施行日の前日までに支払期の到来した年金に相当する額を差し引いた残額と保証期間が満了する日における年金受取人の年齢に対応する平均余命の年数を年金額に乗じて得た額との合計額

 五 保証即時年金又は保証据置年金の対象契約で施行日前において年金継続受取人が年金の支払を受けるに至つているもの 保証期間内に支払うべき年金に相当する額から施行日の前日までに支払期の到来した年金に相当する額を差し引いた残額

 六 保証据置年金の対象契約で施行日前において年金支払の事由が発生していないもの 保証期間内に支払うべき年金に相当する額と保証期間が満了する日における年金受取人の年齢に対応する平均余命の年数を年金額に乗じて得た額との合計額(当該対象契約につき払い込むべきであつた掛金のあるものにあつては、その掛金に相当する額を差し引いた残額)

 七 旧令又は改正前の法第十条及び第十三条の規定に基づく定期年金(次号において「旧定期年金」という。)の対象契約で施行日前において年金支払の事由が発生しているもの 年金支払期間内に支払うべき年金に相当する額から施行日の前日までに支払期の到来した年金に相当する額を差し引いた残額

 八 旧定期年金の対象契約で施行日前において年金支払の事由が発生していないもの 年金支払期間内に支払うべき年金に相当する額(当該対象契約につき払い込むべきであつた掛金のあるものにあつては、その掛金に相当する額を差し引いた残額)

3 旧令の規定に基づき随時に掛金の払込みをすべき保証据置年金の対象契約で昭和五十六年一月一日以後において掛金の払込みがあつたものについての年金繰上支払金の額は、前項の規定にかかわらず、昭和五十五年十二月三十一日までに払込みがあつた掛金による年金額を基礎として同項第四号から第六号までに掲げる区分に従い当該各号に掲げる額を計算して得た額にそれぞれ昭和五十六年一月一日以後において払込みがあつた掛金に相当する額を加えた額(前条第一項の申出の際現に年金支払の事由が発生しているものにあつては、施行日から同項の申出があつた時までの間に支払期の到来した年金に相当する額を差し引いた残額)とする。

4 分配金繰上支払金の額は、前条第一項の申出があつた時に対象契約が解除されたとすれば改正後の法第三十一条の規定により分配すべき剰余金の額に相当する額とする。

5 特別付加金の額は、対象契約の年金額(第三項に規定する対象契約にあつては、昭和五十五年十二月三十一日までに払込みがあつた掛金による年金額)及び対象契約の効力が発生した日の属する年度(毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日(昭和五十五年四月一日に始まるものにあつては、同年十二月三十一日)に終わるものとし、附則別表において「契約年度」という。)の区分に応じ附則別表に定める額とする。

第六条 特別一時金を支給する場合において、当該対象契約に関し末払掛金、貸付金その他国が弁済を受けるべき金額があるときは、支給金額からこれを控除する。

第七条 特別一時金をこの法律附則及びこの法律附則に基づく郵政省令に定める手続によつて支払つたときは、その支払は有効とする。

第八条 特別一時金を受ける権利は、五年間行わないときは、時効によつて消滅する。

第九条 特別一時金を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。ただし、国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押さえる場合は、この限りでない。

第十条 この法律附則第四条から前条までに規定するもののほか、この法律附則の規定による年金契約の消滅及び特別一時金の支給に関する特別措置の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、郵政省令で定める。

 (年金契約の掛金充当の特則)

第十一条 簡易生命保険約款及び郵便年金約款の定めるところにより、この法律の施行前に効力が発生した簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)第五条第一項の簡易生命保険契約の保険金及び剰余金又は年金契約の返還金及び剰余金を年金契約の掛金に充てる場合における当該年金契約に係る郵便年金は、改正後の法第十二条の規定にかかわらず、保険金及び剰余金又は返還金及び剰余金を掛金に振り替えた日から年金受取人の死亡に至るまで年金の支払をする終身年金とする。

附則別表(附則第五条関係)

年 金 額

契約年度の区分

大正十五年度から昭和一〇年度まで

昭和一一年度から昭和二〇年度まで

昭和二一年度から昭和三〇年度まで

昭和三一年度から昭和四〇年度まで

昭和四一年度から昭和五五年度まで

二〇〇円未満

五、九〇〇円

四、九〇〇円

三、九〇〇円

 

 

二〇〇円以上

一、〇〇〇円未満

七、〇〇〇円

六、〇〇〇円

五、〇〇〇円

 

 

一、〇〇〇円以上

五、〇〇〇円未満

八、一〇〇円

七、一〇〇円

六、一〇〇円

五、一〇〇円

四、一〇〇円

五、〇〇〇円以上

一〇、〇〇〇円未満

 

 

七、二〇〇円

六、二〇〇円

五、二〇〇円

一〇、〇〇〇円以上

二〇、〇〇〇円未満

 

 

八、三〇〇円

七、三〇〇円

六、三〇〇円

二〇、〇〇〇円以上

五〇、〇〇〇円未満

 

 

九、四〇〇円

八、四〇〇円

七、四〇〇円

五〇、〇〇〇円以上

一〇〇、〇〇〇円未満

 

 

一〇、五〇〇円

九、五〇〇円

八、五〇〇円

一〇〇、〇〇〇円以上

 

 

一一、六〇〇円

一〇、六〇〇円

九、六〇〇円

(大蔵・郵政・内閣総理大臣署名) 

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