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法律第二十九号(昭五六・四・二八)

  ◎日本航空株式会社法の一部を改正する法律

 日本航空株式会社法(昭和二十八年法律第百五十四号)の一部を次のように改正する。

 第二条に次の一項を加える。

5 会社は、新株を発行しようとするときは、運輸大臣の認可を受けなければならない。

 第四条及び第四条の二を削る。

 第四条の三の見出しを「(取締役及び監査役の選任等の決議)」に改め、同条中「商法第二百六十一条第一項の規定による会社の代表取締役の決定の決議及び前条第六項の規定による決議」を「会社の取締役、代表取締役及び監査役の選任、選定及び解任の決議」に改め、同条を第四条とする。

 第四条の四を削る。

 第五条中「こえて」を「超えて」に、「但し」を「ただし」に、「少い額の二倍」を「少ない額の五倍」に改める。

 第七条に次の一項を加える。

2 前項の規定は、会社が、債券を失つた者に交付するために政令で定めるところにより債券を発行し、当該債券の発行により新たに債務を負担することとなる場合には、適用しない。

 第八条を次のように改める。

第八条 削除

 第九条に次の一項を加える。

2 政府は、前項の規定によるほか、会社が債券又はその利札を失つた者に交付するために政令で定めるところにより発行する債券又は利札に係る債務について、保証契約をすることができる。

 第十条を削り、第十一条を第十条とし、第十二条を第十一条とする。

 第十二条の二の見出しを「(事業計画に関する監督等)」に改め、同条第一項中「、資金計画及び収支予算」を削り、「これら」を「これ」に改め、同条第二項中「、事業計画及び資金計画の実施並びに収支予算の執行について」を削り、同条を第十二条とする。

 第十三条中「第七条、第十一条第一項」を「第二条第五項、第七条第一項、第十条第一項」に、「第十二条」を「第十一条」に改める。

 第十四条の見出しを「(貸借対照表等の提出)」に改め、同条中「三箇月」を「三月」に改め、「財産目録、」を削り、「及び損益計算書」を「、損益計算書及び営業報告書」に改める。

 第十八条中「左の」を「次の」に、「十万円」を「五十万円」に改め、同条第四号中「、財産目録」を削り、「若しくは損益計算書」を「、損益計算書若しくは営業報告書」に改め、同号を同条第五号とし、同条第三号中「第十二条の二第一項」を「第十二条第一項」に改め、「、資金計画又は収支予算」を削り、同号を同条第四号とし、同条第二号中「第十二条」を「第十一条」に改め、同号を同条第三号とし、同条第一号中「第七条」を「第七条第一項」に改め、同号を同条第二号とし、同条に第一号として次の一号を加える。

 一 第二条第五項の規定に違反して、新株を発行したとき。

 第十九条第一項及び第二十条中「五万円」を「十万円」に改める。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。

 (経過措置)

2 昭和五十六年三月三十一日に終了する営業年度の決算に係る利益の配当については、なお従前の例による。

3 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (運輸省設置法の一部改正)

4 運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。

  第二十八条の二第一項中「左の」を「次の」に改め、同項第十号の三及び第十二号の二中「行なう」を「行う」に改め、同項第十四号の二中「に関する認可及び補助金の交付」を削り、同項第十五号中「行なう」を「行う」に改める。

(大蔵・運輸・内閣総理大臣署名) 

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