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法律第三十三号(昭五六・五・二)

  ◎石油備蓄法の一部を改正する法律

 石油備蓄法(昭和五十年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。

 題名の次に次の目次及び章名を付する。

目次

 第一章 総則(第一条―第四条)

 第二章 石油ガス以外の石油の備蓄(第五条―第十条)

 第三章 石油ガスの備蓄(第十条の二―第十条の五)

 第四章 雑則(第十一条―第十四条の二)

 第五章 罰則(第十五条―第十八条)

 附則

   第一章 総則

 第二条第一項中「及び石油製品」を「、指定石油製品及び石油ガス」に改め、同条第二項中「石油製品」を「指定石油製品」に改め、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「石油の販売の」を「石油(石油ガスを除く。以下この条において同じ。)の販売の」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「石油製品」を「指定石油製品」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

3 この法律において「石油ガス」とは、プロパン、ブタンその他通商産業省令で定める炭化水素を主成分とするガス(液化したものを含む。)をいう。

 第二条に次の一項を加える。

7 この法律において「石油ガス輸入業者」とは、石油ガスの輸入の事業を行う者(石油公団を除く。)であつて、石油ガスの輸入量について通商産業省令で定める要件に該当するものをいう。

 第三条中「我が国への石油の供給が不足する事態に備えて行う石油の保有(以下「石油の備蓄」という。)」を「石油の我が国への供給が不足する事態に備えて行う備蓄(以下単に「備蓄」という。)」に、「石油貯蔵施設」を「石油の貯蔵施設」に改める。

 第四条第二項中「事項は、」の下に「石油(石油ガスを除く。)及び石油ガスについて、それぞれ」を加え、同項第一号中「石油の」を削り、同項第二号中「石油貯蔵施設」を「貯蔵施設」に改め、同条の次に次の章名を付する。

   第二章 石油ガス以外の石油の備蓄

 第五条の見出しを「(備蓄に関する計画)」に改め、同条第一項中「石油の」を「石油(石油ガスを除く。以下この章において同じ。)の」に改め、「(以下「石油備蓄実施計画」という。)」を削り、同条第二項中「石油備蓄実施計画」を「前項の計画」に改め、同項第二号中「石油貯蔵施設」を「石油の貯蔵施設」に改め、同条第三項中「石油備蓄実施計画」を「届出に係る計画」に改める。

 第六条中「石油製品」を「指定石油製品」に改める。

 第七条第一項中「石油製品」を「指定石油製品」に、「以下」を「以下この章において」に改め、同条第二項及び第三項中「石油製品」を「指定石油製品」に改める。

 第十条第一項中「石油製品」を「指定石油製品」に改める。

 第十条の次に次の一章を加える。

   第三章 石油ガスの備蓄

 (備蓄に関する計画)

第十条の二 石油ガス輸入業者は、毎年度、通商産業省令で定めるところにより、次年度以降の四年間についての石油ガスの備蓄に関する計画を作成し、これを通商産業大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。

2 第五条第二項の規定は前項の計画に、同条第三項の規定は前項の規定による届出に準用する。この場合において、同条第二項各号中「石油」とあるのは「石油ガス」と、同条第三項中「石油精製業者等」とあるのは「石油ガス輸入業者」と読み替えるものとする。

 (輸入量等の届出)

第十条の三 石油ガス輸入業者は、毎年、二月十五日までに、通商産業省令で定めるところにより、その前年の石油ガスの輸入量その他通商産業省令で定める事項を通商産業大臣に届け出なければならない。

 (基準備蓄量等)

第十条の四 通商産業大臣は、毎年、三月十五日までに、石油ガス輸入業者に対し、基準備蓄量(その年の四月一日を初日とする年度において石油ガス輸入業者が常時保有すべきものとして、その者のその前年の石油ガスの輸入量を基礎として通商産業省令で定めるところにより算定される石油ガスの数量をいう。以下この章において同じ。)を通知するものとする。

2 石油ガス輸入業者は、基準備蓄量(第四項において準用する第八条第一項若しくは第二項又は第九条第一項の規定による変更があつたときは、当該期間内においてはその変更後のものとする。次条において同じ。)以上の石油ガスを通商産業省令で定めるところにより常時保有しなければならない。

3 第一項の通商産業省令は、算定されるべき基準備蓄量を合計した数量の通商産業省令で定めるところにより算定される当該前年の我が国の石油ガスの輸入量に対する割合がおおむね三百六十五分の十から三百六十五分の五十までの範囲内にあるように定められるものとする。

4 第八条及び第九条第一項の規定は基準備蓄量に、同条第二項の規定は石油ガス輸入業者に準用する。この場合において、第八条第一項及び第二項中「石油」とあるのは「石油ガス」と、同条第一項及び第三項並びに第九条第一項中「石油精製業者等」とあるのは「石油ガス輸入業者」と読み替えるものとする。

 (勧告及び命令)

第十条の五 通商産業大臣は、石油ガス輸入業者の石油ガス保有量(石油ガス輸入業者が前条第二項の通商産業省令で定めるところにより保有する石油ガスの数量をいう。以下この条において同じ。)が基準備蓄量に達していない場合において、その達していないことについて正当な理由がないと認めるときは、その石油ガス輸入業者に対し、期限を定めて、同項の規定に従つて石油ガスを保有すべきことを勧告することができる。ただし、その石油ガス輸入業者が前条第四項において準用する第九条第二項の規定による確認を受けている場合において、その者及びその者とともにその確認を受けている他の石油ガス輸入業者の石油ガス保有量を合計した数量がこれらの者の基準備蓄量を合計した数量以上であるときは、この限りでない。

2 通商産業大臣は、前項本文に規定する場合において、石油ガス保有量が基準備蓄量に達していない程度又は石油ガス保有量が基準備蓄量に達していない期間が通商産業省令で定める基準に該当すると認めるときは、当該石油ガス輸入業者に対し、期限を定めて、前条第二項の規定に従つて石油ガスを保有すべきことを命ずることができる。

3 第一項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。

 第十一条の前に次の章名を付する。

   第四章 雑則

 第十一条第一項中「石油製品」を「指定石油製品」に、「石油の」を「石油(石油ガスを除く。)の」に改め、同条第三項中「第一項」の下に「又は第二項」を、「石油精製業者等」の下に「又は石油ガス輸入業者」を、「第六条」の下に「又は第十条の三」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、「石油精製業者等」の下に「又は石油ガス輸入業者」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 石油ガス輸入業者が石油ガスの輸入の事業の全部を譲渡し、又は石油ガス輸入業者について相続若しくは合併があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)若しくは合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、その石油ガス輸入業者のこの法律の規定による地位を承継する。

 第十二条中「石油精製業者等」の下に「又は石油ガス輸入業者」を加え、「石油の」を「原油若しくは指定石油製品又は石油ガスの」に改める。

 第十三条第一項中「石油精製業者等」の下に「若しくは石油ガス輸入業者」を加える。

 第十四条の次に次の一条及び章名を加える。

 (利子補給金の支給)

第十四条の二 政府は、日本開発銀行、沖繩振興開発金融公庫又は石油公団(以下「日本開発銀行等」という。)が石油の貯蔵施設その他の施設であつて石油の備蓄の増強に必要なものの設置に必要な資金を貸し付けたときは、当該貸付けにつき、予算の範囲内において、日本開発銀行等に対して利子補給金を支給することができる。

2 前項の利子補給金の額は、通商産業省令で定める期間(以下「単位期間」という。)ごとに、通商産業省令で定めるところにより、当該単位期間における当該貸付契約に係る貸付残高に当該貸付けの利率と年利五・五パーセントとの差の範囲内において通商産業大臣が大蔵大臣と協議して定める利子補給率を乗じて計算するものとする。

3 日本開発銀行等は、第一項の規定により政府から利子補給金の支給を受けたときは、当該利子補給金に係る貸付契約による利子で当該単位期間において生ずるものの額を、当該貸付契約により定まる利子の額から当該利子補給金の額に相当する金額だけ差し引いた金額としなければならない。

   第五章 罰則

 第十五条の前の見出しを削り、同条中「第十条第二項」の下に「又は第十条の五第二項」を加える。

 第十六条第一号中「又は第六条」を「、第六条、第十条の二第一項又は第十条の三」に改める。

 第十八条中「第十一条第二項」を「第十一条第三項」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第十条の次に一章を加える改正規定中第十条の五に係る部分は、昭和五十七年一月一日から施行する。

 (経過措置)

第二条 昭和五十五年の石油ガスの輸入量その他この法律による改正後の石油備蓄法(以下「新法」という。)第十条の三の通商産業省令で定める事項についての同条の規定の適用については、同条中「毎年、二月十五日」とあるのは、「昭和五十六年八月十五日」とする。

2 昭和五十六年度の新法第十条の四第一項に規定する基準備蓄量についての同項の規定の適用については、同項中「毎年、三月十五日」とあるのは、「昭和五十六年九月十五日」とする。

第三条 この法律による改正前の石油備蓄法の規定によつてした処分、手続その他の行為は、新法の相当規定によつてしたものとみなす。

第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (石炭並びに石油及び石油代替エネルギー対策特別会計法の一部改正)

第五条 石炭並びに石油及び石油代替エネルギー対策特別会計法(昭和四十二年法律第十二号)の一部を次のように改正する。

 第一条第三項第三号の次に次の一号を加える。

 三の二 石油備蓄法(昭和五十年法律第九十六号)第十四条の二第一項の規定に基づく日本開発銀行、沖繩振興開発金融公庫又は石油公団に対する補助

(内閣総理・大蔵大臣・通商産業大臣署名) 

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